はてなキーワード: 被告人とは
益 どうして知っているのか
A 1に推定無罪原則がある、2に立証責任が検察にある(被告人は否認だけで済む)、3に裁判所に調査主義がなく二者対立主義(裁判官はどちら側の調査にも関与しない)、4に被告人が有罪を認めたら減刑する制度がない(そっちの司法取引制度がない)
調査主義?と調べたら日本語ウィキペディアで調査主義 inquisitorial system が弾劾主義と誤訳されていた
心の声:こりゃまた自民法○会の誤訳活動家か何かか、いいかげんにしろやと思わざるを得ない(誰だ) 日本人てどんだけ誤訳に騙されてるんだ? 日本語AI会話だったらどうなったんだろな?
ちな裁判所調査は日本でも出来ることにはなっているが、あのひとたちは調査しないのがデフォである(原本証拠調べすら省略したがる)
https://news.yahoo.co.jp/articles/b57fec7a31f5a262af61c8d6a1df23f9df7602d3/comments?page=4
発達障害の我が子の将来を悲観して殺したってさあ
ワンオペ育児を強いられて疲れてた?植松だって介護の仕事で疲弊してたんだよ
なってたまるか
著作権問題については、まず民亊と刑事それから権利侵害と犯罪という言葉についてちゃんと理解した方がいい。
民亊は私人同士のもめごとのこと。民亊に警察や国は登場しない。民事裁判で負けた被告は原告に賠償金を払うことが多い。
刑事は国家(検察官)が私人を訴えること。刑事事件で被告人が負けたら犯罪者になるし、罰金は国に払う。
まず、著作権法や民法に抵触していたらその時点で権利侵害となる。
権利者が黙認していてもグレーではない。権利侵害、不法行為だ。
第一の選択肢として、権利者はこれに対して民事訴訟を起こして削除させたり賠償金を払わせることができる。
第二の選択肢として、著作権の場合権利者は私人間で契約を結んで「許諾」することができる。許諾すればホワイトだ。
この許諾の方法のひとつに、いちいち両者捺印の契約書を交わさなくても、事前に権利者が明示したライセンス条項に従えば許諾したものとみなす、というやり方がある。
ソフトウェアのオープンソースライセンスが有名だが、二次創作のガイドラインもこれにあたる。
いずれにしても契約書やライセンス条項の内容から逸脱すれば、契約違反となり、権利侵害となる。
あくまでも民亊だから逸脱しても犯罪者ではないし、この行為を犯罪と呼ぶのは正確ではないよ。
次に親告罪について。
第三の選択肢として、権利者はあいつの悪質な行為を刑事事件として公訴してくださいと警察署へ告訴状を提出することができる。
どんなに悪質な行為でもこの告訴状がなければ検察が動けないのが「親告罪」。
でも刑事は99%が有罪になると言われているように、よっぽど悪質で検察側に明確な勝算がないと公訴されない。
「訴える」という言葉が民亊なのか刑事なのかあいまいに使われることが多いので、みんなもっと意識しようぜ。
ついでに二次創作についても触れておくと、二次創作と著作権法の二次的著作物は微妙に違う言葉だから注意が必要。
設定やアイデアをパクっただけの二次創作は、二次的著作物にあたらないことが多く、権利侵害とは言えない。
キャラを使ってオリジナルな構図で描く場合も、わりとケースバイケースだったりする。
そういう意味では、著作権侵害にあたるかどうか微妙なものをグレーと言えなくもない。
とはいえ、著作権法に抵触していなくても、商売の邪魔になってるような場合は民法の方で民事訴訟できたりもする。
飽きたのでこれでおしまい。
ちなみに公式の中の人は大抵「頼むから二次創作について問い合わせないでくれ、商売の邪魔にならない範囲で勝手に小規模にやってくれ」って思ってるよ。
こんなブクマ米をつける奴も、それにスターを付ける奴もどうかしている
この被告人の問題点はあくまで「他の住人がいる賃貸アパートで放火した事」でしょう?
今回のアパートで言うなら他の住人9人全員死んでもおかしくなかったんだよ
「ホストに入れ込んで金稼ぐために路上売春」の女性とは、反応が違うのは当たり前
自分は売春にも反対だけど、売春と放火を比べたらどうしたって放火の方が罪が重いに決まってるじゃん…
そのホストに入れ込んだ女が放火していたら反応も全然違っていただろうよ
この男性だって推し活のために売春してたら多少は同情されてたんじゃない?
https://b.hatena.ne.jp/entry/4735813142784265125/comment/zenkamono
zenkamono 「ホストに入れ込んで金稼ぐために路上売春」の女性に対する反応(同情一色、ホスト規制しろ)との違いに驚く。未成年でなく成人女性なら同じことだよね。
(続き)
https://anond.hatelabo.jp/20230421224752
https://enpedia.rxy.jp/wiki/鹿児島ゴルフ指導者準強姦事件
一旦不起訴になって、検察審査会に不服を申し出て起訴できて、それなのに無罪になった
「女子高生が抵抗できない状態だったなんて知らなかったかもしれない」
という理由で。
つまり「私がノーでもあなたがイエスなら性暴力ではない」とされたのだ
不同意性交等罪ならば、「恐怖・驚愕(きょうがく)」「地位利用」に当てはまって裁けたのに。
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20230328/2000072245.html
それどころか、マッサージ店で客の胸を触るわいせつ行為を行っても「被告が合意だと勘違いしてたから不起訴」に一旦なったのだ!(検察審査会で覆されて無事裁かれたが)
不法侵入して強姦しても合意だと思い込む性犯罪者の認知の歪みと併せて考えると、一層恐ろしい
<女性に力を>13歳娘へ性暴力、父は野放し 暴行・脅迫なければ罪に問えず
https://www.tokyo-np.co.jp/article/17591
このケースだと、別居してる実の娘に手を出しても、「養育費払ってないから『監護者わいせつ罪』にはならないし、娘は13歳で性交同意年齢に達してるし、暴行や脅迫がないから」と無罪なのだ。
>襲われた時、長女は「パパ、ちゃんと話をしようよ」と必死に止めようとした。それを「同意の言葉だと思った」と元夫は警察に釈明したという
>長女は今も心療内科でカウンセリングを受けている。突然、家の中で泣きわめいて暴れることもある。「娘は一生深い傷を引きずる。でも、元夫は刑罰を受けなかったので、自分が悪いと自覚していない
https://www.asahi.com/sp/articles/ASM4D6J6DM4DUTIL051.html
実の娘をレイプしても、「服従・盲従せざるを得ないような強い支配従属関係にあったとは認められない」「抵抗が著しく困難とまでは言えない」とされた無罪判決は有名だ。
長年、実の父親に暴力を受け犯されてきたのに、「弟と協力して回避できた時もあったんでしょ。抵抗できないわけじゃないじゃん。無罪!」とされたのだ。
(後に覆されたが)
この父親も例によって、合意だと主張し、逆転有罪後控訴している
https://bunshun.jp/articles/-/35655?page=1
テキーラを大量に飲まされ酩酊させられた状態で姦淫された準強姦事件も、一審で無罪だった。
被告人が「女性が抗拒不能であったことの認識がなく、性交について承諾ありと誤信した」だという。
これも、「アルコールまたは薬物を摂取させること」が要件に加えられている不同意性交等罪ならば、無罪はありえなかった。
警察官たち5人が女性を監禁して集団強姦し、「抵抗が弱まったので同意だと思った」とのたまい不起訴も、
13歳の少女を27歳男がレイプして、抵抗がなかったから無罪もあった。
こういったケースが見えてない呑気な人達が、「彼女と合意でイチャイチャした後本当は嫌だったと言われて有罪になるぅぅぅぅぅぅぅぅぅぅ!!」と騒いでるのだ
袴田事件で再審開始の機運が高まってきたので、改めて「検察はどうなってるんだ」という世論が盛り上がっているように思われる。以下、「ぼくがかんがえたさいきょうの検察改革」を書き連ねてみる。
無罪判決に対する検察官の上訴は禁止するべきだ。三審制は弱き国民に対して裁判を受ける権利を保障するものであり、国家権力が無罪判決になった一般市民に対して重ねての裁判を要求する根拠にすべきではない。一審無罪判決が出たら諦めろ。それによってたとえ100人の真犯人が刑を逃れるとしても、1人の無実の人を解き放つ方を優先するべきだ。
再審は「裁判のやり直し」であり、開かれたとしても確実に無罪になると決まるわけではない(理屈の上では「再審の上でやっぱり有罪」というのもあり得る)。ではなぜ「再審開始=無罪」になるのか? それは再審開始判決に対して検察が特別抗告をして再審の開始を妨害しているため、「検察がいくら妨害しても再審開始の決定が出るほど無罪であることが明らかな事案しか再審の対象にならない」からだ。
しかしそれは再審という制度の意義を揺るがすものなので、裁判所による再審開始決定への検察の特別抗告は禁止されねばならない。検察が本当に「被告人が真犯人である」と確信するのであれば、再審の場で被告人がいかにクロであるかを訴えればよい。結果として「再審有罪」になる事件が出てくるかもしれないが、再審までたどり着けないより遥かにマシだ。そして当然ながら再審の決定においては、平野母子殺害事件の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)」という基準をきちんと適用させていくことを求めたい。
現在でも違法収集証拠排除法則というのがあり、拷問などの違法捜査によって得られた証拠は無効ということになる(実際に違法薬物の事件なんかでは「唯一の証拠が違法に収集されたものなので無効となり、有効な証拠がなくなったので、真犯人だけど無罪」という判決はある)。しかしこれは「違法な証拠のみを排除」するというものであり、違法な証拠に加えて合法的に集められた証拠があれば被告人は有罪となり得る。
拷問を根絶するためには、
とするほかないように思われる。仮にそれが加藤智大や宮崎勤であったとしても、捜査段階で一度でも拷問を受けていたと立証された場合は無罪判決が出るように法改正すべきだ(虚偽の拷問の訴えがあるかもしれないので、拷問の有無が争点になったら本筋の裁判を一時停止して別の裁判を開いて拷問の有無を審議する形でもいいかも。拷問特化裁判で「やっぱ拷問はありませんでした」という判決が出たら改めて本筋の裁判を再開するとか)。
検察は証拠を隠す。いくら弁護士が「証拠を見せろ」と要求しても、どう考えても被告人はシロでしょ、という証拠を平然と隠して有罪判決を勝ち取ろうとする。
これを根絶するためには、
というふうに法改正しなくてはいけない。仮にそれが加藤智大や宮崎勤であったとしても、弁護人からの求めに対して証拠を隠したと判明した場合は無罪の言い渡しをするべきだ。
毎日新聞社が倒産したのはまともな議論も出来ずにすり替えられたスキャンダルで以てマスゴミが必要以上に誘導した結果密約に無関係な誹謗中傷の嵐でまともな裁判も開かれなかったのが理由だとか不倫やレイプは誤った情報だとかいうには確固たる根拠がなければ単なる願望や妄想に過ぎないぜ?
最高裁判決で以下のように認定されているのが現実なのでね(笑)
従前それほど親交のあつたわけでもなく、また愛情を寄せていたものでもない前記Bをはじめて誘つて一夕の酒食を共にしたうえ、かなり強引に同女と肉体関係をもち
取材対象者であるBの個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙したものといわざるをえず、このような被告人の取材行為は、その手段・方法において法秩序全体の精神に照らし社会観念上、到底是認することのできない不相当なものであるから、正当な取材活動の範囲を逸脱しているものというべきである
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/114/051114_hanrei.pdf
●検察の主張
被告人(女性タレント)はBと交際しており、事件の朝方Bの家を訪れた。その時Bの家には、Cという女性がいた。
Cという女性とBとの関係は不明。その後Bは部屋を出て、コンビニにアメリカンドッグを買いに行った。そしてBが部屋に戻ると、被告人とCとがつかみ合いのケンカをしていた。
Bは、Cと被告人がケンカをしているのをみて仲裁に入り、被告人を落ち着かせようとしてドアの外に出した際、被告人がドア(木製)を蹴破ってその穴から通路内へ入った。事件の目撃者が110番通報し、被告人は逮捕された。ドアを蹴破った行為が器物破損に当たる。
●被告人の主張
被告人はドアを蹴破ったのはBであり自分ではない、またそもそも蹴破った穴をくぐり抜けることはできなかった。なぜならその穴は縦72センチメートル、横24センチメートルであり、痩せた男性なら通れる(警察の実験)が、胸囲101センチで胸部前後径(背中から乳首までの距離)が29センチの被告人は、約24センチの穴を通り抜けることはできない。従って蹴破ってそこから中に入ったという証言も信用できない。
●判決
審理の結果、胸囲が101センチで、背中から乳首までの距離が29センチある被告人は、横24センチのドアにある穴をくぐり抜けることはできなかったと判断する。この結果やほかの証拠をみると被告人が有罪であるとは証明できない。よって被告人は無罪
初めて裁判見るなあ、自分もいつ裁判に関わるかわからないから知っとかなきゃなあ、静かにしてないといけないし緊張するなあ、内容に驚いて変な声出しちゃったらどうしよう…とドキドキながら、
とりあえず思ったこと3つ
自分か同居家族が車持ってて任意保険加入してるなら、「日常生活賠償特約」をつけておけば自転車で相手にケガさせた・何か壊した系は基本カバーできるやで
でも教えてくれてありがとう。
傍聴しながら書いたメモには弁護理由として「本人が罪を認めている」「もう運転しない」「家族の協力もある」「くむべき事情がある」も書いてある。けどニュアンスは忘れた。