はてなキーワード: 複製権とは
47条の7については
さらに、(d)電子計算機による情報解析が著作物複製・翻案の目的であれば足り、必ずしも電子計算機による情報解析が実際に行われることは必要ではありません。
引用元:【JRRCマガジン第26号 連載記事|JRRCマガジンバックナンバー|公益社団法人日本複製権センター(旧名:社団法人日本複写権センター)】 http://www.jrrc.or.jp/topics/detail/20140829103825.html
複製はOKだけど公衆送信NGらしいけど、データそのものを公開してる訳じゃないのでこれもたぶんセーフ。
で、47条7自体が、もともとの著作権法だと分析目的の全文使用は学術的目的であっても法に触れるので例外規定を設けましょうね、って追加された条文らしいので、「引用に当たるか」については「引用の範囲を超えている(ただし別の条文で認められた使い方なので著作権法違反にはならないだろう)」となりそう。
参考:【情報解析と著作権】 https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/55/6/55_434/_html/-char/ja/
条文には使用していい範囲についての但し書きがないけど、もし裁判になった場合は、使用するデータの妥当性によって47条の7が適用されるかどうかが争われたりするのかな?そこまではよくわかりません。
同人業界に関しては部外者なので聞きかじった範囲で書いてるのが気に入らなかったら申し訳ありません。
コミケが自己規制をしっかりしようとしていてモラルがあることは詳しくはないのですが知っています。
ただし、新規で書いたらセーフ(翻案権や同一性保持権の侵害)でコピーしたデータを一部使ったらアウト(プラス複製権の侵害)というのは程度の問題でしかなく所詮は業界ルールでしかないでしょう。どちらにせよ権利者次第には変わりないですし。
(もちろん自己ルールを徹底した上で権利者や立法、行政に働きかけ自分たちの居場所を確保していること自体は素晴らしいことだと思っています。)
あと、デッドコピーや海賊版という言葉は現著作をまるまるコピーして改変をしていないものを指すと思っていたのですが、原著作の一部を使用したものにも使うのでしょうか。そうなると音楽におけるサンプリングもデッドコピーなんでしょうか。
【新規著作権法】著作物の複製権及びその代理権は万人に帰属する。著作物の原版権及び出版権及びその偶像の常習権は、著作物の制作に直接関係した個人または組織に帰属し、その配分は当事者間の取極による。著作権は、これを総称する。その出版権なき者は、著作物を複製して以てこれを他者に販売しまたは伝播させてはならない。これ以外の権利の都合の如何に拘らず、複製権は、これを侵してはならない。複製権の代理権は、営利の為にこれを行使してはならない。出版権の代理権は、複製権の代理権を包摂し、別に定める基準により正当なる対価を支払った万人に帰属する(複製権の代理権を行使することができない場合、見方を変えて出版権の代理権を行使する為のものであって、必ずしも当該行為の性質を決定づけるものではない)。出版権は、著作物の制作に直接関係した諸氏の死後50年を経て失効する。偶像の常習権は、前記に加えて偶像を発案した個人にも帰属し、その著作物の制作に直接関係しまたは偶像を発案した諸氏の死後70年を経て失効する。関係者の死後に失効する権利は、もしその所以となる死が故意の他殺による場合、その失効を20年延期する。権利が失効してのち延期された場合、それ以前の行使はこれを正当とし、別に定める基準によって正当な対価を支払った者にこれを認める。【新規著作権法施行規則】この法律の施行前に旧法によって与えられて、承認または否認される権利は、これを侵さず、旧法以て適応する。立法権は、この法律に違反する遡及的内容の国際的な条文を認めてはならないし、この法律の施行前に締約された者は、これを廃止しなければならない。
‹Copyright Innovative Act› The Right of Replication of Protected Materials and the Right of Delegation of Replication of Protected Materials belong to every intellectual being. The Right of Manifestation, the Right of Publication and the Right of Exploitation of Icons of Protected Materials belong to those who involved directly in the manifestation of their Material, and the distribution of the rights is subject to the responsible parties' agreement. Copyright is the hypernym of those aforementioned Rights. No one shall replicate Protected Materials and merchandise them, or propagate them, to the third parties, without the Right of Publication. No one shall disrespect the Right of Replication, disregard of any other Rights. No one shall invoke the Right of Delegation of Replication for profit. The Right of Delegation of Publication implies the Right of Delegation of Replication, and belongs to every intellectual being who has paid a fair loyalty according to the standards that must be expressed besides this act. The Right of Publication expires 50 years later of the deaths of all individuals involved directly in the manifestation of the Protected Material. The Right of Exploitation of Icons belongs to each individual planned the icon in addition to each individual directly involved in the manifestation of the Protected Material, and expires 70 years later of the deaths of them all. The expiration of rights shall be suspended for 20 years if and only if the cause of the triggering death was homicide. Every instance of the invoked right before the expiration shall be righteous and granted if and only if a fair loyalty was paid according to the standards that must be expressed besides this act.
‹Copyright Innovative Act's Rules of Implementation› All rights that were materialized and should be ruled by the acts to be displaced by this act shall stay effective as prior to the implementation of this act. The legislative body shall not ratify any international declaration of responsibilities that contradicts this act and affects the rights retrospectively, and shall obsolete it after the ratification or implementation if any.
http://anond.hatelabo.jp/20150706001234
刀剣乱舞がゲームとして面白くないから好きになれないというのはわかる。
でも刀剣乱舞が著作権侵害をしているからアンチというのは気が狂っているのかな?と思う。
そもそもの話、ジャンプ作品で二次創作している時点で複製権、翻案権の侵害になりアウトだから。
刀剣乱舞はニトロプラスが二次創作ガイドラインを出しており、その範囲内での二次創作は合法となっている。
「審神者」という公式オリキャラも存在して、非常に創作者フレンドリー。だからこれだけ流行った。
(まあ二次創作歓迎するくらい自社のIPについてユルいから、トレパクの認識もユルかったんだろうが)
非合法であることを理由に叩くのであれば、ジャンプ作品等の二次創作もヘイトするのが道理。
あと刀剣乱舞は大して稼げてない。
?Bコメではまとまりきらなかったのと、自分の?Dに書いてもどうせ読まれないので、増田に投げてみるテスト。
「自炊」代行、著作権使用料徴収で許諾検討 : 文化 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20130325-OYT1T01600.htm
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20130325-OYT1T01600.htm
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130327/k10013475341000.html
http://b.hatena.ne.jp/entry/www3.nhk.or.jp/news/html/20130327/k10013475341000.html
当然の参考として
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
「著作権料の二重取りじゃないか?」とか、これに近いブコメが数多く見られる。
完全に勘違いだと指摘しておく。
「自炊」と称しての、本に書かれた「データ(無体物)」の電子データ化と言うのは、「複製行為」に当たる。
よって、権利的には「自炊」も「複製」であるため、第二十一条のみを見た場合は違法行為に当たる
これは「著作権の制限(第三節 第五款)」と言う形で行われている。
つまり、第五款の条文に示された方法での「複製」であれば、「権利者は権利侵害として問うことは出来ない」。
これは、「本」と言う「有体物」の取引が行われたとしても、「本に記述された内容」と言う「無体物」にかかる権利(これが著作権)は、(一般的な商取引においては)移譲は行われていないという事を示す。
「著作権の権利」は「本の売買」がどれだけ行われても、「(基本的には)著作者」にあるのね。
で、「自炊」が「違法と出来ない」のは、第三十条の範囲内だから。
「複製権の権利が消費者にあるから」ではなく、「消費者の行為が複製権の権利制限内で行われているから」、違法には出来ない。
権利は著作者に残ったままなのね。
ところが、自炊「代行業者」となると話は変わってくる。
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
法文にはっきりと「その使用する者が複製することが出来る」と書いてある。
つまり「代行」というのは法文をどう引っ掻き回しても、許諾されない。
これについては司法判断ははっきりしている。
『複製機器(ベースステーション)に対して「放送波のアンテナ入力を行っている主体」がまねきTV社なので、「複製行為はまねきTV社が行っている」』と言う判断をしている。
これはTV放送の問題だし、裁判で争われた条文も違うけど、この手の判断方法ってのは他のにも波及するのであまり間違いないでしょ。
と言う事で、「複製を生業とする」時点で、「自炊業者」と言うのは権利制限外になるわけで、複製権の侵害の「主体」となるのね。
ちなみにここの「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」と言うのは今回触らないけど、こちらもかなり限定されております。
自炊業者の時点でこちらも範囲外です。
これは、ユーザーが居るかどうか=「誰かに頼まれたから」が問題では無い。
出版社と言うのは「著作者」と契約を交わして、「複製物」を作って売っている。
この場合、「複製権」を持っているのは「著作者」であって、「出版社」ではない。著作者との契約によって、「複製権の独占使用」を認めてもらっているだけ。
このように「著作権」を持っていないことは、最近「出版社に著作隣接権を」と言う話からも分かる事。そうやって「権利者の許諾を受けて、複製を行った複製物」を「頒布」する事で、出版社と言うのは成り立っている。
そこで、「自炊業者」を見てみると「権利者の許諾を受け無いで、複製を行った複製物」を「作成」している。
先に行ったとおり、消費者は「権利者」では無いので、複製権の許諾を受けることは出来ない。
それで、私が気になった「著作権料の二重取りだ」と言う話に戻ってくる。
おそらく音楽の「録音録画保証金制度」の考え方からスライドしてきたものだと考えられるけど、この指摘は権利について完全に間違えている。
「本」の場合、その費用に著作権の使用の許諾料は「誰が何に対して支払ったものか」だが、これは「出版社が著作権者に対して複製権の使用」で払ったものとなる。
そして今回、自炊「代行」業者との間で交わせとしているものは、「自炊代行業者が著作権者に対して複製権の使用」の料金だ。
『複製の主体が違う』ため、二重取りではない。
音楽の場合、例えば CD を購入し、これを PC や iPod などに移して自分が聞く場合、これは先に引用した「第三十条」の範囲内の行動になる。
この時は「複製者=使用者(消費者)」であるため第三十条の範囲となるが、無制限にデジタル複製されると問題であるため、CD-Rに「録音録画保証金」と言うものがかけられる事となっている。
細かくは「デジタルで複製する」と言う事に第三十条の引用してない条文が問題となるが、ここでは深く突っ込まない。
さて、翻って今度は音楽を配信業者から DRM 付きで購入したとする。
この場合、消費者は音楽の「自由は複製」は出来ない。したがって、そもそもの「複製権」が「権利者に完全にコントロールされている」ことになる。
この場合、消費者の「私的利用」における複製行為に対して、「料金をかける」と言うのは、「二重取りに当たるのではないか」と言う話になる。
なぜならば、第三十条で想定されている「権利者のコントロールできない、ただし個人による零細な複製」では無いから。完全に「権利者にコントロールされた複製」なので。
よって「録音録画保証金」を取るのは問題では無いかと言う話になる。
これについては、東芝のデジタル専用 DVD レコーダーの裁判で「デジタル専用 (DRM 付き) でも保証金の対象になる」と明言されちゃってるので、支払い側に傾きそうではありますが。
どーなんのかなぁ。
閑話休題。
ともかく、「自炊業者」の場合「複製主体」が「業者」であるため、「複製権の支払い」と言う意味においても「二重取り」には当たりません。
著作物αを、複製業者Aと複製業者Bが「複製させてくれ」と来た。よって、双方と契約を行い、A、B別々に著作権使用料をもらった。
こういう話になります。
したがって、消費者にとってお金を「二重に払っている」ようであったとしても、現実問題としては「複製権の使用者」が別であるため「二重取り」とは呼べません。
そして「個人による複製」は「零細」だから、この場合はお金は取られません。
本の内容の場合、権利は「無体物」にかかっているから、理解できていない人がこんなにも多いのかなぁと言う感じが。
「権利は誰にあるのか」、「誰が複製主体か」、「誰にたいして権利の使用許諾を与えるのか」と言う問題なんですよね、これ。
消費者が持てるのは「本と言う物体(有体物)の所有権」であって、「本の内容(無体物)の所有権」じゃないんですよね。
この辺りの有体物無体物の判断はゲームの中古裁判なんかが面白いところですかね。
空白改行の入れ方がよくわからんで詰まった。
読みにくくて、すんません。