はてなキーワード: 裁判所書記官とは
原 告 深 川 恵 李
小 池 美 帆
赤 木 美 琴
尾 崎 正 和
永 山 悟
西 山 律 博
松 岡 優 子
成 合 陶 平 〃
被 告 前 田 記 宏
事案の概要 本件は、令和4年4月11日に、キーポイントの嶋田という氏名で、妻のぷちくらが、夫の、当時、字下げと婚姻をしたが、令和4年6月8日に来た振替嬢に対してアパートの玄関で大声を上げた、9月以降にLIPなどで不貞な行為があった、令和4年11月30日に強制保護され、令和5年2月頃から、弱者男性は嫌いだから殺そうという思想が芽生えた、令和5年5月1日頃に自転車を盗られた、令和5年6月13日に祖父の熊谷と一緒に歩いて出て行ったら大声を上げられた、令和5年7月19日に、戸田と言う名前で近寄って行った際に、あすかきららを馬鹿にされた、などのことから、離婚の請求をしている事案である。
① 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
② 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
令和6年4月22日
裁判官 原 健 太
裁判所書記官 荻 原 由 香 子
私「いつ、どのような契約で、どのような経緯で金銭授受があったのか…」
ふーむ、なるほど。消費貸借契約が成立し弁済期を過ぎ数回の催告もあり。相手の話も聞くか。
私「今度から〇〇さんとの金銭に関する連絡は私にお願いしますぅ〜。あと金銭授受の経緯を〜…」
私「いえ、ですからぁ…」
私(ダメって言ったのに…)「返済が〇日にあったそうですが?」
私(書面やメールのやり取りを見る限り別口債務への弁済の時のやり取りを債務免除と勘違いしてるなぁ…)
私「とりあえず履行拒絶は明白で話をする様子でもないので提訴しましょうか」
裁判官「和解しましょうよ。ね?」(こっちも忙しいってのに…)
私「ですよね〜」(申し訳ありません)
私「これが和解の調書です。裁判所書記官の記入もあり判決と同様債務名義となります」
依頼人「ありがとよ!!」
私「シティヘブンっと。お!この子めっちゃ可愛いな!Twitterやってるじゃん!Twitterから昨日予約できるじゃん!」
嬢「初めまして〜。ご予約ありがとうございます!お待ちしてます!」
妻「は〜い」
嬢「また来てね〜」
私(最高だったな。また裏返すか。最近入った事務の女の子誘ってご飯行こ〜。あ、でもボスもあの子気に入ってたな…。まあいいや)
私「おつかれー」
妻「おかえり〜。みんな寝ちゃったよ〜」
妻「は〜い」
お茶漬け食べて就寝
なぜならば、ファンシーショップSPANK!の商品には違法性はないのに対し、まんだらけ禁書房で売られている商品には違法なものが含まれているからだ。
違法な物を販売する店とそうでない店が対立しているならば、違法な物を売っている店が譲るべきなのは当然のことだ。
そう言うと「まんだらけ禁書房のどこに違法な物が売られているのか。本当に違法な物が売られているならば警察のガサ入れが入っているはずだ」と考える人もいるかもしれない。
だが、単純に考えてみてほしい。交通違反のうち全体の何%が取り締まられているだろうか。それと同じだ。まんだらけ禁書房で売られている商品は、警察が取り締まっていないだけで本来違法である物が含まれている。具体的には、2000年頃に売られていた成年コミックだ。
「成年コミックが違法だなどとは聞いたことがない。未成年に売らなければ合法なはずだ」と思う人もいるかもしれない。だが、その認識は誤りだ。成年コミックのR-18(というか『成人コミック』表示)はあくまで出版社が自主的につけているものであり、『この本を未成年に売ったら違法(正確には条例違反)』であることを示すものではあるが、『この本は刑法175条に違反していない』ことを保証するものではない。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
では成年コミックは刑法175条が定めるわいせつな文書、図画に該当するのか。これについては判例がある。
平成14年刑(わ)第3618号
判 決
https://web.archive.org/web/20090228045346/http://picnic.to/~ami/news/etc/040122hanketsu.txt
>a なお、弁護人らの主張に即しつつ若干補足するに、関係各証拠によれば、弁護人らが主張するように、本件による摘発以前には、捜査機関によって漫画本がわいせつ物の頒布等の罪により摘発されたことがないこと、本件漫画本を構成する9つの短編はいずれも、平成13年8月から平成14年4月までの間に発行された松文館発行の雑誌「姫盗人」に連載されたものであるが、その連載中に、その作者である××や被告人ら同社関係者が行政庁や捜査機関から指導や捜査を受けた形跡のないこと、弁護人らが証拠として提出した性交性戯場面を露骨に描写した図画の掲載された漫画本、雑誌等が、平成11年ころ以降に現実に販売されて流通しており、今日まで摘発されていないことが認められる。(中略) C さらに、関係各証拠によれば、捜査機関は、本件漫画本について捜査情報が得られるや・早期に摘発に及んでいることが認められる。また、被告人の公判供述によっても、新しい出版社から修正のほとんどない漫画本が出版され始めたのは、平成12年ころであったというのであり、弁護人らが提出した漫画本がいずれも平成11年12月以降に出版されたものであることも考慮すると、本件漫画本と同様に露骨で過激な内容の漫画本が社会に出回ったのは、本件漫画本が摘発される前の三、四年間にすぎなかったものと認められる。さらに、平成10年ころ以降刑事事件、とりわけ凶悪事件の認知件数が激増していることも考慮すると(各年度の犯罪白書によると、殺人又は強盗(致死傷・強姦を含む。)の認知件数の合計は、平成9年が4091件、平成10年が4814件、平成12年が6564件、平成14年が8380件に及んでいる。)、捜査機関が漫画本に対する摘発をしなかったのは、凶悪事件等の捜査に忙しい中、その限られた人員や捜査能力を振り向ける対象として漫画本を想定していなかったためにすぎないとうかがわれるのであり、本件漫画本と同様の漫画本等が流通していることを承知していながら、あえて摘発せず放任していたなどとは到底認められないのである。(中略)
>e そうすると、弁護人らが指摘する事実を踏まえて検討しても、本件漫画本を許容するような健全な社会通念は、今日も存在しないというべきである。
つまり、松文館事件で摘発された成年コミック『蜜室』だけでなく、同程度の修正しかされていなかった平成10年頃の成年コミックは摘発されていないだけで本来は違法な物である。裏ビデオと同様の存在だ。そのように地裁の判事は述べており、また二審でもこの点については否定されていない。
よって、2000年頃の成年コミックはわいせつ図画であり、違法である。そのような商品を扱っているまんだらけ禁書房の方が譲るべきである。