はてなキーワード: 調剤とは
他の仕事は華やかでやりがいもあって、充実した毎日を送ることができる。
そんな馬鹿なことを私は本気で思っていた。
薬剤師の仕事は退屈だと思っていた私は30歳の時、自惚れもあっただろう、薬剤師の関係ない職場で働いた。
誤った決断でどん底の生活を経験し、資格無しの自分の無力さにあらゆる絶望を味わい、私はまた薬剤師として働いている。
薬剤師という資格、そして私が当たり前と思っていた環境がいかに恵まれていたか毎日噛み締めながら生きている。
この経験を「同じ失敗をしてほしくない」という意味で伝えてみたくなった。
興味があったら読んでみてください。
特に頭が良かったわけではない。高校時代、医師を目指し勉強したが、早々にその器ではないと見切りをつけた。
「これで私も薬剤師になれるんだ」
難関資格と言われる薬剤師になれるという喜び、そして人生においてある程度の地位は約束されたという自惚れた感情でいっぱいだった。
私の念願であったこともあり、学業に励んだ。資格取得は仲間との協力もあり順調だった。
そして資格取得後、教授のすすめもあり、私は病院勤務の薬剤師として働くこととなった。
夢の薬剤師。
仕事内容はおおよそ先輩方などから聞いてはいたが、薬剤師の仕事は思っていた以上にとても地味だった。
朝から晩まで閉鎖的な空間で調剤・監査。電子カルテに誤りがあれば医師に疑義照会をかけて煙たがられる。
私の働いていた病院は常連さんがほとんどだったから、毎日同じ患者さんの調剤。単調極まりない毎日の繰り返し。
休みもしっかり取れる
ただ、毎日続く変化のない仕事がとても苦痛に感じるようになっていた。
昔から人より向上心・好奇心が少しばかり強かった私は働き始めて早々に薬剤師という仕事は自分に向いていないのではないかと思ってしまった。
それからの3年間、わたしは毎日、薬剤師に向いてないと思いながら仕事を続けていた。
そんな私に転機が訪れる。
亜子は学力・見た目は私と同じくらいのレベルだった。ただ持ち前の明るさとリーダシップで常にクラスの人気者だった。私はそんな亜子に対していつも憧れと嫉妬心の入り混じった感情を抱いていたのを覚えている。
亜子は私立の工学部を出て、院を卒業後、大企業には行かず、メディアでも多く取り上げられるIT企業に就職し広報として活躍していた。
その亜子とここで出会ってしまったことがその後の私の人生を大きく狂わせることになるとはこのときは思いもしなかった。
薬剤師の仕事にくすぶりを感じていた私は、亜子に面白みを感じないことについての相談をした。
「うちの会社、今営業の中途採用積極的にやってるから来てみれば?薬剤師に縛られている必要もないんじゃない?」 <h3>o- *</h3>
薬剤師を捨てて働く
私は最初は戸惑いを隠せなかった。意外な提案に驚くとともに亜子が私を誘ってくれたという喜びで、冷静な判断力を失って
「ぜひ紹介して欲しい」
この安易な決断が後に私の人生を絶望の淵まで追い込むことになろうとはこの時考えもしなかった。
紹介を快諾すると話はトントン拍子に進み、亜子の紹介もあってすぐに内定、入社となった。
「私は刺激もなにもないお金だけの仕事をしたいわけではない。やりがいを感じられる仕事を一度やってみたくなった」
この思いを正直に伝えると面接官、特に社長は喜んでいたように感じる。
薬剤師になれたという過去の栄光、それだけを根拠とする自分の能力に対する過剰な期待感を持つ私は、
薬剤師以外なら上手にやれる。そう思える若さもあっただろうか。全く関係ないIT企業の営業職にチャレンジをすることになった。
全く未経験ゆえの新鮮さもあっただろうが、営業の仕事は楽しかった。自分でお客を開拓し、会社が持つ商品をお客様に合うように提案を考える。
活気あふれるメンバーと仕事を進める。毎日が文化祭のような楽しさがあり、長時間の労働も全く苦にならなかった。
楽だけど仕事は決まっている。そんな薬剤師の仕事とは大違いだった。
昔は想定できる毎日に楽しさ、興奮も見いだせずとにかく退屈だった。その苦しみから解放され、ちょっとした幸せを感じた・・・。
ただし数ヶ月して事態は一変する。研修期間を終え、営業に本配属になった。ここからは新人とはいえ営業成績が求められる。
3ヶ月が経過した。
私なりに死ぬ気でやったが成果は0だった。同時期入社の仲間の中でも最下位。
3ヶ月でこの状態だと、これまで優しく接してくれていた会社が途端に私に牙をむく。
数字の上がらない人間は非常に居心地が悪い。私がどんな人間なのかそんなことは数字を上げてから判断される世界。会議でも発言力はないし、何を話しても
「数字出てないやつがなにいってんの」
という顔をされてしまう。
チームで仕事はするけど結果を出すのは個人。最初は仲間だったチームメンバーもなかなか数字のでない私に「価値のない人間」のレッテルを貼り、人格すらも否定されているような気持ちだった。
思えば、病院だと患者さんが怒れば、ダメな私を叱りながらも、誰かが守り助けてくれた。主任だったり、先輩だったり、後輩だったり・・・。
でも、この会社では誰も助けてくれない。数字に追われひたすら動く。
そこに「やりがい」なんて洒落た言葉は一切存在しなくなっていた。
IT企業での給料はとにかく安かった。薬剤師の時には40万なんて当たり前だと思っていたのに・・・
転職時の私は根拠のない自信があったため、出来高の方にとらわれ基本給の安い契約も問題ないと思っていた。
それがこんなに厳しい生活になることを想定できていなかった。
基本給が23万円。
家賃、水道光熱費、食費、携帯代、交通費などを使えば、残り5万円。
毎日12時間以上も働いて、お客、上司に怒られ、身も心もすり減らしても、手元に残るのはたったの5万円。
5万円じゃ貯金ができないし、友人と遊びに行くにもお金のことを考えてしまう。当然外食なんてできない。
朝は仕事帰りに買ったおにぎり一個。お昼はコンビニ弁当かマクドナルド。夜は、コスパを重視してスーパーの安売り惣菜とライス。
本当に余裕の無い日々。何かトラブルがあれば、一貫の終わり。本当に危うい生活だった。
会社に誘ってくれた亜子も最初はランチなど一緒に行動することも多かったが、私の会社の立場を察してかあまり寄り付かなくなってしまった。
私は会社の中で完全に一人だった。。。
彼女は、早々に薬剤師を辞めて法律事務所の秘書になった。ただ、そのときは給料が安く、夜の仕事もしていると言っていた。
3年くらいは会ってなかったが、薬剤師をやめた同士話し合いたいと思って私から久しぶりに食事に誘った。
美咲は3年前より少し雰囲気が変わったように感じた。秘書という仕事、夜の仕事もやっていたということもあり、すこし派手な格好をしていた。
早速の仕事で悩んでいることを相談しようと思った矢先、美咲は私を絶望に叩き落とす言葉を放った。
「ごめん。なかなか言えてなかったんだけど、私。薬剤師に戻ったんだ。。」
美咲は続けた。
「薬剤士って地味な仕事だけどさ、職には困らないしやっぱスゴい資格だよ。変な欲なんて出さずにおとなしく薬剤師やってればよかったよね・・・」
「私って何をやってたんだろう・・・」
私は彼女の方針転換への失望からか、自分の過去を後悔し、将来への不安と虚しさと絶望で、理性を保つのでやっとだった。
やりがいだけを求めて、飛び込んだ一般企業でのチャレンジは失敗に終わったのだ。
復職をするにあたっては非常に厳しいのかなと思っていたが、薬剤師という資格は本当にすごい。
友人からの紹介、ハローワーク、求人サイト引く手あまたで驚いた。
IT企業で絶望的な苦労を味わったあとだからだろうか、以前の退屈な仕事に戻ってもかまわないとは思っていた。
できるなら、やりがいも感じられるそんな仕事があるなら探してみたいと思い人材紹介会社を中心に就職活動を行った。友人の紹介や、ハローワークでは出ていないような職場が存在して面白かった。
人材紹介会社が頑張ってくれて、資格も活かせて、やりがいも感じられる職場から奇跡的に内定をもらえた。
「苦労されている方だからこそ、こちらの内定取れたんだと思います」
と言ってくれた、あれこれ手を尽くしてくれ本当に大変だったと思う。(お世話になった担当者のYさん。ありがとう)
薬剤師の転職は、人手不足もあり簡単だと言われているが、事実そうだ。
給料がそこそこ貰え、
仕事をそこそこ楽しめ、
将来の安定もある。
私にはちょうどいい環境。
だから転職して、今までの悩みは笑っちゃうくらいサッパリ無くなった。
働く時間は半分程度だ。
30万円もあれば、固定費を払っても毎月15万円近く自由に使える。病院時代のように貯金もできるようになった。
仕事内容は商品の品質管理がメインで、新商品が出るときは企画会議から薬事申請の業務まで一通り携わっている。
病院・ドラッグストア勤務に比べて仕事内容も変化に富んでいるし、社内外問わず薬剤師以外の人との交流が増えた。刺激が多いのですごく楽しい。
何より「これってどうなんですかね?」と意見を求められる仕事というのが心地よい。
わたしの本心は「誰かに頼られる心地よさ」を求めていたのかもしれない。
薬剤師の活躍する場所はこれからも増え続け、薬剤師はもっと必要になる。薬剤師の資格がある限り、仕事が無くなることはない。
40代や50代になったら、どうやって食べていこうかと悩むこともなくなった。
正社員として雇ってもらえるか?
身をもって痛感したことだが、女性が資格を捨てて働くのは本当に難しい。
薬剤師の資格はこの上ないほど強力な武器だ。それを捨てるのは愚かなこと。
武器があるなら、それを使って有利に戦う。薬剤師の資格を持っているなら、それが価値を生む場所で働く。
薬剤師はどこでも人手不足だから、一般企業の世界でも薬剤師として、ものすごく重宝がられる。
薬剤師を辞めるなら、それなりの覚悟が必要だった。少しでも迷いがあるなら、辞めてはいけない。
薬剤師の資格を活かせる転職をすることをおすすめする。退屈な仕事が嫌なら、仕事は病院以外にも沢山ある。
でも、勤務先はじっくり選んで欲しい。上記勤務先でも当たり外れはかなりある
そのためには情報を集めなきゃいけない。
実際の給料は?
手当、残業代、ボーナスの有無、そしてその金額、福利厚生の内容も。
職場の雰囲気、仕事内容は?、仕事仲間がどんな人かも聞いておこう。
これをきちんと聞くだけでも、失敗の可能性は少なくなる。
そして「こんなこと聞いて変な奴だと思われたらどうしよう」とか遠慮したら終わり。
後悔したくないなら恥を忍んでとにかく聞く。
病院薬剤師を10年もやってると、つくづく薬剤師って不要だと思う。
こんなこと書くと、がーっと反論来ると思うので補足するよ。
あくまで不要なのは「薬剤師」であって、「薬剤師的な立場」の人は必要なのね。
これ、医師がやればいいと思ってる。
と、これもがーっと反論来ると思うので補足しとく。
「内科」「外科」「病理」「薬剤」……って具合に別れればいい。
単純に、医療に対して、超ジェネラリストな知識を要求されるポジションなのね。
内科だろうが外科だろうが婦人科だろうが小児科だろうが歯科だろうが。
当直のとき、自分の得意分野以外のこと聞かれると全然分かんないんだよ。
もう、これ、医師でよくない?
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/articles/ASH5971YRH59UUPI001.html
そもそも単にレシピ(処方箋)通りに薬混ぜたり袋詰めしたりするだけの仕事に資格なんて必要なのか?そんなの誰でも出来るんじゃね?
なーんか仕事減らされそうだから必死(一般の薬局はもう第一類医薬品以外は薬剤師でなくても売っておkになっちゃったからね)な
因みに病院の中では看護助手という無資格者がごく普通に大勢働いていて患者に触る仕事もしてるけど合法だったりする。
あと検体検査も無資格者がやっても合法(一応検査技師っつー資格もあるんだが、資格なくても構わない)。
こっちの方がよっぽどやばい気がするけど。
引用記法でも適当な記号でもなんでもいいけど引用箇所と増田の意見とを分かりやすく書こうよ。
後半のネタにマジレスすると処方内容の監査まで完璧にできる調剤マシンが出来たとしてもそれに打ち込む情報は薬剤師が聞き取ることになるだろうな。
まず三木谷は嫌いだ。
なぜかというと商売のやり方が汚いからだ。
それは置いておいて、なぜこうも変なこだわりがあるのか考えてみた。両者共通して言えることは、「責任を取らなくていい」。
患者が何かおかしいとなにかしらの不調を訴える→処方医が確認する→製薬会社の人が確認に来て資料を持ち帰る→重大だった場合→国に報告する→国の指示で医薬品添付文書に警告なり副作用なり禁忌情報が載る→よほど重大だった場合→患者が製薬会社と国を訴える
ここに楽天は関わってきませんよね~。おや~。責任も取らなくていい外野なのにビッグマウスですか。
ここまで読めば国がなぜ慎重になるのか位はわかるはず。だって販売した人は責任ないんだから。訴えられるのは国だから。
池田信夫はこうも言っている。「薬剤師がいないと薬害が出る」と薬剤師会から政治献金を受けている政治家はいう
続いて
本当のねらいは、薬剤師の免許業務を守ることにある。日本の薬剤師は約28万人で、人口あたりの数は世界で2番目に多く、今後も増え続ける。薬学部を6年生にしたりして参入障壁を高くしているが、楽してもうかる薬剤師は増える一方だ。薬剤師には免許が必要だが、やっていることは医師の処方箋のとおり薬を出すだけだ。昔のように調合するわけではないので、免許の必要性は疑わしい。
昔っていつのことを言っているのでしょうか?私は海外旅行中に胃が痛くなって薬局で薬を出して貰ったら実はそれが痛み止めで、救急車で直行でしたけどね。免許を持っている薬剤師が出しちゃいけない物を出しちゃうくらい海外はいい加減なんですよ。日本の薬剤師免許ってかなり難しいと思いますよ。必要ないんだったら池田信夫さん、あなたが全問正解して証明してくださいよ。
ここまで来ると次は官僚が薬剤師だからとかいいそうですが、東大の薬学部の薬剤師免許取得率を見てみると6割ってところ。官僚目指している人はわざわざそんなもん取らないって現実が語っていますよ。池田さん。
なぜこれが今回の件に関わってくるかというと、技術的特異点が来ると言われているのは早ければ2018年だから、そうしたら経済学者なんていらねーってなるの。薬剤師なんていらねーってなるの。AIが自分のソースコードを上書きして勝手に改良していっちゃうの。勝手にミスをしない調剤マシンを作っちゃうの。そうすれば人間の仕事の大部分なんていらねーってなっちゃうの。
今回なら、卸業者から来た真空パックの肉を、「そのまま」客に引き渡す場合。
でも、マツモトキヨシが調剤薬局もやっているとして。たとえ武田から来た薬剤にコンタミがあったとしても、マツモトキヨシが調剤用ではない薬を調剤用に使用し、コンタミを増やすような作業手順を実施して客に引き渡せば、マツモトキヨシにも武田にも調査なり責任がつきまとう。
今回で言えば、焼き肉屋は卸から来た肉を調理調整して客に引き渡した。たとえ卸の段階でコンタミが生じていても、焼き肉屋でも正しい調理手順を実施していなかったり、生食用でないのに生食で提供しているのだから、両方に調査や責任がつきまとう。
ところで、ついでだから考えてみよう。
いま話題の東京電力は、GEや東芝、日立といった原子力プラントメーカーが建造した原子炉を使って発電している。
東京電力は原子炉の運転者であり所有者である。しかし、その原子炉を製造したそもそもの主体はプラントメーカーである。
では、その原子炉・設備に設計不良があって、事故が起こったとする。
所有者側と製造者側、どちらが主たる責任を負うのだろうか?
第一章 総則(第一条・第二条)
第五章の二 覚せい剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱(第三十条の二―第三十条の十七)
第八章 罰則(第四十一条―第四十四条)
附則
第一章 総則
第一条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
(用語の意義)
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚せい剤製造業者」とは、覚せい剤を製造すること(覚せい剤を精製すること、覚せい剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤にすること、及び覚せい剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚せい剤施用機関」とは、覚せい剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚せい剤研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せい剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
6 この法律で「覚せい剤原料輸入業者」とは、覚せい剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚せい剤原料輸出業者」とは、覚せい剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚せい剤原料製造業者」とは、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚せい剤原料取扱者」とは、覚せい剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚せい剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚せい剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚せい剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第二章 指定及び届出
(指定の要件)
第三条 覚せい剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚せい剤製造業者については、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項 (医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び同法第十三条第一項 (医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚せい剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚せい剤研究者については、覚せい剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
(指定の申請手続)
第四条 覚せい剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
(指定証)
第五条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚せい剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第六条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。
(指定の失効)
第七条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
(指定の取消し及び業務等の停止)
第八条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者、覚せい剤施用機関の管理者(医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚せい剤研究者について第三条第一項(指定の要件)第三号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業者について、都道府県知事は覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚せい剤製造業者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条 の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
(業務の廃止等の届出)
第九条 覚せい剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚せい剤製造の業務を廃止したとき。
二 薬事法第十二条第二項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は同法第十三条第三項 (許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
二 覚せい剤施用機関である病院又は診療所において第三条第二項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定により、覚せい剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚せい剤研究者は、当該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
(指定証の返納及び提出)
第十条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚せい剤製造業者が第八条第一項(指定の取消及び業務等の停止)若しくは 薬事法第七十五条第一項 (許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚せい剤施用機関の開設者が医療法第二十九条 (開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚せい剤研究者が第八条第一項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに、覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者に指定証を返還しなければならない。
(指定証の再交付)
第十一条 指定証をき損し、又は亡失したときは、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以内に、覚せい剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せい剤施用機関の開設者又は覚せい剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
(氏名又は住所等の変更届)
第十二条 覚せい剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは十五日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、その覚せい剤施用機関の名称を変更したときは十五日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚せい剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは十五日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第三章 禁止及び制限
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条 何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚せい剤を所持する場合
二 覚せい剤製造業者が覚せい剤施用機関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し、又は覚せい剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第二項 に規定する信書便(第二十四条第五項及び第三十条の七第十号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚せい剤を所持する場合
三 覚せい剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当る者がその者のために覚せい剤を所持する場合
(製造の禁止及び制限)
第十五条 覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。
2 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、各覚せい剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚せい剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量をこえて、覚せい剤を製造してはならない。
第十六条 覚せい剤施用機関において施用する覚せい剤の譲受に関する事務及び覚せい剤施用機関において譲り受けた覚せい剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚せい剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚せい剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚せい剤の管理をさせなければならない。
(譲渡及び譲受の制限及び禁止)
第十七条 覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合の外は、何人も、覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚せい剤研究者は、前項の規定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
(譲渡証及び譲受証)
第十八条 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
(使用の禁止)
http://anond.hatelabo.jp/20100611110402
を投稿した増田です。
もう少し、つっこんだ話してもいいでしょうか。いただいたアドバイスを受けての話ではないので、大変申し訳ありませんが…
全てを職場環境が悪かったせいにするつもりはありませんが、精神科医療にいろいろ割り切れないところが多かったのは事実です。例えば、主治医の許可無しでは薬情を渡してはいけないとか。薬情無しで服薬指導ですよ。自分が飲んでる薬に興味を示さない患者も多かったけれど(統合失調症の方とか)、少しも理解をしていない人に精神科薬を何十種類も服用させるのです。精神科医療ではそれが普通でまかり通っているのかもしれませんが、最後まで違和感ぬぐえませんでした。薬の知識を増やしていくのは単純におもしろかったのですけどね。
あと、調剤・分封の衛生管理も非常に劣悪でした。分割調剤とか、ただでさえ錠剤にベタベタ手あかつけて不潔なのに、落とした場所が床以外だったら拾って使用したりしてました。薬剤部全体が「自分が飲まないんだからべつにいいや」という感覚でやっていたと思います。これはどの薬局にも共通していることかもしれませんが。まあとにかく嫌でした。
具体的なご提案ありがとうございます。
薬剤師については否定的な見方(コンビニ店員と同じ・法律に守られているだけの無意味な職業→不要)しかできなかったので、とても新鮮でした。
こういう見方で、自分の首を絞めていたのだとも言えます。
結局は周りどうこう職場どうこうではなく、私個人の問題なのでしょう。
資格そのままでいくかどうか、もう少し考えてみます。
http://anond.hatelabo.jp/20070925154752
↑この日記を書いたものです。
さて、別にここのURLは読まなくてもいいです、簡単に説明すると
私は昭和56年生まれの今年26歳になる女で、現在はなんと無職です。
関西の某四大を卒業後、とある企業の受付事務を約3年務めた後、辞めました。
+α情報としては、関ジャニ∞が好きだったりする痛い部類であるという事を付け加えておきます。
あと、白髪を毎週20本程抜いている・・・という事も。
あと、156センチ48.4キロで、体脂肪率が30%だという事も。
さて。
長い間、無職を続けてきた私ですが、
ようやく応募したい職種の仕事が見つかりました。
結果はどうなるか解りませんが、取り敢えず履歴書を投函してきます。
あと、今宵も勿論、ウォーキングに行きます。
きっと養分になる事でしょう(ノ∀`)