はてなキーワード: 行政機関とは
先に役員構成変更の既成事実を作って、ルールの変更は後付けでしようとしている。
これがどれだけやばいかというと、国で例えると、内閣が自分たちの好きなように省庁を作り変えて大臣ポストをいじり、その法律は自分達の任期内に改正しておけばセーフと言っているようなもの。
法案が可決されれば、その法律の発効日以降から、内閣が行政を執り行う。
内閣は行政機関で、法に基づいていろいろな実務を取り仕切るが、法を好きなように決めることはできない。
法を決めるのは国会だ。
PTAで言えば規約を決めるのは総会もしくはその代理権限をもつ代表委員会となる。
総会の決議なしに、PTAの組織の根幹にある組織構成を変更して、来年度の役員募集をするのは、遵法精神が欠如していると言わざるを得ない。何か刑事罰を受けるような法律違反ではないが、コンプライアンス違反だ。
この連ツイについて
https://twitter.com/tamakiyuichiro/status/1575075345631682561
同様の記事は確か産経にもあった気がするが、なんか内容にモヤモヤしたので書き殴る。
大前提として、内閣府設置法は行政組織法である。行政法は行政機関と国民の法的関係を規定する行政作用法と行政機関の所掌事務や構造を定めた行政組織法に大別される。内閣府設置法はその名の通り内閣府を設置し、どういった事務を担うかを規定しているので後者に該当するわけだ。
さて、連ツイではそんな内閣府設置法の逐条に国の儀式の例示として吉田氏の国葬があったため、それを法的根拠と主張している。しかし、先述の通り内閣府設置法は一行政組織法に過ぎず、「国葬を実施するなら内閣府の所掌」という話であり、その前段階「国葬が実施できるか否か」には踏み込んでいない。これをもって法的根拠と主張するには力不足だ。
所掌することを想定しているのならば、それから逆算的に考えて法的根拠があると言えるのではと考える人もいるだろう。しかし、逐条では国葬一般ではなくわざわざ吉田茂に限定した例示を行っている。先程はざっくり書いたが、より逐条を考えるならば「吉田氏の国葬を今の組織に当てはめるなら内閣府の所掌」といったところで、やはり今後国葬ができるかどうかまでは汲み取れない。
①国葬できるか否か
の②の部分を規定しているのが内閣府設置法であり、①についてはノータッチなのである。
つまるところ、法的根拠がある理由として内閣府設置法を挙げるのはその法律の性質上筋違いなのだ。玉木代表は国会や党首討論で内閣府設置法が法的根拠になり得ると政府に説明を期待しているようだが、政府が応じないのはその理屈の粗を承知しているのも一因だろう。結局①については閣議決定を理由にせざるを得ず、法的根拠と強いていうならばそのあたりの規定に求めざるを得ないだろう。その点では、閣議決定の基準如何という玉木代表の同意するところもあるが、それはそうとして、連ツイの全体としてはやはり疑問符がつくのだった。
ところで、なんかこの人ネット民に野党の良心扱いされて謎に持て囃されていて気味が悪い。この人与野党対立のガス抜き的に美味しいところどりして狡猾だし、主張も割かし雑よ。
上から目線、偉そう、お前のいる図書館には行きたくない、いきりオタクなど散々な言われようだった増田だよ!
せっかくなので司書資格の現状とその問題点について思うところをを書いてみるね。
いきりオタクがむきになってんじゃねーよwwwっていうのは百も承知なのでコメントあればそれ以外でどうぞ 。
#はてなだから文章も変だし引用記述もちゃんとしてないし引用の引用もしてるし数値は古いし用語の統制もしていないよ
#脚注のはてな記法使えなくてめちゃんこ不便だし、URL件数規制あったのでごそっと削った
今回の件について、自分の主張は
”非正規雇用(非正規職員)の待遇改善には同意するが、司書の専門性と非正規職員の待遇問題は切り分けて論じられるべき”
というもの。
以下、図書館職員の現状および司書資格の問題点について述べます。
平成27年度の社会教育調査より、全国の公共図書館の専任職員数(館長除く)10,305名のうち、司書有資格者は5,410名(52.5%)。
これに対し、非常勤職員(館長除く)19,177名のうち司書有資格者は9,593名(50.0%)である(指定管理者の職員数も別途あるが、指定管理者内での正規雇用も含まれるため割愛)。
正規職員および非正規職員(非常勤職員)それぞれの有資格者の割合はほぼ同じだ。
この数値から算出すると、単純計算だが、全国の図書館職員における非正規職員率は62.6%となった。
平成24年の保育士調査では保育士の非正規割合の平均は全体で45.6%、公営では53.5%となっている。
( ttps://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/s.1_3.pdf 保育士等に関する関係資料 他)
保育士よりは図書館職員の非正規職員率は高いが、司書には保育士のような必置規制がないなどの違いもある。
管理する対象など、図書館という公共サービスの性質を考えると図書館職員が特別に高いというようには思えない。
有資格者の非正規職員の賃金(時給)を比較すると、保育士は980円、幼稚園教諭は1,046円、福祉施設介護員は1,043円、ホームヘルパーは1,339円である。
署名運動を提議した彼女の時給は最低賃金+40円らしいので、全国平均で算出すると1,001円。
図書館職員がとりわけ低いというよりかは、有資格者であっても非正規職員の賃金は全体的に低いというのが現状である。
一方、専門能力を有する職員がその専門性を発揮して働くために、非正規職員の必要性が肯定される側面もある。
事例のひとつとして、自館では非正規職員は職責のない単純業務、正規職員はそれ以外と分けている。
自館の非正規職員には権限がないのでシステムの管理的な業務はできず、単純業務として配架や資料の整理、簡単な文献複写、来館者対応データ登録などを行っている。
図書館に限らず、あらゆる職務において非正規職員は必要とされる。
問題なのは、正規雇用の収入を必要としているのに非正規雇用で働かざるをえない人なのだろう。
なお、実態として、図書館員は、非専門業務に従事する職員であっても有資格者が多く雇用されている。
その原因としては、司書資格の取得者数が多いこと、司書資格の有無により司書の専門性が担保されていないことが考えられる。
その一因は、需要と供給、つまり司書資格の取得者数と図書館職員の求人数が乖離しており、市場の需要よりも多くの人が司書資格を取得していることにある。
司書資格の取得者数の正確な数字は不明だが、令和4年度の司書養成科目開講大学は193大学、司書講習は5大学で減少傾向にあるという。
平成18年頃の数値では、年間、司書課程の履修により約1万人、司書講習で約1,500人が司書資格を取得したとされている。
司書有資格者の専任職員(公共図書館)が全国で約5,000人しかいないのに、毎年その倍の人数の学生が司書資格を新たに取得していることになる。
そもそも論で司書資格を取得したからといって図書館職員になれるわけがないのだ。
(図書館職員の資格取得及び研修に関する調査研究報告書 第2章 公立図書館及び司書・図書館職員を取り巻く現状の把握 )
司書資格を取得する人数を減らせばいいのではないか、という指摘はもっともだが、それを阻む背景の一つに、国家資格を取得できることで学生を集めたい大学の経営的なニーズと、研究者の雇用の場を保持したいアカデミア側のニーズが合致していることがある。
司書資格の取得者数を減らすことは両者にとってデメリットしかなく、だからなのか薬剤師資格のように取得者数を規制しようとする動きはない。
ちなみに、 司書課程の教員の論文生産性を調べた研究では査読論文を年に0.07本執筆すれば大学教員になれる(日本の図書館情報学分野の教員の経歴と論文生産性 )そうで、他分野から見たら羨ましい限りである。
さらに、司書資格の取得者数と求人数の大きなギャップについて、「司書資格取得のために大学において履修すべき図書館に関する科目の在り方について(報告)」では以下のように述べられている。
一方で、図書館への就職は非常に厳しい状況が続いているが、司書資格取得者の就業の場としては、公立図書館以外にも、各種の図書館や行政機関、企業、民間団体等の資料関係業務や調査・情報提供業務などが考えられることから、これ らに関する情報の提供も望まれる。
司書資格取得者が図書館を利用する場合には良き利用者となることが期待され、また、図書館のボランティアや図書館活動の支援者となることも考えられる…
司書資格取得時に得る図書館情報学の知識は、図書館職員として働く以外にも、行政機関や企業等一般においても活用できる能力であることから、資格を取得しても図書館職員として就職できないことは司書資格の取得を阻害するものとは考えられていないのだろう。
司書資格は授業のみで取得でき、かつ取得者数も多いため、資格のみで図書館員の専門性を証明することは難しい。
近年、その成果が表れており、日本図書館協会による認定司書や日本医学図書館協会によるヘルスサイエンス情報専門員などの上級資格が創設されている。
図書館員の性質を鑑み、一定の経験年数や研修、論文執筆などの成果を元に審査を行い交付されるため、高度な専門性を有することを証明できる。
図書館員としてステップアップしたい人は、ぜひ挑戦してほしい。
もし例のあの人が専門性の高い司書であれば、具体的な職務の明示なく「図書館司書は時給2,000円貰って当然!!」なんて言葉は出てこないと思う。
非正規雇用の低待遇を肯定するわけではない。日々を暮らしていくために、待遇改善を主張することは普通のことだ。
しかし、そこに、司書だから、図書館員だからと付け加え、専門的職務や非専門的職務の検討もされないまま
「この事態を放置するのは知への怠慢」(http://twitter.com/sasakitoshinao/status/1563664160612909057?s=20&t=rdNKzrqSG7r6B7hqm9yqkQ)などの現状批判を始めると、本来検証されるべき司書の専門性がないがしろにされ、単純労働の非正規職員すら排斥する行為に繋がり、結果的に図書館への悪影響となりかねない。
自分は憲法とか不勉強だから不備があるかもしれないけど、選挙前で大事なことだから書く。
この映画にはピエール瀧が出演していて、彼がコカインの使用により捕まったことを理由に日本芸術文化振興会は内定していた1千万円の助成金を支払わなかった。
行政機関が作品の好悪によって金を出すか出さないかの判断をしたんだから、これは「表現の自由」案件である。当然映画製作会社は不交付取り消しの訴訟を起こし、第一審ではそれが認められた。
しかしこの度たまたま知ったのだが、これが今年の第二審ではそれが覆されたのである。
https://www.asahi.com/articles/ASQ335WZQQ33ULZU00V.html
「薬物乱用の防止という公益性の観点からされたものであり、芸術的観点からされたものではないから、文化的芸術的価値を軽視したということはできない」
というのが理由だそうだ。出演してるんだから当然映画を撮っている時にピエール瀧は犯罪者ではない。コカイン摂取歴がある人間の作品を全て否定するなら日本は随分窮屈な世界になるだろうな。ロックもジャズも映画も多くが禁止。文化的で自由な国なんて言ってられんよ。
この映画の製作会社はスターサンズという。そしてこの映画のエグゼクティブプロデューサーはスターサンズ代表河村光庸氏。他に「新聞記者」や「i-新聞記者ドキュメント-」、菅元総理を題材にした「パンケーキを毒見する」なども企画、制作、プロデュースを手掛けたりしている。要は(はてなーの好みかどうかは別として)割と強めに政権批判の内容を含む作品を企画制作してきた人だ。
そしてこの人はついこの間、今年の2022年6月11日に心不全で亡くなった。
この二、三年の事実を並べただけだ。自分は宮本浩次のファンで、彼がこの映画の主題歌を手掛け、原作のモデルとも言われてるのでたまたま知ってる。
「表現の自由」ってのは言ってみりゃ時の政権を自由に批判できることとも言える。そしてそれが民主主義の基盤とすら言える。それができないのが中国やロシアな訳で。あれだけ抵抗してきた香港の自由があっさり飲み込まれるのを見ただろう。ロシア市民が戦争反対すら自由に叫べないのを今正に見ているだろう。
正直安倍政権はそういう志向だったと思う。興味なきゃ気付かないだろうが。自民である限り今も続いてるだろうし、既にもうだいぶ流れてきてしまってるし、もっと根深い問題ではあるだろうけど。一つの政権、一人の人間が権威を持ち続けることの危険性がもっと周知されるといいと思う。
そして「宮本から君へ」の原作者である新井英樹氏のツイートで知ったのがこの改憲案。
https://twitter.com/arai_h_official/status/1543625167385292800
国が「公益と公の秩序を害する」と判断したら合法的に弾圧ができてしまう。そんなの民主主義であるはずがない。
もちろん戦士たちにだって無関係じゃない。エロを「公益と公の秩序を害する」と判断するのは難しいことじゃないだろう。
だから共産党とかを仮想敵にしてる場合じゃなくて、戦士が戦うべきなのはむしろ自民であり権力側なんだよ。しかも緊急に。
その流れでたまたま見たツイートだけど、自分は赤松健氏については漫画を読んだことがなかったし、例の冊子もピンとこなかったので追いかけてなかったけど、
https://twitter.com/zkurishi/status/1542764926351327233
これを読むとむしろ批判されてた「自民党改憲草案にあるような変更が発議された時には体を貼って阻止する。失敗したら議員を辞める」という発言は好意的に受け止めるべきではないだろうか。これが本当なら自分は応援する。
表現の自由戦士とか揶揄って悪いとは思うけど、どう呼べばいいのかわからないので戦士と呼ぶ。エロを含め本当に表現の自由を守りたいなら敵を見誤ると滅びを早めると思うよ。それどころか利用されちゃうよ。でも同じ危険を感じてるなら、ちゃんと「表現の自由」真ん中の意味で戦おうよ、という提案でした。
占領直後の性的暴行や強姦の件数については確定していないが、藤目ゆきによれば上陸後一ヶ月だけでも最低3,500人以上の女性が連合軍兵士によって被害をうけ、その後も1947年に283人、1948年に265人、1949年に312人の被害届けが確認されているがこれらは氷山の一角であり、藤目は占領とは「日本人女性に対する米軍の性的蹂躙の始まり」でもあったと述べている[8]。
その後も在日米軍による犯罪は続き、1952年5月から1953年6月の警察資料でも殺人8、過失致死435、強姦51、暴行704など合計4476件の犯罪が報告されており、1954年2月には宇治市大久保小学校4年生の女子児童が強姦されたあとに陰部から肛門まで刃物で引き裂かれる事件が発生し、ほかにも4歳の幼児が強姦され、危篤状態になった事件や、突然狙撃されて死亡した事件などが多発した[9]。
日本占領後、多くの市民は連合国軍の上陸によって日本女性が強姦されることを恐れていた。こうした懸念から、内務省警保局をはじめ各省庁および都道府県庁は、女性らに自宅待機、避難、日本人男性から離れずいるようにとの注意喚起、また米兵との接触を回避するよう勧告をしている。
米軍が最初に上陸するものと推測された神奈川県では、県警は若い女性や少女に避難勧告をしている[10]。内務省警保局の情報にも「神奈川県ハソノ特質上敵ノ最初ノ上陸地点タルベシトノ想像モアリ「敵ハ十八日ニ神奈川ニ上陸スル」ノ流言多シ」とあり、戦争関連の諸文書が一斉に焼却廃棄されるなか、行政機関当局にも相当の混乱があったことが窺える。主要港湾を擁する横浜市では、幹部職員の全員逮捕処刑を前提として、緊急措置として市民のうちの婦女子の疎開避難、女子職員の全員解雇などを決定し、これをきっかけとして丹沢方面への疎開騒ぎが広まっていた。
これに呼応し、政府は内務省警保局長名で特殊慰安施設協会(RAA)の設立について全国都道府県に打診し、東京都下の料理飲食業組合、芸子置屋同盟、待合業組合連合会など7団体代表者により、特殊慰安施設協会が急きょ設立され、協会を通し「性の防波堤」となる志願女性を募集した[11]。これにより、各所に「進駐軍将兵慰安施設」が設置され、一例として横浜の大阪商船ビル、日本造船大丸谷寮、箱根、江ノ島の新設施設などがこれに利用された。GHQ当局は1946年1月に、「非民主的であり、女性への人権侵害である」との理由から施設の閉鎖と公娼の禁止を宣言したが、占領軍兵士を相手とする「私的」売春は継続され、兵士たちの間で性病が蔓延した[12]。
ジョン・ダワーによれば、特殊慰安施設協会設置の効果もあり、占領軍の規模と比較すると日本政府の想定よりは強姦の発生率は低かったが、同時に性病の集団感染も引き起こした。一例としては、検査の結果1個師団の70%が梅毒、50%が淋病の陽性反応を示したため、これを主因として売春施設は閉鎖されることとなった[12]。
公娼施設の廃止後、強姦の発生率は約8倍に増加し、ダワーの調査によるとRAAが活動終了した1946年以降、日本人女性に対する占領軍将兵による強姦件数は一日平均40件から一日平均330件に急増した[13]。これに対してブルマは、「毎日40件以上の強姦が行われた可能性があるが、ほとんどの日本人は、アメリカ人は恐れていたよりも規律的だと認識していただろう」と述べている[14]。
テレーズ・スヴォボダは、慰安施設閉鎖後に強姦の報告件数が急増した事から、兵士に対する慰安婦の提供が強姦事件抑制に一定の効果があった事を認めている。スヴォボダはまた、一例として慰安施設の営業開始前に、待ちきれなくなった数百人の米軍兵士が二棟の施設に乱入し、そこにいたすべての女性を強姦した事件についても言及している[15]。 また、スヴォボダによると特殊慰安施設協会の廃止後少なくとも二件の大規模な集団強姦事件が発生している。
東京都の事例
スヴォボダおよび田中の調査によれば、1946年4月4日の深夜、3台の軍用トラックに便乗した米兵50人が東京都大森区(現・大田区)の中村病院に侵入し、号令の笛とともに約一時間の間に女性患者40人、女性職員37人を回姦凌辱した[16]。被害者のうち、2歳の幼女は事後床にたたきつけられ死亡したほか、止めに入った男性職員一名が殺害された[16]。
名古屋市の事例
また、田中によると、同1946年4月11日に名古屋市の住宅街に侵入した30人から60人の米軍兵士が地域内の電話回線を切断後、各家屋に同時に侵入し、10歳から55歳の女性を強姦している[17]。
マイケル・S・モラスキー(日本文学、日本語学研究者)によると、日本の警察の報告を読むかぎり、強姦やその他の重大犯罪は海軍を中心に広まっており、横須賀基地と横浜周辺における占領後最初の数週間の犯罪件数が突出しているが、日本本土全体では一般的ではなかった[18][19]。
上述のように、駐留米軍兵士による拉致、強姦、殺人は日本全体には波及していないものの、警察記録と報道記録が示している通り、凶悪犯罪を犯す兵士の多くが、1945年に日本に上陸し、最初の数週間の間に記録的件数の犯罪行為をおこなっており、占領最初の10日間だけで1336件の強姦事件が報告され、その後も9月一か月間の横浜市内での強姦事件は119件にのぼっている[20]。ダワーによれば、被害者が数人以内の場合には警察に報告すらされなかった。[21]
北海道の事例
歴史家の竹前栄治、ロバート・リケッツらは、米空挺部隊が上陸後、札幌市内において略奪、強姦、酔ったうえでの日本人への暴行などを働くことはまれではなく、強姦被害者の中には自殺した者も少なからずいたと述べている[22]。
ロバート・アイケルバーガー第8軍司令官は、非番の兵士から女性を保護するために日本人が自警団を組織した際、第8軍の装甲車に協力を命じ、事件の首謀者を逮捕したことを記録している。しかしダワーによれば、一方で強姦事件の中には警察に報告されないものもあった。
竹前とリケッツらによると、オーストラリア、英国、インド、ニュージーランド軍の一部によって構成され、中国及び四国の9県を占領していたイギリス連邦占領軍 (BCOF)も、また多くの強姦に関与していた。
オーストラリア軍は1946年に広島県呉市に上陸するとすぐジープで若い女性を拉致し強姦していた。被害者がほぼ毎晩助けを求めて泣き叫ぶのを聞いていたが、占領軍による犯罪行為の報道は封殺されていた[22]。中には、一人の少女が20人以上の兵士に回姦される事件もあった[23]。
イギリス連邦占領軍の公式報告では軍所属の将兵が1946年5月から1947年までの期間に57件、1948年1月から1951年9月の間に、さらに23件の強姦を犯し、有罪判決を受けたされる。しかしながら、1946年2月から4月にかけての英連邦占領軍による占領当初の重大な犯罪の公式統計は存在しない[24]。オーストラリアの歴史家ロビン・ゲルスターによれば、イギリス連邦占領軍の重犯罪公式統計は米国と同様に過小評価されているが、これには日本の警察が被害報告を占領軍に提出していない場合があり、これにより英憲兵隊が調査を行わなかった事も少なからず影響していると述べている[25]。
ジョン・ダワーによれば、GHQ当局は1945年9月から1952年の占領終了までの間、幅広い検閲(プレスコード)を日本のメディアに対して実施しており、開始当初には左翼活動や軍国主義、超国家主義的な思想といった思想分野が差し止め対象となっていたが、占領開始から数か月後にはこの範囲を大きく逸脱し、占領軍による強姦などの重大犯罪や社会問題も幅広く検閲の対象となっていた[26]。
竹前栄治とロバート・リケッツによると、占領軍は、1945年9月10日付連合国軍最高司令官総司令部令「占領活動に敵対的な全ての報告・統計発行物の違法化にむけた報道発表と事前検閲に係る規則」を定め、強姦などの重大犯罪に関する報道を統制していた。占領終了後、一部の日本の雑誌はアメリカの軍人が犯した強姦件数を発表している[22]。
各国における実名報道
これに対し、「裁判が確定していないのに、あたかも犯人であるかのごとく報道する」「ことさら名誉を傷つけるような報道をする」など、報道姿勢は疑問視される場合が多々ある。また、近年プライバシー保護などの観点から警察や行政機関等が、「匿名発表」を行うことが増加している。また、社会に大きな影響を与える大事件などの報道では被疑者や被告人の名前が実名報道されることが多いが、あまり社会に影響を与えない小さな事件では匿名報道となる場合がある。実名日本新聞協会はこの問題を調査し、指摘している[3]。
匿名による情報提供者の安全を確保するため秘匿する必要がある場合[注釈 1]
企業名、特にスポンサーとなっている企業に不利益となる場合など
犯罪報道において被疑者が未成年である場合(#少年法61条と実名報道)
犯行時に心神喪失ないし心神耗弱またはその疑いが認められる者の行為は、法的に量刑の減軽または無罪が前提であることから、匿名が原則とされる。(ただし逃亡中など自傷他害の恐れがある場合は実名報道されることもある)
また、実名報道は報道被害につながるとの懸念もある。特に犯罪被害者については1990年代以降匿名での報道を求める声が強くなってきた。これを受けて、政府内では実名報道を制限しようとする動きもあるが、各報道機関は新聞社など各メディア側が責任を持って個々に判断すべきとして、これに激しく反発している。
IT化が進んだ令和の時代に唯一残った「昭和の伝統」の最後の砦という感じだなあ
マスコミにとって一つの権力基盤のように存在しているのかもしれない
対象を脅すこともできるだろうし
かなり闇が深いね
ドヤ顔で語ってるし理由にもなってなくて草。じゃあさ、逆に質問するけどそんない行政国家だとか行政機関で完結とかいうなら北欧では公務員がめちゃくちゃ必要になるけど、日本と違って「公務員多すぎ!」とはなってないよね。国の財政も日本と違って健全だよね。良い加減日本の悪いところをちゃんと向き合えるようになろうね。他の国の無い粗探しを無理矢理するんじゃなくてさ。
横から失礼する。イギリスのローカルコミュニティでは財産家、旧ジェントリ、地主の影響力が今でも非常に強く彼らが地方議会や簡易裁判所判事を無償で行なっているという特殊性がある。庶民院の報酬や活動費支給を訴え、その充実を今も国民に呼びかけているのが労働党。保守党は当初議会議員に報酬を払うことを頑なに拒否していたという事情がある。フランスも第一身分、第二身分の人たちは第三身分の主張する議員歳費に頑なに反発していた。
次に北欧の地方議員がボランティアなのは北欧が日本を遥かに凌駕する究極の行政国家だからという点がある。行政国家化、ディストピア化が恐ろしい速さで進展する北欧では地方の政策はほとんど行政機関で完結するので地方議会がやることなんてほとんどない。日本ではまだ条例や予算を議員たちが可決して、それに基づいて首長が執行するという面が強い。
続き~
一番大事なポイントだ。仮想通貨(特にビットコイン)投資は、そう長い間できるものではない。今のビットコイン価格は、仕手筋が長年に渡って吊り上げたものだ。十年以内には価格崩壊が始まる。
仮想通貨市場は仕手筋が支配している。基本は株式市場と同じくファンダメンタルズ(最近だとウクライナ侵攻)によって市場が左右されるが、彼らの意思によっても市場は動く。
仕手筋といっても、仕手株みたいに特定の絶対強者が市場を支配しているわけではない。クジラと呼ばれるビットコインを大量保有している強者がネット空間に集まってやり取りを行い、みんなで一斉に買い(売り)注文を出しているイメージだ。
例えば、こんな具合に。
A「想定していた底値になりました。一気に買いを入れて、売り方のポジションを吹き飛ばしつつ上昇を目指します。初動は○万$分とし、その後は状況に応じて買いの指示をします。皆さんよければ、○月○日の○○時に、一斉に注文を行います。よろしいですか?」
B「参加する」
C「同じく参加する」
D「今回は見送る」
E「参加はするが、○△時の方が個人投資家やアルゴリズムが活発なのでは?」
A「一定数の参加が見込めるので実施とし、日時は再提案します」
それで、約束の日時が来たら、彼らは一気に買い(売り)を入れる。すると、機関投資家や、取引業者が作ったロボット(取引所の板画面で価格がピコピコ動いているのは大体これだ)も追随し、さらに大きな値動きとなる。やがて売り方のポジションが一気にロスカットされ、いわゆる火柱が上がる(あるいは急激な値下がり。通称ナイアガラ)。
ビットコインは将来一千万、一億! などと、自己の利益のために根拠薄弱の宣伝を行う者は無数にいる。仮にビットコインが一千万になったとしたら、その時すでに仕手筋は一旦引き上げていて、「いつ売ろうかな…」と皮算用をしていることだろう。
その後は、一千万の前後を上下に動き続けることになる。なかなか動きは確定しない。その上下動を使って仕手筋は儲ける。その後は、さらなる上昇が見込めると判断したらまた一気に買いを入れ、そうでなければ悪いニュースに乗じて一気に空売りを入れる。そしてまた、一千万のステージへと人々に夢を見せる。
いずれにしても、なかなか次のステージには行かない。あなたが仕手筋(市場に影響を与えられる参加者)だったとしてもこうするだろう。ビットコインの価格が上がれば上がるほど市場操作の難易度は上がるわけだから、できるだけ一定の価格帯で上下動させながらも、将来はより高い価格になるはず!! という期待を一般参加者に植え付ける。
仕手筋集団は、こんなことをずっと繰り返している。株式市場で類似の行為をした場合は、即逮捕だ。許される行為ではない。株式市場における仕手筋が事実上許されているのは、証券取引所に権力者や実力者を通じて予め話を通しているからだ。仕手筋は事実上の届け出制になっている。そうでない者による仕手行為が判明した場合はアウトだ。
仮想通貨市場は少し違う。彼らは単純に自由に振る舞っているが、各国の規制当局が力を発揮することはない。事実上放置されている。とはいえ、フェイクニュースで一般参加者を騙して価格操作で稼いだり、取引所からビットコインを盗むなど、一線を超えていれば当然動くことになるが。
先進国家は仮想通貨にはできるだけ関わりたくないと考えている。仮想通貨は法的に保護されるべき資産ではなく、あくまでギャンブルの一種と認識されている。ギャンブラーがどれだけ損を被ろうと、国家としては知らぬ存ぜぬ。
日本政府は暗号資産と呼んでいるが、政府が仮想通貨を資産と認識しているかは判然としない。まともな資産としては考えていないだろう。所得税制の適用を仮想通貨に不利益に設定している(雑所得扱いなど)のは、やはり不信感からきていると言える。
ビットコインを初めとする仮想通貨が反社関係の資金源になっているのは公然の事実だ。北朝鮮やロシアなどの場合は国家ぐるみで仮想通貨を盗もうともする。だが、多くの国は、ビットコイン価格が不当に釣り上がっているのを知って受け入れている。
理由は、『技術』にある。仮想通貨はブロックチェーンを始めとする将来優位性のある技術が関わっている。反社の資金源は追い出したいが、世界レベルで活躍できる若い技術者や先進的企業に多く来てもらい、関連する技術を研究・開発してもらえれば自国の利益になる。
どこの国も、ブロックチェーンその他の最先端技術を使って、いつかは自国通貨をデジタル化したいと考えているはずだ。いま仮想通貨を締め出すと、そういった恩恵が十分に得られない。
とはいえ、そういう目先の銭勘定だけではない気もする。例えば、アメリカ合衆国は、多様性が文化のひとつだ。良い物も悪い物も受け入れることが、長期的な意味での国家の発展に繋がるという思想的な確信を持っている。その一環としてビットコインを規制しないのではないか。私はそっち方面の理由が強いのでは、と感じる。
将来のアメリカが仮想通貨に関連する十分な知識や技術を手に入れ、自国通貨の完全デジタル化が達成可能であると判断したら、どうするだろうか。
その時アメリカは、中国のようにビットコインの取引を禁止するかもしれない。いわゆるマフィアやテロ組織、反民主主義国家の資金源は当然絶ちたいだろうから。その他の仮想通貨についても、反社の利益になっているものと行政機関が認定すれば取引を禁ずる措置を取る。
その気配を仕手筋集団が察した段階で・・・・・・おそらく爆発的な価格上昇が起きる。日本円だと2000万円を超えるかもしれない。その後は、じわりじわりとした下げと散発的な上昇を繰り返し、ある時点で投げ売られて、それをきっかけにほかのクジラや大量保有企業も追随し・・・・・・最後には、ビットコインを記念に持っておきたい人が購入するのみとなる。今よりも著しく低い価格になるのは間違いない。
YUTAの米国株投資ブログ(ビットコインの価格が1000万円を超える仕組み)
https://www.yutainvest.com/bitcoin-is-going-to-surge-by-2024/
こちらの人のように、4年に一度の半減期での価格上昇をはじめとする過去の諸現象から、真剣に将来のビットコイン価格を予想している人もいるが、まず基本的な事実を認識できていない。
ビットコインは、金やプラチナのように本質的な価値を有していない。仕手筋や反社がチャンスを狙って吊り上げてきただけだ。仮想通貨が本質的な価値を有するとしたら、ビットコインに継続して進化を遂げた新時代の仮想通貨だ。それはビットコインではない。
次の半減期(2024年)までは大丈夫だ。デジタル法定通貨はまだ流通しない。ここまでにビットコイン価格は一千万を超えるだろう。その頃には、こういう宣伝文句が飛び交う。
「今のうちに1ビットコインを買っておけば将来は1憶円」
「住宅ローンを前倒しで完済!」
「2050年までには10億円を突破。老後はゆとりのある暮らしを」
といったところだろうか。無責任パラダイスな発言が各界から飛び出すのだろう笑。
ビットコインの隆盛も、2028年以降は怪しい。アメリカのデジタル$は当然として、どこかの先進国、例えば中国がデジタル人民元を流通させている可能性がある。2032年だと、先進国のほぼすべてでデジタル法定通貨が流通しているだろう。
もしこの時、日本円もデジタル取引ができるようになっていて、コンビニでも駅でも飲食店でもスマホをかざせば即決済、ゲーム内空間でもクリック1回で取引完了、国際送金が生じた場合も手数料ほぼゼロで1秒以内に処理・・・・・・みたいな時代がきていたらどうなるだろうか。
「(他国の例に倣い)ビットコインの取引を禁止する。ほかの仮想通貨についても、反社会的団体が関与するおそれのある場合は同様の措置を取る」
といった事態にならないだろうか。日本がビットコインを禁ずるまでもなく、アメリカやその他先進国が禁止すれば、ほとんど資産価値はなくなっているだろうが。
参考までに、ビットコインの8割以上は上位のアドレス1割が所持している。彼らは、なぜビットコインを売らないのだろうか? 売りたくても売れないのだ。まともに全部売ったら市場が暴落に見舞われる。売るのであれば、高値更新の際に少しずつ売っていきたい。その一方で、さらに高値を更新するのでは? という期待もあるので悩ましいところだ。
そして、数年以内に価値がなくなるとか、価格が十分過ぎるほどに上昇した後で「ここらが潮時か」と判断すれば、クジラは一気に売りにくる。
記事の最初の方で、ガチではなくてゲーム感覚で楽しめば仮想通貨で勝てる可能性がある、といったことを話した。
具体的に、私が仮想通貨取引というゲームをプレイしている方法は3つある。長期投資と、レバレッジ取引(裁定取引と自動売買の2つ)だ。以下、簡単に紹介して結びとする。
以前、増田の初心者だった時に、会社員が株式投資と向き合っていくためにというエントリを書いたことがある。
もしかしてご覧になった方がおられるかもしれない。先日見直したら、ひどい描写が多数見つかったため加筆修正している。お勧めの書籍のところなど。
その記事で述べたのだが、一般的な会社員にとって一番効率がいいのは、やはり長期投資だと感じる。仮想通貨の場合、2020年までに積み立てやまとめ買いを始めた人は全員儲かっている。イーサリアムなどは、2020年の最安値が1万円少々だったので、今では約30倍に価値が膨れ上がっている。
少なくともビットコインについては、いずれは暴落して今よりもずっと安い値段になる可能性濃厚だが、まだかなり時間に余裕がある。お金に余裕があるなら買っておいてもいい。
これまでの傾向だと、ビットコインは2ヵ月に一度は暴落して15%程度は値下がりし、そこからさらに5%〜10%は下がるので、それくらいのタイミングを狙ってまとめ買いしよう。イーサリアムも同様だ。個人的には、イーサリアムはまだまだ上昇余地があると感じる。
実際、私はビットコインを買っていない。イーサリアムと、草コインに毛が生えたようなやつに積立投資している。
リップルはやめておけ。発行主体がビジネスパートナーにリップルを配りまくっているうえ、自分達も生み出したリップルを市場で売っている。絶えず売り圧力に晒されているのだ。
1年前みたいに、仕手筋がリップルを上げてくれるのを待つのもいいが、そういうやり方はよくない。年中価格を気にしている必要が出てくるからだ。もしどうしても持ちたいのなら、70円以下まで下がってくるのをひたすら待つ。指値注文を仕掛けておこう。
運よく価格が上がっても、「千円~1万円になるかも」などとありえない未来は考えず、謙虚な気持ちで売るのがいい。上値メドは150円〜200円くらいか。
上で述べたルールで取引している。頻度は月に1〜2回。これでも儲かる。しかし、私など比較にならぬほどのギャンブラーは、バイナンスなどの海外取引所で大いに腕を振るっている(儲かっているとは言わない)。
そこでは『ゼロカット』なる仕組みがある。レバレッジ100倍であっても、FXみたいに一瞬で価格が下落して強制ロスカットも追いつかずに借金を抱える・・・・・・みたいな可能性を文字通りゼロにできる。
私の場合、レバレッジ100倍ではどんなスタイルがいいかを考え、以下のやり方でトレードしてみたことがある。今はもう引退している。
・1万円分(なので100万円)のポジションを10ケほど持つ。
・圧倒的底値か、長期移動平均線オーバーでの指値(逆指値)でエントリーする。
・約定した場合、ほとんどのポジションは当日中にゼロカットになるが、生き残ったポジションをひたすら持ち続ける。目安1~2週間程度。
普通にやると、0.5%の下落でもゼロカットされるため、別に数万円以上を証拠金として持っておく必要がある。このやり方で何度か、1万円分のポジションを10倍以上にした経験がある。
しかし、私には合わなかった。恐怖に勝てなかったのだ。働いている日でも、休みの日でも、ポジションが気になって仕事も趣味も手につかない。大半の人間は、心理的な意味で短期投資に向いていないのだ。それでも挑戦したとして、市場があなたのお金を毟っていくだけだ。
多くの人にとっての結論になるが、種銭は1~10万円とかにして、自分のやり方で好きに売り買いするのが一番面白い。それで、相場が大荒れの時に5ちゃんねるの仮想通貨板を覗いて大いに盛り上がるのだ。この掲示板では、いろんな人――激しい相場に阿鼻叫喚している人や、値動きの行方を楽しんでいる人や、不幸な人間を見て自分の世界ランクが上がるのを楽しむ人などがいる。自分のトレード画面をアップする人が稀にいるのだが、種銭1~10万円の人たちが仮想通貨を一番楽しめているように思える。
これは余談だ。今後の価格を予想するにあたっては、ファンダメンタルズ>テクニカルが基本である。今の世界の状況が主で、チャートは従だ。今だったら、ロシアがとんでもないことをしでかす可能性があるうえに、アメリカでは断続的な利上げが想定されている。
「今買いで入るべきではない」、この方針を上のファンダ分析の観点から導き出す。そして、高値圏に入ったらショートで、極端な安値へと暴落したところをロングで入るという戦略を講ずる際、目安にするのが価格チャートだ。チャートに慣れると、ここが高値圏とか、安値圏とか。その程度であればわかるようになる。暴落想定点などを導くのはちょっと難しいが、頑張れば何とかなる。
とにかく、チャートよりも世界情勢を眺める方が優先ということを忘れずに。チャート分析時点では正解だったとしても、世界の状況が変われば不正解になってしまう。チャートが刻まれる根本原因は現実の私達にあるのだから。
QUOREA(クオレア) というサービスがある。APIにより、利用者が作った自動売買のロボットを使ってトレードすることができる。これがまた、ゲーム感覚で楽しめる。私は5万円で自動売買を始めたのだが、最初はなかなか勝てなかった。詐欺みたいなロボットに引っかかり、一月で資産の3割が消滅したこともある笑。
しかし、段々とロボット達に愛着が湧いてきて、「どんな時でも自分でトレードしない方がいい」とか、「未経験のロボットは取引量設定を1.0%から始める」とか、いろいろと学びを進めるうちに勝てるようになった。
もし興味があるのなら、ひとまずググってみるといい。仮想通貨取引所は、GMOとリキッドの2択となるが、リキッド一択だ。GMOは不都合や不具合が多い。絶対に選ばないように。
リキッドだと最低取引量が低いので、1~2万円からでも自動売買をスタートできるのが大きい。
投資そのものは、すべての人が一度は挑戦してみるべきだと思う。もちろん無くなってもいいお金で。
最悪、ボコボコにされて資金をすべて失ってもいい。将来、ボーナスや退職金を突っ込んで大敗する可能性をほぼゼロにできるのだから安いものだ。
さて、王者のやり方はインデックス投資一択(※冗談抜きでこれが最強)なわけだが、あなただって一攫千金には興味があるだろう。バフェットのような世界最高レベルの投資家でも、若い頃は有望株に一点集中で投資し、資産を何十倍にした経験をしたことで大量の種銭を手に入れた。それを元手にして今がある。
会社員だって、夢を見てもいいと思う。私はそれで仮想通貨を始めてみた。残念ながら税金がバカみたいに高いので、何千万も稼ごうという気は起きないのだが。
ご報告・私が元業務委託先から被害を受けた件ついて警察の捜査が終わりました。一月万冊 ビ・ハイア株式会社 清水有高
https://www.youtube.com/watch?v=W1M24-5Bgl8
お世話になっております毎日たくさんの応援のメッセージ本当にありがとうございます。
今回は私が警察に告訴状を受理してもらった捜査と私が提訴した民事裁判についてですねご報告があります。
ご承知の方もいらっしゃると思いますが弊社が業務提携をした男性2名から私が民事裁判を起こされて記者会見をされるという事件がですね3年半ほど前の2018年10月に起きました。
その3年半前の記者会見が私の認識してる内容とはあまりにもかけ離れていたため先方の出す主張や証拠などを私はずっと見ておりました。なぜかって言うとですねもし私の認識が間違っているのであれば相手の証拠を見てですね私は考えを改めなければならないと思ったからです。
でまあそういう風に思ったのですが相手側の視点に立って主張を裏付ける証拠が出てくるのかなという風にずっと見てきました。しかし結果をご報告すると記者会見でその会見から3年半が経つんですけどもそこまで裁判の成り行きを心配しなくてもいいかなという風に思うようになりました。
係争中の裁判については多くを語ることはできないんですけども私が心配しなくてもいいという風に思った理由をちょっと今日は語りたいというふうに思っております。
私はですね私を訴えている元業務委託先を刑事告訴したんですね。民事裁判でも私の方からも民事裁判を起こしていたんですよ。今回はその警察の捜査と民事裁判についてのご報告があります。
なぜならばこの二つはですね決着がついたからなんですね。その件についてご報告をしたいというふうに思っております。
まず刑事告訴についてご報告があります。多くの人は刑事告訴##にならないものだというふうに思うんですがまああの告訴の内容というのは業務委託を受けていた男性が業務契約期間中に私の会社の取引先と不正な取引をしていたというものです。
告訴状はですね2018年には受理されて3年以上も捜査が行われていたんですね。随分長い間捜査をされるという風に思う人も不思議に思う人もいると思うんですがこれはコロナ禍で行われた緊急事態宣言の影響によって行政機関である警察の動きが一部ちょっと止まっていたからなんですね。
告訴状というのはどういうものなのかと言うと犯罪にあった人が犯罪被害にあったので捜査をしてほしいという風にですね警察に提出する書類です。
告訴状というのはですね警察が受け取る前に本当にこれは犯罪があったのかと受け取る前にある程度実は精査するんですよね。弁護士さんの協力もあってこの告訴状は受理されたんですそして捜査されました。でその捜査の結果ですね判明していただけで業務委託先の男性にですねそちらの銀行口座に数百万円以上のお金が振り込まれていたということが判明したわけなんですよ。取引先の社長にもですね警察から捜査が行われて取引先の社長はまあ捜査に協力してくれて元業務委託先の男性からですね男性に対して仕事を依頼して金銭を振り込んだという事実も認めてくれたようなんですね。
取引先の社長の皆さん本当に捜査に協力いただいてありがとうございます。
次に民事裁判について報告があります。警察の捜査とは別に弁護士に協力してもらいその業務委託先の男性がですね業務契約期間中に私の会社とね私の会社の取引先から不正な報酬を得ていた事実を突き止めたんですね。その金額は把握しているだけで6社から438万8275円でした。私はこの事実をもとに民事裁判を行いました。民事裁判でも被告は6社から約438万円の金銭の受領を認めました。
まあ警察の捜査裁判所でもその金銭の受領を認めたことなんですけどもこのまんまですね警察の捜査が進んでいくと今度はですね刑事裁判が行われるんですね。刑事裁判の法廷で日本というのは有罪か否かというのが決まります。でまぁこれもご存知の方いらっしゃるかもしれませんが日本の刑事裁判の有罪率というのはですね99%以上なんですね。
でまあここでですねあのすごく悩みました。一人の人間をそういう刑事裁判というところに持っていくということにすごく悩みました。その被疑者というのがですね実は私の大学時代からの友人だったんですよね。この私の起業後業務委託先として長年一緒に仕事をしてきた相手だったんですよ。そういう人間を刑事裁判の法廷に立たせるっていうこと自身をすごく悩んでいました。なぜかと言うとですねもしそれで有罪が確定してしまうと彼の未来の多くの選択肢を閉ざしてしまうことになりますよねそれをすごく悩んだんです。
で結論を言うとですね悩んだ結果私は告訴を取り下げることにしました。
民事裁判でも被告が約438万円の金銭の受領を認めたのでこちらも和解することにしました。
警察が捜査をしてお金を得ていた事実は彼は警察の前でも裁判所でも認めたんですね私はもう事実を認めてくれただけで十分であるというふうに思っております。裁判についてはですねまあ私が訴えられた裁判についてはですね一方的な報道によってですね間違った認識が広がってしまいました。でも私は彼が事実を認めてくれただけで自分の心に納得がいきました。
警察と裁判所で彼が金銭の受領を認めました。で念のためにちょっと皆さんにお伝えしておきたいんですけども一月万冊 YouTube の放送の最中では今回の警察の捜査裁判についての内容は一切語らないというふうに私は決めております。なぜならば私が告訴を取り下げたにも関わらずこの件について私が話すあるいは質問を受けて答えるという風にしてしまったら何が起きるかと言うとですねやっぱり憶測が広まってしまいます。憶測が広まってしまいますと被疑者だった彼にですね必要以上の誹謗中傷が集まってしまうことになるんですよこれはですねあの非常に避けたいなと。
金銭の受領について法的判断はですね私と彼との間では見解の不一致がある。
私が告訴を取り下げた以上もう操作も終わりで彼が犯罪者のようにですね扱われるのはたとえ彼が彼自身が金銭の授業の事実を認めていたとしてもですねこれは避ける必要があるそういう風に私は考えました。まあちょっと繰り返しになってしまうんですけども金銭の受領をですね警察署裁判所で被告は認めたんですね。今回の件はもう私はこれでもう十分だという風に思っています。
なぜかと言うと私は YouTube チャンネルを運営している中ですね憶測とか事実ではないものとか誹謗中傷そして暴力がですね広がっていくいろんな現象を見てきました。でそういうのは避けたいという風に思っています。皆様もどうかそこはご理解頂けるとありがたいなと思っていますのでどうかお願いいたします。そのため YouTube の放送中にですね警察の捜査の結果裁判についてのコメントがあってもそれについては答えることはできません。ちょっとそこはね皆さんにちゃんと伝えておこうという風に思いました。
それではあの一月万冊のですね放送これからもちゃんとやっていきたいなという風に思っていますこの件についてですね心配してくださる方々本当にたくさんいましたでは応援してくださる方が頭にたくさんいました本当にいつもありがとうございますあのここでねあのまとめてお礼を伝えてしまうことになるんですが心配していただきましてありがとうございますもうほんと見ていただきましてありがとうございます。
最後にあの補足がありますあの業務委託契約先の男性とですね業務契約を実際に結んでいたのはですね実は別の会社なんですよね。で最初私が実際に被害を受けたこれもまた事実なんです。これちょっとややこしい話なんですけども警察に相談しに行った時にですね実際に被害にあったのはまあ清水さんなんだけども契約をしていたのは別の会社だからそこの社長にお願いしてそことねあのそこが告訴の主体になって清水さんも捜査に協力してくださいというふうにこう言われて進んでいたものなんですよね。なので今回告訴取り下げというのはですねその捜査告訴状の主体の社長さんに話をした上で私の意向で取り下げてもらったというかちょっとそういう流れがあるんですがそれはちょっとまあ非常にややこしい話なんですけどまぁざっくりとあの話した前半と後半の部分はちょっとその厳密に言うとそうだという事実の説明です。
ま補足まであの見ていただいた皆様本当にありがとうございます本当に多くの方がですねあの今回の件では心配のメッセージそして応援のメッセージくださいましたもう皆様には感謝しかありません重ね重ねになりますけど本当にありがとうございますそれではこれからもよろしくお願いいたします。
https://news.yahoo.co.jp/articles/cc8d27f7ab286417221b712a9ff2a01f5b245f46
このニュースを見てふと思ったのが土地の所有権。どこかの国がいずれ月面進出した場合、その国が所有することになるのか?
調べてみると月の土地を個人向けに販売しているサイトにこんな文書が。
https://www.lunarembassy.jp/osusume/osusume
月の土地を販売しているのは、アメリカ人のデニス・ホープ氏。 (現アメリカルナエンバシー社CEO)同氏は、「月は誰のものか?」という疑問を持ち、法律を徹底的に調べました。すると、世界に宇宙に関する法律は1967年に発効した、いわゆる宇宙条約 しかないことがわかりました。この宇宙条約では、国家が所有することを禁止しているが、個人が所有してはならないということは言及されていなかったのです。
この盲点を突いて合法的に月を販売しようと考えた同氏は、1980年にサンフランシスコの行政機関に出頭し所有権の申し立てを行ったところ、正式にこの申し立ては受理されました。
これを受けて同氏は、念のため月の権利宣言書を作成、国連、アメリカ合衆国政府、旧ソビエト連邦にこれを提出。この宣言書に対しての異議申し立て等が無かった為、LunarEmbassy.LLC(ルナ・エンバシー社:ネバダ州)を設立、『月の土地』を販売し、権利書を発行するという「地球圏外の不動産業」を開始しました。
『月の土地』は、自分用にはもちろん、贈り物としても喜ばれています。誕生日や結婚、出産祝い、クリスマスやバレンタイン、母の日といったプレゼントとして大変喜ばれています。 【月の土地について詳しくはこちら】
国家が所有することが禁止されているということは、例えば日本が最初に月面に到達し開発を行う場合デニスホープ氏に何かしらの許可が必要……?
業界の規則とかが曖昧なのはいいけど、刑法が曖昧なのはダメでしょ
増田が何を嫌っているのか知らんけど、俺が嫌だと思ってるのは、市場がどう発展するのか分からないのに、行政機関が先回りしてその動きを封じていること
例えばマイニングのブロックチェーン業界、日本は金融庁が世界で初めて暗号通貨に関する法律を作った
これから起こるであろうことを先回りして規制したわけ。こういうことはやっちゃダメだよーって
新しい領域というのはどう発展するか予測できないから、遊びを残しておかないといけないんだけど、行政機関が現状の情報だけを頼りに、ここに進んじゃダメです、とやった
コインハイブの件も、賛否両論、やっていい事なのかどうかコンセンサスもないのにいきなり逮捕した
市場が発展するまでもう少し待っておくべきだった
1.全般 1-1
過去に人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給したことがありますが、その際に申請した取組とは別の取組を対象に申請するのであれば、再度、本助成金を受給できますか。
支給要領 0301 のホのとおり、過去に本助成金を受給した場合には再度受給することはできません。また、職場意識改善助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(テレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)を受給している場合も、本助成金を受給できません。
1-2
国や地方公共団体による、テレワーク導入に係る助成金を受給したのですが、人材確保等支援助成金(テレワークコース)を受給できますか。
国や地方公共団体によるテレワーク導入に係る助成金を受給していた場合でも、本助成金の申請は可能です。ただし、支給要領 0303 ロ(ラ)のとおり、既に他の助成金を受給している経費または他の助成金を受給しようとしている経費については、本助成金を受給できません。
なお、実施計画提出日時点で、就業規則等にテレワーク勤務に関する制度が規定されていないことが前提となりますのでご留意ください。
1-3
当社は、テレワーク実施計画の申請前からテレワーク用通信機器を有しており、実際にテレワークを行っていましたが、テレワーク制度について、就業規則上には何も規定していませんでした。当社が新たにテレワーク制度を就業規則に規定する場合、その費用は助成対象となりますか。
支給要領 0201 ハのテレワーク勤務を試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主であれば、新たに整備される就業規則に係る費用は助成対象となります。
ただし、既に全ての労働者を対象にテレワークを実施している場合や実施していた場合には、「試行的」とは見なすことができないため、本助成金を受給することはできません。
9
当社が中小企業事業主に該当するか否かについて、どのように判断すればよいでしょうか。
中小企業事業主に該当するか否かについては、共通要領 0502 に規定のとおり、事業主の資本金等の額又は企業全体で常時雇用する労働者の数により判定することとなります。詳細については、共通要領 0202 及び 0502 を御参照ください。
2-2
当社の場合、東京に本社があり、かつ大阪にも事業所があります。また、テレワーク実施対象労働者が大阪事業所のみに在籍しています。この場合、テレワーク実施計画の提出先は、東京本社ではなく大阪事業所の最寄りの労働局でよいでしょうか。
テレワーク実施計画は、事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長宛に提出することとしているため、御照会の例では、東京労働局長宛に提出いただくこととなります。
2-3
テレワーク実施計画を提出してから認定されるまでには、どの程度の日数を要するのでしょうか。
概ね1か月程度を見込みますが、申請状況によりさらに時間を要する場合もあります。必要に応じて、申請先となる労働局(事業主の主たる事業所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局)に照会し、処理期間の目安について確認してください。
2-4
評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてもテレワークを実施しようと思っていますが、助成金の支給要件との関係で問題ありませんか。
問題ありません。支給要領 0201 トのとおり、評価期間とは、支給要領 0301に定める機器等導入助成の支給及び支給要領 0302 に定める目標達成助成の支給に当たり、テレワーク勤務に係る実績を評価する期間をいうものです。評価期間(機器等導入助成)以外の期間においてテレワークを実施することを妨げるものではありません。
2-5
当社では、担当業務の性質の違いがあることから、テレワーク実施対象労働者を正社員のみに限定したいと考えていますが、問題はないでしょうか。また、その場合、就業規則において「テレワーク勤務の対象者の範囲は正社員のみとする」と規定することに問題はないでしょうか。
本助成金におけるテレワーク実施計画において指定する労働者については、雇用形態の要件はありません。
しかしながら、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差については、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)により禁止されており、雇用形態のみを理由にテレワークの対象から除外することは、これらの法律に違反する可能性があります。支給要領 0301 ニのとおり、テレワークガイドラインの記載のように、自社のテレワーク制度におけるテレワーク実施対象者の選定については、正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう、十分留意することが必要です。
このため、正社員以外の労働者についても、担当業務のプロセスを見直すなどにより、テレワーク実施対象労働者となるよう検討をお願いします。
2-6
当社では、現行の就業規則において、テレワーク勤務の対象者の範囲やテレワーク勤務を行う際の手続等については既に規定済みですが、新たに、テレワークを実施する労働者の労働時間や人事評価について規定したいと考えています。この場合、支給要件の「新たに、テレワークに関する制度を規定した就業規則又は労働協約を整備すること。」を満たすことになりますか。
テレワーク勤務に関する制度を新たに整備する事業主を対象としているため、御照会の例は本助成金の支給対象外となります。詳しくは支給要領 0301 ニを御参照ください。
2-7
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日については、当社が自由に決めてよいのでしょうか。
評価期間(機器等導入助成)の開始日及び終了日のいずれも、テレワーク実施計画の認定日以降、テレワーク実施計画の認定日から起算して6か月が経過する日までに設定されるものであれば、貴社にて任意に設定いただいて構いませ
ん。
2-8
テレワーク実施計画に記載する離職率はどのように算出するのでしょうか。
離職率には「計画時離職率」と「評価時離職率」の2種類があり、テレワーク実施計画には「計画時離職率」を記載いただくことになります。具体的な算出方法については支給要領 0201 リ又は申請マニュアルを参照してください。
2-9
計画時離職率の算定に当たっては、雇用保険に加入していない者も含めて計算するのでしょうか。それとも、雇用保険に加入している者の離職率を算定すればよいのでしょうか。
雇用保険に加入されていない労働者の方(貴社が直接雇用する労働者の方に限ります)を含めて計算してください。
なお、計画時離職率は、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の12 か月前の日の属する月の初日から当該計画提出日の属する月の前月末までの期間に離職した労働者数」を、「対象事業所における、テレワーク実施計画提出日の 12 か月前の日の属する月の初日における労働者数」で除して 100 を乗じて得ることとなります。詳しくは、支給要領 0201 リ及び申請マニュアルを参照してください。
2-10
支給要領 0303 イ表1に定めのあるものが支給対象となり、定めのないものについては支給対象外となります。
なお、支給要領 0303 イ表1に定めのあるものであっても、同 0303 ロに該当する経費であると都道府県労働局長が判断する場合は支給対象としませんので、十分留意ください。
2-11
VPNルータをサテライトオフィスに設置しようと考えています。VPNルータの購入費用は、支給要領0303イ表1(支給対象となる経費の範囲)に記載があるので、支給対象となると考えていますが、その理解でよいでしょうか。
VPNルータの購入費用は、支給要領 0303 イ(支給対象となる経費の範囲)に該当する経費ですが、同 0303 ロに該当する経費であると事業主の主たる事業
所(通常は本社)の所在地を管轄する都道府県労働局長が判断する場合は支給対象となりません。
VPNルータをサテライトオフィスに設置することを検討されているとのことですが、支給要領 0303 ロ(ロ)において、「サテライトオフィスに設置する機器等の購入費用」は支給対象とならないことを定めていますので、御照会の例では、支給対象となりません。
2-12
テレワークを可能とする取組の実施に要した費用の支払方法に制限はありますか。現金やクレジットカード等で支払ってもよいのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、支払は原則として銀行振込によるものとしています。 ※ クレジットカード、小切手、約束手形等による支払いの場合、支給要領 0501に定める申請書提出日までに口座引き落としがなされたことが確認できるものに限ります。
また、電子マネーによる支払の場合、振込や引落し等、実際に商品代金や役務の対価の全額が支払われた日が、計画認定日以降、支給申請書提出日までの間にあることが提出資料等から客観的に分かる場合には、支給対象とします。なお、第三者型前払式支払手段に該当する電子マネー(チャージ型、プリペイド型)の場合は、助成対象として申請している当該商品の購入等の費用そのものについて、銀行口座からの引落しが確認できず、支払の時点が不明確ですので、原則として支給対象外とします。
2-13
テレワークを可能とする取組に要する費用は、いつまでに支払う必要がありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用が助成対象となります。テレワーク実施計画の認定日よりも前や、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後に支払った費用は助成対象となりませんので、申請に当たり十分に留意してください。
13
2-14
テレワークの新規導入のため、VPNルータを購入しようと思っています。購入日及び納品日は「機器等導入助成に係る支給申請日」よりも早くなる予定ですが、当社では、社内の経理手続き上、物品を購入した場合、購入した月の翌月末に費用を支払うこととしており、当該VPNルータの購入費用支払日が、機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなる見込みです。こうした場合、VPNルータ購入費用は助成対象とならないのでしょうか。
支給要領 0504 ロのとおり、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了した費用のみが助成対象となります。
御照会の事例では、VPNルータの購入費用の支払日が機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも遅くなるとのことですので、支給対象外となります。
2-15
テレワークを可能とする取組に要する費用を分割で支払う場合でも助成対象になりますか。例えば、テレワーク用通信機器等を8万円で購入し、4万円ずつ2回に分割して支払う場合で、1回目の支払については「テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日」までに終えるものの、2回目の支払については機器等導入助成に係る支給申請の提出日よりも後となるような場合、2回目に支払った4万円は支給対象となりますか。
支給要領 0504 ロのとおり、分割による支払のため、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了しない場合は、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までの支払をもって、支払が完了したものとみなします。
したがいまして、御照会の例では、1回目に支払った4万円のみを助成対象として計上することができます。
2-16
テレワーク用通信機器等の導入や労務管理者への研修等、テレワークを可能とする取組は、テレワーク実施計画の認定を待たずに実施してよいでしょうか。また、テレワークを可能とする取組の実施時期に期限はありますか。
支給要領 0504 ロのとおり、助成対象となる費用は、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに実施(テレワーク通信機器等の導入・運用にあっては機器の購入および納品、その他の取組にあっては取組の実施)が完了した取組に係る費用であって、テレワーク実施計画の認定日以降、機器等導入助成に係る支給申請の提出日までに支払が完了したものに限ることとしています。
15テレワークを行うに当たり、ヘッドセットは1人当たり1台を使用することが一般的であると考えられますので、御照会の例において、テレワーク実施対象労働者は3人とのことですので、最小購入単位の5台のうち2台については、テレワーク実施対象労働者が使用しないものと考えられます。この点、支給要領 0303 ロ(ヲ)のとおり、テレワーク実施対象労働者が使用しない当該2台分の購入費用については支給対象としないこととなります。支給対象となる3台分の購入 Permalink | 記事への反応(0) | 16:51
以上が、K市の特定任期付き職員としてのキャリアの棚卸しになる。
退職の背景などを述べて結びとする。
K市を辞めることになった原因は、私をスカウトしてくれた人が市長ではなくなったからだ。政争に負けたのだ。新しく来た市長は、前市長の行っていた改革的内容のうち、いくつかを元に戻す選択をした。
特に、私達がそうだ。『私達』というのは、国や民間企業やNPOなどからK市に採用された特定任期付き職員だ。当年度の終わりでの任期満了が言い渡された。
私達はまだいい。転職先を探せるだけの時間があるのだから。副市長などは、新市長の就任から1週間でお役御免を宣告され、二か月後には議会で辞職が承認された。政治任用の悲しいところだ。
いまだに納得がいかない。私達は全員、結果を出していたからだ。地域産業の活性化を担当した人も、福祉事業の効率化を担当した人も、庁内インフラ設備の刷新(今でいうDX)を担当した人も、そして私も、全員が数字で証明できるだけの結果を出していた。
にもかかわらず、「あなたの任期は今年度限りです」と三行半を告げられた。それが許せなかった。
私は、以下の成果を確かに達成している。
・手がつけられないレベルの問題職員への退職勧奨。主にB子さんの時に登場した人事課長と二人三脚で行った。成果として、計13名の問題職員(全く仕事をしない職員、犯罪を犯した職員、度を過ぎたハラスメントを行った職員)に始末をつけた。一人頭での人件費(職員の雇用にかかる全ての費用。年収ではない)が最低でも年800万以上はかかっていたので、13名で約1.2億円のキャッシュフローを削減できたことになる。
・面接試験の構造化及び検証手法の確立。これまでは、面接時に予め決まった質問を受験者に行ったうえで、面接官と受験者がフリートークを行い、最終的に点数を決めていた。この慣習を原則廃止した(少しは残した)うえで、統計学の知見に基づき、面接時評価と採用後査定を追尾検証できるシステムを構築した。コンサルは入れていない。庁内でプロジェクトチームを立ち上げ、皆で作った成果物だ。
・新規採用職員の試用期間内分限免職の基準化。当時のK市では、新人職員が20名入ってきたとして、1~2名がどうしようもなく向いていない人間だったとしても本採用していた。その結果、問題職員や無能職員が跋扈・放置される原因となっていた。私が2年目の折、試用期間内での分限免職の基準を明確化した。その職員が所属する課に明白な責任が見られず、かつ当職員との面談において度し難いほどの悪い結果が得られた場合、分限免職ができる旨を要綱で固めた。以後、数年分の結果として、新規採用職員の約1割が本採用に至らずK市を去っている。これについても、問題職員を40年間も世話するだけの人件費(K市の場合は約3億円/人)を節減できたことになる。
さて、便宜上は『問題職員』と表してきたが、一度として私は、能力が低いことだけを理由に当人の分限免職を決めたことはない。例えば、臓器に異常があって年に5分の1は休まなければならない新人職員がいたが、退職勧奨は行っていない。
能力の高低は関係ない。人格的に救いようがないほどの諸傾向が見られた場合に限って当人を辞めさせる行動に出る。そういう者は、他の職員、特に市民や企業のために頑張っている職員に悪い影響を与えるからだ。
恨みつらみを書きはしたが、新しい市長の行いは正しい。頭ではわかっている。特に、私などは前市長のスカウト(政治任用)により採用されたわけだから、トップが交代すれば成果に関わりなく切られる。それが普通だ。
K市で〇年以上も暮らしたのだから、当然哀愁は募る。最初の頃は、都心から外れたところにあるK市を心の底で憐れむような、蔑むような、自分とは関係ない存在だと思い込むような――そんな感情があった。
庁舎の3階から中心市街地を眺めている時、家屋や工場の間にポツポツと居並ぶ田園を眺めていて、これまで東京都内のコンクリートジャングルにいた頃が懐かしくなった。
いつの間にか、この町が好きになっていた。高い品質の地元名産品はあるし、創造的な力のある子どもを何人も見ることができた。山の上にあるワンルームマンションから見える大きな河川に囲まれたK市の街並みは、今でも記憶に残っている。
さて、さんざんと人事関係の効率化を進めてはきたものの、後悔も当然ある。最後の年には、「私がやってきたのは正しいことなのか?」と考えるようになっていた。
私が採用されたのは、「優れた職員を残し、不要な人間は残さない」というミッションを果たすためだった。民間企業においては標準的な考えだ。しかし、官公庁はそれでいいのだろうか。人格に難のある人や、能力が低い人や、病気などで働く事ができなくなった人を追い出していった場合、民間企業も官公庁の真似をするのではないか? つまり、要らないと判断した人間を組織から追い出すようになる。
その『要らない』が、本当に正しいのか分からないから厄介だ。仮に正しかったとしても、日本の社会全体で考えた場合に最適である保証はない。とある組織が不要な人間を切りまくるという行為は、部分最適ではあっても全体最適ではないのでは?
『よくない人間を辞めさせることに利があるのはわかる。しかし、行政の世界はそういうものではない。不合理に見えても、ここの大事なルールだ。みんなにダメだと思われている奴でも辞めさせるな。それが本当にダメな奴、組織にとっての癌だと、人間の目でいったいどうしてわかるというんだ?』
副市長がある時に言っていた。「同僚を馬鹿にする奴は市民も馬鹿にする」と。成績不良の職員のクビが簡単に切られる世界では、きっと能力の低い人間がバカにされているのだろう。すると、市役所に最後の助けを求めに来ている、社会的に恵まれていない人間もバカにするようになるのではないか? 私はそう考えた。
人材とか、人財とか、人罪などという経済的な問題ではなくて、理念なのだ。官公庁はすべての国民のためにあるのだから、様々な社会的属性を持った人を、ネガティブな特性を持った人まで含めて、多様性を意識した雇用を行っていくべきではないか。そう感じるようになっていた。
例えば、上で述べた受験者のポジティブチェック・ネガティブチェックのリストは最たるものだ。採用される職員の多様性を担保するという観点からは、あれは悪手だ。これから採用しようとする人間は有能か? という視点でしか見ていない。一公僕の恣意的な判断で、ある特定の社会的属性を有した人間を排除している。
もっと早くに気が付いたとしても、私の力では変えられなかった。市長の採用ミッションとは反対の方向に舵を切るのだから――今になって思う。A夫さんの事件の時に副市長が言ったことは正しかったのだ。
私は間違っていた。最後の最後で気が付いてしまった。馬鹿だった。愚かだった。今さら気が付いても遅い。
結論:公務員業界における身分保障という考えは正しい。法律上は免職処分にできる場合であっても、多様性の保持の観点から、可能な限り回避すべきである。
Gさんを覚えているだろうか。
市民課で働いていた女性だ。K市にいた間、毎週休日出勤をする中でほぼ必ず見かけていた人だ。どうしても、このGさんが気になっていた。彼女の残業時間は月にアベレージ70超えだった。ゴルフのスコアではない。サービス残業まで含めた残業時間だ。
難しい仕事はGさんに集中していた。ストレスチェックは毎年悪い結果で、そんな状況にあっても市民への思いやりを忘れないでいる。人材会社で転職支援をしていた人間からみると、民間でも通用するタイプの公務員だった。私は、Gさんが自らの意思で地獄から抜け出すきっかけを与えようと思った。
私が退職する5か月前、隣の市町にある社会福祉団体に声をかけた。ずっと前に、私が当団体に職員をリクルートしたことがあった。
「K市にこういう経歴の人がいるのですが、本人に希望があれば面接はできますか」
との問いかけに、社会福祉団体の事務長は乗り気だった。果たしてGさんは話に乗ってくれるだろうか、と不安になりつつも、ある土曜日の昼だった――うす暗い市民課の机の上でパソコンのモニターと向き合っていたGさんに声をかけた。
Gさんとは、あれからいろいろあって仲良くなっていた。Gさんは朗らかな笑顔で、「〇〇くん。おつかれさま。なにかあったの?」と返してくれた。件の話に入る前に、今の状況を簡単に聞き取ってから、私が年度末で辞めることと、社会福祉団体のことを伝えて、採用案内のしおりと事務長の電話番号を手渡した。
「この辛い環境であなたは十分頑張ったよ。お疲れ様でした。転職しようがすまいが、応援しているからね」
それだけ伝えて私は、残りの仕事を片付けるために人事課のある3階に向かった。
「あ~、疲れた!」
今これを書いている私は、都内にあるマンションの一室にいて、革製の書斎椅子に背中をもたれている。
当初は2万字くらいかと思ったが、ここまでになるとは思わなかった。だが、これでいい。この内容をベースにして職務経歴書を作ろう。
一応言っておくが、もし貴方が現役もしくは退職済の公務員だった場合、職場の問題点などをブログで暴露したいという欲求に駆られることがあるかもしれない。
やめておいた方がいい。その欲求は、なにか別の方法で発散するか、貴方の中で雲散霧消するのを待った方がいい。守秘義務違反だからだ。行政機関がその気になれば、運がよくて処分、運が悪ければ起訴に至る。
私の場合は、『武器』があるからこういうことができる。もし、この日記をK市の幹部が見て問題視し、「覚悟しろよ」とばかり私を攻撃する手筈を整えても、断念する可能性が極めて高い。
私は、K市の重大な法令違反の情報を握っている。それも3件。証拠付きだ。うち2件は管理職の何人かが処分を受ければ済むが、うち1件が明るみに出た場合、今の市長は退職せねばならない。前市長や、前々市長をも巻き込むことになる。そんな危険な賭けをすべきではない。だから、こうして日記を書くことができる。
さて。今はフリーランス個人で請ける仕事も面白いのだが収入が少ない。何百万かもらった退職金もそろそろ底をつく。また、会社員に戻ってみたい。この年齢で就職できるかはわからないが、挑戦してみよう。
K市で働いていた日々に想いを募らせていた私は、仕事の疲れを癒そうと思い、デリヘルを呼ぶことにした。
私のスマホは旧型のiphoneだ。通信が遅いので、いつもパソコンを使う。今時はインターネットで嬢を予約できる。便利な世の中だ。
コーヒーを伴にしながらモニター越しに嬢を選んでいる。せっかくの秋晴れの日だ。作品も完成したし、就職への挑戦の第一日目という意味を込めて、まったく知らない子を指名してみよう。
私の瞳は、画面中央にいるアスミちゃんに夢中だった。物憂げな瞳、身長は高すぎず低すぎず、顔の形は綺麗だ。ふっくらとした卵型で、唇の形が美しい。肩から下は見えないが、そこはまあ、チャレンジだ。突撃してみよう――空いている予約枠をクリックした。
背丈は160に少し届かないくらい。写真どおり物憂げな瞳で、胸は普通くらい。太ももはそれなりにある。
ぼうっと立っている姿は今にも消えてしまいそうだが、私の瞳を釘付けにするだけの強さでもってマンションの一室の前に佇んでいる。
さっそく部屋に招き入れて、プレイを始める。今日は奮発して1時間のコースだ。お店のメニュー表にある一通りのことをやってもらうことにする。自分で言うのもなんだが、この年になっても30代並みの持続力を持っているとの自負がある。
さて、肝心のプレイだったが、これがまた最高だった! 私はこのデリ店舗のメニューをソラで暗記している。計11種類のプレイを、休むことなく30分以上続けてもらった。私のモノは張り裂けそうになっている。
同時に、アスミに対して敬意を抱くようになっていた。普通であれば、「顎が痛い」と訴えるのだ。それで、大抵の嬢は後ろに下がって、私に敵意を向けながら、無料での延長を要求されない程度に休憩をする。
しかし、アスミは一心不乱に注文に応え続けている。「いや、これ絶対痛いやろ」という角度になっても、ひたむきな眼差しで私の肉体を愛撫してくれる。これでまだ半年未満のキャリアだという。驚きだ。
……心の中でひたすらに、どこかの鬼狩りのように、「うまい、うまい、うまい!」と唱え続けていた。やがて、私の柱は張り裂けてしまったが、立ち上がるまでに時間はかからなかった。私は、連続さんになっていた。連続さんは負けてない! また何度でも立ち上がるのだ。
私は今、聖なる空間にいる。
いつも夜がくると、この家に戻る。そして、書斎に入る。都会の喧騒やら何やらで汚れた毎日用の服を脱ぎ捨てて、仕事をするための部屋着を身に付ける。
物事に取り組むことに対する礼節をわきまえた格好に身を整えてから、いつもパソコンに向かっている。直近で書いていたのは、この日記だ。
私の心は当然、K市に存在している。私の心は、あの懐かしい人々のいる、あの懐かしい庁舎へと参上している。そこでは、同僚から親切に迎えられ、あの仕事、私だけのための、そのために私は生を受けた、仕事という食物を食すのだ。
そこでの私は、答えが出やすいことも、出にくいことも彼らと話して物事を決める。自分の考えを伝え、彼らの考えの理由を尋ねる。彼らも私を信頼していて、人間らしさをあらわにして応えてくれる。
いま私は、記憶の世界に全身全霊で移り棲んでいる。時間というものの退屈さを感じない。すべての苦悩はなくて、失敗も恐れなくなり、筆を進めるだけになる。
記憶の世界が終わると、どっと疲れが出る。それを癒すための神聖な存在を呼ぶと、私の心は晴れやかになる。今、私の目の前には、一流の才覚をもった天使がいる。
残り時間も少なくなったところで、私は何度か指名したお気に入りの子にするような綻んだ笑顔で問いかける。
「アスミさんはすごいな」
「なにがですか?」
「そんなことないです」
「そんなことあるって!」
「ないです」
私の物は猛々しくいきり立ち、有頂天に達しつつあった。
初めて指名するのにどうかなという想いを押さえつつ、ここは堂々とお願いしてみる。
「アスミさんは、お店じゃなくて個人のメニューはあるの? 意味、わかるかな」
「ないですけど、できます。やってみたいです」
「いくら?」
「……」
アスミは俯いた。考えている様子だ。残り時間は、あと10分ちょっと。
颯爽と、キリのいい数字を提案してみる。すると、アスミは「本当にいいんですか?」と、眼を真下にあるベッドシーツに向けて答えた。
そして、私がアスミを知り終えると、残り時間がゼロになった。思う存分にプレイをさせてもらった私は、最後にアスミを抱きしめた後、問いを投げる。
「アスミさんは、この仕事に向いているね」
「ありがとうございます。また呼んでください」
「こんなことを聞いて申し訳ないけど、この仕事が嫌になることはない? ひどい触り方をしてくる奴とかいるだろう」
「いますけど、いいんです。その人もなにか辛そうにしてるから。痛いのは痛いですけど、その人が辛くなくなるんだったら、それでいいです」
「えらいね」
「えらくないです。だってこんなの」
「立派な仕事だよ。アスミさんは、風俗がどんな仕事かわかってる?」
「そうなんですか!?」
ベッドの上でアスミは、大きく瞳を見開いて身を乗り出した。
「さて。社会福祉活動の実践とかけまして、風俗店のサービスと解きます」
「……その心は?」
「どちらも、人を立(勃)たせるための道です」
ベッドの縁に座っていたアスミがクスッと笑った。右手の親指を頬に置いている。
しばらく考えたと思われる。口を開いた。
「使命(指名)がたくさんあると大変ですね……でも、心身(ちんちん)ともにしあわせになってほしいです!」
いい子だった。また会ってみたい。
P.S
この日記の第一稿ができた後に、元副市長と飲みに行った。以下、情報交換の内容。
・元副市長は、市内の機械部品メーカーの取締役に納まったという。人望があると引く手あまただ。
・人事課長は私と同時期に定年退職した。すでに故人である。最終役職は管理監(≒部長)だった。思いやりがあって誠実な人間だったのに。惜しい人を亡くした。
・C郎さんは職場復帰した。が、専門職としての任は解かれたらしい。定年までの長い時間は厳しいものになるだろう。組織に逆らうというのはそういうことだ。
・E太さんは県の本庁への出向を打診されたが断ったという。どこまでも彼らしい。こんな働き方ができるのも地方公務員ならではだ。
・私はこの日記の推敲中に内定を取った。今度は福祉団体を人事方面からサポートする。
・A夫さんはK市を退職後、ホームセンターで働いていた。当時、人事課の必要物の買い出しに行った際、彼を見かけることがあった。ごく普通に接客や商品運搬をしている様子だった。A夫さんの見た目や行動は普通だ。一般的な50代社会人のように思える。だが、彼は万引きに手を染めてしまった。何かストレスがあったのか、それとも本来の気質なのか。人間は、よく見ないとわからない。
・B子さんは、あれから雌伏の時を経て、ほかの自治体に採用されたようだ。ある時、人事課長が部内の回覧物を持って見せてきた。自治体関係の新聞かチラシだったと思うが、その中にB子さんが政令指定都市で働いていることがわかる情報があった。人事課長は嬉しそうというか、安堵した表情だったのを覚えている。