はてなキーワード: 銃刀法とは
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
・国の交戦権は認めないが、都道府県の交戦権は認めないとは書かれていない。
・都道府県が管轄できる警察はすでに置かれているので、武力の保持自体はすでに都道府県に認められている。
(追記)
憲法改正によらずにどこまでいけるかチキンレース的なものだと思ってもらえればええかな。
たぶん置けないんだろうけどなんでそうなるのかってのに興味あるな。
いまのところ私戦予備とか銃刀法違反とかの指摘がでてるけど、法律的なものはそれらを改廃すれば憲法をいじらずに都道府県軍置けるのかな?
あとは憲法9条に「日本国民は~」とあるからダメって指摘もあったけど日本国民は~が係ってるのは「国権の発動たる戦争~~~」の部分で、さらに2項の戦力不保持も「前項の目的達成」という限定がついてるので、都道府県の軍はいける感じ?
④統括組織が日本政府と安全保障協定を結ぶ(日本国が攻められた時に駆け付ける片務的協定)
もちろん軍を解体せずに協定脱退したら自動的に敵とみなします!(内戦ではなくてテロの平定です!)
まあ憲法改正したほうが早い気もする。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/6c50101137469e145adf1ec7ed3e660c9d3f08a9
↑を見て「法律がおかしい」ていう意見が多くてなんかホッとした。警察や検察で取り調べを受けているときは、自分の刃物の管理に対する認識がいかに世間ズレしているかをこんこんと説明された。
それでもう俺も自分が頭おかしいんじゃないかという気分になった。
運悪く警察に車を呼び止められて、車内を調べられて、よく山登りにフラっと行くから、週末とかに。山で使うときのナイフが出てきた。それでアウト。
その日のうちに取り調べを受けることになったんだけど、そのとき俺は警察に「書類送検されますか?」と尋ねたんだ。書類送検されることになったら面倒だから弁護士に依頼しようと思ってね。
俺もこんな取り調べを受けるとか初めてだったからよく分からなかったし、詳しい人に相談したかったんだ。
それで尋ねたんだよ、取り調べを受ける前に「書類送検されますか?」と。そしたら警察は「書類送検はしません」と、はっきり答えたんだよね。
そうか、じゃあ大したことないんだなと思って、警察の指示通り取り調べを何回か受けたんだけど、けっきょく書類送検になった。
意味分からないから弁護士に相談に行ったら、「取り調べを受けてサインをしたらもうどうしようもない」と言われた。
これで前科つくの!?? てなったね。前科ついたら海外旅行しにくくなるし、なんとかならないか、と思ったんだけど、なんともならない。と。
それで陰鬱な気分になって検察に行った。そこで俺は、刃物の管理の甘さは自覚し、反省していること、危なそうな文房具でさえ車に積んでいないこと、ただし、警察の捜査方法には不満があり不信感しかないこと、などを話した。
ちなみに検察に「車のナイフから出てきたのであって、所持という感覚はなかった」という理屈は通じないらしい。
まあそんなことがあった。今回でいろいろ勉強になったけど、はてブのコメントを見て、「アウトドア用ナイフを車に載せてたら書類送検」というのがふつうの感覚からしてズレていることが分かって、なんだかホッとした。
雑文失礼。
警察にはまともに取り合うな。
大阪王将のG・ナメクジのまとめtogetterで「保健所は何やってんだ」的なコメントがいくつかあったから、ちょうどいい機会なので中の人が何やってるか紹介するよ。
https://togetter.com/li/1921212
いまではすっかり「保健所」といえばコロナ対応のイメージだけど、かつては保健所といえば飲食店の営業停止のニュースで名前を見る人が多かったはずで、増田は今ちょうどそこにいるよ。(コロナ対応は全所あげてやってるので、増田も食品業務をやりつつ追加でコロナ業務もやってるよ)
まず基本として、飲食店をやるためには保健所長の許可を得ないといけないよ。店でよく額縁に入れて壁にかけてある営業許可証がそれだよ(掲示義務がある)。食品衛生法という法律で決まってて、無許可営業したら刑事罰もあるよ。
そして営業許可を取るためには条件があって、それは「設備基準」だよ。衛生基準じゃないよ。衛生を担保するために必要な設備が店内(主に厨房内)にあれば、保健所長は許可をしなければならないと決まってるよ。
食品衛生法 第五十五条 前条に規定する営業(=飲食店等)を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
② 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。
以下、「ただし以下の場合は許可しないことができる」という定番の但し書き規定が続くけど、それは過去に営業取り消し(停止じゃないよ)処分を受けて一定年数が経ってない場合という限定された欠格条項で、保健所長の裁量権限は無いよ。
施設基準は、3槽シンクとか、手洗い専用の水場(掴んで捻るカランはダメよ)とか、換気扇とか、撥水性の床とかだよ。ちなみにグリストラップは設備基準に入ってないよ。下水道の管理者が求めるから付けることになるけどね。
保健所は許可の申請を受けたら必ず店に行って現場検査をするけど、厨房設備が油べったりで汚かったりコバエが大量にいたりすると、「うわぁ、許可出したくないなぁ、営業してほしくないなぁ」と思うけど、設備が基準通りに設置されてれば許可しないといけないので、衛生状態を改善するよう指導しつつ許可するよ。
許可の有効期間は5~8年(検査時の点数による)もあるので、許可を受けたときは綺麗だったけど、その後清掃せずに汚くなるパターンも多いよ。そして5~8年後の更新申請の現場検査の直前に掃除されると、基本的には劣悪な衛生状態を把握できないよ。(保健所が能動的に店を巡回したり、タレコミ受けて店に行くこともあり、それは後述するよ)
行政が出す許可には2種類あって、「人が当然できて然るべきことだけど、公共の福祉の必要上制約させてもらって、条件が整ってれば許可しなければならない」系のものと、
「本来はやっちゃ駄目だけど、条件を備えていれば特別に許可してやらせてあげる」系のものがあるよ。後者は運転免許とか銃の所持許可とかだね。後者は行政の裁量権があるよ。銃刀法には、許可申請があっても本人や親族が公共の安全を害する恐れがある(具体的な基準は書かれていない)ときは許可をしない「ことができる」という素晴らしく使いやすい条文があるよ。
いっぽうで、飲食店営業は「許可しなければならない」ので、前者に近いと増田は思うよ。
なんでこんな規定になってるかと言えば、国民には基本的に営業の自由があるからだと思うよ。
許可をとったあとに有害な食品を出したり、食中毒を出したりしたら、営業の停止させたり、禁止したり、営業許可を取り消すことができるよ。
許可よりもこっちがみんな注目するところだね。
ルート① 広域監視・巡回指導といって、食品衛生監視員という資格をもった職員(うちの県では獣医、薬剤師、保健師免許をもってる職員がなることが多いよ)や、県と協力関係にある食品衛生協会の職員が、能動的に管轄内の飲食店をまわって衛生状態が保たれてるか、HACCPに沿った記録をちゃんと付けてるか、店内を見せてもらうことがあるけど、店の迷惑になるから基本的に抜き打ちでなく事前に連絡し日時を調整してから行くよ。
ただし、食品担当職員3~4人が管轄内の5000以上の店(=営業許可。飲食店だけでなく菓子製造業とか惣菜製造業とかも含めて)を担当してて現場検査、起案、相談対応、食中毒事件対応を優先しながら空いてる時間での監視になるうえに店の入れ替わりも激しいので、全部見に行くことは不可能だよ。衛生状態が気になる個人の小さな店や過去に苦情や食中毒があった店が優先になるよ。チェーン店は本部が作ったマニュアルに沿ってしっかりやってるだろうという期待のもと、優先順位は低くなるよ。
ルート② 客や従業員から、電話等で「あそこの店の厨房が汚い、食材を屋外(厨房外)で加工してた、異物が混ざってた」というタレコミがあったら、食品衛生監視員がこっそり客として店に行って実際に喫食して確認したり、事前連絡してから厨房内を見せてもらうよ。今回の大阪王将は棘のまとめを見る限りでは保健所へのタレコミはしなかったようだね。タレコミしてくれないと把握できないので動きようがないよ。
保健所の食品担当部署は県庁の中ではかなりフットワークが軽いほうだと思うよ。タレコミがあったら匿名でも怪しくても、必ず一度は店に行くよ。従業員でも客でも飲食店の衛生状態で問題があったら、匿名でもいいから管轄の保健所に電話してね。タレコミ主が名乗ったうえで「店には秘密にして」と言われれば、タレコミ元は秘密にして「以前にたまたま客として来たら気になったので、改めて見にきました」とか店には言うよ。だから現職の従業員のタレコミも報復は気にしなくていいよ。連絡先を教えてくれたら、見たあとの結果報告もするよ。
ただし、基本的に保健所はいきなり営業停止・禁止・取消といった強権はふるわないよ。
食中毒事件をおこし現実に市民への健康被害を出したら数日間の営業停止処分をして店名公表するけど、今回の大阪王将のような「食中毒を出す可能性がある衛生状態の悪さ」だと、改善指導に留まるよ。
確信犯で改善しない個人店には指導効果は薄いかもだけど、大手チェーンの本部はコンプライアンスを重視するから、行政(保健所)が動いて指導されたとなれば本部から指示が出るはずなので、今回のは保健所にタレ込んでおけば効果はあったと思うよ。もし改善しなくても「以前に保健所から指導されたのに改善してなかった」となればダメージ大きくなるしね。
また、食中毒患者が一人だったり、複数いても同一グループ内だけだと、その店が原因だという蓋然性がない(家で食べた料理や他の店が原因の可能性が排除できない)ので、事件でなく有症苦情という扱いになって、改善指導になるよ。
別行動をしてる複数の食中毒患者が出て、みなから検出された原因菌と店にあった食材から検出された菌が同一型と確認できれば、その店が原因という証拠が揃うので、食中毒事件として処分するよ。
食品衛生法には刑事罰規定もあるけど、保健所自身に捜査・起訴する権限はないので、保健所が捜査権のない中で証拠をそろえて警察や検察に告発してはじめて刑事処分ルートになるけど、うちの県では保健所が食品衛生法違反で告発したことは一度もないよ。(他の都道府県はどうなんだろう?)
最も悪質な無許可営業(更新忘れのうっかり失効含む)ですら、「今すぐ営業をやめなさい」という指導を繰り返すことになるよ。(無許可の場合はそもそも許可を出してないので、停止・禁止・取消といった行政処分はできない)
基本的に国民には営業の自由があって、公共の福祉(食中毒防止)のために食品営業に限って制限して許可しているという考えなので、刑事罰ルートに乗せるのは抵抗感があるよ。
にもかかわらず、年に数回は「食品衛生法違反の疑いで逮捕・摘発・書類送検・略式起訴で罰金刑を受けた」てニュースが地方紙に載るけど、それは暴力団員が無許可で観光地でBBQセット売ったり(食肉販売業許可が必要なので無許可営業になる)、反グレが経営するバーが設備基準違反だったり、ベトナム人が無許可で腐りかけの豚肉を売ってたりという、警察がもともと目をつけてた相手や世間を騒がせた出来事に付随して警察自ら動いたケースで、保健所発起ではないよ。
摘発前に刑事からどんな違反になるか相談を受けたり、摘発後に食品衛生行政を解説する調書を作る協力したりはするけどね。
だらだら書いたけど、まずは電話でタレコミしてくれれば動くよって話と、動いても強権的な処分はできず指導止りだけど、大手チェーンなら効果あるはずだよ、という話でした。
銃刀法、役に立ってた?
警官、拳銃を寮自室の畳に放置…「署の保管庫に入れるのが面倒」
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220624-OYT1T50336/
割と初期の頃の顔が腫れた話で、銭湯で銃をゴトッとか落とす場面があった気がする。
マンションが途中からペット飼育禁止にしたというニュースで「法の不遡及は禁止されてるんだから無効だ」てブコメが複数ついてスターを集めて上位ブコメになってる。
法律だってその法の成立以前に遡って適用されないという大原則があるのに、既に飼っているペットを手放せというのはありえない。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/d7f0673ce0ccc87f21263de2752e75fe1fe15b76
でもこれは遡及・後出ししてることにはならないんだな~残念ながら。
この場合の遡及は「R4.6.27から禁止という法律を作って、R4.6.26までに対象物を手放したのに、昔持ってたから罰する」のが遡及であって、これは法の不遡及の原則から無効・違憲となる。
禁止法以前から持ってたものを、禁止後も持ち続けることを処罰するのは「法改正後の所持行為に対しての処罰」だから遡及ではないし、そんな法律はこれまで無数にあるんだな、これが。
それまで合法だった、金属製で拳銃型のモデルガン(実弾は発射できないおもちゃ銃)は、銃身を完全に金属で塞いで白色か金色でないと違法となった。(それまで合法だった、銃身に穴が開いてたり黒色や銀色のモデルガンは単純所持禁止)
それまで合法だった、金属製のモデルガンの構造について法令に適合しないもの(銃身と本体が分離したりするもの)の譲渡、販売を違法化した。
それまで合法だった、人への殺傷能力がないプラスチックの弾を撃ち出す玩具銃について、一定以上の力で弾を撃ち出すものの無許可での所持を違法化した。(しかし許可をとる手段は皆無なので実質的に完全禁止)
これまで合法だった、ラジコン航空機の人口密集地・夜間・目視外での無許可での飛行を違法化した。(所持自体は合法だが、使用場面が著しく制限された)
それまで合法だった、自らが制作していない児童ポルノ映像、画像等の所持を違法化した。
それまで合法だった、100g以上のラジコン航空機を飛ばすには全て国への機体登録が必要となり、無登録機の飛行は全て違法化された。(趣味として自由な所持・使用がほぼできなくなった。)
俺が知ってるだけでこれで、「それまで合法だったのに、後からできた法律で所持できなくなった・それまでの使い方ができなくなった」事例はもっとあるだろう。
モデルガン所持規制なんて、それまで合法的に購入して誰にも迷惑かけず家の中で眺めるだけだった無害なガンマニアが、それまで財産はたいて買ったモデルガンを、金と手間かけて規制に合うよう改造処理するか廃棄するしかなくなった。改造で対応しても、他人への販売や譲渡(相続も含む)が禁止されているので、市場価値は無価値となった。政府はそれに対して何の補償(廃棄物の時価買い取りや、改造費用の補助)もしてない。
もちろんそれに対して反発もあって、法の不遡及の原則に反する、財産権の侵害だ、趣味を楽しむという幸福追求権の侵害だ、法律は無効だ、という訴訟が複数起こされてきたけど、すべて負けてる。
(こうした趣味分野での規制強化の歴史を見てると、自動車の排気ガスや安全基準が規制強化されても「規制前に作られたものなら規制後もそのまま乗れるよ、他人から中古車を買って新たに乗りはじめてもいいよ」となってるのはすごく緩いね。古い車に乗ってる人は数が多いから、反発されたら選挙結果に影響するからだろうね。)
児童ポルノ以外のどの法改正(所持禁止)も、大多数はおとなしく迷惑かけず趣味を楽しんでたのに、ごく一部のアホがやらかして全体が規制されるという流れ。
政府が国家権力で、それまで合法だった国民の所持や行為を、ある時点から一方的に禁止することすら裁判所が問題ないと認めてるのに、ましてマンションという私有地内で決めたことがダメになるわけないんだよ。