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はてなキーワード: 酒税法とは

2024-04-02

anond:20240331233059

結局は常温保存と味の兼ね合いやね

 

かまぼこはまるままの魚よりずっと保存性があがるんよ。冷蔵1週間くらいもつやろ

特にかまぼこにつかうサメとかはちょっとほっとくとアンモニア臭くなる。

そうでなくても青魚不飽和脂肪酸酸化して、飽和脂肪酸よりトランス脂肪酸より有毒なエポキシとかケトンにかわる。

なので脂の少ない傷みにくい部分を塩で練って(それだけだとカッチカチになるのでデンプンと卵の白身タンパク質でやわらげつつ汁がでないようにして)うってる。

なぜかかまぼこよりやすいのがちくわ。魚焼きグリルでほんのり焦げ目が増すまで焼いてマヨつけて食べるとうまいぞ。

脂肪デンプンもすくないロカボダイエット食。

  

食パンパン自体そもそも手間暇かかる食品なんでしょうがいね

発祥の地エジプトだと常温で発酵がすすむから

ちょっと手間のかかったお好み焼きくらいの気持ちでつくってたわけよ

水足して液体にしたパンビールで、固体のままのビールパンだったんだろう

 

まあ炊いた米よりパンのほうが多少保存性よかったんだけど

炊飯釜のでた今となっては米炊いて保温して食い尽くしてのほうがめちゃくちゃに楽。

とはいえチャーハンフレンチトースト選べと言われるとフレンチトーストどうしても食べたくなることあるし、

パン工場とふわふわイースト菌があるありがたみを感じよう。

主食うまくするのは人間習性だろ。発酵させた酒とかなるともう情報喰ってるじゃん

まだデンプン喰ってるだけマシ

 

醤油発酵しすぎた味噌からでた汁の有効活用やで

味噌アジアチーズみたいなもん、塩いれつつタンパク質を分解してうまみだしながら保存できるようにしたもの

だがその味噌すらほっとくとだめになる

とくにいたみやすい汁を「うまみ汁で~す」つって別売りしたら良い感じみたいな商品なんで

いちおう火入れアルコールでもたせるけど空気にふれさせない形で冷蔵保存したほうがいいやで、味噌ラップはっとけ

 

・余談だけど、アジアがこんだけ温暖化したんだから主食発酵食品スライドすべきな気がする。

酒税法ゆるめて自家穀物発酵物は自家消費分だけ無税でOKってことにしたら日本農家めっちゃふえるとおもう。

 

四月一日から食品物価値上げだから無事150円チョコモナカジャンボが買えたことを祈るよ

2024-03-05

わりとしょーもないと思う法律三選

酒税法 自分で消費する酒でも造り方次第ではアウトになることがあります。やかましいわ。

刑法賭博罪 パチンコがあるのに言わずもがな

臘虎膃肭獣猟獲取締法 読めんわ。

2024-02-07

anond:20240207195050

自分で作ったら?

ワインは割と簡単に作れたけど、ビールはどうだかわからない。

酒税法に気を付けてな

2024-01-22

バーウイスキーを飲もう その2

https://anond.hatelabo.jp/20240122183330 の続き

ピートについて

ウイスキー製造に使う大麦麦芽は成長を止めるためと貯蔵のために乾燥させられている。この乾燥に用いられる燃料のうち伝統的な燃料がピート(泥炭)である。このピートを燃料とするとピート香り麦芽に移りこの麦芽を使ったウイスキーにはピーティと言われる香味(燻製のようなスモーキーさとヨードチンキや正露丸のような薬品香)がもたらされる。その香りピートを燃焼させたときの燻煙に含まれフェノール化合物によるものであるが、その麦芽に含まれフェノール化合物割合フェノール値と言いppm単位として示される。このピートスコットランドに広く存在するがアイラ島ピートには海藻由来の成分が多く含まれ特に薬品香を強くもたらすと言われる。このピート乾燥させた大麦麦芽を使った原酒は程度の差こそあれアイラのみならず多くのスコッチウイスキーに使わている。また日本ウイスキーにも広く使われている。

ウイスキーがどれくらいピーティかは実際にはフェノール値だけでなく蒸留のどのタイミング蒸留液をどう使うかや熟成に使う樽によっても変わるのであるが便宜的にフェノール値を用いてほぼ0の場合をノンピーテッドそれから順に(人によって違うが)10ppmぐらいまでをライトリーピーテッド、25ppmぐらいまでをミディアムピーテッド、50ppm台までをヘヴィリーピーテッド、その上をスーパーヘヴィリーピーテッドとしてウイスキー区分することがある。ただ特にフェノール値が非常に高いような場合、例えば150ppmウイスキーを飲んでも50ppmの3倍スモーキーだと感じるようなことは(増田経験上は)ない(多分それを目指して作っていないと思う)。フェノール値はあくまで目安である

 

ノン・チルフィルター

ウイスキーには様々な成分が溶けているがその中には冷却すると目に見える澱や白濁の原因となるものがある。この原因となる成分を除去するためにウイスキーを冷却して濾過するのだがこの成分にウイスキー香りや味わいの成分が含まれるとして香味が薄くなるのを避けるためにこの冷却濾過をしないウイスキーがある。このような冷却濾過しない製法もしくは冷却濾過していないウイスキーのものをノン・チルフィルタードと言い、一般にラベルにNon-Chillfilteredと書かれている。冷却濾過は大量生産するウイスキーの味の均一化という側面があるとも言われる。

 

主な蒸溜所のごく一部

スコッチウイスキー蒸溜所地域別(ハイランド、スペイサイド、ローランドキャンベルタウン、アイランズ、アイラ)に分類されることが多い。ここではスペイサイドとアイラ蒸溜所の一部を紹介する。ここに挙げた蒸溜所はすべてモルトウイスキー蒸溜所である

 

オフィシャルボトルボトラー

ジャパニーズウイスキー

日本ウイスキースコッチウイスキーから大きな影響を受けている。そのため法律に基づく部分を除き日本では用語等はジャパニーズウイスキースコッチウイスキーで同じ意味で使っていると言えるのであらためて説明しない。日本ウイスキーについてオーセンティックバーで見ることが多い銘柄のうちいくつかを紹介する。

 

代表的銘柄のごく一部

 

ジャパニーズウイスキー定義

もともと日本ウイスキー定義酒税法で定められたものだけで非常に緩く輸入した原酒を日本で瓶詰めしただけのウイスキージャパニーズウイスキーと称されて販売されたり、酒税法上の焼酎海外ジャパニーズウイスキーとして販売されたりしていた( https://toyokeizai.net/articles/-/216248 )。その問題への対処として業界団体である日本洋酒酒造組合が「ウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準」でジャパニーズウイスキー定義した( https://www.yoshu.or.jp/files/libs/550/202303291553482719.pdf )。この基準施行前に販売していたウイスキーについては経過措置により従前の表示が認められているが2024年3月31日で経過措置の期限となるためもしかすると一波乱あるかもしれない。

 

その3へ続く https://anond.hatelabo.jp/20240122184434

 

2023-11-30

大麻には異常な嫌悪を示すのに酒税法には犯罪を推奨するコメントトップになるはてな

unnmo …別に作れば良いのでは、としか被害者もおらず誰にも観測されない犯罪なんて無いも一緒だよ

https://b.hatena.ne.jp/entry/4742452620459245871/comment/unnmo



大麻被害者いませんよね

2023-11-29

anond:20231129144743

はてなってなんであんなに大麻嫌悪なんだろうね

杓子定規な遵法意識を持ってるのかというと酒税法とかでは全然そんなこともないし

2023-11-16

5日間放置して発酵してるケーキを酒に1週間漬けても酒税法違反にはならないのかな

2023-11-01

はてなーって酒税法の話だと「悪法」「規制をなくせ」とかの大合唱なのに大麻絶対さなマンなのなんで?

海外では個人が酒を作るのは普通」「個人自由」「誰にも迷惑かけてない」とか全部大麻も同じだよね?

2023-10-29

anond:20231029211545

>でも増税は今年ですやん

いやちょっと違う

酒税法改正2017年に決まって

2020年2023年2026年の3段階で上げることになってる

今回は2回目

2023-10-08

anond:20231008125111

冬月:「やはり、酒税法改正の影響か?」

ゲンドウ:「ああ、財務省に対して、麦芽比率25%未満の発泡酒では役に立たんよ。」

司令官:「分かりました、予定通りインボイス対応いたします。」

ミサト:「ちょっとまさかN2チューハイを使うわけぇ~!?」

ミサト:「伏せて!!!」

司令官:「やった!」

司令官:「残念ながら、君たちの出番はなかったようだな。」

オペレーター:「税務署、来ます。」

2023-09-21

anond:20230920230815

タイトルだけ見て酒税法どうすんの?って思ったらそっちがメインコンテンツなのね

なるほど

2023-09-20

酒税法廃止しろって言うし、法律で酒禁止したらって言うと100年前の禁酒法を知らんのかと殴ってくるし

ブクマカってめちゃめちゃ酒好きなんか?

でも会社飲み会蛇蝎のごとく嫌うよな

タダ酒なのに

2023-08-14

anond:20230812235541

発酵調味料

5 - 14パーセント程度のエタノールを含むものの、1.5パーセント以上の食塩を添加するという不可飲処理しているため、日本酒税法では飲用の酒として扱われず、酒税免除される。食塩を加えた物は、加塩みりんとも称する。また、みりんタイプ調味料醸造調味料とも呼ばれる。

(それ以外の味醂酒税がかかっている)

2023-03-27

料理酒日本酒より安いのは、塩を入れて酒税法を逃れてるから

塩を入れることによって「飲めない酒」にしている

酒税法は飲める酒に課税するので、飲めない料理酒日本酒より安くなる

なんか変な話

税を逃れるために塩を入れるなんて

2023-01-14

anond:20230114110236

二十二 粉末酒 前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状の酒類をいう。

粉末酒はちゃん酒税法規定がある

菓子についても

4 アルコール含有菓子類等の取扱い

 アルコール含有菓子類等(アルコールを含有する菓子類及びアイスクリーム類並びにその他の食品をいう。)であっても、融解又は溶解により飲用することができ、かつ、アルコール分が1度以上のもの酒類に該当する。

 ただし、次に掲げる事項の全てを満たすものについては、強いて酒類には該当しないものとして取り扱う。

(1) 一般に飲用に供されるものではないと認知されているもの

(2) 実態として、通常飲料として供されるものとは認められないもの

(3) 製品の形状を維持することを目的とした製造行為が行われるもの又は食品添加物等が使用されるもので、氷菓以外のもの

明らかに溶かして酒として飲むことが目的だよね?っていう脱法酒は取り締まれるようワイルドカードがある

2022-11-25

anond:20221116225250

国税庁「おいしい果実さらすとアルコール分も酒税も高いんやで。梅酒焼酎になった時点で酒税はらっとるからつくってええよ」

くわしくは酒税法でぐぐれ

2022-07-16

anond:20220715155344

オウムサリン事件以来新生しても「旧オウム」で併記するようになってるけどああいうの他の宗教団体もやったほうがいいような気がする

あと文化庁って本当に芸能パブリシティ権宗教団体残業多すぎ教員管理出来てなくて屋台骨ガッタガタに見える

酒税法だのGI表示(酒)までやれてる財務省国税庁から出向いっぱい受け入れてほしい

オウムにもどるけど信者に安い弁当つくらせたり安いパソコンつくらせたりという結局独自納税を租庸調レベルでやってる宗教団体はつまり二重課税じゃんよ

やくざナマポ受給者囲い込みちゅうちゅうしてるけどこれだと本当にいくら子育て補助金だしても無駄ですわ

こども家庭庁もこども庁にもどせ

2022-04-08

酒税法違反梅酒うまい

みりんで作る梅酒が美味いと聞いて、三州三河みりんで3年くらい漬けていた。

ふと、そろそろいいかなと思って試したら、確かに美味い。

日本では違法なので、マネしちゃダメ絶対

2021-09-25

酒税法の読み方(ひいては法令の読み方)

ちょっと話題になってる酒税法の読み方について。

まずカクテルがを作ることが原則酒税法に引っ掛かるっていうのは第43条第1項にある。

酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のもの酒類であるときは、新たに酒類製造したものとみなす。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。(以下略

ここでは、酒+何かの混合が酒類製造にあたる、と言っている。これ以前の条で、酒類製造特別許可必要と定めているので、一般には禁止されるというわけだ。

で、第1項を読み取ると、次のようなことは酒+何かではあるけれども、酒類製造にあたらないということが分かる。

  • 酒+水
  • 酒+同じ種類の酒
  • 「次」に列挙されているもの

で列挙の内容を読むとウイスキーブランデーの混合とかは何故か許されてるんだけど、リキュールとか炭酸水とかは出てきてないから、ハイボールとかジントニックカシスオレンジとかカルーアミルクみたいなカクテル自分で作ることは「酒類製造にあたる」、という話になる。

ここまでが第1項だけの読み取りの結果。

次に水割りはじゃあ酒+水だからいいのかというと、これは第5項で改めて酒類製造にあたるとされている。

第一項の規定にかかわらず、酒類製造場以外の場所酒類と水との混和をしたとき政令で定める場合を除く。)は、新たに酒類製造したものとみなす。(以下略

この(政令で定める場合を除く。)っていうのは絶対読み逃してはいけない記述で、面倒でもこの政令を探して読まなければ正しい解釈はできない。

今回の場合酒税法施行令第50条第7項に書いてあって、ざっくり言うと「すげー濃い水割り」とかがOKだよーってことになる。(正確には条文をちゃん確認してね)

まりここまでの条文だと薄い水割りはやっぱりダメ

あとハイボールダメ

ここで終わったらバーとか居酒屋が困っちゃうので、次に読むべきなのが第10項。

前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合政令で定めるときについては、適用しない。

ここも「政令で定めるとき」を絶対読み飛ばしたらだめ!

これは酒税法施行令第50条第13項を読む。

(略)酒場料理店その他酒類を専ら自己営業場において飲用に供することを業とする者がその営業場において消費者の求めに応じ、又は酒類消費者が自ら消費するため、当該混和をするときとする。

これらを合わせて読むと、酒場で作るカクテル自分が飲むために作るカクテルは、飲む直前に作るならOK、となる。良かったね。

でも鋭い人なら、待てよ、では自宅でカクテルを作って奥さんに飲ませるのはナシなのか?と考える。

これは国税庁法令解釈で、同居親族に飲ませるのは自ら消費することに含む、とされているらしい。

ところでこれではまだ自宅で漬け込む梅酒などは許されていない。

自宅での作り置きがOKとなる根拠は第11項。

前各項の規定は、政令で定めるところにより、酒類消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合(前項の規定に該当する場合を除く。)については、適用しない。

この適用条件には「消費の直前」がないので、作り置きもできる。しかし自ら消費するためなので酒場では出せない。

でもここでも注意すべきなのが、「政令で定めるところにより」だ。

政令を探しに行くと、酒税法施行令にこの条が適用できる条件として「酒類と混和をする物品は、糖類、梅その他財務省令で定めるものであること。」というのが書いてある。

今度は「財務省令」だ。

酒税法施行規則を見る。ここで、「その他財務省令で定めるもの」とは穀物類とか葡萄とかアミノ酸とか以外の物品がOKってことがわかる。

したがって、葡萄を使うサングリアの作り置きはダメってことがようやくわかるわけだ。

これは第11項の読み取りであって、第10項(消費の直前)は葡萄関係ないので、作ってすぐ飲むサングリアOKということになる。

今回はちょうど酒税法話題になったからちょうどよく説明できたけど、普段業務でこういう法令の読み取りばっかりやってるんだよね。

法律って一個の大元の条文だけだと絶対読み取れないから、施行令を読んで、施行規則を読んで、法令解釈まで確認してようやく考え始めることができる。

なんか自分のやろうと思ってる行動のために法令を読む必要ができた時は、上記のように抜けなく読み取れるよう、十分注意してね。

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