はてなキーワード: 連邦政府とは
[国会ウォッチャー]外務大臣政務官「TOC条約に留保を付して締結することは可能」
http://anond.hatelabo.jp/20170502181320
への疑問を列挙してみました。
あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。
連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです
これはどこから出てきた話なのか。
たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者は連邦法である。
元文
U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,
増田訳
ちなみにGoogle翻訳
元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦の利益」に「州をまたいだ、または国際的な通商等」がかかっていて、曖昧になっている。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法を考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則に合致する方法で条約上の義務を引き受ける権利を留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府の利益に基づいて行為を規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商や外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれな犯罪には、米国連邦刑法と州刑法が条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋に地元の性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲で条約に定められた義務を留保する。この保留は、いかなる点でも、条約で検討されているように他国に国際協力を提供する米国の能力に影響を及ぼさない。
ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。
民主党案は条約が要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。
米国の共謀罪の範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報課法律顧問補の書簡で米国の見解がなされてる。
[資料]共謀罪、米国・国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f
あります。すべての州が共謀罪の規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑で処罰可能な犯罪と定義されている重罪を行なうことの共謀を犯罪としています。
3.限定的な共謀罪の規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。
アラスカ州、オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的な共謀罪の規定を有しています。もっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国の連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為を処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。
4.本条約で犯罪とすることが義務付けられている行為が連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。
確かにそのような場合が存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭的利益その他の物質的利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的な犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合はほとんど考えられません。
そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保。
この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています
第3条には
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf
この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。
とあるので単に「別段の定め」なだけでは。
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。
これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.
一般に、この条約は、その犯罪が本質的に国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合に適用される(第34条、第2項参照)。
しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのものが家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪の定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織や組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります。 条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合、組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたものは国内レベルの要素であってはならない。
前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪の範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html
ただし、ウクライナの留保及び宣言の趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪が存在するかどうかなど、ウクライナの法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。
したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言の趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑に限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています。
その後照会の回答についても委員会で話されている。
ウクライナは(条約法条約第19条的な意味での)留保を行ってない。
ウクライナの共謀罪は条約で求められてるものより広範囲である。
したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。
第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日(金曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm
その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約とウクライナ刑法の関係を説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約第五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰の対象とされている旨の回答を得ました。
具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法第十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰の対象とされている、条約上義務とされている犯罪対象より広い範囲の犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪を限定しているということにはならないと考えております。
国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい
とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為が必要になってることを明示してあるとありがたい。
http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない
ここで言われてる殺人、強盗、人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。
逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。
ググレカス曰く「ほかにすることはないのですか」
http://www.geocities.jp/koreanlaws/kenpou.html
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3277/2013kenpou.html
http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/index.htm
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8186538
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19490404.T1J.html
「子を産めない人は寄付を」 「2人以上」発言の校長(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160312-00000033-asahi-soci … #Yahooニュース
この問題は個人の選択の自由を「校長」という立場の人がその発言によって侵害している全体主義思想。少子化の進んだ社会で子供を産み育てることの大切さは認識されるべきだが、それを強調することにより問題の焦点のすり替えが起こっている。
これ、昨日のうちに読みましたよ?あなたのポイントはなに?これ読めば、頭おかしいとは思わないだろう、ってこと?全文読んだ時に、このひと頭おかしいとわたしは思いましたけど?
こういうずれてる老人たちがいつまでもリーダーシップ周辺にしがみついてるから、実効性ある少子化対策がなかなか進まないのでは?老人にお小遣い、は即決するくせに。 TrinityNYCさんが追加
零除算居士 @zeroDivMonk 子供作れないくらい、生活が困窮してたりするのが普通なのに……結婚相手すら見つからないとか。 https://twitter.com/TrinityNYC/status/708622160600940545 …
ほら、また、これを「男性vs女性」の問題に転嫁しようとする!大ありでしょう、寄付というのは、ひとに言われてやるもんじゃないんだ。 TrinityNYCさんが追加
こっこ@物書き初級 @rufeir さっきも呟いたけど、男はもちろんみんな寄付しろって言ったなら、問題なかったかも? https://twitter.com/TrinityNYC/status/708622160600940545 …
何度も言うけど、全文は読みました、こういう全体主義風吹かせる頭おかしいズレてる校長にはさっさと引退していただきたい。
これで3度目になりますが、もう一度(そして、これが最後と思いたいw)言いますね、【わたしは全文を読んでいます!!!】 こういう頭がおかしい教育者はさっさと引退しろ、という言葉しか浮かびません。報道?ぜんぜん関係ないね。
アメリカも、アダムとイブが正しい!進化論なんて教えるもんか!と頑張る教師とかいて、ああいうのも迷惑だ。ペンシルバニアのある町では、そういう教師と学校を相手取り、迷惑だと感じた親たちが訴訟を起こし、裁判つづいて、学校側が負けた事例がありますよ。
あの校長の一件は、朝日新聞の報道の仕方のせいだ、実際の全文読めばそれは誤解だ、という主張をなさる方へ。こちらは(全文よんだら)マジ頭おかしいとさらに確信を深めただけですので、もう送ってきてくださらなくても、結構です。
そこなんですよ。今アメリカで起こってることも、同じですよ。トランプの発言のどこに問題あるのか、わからないひとがいる(しかも大勢)、そして、後先考えず「好き勝手なことを言う・する」ことと「自由」を混同しているひとも大勢。
@TrinityNYC いちいち、Twitterであなたの個人的な思想傾向を吐き散らさないで頂けますか?老人のヒステリーは極めて醜い。
@ravekamisama @TrinityNYC 校長が全校集会で個人的な価値観を生徒に向けて話す方がおかしいですよ。Twitterで個人の意見を見かけて気に入らないなら反論すればいいしその気がないなら見ないようにすればいいのでは?
@erisanq 個人的な意見と誰が決めたのですか?件の校長が潜在的に女性蔑視思想を持っているなどと、よく解釈出来るものです。彼はいささか古い言葉で、人を生み育てる大切さを説いただけです。あなたの価値観では、人間は母胎でなく、機械か何かで人工的に生み出されたほうがよいのでしょう。
@ravekamisama 人を生み育てる大切さを説くのにキャリアを積むより大切だなどと言う必要はありません。何か別のことと比べる必要などない。何かと比べた時点で、その何かを否定しているんです。だからあの話は個人的な意見でしかないと思います。
@erisanq キャリアって言うのは国があって初めて成り立ってるんですよ...
@sennbei717 キャリアを積みたいならまず国を守れと言いたいのであれば、女性の出産育児以外にも必要なことは山程あります。男性も一旦キャリアを積むことを諦め、国を立て直すために必要なことのみに全てを費やすべきではないでしょうか?
「子どもを2人以上育てることは女性にとってキャリアをつんだり大学行くより大事」的発言で炎上の校長の全校集会挨拶、卒業式では「厳しい子育てはロボットに解決してもらおう」って話になってたw
http://swa.city-osaka.ed.jp/swas/index.php?id=j702572 …
もう、うるっさいなあ、わたしの個人攻撃なら要らないってば。あなたたちが何言ってこようが、このツイッターアカウントはわたしのものだ。わたは一度たりとも@koshin2783さん、あなたという「個人」を批判したこと、ある?ないでしょ?
この人同様、数日前もこうやってわざわざ@つけて自分から話かけてきて、「うるさいからあっちいってろ」と言ったら「話しかけないでください!」と支離滅裂な女いたけどさw 私は黙らないし、あなたの個人攻撃もしませんよ、さようなら。
私が個人的な思想を言えなくなったら全体主義だよ、わかってる?と聞き返したいが、こういうひとってブロックしてから言い捨てに来るのよねwww ある特定の個人の悪口を言うのはモラルの問題だが、賛成か反対の意見は個人のフリーダムの範疇だ。
意見が(というより、態度が)気に食わないということで、個人攻撃してくるひとが後を絶たない。でも、@つけて、真正面から、ああしてまっすぐ言ってくるだけまだマシで、更に劣化してるのになると陰で個人の悪口言いまくってる。
いちどあんまり目に余るので、「そうやって私という個人の悪口言いまくるの、正直不愉快だから、やめてくれますか?」と頼んだら、「俺は俺がいいたいことを言う!」と言われた。こういうひと、自分のモラルの低さを「自由」という美しい言葉で包んでるのよね。在特会と同じロジック。自由が泣くわ。
ところで、この「言論の自由」だけど、数日前、シカゴのトランプ集会が、トランプ支持者とトランプをレイシストと呼ぶプロテスターらとの衝突の場と化して、不穏な空気の高まりからバイオレンスに発展しそうになり、中止になったんですよね。トランプはこれを「言論の自由の侵害」とした。(続く→
(続き) トランプはシカゴでの騒動について、カウンター連中の多くはチンピラで、やつらに自由を奪われたとTwしたのです。(彼の言ってるFirst Amendmentとは合衆国憲法で表現の自由が謳われている部分のこと。)(続く)
(続き) 注目はこのツイートの下についてるレスのやりとり。それのキャプチャーが、これ。First Amendmentは【政府が】市民の意見表明に圧力かけないことを謳ったもので、トランプは意味を取り違えている、という反論が。(続く)
(続き) それに対し「あなた弁護士なの?違うでしょ?フン」とトランプの支持者らしいひとからジャブきたが、「わたしはFirst Amendmentを専門にしてる法学者です」と答えて、支持者が自爆してるのが結構笑えて多くRTされている。では自由とは何か、を考えるいい機会なんだよね。
それに関連して、こういう記事が出ている。英語だけど良記事なので張っておく。このひとの大統領選挙集会が回を重ねるごとにバイオレントな雰囲気になってゆくのは、リーダー(を目指すもの)本人が、バイオレンスを肯定するからだ。
http://thinkprogress.org/politics/2016/03/12/3759418/no-one-is-violating-trump-free-speech/ …
「First Amendment」に関して目下アメリカでもっとも注目されてるのは、むろん、例の、連邦政府がアップル社に犯罪者のアイフォンをアンロックしろと要求している件ですがね。
http://www.sacbee.com/opinion/op-ed/article65253732.html …
もちろん、何をどう考えようが、どう表現しようが、そのひとの自由だよ。でも、ある共同体を最も良い状態で保つために必要な約束があり、その約束の一部がポリティカル・コレクトネスであったりする。それを「自由」という名の下ぞんざいに扱い続けると、トランプ集会のようなカオスだけが産まれる。
自分は大麻を摂取したことないし、取り立てて吸いたいという感じもない。公共の福祉を重視する保守系政権与党が牛耳る日本では合法化などありえないと思ってる。
自分のバックグラウンドはそんな感じ。で、そんな自分でも北米の大麻産業を投資先として見た場合、魅力的に思えてしまう。連邦政府との係争がーとかビビられてる今のうちがチャンスっぽく見える。
逆に言うと連邦法が書き換わった時点では大手ファンドが介入するのだろうから投資タイミングとして遅すぎる気がする。
投機熱が芽生えれば、今の段階から張っとくことでテンバガーどこじゃない利益を生み出す可能性すらある。
医療目的にも嗜好目的にも現時点で既に需要はあるわけで(アメリカの麻薬闇市場の規模は11兆円、うち2割が大麻)、
健全化されたブランディングによって、さらなる潜在需要を掘り当てられたら・・。1995年頃のインターネット・バブル前夜のような状況に見えてくる。
2013年の北米の正規の大麻産業(医療大麻とか繊維とかも含む)の市場規模は1500億円くらいらしい。
2014年は2300億円くらいという予測記事もあった。実績は不明。
州法がこのまま合法路線で開けてくると2018年には北米だけで1兆円くらいになる予測らしい。
闇市場での取引額が州政府管轄のマーケットに移転する事を考えるとさらなる成長もありうるとも考えられる。
2016年の大統領選で民主党政権が維持されるかされないかでも状況は変わりそうではあるけど、アメリカという国は自己決定権を保護する雰囲気を持っているから基本的には合法に向かうのだと思う。
あと、世界がより一層、合法・非犯罪化路線になると市場規模がどうなるかは、探したけど見つからなかった。
全世界の麻薬闇市場の規模がわかればその2割を大麻市場規模という前提にしてフェルミ推定できそうだけども。
今のところTHC由来で死人が出るなどのエビデンスは、無いように見える。というか大麻が積極的に消費されだしたヒッピームーブメントあたりからのサンプル数を考えると、まぁ無いのだろう。
メルクマニュアルのような文献を読む限り中毒症状のような身体的な依存性は、無いように見える。精神依存はあるのかもしれないけどそれを言い出したらインターネットだってゲームだってなんだってそうだ。
あとは可逆的な記憶力低下のような悪影響があるとか、酩酊状態での交通事故リスクとかそういうのしか無く、相関関係が不明瞭な大麻精神病の主張があるくらい。不可逆な身体への影響は無いっぽい。
要するにアルコールと同程度かそれ以下のリスクだわーというふうに見える。まぁ死者がいない分、アルコールよりだいぶマシっぽい。
この程度のリスクテイクだとするとお金をこの産業に数年程度プールしておくのはとても魅力的だ。
問題は未上場企業しか無いみたいなので、投資する手段がよくわからんこと。そういうファンドがあるらしいけど英語力がヤバイので探せず。
それと、日本では禁止されている薬物ではあるので一応このような投資が国内法に反してないかも気になる(無いと思うけど)。
どうやったら投資できるんすかね。
調べてたらleaflyの親会社に投資家と対話するみたいなフォームがあった。でもleaflyみたいな周辺システムじゃなくDiego Pellicer みたいなブランドに投資したいんだよなあ。
少額(1000万円以内)なので相手してくれるかも微妙ではある。
あと未上場しかないと書いたが、撤回します。"weed stock price"で検索したら結構あるっぽい。ただし実体がよくわからないので勉強が必要そうだ。
英語力欲しすぎるわ。。
今さらだが観た。
面白い。
ヒッチコックの『鳥』みたいな娯楽パニック映画かと思ったら、メッセージ性のある良作だった。
銃(Gun)と神(Gad)、アメリカを象徴する2つのGが印象的な作品。
この2つのGと、軍(もっと言ってしまえば連邦政府)が否定的に描かれる。
他方、車・家族・祖父の植えた樹(ピルグリムファーザーズ)はリベラルの象徴として肯定的に表現されている。
自助独立の建国精神を体現した主人公が銃を手に取るか否か迷うシーンで、主人公は銃を取ってしまう。
さらにその銃で擬似家族ともいうべき仲間を殺めてしまい、リベラルは敗北する。
ラストでは軍隊が颯爽と登場し、「やっぱり連邦政府は頼りになるよね」という強烈なアイロニーで幕引きとなる。
0170前後:宇宙戦国時代が本格化。民間、退役軍人を中心としたイルミナーティの前身組織が発足
0200前後:秘密結社イルミナーティが発足。紛争が多発する各コロニー間の調停役・警護団としての活動方針を決定
0217 :連邦政府が強行政策に反発した各サイドに対し制圧を開始。各コロニー駐留軍との高烈度紛争に発展
0218 :連邦政府が事実上崩壊。スペースコロニーがスペースセツルメントに改称
地球圏はセツルメント国家議会、セツルメント自由同盟の2大勢力に分かれる(※)
(※)地球政府と親地球派サイド2、3、5、7がセツルメント国家議会(CONSENT)を形成
サイド2→旧ザンスカール帝国
サイド7→旧グリプス勢力
月およびサイド1、4がセツルメント自由同盟を結成、どちらにも属さない独自組織もある。
:サイド8ガイアへ議会軍が侵攻、イルミーナーティの調停により事態は収束。サイド8独立
http://www.youtube.com/watch?v=Xxh-sS8Qoco&feature=player_embedded
1911年12月14日 ロアール・アムンセン、南極点に到着。
1914年6月28日 サラエボ暗殺事件から第一次世界大戦勃発
1915年4月22日~1915年5月25日 初めて毒ガス使用
1916年2月16日~1916年12月20日 ベルダンの戦い
1919年1月5日~10日 スペイン風邪の流行が頂点
1921年11月9日 アルベルト・アインシュタイン ノーベル物理学賞受賞
1922年10月27日~31日 ベニート・ムッソリーニのローマ進軍
1927年3月20~21日 チャールズ・リンドバーグがパリへ向け飛行
1928年11月18日 蒸気船ウィリー初演(ミッキーマウス初登場)
1929年10月29日 1929年のウォール街大暴落「暗黒の木曜日」
1930年6月30日 第一回サッカーワールドカップ(ウルグアイにて)
1932年 ワイマール共和国崩壊
1934年10月27日 毛沢東の長征
1939年9月1日 第二次世界大戦勃発
1942年9月13日~1943年2月2日 スターリングラード(現ボルゴグラード)の戦い
1944年6月6日 ノルマンディー上陸作戦(オペレーション・オーバーロード)決行
1945年11月20日~1946年10月1日 ニュルンベルク裁判
1951年 朝鮮の人口?
1954年6月4日 西ドイツがワールドカップで西ドイツが優勝「ベルンの奇跡」
1956年10月29日~1957年3月 スエズ危機(第二次中東戦争)
1959年1月1日 キューバ革命の勝利
1961年10月27日 チェックポイント・チャーリーでの対峙(ベルリン危機)
1964年8月2~4日 ベトナムでアメリカ爆撃される(トンキン湾事件)
1967年6月5日~10日 六日戦争(第三次中東戦争)
1970年4月 カンボジア侵攻
1972年9月5日 ミュンヘンオリンピック事件
1973年10月6日~26日 ヨム・キプル戦争(第四次中東戦争)
1977年3月27日 テネリフェの惨事(テネリフェ空港ジャンボ機衝突事故)
1981年3月30日 ロナルド・レーガン大統領暗殺未遂事件勃発
1985年3月11日 ミハエル・ゴルバチョフ氏、ソビエト共産党書記長に就任
1988年12月21日 ロッカビー事件(パンナム機爆破事件)
1990年8月2日~1991年5月5日 「砂漠の嵐」作戦(第1次湾岸戦争)
1992年4月1日~1995年12月14日 ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争
1997年7月4日 マーズ・ローバー(火星探査車) 火星に着陸
2000年1月1日 ミレニアム
2001年9月11日 911攻撃(アメリカ同時多発テロ事件)
2005年8月29日 ハリケーン・カトリーナ ニューオリンズを破壊
2008年10月 金融危機
2010年4月20日 メキシコ湾原油流出事故 ディープウォーター・ホライズン炎上沈没事故
2012 ?
10分どころか、6時間くらいかかったorz
それに、作ったの多分アメリカ人だから、日本にとっての重大事件(オウムとか)は入ってないんだよね。ハイチ地震があるのに、阪神・淡路大震災がないのも明らかに片手落ちでしょう。
(調べてみたら、どちらもM7クラス)
http://anond.hatelabo.jp/20100911173640
書いた増田です。
ちゃんと横増田だと書かなかったのが悪かったと思っているのですが、自分は別にガンダムが勧善懲悪とかは言っておりません。といいますか、ジオン兵の問題とジオン公国の問題は当然に切り分けた上でのお話です、あれは。
ちょっと独立についての解釈が気になったので簡単におさらいしておきますが、ジオン公国の前身たるジオン共和国の成立はU.C 0058年にさかのぼります。一年戦争まで21年ぐらいは普通に存在してるわけです(その間、ダイクンの暗殺やら、デギンによる公国化がありますけど。あ、一応連邦政府による経済制裁があったという風に年表には書いてありますな)。要するにジオン公国が訴えていた『独立』というのは、『スペースノイドの地球からの独立』という建前と受け取ってよいと思うのですね。で、一週間戦争でコロニーに対する毒ガス使用なんかもやらかしていることなどが傍証になりますが、彼ら(ジオン公国首脳部)がスペースノイドの地位の向上、なんてものを真剣に考えていたとはまず考えられないわけです。言ってしまえば戦争を肯定するためのお題目のようなもので。そういうお題目が掲げられていたことを名目に、『ジオン公国』が犯した大量虐殺を『悪とは言い切れない』『葛藤』なんて都合のいい言葉で免責したら、お禿様に殺されるどころではすみませんよ。あんなの八紘一宇と一緒じゃありませんか。
一見美しいスローガンの存在、個々のジオン兵に愛すべき人々・正しい心を持った人々がいたことを理由に、そういうスローガンを利用し、人たちを動員して、大量虐殺を実行させた『ジオン公国』の悪徳を『勧善懲悪では語れない』で相対化することはできないわけです。「ミハル、俺はもう悲しまないぜ。お前みたいな娘を増やさない為にもジオンを叩く!徹底的にな!」と言えば分かっていただけるでしょうか。わかりにくすぎますか。そうですか。すみません。話を戻しますが、そういう意味でジオン公国は間違いなく『悪』として描かれている/いたと思います(了解されていることを重ねて言うのは野暮ですが、ジオンが『悪』であることは地球連邦政府が『善』であることを保証しませんから、勧善懲悪ではありえないわけです)。
それにしても、一週間戦争で、NBC兵器・コロニー落としを用いて人類のおよそ半分~4分の1を失わせたこと、地球環境を取り返しがつかなくなるぐらい痛めつけることを「悪」として考えられないのなら、いったい何なら悪として考えられるのでしょうか?
ロン・ポールなんて金本位制に戻せとか言ってる、いっちゃてるリバータリアンではないかというのは置いておいても、アメリカは働き始めたら各人に社会保障番号が割り当てられるから、労働年齢以上の全人口にはとっくにIDが割り当てられてる状態だよ。
リバータリアンとして連邦政府によるさらなる情報管理に反対するのは思想的には一貫してるが、非リバータリアンにとっては別段のインパクトがないよ。
さらに、こういう人達の周りには、国連によるアメリカ支配や世界政府に対する反対とか、パラノイアじゃないかとしか思えない発想文章が漂ってたりするからね。
アルファルファモザイクの記事でみんな国民IDについて絶賛してたのが不気味だったので、ちょっと訳してみた。
「先進国で採用してないのは日本だけ」っつっても、アメリカは採用してないんだよね。
日本じゃなくてアメリカの話だけど、何かの参考になれば。
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ロン・ポール下院議員は今日、衆議院で投票される「intelligence bill」に含まれる国民ID規定を批判し、官僚社会を不必要に促進させる法案など通すべきではないと他議員に訴えた。
「国民IDは自由な社会には不必要なものだ。ここはアメリカであってソビエトではない。連邦政府に米国市民から書類を要求するような権力を与えるべきではないし、憲法もそのような権限は与えてはいない。
どのような形であろうとも、国民IDは連邦政府に全アメリカ市民の行動と情報を不当にモニターする権限を与える事になり、政府というものがこういった権限を悪用する事は歴史が証明している。9-11委員会からの推薦がこの法案の下地となっているが、彼らは国内でこのIDの提示が要求されるスクリーニングゾーンの設立も訴えている。国内の移動規制と言えば自由国家ではなく独裁国家の特徴ではないか。この新しい免許証を持ち歩かないと、運転どころか飛行機に乗る事すら拒否されるのは時間の問題だ。
「運転免許証と出生証明書の全国化と、それを全国データベースでリンクする事は、国民IDシステムを作り上げる事に他ならない。国民IDの支持者達は、国民がそういった制度に対して警戒している事を十分理解しており、だからこそ今ある州ごとのIDと同じものに新しい規格をあてているだけだと主張している。ふざけるな!この法案は連邦法に規格を課し、たとえIDに自分の州名が印刷されていようと、それを連邦化されたIDとしてしまうのだ。
「自分達が安全になるからと、政府にこのソビエト風国内パスポート制度の導入を許してしまおうという人々は大変な勘違いをしている。全国民に対して監視とスクリーニングポイントを適応させる事は、むしろ人々の安全の低下に繋がり、それは決して実際のテロリストを追跡し捕まえるためのリソースを関係ない方面に向けてしまうから等という事ではない。憲法による政府権力の制限を信じる保守派の皆さんは、この独裁的な国民IDと、こんな馬鹿げたintelligence billそのものを拒否するべきだ」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091116-00000042-scn-int
アメリカで寄付が多いのは節税効果になるから、という人がいるが誤解である。先ず、半数以上のアメリカ人にとって、寄付をしようがしまいが支払う税金は変わらない。アメリカの確定申告では必要経費の控除を行う方式として、概算控除と項目別控除の2つがある。概算控除ではあらかじめ定められた金額(独身だと5,700ドル、夫婦合算申告だと11,400ドルなど)が控除されるが、65%の納税者がこの方式を選択する。残りの35%の納税者が項目別控除を選択するが、所得税(連邦政府税)の最高税率(超過累進税率)が35%なので、たとえ1万ドル寄付しても節税になるのは多く見積もっても3,500ドルである。6,500ドルは自分の財布へは戻ってこない。かつてのように最高所得税率が70%を超えていた時代であれば戻ってくる分も多かったが、現在では半分以上が寄付者にとって本当に出て行くお金なのである。
http://www.sitnews.us/HowardDean/060104_dean.html
Electronic Voting - Not Ready For Prime Time
By Howard Dean
June 01, 2004
Tuesday
In December 2000, five Supreme Court justices concluded that a recount in the state of Florida's presidential election was unwarranted. This, despite the desire of the Florida Supreme Court to order a statewide recount in an election that was decided by only 537 votes. In the face of well-documented voting irregularities throughout the state, the U.S.
Supreme Court's decision created enormous cynicism about whether the votes of every American would actually be counted. Although we cannot change what happened in Florida, we have a responsibility to our democracy to prevent a similar situation from happening again.
Some politicians believe a solution to this problem can be found in electronic voting. Recently, the federal government passed legislation encouraging the use of "touch screen" voting machines even though they fail to provide a verifiable record that can be used in a recount. Furthermore, this equipment cannot even verify as to whether a voter did indeed cast a ballot for their intended candidate. Unfortunately, this November, as many as 28% of Americans - 50 million people - will cast ballots using machines that could produce such unreliable and unverifiable results.
Only since 2000 have touch screen voting machines become widely used and yet they have already caused widespread controversy due to their unreliability. For instance, in Wake County, N.C. in 2002, 436 votes were lost as a result of bad software. Hinds County, Miss. had to re-run an election because the machines had so many problems that the will of the voters could not be determined. According to local election officials in Fairfax County, Va., a recent election resulted in one in 100 votes being lost. Many states, such as New Hampshire and most recently Maine, have banned paperless touch screen voting and many more are considering doing so.
Without any accountability or transparency, even if these machines work, we cannot check whether they are in fact working reliably. The American public should not tolerate the use of paperless e-voting machines until at least the 2006 election, allowing time to prevent ongoing errors and failures with the technology. One way or another, every voter should be able to check that an accurate paper record has been made of their vote before it is recorded.
Both Democrats and Republicans have a serious interest in fixing this potentially enormous blow to democracy. A bipartisan bill, sponsored by Rep. Rush Holt (D-N.J.), is one of several paper trail bills in the House and Senate and it should be passed as soon as possible. A grassroots movement for verified voting, led by organizations like VerifiedVoting.org, is gaining momentum nationwide.
There is nothing partisan about the survival of our democracy or its legitimacy. We cannot and must not put the success of one party or another above the good of our entire country and all our people. To the governments of the fifty states, Republican or Democrat, I ask you to put paperless e-voting machines on the shelf until 2006 or until they are reliable and will allow recounts. In a democracy you always count the votes no matter who wins. To abandon that principle is to abandon America.
(Electronic Voting - Not Ready For Prime Time )
2000年12月、連邦最高裁の5人の判事は、フロリダ州大統領選挙投票の数えなおしは是認できないと結論するに至った。この決定により、フロリダ州最高裁が州内全ての投票の数えなおしを要求したにもかかわらず、僅か537票差で勝敗を決定する大統領選挙を生み出すことになったのだ。州内での選挙不正に関する明確な情報に直面して、合衆国の最高司法の決定は、全てのアメリカ人の投票が実際に数えられるかどうかについて重大な不信感を作り出した。フロリダ州で起こったことを今更ひっくり返すことはできないが、同じ事態が再び起こることを防ぐために、私たちは民主主義に対する責任を負っている。
政治家の中には、この問題を解決する答えは電子投票にあると信じる者もいるようだ。最近、連邦政府は、「タッチスクリーン」投票機の利用を促進する法案を成立させたが、当の電子投票システムは票集計内容を記録する機能を持たないために、票の再集計ができない。さらに、その電子投票機は、投票者が本当に希望する候補者に投票したかどうかを確認する機能すら持たないのだ。あいにく、今年11月には、アメリカ国民の内28%、約5,000万人が、その電子投票システムを利用することになるわけで、信頼できない不確実な投票結果が生じる可能性がある。
2000年に利用されはじめたばかりのタッチスクリーン式電子投票システムは、利用が拡大するにつれ、信頼性の欠如による問題を発生させている。例えば、ノースカロライナ州ウェイク郡では、2002年に、ソフトの不具合により436票が消失している。ミシシッピー州ハインズ郡では、投票機のトラブルが多すぎて有権者が投票できず、選挙そのものをやり直すことになった。ヴァージニア州フェアファックスの選挙管理担当者によれば、最近の選挙では100人につき1人の票が消失していたそうだ。多くの州では、ニューハンプシャー州やメーン州の例のように、紙の記録を残さない(ペーパーレス)タッチスクリーン投票機の利用を禁止することになり、他の州でも同様の決定を行う計画であるという。
信頼性も透明性も欠如している状況では、いくら機械が動作しても、正しく動作しているのかどうかを検証することができない。アメリカ国民は、少なくとも進行中の不具合と技術的失敗の防止に必要な時間を確保するため、2006年度選挙までは、ペーパーレス電子投票機の利用を容認すべきではないのである。なんとしてでも、全ての有権者が、投票が集計される前に、自分の投票内容を、正確な紙の記録を残すことによって確認できるようにすべきであろう。
民主党支持者も共和党支持者も、この民主主義に対する重大な打撃となる可能性を修正することに、真剣に取り組もうとしている。ラッシュ・ホルト議員(ニュージャージ州議員/民主党)の提出した超党派の法案は、紙の記録を求める法案のひとつだが、できるだけ早く議会で承認されるべきであろう。VerifiedVoting.orgなどの組織によって活発化している、確認可能な投票システムを支持する草の根活動は、国民全体の機運に適ったものなのである。
私たちの民主主義や分別を存続することは、党派には無関係である。国民と国家全体の価値以上に、片方の党派の成功を優先するようなことはできないし、してはならない。50州をまとめる政府として、共和党員・民主党員のどちらに対しても、2006年まで、あるいは充分に信頼できる状態で再集計が可能になる日まで、ペーパーレス電子投票機を箱に収めたままにしておくことをお願いしたい。誰が勝利しようと、民主主義の下では全ての票は数えられるべきなのである。その基本原則を廃止することは、アメリカを捨てることと同じだ。
ブッシュ大統領の選挙には以前からイカサマ疑惑がささやかれています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041119-00000001-wir-sci
http://tanakanews.com/e1008election.htm
http://hiddennews.cocolog-nifty.com/gloomynews/?06150300
アメリカは正義の国で悪い人は一人もいませんので、私はこんな話は信じませんが、みなさんはどう思いますか?
恥ではない。犯罪である。(髪型が) 9
どうでもいいけどたかがネットワーカーにこんなことを言われる筋合いはない。 64