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2021-03-20

著作権表現の自由関係ないのか?(ウマ娘おまけつき)

anond:20210317235416

これに著作権者の言うことだから聞くべきだと言っているブコメがあって驚いた。

著作権というのは憲法上の権利ではなくて、国が著作権法という法律で認めた権利だ。歴史的にも、憲法表現の自由規定されるようになった18~19世紀前半には著作権保護はろくすっぽされていなかった。そして、著作権国家保護するということは、ある著作物を利用して二次創作をつくる人を国家が抑圧する、という側面をどうしても持たざるを得ない。それが表現の自由に照らして問題ないと思うのはちょっと信じられない。それに著作者二次創作ダメだと言ったらそれでおとなしく諦める、という淡泊姿勢も納得がいかない。私は、(性的表現を含めて)二次創作者は、どうしても二次創作を書きたいから書くんだと思っていた。こんな淡泊姿勢をとる人が多いということは、実は単なる商売ネタに過ぎないのかな。訴訟になると面倒だから、ということならまだ分かるが。

私は著作権著作者人格権が必要ないとはまったく思わない。でも、パロディ事件しかり、ときめきメモリアルメモリカード事件しかり、日本著作権法や判例法理国際的に見ても原著作者保護が極めて強いわけで、それは表現の自由に照らして非常に問題があると思っている。著作権には表現の自由が及ばない、みたいなことを言っている人がいるのは驚きではある。原著作者が権利主張を始めたらいわゆる二次創作物を壊滅させることができる(コミケは単に目こぼしされているだけ)、それを国が著作権法によって認めている、それが問題だと思わないのか。そういう問題意識を持たない人には二度と表現の自由などと口にしてもらいたくない、とすら思う。

~おまけ~

ウマ娘 プリティーダービー』の「お願い」は、

キャラクターならびにモチーフとなる競走馬イメージを著しく損なう表現は行わないようご配慮いただけますと幸いです。

作品には実在する競走馬モチーフとしたキャラクターが登場しており、許諾をいただいて馬名をお借りしている馬主のみなさまを含め、たくさんの方の協力により実現している作品です。

モチーフとなる競走馬ファンの皆さまや、馬主さまおよび関係者の方々が不快に思われる表現、ならびに競走馬またはキャラクターイメージを著しく損なう表現は行わないようご配慮くださいますようお願いいたします。

というものだった。

https://umamusume.jp/news/detail.php?id=news-0106

これは、そもそも著作権著作者人格から来る要求とは考えられない。競走馬著作物ではないから、著作権著作者人格権の客体ではあり得ない。馬主不快に思われる表現をやめよと要求する権利があるとすれば、おそらくは馬主名誉権などの人格利益保護となるだろうか。競走馬ないしキャラクターイメージを著しく損なう表現をやめよ、と要求する権利があるとすれば、知的財産権というよりは、商品化権ないしパブリシティ権キャラクターイメージ毀損については著作者人格権の問題になり得るが)といったビジネス上の権利問題になるだろう。これを概括して「著作権」による要求と解するのは粗雑に過ぎる。

キャラクターイメージ毀損については、一般的性的表現がすべてそれにあたると簡単に言うことはできないのではないか。たとえばどぎまぎイマジネーション事件※(ときめきメモリアルのもう一つのアレ)の東京地裁は、詩織ちゃんが「優等生的で、清純な、さわやかな印象を与える性格けが、本件ゲームソフト及び関連商品の売上げ及び人気の向上に大きく寄与している」という一方で、被告が「清純な女子高校生性格付けられていた登場人物藤崎詩織と分かる女子高校生男子生徒との性行為を繰り返し行うという、露骨な性描写を内容とする、成人向けのアニメーションビデオに改変、制作した」ということを問題にしているのであって、一般性的表現は許されない、と言っているわけではない。ある改変行為性的表現に限った話ではない!)によってイメージ毀損がなされているかどうかは、そのキャラクターがどんなキャラクターなのかということを考察してみないと始まらない。

モチーフとなる競走馬ファンの皆さまや、馬主さまおよび関係者の方々が不快に思われる表現、ならびに競走馬またはキャラクターイメージを著しく損なう表現」として、性的表現一般がそれにあたるのではないかと考えた人がそれなりにいたことは確かに興味深い。

もっとも、これに関するツイートを見ると、性的表現に限らず何が「不快に思われる表現」なのかはよく考えてみないといけないはずだというものもあって、結構冷静に考えている人がいるのが分かる。

例:https://togetter.com/li/1239211https://togetter.com/li/1673486

ただ、私自身は、これは「「何にエロを感じるのは人それぞれだし、どこからエロくてどこからエロくないか線引きなど出来ない」と噛み付いていた人々が「ウマ娘エロ絵は禁止」の一声で「何がエロだと受け取られ、馬主不愉快にするか」をきちんと自分達で考え始めたの笑う」(https://twitter.com/rtoiuyuiotyuijj/status/1371455240143212545)というのとは正反対事態ではないかと思う。先ほども言った通り、何がキャラクターイメージ毀損するかというのは、そのキャラクターがどんなキャラクターで、どんな描写をしたらイメージ毀損するのかを具体的に考えなければ分からないはずである(そして、そうするべきだ、という人も確かにいた)。むしろ性的表現一般を諦めるという態度をとった人が少なからずいたということは、「何がエロだと受け取られ、馬主不愉快にするか」を考えられないから、一般的性的表現はやめました、ということになったのではないだろうか? まあ、自分の描くものはあまたある性的表現の中でも確実に人を不愉快にさせる類のものからやめました、ということなのかもしれないが。

※どぎまぎイマジネーション事件では、東京地裁詩織ちゃんイメージ毀損によってどのくらいの損害が発生したのかという問題をあまり扱っていない。イメージ毀損という無形損害の賠償はどうしても裁判官裁量、つまりブラックボックスになりがちだとはいえゲームソフトの売り上げの損失(をコナミ証明することは困難だろうが)や、詩織ちゃんを使った事業にどのくらいの問題が生じたのかというような部分で争う余地があったのではないだろうか。それこそ表現の自由観点に照らせば、「被告行為によって受けた原告信用毀損は少なくないと解される」という短い言葉検討を終わらせて良いとは思えない。判決文の短さから察するに、被告法定代理人無能だっただけかもしれないが。

追記

ブックマークより)

解釈論と立法法政策)論は別物だからな。増田の言うことは「日本フェアユースを認めるべき」と前から議論されている。一方現行法サイゲの「お願い」は正当性がありそれは尊重されるべき。

そんなに厳然と区別できるものではないと思う。ある法解釈の結果、いかなる帰結が発生するかという帰結主義的な考慮を法解釈に持ち込むことは裁判所普通にやっているだろう※。著作者人格権については、著作権20条は、著作物の改変について、客観的名誉侵害から保護というよりも、主観的思い入れを強力に保護しているようにも読める規定になっているわけだけれども、著作権現実行使するのが、著作権管理している出版社レコード会社といった大資本であることに鑑みれば、その解釈は非常に大企業に有利な体制を作ることになる。立法によってテクストを変更する前に、解釈可能性が開かれているとき、まず解釈で争うことを諦めるべきではないと思う。

※もちろん、あまり政策的な考慮を重視するべきではないという立場はあり得る。特に刑法場合罪刑法定主義との関係上、処罰をする方向へと政策的な考慮を強力に効かせることには問題がある(古典的な例では、電気財物にあたるかという問題が良く採り上げられる)。ただ、政策的な考慮を一切しないというのは、それはそれで異様な考え方ではないか

なお、一見してみて、Cygamesの「お願い」が一理もないとは思わない。仮におうまさんのことは度外視しても、ファンコミュニティの維持は大事なことだろうし。単に、著作権には表現の自由は譲るという単純素朴な理解をしている人がいることが意外だっただけである

メタボ教授競走馬種牡馬)は法律上『金融商品』なので単純に損害賠償請求される恐れがある」https://youtu.be/o3glYqYwsHs

金融商品とは何のことだろうか。カッコつきで書いてあるということは、金商法上の金融商品有価証券預金債権等、通貨)ではないということかな? キャラクターないし商品イメージブランドイメージ毀損について不法行為による損害賠償請求がされうるというのはその通り。パブリシティ権との関係では馬名の使用について許諾はいらないということになるとしても、後からゲーム中の描写イメージ毀損になっているとケチをつけられると訴訟を抱えて面倒になるから、馬名の使用拒否する場合はその馬名を使わない、というゲーム会社経営判断理解できる。ただ、この金融商品という言葉遣いは唐突に感じる。

憲法上の権利である財産権幸福追求権を著作権著作者人格権という形で具体化しているので著作者権利基本的人権範疇では。おまけは113条11項的なアプローチと思うので著作者人格権の問題なんじゃないかと。

かに、あらゆる法律上の権利は煎じ詰めれば何らかの憲法上の権利に行き着く可能性が高い。ただ、憲法上の権利である表現の自由と、憲法上明示されていない著作権とをフラットに扱って、何も重み付けをせずに天秤に乗せるべきものなのだろうか? あと、おまけでは「お願い」が著作者人格権の問題ではない、ということではなくて、法的な権利性質主体・客体がバラバラな諸要求が一枚のお皿に盛られているので、著作権とひとくくりにするのはまずいということを言っている。

著作権表現の自由問題は多分学問的にもまだそれほど論じられてないので表現の自由戦士の中でもガッツリ法学系の人じゃないと考えるのも難しかろうとは。現状の著作権システム是認するのが不当とは言い切れんが

これは、知らなくてもしょうがいかなという気はする。ただ、こういう論点も考えられるようにしておかないで何が表現の自由かとも思う。実際には、超有名論点にすら関心は持たれていない(性的表現制限する刑法175条がまるで問題にされていないようだし)のでそんなのは無理、ということになるかもしれないが。

そもそも表現の自由戦士」はただのレッテルであって、何でもかんでも表現の自由ゴリ押す人たちのことじゃありません。法律に守られた権利を「お気持ち」でゴリ押そうとする人たちに抵抗しているだけです。

私は「表現の自由戦士」というレッテルは使っていないと思うのだが・・・。「法律に守られた権利」というけれども、ある表現に対する「お気持ち」表明(これもまた表現だ)を差し止め権利表現の自由に含まれているとは解されない(名誉毀損のような場合は別だが)。それとも、「お気持ち」に基づいて出版物差止訴訟を濫発した、みたいな事件があるのかな? せいぜいツイッターでボロクソに言われた程度の話しかないような気がするけれども、それが元増田言葉を借りれば「自由制限」とはまこと大仰な話だ。

※以下はこの方に対する直接のリプライではないが、関連する内容ではある。

性的表現(正確には、わいせつobscenityにあたるもの)というのは、日本アメリカ判例法理上、保護されない言論位置づけられている。なぜかというと、表現の自由について司法審査基準を厳しく設定する理由として、民主的過程の維持や人格の発展といった目的が持ち出されるわけだけれども、ということは、逆にいえばそういった価値との関わり合いが薄い表現は、別に手厚く保護しなくて良いということになる。となると、性的表現は「法律に守られた権利」とすら言えないのではないか。私は、それで良いとはまったく考えないけれども、それならそれで現在判例法理を覆す理由付けを考える必要がある。悲しいかな、私は専門家でもないトーシローだし、中々良い案が浮かばない。表現の自由について考えている人は、是非この問題について詳しく調べてみて、知恵を貸して欲しい。なお、定義的衡量(何が「わいせつ」にあたるかという論点で戦う)をいくら頑張っても、いわゆるハード・コア・ポルノにとっては役に立たないということは申し添えておく。

二次創作者やその支持者の大半は「表現の自由」を信奉してるわけでは無いと思ってる。その観点から表現の自由」という言葉を軽々に使うなというのは分かる / エロ即ち不快表現との理解はびっくりするよね

そう、私も性的表現ただちに不快表現にあたると解した人が少なからいたことが驚きだった。こういう短絡を起こしたということは、将来、あらゆる出版社ゲーム会社がこの手の「お願い」を出したら、性的二次創作表現は全部ピタリと止むということになるんじゃないかな・・・。

2021-01-19

Vtuberって頂き女子と何が違うの?ファンのこと好きだとか彼氏いないだとか嘘ついてキモいおっさんからスパチャ巻き上げてるよね

詐欺罪

他人欺罔し錯誤に陥れさせ、財物交付させるか、または、財産上不法利益を得ることによって成立する犯罪刑法246条)。10年以下の懲役に処せられる。

キモいおっさんたちのこと金づるとしか思っていないのに嘘をついてるよね

借金で困ってるの」「いっしょに住みたい」とか嘘ついて”おぢ”から金巻き上げてる頂き女子Vtuber何が違うの?

絵の皮かぶっただけのニコ生主くずれなんて頂き女子と同じような人種だし演者側もカモ側も層被ってるんじゃないの


239 名無しさんお腹いっぱい。 sage 2020/12/13(日) 14:32:32

ぺこーらに、告白しようと思ってる。

スレのみんなには、悪いけど。

抜け駆けで。

次の給料日お金入るから

スパチャして。そこで気持ち伝える。

ぺこーらは男の人と付き合ったことないから。

びっくりするかもだけど。

もう気持ちを伝えるのを我慢できないから。

2020-12-06

anond:20201205160300

チンギス・ハーンがそんなかんじ

```

ある日、チンギス・カン重臣の一人であるボオルチュ・ノヤンに「男として最大の快楽は何か」と問いかけた。ノヤンは「春の日、逞しい馬に跨り、手に鷹を据えて野原に赴き、鷹が飛鳥に一撃を加えるのを見ることであります」と答えた。チンギスが他の将軍のボロウルにも同じことを問うと、ボロウルも同じことを答えた。するとチンギスは「違う」と言い、「男たる者の最大の快楽は敵を撃滅し、これをまっしぐら駆逐し、その所有する財物を奪い、その親しい人々が嘆き悲しむのを眺め、その馬に跨り、その敵の妻と娘を犯すことにある」と答えた。

```

wikiより

そりゃイスラム世界がぶっ壊れるわけですわ

2020-11-30

アニメヒプノシスマイク」第8話を見た感想

前半は銃兎回。

そういえば先週から銃兎に嫌がらせしてやろうと企む2人組みが警察内にいたなぁ…嫌がらせなら物を隠すとかそういうのか…って資産連続強盗事件!?

やってること重大過ぎるだろ…「暴行又は脅迫を用いて他人財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。」だぞ…。

カツアゲまでしてようとしてたしやってること全部バレたらマージで何十年も刑務所から出れないような極悪人…。

ふぇぇラップバトルでれないよぉ…と泣きつく銃兎に左馬刻様が俺たちは3人でMAD TRIGGER CREWだとタバコを吹きかけながら話す。

左馬刻様はヤクザで敵を容赦なくボコボコにするし言葉使いも荒いけどこうやって仲間意識が強いのはカッコイイよね…。

そして海から出てきた毒島メイソン理鶯さん。変態かな?

最終的には息の合ったラップ悪徳警官ボコボコにして今後は銃兎の奴隷になることに。

絶対エッチなことするじゃん…。

-----------

後半はポッセ回。

賭博に負けて拉致監禁された帝統を救うために幻太郎乱数が動く!

…帝統はイカサマで負けたと主張してるけどそもそも怪しい賭博なんて手を出さなければいいのでは…?

それにこんな違法賭博なら天国さんに頼めばチャラにして貰えそうだし…。

イカサマを見抜くために帝統がサイコロを噛んで割ってたけど顎のチカラ強すぎィ!

最終的にはポッセがイカサマ軍団を見事にボコボコに。

蹴飛ばすリリック的な足を上げるシーンがあって笑った。

ポッセのラップはポップな感じがして好き。

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そんなわけで今週も面白かった!また来週ってかもう月曜だから今週だ!

2020-02-09

anond:20200209205939

法律上はBの行為が正しい。

窃盗現行犯逮捕は、警察でなくてもできる。

事後強盗罪(じごごうとうざい)は、刑法238条によって規定される犯罪

窃盗犯が、財物の取り返しを防ぐため、逮捕されることを免れるため、

または、罪証隠滅のために、暴行脅迫をすることを内容とする。

強盗として処断される。

5年以上の有期懲役


残念だが5年は戻ってこない。

2020-01-22

anond:20200122142917

財物と引き換えた時点で贈与判定だから、もちろんもらったポイントを年110万以上使えば贈与税マストゴーオンだよ。

2019-09-22

JeSU公認大会は「懸賞」なのか「興行」なのか

巷を賑わせているJeSUライセンスですが、ちょっと視点を変えた問題提起をしてみます

「CPTアジアプレミア」は、「懸賞」だったのでしょうか。それとも「興行」だったのでしょうか。

気の短い人のために先にまとめを書いておきますと、「CPTアジアプレミア」は両方の条件を満たしています

私の問題提起は「それってありなの?」と「それって景表法の潜脱では?」の2点です。

賞金とは

なぜ「懸賞」か「興行」かが重要かというと、この立て付けで賞金がどういうお金なのかが変わるからです。

賞金の位置付けの話から整理しましょう。

景表法適用される大会は「懸賞

ゲーム大会の賞金は、景表法規制対象です。

なぜかというと、大会の賞金がゲームの購入を誘引するから、これは景表法規制する「景品類」になるという理屈です。

ゲームを買うと、(練習できるので)大会で勝ちやすくなり、賞金を得やすくなる、だからそのためにゲームを買う人が出る可能性があるということですね。

こうした「景品類」と購買行動に因果関係があることを「取引付随性がある」と言います

念のため付言すると、それが悪いと言っているのではなく、やりすぎてはいけないということです。

参考(消費者庁ノーアクションレターの回答):https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_160909_0005.pdf(※PDF注意)

本件企画は、有料ユーザーが賞金という経済上利益提供を受ける事が可能又は容易になる企画であり、本件企画において成績優秀者に提供される賞金は、「取引に付随」する提供に当たるものと考えられる

こうした「商品サービス利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供すること」(消費者庁ホームページより)を「懸賞」と呼びます

まり、最大10万円の賞金が出る大会は、「懸賞であると言えます

参考(消費者庁の景品類の解説ページ):https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/premium_regulation/

また、よく10万円が取り上げられますが、「取引価額の20倍または10万円のいずれか低い方」なので5000円未満のゲームでは販売価格20倍が「景品類」(賞金)の上限になります

景表法適用されない大会は「興行

JeSUの主張する「仕事報酬」扱いの賞金は、景表法適用外です。

JeSUは当初全く別の説明をしていたんですが、ここではとりあえず横に置いておきます

興行」とは何かを観客に見せることを目的とした活動のことで、本稿では「懸賞」と対比するためかぎかっこでくくっていますが、言葉そのままの意味で使っています

これは、1977年景表法改正でできた例外規定根拠になっています

仕事報酬」として顧客財物を渡す場合景表法の「景品類」には当たらないとするものです。

賞金とは言っていますが、一般的に賞金と言ってイメージするものとは性格が異なります

どちらかというと格闘技ファイトマネーに近いと考えればいいでしょうか。

仕事報酬」であれば、成績に応じて賞金額が変わるのは変ではないか?という疑問も湧きますが、JeSU消費者庁に対して行ったノーアクションレターの回答では以下のようになっており、そこは問題ないようです。

参考(消費者庁の回答):https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_190903_0002.pdf(※PDF注意)

大会の成績に応じて賞金を提供する大会等に関しては(中略)当該参加者への賞金の提供は(中略)景品表示法第4条の規定適用対象とならないものと考えられる

形式上は、主催者が「興行」として大会を行うため出場選手仕事として出演を依頼し、その報酬として賞金を提供するという形になっているわけです。

まりJeSUライセンスで賞金を出す大会は「興行」、ゲーム大会の形をとったショーであると言えます

「CPTアジアプレミア」はどうだったのか?

では、「CPTアジアプレミア」は「懸賞」だったのでしょうか。それとも「興行」だったのでしょうか。

もう分かりますよね。

両方のケースの賞金を出しているのですから、「両方」です。

これ、いいんですかね?

「景品類」としての賞金を出した以上、「CPTアジアプレミア」は「懸賞」としての性質を持っています

そこで一部の選手に「仕事報酬」としてより高額な賞金を提供するのは、「仕事報酬」を隠れ蓑にした潜脱なのではないか、という疑いが生まれます

JeSUノーアクションレターの回答には、「景品表示法における景品類の制限趣旨の潜脱と認められるような事実関係が別途存在しない限りにおいては」と条件が付いていますね。

このノーアクションレターでは「興行」として大会を開催したケースしか照会していないので、「懸賞」の性質を含んだ今回のケースには適用できないということになります

疑惑を深めるノーアクションレターの内容

これに関して一つ腑に落ちない点があります

JeSUノーアクションレターの内容です。

参考(JeSUの照会書):https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_190805_0001.pdf(※PDF注意)

(2) 現在開催を検討している大会等の形式

(中略)

(イ) 一般参加可能とするものの、ライセンス選手のみに賞金を提供するもの

この質問ですが、「賞金を受領できるのは、ライセンス選手に限られ、ライセンス選手でない者が上位入賞した場合には当該入賞者に対して賞金は提供されない」と条件付けされています

このケースでは、大会は「興行」です。

から適用範囲外だという回答を得られました。

しかし、これは「CPTアジアプレミア」のケースには適用できません。

この条件では、ライセンス非保持は賞金を受け取れないのですから、実際にライセンス非保持者が賞金を受け取った「CPTアジアプレミア」とは合致しません。

本来なら、JeSUはもう一つ「一般参加可能とするものの、ライセンス選手には規定の賞金を提供し、一般参加者には景品表示法に基づき最大10万円の賞金を提供する」大会のケースを質問すべきでした。

この内容なら先に指摘した「興行」と「懸賞」を両方満たしたケースになり、かつ実態に則したものとなるのですから

もしJeSU意図的にこれを外して照会を行ったのだとしたら、景表法適用であるという回答が出ることを恐れたのではないかと疑ってしまうわけです。

今回話題になっているももち氏は2018年12月にも賞金を減額されており、「CPTアジアプレミア」の大会規約にはライセンス非保持者の賞金についての規定まで盛り込まれており(2018年の「東京ゲームショウ」で行われた「CPTジャパンプレミア」の大会規約にはありません)、カプコンJeSUが今回の件について想定していなかったという言い訳はできないと思います

参考(「CPTアジアプレミア」の大会規約):https://sf.esports.capcom.com/asia-premier/jp/

8.入賞者に対する賞金の付与に関しては、以下に定める通りとします。

(中略)

(2)入賞者がプロライセンス保有していない場合規定金額にかかわらず賞金の最高額は10万円とします。

これ、実質ももち氏一人を狙い撃ちした規定なんですよね。

まとめ

これはあくまで私の感じた違和感で、疑惑に過ぎません。

ただ、どう考えても「懸賞」の大会に「仕事報酬」を出すのは潜脱としか思えず、JeSUノーアクションレターではその疑惑は拭えないのです。

2019-05-18

日本刑事訴訟では無罪推定原理が働く。その辺を歩いていて警察に突然連れてこられた全く事件関係ない人間でも、被害者確信的にこの人ですと連れてこられた人間でも、同じように裁判を受け、同じ権利を擁する。(尤も、逮捕要件は厳格なので前者である場合違法だが)

自分が突然お前は犯罪者裁判にかけるなどと言われたら理不尽が過ぎるだろう。言われもない罪でいきなり犯罪者扱いを受けるのだ。これは立派な人権侵害だ。

仮に、全くの関係ないところからではなく何かしらの事件現場の近くを通りかかっていて、それでいて何らかのの手違いで逮捕されたとする。そして裁判が行われた。裁判の時点ではこいつは罪を犯していない、それが前提となる。無罪ではなく、犯した罪を確定させるには証拠必要だ。しかしその証拠というのも明らかなものでなくてはならない。この場合にお前は犯行直後の現場にいた、という証拠が出される。およそそれは事実である。だが近くにいたというだけで犯人扱いされたらたまったものではない。だからたまたまそこにいただけではないか“,“呼び出しを受けたのではないか“,“本当に犯行の直後だったのか“など、その証拠に疑問があるのならその証拠根拠としては弱いものになる。「疑わしきは被告人利益に」、その証拠に疑問がないと言えなければ、被告人にとって有利に働かせなければならない。もちろんただ近くを歩いていただけで、犯行目撃者がいるだとか証拠から指紋採取されたなどの証拠もない。立証はできなかったので、そのまま無罪になる。何もしてないのだから当然といえば当然だ。

だが現場の近くにいた、その証拠だけで認められたらどうなるか。言われもない罪を与えられ不利益を受けることになる。何もしていない人間が罪を与えられる。それは刑事罰だけではない。ひとたび報道がなされれば私刑にも近い社会制裁だって加わる。世間はどうみるか。仕事は、生活は。これで後から無罪でしたなどと言われそう認められて、賠償等の形で補填がされたところで周囲の目や生活が元通りになるわけではないし失った時間は手に入らない。受けた評価は消せない。

そしてなにより、刑事訴訟刑罰というのは公権力個人に対して罰を与えるというものなのだ。何よりも慎重にならなければならないものである公権力が際限なく個人を罰せられるようになることの恐ろしさは戦中をみれば分かるだろう。罪刑法定主義というのはここからくる。刑法というのは、もちろん国民がこういうことをしたら罰せられますよという罰の品書きであり、それにより犯罪抑制する効果等もあるが、一方で国家公権力はここに書いてあること以外のことで国民個人を罰してはいけないという、公権力に対する抑止力としても働いている。

それは憲法規定されている。

ここまでは何もしていないのに疑惑を投げかけられた人間を例にとってきたのだから、当然の話をしているようにも思われる。

だが、こうした手続きや前提の話はある程度容疑が固まっている相手でも同様なのだ。仮に自白していてもそれだけが証拠になることは無い。

また証拠があったところで刑法に書かれた罪名と要件が揃っていなければ不当な権利侵害に当たる。

条文にあるから必ずしもそうなるとは限らない。例えば窃盗罪の条文は「他人財物を窃取した者は、窃盗の罪とし(10年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する)」要は人のもの盗んだら罪になるよという話だ。では、他人財物とは何か、窃取とはか何か、というのが条文の解釈の話になり、要件にあたる。

ここの条文の文言がどう要件に当たるのか、それは長年法学者法律家が常に議論している問題である。おおよその基準最高裁判所判断した基準が用いられる。(最高裁じゃなくても下級審で決めた判断が使われることはままある)。

未遂罪なども行動のどこから未遂なのか、学術議論は尽きない。その中で裁判では基本は裁判例が基準になる。

そして基準となるその要件判断の中に該当しなければその罪には問えないのだ。窃盗でいえば物を盗んだからと言って必ずしも窃盗罪になるとは限らない。もちろん他の罪に該当することだって大いにある。

盗んだのなら窃盗でいいじゃないか、罪をやったと本人が認めているなら有罪でいいじゃないか

これは違う。司法がアバウトな基準判決を出したら、それは公権力による不当な権利侵害になってしまうのだ。世論がなんと言おうと、司法国家権力である以上決められた裁量以上のことはできない。法律ではこうなっていてそのためにはこういったことが必要で、満たしていないけども被害者可哀想からお前は有罪だ。

あるいは、どう頑張っても今の法律司法制度のもとでは無罪から無罪にしたけど、世間がうるさいからやっぱり有罪にするね。

これは一番やってはいけないことだ。

この間、秋田県警条例の条文上の“公共の場で“という文言に校内が当てはまらないとして立件を見送った。

立件とは裁判以前のことだ。裁判を起こしても無罪になってしまう恐れが高いのなら前述の通り裁判を起こすことにはデメリットが多い。

ここで批判すべきは県警ではなく、条例問題であろう。

ここでずっと例として罪がないのに裁判がされたらという仮定を書いてきたが実際は相当の証拠がない限りは起訴はされない。勿論、今回のように全くのシロって場合は少ないだろうし、不起訴理由証拠がないから以外にも有り得る。そういった件については課題でもある。

最近頻発する性犯罪被害とその裁判における無罪判定。これに怒りを覚える人々がいてもおかしくはない。犯罪が行われ被害者精神肉体的苦痛等の不利益を受けていながら刑事罰がなされない。納得いかないのも当然だ。

ただ、裁判の中身もみず、裁判に関する前提を無視してに性犯罪無罪=不当であるという短絡的な批判をしている人もいるのではないか。過度に感情的批判もあるような気もする。過度な批判を見ると、性犯罪は全て有罪しろ無罪判決は取り消せとでも言うような意見すら散見される。

様々な論点批判はあって当然であり、知識がない人間が口を出すなという問題でもないだろう。

ここまで知ったような口で色々書いてきたが私自法律を多少かじった程度に学んでいる人間だ。

だが、学者専門家も論じているようなものを、経緯や前提をも知りえないで批判するのは論点方向性が違ってきてしまうのではないか

小林弁護士ツイッター発言批判されているが、私は彼の発言内容を否定できない。

非難するとすれば、表現方法についてである

多分法的知識や前提を丸無視した感情論だけの批判を見ていれば嫌気もさすし、勉強もせず法について語られれば専門家からしたら悩ましいことだろう。

だが、過度な感情論から起こる一部の行動を目にして発したのが自身感情に任せた言葉を選ばない表現だったのはよくないと思う。

生物学化学理解してない一般人が、1歩間違えば命に関わる民間療法提示して、医師医学知識あるもの科学的根拠をもってそれを制しようとするのを、これを認めないのはやぶ医者だ、医者にとっては知られたら医者が儲からいから止めてくるんだ、あいつは知識が遅れている、等の批判をしてきたらもう知ったことじゃないとも思うだろう。

からと言ってじゃあせいぜい病気になってくださいねなんて嫌味を言うのは大人げのないことだろうし、死んでくださいなんて不謹慎なこと医者は言うべきではない。

弁護士だって法律知識があるからと言って、法を知らない人相手上から目線になっていいわけではないだろう。

全てが全て無罪になることはなければ、全てが全て有罪になることも無い。また特定犯罪にだけ忖度がかかっているということもないだろう。当然、処罰規定が甘いだとか、要件に疑問があるという声は上がるべきだ。しかし本気で考えていくならどうしてそういう規定になっているのか、どういう背景なのか等を調べるのは自然なことだと思う。

犯罪者人権は要らないとかって真面目に言うならちゃんともたらす結果についてとか、何故憲法保障してるのかとか調べるのも大切だと思う。

刑事罰が認められるのは他にも有責性と違法性が必要なんだけど今回は割愛

あと刑事はそういう証拠を認めさせるのが厳格なものから認められないことがあっても、民事では両者間のやりとりで事実が認められればいいだけなので勝てることはあること。

ここまで書いておいて色々間違ってたらごめんね

2019-02-08

anond:20190207004137

児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitter実名発信すら行っている。

彼らの主張と、裁判所認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。

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損害賠償請求事件

東京地方裁判所平成21年(ワ)第25349号

平成25年8月29日民事第44部判決

口頭弁論終結日 平成25年4月25日

       判   決

(第1,第2 省略)

第3 争点に対する判断

1 認定事実

 前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

(1)本件小学校入学前後の経緯

ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。

 原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。

(甲4,75,原告Q1本人)

イ(ア)Q9の所属するクラス担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったこから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。

 Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。

 原告らは,同月31日,本件小学校担任教諭保護者との間での連絡帳に,Q9から先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言真意確認を求める旨の記載をした。

(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。

 Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。

(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。

 また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたこから原告Q2が殴った,私も人間から感情的になると述べた。

 原告Q1は,同月3日,本件小学校架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。

(エ)Q12教諭は,同月4日,原告から,本件小学校教育方針等についての意見記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。

 その後,本件小学校のQ14校長教務主任及び生徒指導主任原告ら宅を訪れ,原告Q1から学校で行う教育と家庭で行う教育区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長ガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。

(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)

(2)本件一時保護に関する経緯

ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。

イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。

 静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所作成家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告からは,Q9が時間を守らないという理由毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からおもちゃバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護必要となる「AA」と判定された。

 静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告から殴られていることを認めたこと,本件小学校から家庭訪問をした後も原告から虐待継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護したことを告げた。

 Q9は,同日,静岡市静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。

 静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護委託した。

(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)

(3)本件一時保護開始後の経緯

ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰虐待ではなく,親である原告らの意思無視して本件一時保護継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。

 原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。

 静岡市児童相談所のQ19主任主事心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。

 静岡市児童相談所のQ20所長は,上記原告らの発言心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力継続される可能性が高く,Q9も帰宅拒否していることから児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置承認を求める申立て(本件申立て)をした。

(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)

イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたもの判断していると説明したが,原告らは,「体罰虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。

(甲9,10,乙ろ7の10)

ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から虐待に及ばない体罰については容認されたもの解釈している,体罰主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子ども心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所から原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。

 静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記提案として,Q9と原告らの家族統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ち確認し,写真ビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ち確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望確認し,児童相談所所員による家庭訪問実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。

 Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告無視したものである原告らは体罰をしているのであって虐待暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。 

 Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである静岡市児童相談所原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。

(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)

エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。

 静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。

(乙ろ1)

オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告申し立てた旨伝えるとともに,親権行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑

2019-02-05

anond:20190205110858

犯罪が完成した時点のことを既遂時期といいます

 窃盗罪既遂時期は、行為者が財物事実上支配占有)を取得したときとされています事実上支配を取得したかどうかは、財物の大きさや、財物搬出の容易性、占有者の支配の程度等の事情を合わせて判断されます

 スーパーでの万引き場合スーパーにある商品ポケットカバンに入る大きさのものほとんどであること、またそれらのものスーパーの外に持ち出すことは簡単であることなからカバンポケットに入れた時点が既遂時期であるといえるでしょう。

 判例も、店頭にある靴下を懐に収めた場合には窃盗既遂)が成立するとしています大審院大正12年4月9日)。

あなた万引きは実は成立していた。

でも、あなたに同情した警官がわざと無理な方便でもみ消したんでしょう。

2018-12-07

anond:20181207123047

セキュリティ設定していないアクセスポイントならとりあえず電波法とか不正アクセスとかの法律には引っ掛からない

電波財物ではないので窃盗にもあたらない

大量のデータ通信とかで機能不全にさせたりすると民事で怒られたりするかもしれないけど、とりあえず現行では法律には引っ掛からない

2018-11-03

anond:20181103184912

メディアって結局は広告を乗っける下請け業務ビジネス構造なわけだけど、広告費でメディア自身を維持することによって「広報力」というリソースを自社保持することが可能になるわけよね。このリソース財産に変換するモデルとして、「なんらかの財物を購入しておいて、後付でこの財物価値広報で盛り上げる。財物価値が高まったところで転売するなり、貸し出すなりして金銭を得る」っていうビジネスモデル発明された。

このモデルの主な戦場不動産で、鉄道(主に私鉄だが時にはJRも)とメディアテレビ新聞)と広告代理店の三位一体が我が世の春を謳歌したのが、バブルという時期だったわけ。そういう意味では西武も堤王国JR-SkySkyもチューチュートレイン森ビルも全部同じ文脈に属している。

2018-09-01

俺も3年前に自宅前から単車を盗まれたことがあるが、半年位経ってから警察から電話があり

「見つかったから来て欲しい」と言われて、早速行ってみると、単車ボロボロに壊れていたので

警官に聞いたら、このバイクを盗んだ少年事故を起こしましてお亡くなりになりました。と言われた。

その瞬間怒りは消えて「あははざまぁ~みろ!」と言ったら警官にすごく怒られた。

でも俺は「他人財物を盗んで盗んだ物で命を絶ったのだから自業自得でしょ」と

言ったらそれ以上は何も言って来なかった。

盗んだ奴の遺族に単車を弁償してもらうので住所を教えて欲しいと言ったら、

最初は「親御さんの事を考えて損害賠償請求する事は控えて欲しい」と言われたが、

「私は泣き寝入りしろという事ですか?」と強く粘ったら、盗んだ奴の住所を教えてくれた。

俺はその親に内容証明郵便単車代を請求したら、あっさり満額支払われた。

オマケ盗難保険も入っていたので二重取りでウマー

俺の単車を盗んでくれた××君どうもありがとうあの世いつまでもツーリングを楽しんで下さい。

2018-08-14

anond:20180814032759

本来金持ちしか入手できない貴重な財物子供なのに、無理して手に入れようとやり過ぎた結果が沖縄貧困率なのかもね。

それは例えば、身の丈に合わない高額ブランドバッグを買い漁るあまり借金まみれに陥ったOLのような状態

それがなぜ県単位で生じるのか、県民性か何なのかは不明だが。

2018-06-16

anond:20180616012202

社会通念上」で運用されてるヤバい法律がどれだけあると思ってるのか

もし君が広告自由を守りたいと考えているなら、法律侵害他人財物パソコン電気代)を使用して小銭を稼ぐコインハイブの人と共同戦線はるの一般人共感を得づらいと思うのだけど本当にいいのか?

2018-06-15

コインシェイブの件

フツーに運用おかしい。

検挙京都府警が関わってなさそうってのは、それなりに理由があるんじゃないの?

鬼の首取ったように「不正指令電磁的記録の罪はそういう行為だ」みたいな認識してる連中がおるが、あれはコンピュータウィルスPC内の電磁的記録媒体に保存され、動作すると記録の消去や改竄、盗聴させるプログラム)を取り締まる法律を作れって話でこさえた訳じゃん。

「人が電子計算機使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える」

根拠にしてるが、動作が遅くなるだの結果的電気を使うだのを上記不正に含めてたら、UXを損ねるパララックスだのWebGLだのFlashだのまで、不正な指令に入るだろ。

ウィルス動作が遅くなるのは、あくま破壊改竄・盗聴の副次的産物であって不正要件じゃない。

遅くなるだけ、電気を喰うだけってのは、「人が電子計算機使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える」に該当しない。

そういう場合は、「第二四五条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。」を持ってくるべきだよ、高能先生

2018-06-13

ウェブページ閲覧しただけでなんの断りもなくSETIとかヒトゲノムの解析プログラム走らせられたりすると嫌じゃない?

目的社会にとって有益なら他人財物勝手に使っていいってことにはならないよね?

2018-03-08

民主的に誰かの財物を取り上げる・壊すことは正義か?

住まい建物

銀行証券取引の口座

運転免許証

所有している会社

農地漁業船舶や営林地

買ったばかりのパン

自家用車

国籍

国境

2018-02-25

チンギス・カンって偉人かぁ?

「男たる者の最大の快楽は敵を撃滅し、これをまっしぐら駆逐し、その所有する財物を奪い、

その親しい人々が嘆き悲しむのを眺め、その馬に跨り、その敵の妻と娘を犯すことにある」

かいうやつのどこが尊敬できるんだよ

2017-11-24

anond:20171124102945

ちょっと待て、それが争いにならないとすると客が一人で引くスロットマシンとかも賭博対象外なっちゃうと思うぞ。

有料で買ったコインを使って引くガチャの景品を販売者側が(買う側の好きなものを選べないよう)絞ってる時点で「争い」にはなってる。

問題は換金できないし実際にさわることもできないガチャの景品が財物かどうかじゃないか

ほかのものもグレーとかいうけど、当たり付きお菓子とかはそれで実際に規制がかかっているしな。

anond:20171124083112

もちろん金銭以外でも偶然により財産を賭ければ賭博になりますが、ガチャ賭博になるかと言うと

賭博というのは2人以上の者で財物等の得喪を争う物と定義されているので、販売者側が争わないガチャは(少なくとも日本では)賭博には絶対ならないです

ガチャ賭博認定されてしまうと、くじ引き福袋、福引、トレーディングカード、当たり付きお菓子自販機なんかもグレーになりそうな

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