はてなキーワード: 起訴猶予とは
まず、検察官はどう考えているでしょうか?
不起訴の意味は多義的ですが、今回のケースでいう「不起訴」には、嫌疑がないことによる不起訴、嫌疑が不十分であることによる不起訴、情状や犯罪の軽重からして起訴の必要がないことによる不起訴(起訴猶予)などが含まれます。
今回は、不起訴の理由が公表されていないので、このうちのどの理由の不起訴なのかは分かりません。
(弁護士のコメントの冒頭で、強姦致傷は重大犯罪なので、示談したとしても悪質性が低いなどの事情がない限り起訴は免れません、と書いてあるのは、上記の起訴猶予のことを意識した記載と思われます。)
不起訴の理由が分かりませんから、検察官が嫌疑についてどう考えているかは分かりません。
強姦致傷が重大犯罪であって簡単には不起訴にならないのは弁護士のコメント通りですが、示談が成立していること、前科がないこと、社会的制裁を受けている部分があることなどから起訴猶予となった可能性も否定できないと思われます。
個人的には、無罪推定の原則からして、逮捕や不起訴の前後を問わず、犯罪者として扱われるべきではないと思います。
2 高畑さん又は弁護士は女性と合意があったと主張しているのか?
弁護士のコメントでは、高畑さんは合意があると思っていた可能性が高い、と言っているだけで、合意があったと述べているわけではありません。
女性との合意がなかったとしても、高畑さんが合意があると誤信していれば、強姦の故意がなかったとして、強姦(致傷)は成立しないのであり、弁護士コメントで述べられているのはこの点です。
3 じゃあレイパーは合意があったと思ってたと言えば無罪になるのか?
本当に合意があったと信じていたことが立証されれば故意がなかったとして無罪です。
ただ、そのような弁解がされたとしても、前後の状況や行為の態様から、合意がないことを知っていた(確定的故意があった)ことや合意がなくても構わないと思っていた(未必の故意があった)ことが認定され、有罪になるケースが多いと思われます。
親告罪(起訴に告訴が必要とされる犯罪。過失致傷や強制わいせつ、強姦など)は、告訴がなければ起訴できませんから、示談が成立して告訴が取り下げられれば、起訴はされずに有罪判決がされることはありません。
親告罪以外については、示談があって告訴が取り下げられたとしても、起訴は可能ですから、起訴されて有罪判決を受ける可能性はあります。
もっとも、示談が成立していることが起訴猶予とするか否かの判断に影響することはあるでしょう。
5 示談不成立なら起訴されることを盾に、被害者は際限なく示談金の額をつり上げることができるか?
示談は当事者間の合意ですから、金額を決めるのは当事者の交渉です。
どうしても起訴を取り下げてほしいケースでは、被害者側が強い交渉力を持つことはあるでしょう。
しかし、示談はせずに贖罪寄付(示談の代わりに公益的な活動をする団体に寄付をすること)をすることで反省を示し、検察官に起訴猶予の方向で考えてもらったり、裁判官により軽い量刑にしてもらったりすることもできますから、高額な示談金を要求してもそう簡単には奏功しないでしょう。
あぁ、そうだね。
人殺そうが、物盗もうが、起訴されて裁判で有罪にならなければ犯罪者じゃないよね。
ゴメンゴメン。
そう。
そこで国家が刑罰権を独占している。
また、あなた自身「起訴しない理由なんていくらでもある」と言っているが
犯罪についてもその通りであって、たとえ人殺そうが、物盗もうが、無罪になる理由はそれなりにある。
その点からも、勝手に犯罪者と断ずることはできないし、また私人にそのような権限もない。
そのどれかも、「はっきりしない」、判断されなかったからね。
はっきりしないのであれば、無罪と解せばよい。原則だろう。
あなたが、「いっそ裁判した方が被告に有益」と思うのは、はっきりしなければ有罪という偏見があるから。
そしてそのような偏見がある限り実のところ裁判をしても無意味。
刑事裁判は黒か否かを判断するのであって、白も灰色も無罪となるのだから。
さらに、裁判所は「起訴猶予処分」なるものに特別の意味を認めず、要するに不起訴処分としている
起訴猶予は不起訴処分の理由に過ぎず、ことさら意味があるものではない。
検察官の独断だから一個人の意見に過ぎないとでも思ってるの?独任ってのは権限を認められてるけど個々の判断が組織としての判断なんだよ。意見は担当が交代されても引き継がれるもの。検察官が業務として行った判断は特別な問題が無い限り検察庁の判断だ。検察官に独自に判断する権限があるだけ。それは一個人の判断ではなく委譲された権限に基づく組織の判断だ。
まず、処分庁の誤りは単純に間違いだということ。
不起訴処分の処分庁は検察官である以上、権限は検察庁より委譲されたものではない。
さらに、検察官同一体の原則等から、その判断に上司(決裁官)など組織の意見が反映されることはあるだろうが、
検察官の名で処分をしている以上は、その一義的な責任は当該検察官にある。当然の理屈だろう。
もともと、犯罪の嫌疑というものは、犯罪を犯した疑いにとどまるものであつて、確定的に犯罪を犯したことを意味するものではなく、それは単に有罪判決を獲得する可能性として公訴提起の要件となるにすぎないかなり漠然としたものというべきであり、しかも、起訴猶予処分における犯罪の嫌疑は、その存在が公権的に確定されたものではなく、捜査にあたつた当該検察官が嫌疑ありと思料して起訴猶予処分にしたというにすぎないものであつて、もとより裁判所その他の国家機関のレヴユーを受けた、犯罪の成立についての公権的な判断ということのできないものであることは明らか
繰り返しになるけど、地裁の判決をもう一度引用。http://anond.hatelabo.jp/20110302160544
これを「組織の判断」とことさら強調するのは、悪意をもって氏を貶めるものではないか?
また、逆に言えば、たとえ嫌疑なしの不起訴処分がなされたとしても、たいした意味がないことがわかる。
嫌疑なしの不起訴処分は、「捜査にあたった当該検察官が嫌疑なしと思料した」にすぎないわけだ。
たかだか一検察官の思料、それも内部的なものにどれほど意味があるのか。
だいたい起訴猶予処分にたいした意味がないことを強調する方がLibrahack氏の利益にもなると思うが。
この反論は正直幻滅。
http://anond.hatelabo.jp/20110302194206
http://anond.hatelabo.jp/20110302192450
いちおう、被疑事実の有無であって、犯罪かどうかはやっぱり、裁判所の仕事。
被疑で過失といわれたら、冤罪事件を起訴猶予とかかれたら、犯罪者になっちまうけど、起訴猶予することは検察の判断でできちまうから、それを犯罪確定とするのは無理がある。
法律上XXという要件を見たし犯罪であるが、XXという条項により無罪とする。というケースが存在し得るが、その場合は起訴することが可能。(どうなるかは裁判所の判断なので)
という話と
いやもうこれ、要件的に前例がないから、不起訴にしてほしければ、つまり、前歴を消したければ、訴えるしか無いと思うよ。手続き上。
検察がやっていることが、合法非合法の判断もやっぱり裁判所だからね。
「未必の故意」と「認識ある過失」のいずれかに該当するか?といわれれば、検察は未必の故意 といっているが、実際は1段階重く言ってるんだとして、認識ある過失だとしても
これ、逆に無過失にはもっていけないだろ。本人は故意じゃない過失だ(「それは過失になりませんか?」)って、うっかり、いっちゃってるみたいだけど、過失でも犯罪だろ。やっぱり。
主張するなら、無過失を主張しないといけないけど、
サーバーに一定以上の負荷をかけたらダウンする。という事は予見できるか? =できる。
1秒に1回の割合での負荷でダウンすることは予見できるか?=通常起こりえないと判断する。
でも、この組み合わせは、割合の問題になっちゃうから、認識ある過失なんじゃね?って可能性が残る。
となると、これはもう、前例がないせいで認識ある過失を無過失にかえることは検察では出来なくて、
検察で不起訴にはできないから、不起訴相当の判断を求めて、訴えるしか無いと思う。
プログラマーとして裁判費用のカンパを求められればするとおもう。
ただまぁ、クロールするなら、HTMLではなく、APIをというのが、これからの常識になりそう。
あと、ヘッダに これは攻撃ではありません。クロールです。お問い合わせはXXXX@XXXXって埋め込んどけと。いう事だね。
さっきの判決読んでも理解できなかったなら困ってしまうんだけどそんな意味はない。
それが偏見。
ようするに不起訴処分がなされただけで、不起訴処分の理由自体は警察・検察の内部的な問題に過ぎない。
それから、不起訴処分は、検察庁の判断でなく検察官の判断。条文も見てないな。
検察官はいわゆる独任制官庁なんだから、組織ではなく、その検察官個人の考えに過ぎない。
私はしてない。検察庁がしてる。十分嫌疑が確認できて犯罪はあったが、司法に訴えるのはしないでおいてやるという判断を検察庁がしている。
この主張自体事実誤認に基づきLibrahack氏を貶めるもの。
検察庁はそんなことしてない。
嫌疑があったのは事実だし、不起訴処分されたのも事実。そしてそれ以上の意味はない。
何を取り消すべきだと。
したがつて、起訴しない処分である限り、他の不起訴処分と起訴猶予処分との間に処分の法的効果に差異があるものではないというべき
なら、言い方を変えているのはなんでだろね。
これってさ、それこそ「内部的な」問題に起因してるんじゃないの?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%B7%E8%A8%B4%E7%8C%B6%E4%BA%88%E5%87%A6%E5%88%86
起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法248条、事件事務規程(法務省訓令)72条2項20号)。
不起訴処分ではあるが「被疑事実が明白な場合において」と言っているよね。
つまり、この二つにはなんらか違いがあるし、刑事訴訟法で謳っているのに、「法的効果に差異が無いからどうでもいいでしょ?」って被疑者に言うの?
ダウト。
3 次に、原告が、本件処分の取消しを求めることについて、法律上の利益を有する者であるか否かについて判断する。
本件処分は、不起訴処分として、原告について公訴の提起という不利益な処分をしないということを確定し、捜査の対象である被疑者という地位を消滅させるものであるから、原告にとつて利益的な処分というべきであり、原告は、これを取り消す法律上の利益を有しないものというべきである。原告は、起訴猶予を理由とする不起訴処分である本件処分は、そのほかの理由による不起訴処分と異なり、犯罪の嫌疑があることを前提としてされるものであるから、被疑者であつた原告にはこれを取り消す法律上の利益がある旨を主張するが、しかしながら、起訴猶予処分において処分理由として犯罪の嫌疑ありといわれるのも、捜査機関としての検察庁の内部的な事務処理としていわれることであつて、それ自体によつては何ら特段の対外的な法的効果を生じないものであり、したがつて、起訴しない処分である限り、他の不起訴処分と起訴猶予処分との間に処分の法的効果に差異があるものではないというべきであるのみならず、もともと、犯罪の嫌疑というものは、犯罪を犯した疑いにとどまるものであつて、確定的に犯罪を犯したことを意味するものではなく、それは単に有罪判決を獲得する可能性として公訴提起の要件となるにすぎないかなり漠然としたものというべきであり、しかも、起訴猶予処分における犯罪の嫌疑は、その存在が公権的に確定されたものではなく、捜査にあたつた当該検察官が嫌疑ありと思料して起訴猶予処分にしたというにすぎないものであつて、もとより裁判所その他の国家機関のレヴユーを受けた、犯罪の成立についての公権的な判断ということのできないものであることは明らかである。このように、捜査機関としての検察庁の内部的な事務処理として、公権的に確定されたものでないかなり漠然とした犯罪の嫌疑があるとされたことによつて、被疑者であつた者が何らかの不利益を被るとしても、それは単なる事実上の不利益であつて、法律上の不利益ではないといわざるを得ないから、被疑者であつた原告には本件処分の取消しを求める法律上の利益がないものといわなければならない。
起訴猶予を理由とする不起訴処分に取消訴訟起こした人に下された判断。
結局近視眼的な技術オタクが法制度も見ずに偏見ぶちまけてただけ。
だれも何も言わなかったら、そのまま犯罪者のレッテルをはられたまま、迷惑なIT技術者というレッテルを貼られたまま生きていかなければならなかった所だぞ。
手続の意味を正確に理解しようともせず、合理的に考えもしない
未だに、○○大ラグビー部と聞くと、10年以上前のレイプ事件を連想してしまう。
自分の記憶では「○○大のラグビー部が集団でレイプをした」ということになってた。部ぐるみというイメージ。10数人とかそんなかんじの。
それであってるかな、と思ってググったら、実際はちょっと違うみたい。
「卑劣!帝京大ラグビー部員 19歳OL集団レイプ!」、「カラオケボックスに誘い込み 10数人が関与!? 部員5人緊急逮捕!」
( http://www.bpo.gr.jp/brc/decision/001-010/006_k_ntv.html)
といったテロップを使ってたというから、それでイメージが刷り込まれたのだと思う。
報道の影響力ってすごい。
で、実際どうだったのか。
知ったかぶって書いてるが、実は全く知識無いな。
最低でも傷害罪で争点は執行猶予がつくかつかないか。
懲役刑になるとなんで考えたんだ?
本ケースで起訴猶予になったのは弁護士が優秀で、被害者と示談を成立させて被害届を撤回してもらったから。
最初から書いてあったはずだけど、双方の被害届・告訴を取り下げて起訴猶予にしたのは検事が描いた絵。
元blog主に資力があったのと
この時点では一銭も払ってねーよ。
刑事事件についてお互い取り下げただけで民事は全く別、やりたきゃお互い民事訴訟起こしてね、という解決方法。
これも最初から書いてあったはずで、如何にこいつが読めてないか、一知半解のシッタカか、よく分かる。
こいつ警官かなんかか?
中途半端な知識で偉そうに語っているが、ノンキャリ警官風情に法律を理解する頭脳は無いから諦めた方がいい。
そもそも
しかも交通事故の裁判では単純過失でも業務上過失とみなされる判例が確立してることからわかるように
ここからして間違っている。
車を運転するのには免許が要る、その免許に基づく行為における、つまり法律用語でいうところの業務上の、過ちだから、交通事故は「業務上過失」になるんだよ。これは判例の話ではない。法律がそうなっている。
http://anond.hatelabo.jp/20100919205653
http://la-gaya-scienza.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/post-34ff.html
喧嘩両成敗じゃないのは、より点数を稼げる方を罪に問うためだろうという推測がなされているが、片方しか罪に問えないっていう決まりでもあるの? あるいは点数が相殺されるとか。
これ元blogの文章が巧いせいか斜め読みすると「ただ普通の感覚からすると、全体としてぼくの方が器物損壊の被害者だろう」を丸呑みしちゃいがちだけど、全然そんなことないからね。
クルマって使い方によっては凶器になるんだよね。包丁と同じ。しかも交通事故の裁判では単純過失でも業務上過失とみなされる判例が確立してることからわかるように、日本の刑事裁判はクルマ絡みの傷害事件には厳しいんだ。
本ケースのように、複数の人に囲まれているのをわかった上でクルマを動かしたら、そりゃ未必の殺意があると認定されて殺人未遂が成立するよ。実際にケガ人出てるし、ガチで裁判になったら無罪はありえないケース。最低でも傷害罪で争点は執行猶予がつくかつかないか。ケガ人出てなくても暴行罪が成立するレベルだ。
元blogの文章読む限りでは、本人はまったく反省してないようだしかなり悪質だよ。今でも本気で「俺にも落ち度があったが相手のほうがぜんぜん悪質だった」と確信してるんだろうね。クルマは凶器って全然わかってない。正直きっちり実刑喰らった方が世のためになったと思う。
本ケースで起訴猶予になったのは弁護士が優秀で、被害者と示談を成立させて被害届を撤回してもらったから。治療費・慰謝料を今すぐもらえるのと、裁判になって支払いが遅くなるのと、どっちがいい? みたいな交渉でちょっと慰謝料にイロつけて示談成立ってところ。元blog主に資力があったのと弁護士がちゃんと仕事できる人だったのが幸いしたようだ。
長々と書いてしまったが、喧嘩両成敗にしないのは殺人未遂という重罪に比較して器物破損なんて微罪に過ぎないってことでしょう。そもそも罪の重さのバランスが悪すぎて喧嘩両成敗って発想が出てこないケースだったんじゃないかな?
人をひっかけても構わないって気持ちでアクセル踏めるような元blog主には、もうクルマ運転してほしくないです。いやマジで。
電磁的記録は公然陳列の対象になりえるか?
電磁記録を人間が鑑賞するには、それを人間の知覚できる形式に、人間が主体的に行動して変換しなければならない。電磁記録とは、電子的方式、磁気的方式その他、"人の知覚によっては認識することができない方式"で作られる記録だからである。
このようなデータに対して、公然陳列が成立するという主張が、今回、警視庁少年育成課と練馬署によって主張されている。
閲覧者が閲覧の意思を示し、機器を操作しなければ閲覧できないものは、公然と陳列しているとは言えないのではなかろうか。もし、閲覧者の意思表示や行動が無くても公然陳列が成立するとなれば、道を歩いている女性も男性も、股間に猥褻なモノを持っている以上、公然陳列を行っていると解釈されなければならなくなる。閲覧者の意思や行動は無関係で、そこにあることが公然陳列罪を構成するという主張は、こういうことである。
再頒布という行為においても、データにつけられたタイトルとデータの内容とが一致しているとは限らない事が多く、タイトルと内容の一致を証明する何らかの保証が、別の手法、たとえばウェブページにおいて、タイトルとその内容を示すサンプル写真やサンプル動画とファイルの取得方法が記述されていて、そのウェブページの作成者が、実際にデータの提供を行っていて、購入者や取得者が証人として存在しているといった状況が無ければ、単純所持でない事を証明する事はできない。そもそも、そのデータの製作者に比べればその罪は低く、また、ソフトウェアの仕組み上、所有者の意図していないデータがキャッシュされるのは、サーチエンジンやウェブブラウザのキャッシュと同様に避けられず、単純所持ではない事を証明するには、本人の自白のほかに、販売行為を証明する帳簿や購入者からの反証が無ければ、公判を維持することは難しい。
そして、何よりも恐ろしい事は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反という罪状と住所・本名が、公然と報道されてしまう事である。最長3週間の拘留期間の間に、自白させてしまうという捜査の横暴に屈すると、一生、この烙印がついて回る事になる。この容疑者は、前科者として、生活保護を申請して暮らすしかなくなるであろう。
また、調書に対して一切署名をせず、公判で争うとなった時に、おそらく、この状況では公判を維持できないから、起訴猶予処分になるであろうが、容疑と住所・氏名が公開されたことについては、一切、更正の手続きが取られない。嫌疑無し不起訴の処分がでないかぎり、無罪認定はされない。さらに、無罪認定された場合、警察のメンツを潰したとして、執拗に狙われる事になる。警視庁・練馬署の管轄では生きてはいけない。何の縁故も無い地方に都落ちするしかなく、その先で就職など、余計に難しいとなる。この場合でも、やはり、生活保護で暮らすしかなくなるのである。
取り締まるべきは、子供に売春させて金を取っている母親であり、児童ポルノを撮影した買春者である。ネット上に放流されたデータの所有者を取りしまる前に、やるべき事がある筈なのに、貴重な税金を使って、何をやっているのであろうか。やるべき事をやらず、仕事をしている振りに汲々とするのは、政治家だけで十分である。
それにしても、最近の警察は、法の解釈・適用能力においても、民主党並にまで劣化してきているのではなかろうか。インターネット関係についての調査能力が無い事はわかっていたが、その能力以前に、法を司る者としての能力まで劣化してきているのは、どういうことであろうか。無駄飯食いに高給を出す余裕は、日本の財政状況には無い。能力に見合ったレベルにまで、権限と給与待遇を落とすべきであろう。
最近では知られるようになってきたがまだまだ不十分だ。
まず日本の犯罪者はほとんどが起訴されていないことを知っといてほしい。
殺人や放火などの重罪じゃなければ、初犯なら「起訴猶予」となって何のお咎めもない。
つまり誰でも一回なら犯罪を犯してもOKとも言える。
警察署に行くことを黙ってたり、適当に誤魔化せば何の障害もなく普通の生活に戻れる。
これも勾留などの面倒なことがないので黙っておけば誰にも気づかれない。
裁判中は定期的に裁判所に行く必要があるが、適当な理由をつけて会社や学校を休めばバレない。
履歴書には前歴を書く欄があるが、これはいくらでも誤魔化しが可能。
黙っておけばまずバレない。目の前の人間に前歴があるかどうかは調べることができない。
通報されたとしても起訴まで行くことはめったに無い。
黙ってりゃ何もその後の人生に影響ない。
執行猶予、さらには退学も免れることができる。
退学させられても四大に入って黙ってりゃ普通の人間として暮らせる。
これを更生しやすい社会と取るか、
"あなた"に問う。日本は素晴らしい国か、最悪な国か?
http://workingnews.blog117.fc2.com/blog-entry-2845.html
犯罪者なんてこんなもんですよ。職業柄、こういう人間とはよく会います。
金に困っているわけでもないのに万引きする奴、
いくらでもAVが溢れてるのに盗撮する奴……。
ワイドショーの万引きGメンとかで、よく常習犯の方が捕まってますよね?
ああいう人は何で何回もやっちゃうかっていうと、世の中って思ったよりも犯罪者に優しいんです。
部屋で調書取って帰されるだけです。連絡がいくのも親ぐらい。
拘束されたりするんじゃないか、知り合いに全員バレて破滅するんじゃないか、
って思ってる人はここで「あ、大したことないじゃん」って拍子抜けしちゃいます。
警察じゃ恐怖と緊張でブルってて
「もう二度とやめよう」なんて思ってても家に帰ればいつもの精神に戻っちゃいますよ。
しかも、初犯ならたいてい起訴猶予でお咎めなしなんです。
なので、数時間警察署で調書取られたぐらいしかされていない。こんな状態じゃ反省のしようがないです。
勾留さえされなきゃ、誰にもバレずに日常生活に戻れます。仕事をやめる必要もない。
最近は厳しくなってきましたが、それでも罰金払ってハイおしまいです。
経歴にも別に傷つきません。賞罰欄ありますが、書かなくたってバレません。
第三者に逮捕歴を調べる方法はありません。個人情報ですからね。
家に帰ってビビりながらネット検索でもしてみて、そういう事実を知れば「なーんだ」って思います。
だから捕まったって「あの時は××だったから捕まった。次からはそれをやめよう」なんて反省どころか創意工夫をしちゃうんです。
元増田です。
不起訴: ごめんギブ
起訴猶予: まあ今回だけは見逃してやる。次はないと思え
みたいなこと。こう読み替えれば事件報道の8~9割は意味が通ると思われ。
(一部、実質証拠不十分で不起訴とも見られる事件なのに、検察が悔しくて「起訴猶予」と言い張る場合もあったりする)
正確なところを知りたければやっぱりググれーWikiれー
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%B7%E8%A8%B4#.E4.B8.8D.E8.B5.B7.E8.A8.B4.E3.83.BB.E8.B5.B7.E8.A8.B4.E7.8C.B6.E4.BA.88
お久しぶりです。相変わらずの長文ですが、おつきあい下さい。
のりPが逮捕されました。今日のワイドショーによりますと、酒井法子容疑者に起訴猶予の可能性が出てきたとのことです。
ですが、この聞き慣れない「起訴猶予」って、いったい何でしょうか。
起訴猶予のことを勉強する前に、検察官のお仕事についておさらいしておきましょう。
昨日付けで、酒井容疑者は送検されました。つまり、身柄が警察から検察へと移されたことになります。
検察庁には検察官がいて、警察から送られてきた容疑者(法律用語では被疑者といいます)に対して、
法的な視点を重視してさらに捜査を遂げ、被疑者に対する処分を決定します。
警察の捜査官・取調官(現場の刑事さんですね)は、法律の適用についてポカをやることがあるので、検察官がさらに検査している、というイメージでしょうか。
(後述の「罪とならず」なんて場合がたまにあることを考えると、非常に重要な役割です)
さて、検察官が被疑者に対してする処分には、起訴処分と不起訴処分とがあります。
起訴処分とは、そのまんま、裁判所に被告人を起訴して、裁判を請求することです。
一方で、不起訴処分というのは、次のような事情により、起訴しないことをいいます。
1.訴訟条件欠缺(親告罪なのに告訴がない、時効が成立している、など)
起訴猶予は、起訴が相当でないと検察官が考えた場合に下される処分です。
この「起訴猶予」を検察官に認めた条文があります。それは刑事訴訟法248条です。
248条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
このように、検察官には、起訴するかどうかを、事案に応じて判断することが可能です。
このことを、「起訴便宜主義」といいます。
起訴便宜主義が認められている理由のひとつには、「段階的処遇」という考え方があります。
刑法や刑事訴訟法を杓子定規に解釈すれば、覚せい剤を所持してさえいれば、所持の罪に罰金刑はないので、即ブタ箱行きです。
ですが、これがあまりに不当なのはみなさんもおわかりになるかと思います。
法律の世界でも、「短期自由刑の弊害」という言葉で議論されています。
つまり、犯罪傾向の少ない人が、留置施設や刑務所で、他の犯罪傾向の強い人から影響を受けてしまい、
出てくる頃にはすっかり犯罪傾向が進んでいた、なんてことでは困ってしまうというわけです。
このように、犯罪を行った人の犯罪傾向に応じた、適正な処分をしよう、というのが「段階的処遇」というものです。
段階的処遇の例は起訴猶予の他にもあります。
たとえば、スーパーで食料品を万引きしたのを警備員が取り押さえて事務所まで連行したという事例で考えてみましょう。
常習犯や被害額が大量なら間違いなく通報しますが、少年だったり被害額が僅少だったりすればここで釈放しますよね。
次に、警察が事件として立件するかどうかを決めます。
事件と呼ぶにはあまりもアホくさい事件なら、事務所に警察官が来た段階で、帰っていい、ってことになりましょう。
また、警察が事件として取り上げた後は、検察官に送致するかしないかを決めます。
前科前歴が無かったり、素直に犯行を認めていて反省が深まった場合には、これ以上の処分が不必要ということになります。
警察官にはこの「検察官送致便宜主義」とでもいうものが認められていますが、これを「微罪処分」といいます。
刑事訴訟法246条ただし書を根拠とするもので、検察庁が指定した一定の罪について認められています。
そして、検察官に送致された後も、起訴するか起訴猶予とするかが認められているのは先ほど見てきたとおりです。
さらに、窃盗罪の場合は罰金刑がありますので、起訴されたとしても、公判請求するか、略式請求(罰金をさっさと払ってもらう手続)するか、の裁量があります。
裁判官は、公判請求、つまり、通常の裁判の手続になったとしても、3年以下の懲役にする場合には執行猶予を選択できます。
また、裁判官は、再犯者については刑の長期を引き上げることができますし、検察官は短期間で窃盗罪でブタ箱に何度も行ってる場合には、常習累犯窃盗罪という罪で起訴することができます。
このように、犯罪傾向の少ない者を早く刑事手続から解放し、犯罪傾向の進んでいる者に適正な処罰を与える仕組みができあがっているのです。
蛇足ながら、微罪処分や不起訴処分を受けたことは「前歴」といい、裁判を請求されて有罪判決を受けたことを「前科」といいます。
刑法上、有罪判決を受けたことによる不利益は、時間の経過や恩赦で消滅しますが、警察・検察のデータベースでは消えません。
本件で、積極事情はいくつかありますので、挙げてみましょう。
・有名人であり、大きく報道されることによりすでに社会的制裁を受けていること(犯人の境遇)
・使用の事実は証拠が不十分で、公判を維持できない可能性がある(=公判で否認されると立証が困難)(犯罪の情状)
・所持していた覚せい剤の量が0.008グラムと微量であること(犯罪の情状)
・これまでに前科前歴のないこと(ですよね?多分)(犯人の境遇)
・まだ10歳の子がいること(犯人の境遇)
逆に、消極事情もあります。計画的に逃亡していたこと(犯行後の情状)です。
酒井容疑者の弁護人は、酒井容疑者に、これをなんとか崩すべく指示しているはずです。
「気が動転してしまって」という主張はまさにそれでしょう。
しかしながら、「再起」といって、再び事件を掘り起こして、新たに処分をする可能性もあります。
たとえば、窃盗の例に引き直すと、
起訴猶予後に再び窃盗を繰り返した場合、起訴猶予になった窃盗が時効に掛かっていなければ、これも再起して起訴したりします。
そこらへんは執行猶予と似ている部分があるかも知れませんね。