はてなキーワード: 過料とは
自動運転の実現の難しさは、大きくわけて以下の3点に整理できる。
進学で上京することになり、住民票を移したいのだが親からの許可が下りなくて動けず。どうすればいい?それとも移す必要はない?
・UQモバイルWifiの契約でクレジットカードが必要な為(デビットだと恐らく蹴られる)とamazonの支払いで使いたいからクレジットカードの申請をしたい。親からwifiの通信料は仕送りから自分で支払えとの指示が来ている。親のクレカだと親名義の契約にせざるを得ないので面倒臭くなりそう。公共料金の領収書と保険証で行けるのか?すると5月まで待たないといけないのか?
・ブックオフやリコマースなどの古本買取サービスを利用するつもりであるため。学生証不可だし本人確認書類が実家に届くと困る。
・区立図書館の貸し出しサービスを使いたい。学生証で行けるのか?
・バイト関連で銀行口座の作成の必要に迫られたとき、保険証で通るのか?ゆうちょとジャパンネットは持っている。
・正直地元で再び住みたいとは思わない。
・長期休みの時しか帰省するつもりはないし、修士まで進むつもりでいるから少なくとも6年は地元に住むことはない。
親の言い分としては
・国民年金の支払い負担が自分(増田)に向くため。(正直就職までは払ってもらいたい)
・「自分のときは学生証でどうにかなった」から。時代もニーズも違うと思うのだが。
成人式、選挙はどうでもいい。免許証もテストと最初の更新は地元でやるつもりでいる。
もちろん住民票を移さないと過料が云々も進学のための下宿の場合は住民票がそのままでも一応セーフなのも理解はしている。
誰か教えてくれ。
景観法は全国の地方公共団体における景観条例に法的な根拠を与えるものらしい。
言い換えるならば、景観の観点から規制が無い地域でも、景観法自体は通用しているので、理念などを守るべきなのには変わりないと思う。強制力がないだけで。
http://www.mlit.go.jp/crd/townscape/gakushu/data3/leaflet07.pdf
法律が制定された頃、全国の地方公共団体で景観条例を策定する動
きがありましたが、景観形成に向けた基本的な理念や条例による規制に関
する法的根拠がない、といった問題を抱えていました。そこで、景観法で
は、景観形成に向けた5つの基本理念が定められており、これを根拠とし
て地方公共団体の取り組みを後押しする各種制度の設計がなされていま
す。
第百一条 第十七条第五項の規定による景観行政団体の長の命令又は第六十四条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条第一項の規定による景観行政団体の長の命令又は第七十条第一項の規定による市町村長の命令に違反した者
二 第六十三条第一項の規定に違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者
三 第六十三条第四項の規定に違反して、建築物の建築等の工事をした者
四 第七十七条第三項の規定に違反して、応急仮設建築物又は応急仮設工作物を存続させた者
第百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十六条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十七条第七項又は第七十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第十七条第七項の規定による立入検査若しくは立入調査又は第七十一条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 第十八条第一項の規定に違反して、届出に係る行為に着手した者
五 第二十二条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して、行為をした者
六 第二十二条第三項(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者
七 第二十三条第一項(第三十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による景観行政団体の長の命令に違反した者
八 第六十八条の規定に違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写しを備えて置かなかった者
第百四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百五条 第二十六条又は第三十四条の規定による景観行政団体の長の命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
第百六条 第四十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
第百七条 第四十三条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。
第百八条 第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十五条第一項若しくは第二項又は第七十六条第一項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
ご存知の通り、2019年7月1日から施行された「改正健康増進法」では、第一種施設(病院・学校・行政機関)では敷地内全面禁煙となった。
例外として「屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。」※1 ということで、施設によっては敷地内に喫煙室を用意し愛煙家の方々に配慮をしているところもある。
オリンピックを迎える2020年の4月1日には、全面禁煙対象となる施設がさらに増え、屋内は原則禁煙となる。
この増田では、改正健康増進法の施行から3ヶ月経過した現状を、とある大学を例に挙げ報告したいと思う。
ここに挙げる事例を、2020年4月1日の「屋内原則禁煙」に向けての反省材料として、広く活かしてもらえればと思う。
東京X大学。最近はメディアの露出も増えてきたことで、以前は間違われがちだった他大学と混同されることが少なくなってきた。これを読んでいるあなたも、恐らく名前くらいは聞いたことがある程度の知名度の大学だ。
しかし悲しいことに、都心に位置しつつも、お国からの運営交付金は国立大学の中でも下から数えた方が早いレベル。都内の大学に限っていえば、下から数えるのに五指も必要ない。
そしてこの社会情勢である。「生産性がない」「社会にすぐに還元できる研究がされていない」「論文数が少なすぎる」「運営交付金の無駄だから早く潰したい」とすら考える政治家・役人もいるだろう。
さて、そんな東京X大学にも改正健康増進法の波が押し寄せてきた。
先に書いておくと、もともとこの大学の学生の喫煙率は高い。入試の倍率が高く、成人済みで入学してくる学生が多いのも理由の一つだろう。
数十年前と比較したら少なくなったのだとは思うが、それでも喫煙者は教職員・学生の5%前後はいると思われる。
普段からタバコを燻らせている学生をよく見かけたし、喫煙所には常に人がいた。タバコ臭い研究室でゼミを行うなんてこともザラだった。
心配を横目に、その日は近づきつつあった。
学内のいたるところには「7月1日からは学内禁煙」となる旨を周知するポスターが貼られ、喫煙所であった場所からは灰皿が全て撤去された。
一部(法改正を理解していない)学生の反対運動があったりもしたが、準備は万端かと思われた。
「やればできるじゃないか」
敷地内禁煙のために奔走した事務職員は安堵したことだろう。
改正健康増進法施行後しばらくは、学内で喫煙をする者を見ることはなかった。
「受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた喫煙場所」のお陰かとお考えのあなた。
甘い。
運営交付金下位の貧乏大学である東京X大学に、「必要な措置が取られた喫煙場所」を設置する金銭的な余裕はない。
喫煙場所を作らずに7月1日を迎えたのだ。これにはタバコを吸う・吸わないに関わらず、色々な立場の人から異論が出たと思う。
他の大学同様、この大学も7月末には前期が終わり8月からは夏休みが始まる。
タバコを見ないまま夏休みを迎え、そして後期になるのだろう。敷地内原則禁煙は成功したのだ…。
そう楽観視できたのは、7月に入って最初の1週間だけだったように思う。
7月の第2週にはすでに学内のあちこちでタバコの吸い殻を見かけるようになり、第3週には喫煙者をも見かけるようになった。
施行後1ヶ月経たずして、東京X大学では改正健康増進法は形骸化した。
改正法施行前は学内の数カ所に喫煙所があり、灰皿が置いてあった。
喫煙所はなるべく講義室などから遠い場所に設定され、喫煙所に通じる扉は「開放厳禁」とされ、不完全ながらも一定の分煙がなされていた。
非喫煙者からすれば、たまにタバコの匂いがする場所がありつつも、そこに近づかなければ我慢はできるというレベルだった。
一部の喫煙者は喫煙所の掃除こそしなかったものの、灰皿に溜まった吸い殻は進んで捨て、燃えさしの処理もしていた。
しかし喫煙所が廃止された今、モラルは完全に崩壊し状況は悪化しつつある。
もともと喫煙所だった場所は「人目につく」という理由で、一部の隠れニコチタン達から避けられるようになった。
かわりに非常階段や、木々が茂り枯葉でいっぱいの緑地などがヤミ喫煙所として選ばれた。
よく訓練された喫煙者は未だ「元」喫煙所で喫煙を続け、灰皿がないので、その場に吸い殻を捨てている。
さすがに教授・事務職員レベルの教職員は禁煙ルールに従っているようだが、元喫煙所やヤミ喫煙所では、学生のみならず助手や講師と思しき人々の顔を見かける。
敷地内禁煙を訴える張り紙には、居直ったような趣旨の芸術的なラクガキがされている。
喫煙者が開け放った非常階段は煙の吸気口となり、屋内では改正法施行以前よりも濃くタバコの臭いが充満している箇所さえある。もちろん、階段のあちこちに吸い殻が落ちている。
また燃えやすい木材などの陰、枯葉の近くに無造作に捨ててある吸い殻を見かけることもあり、空気が乾燥する時期には失火の可能性もある。
学内のあちこちで狼煙が立ち昇るようすからは、もはや圧政に弾圧されし悲しき殉教者たちより、反体制を胸に秘めたゲリラが想起させられる。
伝聞ではあるが大学としても禁煙問題には頭を抱えていて、たびたび会議の議題にも上がるらしい。
しかし話を聞く限りでは「吸い殻」の方が問題視されているように思える。
「吸い殻が無い = 敷地内禁煙は成功している」ということなのか、いかにも日本的な論理だ。
学内喫煙をたしなめられた喫煙者が「いや、吸い殻は捨ててないですよ!」と慌てて反論しているのを見かけたこともある。
そういう問題じゃないぞ。
実際に国から違反を指摘され罰金を払う、もしくはタバコが原因の火災などの事故が発生するまで、この大学では状況は変わらないだろう。
これは別に組織を批判しているわけではない。何故ならば下で述べるように、問題は大学に止まらないからだ。
施行後3ヶ月が経過し、第一種施設(病院・学校・行政機関)である東京X大学に頻繁に出入りし、改正健康増進法を調べるなかで以下の問題点を感じた。
以下に、詳細を書く。
補助がないと喫煙場所が設置できない懐事情の組織が、実際にある。ここで述べたように、結果として改正法施行前より状況が悪化する可能性がある。
またもう少し積極的に禁煙を推進するような施策を実施しないと、改正健康増進法自体の意味・意義が薄いと感じる。
この法律について、国は要するに「ルールだけ作って、あとは施設の管理者に全てを丸投げ」しているようにか思えない。
厚生労働省などは、この法律の施行にあたりHPに特設ページを設けている※3。施設の管理者に向け改正法をことこまかに解説していて、相談窓口もある。
非常にわかりやすいし必要な情報は一通りまとまっている。一市民として、法律は常にこのように分かりやすくまとめられるべきだと思う。
しかし同時に、施設の利用者向けの情報がほとんどない点も気になった。例えば喫煙場所に不備がある病院を見つけた場合はどうすればいいのだろう?この増田のように、違反者だらけの第一種施設についてはどこに報告すればいいのか?
罰則規定があるにも関わらず、違反者がいた場合の有効な対処方法を考えてないのではないだろうか?
喫煙場所の設置には排煙設備・敷地などが必要だ。組織の規模によっては大きな負担となりうる。施設の管理者側に立てば「滞在中くらいはタバコを我慢できるだろう」と考えたくなるのはよくわかる。
しかし喫煙者のニコチンに対するリビドーを甘くみてはいけない。外を歩いているときに下を向いてほしい。道端に捨てられているゴミのほとんどがタバコの吸い殻だということに気づくだろう。
施設の管理者は「喫煙者のために喫煙場所を用意せねば、必ず環境が悪化する」という認識でいる必要がある。
目先の負担を気にしてばかりいると、長期的には環境維持コストがそれを上回る可能性もある。施設や組織によってはブランドイメージの毀損にも繋がると認識した方が良い(もしブランド力があれば、の話だが)。
もしあなたが東京X大学の学生であり学内喫煙者であるならば、改正健康増進法には罰則規定があること、違反した場合には施設管理者に50万円、違反した喫煙者に30万円の過料が課せられる※4ことを覚えておいてほしい。
学生が払った学費は、いずれ改正健康増進法の過料として支払われることとなるかもしれない。
貧乏大学の学びの環境の悪さを憂う前に、襟を正してみてはどうだろうか。
そしてもしあなたが教職員なのであれば、もう少しちゃんとこの問題に取り組んでほしい。
※1 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000489407.pdf
※2 中小事業者向けの補助・控除はある。第一種施設については記述を見つけられなかった
※3 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
※4 https://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/2018/11_01.html
https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/469766/
それによると、子どもへの強制性交や強制わいせつ、児童買春などの性犯罪で服役し出所した人が刑期満了から5年以内に県内に住む場合、住所を定めた日から14日以内に氏名、住所、性別、生年月日、過去の罪名などを知事に届けるよう義務付けた。県外に転出する際も届け出が必要で、怠ったり虚偽の届け出をしたりすると、5万円以下の過料の対象となる。被害者の年齢を13歳未満とするか18歳未満とするかは今後詰める。
元受刑者に住所などの届け出を義務付けることには「人権侵害」との声もあるが、県議会関係者によると、情報の活用は元受刑者の支援に携わる保護司などに限定する方向で、「監視ではなく再犯を防ぐのが狙い」。そのため素案には、元受刑者の社会復帰支援も規定。知事は必要に応じ再犯防止プログラムや治療を受けるよう勧奨できるとし、受診費などは性暴力から県民を守るとの観点から無償にできるとした。
司法書士です。登記のことで弁護士さんに相談、はあまり一般的ではないかもしれません。弁護士も登記はできますが、登記の専門家は司法書士です。
弁護士はもっと大きな仕事が色々できるので、ちまちま登記業務をやってて詳しいって人は多分そんなにいません。(儲からないし、せっかく弁護士になったのにわざわざ下位資格の司法書士の仕事しない…もちろん弁護士も業務に必要ならば依頼者の住民票やら戸籍やら取るのは普通なのでその点は問題ないですが)
今回の元増田の登記についてですが、これは「所有権登記名義人表示変更登記」と言います。不動産の登記簿上の所有者の表示(住所、氏名)を変更する登記です。司法書士は略して名変(めいへん)登記、名変と言います。
(よく売買や贈与、相続で登記名義人を変えることを「名義変え」と言いますが、司法書士的にはそれは「所有権移転登記」と言います。今回の「名変」は登記名義人の住所氏名が変わったので現在の正しい住所氏名に登記簿を改める登記です。一般の方が「名義変え」という言葉を使うのは普通なので何ら問題ありません)
元増田は結婚して姓が変わったので名変登記をすることにしたとのことですが、そもそも不動産登記(権利の登記に限る※)に義務はありません。住所が変わろうが氏名が変わろうが売却しようが相続しようが、登記義務は無いのです。(だから空き家問題が大変なことになっているのですが)
私も婚姻前に不動産を購入しましたが現在も登記名義は旧姓のまま放置しています。
住所を変えるたびに住所変更登記をしている人はほとんどいないと思います。だいたい、売却時や住宅ローンの借換時(銀行の抵当権の付替の登記が必要)に併せてする人がほとんどです。
登記には登録免許税という税金がかかるのですが、名変登記では不動産1筆(棟)につき1000円かかります。
住所をA→Bと変更している場合でも、住所をA→B→C→Dと変更してさらに氏名も変わっている場合でも、不動産1筆(棟)あたり1000円です。だから引っ越しの度に名変登記をしていると単純に損をします。まとめてやった方がお得です。(これはあくまでも名変登記の場合であって、所有権移転登記の場合は甲→乙→丙→丁と移転しているのに中間省略をして甲→丁にいきなり移転登記をするということは基本的にはできません)
余談ですが、住所がA→B→C→Aと移転している場合は名変登記は便宜不要となっています。氏名でも同様です。変更登記のしようがないので便宜的にそうなっています。
さて、戸籍の附票と住民票の除票が5年で廃棄されちゃう問題ですが、司法書士にとってはあるあるです。司法書士もみんな困っています。実際に5年でピタリと廃棄されているわけではないようですが、7年も経てば大体廃棄されてます。司法書士業界はこの保存期間を延ばすように行政に働きかけていて、少しは成果が出ているようです。
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/f6ba6241fbce7b4985ca4ca9be610b30
(引用したブログの先生と私は何ら関わりはございません。司法書士業界では結構有名なブログです)
ブコメに勘違いしている方がいらっしゃいますが、戸籍の附票は戸籍謄本とは別の書類です。(説明するのが難しいのでググってください)
保存期間が延びれば良いのですが、それまでに転勤族の方にできる対策としては、住所を移転しても本籍地を動かさないってことです。取得する時に本籍地が居住地でないと郵送で取得するしかなくなるので面倒ですが、実際戸籍謄本ってそんなに必要になることないですよね?(あったらごめんなさい)
本籍地が変わらない限り、戸籍の附票が除票にならないので廃棄されることもありません。本籍地があまり動いていない方が、将来相続人(が依頼した司法書士)が戸籍を集めるのも楽でいいなぁ…そんな将来まで戸籍制度や登記制度がこのままってことはないかな…
本籍地をどこに置くかは個人の自由なので例えばずっと実家に置いてもおいても問題はありません。(もちろん結婚したら新たな戸籍が編成されるので夫婦どちらかは本籍地を移さなければなりませんが…)
本籍地を移すと、以前の本籍地で作成された戸籍の附票は除票となり、(今のところ)5年で廃棄されてしまうのです。
(ただし、未だに戸籍がコンピューター化(電算化)されていない市区町村がありまして、そこがコンピューター化されるとそれまでの住所移転の経緯は5年で廃棄されちゃう恐れあり…)
ただ、この除票5年で廃棄されちゃう問題は本当にあるあるなので、住民票や戸籍の附票で住所の繋がりが取れない場合でも対処法はあるのです。
これまた管轄法務局や担当登記官によって要求することがマチマチなローカルルール問題があってこれも困っているのですが、基本的に、住所の移転の経緯が全て証明できない場合は、権利証と権利証のコピー(原本還付のため)を付ければ登記は受理されます。
登記上の名義が「住所A、氏名 甲」で、戸籍の附票等で「住所B→C→D、氏名 甲」という証明しかできない場合、登記官はこの甲さんが本当に登記名義人本人か分からないわけです。同姓同名の別人が勝手に住所を書き換えようとしている可能性が排除できません。
そこで、登記名義人しか持っていないはずの権利証の提出を求めるわけです。権利証を持ってるならば本人と判断して良いだろうという取り扱いです。
権利証を紛失している人もたまにいらっしゃいますが、その場合もそれなりに対応策はあります。管轄法務局に電話したら多分教えてくれます。
面倒だったら全部司法書士に丸投げしてください。実費+1〜3万でだいたいやってもらえると思います。戸籍の附票や住民票も代わりに取得可能です。(高いって?そこはごめんなさい!)
※登記は「表示の登記」と「権利の登記」に分かれてまして、表示の登記の専門家は土地家屋調査士、権利の登記の専門家は司法書士です。(ここでも「表示」が出てきてややこしい)
表示の登記は不動産の所在、地番、家屋番号、地積、床面積等々。権利の登記は所有者、抵当権、地上権等々の登記で、表示の登記は1ヶ月以内にする義務があります。例えば建物を建てたらその旨登記しなければなりません。
あああぁぁうちも似てる。
還暦をゆうに超えた両親ともになぜかiphone6を使ってるけど使いこなせるはずもなく。なぜかiPhoneと一緒にMP3レコーダー買って帰ってきたし。
(ただのカラオケ練習用。電器屋で携帯と同じ店員に相談して買ったらしい。意味わからん)
おまけに、最近は電話料金が高いというのでチェックしてみたら、毎月18,000円も払ってる。
内訳は通話料金はたったの30円で、10GBの定額データプランと超過料金。自宅でもwi-fiのつなぎ方がわからないままyoutubeを見まくってるらしい。
高いだの使い勝手が悪いだのこれがわからないだの私に相談してくるくせに、こうしたほうがよいと教えてもプライドが高く素直に聞かない。
こっちだってそこまで詳しくないのに、調べて教えてあげてるのに…。
もう仕方ないと思って放置してたら、最近充電の調子が悪いといってiphone8かXに買い替えたいと言ってきた。
LINEとテレビ電話とyoutubeしか使わないなら他の安い機種でもいいんじゃないの?って言ったらiPhoneじゃなきゃ嫌だと言い張るし。
もうなんか刑法で選挙に行かなかった場合の罰則を定めればいいんじゃないか。
行った人いかなかった人って選挙人名簿ですぐ分かるから対象者の補足も超簡単。
だって、現状、自民党とか公明党とか強固な支持団体を持っている政党は
選挙に行かない人が多いほうが得になってて、そうやって自分たちに有利な状況に甘んじているのは明らかに民主主義への罪だと思うのですよ。
でもあえて選挙に行かないことで与党にダメージを与えようとする人々が発生する可能性があるから、
選挙に行かない人や、その親にも罰則を設ける。過料10,000円くらい。
もう3年くらいこのバス停を利用していましたが、昨今の受動喫煙防止の流れから行けばいつ撤去されるのかな~と思っていました。
先日子供ベビーカーに乗せてバス停でバスを待っていたところ、歩きタバコの7,80代の男性がやってきておもむろに灰皿にタバコを捨てていきました。
思わずそのおっさんに「ちょっとまて、路上喫煙禁止だ」と言いましたが、そのまま立ち去りました。
要点は次の3つ。まあ他の地域と同じ内容
・過料は設定されているが、現時点では架されないまた一部の駅前のみの適用。
条例の検索結果に、所管部と連絡先があったので早速電話で要望することに。
たらい回し似合いそうだったが、担当者に対応してもらうことに。
私「XXバス停に灰皿が有るから条例違反であり撤去してほしい」
私「あなたが伝えてください。」
担当者「了解伝える。ただしバス会社が設置していると道路専有許可申請がでており区役所ではどうにもならないのかも。また調査には数カ月かかる」
当該議員の連絡先を議会のHPで検索。電話番号が書いてあるので早速電話。
私「XXのバス停に灰皿が有る。学生も使うバス停なので灰皿を撤去して欲しい。」
議員「調査します。ただし条例では歩きタバコとポイ捨てが禁止されており、タバコを吸って立ち止まっていれば問題ないのです。条例自体がちょっとおかしいのですが。」
私「手続きが取られていれば難しいことは承知しました。いずれにせよ対応願います」
翌日連絡をした議員から連絡があり、即日撤去したとの報告がありました。
議事録を検索し、問題意識のある議員に連絡を取って問題が解決された
もちろん今回以外の件で同じように直ぐに対応がされるか改善されるかはわからない。ただし議員に直接話したからか、直ぐに灰皿が撤去された。公道に灰皿がおいてある時点でおかしいよね。
元記事はこれ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160617-00009939-kana-l14
ブコメはこれhttp://b.hatena.ne.jp/entry/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160617-00009939-kana-l14
そもそも何が問題となっているかを理解していない様に見えるブコメが散見される。
問題となる条例は、海老名市海老名駅自由通路設置条例である。(以下、断りのない限り、条文は、同条例のもの。)
この条例では、30条1項2号において、自由通路における「集会、デモ…その他これらに類する行為」が禁止されている。
これらの行為をしたと認められる者については、市長は中止命令等を発することができ(30条2項)、これに従わないと5万円以下の過料に処される(41条)。
一方、「募金、署名活動、広報活動その他これらに類する行為」や「催事…その他これらに類する行為」については、19条1項により、指定管理者の承認が必要とされている。
今回のケースでは、市長が、
市民団体の行った行為は、30条1項2号の「集会、デモ…その他これらに類する行為」にあたるとして、同条2項に基づく命令をしたということだと思われる。
(なお、今回は、すでに行為が終了した後に、将来の行為を禁止する命令が発せられているようなので、中止命令ではなく、「必要な措置」の命令だと思われる。)
これに対する市民団体側の主張は、
①30条1項2号は、違憲ゆえに無効であり、本件の命令は違法である。
②仮に条例が合憲だとしても、市民団体の行った「マネキンフラッシュモブ」は、「集会、デモ…その他これらに類する行為」にあたらないから、本件の命令は違法である。
というものだと思われる。
(②については、主張されているか記事からは明確には読み取れない。)
条例で決まってるんだから当たり前、ブコメがあるが、①の主張のとおり、そもそも、その条例が違憲であり、無効だという主張がされているわけで、条例の内容が所与の前提となるわけではない。
また、条例が合憲としても、市民団体の行為が30条1項2号に規定される行為にあたるかの問題もある。
この問題は、「約10人が、プラカードを持って数分間立ち止まる行為を1時間行う」行為が、「集会、デモ…その他これらに類する行為」にあたるかの問題であり、市民団体の行為がいわゆるフラッシュモブにあたるかどうかは無関係である。
(また、表現の自由を考慮すれば、「集会、デモ…その他これらに類する行為」については、狭く解釈するべきだ、という議論も成り立ち得るので、単に集会やデモにあたるかどうかを直感的に考えただけで解決する問題でもない。)
なお、市民団体の行為が、フラッシュモブかどうかは、その言葉の定義の問題であり、本件で法律的には本質的な議論ではない。
「原告は他所でやることも出来た。条例は歩行者の安全で快適な往来に資するための管理を定めたものであり、表現の自由を制限しない」で棄却、というブコメがあるが、そんなに簡単な話でもない。
催事等は承認制で可能なのであり、許可制・届出制等ですらなく全面禁止しか安全かつ快適な往来確保の方法がないのか、という点は議論を要するように思われる。
「催事、興業、音楽活動レベルでも事前承認は必要」とあるが、市民団体の行為が承認が必要な行為だったとしても、30条1項にあたらないのであれば、命令を発することはできず、違法である。
「普通にデモやったらいいんじゃないかな」というブコメもあるが、自由通路でのデモは一律禁止であり、許可をとる余地すらない。
以下、個別に書いていくときりがないが、デモの規制については、(ブコメにおける議論よりおそらく厳格な)憲法上の議論が蓄積されているところだあり、興味があればもう少し調べてほしいと思う。