はてなキーワード: 行政訴訟とは
またそんなこといってる 行政訴訟法おわってないのかな
という質問をヤフー知恵袋で見つけて回答が足りなかったので補足。
国が訴えられた場合、法令により「法務大臣が指定した職員」が国側の指定代理人として訴訟に参加することになります。
個人や民間企業と違って、弁護士ではなく法曹資格のない事務職員が代理人になることができます。
(もちろん実際には法務大臣が直接指定するのではなく法務省内部の決済により役人レベルでの選定になる)
この指定代理人について、知恵袋では「法務省の職員」「訟務検事」と回答されてましたが、回答が不足しています。
法務省の訟務部門の職員は訴訟事務については専門家ですが、たとえば国道の瑕疵について訴えられたとき、道路の知識はありません。
なので、訴えられた内容を所管する省庁の職員も指定代理人として参加します。
指定区間外国道や二級河川といった国の財産だが法定受託事務として地方自治体が管理しているものは、地方自治体の担当職員が国指定代理人として出廷します。
法務省訟務部門の職員は、国側の主張を取捨選択して整理したり、書面の形式を整えたり、相手側(原告)代理人弁護士と裁判進行についてやりとりする。いろいろ調査して準備書面の中身を作るのは各省庁の職員、というふうに役割分担してます。作曲・編曲家と作詞家みたいな関係です。
その道何十年という専門知識をもった各省庁職員が、給料をもらいながら仕事として原告に対抗するために調査して資料を作って、さらに訴訟の専門知識をもった法務職職員が仕上げをするのだから、手弁当で活動する原告の国民が勝てるわけないですね。ずるいですね。
(同じことは刑事裁判における警察・検察VS被告・弁護士にも言えますね)
私は地方自治体の職員ですが、かつて里道の時効取得について訴えられたとき、国指定代理人として法務局訟務部門の方と一緒に出廷したり証拠資料集め・現地調査したりしてました。(今は里道水路は市町村に譲与されたので国はタッチしない)
個人的には相手に同情したり、その主張するならあそこを探せば証拠があるかもしれないのに弁護士も知らないのかなぁ、と思うことがあっても、仕事なので相手には言えずつらかったです。
法曹である訟務検事は偉いさんなので、個別の裁判には出廷しません。
法務省内部で職員に指示したり書面の決済審査をしてるのでしょう。
私は3年間で3件の国相手の訴訟を担当して法務局職員とは裁判含めて30回以上顔を合わせましたが、訟務検事は一度も顔を見たことがありません。
地方自治体が訴えられた場合も、国と同じように自治体の職員が指定代理人として参加します。
地方自治体には訟務部門はないので、法務省職員がやってた役割は顧問弁護士にお願いすることになります。
(地方自治体の職員は3年ローテで全く畑違いの担当に異動するし、顧問弁護士も行政訴訟の専門家というわけではないので、国相手の訴訟にくらべたら勝ちやすいかもしれない。)
先日、難民問題を巡る法務省(性格には法務大臣)の決定に関して、はてブ上で大きな批判がありました。行政が司法の決定を無視することに対する疑義が生じていたのです。しかしながら、そうした見解は、日本における行政訴訟体系に関して、正確な知識を有していないことから生じる誤解によるものです。ざっくりと解説します。
まず、難民認定申請を認める、あるいは認めないという決定をくだすことは、「行政処分」もしくは「行政行為」と呼びます。厳密には、両者の意味合いは異なると訴える学者もいます。
さて、この行政行為は、「公定力」と呼ばれる非常に重要な性質を有しています。どういった性質かというと、行政行為が法律や条例の規定に違反していても、権限ある機関が正式にこれを取り消さないかぎり、法律上有効とされる、というものです。つまり、お役所の言うこと・やったことが間違っていたとしても、裁判といった、正規のルートでそのやったことを取り消さないと、お役所の言いなりにならないといけないのです。
一見すると理不尽なように見えますが、もし違法ならすぐに無効、という風にすると、みんなが勝手にお役所のやったことは間違っていると判断してしまい、収拾のつかない事態になってしまいます。社会の秩序を維持するためには、必要な性質と言えるでしょう。そういう訳で、「行政不服審査法」及び「行政訴訟法」と呼ばれる法律に基づかなければ、お役所のやったことを否定できない、というルールがあります。
行政不服審査法は、裁判によらないものなので割愛します。以下では行政訴訟法にしぼって軽く解説します。詳しく知りたい方は専門書をどうぞ。
(1)処分の取消の訴え、(2)裁決の取り消しの訴え、(3)無効等確認の訴え、(4)不作為の違法確認の訴え、(5)義務付けの訴え、(6)差止めの訴え、です。(余談ですが、判例や学説の積み重ねによって、権力的妨害排除訴訟や義務確認訴訟も、行政訴訟の在り方として含まれるのではないかとする見解もあります)
本件で問題になってくるのは(1)になってくることは、その文言からも分かると思います。
行政の処分によって被害を受けたら、その処分を取り消すよう裁判所に訴えることができます。そして、取消判決が出た場合は、行政処分は初めからなかったものとして扱われることになり、処分がくだされる前の状態に戻ることになります。また、申請を拒否する処分が取り消された場合は、同じ理由で再び申請が拒否できないようになっています。専門的には、同一事情の下で同一の理由で同一処分をくだせない、と言いますが、これを、反復禁止効と呼びます。裏を返せば、仮に事情が変更していなくても、最初の理由とは異なる理由で再処分をすることは許容されているとも言えます。そして、この考えが通説です。だとすると、本件の場合、法務大臣が事情が変化していることを根拠に同一処分をくだしたことは、道義上はおかしな話に見えますが、法律上は間違っていないのです。
そこで、本件では(5)の義務付け訴訟を起こすことが考えられます。これは、申請に対して拒否処分がだされた場合に、裁判所に訴えて、申請許可を無理やりさせる訴訟です。2004年に行政訴訟法が改正された際に付け加えられた、比較的新しい訴訟類型です。ただ、非常に強力な手段であることから分かるように、なかなかハードルが高いです。どれくらい高いかというと、拒否処分に対する取消訴訟も提起しなくてはならないし、勝訴するためには、その取消訴訟が認められるだけではなく、申請を認めないことが「裁量権の逸脱濫用」であると認められる必要があります。今後どういった訴訟戦略を考えているか分かりませんが、話題となっていた記事を読む限りでは、おそらく義務付け訴訟で戦うのではないかと考えています。
結局のところ、取消訴訟は取消訴訟でしかないのです。被害者が不利益を受けることになった行政処分を取り消す、ただそれだけでしかないのです。したがって、本件において、行政府は法の支配という原理を無視している、と主張することは失当ではないでしょうか。現行法が上記の状況を認めている以上、これは立法政策の問題と言えるでしょう。
とりあえず、宇賀先生による「行政法概説II 行政救済法」を読んだら、行政訴訟法の全体像をかなり正確に細かく知ることができます。ついでに行政法判例百選もぜひ。
行政法全般なら、定番どころでは塩野先生の一連の「行政法I・II・III」ですね。一冊で済ませたい場合、原田尚彦先生の「行政法要論」をおすすめします。
とはいえ、これも厚いし法律書を読むのが初めてなら読みにくいかもしれないので、場合によっては有斐閣アルマの「はじめての行政法」をおすすめします。
http://www.asyura2.com/13/senkyo155/msg/298.html
投稿者 赤かぶ 日時 2013 年 10 月 21 日 18:15:00: igsppGRN/E9PQ
怒号が蠢き法廷が修羅場 予想通りの審議なき結審宣言に原告・傍聴人が暴徒化寸前の事態に
http://blogs.yahoo.co.jp/nothigcat2000/25498526.html
2013/10/21(月) 午前 5:03 先住民族末裔の反乱
先立って行われた参議院不正選挙裁判の公判の様子が、録音にて公開されている。実は原告の一人にRK氏がおり、彼は本公判における独自の総括も別の動画で解説しているのだが、私は録音内容から客観的に何が公判の内容を振り返り、私見を述べたいと思う。
≫
http://www.youtube.com/watch?v=-d4rJGLpIwo#t=35m30s
http://www.youtube.com/watch?v=waQ8gGnjJyw&feature=youtu.be
複数の原告に対し、裁判長が訴状内容や証拠資料、陳述書等に関する原本か否かなど幾つかの確認を行い、その後被告の答弁書も同様に形式確認を行った。
その中で、裁判長より、犬丸さんや小野寺氏がネットで公開した雛形使用による形式的な不備を指摘する。RK氏他から検証の申立て、証拠の申立て内容を原告に確認。「小野寺さんの言い分なのか、原告自身の言い分なのかわからない」
「ああ、ちょっとそれはここで中身を確認できないからここで使うわけにはいかないんでね。それは予め出してもらってね、何が入っているのか確認するから、あるいは書面であれば内容を見たから確認できるけど、それを突然出されてもこの場でって困ります。だからそのために、書面なり証拠なり出してもらって、意見を求めて???(聞き取り不能)。」
これを受け、RK氏より、
「直前に新証拠が手に入った場合、どうすればいのですか。」
裁判長が少し興奮気味に、
「直前だって、この場で突然出すってことないでしょう。それはしょうがないですよ。相手があることですからね。」
RK氏:「事前に出せない事情があるから、今ここで出している。」
裁判長:「いや、貴方が出してるんじゃないから、Nさんが出してるんだから」
他原告:「連名で出してる、連名だから(RK氏)も同じですよ。」
RK氏:「裁判長、お願いします。証拠として持ってきたものを採用して下さい。」
裁判長:「却下ではなくて、申し出を拒みますといっているんで」
裁判長:「だから今ここで、事前になぜ出せなかったのか・・・」
「ちょっと待って下さい、検証と調査書2つの文書と提出命令、この点についてご意見を伺います。」
ここで原告傍聴席サイドから、「おかしいじゃないか」との罵声が飛びかい、裁判長は、これから(判事と)合議すると宣言して一時退席。帰還し、裁判長は、
「其の中身は何です。」と尋ね、上記原告が「開票中のビデオです。」「それは誰が持ってきたんですか。」「7月21日?何時ごろですか。」「場所は?」「立証する趣旨の文書は出してますか?」「証拠を出すときはどういう趣旨で証拠を出すのか文書を出してくださいと。だから今までの(原告より提出された)証拠は立証しようがないということで。」と発言する。
この後、証拠のビデオが放映され、終了後、裁判長が証拠として扱うと言明した直後に、これで結審と言い渡したことで、法廷内は騒然となる。
≫
以上、私なりにポイントを拾ってみたが、率直にこれは裁判の体をなしていない。
まず、第1回公判で、追加の証拠提出を拒否するなど前代未聞の出来事である。原告が訴状を提出した後、それを受け被告が反論書(答弁書)を提出する。そしてその反論を受けて原告の反論及び裏づけ資料の提出が繰り返しなされ、争点整理がなされるのである。本裁判では「同一筆跡」の投票用紙が証拠のポイントとして挙げられているにも拘わらず、筆跡鑑定に関し裁判長は何も触れていない。
次に形式的な理由、即ち立証趣旨書の提出がないことをもって、裁判長は「立証不能」と言明している点にある。当該文書が提出されていないことをもって、立証不能とする論拠が全く理解できない。通常は準備書面の中で証拠に触れれば事足り、形式面の不備を理由に実態面を調査することなく否定するなら、司法の存在意義などない。明らかに裁判長の失当失言であろう。
総じて、裁判長の一連の不可解な言動を見るに、予め、一度きりの公判で結審することが決定されていたと感じざるを得ない。ならば追加証拠の拒絶や原告に対する高圧的な態度も納得できるのである。
自身、民事訴訟の原告や行政訴訟の被告担当者として、裁判に関わってきたが、この裁判長は法曹失格であろう。原告を舐めきった態度で、抑圧的に素人の原告を押し切ろうとするが、反発を受けて説明するも、その内容が支離滅裂で完全に論理破綻する始末。たかが暗記で事足りるjap資格者を神格化し、法曹に特異な利権を付与したこの国の陳腐な制度への疑問を再認識させられた。
実は1回の公判で即、結審は容易に予想された。なぜなら先の衆議院選挙における不正選挙裁判で同様の手口が用いられたからだ。その判決文では、都合の悪い事案(同一筆跡目撃の陳述書や数理的疑念など)一切触れることなく、棄却が完結しているのである。また立会人や管理者に対する召喚は認められず、未だ、稚拙な作文を一方的に押し付けられたとの感は否めない。
友人の弁護士の話では、最近は、判決文すら書けず、脅して無理やり和解に持ち込む裁判官が後を絶たないという。既に司法制度はその根底から崩れている。
山岡・民主副代表:陣営が運動買収の疑い 昨年の衆院選
山岡賢次・民主党副代表(67)の陣営が09年8月の衆院選(栃木4区)で、有権者に電話で投票を依頼する「電話作戦」を行った運動員2人に計24万円の報酬を支払っていたことが分かった。電話作戦は無償で行わなければならず、公職選挙法違反(運動買収)の疑いがある。1人は連座制適用対象である私設秘書(37)から報酬を受領していた。過去、連座制適用が確実となり議員が辞職に追い込まれた事件もあり、民主党に「政治とカネ」を巡る新たな疑惑が浮上した。
運動員2人は栃木県に住むいずれも主婦。毎日新聞の取材に対し「後援会名簿を使って1日200軒ぐらいかけた」「電話かけ専門だった」と、同県真岡(もおか)市の事務所で電話作戦をしていたことを認めた。
電話作戦は公選法上、無報酬のボランティアだけに許されるが、うち1人は山岡氏の私設秘書の実名を挙げ「選挙3カ月後に『報酬が出るから』と連絡があり、事務所で秘書から報酬を受け取った。領収書も書いた」と話した。もう1人は、陣営側の人物について実名を伏せつつ「ボランティアということにしているが(本当はもらった)」と話した。
陣営が09年12月1日、選管に提出した「選挙運動費用収支報告書」には、2人の領収書のコピーが添付されており、毎日新聞は情報公開請求で入手。「山岡賢次選挙事務所」名で、同11月28日と同29日、2人に各12万円を支払った、と記載されている。名指しされた秘書は「電話作戦をした人はいるだろうが報酬はないんじゃないか」と話した。
衆院選栃木4区では4人が争い、山岡氏が13万9878票を獲得し小選挙区での初勝利を果たした。【小林直、太田誠一、渡辺暢】
◇候補者に連座制適用の場合も
買収など選挙違反事件で出納責任者や運動の指揮・監督をする責任者(総括主宰者)の有罪が確定すると連座制が適用され、候補者の当選が無効となり同じ選挙区からの立候補が5年間禁止される。
電話作戦を巡る運動買収事件としては、山岡陣営の疑惑と同じ衆院選で、民主党の小林千代美前衆院議員(北海道5区)派の連合幹部(当時)が09年10月、逮捕されたケースがあり、懲役2年、執行猶予5年が確定。判決によると、35人に電話作戦の報酬として計261万円を支払う約束をした。公選法上報酬を実際に渡さなくても、買収罪が成立する。小林氏は辞職に追い込まれ、検察側は公民権停止など連座制の適用を求め札幌高裁に行政訴訟を起こし係争中。
94年の公選法改正で、秘書や立候補予定者の親族らでも禁錮刑以上が確定すると連座制の対象となり、適用例もある。
◇ことば・運動買収
選挙運動の対価として運動員に金銭などを渡す行為。受領した側も処罰される。例外として、選挙カーで候補者の名前を連呼する車上運動員(ウグイス)▽事務所で接客などをする事務員▽手話通訳者--への報酬は認められている。しかし、報酬を伴う選挙運動を全面的に解禁すると選挙資金が豊富なほど多数の運動員を動員でき、金権選挙がはびこるとして、ほかの運動員への報酬は禁じられている。法定刑は3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金。
泣けた。→可哀想な赤ちゃんを思って泣ける私ちょう偉い。
行政は留保なき生の肯定を行い、いつでも即応する体制を整えるべき。→でも私の税金を使うのは許さない。
行政の権力を強化し、現場の判断で立ち入れるようにすべき。→私の家に来たら官憲の横暴だ、軍靴の足音が聞こえる。行政訴訟を起こしてやる。
住民は隣人と深く関わり温かい交流を持つべき。→私には絶対ウザい干渉しないで。
行政はどうすべき、近隣住民はどうすべき。なぜそうできなかったのか!
私は負担をしない傍観者。泣いて叩いてすっきり。
良心的な意見を吐いて済ませれば楽でいいよな。本当いらいらする。
亡くなった子供は可哀相だし、ノータイムで感情のままに心を痛めていい。そこまではいい。
でも社会批判に持っていく前にちったあ考えてから物言えよ。ああしろこうしろ思い付きで言う奴にそのコストを受け入れる覚悟があった試しがないじゃないか。で、逆ギレして「お金の問題じゃない!あなたには人間の心がない!」なんて叫び出すけど自分は税金上がると怒り狂うんだぜ?何なの。
同情する自分と義憤を暴走させる自分に今酔って、数日後にはブクマやレスしたことも忘れるならそれでいいだろう。悲劇的な死を遂げた子供達への同情と、その子供と母親を救えなかった社会へのいらだちを井戸端政談のコンテンツとして消費してしまうならそれで結構だ。
でも本当に救いたかったらどういった体制が必要でどの程度金銭的・精神的なコストがかかるか考えるべきだろ。
即応体制のために公務員を増員して税金上がっても無駄遣いと言わないか?それとも無駄は省いてピンポイントで救え、当たりくじだけ買ってこいと言い出す?映画のDVD見てたら助けを求める声が聞こえたと通報されて警官がドアぶち破って臨検に入ってきていいか?近隣住民が毎日入れ替わり立ち代わり家を覗きに来る関係、逆に行く関係に耐えられるか?
すぐに結論出さなくてもいいが、コストも考慮して現実的にどうすべきと考えるか、自分なりの着地点を用意しないと。二度と悲劇が起きないよう行政と誰かが現行のコストと最上級の対応で全部うまくやってくれるべき(キリッと言い放って終わらせることこそ無責任。
YouTube - 精神病院へ無理矢理連れて行こうとする親類.part1.mp4:
http://www.youtube.com/watch?v=07LMzb2y8bc
ビデオを見る限りでは、妹さんの言い分には今ひとつ具体性が汲み取れず、少々
無理をしてでも精神科医に診せるのが妥当だ、と言えるほどの説得力がない。
マコト君が大声を出したり、モノに当たったりしたのはどの程度なのか、
その様子を直接見たのか伝聞なのか、そうなった理由を確認したのか、
これまで妹さんは「情緒不安定」の解決にどれくらい努力したのか。
アポなしで大勢押しかけて「連行」しようとする姿勢や、敵意をあらわに挑発
した上、説得を放棄する対応を見ると、十分に客観性が担保された判断だとは
思いにくい。
妹さんたちがここまで言うからには、撮影者の側に重大な問題行動があったの
だろう、というなら、逆に、撮影者がここまで警戒するからには、妹さんたち
の側に何か信頼を失わせるに足る経緯があったのではないか、という見方も同
じようにできるはずだ。
結局、このビデオの様子から、どちらの立場にシンパシーを感じるか、という
一点に集約される。
一人対大勢の場合は大勢の言い分を信頼する、かどうかの問題と言ってもいい。
というような先入観をもつ人は、
おそらく妹さん側を先ず支持するのだろう。
※会見用tsudaフォーマット。修正してみました。
発言者 | 内容 | パーマリンク |
---|---|---|
@tsuda | 某氏から「俺、行けないからお前行ってtsudaって来い」と言われたので、医薬品ネット販売問題のケンコーコムの記者会見に来ました。 | 2009/05/25 13:59:44 |
@tsuda | 二階なのにイーモバイルつながらねえ。最近ホントにつながらないな。 | 2009/05/25 14:08:46 |
@tsuda | とりあえずケンコーコムとウェルネットが厚労省相手の行政訴訟起こしたというのが速報。会見はあとで流します。 | 2009/05/25 15:08:03 |
@tsuda | 復帰。 | 2009/05/25 15:25:36 |
@tsuda | 会見の出席者はケンコーコム代表取締役後藤さん、ウェルネット代表取締役尾藤さん、原告代理人阿部さん、原告代理人関さん、ケンコーコム顧問弁護士金井さん、ケンコーコム薬務部長倉重さん。 | 2009/05/25 15:26:24 |
後藤 | 「ケンコーコムとウェルネットは2/6のネット販売を禁止する厚省令について本日訴訟を提起しました。6月以降もネット販売ができることを確認するための訴訟です」 | 2009/05/25 15:26:57 |
後藤 | 「ネットにこだわっているのは、リアル店舗の販売方法が決して安全とはいえない状況があるから。客に取りにいかせてバイトが売る。対面販売であるというだけでこれが安全とされるのはおかしい」 | 2009/05/25 15:27:11 |
後藤 | 「ネットであれば説明書の詳しい説明が読め、問診票によるアレルギーチェックや年齢制限など、細かいチェックがある。わからないことがあれば薬剤師が電話やメールで問い合わせもできる」 | 2009/05/25 15:27:17 |
後藤 | 「厚労省はネットでは安全性が担保できないということの合理的な説明をしていない。なぜ提訴したのか。1つは憲法で保障された営業の自由を侵害しているから」 | 2009/05/25 15:27:30 |
後藤 | 「今回の法改正ではコンビニでも医薬品が売れるようになり、ドラッグストアもアルバイトを薬剤師登録することで薬剤師不足を解消できる。規制緩和が進む一方で、なぜネット販売業者だけが割を食わなければならないのか」 | 2009/05/25 15:27:48 |
後藤 | 「2つめは厚労省が暴走してネット販売規制を進めていること。改正薬事法上は第3類以外のネット販売を禁止することなど記載されていないのに省令で勝手に第3類以外のネット販売を禁止した」 | 2009/05/25 15:27:57 |
後藤 | 「法律に書かれていない重大なルールを厚労省が独断で作る。こんな官僚の横暴がまかりとおったら法治国家とは言えない」 | 2009/05/25 15:28:03 |
後藤 | 「パブコメも9000件近くの反対票が来たが無視された。憲法にも違反し、国民からも支持されない省令が施行されるまであと1週間。パブコメも終わり、我々が食い止める手段は行政訴訟しかなかった」 | 2009/05/25 15:28:28 |
阿部 | 「原告らはネットで一般用医薬品の通販を適法に行ってきた。しかし、6月以降原則禁止される。これまで認められていた権利であって、憲法で保障された基本的権利の営業権が剥奪され、営業上の深刻な不利益を被る」 | 2009/05/25 15:28:41 |
阿部 | 「多数の消費者が健康のために必要な薬を自由に求める権利が侵害される。原告らはそのような消費者の期待に応えるという社会的責務を果たせなくなるので、行政訴訟を提起した」 | 2009/05/25 15:28:46 |
阿部 | 「請求の概要は3つ。1つはネット販売を継続する権利があることを確認する。昔は確認訴訟は一般的ではなかったが、最近は増えてきて注目されている。2つめはネット販売を禁止する部分の省令が向こうであることを確認する」 | 2009/05/25 15:28:53 |
阿部 | 「3つめはネット販売を禁止する部分の省令の取り消しを求める訴え。こちらの主張は改正省令は法律の授権を得ておらず国会軽視で違法違憲ということ。そもそも改正薬事法36条の6で定められた範囲を明らかに超えて原告の営業権を剥奪し、違憲違法だ」 | 2009/05/25 15:29:12 |
阿部 | 「また、情報提供の義務づけを導入することで十分達成できるのに一挙にネット販売禁止するのはおかしい。ネット販売だけに厳しい不均衡な規制である。そもそもネット販売禁止のための立法事実は存在せず、無関係な議論がなされている」 | 2009/05/25 15:29:20 |
阿部 | 「コンビニでは登録販売者がいれば薬剤師がいなくても第2類医薬品販売が許される。しかもこれが努力義務。薬剤師がいても第3類医薬品しか売れないネット販売と比較して明らかに不公平。これはこの省令が安全を基準にしたものでないことを示している」 | 2009/05/25 15:29:30 |
阿部 | 「薬局での対面販売にもリスクコミュニケーションの点で不十分な点がある。ネット販売でも、情報提供を義務づければリスクコミュニケーションの点で問題がないわけだからむしろ、積極的にネット販売を進めるべきである、という主張」 | 2009/05/25 15:29:43 |
阿部 | 「安全か利便かという対立軸でものをみているのは誤解だ。安全で利便性もあるのが、情報提供の義務づけを前提としたネット販売。それを禁止する理由は薬事法上も憲法上もありえない」 | 2009/05/25 15:29:48 |
@tsuda | ここから質疑応答。 | 2009/05/25 15:29:56 |
国際商業出版 | 「司法の結論はいつ出るか。ケンコーコムとウェルネットで、日本オンラインドラッグ協会でなかったのはなぜか。楽天やYahoo!はなぜ原告にいないのか」 | 2009/05/25 15:30:04 |
後藤 | 「今回の件は当事者の権利確認訴訟。販売する権利のある事業者が省令の影響を受ける。NPOの協会では起こせないので2社で起こした。今回は薬剤師がいて店舗も持ってる我々。楽天Yahoo!は薬剤師がいるわけではない。それで我々の2社だけで提訴した」 | 2009/05/25 15:30:29 |
阿部 | 「日本の裁判は時間がかかる。多分1年くらいはかかるだろう。国は引き延ばした方が得なので引き延ばすだろう」 | 2009/05/25 15:30:35 |
毎コミ | 「省令の施行を差し止める訴訟はできないのか」 | 2009/05/25 15:30:52 |
阿部 | 「2月にやったら意味もあったが、検討会が開かれて、あのような結論になった。今はもう時間がないので、今回のような訴訟になった。今は差し止め訴訟をやる意味はない」 | 2009/05/25 15:31:12 |
毎日新聞 | 「後藤さんの現実に店舗も構えているとあるが、両社ともEコマースと会社概要に書いてあるのはどういうこと? 今後6月から3類以外の販売禁止に際してどういう対応をしていくつもりか」 | 2009/05/25 15:31:24 |
後藤 | 「店舗を構えている点にお答えすると、一般販売業の許可も得て実店舗も構えて、そこからネット販売を行っているということ。割合としてはネット販売が大きいので会社概要ではEコマースと書いている」 | 2009/05/25 15:31:44 |
後藤 | 「今日現在省令案に対する省令公布がされてないので、実際に公布されてから対応する。基本的には法にのっとってしっかり安全に販売していくつもり」 | 2009/05/25 15:31:59 |
毎日新聞 | 「それは、納得できなくても省令に沿った形でやるということか?」 | 2009/05/25 15:32:15 |
後藤 | 「悪法といえども、法は法。それに従ってやるつもり」 | 2009/05/25 15:32:28 |
週刊ダイヤモンド | 「尾藤社長のコメントが欲しい」 | 2009/05/25 15:32:32 |
尾藤 | 「一番言いたいのは私は改正薬事法には賛成の立場ということ。しかし今回の省令には大反対。新薬事法の理念はセルフメディケーションでこれは私の理念でもある。自分の健康は自分で守る、そういう時代になっているが、行政的には遅れている」 | 2009/05/25 15:32:56 |
尾藤 | 「今回の省令はとにかく理解ができない。何とか納得のいく説明をしてもらいたい。納得できないのに納得しろと言われても承伏できない。改正薬事法の理念はセルフメディケーションなのに今回の説明で厚労省はセルフメディケーションを一度も言わなかった」 | 2009/05/25 15:33:04 |
日経新聞 | 「法律には書いてないが省令には詳しくというのは日本ではよくあること。詳しくなることで規制強化されるということもある。そういうことに対する行政訴訟はこれまで行われているのか。法律と省令の関係、解釈する主体はそもそもどこにあるのか」 | 2009/05/25 15:33:23 |
阿部 | 「法律と省令の関係、委任立法の限界は判例でもいくらでも出てくる。違憲判決がたくさんあるわけではないが、いくつか出ている。法律と省令の解釈権がどこにあるかといえば、司法にしかない」 | 2009/05/25 15:33:46 |
関 | 「国民の権利を侵害する法規制は国会でしなければならない。憲法41条、これは国民が勝ち取った理念。省令はあくまで大枠があって、その枠内で細かいことを定義する。今回の話はその枠を大きく超えている」 | 2009/05/25 15:33:53 |
@tsuda | 以上で終了。 | 2009/05/25 15:34:13 |
コンセプトは、ニュースなんかで裁判の話が出たときに、そのことをきちんと理解して、
その内容を適切に評価する能力の涵養、です。
「請求が棄却された」という場合と「請求が却下された」という場合があることに気づきます。
また、法廷ドラマでありがちなのが、弁護人が「誘導尋問です!」(ざわざわ・・・)と発語したのに対して、
裁判官が「異議を却下します。」(ぐにゃー)なんていうシーンがあります(刑事の場合。実は民事ではフリーパス)。
先の通り、これは民事手続での話です。
これは、原告が求めている請求がどうなったかという裁判官の終局的な判断、つまり判決の内容なのです。
ちゃんと判決主文に記載される事項です。それぞれ却下判決、棄却判決といいます。
これに対し、請求が通った場合、つまり勝訴した場合は認容判決といいます。
訴訟要件とは、裁判費用を納めていることとか、実際に原告が存在することとかです。
基本的に、備えていて当たり前の、手続き上当然に要求されるモノを欠いている場合です。
一般的な用語法として、「却下」には「問題外」的なイメージがありますが、まさにその通りなのです。
訴訟要件とは、こういう問題外な訴訟を「門前払い」にして裁判所の負担を減らすためにあるのです。
なので通常、こんなアホくさいマヌケな判決はニュースにはなりません。
しかし!! 特別法によって、この訴訟要件が厳しい訴訟があります。第一回に簡単に触れた「行政訴訟」です。
行政事件訴訟法では、行政の運営を円滑にするために、原告となれる資格を絞ったりして問題外な訴訟の範囲を広めているのです。
ですが、問題外の部分が広くなり過ぎると、国民の権利が守られなくなって不当です。
なので行政事件の訴訟要件について解釈をした判決には、それが却下判決であっても注目が集まるのです。
難しい話になるので具体的には述べませんが、興味のある方は「小田急判決」について調べてみてください。
棄却判決は、訴訟要件を満たした上で、請求が成り立っているかどうかの判断にNOを突きつけるものです。
たとえば、金返せという訴訟で、ちゃんと手続は踏んだけど、「そもそもお前貸してねーだろw」という場合です。
請求権そのものが成立しない場合でなくとも、すでに返していた、時効に掛かっているとかの理由でも棄却となります。
要するに、「請求している権利が不存在であったり行使が禁じられていた場合」です(請求に理由がないと表現します)。
一般に言う敗訴判決といったらこれを指す場合が多いです。
500万円の貸し金のうち、200万円はすでに返済されているので、300万円に限って認容します、というようなものです。
この場合は一部勝訴ないし一部敗訴と呼ばれます。
刑事の場合は、マニアックですが、棄却判決は無罪判決、却下判決は免訴・公訴棄却などに対応しそうです。
なお、「上告棄却・却下判決」というのは、ここでいうのとちょっと性質が異なる(しかもややこしい)ので、
項を改めて説明したいと思います。
民事に限らず刑事においても、訴訟に関する裁判官の終局的な判断を判決と言います。
しかしながら、訴訟内においても細かい点で裁判官が判断することがあります。
上記に上げた誘導尋問(刑事)かどうかの判断や、訴訟に補助参加させるか(民事)どうかの判断などです。
これについては、裁判官は「決定」という手続で判断を宣告します(命令ってのもありますが省略)。
基本的には判決の規定が準用されるのですが、いきなり宣告していい、不服申立の手続が異なるなどの細かい違いがあります。
そして、この「決定」についても棄却と却下があるという寸法です。
民事においては、上に述べたことがそのまんま当てはまります。
しかし刑事は問題です。なんと棄却と却下が、「門前払い」か「理由なし」かでごっちゃになってます(!)。
たとえば再審請求について、法令上の方式に違反する場合、却下となりそうなもんですが、決定で棄却することになってます(刑訴446条)。
もちろん、民事のような区別をしているところもあるにはあります。見分けるには、条文を見るしかないです。
誘導尋問の例を振り返ってみましょう。
証拠調べに対する異議申し立てに対する判断は、刑訴規則205条の4以下に規定されています。
それを見ると、民事と同様で異議に理由がないときは棄却、異議が遅延目的など不適法なときは却下とされています。
そうだとすると、ここからは実務の人間でもなんでもない者の一見解ですが、
「適法に異議を述べたが、違法な誘導尋問には当たらない」という場合には、その異議は、
ドラマでよく見られる「却下」ではなく、「棄却」されるべきなのではないかと思われるのですがどうなんでしょう。
テレビ的には、裁判官が強権的なさまを演出するために「却下」と言わせてそうな気がするんですが。
誰か詳しい人いたら教えてください。