はてなキーワード: 酒税法とは
結局は常温保存と味の兼ね合いやね
・かまぼこはまるままの魚よりずっと保存性があがるんよ。冷蔵1週間くらいもつやろ
特にかまぼこにつかうサメとかはちょっとほっとくとアンモニア臭くなる。
そうでなくても青魚は不飽和脂肪酸が酸化して、飽和脂肪酸よりトランス脂肪酸より有毒なエポキシとかケトンにかわる。
なので脂の少ない傷みにくい部分を塩で練って(それだけだとカッチカチになるのでデンプンと卵の白身のタンパク質でやわらげつつ汁がでないようにして)うってる。
なぜかかまぼこよりやすいのがちくわ。魚焼きグリルでほんのり焦げ目が増すまで焼いてマヨつけて食べるとうまいぞ。
・食パンはパン自体がそもそも手間暇かかる食品なんでしょうがないね
ちょっと手間のかかったお好み焼きくらいの気持ちでつくってたわけよ
水足して液体にしたパンがビールで、固体のままのビールがパンだったんだろう
まあ炊いた米よりパンのほうが多少保存性よかったんだけど
炊飯釜のでた今となっては米炊いて保温して食い尽くしてのほうがめちゃくちゃに楽。
とはいえチャーハンかフレンチトースト選べと言われるとフレンチトーストどうしても食べたくなることあるし、
主食うまくするのは人間の習性だろ。発酵させた酒とかなるともう情報喰ってるじゃん
まだデンプン喰ってるだけマシ
味噌はアジアのチーズみたいなもん、塩いれつつタンパク質を分解してうまみだしながら保存できるようにしたもの
だがその味噌すらほっとくとだめになる
とくにいたみやすい汁を「うまみ汁で~す」つって別売りしたら良い感じみたいな商品なんで
いちおう火入れとアルコールでもたせるけど空気にふれさせない形で冷蔵保存したほうがいいやで、味噌もラップはっとけ
・余談だけど、アジアがこんだけ温暖化したんだから主食は発酵食品にスライドすべきな気がする。
酒税法ゆるめて自家穀物の発酵物は自家消費分だけ無税でOKってことにしたら日本の農家めっちゃふえるとおもう。
https://anond.hatelabo.jp/20240122183330 の続き
ウイスキーの製造に使う大麦麦芽は成長を止めるためと貯蔵のために乾燥させられている。この乾燥に用いられる燃料のうち伝統的な燃料がピート(泥炭)である。このピートを燃料とするとピートの香りが麦芽に移りこの麦芽を使ったウイスキーにはピーティと言われる香味(燻製のようなスモーキーさとヨードチンキや正露丸のような薬品香)がもたらされる。その香りはピートを燃焼させたときの燻煙に含まれるフェノール化合物によるものであるが、その麦芽に含まれるフェノール化合物の割合をフェノール値と言いppmを単位として示される。このピートはスコットランドに広く存在するがアイラ島のピートには海藻由来の成分が多く含まれ特に薬品香を強くもたらすと言われる。このピートで乾燥させた大麦麦芽を使った原酒は程度の差こそあれアイラのみならず多くのスコッチウイスキーに使わている。また日本のウイスキーにも広く使われている。
ウイスキーがどれくらいピーティかは実際にはフェノール値だけでなく蒸留のどのタイミングの蒸留液をどう使うかや熟成に使う樽によっても変わるのであるが便宜的にフェノール値を用いてほぼ0の場合をノンピーテッド、それから順に(人によって違うが)10ppmぐらいまでをライトリーピーテッド、25ppmぐらいまでをミディアムピーテッド、50ppm台までをヘヴィリーピーテッド、その上をスーパーヘヴィリーピーテッドとしてウイスキーを区分することがある。ただ特にフェノール値が非常に高いような場合、例えば150ppmのウイスキーを飲んでも50ppmの3倍スモーキーだと感じるようなことは(増田の経験上は)ない(多分それを目指して作っていないと思う)。フェノール値はあくまで目安である。
ウイスキーには様々な成分が溶けているがその中には冷却すると目に見える澱や白濁の原因となるものがある。この原因となる成分を除去するためにウイスキーを冷却して濾過するのだがこの成分にウイスキーの香りや味わいの成分が含まれるとして香味が薄くなるのを避けるためにこの冷却濾過をしないウイスキーがある。このような冷却濾過しない製法もしくは冷却濾過していないウイスキーそのものをノン・チルフィルタードと言い、一般にラベルにNon-Chillfilteredと書かれている。冷却濾過は大量生産するウイスキーの味の均一化という側面があるとも言われる。
スコッチウイスキーの蒸溜所は地域別(ハイランド、スペイサイド、ローランド、キャンベルタウン、アイランズ、アイラ)に分類されることが多い。ここではスペイサイドとアイラの蒸溜所の一部を紹介する。ここに挙げた蒸溜所はすべてモルトウイスキーの蒸溜所である。
日本のウイスキーはスコッチウイスキーから大きな影響を受けている。そのため法律に基づく部分を除き日本では用語等はジャパニーズウイスキーとスコッチウイスキーで同じ意味で使っていると言えるのであらためて説明しない。日本のウイスキーについてオーセンティックバーで見ることが多い銘柄のうちいくつかを紹介する。
もともと日本のウイスキーの定義は酒税法で定められたものだけで非常に緩く輸入した原酒を日本で瓶詰めしただけのウイスキーがジャパニーズウイスキーと称されて販売されたり、酒税法上の焼酎が海外でジャパニーズウイスキーとして販売されたりしていた( https://toyokeizai.net/articles/-/216248 )。その問題への対処として業界団体である日本洋酒酒造組合が「ウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準」でジャパニーズウイスキーを定義した( https://www.yoshu.or.jp/files/libs/550/202303291553482719.pdf )。この基準の施行前に販売していたウイスキーについては経過措置により従前の表示が認められているが2024年3月31日で経過措置の期限となるためもしかすると一波乱あるかもしれない。
その3へ続く https://anond.hatelabo.jp/20240122184434
オウムはサリン事件以来新生しても「旧オウム」で併記するようになってるけどああいうの他の宗教団体もやったほうがいいような気がする
あと文化庁って本当に芸能のパブリシティ権も宗教団体も残業多すぎ教員も管理出来てなくて屋台骨ガッタガタに見える
酒税法だのGI表示(酒)までやれてる財務省・国税庁から出向いっぱい受け入れてほしい
オウムにもどるけど信者に安い弁当つくらせたり安いパソコンつくらせたりという結局独自納税を租庸調レベルでやってる宗教団体はつまり二重課税じゃんよ
やくざもナマポ受給者囲い込みちゅうちゅうしてるけどこれだと本当にいくら子育て補助金だしても無駄ですわ
こども家庭庁もこども庁にもどせ
まずカクテルがを作ることが原則酒税法に引っ掛かるっていうのは第43条第1項にある。
酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。(以下略)
ここでは、酒+何かの混合が酒類の製造にあたる、と言っている。これ以前の条で、酒類の製造は特別な許可が必要と定めているので、一般には禁止されるというわけだ。
で、第1項を読み取ると、次のようなことは酒+何かではあるけれども、酒類の製造にあたらないということが分かる。
で列挙の内容を読むとウイスキーとブランデーの混合とかは何故か許されてるんだけど、リキュールとか炭酸水とかは出てきてないから、ハイボールとかジントニック、カシスオレンジとかカルーアミルクみたいなカクテルを自分で作ることは「酒類の製造にあたる」、という話になる。
ここまでが第1項だけの読み取りの結果。
次に水割りはじゃあ酒+水だからいいのかというと、これは第5項で改めて酒類の製造にあたるとされている。
第一項の規定にかかわらず、酒類の製造場以外の場所で酒類と水との混和をしたとき(政令で定める場合を除く。)は、新たに酒類を製造したものとみなす。(以下略)
この(政令で定める場合を除く。)っていうのは絶対読み逃してはいけない記述で、面倒でもこの政令を探して読まなければ正しい解釈はできない。
今回の場合酒税法施行令第50条第7項に書いてあって、ざっくり言うと「すげー濃い水割り」とかがOKだよーってことになる。(正確には条文をちゃんと確認してね)
ここで終わったらバーとか居酒屋が困っちゃうので、次に読むべきなのが第10項。
前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。
(略)酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において消費者の求めに応じ、又は酒類の消費者が自ら消費するため、当該混和をするときとする。
これらを合わせて読むと、酒場で作るカクテルや自分が飲むために作るカクテルは、飲む直前に作るならOK、となる。良かったね。
でも鋭い人なら、待てよ、では自宅でカクテルを作って奥さんに飲ませるのはナシなのか?と考える。
これは国税庁の法令解釈で、同居親族に飲ませるのは自ら消費することに含む、とされているらしい。
ところでこれではまだ自宅で漬け込む梅酒などは許されていない。
前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。
この適用条件には「消費の直前」がないので、作り置きもできる。しかし自ら消費するためなので酒場では出せない。
でもここでも注意すべきなのが、「政令で定めるところにより」だ。
政令を探しに行くと、酒税法施行令にこの条が適用できる条件として「酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。」というのが書いてある。
今度は「財務省令」だ。
酒税法施行規則を見る。ここで、「その他財務省令で定めるもの」とは穀物類とか葡萄とかアミノ酸とか以外の物品がOKってことがわかる。
したがって、葡萄を使うサングリアの作り置きはダメってことがようやくわかるわけだ。
これは第11項の読み取りであって、第10項(消費の直前)は葡萄は関係ないので、作ってすぐ飲むサングリアはOKということになる。
今回はちょうど酒税法が話題になったからちょうどよく説明できたけど、普段の業務でこういう法令の読み取りばっかりやってるんだよね。
法律って一個の大元の条文だけだと絶対読み取れないから、施行令を読んで、施行規則を読んで、法令解釈まで確認してようやく考え始めることができる。
なんか自分のやろうと思ってる行動のために法令を読む必要ができた時は、上記のように抜けなく読み取れるよう、十分注意してね。