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2024-04-27

「0歳児から投票権」はドイツでどのように議論されているのか?

 維新の会共同代表吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子投票は親が代理して行う)を提案し、維新マニフェストに加えたいという意向だという。

https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html

 これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートリツイート(リポスト?)していた。

吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベル心配になる

海外議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本SNS界隈の反応はそのレベルに達してない

吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが

それを「頭がおかしい」はさすがに乱暴すぎでは

https://twitter.com/Barrettm95sp/status/1783579344503529489

 ドイツ連邦議会議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。

 第一に、このPDFドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会議論されたことになるのだろうか。

 第二に、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典日本国憲法のような)にあたる法である

要約すると、

・親に子どもの数分の選挙権付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙原則に反するし、平等原則原則20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)

・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察必要になる。(同)

基本法38条2項(選挙権年齢)の改正必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれ平等選挙原則にこのようなモデルが適合するか否かである

・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身投票権行使と子の投票権行使区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度普通選挙原則選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)

・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的であるそもそも代理投票という仕組み自体子ども成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権一身専属的な権利であり、国家意思形成責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11

 ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能自治体」があるからかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由提案の原点なのではない。

 平等選挙原則に反しないというためには、親自身投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツ連邦議会調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツ議論は話の枕に使われているだけで、ドイツ議論を真面目に受け止めて、そのような制度可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票秘密を守ろうとすると、親の投票意向コントロールすることはできない。それでは子から投票付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つの母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。

 そもそも、ここから分かるように一口子どもといっても投票可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから投票可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権議論されていると聞いた覚えがある。このような議論真剣考慮に値すると思う。

 繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツ議論を踏まえて、この制度賛同者は、この制度平等選挙原則に反しないようになる制度可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義コミットしていないと思われても仕方がない。

興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会HP確認する限り、提案委員会付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。

https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939

あと念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差問題にされることはない)。

いわゆるドメイン投票制度ドイツでどのように議論されているのか?

 維新の会共同代表吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新マニフェストに加えたいという意向だという。

https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html

 当然ながら、投票価値平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートリツイート(リポスト?)していた。

吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベル心配になる

海外議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本SNS界隈の反応はそのレベルに達してない

吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが

それを「頭がおかしい」はさすがに乱暴すぎでは

https://twitter.com/Barrettm95sp/status/1783579344503529489

 ドイツ連邦議会議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。

 第一に、このPDFドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会議論されたことになるのだろうか。

 第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典日本国憲法のような)にあたる法である

要約すると、

・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙原則に反するし、平等原則原則20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)

・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察必要になる。(同)

基本法38条2項(選挙権年齢)の改正必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれ平等選挙原則にこのようなモデルが適合するか否かである

・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身投票権行使と子の投票権行使区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度普通選挙原則選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)

・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的であるそもそも代理投票という仕組み自体子ども成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家意思形成責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11

 ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能自治体」があるからかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツ連邦議会調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツ議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツ議論を真面目に受け止めて、そのような制度可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである

 私個人意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票秘密を守ろうとすると、親の投票意向コントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つの母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。

 そもそも一口子どもといっても投票可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから投票可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権議論されていると聞く。このような議論真剣考慮に値すると思う。

 繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツ議論を踏まえて、この制度賛同者は、この制度平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義コミットしていないと思われても仕方がないはずである

興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会HP確認する限り、提案委員会付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。

https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939

※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差問題にされることはない)。

いわゆるドメイン投票制度ドイツでどのように議論されているのか?

 維新の会共同代表吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新マニフェストに加えたいという意向だという。

https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html

 当然ながら、投票価値平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートリツイート(リポスト?)していた。

吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベル心配になる

海外議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本SNS界隈の反応はそのレベルに達してない

吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが

それを「頭がおかしい」はさすがに乱暴すぎでは

https://twitter.com/Barrettm95sp/status/1783579344503529489

 ドイツ連邦議会議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。

 第一に、このPDFドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会議論されたことになるのだろうか。

 第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典日本国憲法のような)にあたる法である

要約すると、

・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙原則に反するし、平等原則原則20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)

・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察必要になる。(同)

基本法38条2項(選挙権年齢)の改正必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれ平等選挙原則にこのようなモデルが適合するか否かである

・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身投票権行使と子の投票権行使区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度普通選挙原則選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)

・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的であるそもそも代理投票という仕組み自体子ども成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家意思形成責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11

 ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能自治体」があるからかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツ連邦議会調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツ議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツ議論を真面目に受け止めて、そのような制度可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである

 私個人意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票秘密を守ろうとすると、親の投票意向コントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つの母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。

 そもそも一口子どもといっても投票可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから投票可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権議論されていると聞く。このような議論真剣考慮に値すると思う。

 繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツ議論を踏まえて、この制度賛同者は、この制度平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義コミットしていないと思われても仕方がないはずである

興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会HP確認する限り、提案委員会付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。

https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939

※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差問題にされることはない)。

2024-04-26

フェルマー定理について教科書を書いたらどうなるか

   この教科書ではフェルマー定理検討するために必要材料となるそれに関係する専門知識技術について集めることにしたい。

  (1) 不定方程式とは何か?   この問題最初に、ある種の不定方程式の解のふるまいというテーマで開始されたこから不定方程式に関して検討する。

  (2) 無限降下法は技術か?     4,3のときは既に論文があるが、 3の場合は 補題が6つついた定理適用するもので、難解で、哲学者の間でも、理想的構成かどうか

                   はっきりしていない。しかも、3のときは、u^p+w^p+w^p=0 という式も出てきて非常に理解困難である

  (3) エレガントな技術ぬきにして、性格だけに着目した愚直な証明と言うのは存在するのか? 証明とは何か?  証明論  

     例

       背理法による√2が無理数証明   背理法とは何か? 公理系や定義といったその界隈の致命的なところに矛盾させるもの

                        背理法による証明はエレガントであるか?  学会ではまだ意見がない  話にならない

   (4)発見された経緯   整数の分野に対して興味を持っていた人が発見

   専門知識ほとんどない。  技術は、背理法無限降下法による。  受験生でも分かる部分的議論   p^4+q^4 は 整数の2乗にならないことから開始する。

    (2p)^4+q^4 は自然数の2乗にならないことを証明していく。非常に真面目な精神作業となり、苦しい。最終的に無限降下法を適用することも、それがどのような技術なのか皆目不明

   (5)関係する先生   誰もおらず何の生産性もない。    早稲田大学の雪江というご・・・  やる気がない。

                                よびのり       ・・・  Youtubeで4の場合解説しているだけで先に行かない。

   (6)関係する資料   インターネットに、3,4の場合論文があるが信用性がない。

発注者側の意識で起きてること

https://piyolog.hatenadiary.jp/entry/2024/04/26/013037

(※SIerコンサル発注者側を渡り歩いた意見です)

これがそうかは100%自信がないけど、ここ数年コンサルが中下流まで手を出して炎上する大型案件が多い。

または、コンサルが上中流までやって、下流は(運用フェーズを見越してねじ込んだ)発注者側の開発運用業者が入るパターン


これまでは上流+中流大手SIerのインテグ業者で、下流SIer肝いり会社が入るのが通例。

だけどこのパターンって「あからさまなベンダロックイン」になるので、単純換装しかしないのにコスト増で時代についていけないわで、5年ごとの換装の2~3回目で発注者側は爆発する。


そこで耳障りのいいコンサルが、経営層に響く資料を作ってシステム刷新を受注するというのが最近

しかし、泥臭いインテグ仕事が苦手コンサルが、これまで大手SIerが得意だった「カットオーバー前に行う泥水仕事」の処理の仕方がわから炎上する案件が後を絶たないとみている。


今は発注者側としては「ベンダロックインのまま手綱を締める(と、予算を確保する)」方法模索するのが最善策かと。

2024-04-25

anond:20240425211312

んー調べてきたし赤松の言い分も見たけれど

それならフォーラム資料に載せるのは宮本から君へだけで十分だし

原作者作画が異なる作品の取り扱いという点においてはアクタージュじゃなくて

皇国の守護者のほうが漫画家権利についての議論には適切だったろうに

赤松本人も皇国の守護者絶版について過去に触れているんだしさ

 

ウケ的にはアクタージュなんだろうな

原作者犯罪打ち切り選択した悲劇漫画

みたいなほうが支援者たちは「漫画家は悪くないのに打ち切りなんて酷い、漫画だけでも売って印税漫画家に渡して救済すべき」って乗ってくれそうだし

実際漫画家は悪く無いしな

 

でもさ

> 以上のように、私の資料で「アクタージュ」を取り上げているのは、作者や出演者等が犯罪を犯した場合作品コンテンツはどう扱われるべきかを皆さんと議論したいとの考えからです。

って赤松は書いてあるけれど、漫画家声明見たら議論余地さえない内容だったんだけどな

議論ってことはアクタージュの漫画家が出した声明の「被害者作品を目にすることで恐怖を思い出したり苦痛を与える原因になりかねない」という一文を無視して「作品は売るべきだ」「売らないべきだ」という議論をしたいってことだろ

 

アクタージュの漫画家徹頭徹尾被害者の救済が最優先」であり「被害者を叩くな」と「被害者のことを思えば打ち切り妥当」という利益よりも優先すべきものがあるとした毅然たる態度だったのになぁ…なんで汲み取らなかったんだろう

今日も生きる意味を見失っている

世襲零細企業社長です、ども

今日仕事責任は全部俺だけど、報酬だけは会長(パパ)と半分この日々が始まるぜ

なんで俺だけがこんなに頑張らなくちゃいけないんだろうという自問自答から始まる毎日が苦しいです

もうすぐ株主総会からそこでうまく追い出せたらいいけど、ごねまくるだろうから俺の思うとおりにはいかないだろうな

 

「お前が楽して社長やってるのはパパのおかげだろ」っていうみなさんの意見もごもっともなんですが

経営資料全て見た俺が思うのは、この会社利益をもたらしてるのは創業者(じいちゃん)が作り上げた仕組みであって

パパはただのサラリーマン社長やって美味しい報酬をちゅーちゅー吸ってただけなんだよね

うちみたいな弱小零細企業社長(パパ)が今までなんでこんな高い報酬取ってたのか不思議だったんだけど

蓋を開けてみれば、設備等の投資に振り分けるべき金を自分の懐に入れてただけだった

そんでその出がらしを引き継ぐのが俺ってわけ

人生つらい

帰蝶呼びは知識マウント」ってマジ!?

信長を気にかける貴重な資料” 義父 斎藤道三書状発見 | NHK

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20240424/k10014431231000.html

ブコメに「なんじゃこりゃ?」ってレベルの言い掛かりがあったので

   

      

migurin 「帰蝶と書きなおした!知識マウント欲が溢れ出ていていとおかし!」

migurin

素直にすごい。どうでもいいけどブコメ記事に「濃姫」と記載があるのにわざわざ

帰蝶」と書き直してくるあたり知識マウント欲が溢れでていていとおかし/悪くない。いとおかし、です。

2024/04/24

まったく意味わからん

ちなみに言及先と思われるブコメはこれ。

mouseion それにしても信長帰蝶との間に子供が出来なかったのが悔やまれる。

義龍との溝は土岐氏だけでなく姻戚関係の維持も理由だったんだろうなと。

血縁者があれば人質になったし案外上手く行けたかも知れない。

2024/04/24

え?帰蝶が??

     

 

帰蝶は”通”好みの呼び方

要するにmigurin の主張は

濃姫のことを帰蝶と書くのは知識マウントであるということだが

これは全く当たらない。

 

何故かといえば

帰蝶の方が人口膾炙した根拠の怪しい呼び名で 

濃姫の方が事実らしさがまだ高い方の呼び名からだ。

   

別の有名どころに置き換えるなら

幸村=帰蝶

信繁=濃姫

関係

 

瀬名帰蝶

築山殿=濃姫

関係

  

後世のお話本で「面白味のあるキャラ名」としてあてがわれたのが幸村であり、瀬名であり、帰蝶であって、

もうちょいマシな根拠で「面白味はないけどより正確性高い呼び名」とされるのが信繁であり、築山殿であり、濃姫だ。

要するに帰蝶の方がミーハー呼び方なんだよな。

 

 

濃姫とはどういう呼び名

そもそも女の名前は確定しにくいなか

帰蝶はまともな出典は無く胡蝶の誤記説も根強い。

歴史知識というよりキャラとしての「信長の嫁」を扱うための便宜的な名前だ。

 

一方で濃姫は「美濃から嫁いだ姫」ってだけの意味

まあそう呼ばれてた可能性は高いよねということでしかない名前

こちらの方が保守的であり歴史的正確性に意識の向いた呼び名なのだ

キャラ性皆無でつまらない名前でもある。

 

まり

もしも「私は歴史知識に造詣深いですよ」とか「歴史知識に正確性を求めてますよ」的なアピールがしたいなら

帰蝶濃姫と言い直すことはあってもその逆はあり得ない。

   

migurinは一体何を言ってるのかさっぱりわからないということだ。

 

  

コンテンツでは「帰蝶

まり濃姫帰蝶と呼ぶ人は意識高い歴史オタクなどではない。

高い確率で単に「そっちの方が親しみがある」っつーだけだ。

近年のコンテンツでも「濃姫」じゃ面白くないから「帰蝶採用率が高い。

名作信長協奏曲でも「帰蝶」だ。

メジャー庶民向けなのは帰蝶」だ。

帰蝶はややダサいが、世間で人気なのは帰蝶だ。  

    

ちなみに濃姫よりマシな推測の呼び方鷺山殿だ。

美濃から嫁いできた」しか情報がない濃姫と違って

「道三の隠居城の鷺山から嫁いできた」というより細かい知識が盛り込まれている。

濃姫?ああ鷺山殿ね!」なら歴史オタク知識マウントっぽい。

 

先述の通りバシッとした出典のものはないから決着などないが

かっこつけたいなら鷺山殿だ。

 

まとめ

そもそも大した確証もなく人の発言マウント扱いすべきではないが、

このmigurinにいたっては「何がマウントに当たるか」を判断するていどの歴史知識があるようにも見えない。

から見た感想としても「こいつ何言ってんの?」の一語である

知識マウント欲が溢れでていていとおかし/悪くない。いとおかし、です。

怖さとキモさのブレンド濃いめだ。

 

このレベル歴史知識がないのに人の発言知識マウントに感じるのは、単に闇雲なコンプレックスのようにも見える。

歴史ネタ以外でも被マウント感を覚えることはあるか、日頃どんなときマウントされたと感じるか、等々を記録してみるのもよいと思う。 

  

  

(念のため書いておくけど

俺が主張してるのはこのmouseionてやつはマウントしてないだろって話で

俺がマウントしてるという指摘なら受け入れるぞ

 全然歴史オタクってほどのレベルの話はしてないけど)

  

  

追記

昔の女性名前特定されにくいのって、何で?女性文書名前が書かれることがないから?

2024/04/25

せやで

同じ理屈漢字の読み仮名わからん

曽我部がちょうそかべなのかちょうそがべなのかも確定しない

ちゃんかめ説もある

   

最上義光は昔は「もがみよしてる」だと思われてたけど

妹(伊達政宗母)と仲良しで手紙がたくさん残ってて

妹の手紙に「よしあきおにいさま」と書いてあったか名前の読み方がわかった

女の手紙ひらがなから

2024-04-24

Cat.6A規格対応ケーブルまとめ anond:20240422112615

Cat.6A規格対応ケーブルを頑張ってまとめてみました。(一般消費者向け販売メーカー限定

「CAT6A準拠を名乗るフラットLANケーブル←こいつゴミです( anond:20240422112615 )」 の匿名ダイアリーが気になったので。

 

エレコム

現在話題メーカー。規格対応商品も多数ある

シリーズ製品名(2m) 説明amazon製品ページ
LD-GPAT/BK/RS LD-GPAT/BK2/RS www.amazon.co.jp/dp/B0BRMLNN6N https://www.elecom.co.jp/products/LD-GPATBK2RS.html
LD-GPAT/BU/IDLD-GPAT/BU2/IDwww.amazon.co.jp/dp/B0C9N1KHWN/ https://www.elecom.co.jp/products/LD-GPATBU2ID.html
LD-GPAT/BU/RS LD-GPAT/BU2/RS www.amazon.co.jp/dp/B088D2GQFF https://www.elecom.co.jp/products/LD-GPATBU2RS.html
LD-GPAT/BU/RS1 LD-GPAT/BU2/RS1 10本セット、青 www.amazon.co.jp/dp/B0C9MYL7CS/ https://www.elecom.co.jp/products/LD-GPATBU2RS1.html
LD-GPAOS LD-GPAOS/BK20 屋外用(20m) www.amazon.co.jp/dp/B0BYYFN1NC/ https://www.elecom.co.jp/products/LD-GPAOSBK20.html
LD-VAPF6A LD-VAPF6A/SV04 すき間用 www.amazon.co.jp/dp/B09QW1WQR6/ https://www.elecom.co.jp/products/LD-VAPF6ASV04.html

 

オーム電機

シリーズ製品名(2m) 製品ページ
PC-N6A PC-N6A20-K www.ohm-electric.co.jp/product/c09/c0912/878195/
PC-N014 PC-N0143 www.ohm-electric.co.jp/product/c09/c0912/12279/

 

サンワサプライ

シリーズ製品名(2m) 説明amazon製品ページ
KB-T6ATS KB-T6ATS-02W 実質的対応www.amazon.co.jp/dp/B07D7QZN6P/ https://www.sanwa.co.jp/product/network/list/kb-t6ats.html
KB-T6AY KB-T6AY-02W 実質的対応www.amazon.co.jp/dp/B0988Z46QD/ www.sanwa.co.jp/product/network/list/kb-t6ay.html
KB-H6A KB-H6A-02NV 実質的対応・PoE対応www.amazon.co.jp/dp/B0BQYP7XKQ/ www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=KB-H6A-005NV
KB-T6AWP KB-T6AWP-05BK 実質的対応・屋外5m www.amazon.co.jp/dp/B0BKZR3WJK/ www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=KB-T6AWP-05BK

KB-H6Aについてはフルーク試験なども行っており実質的問題のないケーブル可能性が高そうです。

それ以外についても、Cat.6A対応とは記載がないが、10ギガビットイーサネットに完全対応、しっかりした太さの配線を使用している事などから実質的に十分な性能がある可能性が高そうです。

 

グリーンハウス

シリーズ製品名(2m) amazon製品ページ
GH-CBE6EB GH-CBE6EB-2M www.amazon.co.jp/dp/B00OC7F04S/ https://www.green-house.co.jp/products/gh-cbe6eb/

表記カテゴリー6e対応と古い

 

バッファロー

Cat.6A規格対応表記があるものはなし。伝送帯域はCat.6A対応や、10G対応などの表現はある。

 

I-O DATA

Cat.6A関連のケーブルは取り扱いなし

 

注意事項

伝送帯域がCat.6A対応というのは、500MHz帯でのLAN通信対応していて、10Gリンクできる可能性が高いという事かなと思います

それだけでCat.6Aの規格を満たすわけではないと考えます

 

参考資料

JEITA Cat.6A 最新規格動向と関連情報

この3ページ目に載っている「ツイストペア情報配線システム標準化G メンバー企業製品であれば安心して使用できるが、残念ながら業務メーカー一般向け商品はほぼ販売していないと思われます

その他のページの内容も、高度で難解ですが、役立ちます

https://home.jeita.or.jp/upload_file/20170526155527_9x5o4Lc1Eh.pdf

 

LANケーブル品質について(ブックマークコメントへの返信)

既定の速度でリンクして、その周波数帯で通信できるのは最低限として、その上でノイズ耐性など様々な条件を満たさないと安定した通信ができません。

規格を満たしていない場合LANケーブルを束ねるとエラーになったり、ノイズが多い環境通信不安定になったりします。

 

公開後の更新履歴

修正したいのにずっと反映されなくて困っていましたが、ハイパーリンクを追加するとエラーになるんですね。教えていただいてありがとうございます

4/24 23:45 LD-GPAT/BKを削除、サンワサプライ製品を追加。ハイパーリンクを追加するとエラーになる事を教えていただいた。

4/25 0:15 修正完了

4/25 品質について追加。

2024-04-23

大吉原展に行って思ったこ

見終わった後に思ったことは地方性風俗関連の歴史は消えかかってるなという印象

東京性風俗すらキャンセルカルチャー好きのメディアによって消えかかってるのに地方性風俗なんかもっと相手にされないだろう

風俗はもう大阪新地性風俗ぐらいしか残っていないぐらい均一化されて地方独自のものはなくなっていく

そんな感じだから文化財の保存にすら興味を持つものは少ない

吉原展で展示されている作品類は春画の影響が単純に強いので海外へ幾らか資料が渡ったのは幸いしていると感じている

もう保管できません…各地の博物館・美術館で収蔵品あふれ返る 新しい置き場所がつくれないなら何か工夫は:東京新聞 TOKYO Web

横須賀居候していた時にオババから戦前から戦後に掛けて今の船越付近赤線青線が合って、そこで軍人さん捕まえて幸せになった人もいるか

性風俗必要悪かもねえとか言われてびっくりしたことがある

昔は食い扶持減らしで身売りしてってパターンはまだあったからそんな感じで受け止めている人が居たんだと思った

地方風俗戦後ほぼ均一化してしまったので保管しておく必要があるのかと言われればどうだろうと思う

まあもう風俗を習わし、風習意味で使う人はほぼほぼ居なくなったしな

2024-04-22

歴史的な収蔵物の保存と、若者文化の発展はバーターだということを忘れてはいけない

収蔵物が博物館キャパティを超えて保存され、その扱いに困っているという新聞社Web記事を見ていて、改めてそう思った。

昔、「正しい日本語」という概念流行り、それが何なのかという議論が多数交わされたが、それらは結局のところ、世代対立に過ぎなかった。

そして、この収蔵物もそうなのだと思う。

若者でない世代が、自分たち大事だと感じる資料を、「歴史的」というあたか価値のありそうな形容詞で装飾して、

キャパティ無視してでも、それに親しむものよりは若者だろう管理者に、たくさん押しつけようとした結果に見える。

どちらかいえば老人世代に近い自分だが、個人的には、キャパティを超えた分はすっぱりと処分すべきに思う。

若者もきっと、歴史的呼称した老人世代の未練に興味はないのだ。私たち世代のもの私たち世代で諦めるしかない。

そもそも、収蔵物の保存にはコストがかかるので、若者文化の発展はその分遅れてしまうし、

歴史的事物の保存という行為自体も、若者文化の発展には抑圧的に働くので、収蔵物の保存というのは若者たちに本質的に好まれない。

そして、誰も明言しないが、歴史的資料は「古いものは尊ぶべきだ」という価値観を無言で内包している。

歴史的資料は「文化『財』」という名称で、あたか自然財産然としているが、その実は若者にとってコストというか、若者文化を発露する際の重荷でしかない。

そして、歴史的資料は「歴史」という教科となって、あたかも覚えるべき知識であるかのように振る舞い、若者キャパティまで削ってしまう。

個人的には、若者認知未来に向かって注がれるべきと思われ、合理的でも道徳的でもない偶然の連なりである歴史」などに充てられるべきではないように感じる。

そもそもなんで、偶然でしかない、未来に決して通用することもない老人たちの教訓を、若者たちに記憶させないといけないのか。

そういった保守的歴史のがんじがらめが、地元流れる人間関係の重さと相まって、若者たちを都心部に押し出す格好になっている気がする。

すると文化財は、その費用からもその思想からも、若者たちを都市部に押し出すのを助けてしまっているとさえ思えてしまう。

掘れば遺跡が出てしまい、その保存で開発が全く進まない「文化財」だらけの地方自治体に、どんな若者が残り続けたいと思うのか。

思春期の子供が両親に反抗するように、若者たちはきっと、古い文化象徴である歴史的資料など捨てたい、

その保存コストを、古い文化の代わりに自分たち享受したいと思っているはずなのだ

まりは、歴史的資料は非明示的ながら、そしておそらく無意図的ながら、古い者たちの権力となってしまっていると思うのだ。

から一部の人たちにとっては無意識的に、歴史的資料コストをかけてでも博物館占有していないといけないのだろう。

でも、歴史的資料をとるか、若者主体文化としていくかは択一であり、どちらが本当に重要かってことを、今一度考えてほしいと、この老いぼれはひそかに思う。

偉い学者が、日本人口回復のためには、面倒みるべき親を早く捨てろと言ったらしく、それは耳が痛いことでもあるが、

同様に、若者文化の隆盛のためには、キャパティを越えてまでも保存され続ける「歴史」は捨てるべきではないのかと、

老いたる人々には若者未来のために考えてほしいと思う。若者迷惑をかけないでおきたく思う。

今やってる仕事ストレス

具合が悪いレベルで胃がいたい

仕事が難しいとか、納期が近いみたいな焦りではなく

手間が多いとか、情報が多すぎるとか、わかりずらいとか、資料作りが面倒とか

特定の人が使いやすいように整備した環境レベルを落として、その誰かが安心したいだけの材料時間かけて作るという意味を見出せない仕事をしている事にイライラしてる

仕組み変えようって言っても、結局上がそのやり方変えたくないって却下される

何で機械化しようとしないで、もっと頑張って目を凝らして確認しようとか、いっぱい資料を作ろうとかになるんだよ…

対策が増えるたびに雑務が増える一方で、注意力が散漫になるだけだぞ…

もっとシンプルな仕組みにしようよ…

イライラしすぎて頭がチリチリするし、胃もゴロゴロする

今やってる作業お金のためだと割り切ってやるけど、

ストレスに耐えた体の不調がプライベートに影響して、行動したくなくなるのがもっと嫌になる

早くこの作業週間終わってくんねえかな…

2024-04-21

生成AIを巡るイデオロギー

自己紹介

最初私自身について述べると、クリエイターとして飯を食っている人間である

口幅ったいがプロ自称しても差し支えないぐらいの稼ぎと仕事だと自認している。

話題の生成AIについて、今後私達の社会生活のあらゆる場面に普及していくと考えており

私自身いつかは仕事フローに生成AIにまつわる技術意識的に組み込む時が来るのだろうと考えている。

その流れは是認しつつ、かといって生成AIを取り巻く現状を良しとするわけでもない。

何らかの法的規制あるいは運用上のガイドライン必要だという立場にいる。

大別すればAI規制であるが、スタンス総論賛成各論反対、ぐらいの温度感事態を静観していると思って欲しい。

危機感

昨今の反AIと呼ばれる先鋭化したアンチ画像生成AIの人々について

一人のクリエイターとして、かなりの危機感をもって眺めている。

重ねて言っておくと、私は決して”反”反AIではないし、規制を望む立場にある。

私自身、作品AI学習に使われているし、その漠然とした忌避感や嫌悪感体験し、理解している。

おそらく反AI、と言った時点でその界隈の人々からは「反AIという蔑称を使うなんて話にならない!勉強不足だ!」と一蹴されてしまうのだが

皮相的な党派性にとらわれて本質的議論を進めようとしない時点で、その未熟さ・幼稚さを露呈してしまっている。

勿論、所謂推進派と呼ばれる人々、AI使用者の非倫理的冷笑的な振る舞いについても承知しているし、問題視している。

現在、互いに互いの粗を探して吊し上げていることは大変残念に思う。

しかし現状、私がより不安視しているのは反AIの人々の振る舞いの方だ。

AI言動過激化すればするほど、現実的な落とし所を決める意思決定の場で

規制を求める人々の声は届かなくなり、立場を危うしてしまうのでは…という懸念を抱かざるを得ない。

AIの人々が認識するべき事実

生成AIに関する問題意識を持っている人はどうか以下の項目について調べ、自分なりに咀嚼し十分に理解して欲しい。

現在主流である拡散モデル学習・生成機序理解すること。生成物は学習した画像切り貼りコラージュではない。何十億という画像データを数GB圧縮することはできない。

学習データ画像にほぼ近いもの再現することがある、という海外論文引用する人もいるが、プロンプトで狙い撃ちにしても再現されるのは天文学的確率の低さである

著作権法・隣接権の概念文化庁及び政府見解理解すること。人・AIを問わず学習行為規制されていない。「無断学習」という概念自体が現状では不当である

・開発企業使用者に対する非現実的要求をしても事態解決しない。

成果物類似性依拠性(LoRAなど)については肖像権著作権に関わる現行法で争う余地があり、対処可能である。これは手描きでもAIでも同様である

・これまでに観測された諸問題は、厳密には使用者自身モラル問題であり、より正確に言えばSNS問題である

誹謗中傷やLoRAによる嫌がらせラフをi2iで勝手に清書された、自分の絵柄で性的コンテンツを生成され誤認される…といった問題は、原理的にはAIがなくとも可能である

公的に開示されている資料を読めば、概ね同じようなことは書いてある。

現状における事実或いは公的見解であり、これらを推進派や技術者のレトリック断じて耳を塞いではいけない。

彼らと同じ前提を共有し、同じ言語で会話しなければ、交渉テーブルにつくことすらできない。

実際に手を動かすのは法を整備する政府であり、AIに携わる技術者だからだ。

戦う相手を間違えてはいけない。

規制を求めるのであれば、彼らの認識を正すのではなく、事実解釈で争うべきだ。

どうか建設的な議論の場に立って欲しい。

お気持ち”で戦える段階はとうに終わっている。

現実的な落とし所を探っていくしかないのだ。

おそらく、私のこうした声もポジショントークとされて届かないのかもしれないが。

55歳チビハゲ独身おぢだけど明日業務説明新入社員女の子会議室で一日中一緒になるのが楽しみすぎる

二人で隣同士顔を突き合わて資料を一緒に読み進めていくやり方にしてまずはギュッ距離を縮める。

あとはこっそり女の子の髪のにおいをクンクンかいだり、わざとペンを落としてスカートの中をのぞいたり、女の子が途中で眠くなって寝ちゃったらこっそりほっぺにチュウしたり、一緒にストレッチしようと言って抱きついたりいろいろやる予定。

よしき~~~!!!😡これ全く役に立たなかったぞ😡!!!

2022-10-21 ドル円150円の話については正体不明増田説明みてアレコレ語るよりプロの人の解説動画見たほうがいいと思います

https://www.tyoshiki.com/entry/2022/10/21/233754

とりあえず今の状況をサクッと理解したい人は、この動画おすすめ

2時間と長いですが必要論点が9割くらい網羅されています。丁寧に全部を見る必要はないので興味がある部分をシークバーで探して確認してみると良いでしょう。時間がない人は動画の50分ころから説明されている「サイクル(6)」の資料の部分だけ見てください。7分くらいで見れます

ライブ配信FXオンラインセミナードル高円クライマックス!!!」(講師田中 泰輔)10月21日配信

https://www.youtube.com/watch?v=jJfjH4cGrbU


この田中泰輔ってやつまったくあてにならねえじゃねえか!!!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDH4nOq2wf8ZToouk7WHQzrmqk6VQOOi2

ずーーーーーっと言い訳ばかりしてるぞ!!!

2024-04-20

   原裁判所は2月1日において、原告が直接、民事2部に来所し、そこに必要ものをすべて出している。それにもかかわらず、原裁判官が、一週間後等ではなくて原告帰省した後に

   2月15日という2週間後に疎明資料要請をする資料郵便で送付すること自体が不合理という他ない。

    それ以外にも原裁判官は、原告収入が推測できないというが、前記の要求の送付の仕方もおかしい上、原告収入状況は用意に推測できたと認められる。

   それにもかかわらず訴訟救助を付与しなかったのは不合理であるから、原決定を取り消す。

昨日の夢は仕事のつらい思い出の夢だった

都会のビル群の背景を描いていてなかなかラフが通らなくて何度も書き直して、そもそも構図が下手すぎて何もかも論外と言われ画材を取り上げられる

図書館資料をあさってると後ろからそんなのを資料にするという視点が思いっきりズレてると言われる

仕事してたつらい思い出のエピソードがあと2つくらい夢で見てた気がするけど忘れた

起きて覚えてたのはこれだけ

2024-04-19

スズキヒデトシパワハラが酷すぎてついに退職しました。

タイトルの通りです。

単位パワハラ行為を受け続けてもう何もかもが嫌になったので退職しましたので報告致します。

私は東北地方本社を持つある会社に勤めていました。

スズキヒデトシ東京に転勤になったのですが

それ以降もことあるごとに社内ツール罵倒してきました

東京から本社に来る頻度もそこそこありました

聞くとそんなこともわからねーのかと怒鳴るだけで何も教えてくれません

から自分で調べると分からなかったら聞けよって言っただろ!と理不尽に怒鳴りつけてきます

社内の資料の中からなんとか答えを探したら

「これで何がやりたいの?意味不明

と言い放ち

自分仕事を増やして休めないのは忙しいのではなく仕事の仕方の問題。考えること」

とか言ってから

無知の極み。がっかりだなぁ。」

連続で言われました

それでもわからないので聞くと

申し訳ないけどあきれる。人の時間を毎週毎週どれだけ奪ってる?」

「○○君の作業は論外だからなんとかして」

(先輩に向けて)

「○○社の若いのを見てると、ここのレスポンスがお前らは遅いし悪い。結果評価が低くなる」

6年以上こういうことを社内ツールだけでなく直接言われ続けて頭がおかしくなりました

繁忙期は22以降に帰ることも多くなっていましたが繁忙期を過ぎても新しい仕事で休む間もなく罵倒され続けました

ちなみにスズキヒデトシパワハラをされたのは私だけではありません

休職や異動や退職も何人もいます

私の前には後輩の女性が一人退職しました

その時点でスズキヒデトシ譴責処分になりました

しかしそれ以降も変わりませんでした

会社おかしいですし

スズキヒデトシもっと頭がおかしいです

みなさんもスズキヒデトシという名前を見たら気をつけてください

増田は雁琳が何を主張して裁判所が何を判断したのか理解できてないね



そもそも雁琳の元ツイートにも前後ツイートにも「男性皆殺し協会マニフェスト」のことは一切出てこないのよ

さえぼうの当該発言引用する形でツイートしてたなら10年前のことだろうが50年前のことだろうが少なくともツイートが『「男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたものであることは認められてたわけ

裁判になって始めてなんとかさえぼう側にも問題があったんですって主張するために10年前の発言を引っ張り出してきて

「実は10年前の発言を踏まえてしたツイートです!」って言ってみたものの当然まともな証拠なんてない(だって自分がそのこと話題にしてなかったんだもの)ので却下されただけの話。

まあ認められたところで無意味なんだけど

というわけで

結論

東京地裁は①「10年前の言説」を、②「当時は話題になっていなかったにもかかわらず取り上げて批判すること」は違法とした。

◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論しろ学問しろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。

◯②正に当時大いに議論されていたので、事実認定がおかしい。

◯すなわち、理論構成事実認定両方に重大な疑義がある。



東京地裁は①「10年前の言説」を、②「当時は話題になっていなかったにもかかわらず取り上げて批判すること」は違法とした。

間違い。雁琳の当該ツイートが「10年前の言説を踏まえて行われたもの」とは認められなかっただけ

◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論しろ学問しろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。

そんなことは一切言ってません

◯②正に当時大いに議論されていたので、事実認定がおかしい。

雁琳は一切その話題に触れてない。「男性皆殺し協会マニフェスト」に触れてなくてもさえぼうの話題=「男性皆殺し協会マニフェスト」と言えるほど議論されてたか

◯すなわち、理論構成事実認定両方に重大な疑義がある。

増田理解力に重大な疑義がある

anond:20240419103336

北村・雁林訴訟結果「10年前の発言を元に批判するのはNG

裁判結果)

https://i.imgur.com/OvEzA3q.jpeg

男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたものであり、違法名誉感情侵害にならない旨主張する。

しかし、証拠(乙44、45)によれば、被告指摘に係る事実は、本件投稿⑥の約10年前である平成22年又は平成23年の出来事と認められる上、本件投稿⑥の前後話題になっていたとは認め難いか、本件投稿⑥が前記事実を踏まえて行われたとは認められない。

そもそも記事実をもって、「他罰性にハマり切って狂って」いるとの人を貶める苛烈表現が許容されるとはできず、いずれにせよ被告の主張は採用することができない。

(3)小括

したがって、本件投稿⑥には、名誉毀損の不法行為は成立しないが、名誉感情侵害不法行為は成立する。

(以上、神坂元弁護士がアップしている資料より。http://www.mklo.org/archives/1952

【「他罰性にハマり切って狂って」いるとの人を貶める苛烈表現が許容されるとはできず】

名誉感情侵害問題にするならこっちだけで良いよね?

【本件投稿⑥の前後話題になっていたとは認め難いから】

とあるけど、令和2年〜3年にかけて記事が書かれ、当時のTwitterTogetterはてブでも大いに議論されていたよね?

※ちなみに本件投稿⑥は、確証は持てないが令和2年2月のもののよう。

(参考)

何故か男性皆殺し協会に係る記述ウェブから消されているものが多いが、現在確認できるものとして例えば以下。

https://togetter.com/li/1454864

(令和2年1月のTogetter。9ページ目に北村氏の話題あり。閲覧数約7万、コメント77件)

https://archive.md/1iwey

(令和3年3月のインタビュー記事

https://archive.md/BIUV9

(令和3年11月のTogetter。閲覧数約3万4千、コメント75件)

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1798749

上記Togetterはてブブコメ数200超)

特に地裁結論から逆算して判決文を書く裁判官が多いとはいえ、流石に酷すぎんかこれは。

鈴木わかなという方が裁判長だったらしいけどね。

結論

東京地裁は①「10年前の言説」を、②「当時は話題になっていなかったにもかかわらず取り上げて批判すること」は違法とした。

◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論しろ学問しろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。

◯②正に当時大いに議論されていたので、事実認定おかしい。

◯すなわち、理論構成事実認定両方に重大な疑義がある。

というか雁林氏の発言違法認定したいなら暴言はいくらでもあるわけで、こんな無茶な事実認定理屈けいらんでしょ?

どうしても損害額を引き上げたかったの?

北村氏・雁林氏ともに含むところはありません。東京地裁に対する批判です。

※※裁判所に合わせて全角と元号使ったけどやりにくくて仕方ない。

2024-04-18

仕事の出来ないアラサー

ヤバい部下が下についた

何がヤバいかって

3年間も同じ部署仕事して一番経験があるのに言われことしかやらない指示待ちで異動して1週間の上司に指示して下さい、上司なんだからきちんと指示して下さいという。分担を具体的に振らないと、それ私の分担ではありません。と口答えする。バカなのか?人数ぶんあ資料を持って来るように言っても、データで持って来るのですか?プリントアウトするのですか?と聞き「紙で」と言うと「両面ですか?片面ですかカラーですか?白黒ですか?」「ホチキスで止めますか?止めなくていいですか?」「何部必要ですか?」この前と同じだよ。人数分だから5部だよ。グラフカラーからカラーでといちいち答えないと動かない。自分でやった方が早い。呆れていると「きちんと指示しないとわかりません」と口答えする。アラサーの作った資料があまりにもひどく、画像を貼り付ける個所が空欄だったので、まだ他の部署の提出が遅れてるのかと思ったら、そのフォルダパスワード保護されていて開けられなかったのでつけていません。だと。聞けや!パスワードのことは聞いてません。だと。聞け!そう指示受けてません。だと。そもそも資料作成上司が依頼されたものですよね。わたしは依頼されてませんのて。だと。もう消えてくれ

不妊って結構割合自己責任じゃね?

年齢別の自然妊娠率は34歳くらいまではほぼ横ばいで1周期あたり25~30%程度であり、35を超えると加速度的に低下する。

たこの傾向は不妊治療においても同様で、厚労省や各クリニックが様々な統計データを出しているがどれも35歳くらいまでは不妊治療による妊娠率は微減でそれを越えると成功率は一気に下がる。

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000015864.pdf

例えばこの資料のP20では34歳以下がART治療体外受精等の高度な不妊治療)を受けた場合治療を繰り返せば34歳以下であれば70%程度の分娩率があるのに対して35-39歳では45%程度、40歳を越えると10%程度しか子供を産めていない。またそもそも若いカップルタイミング法や排卵誘発など、手前の治療妊娠出産できている確率も高いだろう。

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=75458?pno=2&site=nli

一方で不妊治療治療実績は40歳ピークであり、多くの人が不妊治療を受けたいときには時既に遅いということが読み取れる。

若くして子供を授かれないカップル存在することは事実だが、不妊治療を繰り返しても子供を産めないカップル殆ど場合において歳を取ってから子供をもうけようとしている。加齢を重ねれば子供を産むのが難しいのは一般常識であり自己選択の結果でしかない。締め切り前になにも準備ができていないことに気づいて焦ってその結果間に合わなかったとしてもそれは自己責任というもので、過度な配慮を求めるのはお門違いなんじゃねーのとしか思えない。

anond:20240418130128

美味しくはないが人が食うように回ることもある

多くはドッグフード動物園ライオンなどに回るようだけどね

繁殖牝馬は、毎年の生産数が7千頭と思うとそれより少し多い位なのはかると思う

資料でも1万頭前後存在していると書かれている

繁殖10年やるなら年間1000頭が平均だけど、実際は長く繁殖する馬もいれば1、2年でやめる馬もいるわけで、そう思えば繁殖に上がる馬自体は2000頭前後いるのだと思う

でもま、1、2年で繁殖やめるなら結局繁殖から処分される方に回るわけで

差し引きして平均で言えば年間1000頭が繁殖と考えればいいのかなって

anond:20240418094125

裁判のために資料を作ってもらったので仲間に報酬を払った

裁判の話し合いのために個室の店で定期的に食事会を開いた

身の危険を感じたときに自宅にいられないためホテル宿泊した

セキュリティの高い住居に住まざるを得なかったので家賃の高い家に引越し

その関係家具処分せざるを得なかったので買い直した

…みたいに、思いつきで書くだけでもいくらでも適切なカンパの使い道が湧いてくるわ

anond:20240418085756

陰謀論だ、ってレッテル貼りってある種の無敵論法よな。

この間、都が黒塗り資料ばっか出して住民訴訟で暇空氏に敗訴してたわけだが。

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