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維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
あと念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
当然ながら、投票価値の平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである。
私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞く。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がないはずである。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
当然ながら、投票価値の平等に反すると言わざるを得ないのだが、これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。そしておそらく音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、このPDFは、調査局の報告書という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではない。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の票を付与するというモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方、年齢にかかわらずに選挙権を付与し、子どもについては親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。ただ、ここでも言われているように、平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要があって、それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論というのは話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうである。
私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞く。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないという理由を真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、それはもう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がないはずである。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※念のためにいうが、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)。
この教科書ではフェルマーの定理を検討するために必要な材料となるそれに関係する専門知識や技術について集めることにしたい。
(1) 不定方程式とは何か? この問題は最初に、ある種の不定方程式の解のふるまいというテーマで開始されたことから不定方程式に関して検討する。
(2) 無限降下法は技術か? 4,3のときは既に論文があるが、 3の場合は 補題が6つついた定理を適用するもので、難解で、哲学者の間でも、理想的な構成かどうか
はっきりしていない。しかも、3のときは、u^p+w^p+w^p=0 という式も出てきて非常に理解困難である。
(3) エレガントな技術ぬきにして、性格だけに着目した愚直な証明と言うのは存在するのか? 証明とは何か? 証明論
例
背理法による√2が無理数の証明 背理法とは何か? 公理系や定義といったその界隈の致命的なところに矛盾させるもの
背理法による証明はエレガントであるか? 学会ではまだ意見がない 話にならない
(4)発見された経緯 整数の分野に対して興味を持っていた人が発見
専門知識はほとんどない。 技術は、背理法=無限降下法による。 受験生でも分かる部分的な議論 p^4+q^4 は 整数の2乗にならないことから開始する。
(2p)^4+q^4 は自然数の2乗にならないことを証明していく。非常に真面目な精神作業となり、苦しい。最終的に無限降下法を適用することも、それがどのような技術なのか皆目不明。
(5)関係する先生 誰もおらず何の生産性もない。 早稲田大学の雪江というごみ・・・ やる気がない。
https://piyolog.hatenadiary.jp/entry/2024/04/26/013037
これがそうかは100%自信がないけど、ここ数年コンサルが中下流まで手を出して炎上する大型案件が多い。
または、コンサルが上中流までやって、下流は(運用フェーズを見越してねじ込んだ)発注者側の開発運用業者が入るパターン。
これまでは上流+中流は大手SIerのインテグ業者で、下流はSIer肝いりの会社が入るのが通例。
だけどこのパターンって「あからさまなベンダロックイン」になるので、単純換装しかしないのにコスト増で時代についていけないわで、5年ごとの換装の2~3回目で発注者側は爆発する。
そこで耳障りのいいコンサルが、経営層に響く資料を作ってシステム刷新を受注するというのが最近。
しかし、泥臭いインテグ仕事が苦手コンサルが、これまで大手SIerが得意だった「カットオーバー前に行う泥水仕事」の処理の仕方がわからず炎上する案件が後を絶たないとみている。
んー調べてきたし赤松の言い分も見たけれど
それならフォーラムの資料に載せるのは宮本君から君へだけで十分だし
原作者と作画が異なる作品の取り扱いという点においてはアクタージュじゃなくて
皇国の守護者のほうが漫画家の権利についての議論には適切だったろうに
ウケ的にはアクタージュなんだろうな
みたいなほうが支援者たちは「漫画家は悪くないのに打ち切りなんて酷い、漫画だけでも売って印税を漫画家に渡して救済すべき」って乗ってくれそうだし
実際漫画家は悪く無いしな
でもさ
> 以上のように、私の資料で「アクタージュ」を取り上げているのは、作者や出演者等が犯罪を犯した場合に作品・コンテンツはどう扱われるべきかを皆さんと議論したいとの考えからです。
って赤松は書いてあるけれど、漫画家の声明見たら議論の余地さえない内容だったんだけどな
議論ってことはアクタージュの漫画家が出した声明の「被害者が作品を目にすることで恐怖を思い出したり苦痛を与える原因になりかねない」という一文を無視して「作品は売るべきだ」「売らないべきだ」という議論をしたいってことだろ
アクタージュの漫画家は徹頭徹尾「被害者の救済が最優先」であり「被害者を叩くな」と「被害者のことを思えば打ち切りは妥当」という利益よりも優先すべきものがあるとした毅然たる態度だったのになぁ…なんで汲み取らなかったんだろう
今日も仕事と責任は全部俺だけど、報酬だけは会長(パパ)と半分この日々が始まるぜ
なんで俺だけがこんなに頑張らなくちゃいけないんだろうという自問自答から始まる毎日が苦しいです
もうすぐ株主総会だからそこでうまく追い出せたらいいけど、ごねまくるだろうから俺の思うとおりにはいかないだろうな
「お前が楽して社長やってるのはパパのおかげだろ」っていうみなさんの意見もごもっともなんですが
経営資料全て見た俺が思うのは、この会社に利益をもたらしてるのは創業者(じいちゃん)が作り上げた仕組みであって
パパはただのサラリーマン社長やって美味しい報酬をちゅーちゅー吸ってただけなんだよね
うちみたいな弱小零細企業の社長(パパ)が今までなんでこんな高い報酬取ってたのか不思議だったんだけど
蓋を開けてみれば、設備等の投資に振り分けるべき金を自分の懐に入れてただけだった
そんでその出がらしを引き継ぐのが俺ってわけ
人生つらい
“信長を気にかける貴重な資料” 義父 斎藤道三の書状を発見 | NHK
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20240424/k10014431231000.html
ブコメに「なんじゃこりゃ?」ってレベルの言い掛かりがあったので
migurin
素直にすごい。どうでもいいけどブコメ、記事に「濃姫」と記載があるのにわざわざ
mouseion それにしても信長と帰蝶との間に子供が出来なかったのが悔やまれる。
え?帰蝶が??
要するにmigurin の主張は
「濃姫のことを帰蝶と書くのは知識マウントである」ということだが
これは全く当たらない。
何故かといえば
別の有名どころに置き換えるなら
幸村=帰蝶
信繁=濃姫
の関係。
築山殿=濃姫
の関係。
後世のお話本で「面白味のあるキャラ名」としてあてがわれたのが幸村であり、瀬名であり、帰蝶であって、
もうちょいマシな根拠で「面白味はないけどより正確性高い呼び名」とされるのが信繁であり、築山殿であり、濃姫だ。
歴史知識というよりキャラとしての「信長の嫁」を扱うための便宜的な名前だ。
まあそう呼ばれてた可能性は高いよねということでしかない名前。
こちらの方が保守的であり歴史的正確性に意識の向いた呼び名なのだ。
つまり、
もしも「私は歴史知識に造詣深いですよ」とか「歴史知識に正確性を求めてますよ」的なアピールがしたいなら
migurinは一体何を言ってるのかさっぱりわからないということだ。
高い確率で単に「そっちの方が親しみがある」っつーだけだ。
近年のコンテンツでも「濃姫」じゃ面白くないから「帰蝶」採用率が高い。
「道三の隠居城の鷺山城から嫁いできた」というより細かい知識が盛り込まれている。
「濃姫?ああ鷺山殿ね!」なら歴史オタクの知識マウントっぽい。
かっこつけたいなら鷺山殿だ。
そもそも大した確証もなく人の発言をマウント扱いすべきではないが、
このmigurinにいたっては「何がマウントに当たるか」を判断するていどの歴史知識があるようにも見えない。
傍から見た感想としても「こいつ何言ってんの?」の一語である。
このレベルで歴史知識がないのに人の発言を知識マウントに感じるのは、単に闇雲なコンプレックスのようにも見える。
歴史ネタ以外でも被マウント感を覚えることはあるか、日頃どんなときにマウントされたと感じるか、等々を記録してみるのもよいと思う。
(念のため書いておくけど
俺が主張してるのはこのmouseionてやつはマウントしてないだろって話で
俺がマウントしてるという指摘なら受け入れるぞ
昔の女性の名前が特定されにくいのって、何で?女性は文書に名前が書かれることがないから?
2024/04/25
せやで
Cat.6A規格対応ケーブルを頑張ってまとめてみました。(一般消費者向け販売メーカー限定)
「CAT6A準拠を名乗るフラットLANケーブル←こいつゴミです( anond:20240422112615 )」 の匿名ダイアリーが気になったので。
シリーズ名 | 製品名(2m) | 説明 | amazon | 製品ページ |
---|---|---|---|---|
LD-GPAT/BK/RS | LD-GPAT/BK2/RS | 黒 | www.amazon.co.jp/dp/B0BRMLNN6N | https://www.elecom.co.jp/products/LD-GPATBK2RS.html |
LD-GPAT/BU/ID | LD-GPAT/BU2/ID | 青 | www.amazon.co.jp/dp/B0C9N1KHWN/ | https://www.elecom.co.jp/products/LD-GPATBU2ID.html |
LD-GPAT/BU/RS | LD-GPAT/BU2/RS | 青 | www.amazon.co.jp/dp/B088D2GQFF | https://www.elecom.co.jp/products/LD-GPATBU2RS.html |
LD-GPAT/BU/RS1 | LD-GPAT/BU2/RS1 | 10本セット、青 | www.amazon.co.jp/dp/B0C9MYL7CS/ | https://www.elecom.co.jp/products/LD-GPATBU2RS1.html |
LD-GPAOS | LD-GPAOS/BK20 | 屋外用(20m) | www.amazon.co.jp/dp/B0BYYFN1NC/ | https://www.elecom.co.jp/products/LD-GPAOSBK20.html |
LD-VAPF6A | LD-VAPF6A/SV04 | すき間用 | www.amazon.co.jp/dp/B09QW1WQR6/ | https://www.elecom.co.jp/products/LD-VAPF6ASV04.html |
シリーズ名 | 製品名(2m) | 製品ページ |
---|---|---|
PC-N6A | PC-N6A20-K | www.ohm-electric.co.jp/product/c09/c0912/878195/ |
PC-N014 | PC-N0143 | www.ohm-electric.co.jp/product/c09/c0912/12279/ |
シリーズ名 | 製品名(2m) | 説明 | amazon | 製品ページ |
---|---|---|---|---|
KB-T6ATS | KB-T6ATS-02W | 実質的な対応 | www.amazon.co.jp/dp/B07D7QZN6P/ | https://www.sanwa.co.jp/product/network/list/kb-t6ats.html |
KB-T6AY | KB-T6AY-02W | 実質的な対応 | www.amazon.co.jp/dp/B0988Z46QD/ | www.sanwa.co.jp/product/network/list/kb-t6ay.html |
KB-H6A | KB-H6A-02NV | 実質的な対応・PoE対応 | www.amazon.co.jp/dp/B0BQYP7XKQ/ | www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=KB-H6A-005NV |
KB-T6AWP | KB-T6AWP-05BK | 実質的な対応・屋外5m | www.amazon.co.jp/dp/B0BKZR3WJK/ | www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=KB-T6AWP-05BK |
KB-H6Aについてはフルーク試験なども行っており実質的に問題のないケーブルの可能性が高そうです。
それ以外についても、Cat.6A対応とは記載がないが、10ギガビットイーサネットに完全対応、しっかりした太さの配線を使用している事などから実質的に十分な性能がある可能性が高そうです。
シリーズ名 | 製品名(2m) | amazon | 製品ページ |
---|---|---|---|
GH-CBE6EB | GH-CBE6EB-2M | www.amazon.co.jp/dp/B00OC7F04S/ | https://www.green-house.co.jp/products/gh-cbe6eb/ |
Cat.6A規格対応と表記があるものはなし。伝送帯域はCat.6A対応や、10G対応などの表現はある。
Cat.6A関連のケーブルは取り扱いなし
伝送帯域がCat.6A対応というのは、500MHz帯でのLAN通信に対応していて、10Gリンクできる可能性が高いという事かなと思います。
それだけでCat.6Aの規格を満たすわけではないと考えます。
この3ページ目に載っている「ツイストペア情報配線システム標準化G メンバー企業の製品であれば安心して使用できるが、残念ながら業務メーカーで一般向け商品はほぼ販売していないと思われます。
その他のページの内容も、高度で難解ですが、役立ちます。
https://home.jeita.or.jp/upload_file/20170526155527_9x5o4Lc1Eh.pdf
既定の速度でリンクして、その周波数帯で通信できるのは最低限として、その上でノイズ耐性など様々な条件を満たさないと安定した通信ができません。
規格を満たしていない場合LANケーブルを束ねるとエラーになったり、ノイズが多い環境で通信が不安定になったりします。
修正したいのにずっと反映されなくて困っていましたが、ハイパーリンクを追加するとエラーになるんですね。教えていただいてありがとうございます。
4/24 23:45 LD-GPAT/BKを削除、サンワサプライの製品を追加。ハイパーリンクを追加するとエラーになる事を教えていただいた。
4/25 品質について追加。
見終わった後に思ったことは地方の性風俗関連の歴史は消えかかってるなという印象
東京の性風俗すらキャンセルカルチャー好きのメディアによって消えかかってるのに地方の性風俗なんかもっと相手にされないだろう
風俗はもう大阪の新地の性風俗ぐらいしか残っていないぐらい均一化されて地方独自のものはなくなっていく
吉原展で展示されている作品類は春画の影響が単純に強いので海外へ幾らか資料が渡ったのは幸いしていると感じている
もう保管できません…各地の博物館・美術館で収蔵品あふれ返る 新しい置き場所がつくれないなら何か工夫は:東京新聞 TOKYO Web
横須賀で居候していた時にオババから戦前から戦後に掛けて今の船越付近に赤線青線が合って、そこで軍人さん捕まえて幸せになった人もいるから
昔は食い扶持減らしで身売りしてってパターンはまだあったからそんな感じで受け止めている人が居たんだと思った
収蔵物が博物館のキャパシティを超えて保存され、その扱いに困っているという新聞社のWeb記事を見ていて、改めてそう思った。
昔、「正しい日本語」という概念が流行り、それが何なのかという議論が多数交わされたが、それらは結局のところ、世代対立に過ぎなかった。
そして、この収蔵物もそうなのだと思う。
若者でない世代が、自分たちが大事だと感じる資料を、「歴史的」というあたかも価値のありそうな形容詞で装飾して、
キャパシティを無視してでも、それに親しむものよりは若者だろう管理者に、たくさん押しつけようとした結果に見える。
どちらかいえば老人世代に近い自分だが、個人的には、キャパシティを超えた分はすっぱりと処分すべきに思う。
若者もきっと、歴史的と呼称した老人世代の未練に興味はないのだ。私たちの世代のものは私たちの世代で諦めるしかない。
そもそも、収蔵物の保存にはコストがかかるので、若者文化の発展はその分遅れてしまうし、
歴史的事物の保存という行為自体も、若者文化の発展には抑圧的に働くので、収蔵物の保存というのは若者たちに本質的に好まれない。
そして、誰も明言しないが、歴史的な資料は「古いものは尊ぶべきだ」という価値観を無言で内包している。
歴史的な資料は「文化『財』」という名称で、あたかも自然に財産然としているが、その実は若者にとってコストというか、若者文化を発露する際の重荷でしかない。
そして、歴史的な資料は「歴史」という教科となって、あたかも覚えるべき知識であるかのように振る舞い、若者のキャパシティまで削ってしまう。
個人的には、若者の認知は未来に向かって注がれるべきと思われ、合理的でも道徳的でもない偶然の連なりである「歴史」などに充てられるべきではないように感じる。
そもそもなんで、偶然でしかない、未来に決して通用することもない老人たちの教訓を、若者たちに記憶させないといけないのか。
そういった保守的な歴史のがんじがらめが、地元に流れる人間関係の重さと相まって、若者たちを都心部に押し出す格好になっている気がする。
すると文化財は、その費用からもその思想からも、若者たちを都市部に押し出すのを助けてしまっているとさえ思えてしまう。
掘れば遺跡が出てしまい、その保存で開発が全く進まない「文化財」だらけの地方自治体に、どんな若者が残り続けたいと思うのか。
思春期の子供が両親に反抗するように、若者たちはきっと、古い文化の象徴である歴史的な資料など捨てたい、
その保存コストを、古い文化の代わりに自分たちが享受したいと思っているはずなのだ。
つまりは、歴史的な資料は非明示的ながら、そしておそらく無意図的ながら、古い者たちの権力となってしまっていると思うのだ。
だから、一部の人たちにとっては無意識的に、歴史的な資料はコストをかけてでも博物館を占有していないといけないのだろう。
でも、歴史的な資料をとるか、若者主体の文化としていくかは択一であり、どちらが本当に重要かってことを、今一度考えてほしいと、この老いぼれはひそかに思う。
偉い学者が、日本の人口回復のためには、面倒みるべき親を早く捨てろと言ったらしく、それは耳が痛いことでもあるが、
具合が悪いレベルで胃がいたい
手間が多いとか、情報が多すぎるとか、わかりずらいとか、資料作りが面倒とか
特定の人が使いやすいように整備した環境にレベルを落として、その誰かが安心したいだけの材料を時間かけて作るという意味を見出せない仕事をしている事にイライラしてる
仕組み変えようって言っても、結局上がそのやり方変えたくないって却下される
何で機械化しようとしないで、もっと頑張って目を凝らして確認しようとか、いっぱい資料を作ろうとかになるんだよ…
対策が増えるたびに雑務が増える一方で、注意力が散漫になるだけだぞ…
ストレスに耐えた体の不調がプライベートに影響して、行動したくなくなるのがもっと嫌になる
早くこの作業週間終わってくんねえかな…
最初に私自身について述べると、クリエイターとして飯を食っている人間である。
口幅ったいがプロを自称しても差し支えないぐらいの稼ぎと仕事だと自認している。
話題の生成AIについて、今後私達の社会生活のあらゆる場面に普及していくと考えており
私自身いつかは仕事のフローに生成AIにまつわる技術を意識的に組み込む時が来るのだろうと考えている。
その流れは是認しつつ、かといって生成AIを取り巻く現状を良しとするわけでもない。
何らかの法的規制あるいは運用上のガイドラインが必要だという立場にいる。
大別すればAI規制派であるが、スタンスは総論賛成各論反対、ぐらいの温度感で事態を静観していると思って欲しい。
昨今の反AIと呼ばれる先鋭化したアンチ画像生成AIの人々について
一人のクリエイターとして、かなりの危機感をもって眺めている。
重ねて言っておくと、私は決して”反”反AIではないし、規制を望む立場にある。
私自身、作品がAIの学習に使われているし、その漠然とした忌避感や嫌悪感も体験し、理解している。
おそらく反AI、と言った時点でその界隈の人々からは「反AIという蔑称を使うなんて話にならない!勉強不足だ!」と一蹴されてしまうのだが
皮相的な党派性にとらわれて本質的な議論を進めようとしない時点で、その未熟さ・幼稚さを露呈してしまっている。
勿論、所謂推進派と呼ばれる人々、AI使用者の非倫理的で冷笑的な振る舞いについても承知しているし、問題視している。
今現在、互いに互いの粗を探して吊し上げていることは大変残念に思う。
しかし現状、私がより不安視しているのは反AIの人々の振る舞いの方だ。
反AIの言動が過激化すればするほど、現実的な落とし所を決める意思決定の場で
規制を求める人々の声は届かなくなり、立場を危うしてしまうのでは…という懸念を抱かざるを得ない。
生成AIに関する問題意識を持っている人はどうか以下の項目について調べ、自分なりに咀嚼し十分に理解して欲しい。
・現在主流である拡散モデルの学習・生成機序を理解すること。生成物は学習した画像の切り貼りやコラージュではない。何十億という画像データを数GBに圧縮することはできない。
※学習データの画像にほぼ近いものを再現することがある、という海外論文を引用する人もいるが、プロンプトで狙い撃ちにしても再現されるのは天文学的な確率の低さである。
・著作権法・隣接権の概念や文化庁及び政府見解を理解すること。人・AIを問わず学習行為は規制されていない。「無断学習」という概念自体が現状では不当である。
・開発企業や使用者に対する非現実的な要求をしても事態は解決しない。
・成果物の類似性・依拠性(LoRAなど)については肖像権、著作権に関わる現行法で争う余地があり、対処可能である。これは手描きでもAIでも同様である。
・これまでに観測された諸問題は、厳密には使用者自身のモラルの問題であり、より正確に言えばSNSの問題である。
(誹謗中傷やLoRAによる嫌がらせ、ラフをi2iで勝手に清書された、自分の絵柄で性的なコンテンツを生成され誤認される…といった問題は、原理的にはAIがなくとも可能である)
公的に開示されている資料を読めば、概ね同じようなことは書いてある。
現状における事実或いは公的な見解であり、これらを推進派や技術者のレトリックと断じて耳を塞いではいけない。
彼らと同じ前提を共有し、同じ言語で会話しなければ、交渉のテーブルにつくことすらできない。
実際に手を動かすのは法を整備する政府であり、AIに携わる技術者だからだ。
規制を求めるのであれば、彼らの認識を正すのではなく、事実の解釈で争うべきだ。
”お気持ち”で戦える段階はとうに終わっている。
おそらく、私のこうした声もポジショントークとされて届かないのかもしれないが。
二人で隣同士顔を突き合わて資料を一緒に読み進めていくやり方にしてまずはギュッと距離を縮める。
あとはこっそり女の子の髪のにおいをクンクンかいだり、わざとペンを落としてスカートの中をのぞいたり、女の子が途中で眠くなって寝ちゃったらこっそりほっぺにチュウしたり、一緒にストレッチしようと言って抱きついたりいろいろやる予定。
2022-10-21 ドル円150円の話については正体不明の増田の説明みてアレコレ語るよりプロの人の解説動画見たほうがいいと思います
https://www.tyoshiki.com/entry/2022/10/21/233754
とりあえず今の状況をサクッと理解したい人は、この動画がおすすめ。
2時間と長いですが必要な論点が9割くらい網羅されています。丁寧に全部を見る必要はないので興味がある部分をシークバーで探して確認してみると良いでしょう。時間がない人は動画の50分ころから説明されている「サイクル(6)」の資料の部分だけ見てください。7分くらいで見れます。
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDH4nOq2wf8ZToouk7WHQzrmqk6VQOOi2
タイトルの通りです。
年単位でパワハラ行為を受け続けてもう何もかもが嫌になったので退職しましたので報告致します。
聞くとそんなこともわからねーのかと怒鳴るだけで何も教えてくれません
だから自分で調べると分からなかったら聞けよって言っただろ!と理不尽に怒鳴りつけてきます
「これで何がやりたいの?意味不明」
と言い放ち
「自分で仕事を増やして休めないのは忙しいのではなく仕事の仕方の問題。考えること」
とか言ってから
と連続で言われました
それでもわからないので聞くと
「申し訳ないけどあきれる。人の時間を毎週毎週どれだけ奪ってる?」
(先輩に向けて)
「○○社の若いのを見てると、ここのレスポンスがお前らは遅いし悪い。結果評価が低くなる」
6年以上こういうことを社内ツールだけでなく直接言われ続けて頭がおかしくなりました
繁忙期は22以降に帰ることも多くなっていましたが繁忙期を過ぎても新しい仕事で休む間もなく罵倒され続けました
ちなみにスズキヒデトシにパワハラをされたのは私だけではありません
しかしそれ以降も変わりませんでした
北村さえぼうみたいな気が狂った連中に関しては業界として「粛学」レベルの痛烈なる批判が是非共必要だと思うのだが、人社系大学人は本当にああいうのばかりに激甘で、逆にちょっとでも明確に右の人間にはクソ厳しいんだよな(現にこちらは水面下で「粛学」レベルの仕打ちがなされている)。— 雁琳(がんりん) (@ganrim_) February 14, 2020
北村さえぼう、さっきも書いたがシェイクスピア受容史研究は大英図書館の原資料とか読み込んでるっぽくてちゃんとしてそうなのがまた……あんだけ頭が「ミサンドリーという名のミソジニー」というか他罰性にハマり切って狂ってたら考察の方はやっぱり狂ってそうだが。— 雁琳(がんりん) (@ganrim_) February 14, 2020
そもそも雁琳の元ツイートにも前後のツイートにも「男性皆殺し協会マニフェスト」のことは一切出てこないのよ
さえぼうの当該発言を引用する形でツイートしてたなら10年前のことだろうが50年前のことだろうが少なくともツイートが『「男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたもの』であることは認められてたわけ
裁判になって始めてなんとかさえぼう側にも問題があったんですって主張するために10年前の発言を引っ張り出してきて
「実は10年前の発言を踏まえてしたツイートです!」って言ってみたものの当然まともな証拠なんてない(だって自分がそのこと話題にしてなかったんだもの)ので却下されただけの話。
まあ認められたところで無意味なんだけど
というわけで
◯東京地裁は①「10年前の言説」を、②「当時は話題になっていなかったにもかかわらず取り上げて批判すること」は違法とした。
◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論にしろ学問にしろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。
間違い。雁琳の当該ツイートが「10年前の言説を踏まえて行われたもの」とは認められなかっただけ
◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論にしろ学問にしろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。
そんなことは一切言ってません
雁琳は一切その話題に触れてない。「男性皆殺し協会マニフェスト」に触れてなくてもさえぼうの話題=「男性皆殺し協会マニフェスト」と言えるほど議論されてたか?
(裁判結果)
https://i.imgur.com/OvEzA3q.jpeg
「男性皆殺し協会マニフェスト」なるものを紹介していた事実を踏まえて行われたものであり、違法な名誉感情侵害にならない旨主張する。
しかし、証拠(乙44、45)によれば、被告指摘に係る事実は、本件投稿⑥の約10年前である平成22年又は平成23年の出来事と認められる上、本件投稿⑥の前後で話題になっていたとは認め難いから、本件投稿⑥が前記事実を踏まえて行われたとは認められない。
そもそも前記事実をもって、「他罰性にハマり切って狂って」いるとの人を貶める苛烈な表現が許容されるとはできず、いずれにせよ被告の主張は採用することができない。
(3)小括
したがって、本件投稿⑥には、名誉毀損の不法行為は成立しないが、名誉感情侵害の不法行為は成立する。
(以上、神坂元弁護士がアップしている資料より。http://www.mklo.org/archives/1952)
とあるけど、令和2年〜3年にかけて記事が書かれ、当時のTwitterやTogetter、はてブでも大いに議論されていたよね?
※ちなみに本件投稿⑥は、確証は持てないが令和2年2月のもののよう。
(参考)
何故か男性皆殺し協会に係る記述はウェブ上から消されているものが多いが、現在確認できるものとして例えば以下。
https://togetter.com/li/1454864
(令和2年1月のTogetter。9ページ目に北村氏の話題あり。閲覧数約7万、コメント77件)
(令和3年11月のTogetter。閲覧数約3万4千、コメント75件)
特に地裁は結論から逆算して判決文を書く裁判官が多いとはいえ、流石に酷すぎんかこれは。
◯東京地裁は①「10年前の言説」を、②「当時は話題になっていなかったにもかかわらず取り上げて批判すること」は違法とした。
◯①そもそも10年前の発言を取り上げて論評するというのは言論にしろ学問にしろ普通にあることで、それをしてはならないとするのはおかしい。
というか雁林氏の発言で違法性認定したいなら暴言はいくらでもあるわけで、こんな無茶な事実認定や理屈付けいらんでしょ?
どうしても損害額を引き上げたかったの?
ヤバい部下が下についた
何がヤバいかって
3年間も同じ部署で仕事して一番経験があるのに言われことしかやらない指示待ちで異動して1週間の上司に指示して下さい、上司なんだからきちんと指示して下さいという。分担を具体的に振らないと、それ私の分担ではありません。と口答えする。バカなのか?人数ぶんあ資料を持って来るように言っても、データで持って来るのですか?プリントアウトするのですか?と聞き「紙で」と言うと「両面ですか?片面ですかカラーですか?白黒ですか?」「ホチキスで止めますか?止めなくていいですか?」「何部必要ですか?」この前と同じだよ。人数分だから5部だよ。グラフがカラーだからカラーでといちいち答えないと動かない。自分でやった方が早い。呆れていると「きちんと指示しないとわかりません」と口答えする。アラサーの作った資料があまりにもひどく、画像を貼り付ける個所が空欄だったので、まだ他の部署の提出が遅れてるのかと思ったら、そのフォルダがパスワードて保護されていて開けられなかったのでつけていません。だと。聞けや!パスワードのことは聞いてません。だと。聞け!そう指示受けてません。だと。そもそも資料の作成は上司が依頼されたものですよね。わたしは依頼されてませんのて。だと。もう消えてくれ
年齢別の自然妊娠率は34歳くらいまではほぼ横ばいで1周期あたり25~30%程度であり、35を超えると加速度的に低下する。
またこの傾向は不妊治療においても同様で、厚労省や各クリニックが様々な統計データを出しているがどれも35歳くらいまでは不妊治療による妊娠率は微減でそれを越えると成功率は一気に下がる。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000015864.pdf
例えばこの資料のP20では34歳以下がART治療(体外受精等の高度な不妊治療)を受けた場合、治療を繰り返せば34歳以下であれば70%程度の分娩率があるのに対して35-39歳では45%程度、40歳を越えると10%程度しか子供を産めていない。またそもそも若いカップルはタイミング法や排卵誘発など、手前の治療で妊娠、出産できている確率も高いだろう。
https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=75458?pno=2&site=nli
一方で不妊治療の治療実績は40歳がピークであり、多くの人が不妊治療を受けたいときには時既に遅いということが読み取れる。
若くして子供を授かれないカップルが存在することは事実だが、不妊治療を繰り返しても子供を産めないカップルは殆どの場合において歳を取ってから子供をもうけようとしている。加齢を重ねれば子供を産むのが難しいのは一般常識であり自己選択の結果でしかない。締め切り前になにも準備ができていないことに気づいて焦ってその結果間に合わなかったとしてもそれは自己責任というもので、過度な配慮を求めるのはお門違いなんじゃねーのとしか思えない。
美味しくはないが人が食うように回ることもある
繁殖牝馬は、毎年の生産数が7千頭と思うとそれより少し多い位なのはわかると思う
繁殖を10年やるなら年間1000頭が平均だけど、実際は長く繁殖する馬もいれば1、2年でやめる馬もいるわけで、そう思えば繁殖に上がる馬自体は2000頭前後いるのだと思う