はてなキーワード: 被保険者とは
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損害保険会社が意図的に事故を誘発する行為は、法律に違反する場合があります。これは一般的に「事故捏造」と呼ばれ、保険金を不正に受け取るために起こされます。
例えば、損害保険会社が被保険者に対して、事故を起こすように仕向けたり、被保険者の証言を操作して事故を誇張したりすることがあります。これらの行為は法律で禁止されており、犯罪行為と見なされる場合があります。
保険業界においては、このような行為は非常に深刻な問題であり、業界団体は損害保険会社が規律違反を行った場合には厳正に対処することを求めています。保険金を不正に受け取ることは、不正行為に加担する被保険者だけでなく、保険業界全体の信用を損なうことにもつながります。
契約した後の増田にいうのも何だけど実はこの保険は大分損なんだ。この保険に限ったものではないことだけど。
日本の物価上昇率は昨年12月で前年比+4%だった。これはつまり2021年12月10000円出したら買えたものが今では10400円出さないと買えないってこと。
つまり10000円(2021.12時点)=10400円(2022.12時点)。これは一年後のお金の価値が4%落ちてしまった(これから先はx<<1で1/(1+x)~1-xの近似を使います)ってことなんだ。
インフレ率がこの先どうなるか分からないけど今後10年の平均割引率を2%としよう(実は想像以上に粘着性を帯びたインフレだったことに世界が気づき始めているのでこれでももしかしたら甘いかも)。
ここでの味噌は支払いは5年間なんだけど満期の受け取りは10年後ってこと。
この場合増田が支払うと思ってる名目上の60万円は現在価値に直すと
120000*(1+(0.98)+(0.98)^2+...+(0.98)^4)=120000*4.80=576000円。
10年後に貰える60*1.03=618000円は現在価値に直すと504951円。
明治安田生命にしたら運用も何もしなくてもこの差額の現在価値約7万円はまるまる持っていける(被保険者が死亡する場合もあるので全てが利益になるわけではないです。念の為)。
あと実際は保険会社は増田から預かったお金を株なり債券なりで運用して利益を得ます。
増田が節税できると思っている名目上の54000円も割引現在価値に直すと51800円。明治安田生命に支払う額の現在価値の方が節税額と返戻金の合計より多いね。
もう加入してしまった人に書くエントリではないことは重々承知しているし気分を害して申し訳ない。けど保険会社は基本儲かる商品しか売らないです(だから保険会社が存続してるし、安心を買ってるんだと解釈して入るのは全然良いと思う)。
あとこれは明治安田生命や他の保険会社を貶める意図もないです。営利企業が利益を追求するのは当たり前の話で悪いことではないからです。これを読んだ人には自分の求める安心にどれくらいお金を出せるかってことを考えて保険に入って欲しいな。
うちの自治体でも、全庁を挙げて必死に個人番号カード、いわゆるマイナンバーカードを推進しています。
出張所なので、可能な手続きはもともと限られているのですが、いま来るお客さんはほぼマイナンバーカードの「新規申請」か「引渡し+マイナポイント獲得の手伝い」です。
どいつもこいつも…
そうすっと生活保護みたいに「立ち直ろうとすればするほど損になるから、立ち直らないでお国の支援を黙って受けてた方がお得」ってなっちゃうからきっと難しいんよね……
それだと支援の必要な人とコストが積み上がり続ける一方になり、無料あるいは格安で入れる困窮者用の建物を永久に建て続けなきゃならなくなって困るから、現状の日本のハウジングファーストもどきとやらも期限を切ったりとかの条件つけてるんだろうし。
それこそ公営住宅なんていわば縮小版のハウジングファーストと言えるかもしれないけれど、一般相場の1/2〜1/3程度の低家賃で更新もなく一生住み続けられるもんだから、どうなってるかって貧乏人が貧乏人のまま死ぬまで居座って軒並み高齢化ですわ。
外に出てしまえば1.5〜2倍の家賃でせまくて防音スカスカな家にしか住めず、2年ごとに家賃1ヶ月分の更新料をぶん取られ、この際に賃料値上げや建て替えによる退去を迫られるリスクもある。年を取ったらそもそも入居させてもらえるかもわからない。そんな現実をわかっててよそへ引っ越す理由もないから残当と言える。逆にそれをわかってるから外の貧乏人も老後の安心を求めこぞって公営住宅に群がる(ちなみに今都営住宅の募集サイトで倍率見てきたら、立地によって応募倍率がかなりバラけてたけど平均して約45倍だそうな。絶望)。
おんなじことを政府がやったら現状の団地の状況に輪をかけた事態が起きるのが目に見えてるから政府もやるにやれないんじゃねっかなと思います自分は。
それこそ生活保護の受給者が保護から抜け出せないように、3号被保険者が伴侶の扶養内でしか働けないように、現状の本邦の福祉(そもそも福祉全体が性質としてそうならざるを得ないのかも…)ってどうしても「頑張れば、公助を受けてる現状よりもっといい思いができる」ってインセンティブを発揮しづらい。だからいつまでも困窮者は困窮者のまま、福祉を脱する意思を減じてしまう。
そうなるとお国としては一方的に福祉のコストを垂れ流し続ける以外になす術がなくなってしまうから、当然それ以上に手厚い福祉を与えることに二の足を踏む。結局やりますと手を上げてきた玉石混交のNPOや社団法人に個々の対応を端金の補助金でぶん投げて国としては静観するしかなくなる。
「ほんじゃいっそ国費で地価激安の僻地の自治体にでかい団地おっ立てて、生計の見込みのない困窮者はみんなそこで暮らしてもらうようにしたらどうや、仕事できない人を集めるわけだし雇用のない土地でも大丈夫やろ」とかちょっと素人考えをしてみただけで、素人にすら色々と面倒なこと(例えば、そこに暮らす人のインフラとか食料日用品の供給とか高齢化した彼らの介護とか困窮相談および対応とか誰がやるんよ問題など)が思い浮かばれて、「だから国は端金だけ配って知らんぷりしとんのやな」とさじをぶん投げたい気持ちになったりする……
ある日障害年金の存在を知って、かかりつけのお医者さんに聞いてみたら、3級なら随分前から該当すると思われるので年金事務所に相談してみたら?とサラッと言われた。
知らなかった私も悪いけど、なんで教えてくれないの!?まああくまで病気を診るだけだししょうがないのかな。
お役所仕事だから何も情報を持たずに行くと絶対何度も相談しに行く羽目になると思ったので、まず下調べをした。
調べてみると、3級というのは障害厚生年金にしか無いようだった。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html
1. 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
2. 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。
3. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
かいつまんで言えば
初診日は、約10年の間に何度か転院はしてるけど、今のかかりつけがこの病気で受診した最初の病院(と、その時は思っていた。後述)なので、聞いてみたらすぐに教えてくれた。ねんきんネットで調べてみたら、その初診日は厚生年金を納付済の月で、それ以前の月も1年半ほど厚生年金を納付していた。
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の時点でもその病院にかかっていた。
不謹慎だけど、おっこれはもしかして遡及して時効の5年分もらえちゃうんじゃないの?とその時は胸が熱くなった。障害持ってようが人ってのは現金なもんだ。
ついでに、年金事務所に行くのがしんどい場合は社労士さんに頼む方法もあることが分かったので、一回だけ相談しに行ってみてきつそうだったら頼もうと考えた。
そこで相談に乗ってくれた担当者の方から、驚愕の事実を知らされた。
「初診日」という受給要件が、私が思っていたよりずっと厳しかったのだ。
担当者の方曰く、「まずあなたの病気は、一回の診断ですぐ病名が判明するような病気ではない」。
うん、それは分かる。
「その場合、最初はそういう病気と知らずに、なんか頭痛いとかお腹痛いとか手首痛いとかで、内科とか外科とかの比較的広範だったり見当違いの医療を行う病院を受診する場合もある」。
まあ、それも分かる。
「その、『本当の』初診日じゃないとだめ」。
そんなのいちいち覚えてない。私はこの病気だけじゃなくて喘息とかアトピーとか色んな病気を持ってるんだ。その別の病気で受診したついでに「そう言えばなんか頭も痛いんですよね」とか言ってしばしば鎮痛剤とか貰ってたりする。どこまで辿ればいいんだ?下手したら20年くらい前かもしれない。それってカルテ残ってるのか?何より住所も転々としてるし、そんなに多くはないけど旅行先で受診したこともある。紹介状なんてそんな毎回作ってもらってないし、どの病院に聞けば良いかも分からない。
その後も色々と丁寧に相談に乗って頂いた。
初診日の次に窓口で確認するのは初診日の前日時点での年金の納付状況らしい。つまり初診日以降にそれ以前の月の分を追納とか免除申請とかしてると、それは障害年金の受給要件でいう納付済・免除期間とはみなされない(受給要件の3.の「初診日の前日に」ってのがそういう意味みたいだよ。分かりづらいね!)。
まあこれは、不正受給を防ぐためってことでなんとなく分かる気はするけど、いつ納付・免除申請したかは窓口でないと分からないんだってさ。そんなんねんきんネットで見れるようにしてよ!窓口行くだけで大変なんだよ!
とにもかくにも、初診日を辿るというだけで絶望的だと感じた私は、すっかり受給を諦めてしまった。
相談の終盤で、「年金事務所の方に言ってもしょうがないんですけど、これ制度上の欠陥じゃないですか?少なくとも事後重症の請求(平たく言うと、障害認定日が過ぎた後でも請求できるけど、過去の分の年金は貰えないってことみたい)でも同じ定義の初診日いるっておかしくないですか?そんな厳密に初診日辿るってお互いにすごい手間ですよね?」って担当者の方に言ってしまった。担当者の方が内心何を思ったかは知らないけれど、苦笑いで同調してくださった。
年金のことはよく知らないけど、基礎・厚生・共済でお金の出どころが違うのかなあ。すごい初診日を強調してきたのが印象的だった。
私はまだ良い。普通の会社で働くのは難しいんだけど、幸いお金を稼ぐ方法が全く無いわけじゃない。めっちゃ不安定で怖いし大変だけどな!
でもこの制度じゃ、本当に必要な人に、必要な時に届かないだろ。初診日と納付状況クリアしたあとも色々と大変みたいだしさあ。そこは社労士さんにお任せするけどさあ。
ちな、初診の病院は分かるけど、病院に問い合わせたらカルテ残ってませんって言われたときとか、廃業してましたってときは、たぶんまだなんとかなる。
初診の証明をお医者さんに書いてもらうかわりに、お薬手帳とか診察券とか色んな物を寄せ集めて「この病院に初診で通いました」って自分で証明する。
だから、普段からそういうブツはなるべく後々のために取っておくのが良いみたい。
今あらためて見ると、一応「添付できる参考書類は何もない」って項目もあるけど、これどうなの?窓口で聞けば良かった。
まあ、私はもういいや。初診の病院がまず分からんし、こんなクソ制度のために適当な嘘とかつきたくない。
私が頭悪いだけかもしれないけど、みんな気をつけてね。
実際には「連帯『しない』」というよりは『できない』だと思うけれど、日本女性が連帯してないってのはまあホントだと思う
女同士で連帯するよりも、男と一緒になってそれを利用して身分保障を図った方が生存戦略として圧倒的に有利だものねえ
結婚が顕著だけど、独身だとしても結局男に上手く取り入った方が仕事でも成功しやすいし
良い悪いじゃなくてそういう構造があるのをまずは把握しないと駄目だと思う
なのに「女同士は助け合うけれど男同士は助け合わない」「女は高齢でも友達を見付けて上手くやってく」なる、ポジティブ過ぎる変な女性観が当の女性の間ですら蔓延しているのがなー
https://toyokeizai.net/articles/-/614670
日本女性は連帯しない、と指摘するのは『フランス・ジャポン・エコー』編集長で、伊藤詩織さんの性的暴行問題など日本女性が置かれた状況を取材してきた、レジス・アルノー編集長だ。
「日本では、フランスやアメリカのように、ジャーナリストや経営者、政治家の女性たちが1つのグループとして結集し、問題に取り組むことがありません。日本では、女性は結婚すると名字を変えるが男性は変えない、生殖に関する権利が日本語に翻訳すらされていない、賃金の不均衡やパワハラから効率的に保護されていない、といった、比較できるほかの国々では消えた無数の差別があるにもかかわらず、女性権力者にとって性差別は政治問題にもなっていない。
例えば、首相候補としてときどき名前が挙がる高市早苗経済安全保障担当相は、私が知る限り最もフェミニストから遠い人物です。小池百合子東京都知事は、自分以外の女性のために何かしたのを見たことがない。森喜朗の発言が冗談の対象になっていても、高市氏や小池氏が、自分の性別を心配する話は聞いたことがありません」。
https://toyokeizai.net/articles/-/614670?page=3
分断の要因として菊地准教授が注目するのは、1)1985年に成立した男女雇用機会均等法、2)1999年に公布・施行された男女共同参画社会基本法、3)アベノミクスで生まれた2016年施行の女性活躍推進法の3つだ。
1980年代に女性たちが求めたのは「雇用平等法」だったが、「均等」法は差別規制が努力義務にとどまる残念な内容だった。しかも、この法律がきっかけで、総合職と一般職という女性同士の待遇格差が生まれた。
さらに、1985年に専業主婦を優遇する第3号被保険者制度ができ、翌年に労働者派遣法が施行されたことで、女性たちは男性並みに働かされる総合職、補助的な業務に終始する一般職、非正規雇用の派遣労働者、そして主婦に分断されてしまった。
男女共同参画社会基本法については、女性たちは『性差別禁止法』を求めたが、男女が共に社会に参加する、という中途半端な法律に。「女性活躍推進法に至っては、なぜ女性だけが推進されなければならないのか、という根本からずれた内容で、女性は家事・介護・育児に加えて、男性と同等かそれ以上に働き、国や企業に利益をもたらさなければならない、という内容になっています」(菊地准教授)。