はてなキーワード: 適用対象とは
一見すると思い切り極端な話のようではあるが
あの手の進歩的な方々が仰っていることをつなぎ合わせると、結局そういうことになると思う
受刑者を信頼し北欧のようにできるだけ甘やかすのが正義であり、壁だってない方がいい
そして少年法でオイタしたガキの本名を隠すのは「更正や社会復帰の妨げになるから」で
「刑罰の目的は教育と再犯の防止であり報復や見せしめではない!」とまで言うのなら
むしろ成人だろうが同じで、「更正や社会復帰の妨げ」になるようなことをわざわざやる必要はないはずである
彼らの理想とする社会というのはつまり、捕まった時点でもはや誰の名前も出ることはなく
前科も何もかもよくわからないからみんな雲をつかむような寛容さになるしかない
と、そんな感じではないだろうか
まあ性犯罪とかそういうのだけは都合よくあの手のお話の適用対象外にしておきたいんだろうけど
それはそれとして全体の傾向としてはそういうことになってもおかしくはない
ソース:https://www.animefeminist.com/history-not-with-a-bang-but-a-letter-violet-evergarden-rewrites-traditional-world-war-i-narratives/
暁佳奈のライトノベルを原作とする京都アニメーションの名作、ヴァイオレット・エヴァーガーデンがネットフリックスで公開されたとき、初見の私が想像していたのは、Foreignerのヒット曲さながら、愛というものを知ってみたい少女の無邪気な物語だった。まさか号泣することになるとは。
ものの数分でその予想は裏切られた。
この作品は涙なしには観られない戦争ドラマであり、スチームパンクな歴史改変モノだったのだ。しかし、何よりもトラウマにまつわる物語だとわかった。
PTSDの歴史、1900年代初頭の文学作品における定形表現、そして人気ジャンルである「戦争物語」を、本作は、少女兵士を主人公とした上で見つめ直している。第一次世界大戦の歴史、とりわけ女性の歴史を振り返り、再解釈することで、かつての物語に対してフェミニスト的なテーマを根底に据えた新たな息吹をもたらしているといえる。
戦争物語という切り口からヴァイオレット・エヴァーガーデンを解説している人は珍しくない。例えば「Mother’s Basement」というYoutubeチャンネルでは、人情味を持って共感を表現し、ヴァイオレットの成長を描ききったシナリオの妙について見事な考察動画がアップされている。だが、トラウマや障害を抱えた少女が自信を持って活躍できるようになっていく様子や、いかにPTSDがリアルに描かれているかという点については、あまり取り上げられてこなかったように思う。
この点を踏まえた上で、テルシス大陸における戦争のモデルとなった、第一次世界大戦の基本事項を整理するところから始めようと思う。ざっくりと言えば、この大戦は1914年から1918年の間に起こったもので、何がきっかけとなったかは諸説ある。開戦とともに急速に戦火が拡大したけれど、1914年の冬までには終結するだろうというのが大方の見方だった。
その目算が外れたのは言うまでもない。戦争は4年も長引き、フランス、ドイツ、イギリスを中心とした各軍のインフラは、塹壕戦と呼ばれる、この時期に流行した新しい兵器や戦法に対応するための装備が圧倒的に不足していた。
兵士の多くが若く経験不足だったこともあり、戦いは想像以上に過酷なものになっていった。戦争から帰還した兵士たちの間には、「新しい」病気が蔓延した。俗に「シェルショック」と呼ばれ、後に「PTSD」や「PTSS」 (心的外傷後ストレス障害、外傷後ストレス状態)として診断されることになる、「男性ヒステリー」という病だ。
「ヒステリー」とは、当時、性別役割分担に厳格だったヴィクトリア朝時代に用いられた医学用語で、今で言うところの鬱病、不安神経症、心的外傷後ストレスといった精神疾患全般を表すものだったが、適用対象はシス女性がほとんどだった。そのため、「ヒステリー」扱いされた兵士たちは周囲から男失格のレッテルを貼られ、つまはじきにされる結果となった。
兵士だけではない。第一次世界大戦に参加した国々とその植民地は、集団的なトラウマに苦しんでいた。とりわけ顕著なのはドイツで、戦争への参戦とその後の経済低迷の影響から、ナチスの台頭を許すほどだった。フランス、イギリス、ドイツのメディアでは、この大戦は未だ主要なテーマであるし、世界各国の兵士とその家族が残した手紙は今なお読むことができる。
この大戦が世界に与えた影響は計り知れず、文学や歴史、そして現代の戦争にも様々な影響を及ぼしている。だが、ここで重要になってくるのは、戦争にまつわる有名な物語や歴史で描かれるのは男性ばかりなのに対し、本作の主人公であるヴァイオレット・エヴァーガーデンは女性兵士ということだ。
男性ばかりなのは当然、当時の軍隊で中心的な役割を担うことができたのは男性だけだったからだ。例外としては、第一次世界大戦において戦闘に参加した唯一の女性イギリス兵、フローラ・サンデス(セルビア軍所属)や、マリア・ボチカリョーワという若い女性が隊長を務めた、「ロシア婦人決死隊」と呼ばれるロシア軍の小隊などが挙げられる。
だが、第一次世界大戦で軍隊に従事した女性の多くは、戦場で看護師として働くか、工場で働くなどが一般的だった。例えば、アメリカの「ヨーマネッツ」や「ハローガール」と呼ばれる女性たちは、銃こそ持たなかったが、電信技師やカモフラージュデザイナー、魚雷組立工など、幅広い仕事によって戦争を支えた。
軍に従事した女性たちにも多くの物語があったにもかかわらず、戦争物語のフィクション作品はほとんどが男性中心となっている。女性はもっぱら脇役として登場し、戦死した兵士を嘆き悲しんだり、恋人役だったり、あるいは…良からぬことをされる。言ってしまえば、男性キャラクターを成長させるための舞台装置であり、そのためだけに殺されてしまうことも少なくない。
ヴァイオレット・エヴァーガーデンの世界においても、戦闘や戦争は男の仕事であり、女性はもっぱら「受動的」な役割に追いやられている。だが、ヴァイオレットは他とは異なり、女性であるだけでなく、兄ディートフリートから弟ギルバートへ「プレゼント」として押し付けられた「道具」という扱いであることから、注目すべき例外と言える。ヴァイオレットはモノ化されているのだ。殺人こそがヴァイオレットの生かされる理由であり、ギルバートの命令に従うことが唯一の生きる意味なのだ。
こうした虐待と、戦争でギルバートを失ったトラウマ、そして戦場で目にした暴力が相まって、ヴァイオレットは明確なPTSDを抱えることになる。作品を通して、ヴァイオレットは次のようなPTSD特有の症状をいくつも示している。
これらの症状は、娘を亡くして嘆き悲しんでいる作家、オスカーのために手紙を書いた後、はっきりと立ち現れてくる。戦いの中で自分がしてきたことを理解し始めたヴァイオレットは、戦場のフラッシュバックに苛まれ始める。
最終的に、ヴァイオレットはギルバートを探すために戦地を訪れる。ギルバートを見つけられなかったことで深い絶望に陥ったヴァイオレットは、自殺を試みる。退役軍人の自殺リスクは現在も高く、自殺者数は戦死者数を上回っている。
第一次世界大戦の歴史を描いた物語の多くがそうであるように、ヴァイオレットが抱えるテーマも、いかにして心的外傷後ストレスに立ち向かうかという点に重点が置かれている。このことは、作品の構成にも反映されている。
ストーリー序盤におけるヴァイオレットは、戦地での負傷から立ち直ろうとする、感情を失った少女だった。しかし、第7話でホッジンズが警告したように、ヴァイオレットの記憶は「(自身を)燃え上がらせる火」であり、いつか「たくさん火傷している事に気付く」ことになるものだった。そして、ヴァイオレットはそれに気づいてしまう。戦場で過ごした日々を思い出すたび、ヴァイオレットだけでなく、視聴者までもがフラッシュバックを体験することになる。
しかし、「女々しさ」とか「弱さ」といったPTSDに対する従来の見方とは異なり、ヴァイオレット・エヴァーガーデンはヴァイオレットのシェルショックを丁寧に扱っている。ヴァイオレットが自動手記人形の仕事を通して他人に共感してきたのと同じように、この作品は視聴者にもヴァイオレットへの共感を求めているのだ。
ギルバートの死を否定するのをやめ、自身のトラウマを受け止めたヴァイオレットには、PTSDから立ち直るための長く険しいプロセスが待ち構えていた。トラウマ研究では、これを「心的外傷後成長」と呼び、ネガティブなもの(停滞、衝動的な行動、否定)と、ポジティブなもの(前進、対処法の獲得など)の2種類に分けられる。
ヴァイオレット自身にとっても視聴者にとっても幸運なことに、ヴァイオレットの心的外傷後成長はおおむねポジティブなものだった。自動手記人形として人と一緒に働くうちに、自分の感情を受け入れ、なぜそのような気持ちになるのかを考えて納得できるようになったことで、ヴァイオレットは回復の道を歩み始める。
さて、本作のいわゆる「今週のお客様」エピソードの中には、「戦争で失った恋人を恋しがる女性たち」というお約束的展開をそっくりそのまま踏襲しているものがあるが(OVAがその好例)、一応付け加えると、この展開自体が本質的に悪であると言いたいわけではない。OVAでは、第一次世界大戦中に多くの女性が体験した出来事がリアルに描かれており、膨大な量の手紙が世界各地に送られたという点も史実に忠実となっている(手紙の多くは歴史的資料として残存している)。
しかし、ヴァイオレット自身は、作品を通して、そのような歴史的・文学的な流れに逆らっている。
ヴァイオレットは家に帰ってきたが、想い人は帰ってこなかった。
兵士は、新たな傷を負って帰ってきたのだ。
そして、ヴァイオレットはその生い立ち故に、想い人を亡くしたクライアントと、亡くなった想い人の両者に共感することができる、いわば、境界的な立ち位置の人物といえる。「民間人」と「軍人」、「女性の世界」と「男性の世界」、「家庭」と「軍隊」、そういった境界の中でこそ、ヴァイオレットは真に花開くことができるのだ。
ヴァイオレットの境界的な立場は、自動手記人形の仕事においてユニークな強みとなっている。作中の時代設定と同時期に当たるヴィクトリア朝時代や第一次世界大戦期は、タイピストやゴーストライターになる女性が急増した時期であり、ヴァイオレットも当時の女性たちと同じく、この波に乗っていると言える。
こうした女性たちは、「媒体としての女性」というお約束的表現として文学に登場するようになった。彼女らは、タイプライターや電信機、さらには速記法を用いて、人々の思いを目に見える形にし、様々なメッセージを伝えるという役割を担っていた。哲学者で文学理論研究者のマーサ・ヌスバウムの言葉を借りれば、「目的のために使われる道具」としてモノ化されることも多かったが、家父長制の世界を生きる多くの女性にとって、この種の仕事は、生まれてはじめて主体性を獲得できる場でもあった。
ヴァイオレットの当初の動機は、初めて手にした主体性を社会で活かそうとしたヴィクトリアン朝の女性たちとは若干異なっている。自動手記人形を志したのは、他者を理解したい、そして何よりも、少佐の最期の言葉を理解したいという目標を叶えるためだった。そして、人々の思考や感情の「媒体」としての立場を通じて、自分の感情をよく理解し、虐待やトラウマを乗り越え、主体性を獲得することができるようになっていく。
第一次世界大戦や、そこに至るまでの過程を題材とした文学作品によく見られる、「媒体としての女性」という定形表現とは異なり、ヴァイオレットが主体性を持つことができたのは、その境界的な立場ゆえである。戦争に巻き込まれる家庭の立場、戦争を戦う軍隊の立場、その両者に対して共感、理解できるという強力な武器を生かすことで、戦争をテーマにしたアリアの歌詞を書くために戦死した兵士の手紙を研究したり、嘆き悲しむ父親のために文字通りの意味で媒体となったり、兄弟の絆を取り戻す手助けをしたりと、ヴァイオレットは単に人の気持ちを左から右に渡す中継役ではなく、自らの手で変化をもたらす主体となっている。
ヴァイオレット・エヴァーガーデンと史実の違いは、これまでメディア等で描かれてきたタイピストや媒体役の職業人たちが受け身の存在と見なされてきた一方で、ヴァイオレットは周囲の人々の物語に積極的に関わっているという点にある。こうした活動を通じて人々の成長を助けていく中で、ヴァイオレット自身にも成長が見られるようになっていく。
第11話では、その成長がはっきりと見て取れる。過激派の部隊を立ち退け、銃弾に倒れ死に瀕している兵士、エイダンの最期の言葉を記録し、訃報の知らせと最期の言葉を家族の元へ届けに行くという、物悲しいエピソードだ。戦争の両側面への共感を要するこの仕事を全うしたことで、ヴァイオレットはようやく自分や他人に対して素直に悲しむことができるようになる。ギルベルト少佐の死をきちんと悼むことができるようになったのも、ここからである。
単なる道具でしかなかったヴァイオレットが、今や積極的に自らの心的外傷後成長を促進しようとしている。これは、従来の戦争物語や、シェルショックや女性タイピストにまつわる歴史に対する新鮮かつ現代的なアプローチといえるのではないだろうか。
ヴァイオレット・エヴァーガーデンは第一次世界大戦に大きく影響を受けており、史実によるものから、文学から引用されたものまで多岐にわたる。PTSDに対する思いやりあふれる描写然り、「媒体としての女性」という定形表現に対する批判然り、この作品は、歴史上の極めて重要な時代—最後の退役軍人が亡くなり、徐々に記憶から忘れ去られつつある時代—との対話の上に成り立っている。
だが、家庭内の物語と戦争の物語をブレンドし、両ジャンルに共通する定番の展開を巧みにひっくり返したという点で、ヴァイオレット・エヴァーガーデンのファンタジー世界は、オマージュ元の戦争物語と趣を異にしている。スチームパンクなファンタジー世界という舞台の上で、使い古された展開を別な角度から見つめ直すことで、進歩的な物語を紡ぎ出しているのだ。
退役軍人の描かれ方、精神疾患、女性の物語、こうした事柄を尊敬の念を込めて丁寧に扱うことで、戦争やトラウマにまつわる従来の物語をいかに語り直すか、その基準点をこの作品は確立したと言える。戦争やトラウマにまつわる物語も、より包括的で、健全で、私たちに活力を与えてくれる存在たりえるのだ。それが、従軍した兵士や亡くなられた方々に対する、せめてもの追悼でもある。
「戦争は決して変わらない」とよく言われる。だが、ヴァイオレット・エヴァーガーデンが示してくれたように、その語り方を変えることができるのは確かだ。
これはid:muchonovによる、id:rag_enさんのエントリ muchonovさんの提示した「判断力が未熟だから」論法では、年齢による“パターナリズム”を肯定するのは無理があるよという話と、あとリテラシー - Click Game. への返信です。
まず、rag_enさんがご引用くださっている、自分が増田で書いた文章「子供の権利は制限されているし、性行為に伴うリスクを判断できない」の位置づけなんですが、これはmuchonovが何か新しい提案をしたぞとか、今からそういう社会を作るぞ、という内容ではありません。このスレッドの親増田の「なぜ、子供が性を売ってはいけないのか」という疑問への応答として、今の社会がそういう風になっている理由として、法律的・社会的にこのような背景がありますよ、と説明するものです。言い換えると、これは〈べき論〉ではなく〈である論〉のつもりで書いたものです。このことは、ここから先の話とも繋がってますので、ひとまずスタート地点としてご認識ください。
rag_enさんは以下のように、「『社会的コンセンサスがあるから』という理由でのパターナリズムの肯定」や(判断力が未熟な当事者を保護する)「手段としてのパターナリズム」自体を強く批判されています。
未成年に対しては愚行権を含む自由権に一定の制約を課すべきだという社会的コンセンサスがあるからです。未成年に対しては人権を制約するレベルのパターナリズム(保護者的統制主義、当事者の能力やリソースの不足を社会が保護者として補い、庇護する)をとってもよいし、分野・状況によっては積極的にそうしなければいけない
いやもうこれ、『社会的コンセンサスがあるから』なんていう、ふにゃふにゃな理由での“パターナリズム”を肯定してしまっているの、控えめに言っても完全に思考が狂ってますよね。
そもそも『「判断力」によって峻別すべき』だと仰るならば、「ペーパーテストして免許制にでもすれば?」でほぼほぼ終了する話なわけです。『「判断力」によって峻別すべき』ならば、その「判断力」をテストする、というのはどう見ても最も正道な手段なのですから。“パターナリズム”などという手段を用いる必要は全くありません。
ここを読んでいて、最初「ん?」と混乱してしまったのですが、もしかしてrag_enさんには、「パターナリズム」という概念について重大な誤認がありませんか。rag_enさんが「“パターナリズム”などという手段を用いる必要は全くありません」という主張とともに、代案として展開されている「判断力によって(ある問題についての当事者能力や責任能力の有無を)峻別する」、そして、判断力がないとみなした対象の自由権を(当人の保護のために)何らかの形で制限する…という考え方は、まさに『パターナリズム』そのものではないですか?
現行の日本の法律が、年齢によってその人物の判断能力を推認し、それが十分でないとされた年齢に属する児童を保護するために彼らの自由権を一部制約するのも、別の方法で判断能力を吟味・裁定し(たとえば精神的な障害を持つ人や依存症に苦しむ人や認知症患者などを、家裁の判断によって成年被後見人とすることなど)、彼らを保護するために彼らの自由権を一部制約するのも、どちらも法学の分野でいう「弱いパターナリズム」だと思います。
憲法学の世界で「パターナリズム」といえば、まず未成年者の人権制約の場面が思い浮かぶ。すなわち、十分な判断能力のない未成年者については、親が子に干渉するようなやり方で、国が未成年者の人権を制約することが認められると考えるアプローチである(1)。たとえば佐藤幸治は、未成年者の人権制約について、未成年者が「成熟した判断を欠く行動の結果、長期的にみて未成年者自身の目的達成諸能力を重大かつ永続的に弱化せしめる見込みのある場合に限って正当化される」とし、これを限定されたパターナリスティックな制約としている(2)。このようなパターナリズムは、個人の判断能力の不十分さを補うために後見的措置を行うことから、弱いパターナリズムと呼ばれる(3)。
そして、未成年や年齢が低い児童の判断能力が不十分とみなされる理由は、法学の世界では、彼らの判断が、それ以上の年齢層による判断に比べ、①知識や情報を得た上での判断・②適切な理解に基づく判断・③強要なき自律的判断・④実質上も自発的な判断ではない可能性が高く、それによって、当事者自身が想定しない結果や不利益をもたらすリスクが懸念されているからです。[^1]
[^1]性的自己決定に関しては、古い調査ですが、10代の人工妊娠中絶についてのアンケート結果(https://www.jaog.or.jp/sep2012/JAPANESE/MEMBERS/TANPA/H15/030217.htm)を読む限り、確かにそのリスクは存在しているといえます。10代の妊娠中絶経験者の68.1%は妊娠して「困った」と回答しており、その多くが①②膣外射精や安全日など誤った避妊方法を選んだり(情報や理解力の不足した判断)、③相手が避妊をしなかったり(強要された判断)、④経済的事情などを踏まえれば出産・育児は不可能なのに妊娠する可能性のある行為をしてしまう(実質的には非自発的な判断)など、当人の判断能力の不足によって、望まない妊娠と人工妊娠中絶に到っています。
この前提において、当事者の自由権を法と社会が一部制約することが正当化されています。これはmuchonovが勝手に言ってることじゃなくて、法学におけるパターナリズムの議論の中で整理されている話です。
「ソフト(弱い)パターナリズム」が自由への介入を正当化できるのは、人の行為が以下の何れかに因って判断された場合です。
1. 実際に情報を知らされないで判断した場合(not factually informed)、
2. 適切に理解していないで判断した場合(not adequately understood)、
4. その他、実質的に自主的にではなく判断した場合(oterwise not substantially voluntary)。
http://www.fps.chuo-u.ac.jp/~cyberian/personal_responsibility.html
そして、未成年者や特定年齢に満たない児童に対する「弱いパターナリズム」に基づく人権制約は、日本を含め、大半の近代国家の法制度に含まれています。性交同意年齢という概念もそうですし、制限行為能力者という概念もそうですし、ある面では責任無能力者という概念もそれに関わっています。そのような、未成年者や児童の人権を明らかに制約する仕組みが各国の法制度に組み込まれているのは、当然、その国家が議会立法などの民主主義的手続きを経てその法律を定めた結果であり、『社会的コンセンサス』の賜物でしょう。
だから先ほどのrag_enさんの、「『社会的コンセンサスがあるから』なんていう、ふにゃふにゃな理由での“パターナリズム”を肯定してしまっているの、控えめに言っても完全に思考が狂ってますよね」とか、「muchonovさんの提示した「判断力が未熟だから」論法では、年齢による“パターナリズム”を肯定するのは無理がある」という指摘は、日本だけでなく、性交同意年齢や制限行為能力などの概念を法制度に組み込んでいる全ての国家や社会に対して「完全に思考が狂ってますよね」「論法に無理がある」と非難していることになりませんか。
現在の日本では、性交同意年齢(13歳)未満の男女と「性交等」をすることは法律で禁じられており、もしそうした場合、それが13歳未満の側の当事者の主体的判断によるものであっても、相手は強制性交等罪(非親告罪)で処罰されます。13歳未満の側の当事者には、必ずしも性交に関して正しく判断する能力が備わっておらず、その能力の不足による誤った判断の不利益から彼らを保護しなければならない、とみなされているからです。これも「完全に思考が狂っている」「無理がある」論法でしょうか。
私はrag_enさんがそういうチャレンジングな主張を展開されるのは別に構わないと思っていますし、繰り返しそう申し上げてもいますが、だったらその主張はmuchonovという個人に向けて言うべきことじゃなくて、そうした法制度を運用している国家やそれを是認している国民に対して言うべきことなんじゃないかな、と思います。だから自分は、再三「rag_enさんのお考えを、広く世間に問えばいいと思います」と申し上げているんですけども。
あと、これはこちらの邪推ですけど、おそらくここでrag_enさんが問うべきだったのは、「性的自己決定権をめぐるパターナリズム的な人権制約の適用対象を決める上で、年齢という指標を用いて一律に決める(現在の法制度に組み込まれている)方法と、ペーパーテストを行って免許を付与するという(rag_enさんが提唱する)方法の、どちらが制度設計として筋がよいか」ということだったのではないでしょうか。そうではなく「パターナリズムという手段ではなく、ペーパーテストと免許制という手段を使えばいい」と主張されている姿勢から、rag_enさんのパターナリズムについての認識は、一般的用法とズレがあるように感じました。もし「そうではない」ということなら、そうおっしゃってください。
※ここでもし自分がrag_enさんを先回りして擁護するとしたら、「rag_enさんの言うペーパーテスト+免許制という提案は、パターナリズム的な観点(判断力が未熟な当事者を保護するため)に基づくものではなく、その行為による他者危害のリスクなどを鑑みて、本来は無許可では行ってはいけない諸行為に対し、当事者の能力・知識・技術を総合的に認証したうえで特別にアクセス権を付与するもの、つまり自動車免許や医師免許に相当するものであるから、パターナリズムにはあたらない」という立場は、かろうじて取りうると思います。未成年や児童が関わる性行為について、当事者の不利益よりも他者危害のリスクを先に考慮しなければいけない状況というのは自分には俄には思いつきませんが、まあそこはよしとしましょう。
しかし、そのような制度---国家が国民の性行為に関わる知識や判断能力をペーパーテストで弁別し、それが当局の定めた水準を満たしているかどうかによって、セックスの権利を与えたり奪ったりする制度---というのは、自分は国家による生-権力的介入・管理のアプローチとしていささか度が過ぎていると思います。というか、「規律化による〈従順な身体〉の構築」というフーコー的テーゼをそのまま戯画的に具現化したような感じすらします。
また、自動車免許の社会実装コストについてのrag_enさんの記述を踏まえると、rag_enさんは、その「セックス免許」の仕組みを社会実装するコストも、免許取得費用として「受験者」から徴収して賄えばいい、とお考えのように見えます。セックスへのアクセス権を求める市民自身から試験料を徴収して、セックス免許センターで受験者にテストを行って、合格者に免許を発行する。もしそういう制度運用をイメージされて仰っているのなら、この構想が現行の法制度にある「年齢によるパターナリズム的保護」の仕組みよりもメリットが多くデメリットが少ない現実的な提案だと感じる方は、あんまりいないんじゃないでしょうか。もちろん、rag_enさんのような考え方の人たちが社会運動などを通してそのアイディアを人々に受け入れさせて、社会的コンセンサスを変えていくことができれば、その状況も変化する可能性はあると思いますが。
衆議院議員の選挙が数ヶ月後に迫っているようだが、いい感じの投票先が見当たらない。
ならば被選挙権もあることだし、いっそのこと自分が立候補するか?!とも考えたが、供託金300万円が高すぎて難しい。貯金はもっとあるが、300万は大きな額だ。
現実には立候補は無理なので、かわりに政策集を投下しておこうと思う。投票する立場では、これらの考えに最も近い政党・候補者を選びたいところだ。
タイトルは増田党としているが、増田の統一見解を示す政党という意味ではなくて、増田の一人が立てた架空の党だという意味だ。なお「mass(多数派)打倒」という意味ではない。
電力は国の最重要基盤の一つ。
資源の乏しい我が国は、知恵と技術、そしてそれを育てる教育こそが国の中心である。
選挙のタイミングで、それからの4〜6年間ほどの全ての課題を議論できるはずが無い。今の国会議員が選挙で選ばれたときに公衆衛生に関する論説を国民に向けてやった者がどれほど居るだろうか?
なので選挙のときには、その時点のホットな話題についての候補者の考えを見聞きして、既知の課題だけでなく将来の未知の課題についても上手く取り組んでくれそうな人を推測するしかない。
増田には文字数制限もあるし、他のトピックは推測してくれ。そしてもちろん、本物の衆議院議員候補の政策も、そうやって読み、評価したい。
で、1ヵ月半前に新しい人をまた採用した。
2021年3月1日 社員Bが妊娠と体調不良を理由に休職の申し出
ーーー
妊娠発覚〜休職の流れに違和感との増田があったので時系列順に整理してみた。
社員Aも社員Bも、「入社1ヶ月で体調不良→妊娠発覚→即座に休職を願い出る」の流れを辿っている。たしかに異様だ。
調べてみると、つわりの始まりは妊娠4週〜6周の間に始まる人が過半数以上らしい。
さらに、つわりがいつから始まったのか時期別にみていくと、妊娠5週目(妊娠1ヶ月目を過ぎたあたり)からつわりが始まったと感じる人がトップ(22.8%)。
そして、法で定められる「産休」は
通常出産予定日の1ヶ月半前に始まる。出産予定日は、妊娠40週に当たることが多い。妊娠初期である社員ABが取得したのは産前休業、産休ではなく傷病休業だろう。妊娠による産休以前の休業は
だそうだ。ちなみにこの私傷病休暇制度を定める義務は会社にはない。
私傷病による休職制度は、(中略)〜法律上の規定はなく就業規則等で定められることになりますので、企業ごとに取扱いもさまざまです。労働者の事情による休職ですから、賃金の補償がないことや、休職期間が満了しても復職の見込みが立たなければ自然退職または解雇となることもやむを得ないことと言えるでしょう。
「就職後すぐ休業」を防ぐために、企業は就業規則の休職制度を定めるにあたって、勤続年数〜年以上と条件をつけるのが普通だ。もし条件に反した、勤続1ヶ月で私傷病休暇を取らせる前例を作ると、
また、過去のケースで、休職制度適用対象者以外に休職制度を利用させてきた等の慣例がある場合に休職制度を利用させず解雇をすると、解雇権の濫用とされる可能性もあるので注意が必要である。
のようなことがあるそうなので、恐らく元増田の会社の就業規則は、私傷病休暇の取得に勤続年数による制限を設けていなかったと推測される。さらに長期雇用のポストならば最長1年、通常1ヶ月〜半年の試用期間を設け、「就職後すぐ休業」を防ぐこともできる。
就業規則を変えない限り、元増田の会社は同様のトラブルに見舞われる可能性が残り続けるだろう。はっきり言ってアホとしか言いようがない。
ちなみに
sp_fr_v7_2011 最初の(元からいた)人以外は退職ではなく休職だよね? 産休? だとしたら、労務関係詳しくないんで当て推量だけど、健康保険の産休手当とか雇用保険からの育児休業給付金目当てで入ってきた可能性ない?
注:増田は政府・自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈が政府・自民党の見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。
報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃が可能であるとの見解を示したとのこと。
外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります。
前提として、すべての国の船舶は領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります。
すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。
(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることなく領海を通過すること。
(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。
2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合、不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。
1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。
2 外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
(a)武力による威嚇又は武力の行使であって、沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの
(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
C 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に適用される規則
この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。
軍艦が領海の通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請を無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。
第三十一条 軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任
旗国は、軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶が領海の通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。
第三十二条 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除
この節のA及び前二条の規定による例外を除くほか、この条約のいかなる規定も、軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。
公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
第九十六条 政府の非商業的役務にのみ使用される船舶に与えられる免除
国が所有し又は運航する船舶で政府の非商業的役務にのみ使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除はあくまで公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。
また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる
(25条1項)。
というか、そもそも上陸を試みるのは通行
の定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます。
そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入・上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約で保護されている場面では無いので、これに対して主権を行使することは、国際海洋法条約に抵触しないと言えるように思います。
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用が可能です。
第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
② 前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
一 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。
海上保安官が武器を使用する場合、通常は、個別法である海上保安庁法20条2項を使ってるのではないかと思います。
海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国の軍艦および政府公船に対して武器を使用することはできません。
もっとも、海上保安庁法20条2項はあくまで前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか
について定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用は制限されないといえます。
警職法7条によっても、危害射撃が可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪
の現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪な
と付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています。
警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)
第二条
2 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。
一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第八十一条(外患誘致)、…(略)…の罪
チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの
ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に危害を与えるもの
三 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの
ト イからヘまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
さて、上記の例時列挙を前提とした場合、尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪
に該当することになるでしょうか。
外国からの侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。
(外患誘致)
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
軍艦で上陸した時点で武力を行使
にあたると考えれば、その軍務に服し
ている者には外患援助罪(刑法82条)が成立するかもしれません。
ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪
の明示的な列挙からは除外されています。
とはいえ、同規範はあくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
という一般規定があります。領域の侵略に際しては武器を携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います。
なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪
と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います。
出入国管理及び難民認定法
第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
noteの売上金の有効期限が180日になるようです。180日を超えると自動的にAmazonギフト券に交換されるらしい。
これまでのnoteの不誠実な対応(IPアドレス等個人情報漏洩(事故そのものよりもそれへの広報がムッとなった)や、cakesの各種炎上)があるし、データポータビリティへの意識の低さ、などの印象があり非常に心証が悪かったが、ユーザーの売上をできる限り消滅させないという姿勢は良しとするものの、もっと前段での問題があると思うので、うううーんという気持ちになっている。具体的には、noteの投げ銭(サポート機能)の扱いは資金決済法に関連した問題をはらんでいると思う。
正面切って「我社の投げ銭機能は合法です!」と言い張れる投げ銭機能はほぼない、という立場をとったとしても、noteの投げ銭機能は法的には黒なんじゃないかと思っている。この辺り結構ややこしいが、以下の3点がポイントになるだろうと思う。
まず現金化できることが問題のトリガーになる。これが例えばアマゾンギフト券交換だけなら問題ない。なぜなら為替取引ではなくなるので。上で触れた資金決済法に抵触しないのであれば問題は一切ないと言える。
コンテンツ販売収益をユーザーに還元するスキームは、収納代行と考えられる。noteはあくまでユーザー間の取引を安全に行うための場を提供するだけであり、資金の移動は「コンテンツの販売」という役務の提供に付随するものなので、このような収納代行スキームは昨今の流れからも問題のないものと考えられる(すでに一般的な取引と思われている収納代行(メルカリ等)も為替取引なのでは?という議論が行われるくらい慎重に進められているので、こういう大丈夫じゃないっすかね表現になる)。
有効期限を180日に設定したのも、収納代行スキームにおいては受け取った代金を必要以上に残しておいてはいけない(資金決済法の趣旨は利用者の保護である。収納代行では前払式支払証票などによる供託金による資産の保全義務がない。そのため、必要以上の期間支払金をプールしておくことが法の趣旨に反する)ということにようやく気がついた、ということだろうと思う(個人的には180日でも長すぎると思う、メルカリはこの問題で90日に変更した)。
しかし、投げ銭については疑義がある。noteの想定スキームは、「投げ銭とともに投稿者にメッセージを送れる」「サポートのアイコンを表示できる」などの役務を提供している、ということだろうと推測している。しかしながら、「投げ銭の価格を自由に設定できる」ので、そもそも役務に対する正当な価格が定められていない、ということになる。対価に対応した役務が提供されていないにもかかわらず(経費を控除した上で)全額為替として受け取ることができるのは、脱法的、というよりもはっきりと資金移動に当たるんじゃないか?と思う。
また、上記のような性質の違いがあるにも関わらず、コンテンツ販売収益と投げ銭収益を一緒くたに取り扱っていることもポイントであると思う。note的には実装上の楽をし、合法的な収納代行のスキームに投げ銭機能を潜り込ませることで、グレーな感じを演出しているのじゃないかなー。
投げ銭の現金化について違法性があったので取りやめて、今後Amazonギフト券交換に限定したとしても、まだ問題はある。投げ銭によりプールされたポイントは、未使用の前払式支払証票となり、投げ銭の売上は自家型の前払式支払手段と判断されるだろう。noteは資金決済法的な対応は一切していないのだ。
自家型の場合、未使用残高が1000万円以下が適用除外になり、法的な対応は必要なくなる。ただ、noteの場合、これまでずっと有効期限なしで投げ銭を受け続けており、かつ振込手数料あるので、換金せずに貯めてるユーザー多いのではないかな…本当に未使用残高1000万超えてないのかな…というのは疑問。超えてて資金決済法の対応を行わず、かつ利用規約の変更で有効期限を6ヶ月以下に設定し(有効期限が6ヶ月以下の前払式支払手段は法の適用対象外になる)、法の適用対象から逃れようとするの、めちゃくちゃずるくないか?と思ってしまう。いや、まあ未使用残高が1000万円を超えているかは外野からはわかんないので、下衆の勘繰りといえばそうだねという感じではあるよ…。まあ、この辺もうちょっと説明したほうが良くないか、とも思う。
いい記事にいいフィードバックが還るのは尊いと思うので、機能が提供されているのはいい。が、法を無視して進んでいくと利用者は法で定められる保護が受けられなくなるし、善良な企業が馬鹿を見るので、良くねえと思っているよ。
ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)の超過死亡の記事をみました?日本を含む59カ国の超過死亡を調査し、コロナによる死亡者数分析しているんですけど、世界中で例年より12パーセントも死亡者数が増えていて、世界に甚大な影響ですよ。
ところが、そのうち9カ国はなぜかむしろ超過死亡者数が減っていて、特に日本はものすごく減っています。
これどういうことか、あたまのえらいはてなーさんならわかりますよね。コロナ対策しすぎて、人が死ぬどころか、むしろ死んでもおかしくない人が死ななかったんです。
日本に於ける新型コロナウイルスのファクターXとやらの存在については山中教授らも言及していますが、まだ明確な特定には至っていません。
ただ少なくてもこの1年を振り返ると、日本では新型コロナウイルスの死者数というのはインフルエンザ死者数(例年2000人から3000人)よりは多かった(5000人超)ものの、超過死亡の減少を考えると総合的に大きく変わらない。
日本とアメリカやヨーロッパを同列に考える必要はないでしょう。変異は恐ろしいですが、確認されていない情報に振り回されるよりも、データーをみましょう
日本にはゆるふわロックダウンで乗り切ってきた実績もあります。
とりわけです。若年層の死者数は本当に少ない。え、っていうくらい少ない。若年層にだって重症化する可能性はもちろんあるのだけれど、それはインフルエンザだっておなじ。
後遺症も報告されていますけど、これもインフルエンザだっておなじ。ダメージを受けた肺などの臓器は簡単に回復しないんですよ。なんで知らなかったの?
要するに若年層のリスクってのは、自然死に遠く及ばないのです。交通事故の件数や死者数のがずっと多いけど、日本社会から車を廃止しますか?
そして実際、高齢者や重い基礎疾患を持っている人(以下高齢者等)は、リスクが高いんです。治療期間はインフルエンザより遙かに長く、感染力も高い。院内感染とかがすごくおこりやすい。この人たちが増えると医療が崩壊する。これもまちがいありません。
もうわかりましたね。
日本式のコロナ対策として重要なのは、高齢者等がコロナにかからないようにすることです。ハイリスクでない層にもやりすぎているからこそ、世界で類をみないほど超過死亡がものすごく減少しています。
もう一回問います。
交通事故をなくすために、車を廃止しますか?そんなはずはありません。
ではなんで日本経済止めてるの?倒産件数、自殺者増えてますね。これからも増えますね。将来的には社会保障も存続できなくて、もっと人が死ぬ。
高齢者等には引き続き自粛が必要です。なんなら今以上の自粛が必要です。高齢者等にはロックダウンが必要かもしれない。
gotoの時百合子さんが言いましたね。「65歳以上は自粛してください。」本当にそれだけなんです。
申し訳ないけれど、いのちを社会を守るために、まだしばらく高齢者等は自宅にいてください。自宅でも接触を最低限にしてください。
そしておなじく、いのちと社会と未来を守るために、それ以外の人は経済を回していきましょう。
街が消えていく、未来が消えていく、自殺者すごく増えてますよね?経済を守るって、いのちを守ることですよね?いのちを守ろうよ。
オリンピックだってそうでしょう?いまさらやめて、経済的に日本にとどめをさして、もっとたくさんの人が死ぬのを選びますか?そうして生まれてこれなくなるこどもたちのことはどう考えるの?
日本は衰退国家っていわれています。あと1年こんなことやっていたら、本当に事実上中国(かアメリカ)に吸収されていくでしょう。
データーをみよう、世界に稀な推移です。日本に勝機は十分にある。
日本のコロナ対策重点項目は高齢者等。超過死亡のデータが雄弁に語ります。
あと高齢者等だけ自粛!とかいうと、やっぱりさみしかったり気に入らないと思うので、個人的には高齢者等を「保護」するという名目にして、もしかしたらそこにはお金やサービスを投入してもよいかもしれませんね。
お金をあげるから、お願いだから家からでないで。健康管理とかちゃんと自治体とかでやりますからって。
っていうか、実際に高齢者等は本当にハイリスク、あっという間に悪化して死んだりします。いのちの危険があります。あなたのいのちを守りたいから、家からでないでください。
よくいったじゃないですか、若いもんはって、戦後の混乱を乗り越えてきたあなたたちならできます。さいごにもう一度大和魂をみせてくださいよ、ほんと。
5月頃だったかな、自治体レベルで競うようにコロナ対策や経済対策をしていた時期があったとおもうんです。○○県すごい!とか、△市いいなー!とかよくおもってました。
高齢者等保護政策も、どこか地方の自治体からやってくれるといいなって思います。田舎とかコロナに敏感だし、高齢者保護したほうがいいのではないかな。若者はがんばったほうがいいのではないかな。
あ、議員さんたちももちろん適用対象になるので、若い議員さんたちは大変だと思うけれどがんばってください。高齢者のいのちを守ろう。ちょっといろいろ年齢層あがってしまったし、この機会に高齢者から日本を取り戻そうよ。
というわけで、高齢者は家にいてください。あなたのいのちを守りたい。
はてな村民より。
バイデン大統領、政府の資金援助を受けている学校は、トランス女性を女子スポーツや女子奨学金などに受け入れろとの大統領令に署名 - Togetter https://togetter.com/li/1656939
こいつぁひでえや。
「この前の最高裁判決で性差別の解釈が変わった(性的マイノリティへの差別も性差別に含まれるようになった)ので、関連する法令とかプログラムとか洗いなおして、新しい解釈と合わないのが見つかったら修正しといて。よろしく」
今回の大統領令の根幹をなす米最高裁のランドマークケース。公民権法における性差別の解釈が更新された。
ジェラルド・ボストック氏はジョージア州アトランタがクレイトン郡、少年裁判所にて“good performance records”を10年間とり続ける優秀な職員であった。しかし2013年にゲイ・ソフトボールリーグに参加したのち、管理している資金の浪費が激しい(横領とかではない。念のため)という理由で「職員として不適格」として解雇されることとなる。
ボストック氏は資金の浪費など言い訳で、本当は同性愛者だからクビにしたのだろう、と元職場を訴えるが、下級裁判所では「同性愛差別による解雇は法律で禁じられていないためOK」として敗訴。(※1)
それでも彼はめげず。最終的に類似の訴訟2つ(1つは性的指向、もう1つはトランスジェンダー関連)と合体して最高裁判所まで持ち込まれることとなった。
そして最高裁。公民権法タイトルVIIの「人種、肌の色、宗教、性別、妊娠、または出身国に基づく労働環境上の差別の禁止」について、“性別に基づく差別”が女性差別or男性差別の二択だけでなく、性的指向や性自認に基づく差別も含まれるという判決が賛成多数(6-3)で下された。
ちなみに多数派意見を上奏したニール・ゴーサッチ判事はトランプ前大統領に指名された人物だったためそれなりに話題になった。
※1: 州ごとに違う。ジョージア州には同性愛者差別から労働者を保護する法は無い。アメリカ全土に適用される連邦法では「人種、肌の色、宗教、性別、妊娠、または出身国に基づく労働環境上の差別」は禁じられているがそこに性的指向は含まれていない(いなかった)。ちなみに「法律で禁じられていないならやってヨシ!」がアメリカという国である。
Bostock v. Clayton Countyは公民権法タイトルVIIに関する判決だけど、此度の大統領令ではこれが他の差別禁止法における性差別の解釈にも連鎖的に波及するものと認定した。“性差別”の定義を一貫させるのだ。
大統領令で具体的に触れている法律は教育修正法タイトルIX、公正住宅取引法、移民及び国籍法セクション412。雇用や解雇の時のゲイ差別は性差別で違法だけど、家買う時のゲイ差別は性差別じゃないから合法ね、なんてナンセンスという判断。
そして様々な関連する法や規則、ポリシーやプログラムなどがこれらの法律を参照して制定あるいは実行されており、その参照元に変更があれば修正の必要も出てくる。
此度の大統領令では、各連邦機関の長に対して各種チェック後その修正もやるように要請しているわけだ。
こりゃ「我々はトランプとは違う」ってアピールだね。他の大統領令でも似たような意図を感じる。
トランプの大統領令は、法や判例ガン無視して乱発してたもんだ。大統領令を裁判所が止めてたのは記憶に新しかろう。
それに比べて此度の大統領令はえらい穏当。最高裁判決を下敷きに、それを無理のないレベルで拡張する内容。「横紙破りはしませんよ。法や裁判所を我々は尊重しています」というメッセージがひしひしと伝わってくる。
まあその分パワーは小さい。悪意的に言えば“パフォーマンス”なんだが、私は評価したい。
大統領令では特にスポーツについての言及はない。一応、話の枕で一回だけsportsという単語を使っているがそれだけ。
では「バイデン大統領、政府の資金援助を受けている学校は、トランス女性を女子スポーツや女子奨学金などに受け入れろとの大統領令」はどこから出てきた話なのか。
おそらく教育修正法タイトルIXである。教育修正法タイトルIXには「米国内のいかなる人物も、性別に基づいて、連邦政府の財政援助を受けている教育プログラムまたは活動への参加から除外される、給付金の支払いを拒否される、あるいは差別的な扱いをされることがあってはならない」とある(※2)。
これがトランスジェンダーにも適用されれば、まあご懸念の事態が絶対に起こらないとは言えない。だがはっきり言ってナンセンス。
断っておくが、女子スポーツにおけるトランス女性の問題を軽視しているわけではない。一つの重要な議論として認識している。
しかし非常に包括的かつ広範囲に及びしかし最高裁判例に準拠したこの大統領令をその一点のみの話に矮小化するのは余りにもナンセンス。しかも直接の言及すらなく「そういうことが起こる可能性もないとは言えない」レベルの話である。
さらに言えばこの大統領令があってもなくても、最高裁判決がある以上遅かれ早かれ起こること(※3)。大統領令は言ってしまえば“念押し”でしかない。である以上「大統領令のせいで女子スポーツが云々」というのはやはりナンセンスと言う外ない。
※2:もちろん、十分な合理性があれば別。例えば公費で子宮頸がん検診をするさい、対象者を女生徒に限定しても差別にはならない。子宮を温存しているトランス男性がいれば、彼が検診を受ける権利はあるが。
※3:タイトルIXの“性差別”がタイトルVIIのそれに準拠するという判断は過去になされているし、トランスジェンダー差別に限定すれば“性差別”に含まれるという下級裁判所レベルでの判決がある。今は最高裁判例がある以上、大統領令が無くても訴えられたら敗けて解釈変更となろう。
トランス女性(MtF, male to female)は何故女子チームに入ってはダメなのか?それは偏に肉体的アドバンテージにある。トランス男性(FtM, female to male)が男性チームに入る分には問題視されない(ホルモン投与を受けている場合は別)。だってアドバンテージないから。
トランスジェンダー or notではなく、不当にマッチョ or notである。
それに生まれも育ちも女性だけどアンドロゲン過剰症でめっちゃ強い人もいるわけでな。ことはトランスジェンダーだけで済みはしない。
「○○は××だから問題だ」という時、まずは××の解決を模索するべきで、○○を排除して問題をナイナイするべきではない。それが「○○と△△は××だから問題だ」なら尚更。○○だけ排除しようとするなら勘繰られる。
特定の人々に身体的アドバンテージがあるなら、その代理指標を用いたレギュレーションを作ればいいのだ。いや既にある。テストステロン値による制限が。まだ完ぺきじゃないけど。
じゃあ残る問題が何かっていうとそのレギュレーションが州どころか学校単位でバラバラなこと。まったく制限がなく参加できる州/学校もあれば、出生時性別で判断される州/学校、ホルモン治療などでテストステロン値を下げなければ参加できない州/学校もある。
全米大学体育協会(NCAA)とその加盟大学では、トランス女性が最低1年間のテストステロン抑制治療を完遂していることを女性チームで参加する条件としている。ちなみにホルモン治療をしていない(テストステロンの投与を受けていない)トランス男性(FtM)は男女どちらとしても参加してヨシ。
つまり今後の課題は統一ルールの制定。難しいだろうが頑張ってほしい(無責任)
先述した通り、トランス女性の女子スポーツへの参加が問題になるのは、彼女らに身体能力上のアドバンテージがあるからだ。しばしばそこには“不当な”あるいは“不公平な”という形容詞がつく。
しかし、上でも少し触れたが、それはトランス女性に限定されたものではない。
アンドロゲン過剰症(※4)という症候群が存在し、これの発現者も身体能力上のアドバンテージを(女性の中では)持つと言われている。ちなみに国際シーンではむしろこっちの方が議論されている。まあ結果出しちゃってるし。
そういうわけでいくつかの国際組織では既にレギュレーションが敷かれている。
(例)
国際オリンピック委員会(IOC):競技の少なくとも4年以上前から女性であり、競技前12カ月間の血中テストステロン濃度が10 nmol/Lを超えていないこと。(ちなみにこれは2015年に設定したもので、↓のIAAF基準に合わせて5 nmol/L未満に変えようという話もある。東京オリンピックの後に新ガイドライン出すらしいが……)
ワールドアスレティックス(国際陸連;IAAF):血中テストステロン濃度が5 nmol/L未満であること。ただし、適用対象はXY型性分化障害および/または睾丸をもつ女性に限定。トランス女性に対する規定はまだない。(※5)
自分の意志で性転換したトランスジェンダーと先天性疾患のアンドロゲン過剰症を同じ扱いでいいのか?競技に参加したければ副作用のある薬を飲み続けろというのはアリなのか?“才能”と“異常”の線引きはどこですればいい?そもそも血中テストステロンは適切な指標なのか?etc.
しかしその困難を厭って、安易に特定の属性を切り捨てるのはいかがなものか。女性はかつて“切り捨てられる性”であった。そのことを思い出してトランスジェンダーとも向き合って欲しい。
※4:アンドロゲンは男性ホルモンとも呼ばれる内分泌物質のカテゴリ。テストステロンも含む。これが様々な理由で(女性としては)過剰に分泌されるのがアンドロゲン過剰症である。先天性疾患や腫瘍などで引き起こされ、生殖年齢の女性の5~10%がこの症状を呈するとも言われている。
いくつか例を挙げると…
5α-還元酵素欠損症:主に外性器の発達に異常が生じる。程度の差があるが、精巣および陰茎(一部)が体内に陥入し女性器に類似した形をとることがあり(pseudovaginal perineoscrotal hypospadiasというらしい。機械翻訳で
偽膣周囲陰茎下垂体。なんとなく意味わかるっしょ)、その場合、女性として育てられることが多い。世界陸上金メダリストのキャスター・セメンヤ選手が有名。ちなみに氏は金メダルのはく奪こそなかったものの、IAAFの現規則により大会への出場が制限されている。
部分型アンドロゲン不応症:アンドロゲン受容体に変異があり、アンドロゲンを不完全に受容することで性分化に異常が生じる。表現型は様々だが女性寄りの場合、極めて小さい陰茎および体内に停留した精巣、陰嚢のある辺りが陥入して女性器様になるなど、出生時に女性として判断されやすい。ちなみに完全型アンドロゲン不応症というのもあり、アンドロゲンを完全に受容できないため、不妊(不完全な精巣が体内にある)以外は正常な女性と区別がつかない(でも血中テストステロン値は高い)。
※5:2019年(だったかな?)の会談では言及している。トランスジェンダーの女性を女性のカテゴリーに含めることは、それが許容し得ない不公平を生み出さないという条件であれば、適格な資格基準下で促進されるべき。血中テストステロン濃度を基準に使用するなら、5 nmol/L以下の固定しきい値を採用する必要がある。等
アフガニスタンというと、日本では人道的支援やODA(政府開発援助)の話が中心で、最近の情勢がどうなっているかという報道がほとんどない。なのでちょっと書いてみたい。
もうずいぶん昔の話だが、2001年9月11日にニューヨークの同時多発テロがあった直後、アメリカはアフガニスタンに侵攻してタリバンをパキスタンに追いやったのだった。
タリバンとはパキスタンのマドラサ(イスラムの学校)発の運動で、1990年代末にはアフガニスタンを掌握していた。
なぜアメリカがタリバンと戦ったかというと、アルカーイダ(同時多発テロを主導)の中心人物だったウサーマ・ビン・ラディン(2011年にパキスタンで殺害)を、タリバンがかくまっていたからだった。当時のブッシュ政権はテロとの戦い(The War on Terror)を標ぼうして、それに参加しない国は敵として侵攻もやむなしという国防戦略をとっていた。NATOの加盟国から軍隊がアフガニスタンに行ってタリバンと戦争をしていた。
タリバンは滅びていない。それどころかアフガニスタン国内で着実に支配を拡げつつある。一方、アメリカを中心とするNATO軍は今年(2021年)の5月までに完全撤退を目指している。(日本ではあまり報道されないだけで、)この間ずっと戦争は続いていた。
アメリカにとってアフガニスタンでの戦争は史上最長の戦争になったが、負けたという見方が強まっている。戦費の負担はアメリカにとってずっと重荷だった。オバマ大統領は2014年に多くのアメリカ軍を撤退させたが、完全撤退にはならなかった。アフガニスタン軍を育てて、アフガニスタン人に自分たちでタリバンと戦ってもらおうというもくろみだったのだが、これはあまりうまく行っていない。毎年アメリカがアフガニスタン軍の費用の4分の3(50億ドルぐらい)を注ぎ込んでやらないと戦えないからだ。
トランプ大統領は去年の2月末にタリバンとの和平交渉をまとめたことになっている。ことになっている、というのは、その内容がかなり怪しいからだ。アフガニスタンの国土をアメリカとその同盟国(allies)の安全を脅かす活動に使わないこと、タリバンと現アフガニスタン政府が和平交渉を行うこと、をタリバンに誓約させるかわりに、アメリカは今後一切アフガニスタンの国内問題に介入しないこととしている。
これは実質的に逃げを打っているのであって、NATO軍が去った後、これまでの努力は水泡に帰してタリバンがアフガニスタンを支配するのではないかという見方が強まっている。
アメリカとタリバンがまとめた合意にしたがって、去年の秋からカタールのドーハでアフガニスタン政府ととタリバンの和平交渉が続いていた。今月の5日からこの交渉は再開する予定だ。
2001年末にパキスタンへ逃げた当時のタリバンは完全に弱体化していたが、パキスタンやイランの支援のおかげで今はプロの軍事組織に成長していて、最近の構成員は6万人くらいいるといわれている。
和平交渉を行っている間も休戦にはならず、タリバンはアフガニスタン国内で毎日のように人を殺しまくっている。以前は政府や軍の高官をターゲットにしていたが、最近では一般人(女性の活動家を含む)を中心に襲っている。タリバンが政権中枢で力を持ったときに歯向かいそうな人間をあらかじめ殺しているといわれている。
タリバンはイスラム法の厳格な運用を目指している。現在タリバンが実効支配している地域ではだれもタリバンに文句を言えないそうだ。
女性は基本的に家を出ることはできず、外出の必要があれば親族の男性が付き添わなくてはいけない。もちろん学校に行くこともできない。
現在の政権下では女性の社会進出が進んで、労働人口の5分の1が女性になったらしい。タリバンが政権を取ればすべてが昔に逆戻りになるのでアフガニスタンの女性は脅威を感じているそうだ。
だがこの数年で現政権は交渉力をかなり失い、タリバンは力を伸ばしている。
今月再開される交渉の結果、タリバンがアフガニスタンのあり方を大きく変えるか、交渉決裂で内戦が起こる可能性がまことしやかに議論されている。
日本はこれまで開発援助でアフガニスタンを支援してきた。これは基本的に親米の現アフガニスタン政府とのつきあいだ。テロとの戦いでは基本的にアメリカに同調してきた。だが今回のアフガニスタン和平交渉の結果、タリバンのメンバーが政権中枢に入ることになれば、これまで実質的に「テロリスト」扱いしてきたタリバンを相手に日本国民の税金を原資とした開発援助が使われるという事態にもなりうる。
ちなみに、アメリカがタリバンと締結した合意では、アメリカの「同盟国」がどの国かは具体的に書いていない。これは安保条約の適用対象で日本も含まれるのかどうかはよくわからない。そうだろうと日本人が勝手に思っているだけの可能性もある。
ソース、もし興味があれば
Abed, F. and Gibbons, T. (2021) ‘Targeted Killings Are Terrorizing Afghans. And No One Is Claiming Them.’, The New York Times, 2 January. Available at: https://www.nytimes.com/2021/01/02/world/asia/afghanistan-targeted-killings.html.
Afghan, S. (2020) Living with the Taleban (1): Local experiences in Andar district, Ghazni province , Afghanistan Analysts Network. Available at: https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/living-with-the-taleban-1-local-experiences-in-andar-district-ghazni-province/ .
Al Jazeera (2020a) Afghan gov’t, Taliban announce breakthrough deal in peace talks, Al Jazeera. Available at: https://www.aljazeera.com/news/2020/12/2/afghan-govt-taliban-announce-breakthrough-deal-in-peace-talks.
Al Jazeera (2020b) ‘Qatar to host next round of Afghan gov’t-Taliban talks: Official’, Al Jazeera, 27 December. Available at: https://www.aljazeera.com/news/2020/12/27/qatar-to-host-next-round-of-afghan-govt-taliban-talks-official.
Ministry of Foreign Affairs of Japan (2020a) Japan-Afghanistan Foreign Minister’s Telephone Talk, Ministry of Foreign Affairs of Japan. Available at: https://www.mofa.go.jp/press/release/press3e_000133.html.
Ministry of Foreign Affairs of Japan (2020b) Video message by Foreign Minister Motegi at the 2020 Afghanistan Conference in Geneva, Ministry of Foreign Affairs of Japan. Available at: https://www.mofa.go.jp/press/release/press6e_000250.html.
Thomas, C. (2020) Afghanistan: Background and U.S. Policy: In Brief. Washington, D.C. Available at: https://fas.org/sgp/crs/row/R45122.pdf.
U.S. Department of State (2020) Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United Statesas a state and is known as the Taliban and the United States of America. Available at: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/Agreement-For-Bringing-Peace-to-Afghanistan-02.29.20.pdf.
Walt, S. M. (2019) We Lost the War in Afghanistan. Get Over It., Foreign Policy. Available at: https://foreignpolicy.com/2019/09/11/we-lost-the-war-in-afghanistan-get-over-it/ .
id:bearcubです。一介のブクマカにお返事ありがとうございます。
ブクマコメントでは文字数が足りないのでここに書かせていただきます。
私のコメント、怒りに任せて書いたひどいものでしたがあえて再掲します。
この自称「やさしい」学者の方も数百人の「米国在住の『黒人』」と個人的に交流を持ってみたらいいかもね。他人がまるで自分のゼミの学生のように格下だと思ってふるまう学者ってたまにいるよね。
先生は「交流を持っても意見は変わらないと思います」とのことですが、まったく同意です。
私は先生の書いた文章に対して、違う位置から違う方向へ反応してしまいました。
自分は十代の頃、米軍基地で『黒人』の友人と二人で歩いていた時に、複数の『白人』の同世代の少年達に囲まれて脅されたことがあります。
その時に(リンチされかねない状況だったので)恐怖感で彼らに反撃などできるわけもなく、なんとか大事に至らず背中から暴言を受けながらも脱出し、その後友人と一緒にずっと悔しい思いをしながら無言で歩きました。(しかもこの時友人が「これはもう(暴力で)やるしかない」と私にささやいたものの、当時日本の刑法の適用対象年齢に達したばかりの私は、「そ、それはだめだよぅ~~」と怖気づいてしまって逃げるしかなかったのです。)
今回のジョージ・フロイドさんの動画を見て、真っ先に思ったのは、かつての友人の事です。
友人は今頃どうしているだろうか。少なくともこの動画を見て怒るか、あるいは恐怖を感じているのではなかろうかと。
浅沼さんの記事に共感を感じたのも、「まあ、親しい人に『黒人』がいたら、こう考えるよね」というものでした。
一方、先生の記事の表現に反感を感じたのは、「ああ、なんであの怖い状況を、こういうある種反感を呼び起こす表現で議論するかな」というもどかしさでした。
私の反応は議論とか意見とかではなく、あくまでも個人的な体験に基づく感情的なものです。
そういう意味で、先生の学者としてのものの見方は、これまでの文書の蓄積で解釈・検証できるということや、学会での多数の議論に耐えられるということで成り立つものでしょうから、私やその他多くの方の個人的な体験に影響を受けるべきではないのだろうと思いますし、そうであるからこそ価値があるのだろうと思います。
ということで、要は私の反応は立場も方向性もすれ違ったものであり、意見や「論」を示唆するものでもないということです。
先生はいくつかの論点を提供した、自分は枝葉の表現に感情的にかみついたという状況です。
ここから以下は自分の(特にあまり多くの勉強・調査にも裏打ちされていない)意見です。なんなら「なんとなくそう感じている」レベルのものです。
『黒人』『白人』さらには『黄色人種』のような言葉で世界を切り取ること、その切り取り方(と、それで生み出される構造的差別や差別感情)を一層強めようとすることは自分も反対です。
しかし、これは差別に立ち向かう二つある方法のうちの一つだと思います。(これは自分があるマイノリティに属しているため日々痛感している個人的な考えです。)
一つは、先生のいうような「ものの見方を変える」。それにより根本的に構造的差別や差別感情を解消することになると思います。これは哲学的戦いだと思います。
もう一つは、まず差別によって生じている「実害をなくす」。それにより差別感情は残るものの、ひとまず当事者の安全は確保されます。これは法の整備や、嫌な言葉で言えばいわゆる「ポリコレ」での強制だと思います。
私は『黒人』ではありませんので、あくまで自分のマイノリティの属性の立場からの連想でしか考えることができませんが、BLM運動は後者の色合いが濃い状況で始まったと思います。(ここらへんは本当に素人考えなので、先生的にはツッコミどころもいろいろあろうかと思います。)
当事者としては両方が進んでほしいです、是が非でも。
しかし、ジョージフロイドさんの動画を見せられたりしたら、どうしても後者の「実害をなくす」を優先したくなると思います。
しかも感情的にもなると思うし、浅はかな論を展開してしまうかもしれません。だって明日この差別によって自分や友人が死ぬかもしれないんだから。
その時に学者の方々には浅はかな点はぜひ指摘してほしいし、暴走を止めてほしいし、前者の構造的差別や差別感情の解消への道を見つけてほしいと思っています。(学者の影響力は素晴らしいというのは4月にコロナ封じで西浦先生を見て改めて思いました。)
そういう意味で今回、先生にあの記事を公開してもらって本当に感謝しています。
『黒人』でも『白人』でもない多くの人にとってBLMをきっかけに考えるべきことの多い良記事だと思います。
特に今まで何の気なしに黒人/白人/黄色人種と世界を区分していた人に(枝葉の表現にとらわれず)ぜひ読んでほしいし、黒人というものがあるという前提で話しを進めがちなマスメディアにも目を通してもらって、できれば今後注意して用語を使ってもらいたいし、西洋中心主義とこれまたなぜか西洋で発展した脱・西洋中心主義から漏れて何かもどかしい感じがしている国に住んでいる自分にとっても良い論点を提示していただきました。(例えば、華人/マレー人を「人種」ととらえる社会があるというのは自分も知らない事実でした。知るべき事が多いことに驚くばかりです。)
今後もこのはてなから茶々を入れるとは思いますが、実は記事を期待しているはてなーも(私のように)多いと思います。暖かく見守っていただければ幸いです。
コメント後半の嫌味「格下だと思って振舞う」(←ひどいですね)これはすいません、冗談にステレオタイプてんこ盛りの中傷で返してしまいました。
官公庁のウェブサイトなんて、特に必要に迫られなければ見ないよって人が私も含めて殆どではないかと思います。
今回、行政文書ファイル管理簿検索システムが存在することに気づいたので、ご紹介します。
朝日新聞の招待者名簿の廃棄「答える立場にない」公文書担当の大臣:朝日新聞デジタルという記事で、
って書いてあって、地方創生相って公文書管理担当なの?という疑問が湧きました。そりゃ地方創生担当の人に公文書管理のこと聞いたって「お答えする立場にない」としか言えないのではと思ったので。
そんなわけで、内閣府のHPを調べていたところ↓を見つけました。
https://www.cao.go.jp/about/doc/about_pmf.pdf
このPDFによれば、「独立公文書管理監(情報保全監察室)」と「大臣官房公文書管理課・公文書監察室」という内閣府の部署が公文書関係を担当している模様。
前者は特定機密保護法絡み、後者は行政機関全般の文書管理を担っていると読めるのだけれど、地方創生相との関連はやはり判らず。
結局、地方創生と公文書管理って何か関係あるのか解らずじまいでした。
ところで、このPDFの31ページ(25ページと刻印されている)の公文書管理法の概要図によれば、「大臣官房公文書管理課・公文書監察室」は、行政機関が文書を廃棄する際に「事前協議」して「同意」することになっているようです。
⇒今回は事前協議されたのか、されたのなら誰と誰が協議したのか、誰が同意したのか明らかにする必要があるのでは?と思います(小並感)
なお、公文書管理法の適用対象となる機関は、↓に明示されていて、内閣官房や内閣府も含まれています。
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/about/kikan/gyousei.pdf
すなわち、内閣府は自分の組織内だけで「この文書捨てていい?」「同意」ってことが完結できちゃうのが、制度として不味いよね。
⇒会計検査院みたいな独立した公文書管理機関が必要なのでは?と思います(小並感)
こんなことを調べていたら行政文書ファイル管理簿の検索ができる↓を見つけるに至りました。何故か、先の「大臣官房公文書管理課・公文書監察室」ではなく、総務省の検索システムなんだけど。
この検索システムを使って「桜を見る会」をキーワードに調べると、いろいろな省庁の文書が存在することが判ります。もちろん内閣府を指定してもヒットします。
中には過去年ながらも今話題の文書そのものっぽいのも見つかります(本文はWebでは見れない)。
作成(取得)時期 | 2009年4月1日 |
府省名 | 内閣府本府 |
行政文書ファイル名 | 平成21年桜を見る会招待者名簿等 |
この詳細を見ると、
保存期間 | 3年 |
保存場所 | 事務室 |
保存期間満了時の措置 | 廃棄 |
とされており、保存期間3年ですって。
作成(取得)時期 | 2009年4月1日 |
府省名 | 内閣府本府 |
行政文書ファイル名 | 桜を見る会・園遊会の推薦(平成20年) |
これも、詳細を見ると、
保存期間 | 3年 |
保存場所 | 事務室 |
保存期間満了時の措置 | 廃棄 |
とされており、やはり保存期間3年ですって。
ちなみに年度違いの同様の文書はあったりなかったりするのだけれど、近年のものは他省庁はヒットするものの、内閣府は出てきません。
とは言え、内閣府でも少なくとも2009年には保存期間3年だったものが、昨今の報道を見る限り現在では1年未満と保存期間が大幅に短縮されていることになります。
安倍首相が、桜を見る会を地元有権者の接待のために利用したとして騒がれているけど、ちょっと急速に状況が変わってきているのでメモ。
どうも、桜を見る会そのものではなく、前夜祭と称して桜を見る会の前日に開催されたパーティーのほうが、ガチでやばい様相。
地元有権者に酒食を提供してもてなす「供応接待」をしてしまっている。(公職選挙法 二百二十一条 四号)
会費を徴収していても、その対価を超える酒食を提供していたらアウト。
今回は会費5000円らしいが、ホテルニューオータニの「鳳凰の間」を貸し切っており、そこで相応に高級なお酒や寿司などを提供しているので、どうみても超えている。
公職選挙法の買収違反となれば、衆議院議員は辞職。さらに5年間にわたり地元選挙区からの立候補も禁止される。(公職選挙法 第二百五十一条の二)
総理大臣は国会議員であることが必要条件なので、総理大臣の地位も自動的に失う。
前夜祭のほうは 後援会や選挙事務所が主催しており、もしそうならば連座制の適用対象と思われる。(公職選挙法 第二百五十一条の二 一号もしくは三号)
連座制が適用されれば、(普通はあり得ないが)もし仮に万一 安倍首相本人がまったく知らなかったとしても、アウト。
旧民主党も、これまでの自民党歴代首相も、「前夜祭」などという地元有権者への私的な宴席は、設けていないでしょ?
(もし設けていたのならば、同様に公職選挙法が適用されるだけの話だが。)
桜を見る会を開催すること自体は、れっきとした国家行事であり、違法ではない。
人選については相当に疑わしいが、それでも争える余地は(増田個人的には)相当にあると思う。
公職選挙法という重い罰則つきの法律に違反している疑いがあることが、なによりもヤバい。
さらに、前夜祭は後援会や選挙事務所が主催する私的な催しのため、決定過程などで言い訳できる余地がほとんどない。
(正直なところ、「内閣府の〇〇が勝手にやった」などと 末端の官僚が人身御供にされる可能性が減ったことは、ホッとしている)
巷を賑わせているJeSUのライセンスですが、ちょっと視点を変えた問題提起をしてみます。
「CPTアジアプレミア」は、「懸賞」だったのでしょうか。それとも「興行」だったのでしょうか。
気の短い人のために先にまとめを書いておきますと、「CPTアジアプレミア」は両方の条件を満たしています。
私の問題提起は「それってありなの?」と「それって景表法の潜脱では?」の2点です。
なぜ「懸賞」か「興行」かが重要かというと、この立て付けで賞金がどういうお金なのかが変わるからです。
なぜかというと、大会の賞金がゲームの購入を誘引するから、これは景表法の規制する「景品類」になるという理屈です。
ゲームを買うと、(練習できるので)大会で勝ちやすくなり、賞金を得やすくなる、だからそのためにゲームを買う人が出る可能性があるということですね。
こうした「景品類」と購買行動に因果関係があることを「取引付随性がある」と言います。
念のため付言すると、それが悪いと言っているのではなく、やりすぎてはいけないということです。
参考(消費者庁のノーアクションレターの回答):https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_160909_0005.pdf(※PDF注意)
本件企画は、有料ユーザーが賞金という経済上の利益の提供を受ける事が可能又は容易になる企画であり、本件企画において成績優秀者に提供される賞金は、「取引に付随」する提供に当たるものと考えられる
こうした「商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供すること」(消費者庁のホームページより)を「懸賞」と呼びます。
つまり、最大10万円の賞金が出る大会は、「懸賞」であると言えます。
参考(消費者庁の景品類の解説ページ):https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation/
また、よく10万円が取り上げられますが、「取引価額の20倍または10万円のいずれか低い方」なので5000円未満のゲームでは販売価格の20倍が「景品類」(賞金)の上限になります。
JeSUの主張する「仕事の報酬」扱いの賞金は、景表法の適用外です。
JeSUは当初全く別の説明をしていたんですが、ここではとりあえず横に置いておきます。
「興行」とは何かを観客に見せることを目的とした活動のことで、本稿では「懸賞」と対比するためかぎかっこでくくっていますが、言葉そのままの意味で使っています。
これは、1977年の景表法改正でできた例外規定が根拠になっています。
「仕事の報酬」として顧客に財物を渡す場合、景表法の「景品類」には当たらないとするものです。
賞金とは言っていますが、一般的に賞金と言ってイメージするものとは性格が異なります。
どちらかというと格闘技のファイトマネーに近いと考えればいいでしょうか。
「仕事の報酬」であれば、成績に応じて賞金額が変わるのは変ではないか?という疑問も湧きますが、JeSUが消費者庁に対して行ったノーアクションレターの回答では以下のようになっており、そこは問題ないようです。
参考(消費者庁の回答):https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_190903_0002.pdf(※PDF注意)
大会の成績に応じて賞金を提供する大会等に関しては(中略)当該参加者への賞金の提供は(中略)景品表示法第4条の規定の適用対象とならないものと考えられる
形式上は、主催者が「興行」として大会を行うため出場選手に仕事として出演を依頼し、その報酬として賞金を提供するという形になっているわけです。
つまり、JeSUのライセンスで賞金を出す大会は「興行」、ゲーム大会の形をとったショーであると言えます。
では、「CPTアジアプレミア」は「懸賞」だったのでしょうか。それとも「興行」だったのでしょうか。
もう分かりますよね。
両方のケースの賞金を出しているのですから、「両方」です。
これ、いいんですかね?
「景品類」としての賞金を出した以上、「CPTアジアプレミア」は「懸賞」としての性質を持っています。
そこで一部の選手に「仕事の報酬」としてより高額な賞金を提供するのは、「仕事の報酬」を隠れ蓑にした潜脱なのではないか、という疑いが生まれます。
JeSUのノーアクションレターの回答には、「景品表示法における景品類の制限の趣旨の潜脱と認められるような事実関係が別途存在しない限りにおいては」と条件が付いていますね。
このノーアクションレターでは「興行」として大会を開催したケースしか照会していないので、「懸賞」の性質を含んだ今回のケースには適用できないということになります。
これに関して一つ腑に落ちない点があります。
JeSUのノーアクションレターの内容です。
参考(JeSUの照会書):https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_190805_0001.pdf(※PDF注意)
(中略)
この質問ですが、「賞金を受領できるのは、ライセンス選手に限られ、ライセンス選手でない者が上位入賞した場合には当該入賞者に対して賞金は提供されない」と条件付けされています。
しかし、これは「CPTアジアプレミア」のケースには適用できません。
この条件では、ライセンス非保持は賞金を受け取れないのですから、実際にライセンス非保持者が賞金を受け取った「CPTアジアプレミア」とは合致しません。
本来なら、JeSUはもう一つ「一般参加を可能とするものの、ライセンス選手には規定の賞金を提供し、一般参加者には景品表示法に基づき最大10万円の賞金を提供する」大会のケースを質問すべきでした。
この内容なら先に指摘した「興行」と「懸賞」を両方満たしたケースになり、かつ実態に則したものとなるのですから。
もしJeSUが意図的にこれを外して照会を行ったのだとしたら、景表法の適用内であるという回答が出ることを恐れたのではないかと疑ってしまうわけです。
今回話題になっているももち氏は2018年12月にも賞金を減額されており、「CPTアジアプレミア」の大会規約にはライセンス非保持者の賞金についての規定まで盛り込まれており(2018年の「東京ゲームショウ」で行われた「CPTジャパンプレミア」の大会規約にはありません)、カプコンとJeSUが今回の件について想定していなかったという言い訳はできないと思います。
参考(「CPTアジアプレミア」の大会規約):https://sf.esports.capcom.com/asia-premier/jp/
8.入賞者に対する賞金の付与に関しては、以下に定める通りとします。
(中略)
ただ、どう考えても「懸賞」の大会に「仕事の報酬」を出すのは潜脱としか思えず、JeSUのノーアクションレターではその疑惑は拭えないのです。
というシナリオ通りに動いていて、津田大介の思惑どおりなんじゃないかなぁと思った。
正確な思惑はわかんないけど、少なくとも「表現の自由が損なわれている」という印象を植え付けるのには成功してる。
<追記>
米国旗の損壊については、外国国章毀損罪の適用対象になるとされているが、よく調べてみると外国からの要請をうけて動く親告罪で、しかも損壊させるために作った手製の旗は対象外になるようだ(2011年北方領土ロシア国旗問題を参照)。
第5次日韓会談予備会談 一般請求権小委員会 第13次会議 会議録(1961.5.10)
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/718.pdf より引用。
p.115
韓国側 含まない。
韓国側 前にも話したが生存者、負傷者、死亡者、行方不明者、そして軍人軍属を含む被徴用者全般に対して補償を要求するものだ。
日本側 補償とは国民徴用令第12条によって遺族扶助料、埋蔵料等を支払うことになっていて、工場においては工場法に軍人軍属においてもそのような援護規定があったが、当時のそのようなベースによる補償を意味するのか。
韓国側 それとは違う。われわれは新しい基礎の下に相当な補償を要求する。
韓国側 他の国民を強制的に動員することで負わせた、被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償を意味する。
日本側 色々問題があるが、徴用される時には一旦日本人として徴用されたものなので、当時の援護のようなもの、即ち日本人に支給したものと同じ援護を要求するのか。
韓国側 われわれは新しい立場で要求している。その当時日本人として徴用されたと言うが、われわれはそのように考えない。日本人は日本のために働くだろうが、われわれは強制的に動員された。この点、思考方式を直して欲しい。
p.115-116
韓国側 われわれは国として請求する。個人に対しては国内で措置いたす。
日本側 わが側としてもこのような人たち、そしてその遺族に対して相当程度援護措置をしていて、韓国人被害者に対しても可能な限り措置しようと思うが、韓国側で具体的な調査をする用意があるのか。
韓国側 勿論そういうことも考えられるが、この会議とは直接的な関係がないと見る。被害者に対する補償はわが国内で措置する性質のものだと考える。
日本側 この小委員会は事実関係と法律関係を確認するところにある。韓国が新しい基礎の上に考慮するというのは理解できるが、個人ベースではないというのは理解できない。元来正式な手続きを踏んでいたら支払えたと思う。わが側としては現在でも未払金を支払う用意があるということは前の会談でも言及したことがある。要はわれわれの立場は未払金が、本人の手に入らなければならないと見る。
韓国側 未払金はわかったが、補償金においては日本人死亡者、負傷者に対しても相当に補償しているが、特に他の国民を強制で徴用して精神的、肉体的に苦痛を与えたことに対して相当な補償をしなければならないのではないのか。
を区別することによって、日韓交渉においては違法な行為によって生じた損害を補填するための「賠償」はまともに検討されておらず、請求権協定で日本から韓国に支払われたのは「補償金」であって、その中に「賠償金」は含まれていない(ので、個人が後日になって別途請求できる)という法理によるものである。
しかし上記資料を見てもらえば分かるように、韓国側は補償金の性格について、国民徴用令にもとづくそれではなく、「強制的に動員することで負わせた、被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償」であると繰り返し述べていることから、その補償金は「賠償金」的性格をふくむものであると認識していたのは間違いない。
それゆえに単なる補償にとどまらない高額なもの(「相当な補償」)になるとのロジックである。
結果としてはそれが無償供与3億ドルという莫大な金額の根拠の一つとなるのである。
「強制的に動員することで負わせた、被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する」(ゆえに高額となる)補填を、「適法な行為によって生じた損害を補填」=「補償」したものにすぎないと解釈するのは、さすがにアクロバティックすぎるのではないだろうか。
(追記)
お、b:id:scopedog氏からの「嫌韓バカ」、頂きました(たぶん、痛いところを突かれたのでしょうね笑)。
確かに本エントリで述べた内容は、判決文中で、大法官3名により少数意見として述べられていたものとほぼ同一です(結論は異なりますが)。
その内容とは、
大韓民国は1961年5月10日の第5次韓日会談予備会談一般請求権小委員会第13次会議において被徴用請求権について「生存者、負傷者、死亡者、行方不明者及び軍人・軍属を含む被徴用者全般に対する補償」を要求し、「他国の国民を強制的に動員することにより負わせた被徴用者の精神的肉体的苦痛に対する補償」までも積極的に要請しただけでなく、1961年12月15日の第6次韓日会談予備会談一般請求権小委員会第7次会議で強制動員による被害補償金を具体的に3億6400 万ドルと算定し、これを含めて8項目の合計補償金12億2000万ドルを要求し、
このような請求権協定の締結に至るまでの経緯等に照らしてみると、請求権協定上の請求権の対象に含まれる被徴用請求権は強制動員被害者の損害賠償請求権まで含んだものであり、請求権協定第1条で定めた経済協力資金は実質的にこのような損害賠償請求権まで含めた第2条で定めた権利関係の解決に対する対価ないし補償としての性質をその中に含んでいると認められ、両国も請求権協定締結当時そのように認識したと認めるのが妥当である。
8項目のうち第5項は被徴用請求権について「補償金」という用語を使用し、「賠償金」という用語は使用していない。しかしその「補償」が「植民支配の合法性を前提とする補償」のみを意味するとは言いがたい。上記のように交渉の過程で双方が示した態度だけを見ても、両国政府が厳密な意味での「補償」と「賠償」を区分していたとは思えない。むしろ両国は「植民支配の不法性を前提とした賠償」も当然に請求権協定の対象に含めることを相互に認識していたと思われる。
そして請求権協定に関する一部の文書が公開された後に構成された民官共同委員会も2005年8月26日に請求権協定の法的効力について公式見解を表明したが、日本国慰安婦問題など日本政府と軍隊などの日本国家権力が関与した反人道的不法行為については請求権協定によって解決されたと言うことはできないとしながらも、強制動員被害者の損害賠償請求権については「請求権協定を通じて日本から受けた無償3億ドルに強制動員被害補償問題を解決するための資金などが包括的に勘案された」とした。
このように大韓民国は請求権協定に強制動員被害者の損害賠償請求権が含まれていることを前提として、それに従って請求権協定締結以来長期にわたって補償などの追加措置をとってきたことが認められる。
といったもので、これら全て韓国人大法官によるものですが、私はそれらの事実認識に賛同するものです。
一方、これらの意見に対して、
上記のような発言内容(大韓民国側が「被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償」に言及した事実を指す)は大韓民国や日本の公式見解でなく、具体的な交渉過程における交渉担当者の発言に過ぎず、
とか、
交渉過程で総額12億2000万ドルを要求したにもかかわらず、実際の請求権協定では3億ドル(無償)で妥結した。このように要求額にはるかに及ばない3億ドルのみを受けとった状況で、強制動員慰謝料請求権も請求権協定の適用対象に含まれていたとはとうてい認めがたい。
といった、およそ子供の言い訳じみた弁明が優先されるのは、大法院の判決としてはいかがなものでしょうか。
以上。
実を言うと、裏技的な解決策もある。それは「共謀罪」を適用することだ。
「共謀罪」は、前にさんざん悪評を浴びた新法による罪だ。これは、テロ予防を目的としているらしいが、そこそこ重罪になっている。とはいえ、テロ予防に限定されているわけでなく、組織犯罪一般に適用される。
組織的犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 …… 組織的な詐欺の罪
( → 対象になる犯罪 - 共謀罪(テロ等準備罪)って・・なんだ? )
・ 詐欺をする
という二点を満たしている。(前項で述べたとおり。法のペテンによって、オーナー側から多大な収益を簒奪している。)