はてなキーワード: 謄本とは
昔は紙の交付請求書に会社名等を書いて窓口に提出するしか方法がなかった。窓口で番号札をもらい、液晶画面に番号が表示されたら窓口に受け取りに行く。
ここ数年の間に証明書発行請求機というのが導入され、紙の請求書を出さなくてもよくなった。機械に必要事項を打ち込むと番号札が発行されるのでそれを持って待ち合い椅子で待つ。
しかし、この番号は液晶画面に表示されない。中の人がひたすら「発行請求機でお待ちのー、下四桁XXXX番のお客様ー!」と叫ぶのである。(なんでだよ?!液晶画面に表示しろや!)液晶画面に表示されるのは紙で請求した人の番号だけなのである。紙で請求している人もいるので、中の人はいちいち「発行請求機でお待ちのー!」と叫んでいるのである。一体彼らは1日何度「発行請求機でお待ちのー!」と叫んでいるのだろうかと気の毒になる。しかも発行請求機で発行される番号がアルファベット+数字6桁(7桁かも?うろ覚え)で全部読み上げるのも大変なのでいちいち「下4桁XXXXのお客様ー!」と叫んでいるのである。彼らは1日何度「下4桁」と叫んでいるのか、本当に気の毒になる。
機械で請求してるんだからそのまま機械で呼び出してくれればいいのに。
発行請求機で請求した方が紙で請求するより早く証明書を発行してもらえるので、請求機の導入はとてもありがたいんですよ。でも、最後までなんとかならなかったんかな…(きっと予算の都合で難しかったんでしょうけど)
懇切丁寧に書くのが面倒なので、簡単に書いとく。
1.上司の家を特定しましょう。持ち家だと謄本上げられるのでとても良いです。
4.上司の社内的な立場や評判、課せられているミッション、現業での来歴などの情報を把握しましょう
上司が何か打ち合わせや詰めや詰められをしてたら、近くを通るなどして話の断片でも良いので情報収集すると尚良いです。
5.上司を褒め称えつつも、自らのいたらなさで困らせてしまってるのが辛いみたいな話を社内で雑談程度良いのでまき散らしておきましょう。これには数カ月かかります。
6.5までやったら、少しずつ上司が苛つく行動を意識的に取り始めましょう。
上司に子供が産まれたり、離婚したり、新たなミッションが課された、といったライフイベントが起きたタイミングだとナオヨイです。
7.出来るだけ上司より早く出社し、遅く帰りましょう
8.「実態はどうであれ」、勤務記録を2つ作っておきましょう。上長や管理部に提出するものであれば、残業は一切つけないか、最低限つける程度にして、もう一つの裏勤務記録には3ヶ月以上40h以上の残業が継続しているものをつくっておきましょう。何の案件で残業せざるを得なかったかは適当に辻褄をあわせておくのもわすれずに。
9.ここまでやったら上司と敵対している、あるいは何とも思っていなかったりする偉い人に上司のハラスメントを言動録や不正、サービス残業強制記録などを携えて訴えましょう。
自分も刺し違える前提なら、メンタルの診断書でももらっておけば良いですね。
なお、これをやる際にはあくまでも「自分の認識において事実である」ことと、「自分の認識や表現に多少齟齬があるかもしれないのでそれ前提で話を聞いてほしい」旨、及び「自分の上司のことをこうして刺すのは忍びないし逡巡したが、会社のためを思って話そうと覚悟した」「認識齟齬があり、こちらの申し立てが棄却されて、処分されることになっても文句は言いません」とかなんとか殊勝なことを伝える必要があります。あ、録音はさせちゃダメですよ。
10.ここまでやると社内調査が始まります。裏取りして概ね真実だと偉い人が判断してくれれば上司は大体しばかれます。
社内で上司の言動についての情報操作がうまくいっていれば、その成功率やしばかれレベルが上がります(上司が依願退職させられるとか)
うまく行かなかった場合はイリーガルとリーガルの間のスレスレのところをやりきる気持ちを持っていきていきましょう。
例えばたまたま上司と朝晩の通勤経路と通勤時間帯が一緒になり続けるとか、たまたま上司と思わしきSNSアカウントが上司しか知り得ないであろう情報と共に問題発言を繰り返してしまったり、たまたま上司のご近所さん達の家に怪文書が投函されるとか、たまたまペットが残念なことに誤ってホウ酸団子食べてしまったり、ご家族に不審な電話がかかってきたり。犯罪はだめですよ。普通に考えて労基にチクりを入れつつ、共産党系か公明党系の市議さんとかに陳情入れたりとかしておいたり。
録音できないように上司の耳元で声量絞って「もし何か不公正な、あるいは不法な報復してきたら、こちらもリーガル、イリーガル関係なくやるところまでやり切る覚悟は決めましたからね。あ、そうそうこないだ偶然ご長男に公園で会いましたよ」とかなんかそういうこと言うと良いかもしれませんし良くないかもしれません。知りません。
これで無事、上司が(社内的に)死んだらよし。そうでなければ自分が辞めればよし。ここまで来るのに半年から一年くらいかかるので、就業規則次第では休職手当を会社からひっぱれますし、最悪傷病手当を受けることができます。あと失業保険も即もらえる可能性もあります。
あるわけねえですし、刺し違える覚悟も無いのに人の人生設計壊そうとするんじゃねえぞ。
それにムカつく上司の下で働き続けてアップサイドあるのか?今死ぬか、大分経ってから死ぬかの違いしかないだろ?
じゃあ今死のうよ。身を投げるんだよ。
殺していこう。闘争しよう。虐殺しよう。そうして報酬とポジションを得よう。どうせ真面目に従順に働いていたって搾取され続けるだけなのだから。
なかなか受け止めきれないが落ち着く為に、今こうやって書いている
結婚できなかった理由はごく小さなことで、戸籍謄(抄)本を彼が用意していなかったから。
彼は他府県出身なので、今すぐ謄本を出してもらうことはできない。マイナンバーカードや住民基本台帳カードも持っていない。
役所から出た彼は「ごめんねぇ」と言いつつも、割とケロッとしていた。「謄本がいるって教えてくれたら良かったのに~」「また日取りを考えよ?また暇な時にでも出しに来ようよ」
そう言うと彼はタクシーを止め、呆然とする私を置いてあっという間に会社に行ってしまった。
普段から生活の9割以上が仕事で占められている彼は、いつも朝6時に家を出ていき、0時過ぎに帰ってくる
もう完全な休みは2ヶ月ほどとれていない。今日の午前休は本当にむりやりもぎ取ったものだった。
次に2人で役所に行けるのはいつになるだろう。また3ヶ月程待たなければならない気がしている。
3ヶ月も前から予定していた旅行を前日になってキャンセルしたいことも
結納の日取りを、1週間前になって2ヶ月先延ばしにしたいことも
再来週のデートは無理になったけれど今日の午後なら空いてるから会いたいことも
結婚式の会場や衣装の下見や契約、打合せを私1人で全て行うことも
家事も全て1人でこなすことも
全部我慢してきた。
彼の仕事の日程に合わせて、友達との約束をキャンセルしたことは何度もあるし、仕事で海外にいる彼に会いに行くために、欲しいものを我慢して貯金したこともある。
今まで彼に合わせる、我慢することはあまり苦ではなかった。「私と仕事どっちが大事なの?」と言う気にもならなかった。私が元々1人でいるのが好きなタチなのもあるが「彼と結婚したい」とずっと思っていたからだ。
彼のことはとても好きだ。短所は文字に起こしやすいが、長所は文字に起こしにくい。だからここには書かないが、好きだ。
今日は「貸し」が全て返済される日になる筈だった。これからも我慢の日々が続くのは分かっていたが、これで一つの心の区切りがつくと思っていた。
しかし彼にしてみれば結婚とは必要書類を自分の目で確認するほどの事でもない、とるに足らないイベントだったのだ。
婚姻届も彼に書いてもらったし、役所のしおりも蛍光ペンでマークしてリビングの机の上に置いて、読むように伝えてあった。
しかし彼はそれすらしていなかった。
なんか、気が抜けてしまった。
彼と結婚したいという気持ちだけでひたすら走り続けてきた。でも、彼が私のことをその程度しか見ていないのだとしたら、私の我慢は何のためなんだろう。
私が彼の必要書類までチェックして、彼の代わりに取寄せるべきだったんだろうか。なんで私がそこまでしなくちゃいけないんだろう。
まだまだ結婚できなさそうだな。
私には人には決して言えない趣味がある。
他人の家の登記簿を取得し、それを近所の第三者に差出人不明の状態で送りつけることである。
登記簿を受け取った近所の人は、かなりの確率で、家の持ち主にそのことを伝える。
家を購入したことがある人や、少しばかり法律に詳しい人なら誰でも知っているが、
不動産登記簿というものは利害関係者しか取れないものではなく、無関係な第三者でも誰でも取れるものだ。
そのことを知らない人は、いきなり登記簿を送りつけられると、自分の個人情報が悪用されているのではないかと驚く。
こんな趣味を始めたのは、昔私のことをいじめてきた人間の実家の登記簿を何となく取ってみたら、
差し押さえを受けていたことが発覚し、胸のつかえがスーっと取れるような気持ちになったからである。
それを近所の人に送ると、近所の人がソイツにそのことを伝えたので、そのいじめていた人間はビビって震え上がったそうだ。
悪意が明らかであったり、相手の狙いが分かっていれば、そこまで気持ち悪くはないだろうが、
ただの登記簿を知り合いに送りつけられるというのは、誰が何のためにやったのか意味不明すぎて、心底気持ち悪い。
それからというもの、私は他人の家の登記簿を取って、近所の人に送りつけるのが趣味になってしまった。
私は次々に登記簿を送りつける奇人として警察にマークされている。
各人一回限りなら何の違法性もないので、気持ち悪い行為かもしれないが、罪に問われることはない。
登記簿は500円ぐらいで誰でも取れる。
この増田を読んでいるあなたも、気になる人がいれば、登記簿を取ってみてはいかがだろうか。
***追記***
皆さん、こんな趣味の悪い趣味を持つ奇人の私にコメントして頂いて、ありがとう。
登記簿を取る時は、ネット上で見るならどうなのかはよく知らないが、
郵送だと住所書いたり、電話番号書いたり、手数料振り込んだりで、取得者の情報は法務局の方にバレる。
不法行為に悪用するつもりならその辺はある程度誤魔化したりできるかもしれない、
私は特に不法行為はしていないので、律儀に自分の個人情報を明かしてる。
法務局は基本的にはその情報を誰かに流すことはないが、警察からの正式な照会があれば提供するらしい。
でも警察も書類仕事などの手続きとかで、被害の相談を受けてから実際に情報を取得するまで1ヶ月はかかるとか。
警察は、犯罪ではないけれど、犯罪に発展する可能性があると考えて、法的に可能な範囲で動いてるんじゃないかな?
確実に犯罪だったら逮捕したり裁判所の令状取ってきたりするはず。
数年前まで1通1000円した登記簿謄本、どんどん値下げして今では窓口請求で600円、オンライン請求で500円。ネット上で見られる登記情報は今や1通335円!便利な時代になったものです。>その通り、便利だよ。
ヤフオクやメルカリの取引相手の個人情報を調べて一人で楽しんでる。
***追記2***
ちなみに警察は法務局からの情報で私の素性を掴んでも、その個人情報を被害者には決して伝えない。
増田はなんで郵送で取ってんの?>すまん説明の仕方が悪かった。
ネットで見た方が安いのにわざわざ郵送で受け取るのは、それっぽい紙に印刷されてるから。
電子データを自宅で印刷すると安っぽそうだな。やったことないけどな。
言葉足らずで悪かったが、自分の住んでいる街の近所の人だけをターゲットにしてるわけではない。
最近は、自宅から遠く離れた人をターゲットにして、その人の近所の人に送りつけてる。
例えば佐賀県に住んでるのに北海道警の人間がわざわざやってくることはなかなかないからさ。
警察同士で情報は共有されるけれど、ターゲットとの物理的な近さによって、警察の事件解決へのやる気がまるで違う。
まだやったことないけど、今後、
村の診療所に医師がまるで定着しない村。秋田県上小阿仁村だっけ?
私の送った登記簿がきっかけになって、人間関係すげードロドロしそうw
トップブコメの「法は、何人も交付申請ができるというのみで、配って良いとはしていない(不動産登記法120条各項)。困惑させる目的での配布が民事上の不法行為にあたる可能性はある。」
>確かにその通り。可能性はある。ただ、「配ってはいけない」とはどこにも書いていない以上、
違法行為になるかどうかの判断基準は不動産登記法以外の法律になる。
はてなのご意見番、hagex大先生に、良い悪趣味だと褒められてとても嬉しい。
村崎百郎という人は初耳だったが、調べてみるとゴミを漁ってプライバシーを暴くのが趣味のライターか。
気が合いそうだ。本を読んでみようと思った。教えてくれた人ありがとう。
私には人には決して言えない趣味がある。
他人の家の登記簿を取得し、それを近所の第三者に差出人不明の状態で送りつけることである。
登記簿を受け取った近所の人は、かなりの確率で、家の持ち主にそのことを伝える。
家を購入したことがある人や、少しばかり法律に詳しい人なら誰でも知っているが、
不動産登記簿というものは利害関係者しか取れないものではなく、無関係な第三者でも誰でも取れるものだ。
そのことを知らない人は、いきなり登記簿を送りつけられると、自分の個人情報が悪用されているのではないかと驚く。
こんな趣味を始めたのは、昔私のことをいじめてきた人間の実家の登記簿を何となく取ってみたら、
差し押さえを受けていたことが発覚し、胸のつかえがスーっと取れるような気持ちになったからである。
それを近所の人に送ると、近所の人がソイツにそのことを伝えたので、そのいじめていた人間はビビって震え上がったそうだ。
悪意が明らかであったり、相手の狙いが分かっていれば、そこまで気持ち悪くはないだろうが、
ただの登記簿を知り合いに送りつけられるというのは、誰が何のためにやったのか意味不明すぎて、心底気持ち悪い。
それからというもの、私は他人の家の登記簿を取って、近所の人に送りつけるのが趣味になってしまった。
私は次々に登記簿を送りつける奇人として警察にマークされている。
各人一回限りなら何の違法性もないので、気持ち悪い行為かもしれないが、罪に問われることはない。
登記簿は500円ぐらいで誰でも取れる。
この増田を読んでいるあなたも、気になる人がいれば、登記簿を取ってみてはいかがだろうか。
***追記***
皆さん、こんな趣味の悪い趣味を持つ奇人の私にコメントして頂いて、ありがとう。
登記簿を取る時は、ネット上で見るならどうなのかはよく知らないが、
郵送だと住所書いたり、電話番号書いたり、手数料振り込んだりで、取得者の情報は法務局の方にバレる。
不法行為に悪用するつもりならその辺はある程度誤魔化したりできるかもしれない、
私は特に不法行為はしていないので、律儀に自分の個人情報を明かしてる。
法務局は基本的にはその情報を誰かに流すことはないが、警察からの正式な照会があれば提供するらしい。
でも警察も書類仕事などの手続きとかで、被害の相談を受けてから実際に情報を取得するまで1ヶ月はかかるとか。
警察は、犯罪ではないけれど、犯罪に発展する可能性があると考えて、法的に可能な範囲で動いてるんじゃないかな?
確実に犯罪だったら逮捕したり裁判所の令状取ってきたりするはず。
数年前まで1通1000円した登記簿謄本、どんどん値下げして今では窓口請求で600円、オンライン請求で500円。ネット上で見られる登記情報は今や1通335円!便利な時代になったものです。>その通り、便利だよ。
一刻も早く夫婦別姓を制度化してほしいと望む増田です。タイトルは煽りで金額は精査してないのであしからず。
さて同姓が強要されることにより、改姓者が受けるデメリットを具体的に想像してほしいと思い、
どれほどの届け出や書類記入が必要なのか簡単にリストアップをしてみました。
各要件詳細については精査していないので、コメントやトラバでフォローアップをお願いします。
まずは
姓を本人において避けられない変更
2. 自分のパスポートの再発行(記載事項の訂正による当日受け取りは今年3月19日からできなくなりました)
4. キャッシュカードxN
5. 携帯電話xN
6. 年金手帳
7. 雇用保険
8. 健康保険
13.火災保険xN
14.ネット
15.ケーブルテレビ
16.電気
17.ガス
18.水道
21.生協
22.各種カード(ここが曲者で、フライトマイルを貯めているカードの変更はかなり大変)xN
次に印鑑を使うことが多いような方と不動産購入済みの方に+αで必要な手続き
26.児童扶養手当xN
27.子のパスポートの再発行xN
30.会社の定款変更
31.株主総会の開催
34.労働基準局への届け出
(上記は常識的に司法書士に依頼するので、30とか50万という費用も)
婚姻届けを一枚出すことによって、40種類ぐらいの名義変更届が必要で、
かつ住民票やら謄本(戸籍・登記諸々)などのエビデンスも無料ではありません。
憲法が同姓を強要するのであれば、結婚に関する姓の変更手続きに金銭的時間的デメリットを
享受しない救済措置があってもいいと思うのですが、そういうものは一切ありません。
特に会社の代表をしている場合などは、完全にコストです。利益にも繋がらない捨て金になります。
これは、改姓した人に起こるデメリットで、性別を限定しておりませんが、日本では9割の女性が
改姓していることを鑑みると女性が受けているデメリットと言ってもいいかと思います。
是非結婚したいひとも離婚したい人も、もしあなたが姓を変えると、最大届出が100を超えて
平成28年3月14日、特別養護老人ホームに入所していた認知症の叔母さん(父方)が亡くなりました。齢90歳。
叔母さんからみて、兄の子である私がひとりでこの叔母に関する全てを執り行ない、総額42,360円の支出のみで完璧に満足のできる葬儀が出来ました。
本日様々な手続きを含めて全てが終わったので記録として書いておきます。
もしかすると家族葬の費用をかけずに行いたい方には参考となるかも(?)しれません。
隣接した岐阜県に私は現在居住しています(実家には車で高速道を使って約2時間30分の距離)。
老人ホームに居たのは私の父の妹で、結婚はしていましたが旦那は既に他界、子供は居ませんでした。
旦那の両親も兄弟も他界して、その旦那の兄弟には子供が居る模様(不明)。
叔母の兄弟は3人。上から順に姉(他界)、私の父(他界)、叔母。他界した姉さんには女1人と男4人の子供がいます。叔母さんから見て、その5人は私と同じく姪とか甥にあたるわけですが、今も健在。 姪とか甥は全部で6人居てそのうち1人が私というわけです(私が最年少)。
叔母は旦那の他界後に体調を崩して富山県内の老人ホームに入所しましたが、その時に保証人となっていたのが私の父でした。
父の他界後は母が時々面会に行っていましたが、母は高齢で運転免許もないので、私が父の後を引き継ぐ形で叔母の保証人になっていました。
入所後は月に1回くらい母と私で施設に面会に行く程度。従兄弟や友人が面会に来たという話は施設の職員の方に聞いてもほぼ皆無。
そんな叔母さんが「食事を充分に摂れなくなった」と施設から連絡を受けたのが今月の初め。
施設に行くと、「食事が自分で摂れなくなったので"胃ろう"にしますか?それとも"点滴処置"を希望されますか?またはこのまま看取り介護に移行しますか?」と選択を迫られることに。
"胃ろう"なんて造っちゃったらまた数年生存してしまうかもしれません。それで元気になるのであればいいのですけど、既に認知症が悪化していて先はありません。点滴したとしても数週間生存が延びるだけです。施設の順番待ちの方も沢山いますし、これ以上税金が叔母さんに使われるのはかなり躊躇われます。
「看取り介護にしてください」と、迷わず伝えました。この時点で全て自分の責任と判断で進めることにします。
さて、ここで叔母さんの余命はあと2週間程度であろうと推測。そうなると近いうちに葬儀の準備が必要となります。
以前私の父が亡くなったときには普通に葬儀を行いましたので150万円ほどかかりましたが、叔母さんは長く施設に入っていましたし、面会者も私と母以外に全くいませんでしたから家族葬で充分です。なお、叔母さんは認知症でありながらも面会毎に「私が死んでも葬式は要らないからね」といつも言っていたのですけども。
まずはネットで検索してみます。業者を使うと直葬(火葬のみ)で10.8万円とかのプランもありましたが、叔母さんが以前から檀家であるお寺が存在していることを聞いていましたし、せめてそちらのお坊さんにお経だけは読んでもらおうと考えました。
(激安のプランって結局「霊安室別レンタル時間料金」とか、「搬送は10km以内でそれ以上は激割り増し料金」だとか、「エンゼルケアは完全別料金」とかどんどん高額にならざるを得ないシステムなので要注意です)
次にネット検索で棺を購入します。直葬セット6点セット(棺(折りたたみ式)、白布団、仏衣、骨壷6寸、骨箱、顔あて布)というものが送料込み27,600円。早速注文して実家に送ってもらいました。amazonでも18,000円とかで棺が売っていましたが(笑)、実家に大きな棺をそのまま何日も置いておくのも嫌でしたのでそちらの折りたたみ式のものを選択。
その後は私も普通に職場で仕事をしていましたが、「叔母さんが亡くなったら自分が喪主となる予定ですのでその時はすぐに休暇ください!」と職場ではアピールをしておきました。
そして、3月14日17時すぎ、施設から「亡くなられました」と電話がかかってきました。私のスイッチが入ります。
すぐに実家近くのレンタカー屋さんに電話し、ハイエースバンを予約。死亡から24時間は火葬することが出来ないため、その翌日17時ではすでに火葬場は時間外となります。ですので、火葬はさらに次の日になるはずだと判断して48時間借りることにしました。
車で帰宅途中にレンタカー屋さんに直行、実家に帰ったときはすでに21時を廻っていました。
借りたハイエースバンに届いていた棺一式を載せ、母と一緒に老人ホームに向かいます。
ところで、以前父が亡くなったときに家族の前で葬儀屋さんが身体を拭いたり仏衣を着せたりするのを私は見ていたのですが、当時その行為にものすごく違和感を感じていましたので、次に自分が執り行う葬儀の場合は全部自分ひとりでエンゼルケア(死後の処置・湯灌)や納棺を行おうと心に決めていました。
22時頃に施設に到着。職員の方に「私がエンゼルケアをしますので部屋は私一人にしてください!」と宣言し、「葬儀屋さんは呼ばれないのですかっ?!」と職員さんに驚かれつつ、エンゼルケア中は母にも外で待機してもらいます。
叔母さんはずっと食べていなかったので排泄物はほとんどないはず。身体を拭き、準備しておいた紙おむつを履かせました。あとは購入した白装束を着せて手を組み、数珠を持たせます。
お化粧もしてあげました。アイラインを引き、チークを入れてリップも塗ります。
叔母さん、とても可愛くなりました。お化粧なんて施設入所してからしていないもんね。
亡くなってはいますが、ちゃんとお話をしながらお世話出来たことが私にはとても満足でした。
痩せて小さな方なのでなんとかお姫様抱っこで棺に収めます。「終わりました!」施設職員の方々に手伝ってもらい、棺をハイエースバンに載せます。法的には死亡診断書があれば車に載せたままどこに移動してもOK。
荷物は後日取りに行くことを伝えて実家に帰宅。ホントは棺を一時家に入れてあげたいところですが、私一人の力で棺を移動させることは到底無理なので、そのまま毛布を棺に被せてハイエースバンを霊安室の代わりとさせてもらいます(汗)。
寒い時期だからよかったのですが、夏だったらドライアイスの購入が必要ですね。
翌日、朝一で市役所に行って死亡届を提出し、火葬許可証を発行してもらいます。次の日の午前10時に火葬予約が取れました。
早速、叔母さん本人が檀家だというお寺に行って、お坊さんにお経を読んで頂くためのお願いをします。
「叔母さんが昨日亡くなられました。明日10時から火葬します。お骨になったら都合のいい日にこちらのお寺に持ってきますので、その時にお経を読んでいただくことは出来ますか?大変失礼かもしれませんが、お布施の予算は3万円です!」
あらかじめお布施の予算をお坊さんに宣言してしまう私も私だと思いますけども、どこまでやってもらえるのかが全く解りませんし、あとで揉めないためにも仕方がありません。
住職のお坊さん、その唐突なお願いと内容に大変驚き、しばらく唸って考えていましたが、「わかりました。それでは、明日直接火葬場に出向きますので、お葬式としてのお経をそこで読ませて頂きます。お骨になったら、骨壺を持ってもう一度お寺に来てください。」と提案していただきました。
これでお坊さんの手配ができました。本来、枕お経(?)と言って火葬前にお経を読むこともあるようですが、お葬式としてそこで読むのは初めてとのこと。
ここまでで、この日に行う調整は全て終了です。老人ホームに挨拶に行くと、施設長さん(高齢の女性です)が応接室に通してくれました。
昨日からのお話をしたところこれまた大変驚かれ、「私もそうやって家族にやってもらいたいわ!」と感動されました。何でも、今の人達は全部業者(要は他人ってことです)にお金を払ってやってもらうのが普通で、「昔はそういうことは全部家族でやったのよ・・」と全てお金で解決して他人事のように進めてしまう現状を嘆いていらっしゃったのが凄く印象的でした。
帰宅して翌日の葬儀のための喪服を母と準備。ここで叔母さんは亡くなってから2日目ですけども、ハイエースバン霊安室にはあと1晩活躍してもらうことにします(汗)。
翌日、母と一緒に棺を載せたハイエースバンで火葬場に行きます。寒い時期なので、ドライアイスがなくとも車内に全く臭いはしませんでした。
火葬場の玄関に車を横付けし、火葬場の職員さんを見つけて「棺を降ろすのを手伝って頂けますか?」とお願いします。職員さん、承諾はしていただいたものの、何か怪訝な表情。
「葬儀業者の方?」と聞かれて「いいえ。家族です。自分で持ち込みました」と言ったところまた大層驚かれて「経験があるのですか?」「いえ、全くありません。何事も初めてですから教えてください」と答えるとさらに周囲の職員皆驚いている様子(←なぜそこまで毎回毎回皆さん驚くのか未だに全く解っていない私)。
そういうやりとりをしているうちに、お坊さんが15分前に到着。棺の前でお葬式(告別式)としてのお経を読んで頂きました。お経がめちゃ早口です(笑)。内容はわかりませんけど、それなりのお経だったのだと思います。10時ピッタリに読経終了。さすがプロですね。
火葬が終了するのは11時50分とのことだったので、それまでの時間を利用して、棺を降ろして空になったハイエースバンで老人ホームに向かい、残っていた荷物を引き取りに行きました。
お礼やら挨拶をして11時30分に火葬場に戻ると、職員さんが既に玄関先で待っていて「もう終わりましたので収骨に来てください」とのこと。
収骨は別室で行なわれます。通販で購入した6寸の骨壺は全骨収骨にはピッタリの大きさでした。骨箱に壺を収めてお寺に向かいます。
お寺に着くと、そのまま壇上に上げてお経を読んで頂きました。15分くらいでしょうか。檀家ってことで、壺に戒名?を書いて頂き、そのままお骨は預かってもらうことになりました。もしも拒否されたら散骨でもしようかと考えていましたけども。
「これで全部終わりました」とお茶を出されて母と一緒に一安心。(お坊さんが関わったのは車での移動を含めて約1時間程度)
住職に「今までこのような葬式をされたことはありますか?」と聞いてみると、「以前1回だけ、身よりの無い人に対してお経だけというのはしたことがありますが、こういうのは初めてです」とのこと。うん、そうなのですね。よほど珍しいのですね・・、まあいっか。
お約束どおり3万円の入ったお布施の袋を渡し、お礼を言って今度は近くのリサイクルショップに先ほど施設から回収した大量の衣服やキャビネット家具等の荷物を持ち込みます。「全部置いて行きますが、お金要りませんので処分もいいでしょうか?」との条件で交渉成立。
そのまま帰りにレンタカー屋さんに寄ってハイエースバンを返却。母と歩いて実家に帰ります。途中でお昼ご飯。
さて、火葬の手続きで前日に市役所に行ったとき、年金手帳や国民健康保険証等の返却等は除籍謄本が出来る1週間後でないと事務処理は無理だと聞いていましたので、私はここで一旦仕事のために岐阜の自宅に戻ります。
葬儀を執り行った連絡を先の5人の従兄弟に通知します。以下の内容でハガキを送付しました。
……………………………………………………………………………………………
叔母 ○○ ○○儀 かねてから特別養護老人ホームにて療養中でございましたが
ここに謹んでご通知申し上げます
葬儀におきましては 故人の生前の意志により 誠に勝手ながら家族のみにて執り行いました
本来ならば早速申し上げるべき処でございましたが ご通知が遅れましたことを お赦しください
生前中賜りましたご厚誼に心より御礼申し上げ 失礼ながら 書中をもってお知らせ申しあげます
〒○○ ○○-○○
○○ ○○
喪主 ○○ ○○
……………………………………………………………………………………………
一週間後、休暇をとって実家に戻り、市役所と年金事務所に行きます。この年金の手続きを行うため、あらかじめ私の居住地で自分の住民票(家族全員)、戸籍抄本を取得しておきます(これがないと叔母との関係を証明できない)。
また、生計同一関係に関する申立書(遺族年金・未支給・一時金)※配偶者・子以外が請求するとき っていう書式が必要となります。直系家族ではないので、関係があったということを第3者が証明するためです。理由は「毎月面会して日用品などを援助していました」とかでいいみたい。証明には老人ホームの施設長さんの名前と印が必要だったので、FAXしてあらかじめ返送をお願いしておきました。
市役所で取得するのが叔母の住民票の除票、叔母の除籍謄本、私の父の除籍謄本。返還するのが叔母の後期高齢者医療被保険者証(国民健康保険証)。これを返すと葬儀費用として3万円が支給されますので、棺とレンタカーの領収証を提出します。あとは介護保険の保険証や障害者手帳、印鑑登録証なども返却。自分の預金口座を通知します。
次いで年金事務所に行き、叔母の住民票の除票、叔母の除籍謄本、父の除籍謄本、私の住民票(全員)、私の戸籍抄本と準備しておいた生計同一関係に関する申立書を提出。これだけ揃わないと、叔母との関係を証明できないとのこと(謄本等に祖父母の名前が書いてあることで関係を確認)。ここでも自分の預金口座を通知します。
叔母が亡くなるまでの1ヶ月程度の年金が支給されるのですが、凍結されてしまった叔母の口座では入金できないため、私の預金口座にしないといけないのです。
ちなみに、こんなこともあるだろうと以前叔母の口座はネットから操作できるようにしておいたので、残っていたわずかな預金は凍結前に私の口座に振り替え済みなのでした(笑)。
これで叔母さんの葬儀と様々な手続き全てが終了しました。実際に私が動いたのは亡くなった日の夕方から葬儀終了までの2.5日間の間と、1週間後に市役所等の手続きに使った1日間の計3.5日間のみ。
直葬セット6点セット 27,600円
合計 72,360円、市から葬儀費用30.000円が支給されるので、
葬儀支出総費用は 42,360円 ←後日支払われる日割りの年金支給分で完全に相殺される予定
そして最後に 叔母さんのご冥福を心からお祈りして終了させていただきます。
合掌
田中ゆうたろう杉並区議(美しい杉並)が理事を務める社会福祉法人明愛会(理事長は田中悦子氏=田中議員の母)明愛保育園(杉並区和田)の新設に区が補助金約1億6420万円を支払った件で、このうち約4700万円が、隣接する明愛幼稚園の経営母体・学校法人山本学園から用地借用に伴う「土地賃借料」の前払い金だったことが情報公開請求によってわかった。
土地の貸主である山本学園の理事長は田中区議の祖母にあたる山本澄氏で、住所も田中区議や田中悦子明愛会理事長と同じ。つまり親族経営の法人同士で土地を貸し借りすることで補助金を身内に取り込んでいるようにみえてくる。
この点について本誌記者は9日夕方、田中区議に電話で取材した。田中区議は「手元に資料がなく詳しく答えられない」「ノーコメント」「法律にのっとって(手続きを)行っており問題はない」などと回答したが、それ以上の詳しい説明は得られなかった。
そのご不動産登記簿謄本を確かめたところ、明愛保育園の用地(約400平米)はもともと国有地で、保育園建設がはじまる2013年に山本学園が1億9000万円で取得していたことがわかった。山本学園が取得後、同年に設立したばかりの社会福祉法人明愛会が賃借し、地上権を設定している。4700万円の補助金は、この賃貸借契約にもとづく賃借料の前払いという形で払われた。
山本学園と明愛会の契約内容については、情報公開請求で開示された公正証書に書かれているが、賃料や保証金などの金額部分は墨塗りになっており不明だ。
なぜ明愛会として購入せず、山本学園が購入したものを借りる形をとったのか。釈然としない点が残る。追って取材をつづけたいが、現時点で考える限り、補助金の予算・決算審議にかかわる際、利害関係、あるいはそれに近い立場にあった事実を明らかにしなかった点については道義的責任を問われてもしかたないだろう。
保育課によれば、補助金は「杉並区私立保育所整備補助金」と呼ばれるもので、建物と借地に支給。借地については路線価の2分の1を上限に払われる。財源は大半が都から区に払われる助成金で、2014年度は約10億円の予算があり、執行されたという。
なお、社会福祉法人明愛会の理事には、「つくる会」教科書の採用を強力に推進したり山田宏前区長の政治資金パーティのパーティ券を購入していたことで知られる元教育委員の宮坂公夫氏(杉並幼稚園園主)が名を連ねている。
主 文
原判決を破棄する。
右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算
理 由
本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方検
察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから、
控訴趣意第一点(訴訟手続の法令違反ないし事実誤認の主張)について
所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官に
よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入
れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知
すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採
取したことは、憲法三五条、刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している
が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令
状主義の原則を潜脱し、憲法三一条、刑訴法一条の要求する適正手続にも違反する
ものであるから、右尿は事実認定の証拠としては使用できないものであり、右尿中
に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実認
定の証拠とはなしえないものと判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び
て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する
状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法、刑訴法
の解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続の法令違反をおかし、ひいては事実を誤
認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を
免れないと主張する。
そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討す
るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作
成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託書謄本、当審において取調べた被疑者
留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本、警視庁刑事部刑事管
理課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書
面、警視庁玉川警察署長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」
と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面
(右内規を含む)謄本を総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭
和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近道
路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官に逮捕されたものであるとこ
ろ、酒酔いの事実を否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署に連行されてからも右
検査を拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、
当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則(昭和三二
年国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑
者留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ
いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜
間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたときの留置人の出房は、必ず幹部の指揮
を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、
また右内規二一条には、「看守者は夜間宿直体制に入つてからの留置人の起床、就
寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定
められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、
当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身
体検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必
要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ
に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二
〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、
前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿
直事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房
内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気のときに使用したおまる様の便器が
たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡
し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告
人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引
き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前
記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時
二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所に爆弾が投入さ
れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ
に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官を
指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事
務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの
前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に
あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人
が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること
を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依
頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら
れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際
には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ
たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から受
け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保
存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る
ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来
て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞
ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入
り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係
官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学科主事D作成の昭和四七年
九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし
た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場で
警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調
室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に
捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道の蛇口に口をつけて若
干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに
当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に
排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排
尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人の
供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ
るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの
点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監
前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の
便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後
二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす
るには足りないと考えられるのであるから、弁護人の所論は容れることができな
い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し
ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ
り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察
署被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根
拠を有しない違法な規定であるのみならず、憲法の保障する基本的人権、特に生理
に関する自由を侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員
会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者の留置を適
正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者
留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹
部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地からす
るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については
房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること
に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内
において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから、
その規定自体は、人の生理の自由を特別に侵害するものとはいえず、これを違法、
またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな
つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F
巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら
ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな
らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること
はできない。
そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為の適法性及びD鑑定書
の証拠能力の有無について考えてみるに、被告人が現行犯逮捕の現場においても、
玉川警察署に連行されたのちにおいてもその呼気検査を拒否し続けていたことは前
段認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件
尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然
的生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査
が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに
帰するものであつて、この採取行為を違法というべき理由を発見することはできな
い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件
尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立
会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと
おりであるばかりでなく、被告人が尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で
あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守
係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料
とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認
定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述を根拠として、
「被告人は自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った
ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意に捜査官に引き渡さな
かつたものと推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと
になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容
疑によつて身柄を拘束されている被疑者が自然的生理現象の結果として自ら排尿の
申出をして排泄した尿を採取するような場合、法律上いわゆる黙秘権が保障されて
いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール度検査の資料と
することを被疑者に告知してその同意を求める義務が捜査官にあるとは解せられな
いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取行
為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人の場合は、
容疑事実を否認していたことは別としても、呼気検査を拒否したばかりか、逮捕後
大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである
弁護人は、本件の場合、被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたから
便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想
された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識上承認される
処置を完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人の占有に属した
物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手に検査の用に供した措置は
違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿
の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放
棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告
人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし
て被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。
これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分
許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない
としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは
足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸
にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比
からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した
だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に
列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒
酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお
いても、できる限り科学的検査の方法によつて明らかにされることが望ましいとこ
ろ、尿はその性質上飲酒後の時間の経過とともにアルコールの含有量を漸減して行
くものであつて、飲酒後なるべく早い時間に採取される必要性、緊急性がある<要
旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件
のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自
然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便
器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意
図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器
を差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ
ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法の規定する令状主義の原
則及び適正手続に違反する無効の証拠収集であるということはできない(原判決が
引用する仙台高等裁判所の判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に
し、適切ではない。)。
そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛
乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき
ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書
も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正に作成し
たものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない
というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて
一・〇二ミリグラムのアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に
換算すると、血液一ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな
ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実の証明に
欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定
の証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続の法令違反があり、これが
以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ
ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法三
九七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の
とおり自判する。
(罪となるべき事実)
1
判 決
同 松 田 誠 司
同 清 原 直 己
同 中 村 哲 士
同 富 田 克 幸
同 夫 世 進
同 有 近 康 臣
同 前 澤 龍
同 蔦 田 璋 子
被 告 パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 会 社
同 速 見 禎 祥
主 文
1 原告の請求を棄却する。
事 実 及 び 理 由
2
第1 請求
特許庁が無効2012-800008号事件について平成26年6月24日
にした審決を取り消す。
第2 事案の概要
被告は,平成22年8月10日に出願(特願2010-179294号。
平成15年12月22日に出願された特願2003-425862号の分割
出願。優先日同年8月5日)(以下,この優先日を「本件優先日」という。)
され,平成23年12月9日に設定登録された,発明の名称を「帯電微粒子
水による不活性化方法及び不活性化装置」とする特許第4877410号
(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は6である。)の特許
権者である。
原告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部に
ついて無効にすることを求めて審判の請求(無効2012-800008号
事件)をした。上記請求に対し,特許庁が,同年8月2日,無効審決をした
ため,被告は,同年9月10日,審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁
判所平成24年(行ケ)第10319号)。その後,被告が,同年12月7
日,特許庁に対し,訂正審判請求をしたことから,知的財産高等裁判所は,
平成25年1月29日,平成23年法律第68号による改正前の特許法18
1条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。
被告は,平成25年2月18日,本件特許の請求項1及び4を削除し,請
求項2を請求項1と,請求項3を請求項2と,請求項5を請求項3と,請求
項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した
(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年5月8日,本件訂正を認めた
上で無効審決をしたため,被告は,同年6月14日,審決取消訴訟を提起し
(知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10163号),知的財産高等
3
裁判所は,平成26年1月30日,上記審決を取り消す旨の判決をした。特
許庁は,同年6月24日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,その謄本を,同年7月3日,原告に送達した。
原告は,同年7月31日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起し
た。
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲3
4,39,40。以下,請求項1に係る発明を「本件訂正特許発明1」,請求
項2に係る発明を「本件訂正特許発明2」などといい,これらを総称して「本
件訂正特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件
特許明細書」という。)。
請求項1
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴
とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキサ
イド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジ
カルを含んでいることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法。」
請求項2
「大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成
し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による
不活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特
徴とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキ
サイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラ
4
ジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,粒子径3nm未満の帯電微粒子
水よりも長寿命であることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方
法。」
請求項3
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴と
する不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,ス
ーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1
つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする不活性化装置。」
請求項4
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備
え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,
粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応
させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯
電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特徴
とする不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか
1つ以上のラジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,3nm未満の帯電
微粒子水と比較して長寿命であることを特徴とする不活性化装置。」
3 審決の理由
審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。本件訴訟の争点となる部
分の要旨は,① 本件訂正特許発明の粒子径の記載はいずれも明確である
(特許法36条6項2号の要件を満たす。),② 本件訂正特許発明の粒子径
5
に関し,発明の詳細な説明に記載されていないとすることはできない(同項
1号の要件を満たす。),③ 本件訂正特許発明の静電霧化の意味は明確であ
るほか,本件訂正特許発明の静電霧化手段に関し,発明の詳細な説明に記載
されていないとすることはできないし,発明の詳細な説明には,当業者が本
件訂正特許発明の実施ができる程度に明確かつ十分な記載がなされていない
とすることもできない(同項1号及び2号並びに同条4項1号の要件を満た
す。),④ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,I.Wuled LEN
GGOROら「静電噴霧法による液滴およびイオンの発生」粉体工学会誌V
ol.37,No.10(日本,2000年),753~760頁(甲10。
以下「甲10」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂正特許発明1と
対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明1」と,本件訂
正特許発明3と対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明
2」という。)に,特開平11-155540号公報(甲5。以下「甲5」
という。),特開平7-135945号公報(甲6。以下「甲6」という。)
及び「ラジカル反応・活性種・プラズマによる脱臭・空気清浄技術とマイナ
ス空気イオンの生体への影響と応用」(株)エヌ・ティー・エス発行,20
02年10月15日,218~231頁,363~367頁,389~39
2頁(甲7。以下「甲7」という。)に記載の技術を組み合わせても,当業
者が容易に発明できたものではない(同法29条2項の規定に反しない。),
⑤ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,特開2002-203657号
公報(甲11。以下「甲11」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂
正特許発明1と対比するに当たり認定した甲11記載の発明を「甲11発明
1」と,本件訂正特許発明3と対比するに当たり認定した甲11記載の発明
を「甲11発明2」という。)に,甲5ないし7記載の技術を組み合わせて
も,当業者が容易に発明できたものではない(同上),というものである。
上記 ④の結論を導くに当たり,審決が認定した甲10発明1及び2の内
6
容,甲10発明1と本件訂正特許発明1及び甲10発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲10発明1及び2の内容
甲10発明1
「液体を静電噴霧して,粒子径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度の
甲10発明2
「導電性の細管の先端に位置する液体が静電噴霧を起こす高電圧を印加
する高圧電源を備え,当該高圧電源の高電圧の印加によって,液体を静
電噴霧して,液滴径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度のイオンを含
む液滴を生成する静電噴霧装置」
一致点
「液体を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子の液滴を生
相違点
a 相違点10a
「本件訂正特許発明1は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,
当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化する不活性化方
法であるのに対して,甲10発明1は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗
原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性
b 相違点10b
「本件訂正特許発明1では,大気中で水を静電霧化し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明1では,大気中で液体を
7
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
c 相違点10c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲10発明1で
は,帯電微粒子の液滴が,そのようなラジカルを含んでいるか不明で
ある点」
一致点
「霧化部に位置する液体が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加
部を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,水を静電霧化して,
相違点
a 相違点10d
「本件訂正特許発明3は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,
花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応させ,当該花粉抗原,黴,
菌,ウイルスの何れかを不活性化する帯電微粒子水による不活性化装
置であるのに対し,甲10発明2は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗原,
黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性化す
b 相違点10e
「本件訂正特許発明3では,大気中で水を静電噴霧し,帯電微粒子水
は,室内に放出されるのに対し,甲10発明2では,大気中で液体を
静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない
点」
8
c 相違点10f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対し,甲10発明2では,
前記 ⑤の結論を導くに当たり,審決が認定した甲11発明1及び2の内
容,甲11発明1と本件訂正特許発明1及び甲11発明2と本件訂正特許発
明3との一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア 甲11発明1及び2の内容
甲11発明1
「空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1nm)程度の大きさ
である,小イオンを生成し,集塵する方法であって,前記小イオンは,
室内に供給され,さらに,前記小イオンは,水の分子に極小イオンが結
合して水分子のクラスターを核としている,小イオンによる集塵方法」
甲11発明2
「放電電極を兼ねる水管の先端から滴下する水滴がコロナ放電により微
細な水滴となって霧散する高電圧を印加する高圧電源とを備え,該高電
圧の印加によって,空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1n
m)程度の大きさである,集塵するための小イオンを生成し,前記小イ
オンは室内に供給される装置」
一致点
「大気中で水を静電霧化して,帯電微粒子水を生成し,室内の空気を清
浄化する帯電微粒子水による方法であって,前記帯電微粒子水は,室内
相違点
9
a 相違点11a
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水の粒子径が3~50nmであ
るのに対して,甲11発明1は,小イオンの大きさが1nm程度であ
る点」
b 相違点11b
「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイル
スのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れか
を不活性化する不活性化方法であるのに対して,甲11発明1は,小
c 相違点11c
「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明1で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
一致点
「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部
を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧
化して空気を清浄化するための帯電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子
相違点
a 相違点11d
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水の粒子径が,3~50nm
であるのに対して,甲11発明2では,小イオンの大きさが1nm程
度である点」
b 相違点11e
10
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,花粉抗原,黴,菌,ウ
イルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何
れかを不活性化するためのものであるのに対して,甲11発明2は,
c 相違点11f
「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,ヒドロキシラジカル,
スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい
ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明2で
は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」
第3 原告主張の取消事由
以下のとおり,審決には,粒子径に関する明確性要件の判断の誤り(取消事
由1),粒子径に関するサポート要件の判断の誤り(取消事由2),静電霧化手
段に関するサポート要件及び実施可能要件の判断の誤り(取消事由3),甲1
0を主引例とする進歩性の判断の誤り(取消事由4)及び甲11を主引例とす
る進歩性の判断の誤り(取消事由5)があり,これらの誤りは審決の結論に影
審決は,本件訂正特許発明における「粒子径が3~50nm」とは,凝集
していない個々の粒子のほぼ全てが粒子径3~50nmの範囲に分布してい
しかし,審決は,甲10において静電霧化により生成する液滴の粒径分布
が非常に狭く単分散性が高いことを前提としているが,本件特許の特許請求
の範囲には,粒子のほぼ全てが上記範囲内にあるか否かは何ら記載されてい
ない。
そして,「粒子径が3~50nm」と幅をもって表現された場合に,その
上限,下限の値が,平均粒子径の幅を示しているのか,D50(頻度の累積
11
が50%になる粒子径〔メジアン径〕)の幅を示しているのか,ピーク値
(最大ピークとなる最頻出値)の幅を示しているのか,様々な解釈があり得
るところ,本件特許明細書には,どのような幅を示しているのかの説明はさ
れておらず,本件特許明細書の記載を参酌しても,上記の幅は不明確である。
現に,本件特許明細書の記載を参酌した場合,粒子径の範囲の解釈につい
ては,その記載箇所に応じて,ピーク値の幅と解釈したり(【0024】,粒
子のほぼ全てが範囲内にあると解釈したり(【0038】)する余地があり,
そうすると,「粒子径が3~50nm」との記載については,本件特許明
細書の記載を参酌しても,複数の意味に解釈される余地があるから,本件特
審決は,本件特許明細書【0013】,【0024】及び【0052】の記
載等から,帯電微粒子水の粒子径の上限は,粒子の空間内への拡散性や人の
肌への浸透性の観点から100nmが好ましく,抗原の不活性化の作用や空
気中の湿度に影響を与えないという観点から,50nmが好ましいこと,ま
た,粒子径の下限は,粒子の寿命と抗原の不活性化の作用の観点から3nm
が好ましいことが把握されるから,本件特許明細書に実施例として示された
ものが,20nm付近をピークとして,10~30nmに分布を持つ帯電微
粒子水のみであったとしても,粒子のほぼ全てが粒子径10~30nmの範
囲に分布している帯電微粒子水であれば,室内への拡散性が良いことや,長
寿命であること,抗原の不活性化の作用を奏しつつ,空気中の湿度調整に影
響を与えない等の作用効果を奏することは,当業者が明細書及び図面の記載
12
そして,「粒子径が3~50nm」の意味はピーク値の幅と解釈する余地
が十分にあり,そのように解釈した場合,本件特許明細書には3~50nm
のうちの20nm付近の粒子径についてしか長寿命化と不活性化効果が示さ
れていないのであるから(【0042】,【0045】~【0048】),かか
る実施例を本件訂正特許発明の全体まで拡張ないし一般化することはできな
い。
「粒子径が3~50
nm」との数値は,本件訂正特許発明の課題を解決する作用効果に直結する
重要な数値であるところ,本件特許明細書の実施例には,粒子径3~10n
m未満の部分と粒子径30nm~50nmの部分のいずれについても,長寿
命化という効果を裏付けるデータの記載はない。また,3nm及び50nm
をそれぞれ下限値及び上限値とする不活性化効果については記載されている
ものの,それを裏付けるデータも記載されていないし,帯電微粒子水の長寿
命化についても記載されていない。
したがって,本件特許明細書の具体的な実施例をもって,「粒子径が3~
50nm」の全体についてまで長寿命化と不活性化の各効果が存在するもの
と理解することはできない。
被告は,粒子径3~50nmという数値限定につき,帯電微粒子水の粒子
径を本件発明の課題目的に沿って最適化したものであって,当該上限,下限
値が課題目的を達成し,顕著な作用効果を奏する臨界的意義を有する数値と
いうわけでないから,具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はな
い旨主張する。
しかし,本件訂正特許発明の出願時の技術常識に照らすと,本件訂正特許
発明の特徴的な部分は,静電霧化で発生させて殺菌等に用いるラジカルとし
13
て,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水に含まれたラジカルを用いる点に
あり,かつ,上記粒子径は,長寿命化と不活性化の双方の技術的課題達成の
今回の件でこのブログを見て衝撃をうけた。
http://d.hatena.ne.jp/kutabirehateko/20150306/1425602466
内容は昨年あるオフ会で知り合った男女のことで、男性が女性にホテル代を借りたまま踏み倒しているという女性の主張に対し、男性側がそれは真っ赤な嘘だと主張するものだったようですね。
はてなブックマーカーとはこんなに愚かで簡単に声のデカイほうを信じてしまう集団だったのかと。
このブログ、ものすごい当てこすりとイヤミでできているのだが、肝心の一次情報にまったく当たっていない。
知らないだろうから教えておくと「久谷女子9号」に載っている匿名記事には
するようなことは、書かれていない。
「手マンを神の手と自慢していたとあったが、あれは「鬼の手」だ」
ということだけだ。
https://twitter.com/otsune/status/564085317259362304
書かれている事情説明としては
さて。レストランを出たその後、予約していた安ホテルでお話でもしようかと、平たく言えば夜の男女関係も辞さない構えを視野に入れて誘ったのではあるが。さすがの安ホテルのフロントマン。全盛期の川口能活を超える鉄壁のデリヘルガード力(ちから)を発揮して「ちょっとちょっと、お客様。お一人様の予約ですから、目を盗んで他の人間を部屋に入れんなよ!!(意訳)」とその企てを阻止。仕方が無いので諸々のイイワケをして退散となりました。
とある。その後に別のホテルに行ったとか行ってないとか、そういうことは一切書いていない。そして
その後その出来事がなんらかの逆鱗に触れたのか、もしくはネタとしておいしいと判断したのか、相手はネットでの注目集めをすることにしました.
「自分の予約していたホテルには入れなかった」から突然ブログへの暴露記事へと話が飛ぶのである。
はっきりとはどこにも「やってない」とは書かれていないが「やっていない」とも受け取れるとてもずるい文章だった。
その後、ブログを読んだ「友人達」と矛盾点について「感想」を語り合ったのだが「真相はわかりません」と綴られている。
つまり、あの紙増田を書いた人物は「セックスをしたかどうか」について真相をボカして書いてる。
という結論でまとめられている。
つまり
内容は昨年あるオフ会で知り合った男女のことで、男性が女性にホテル代を借りたまま踏み倒しているという女性の主張に対し、男性側がそれは真っ赤な嘘だと主張するものだったようですね。
そんなことは書いてないのだ。
「ハトコ」という方は「もしかしてやらなかったから怒っているのでは」と発言してしまっている。それにブログを書いた女性が「セックスした」と憤慨しているのが今回の炎上の発端だ。それに関してはうかつな発言を載せたのだから謝罪はあってもよいと思った。
(と書いてるうちに謝罪が出ていた。それにしても発売を中止してしまっては、このような間違った要約がまかり通ったままなので、久谷女子の対応としてはかなり悪手ではないか)
しかも、この座談会においては、この件に岡田育氏はまったく発言していない。
にもかかわらず、このようなブログの書かれよう。
つまり、読者は全く持って公平に物事など見ていないということだ。
岡田育さんが当該の「久谷女子」編集後記に並々ならぬ思い入れをお持ちであることをTwitterでつぶやいておられたのも読みました。
編集後記は「よーこ」という方が書かれており「文責」とも書いてある。
責任の所在を問うのであれば「文責」のよーこ氏と座談会で発言をしているメンバー(よーこ、ハトコ、かんさい、こへだ、ねぎみそ)について追求するべきなのではないかと思うのだが、このid:kutabirehatekoは一次情報に当たらず一方的に発信している片方の情報、またはその外野の情報を鵜呑みにし、まるで岡田育氏が主犯かのような書きようだ。
そもそも、この話は「ホテル代の踏み倒し」が事の発端ではない。女性が男性との逢瀬の翌日に女性が男性を特定できる状態で「アナルセックスをした」という暴露記事を書いたことが発端だ。
男性はブログの取り下げを要求し、それが受け入れられないために以後無視をし、(お金の貸し借りがあったと仮定して)結果としてお金も返ってきていないという状態だ。逢瀬の翌日に暴露記事を書かれたのだから「踏み倒し」は時系列的に無理なのだ。
id:kutabirehatekoの要約は間違っているどころか、出来事のロンダリングのようになっている。
一次情報である女性のブログが言い分をコロコロ変え、読み手がミスリードしたり混乱するような構造になっているために、まんまと「女性が周囲にそう思ってほしい」事情を書いてしまっている。
あと、内容証明についての誤解が甚だしい。
女性は「久谷女子」宛に内容証明を送りたい、ついては住所を教えてほしいと連絡したそうですが、このような深刻な事態であるにも関わらず、「久谷女子」からは久谷女子には代表者もなく、所在地と言える場所もない、メールでやりとりが出来れば内容証明と同じだという趣旨の返信が来たそうです。女性はかなり待たされたあげくのこの返信にとても落胆しており、見ていてたいへん気の毒です。
内容証明とは郵便局が行っているサービスで、法的な拘束力などは何もない。久谷女子はメールを読んで返事をしているのだから、内容証明郵便で同じ内容のものを送られても意味がない。何がどう気の毒なのか。女性が内容証明を理解してないことが気の毒なのか。訴状と内容証明を混同しているものと思われる。
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/
内容証明とは
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。
事実に基づかない情報や誤った認識でブログを書き、これ見よがしにマウントを取った気になっているid:kutabirehatekoと、それを「今までのあらすじ」と思い込み賛美するコメントを綴る200以上のブックマーカー達を見て、これはまるで反日運動にまんまと載せられる反日韓国人のようだと思った。
「相手が間違った主張をしているのだから、正しいこちらは黙っていても良い」
と、スルーをしていると「被害者」として声を大きくする者の「そのように思わせたい情報」がこのように「既成事実化」するのだ。
岡田さんだけじゃなくこの件村長もhagex氏もtopisyuさんもしの氏もきょうもえ氏もいつもの炎上時のブクマメンバーがだーれも言及しないのがとても怖い。たまたまみんな北朝鮮にでも行ってるのかな?斗司夫の時とは大違い
ここに名前が出ているような人達は「うかつ」ではないのだろう。
これらの人達が北朝鮮に行ってるのではなく、ここにブックマークコメントを残している者達が反日運動中の韓国にいるのではないだろうか?
http://hagex.hatenadiary.jp/entry/2015/03/06/145031
問題となっている作品があれば購入しチェックし、舞台・現場に実際訪れたり、お金と時間を費やさないとダメ。ネットが戦場になっているほど、ネット以外の証拠を見ないといけない。
一次情報に当たらずネットだけの恣意的な情報を元にすると、このid:kutabirehatekoのような事実に基づかないブログを書くことになる。
そして、それを信じ、義憤に燃え気がつかずに「煽り炎上要員」になってしまうはてなブックマーカー達。おそらく日章旗を燃やす韓国人の心境とはこのようなものなのだろう。
とりあえず、id:kutabirehatekoは岡田育氏への事実に基づかない誹謗中傷を取り下げてみてはどうだろう。
それこそ、名誉毀損で訴えられたら負けるのではないか。事実と違うのだから。
とある地方都市に旅行を兼ねて遊びに行くので、せっかくだからその地域在住のネット上で自分に興味を持っているという人と会って、一緒にご飯を食べてお話をしましょうということに。
と冒頭にある。この一文から「向こうが自分に興味があると最初に言ったんですよ」という彼の内面が見て取れる。
向こうからアプローチされたことに好感と期待があったのだろう。
これが「ヤリ捨ての常習者だとピンときた」などと主張している女性に乗せられてフェミニストがわき上がるような男性だろうか。岡田斗司夫氏と違って、後から「自分もヤリ捨てされた」と主張する女性が現れるどころか「誘われた」というような話も出てこない。元々はバツイチ独身の四十路男が「自分に興味がある」という年下の女性にのこのこと会いに行き、一晩逢瀬しただけのどこにでもあるような出来事なのだと思った。
今回は相手が悪かったのだろう。
しかし久谷女子に代理戦争させていないで、そろそろご自分で戦いませんか、おおつねまさふみさん。
※追記
id:tpircs これは酷い。顛末をたいして知らない自分でさえめちゃくちゃなことを書いてるのがわかる。関係者のステルス擁護かな?それとも擁護と見せかけて更に貶める逆擁護か?
なぜ顛末を知らないのにこれがめちゃくちゃだとわかるのか。洗脳されやすいタイプだな。
id:white_cake 本筋じゃないけど、神の手にしろ鬼の手にしろ寒くないすかとあらためて。まだ神の手のほうがましだよな、鬼の手って悪霊とか戦闘力高くて触るものみな傷つける印象だもの。
元ネタは「地獄先生ぬ〜べ〜」だぞ。適当に書いて恥ずかしくないのか。
id:mememememitiに関しては己の名誉の為に戦うといい。性行為も金を借りたことも否定されていないということは、増田個人の印象としては事実なのだろうと推測している。
ただid:kutabirehatekoは便乗して個人を叩くのであれば正確な情報を元にすることを勧める。