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2018-01-13

往年の2ちゃんねる解説する暗号通貨

プリアンブル

BitcoinWinnyと同じように2ちゃんねるを下敷きとして日本で生まれることしかできずだからこそ世界中を興奮させ日本では技術ではなく一種架空社会不安だとみなされたものだと思う。折角なので解説していく。

なおホワイトペーパーもコードほとんどの技術解説も読んでいないので概ね十割ほどを勘で書いている。そばですら十割は少ないので評価してほしい。遥か昔に理解しようとして買わずいたことを後悔くらいはしている。

書き込む

123 : 名無し◇8q6FxO : 2018/02/01(木) 12:34:56.100 ID: z9O6A0

送金 ◇47aIpi 0.0000123 + 手数料 0.00000001 BTC よろしくお願いしま

確認

124 : 掘削人◇763ixZ : 2018/02/01(木) 12:43:23.200 ID: 1P7f3sO

>>123 確認 # hoge356346 手数料 + 掘削料

125 : 名無し◇8q6FxO : 2018/02/01(木) 12:43:24.400 ID: a3SO2i

送金 ◇6dfs4h 0.000023 + 手数料 0.00000003 BTC 0x

126 : 掘削人◇cdD5bf : 2018/02/01(木) 12:43:24.523 ID: HyC1udO

>>123 確認 # ho356ge346 手数料 + 掘削料

こうして送金と確認が積み上がっていく。ある程度確認が積み上がっていれば各ノード異論ないものとみなす。

つのブロックが埋まると次スレに前スレリンクが貼られてブロック・チェーンになる。厳密にはもっと前後リンクハッシュ化が組み合わされ落丁乱丁を防いでいる。

普通電子決済システムとどう違うの?

Suicaなど普通の決済システム場合はこう。

1 : 8q6FxO : 2018/02/01(木) 12:34:56.100 ID: z9O6A0

YZcLn1E15d8kqopxCgjVG894956tCgytRjuf

2 : 運営★ : 2018/02/01(木) 12:34:56.250 ID: ???0

>>123 25lw9p6cGDegN37aBKAu5O8g

3 : 停止しました。。。[停止] 投稿日:停止

真・スレッドストッパー。。。( ̄ー ̄)ニヤリッ

ビットコインアドレスとは?

酉と酉キーの組。酉キーと違って数学要件があるのでプログラムで生成する。

トリップが分かっていればコインの数は過去ログの.datを掘って数えられる。

トリップキー漏れると勝手他人に書き込まれる。

コインとは?

あるトリップに送金された額の総和。過去ログの.datを掘って数えられる。

電子的な一個一個のコインがあるわけではない。

マイニングって何?

いい感じの確認トリップキーを見つけた人だけに賞金を与えるシステム

どういう感じのトリップキーを見つければ良いかプログラムで決まっている。

マイニングの消費電力は減らせないの?

複垢荒らしできるからだめ。

マイニング自体不要にできないの?

複垢荒らしできるからだめ。

マイニングASICは何をやってるの?

全力で確認トリップが作れるトリップキーを探している。

最初ビットコインはどうやって配られたの?

トーシナカモートーかいうふざけた名前の奴が海外掲示板で人を集めて開発し、ダミーで送金してネットワーク始動した。

以降そいつは現れずマイニング自動配布されている。

大量に複垢荒らししたらビットコイン無限に作れないの?

過半数に達するほどの大量の「確認」のカキコ必要

でも、ビットコイン利用者は多いので複垢の数が足りない。

当然中華業者が全力を上げてるけど、それですら地道にマイニングで稼ぐ以上のことはできていない。

ビットコイン以外の板は立てられないの?

板は簡単に作れる。ソフト丸パクりしてきて最初の送金をかけると作れる。ただし過疎る。

互換板や改造板を開発することも可能。それがイーサリアムやイッヌコインなどの「アルトコイン」。

元のビットコイン仕様の違う書き込み承認する改造バージョンを作ることも可能。それがビットコインキャッシュなどの「フォーク」。

つの板に複数スレは立てられないの?

最近流行ってる。

複数の共用スレを立てるタイプ自分専用板を立てるタイプ、色々ある。

話題ズレ、聞き漏らし、荒らし対策をどうするのかが良く分からない。

匿名性はどの程度なの?

プロバイダに開示請求したらそんなもんはすぐ分かる。

トリップ人物が一度結び付けばカネの出入りはCtrl+Fで全部追える。

各国警察などは証拠能力があるかは別にして当然最初書き込みからコピーを持っているはず。

ビットコイン価格が去年頭で7万円とか、去年末で170万円とか、何か値段が付いてるけどこれはなんなの? バブルじゃないの?

P2P掲示板書き込みに値段が付くことがバブル以外の何なの?

賭博師がいちいちそんなことを気にするか?

なんで往年の2ちゃんねるで例えると良いと思ったの?

ビットコインけがどうしようもなく壺臭いから

後発暗号通貨設計者がビットコインに投げかける疑問が彼らの理解できないその匂いへの問いかけなことが時々あるから

2017-12-03

ブコメ比較

http://fut573.com/compare/?url1=https%3A%2F%2Fwww.photo-yatra.tokyo%2Fblog%2Farchives%2F11164&url2=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fizawajakahashi%2Fstatus%2F936242135749115904

上:NAVERまとめパクられ

下:URL無しブログツイート

b:id:ophitesちゃん

「このメール内容の無断転用転載禁止します」とか専門用語で8ページの発信者情報開示書類とかで泣き寝入りする人も多いんだろうし、それを狙ってこうしてるんだろうなぁ。間違った日本語での確信犯ってやつか

一切皆苦なら知っているが、一切皆空なんて言葉あるのだろうか。色即是空と混ざった?

b:id:teebeeteeちゃん

LINE社がこの世からなくなりますように。

先人への尊敬よりも、自分気持ち肯定補強してくれる概念つまみ食いするタイプの人の文章みたいに見えるのがな……。文章プロではないかしょうがないんだろうけど。

b:id:miz999ちゃん

ここまでLINEボイコットなし、と

もう世代が変わるとスクショハードコピーエビデンスなんだよ。文字コピペは「編集」が可能からURL必要って認識程度はあるだろうけど、スクショ写真であり証拠能力ありなんだよ

b:id:ore_de_workちゃん

息をするようにパククネ

弟子がかわいくて仕方ない親方は 貴ノ岩なに水のんでんだー と

2017-11-30

anond:20171130175724

否認すれば誤魔化せると思ってるんじゃないの。

つーかこれ、証拠はない、被害者証言は7歳児じゃ証拠能力が認められない、本人は否認してる、だから

立証するの難しそうだが、他に目撃者がいたんだろうか。

2017-07-21

民事事件

男 ー> 不倫

民事 慰謝料請求

名誉毀損罪での慰謝料不倫女にはこれといった財産がないと想定されるため、また道義的責任を感じているため、そのほか裁判になれば事実関係がほじくり返されるため、実際には請求しないものと思われる

不倫女 ー> 男

民事 詐欺罪結婚詐欺罪)

妻と分かれて結婚をすると約束をしていたとの事だが、口約束Lineメッセージ程度では証拠能力が低いので勝訴する可能性は低い。

民事 慰謝料請求

実質的夫婦関係破綻をしていると説明して結婚約束をして、中絶実質的強要されたとなれば、相手資産年収考慮して1000万円ちかく請求できる可能性もあるが、

刑事事件被告人となった不倫女では立場的に厳しい。

不倫女に民事訴訟を起こされたら、男も対抗訴訟をして相殺を狙われるため、やはり厳しい。

妻 ー> 不倫

民事 慰謝料請求

妻がいることを知りながら長期間交際をして、妻の名誉まで傷つけたと立証できれば可能。ただ、不倫女には財産がないと想定されるため、また男の責任を立証するために事実関係を明らかにしていく必要があるため、請求しないものと思われる。

妻 ー> 男

民事 離婚慰謝料

関係実質的破綻をしていて、今回の件で友人知家族関係者回復不可能名誉毀損が発生したため。

男が離婚を強力に拒絶をしないかぎり、今回の事件の影響を考慮して認められる可能性が高いと思われる。

2017-05-11

自転車同士の接触事故で7:3なのは妥当だと思う事にする。

先日ここで軽くホッテントリになったとある接触事故の続き。

示談成立したので悪口とか特定の誰かとか書きませんのであしからず

別に三井住友海上とか銀行とか特に関係ないです。はい

相手さんの保険会社によると僕は3で相手は7だから物損事故場合は修理代の7割しかもらえないんだそうな。

僕は詳しくないから損した気持ちではあるけど、仕方ない。

示談書にサインしたんだから、これで良いと思う事にする。

けどさ、一方的すぎないか、いや相手さんは全く悪くないんだよ、今回の交渉に関してね。

問題保険会社よ。

僕もね、ある生命保険に何百万も支払ってるけど、もし事故にあったらね、全額降りないんじゃないかと思えて仕方ない。

相手保険会社がどこかは知らないけど某海上さんみたいに全然支払いませんだったらおかしい訳よ。

とにかく何事にも保険会社の内規で何もかもの上限が決まってるってのはおかしい。

契約してる以上は契約者に対して全て公開するべきだと思う。

今回は相手さんはちゃんと果たしてくれたので僕はそれで良いと思うけど、保険会社に対しては不信感を抱くきっかけになった。

結局どこの保険会社か教えて貰えなかったけど、誠実な対応だったと思う。

まあ、示談が成立したので前のエントリーは消してねと無言の圧力が掛かったので取り急ぎ消した。

消したんだけど、驚いたのが「相手 事故」でググったら割とトップにあって驚いた。

皆そんなに注目していたとは知らなんだ。

いや僕は正直に事の顛末を記しただけだから、何も悪いとは思ってない。

犯罪でもない、ただの愚痴

そして今回のエントリーではどこの誰とは書いてないので証拠能力ゼロです。

架空お話として聞いて頂きたかった。

なのでいたずらに特定しようなどとは思わないで欲しい。

平和増田諸君へ、宜しくお願い致します。

2017-04-29

[]盛山正仁法務副大臣は正直なだけ

国会ウォッチャーです。

 共同の記事で、盛山副大臣が「嫌疑をかけられた人は一般の人ではない」旨の発言をしたことについて、彼を更迭しろだの、バカ扱いしてる人がたくさんいて、少々面食らっていて、ちょいと伺いたいんですが、これを失言だと思ってるわけです?ほんとに一般の人は捜査対象とならないと思ってたんです?

 誰がどう読んでも277の犯罪を行うことを複数人で行うつもりだとの嫌疑がかかれば捜査対象になるでしょ。だって捜査しないと、結合の基礎としての共通目的が何なのかも、対象範囲がどれだけなのかも、偶然集まった集団なのか継続性を持った集団なのかもわからないじゃないですか。これが、誰かに頼まれDVDを買う行為が、外形的には海賊版作成販売する準備行為なのか否かが捜査してみないとわからない、ということの意味でしょ。

 井出庸生議員はずーっと、入り口入り口のとこから一般の人の定義をしつこくしつこくききつづけてきてきているので、金田大臣安倍さんみたいな嘘かレッテル貼りトートロジーの主張を繰り返す、質問とずれた答えを連呼する人たち以外は、まともに、論理的に誠実に答えたら盛山さんみたいに答えるしかないんですよ。盛山さんが非難されて、安倍さん金田さんが非難されないのはどう考えたっておかしいよ。だって論理的に考えたら、盛山さんみたいに答えるしかないんだもん。元々の、「テロリズム典型とした組織的犯罪集団対象から一般の人が対象となることはない」っていう安倍さんたちの主張が欺瞞なんだからあくまで私の評価だけど、盛山さんはこの共謀罪関連で答弁してる政治家の中で、この法案を多分一番理解しているし、一番誠実だよ。参考人質疑で早川忠孝さんが、「盛山副大臣が一番法律家に近いお答えをなさったんじゃないかしら」っていってた通りだよ。トップバカバカみたいな縛りかけてきて、それを否定できないかますます苦しいこといわなきゃなんなくなってんのは森友と一緒だよ。このくそガバナンス戦争とかやった日にゃあどうなると思ってんのかね。安倍さんの言質や決断を守るためにはどんな無理筋のことでもやるに決まってんだろ。「有事から安倍」とか「外交無難」とか「北朝鮮緊張でも森友」とかいってるのは、このガバナンスぶっ壊れた組織心中すりゃいいけど、私はごめんだわ。腹がたって腹がたって収まらんわ。

今日井出議員の質疑

 先週、金田さんは、一般の人は対象とならないといって、盛山さんは一般の人も捜査対象にはなりうるが、そのボリュームは小さい、という答弁をし、政務三役の答弁が食い違ってるじゃないかと言われて、今日が弁解の答弁だったわけです。

 んで、その中で、白の人は一般の人、黒の人は当然組織的犯罪集団捜査対象、じゃあどっちかよくわかんないグレーの人はどうすんの?って言ったら、「それは調べてみないとわからない」といったことを詰めてるのが今日の答弁。金田さんのとこから

金田

捜査は、犯罪嫌疑があるから行われるわけでありまして、テロ等準備罪の捜査は、第一組織的犯罪集団に関与する、第二に一定の重大な犯罪計画合意、第三に、その計画に基づく、実行準備行為がの嫌疑があると認められないと捜査対象とならないわけであります。通常の団体にぞくし、通常の社会生活を送っている方々にこのような嫌疑がかかることは起こり得ないわけであります。逆に言えば、捜査対象となっているということは、少なくとも組織的犯罪集団嫌疑が認められているということで、ありまして、その意味でも、組織的犯罪集団と関わりのない一般の人は捜査対象とはならない、このように考える次第であります

井出

「グレーの人で、捜査の結果、調べて、白だった人は、一般の人としたほうがいいんじゃないですか。いや目的は盛山副大臣の答弁を21日に戻すことなので、盛山副大臣にうかがいますが、午前中、ご自身無罪推定原則、おっしゃってましたが、これ、グレーの人で、嫌疑があるから任意捜査なりなんなりで、捜査したする、それはまぁ嫌疑があるからその通りですが、嫌疑があるから一般の人ではない、言葉遣いまずいんじゃないんですか。」

盛山

「私の言葉遣いがまずかったとすればお詫びをしないといけないと思いますが、まぁ午前中、先ほどの刑事局長の方からも詳しく説明がありましたが、何らかの嫌疑がある、ということは、言葉遣い問題もあるかもしれませんけども、真っ白の、一般の人とはいえないのではないかと思うんですね。でもそのあとよくよく調べてみると、真っ黒とは言えない、仮にですよ、限りなく黒に近いグレーだったとしてもそれは無罪推計するわけで、実際には調べてみないと個々のケースについてどうなるかはわかりません。そこのところについて、私がしたったらずだったところもあるかと思いますが、グレーと言ういいかたを21日にしたわけでございます。で、どういうかたを一般の人というかについては、午前中、まや先程からありますように3つの要件があるわけでございまして、この要件につては何度もお話ししておりますけれども、そういうところで、何らかの嫌疑がかけられた段階で、やっぱりそれは一般の人とは言えないんじゃないかと言うことで、大臣刑事局長も、おっしゃっていた通りで、私もそのように考えています。」

 「一般人捜査対象とならない」っていう糞みたいなバカ宣言と、「嫌疑がかかれば捜査する」っていう当たり前のことを、両方真とするなら、「嫌疑がかかれば一般人じゃない」は当然導かれるでしょうが。嘘つきかバカしか達成できないミッションを達成できなかった咎をもって盛山さんを更迭して、嘘つきかバカを連れてこいって思ってるんです?

 どうだかよくわからない場合捜査してみないとわからないっていう当たり前の話であって、最初に書いた通り、それが組織的犯罪集団なのかどうかも、継続的組織なのかもどうかも、捜査してみないとわからないわけ。そして、このあとの藤野保史議員が指摘したように、捜査の端緒の9割が通報であって、我が国は、消防団員制服うどんくってるだけで通報するメンタリティのひとが数多くいて、司法白書が示すように、令状の認定率は99.9%以上であって、共謀罪犯罪合意があればよく、準備行為を外形から区別することは不可能から証言のみに依存していて、以前仁比聡平議員最高裁判決を引いてきた通り、証言だけでも十分完全な証拠能力として認められる上に、起訴されれば有罪率は99%でしょ。やばみしかなくね?

 どうでもいいけど井出さんロザン宇治原に超似てない?

2015-12-20

体験談ベース記事って困る

「ティッシュって甘いんだよ」幼い姉妹、母と空腹の日々:朝日新聞デジタル

どうもこういう記事を見ると、素直に信じれなくて困ってしまう。

こんな家庭があるわけ無い!とか言いたいんじゃなくて、

コレが本当かどうか「判断できない」よな~って話。

ネットのおかげで釣りっぽい体験談とか伝聞に散々騙されすぎたというのもあるかもしれない。

極端なことを言ってしまうと

28歳OLが選ぶ街「恵比寿」。いつでも脱げる臨戦態勢バッチリな女たち(1/2)[東京カレンダー]

記事の内容だけで言えば、コレと何が違うんだと思ってしまう。

まあこっちは他の記事を見ればつくり話なのははっきりするんだけど。

あと、「証言」っていうもの証拠能力っていうのが非常に低い気がする。

あの時、誰に何と言われたとか、ログが残ってるわけでもないし

他人言葉を聞いているその瞬間ですら、すんなり意図が飲み込めないことも多い。

人は記憶バイアスをかけていくものから、鮮烈な記憶でも間違っていることも多い

から自分にとってはこの手の記事って「何も言ってない」に等しくて、

どういう気持ちで読めばいいのか、よくわからなくて、困ってしまう。

2015-04-07

         主    文

     原判決を破棄する。

     被告人罰金一五、〇〇〇円に処する。

     右罰金を完納することができないときは、金一、五〇〇円を一日に換算

した期間被告人労役場留置する。

     原審および当審における訴訟費用は、全部被告人負担とする。

         理    由

 本件控訴の趣意は、東京高等検察庁検察官検事鈴木信男が差し出した東京地方

察庁検察官検事伊藤栄樹作成名義の控訴趣意書に記載してあるとおりであるから

これを引用し、これに対して当裁判所は、次のように判断する。

 控訴趣意第一点(訴訟手続法令違反ないし事実誤認の主張)について

 所論は、原判決が、被告人に対する本件酒酔い運転の公訴事実につき、警察官

よつて採取された被告人の本件尿は、被告人に対し偽計を用いこれを錯誤に陥し入

れて採取したと同様のものであり、かつ尿中のアルコール度を検査する真意を告知

すれば被告人がこれに応じないことが推認される場合であるのに、令状なくして採

取したことは、憲法五条刑訴法二二二条(原判決は二一三条と記載している

が、これは明らかな誤記と認められる。)、二二五条または二一八条等の定める令

状主義の原則を潜脱し、憲法一条刑訴法一条要求する適正手続にも違反する

ものであるから、右尿は事実認定証拠としては使用できないものであり、右尿中

に含有するアルコールの程度の鑑定結果を記載した鑑定書も、右尿と同じく事実

定の証拠とはなしえないもの判断し、結局被告人が酒に酔いまたは酒気を帯び

て、身体に呼気一リットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを保有する

状態にあった事実が認められないとして、無罪の言渡しをしたのは、憲法刑訴法

解釈を誤って採証演則に関する訴訟手続法令違反おかし、ひいては事実を誤

認したものであつて、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、破棄を

免れないと主張する。

 そこでまず、本件において問題となる尿の採取及び鑑定の各過程について検討

るに、原審証人A、同B、同C、同Dの各供述、当審証人E、同Bの各供述、D作

成の鑑定書二通、司法警察員作成の鑑定嘱託謄本、当審において取調べた被疑者

留置規則実施要綱(昭和四二年五月二五日通達甲三号)謄本警視庁刑事部刑事

課長作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の報告受理について」と題する書

面、警視庁玉川警察署作成の「玉川警察署被疑者留置運営内規の送付について」

と題する書面、「玉川警察署被疑者留置運営内規の制定について」と題する書面

(右内規を含む)謄本総合すれば、次の事実が認められる。即ち、被告人は、昭

和四七年九月一九日午前〇時四四分ごろ、東京都世田谷区ab丁目c番d号付近

路上において、酒酔い運転の現行犯人として警察官逮捕されたものであるとこ

ろ、酒酔いの事実否認し、呼気検査に応ぜず、玉川警察署連行されてからも右

検査拒否していたが、同日午前二時五分ごろ同署留置場に入監させられたこと、

当時玉川警察署留置場における夜間の留置人の処遇は、被疑者留置規則昭和三二

国家公安委員会規則四号)、前記被疑者留置規則実施要綱および玉川警察署被疑

留置運営内規に則って行われていたが、留置人の夜間の用便に際しての処置につ

いて、右要綱第三、看守の項の「13看守者の遵守事項」中の(15)には、「夜

間、留置人が不時に疾病、用便等を訴えたとき留置人の出房は、必ず幹部の指揮

を受け、他の看守者立会いのうえ措置しなければならない。」と規定されており、

また右内規二一条には、「看守者は夜間宿体制に入つてから留置人の起床、就

寝、用便、急病等に際し、必ず宿直幹部の立会いを求めてこれらを行う」べき旨定

められていたこと、なお同署留置場の房内には便所が設けられていなかったこと、

当夜同署留置場において看守勤務についていたB巡査は、被告人の入房に先立ち身

検査をした際、入房後不時に被告人から用便の申出があると宿直幹部の立会が必

要となるので、入房前に用便をさせておくのがよいと考え、被告人に対し「トイレ

に行くか」と尋ねたものの、被告人が「行きたくない」と答えたので、午前二時二

〇分ごろ同人を入房させたところ、ほどなく被告人から用便の申立があったので、

前記諸規定に則り宿直幹部の立会を求めるため、留置場備付けのインターホンで宿

事務室に連絡をしたが、応答がなくその立会が得られなかつたため、被告人に房

内で用便をさせようと考え、以前留置人が病気ときに使用したおまる様の便器が

たまたま留置場横の物入れに保管されていたので、その便器を出して被告人に渡

し、立会幹部が来られないからこの便器の中に尿をしてくれと告げたところ、被告

人は午前二時三〇分ころ房内において右便器内に排尿し、排尿した右便器をBに引

き渡したこと、当夜内勤宿直主任(宿直幹部)として勤務していた警察官Eは、前

記のように玉川署に連行されて来た被告人の取調べに当り、これを終えて午前二時

二〇分ごろ事務室に戻つた際、警視庁から神田警察署管内の派出所爆弾が投入さ

れたので庁舎等を警戒するようにとの緊急電話指令が入つていたことを知り、これ

に基づき警察署庁舎および付属施設周辺の警備を実施すべく、直ちに宿直警察官

指揮して庁舎周辺等を巡視点検させ、自らもその巡視に出て午前二時四〇分ころ事

務室に戻ったなどの事情があつたため、同人をはじめ他の宿直幹部はいずれもBの

前記インターホンによる連絡を知らず、被告人の用便の立会に行けなかつた状況に

あったこと、前記B巡査は、被告人を入監させる際、交通係のF巡査より、被告人

が酒酔い運転の容疑で逮捕され入監する者でアルコール度の検知が未了であること

を告げられ、被告人から用便の訴えがあつたときは小便をとつておいてくれとの依

頼を受けていたので、被告人の排泄する尿がアルコール度を検定する資料に用いら

れることはその予想するところであつたが、前記のように被告人が用便を訴えた際

には、右のことには触れず、前記のとおりのことのみを申し向けて便器を差し入れ

たこと、そして同巡査は、F巡査より前記の依頼を受けていたため、被告人から

け取つた右便器内の尿を便所に流すことをせず、便器はふたをして看守室に置き保

存したこと、そして同日午前五時ころ宿直事務室に尿をとつてあるから取りに来る

ようにと連絡したところ、同署交通係のC巡査が牛乳の空瓶を持つて留置場に来

て、便器内にあつた尿の全量を右牛乳瓶に移し入れ、その口をビニ―ル製の袋で塞

ぎ輪ゴムでとめて持帰り、同日午前九時三〇分ころ前記F巡査とともに右牛乳瓶入

り尿及び鑑定嘱託書を携行して玉川警察署を出発し、警視庁科学検査所に行つて係

官にこれを渡し鑑定を依頼したこと、同検査所第二化学主事作成昭和四七年

九月二八日付鑑定書は右牛乳瓶入り尿(容量約五〇ミリリツトル)を資料としてし

た鑑定結果を記載したものであること、その他被告人は、現行犯逮捕された現場

警察官がうがい用に差し出した水筒の水を飲み干したほか、玉川警察署に到着後調

室内洗面所において湯のみ茶碗に四杯の水を飲み、その後取調を受けている途中に

捜査係の室にある便所に排尿に行き、これを終ってのち水道蛇口に口をつけて若

干の水を飲んだこと、以上の各事実を認めることができる。被告人は、原審並びに

当審公判においてB巡査から便器を差し入れられたことは記憶にあるが、その中に

排尿をした記憶はないと供述し、弁護人は、入監前に大量に水を飲んだ被告人の排

尿の量がわずかに五〇ミリリツトルであることはあり得ないことであり、被告人

供述をも総合して考えれば、本件において鑑定の資料とされた尿が被告人の尿であ

るということはすこぶる疑わしいというが、被告人の原審並びに当審におけるこの

点に関する各供述は、その他の証拠と対比して到底信用できないものであり、入監

前に相当量の水を飲んだ事実があつても、前記のとおり入監前に一度捜査係の室の

便所において相当量の排尿をしたことが認められる本件の場合においては、入監後

二五分位を経過した時点における排尿の量が五〇ミリリツトルであつても、異とす

るには足りないと考えられるのであるから弁護人の所論は容れることができな

い。弁護人は、また、F巡査からの依頼により被告人の尿を保存することを予定し

ていたそのB巡査が被告人の用便に際し宿直幹部の立会を求めたということは、あ

り得ないことである旨、及び、そもそも前記被疑者留置規則実施要綱及び玉川警察

被疑者留置内規中の留置人の夜間の用便に関する規定は、いずれも、刑訴法に根

拠を有しない違法規定であるのみならず、憲法保障する基本的人権特に生理

に関する自由侵害するものである旨論ずるが、右要綱及び内規は、国家公安委員

会が警察法五条一、二項、同法施行令一三条に基づき逮捕された被疑者留置を適

正に行うため必要とする事項を定めた昭和三二年国家公安委員会規則四号、被疑者

留置規則等に根拠を有するものであつて、それらの中の夜間の用便等につき宿直幹

部の指示を受けることまたはその立会を要する旨の定めは、事故防止の見地から

るそれなりの合理的理由のある規定であつて、疾病等でやむを得ない者については

房内で便器を使用させることができる旨の規定(要綱13の(16))があること

に徴すれば、本件のように宿直幹部の立会が得られない場合に応急措置として房内

において便器を使用することを禁ずる趣旨のものとも解せられないのであるから

その規定自体は、人の生理自由特別侵害するものはいえず、これを違法

違憲とする理由はない。

 またB巡査は、留置人の夜間の用便については宿直幹部の立会を要する定めにな

つているため、一応形式的に宿直事務室に連絡を取つたとみられるのであつて、F

巡査よりあらかじめ被告人の尿を採取保存することを依頼せられていたにかかわら

ず、宿直事務室に連絡したことを架空の全くの虚構のことであるといわなければな

らない理由はないのであるから、叙上の点に関する弁護人の所論もまた容れること

はできない。

 そこで、以上の事実関係を前提として、本件尿の採取行為適法性及びD鑑定書

証拠能力の有無について考えてみるに、被告人現行犯逮捕現場においても、

玉川警察署連行されたのちにおいてもその呼気検査拒否し続けていたことは前

認定のとおりであるが、前段認定のとおりの尿の採取経過によつてみれば、本件

尿の採取は、酒酔い運転の罪の容疑によつて身柄を拘束されていた被告人が、自然

生理現象として尿意をもよおした結果、自ら排尿の申出をしたうえ、看守係巡査

が房内に差し入れた便器内に任意に排尿し、これを任意に右巡査に引渡したことに

帰するものであつて、この採取行為違法というべき理由を発見することはできな

い。原判決は、立会の幹部が来られないというのは単なる口実であるといい、本件

尿は、偽計を用い被告人を錯誤に陥し入れて採取したのと同様であるとするが、立

会の幹部が来られないということが単なる口実ではなかつたことは、前段認定のと

おりであるばかりでなく、被告人尿意をもよおして排尿を申し出て排尿した尿で

あることは、右のことの如何にかかわらず動かし難い事実である。もつとも、看守

係のB巡査が、被告人の尿がその中に含まれているアルコール度検出のための資料

とされることを知りながら、そのことを告げないで便器を差し入れたことは前段認

定のとおりであり、原判決も、被告人の原審公判廷における供述根拠として、

被告人自己の尿中にあるアルコールの程度を検査する意図であることを知った

ならば、尿の排泄を断念するか、あるいは排泄した尿を任意捜査官に引き渡さな

かつたもの推認できる」とし、右の点においても被告人を錯誤に陥し入れたこと

になるものとしていると解せられるが、本件被告人のように、酒酔い運転の罪の容

疑によつて身柄を拘束されている被疑者自然的生理現象の結果として自ら排尿の

申出をして排泄した尿を採取するような場合法律上いわゆる黙秘権保障されて

いる被疑者本人の供述を求める場合とは異なり、右尿をアルコール検査資料

することを被疑者に告知してその同意を求める義務捜査官にあるとは解せられな

いのであるから、右のことを告知して同意を求めなかつたことをもつてその採取

為を違法とする理由の一とすることはに賛同できない。特に本件被告人場合は、

容疑事実否認していたことは別としても、呼気検査拒否したばかりか、逮捕

大量の水を飲み体内のアルコール度の稀薄化を意図していたと認められるのである

から、尚更である

 弁護人は、本件の場合被告人は、その尿が便所に捨でられると思つていたか

便器に排尿したもので、これを検査に使用するといえば当然に反対することが予想

された場合であるから、便所に捨てるというような道徳上または常識承認される

処置完了するまでは、被告人が排泄した尿は、排泄着たる被告人占有に属した

物であり、これについて適法な法的手続をとらず、勝手検査の用に供した措置

違法であると論ずるが、各人がその自宅の便所以外の場所において日常排泄する尿

の如きものは、特段の意思表示のない以上は、排泄の瞬間にこれに対する権利を放

棄する意思をもつて排泄するというのが社会常識上も首肯できる解釈であり、被告

人の場合もその例外ではなかつたと認むべきてあるから、排泄後の占有が依然とし

被告人にあつたことを前提とする所論は、採ることができない。

 これを現行刑訴法上の立場から考えても、理論的には、裁判官の発する鑑定処分

許可状・差押令状を得てこれを採取することその他の方法が考えられないではない

としても、刑訴法二一八条二項が「身体の拘束を受けている被疑者指紋若しくは

足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真撮影するには、被疑者を裸

にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定していることとの対比

からいつても、本件の場合のように、被疑者が自ら排泄した尿をそのまま採取した

だけでその身体を毀損するなどのことの全くないものは、むしろ右二一八条二項に

列挙する各行為と同列に考えるのが相当である。その他、酒気帯び状態ないしは酒

酔い状態の有無は、他の徴憑によつてこれを判定することが不可能でない場合にお

いても、できる限り科学検査方法によつて明らかにされることが望ましいとこ

ろ、尿はその性質飲酒後の時間の経過とともにアルコール含有量漸減して行

ものであつて、飲酒後なるべく早い時間採取される必要性、緊急性がある<要

旨>ことも、考慮に値いしないことではなく、上述のところを彼此総合すれば、本件

のように、酒酔い運転の罪の</要旨>容疑により身柄を拘束されている被疑者が、自

然的生理現象の結果として自ら排尿方を申し出て担当看守者が房内に差し入れた便

器内に排尿した場合に、担当看守者が尿中のアルコール度を検定する資料とする意

図をもつて右便器内の尿を保存採取することは、たとえ右担当看守者が房内に便器

差し入れ被疑者をしてこれに排尿させる際当該尿を右検定の資料とする意図があ

ることを告知しなかつた場合であつても、憲法及び刑訴法規定する令状主義の原

則及び適正手続に違反する無効証拠収集であるということはできない(原判決

引用する仙台高等裁判所判決は、採血に関するものであり、本件とは事案を異に

し、適切ではない。)。

 そうとすれば、本件において、前記B巡査が便器内に保存したうえ、C巡査が牛

乳空瓶に移し入れて警視庁科学検査所に持参した尿は、これを証拠として使用でき

ないという理はないのであり、右尿中のアルコール度を鑑定したD作成の鑑定書

も、その作成者であるDが原審公判廷において証人として尋問をうけ真正作成

ものであることを供述している以上、その証拠能力において欠けるところはない

というべきである。そして右鑑定書によれば、右尿中には一ミリリツトルについて

一・〇二ミリグラムアルコールが含有されており、これを血液アルコール濃度に

換算すると、血液ミリリツトル中のアルコール含有量が〇・七八ミリグラムとな

ることが認められるのであるから、右鑑定書は本件酒酔い運転の公訴事実証明

欠くことのできない証拠であるというべきである。とすれば、右鑑定書を事実認定

証拠とはなしえないものとした原判決には、訴訟手続法令違反があり、これが

判決に影響を及ぼすことは明らかである

 以上説示のとおり、論旨は既に右の点において理由があり、原判決は破棄を免れ

ないので、控訴趣意第二点、事実誤認の主張)については判断を省略し、刑訴法

七条一項、三七九条により原判決を破棄し、同法四〇〇条但書に従つて更に次の

とおり自判する。

 (罪となるべき事実

 被告人

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