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はてなキーワード: 行使とは

2024-05-04

anond:20240503155117

ダメ。ここで釣りと分かっちゃう

それが女性のためであれば、トランスジェンダー否定的であってもいいと思ってる。男を徹底的に排除するのもそれでいい。

狂ったネトフェミを演じるなら、

トランスジェンダーなど存在しない。あれらは女性権利とスペースを奪い取ろうとしている男体持ちの差別主義

マジョリティである男性排除されることなどあり得ない。男性排除に見えたとしても、それはマイノリティである女性シェルター避難する正当な権利行使しただけ

と言わなきゃ。

anond:20240504001521

口汚さは男の特権であったし、それを行使して女叩きをするのが男たちのコミュニケーションであった

忍び難きを忍んできた女たちも我慢のアホくさくを感じ、カウンターカルチャーとして男叩きが丁度いいストレス発散として流行り出した

目下、世に蔓延ミソジニーチー牛が1番の標的にされている

女を唾棄すべき存在として扱ってきたチー牛には大満足の結果だね

2024-05-03

教職員組合を退会した話

こちらの投稿に感銘を受けたので、私の体験を書こうと思う。

https://x.com/noeasywalk/status/1786037637058535611

私はこの方とは逆で、組合を途中でやめたものだし、そこまで大きな話はなにもない。ただ、どうして組合員が低下しているのか、運営をしている方に伝わってほしいと思う。ただ、10年ほど前の話なので、今とは違うかもしれないということはご留意いただきたい。

私はある政令指定都市小学校教員をしている。組合は初任のときに入った。勧誘を受けたというより、職場のほぼ全員が加入していたので、「入るのが当たり前」という雰囲気にとてもじゃないが抗うことなどできなかった。私の働く都市組合は規模も大きく、どの学校に行っても、7、8割は加入している。

仕事内容など説明を受けないまま入ったが、正直に言えば、いったいなんの活動をしているのか、最後までわからずじまいだった。とにかく、動員・研修署名。その繰り返しだった。

動員はノルマがある。年に数回あるイベントに、入っている組合員で割り振られる。急に(少なくとも私にはそう思えた)「ここに行ってほしい」と言われることもあり、仕事を終えて会場や路上に行くこともあった。プラカードをもち、シュプレヒコールを上げている。「憲法改正反対!」とか、「自民党を倒せ」みたいなやつだ。これがいったい、教員処遇となんの関係があるのか、私にはよくわからず、ただぼうっと立ったままそこにいるだけだった。

研修夏季休暇や課業後に行われる。授業研究会のようなもので、テーマが割り振られ、指導案などをつくり、壇上などで発表する。これも学校ごとに年ごとに役割が決まっている。私がしたものは、「おんなじのでいいから」と、前々からある指導案を少し手直ししたものを発表した。これは年に何回かあり、自分の発表がなくとも、他の学校のものを見に行く義務があった。

ストは1回だけしかたことがある。給与改定かなにかの交渉本部がしているということで、朝組合員で一室に集まり、授業が始まるまで待った。結局、委員会がなにか譲歩をしたのか、組合側が譲歩したのか、よくわからないままストは中止された。それからは、ストの話は一度もない。

そして、これらのことは、全て勤務時間外か、勤務中に行われた。

何年かして、私の家族の具合が悪くなり、医療費やそれに類するもので、保険診療だけで20万円を超えるぐらいになった。加えて、子どもも生まれ育児にも時間を割かれた。組合費は月5000円ほどかかっており、前述したように、授業準備や家族との時間を削って動員などにも参加することは、かなり負担になっていた。ついに耐えきれなくなり、分会長相談し、組合運営に退会願いを申し出た。特に留意されることもなく、すんなりと退会することができたので、嫌味のひとつでも言われるのではないか危惧していた私としては拍子抜けした。

だが、どちらかというと周りの組合員の反応の方が私には堪えた。いわゆる分会というものが校内で開かれると、私は職員室に残ったままなので、私が退会したことはすぐに伝わる。みななにか言うわけでないが、遠巻きにされる印象はある。直接「なんかあったときあなたは守れないから」と、皮肉めいて言ってきた職員もいた。学校を異動しても、組合員の割合は高いので、すぐに質問をされる。子どももいたので、フレックス看護休暇などの制度を使っていると「子育てして制度恩恵を受けているくせに組合に入らないのは何事だ」と言う職員もいた。私は、すみません、いろいろありまして、と頭を下げて答える。一度、事情説明すればわかってもらえるのかと、家庭の状況を伝えたこともあったが、「みんな状況は同じだ」「だからこそ組合に入ってみんなでよくしていかなければならない」と、彼我の隔たりを感じ、それ以降は説明することを諦めた。

でも、と私は思う。果たして、いまある制度境遇に、いったいどれだけ組合が関与したのだろうか。どちらかというと、世間の流れや、他県の事案に追随した結果なのではないか。よしんばそこに組合努力があったとしても、どうして、いち組合員にそのように言われなければならないのか。権利行使するには、金を払い、労働力差しさなければならないのか。それをしない者を、できない者を排除してきたのが、凋落している組合本質なのではないか

一度、保護者から大きめのクレームを受けたことがある。私は電話応対をしただけで、その対応はしご一般的ものであり、今でも自分瑕疵はないと思っている。だが、校長は、とにかくそ保護者に頭を下げてほしいと言ってきた。私は当初拒否をし、経緯も文書にして伝えた。周りの教員も同情的に見てくれたが、誰も助けてくれる人はいなかった。その数年前に、組合員だった職員管理職パワハラに巻き込まれとき本部にかけあってくれたのとは対照的だった。確かにそれはその通りだった。組合員でないものを助ける義理はない。だが、今回の投稿主の方が仰ってるように、それこそ新自由主義のもたらした分断なのではないだろうか。

結局私は、自ら弁護士相談し、このようなケースにおける最善の方法についてアドバイスを受けた。最終的には保護者に頭を下げることになり、彼は訴えることもちらつかせたが、弁護士の「そんな裁判引き受けるヤツいないですよ」という言葉で、毅然とした態度で望むことができた。このとき思ったのは、自分の身は自分で守るしかない、ということだった。

本当に皮肉な話だが、組合のどんな活動結果よりも、組合費の負担(年6万)と時間内外の業務がなくなったことが、私の生活いちばん楽にした。だが、それでも、私は、労働組合は必ず世の中に必要だと思っている。組合がなければ、この社会もっと悪くなっていたし、力が弱くなったとはいえ最後防波堤のような存在だ。しかし、本当に残念なことに、今の私は、私の生活を維持することに精一杯で、未来教職員労働環境まで考えることができない。だから、この先、私が組合に入ることはないだろうと思う。

そう思っていたから、今回の投稿者の方の内容は胸にしみた。特に最後の部分の「分断」を憂う内容は首肯することばかりだった。彼のような人がいたら、私はまだ組合にとどまり続けたかもしれない。

からといって、組合組合員でもない人間を助けろ、とは口を裂けても言えない。それを私の側から言うのは驕った考えだ。でも、もっとなにかできることはないのか、とも思う。いま、私は組合員ではないので、組合手紙は届かない。だから、彼らがいったい今、なにと戦っていて、どんな成果を出しているのかなにも知らない。これは本当に不幸なことではないだろうか。全国の教職員組合は、このような非組合員が、だんだんと増えていっているのだろうということに、ぜひ目を向けてほしい。

2024-05-02

新入社員我慢を強いるのはやめよう

配属ガチャでクソ部署だとか配属先にクソ上司がいたとかだったら別に退職行使ってやめてもいいでしょ

今どきの若者は堪え性が無いとかいうけど、お前らだって明日から原発廃炉作業とか介護なとか言われたら辞めるでしょ

結婚して子供できて家建てたらクソド田舎に転勤とか云われたら辞めるでしょ

程度の差はあれ我慢する必要はないんだよ

辞めたきゃ辞めろ

我慢しろ勢は呼吸でも我慢してろ

anond:20240502131757

まだ長かったので要約してもらったぞ

サンキューGemini

===========

## 要約

中学時代万引きをしたため、店長暴行を受けた

会社員暴行し、法的に問題ないことを知った

法律は知ってる者の味方である

読者に意見を求める

  • 作者は、読者に過去経験した「法的にアウトな行いだが、うまくやって合法になった」というエピソードを共有してほしいと呼びかけている。

## その他

オープンレターを書いた人たちは、自分ではない誰かにそのルールを守らせようと考えてたんだろうな。

自分ルールに縛られ得るとは考えてなかったように思える。

でも実際のところ、そのルール行使するためには発言力や権威といった「力」が必要で、それを持ってるのは一部の人だけ。

ルール布告できるくらい力のある人にどうやってルールを守らせるか」

の解答が三権分立なんだなぁと改めて感心した。

2024-05-01

法律は知っている者の味方である


中学の頃のことを話してみたい。そのために書き溜めてきた。

あれは2010年のことだ。当時、俺とその友人3人は墨田区某所にある個人営業玩具店に入った。まあまあ広い店だったが、人の姿はまばらだった。

当時の俺らは不良みたいな感じで、プラモデルモデルガンその他の万引きをしていた。月に一度くらいの頻度で、商品仕入れ神社境内で売るのだ。秘密ルートで売り捌く。数は少ないが、そういう伝手があった。将来はプロ泥棒を目指していた。

で、その時は、店の奥まったところにあるプラモコーナーに入った。いつものように仲間の影で店員監視カメラから見えなくして、秒速でサッといただく。

その時も首尾よしだった。体格の大きい仲間と、彼のジャケットで小柄だった俺の姿を隠して、よさそうなプラモ背中リュックに横から滑り込ませた。

店を出ようとしたところで、店長らしき人が俺たちのいた犯行現場へと歩き出した。怪しまれていると思った俺は、仲間を振り返って「早く」と伝えた。

一足先に仲間のひとりが扉(木製で、金属ベルが付いてるやつ)を開けたところで、店長が「待て!!」と声を上げた。大急ぎで外に出ようとした、その時だった。首の後ろをガシッと掴まれて、真後ろに引き倒された。

店長とは違う人だった。俺達が店に入った時にはすでにいたけど、気にかけてなかった。後ろを向いて遊戯王カードゲームの卓に座っていたはずだ。スーツ姿で、上着は着てなくて、シャツだけだった。ネクタイをしてたかは覚えてない。

ほかの仲間が店の外に逃げようとするところで、ソイツは扉の前に滑り込んだ。で、ここから問題のシーンだ。大柄の仲間が無理やり外に出ようとしたところで、ソイツはやりやがった。

「ゴボッ!!」ていう声とともに、大柄の仲間が蹴飛ばされた。お腹を思い切り蹴られたのだ。もう一人残った仲間も、柔道の技でスコーンと足を刈られて後頭部から床に倒れた。「なにしてんだお前!!」と俺はソイツの腰を持って、仲間の援護を待とうとしたんだが、そのまま持ち上げられて地面に叩きつけられた。めちゃくちゃ痛かった。

それからソイツは扉を開けて、逃げた仲間を追おうとしてたんだと思うが、商店街一角にあった玩具屋だったからさ、外に人がいっぱいいたんだ。仲間の1人は逃げようとしたけど、「万引きです!」とソイツが叫ぶと、おじさん連中がその仲間を取り囲んで詰みになった……。



ここからが、さら問題のシーンなんだが。警察官が来たんだよ、すぐに。駐在所がすぐそこの駅前にあったから。

仲間2人はひどいやられようだった。お腹を蹴られた奴は吐いてたし、大外刈り?で投げられた奴は明らかに具合が悪そうだ(肩を骨折していた)。俺だって首が痛む。

警察官×2は、「万引き~?」という具合で、店長から事情を聴きながら俺達を監視していた。当然ソイツもそこにいる。ほかにちょっといた客は帰っていた。

で、俺達への尋問モードに入ろうとしたところで、俺は言ってやったよ。「過剰防衛じゃないですか!」ってな。『行列のできる法律相談所』で見たことがあった。すると警察どもは、ソイツに対峙した。まともなポリスメンだったら、俺らがひどいやられようだったのはわかったはずだ。

で、ソイツが言うわけだよ。「現行犯逮捕しました。私人でも可能ですよね」だってお巡りさんが「でもね、これはちょっとひどいねあなた交番まで来てくれる?」と言ってた。

そこからはあまり聞き取れなかった。でも、ソイツの主張は確かこんなんだった。

社会通念上妥当でしょう。このガキどもが悪い。

妥当じゃなかったとしても、争えばこっちが勝ちます

・署まで連れてくんなら、ここでうちの弁護士を呼びます。最終的にこっちの主張が認められた場合は、あんたらふたりには組織内で恥をかいてもらうけど。お巡りさんのお名前教えてもらっていい?

・昔の判例だと~(聞き取れない)問題ないって出てる

現場警官でしょ。消防士とかと一緒でヒラでも裁量あるでしょ。知ってますから

最後はこんな感じだった。

「帰らせてもらっていいですか。こっちは善意で捕まえたんですよ」

「じゃあ帰ってもらっていいです。あまり手を出さない方がいいですよ。状況によってはあなたも一緒に連行してるんでね」

申し訳ありませんね。お巡りさんには感謝します」

「こういう問題には首を突っ込まない方がいいよ」

という流れだった。あまりに悔しいから、今でも覚えてるんだ。

でもさ。俺らが罪を犯したのはわかるんだが、納得いかないんだ。結局あの後、俺らは警察に怒られるだけで済んだよ。親にも連絡されたけど、家ではそこまで言われなかった。父親母親も、「迷惑かけるんなら小遣いやらんぞ。次やったら家から出て行かせる」とは言われた。次の日からも、いつもどおり台所テーブルの上に500円玉が置いてあった。1日の小遣いだ。飯代込み。

大人になった今でも、正直いい仕事には就いてない。俺はクラブで警備の仕事をしてる。問題客への脅しはフツーにするし、身内同士でマウント取り合うことはあるし、どっかから依頼されて暴力を使うこともある。『ファブル』みたいに渋い感じじゃないけど、世の中には必要仕事だと思う。

話はあっちにいくんだが、あの会社員(ソイツな)見つけたら、とりあえずぶっ殺そうと思ってる。顔は覚えてるんだ。後ろから蹴り飛ばせば、反撃される可能性は低いだろう。往来で見かけたら絶対にやってやる。



さて本題である法律は知ってる者の味方というやつだ。

俺なりに考えたのだ。アラサーになった俺にはわかる。あの会社員は、うまく法律を使ってた。とりあえずシンプルに5つにまとめてみる。

刑法規定において、詩人逮捕できることを知っていた

②法で禁じられた過剰防衛でも、判例の上書きがあれば何とかなることを知っていた

③実際に暴力が使えた。一定武力や度胸があった。

現場警察官特殊公務員で、上の人間の許しがなくても現場では自由にできることを知っていた

 ※ググったが、ストリートレベル行政職員というらしい

⑤見た目がやばい。目が座ってたし、暴力にためらいがない。普通会社員じゃないかもしれん。

法律は使える者の味方だと思う。暴力についても、法律に書いてあるわけだろ。使っていい場面といけない場面が。それと、慣習も法のひとつって俺の組織の上の人が言ってたんだが、法を適用する実務的な理解必要だよな。現場実用できるレベルで。ソイツにはそれがあったんだ。それだけだ。だから、俺達は負けた。



その後~

あの後、高校生になった俺は、新宿カードショップにいた。もうプラモとかの万引きはやめていた。遊戯王MTGなど、ほかのカードゲームで儲けるようになっていた。このあたりは企業秘密だ。まだ時効じゃないかもしれないんでな。

ところで、俺もカードゲームをやってる。今だと、ようつべ遊戯王の再勉強をしながらマスターデュエルやってる。人間ルールを完全理解しなくていいところがいいよな。ほかのカードゲームだとこうはいかない。

で、当時高校生だった俺は、友人とカードゲームしてたんだ。MTGで、初心者用のパックに入っていた天使カードを使っていた。当時のデッキは白青か白黒だった。個人的に好きなカードは『セラ天使』と『銀毛のライオン』だった。

そのお店で、友人(さっき店を脱出してた奴)と何戦かやっていたのだが、いきなりだった。体格のいいオタクテーブルにやってきてさ、言うんだよ。「なんでそこでバウンスしねえんだよ、情けねえ青だなwww」って感じでな。その後も、これしろ、あれしとけ、その他いろいろ言ってきた。正直侮辱も混じっていた(セラwwwww)。

友人はキレかけていた。よく見ると、そのカードオタクTシャツアニメキャラが描いてあって、それがまたムカついた(星空凛ちゃんが女豹っぽいポーズをしていた。同人Tシャツと思われる)。

当時はコロナウイルス流行る気配すらない。カードショップには人がたくさんいた。ここで暴力はまずい。俺はぐっと堪えて、カードオタクが去るのを待った。10分も経つと、そいつはいなくなった……。やった、やった、やった。俺は勝ったのだ。俺の心に!! 気持ち悪いオタクに勝ったのだ。

それから小一時間ほどいて、(場所代)カードパックを何袋か買ってカードショップを出た。その店は、小さいショッピングモールのひと隅にあるタイプの店だった。自転車置き場が少し離れているのが面倒だった。

すると、暗い立体駐車場の屋内にある駐輪場に、あのオタクがいたのだ。今まさに、自分自転車がどれかを探している。

こんにちは。お兄さん。ちょっといいすか?」

友人がカードオタクに声をかけて、そいつが振り向くタイミングだった――両足でドロップキックを仕掛けた。背後から不意を突かれた男はその場に倒れ込んだ。※重たいので吹っ飛ばなかった。

「お前調子のっとんな~」と友人は言うと、起き上がろうとしたオタクの肩から二の腕にかけてを何度も蹴っ飛ばしていた。横っ腹も。俺も近くに寄って、寝転がったオタク背中スニーカーで踏んづけて逃げられないようにしていた。ちょっとでも動いたら威嚇してやった。

オタク気持ち悪い声を出して助けを呼んでいたが、たぶん誰も来ないだろう。ここは人気がない。だから友人はこいつにケンカを吹っ掛けた。

ひとりだけ、スーツジャケット羽織った会社員がこっちの方に気が付いたが、俺がニコリとほほ笑んだら、そそくさと自分の車に乗ってモールから出て行った。

俺達は気が済むまでカードオタクを蹴っ飛ばした。友人は「お前、次に声かけたら叩き殺すから♪」と軽口を叩いていた。

この時の俺達は、うまく法律を使えていたよな。

俺達は侮辱を受けたわけだから、その際の状況からみて、社会通念上必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許され、たとえその実力の行使刑罰法令に触れることがあるとしても、自力救済が認められるに違いない。

※そんなことを思っていた時期が俺にもありました

子どもっておそろしいな。今だったら、こんなことは絶対にしない。リスクとリターンが見合ってなさすぎる。

今でも、ごく稀にだが、新宿だろうと池袋だろうとカードショップデュエルをしていると、店の主(ヌシ)と思われるオタクマウントを取ってくることがある。そんな時は、こういう対応をしている。

「すいません。不愉快なのでやめていただけませんか。店員さんを呼ぶかもしれません」

これが正しい対応である社会人としての。今、俺はそれを理解している。常識というものを。理解したうえで、法の埒外にあるところで働いている。なお、俺の職業会社員である反社とかじゃない。



もし、この日記に書いてある内容が気になった人は、是非意見を聞かせてほしい。

それだけじゃなくて、あなた過去経験したことも教えてほしい。つまり、法的にはアウトな行いだが、うまくやって合法になった、みたいなシーンを目撃したことがあれば教えていただきたい。ぜひ興味がある。

2024-04-30

anond:20240427031516

この選挙権を親が代理行使するという話、そもそも代理する権利のある「親」を誰にするのか?という点で難しそう

2024-04-29

anond:20240429203632

貴重な祝日をすべて自分のためだけに使うことが出来る

それも弱者男性けが行使できる自由である

2024-04-28

anond:20240427120441

年寄り選挙権行使してるんだからそのままでいくない?

しろさ、若いのというか、使わないやつから取り上げればいいやん?

3回行使しなかったらもういらないのねでいいじゃん?

使わないのに準備するの税金無駄じゃね

anond:20240427031516 「0歳児から投票権」はドイツでどのように議論されているのか? の補足

 ブックマークコメントを読んで再び考えたことがあった。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240427031516

gryphon 面白く読んだが2点。「…付託されたが、その後本格的な審査…ない」は議会が駆引と日程で動く以上あり得る話で「付託」時点で一定水準の議論推定可能か/米上院(各州2議席)等「平等選挙原則」は前提にせずとも可

 平等選挙原則の話はあとに回す。議会駆け引きと日程で動くのであれば、付託政治的取引の結果と解することもできるような気がするというのはともかくとして、確かに議会駆け引きの結果たなざらしにされているという可能性はある。そこで、先の2008年提案をもう少し細かく読んで見た。

https://dserver.bundestag.de/btd/16/098/1609868.pdf

 よく読むと、この提案は、基本法や関連法規改正連邦政府に促すべきだという「決議」の提案であり、基本法改正の条文を並び立てる案ではない。条文も具体的な制度設計も伴わない提案一定水準の議論と言って良いのか。だから賛否も問われずにたなざらしにされたのではないだろうか。以下の文章以外は、提案理由(いわゆる「世代正義」の実現が主のようだ)が長々述べられているに過ぎない。

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Wahlrechts von Geburt an durch Än- derung des Artikels 38 des Grundgesetzes und erforderliche weitere gesetzliche Änderungen, insbesondere im Bundeswahlgesetz, vorzulegen. Für den Fall, dass die Eltern sich in der Ausübung ihrer Stellvertreterposition in Bezug auf das Kindeswahlrecht nicht einigen können, wird die Bundesregierung aufgefor- dert, eine einfache und beide Eltern möglichst gleichberechtigende Regelung zu schaffen.

連邦議会は、連邦政府に対して、基本法第38条と他の必要法律改正特に連邦選挙法の改正を通じて出生時から選挙権を導入する法案を提出するよう求める。両親が子の選挙権についての代理行使[の方法]について一致できない場合のために、連邦政府には、簡単かつ両親双方に可能な限り同権的な規則作成することを求める。

 ちなみに、Wikipediaドイツ語版(https://de.wikipedia.org/wiki/Familienwahlrecht)を見て知ったのだが、2003年にもほぼ同じ提案がされている(https://dserver.bundestag.de/btd/15/015/1501544.pdf)。

 こうして経緯を調べてみると、議会妥協ゆえにたなざらしにされているというよりも、5年経って具体的な案も詰められなかったというのが現実であるように思われる。

kappa9 結果はともあれ海外で真面目に議論されたというのは本当の話では。

 「国会で」とか「政府で」という枠を外して学界に目を転じると、確かにドイツ人らしく(?)真面目に議論されているみたいだ。前回の調査局の報告書には、数は少ないながらこの問題を直接的に取り扱った論文がいくつか引用されていた。彼らが議論しているのは基本法の定める民主国家原理に反するのか、それを促進できるのかという点である問題は、そうした真面目な議論をきちんと踏まえた上でドイツ人ができなかった(ように見える)平等選挙原則に反しない提案を考案するどころか、子が3人だから私は4票(吉村氏)などと賛成派のドイツ人も避けようとしている発言をしてしまっていることだ。

 さて、平等選挙の話に戻る。アメリカ上院人口にかかわらず一州に2議席であるしかし、このような例があるから平等選挙は必ずしも民主主義の前提ではないというのに私は強い疑問がある。

 第一に、合衆国憲法上院議席分配については、アメリカ連邦特有のものであるアメリカのような連邦制をとらない日本でこの例を出すことは不適切だろう。

 第二に、アメリカ上院議席分配が不平等であることは、当のアメリカ人も不満を持っている。たとえば有名な政治学者ロバートダールの『アメリカ憲法民主的か』(邦訳岩波書店からある)は、上院議員が人口に比例していない「顕著な不平等代表であると述べる(邦訳58頁以下)。この仕組みは合衆国憲法制定時に諸州の妥協(いわゆるコネティカット妥協)で作られたわけであるが、そもそも合衆国憲法民主主義大事にされる時代に制定されたわけではないというのが時代背景としてある。合衆国憲法が制定された時代には、不平等選挙制度普通に見られた。ダールは一例として、19世紀存在した悪名高いプロイセンの三級選挙法を引き合いに出している。三級選挙法は、平等選挙を求める激しい非難を浴びながらもしぶとく生き残っていたが、第一次大戦の敗北と共に消え去ったのである選挙権は与えるが露骨ユンカー資本家の票を優遇するこの仕組みは極めて有名であり、今でも平等選挙の反対概念である差等選挙の一例として三級選挙法はよく言及される。今さら民主主義大事にされていたわけではない時代にできた妥協として生き残っているものを引き合いに出すのは、民主主義者の行動としてはおかしものだと思う。ちなみに、ドイツ連邦参議院(上院)は、ある程度の人口比例的に各州に議席が割り振られることになっている(また、そもそも連邦参議院はアメリカ上院ほどの権限はない)。

 ケルゼンも言っているが、民主主義は人々の平等をもって本旨とする(古代ギリシア民主政も突き詰めれば平等に行き着くだろう。民主政を表すもう一つの言葉はイソノミア(平等の法)である)。選挙権の平等民主主義と切っても切れないのであり、ドイツ人平等選挙に反しないように「代理」と言っているのは、ドイツ基本法憲法20条に抵触するのを避けるためだけではないだろう。もし平等選挙理念を取っ払うのだとすれば、金持ちが結託して再び三級選挙法のような仕組みを導入されても文句は言えない。むしろ今般の眠たい提案よりも金持ちを守るための露骨提案の方が議会を通りやすいだろう。平等選挙を引っ込めてはならない。

 選挙権の平等に歪みを加えるような制度改正をしても、政治的影響力を増すのは「代理」する大人であり、子どもではないという現実を見るべきだ。若年者の「世代平等」とやらを図りたいのであれば、方法は一つである。「代理」などという回りくどいことなどせず、選挙権の年齢を下げることだ。16歳、(オーストリア検討されている)14歳、あるいはその下でもいいが、子ども投票意思表示をすることができるギリギリまで下げてみることを提案されたい(ちなみに私は、14歳くらいまでなら割とすぐにでも引き下げて良いのではないかと思う)。

(ついでに)

 意思表示能力がない子ども排除されるのになぜ意思表示能力のない人(たとえば重度な認知症の老人)が選挙から排除されないのかという疑問を持つ人もいるらしい。理論的にいえば、確かに意思表示能力のない人は選挙、つまり国家意思形成参与する資格はない(実は理論的にいえば子どもか老人かは選挙権の決定に直接関係するわけではない)。そうすると、なぜ2013年の法改正成年後見人の選挙権が回復されたかという疑問がわきそうだが、後見あくま財産管理上の能力があるか否かの問題であり、政治的意思表示能力があるかとは厳密にいえば関係ない※。要は、現状、意思表示能力のない大人選挙から排除する仕組みはないと考えなければならない(もっとも、実際には政治的意思表示が一切できないなら投票所に来られまいし、投票所に来ても何もできないだろうが)。

 憲法が成年(ここでいう成年とは民法上の成年をいう)に選挙権を保障するのは、成年であれば政治的意思表示能力があるだろうという線引きを採用しているかである。こうした年齢によって能力の有無の線引きにするのは、一見すると確かに問題がある。子どもでも賢い子はいるし、大人でも愚鈍な人はいる。思考実験としては、年齢にかかわらずすべて政治的意思表示能力がある人をテストで判定し、テスト合格した人にみに選挙権を与えるということも考えられる。ただ、どのような方法テストを組めば公正に政治的意思表示能力があると見なせるかという問題が生じる。このようなテストを実際に恣意的活用して実質的黒人投票権を奪っていたのがかつてのアメリカ南部諸州であったことを忘れてはならない。

 結局、年齢によって形式的に線引きする方が、ヨリ問題はすくないように思う(年齢よりも問題を起こしにくい線引きの方法があったら教えてくれ)。あとはどこまで下げられるかを真剣に考えることだ。

 なお、日本憲法15条3項は、成年者には選挙権を与えなければならないとだけ言っており(公務員選挙については、成年者による普通選挙保障する)、未成年者に選挙権を与えることを禁じていない。これは、ドイツ基本法38条2項が、「満18歳の者は、選挙権を有する」と定めていることと対照的である。年齢の引き下げなら日本では憲法改正など必要なくすぐさまやれることなのに、わざわざ憲法改正どころか民主主義根本原理を改変するような提案をしてくるのは、何かおかしな底意があるのだろう。

※これは思いつきだが、禁治産者選挙から排除されていたのは、財産を持つ有徳の者にだけ選挙権は与えられるべきであるという制限選挙時代のBesitz und Bildungの観念に由来するのかな。いずれ調べてみたい。

2024-04-27

anond:20240427031516

親が代理して行うとか絶対に駄目でしょ

子供と親は別の意思をもった別の人間なんだから

選挙権行使当人意思に基づいて行う以外は有り得ないよ。

どうしても0歳から選挙権を与えたいならば、18歳になった時点でそれまでの選挙権遡及的に取得できるって事にして

36歳までは二票投票できるようにすればいいんじゃない

まあ、これをやったとしても若者投票率は低いから大して効果は出ないと思う

anond:20240427031516

だいたい代理行使なんて構成おかしいのであって、子ども自身選挙権行使させたらええねん。

「0歳児から投票権」はドイツでどのように議論されているのか?

 維新の会共同代表吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子投票は親が代理して行う)を提案し、維新マニフェストに加えたいという意向だという。

https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html

 これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートリツイート(リポスト?)していた。

吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベル心配になる

海外議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本SNS界隈の反応はそのレベルに達してない

吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが

それを「頭がおかしい」はさすがに乱暴すぎでは

https://twitter.com/Barrettm95sp/status/1783579344503529489

 ドイツ連邦議会議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。

 第一に、このPDFドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会議論されたことになるのだろうか。

 第二に、調査局の報告書タイトル:生まれた時から選挙権[構想]の諸問題)という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典日本憲法のような)にあたる法である

要約すると、

・親に子どもの数分の選挙権付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙原則に反するし、平等原則原則20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法憲法改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)

・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察必要になる。(同)

基本法38条2項(選挙権年齢)の改正必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれ平等選挙原則にこのようなモデルが適合するか否かである

・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身投票権行使と子の投票権行使区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度普通選挙原則選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)

・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的であるそもそも代理投票という仕組み自体子ども成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権一身専属的な権利であり、国家意思形成責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11

 ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能自治体」があるからかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義平等選挙原則も同様に要請するからドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。

 平等選挙原則に反しないというためには、親自身投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツ連邦議会調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツ議論は話の枕に使われているだけで、ドイツ議論を真面目に受け止めて、そのような制度可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票秘密を守ろうとすると、親の投票意向コントロールすることはできない。それでは子から投票付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つの母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。

 そもそも、ここから分かるように一口子どもといっても投票可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから投票可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権議論されていると聞いた覚えがある。このような議論真剣考慮に値すると思う。

 繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツ議論を踏まえて、この制度賛同者は、この制度平等選挙原則に反しないようになる制度可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義コミットしていないと思われても仕方がない。上記議論では、平等選挙原則基本法(=憲法改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。

興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会HP確認する限り、提案委員会付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。

https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939

※※

これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正限界という純法律的論点を脇に措いたとしても選挙権平等を真面目に考えないことが民主主義であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差問題にされることはない)が、平等選挙原則排除憲法改正限界に引っかかる理論可能性はあるだろう。

追記

 それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。

(再追記

 多重投稿状態になっていたものを削除しました。

(再々追記

 ブックマークコメントに触発されてさらに考えてみました。

https://anond.hatelabo.jp/20240428001438

2024-04-26

納品・検収後、1週間経ってから

「やっぱりこの線をもう1ピクセル上にしてください(前回は下げた)」とか、

「やっぱり改行位置を固定してください(前回と文章が変わってる)」とか

「やっぱりこのフォントを使ってください(前回と指定フォントが変わっている)」とか、

修正投げつけてくる顧客と、それを追加料金なく通す営業ほとほと嫌気が差して、

退職行使っちゃった。

今日夕方退職代行から電話が入って、

GW有給で2週間の猶予期間を全部消費して、

引き継ぎなしで飛んでやるんだ、うふふ❤

2024-04-25

自由議論に耐えられないというのは敗北宣言なのでは?

こういうのが、自由民主主義尊重する立場を自認してそうな方々から出てくるのは非常に残念。

太田啓子弁護士マスコミの方にお願いです。両論併記はやめて下さい」共同親権反対派の集会にて

https://togetter.com/li/2355072

開かれた議論を憎んで抑圧したら、自由民主主義も死んで、政府関係者意向だったり世間多数派の気分だったりで物事が決まる社会になると思うのだけど。

共同親権反対派って、自分達は政府に強い影響力を行使できたり世間多数派だったりと思っているのかな?

2024-04-23

anond:20240423201141

ほら見ろ、共同親権派は親権家族法も1mmも理解してないんだよな??

単独親権制度を作った趣旨

離婚後の夫婦親権を共同するのは実質的に困難だから」です

離れて暮らしてたり、仲が悪かったりDVがあったり問題を抱えていたりね

親権単独行使可能から単独親権です

anond:20240422214038

このケースも、相手からDVやその証拠があるわけではないため、相手が強く親権を望めばおそらく新法下では共同親権となる。


この父親1人(単独)では、子供入院引っ越し、口座作成海外へ移動、などはできないだろう。

全て妻による同意親権行使必要となる

子供に緊急性のある手術の必要差し迫っていても、手術するのに時間がかかって状態悪化する恐れがある。

海外留学引っ越しも困難で、韓国アメリカで行われる修学旅行にも行けない可能性がある。

将来の可能性も大きく閉ざされる。

最後共同親権に関して。現状、先方からは一切養育費の支払いなどはなく、また母と子の面会も離婚調停中にこちから働きかけて1年たってようやく仕組みが作られるほどだった(現状月1回で面会)。別居後、先方が一切の直接連絡を絶っているのが一番の理由だが、当然そんな状況では共同親権などは成り立たないと考えている。

2024-04-22

anond:20240422101048

表現の自由戦士って安倍晋三への野次は許さないけど、自分の気に入らない候補者への妨害は「表現の自由」として行使する人間のことだろ

二重三重にも間違ってるじゃないか

表現の自由戦士から札幌のヤジとつばさの党の妨害は違うと主張する

東京15区補選にて、つばさの党の陣営が他候補に行っている選挙妨害話題となっている。

これについて、19年参院選にて札幌安倍首相演説に対しヤジを飛ばし事件と同じであるという話が見られる。

しかしこの2つは明確に異なる。札幌のヤジは表現の自由によって保護されるが、つばさの党の妨害はそうではないと考えている。

まずわかりやすい点では、つばさの党の妨害相手陣営スタッフなどを転ばせる有形力の行使をしている。

これは異なる点としてわかりやすいが、相手候補演説中に声をあげて妨害するという点においても、両者は異なる。

札幌のヤジは肉声による叫び声で、安倍首相演説実質的に聴き取れなくなるということはなかった。

しかつばさの党の妨害はトラメガを使った大声で、しか演説中ずっと継続して行われたため、演説している側は聴衆に声を届かせるのが難しい状態にあった。

まり演説側の表現の自由と、妨害側の表現の自由が衝突していたかどうかという点が異なるのである

我々表現の自由戦士は、こうした場合(この国における通説と同様に)「公共の福祉」によって考える。

この「公共の福祉」は、個々の具体的な権利が衝突した際に調停を図る考えであって、しばしばバカが主張する「TPO」やら「秩序」やら「ある集団尊厳」やら「累積的抑圧体験」のようなものとは全く異なる。

つばさの党の妨害のケースでは、演説者の表現の自由という具体的な権利妨害によって侵害されているのだ。

仮に告訴されたとして、実際に法的にどのような判断が下されるかは裁判所判断になるが、私はこの場合演説者の権利である表現の自由が優先されると考えている。

※「前者」と「後者」がわかりにくいという指摘があったので修正しました

追記:なんか普段TPO」とかそういうのを掲げた連中が肯定的にこれを引用しているのを見たが、

お前らはむしろ札幌のヤジを規制したがる連中にかなり近いだろというのははっきり言っておくからな。

2024-04-21

anond:20240421112327

コスト少なく、っていう理論も謎というか逆で、いままで集団的自衛権の不行使同盟アメリカ戦争にはかかわらなかったのを、集団的自衛権行使により参加できるようにするというコストアップそのものだよ

同盟メリット一方的享受は辞めろ、というアメリカ圧力よな)

そしてそのコストってのは俺やお前、兵隊の命なわけで「まずは後ろで偉そうにしてる総理が率先して生命かけろ」っていう揶揄なわけでっしゃろ。

2024-04-19

死者の尊厳もある程度、法的に保護されてるよ

AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨ブコメ散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ

刑法230条(名誉毀損)① 公然事実摘示し、人の名誉毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉毀損した者は、虚偽の事実摘示することによってした場合でなければ、罰しない

まず刑法において、虚偽の事実摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質公共法益であるとする見解、④死者個人名誉であるとする見解対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。

刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。

 

ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。

たとえば東京地裁平成23年6月15日判決判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年米国逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞掲載した記事犯罪被害者遺族が三浦犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japan損害賠償を命じている。

また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人裁判例を紹介した事案においても、被害者尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記ロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。

 

これらの民事裁判はいずれも、死者の尊厳のもの保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権相続人行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。

けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁対象となりうるといえるだろう。

なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳のものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。

近しい遺族が誰ひとり問題視していない場合には、外野は黙っておけ、が正解と思われる。

anond:20240419111114

https://news.ntv.co.jp/category/international/427490

偽の旧1万円札押収中国から5億円密輸

台湾聖徳太子肖像が描かれた偽の旧1万円札が大量に押収された。拘束された台湾籍の女は、「中国から5億円分を密輸した」などと話しているという

台湾検察当局は9日、聖徳太子が描かれた偽の旧1万円札、2億2879万円分を押収したと発表した。台湾密輸された日本円偽札としてはこれまでで最高額だという。

2017年に「台湾から日本偽札密輸された疑いがある」と日本警察から通報があり、台湾当局が今月2日、台湾北部の新北市にある女の自宅を捜索したところ偽札がみつかったという。

身柄を拘束された女は、「2012年に中国から5億円分を密輸した」などと供述しているという。また女は「2億5000万円分はすでに売って、残りを自宅に隠していた」と話しているが、他にも偽造とみられるアメリカドル紙幣ドイツ債券が大量に押収されていて、入手ルートについても捜査が行われる見通し。

怖いっすよね

その後↓

https://www.tokyo-np.co.jp/article/127810

聖徳太子肖像、偽の旧1万円札の使用相次ぐ 東京都内、6日間に40店舗被害

聖徳太子肖像印刷された旧1万円札の偽札が8月下旬東京都内で相次いで使用されていたことが警視庁捜査二課への取材で分かった。同課は偽造通貨行使の疑いで調べるとともに、注意を呼び掛けている。

 同課によると、偽札による被害は21~26日に豊島区渋谷区などのコンビニドラッグストアなど計40店舗確認された。夕方から夜に、駅近くや繁華街店舗で使われた。渋谷区コンビニでは、21日午後10時すぎに女性が約100円の菓子偽札で購入し、約9900円のお釣りを受け取った。

 偽札は非常に精巧で透かしがあり、大きさも本物と見分けがつきにくいが、番号が実在しない「PS」で始まる特徴があるという。

 聖徳太子の旧1万円札は、1986年に発行が停止された。

御高説垂れてるけど自分で調べもせず先入観批判するのってかっこ悪いよね

機械で旧紙幣をつかえるままにするとこれが自販機でも使えちゃってるんですわ

2024-04-18

anond:20240418154516

知ったかぶりで言ってみたけど全然構造理解して無いのかなんなのか。

から店員がいる場合組織的犯行偽札を使うような集団にとっては偽札は使えねえんだって

一般小売店などで組織的偽札行使する連中というのは、大きく以下の様な目的

で、今回の話は、定員が常に監視している状況で行うので、前者の行為は最大で1人1回しかできない。

更に言うとこの手の簡易タイプ場合は高額紙幣が使えないのが普通なので、1回千円を上限に、お釣りの数百円を窃盗すると言う事になる。

後者場合は、このような簡易機械を使うと想定されるケースからは外れる。

こんなの割が合うわけないよね?

何かおかしいな?と思ったら、まず自分が内容を理解できていない、みなが共有している前提を理解できてない可能性をまず疑おう。

そうしないと恥をかくことになるよ。増田とは言え、今回あなたが感じた恥という感情はこの先もずっと残ってあなたを蝕むだろう。

最も重い一票と最も軽い一票

先日の投票に関する増田を読んでいて、アメリカ大学に通っていた時の政治学の授業で聞いた話を思い出したのでシェアしたくなったんや

結論から言うと、最も重い一票は集票組織に属した組織票としての一票なんや

そして最も軽い一票は気に入らない候補者を落とす為に投じる個人としての死票

簡単説明すると、組織票として一票には政治家を動かす力がある

統一教会を見れば明らかなように、政党政治家と関係を持って選挙協力する代わりに、政策ねじ込んだり自分たち組織利益のある活動やらせることも出来る

しかも、この投票政治家当選するかどうかに左右されない

仮に落ちたとしても、次の選挙では当選する候補者擁立することを求めることが出来るし、所属する政党に対する影響力は行使出来るから

一方、個人として死票場合は、落ちる候補者に入れるだけなので文字通り死票となり、投票しにいったという事実けが残ることになる

政治家政党に対する影響力は皆無だ

政治家は当然自分応援してくれる人の為に動くので、そうじゃない死票の為に政治活動はしないんだよな

授業内容を1/100ぐらいにぎゅっとするとこんな内容だ

投票基本的原則なんたが、10人で投票を行うと仮定したとき世界一頭の良い1人の一票よりも、頭の悪い9人の組織票の方が強いんだ

政治に関心があって、自分の一票を無駄にしたくないという人は是非参考にしてくれい

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