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はてなキーワード: 適法性とは

2024-04-27

    本件は警察官が静穏妨害軽犯罪者を発見し、有形力を用いてそのメガフォンを揺らしたり、自転車から転がり落したというものである (令和6年2月26日、3月13日等)

   警察官任意捜査においても、昭和51年最高裁決定の判断枠組みの範囲内でしか有形力を用いることができない。本件で警察官は、必要性、緊急性、相当性の要件を満たさな

   有形力の行使を行っており、公務適法性否定される。

2023-11-22

anond:20231122032758

一応StableDiffusionの動作原理についての解説読みながら書いたんだが

そもそも「手を入れた部分が極端に少ないか無」というのは要するに「既存の絵とそっくり」ということだが、人間がわざわざ寄せるようにプロンプトしない限りそんなことは基本起きない

まさか開幕からAI学習人間学習と同じ」前提に立った部分を置いてオペレーター人間の介在について出してくるとは思わなかったが、この言い方では「人間がそう指示を出せば"既存の絵とそっくり"な出力ができる」から事例次第では権利者が訴え出られるとも考えられる

引用適法性観点に立って「手を入れた部分が極端に少ないか無」を考えたのはそういうことではない。学習モデルに入ってる画像テキストの組み合わせが合計6組だろうが100億組だろうが、動作として"入ってるデータのみ"を使った出力ならば、盛り込んだデータ数に関わらず「引用部分が従である」が成立しないので引用が成り立たないという話。つまり無断転載可能性が出てくるということ

AI自体は内部処理を把握してるんで「どこにどの既発作品を持ってきた」か追えるんで

追えない

ここについては「生成済みのAI出力のJPEGPNGを見せられても内部処理は追えない」という意味であれば正しい

ただ生成AIシステムコンピュータープログラムである以上「プログラム動作時のデータ処理の流れを追うログ出力コードを盛り込むことは不可能」なんてことはない(開発者ソースの段階でコードを足せる)ので「内部処理を追うことができない」は正しくない

人間からすればログを読んでどのデータがどう処理されたか理解するのが困難、かつデータ数と処理の手数が膨大なので手に負えないというだけの話

そもそも追えなかったとしても、やってることはロンダリングじゃなかろうか

2023-06-07

AI生成のグラビア出版必要なのは適法性判断ではなく

覚悟であった

覚悟実態は各方面への事前根回し)がないとどうにもならないものが世の中にはある…

2023-04-04

セクハラ適用範囲の拡大

新入社員に対する書き物として、同期に対して好意を寄せるな、というのを見た。これが一般的なのかそうでないのかは判別し難いが、世間の流れとしてはあり得る話ではある。

しばらく前に、同一の企業取引関係で力の上下関係がある二人の交際がアウトという風潮になった。最近では、上下関係の有無を問わず、同一企業取引関係の中での交際けしからんという風潮になっている気がする。これを新入社員にまで適用すれば、冒頭の、同期に手を出すな、という話になる。

企業内の恋愛御法度ということになれば、次はバイト先や学校はどうなのかということになる。昔から中高の学内恋愛を禁ずるロジックとして「無用トラブルを防ぐ」という理由があったが、これが「セクハラへの予防のため」という理由となれば、反対することが困難となる。予言する。数年で学内バイト先での恋愛というのは禁止されるだろう。それどころか、恋愛する、好意を抱くということ全般リスクが問われるようになる。

さて、ではセクハラとしてみなされるリスク回避できる恋愛方法はなにかというとマッチングアプリがある。相手に対する好意の有無を登録することができるアプリであれば、「相手から拒否されているのに」というセクハラが成立するための要件を崩すことができる。すでに出会い手段としてマッチングアプリは主流という話を聞くが、まもなく、出会い交際手段としてマッチングアプリ事実上唯一の公式的な手段となるのではないか

とすれば、リアルな場での交際アプリ侵食してくることも考えられる。たとえば、合コン婚活パーティー等では、最初アプリへの登録が求められるようになるだろう(婚活パーティーはもう既にそうなってるのかも知らん)。また、当初に述べた会社学校などでのリアル出会いに対して、アプリでの登録による合意取得、というステップを踏むことによって適法性を得るのが一般的となるかもしれない。

たとえば

(研修の場で)アプリ合意を得てない相手交際を迫るのはセクハラです
(生徒からタレコミで)〇〇くんはアプリを使わずに付き合おうとしてます

みたいなことが増えてくるのかもしれない。

2023-01-21

不動産屋はあてにならないのか、続き

(1.23追記追記した。みなさん「仲介」という仕事をご理解されていない。そんなに難しいことは言ってないと思うんだが…まさかバカなわけではないよな?

nuara 情報非対称はレモン(欠陥品)を売る市場になるんじゃなかったっけ。

売主と買主の間での情報非対称はそうなる。なので「仲介」が間に入って、情報格差を埋める作業をするということだと思う。不動産屋(仲介)は売り手でも買い手でもなく、調整者であり交渉者。

何かを混同しちゃってるのかもしれないが、「商材が不動産」の仕事って結構幅広い。例えば、不動産ハウスメーカーマンションデベロッパー)の仕事メーカーであり販売者だが、不動産仲介)は仲介者だ。作る人と間に入る人はかなり違う仕事だと思うので、混ぜたら危険

junnishikaw この業種が割が悪いなら悪徳業者自然に去る筈でやはりボロい商売ではと感じられててその不透明な"何か"に対して皆不信なのかと。仮に全ての売り物件を閲覧できたとしても我らは判別できないが透明性の一助にはなる 書いてて自信ない 後で消すかも 中古車市場と思えば納

賃貸仲介専業の不動産屋を確認していると宅建番号(1)の業者がかなり多いので、参入障壁が低く生き残りにくい業種だと想像してる。しいて言えば唐揚げ屋とか。だから何度も何度も「業者を、選べよ、宅建番号見ればわかるんだからあほか!」と言ってるんだがなぁ…。

中古車市場」と中古不動産市場」は似ていると感じる。が、中古車「屋」と不動産(売買の仲介)「屋」はかなり違う。そして賃貸仲介屋はもっと違う。中古車「屋」の多くが自分会社が買い取った車を別の所有者に売却しているが、不動産屋は「仲介」をしているだけで自分の持ち物を貸したり売ったりしているわけではないので、全然違う。

『仮に全ての売り物件を閲覧できたとしても我らは判別できないが透明性の一助にはなる』

上記のことも混同しているようだが、その様子で一覧を見て何が透明になると思うんだ?。価格については、これも何度も言ってるがスーモでも何でも見ればいいし、何なら公的指標オープンデータもかなり充実してるぞ、不動産って。賃貸はさすがに動きが流動的すぎるから公的機関のデータはないけど、売買のデータなら国交省検索サイト作ってる(https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet

Lhankor_Mhy そもそも賃貸物件レインズ登録義務はない(業法34条の2)し、レインズ情報広告ではないので不動産広告規制がかからないため必須項目が埋まっておらず、SUUMO・HOMESと比べて情報量が少ない。

そうなんか、確か売買だと専任媒介契約した業者登録義務がある、と、自分が家を売った時に説明されたが。じゃあ素人レインズ見る意味なんて一つもないじゃん笑

ハテナに巣くってる人たちってビジネススキーム理解できない人が多いんだろうか。

追記終わり========================================

https://anond.hatelabo.jp/20230120002619 の追記

家賃の上限イメージ手取りの3割、若者は4割)のところを間違って追記した。若者手取りの1/4(25%)が相場の間違いでしたすません。なので、それを追記したついでに

賃貸専門不動産屋は店舗が多い、そして更にどんどん増えている。空中店舗化も進んでいて(ネット専業、UberEats専門店みたいなやつ)インターネッツの狡いお兄さんたちが山ほど参入していたりする。なので本当に、宅建番号の確認だけでも覚えて帰って。

不動産はめくるめく「現物」の世界一筋縄はいかない

不動産取引(売却、購入、賃借、貸借)は情報の非対称性が大きい、とよく言われて、これは本当に正しい。

不動産屋が悪人ばかりだから俺たち善良な消費者から情報を隠しているんだ!騙されるもんか!と思うだろうが、そういう悪徳業者ももちろんいるが、不動産は「現物」の取引から仕方がない面もかなり大きい。仲介をする人間不動産屋)にも知らされない(悪意を持って教えてくれない貸主、売り主だっていくらでもいる。自分が売りたい・貸したい時にはアラは隠したくなるのが人間)とか、所有者や住んでいる人も知らなかった情報もあるのが、めくるめく「現物世界」。増田不動産ではないが仲介仕事をしていた(今は転職)ので、不動産仲介の「現物ならではの大変さ、厄介さ、一筋縄はいかなさとリスク」について同情的である

まあ、そういう「一筋縄はいかなさ」を引き受けてるのが不動産屋で、まともな不動産屋ならめちゃ頼りになる。

一方で、お前ら善良な一般消費者でもすぐわかるのが相場だ、これはレインズなんて見なくても前述の通り、インターネッツいくらでも確認ができるのだから確認しろ。したくないなら言われるままに金を払うしかない。それが資本主義だろ?

保証会社について

保証会社まあ高いよね、だから使ったことがないから何とも言えないが。聞くところによると保証会社も儲かってないらしい(つぶれてるところも結構ある)ので、使わないで済むなら使わずに何とか保証人を探したほうがいいし、保証人なんていないし保証会社金も絶対に支払いたくないなら、保証人が不要URなどの公営住宅を強く勧める。

保証人を不要しろ、とは、伝え聞いた内実だと、ちょっと言えない。踏み倒しや、敷金いくらもらってもどうしようもない、という不良店子夜逃げ、亡くなった、なんて話はごろごろあるらしい。善良そうな人だったのに夜逃げしたなんてことは大家をやってる知人がたまに零したりする。人間は生きていれば色んなことがあるので、入居時点では善良でもその後どうなるか分からない。

保証制度も含めて、だから不動産屋は嫌なんだ、という人も多かろう、そういう人はまぁURとか公社住宅とかを利用した方がいい。個人的にはURなどの公営住宅は大昔に建てられたものは別だが全般的間取り共産国マンションみたいな固さがある(住まい生活を強く規定するような固さ)ので好きじゃないが、ものによっては掘り出し物件もある。東雲URはどの棟も素晴らしいが場所がなあ…。

敷金について

敷金詐欺もよくネットで言われるが、おそらく「あいつら敷金詐欺だ」と言う真面目な人の一方で、黙って「俺はめちゃめちゃに使ってるから何とも言えねーな」と言う人もいるんじゃね?って感じだ。

敷金ルール化されたことで、首都圏では返金トラブルが極小化している。「東京ルールではどうなってますか」の呪文を唱えればいいだけの話で、いまだに引っかかってる方が間抜けだぜ。普通不動産会社なら東京ルールに基づいたチェックシートを使って解約前の確認をしているし、そもそも、貸すとき東京ルールについて説明される(契約前にずらずら契約書を読んで聞かされるだろ?あの時に説明をする義務がある)。されないのなら、こちから敷金ちゃん東京ルールでやってくれるんすよね?」ぐらい聞け。契約は双方平等なのだからどんどん聞け。そして自発的説明してこないような業者を選んじゃダメ絶対

■室内消毒について

室内消毒って、本来大家管理会社がやるべきことだ。賃貸契約条項に「入居時に消毒します、消毒は別途有料で入居者の負担です」とでも書かれてたら断れないかもしれないが、書いてある賃貸契約書は増田は見たことがない。契約書に書いてなきゃ断れる。契約書に書いてあるんですかね?と確認すること。書いてあったら…まぁその部屋を諦められないかどうかでそれぞれが決断することになる。契約書は条件の羅列なので飲めない条件が入ってる契約はしたらダメ

増田は消毒料金を断ったことがあるが、「消毒料金3万を払ってまだGが出たら保証はしてくれるんでしょうか。してくれないなら不要」と言ったらナシになった。あとは「消毒しますか?しないですよね」と言ってきた業者もいたな。良心的なのか何なのかわからんが、これも過渡期なんだろう。敷金ルールと同じでなくなっていく気がする。まぁとにかく業者ちゃんと選べと何度も言っている。

というか、消毒やるやる詐欺をやってるのはだいたい賃貸専業仲介(ガス大爆発を起こしてる会社とか、他にもある賃貸専業のところ)なので、そもそも前述したとおりで、そういう業者に声をかけた方がバカだ。情弱がすぎる。

■売買と賃貸は、全く違う仕事

ブコメを見ると、そもそも売買なのか賃貸なのかも混在させて適当なことを言っている人が多いが、長い文章なので仕方ないけどちゃんと読め。賃貸場合の話をしている。

で、ここでは売買中心の話。

売買仲介賃貸よりももっと魑魅魍魎ではあるので、ますます不動産屋を選ぶ目」が必要になる。いくつかのブコメにあったが、昔から地元でやっている不動産屋は安心感がある傾向にあるし、大手はやっぱり安心感がある。

この理由はいくつかある。

「昔から地元でやっている不動産屋」の正体は、という話なのだが、いくつかあるが大別して「大家(=地主)が不動産仲介の店もやっている」ケースと、「大家(=地主から委託を受けて地主資産管理をしている」ケースだ。どちらにせよその土地根付いており、かつ家賃収入(と家賃収入から得る管理手数料)を月々安定して得られる立場の人たちなので、悪い商売はできない(風聞が悪い)し、する必要がない(月々のインカムが安定してるから)し、地元情報に明るい。つまり「昔から地元でやってる不動産屋」は賃貸も売買も安心感が高いといえる(ただし、代替わりしてアホが社長になってたりするとその限りではない)。

大手仲介屋は安心感がある、という理由は、まぁコンプライアンスが多少はしっかりしてるから、ということもあるが、なにより社員数が多い=その会社に集まる物件情報の数が多い、というのがデカい。仲介仕事はやっぱり情報の量が多いほど取引が成立しやすくなるし、まぁトラバや一部ブコメ言及があったが両手(売主からも買主から手数料が取れる)取れる確率が上がるので、まぁ儲かりやすい。あとはもちろん資本的に安定しているからということは欠かせない。

■両手取引は悪か

これも売買の話。仲介時に得られる手数料不動産仲介)屋の利益源泉だ。仲介は、売り主と買い主の間を取り持って交渉する仕事で、それぞれ手数料不動産価格の3%上限でもらうことができる(上限なので値引き交渉もできる)。で、両手取引というのは、売り主、買い主双方の交渉人が同じなのでEvilだ、と批判される。まぁそれは割とかなり正しいと思う。みんなが知ってるタワーマンションの1室の取引で両手仲介しようとする業者なんてかなりいけずうずうしいな…と正直思う。分譲マンションの1室を取引するのはおそらくかなり簡単で、デベロッパーが作ったという品櫃保証がある(失敗マンション場合もあるがそれも含めて「そういう品質である」という保証)し、価格水準も測りやすい(分譲時点の値段が分かっているし、同じサイズの同じ向きの部屋がたくさんあるから相場比較やすい)からだ。要するに1点ものじゃないか簡単

一方で、両手取引はすべてが悪ではなく、むしろ必要なケースもかなりあるよな、とも思う。先に述べた「不動産はめくるめく現物世界」だからだ。

取引において売・買双方の交渉必要な項目は金額だけじゃなくて、対象不動産適法性問題の有無の確認(嘘ついてないか、知らなかった瑕疵はないかなどのデューデリジェンス)、いつ支払いでいつ引き渡しか、どういう形で引き渡されるか、など決めなきゃいけない項目がたくさんある。交渉というよりも「売り買い双方で調整すべき事項」というイメージだろうか。まぁどちらかというと、善良な一般市民の買物じゃなくてBtoB会社工場用地を買う、閉鎖した施設を売る、とかそういうやつ。土地や古い建物は「現物」で、どんな問題が埋まってるか分からない(シロアリがとか掘ったら産廃がとか1筆だけ謎の所有者が?!とか)。いろんな法律も絡んでいるのでリーガルチェックも必要になるだろうし、確認したい項目は売り主側と買い主側で異なるだろうから。両方から確認を依頼されているわけだから両方から手数料取っても全然いいし取らないと逆に採算取れないんじゃねーかなと思う。

で、まぁ「あのみんなが知ってるタワーマンション」のイージー取引と、今述べたような取引をどうやって線引きするのかというのが結構難しい。増田も、一般住宅仲介については両手仲介禁止、ぐらいはしてもいいんじゃないかなーと思うことはあるが、一般住宅でも古いマンション一戸建て場合は、やっぱり地雷が埋まってる可能性てあるよなーと思うので、線引きが難しくて現実的規制するのは簡単じゃないだろう。

賃貸の全量(レインズ?)見せろ、について

現実問題として無理じゃなかろうかと思う。極論だが、「その瞬間に空いている部屋をリアタイデータベース化しろ」ってことで、検索したら首都圏賃貸所有者の8割は個人らしいと考えたら、ますます無理だろうな。

そもそも賃貸中(販売中)の情報オープンにしたいか、逆に限られた人にだけ知らせたいと思うかどうかは大家(所有者・貸したい、売りたい側)のお気持ち次第なので、一般消費者が全量を理解するのは不可能不動産屋にだって不可能だ。そして、たぶんそれ(情報を絞りたい大家や売主はけっこういる)がレインズ(=業者専用)の存在意義なんだと思う。大家店子利益相反関係で、大家(売買の場合は売り主)の利益を守る方が媒介に立つ不動産屋は儲かりやすいと予想できる。

こう言っては何だが「借りてやろうというのだからレインズ見せろ」「全量見せてみろそれからだ」とわめく輩は客ではないだろうな。「そういう面倒くさそうな人に自分資産の詳細を教えたくない」と大家が思っていたらその情報永遠にそういうアホに伝わることはない。

普通取引と違って賃貸場合は、借りる側の権利がとても強く(借地借家法)、貸す相手がエンドなのでくそ面倒なので結構面倒なリース業だと思う。不品行店子の追い出しとか未払い家賃徴収とか結構大変だと聞く。貸す側はできるだけ質の良い店子に貸したい。運用状況が変わる空室情報有象無象オープンにしていては対応コストの方がかかってしまうだろうし、出来るだけ客筋の良い客を持ってる媒介者に任せたい、ということはごくまっとうだと感じる。不動産屋のせいではなく、大家大家性(まぁ地主ってそういう生き物だ)と、まぁ借地借家法借家保護の強さからくるところだろうなーと。

話はずれるが、増田は野暮用で「東京賃貸住宅の数はいくつあるのか」をちょっと調べようと思ったが、ちょっとで調べられそうにはなかった。統計情報はあった(国交省住宅土地統計調査とか国勢調査とか)が、それが補足できる情報はそれも完全性がなく(例えば一時的に転勤中の家を貸している、というケースはオープン統計では補足しようがなかったが、実際は万の単位はあるらしい)、そのぐらい「貸している家」の実態はつかみにくいと感じた。

しかしアホほど自分の頭の悪さを棚に上げて差別するんだな、一部ブコメにはドンビキ。

最後

地面師不動産詐欺)のやってることまで不動産屋が悪いと言ってるブコメは笑った。それは詐欺師でむしろ不動産屋をだます方だと思う。

2023-01-10

Colabo関係監査結果への違和感検討

Colabo関係住民監査請求監査結果を読む②

https://anond.hatelabo.jp/20230105011337

この元増田です。

前回で最後投稿と言いながら申し訳ありません、今度こそこれで最後です。

前回までで書いた監査結果の違和感、多分これが答えかな、という推論が自分の中でまとまったので記録しておきます

結論

結論から先に書きます

住民監査請求による監査及び勧告は60日以内に行わなければならない(地方自治法242条6項)ところ、何らかの理由によりそれを行うことができなかったのではないか
請求人(暇空茜さん)の主張の多くを認容することが何らかの理由でできなかったからではないか

このどちらか又は合わせ技ではないかと考えています

監査結果への違和感

前回までにいろいろ書きましたが、本件監査結果への違和感の大きな部分は以下の3点です

(1)監査委員がColaboの帳簿、領収書その他の諸記録を調査して新たに作成した【表3】をもって請求人の申し出の多くを退けているにも関わらず、その【表3】の信憑性疑義があるような記載がある。(※1)
(2)実施状況報告書信憑性について、請求人の主張を「本件実施状況報告書不正があることの合理的疎明はなされて おらず、請求人の主張は妥当でない」として退けたにも関わらず、その実施状況報告書について、「本件契約の履行確認において、(略)その実態が把握できず不適切である。」とその信憑性について疑義がある旨を示している。
(3)行政不服審査法上の審査請求では、請求人の主張に結論を付ければそれで終わることが一般的なところ、何故か請求人の主張しない論点まで深堀して「妥当性を欠く」と結論づけている。(※2)

(※1)「按分の根拠となる考え方が不明瞭で、その実態が不統一であり不適切である。また、按分の考え方に基づき按分すべき法定福利費税理士報酬等については按分せず全額計上しており不適切である。」「領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である。」「事業実績額の内訳には実際とは異なる備品や購入していない備品が記されており」等

(※2)請求人の主張が一部認容なのであれば、「請求人の主張の一部に理由がある」で終わり、意見を付すとしても請求人が主張で触れた部分に意見を付すのであって、請求人の主張外の部分まで意見を付すのは不自然。主張外の部分で不適切ものがあれば、事実上是正で終わるのが一般的と思われる。

(1)と(2)は同じですね。請求人の主張を退けながら、後でその根拠疑義を呈している部分です。

(3)はもしかしたら住民監査請求では通常のやり方なのかも知れません。そうであれば御指摘ください。

検討①(監査期間超過回避のため)

通常であれば、監査委員は関係調査監査対象から説明資料等をもって、少なくとも監査委員の立場として自信を持って間違いのない判断を下すものと思われます(たとえそれが行政寄りと言われようとも)。

私は住民監査請求に触れたことはありませんが、少なくとも審査請求であれば通常はそのように対応しているはずです。

今回の場合でいうと、【表3】を信憑性のあるものに仕上げてから請求人の主張を評価していく必要があります

住民監査請求監査期間

ただ、住民監査請求の結果は60日以内に出さなければならない、と非常に厳しく、またこれをオーバーすると即住民訴訟対象になります地方自治法242条の2第1項)。

行政不服審査法上の審査請求には期間の定めがなく(標準審理期間を定める努力義務があります。)、特に作業量が大きい場合などについては標準審理期間を超過することもままあり、それが直ちに違法評価はされません(「相当の期間」内であればよく、標準審理期間を超える場合には役所から説明があったりします。)。

今回の場合

「60日以内で終わらせなければならない、という条件をクリアするために、とりあえず監査対象局及びColaboの言い分を丸飲みした資料をもって請求人の主張を退けた上で、その資料信憑性はおって精査する」

としているように読めます(厳密には【表3】に直接疑義を呈しているわけではないので、言い逃れしようと思えば可能ですがかなり無理がありますね)。

しかし、これ(とりあえず退けておいて、資料は後から精査する方式)をアリにしてしまうと監査期間の定めが有名無実になってしまます好意的解釈すると行政の実情に合わせた柔軟な対応、悪意をもって解釈すると脱法行為と考えますがこのあたりできれば行政学者解説をお伺いしたいところです。審査請求と比べて住民監査請求の期日の規定が厳しすぎ、改正必要がありそうな感じですかね。

余談(監査期間が超過しそうになった理由

かに60日という期間は厳しいですが、事業の規模からいって調査し、評価するための期間としては十分なものと思いますあくまで肌感覚です。)。

当初行っていた事務処理の方向性を急遽変更する必要があり、そのためどうやっても期間に間に合わなくなった、などの理由が考えられるでしょうか。

検討②(請求人の主張の多くを認容することができない事情があったため)

2/28までに監査対象局による再調査等が行われる予定です。

そして再調査の結果、仮に【表3】が正しくなかったとしても請求人の主張の多くを退けた監査結果はすでに決定しておりますので、「請求人の主張に理由があったもの」ではなく、「監査委員から意見を付されたため再調査をしたところ〇〇な点が認められた」という結論になると思います

まり請求人の主張による是正ではなく、監査委員から意見による是正とした方がダメージが少ないと判断したのではないか、ということですね。

それが行政メンツ問題なのか、政治政治家に限らず広い意味で)の問題なのかは知りませんが。

補足

例によって監査委員は相当に行政寄りの判断を下していると思います(それが悪いとは言いません。)。

例えば、上述の(※1)についてあえて今回の監査請求で触れるのであれば、監査間中根拠書類の再提出を求め、それができなかった時点で返還対象にしても良いくらいでしょう。

それなのに延長戦を認めていますので、行政寄りの姿勢が伺えます

その行政寄りの姿勢の割には(※1)の按分以外はわざわざ請求人の主張外で検証し、意見を付してるのは違和感があり、「あえて請求人の主張外のことまで触れざるを得なかった理由は何か」ということですね。少なくともここで触れる必要ないでしょ?という意味で。おって議会で突っつかれるにしても。

終わりに

Colaboの事業の是非や会計適法性については一切触れませんが、少なくとも東京都行政の在り方については大きな一石を投じることになっていると考えます

追記

その追加論点監査ヒアリングに出た暇空氏が追加で述べた項目だけど、報告書にその内容が何故か書かれていないから、監査委員が突然自我を出して調べはじめたように見える。

ってどこか(ツイッター増田はてブか)で見かけた

人件費の按分については御指摘のとおりですね(請求人の主張には出てこないものの、請求人が追加で主張したらしいです。)。

第3の4の(3)のエについては「請求人は~旨主張している」との文言がないので、監査委員による独自項目と思われます

・ただしその不備があった項目を合算しても、必要経費の総額2,900万から都の委託料の総額2,600万を引いた300万を超えなかった。

・なので、とりあえず都に損害はない=請求人の主張は却下結論を下した。

この可能性はあるかなと思っていて、これまでも「ⅰやⅱをすべて計上せずに【表3】を作成した可能性もありますが、それならそうと一言添えるべきでしょう。」と触れさせていただきました。また、今回の本文でも「厳密には【表3】に直接疑義を呈しているわけではないので、言い逃れしようと思えば可能ですがかなり無理がありますね」としましたとおりです。

ただ、領収書がないだけでなく、按分率まで指摘があるなかで最低限の数字を確定させるのも厳しいと思います

会計監査院が来るぞという情報が流れて慌てて結論だけ変えたからでは、と暇空が推測してたね。

会計検査院は、通常検査でも特別検査でも何ヵ月も前から来るのを教えてくれるのが通例です(基本的に抜き打ちはないはず…たぶん)。

情報が入っても検査来年と思いますし、通常検査であれば何年かおきに間違いなく入りますので、会計検査院に見られて不味いような監査結果にはしないと思うんですよね。

少なくとも急遽方針転換が必要になることってないと思うんですよ…好意的に見すぎですかね。

監査委員が関係部局ヒアリングした結果、請求人の指摘の妥当性はなくなったものの、その結果としてできた表3の妥当性が逆に怪しくなった、という話だと理解していた。

普通ならそこまでの作業を行った上で、監査結果を出すのではないか、という話ですね。

○とりあえず表3というこれまでと異なる数字の表で請求内容は退けつつ、その表3を支える根拠はColaboに直接問い合わせても出てこなかったので再提出。普通監査なら根拠のないtable無視すべきだと思うがね

本当にそう思います

本文で触れた「監査間中根拠書類の再提出を求め、それができなかった時点で返還対象にしても良いくらいでしょう。」に該当しますね。

2022-12-28

軍オタ基本的自国軍拡には反対しない

デブ少佐みたいに本気で「私は戦争が大好きだ」と言う正直さはないが、あのシーンを冗談ごかしに取り上げてふざけるくらい戦争は好きなのだ

軍オタが嫌いなのは自分たちが負ける戦争」で、例えば後世から見れば勝てる要素はほぼ無く、不利な条件で講和できる可能性すら高いとは言えなかった太平洋戦争は大嫌いで、当時の政府や軍を平気で馬鹿にして「だから自分たちは本当は平和主義なのだ」と疑いもなく信じている。

でも、現在米国が絶え間なくやってきた「勝利できないことはあれども、決して負けない戦争。銃後の人民軍オタたちも含まれる)は安全な所で見物できる戦争」は大好きで、それが起これば喜んで解説し、戦況予測であたった外れたと賑やかにお祭りする。もちろん不敗の米国やその軍隊は大好きでほとんど批判しないし、批判が避けられない様な事例(アブグレイブ刑務所での事例など)でも、軍内で処分があったことを引き合いに出して「モラルの高い最強の米軍」の結論を引っ張り出したりする。

そういう事例を挙げて叩く、米国米軍に極めつけの悪感情があるブサヨ平和団体などへの悪意も極めて強い。自分たちが敵とみなす軍隊に殺された戦死戦傷者、民間人被害については(単なるポーズに過ぎない場合も多かろうが)悲しいという感情を表すが、それが敵側の犠牲者であればろくに憐憫を示さず、あざ笑う様な態度で評論して「これも悪い指導者に従った結果ですね。かわいそうですねwww」みたいな態度がごく普通なのが軍オタ

外交による戦争回避の有効性も「強大な軍事力裏付けがあるから成立しているだけ」と必ず付言する(だが軍事力単独で成立しうると思っている)し、近隣諸国(古株の軍オタ特亜と呼んでいたりする)に対する視線は非常に厳しく、事実上の敵国と見なして「国際法上の適法性さえ満たすなら、軍事攻撃をためらうべきではない」くらいの感情を持っている。

ネットで見かける軍オタの半分はこういう連中だ。 これはかなり希望的観測であって「半分くらいはそうではないはずだ」って俺が思ってるだけなので、全然根拠はないんだが。

2022-09-02

乙の処分適法性

甲は適法在留資格を有して日本に定住し、生活の基盤も日本に有する外国人である。これまでの在留資格更新は全て許可されてきた。

甲は母国日本過去歴史的経緯から内閣法制局の「集団的自衛権行使現行憲法においても認められている」という解釈に怒りを感じ、集団的自衛権行使断固反対の市民活動を行った。

甲は在留資格の期限が切れかけたため、在留更新許可してもらおうとしたところ、法務大臣乙は不許可とした。

在留自由保障

憲法保障されていない

→→この時点で違憲問題は生じず、違法かどうかの判断が残る。

在留更新法務大臣裁量

判断の基礎に明らかな誤りがあるか、事実の基礎を欠くようなものでない限り法務大臣に広範な裁量が認められる。

→→この時点で違法になることは殆どない。現行法政府上記の様な誤りを犯すことは考えにくい。

・おまけ

性質外国人には馴染まないもの参政権公務就任権)を除き、憲法保障外国人にも等しく及ぶ。

政治的意思表現する行為性質外国人に馴染まないものではなく、表現自由として保障されている。

しか法務大臣在留更新判断に当たって不利に斟酌されない自由権利まで保障するものでない。

→ここは傍論である。これをとって性質説の根拠とするのは間違い。

2022-08-31

AIイラストの潰し方を教えてやろう

AIイラストが受容という間違った方向へ進んでいるのでやむを得ず事業家プログラマの俺がAIイラストの潰し方を教えてやろう。

普段この手の活動にはかかわらないが今回だけ特別だぞ。

SNSから排除

他国AI禁止できないかAIを受け入れようという知能の低い意見が流布しているが誤りである

SNSは人気イラストレーターなどのパフォーマー集客力を利益としており既存作品剽窃したAIイラストの氾濫はこの利益一方的毀損しながらSNS企業にこれを正当化する集客力も利益ももたらさない。

すなわちパフォーマーフォロワーAIイラスト規制しない大手SNSから規制する大手競合SNSに移動すればユーザー数と滞在時間のもたらす企業利益もそのまま競合企業に移動する。

またフォロワーでなくともテキストボットイラスト版のようなよく見ると破綻している不快イラストボット贋作が氾濫するノイズだらけの剽窃SNS贋作SNSからユーザーが逃げる。

SNS企業においてAIイラストのもたらすこれらのユーザーの移動は経営責任を問われるレベル経済的および競争上明白な不利益となる。

したがってSNS企業AIイラスト規制しなければ重大な損害を被る立場にあり遅かれ早かれ確実にAIイラスト規制する。

そしてその規制文化産業が壊滅的被害を受ける前に行わなければならないのはもちろんであり直ちに正しい世論形成政治家に申し入れさせるのが得策である

AI使用を法的に規制できなくとも市場(プラットフォーム)から排除はできるのである

作風指定可視化制限

特定著作物指定により生成された類似性の高いイラスト違法性はその指定から自明である

例えばミッキーマウスというキャラクター名やトイストーリーという作品名の指定により同一性ないし類似性を与えられた生成物の著作権侵害は明らかであり作者の指定もこれに準じる規制根拠となる。

特定著作物や作者に偏るデータセットも違法性根拠となることもちろんである

またそもそも生成物に制限がなく無制限違法著作物を生成できる機能を公開または許可していること自体犯罪幇助違法性を帯びておりポルノの生成と同様の制限を加えなければいずれ違法性認定される可能性が高い。

したがってプラットフォームAIイラスト適法性と自らに法的責任がないことを明らかにするために法的保護対象となる人名著作物使用禁止したイラストAIのみ許可するかAIイラストに生成方法としてキーワードデータセットを明記させ制限する必要が生じこれにより不適切キーワードまたはデータセットの使用およびキーワードデータセットを明記しないAIイラスト規制できる。

また生成方法の公開によるAIイラスト再現可能化によりAIイラスト陳腐化できる。

作風違法性

特定の(特に商業)作家作風キーワードまたはデータセットにより故意再現濫用(特に作者の名誉または経済的利益毀損)した場合キーワードまたはデータセットから故意認定されれば濫用の程度に応じて違法性認定される可能性が高い。

特に単なる作風にとどまらず頻出するキャラクターを偽造または改変した場合商用キャラクター無断使用ポルノコラージュに準じた違法性認定可能になる。

これらはキーワードデータセットが明示義務化されれば違法性認定が非常に容易となり著作物が含まれていれば著作権上の、作者名が含まれていれば‎パブリシティ権人格権上の違法性が加わりさら認定が容易となる。

類似性判定の困難性

一方で偶然酷似したイラスト規制は難しい。

音楽における4小節以内のような定量的基準イラスト規定することも機械的に正確に評価することも極めて困難であろう。

この方向での追求は筋が悪い。

芸術文化利益

AIイラストの氾濫によりイラストレーターと画家が激減し文化産業に壊滅的被害が予想される場合、当然保護必要が生じ規制根拠となる。

この必要根拠世界共通であり世界的に連携して規制を推進できるだろう。

特に現在AI文化単独で発展(進歩革新)させる力はなく単独では文化を停止させ終わらせる力しかないという人間との決定的かつ絶対的な違いを強調しなければならない。

まとめ

1. SNSから排除

2. キーワードデータセットの明示義務化と制限

3. 文化産業保護

この3つでAIイラスト潰せるからお前らやっとけ。

もたもたしてると間違った方向に世論が進んで間違った社会認識が固まるからネットの中だけでいいから今すぐ社会運動化してSNS企業政治家に働きかけて正しい社会認識規制を作れ。

剽窃SNS贋作SNSフレーズとして優れているから無力な不特定多数の連中はこのフレーズを流布してトレンドに上げて社会認識に持ち上げとけ。

キーワードデータセットの明示義務化がお前らの最重要目標から標語化して社会正義しろ

2022-01-22

両替希望マッチングアプリ考えついた

収入モデル

登録内容:

要検討:

パクってもいいけど、リスペクトはしてくれよな。

2021-10-22

病院経営は儲からないのか?

ヨッピー記事では儲からないと言っていたが本当に儲かっていないか調べてみる。

そもそもかるとはどれほど利益を上げていれば儲かると言えるのかはそれぞれ見た人のさじ加減に任せる。給与の額にもよるので。

今回はM-BASTのデータから参照する。M-BASTとは以下の通り。

令和3年版「TKC医業経営指標」(発行:TKC全国会)は、令和2年4月期~令和3年3月決算に基づく、法人および個人を含む一般診療所 8,592件、歯科診療所 4,158件、病院 759件、介護保険施設 213件、合計 13,722件の経営分析値を収録しています

この「TKC医業経営指標」はTKC全国会に加盟する職業会計人税理士公認会計士)が、その関与先である病院診療所に対し、毎月病院診療所に出向いて行う「巡回監査」と「月次決算」により、その正確性と適法性検証した会計帳簿を基礎とし、その会計帳簿から作成された「決算書」(貸借対照表損益計算書)を基礎データとしています。なお、これらの決算書は、そのまま税務申告(法人税、所得税)に用いられています

前提として一般診療所の全診療科院外処方対象とする。個別診療科で分けるのは面倒なので。

まずは個人、無床の全病院平均(2,242件)

医業収益 85,728千円 経常利益 28,610千円 専従者給与4,585千円

個人なので医師給与は無い。経常利益所得給与)として見てもらえれば良い。専従者は家族に対する給与

所得平均が3千万円近い。

次に法人、無床の全病院平均(3,146件)

医業収益 145,022千円 役員報酬 39,081千円 経常利益 5,837千円

医師の平均人数は分からないが収益からして1~2人だと思われる。

次に個人、有床の全病院平均(37件)

医業収益 197,349千円 経常利益 40,250千円 専従者給与 5,515千円

件数が少ないが無床より経常利益は多い。

次に法人、有床(274件)

医業収益 375,178千円 役員報酬 51,392千円 経常利益 12,866千円

こちらも無床より利益が多い。 

以上となるがどうだろう?

儲かっているように思われるか、医師多忙さに比べて儲かっていないと思うかは任せます

2021-07-26

ホビージャパン退職処分に納得がいかない

転売容認する発言をした社員ホビージャパン退職処分にしたって話だけど、これは正当な解雇になるのか?

退職処分と書かれてるだけなので、それが懲戒解雇なのか、いわゆる諭旨解雇(ゆしかいこ)なのかは判断できない。諭旨解雇社員退職届を提出させる処分懲戒解雇よりマイルドだけど、しかし調べてみると法律上必要要件特に違わないようだ。

https://roudou-pro.com/columns/428/#toc_anchor-1-4-2

法律上ハードルはほぼ同等

ただし、諭旨解雇も結局「解雇」に該当するので、後述する「解雇濫用の法理」が適用されます懲戒処分の段階としては、たしか諭旨解雇は、懲戒解雇よりも軽い処分という位置づけです。


しか解雇濫用の法理との関係上、諭旨解雇適法性が認められるためのハードルは、懲戒処分とほぼ同等と考えるべきでしょう。

https://sakura-hokuso.com/houjinhoumu/roudou/yushi-kaiko.html

 更に、諭旨解雇解雇一種であることから労働契約法上の解雇事由に当てはまることが必要です。また、他の法令上の解雇制限に当たらないことも必要です。



懲戒解雇では犯罪級の理由必要になるので、ただの発言程度では、この処分は酷すぎるように見えるのだが… 何か見落としがあるのだろうか。

ブックマークコメントの…

ホビージャパンが『テンバイヤー許すまじ。慈悲はない。』と考えている事の証明にはなるね。

しかしそう言ってしまえるなら、『社員労働権は犠牲にできる。』と考えてる事の証明にもなる。と思う。

個人的には、みせしめの懲罰問題解決を図るのは気分が悪い。転売を憎んでる人の胸はすくのかもしれないが。構成員思想統一強要するよりも、会社としての考えを積極的に発信していく方が、支持は得やすいのではないか

昨今キャンセルカルチャーの高まりと共に、容認してる・容認してない、を問われることが多くなった。

この流れに少なくとも私は、ウンザリしている。はっきり言って、他人が何を考えてるかなんて知った事ではない。

もっとドライに、労働力を提供する⇄対価を提供する、商品提供する⇄対価を提供する… 互いが互いを道具のように利用しあう関係になれないのか。疎結合になれないのか。思想コントロールなんて、重すぎる。

八百屋に行って「このトマト農家笑顔栽培をしてますか?」なんて確認必要になる未来は… 面倒くさすぎるぜ。そう思わないか

2021-05-26

anond:20210526104238

何にも規約違反してない!て訴えるのは勝手だけど適法性じゃなく単に気持ちいから嫌われてるだけだぞ

2020-12-11

anond:20201211215733

それは君の主観じゃん。君の感想じゃん。理由になってない。なんか俺的に前者のほうが良さげな気がする、以上のことを言ってない。

正当性とか適法性とか言い出したら告発行為別に何も違法じゃないし、それを持ってやらかした側が解雇されるのも適法だし、むしろコンプライアンスとか就業規則的に解雇するほうが違法場合もあるし。さらにいえば内部告発制度であるとか、不正義の告発はむしろ社会的奨励されているよね

そもそも告発全般が悪だ、みたいな話をしていたのに、さらっと比較対象を「仲間とボコリに行く」ってモロ違法暴力行為すり替えてるのも姑息

こんな感じで、反差別は悪だ・告発は悪だ、とか大上段に構えた割に、理由根拠を聞いたらスカスカで、いや教師とか児童相談所に言う分にはいいんじゃないすかとか、いやそれ結局告発してるやん。馬鹿なの?

2020-07-24

anond:20200724011225

本人かどうかとか警察検察が調べて裁判所認定するだろ。

遺産普通に法定相続人保険金契約時の受取人、税金所得税法では所得適法性は問われないので確定申告して納税だな。

2020-03-22

利用規約 - リポストアプリ for インスタ

第1条 提供範囲

Repost for Insta 利用規約(以下、本規約)は、Repost for Insta(以下、本アプリ)をご利用頂く際の本アプリユーザー関係に関するすべての事項に適用されるものします。本アプリをご利用されたユーザは、本規約の内容にご同意いただいたものとみなします。

第2条 コンテンツ及びユーザーコンテンツ

アプリを利用して表示されるコンテンツにはユーザにとって不適切な内容が含まれることがあります。その場合アプリは一切の責任を負いません。

アプリを通して提供されるユーザーコンテンツに関しては、本アプリは一切の責任を負わず、本アプリを利用してなされた一切の行為およびその結果については利用者が一切の責任を負います

サービスを利用して表示されるユーザコンテンツに関して本アプリは一切の所有権を主張せず、全て配信元に帰属します。

アプリを通して表示されるユーザコンテンツ他人名誉毀損した場合プライバシー権侵害した場合、許諾無く第三者個人情報を開示した場合著作権法違反する行為を行った場合、そのほか他人権利侵害した場合には本アプリは一切の責任を負いません。

第3条 禁止事項

ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事項を行ってはならないものします。

第三者著作権意匠権などの知的財産第三者財産プライバシーもしくは肖像権侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為

アプリに表示されている画像などの情報を、当該著作者同意無く転載する行為

法律条例で定められている基準に反するような、わいせつ児童ポルノ又は児童虐待に相当する画像などのデータ投稿又は表示する行為。 本アプリは以上のいすれの事項に関しても、違反を阻止、中止及び防止するための妥当な法的手続きのすべてをとる権利を有します。本アプリはいつでも事前通知無くして本規約違反すると見なすコンテンツへのアクセス遮断する権利を有します。

アプリを逆アセンブル、逆コンパイルリバースエンジニアリング等により改造を行う行為

アプリ提供するにあたり使用しているサーバシステムへの不正アクセス、蓄積された情報改ざんを行う行為システムダウンを狙った大量アクセスを送りつける行為

その他本アプリ運営者が不適切判断する行為

第4条 個人情報

個人情報プライバシーポリシーに基づき適切に取り扱うものします。

第5条 免責事項

アプリは、ユーザに通知すること無くいつでも本アプリを変更、停止、中止することができます。その変更などにより生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。本アプリ内にて表示されるコンテンツの内容に関して、適法性、正確性などに関し一切の責任を負いません。本アプリ不適切判断されたコンテンツに関して、コンテンツ排除などを行う場合がありますが、それによって生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。

第6条 本規約の変更

アプリは事前に告知すること無く、本規約を変更することができます。本規約が変更された場合、変更後の規約適用されます。本規約のの変更の効力が生じた後にユーザが本サービスを利用した場合には、変更後の利用規約の全てにつき、同意したものとみなします。

第7条 準拠法および管轄裁判所

アプリのご利用および本規約解釈適用は、日本国法に準拠するものします。本アプリの利用に関する全ての紛争については特段の定めが無い限り、東京地方裁判所第一審の専属管轄裁判所します。

第8条 サービス終了

サービスはいいかなるときでも、事前の告知や通知を行わずに一時停止もしくは終了を行えるものします。また、有料版配布、本サービスの一部の機能のみを一時停止もしくは終了する権限も持つものします。

2019/04 Team Repost

2019-05-09

乃木坂ニュース - 利用規約

利用規約には、Komori Rintaro(以下、「当社」といいます。)が提供するサービス乃木坂ニュース」(以下「本サービス」といいます。)の提供条件、及び当社と本サービス利用者との権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本利用規約の全文をお読みいただいたうえで、本利用規約同意していただく必要があります

第1条(利用規約適用

1. 本利用約(以下、「本規約」といいます。)の内容は、利用者と当社との本サービスの利用に関する契約(以下、「本サービス利用契約」といいます。)に適用されます

2. 当社サイト上で定める利用条件(以下、「個別条件」といいます。)は、本規約の一部を構成します。

3. 利用者は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければなりません。

4. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更する場合があります。この場合、変更後の利用規約利用者と当社の間の本サービス利用契約適用されます

第2条(用語定義

規約において使用する用語の意義は、次の各号の定めるとおりとします。

1. 「本サービス」:当社が運営するサービスである乃木坂ニュースをいいます

2. 「利用者」:本サービスを利用する全ての方をいいます

3. 「会員」:利用者のうち、会員登録必要サービスを利用するための登録完了した方をいいます

4. 「コンテンツ」:データ文書ソフトウェア画像文字、音等その他一切の情報をいいます

5. 「利用者情報」:氏名、メールアドレス等、会員が本サービスの会員登録に際して又は本サービスの利用に際して当社に提供するすべての情報をいいます

第3条(本サービスの内容)

1. 本サービスは、飲食店に関する動画等の情報投稿・閲覧することができるものです。

2. 本サービスは、日本国内に限り、利用することができます

第4条(利用者義務

1. 利用者は、自らの費用責任において、本サービスを利用するために必要機器ソフトウェア通信手段等の利用環境を整備します。

2. 利用者は、本サービスにおいて、他の利用者、その他第三者提供する情報真実性、完全性、適法性有用性等について、自らの責任で利用します。

3. 利用者は、自己責任において、利用者投稿したコンテンツの保存、管理バックアップを行います

第5条(利用者情報等の取扱い)

当社は、本サービスに関する利用者情報を「乃木坂ニュース - プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱います

第6条(コンテンツ知的財産権

1. 利用者が本サービスにおいて投稿したコンテンツに関する著作権その他の知的財産権(以下、「知的財産権」といいます。)は、当該利用者帰属します。

2. 利用者は、当社に対し、投稿コンテンツ投稿を行った時点で、投稿コンテンツ知的財産権が存続する限り、以下を許諾します。

(1)本サービスのため投稿コンテンツを利用すること

(2)投稿コンテンツ国内外において複製、公衆送信頒布翻訳翻案等すること

(3)第三者による投稿コンテンツの利用(複製、公衆送信頒布翻訳翻案等)を許諾すること

(4)投稿コンテンツを要約・抜粋サイズ変更・切り抜き・モザイク加工等の改変をして本サービス又は当社が許諾した第三者サービスに利用すること

(5)本サービス又は当社が許諾した第三者サービス投稿コンテンツを利用する際に、利用者ハンドルネーム公表すること

3. 利用者は、本サービスコンテンツ投稿する場合、当該コンテンツ投稿する権利を有していること及び当社又は当社が指定する第三者による当該コンテンツの一切の利用行為第三者知的財産権侵害しないことを保証します。

第7条(サービス利用料金)

1. 本サービス無料でご利用いただけますが、一部の機能は有料です。

2. 有料のサービスを利用される場合は、利用者は、当社が定める方法により、当社に対し、利用料金を支払わなければなりません。

3. 当社は、お支払いいただいた利用料金を返金しないものします。

第8条(利用者禁止行為

利用者は、以下の各号の行為、これらを助長する行為、又は各号に該当するおそれのある行為を行ってはなりません。

(1)本規約及び個別条件に違反する行為

(2)法令又は公序良俗違反する行為

(3)違法行為犯罪行為反社会的行為を暗示・誘発・助長・推奨等する行為

(4)当社、他の利用者その他第三者著作権商標権等の知的財産権侵害する行為

(5)当社、他の利用者その他第三者財産・信用・名誉プライバシー肖像権その他の権利利益侵害する行為

(6)本サービス上のコンテンツを当社に無断で転用する行為(ただし、投稿者本人は除く。)

(7)本サービス上のコンテンツを複製、公衆送信頒布翻訳翻案等する行為

(8)登録情報として虚偽・不正確な情報掲載する行為

(9)スパム行為

10)当社又は他の利用者その他の第三者になりすます行為

11)不真実又は不正確な情報送信提供する行為

12わいせつ暴力的差別的情報送信提供する行為

(13)当社、他の利用者その他の第三者迷惑を及ぼす行為

(14)当社、他者サーバー負担をかける行為、又は本サービス運営ネットワークシステムに支障を与える行為

(15)リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等本サービスソースコードを解析する行為

(16)コンピュータウィルス等の有害コンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為

17)その他、本サービス目的に照らし、当社が不適切判断する行為

第9条(会員登録

1. 本サービスの一部の機能は、会員登録必要です。

2. 会員登録希望する者は、本規約の内容に同意した上で、当社が定める方法により、会員登録の申込を行うものします。

3. 当社は、登録の申込みを行った者が、以下の各号のいずれかの事由に該当すると判断する場合登録及び再登録拒否することができます。この場合、当社は、その理由について開示する義務を負いません。

(1)当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合

(2)過去に本規約違反したことがある場合

(3)本規約違反するおそれがある場合

(4)その他当社が適当ではないと判断した場合

4. 登録希望者は、自身情報として真実、正確かつ最新の情報入力しなければなりません。

10条(登録情報の変更)

会員は、登録した事項に変更がある場合、遅滞なく、当社所定の方法により登録情報追記修正しなければなりません。

11条(アカウント管理

1. 会員は、自己責任において、付与されるアカウント管理し、第三者による不正利用を防止しなければなりません。

2. 会員は、アカウント第三者譲渡し、貸与し、又はその他第三者使用させてはなりません。

3. 会員のアカウント第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当社はいかなる責任も負いません。

12条(登録の取消し)

1. 当社は、会員が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、会員登録を取消し、当該会員に関する一切の情報を抹消することができます

(1)本規約のいずれかの条項違反する場合

(2)登録された情報に虚偽の事実があることが判明した場合

(3)第4条2項各号(登録拒否事由)に該当することが判明した場合

(4)登録されたメールアドレス又はパスワード不正利用があった場合

(5)会員が死亡した場合

(6)その他、当社が不適切だと判断する事由があった場合

2. 前項の場合において、会員に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。

3. 本条のいかなる規定も、当社が会員に対して行う損害賠償請求を妨げません。

第13条(退会)

1. 会員は、当社所定の方法又は条件に従い、退会し、会員登録を抹消することができます

2. 当社は退会した会員の登録情報コンテンツについて保管する義務を負いません。

第14条(違反行為等への対応措置

1. 当社は、利用者が本規約違反し、又は違反しているおそれがある場合、予告なく、当該利用者に対し、以下の措置を講ずることができます

(1)利用者に対し、是正を求めること

(2)利用者により送信されたコンテンツの削除その他の方法により、当社が違反状態是正すること

(3)違反事実通報及び違反者の情報捜査機関に開示すること

(4)利用者による本サービスの利用の停止

(5)登録の抹消・本サービス利用契約の解除

2. 当社は、法令義務付けられる場合を除き、前項の措置を講ずる義務を負うものではありません。

3. 第1項の措置により利用者不利益・損害が発生した場合においても、当社は、その責任を負いません。

第15条(損害賠償

1. 利用者が本規約違反して当社に損害を与えた場合利用者は、当社の損害を賠償します。

2. 利用者が本規約違反して利益を得た場合、当該利益は当社の損害を構成するものとみなします。

第16条(保証否認・免責)

1. 当社は以下の事項について保証しません。

(1)本サービスが会員の特定目的に適合すること、期待する機能商品価値・正確性・有用性を有すること

(2)本サービスで公開される情報真実性、最新性、確実性、完全性、適法性を有すること

(3)本サービス不具合が生じないこと

(4)本サービスの利用が特定業界団体適用がある法令又は内部規則違反しないこと

2. 当社は、本サービスの利用の停止、中断、変更等により利用者に損害が生じた場合、何らの責任を負いません。

3. 当社は、利用者送信したコンテンツ消滅、棄損、改ざん等が生じた場合、何らの責任を負いません。

4. 当社は、第三者知的財産権及びその他の権利の非侵害性、商品性、完全性、有用性及び特定目的に対する適合性を含め、明示又は黙示を問わず一切保証しません。

5. 当社は、利用者と他の利用者その他の第三者との間で生じた一切の紛争その他の問題について、関与せず、何らの責任を負いません。当社が当該問題にやむを得ず対応した場合、会員は、当社に対し、当社が負担した費用合理的弁護士費用を含みます)その他の損害の一切を補償するものします。

6. 当社が損害賠償責任を負う場合であっても、当社は、当該利用者の通常損害に限り、損害賠償責任を負うものとし、損害賠償額の上限は、本サービスの有料サービスの1ヵ月分の利用料金相当額とします。

17条(本サービスの停止・変更・終了)

1. 当社は、営業上・技術上の理由から、本サービスの全部又は一部の提供を停止・終了する必要があると判断した場合利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものします。

2. 当社は、当社の判断で、本サービスの内容を変更する場合があります

3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって利用者に生じた損害その他の不利益について一切の責任を負いません。

第18条(権利義務等の譲渡

1. 利用者は、本規約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものします。

2. 当社は、本サービスに関する事業事業譲渡合併その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利義務及び利用者登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡について本項において予め同意したものします。

19条秘密保持

利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとし、第三者に開示することはできないものします。

20条(本規約の変更)

1. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更することができます

2. 本規約を変更する場合、当社は、利用者に対し、規約を変更する旨、変更後の規約および変更の効力発生時期を、当社のウェブサイト上の掲示、本サービス上の通知又は電子メール送信によって公表又は通知します。変更後の規約は、公表又は通知により定められた効力発生時から適用されます

3. 前項にかかわらず、法令上、利用者から規約の変更に関する同意を得る必要がある場合、当社は、利用者から同意を得て、本規約を変更します。

第21条(連絡・通知)

1. 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、電子メール送信又は本サービス上での通知その他当社が適当判断する方法で行うものします。

2. 連絡又は通知の宛先は、利用者が当社に届出た宛先とします。

3. 当社が利用者から届出を受けた宛先に連絡又は通知した場合、連絡又は通知した時までに届出事項の変更手続きがされていない限り、当該連絡又は通知は、利用者に到達したものとみなします。

第22条(分離可能性)

規約規定の一部が法令に基づいて無効判断されても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、無効とされる部分が必要最小限となるように読み替えて解釈するものします。

23条(反社会的勢力の排除

会員は、次の各号に掲げる事項を保証します。

(1)反社会的勢力等(暴力団暴力団員、反社

2019-04-19

USJ待ち時間 - 利用規約

利用規約

利用規約には、Kenta Takanawa(以下、「当社」といいます。)が提供するサービスUSJ待ち時間」(以下「本サービス」といいます。)の提供条件、及び当社と本サービス利用者との権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本利用規約の全文をお読みいただいたうえで、本利用規約同意していただく必要があります

第1条(利用規約適用

1. 本利用約(以下、「本規約」といいます。)の内容は、利用者と当社との本サービスの利用に関する契約(以下、「本サービス利用契約」といいます。)に適用されます

2. 当社サイト上で定める利用条件(以下、「個別条件」といいます。)は、本規約の一部を構成します。

3. 利用者は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければなりません。

4. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更する場合があります。この場合、変更後の利用規約利用者と当社の間の本サービス利用契約適用されます

第2条(用語定義

規約において使用する用語の意義は、次の各号の定めるとおりとします。

1. 「本サービス」:当社が運営するサービスであるIyashiをいいます

2. 「利用者」:本サービスを利用する全ての方をいいます

3. 「会員」:利用者のうち、会員登録必要サービスを利用するための登録完了した方をいいます

4. 「コンテンツ」:データ文書ソフトウェア画像文字、音等その他一切の情報をいいます

5. 「利用者情報」:氏名、メールアドレス等、会員が本サービスの会員登録に際して又は本サービスの利用に際して当社に提供するすべての情報をいいます

第3条(本サービスの内容)

1. 本サービスは、飲食店に関する動画等の情報投稿・閲覧することができるものです。

2. 本サービスは、日本国内に限り、利用することができます

第4条(利用者義務

1. 利用者は、自らの費用責任において、本サービスを利用するために必要機器ソフトウェア通信手段等の利用環境を整備します。

2. 利用者は、本サービスにおいて、他の利用者、その他第三者提供する情報真実性、完全性、適法性有用性等について、自らの責任で利用します。

3. 利用者は、自己責任において、利用者投稿したコンテンツの保存、管理バックアップを行います

第5条(利用者情報等の取扱い)

当社は、本サービスに関する利用者情報を「Iyashi プライバシーポリシー 」に基づき、適切に取り扱います

第6条(コンテンツ知的財産権

1. 利用者が本サービスにおいて投稿したコンテンツに関する著作権その他の知的財産権(以下、「知的財産権」といいます。)は、当該利用者帰属します。

2. 利用者は、当社に対し、投稿コンテンツ投稿を行った時点で、投稿コンテンツ知的財産権が存続する限り、以下を許諾します。

(1)本サービスのため投稿コンテンツを利用すること

(2)投稿コンテンツ国内外において複製、公衆送信頒布翻訳翻案等すること

(3)第三者による投稿コンテンツの利用(複製、公衆送信頒布翻訳翻案等)を許諾すること

(4)投稿コンテンツを要約・抜粋サイズ変更・切り抜き・モザイク加工等の改変をして本サービス又は当社が許諾した第三者サービスに利用すること

(5)本サービス又は当社が許諾した第三者サービス投稿コンテンツを利用する際に、利用者ハンドルネーム公表すること

3. 利用者は、本サービスコンテンツ投稿する場合、当該コンテンツ投稿する権利を有していること及び当社又は当社が指定する第三者による当該コンテンツの一切の利用行為第三者知的財産権侵害しないことを保証します。

第7条(サービス利用料金)

1. 本サービス無料でご利用いただけますが、一部の機能は有料です。

2. 有料のサービスを利用される場合は、利用者は、当社が定める方法により、当社に対し、利用料金を支払わなければなりません。

3. 当社は、お支払いいただいた利用料金を返金しないものします。

第8条(利用者禁止行為

利用者は、以下の各号の行為、これらを助長する行為、又は各号に該当するおそれのある行為を行ってはなりません。

(1)本規約及び個別条件に違反する行為

(2)法令又は公序良俗違反する行為

(3)違法行為犯罪行為反社会的行為を暗示・誘発・助長・推奨等する行為

(4)当社、他の利用者その他第三者著作権商標権等の知的財産権侵害する行為

(5)当社、他の利用者その他第三者財産・信用・名誉プライバシー肖像権その他の権利利益侵害する行為

(6)本サービス上のコンテンツを当社に無断で転用する行為(ただし、投稿者本人は除く。)

(7)本サービス上のコンテンツを複製、公衆送信頒布翻訳翻案等する行為

(8)登録情報として虚偽・不正確な情報掲載する行為

(9)スパム行為

10)当社又は他の利用者その他の第三者になりすます行為

11)不真実又は不正確な情報送信提供する行為

12わいせつ暴力的差別的情報送信提供する行為

(13)当社、他の利用者その他の第三者迷惑を及ぼす行為

(14)当社、他者サーバー負担をかける行為、又は本サービス運営ネットワークシステムに支障を与える行為

(15)リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等本サービスソースコードを解析する行為

(16)コンピュータウィルス等の有害コンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為

17)その他、本サービス目的に照らし、当社が不適切判断する行為

第9条(会員登録

1. 本サービスの一部の機能は、会員登録必要です。

2. 会員登録希望する者は、本規約の内容に同意した上で、当社が定める方法により、会員登録の申込を行うものします。

3. 当社は、登録の申込みを行った者が、以下の各号のいずれかの事由に該当すると判断する場合登録及び再登録拒否することができます。この場合、当社は、その理由について開示する義務を負いません。

(1)当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合

(2)過去に本規約違反したことがある場合

(3)本規約違反するおそれがある場合

(4)その他当社が適当ではないと判断した場合

4. 登録希望者は、自身情報として真実、正確かつ最新の情報入力しなければなりません。

10条(登録情報の変更)

会員は、登録した事項に変更がある場合、遅滞なく、当社所定の方法により登録情報追記修正しなければなりません。

11条(アカウント管理

1. 会員は、自己責任において、付与されるアカウント管理し、第三者による不正利用を防止しなければなりません。

2. 会員は、アカウント第三者譲渡し、貸与し、又はその他第三者使用させてはなりません。

3. 会員のアカウント第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当社はいかなる責任も負いません。

12条(登録の取消し)

1. 当社は、会員が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、会員登録を取消し、当該会員に関する一切の情報を抹消することができます

(1)本規約のいずれかの条項違反する場合

(2)登録された情報に虚偽の事実があることが判明した場合

(3)第4条2項各号(登録拒否事由)に該当することが判明した場合

(4)登録されたメールアドレス又はパスワード不正利用があった場合

(5)会員が死亡した場合

(6)その他、当社が不適切だと判断する事由があった場合

2. 前項の場合において、会員に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。

3. 本条のいかなる規定も、当社が会員に対して行う損害賠償請求を妨げません。

第13条(退会)

1. 会員は、当社所定の方法又は条件に従い、退会し、会員登録を抹消することができます

2. 当社は退会した会員の登録情報コンテンツについて保管する義務を負いません。

第14条(違反行為等への対応措置

1. 当社は、利用者が本規約違反し、又は違反しているおそれがある場合、予告なく、当該利用者に対し、以下の措置を講ずることができます

(1)利用者に対し、是正を求めること

(2)利用者により送信されたコンテンツの削除その他の方法により、当社が違反状態是正すること

(3)違反事実通報及び違反者の情報捜査機関に開示すること

(4)利用者による本サービスの利用の停止

(5)登録の抹消・本サービス利用契約の解除

2. 当社は、法令義務付けられる場合を除き、前項の措置を講ずる義務を負うものではありません。

3. 第1項の措置により利用者不利益・損害が発生した場合においても、当社は、その責任を負いません。

第15条(損害賠償

1. 利用者が本規約違反して当社に損害を与えた場合利用者は、当社の損害を賠償します。

2. 利用者が本規約違反して利益を得た場合、当該利益は当社の損害を構成するものとみなします。

第16条(保証否認・免責)

1. 当社は以下の事項について保証しません。

(1)本サービスが会員の特定目的に適合すること、期待する機能商品価値・正確性・有用性を有すること

(2)本サービスで公開される情報真実性、最新性、確実性、完全性、適法性を有すること

(3)本サービス不具合が生じないこと

(4)本サービスの利用が特定業界団体適用がある法令又は内部規則違反しないこと

2. 当社は、本サービスの利用の停止、中断、変更等により利用者に損害が生じた場合、何らの責任を負いません。

3. 当社は、利用者送信したコンテンツ消滅、棄損、改ざん等が生じた場合、何らの責任を負いません。

4. 当社は、第三者知的財産権及びその他の権利の非侵害性、商品性、完全性、有用性及び特定目的に対する適合性を含め、明示又は黙示を問わず一切保証しません。

5. 当社は、利用者と他の利用者その他の第三者との間で生じた一切の紛争その他の問題について、関与せず、何らの責任を負いません。当社が当該問題にやむを得ず対応した場合、会員は、当社に対し、当社が負担した費用合理的弁護士費用を含みます)その他の損害の一切を補償するものします。

6. 当社が損害賠償責任を負う場合であっても、当社は、当該利用者の通常損害に限り、損害賠償責任を負うものとし、損害賠償額の上限は、本サービスの有料サービスの1ヵ月分の利用料金相当額とします。

17条(本サービスの停止・変更・終了)

1. 当社は、営業上・技術上の理由から、本サービスの全部又は一部の提供を停止・終了する必要があると判断した場合利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものします。

2. 当社は、当社の判断で、本サービスの内容を変更する場合があります

3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって利用者に生じた損害その他の不利益について一切の責任を負いません。

第18条(権利義務等の譲渡

1. 利用者は、本規約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものします。

2. 当社は、本サービスに関する事業事業譲渡合併その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利義務及び利用者登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡について本項において予め同意したものします。

19条秘密保持

利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとし、第三者に開示することはできないものします。

20条(本規約の変更)

1. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更することができます

2. 本規約を変更する場合、当社は、利用者に対し、規約を変更する旨、変更後の規約および変更の効力発生時期を、当社のウェブサイト上の掲示、本サービス上の通知又は電子メール送信によって公表又は通知します。変更後の規約は、公表又は通知により定められた効力発生時から適用されます

3. 前項にかかわらず、法令上、利用者から規約の変更に関する同意を得る必要がある場合、当社は、利用者から同意を得て、本規約を変更します。

第21条(連絡・通知)

1. 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、電子メール送信又は本サービス上での通知その他当社が適当判断する方法で行うものします。

2. 連絡又は通知の宛先は、利用者が当社に届出た宛先とします。

3. 当社が利用者から届出を受けた宛先に連絡又は通知した場合、連絡又は通知した時までに届出事項の変更手続きがされていない限り、当該連絡又は通知は、利用者に到達したものとみなします。

第22条(分離可能性)

規約規定の一部が法令に基づいて無効判断されても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、無効とされる部分が必要最小限となるように読み替えて解釈するものします。

23条(反社会的勢力の排除

会員は、次の各号に掲げる事項を保証します。

(1)反社会的勢力等(暴力団暴力団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ)に該当しないこ

2019-04-10

Iyashi - Terms of Use

利用規約

利用規約には、Norihide Maeda(以下、「当社」といいます。)が提供するサービス「Iyashi」(以下「本サービス」といいます。)の提供条件、及び当社と本サービス利用者との権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本利用規約の全文をお読みいただいたうえで、本利用規約同意していただく必要があります

第1条(利用規約適用

1. 本利用約(以下、「本規約」といいます。)の内容は、利用者と当社との本サービスの利用に関する契約(以下、「本サービス利用契約」といいます。)に適用されます

2. 当社サイト上で定める利用条件(以下、「個別条件」といいます。)は、本規約の一部を構成します。

3. 利用者は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければなりません。

4. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更する場合があります。この場合、変更後の利用規約利用者と当社の間の本サービス利用契約適用されます

第2条(用語定義

規約において使用する用語の意義は、次の各号の定めるとおりとします。

1. 「本サービス」:当社が運営するサービスであるIyashiをいいます

2. 「利用者」:本サービスを利用する全ての方をいいます

3. 「会員」:利用者のうち、会員登録必要サービスを利用するための登録完了した方をいいます

4. 「コンテンツ」:データ文書ソフトウェア画像文字、音等その他一切の情報をいいます

5. 「利用者情報」:氏名、メールアドレス等、会員が本サービスの会員登録に際して又は本サービスの利用に際して当社に提供するすべての情報をいいます

第3条(本サービスの内容)

1. 本サービスは、飲食店に関する動画等の情報投稿・閲覧することができるものです。

2. 本サービスは、日本国内に限り、利用することができます

第4条(利用者義務

1. 利用者は、自らの費用責任において、本サービスを利用するために必要機器ソフトウェア通信手段等の利用環境を整備します。

2. 利用者は、本サービスにおいて、他の利用者、その他第三者提供する情報真実性、完全性、適法性有用性等について、自らの責任で利用します。

3. 利用者は、自己責任において、利用者投稿したコンテンツの保存、管理バックアップを行います

第5条(利用者情報等の取扱い)

当社は、本サービスに関する利用者情報を「Iyashi プライバシーポリシー 」に基づき、適切に取り扱います

第6条(コンテンツ知的財産権

1. 利用者が本サービスにおいて投稿したコンテンツに関する著作権その他の知的財産権(以下、「知的財産権」といいます。)は、当該利用者帰属します。

2. 利用者は、当社に対し、投稿コンテンツ投稿を行った時点で、投稿コンテンツ知的財産権が存続する限り、以下を許諾します。

(1)本サービスのため投稿コンテンツを利用すること

(2)投稿コンテンツ国内外において複製、公衆送信頒布翻訳翻案等すること

(3)第三者による投稿コンテンツの利用(複製、公衆送信頒布翻訳翻案等)を許諾すること

(4)投稿コンテンツを要約・抜粋サイズ変更・切り抜き・モザイク加工等の改変をして本サービス又は当社が許諾した第三者サービスに利用すること

(5)本サービス又は当社が許諾した第三者サービス投稿コンテンツを利用する際に、利用者ハンドルネーム公表すること

3. 利用者は、本サービスコンテンツ投稿する場合、当該コンテンツ投稿する権利を有していること及び当社又は当社が指定する第三者による当該コンテンツの一切の利用行為第三者知的財産権侵害しないことを保証します。

第7条(サービス利用料金)

1. 本サービス無料でご利用いただけますが、一部の機能は有料です。

2. 有料のサービスを利用される場合は、利用者は、当社が定める方法により、当社に対し、利用料金を支払わなければなりません。

3. 当社は、お支払いいただいた利用料金を返金しないものします。

第8条(利用者禁止行為

利用者は、以下の各号の行為、これらを助長する行為、又は各号に該当するおそれのある行為を行ってはなりません。

(1)本規約及び個別条件に違反する行為

(2)法令又は公序良俗違反する行為

(3)違法行為犯罪行為反社会的行為を暗示・誘発・助長・推奨等する行為

(4)当社、他の利用者その他第三者著作権商標権等の知的財産権侵害する行為

(5)当社、他の利用者その他第三者財産・信用・名誉プライバシー肖像権その他の権利利益侵害する行為

(6)本サービス上のコンテンツを当社に無断で転用する行為(ただし、投稿者本人は除く。)

(7)本サービス上のコンテンツを複製、公衆送信頒布翻訳翻案等する行為

(8)登録情報として虚偽・不正確な情報掲載する行為

(9)スパム行為

10)当社又は他の利用者その他の第三者になりすます行為

11)不真実又は不正確な情報送信提供する行為

12わいせつ暴力的差別的情報送信提供する行為

(13)当社、他の利用者その他の第三者迷惑を及ぼす行為

(14)当社、他者サーバー負担をかける行為、又は本サービス運営ネットワークシステムに支障を与える行為

(15)リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等本サービスソースコードを解析する行為

(16)コンピュータウィルス等の有害コンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為

17)その他、本サービス目的に照らし、当社が不適切判断する行為

第9条(会員登録

1. 本サービスの一部の機能は、会員登録必要です。

2. 会員登録希望する者は、本規約の内容に同意した上で、当社が定める方法により、会員登録の申込を行うものします。

3. 当社は、登録の申込みを行った者が、以下の各号のいずれかの事由に該当すると判断する場合登録及び再登録拒否することができます。この場合、当社は、その理由について開示する義務を負いません。

(1)当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合

(2)過去に本規約違反したことがある場合

(3)本規約違反するおそれがある場合

(4)その他当社が適当ではないと判断した場合

4. 登録希望者は、自身情報として真実、正確かつ最新の情報入力しなければなりません。

10条(登録情報の変更)

会員は、登録した事項に変更がある場合、遅滞なく、当社所定の方法により登録情報追記修正しなければなりません。

11条(アカウント管理

1. 会員は、自己責任において、付与されるアカウント管理し、第三者による不正利用を防止しなければなりません。

2. 会員は、アカウント第三者譲渡し、貸与し、又はその他第三者使用させてはなりません。

3. 会員のアカウント第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当社はいかなる責任も負いません。

12条(登録の取消し)

1. 当社は、会員が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、会員登録を取消し、当該会員に関する一切の情報を抹消することができます

(1)本規約のいずれかの条項違反する場合

(2)登録された情報に虚偽の事実があることが判明した場合

(3)第4条2項各号(登録拒否事由)に該当することが判明した場合

(4)登録されたメールアドレス又はパスワード不正利用があった場合

(5)会員が死亡した場合

(6)その他、当社が不適切だと判断する事由があった場合

2. 前項の場合において、会員に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。

3. 本条のいかなる規定も、当社が会員に対して行う損害賠償請求を妨げません。

第13条(退会)

1. 会員は、当社所定の方法又は条件に従い、退会し、会員登録を抹消することができます

2. 当社は退会した会員の登録情報コンテンツについて保管する義務を負いません。

第14条(違反行為等への対応措置

1. 当社は、利用者が本規約違反し、又は違反しているおそれがある場合、予告なく、当該利用者に対し、以下の措置を講ずることができます

(1)利用者に対し、是正を求めること

(2)利用者により送信されたコンテンツの削除その他の方法により、当社が違反状態是正すること

(3)違反事実通報及び違反者の情報捜査機関に開示すること

(4)利用者による本サービスの利用の停止

(5)登録の抹消・本サービス利用契約の解除

2. 当社は、法令義務付けられる場合を除き、前項の措置を講ずる義務を負うものではありません。

3. 第1項の措置により利用者不利益・損害が発生した場合においても、当社は、その責任を負いません。

第15条(損害賠償

1. 利用者が本規約違反して当社に損害を与えた場合利用者は、当社の損害を賠償します。

2. 利用者が本規約違反して利益を得た場合、当該利益は当社の損害を構成するものとみなします。

第16条(保証否認・免責)

1. 当社は以下の事項について保証しません。

(1)本サービスが会員の特定目的に適合すること、期待する機能商品価値・正確性・有用性を有すること

(2)本サービスで公開される情報真実性、最新性、確実性、完全性、適法性を有すること

(3)本サービス不具合が生じないこと

(4)本サービスの利用が特定業界団体適用がある法令又は内部規則違反しないこと

2. 当社は、本サービスの利用の停止、中断、変更等により利用者に損害が生じた場合、何らの責任を負いません。

3. 当社は、利用者送信したコンテンツ消滅、棄損、改ざん等が生じた場合、何らの責任を負いません。

4. 当社は、第三者知的財産権及びその他の権利の非侵害性、商品性、完全性、有用性及び特定目的に対する適合性を含め、明示又は黙示を問わず一切保証しません。

5. 当社は、利用者と他の利用者その他の第三者との間で生じた一切の紛争その他の問題について、関与せず、何らの責任を負いません。当社が当該問題にやむを得ず対応した場合、会員は、当社に対し、当社が負担した費用合理的弁護士費用を含みます)その他の損害の一切を補償するものします。

6. 当社が損害賠償責任を負う場合であっても、当社は、当該利用者の通常損害に限り、損害賠償責任を負うものとし、損害賠償額の上限は、本サービスの有料サービスの1ヵ月分の利用料金相当額とします。

17条(本サービスの停止・変更・終了)

1. 当社は、営業上・技術上の理由から、本サービスの全部又は一部の提供を停止・終了する必要があると判断した場合利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものします。

2. 当社は、当社の判断で、本サービスの内容を変更する場合があります

3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって利用者に生じた損害その他の不利益について一切の責任を負いません。

第18条(権利義務等の譲渡

1. 利用者は、本規約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものします。

2. 当社は、本サービスに関する事業事業譲渡合併その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利義務及び利用者登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡について本項において予め同意したものします。

19条秘密保持

利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとし、第三者に開示することはできないものします。

20条(本規約の変更)

1. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更することができます

2. 本規約を変更する場合、当社は、利用者に対し、規約を変更する旨、変更後の規約および変更の効力発生時期を、当社のウェブサイト上の掲示、本サービス上の通知又は電子メール送信によって公表又は通知します。変更後の規約は、公表又は通知により定められた効力発生時から適用されます

3. 前項にかかわらず、法令上、利用者から規約の変更に関する同意を得る必要がある場合、当社は、利用者から同意を得て、本規約を変更します。

第21条(連絡・通知)

1. 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、電子メール送信又は本サービス上での通知その他当社が適当判断する方法で行うものします。

2. 連絡又は通知の宛先は、利用者が当社に届出た宛先とします。

3. 当社が利用者から届出を受けた宛先に連絡又は通知した場合、連絡又は通知した時までに届出事項の変更手続きがされていない限り、当該連絡又は通知は、利用者に到達したものとみなします。

第22条(分離可能性)

規約規定の一部が法令に基づいて無効判断されても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、無効とされる部分が必要最小限となるように読み替えて解釈するものします。

23条(反社会的勢力の排除

会員は、次の各号に掲げる事項を保証します。

(1)反社会的勢力等(暴力団暴力団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ)に該当しないこと

(2)自らの関係者が、反社会的勢力等に該当しないこと

(3)自らのPermalink | 記事への反応(0) | 18:18

2019-04-01

GIGAZINE側に対する疑義 (14:22追記)

anond:20190401153412

自力救済

自力救済不法行為構成すること、ヤカラ地上げ屋と動かない大阪府警クズであることに異論はありません。

刑法犯としても、建造物損壊建造物侵入窃盗構成要件を充足するでしょう。客観的情況証拠から経験則による故意認定も優に可能でしょう。逮捕に踏み切らないのは、警察に単にやる気が無いか上層部からの何らかの力が掛かっているかであると見ています。)

GIGAZINE側に対する疑義

ただGIGAZINE側に対する疑義は、適法性問題に留まる話ではなく、社会的相当性の問題と捉えるべきでしょう。

すなわち、建物使用必要性が乏しいと思われる土地賃借人が、地主に対する怨恨の情をもって、濫用"的"に旧借地権を主張していたためにこじれたのでないか、という点についての疑義です。

本件において、破壊された建物写真、その他の記事(地主建物10年間私物を置く等に使って時効取得したとの主張しようとしている)を見る限りでは、土地賃借人に全く建物使用実態があったようには思えません。また山﨑惠水氏のブログ(Posted on 3月 11th, 2019)には「息子はお金ではなく亡き祖父の思い(長年に渡る地主との確執)を晴らすことに執念を燃やしている。」との記載があります

もちろん、これらの疑義真実であったところで、現行法上は旧借地権を主張することが権利濫用(民法1条3項)であって法的に主張が封じられる、と言えるまでのものではありません。濫用"的"であって社会的相当性に欠けるのではないか、というだけです。

借地権自体への不信

ただ、これだけきっちりした書面を(フィー無しで)書いてる元増田が、旧借地法が昭和後期に制度疲労を起こして土地有効利用を妨げ、旧借地権自体無用ものとして扱われ、長らく立法不備であるとされたことを知らないはずはないでしょう。現に旧借地法廃止借地借家法制定からまり定借権へと、一方的賃借人保護からの揺り戻しという大きな流れがありました。

ただでさえ旧借地権は、土地所有者に課される租税公課・維持費を下回りかねない低廉な地代で、半永久的に返ってこないと言われています。これを濫用的に主張していたのではないか、という疑義は、旧借地権(及び無期限での経過措置を認める借地借家法附則)への不信と相まって、GIGAZINE側に一方的に肩入れすべきでないのではないか、というブレーキを掛ける心情を惹起することも、一定の理解は示せるところです。

私見

もちろん、いずれにせよ推測に基づく疑義に過ぎないのであって、GIGAZINE側もが叩かれるべきとは全く思いません。ただ例え社会的相当性の問題に過ぎないとしても、大衆はいわばクリーンハンズの原則に敏感です。私見では、その点に対する判断は保留とし、冒頭で述べた自力救済許すまじの問題に切り離してサポートしていくのが、妥当立場であると考えます


追記

id:casm そういった事情は立退料の減額事由になりうるので、ちゃんと法的手続きとりましょう。使い勝手は悪いけど、法がカバーしていないわけじゃないんすよ。感情論法律構成に落とし込むのも弁護士お仕事

<読み飛ばし可>本件ショベルカー前に建物収去土地明渡訴訟が係属していたとして、「そういった事情」を立証できたというお考えですか?GIGAZINE倉庫は目の前に旧本社があって、しばしば賃借人倉庫の様子を見に行っていた事情はあったようです。まあ壊れた倉庫見たら中身空っぽだったわけですけども、壊れる前は分からないわけです。そして元記事の指摘通り、損壊前は本件と地上に建物普通に建っていました。これで賃借人土地建物使用必要性否定的に解する(補完事情たる金銭給付を減額させられる)心証形成できるなら敏腕ですね。山﨑惠水氏のブログ記事プリントアウトして持って行くぐらいはできそうですが。</読み飛ばし可>

まあそんなことはどうでもいいんです。それより私が最も伝えたかったのは(自救行為というかただの犯罪なので犯罪と言いますが)『被害者にどんな事情があれ犯罪は決して許されない』という点です。元記事で「本件で「中立」的な立場に立つのであれば,全面的GIGAZINE側を擁護すべき」とありましたが、このように短絡させると、折角盛り上がってきた「地上げ屋の悪質な犯罪を許すな、大阪府警の怠慢を許すな」というムーブメントに、かえって水を差すことになるように思います

擁護すべきは、建造物損壊やそれに伴う窃盗等の犯罪被害及び警察対応に対する支援に絞るべきであって、GIGAZINEがあの土地を使い続けられるべきかどうか(土地占有正当性)という点にまで話を広げるのは避けた方が良いのではないでしょうか。

2019-02-09

利用規約

利用規約(以下、本規約)は、乃木坂 メッセージ(以下、本アプリ)をご利用頂く際の本アプリユーザー関係に関するすべての事項に適用されるものします。

アプリをご利用されたユーザは、本規約の内容にご同意いただいたものとみなします。本アプリを利用して表示されるコンテンツにはユーザにとって不適切な内容が含まれることがあります。その場合アプリは一切の責任を負いません。本アプリを通して提供されるユーザーコンテンツに関しては、本アプリは一切の責任を負わず、本アプリを利用してなされた一切の行為およびその結果については利用者が一切の責任を負います。本サービスを利用して表示されるユーザコンテンツに関して本アプリは一切の所有権を主張せず、全て配信元に帰属します。本アプリを通して表示されるユーザコンテンツ他人名誉毀損した場合プライバシー権侵害した場合、許諾無く第三者個人情報を開示した場合著作権法違反する行為を行った場合、そのほか他人権利侵害した場合には本アプリは一切の責任を負いません。

ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事項を行ってはならないものします。第三者著作権意匠権などの知的財産第三者財産プライバシーもしくは肖像権侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為。本アプリに表示されている画像などの情報を、当該著作者同意無く転載する行為法律条例で定められている基準に反するような、わいせつ児童ポルノ又は児童虐待に相当する画像などのデータ投稿又は表示する行為。 本アプリは以上のいすれの事項に関しても、違反を阻止、中止及び防止するための妥当な法的手続きのすべてをとる権利を有します。本アプリはいつでも事前通知無くして本規約違反すると見なすコンテンツへのアクセス遮断する権利を有します。本アプリを逆アセンブル、逆コンパイルリバースエンジニアリング等により改造を行う行為。本アプリ提供するにあたり使用しているサーバシステムへの不正アクセス、蓄積された情報改ざんを行う行為システムダウンを狙った大量アクセスを送りつける行為。その他本アプリ運営者が不適切判断する行為

アプリは、ユーザに通知すること無くいつでも本アプリを変更、停止、中止することができます。その変更などにより生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。本アプリ内にて表示されるコンテンツの内容に関して、適法性、正確性などに関し一切の責任を負いません。本アプリ不適切判断されたコンテンツに関して、コンテンツ排除などを行う場合がありますが、それによって生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。

アプリは事前に告知すること無く、本規約を変更することができます。本規約が変更された場合、変更後の規約適用されます。本規約のの変更の効力が生じた後にユーザが本サービスを利用した場合には、変更後の利用規約の全てにつき、同意したものとみなします。

アプリのご利用および本規約解釈適用は、日本国法に準拠するものします。本アプリの利用に関する全ての紛争については特段の定めが無い限り、東京地方裁判所第一審の専属管轄裁判所します。

2019-02-05

利用規約

乃木坂 メッセージ利用規約(以下、本規約)は、乃木坂 メッセージ(以下、本アプリ)をご利用頂く際の本アプリユーザー関係に関するすべての事項に適用されるものします。

アプリをご利用されたユーザは、本規約の内容にご同意いただいたものとみなします。

アプリを利用して表示されるコンテンツにはユーザにとって不適切な内容が含まれることがあります。その場合アプリは一切の責任を負いません。本アプリを通して提供されるユーザーコンテンツに関しては、本アプリは一切の責任を負わず、本アプリを利用してなされた一切の行為およびその結果については利用者が一切の責任を負います。本サービスを利用して表示されるユーザコンテンツに関して本アプリは一切の所有権を主張せず、全て配信元に帰属します。本アプリを通して表示されるユーザコンテンツ他人名誉毀損した場合プライバシー権侵害した場合、許諾無く第三者個人情報を開示した場合著作権法違反する行為を行った場合、そのほか他人権利侵害した場合には本アプリは一切の責任を負いません。

ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事項を行ってはならないものします。第三者著作権意匠権などの知的財産第三者財産プライバシーもしくは肖像権侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為。本アプリに表示されている画像などの情報を、当該著作者同意無く転載する行為法律条例で定められている基準に反するような、わいせつ児童ポルノ又は児童虐待に相当する画像などのデータ投稿又は表示する行為。 本アプリは以上のいすれの事項に関しても、違反を阻止、中止及び防止するための妥当な法的手続きのすべてをとる権利を有します。本アプリはいつでも事前通知無くして本規約違反すると見なすコンテンツへのアクセス遮断する権利を有します。本アプリを逆アセンブル、逆コンパイルリバースエンジニアリング等により改造を行う行為。本アプリ提供するにあたり使用しているサーバシステムへの不正アクセス、蓄積された情報改ざんを行う行為システムダウンを狙った大量アクセスを送りつける行為。その他本アプリ運営者が不適切判断する行為

アプリは、ユーザに通知すること無くいつでも本アプリを変更、停止、中止することができます。その変更などにより生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。本アプリ内にて表示されるコンテンツの内容に関して、適法性、正確性などに関し一切の責任を負いません。本アプリ不適切判断されたコンテンツに関して、コンテンツ排除などを行う場合がありますが、それによって生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。

アプリは事前に告知すること無く、本規約を変更することができます。本規約が変更された場合、変更後の規約適用されます。本規約のの変更の効力が生じた後にユーザが本サービスを利用した場合には、変更後の利用規約の全てにつき、同意したものとみなします。

アプリのご利用および本規約解釈適用は、日本国法に準拠するものします。本アプリの利用に関する全ての紛争については特段の定めが無い限り、東京地方裁判所第一審の専属管轄裁判所します。

2019-02-03

利用規約

そっくりちゃん利用規約(以下、本規約)は、そっくりちゃん(以下、本アプリ)をご利用頂く際の本アプリユーザー関係に関するすべての事項に適用されるものします。

アプリをご利用されたユーザは、本規約の内容にご同意いただいたものとみなします。本アプリを利用して表示されるコンテンツにはユーザにとって不適切な内容が含まれることがあります。その場合アプリは一切の責任を負いません。本アプリを通して提供されるユーザーコンテンツに関しては、本アプリは一切の責任を負わず、本アプリを利用してなされた一切の行為およびその結果については利用者が一切の責任を負います。本サービスを利用して表示されるユーザコンテンツに関して本アプリは一切の所有権を主張せず、全て配信元に帰属します。本アプリを通して表示されるユーザコンテンツ他人名誉毀損した場合プライバシー権侵害した場合、許諾無く第三者個人情報を開示した場合著作権法違反する行為を行った場合、そのほか他人権利侵害した場合には本アプリは一切の責任を負いません。

ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事項を行ってはならないものします。第三者著作権意匠権などの知的財産第三者財産プライバシーもしくは肖像権侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為。本アプリに表示されている画像などの情報を、当該著作者同意無く転載する行為法律条例で定められている基準に反するような、わいせつ児童ポルノ又は児童虐待に相当する画像などのデータ投稿又は表示する行為。 本アプリは以上のいすれの事項に関しても、違反を阻止、中止及び防止するための妥当な法的手続きのすべてをとる権利を有します。本アプリはいつでも事前通知無くして本規約違反すると見なすコンテンツへのアクセス遮断する権利を有します。本アプリを逆アセンブル、逆コンパイルリバースエンジニアリング等により改造を行う行為。本アプリ提供するにあたり使用しているサーバシステムへの不正アクセス、蓄積された情報改ざんを行う行為システムダウンを狙った大量アクセスを送りつける行為。その他本アプリ運営者が不適切判断する行為

アプリは、ユーザに通知すること無くいつでも本アプリを変更、停止、中止することができます。その変更などにより生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。本アプリ内にて表示されるコンテンツの内容に関して、適法性、正確性などに関し一切の責任を負いません。本アプリ不適切判断されたコンテンツに関して、コンテンツ排除などを行う場合がありますが、それによって生じたいかなる損害についても一切責任を負いません。

アプリは事前に告知すること無く、本規約を変更することができます。本規約が変更された場合、変更後の規約適用されます。本規約のの変更の効力が生じた後にユーザが本サービスを利用した場合には、変更後の利用規約の全てにつき、同意したものとみなします。

2018-07-13

「くらしのマーケット」の闇

「くらしのマーケット」というのは年間流通額が50億円規模にもなる、最近、躍進が著しいIT企業である

http://thebridge.jp/2018/03/interview-yusuke-hamano-at-bdash-fukuoka

暑くなってきたので、ネットエアコンを購入し、その取り付け工事をしてくれる業者を「くらしのマーケット」のサイト検索して予約した。しかし、2件連続して、トラブルに見舞われた。そのトラブルきっかけに、「くらしのマーケット」の闇が見えたので報告する。

1軒目の業者は、予約システムで空いているはずの日時を3つ指定したのにもかかわらず、それらは既に埋まっているということで、ずっと後の日時を指定されたこと。これは大した問題ではない。

2軒目の業者に驚いた。最初は順調に進みメッセージシステムでのやり取りを何回か行い、その中で工事の詳細についての打ち合わせをし、予約が完了した。ところが、工事予定日の早朝、前日の夜中(0時12分なので正確には当日)にドタキャンメッセージが来ていたことに気づいた。

これはたいへん困る。繁忙期でなかなか工事の予約がとれない時期なのである

朝9時ちょうどの予約だったので、起床後何回も電話し、メッセージを送ったが、返事はなし。約1時間後の10時頃になってようやく電話が通じた。

その業者によると、ドタキャン理由

「前日に電話したけど、あなた電話に出なかったから」

とのこと。

メッセージのやり取りで予約(契約)は成立していて、かつ工事の詳細も打ち合わせが終了していて、前日に確認電話必要というような話はなかったですよね、

というと、

電話に出ないなどというのは非常識社会人としておかしい。これまでの客で電話に出ないような人間が何人もいて、そいつらに痛い目にあわされてきたんだよ」

そちらも朝10時頃まで電話に出なかったですよね、というと

「こっちは忙しくて夜遅くまで働いてるんだよ。昨日は9時まで仕事していて疲れて寝てたんだよ。あんクレーマーだな。」

前日に電話で予約確認を行い、確認できない場合キャンセルになることもある、と明記しておくべきだったのではないでしょうか、とも言うと、

「こっちはこっちのルールでやっているんで。」

この業者はくらしのマーケット上で、(株)XX工務店と表示されている(所在地電話番号については記載がない)。こんな人が株式会社運営できるのかどうか不思議に思ったので、国税庁サイト https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/kensaku-kekka.html検索してみたが、出てこない。

そこで、くらしのマーケット所在地法人確認の有無を問い合わせてみた。

法人確認はしておりませんが、店舗運営である[名前]本人の

身分証確認審査時に確認しており、架空登録でないことは確認をしております。」([名前]以外原文ママ

なんと、会社であることを確認してない。教えてもらった住所で検索すると、家賃約5万円/月のアパートマンションでもない)の一室がでてきた。これで株式会社なのだろうか???もし仮に、違うとすると、会社法978条で罰せられるような行為である

くらしのマーケットに、今回の予約のドタキャンについて、何か、代替えの業者斡旋してくれるようなことは行っていただけないものでしょうか、今、暑くて繁忙期でなかなか予約がとれないのです、とお願いすると、

「予約の成否などに関しては当社が当事者となるものではなく、出店者が対応するものとなります

提供するサービスや予約に成否については、予約者と出店者の間での話し合いにより解決を図っていただく必要がございます。「別の信頼できる業者さんを紹介」につきましても、お客様自身でお探しいただく必要がございます。」(原文ママ

エアコンの取り付けは、電気工事業登録を受けた事業者か、建設業許可を受けた事業者でないと行ってはいけないことが電気工事業法に定められている。また、登録電気工事業者は 電気工事士を置くことが義務付けられている。そこで、その登録を受け付けている

県の「防災局 消防保安課 産業安室 電気火薬グループ

というところに電話をかけて聞いてみた。

くらしのマーケットを使って起きた今回のトラブルについてまず説明したところ、

「ああ、くらしのマーケットさんですか。くらしのマーケットには、登録を受けていない業者さんがたくさんいらっしゃって問題になっているんですよ。くらしのマーケットさんに対しては、この件について国から指導がいっているところなんです。」

とのこと。

まり、くらしのマーケットは出店者が法人であることの確認をしているわけではないので、違法行為を行って仕事をしているような質の低い個人が多数混ざっている、そして、そのことについては国から指導がいっているのである

そして、そのような個人トラブルが起こって損害を被っても、くらしのマーケットは(対人・対物事故の場合以外は)何の補償サポートも行ってくれはしない。

くらしのマーケットサービスの料金の20%もの手数料をとるそうだが、クレジットカードなどを使った決済サービスを行っているわけではない。金銭トラブルがあった場合も、自分解決しないといけない。20%もの手数料をとっているにもかかわらず、である

なお、現在、くらしのマーケットサポートに、

1. 登録事業者でない個人がたくさん営業していることについて国から指導がいっているそうだが、本当か?

2. トラブルのあった業者について、登録電気工事業者かどうかの確認電気工事士等免状の有無の確認などをしてもうらうことは可能なのか?

3. 登録事業者でない個人エアコン取付作業を行うことがもしあれば、これは違法行為。もしそのような違法行為があったり、その結果、何らかの損害を受けた場合、くらしのマーケットさん、その違法行為について消費者に何らかの責任を負うとお考えか?

という質問をしているところである。結果が分かり次第、報告したいと思う。

あと、法律に詳しい方に2点ほど、質問させていただきたい。

・(株)XX工務店が、実在する株式会社かどうかを調べるにはどうすればよいのでしょうか?国税庁サイト検索で出てこない株式会社というのもあるのでしょうか?

一般論として、株式会社でないのに(株)XX工務店などと名乗って営業をすれば、それは会社違反であろう。この違反告発する場合、どこに行えばのでしょうか?

追記

くらしのマーケットさんより、質問の答えが返ってきた。

1. 登録事業者でない個人がたくさん営業していることについて国から指導がいっているそうだが、本当か?

「本件について、弊社でお答えできることはございません。

詳細が必要場合は、XX県産業安室担当者の方にお問い合わせいただく方がよろしいかと存じます。」

指導が来ていなければ、来てないという回答になるだろう。やはり、指導は来ているんですね。

2. トラブルのあった業者について、登録電気工事業者かどうかの確認電気工事士等免状の有無の確認などをしてもうらうことは可能なのか?

「重ねてのご案内になりますが、弊社は事業者資格類の登録状況を確認する立場ではありませんので、お約束いたしかます。」

国税庁サイトで出てこないという、違法行為可能性を強く示唆する報告をしてさしあげたのに、そのレベル確認すらしないんですね。

3. 登録事業者でない個人エアコン取付作業を行うことがもしあれば、これは違法行為。もしそのような違法行為があったり、その結果、何らかの損害を受けた場合、くらしのマーケットさん、その違法行為について消費者に何らかの責任を負うとお考えか?

利用規約のとおり、弊社は会員同士で提供される情報の内容の正確性、真実性、適法性等について責任を負うものではなく、くらしのマーケットを利用いただくことが法令等に適合することを保証するものではありません。

ただし、掲載されているサービスについて、法令上の定め等に違反しているという事実が判明した場合は、当該サービス掲載停止や、サービス提供する出店者の会員資格の停止を行っております。」

保証」はともかく、違法行為可能性を強く示唆する報告があるのに何もアクションしないというのは、どうなんですかね。消費者に、「法令上の定め等に違反しているという事実」を確認するところまでさせるというのは、サービスとしてどうなんでしょう。

——

登録電気事業者には、3年の実務経験があって、加えて認定された電気工事士をおかないといけない。つまりエアコン工事など適当個人でできると思いきや、法に則って事業を行おうとすると結構敷居が高いである

ここからは推測だが、くらしのマーケットでは、そういう基準を満たさな不法活動している個人が多数いて、そこから大きな収入を得ている可能性が高い。正規業者であれば20%の手数料などばからしく、そんなサービスは使わない。つまり、くらしのマーケットで、資格審査をきちんと行ってしまうと、現在ビジネスモデルは成り立たなってしま可能性すらあるわけだ。

県の担当者は、

許可証を携帯することが義務付けられているので、工事にきたときにそれを提示してもらってください。もし持っていなかったら、警察に訴えてもらってもよいんですよ。」

とおっしゃった。しかし、消費者がそんなことを工事に来た人に確認するのには普通心理的抵抗がある。家の中に入り込んできた業者にそんな「確認」をする勇気がある消費者なんて日本にどれくらいいるのだろうか?そういうことは、仲介している企業、つまりくらしのマーケット確認するのがスジなのであるしかし、その確認意図的に行っていない、そして違法業者から利益を上げる、というのがくらしのマーケットビジネスなのである

結論

手数料サービス料の20%もとるサービスなのに、企業であることの確認もしない、違法行為示唆する報告を受けても放置する、というあまりにも無責任運営体制

出店者側の人々が、あまりサービス料の高さと、運営方針に不平を述べているのが、検索するとすぐわかる。

ブレイクしているポイントは、出店者の評価システムがあるだけだと見ているが、この程度のサイトを作ることは容易なはず。決済サービスすらないので、同様のコンセプトで、決済サービスつければ圧倒的に有利。これ、ビジネスチャンスであるはず。誰か、もっとしっかりした企業or人、消費者と出店者の双方にもっとやさしいよりベターな競合サービスをぜひ。

——

追記2

いただいたブコメにお返事をしておきます

「買った店で工事手配してもらうのが普通だと思ってた 」: ネットエアコンを買って、そこで、取付工事オプションもつけた。7月1日に購入したにもかかわらず、その取付業者工事8月2日。そこで、ネットで取り付け業者を探した、という次第。エアコンネットでの購入が増えているはずで、取付工事ネットで探す人もたくさんいるのではないだろうか。

個人的には1軒目の「おとり物件」の時点で終了。 」: これは書いておかなかったが、2軒目も実は全く同様に「おとり」予約日であった。ネット予約システムで空いていたはず日時から3つの候補を選んで入力したが、指定されたのはかなり後の日時。つまり、実際には予定が入っているにもかかわらず、早期の予約日を表示させて「おとり」とし、入力させ、受注しようという戦略がくらしのマーケットでは横行している模様。

リンクのあるインタビューだと開発はオフショア中心だそうな。安い人件費で平凡なサイト構築してITに疎い事業者からマージン取るっていう日本IT業界現況を象徴するような事業モデル。」: まさに、「平凡なサイト」というか、しょぼいシステムであることは、上記の予約システムのしょぼさからも明らか。

実質的C2Cになっているのか。需給ギャップの解消として社会的に意義もあるのでがんばってほしい・・・。」: この手のネット仲介サービスニーズや意義が出店者側、消費者側にも確実に存在し、大きなビジネスになりうるのは明らか。個人が業を起こすというのは敷居が高い。中心業務以外に、広告営業トラブルの予防や対応、決済・経理などなどを行う必要。なので、そのあたりをまとめて行ってくれたり、サポートしたりしてくれるネットサービスがあれば多少高い手数料をとっても十分価値はあるはず。「くらしのマーケット」は一見、そのようなものがあると消費者に見せかけておいて信頼させておきつつ実際はほとんどやっていない、というビジネス。どこか、きちんとした企業にこのあたりも含めてやってもらって、くらしのマーケットリプレースしてほしい。

「くらしのマーケットに怪しい業者がいるという限りなく事実っぽいバイアスとこのn=1の不快出来事は切り分けたほうがいいかと。持論、出口が見えない紛争を焚き付けることをクレームと呼ぶと思ってる 」:n=1ではない。県の担当者が、くらしのマーケット登録電気工事業者でないものがかなり営業していてこの件が問題になっていること、その点について国が指導をしていること、国と県がこの問題について連携していること、を教えてくださったわけで。マスメディアでも、ジャーナリストの方でもいいんですが、この件、もう少し調べてきちんと報道していただけないものか。

サイトにある厳正な出店審査本人確認だけというのは流石に片手落ちような。安心を謳った仲介ビジネスとして最低でも登録事業者であることを確認する義務はあると思う」: 「くらしのマーケット 厳正 審査」でググったところ、くらしのマーケットに関するこんなサイトが出てきた。「警告!比較サイトの罠」http://riseclean.com/?page=page122 競合会社のページであることを割り引いても、このサイト記述は、今回のくらしのマーケットと私のやり取りの結果とほぼ完全に一致している。評価全般的に不自然に高いこともあり、「評価操作」の可能性も十分ありうると感じる。

エアコンの取付でも事故は起こるんだよ。 「2005~2011年でエアコン事故は 467 件あり、5 人が死亡、火災によるやけどなどで 39 人が重軽傷を負っていた」」:怖いですね。こういうことがありうるからこそ、登録電気工事業であることや、電気工事士許可証の携帯が法的に義務付けられているのだろう。あと、私も過去引っ越し時のエアコン取り付けで、(たぶん)ガスが抜けて、わりと新しいエアコンが使えなくなってしまった経験私自身もありますエアコン工事のようなものは、ちゃんとしたところに頼まないとダメということか。

「あーたしかに私もがっつりドタキャンされたなぁ エアコン掃除だったけど」:ドタキャン経験やおとり予約をされる経験消費者がすると、当然、複数業者に予約を入れるという行動に走ることが予想できる。そういうことが多発すると、業者オーバーブッキング行動に走っても何ら不思議はない。予約システムがおとり予約を許容するようなしょぼいものであると、こういう負の連鎖が起こることになる。サービスの不備で、消費側、業者側とも、誰も得をしないことになる。

「知らなかったのでさっきサイトアクセスしてみたら「くらべておトク、プロお仕事」って出てきた。プロ仕事を謳っているなら、電気工事士の免状コピー登録時に業者に提出させるべきなんじゃないかね。」:良いご指摘、助かります、有難うございます。くらしのマーケットさんに、「「プロお仕事」を謳うのであれば、現段階でこの業者について、株式会社なのか否か、登録電気工事業者なのか、電気工事士免許を有しているのか否かを確認していただくべきではないでしょうか。」というような主旨の質問メールを送っておいたので回答があれば報告します。

トラバですでにあるが、仲介プラットフォーム名前は出しているのに、工務店名前を出さな中途半端告発工務店実在するのか調べたいの何故名前記載しない? 」:これについてのコメントは、文字数制限越えたので、こちら。 https://anond.hatelabo.jp/20180714221739

2018-01-13

EUモロッコ間で締結の漁業協定は……

EUモロッコは、1996年に提携合意を、2006年に漁業クタにおける協力合意(以下「漁業協定」という)を、そして2012年に農産物・加工農産物及び水産物・加工水産物に関する自由化協定を締結した。2016年12月21日に当司法裁判所は、欧州委員会に対しポリサリオ戦線が提起した訴訟における判決への控訴において、EUモロッコ間で締結された提携合意協定西サハラには適用されていないと判断した。しかし、この事件は同漁業協定に関するものではなく、それゆえ当裁判所判決において、その協定については何ら有効性の判断を行わなかった。

UKにおいて、西サハラキャンペーン(WSC)は、西サハラの人々の権利認定サポート目的とする独立ボランティア組織である。WSCは、高等法院(英国及びウェールズ)の女王座部(行政裁判所)にて、EUモロッコ間で締結した漁業協定と、同協定を首肯し施行する規則類は、同協定規則類が西サハラ地域水域適用される限りにおいて無効であると訴えている。WSCはそれゆえ、UK当局が同協定を履行すること、とりわけ西サハラ産品をモロッコ王国の産品と認めて特恵関税待遇を与えることを違法行為だとみなしている。さらに、WSCはUK当局西サハラ近海漁業ライセンスを発行する権限を有していることについても争っている(同協定で、EU漁船特定の条件の下でモロッコの漁場内で漁獲してよいと定めているため)。

高等法院は当裁判所に対し、まず、西サハラキャンペーンEU規則類の有効性について国際法を遵守していないとして争うことができるか、次に、EU法のもとで同漁業協定有効なのか、について確認を求めている。EUが締結した国際協定とその施行規則類の有効性の審査のための仮決定的手続のもとで請求が行われているのは、これが初めてである

 今日、メルキオール・ウォスレ法務官は、彼の見解のなかで、当裁判所は「EUが締結した国際合意適法性査定する裁判管轄を有しており、WSCのような団体は同漁業協定適法性を争うことができ、そして、同漁業協定西サハラ地域水域適用対象とするために無効である」と回答すべきである旨を主張している。EUが締結した国際合意適法審査する枠組みのなかで、国際法上のルール準拠することが自然人法人に開かれているかについて当法務官は、そのルールが無前提かつ充分明確であり、その性格と主要なロジック申し立てられた法の適法審査を妨げていないのであれば、EUが拘束されている国際法上のルール依拠して法的な手続きを行うことが可能でなければならない……と、みなしている。

 当法務官は、WSCの依拠する以下の国際法上の3規範に関して、こうした条件を満たしていると考えている。それは:(1)自己決定権、(2)天然資源にかかる永久主権原則~それが西サハラ人民利益のために当該資源の利用を要すかぎりにおいて~、そして(3)占領地域天然資源の利用にかかる国際合意の締結に適用される国際人道法のルールである。当法務官は、これらの規範EU締結国際合意適法審査の枠組みのなかにあり、これらに依拠することは可能である……と結論している。

 そして当法務官は、同漁業協定とこれを首肯し施行する規則類が、これらの3規範に適合しているか審査している。

 まず当法務官は、西サハラの人々が国連総会の設けた条件で自己決定権行使することすら、かくも永くの間、機会を奪われている……と、述べている。西サハラ併合によってモロッコ王国統合されたが、この地域の人々が自由意思表示をしたことによるものではなかった。モロッコ領土への西サハラ一方的統合と、当該地域にかかるモロッコ統治権主張を根拠として、モロッコが同漁業協定を締結して以来、西サハラの人々はその天然資源自由処分していない。それが、自己決定権によって求められているにもかかわらずである。したがって、申立ての規則類によって定められ行われる西サハラ近海でのEUによる漁獲は、西サハラ人民自己決定権尊重するものではない。

 モロッコによる西サハラ統治権の主張は西サハラ人民自己決定権を損なったことによるものであるから西サハラ人民自己決定権モロッコによる侵害の結果である違法な状況を是認せずその維持に援助を与えないようにする義務を、EUは怠っていた……と結論する。この理由のため、西サハラ地域とその近海への適用に限って、同漁業協定とそれを首肯し施行する規則類は、欧州連合に対し外事につき人権保護国際法を厳格に遵守しなければならないと要求する欧州連合条約の定めに適合していない。

 当法務官は、西サハラにおけるモロッコデファクト施政勢力もしくは占領勢力としての地位は、同漁業協定の締結を正当化できないと考えている。第一に、「デファクト施政勢力」の考え方は国際法存在していない。第二に、モロッコ西サハラ占領勢力であるが、同漁業協定の締結のされ方が、占領地域適用される国際合意占領勢力による締結に適用される国際人道法のルールに適合していない。

 次に同法務官は、同漁業協定により提供された漁獲のほとんどが西サハラ近海限定的関係している(これらの海域で得られた漁獲は、同漁業協定で定められた漁業文脈で行われた総漁獲量の91.5%付近にのぼる)と認定する。同漁業協定に従ってモロッコ王国へ支払われた財政的貢献は、ほとんど西サハラ人民利益のためだけに使うべき…ということになる。当法務官の見解では、同漁業協定西サハラ人民利益のための漁獲となるために必要な法的セーフガードを含んでいない。この意味において、天然資源に係る永久主権原則占領地域天然資源の利用にかかる国際合意の締結に適用される国際人道法のルール、そして最後に、これらの原則ルール違反した結果である違法状態是認せずその維持のために援助を与えないEU義務を、同漁業協定及び他の申立ての規則類は遵守していない。

 これらの理由全てにより当法務官は、同漁業協定無効である結論する。

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