はてなキーワード: 違憲判決とは
去年だったか、アファーマティブアクションに連邦最高裁の違憲判決が出たでしょ。
アメリカにおける男女平等に大いに貢献し、2020年に死去したギンズバーグ最高裁判事という人がいる。
アメリカのリベラルからは一種のイコンともなり、彼女の人生に焦点を当てた絵本があるくらいだ。
そのギンズバーグ判事だが、彼女がとった戦略はこのようなものだ。
女性を阻む壁、一つ一つ解体した 米最高裁判事、故・ギンズバーグ氏の足跡
https://digital.asahi.com/articles/DA3S14670822.html
功績として評価を受けるのが、70年代に弁護士として率いた米自由人権協会(ACLU)の「女性の権利プロジェクト」だ。当時は、男性には認められるのに女性はだめ、逆に女性には認められるのに男性はだめ、という法律の規定が多くあった。そうした性差に基づく差別を問題とする訴訟を次々と最高裁に持ち込み、4年間で5件の違憲判決を勝ち取ったのだ。
当時、最高裁の9人の判事は全員が男性。その理解を得ようと、ギンズバーグ氏らは「男性が不利な待遇を受けている」という法律をあえて問題とした。「男女は同じ待遇にすべきだ」との理解が広がれば、女性の地位向上にもつながる。かつては「男性優先」といった批判もあったが、今ではこの方針は巧妙な戦略だったと評価されている。
「男性差別」とされるものも同時に問題とし、それを是正することが結果として女性差別の解消にもつながる。
ギンズバーグ判事はこのような戦略で女性差別の解消を勝ち取ってきた。
「男性差別」と言われたものについて、「これは差別ではない。なぜなら...」と差別性の否定に心血を注いだり、「こんなことに一生懸命になってるのかよw」と冷笑したり、そういうことを繰り返している。
広島高裁が今日ペニス付いたままの未手術トランス女性でも戸籍を女性に変更できると認めてしまった。
日本におけるトランスとTERF(トランス排除的ラディカルフェミニスト)の戦争はこれで決着でしょう。
裁判所とは別に、公明党議員も昨年の違憲判決に従ったトランス有利の方向での性同一性障害者特例法の改正案を作ると言っている。
司法と立法(与党)がトランスの味方をしているのに、ここからTERFが巻き返してトランスの権利を削ってシス女性の権利を守り切る逆転勝利の目がもう全く見えない。
自分はトランス当事者でも、友達がトランスのアライでも、そられと逆のトランスが怖くて憎くてたまらないTERFでもない。
かわいいね
殺し合えー
ぐらいの気分でネットでトランスとTERFのレスバをたまに観戦していた普通の市民だ。
正直に言うと、手術せずチンチンブラブラのまま男から女に性別を変えられるという理屈はなかなか理解するのが難しい。その点はTERFに共感しないでもない。
しかし、裁判所が判断を示したなら、その判例に従うしかないでしょう。それを覆す新しい判例が出ない限り。
実務は判例に従って行われるのだから文句を言っても仕方がない。これから家庭裁判所がバンバン未手術トランスの男→女への性別変更を認めていくのであろう。自分も頑張って価値観をアップデートするしかないね。
憲法は同性婚を想定していないまでは同意なんだけどその先が色々おかしいところあるような。
法というものは社会の中で生きているものだから解釈は変わっていくというのは法学の基礎だと思うんだけど。
社会情勢の変化により憲法解釈を変更すべきとのこと。まぁ分からなくもないが裁判所がそれを言うのはどうなんだろう。
例えば有名な尊属殺重罰規定の違憲判断について、最高裁は「社会情勢の変化」などは理由にせず、「目的に対する法定刑が重すぎる」ことを理由にしている。(社会情勢の変化に対応するのは立法府との判断だろうか)
と言っているけど、他の違憲判決は社会情勢の変化を取り込んだ判決はあるよね。
婚姻外の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供に日本国籍を認めるかで争われた最大判H20.6.4は法制定時には一定の合理性はあったけど社会通念、社会状況等の変化で時代遅れになっているとして、違憲判決を下している。
「国籍法3条1項の規定が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては……一定の合理的関連性があったものということができる。しかしながら,その後,我が国における社会的,経済的環境等の変化に伴って,夫婦共同生活の在り方を含む家族生活や親子関係に関する意識も一様ではなくなってきており……社会通念及び社会的状況の変化に加えて,近年,我が国の国際化の進展に伴い国際的交流が増大することにより,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生する子が増加しているところ……今日では必ずしも家族生活等の実態に適合するものということはできない。」
非嫡出子の法定相続分が嫡出子の半分であることが法の下の平等に反するかで争われた最大決H25.9.4では明確に昔は合憲であっても社会の変化で違憲に変わることがあると述べているよね。
「 最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁は……その定めが立法府に与えられた合理的な裁量判断の限界を超えたものということはできないのであって,憲法14条1項に反するものとはいえないと判断した。
しかし,法律婚主義の下においても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分をどのように定めるかということについては……時代と共に変遷するものでもあるから,その定めの合理性については,個人の尊厳と法の下の平等を定める憲法に照らして不断に検討され,吟味されなければならない。……婚姻,家族の形態が著しく多様化しており,これに伴い,婚姻,家族の在り方に対する国民の意識の多様化が大きく進んでいることが指摘されている。……当裁判所は,平成7年大法廷決定以来,結論としては本件規定を合憲とする判断を示してきたものであるが,平成7年大法廷決定において既に,嫡出でない子の立場を重視すべきであるとして5名の裁判官が反対意見を述べたほかに,婚姻,親子ないし家族形態とこれに対する国民の意識の変化,更には国際的環境の変化を指摘して,昭和22年民法改正当時の合理性が失われつつあるとの補足意見が述べられ,その後の小法廷判決及び小法廷決定においても,同旨の個別意見が繰り返し述べられてきた。特に,前掲最高裁平成15年3月31日第一小法廷判決以降の当審判例は,その補足意見の内容を考慮すれば,本件規定を合憲とする結論を辛うじて維持したものとみることができる。
……遅くともAの相続が開始した平成13年7月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても,嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきである。 したがって,本件規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」
ほかに医療技術の進歩で妊娠判断がやりやすくなったため、女性のみ再婚禁止期間が6か月あった民法規定を違憲とした最大判H27.12.16もあるよ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547
というわけで、札幌高裁の判決で社会情勢の変化を要素に入れても突飛な考えではないということだね。そういう法解釈の仕方は間違っているという考えはあると思うけど、最高裁が一顧だにしていない独自解釈ありがとうございます。解釈ですべてと変えられると成文の意味がなくなるという指摘は同意できるけど、ここで言うことかという問題だね。
元増田はゴリゴリの文理解釈主義者っぽいので条文は一意に解釈して解釈変更はできないという立場かもしれないけど、そうではないというのが現実なわけで
国立国会図書館「調査と情報―ISSUE BRIEF―」No.1257(2024. 2. 6)の特集がちょうど同性婚と日本国憲法でざっとまとまっているのでこれを読んでみるよ。
これまでの地裁判決では、次の点が確認できると指摘されている。①憲法第 24 条は、異性婚のみを保障範囲に含んでいるが、同性婚を禁止してはいないこと。②性的指向に基づく区別取扱いが合理的な区別か差別的な区別かが主たる争点であること。③憲法第 24 条(特に第 2 項)と憲法第 14 条第 1 項の議論が相互に重なり合っていること。④いずれの地裁判決も同性カップルの保護のために何らかの法整備を求めていること。③については、憲法の各条項間の関係をどのように整理するかが問題となると考えられる。④については、地裁段階とはいえ、うち 2 つが違憲、2 つが違憲状態とし、合憲とした 1 つも将来的な違憲の可能性を指摘したとして、「国に今後の対応を促したものといえる」とする評価もある。(強調は引用者)
は強く言い切れるほどの根拠あるのかな。この札幌高裁だけおかしいとまでは言えないよね。いや学説は違うんだと言いたいのかもしれないけど、地裁が禁止説を取っていないってのも尊重されるべきじゃないかとは思うよ、まあ最高裁じゃないのでそんな参考にすべきじゃないと言われたらまあその通りでもあるけど。なかなか通説はどうとか確認しにくいので言い切られると違うとは言いにくいのが困ったもので、ちょっと古いけど下の総論でもそこまで言っていないよねで留めておきます。
藤戸敬貴「同性カップルの法的保護をめぐる国内外の動向 : 2013年8月~2017年12月、同性婚を中心に」『レファレンス』₍2018.2₎
https://okuno-rinko.com/nitizyou1250
女性は、体格や体力面において男性より脆弱であり、かつ、月経があり、妊娠する性である事から、その生物学的な性差による不利益を被らないためにも、女性の「生物学的性」に基づく権利の尊重こそが、必要不可欠です。
この考え方に基づき、女用トイレや女湯、脱衣所や更衣室、シェルターや避難施設に関しては男性が入れないように、女性専用スペースが確保されてきたわけですが、今後、最高裁の違憲判決に基づき、「生物学的には男性のままの女性」が誕生する事になれば、逆に、これまで培ってきた女性の権利が、根底から覆されてしまう事になりかねません。
遅かったけど100点やね
頑張ってほしいわ
へぇ不妊要件の違憲判決は今回の申立人トランス女性だけの特殊事例なんだ。
仮に差し戻しの高裁で外観要件も違憲判決が出て、申立人が晴れて玉と棒付いたまま「女性」になれたとしても、それは今回の申立人トランス女性のみ(または酷似した状況のトランス女性)にだけ適用される例外に過ぎないのだね?
その後に他のトランス女性が未手術で性別変更を訴えても「おめー手術受けるのに不都合ねー健康体だろーが。女になりたければ玉と棒取ってから来いよ」と裁判所が追い返してくれるのだね?
最高裁違憲判決ザコすぎる……こんな何の影響力も無いクソザコ判決でこの世の終わりみたいに騒いでるTERFはやはりバカだった。
違憲判決に反対というわけではない。ただその前提問題として、戸籍の男女が分かる記載(長男とか長女とか。)がそんなに重要なのか?と疑問に思う。
男と女を区別しているのは身体的な特徴でしかない。もっといえば、性染色体がXXなのかXYなのかの違いだ。生物学的な性別が自認しているものと違うと言われても、DNAを変えられるわけではないんだからしょうがない。悪いのはそれを理由に不当な取扱いをする制度や人だ。だから変えるべきは制度や人だ。わざわざ戸籍上の性別を変える必要はない。
男らしさや女らしさはその時代の価値観で決まる。生まれてから学習していくものだ。そして、現代の日本では男らしいとか女らしいと言うのがタブーになってきているくらい、その境界は曖昧だ。
ということは、口が悪くて申し訳ないが、男らしくありたい、女らしくありたいという妄想に取り憑かれた人がLGBTということになりそうだ。テレビでよく見るゲイの方が普通以上に女性らしい服装をして、普通以上に女性らしいしゃべり方をしているのはそういう理由がありそうだ。
また口が悪くて申し訳ないが、変わった妄想に取り憑かれた人らの主張にどこまで社会が寄り添う必要があるだろうか。それは電波系と違いがあるだろうか。
ちなみに私はひ弱で体毛が薄いが生物学的には男である人間だ。私の考え方や行動から、よく「男のくせに」と言われてきた。しかし、男らしくありたいとか女らしくありたいなどと思ったことはない。