はてなキーワード: 違法とは
YouTubeを見ていたらギョッとする動画をレコメンドされた。
若くて綺麗な女性が微笑みながら街中で自撮りしているサムネイル。
それ自体はありがちなサムネだが、ひとつだけおかしいところがある。
それは乳首がくっきりと透けていること。
ここはYouTubeだぞ?胸を強調するサムネくらいならもはや珍しくもないが、乳首はアウトじゃないのか?と思いながらタップすると年齢確認されることもなく普通に再生された。
京都の観光地を自撮りしながら歩く、何の変哲もない女性の動画。いや変哲はあるか、ノーブラだし。
再生数数万、チャンネル登録も数万、特段バズってるわけでもない。
チャンネルページに飛んで動画一覧を見るとソフトなエロを売りにしてる女性らしい。ほかにもノーブラ街ブラ動画をあげていた。
インスタのリンクもあったので見てみると、やはりそこには透け乳首があった。そしてなんと他のインフルエンサーとノーブラコラボしてる写真もあった。
そうか、これはそういうジャンルなんだ。
ありなんだ、YouTubeって透け乳首ありなんだ、と認識を新たにするとともに恐ろしいことに気づいた。
現在日本の法律ではノーブラで出歩くのは合法だ。透け乳首も合法だ。(違法なら男性の9割はとっくに逮捕されている)
エアプか?
違法でも胡散臭くもないようなサイトでも八割埋め尽くすような広告まみれはあるが
そんな例えを出せるお前の方が怪しいな?おおかた、違法エロサイトでも見てるんだろ?
白状しろよ
適切な療育?を受けられたり
日本で今やってる療育を受けて、結果として子供が社会で暮らせるようになるかどうかの回答はまだ出てない
発達障害はドーパミン不足、という慢性的な現象があり適応障害や鬱とかの二次障害併発しやすい
ドーパミンが足りず落ち込んで重い鬱か、うつのその先に行ったり
逆に足りない刺激や幸福を求めて、ギャンブル、風俗、違法な薬物などの依存症になったり
雰囲気が近いと言われるフリーレンですら成長しておっぱい大きくなったネタがあり
「質系っぽく見せてたのにそういう凡百のネタ入れるんかい」という声があった
エロがあることで作品の質にどう影響があるかは価値観によって違うもので平行線なのでそこは置いといて
ダンジョン飯は本編は確かに性的なネタがないが、作者がブログで描き今はラクガキ本におさめられてる小ネタはわりと性的なのあるよね
これから出てくる、先遣隊のように使われている大罪人エルフたちの中にはレズロリコンがいる
罪状が人身売買で、成人しても子供に見える種族ハーフフットの女ばかり買って性奴隷にしていた
体躯は小さくても老けはするので性奴隷が30歳くらいになったらポイ捨てを繰り返す生活をしながらそのエルフは150年ぐらい生きている
作品によってはエルフを長身に描くものもあるが、ダンジョン飯のエルフは比較的小柄なのが多くレズロリコンは130cm前後程度しかない
普通の人間が「トールマン」と称され男180cm女170cmが平均くらいで、人間はデカいのが特徴で比べるとエルフは小柄で痩躯、ハーフフットは更に極端に小さいという世界観
リアルレズでもこういう「男役」にこだわりそう振る舞う人っている
男になりたいわけではなく、女同士の関係の中でマニッシュな役割をしたい
でも130cmじゃ同族のエルフ同士の中でも小さい方で、男役がキマらない
更に小さい種族であるハーフフット買って弄ばなきゃ理想の役割演じられないのだろう
ダンジョン飯世界では奴隷売買は違法だが横行しており、未成年売買はより厳しいが成人はもう少し緩いらしい
ハーフフットは平均寿命50歳ぐらいで14歳で成人して早期に結婚して子供をつくるサイクルの早い種族
レズロリコンはできるだけ若い14歳ぐらいの子を買って30歳で捨てるので、捨てられた子は下手したら生殖年齢終えてしまっていそう
人間なら30歳で捨てられてもギリギリいけるが、ハーフフット相手にやるのはより鬼畜
マイヅルは41歳だが、他の若い女の部下たちはシュローがいつでもお手付けしてもいいように配置されている
シュローは真面目な性格なので「まだ手出さないのかよ」と女が思っていた一方で全く気を向けなかったが
また貴人は子育てしない風習なのかシュローにとって母の敵のような相手であるマイヅルが育ての母
チー牛:ブラック企業大賞のすき家『とろ~り3種のチーズ牛丼』、巻き添えで吉野家の『チーズ牛丼』、松屋の『チーズ牛めし』など
片親パン:ヤマザキの『薄皮つぶあんぱん』、『チュロッキー』、『チョコチップスナック』
これ以外にもまだあるよね?
というかみんなでWiki作ろうぜ
追加
Hitachi:マジックワンドは本来の使い方と離れたセックストイ(いわゆるローター)によって生産中止となった
弱者男性などのような、単語そのものが新しく出来たものは意味が違う
4℃や114514、810などの数字でしかないものについては違法数字ってことで別でまとめるべきである(というか誰かまとめただろ)
言及された増田の蔑称であるチョコチップメロンパンなど、その個人の界隈でしか聞かないものもその一種だが、チー牛などのように一般的に使われていないので一応除外(FLASH板の日立製作所もその1つとされる)
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
「男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたものであり、違法な名誉感情侵害にならない旨主張する。
しかし、証拠(乙44、45)によれば、被告指摘に係る事実は、本件投稿⑥の約10年前である平成22年又は平成23年の出来事と認められる上、本件投稿⑥の前後で話題になっていたとは認め難いから、本件投稿⑥が前記事実を踏まえて行われたとは認められない。
北村さえぼうみたいな気が狂った連中に関しては業界として「粛学」レベルの痛烈なる批判が是非共必要だと思うのだが、人社系大学人は本当にああいうのばかりに激甘で、逆にちょっとでも明確に右の人間にはクソ厳しいんだよな(現にこちらは水面下で「粛学」レベルの仕打ちがなされている)。— 雁琳(がんりん) (@ganrim_) February 14, 2020
北村さえぼう、さっきも書いたがシェイクスピア受容史研究は大英図書館の原資料とか読み込んでるっぽくてちゃんとしてそうなのがまた……あんだけ頭が「ミサンドリーという名のミソジニー」というか他罰性にハマり切って狂ってたら考察の方はやっぱり狂ってそうだが。— 雁琳(がんりん) (@ganrim_) February 14, 2020
そもそも雁琳の元ツイートにも前後のツイートにも「男性皆殺し協会マニフェスト」のことは一切出てこないのよ
さえぼうの当該発言を引用する形でツイートしてたなら10年前のことだろうが50年前のことだろうが少なくともツイートが『「男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたもの』であることは認められてたわけ
裁判になって始めてなんとかさえぼう側にも問題があったんですって主張するために10年前の発言を引っ張り出してきて
「実は10年前の発言を踏まえてしたツイートです!」って言ってみたものの当然まともな証拠なんてない(だって自分がそのこと話題にしてなかったんだもの)ので却下されただけの話。
まあ認められたところで無意味なんだけど
というわけで
◯東京地裁は①「10年前の言説」を、②「当時は話題になっていなかったにもかかわらず取り上げて批判すること」は違法とした。
◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論にしろ学問にしろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。
間違い。雁琳の当該ツイートが「10年前の言説を踏まえて行われたもの」とは認められなかっただけ
◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論にしろ学問にしろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。
そんなことは一切言ってません
雁琳は一切その話題に触れてない。「男性皆殺し協会マニフェスト」に触れてなくてもさえぼうの話題=「男性皆殺し協会マニフェスト」と言えるほど議論されてたか?
(裁判結果)
https://i.imgur.com/OvEzA3q.jpeg
「男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたものであり、違法な名誉感情侵害にならない旨主張する。
しかし、証拠(乙44、45)によれば、被告指摘に係る事実は、本件投稿⑥の約10年前である平成22年又は平成23年の出来事と認められる上、本件投稿⑥の前後で話題になっていたとは認め難いから、本件投稿⑥が前記事実を踏まえて行われたとは認められない。
そもそも前記事実をもって、「他罰性にハマり切って狂って」いるとの人を貶める苛烈な表現が許容されるとはできず、いずれにせよ被告の主張は採用することができない。
(3)小括
したがって、本件投稿⑥には、名誉毀損の不法行為は成立しないが、名誉感情侵害の不法行為は成立する。
(以上、神坂元弁護士がアップしている資料より。http://www.mklo.org/archives/1952)
とあるけど、令和2年〜3年にかけて記事が書かれ、当時のTwitterやTogetter、はてブでも大いに議論されていたよね?
※ちなみに本件投稿⑥は、確証は持てないが令和2年2月のもののよう。
(参考)
何故か男性皆殺し協会に係る記述はウェブ上から消されているものが多いが、現在確認できるものとして例えば以下。
https://togetter.com/li/1454864
(令和2年1月のTogetter。9ページ目に北村氏の話題あり。閲覧数約7万、コメント77件)
(令和3年11月のTogetter。閲覧数約3万4千、コメント75件)
特に地裁は結論から逆算して判決文を書く裁判官が多いとはいえ、流石に酷すぎんかこれは。
◯東京地裁は①「10年前の言説」を、②「当時は話題になっていなかったにもかかわらず取り上げて批判すること」は違法とした。
◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論にしろ学問にしろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。
というか雁林氏の発言で違法性認定したいなら暴言はいくらでもあるわけで、こんな無茶な事実認定や理屈付けいらんでしょ?
どうしても損害額を引き上げたかったの?
エロゲーをほとんどやったことないので面白いの(エロいの)があれば教えて欲しい。
エロゲーの経験は30年ぐらい前にPCソフトを違法ダウンロードしてやったことがあるぐらい。
一番マシなパターンとしては、検察官はちゃんと勾留令状取った上で追加の裏付け捜査を指示したら嫌疑なしと分かったので急いで釈放したパターン。
この場合、検察官は、在庫確認未了のまま勾留請求しちゃって裁判官もそれを認めちゃった点は結果的には迂闊だったけど検察官や裁判官の判断が違法とまではいえないだろう。
それ以外のパターンは同情の余地なく違法で、検察官はクビで済めばまだマシってレベル。
誤認逮捕は法律も0にならない前提でできてるけど、身体拘束の時間制限違反は、刑訴法違反はもちろんのこと憲法が特に禁止してるやつなので、絶対に許しちゃダメで、問題のレベルが違う。
違法になりそうだね