はてなキーワード: 行政法とは
https://anond.hatelabo.jp/20221220151735
暇アノン落ち着けは自分も思うところでそもそも「公法上の契約」って何を言ってるかを理解した方がいい。元ブコメ見る感じ、トップブコメは何人から理解してるようだけど、なんか雰囲気でよくなさそうと思ってる人が多そう。
そもそも「公法」ってなんぞや? という話から入るけど、法律には一般市民同士の関係(私人と私人)について定める「私法」と、一般市民と国(私人と国家)の関係を定める「公法」で大きく分類できるのよ。私法は民法とか商法みたいな社会生活、後者は憲法とか刑法、行政法みたいな領域ね。
この二つの何が違うかって、公法は基本国家権力を拘束する為のものなのね。国とか警察、地方自治体って基本一般市民より強いのよ。なんでもやろうと思えばできちゃう。好き勝手動いてもらったら困るのよ。だから、行政のやることは法律でガッチガチに固められてる。法律で決められてること以外はやっちゃ駄目。
でも、それって逆に言えば法律で決められたことなら一定レベルで一般市民に不利益になるようなことでもやっていいってことなのよね。これが行政処分と言われたりするもので、たとえば道路拡げるために(本来は一般市民に権利があるはずの)土地に新しく建物建てられなくするとかは「行政が私人の権利を制限する」ことに該当する。こういうのを決めたりするのが公法、特に行政法なのね。
他にも公法と私法は訴訟法の関係で民訴・刑訴・行政訴訟(行政と私人間の争い)とかに別れたりもするんだけど、本題とはずれるので割愛。
じゃあ問題です。「東京都と法人が契約を結ぶのは公法・私法どっちの領域の話?」
答えは「場合による」です。
たとえば、「東京都が備品を会社から買う」とかの一般社会におけるありふれた売買契約は私法的なものですよね。だから普通に民法や商法が適用される。これが俗に言う「私法上の契約」なんですよ。で、東京都は公法によって縛られるから、ものを買うといった契約ひとつとっても法律に従わないといけない。そのための規定が地方自治法230条以下の「契約」の項なんですよ。「公法上の契約なので地方自治法の規定が適用されない」の含意とは、「地方自治法の契約の項に書かれてる内容は私法契約に関することですよ」という意味です。
じゃあ、「公法上の契約」って何か。ざっくり言えば「公益の見地から、私法とはちょっと変化したルールで行われる契約」のことです。たとえば、警察官って労働組合入れないですよね。労働者が労組入れないのって私法的にはアウトです。でも公益の見地からセーフなんです。
このように、「公法上の契約」とは、民法や商法の私人契約ではそぐわないような性質の契約を、公法で定めたような契約を指します。川崎高津公法研究室の行政法講義ノート14回から引用すると以下のような説明がなされてますね。
http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht14-6.htm
公法契約は、その名の通り、公法による契約のことで、公務員の勤務契約、公共用地取得のためになされる土地収用法上の協議などが該当する。なお、行政主体が一方当事者であるから公法契約であるという訳ではないので、注意を要する。
ちなみに、行政契約の中でも「補助金の交付」はケースバイケースでしか判断できないファジーな領域なんすよね。
たとえば、千葉県の公開してるpdfでは、地方公共団体による補助金の交付決定は行政処分ではなく負担付贈与契約ですという説明がなされてます。
https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter15-3.pdf
地方公共団体が行う補助金の交付決定の法的性質は、原則として、いわゆる行政処分ではなく、
契約1の申込み(交付申請)に対する承諾と考えられています2。
一方、佐々木総合法律事務所の公開してる何かの雑誌のpdf「補助金を過大に交付した場合の返還請求」では、補助金の法的性質について以下のように記載してます。
地方公共団体が交付する補助金の法的性質は、法律上は明確に定まってるわけではなく、これを行政処分と捉えるのか、それとも贈与契約として捉えるのかは、それぞれの補助金の内容、支給の根拠、支給要件等に応じて判断せざるを得ません
さて、やっと本題です。
当該noteでは、「colaboと東京都間で締結された委託契約は根拠法がない有償契約である」とあります。
そう、↑では補助金の話をしましたが、問題のやつって委託事業なんですよ!
文部科学省の公開するpdf「委託費と補助金の違い 資料5」では、補助金と委託費との対比で、委託事業を「民法上の準委任契約」と明記してますね。これは主体が地方公共団体ではなく国なので少し違いますが……。
ここまでの前提知識があってはじめて「公法上の契約」というのがおかしいことがわかるわけですね。
というところで、やっぱり東京都はおかしくない? というのが今回のまとめでした。……おいおかしいぞ、俺は暇アノンどもにマウントを取ろうとしたのに!
この増田は10年前に行政法を落とした人間が1時間ググって理解した(と思った)内容をまとめただけなので内容の正確性を一切保証しません。一瞬でももっともらしく信じかけた人は自分で調べることをおすすめします。
それはそうと、委託事業って請負契約じゃなく準委任なんですね。請負なら成果物に対する支払いだけど、準委任は普通成果ではなく稼働に対する支払いがなされるから、よく考えると業務内容に対して云々言う権利は発注側には……まさか、ない……? いや、事業内容的に請負にするのはそれもそれでよくないと思うが。
やっぱり、何を以て東京都側が検収としたのか、契約内容見たいよね。俺仕事で準委任契約をコンサルと結んだとき検収とかめちゃくちゃ細かくやらされたんだけど、その経験からすると東京都が発注者としての責務果たしてんのかは気になるところですよ。活動内容のヒアリングとか、たとえば活動内容の効率化なり適正化なり図ったのかとかさ。
全部が全部事業の中身見れないから委託してるんだろうけど、保護した女の子を沖縄の反対運動に動員したのでは疑惑はせめてはっきりさせてほしいと思う増田であった。
■
隠し通したウソを実施しようとしたこと 世間は全然許さなかったの
■
剥がれた思いはクズとなれ錆びて行け あなたのもとからどんどん薄れて行け
ちぎれた陰謀はクズとなれとんでゆけ 私のもとからどんどん薄れて行け
剥がれた思いはクズとなれ錆びて行け あなたのもとからどんどん薄れていけ
どうせ堕ちる定めに身を任せ 壊れて暴れる二人となれ
忘れてしまえる傷口となれ 壊れて暴れる令和となれ
■
葬式曲 作詞 ■■■■ ■■■■ 歌唱 鬼塚ぺち 収録CD名 シンドローム
隠し通した法を実施しようとしたこと 世間は全く許さなかったの
平成17年以前もクソ 刷新してもクソ 終わっていて人気なくてまるで汚物
失敗したコンテンツは羽となれ とんでゆけ
どうせ流されて消える記事となれ
忘れてしまえる傷口となれ
■
■
指先でぺちぺちできないならば あなたは何も信じない 生活保護制度さえも お~
ねえどうか少しだけ 黒羽の話をして
そんな薄い法令でどこに飛んでいけるというの 堕ちるときにはラビットハウスでオナニーとなる 私の小さなGLAYを見つけて
道端にたんつばを吐くようなはりつめたままの東京はまだ明けないのを知っているから あ~
ねえどうか少しだけ 譲歩の態度を見せて
そんなさびしい 瞳で何を見つめ続けているの? 日々は透明と言いながら 実は染まりゆく罪の奥 その奥を静かな無暗で探して
■
ツイッターでぺちぺちできないならば貴方は何も信じない 最高裁判例さえも ねえどうか少しだけ傷口を見せて
そんな薄い翼でどこに飛んで行けるというの? 堕ちるときには悲しみの気球になる 私の小さな陰りを見つけて
道端にたんつばをはくよな張り詰めたままの社会はまだ明けないのを知っているから~ あ~あ~
ただどうか少しだけ肩を近づけて
■
朕は朕を愛せないまま いつでも公文書を作成するから また一つ季節を見落とす
その途中にTERUがいた
I'm kissing you and kiss me ぺち きうちまん 暖かさにはかなわなくて泣いてた
人のようにふるまえなくていじめられてた
■
朕は朕を愛せないまま いつでも公文書を作成するから また一つ季節を見落とす
その途中にTERUがいた
I'm kissing you and kiss me ぺち ぺちぺちまん 人のようにふるまえなくていじめられてた
I found you and found me too in ぺちぺちまん
朕は朕を許せないまま いつでも公文書を作成するから この腕をつかんで離さない
I'm kissing you and kiss me ぺち ぺちぺちまん 人のようにふるまえなくていじめられてた
I found youand found me too in ぺちぱっちまん
怒号だけがなぜ雨のようになぜあふれるの
■ 詐欺詐欺 man 作詞作曲 鬼塚晋三
晋三は晋三を愛せないまま いつでも次の頁をめくるから また一つ季節を見落とす その途中にあなたがいた
呪文を唱えれば何かになれる 簡単な仕事はたくさんある そうだねと小さく笑う
そのほほに誰が触れたの
I'm kissing you and kiss me baby 詐欺詐欺マン 人ではなくて泣いてた
I found you and you found me too in magical world 官邸で仕事をすることはなぜさびしいの
晋三は晋三を許せないまま 警察を無視して生きて行くけど この腕をつかんで離さない 男性巡査がうざかったり
I'm kissing you and kiss me baby 詐欺詐欺マン 人ではなくて泣いてた
I found you and you found me too in magical world 涙だけがなぜ雨のようにあふれるの
平成何年まで国民をだませばいいのだろう 闇が明けるとき ウソを数え上げるとき
I'm kissing you and kiss me baby 詐欺詐欺マン 人ではなくて泣いてた
I found you and you found me too in magical world 官邸で仕事をすることはなぜさびしいの
晋三は晋三を許せないまま 警察を無視して生きて行くけど この腕をつかんで離さない 男性巡査がうざかったり
I'm kissing you and kiss me baby 詐欺詐欺マン 人ではなくて泣いてた
I found you and you found me too in magical world 涙だけがなぜ雨のようにあふれるの
■
■
■■は■■を愛せないまま いつでも次の頁をめくるから また一つ記録を見落とす その途中に佳弥がいた
呪文を唱えれば執行猶予になる 簡単な仕事はたくさんある そうだねと小さく笑う
傍聴に誰が来たの
I'm kissing you and kiss me baby がっちりマン 人ではなくワニだから泣いてた
I found you and you found me too in magical world さいたまで仕事をすることはなぜさびしいの
■■は裁判所を許せないまま 被告を無視して生きて行くけど さいたまに飛ばした 最高裁事務総局がうざかったり
I'm kissing you and kiss me baby 詐欺詐欺マン 人ではなくワニだから泣いてた
I found you and you found me too in magical world 刑事記録だけがなぜ雨のようにあふれるの
令和何年まで判事をやればいいのだろう 闇が明けるとき ウソを数え上げるとき
令和何年まで仕事をやればいいのだろう うーうーうー
I'm kissing you and kiss me baby がちがちマン 女の子だったことがないから泣いてた
I found you and you found me too in magical world 高裁で仕事をすることはなぜさびしいの
■■は■■■を許せないまま 被告を無視して裁判するけど 最高裁事務総局がうざかったり
I'm kissing you and kiss me baby がっちりマン 女の子だったことがなくて泣いてた
I found you and you found me too in magical world 刑事記録だけがなぜ雨のようにあふれるの
■
削除されれば泣いたことや
ぺち~だなんてアカウントにしないように ざ~だなんてアカウントにしないように 黒歴史にならないようにと
平 裕介 @YusukeTaira
弁護士(東京弁護士会所属)。研究者→https://researchmap.jp/7000001277。大学で授業(行政法等)を担当(非常勤)
表現/言論の自由というのは、国や自治体という公権力の介入を受けないことという問題に「限定」すべき、という考え方は、法学をよく知らない大人(特に法学以外の領域の専門家)が陥りがちな誤解。そういう考え方は初等教育か中等教育までにしてほしい。現代国家における表現の自由の問題はもっと広い
当アカウントにつき表現の自由戦士アカであり公権力に対する表現の自由等には無関心と思っている方もいるようですが、そんなことはないのでよろしくお願いいたします
この連ツイについて
https://twitter.com/tamakiyuichiro/status/1575075345631682561
同様の記事は確か産経にもあった気がするが、なんか内容にモヤモヤしたので書き殴る。
大前提として、内閣府設置法は行政組織法である。行政法は行政機関と国民の法的関係を規定する行政作用法と行政機関の所掌事務や構造を定めた行政組織法に大別される。内閣府設置法はその名の通り内閣府を設置し、どういった事務を担うかを規定しているので後者に該当するわけだ。
さて、連ツイではそんな内閣府設置法の逐条に国の儀式の例示として吉田氏の国葬があったため、それを法的根拠と主張している。しかし、先述の通り内閣府設置法は一行政組織法に過ぎず、「国葬を実施するなら内閣府の所掌」という話であり、その前段階「国葬が実施できるか否か」には踏み込んでいない。これをもって法的根拠と主張するには力不足だ。
所掌することを想定しているのならば、それから逆算的に考えて法的根拠があると言えるのではと考える人もいるだろう。しかし、逐条では国葬一般ではなくわざわざ吉田茂に限定した例示を行っている。先程はざっくり書いたが、より逐条を考えるならば「吉田氏の国葬を今の組織に当てはめるなら内閣府の所掌」といったところで、やはり今後国葬ができるかどうかまでは汲み取れない。
①国葬できるか否か
の②の部分を規定しているのが内閣府設置法であり、①についてはノータッチなのである。
つまるところ、法的根拠がある理由として内閣府設置法を挙げるのはその法律の性質上筋違いなのだ。玉木代表は国会や党首討論で内閣府設置法が法的根拠になり得ると政府に説明を期待しているようだが、政府が応じないのはその理屈の粗を承知しているのも一因だろう。結局①については閣議決定を理由にせざるを得ず、法的根拠と強いていうならばそのあたりの規定に求めざるを得ないだろう。その点では、閣議決定の基準如何という玉木代表の同意するところもあるが、それはそうとして、連ツイの全体としてはやはり疑問符がつくのだった。
ところで、なんかこの人ネット民に野党の良心扱いされて謎に持て囃されていて気味が悪い。この人与野党対立のガス抜き的に美味しいところどりして狡猾だし、主張も割かし雑よ。
■
■ https://anond.hatelabo.jp/20220902143836
シンドロームを発表して全盛期の頃の鬼塚ちひろの顔がMONO君で ドツボだったので、 GLAYとどっちか好きかというと甲乙つけがたい
色々好きな曲はあるが、次の通り
第三位 infection 鬼塚ちひろ 平成中期の行政法の終焉を歌った画期的な歌
第四位 しるし ミスチル 「左脳に書いた手紙 ぐちゃぐちゃにして捨てる」
第六位 ハローアゲイン(昔からある場所) マイリトルラバー 平成初期という悲惨な時期を歌ったものとして近年再検討されつつある
■
さいたまでも独り 高裁でも独り みじめではかなくてまるでワニ
ちぎれた刑法はゴミとなれ飛んで行け 世間の考えからどんどん離れて行け
どうせ保存年限で破棄されるゴミとなれ 忘れてしまえる傷口となれ
息を殺してそれでもつまづく かたむいていた愛を許したの
奇妙な旅路を振り切ってゆく いつでも取り調べて終わっていった
はがれた 刑訴法はクズとなれさびてゆけ 世間の考えからどんどん薄れて行け
(原曲:弦葬曲)
■
ちぎれたタテマエは離れて飛んで行け あなたの下からどんどん離れて行け
はがれたタテマエはクズとなれ錆びて行け 私の下からどんどん薄れて行け
壊れてしまえる二人となれ
(原曲:弦葬曲)
■ https://anond.hatelabo.jp/20220919035215
解らない言葉は全部調べ出せた だけど官僚のための辞書でだったから
平面図形さえたよりにした きっと昭和58年に文科省が削除した科目だったから
定理を探し出せなかったあの問題へ 定理を見つけられなかったあの問題へ
全部忘れられないと届いた返事
■
神 小橋照彦 奇跡の果て 平成8年時点でのタテマエに希望がなかったことにつき正直に歌った
オワコン Happiness 二度と女性を傷つけたくない ウソ乙 クズ野郎が
〇 鬼塚ちひろ 月光 この腐敗した世界に落とされた 平成の社会を腐った社会と批判した点や良い
〇 Infection 爆破して飛び散った心の破片が 法や知能指数を捨てたことを歌った点やよし
あらゆる小さな熱におびえ始めている
私に勝ち目なんてないのに
〇 私とワルツを
〇
〇 ミスチル しるし 色んな角度から君を見てきた 聞いていて心地よい
その全てが素晴らしくて
◎ 家入レオ Bless you 愛なんていつも残酷で祈る価値ないよ 言うまでもなし
× よびのり フェルマー最終定理解説 無限降下法の説明 カス 教える気なし
行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許、免許、承認、認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいないから勘違いしちゃったのかな?
勘違いしてない。党派性もまったく入っていない。行政手続法の立法経緯の議論と極めて分断化された建付けをちゃんと確認していないのは皆さんの方でしょう。(あなたが一番知識がありそうなので、代表してあなたに回答しておきます)
処分とは、公権力の主体たる国・地方公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。法令上、許可、認可、免許その他名称の如何を問わない実質概念である。
ただし、この先が細かい。今回の議論に関係しそうな部分だけ指摘すると、
要するに行政手続法は行政手続の一般法ではない。対象を極めて限定している。もっとも、一般原則としての適正手続の要請に配慮して、行政主体が自発的に審査基準(法5条)や標準処理期間(法6条)を事前に定めることが禁止されるわけではない。したがって、実務の運用で審査基準、標準処理期間を定めている例があるから、行政手続法の対象になるはずという逆推知は機能しない。(長野県のくだりに対する回答)
これらを踏まえて、宗教法人法について考える。申請はそれに続く認証に利益を付与する処分としての性格が認められなければ、行政手続法にいう「申請」には該当しない。そこで規則の認証の性格が問題となる。認証それ自体は、一定の行為や文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政が確認する行為に過ぎない。直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定するわけではない。したがって、原則として処分には該当しない。
もっとも設立手続の認証(宗教法人法12条1項)は、法人として権利能力が認められるのに事実上必須の手続といえるから、直接権利を形成すると評価し得るかもしれない。一方、名称の変更の認証(宗教法人法26条1項)は、宗教法人の権利義務を直接形成するわけではない。また、いずれも処分性があると評価し得るとしても、申請に対する拒否処分に過ぎないと考えるなら、適用対象外とされる。
以上より、宗教法人の名称変更の認証が、行政手続法にいう処分に該当するとは考えにくい。もちろん終局的には裁判所の判断を仰がなければ、誰にも断定できないわけですが。(註2)
行政手続の透明性という利益だけに着目すれば、文化庁のやり方が好ましいものとはいえない。実際、1997年の時点で統一教会が不受理を違法として裁判を起こしていたら、(抗告訴訟か国賠訴訟かという問題もあるが)国の不受理は違法と判断された可能性もあると思う。そこを強調するのもひとつの「リーガルマインド」だろう。
しかし、悪徳商法まがいの献金集めで多数のトラブルを起こしている宗教法人が、その悪名を隠すために名称変更をしようとしている場合、国民をさらなる被害の拡大から守る必要性がある。名称変更申請の不受理が一義的に違法とまではいえず、他に阻止する手段が存在しない。このような必要性と許容性が認められる条件下で、統一教会の名称変更の利益と国民が霊感商法から守られる利益を比較衡量して考える。これだってひとつの「リーガルマインド」じゃないかな。
以上、細かい知識は大切だと思います。「リーガルマインド」などという薄いマジックワードに頼る論証では、学部の定期試験すら厳しいのではないだろうか。頑張ってね。
註1 適用除外の場合でも、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずる努力義務が規定されている(法46条)。しかし、法が適用除外とした趣旨から、法を下回るレベルの手続条例が定められても、当然に違法となるわけではない。その意味で手続法は、いわゆるナショナルミニマムを定めたものではない。(塩野宏)
註2 仮に違法と判断されるとしても、その根拠が、行政手続法、憲法、法の一般原理いずれに違反すると考えるかは論点となる。元官僚を名乗る元増田は、行政手続法違反と主張している。
少し知識はあるみたいだけど、党派性(自民党が嫌いかな?)のせいで致命的に間違ってる。元増田が正しい。
宗教法人法26条1項の規則の変更の認証は行政手続法の「申請」に対する「処分」に該当する。これは長野県のもので申し訳ないけど文科省も同じ解釈のはず。
https://i.imgur.com/7EuKT1r.png
行政法学において、許可、認可などは明確に別のものとして定義されてるけど、実際の法律では許可、認許、特許、免許、承認、認証などなどの語が出てきて、厳密に使い分けられてはいないから勘違いしちゃったのかな?
(この辺は塩野行政法でも、藤田行政法でも触れられてるよね?今手元にないから確認できないけど。)
でも、君に足りないのはこういった細かい知識じゃなくて、「リーガルマインド」だと思うよ。
行政手続法は、1993年に制定された当初、その対象を(1)処分(申請に対する、不利益)、(2)行政指導、(3)届出の3つに限定していた(行手法1条2項。なお「命令等を定める手続」が追加されたのは2005年改正)。この3つは限定列挙である(註1)。
対象がこのように狭く限定されたのは、比較的異論の出難いものに対象を絞り、その実現を容易にしようとした、という政策上の理由だった(註2)。むろん異論を唱えていたのは、手足を縛られたくない霞が関の官僚であり、長年与党に君臨し続けていた自民党である。
宗教法人法は、宗教法人が名称を変更する場合、「所轄庁(文化庁)の認証を受けなければならない」と規定する(宗教法人法26条1項)。認証は、(1)処分、(2)行政指導、(3)届出のいずれにも該当しない(註3)。
以上より、宗教法人の名称変更には行政手続法の適用がない。1997年に前川氏が文化庁宗務課長として決めた、統一教会の名称変更を不受理とする水際対処方針は、違法ではない。
第2次安倍政権の下村文科相下の2015年8月に、この方針が変更され名称変更申請が受理され認証された。この間、行政手続法は数次の改正を受けているが、22年8月現在も認証が対象に含まれないことに変わりはない(註4)。
むろん文化庁の対応が、堂々と胸を張れる正当なものだったかは議論の余地があるだろう。違法性と不当性は別の問題である。違法ではないとしても不当という評価はあり得る。行政手続法が対象を限定したものだったとしても、行政手続の明確性・透明性を図るという精神に反するという批判ができるかもしれない。文化庁の取り扱いは、宗教法人法の恣意的運用であるという批判ができるかもしれない。この点は次の3で考察する。
まずここまでの流れを見ておく。日本の行政は、昭和の時代、各種のグレーゾーンに漂う手法
などが公然用いられる不透明なものだった。どこが担当か明らかにせず、省庁をたらい回しにするなども問題視されていた。
平成に入ると国会は限定的ながら行政手続法を制定した。行政法学における議論の進展、それらを反映した判例法理が、一定の規範を提示する努力をしてきた。しかし、もともと行政が対象とする活動は極めて広範多岐に渡る。それぞれの分野で専門技術的知識が要求される。官僚の高い専門的見識に依存せざるを得ない部分がどうしても大きい。すべてを詳細に法律であらかじめ定めて、グレーゾーンをなくすことは不可能ともいえる。
ところが、それを口実に官僚と政治家は、行政をコントロールする詳細な法律の制定を極力回避しようとする。仕事は誰だって自由気ままにやりたいのだ。都合の悪い話には手をつけたくないのが世の常だ。省庁の業界団体や国民個人に対する影響力は、省庁の権力の大きさそのものである。当然、予算獲得にも影響する。天下りに代表される利権だってあるかもしれない。政治家は口利きで介入できる余地をできるだけ多く残したい。特に閣僚を選出でき、影響力が大きい与党政治家にとっては、政治力と集票力の源泉となる。これらがひどい場合、汚職問題まで発展することになるわけだ。
現在でも日本の行政は運用にゆだねられている部分が大きい。あげ連ね始めれば、文化庁が統一教会の名称変更不受理で行った程度の話など、あらゆる省庁から出てくるだろう。(むろんそれを放置していいと主張するわけではない)
宗教の名を借りて悪徳商法まがいの献金集めを行う集団が、その悪名を隠すために名称変更を試みる場合、端的に拒絶できる仕組みが必要だった。被害拡大を防止して国民を守るためである。あるいはそもそもそのような集団が、宗教を隠れ蓑に宗教法人としての信用・恩恵を得ていること自体がおかしい。宗教法人になることを認めるべきではない。法人化後でも剥奪するシステムを用意すべきだろう。しかし、1997年当時(そして現在も)、そのような仕組みは作られていない。国民を守る法律がなかったことが問題なのだ。作らなかったのは長年与党だった自民党の責任が最大だ。
法律がない中、文化庁はギリギリ違法とはならないラインで、不受理方針を決めた。統一教会が名称変更できなかった不利益を過大評価して、文化庁の方針を不当と断じたらどうなるか。それは統一教会による被害拡大は黙認するという考えと表裏一体である。文化庁の方針を不当とはいえないだろう。付け加えれば、統一教会の名称変更不受理によって、文化庁や前川氏個人が受ける利益は想定できない。ここに私利私欲はない。
一方、この方針を変更して統一教会の名称変更を受理した安倍政権・下村文科大臣(当時)はどうだったか想起してみるべきだ。既に自民党(清和会)と統一教会の関係は、外形的公正性が破綻している。
安倍政権下で私利私欲疑惑が持ち上がるたびに、そもそも従来の行政運用が形式的に法令に乗っ取っていない、違法だという切り返しが政権周辺から繰り返された。清和会がらみだと、通常ではお目にかかれないような擁護の弾幕が張られる。あるべき法がないための苦肉の運用がなされている時、形式論で法令通りの運用に戻しただけとうそぶき、私利私欲を満たすのが政治家の仕事ではない。国民のために必要な立法を行い、法改正をするのが政治家の仕事である。
統一教会は朝鮮半島の被害者性を根拠に、日本からお金と女性を韓国のために献上することを正当化するかの教義を掲げている。これまで霊感商法や合同結婚式で多くの日本人被害者を出してきた。政府自民党は長年にわたって、そのような団体と政治的に連携してきた。国民に注意喚起すべきところ、安倍政権下では逆にお墨付きを与えたと捉えかねない言動を強めた。
統一教会問題は、政府自民党がそのような団体と明確に手を切り、国民を守るために責任ある態度に転換できるか否かが本質である。
註1 塩野宏「行政法Ⅰ」有斐閣(第3版、2003年)p249
註2 藤田宙靖「行政法Ⅰ(総論)」青林書院(第4版、2003年)p151
註3 前川氏が「「認証」は事実を認定する行為を指し、「許可」や「認可」とは性質が異なります。」とわざわざ指摘しているのはこの意。
より正確には、認証とは、一定の行為や文書の成立・記載が正当な手続によってなされたこと(事実)を行政が確認する行為。
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/308472
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/faq.html#Q01
でも、法学的にはそんなもん要らんでコンセンサスが取れてるんだよ。
もう少し具体的に言うと、国葬(式典)は侵害的行為でも権力的行為でもないので個別の作用法は不要ってのが行政法学の基本的な考え方。
だからこそ、太平洋戦争や東日本大震災の慰霊式典なんかも個別法はなく、内閣府設置法4条3項33号(国及び内閣の儀式に関する号)を根拠に開いてる。お前ら慰霊式典に反対してたか?(そういうやつも居るかもしれんけど議論は盛り上がってはいないよな)
だから、国葬に係る予算差止の仮処分を求める申し立ても歯切れがわるく、「世論が割れている中での国葬の実施は、憲法19条で定められた「思想、良心の自由」に反すると主張」しているんだよ。
ただ、これも国民に服喪を義務付けるものではないので筋が悪い。お前ら昭和天皇の大喪の礼で喪に服したか?そういうやつも居るかもしれんけど俺は服さなかったぞ。大喪の礼は安倍にやろうとしている国葬儀よりもう一つ格上の国葬なのに、だ。
これらのことから、国葬の実施ってのは純粋に政治的な話で、論点は「安倍は国葬に相応しいか、そうでないか」になるんだよ。
それなのに法的根拠がどーのこーのとかお前ら真面目に反対するつもりねーだろ
ワイ行政法専攻かつ行政職なんやけど、なんでも通達でやっていくのは一般論としてはおかしいやで。
法律を制定できる唯一の機関は国会で、行政府の一員たる内閣や厚生労働大臣が法規を制定できるのは法律で委任された範囲に限られるんや。
それが政令や省令というやつや。法律で決めるのが妥当でない細かいとこに限り行政府に委任するというのが原則や。
通達というのはその中でもこまかーい部分を決める形式の法規や。
せやから、どんな行為が医師にしか許されない医療行為なのかという結構大事な定義づけは、本来は法律で決めるのが理想や。
ちょっと話かわるけど、裁判所が裁判するときはあたりまえな話、法律を基準にするもんやから、政令省令通達が決めてる内容というもんは法律の委任の範囲内である限りで裁判規範になるんや。
せやから、医師法違反を心配する歯科医の立場なら、こんなん法律でかっちり書いてないと検挙されるんちがうかと不安になる、べきや。法律に書いてないことを行政府が勝手に決めて、このとおりやれば適法やでと言われても、理屈上はそうとは言い切れないんや。
いうても、警察も検察も、法律を起案して運用を担う行政府側の解釈にもとづいて仕事をする。
立法府による法の趣旨より実際起案した内閣の解釈を採るというわけや。
https://togetter.com/li/1714221
高木浩光氏による「デジタル庁によるnote発信における問題点の指摘」が話題になっているが、この焦点となっている
「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群」(通称:統一基準群)について、誤解を前提としたブコメがあまりに多いので簡単に概要説明。
あくまで「統一基準群って何?」という大前提についての話で、高木氏の指摘内容自体は説明しない。
●原本はここ
https://www.nisc.go.jp/active/general/kijun30.html
現在令和3年度版策定中なのでこれが現行。全文が公開されている。
「群」と言われている通り、規範-指針-基準及び基準策定ガイドライン、という階層構造の文書群。
専門家でなくても判るよう噛み砕いた文章にはなっているが、規定である以上正確性を担保した文章で、読み飛ばせないゆえに、全体理解には相当負荷のかかる文書群ではある。
但し無論根拠法は存在する。法律(サイバーセキュリティ基本法)において「国の行政機関等はサイバーセキュリティに関する対策の基準を作成しなければならない」と定められていて、「だったら個別に各機関で作るより統一基準を作ろう」という事で、内閣サイバーセキュリティ センター(NISC)が作成しているのがこの文書群。
中央省庁全てと国立行政法人の大半はこのセキュリティ基準を採用していて、ITシステムの導入/運用にあたっては、この基準を守らなければならないというルール。
なお法令ではない以上、破っても罰則があるわけではない。(法律上の義務も「基準の策定」であって「基準の遵守」ではない)
統一基準群は「基準策定ガイドライン」という文書が含まれているとおり、わりと大枠の基準。それなりの自由度が設定されていて、「これをベースラインとして現実的な対策/実要件はこの基準の範囲内で、各省庁(独法)で細部を定めてね」という主旨。
今回の件は(デジタル庁独自基準がどうなっていようと/例え実際のセキュリティ上の問題が無かろうとも)、そもそもこのベースラインの内容に反しているからダメなんじゃね?というのが高木氏の指摘。
膨大な文書であり、かつ行政文書にしてはしばしば改定される(セキュリティ対策なので当然の話)ので内容をきっちり把握している省庁の担当者は正直あまり多くない印象。
IT専門の部署でない部局が行うITシステムの調達では「セキュリティについては統一基準群に則ること」と仕様書に1行記載してすませる(=設計内容丸投げ)ケースも多い。
統一基準群に基づき独自の具体的基準をきっちり策定し、基準を順守した設計となっているか目を光らせている省庁部局となると非常に限られる。(もちろん厳しい所は厳しい)
セキュリティ基準の必要性は当然なのだが、ITシステムにおいて、何も言われなくても仕様書の一行に対し数百項目の対策リストを出してくるような、統一基準群と標準ガイドライン群(注)に代表される中央省庁独自規則に精通した技術者を抱える特定ベンダに(入札自体はオープンで公平であっても)発注が集中してしまう実状を生んでいる一因でもある。
近年は統一基準群も標準ガイドライン群も「クラウド・バイ・デフォルト」を原則として、外部SaaS等の利用を積極的に推奨する方向の規定にしているのだが、そもそも統一基準群を把握している担当者が少ない現状では、方針がそうなっていてもなかなか浸透しないのが実態かと思われる。
把握できてない以上意図してなくても本件のようなやらかしを踏み抜く可能性がつきまとうわけで(SaaS事業者は統一基準群を守れているか、なんて回答してくれない)、そこを恐れる実務者の気持ちは分からないでもない。
(注) 標準ガイドライン群
正式名称「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」。セキュリティ面以外のIT利活用の指針文書群。こちらも膨大な文書群で、中央省庁のIT関連ルールにおいて把握が大変な点で統一基準群と双璧。
「日本は法治国家だ!悪い奴は取り締まれ!」とか発言してるバカがうじゃうじゃいるから、法の支配とかそういう基本原理を身につけてもらうのは大事だけど、条文覚えさせたり細かいことまで教える必要があるのか疑問。むしろそういう教育してるから憲法がお題目化しちゃうんじゃないの。生きたルールとして身につけてもらうためには遠回りかもしれないけど、もっと具体的な法分野を勉強してもらった方がいいよ。
民法の知識があれば労働法もすっと理解できるし、売買契約や賃貸借契約でとても役に立つし、不法行為法なんてめちゃくちゃ大事でしょ。
市民団体の方は「憲法守れ!」とかいう前に行政法の知識を固めてバンバン審査請求とか抗告訴訟とか住民訴訟とか提起した方がずっと国と争いやすいよ。
※あくまでも一例です。
もっといえば、単なる知識じゃなくてスマホ見ながらチャリ乗ってて人を轢いたらどうなるか身をもって体感させるような、何もしてないのに理不尽に課税されたり土地を収容されたりしたときにどうすればいいかを体感させるような教育した方がいいよ。民法にしても行政法にしてもある程度は憲法の精神が反映されつつ運用されてるし、むしろこっちの方が法の世界でも政治の世界でも社会でもメインなので、憲法単体だけ勉強してもあんまり意味ないと思うんだよねえ。
あと、雑談やが、中の人でも、行政指導と行政処分の違いもわからん奴とかも平気でおってたまにビビる。
まさに中の人なんやが,いわゆる行政法総論,行政救済法,地方自治法をはじめとする個別の行政法規はわけて考えた方がええ。
法源とは何か,行政裁量とは何か,手続過程の規律はどうなっとるのか,ここがベースになる。
お手頃で定評のある学者本をきっちり読み込むべき。やや古くて塩野宏や芝池義一,最近では橋本桜井行政法とか。
「処分を間違えたが取消できるという明文規定がないから取消せない」とかワイ役所の上司に言われたからな。ポカーンやで。
地方自治法,これも行政職やるならマストや。それ以外ならあんま気にせんでええ。
いうても範囲がクソ広い。
とりあえずは必要な部分だけ読み込めばええ。ただし政令も規則も追うんや。
改正頻度は別増田も言うとったけどかなり多くて,原則を押さえただけで仕事すると危ない部分や。
幸い,総務省のシステムが改正部分をわかりやすく見れるようにしてくれたんで,第一法規とかLEXDBとか導入するカネがないならこれ使うんや。
ワイは担当している保育行政なんて児童福祉法,子ども子育て支援法,それぞれの施行令と施行規則が骨格なんやが
「認定こども園の保育料って役所と施設どっちが徴収するの?」とか「企業主導型保育施設って何?企業内保育施設の事?」
みたいなシンプルな疑問であっても,条文がクッソ複雑で一見ぜんっぜんわからんのや。
更には不定期に国が出す通知がえらい数ある。
保育という一分野の,通知というカテゴリだけでこれや。もちろん載ってないのもある。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/tsuuchi.html
とにかくベースとなる行政法総論・行政法救済法を押さえるんや。
いきなり行政法全域を目指すのは,無数の樹木で覆われたアフリカ大陸でどこにどんな樹が生えてるかをいちいち調べるようなもんや。