はてなキーワード: 行使とは
キャンセルカルチャーは、一部の限られた特権者だけが独占的に行使できる利権に過ぎないことが知られれば効力は失われてしまう
平成初期の時代は、この問題について否定的な発言をしようものなら大臣だろうが首が飛んでた
しかし今は「その問題は解決済み」と日本政府は謝罪も賠償も公式に突っぱね続けているし、それに対して世論もまったく問題視しなくなった
それと同じことが今後も繰り返されるよ
スーファミの試作機がネットオークションに出されて話題になっているが、一部では任天堂がその気になれば所有権に基づき試作機を取り戻せるのではないか、と指摘されている。
当方は法曹でもなければ法学部卒でもないが、民法の教科書を読む限りは、任天堂は遅くとも2015年11月23日にはスーファミ試作機の所有権を失い、試作機占有者が正式に所有者になっているのではないかと推測する。以下、条文の当てはめを示す。
占有者の所有の意思(自主占有)はいつ発生するか。この発生時期が取得時効の起算点になるため重要である。
試作機の使用貸借の終了により代理占有関係が消滅しても、任天堂は試作機をなおも代理占有し続ける(204条第2項)。他方で学説は、占有代理人に「自己のためにする意思」も存在するときは、占有代理人において他主占有に加えて自主占有も併存しうるという(潮見佳男 民法(全)(第2版)(pp.245-246))。これに合わせて、所有の意思の有無は、占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断される(最判昭45.6.18)という判例理論を考慮すると、試作機返還債権の消滅という占有権原の性質の変化から、占有代理人には他主占有に加えて自主占有も併存し、この債権消滅日を取得時効の起算点と自分は結論した。
(追記)
ブックマークコメントの指摘の通り、所有の意思が占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断されるならば、試作機返還債権が時効消滅しても占有取得の原因となった客観的事実は変わらないのだから、引き続き占有代理人には所有の意思なしと考えるべきかもしれない。
しかしその場合、占有権原(使用貸借契約)に起因する債権(試作機返還債権)が全て消滅時効にかかってもなお任天堂が永遠に代理占有し続けうるということを意味し、法的な不安定性を社会にもたらしうると思う。別の解釈として、試作機返還債権を本人(任天堂)が行使せずに時効により消滅させたことを、黙示に代理人に占有をさせる意思を放棄(204条第1項第1号)したと位置付け、任天堂の代理占有が消滅し占有代理人から他主占有が消滅した、こういった具合に法律構成することができるかもしれない。但し、ざっと調べた限りこれを支持する判例や学説は見つけられなかった。
もっとも、オークション売主の言動を見る限り、ゲーム開発会社に勤めていた父親が退職の記念に持ち帰った試作機を相続により承継した子息が売りに出した、こういった経緯が目に浮かぶ。この場合、退職により父親が持ち帰った日にゲーム開発会社(占有代理人)は占有物の所持を失うことになり、任天堂の代理占有は消滅する(204条第1項第3号)ので、退職日が取得時効の起算点になるだろう。また、ゲーム開発会社が解散して試作機が外部に流出した場合は、同様の理由でその流出日が取得時効の起算点になるだろう。いずれにしても、取得時効の起算点は1995年11月22日よりさらに遡る可能性が高い。
この少し前に話題になった、日本マクドナルドの社内研修用ニンテンドーDSソフトの「クルトレ eCDP」について、同社が所有権を失うのはいつか。以下に示すように、遅くとも2039年頃にはマクドナルドはクルトレの所有権を失うだろう。
まず、スーファミ試作機の考察から、取得時効の起算点の特定のために、占有者の所有意思の推定(186条)を所有者が覆せなくなる日はいつかが重要になる。その日は、フランチャイズ店からクルトレが外部に流出しマクドナルドが代理占有を失った(204条第1項第3号)日になるだろう。この日からクルトレ占有者の所有意思の推定(186条)をマクドナルドは代理占有を根拠に覆せなくなり、取得時効が起算される(162条)。
クルトレが外部に流出した日はいつかはケースバイケースであろうが、報道によるとマクドナルドは2018年までクルトレを研修に使用していたとのことなので(ttps://www.j-cast.com/2024/03/27480390.html)、遅くともその翌年の2019年に外部流出したと仮定してよいだろう。
すると2019年の20年後の2039年に取得時効か成立し(162条)、クルトレの占有者は正式に所有権を取得する。その反射的効果としてマクドナルドは同所有権を失う。
(使用貸借)
第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
第185条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
(期間満了等による使用貸借の終了)
第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
4月初日とかGW明けに利用急増してるらしい退職代行だけど、賛否両論あるよね。
XのTL見てて思うのは、なんでみんなサービス自体に「あり」か「なし」かっていう視点で論じてるんだろうね。
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昔自分が使ったことがあるのは、大学時代の飲食店のバイトでした。
飲食店らしく普通にブラックで、週5日/24~30時間勤務が当たり前。シフトを減らそうとしても半強制的に出勤させられ、シフト提出してない時間に入れられることも。
その時は自分から「辞めたい」って2年半働く中で2回伝えたことがあるけど、なんやかんや言いくるめられて辞めさせてもらえなかった。
就活が迫って、選考対策とかしないといけないのにシフトに拘束される毎日。
精神科に行くと躁鬱の傾向が見られるって脳の検査で診断を受けました。
あんなに自分を縛っていたバイトから解放された時は、正直実感がなかったです。
それ以降、人生が好転して就活もでき、今は第一志望の企業で働いています。仕事は充実していてとても楽しいです。
働いていた時から友人に「ブラックだよね」、辞めたと伝えたら「本当に辞められて良かったね」と言われたバ先からなんとか逃げ出せたのも、退職代行のおかげ。
自分は退職代行サービスに救ってもらった身なので、このサービスに存在価値は本当にあると思います。
一方で、新卒が初日から使ったり5月病を理由に使うのは、あまりよくないとは思うんです。
当たり前だけど辞めることは正当な権利で、それ自体は何も悪く無いと思います。
けれど、特に新卒の場合、多分会社に「辞めます」の相談もしてないんじゃ無いかな?
本当にそこが自分に合わない会社なのかどうか、判断する能力がないうちから辞めても、その後どこなら合うのかわからなくないですか?
「石の上にも3年」は古いかもしれないけど、ある程度は耐える能力も必要だと思うんです。
ってここまで書いた内容は散々議論されたであろう話。
残念ながら世の中にはまだまだブラック企業が存在してる以上、退職代行サービスはあって然るべきだけど、使い方は考えないといけないよね。って言えば済む話じゃないですか?
タチが悪いのは、YouTuberとかは「退職は当たり前の時代!」みたいな感じで退職代行使う人を応援してること。
時代の流れ的に「最低でも3年働け」っていうと炎上しそうだし、リスクマネジメントは完璧だと思う。
けど、言っちゃ悪いけど入社してすぐ退職代行使うような弱い人はそれを真に受けちゃうと思うんです。
そして、当たり前だけど退職代行を推奨するYouTuberは私たちの人生の責任をとってくれません。
入社初日で退職代行使っていいのなんて、給与条件が入社前に聞いていたのと違ったり、社宅って言われてボロアパートに共同生活させられたり、事務職の募集なのに工場で勤務させられたりとか、それくらい酷い会社じゃないと良くないと思います。そんな会社存在するわけないんですけどね。
自分の人生を自分で責任取るためにも、ある程度耐える力を養いつつ、マジでやばいところからは逃げ出すための手段として、退職代行とはうまく付き合えればいいと思うし、そのためにもこのサービスを0か100かで論じてるのが本当にナンセンスだなと思います。
最後に2つ。
辞めるっていう決断をしたんだったら、ちゃんとしたところに頼まないと後で大変なことになると思います。
ちょっと高くても弁護士か労働組合が運営してる所のやつ使って、確実に辞めましょう。
俺もバイト辞める時は「こんなちゃんとしたところで辞められるくらいお前らはブラッククソ店だよ!」とバ先に中指立てる気持ちで辞めました。
次に、新卒のみんなへ。
俺も新卒です。正直社会の厳しさを知らないので、上の文章はまだまだ楽観的かもしれないです。
けど、ちょっと辛くても頑張って成果出せれば、それもいい思い出に変わると思うんです。
やりがい搾取って思うかもしれないけど、全く努力なしに成功なんてあり得ないと思ってます。
1ヶ月経ってそろそろ週5で働くしんどさを感じ始めてるけど、一緒に頑張ろう。
https://x.com/noeasywalk/status/1786037637058535611
私はこの方とは逆で、組合を途中でやめたものだし、そこまで大きな話はなにもない。ただ、どうして組合員が低下しているのか、運営をしている方に伝わってほしいと思う。ただ、10年ほど前の話なので、今とは違うかもしれないということはご留意いただきたい。
私はある政令指定都市で小学校の教員をしている。組合は初任のときに入った。勧誘を受けたというより、職場のほぼ全員が加入していたので、「入るのが当たり前」という雰囲気にとてもじゃないが抗うことなどできなかった。私の働く都市の組合は規模も大きく、どの学校に行っても、7、8割は加入している。
仕事内容など説明を受けないまま入ったが、正直に言えば、いったいなんの活動をしているのか、最後までわからずじまいだった。とにかく、動員・研修・署名。その繰り返しだった。
動員はノルマがある。年に数回あるイベントに、入っている組合員で割り振られる。急に(少なくとも私にはそう思えた)「ここに行ってほしい」と言われることもあり、仕事を終えて会場や路上に行くこともあった。プラカードをもち、シュプレヒコールを上げている。「憲法改正反対!」とか、「自民党を倒せ」みたいなやつだ。これがいったい、教員の処遇となんの関係があるのか、私にはよくわからず、ただぼうっと立ったままそこにいるだけだった。
研修は夏季休暇や課業後に行われる。授業研究会のようなもので、テーマが割り振られ、指導案などをつくり、壇上などで発表する。これも学校ごとに年ごとに役割が決まっている。私がしたものは、「おんなじのでいいから」と、前々からある指導案を少し手直ししたものを発表した。これは年に何回かあり、自分の発表がなくとも、他の学校のものを見に行く義務があった。
ストは1回だけしかけたことがある。給与改定かなにかの交渉を本部がしているということで、朝組合員で一室に集まり、授業が始まるまで待った。結局、委員会がなにか譲歩をしたのか、組合側が譲歩したのか、よくわからないままストは中止された。それからは、ストの話は一度もない。
そして、これらのことは、全て勤務時間外か、勤務中に行われた。
何年かして、私の家族の具合が悪くなり、医療費やそれに類するもので、保険内診療だけで20万円を超えるぐらいになった。加えて、子どもも生まれ、育児にも時間を割かれた。組合費は月5000円ほどかかっており、前述したように、授業準備や家族との時間を削って動員などにも参加することは、かなり負担になっていた。ついに耐えきれなくなり、分会長に相談し、組合の運営に退会願いを申し出た。特に留意されることもなく、すんなりと退会することができたので、嫌味のひとつでも言われるのではないかと危惧していた私としては拍子抜けした。
だが、どちらかというと周りの組合員の反応の方が私には堪えた。いわゆる分会というものが校内で開かれると、私は職員室に残ったままなので、私が退会したことはすぐに伝わる。みななにか言うわけでないが、遠巻きにされる印象はある。直接「なんかあったときあなたは守れないから」と、皮肉めいて言ってきた職員もいた。学校を異動しても、組合員の割合は高いので、すぐに質問をされる。子どももいたので、フレックスや看護休暇などの制度を使っていると「子育てして制度の恩恵を受けているくせに組合に入らないのは何事だ」と言う職員もいた。私は、すみません、いろいろありまして、と頭を下げて答える。一度、事情を説明すればわかってもらえるのかと、家庭の状況を伝えたこともあったが、「みんな状況は同じだ」「だからこそ組合に入ってみんなでよくしていかなければならない」と、彼我の隔たりを感じ、それ以降は説明することを諦めた。
でも、と私は思う。果たして、いまある制度や境遇に、いったいどれだけ組合が関与したのだろうか。どちらかというと、世間の流れや、他県の事案に追随した結果なのではないか。よしんばそこに組合の努力があったとしても、どうして、いち組合員にそのように言われなければならないのか。権利を行使するには、金を払い、労働力を差し出さなければならないのか。それをしない者を、できない者を排除してきたのが、凋落している組合の本質なのではないか。
一度、保護者から大きめのクレームを受けたことがある。私は電話応対をしただけで、その対応はしごく一般的なものであり、今でも自分に瑕疵はないと思っている。だが、校長は、とにかくその保護者に頭を下げてほしいと言ってきた。私は当初拒否をし、経緯も文書にして伝えた。周りの教員も同情的に見てくれたが、誰も助けてくれる人はいなかった。その数年前に、組合員だった職員が管理職のパワハラに巻き込まれたときは本部にかけあってくれたのとは対照的だった。確かにそれはその通りだった。組合員でないものを助ける義理はない。だが、今回の投稿主の方が仰ってるように、それこそ新自由主義のもたらした分断なのではないだろうか。
結局私は、自ら弁護士に相談し、このようなケースにおける最善の方法についてアドバイスを受けた。最終的には保護者に頭を下げることになり、彼は訴えることもちらつかせたが、弁護士の「そんな裁判引き受けるヤツいないですよ」という言葉で、毅然とした態度で望むことができた。このとき思ったのは、自分の身は自分で守るしかない、ということだった。
本当に皮肉な話だが、組合のどんな活動結果よりも、組合費の負担(年6万)と時間内外の業務がなくなったことが、私の生活をいちばん楽にした。だが、それでも、私は、労働組合は必ず世の中に必要だと思っている。組合がなければ、この社会はもっと悪くなっていたし、力が弱くなったとはいえ、最後の防波堤のような存在だ。しかし、本当に残念なことに、今の私は、私の生活を維持することに精一杯で、未来の教職員の労働環境まで考えることができない。だから、この先、私が組合に入ることはないだろうと思う。
そう思っていたから、今回の投稿者の方の内容は胸にしみた。特に最後の部分の「分断」を憂う内容は首肯することばかりだった。彼のような人がいたら、私はまだ組合にとどまり続けたかもしれない。
だからといって、組合が組合員でもない人間を助けろ、とは口を裂けても言えない。それを私の側から言うのは驕った考えだ。でも、もっとなにかできることはないのか、とも思う。いま、私は組合員ではないので、組合の手紙は届かない。だから、彼らがいったい今、なにと戦っていて、どんな成果を出しているのかなにも知らない。これは本当に不幸なことではないだろうか。全国の教職員組合は、このような非組合員が、だんだんと増えていっているのだろうということに、ぜひ目を向けてほしい。
配属ガチャでクソ部署だとか配属先にクソ上司がいたとかだったら別に退職代行使ってやめてもいいでしょ
今どきの若者は堪え性が無いとかいうけど、お前らだって明日から原発の廃炉作業とか介護なとか言われたら辞めるでしょ
結婚して子供できて家建てたらクソド田舎に転勤とか云われたら辞めるでしょ
辞めたきゃ辞めろ
まだ長かったので要約してもらったぞ
サンキューGemini
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## 要約
## その他
中学の頃のことを話してみたい。そのために書き溜めてきた。
あれは2010年のことだ。当時、俺とその友人3人は墨田区某所にある個人営業の玩具店に入った。まあまあ広い店だったが、人の姿はまばらだった。
当時の俺らは不良みたいな感じで、プラモデルやモデルガンその他の万引きをしていた。月に一度くらいの頻度で、商品を仕入れて神社の境内で売るのだ。秘密のルートで売り捌く。数は少ないが、そういう伝手があった。将来はプロの泥棒を目指していた。
で、その時は、店の奥まったところにあるプラモコーナーに入った。いつものように仲間の影で店員や監視カメラから見えなくして、秒速でサッといただく。
その時も首尾よしだった。体格の大きい仲間と、彼のジャケットで小柄だった俺の姿を隠して、よさそうなプラモを背中のリュックに横から滑り込ませた。
店を出ようとしたところで、店長らしき人が俺たちのいた犯行現場へと歩き出した。怪しまれていると思った俺は、仲間を振り返って「早く」と伝えた。
一足先に仲間のひとりが扉(木製で、金属ベルが付いてるやつ)を開けたところで、店長が「待て!!」と声を上げた。大急ぎで外に出ようとした、その時だった。首の後ろをガシッと掴まれて、真後ろに引き倒された。
店長とは違う人だった。俺達が店に入った時にはすでにいたけど、気にかけてなかった。後ろを向いて遊戯王のカードゲームの卓に座っていたはずだ。スーツ姿で、上着は着てなくて、シャツだけだった。ネクタイをしてたかは覚えてない。
ほかの仲間が店の外に逃げようとするところで、ソイツは扉の前に滑り込んだ。で、ここからが問題のシーンだ。大柄の仲間が無理やり外に出ようとしたところで、ソイツはやりやがった。
「ゴボッ!!」ていう声とともに、大柄の仲間が蹴飛ばされた。お腹を思い切り蹴られたのだ。もう一人残った仲間も、柔道の技でスコーンと足を刈られて後頭部から床に倒れた。「なにしてんだお前!!」と俺はソイツの腰を持って、仲間の援護を待とうとしたんだが、そのまま持ち上げられて地面に叩きつけられた。めちゃくちゃ痛かった。
それからソイツは扉を開けて、逃げた仲間を追おうとしてたんだと思うが、商店街の一角にあった玩具屋だったからさ、外に人がいっぱいいたんだ。仲間の1人は逃げようとしたけど、「万引きです!」とソイツが叫ぶと、おじさん連中がその仲間を取り囲んで詰みになった……。
ここからが、さらに問題のシーンなんだが。警察官が来たんだよ、すぐに。駐在所がすぐそこの駅前にあったから。
仲間2人はひどいやられようだった。お腹を蹴られた奴は吐いてたし、大外刈り?で投げられた奴は明らかに具合が悪そうだ(肩を骨折していた)。俺だって首が痛む。
警察官×2は、「万引き~?」という具合で、店長から事情を聴きながら俺達を監視していた。当然ソイツもそこにいる。ほかにちょっといた客は帰っていた。
で、俺達への尋問モードに入ろうとしたところで、俺は言ってやったよ。「過剰防衛じゃないですか!」ってな。『行列のできる法律相談所』で見たことがあった。すると警察どもは、ソイツに対峙した。まともなポリスメンだったら、俺らがひどいやられようだったのはわかったはずだ。
で、ソイツが言うわけだよ。「現行犯逮捕しました。私人でも可能ですよね」だって。お巡りさんが「でもね、これはちょっとひどいね。あなたも交番まで来てくれる?」と言ってた。
そこからはあまり聞き取れなかった。でも、ソイツの主張は確かこんなんだった。
・署まで連れてくんなら、ここでうちの弁護士を呼びます。最終的にこっちの主張が認められた場合は、あんたらふたりには組織内で恥をかいてもらうけど。お巡りさんのお名前教えてもらっていい?
・現場の警官でしょ。消防士とかと一緒でヒラでも裁量あるでしょ。知ってますから。
最後はこんな感じだった。
「帰らせてもらっていいですか。こっちは善意で捕まえたんですよ」
「じゃあ帰ってもらっていいです。あまり手を出さない方がいいですよ。状況によってはあなたも一緒に連行してるんでね」
「こういう問題には首を突っ込まない方がいいよ」
でもさ。俺らが罪を犯したのはわかるんだが、納得いかないんだ。結局あの後、俺らは警察に怒られるだけで済んだよ。親にも連絡されたけど、家ではそこまで言われなかった。父親も母親も、「迷惑かけるんなら小遣いやらんぞ。次やったら家から出て行かせる」とは言われた。次の日からも、いつもどおり台所のテーブルの上に500円玉が置いてあった。1日の小遣いだ。飯代込み。
大人になった今でも、正直いい仕事には就いてない。俺はクラブで警備の仕事をしてる。問題客への脅しはフツーにするし、身内同士でマウント取り合うことはあるし、どっかから依頼されて暴力を使うこともある。『ファブル』みたいに渋い感じじゃないけど、世の中には必要な仕事だと思う。
話はあっちにいくんだが、あの会社員(ソイツな)見つけたら、とりあえずぶっ殺そうと思ってる。顔は覚えてるんだ。後ろから蹴り飛ばせば、反撃される可能性は低いだろう。往来で見かけたら絶対にやってやる。
俺なりに考えたのだ。アラサーになった俺にはわかる。あの会社員は、うまく法律を使ってた。とりあえずシンプルに5つにまとめてみる。
②法で禁じられた過剰防衛でも、判例の上書きがあれば何とかなることを知っていた
④現場の警察官が特殊な公務員で、上の人間の許しがなくても現場では自由にできることを知っていた
⑤見た目がやばい。目が座ってたし、暴力にためらいがない。普通の会社員じゃないかもしれん。
法律は使える者の味方だと思う。暴力についても、法律に書いてあるわけだろ。使っていい場面といけない場面が。それと、慣習も法のひとつって俺の組織の上の人が言ってたんだが、法を適用する実務的な理解も必要だよな。現場で実用できるレベルで。ソイツにはそれがあったんだ。それだけだ。だから、俺達は負けた。
あの後、高校生になった俺は、新宿のカードショップにいた。もうプラモとかの万引きはやめていた。遊戯王やMTGなど、ほかのカードゲームで儲けるようになっていた。このあたりは企業秘密だ。まだ時効じゃないかもしれないんでな。
ところで、俺もカードゲームをやってる。今だと、ようつべで遊戯王の再勉強をしながらマスターデュエルやってる。人間がルールを完全理解しなくていいところがいいよな。ほかのカードゲームだとこうはいかない。
で、当時高校生だった俺は、友人とカードゲームしてたんだ。MTGで、初心者用のパックに入っていた天使のカードを使っていた。当時のデッキは白青か白黒だった。個人的に好きなカードは『セラの天使』と『銀毛のライオン』だった。
そのお店で、友人(さっき店を脱出してた奴)と何戦かやっていたのだが、いきなりだった。体格のいいオタクがテーブルにやってきてさ、言うんだよ。「なんでそこでバウンスしねえんだよ、情けねえ青だなwww」って感じでな。その後も、これしろ、あれしとけ、その他いろいろ言ってきた。正直侮辱も混じっていた(セラ天wwwww)。
友人はキレかけていた。よく見ると、そのカードオタクのTシャツにアニメキャラが描いてあって、それがまたムカついた(星空凛ちゃんが女豹っぽいポーズをしていた。同人Tシャツと思われる)。
当時はコロナウイルスが流行る気配すらない。カードショップには人がたくさんいた。ここで暴力はまずい。俺はぐっと堪えて、カードオタクが去るのを待った。10分も経つと、そいつはいなくなった……。やった、やった、やった。俺は勝ったのだ。俺の心に!! 気持ち悪いオタクに勝ったのだ。
それから小一時間ほどいて、(場所代)カードパックを何袋か買ってカードショップを出た。その店は、小さいショッピングモールのひと隅にあるタイプの店だった。自転車置き場が少し離れているのが面倒だった。
すると、暗い立体駐車場の屋内にある駐輪場に、あのオタクがいたのだ。今まさに、自分の自転車がどれかを探している。
友人がカードオタクに声をかけて、そいつが振り向くタイミングだった――両足でドロップキックを仕掛けた。背後から不意を突かれた男はその場に倒れ込んだ。※重たいので吹っ飛ばなかった。
「お前調子のっとんな~」と友人は言うと、起き上がろうとしたオタクの肩から二の腕にかけてを何度も蹴っ飛ばしていた。横っ腹も。俺も近くに寄って、寝転がったオタクの背中をスニーカーで踏んづけて逃げられないようにしていた。ちょっとでも動いたら威嚇してやった。
オタクは気持ち悪い声を出して助けを呼んでいたが、たぶん誰も来ないだろう。ここは人気がない。だから友人はこいつにケンカを吹っ掛けた。
ひとりだけ、スーツのジャケットを羽織った会社員がこっちの方に気が付いたが、俺がニコリとほほ笑んだら、そそくさと自分の車に乗ってモールから出て行った。
俺達は気が済むまでカードオタクを蹴っ飛ばした。友人は「お前、次に声かけたら叩き殺すから♪」と軽口を叩いていた。
この時の俺達は、うまく法律を使えていたよな。
俺達は侮辱を受けたわけだから、その際の状況からみて、社会通念上必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許され、たとえその実力の行使が刑罰法令に触れることがあるとしても、自力救済が認められるに違いない。
※そんなことを思っていた時期が俺にもありました。
子どもっておそろしいな。今だったら、こんなことは絶対にしない。リスクとリターンが見合ってなさすぎる。
今でも、ごく稀にだが、新宿だろうと池袋だろうとカードショップでデュエルをしていると、店の主(ヌシ)と思われるオタクがマウントを取ってくることがある。そんな時は、こういう対応をしている。
「すいません。不愉快なのでやめていただけませんか。店員さんを呼ぶかもしれません」
これが正しい対応である。社会人としての。今、俺はそれを理解している。常識というものを。理解したうえで、法の埒外にあるところで働いている。なお、俺の職業は会社員である。反社とかじゃない。
もし、この日記に書いてある内容が気になった人は、是非意見を聞かせてほしい。
それだけじゃなくて、あなたが過去に経験したことも教えてほしい。つまり、法的にはアウトな行いだが、うまくやって合法になった、みたいなシーンを目撃したことがあれば教えていただきたい。ぜひ興味がある。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20240427031516
gryphon 面白く読んだが2点。「…付託されたが、その後本格的な審査…ない」は議会が駆引と日程で動く以上あり得る話で「付託」時点で一定水準の議論と推定可能か/米上院(各州2議席)等「平等選挙原則」は前提にせずとも可
平等選挙原則の話はあとに回す。議会が駆け引きと日程で動くのであれば、付託は政治的取引の結果と解することもできるような気がするというのはともかくとして、確かに議会の駆け引きの結果たなざらしにされているという可能性はある。そこで、先の2008年提案をもう少し細かく読んで見た。
https://dserver.bundestag.de/btd/16/098/1609868.pdf
よく読むと、この提案は、基本法や関連法規の改正を連邦政府に促すべきだという「決議」の提案であり、基本法改正の条文を並び立てる案ではない。条文も具体的な制度設計も伴わない提案を一定水準の議論と言って良いのか。だから賛否も問われずにたなざらしにされたのではないだろうか。以下の文章以外は、提案の理由(いわゆる「世代間正義」の実現が主のようだ)が長々述べられているに過ぎない。
II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf zur Einführung eines Wahlrechts von Geburt an durch Än- derung des Artikels 38 des Grundgesetzes und erforderliche weitere gesetzliche Änderungen, insbesondere im Bundeswahlgesetz, vorzulegen. Für den Fall, dass die Eltern sich in der Ausübung ihrer Stellvertreterposition in Bezug auf das Kindeswahlrecht nicht einigen können, wird die Bundesregierung aufgefor- dert, eine einfache und beide Eltern möglichst gleichberechtigende Regelung zu schaffen.
連邦議会は、連邦政府に対して、基本法第38条と他の必要な法律の改正、特に連邦選挙法の改正を通じて出生時からの選挙権を導入する法案を提出するよう求める。両親が子の選挙権についての代理権行使[の方法]について一致できない場合のために、連邦政府には、簡単かつ両親双方に可能な限り同権的な規則を作成することを求める。
ちなみに、Wikipediaドイツ語版(https://de.wikipedia.org/wiki/Familienwahlrecht)を見て知ったのだが、2003年にもほぼ同じ提案がされている(https://dserver.bundestag.de/btd/15/015/1501544.pdf)。
こうして経緯を調べてみると、議会の妥協ゆえにたなざらしにされているというよりも、5年経って具体的な案も詰められなかったというのが現実であるように思われる。
「国会で」とか「政府で」という枠を外して学界に目を転じると、確かにドイツ人らしく(?)真面目に議論されているみたいだ。前回の調査局の報告書には、数は少ないながらこの問題を直接的に取り扱った論文がいくつか引用されていた。彼らが議論しているのは基本法の定める民主国家原理に反するのか、それを促進できるのかという点である。問題は、そうした真面目な議論をきちんと踏まえた上でドイツ人ができなかった(ように見える)平等選挙の原則に反しない提案を考案するどころか、子が3人だから私は4票(吉村氏)などと賛成派のドイツ人も避けようとしている発言をしてしまっていることだ。
さて、平等選挙の話に戻る。アメリカの上院は人口にかかわらず一州に2議席である。しかし、このような例があるから平等選挙は必ずしも民主主義の前提ではないというのに私は強い疑問がある。
第一に、合衆国憲法の上院の議席分配については、アメリカ連邦制特有のものである。アメリカのような連邦制をとらない日本でこの例を出すことは不適切だろう。
第二に、アメリカの上院の議席分配が不平等であることは、当のアメリカ人も不満を持っている。たとえば有名な政治学者ロバート・ダールの『アメリカ憲法は民主的か』(邦訳が岩波書店からある)は、上院議員が人口に比例していない「顕著な不平等代表」であると述べる(邦訳58頁以下)。この仕組みは合衆国憲法制定時に諸州の妥協(いわゆるコネティカット妥協)で作られたわけであるが、そもそも、合衆国憲法は民主主義が大事にされる時代に制定されたわけではないというのが時代背景としてある。合衆国憲法が制定された時代には、不平等な選挙制度は普通に見られた。ダールは一例として、19世紀に存在した悪名高いプロイセンの三級選挙法を引き合いに出している。三級選挙法は、平等選挙を求める激しい非難を浴びながらもしぶとく生き残っていたが、第一次大戦の敗北と共に消え去ったのである。選挙権は与えるが露骨にユンカーと資本家の票を優遇するこの仕組みは極めて有名であり、今でも平等選挙の反対概念である差等選挙の一例として三級選挙法はよく言及される。今さら民主主義が大事にされていたわけではない時代にできた妥協として生き残っているものを引き合いに出すのは、民主主義者の行動としてはおかしなものだと思う。ちなみに、ドイツの連邦参議院(上院)は、ある程度の人口比例的に各州に議席が割り振られることになっている(また、そもそも連邦参議院はアメリカの上院ほどの権限はない)。
ケルゼンも言っているが、民主主義は人々の平等をもって本旨とする(古代のギリシアの民主政も突き詰めれば平等に行き着くだろう。民主政を表すもう一つの言葉はイソノミア(平等の法)である)。選挙権の平等は民主主義と切っても切れないのであり、ドイツ人が平等選挙に反しないように「代理」と言っているのは、ドイツ基本法(憲法)20条に抵触するのを避けるためだけではないだろう。もし平等選挙の理念を取っ払うのだとすれば、金持ちが結託して再び三級選挙法のような仕組みを導入されても文句は言えない。むしろ今般の眠たい提案よりも金持ちを守るための露骨な提案の方が議会を通りやすいだろう。平等選挙を引っ込めてはならない。
選挙権の平等に歪みを加えるような制度改正をしても、政治的影響力を増すのは「代理」する大人であり、子どもではないという現実を見るべきだ。若年者の「世代間平等」とやらを図りたいのであれば、方法は一つである。「代理」などという回りくどいことなどせず、選挙権の年齢を下げることだ。16歳、(オーストリアで検討されている)14歳、あるいはその下でもいいが、子どもが投票の意思表示をすることができるギリギリまで下げてみることを提案されたい(ちなみに私は、14歳くらいまでなら割とすぐにでも引き下げて良いのではないかと思う)。
(ついでに)
意思表示の能力がない子どもは排除されるのになぜ意思表示の能力のない人(たとえば重度な認知症の老人)が選挙権から排除されないのかという疑問を持つ人もいるらしい。理論的にいえば、確かに意思表示の能力のない人は選挙、つまり国家意思の形成に参与する資格はない(実は理論的にいえば子どもか老人かは選挙権の決定に直接関係するわけではない)。そうすると、なぜ2013年の法改正で成年後見人の選挙権が回復されたかという疑問がわきそうだが、後見はあくまで財産管理上の能力があるか否かの問題であり、政治的な意思表示の能力があるかとは厳密にいえば関係ない※。要は、現状、意思表示の能力のない大人を選挙権から排除する仕組みはないと考えなければならない(もっとも、実際には政治的な意思表示が一切できないなら投票所に来られまいし、投票所に来ても何もできないだろうが)。
憲法が成年(ここでいう成年とは民法上の成年をいう)に選挙権を保障するのは、成年であれば政治的意思表示の能力があるだろうという線引きを採用しているからである。こうした年齢によって能力の有無の線引きにするのは、一見すると確かに問題がある。子どもでも賢い子はいるし、大人でも愚鈍な人はいる。思考実験としては、年齢にかかわらずすべて政治的な意思表示の能力がある人をテストで判定し、テストに合格した人にみに選挙権を与えるということも考えられる。ただ、どのような方法でテストを組めば公正に政治的意思表示の能力があると見なせるかという問題が生じる。このようなテストを実際に恣意的に活用して実質的に黒人の投票権を奪っていたのがかつてのアメリカ南部諸州であったことを忘れてはならない。
結局、年齢によって形式的に線引きする方が、ヨリ問題はすくないように思う(年齢よりも問題を起こしにくい線引きの方法があったら教えてくれ)。あとはどこまで下げられるかを真剣に考えることだ。
なお、日本国憲法15条3項は、成年者には選挙権を与えなければならないとだけ言っており(公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する)、未成年者に選挙権を与えることを禁じていない。これは、ドイツ基本法38条2項が、「満18歳の者は、選挙権を有する」と定めていることと対照的である。年齢の引き下げなら日本では憲法改正など必要なくすぐさまやれることなのに、わざわざ憲法改正どころか民主主義の根本原理を改変するような提案をしてくるのは、何かおかしな底意があるのだろう。
※これは思いつきだが、禁治産者が選挙権から排除されていたのは、財産を持つ有徳の者にだけ選挙権は与えられるべきであるという制限選挙時代のBesitz und Bildungの観念に由来するのかな。いずれ調べてみたい。
維新の会共同代表の吉村大阪府知事が、「0歳児投票権」(未成年の子の投票は親が代理して行う)を提案し、維新のマニフェストに加えたいという意向だという。
(https://digital.asahi.com/articles/ASS4T2RNLS4TOXIE01TM.html)
これについて同党音喜多幹事長が、次のようなツイートをリツイート(リポスト?)していた。
吉村知事の0歳児投票権=ドメイン投票の実現可能性は兎も角、海外で真面目に議論されて国会まで行った話を、あたかも与太話のようにせせら笑い取り合わない風潮をみると、この国の知識レベルが心配になる
海外の議論で主な論点はすでに整理されてるが、日本のSNS界隈の反応はそのレベルに達してない
吉村知事が言ってるドメイン投票は例えばドイツでは連邦議会において議論され、(https://bundestag.de/resource/blob/531942/6669f3e29651882065938fc6a14fd779/wd-3-157-17-pdf-data.pdf)、無論導入にはいたらなかったものの、第三次メルケル内閣のManuela Schwesig家族相など、賛同者もいた昔からあるアイディアの一つですが
ドイツの連邦議会で議論されたというのは、この議論が無理のあるものではないということを示す一つの傍証とされているのだろう。音喜多氏もこれを自分の議論を支持する意味でリポスト(?)しているようだ。ただ、リンク先のPDFを見て色々な意味で驚いた。
第一に、このPDFはドイツ連邦議会調査局(Wissenschaftliche Dienste)が作っているものである。調査局が作っている立法資料を持ってきて連邦議会において議論されたというのは羊頭狗肉の感がある(※)。たとえば日本の国会図書館調査及び立法考査局が資料を書いたら国会で議論されたことになるのだろうか。
第二に、調査局の報告書(タイトル:生まれた時からの選挙権[構想]の諸問題)という体裁上、両論併記的であり、あまり執筆者個人の意見は出ていないが、この提案に対する分析の水準は明らかに日本でいま議論されているようなレベルのものではないことに驚いた。なお、ドイツ法に詳しくない方のために申し上げるが、ここから先で述べる「基本法」とは、ドイツにおける憲法典(日本国憲法のような)にあたる法である。
要約すると、
・親に子どもの数分の選挙権を付与するモデル(Modell des originären Elternwahlrechts)は、ドイツ基本法38条1項1文が保障する平等選挙の原則に反するし、平等原則の原則は20条の民主的連邦国家原理に含まれる。したがって、基本法79条3項の定めにしたがって、このような提案はたとえ基本法(憲法)改正によるとしても許されない。(4-5頁でバッサリ斬られている)
・一方子の選挙権を親が代理行使するモデル(Modell des originären Kinderwahlrechts)については、別途の考察が必要になる。(同)
・基本法38条2項(選挙権年齢)の改正が必要という点はともかくとして、実質的な側面としてはやはり基本法79条3項が定める基本法改正の限界について検討するべきであるが、そこで重要になるのは、基本法20条の民主国家原理に含まれる平等選挙の原則にこのようなモデルが適合するか否かである。
・親の代理投票主唱者は、親は子の票を受託に基づいて行使するので、平等選挙原則に反しないと主張する。すなわち、親自身の投票権行使と子の投票権行使は区別して行うべき制度であれば平等選挙原則に反しない。また、たとえ平等選挙原則に反するのであるとしても、このような制度は普通選挙原則(選挙権を万人に付与すること)に奉仕するから、その意味では民主主義原理に役立つ(※基本法20条、ひいては79条3項に反しない)。(7-8)
・このモデルへの批判者は、まずもって、望むか否かは別として政治プロセスに参加できない人にも選挙権を与えても、民主主義の正統性は得られないとする(※普通選挙の拡大という言い分は見せかけであるということだろう)。そのうえで、親による代理投票は、事実の問題として、親に複数の票を与えることに他ならない。親自身の票と子の票を区別して投票するという仕組みは非現実的である。そもそも代理投票という仕組み自体、子どもは成熟していないということを前提としているのであり、親が子の受託に基づいて投票するという議論と矛盾する。加えて、親を通じた代理投票という仕組みは、選挙権が一身専属的な権利であり、国家の意思形成に責任を持って参加する力をその人だけに与えるものだという側面を無視している。結局、基本法20条、ひいては79条3項に反する。(9-11)
ここから分かるのは、ドイツでは親の代理投票制度は、普通選挙の拡大に資するし、かつ、代理投票モデルであれば、平等選挙原則に反しないという形で議論されているということである。少なくとも「消滅可能性自治体」があるからとかいう「地方創世」で一山当てたいコンサル向けのくだらない理由が提案の原点なのではない。また、少なくとも表向きは、少子化対策のために子持ちの票を増やそうという理由でもない(その理由の馬鹿らしさはこれでも読めば良いhttps://mond.how/ja/topics/v35a8jk8lwp89el/jw3f2o4dj0z9fo4)。あくまでも普通選挙の拡大に資するというのが理由である。より民主的な政治制度への変更を試みようという提案(として自らを位置付けている)というわけだ。ただ、民主主義は平等選挙原則も同様に要請するから、ドイツ人がやっているように、平等選挙原則と両立するかを考えなければならない。
平等選挙原則に反しないというためには、親自身の投票と子の投票を厳密に区別する必要がある。それが現実問題として可能なのかということをしっかり考えなければならない。この仕組みの賛同者がドイツの連邦議会と調査局を区別していないというぞんざいなやり方をとっていることからすると、どうもドイツの議論は話の枕に使われているだけで、ドイツの議論を真面目に受け止めて、そのような制度が可能なのかを考察する者はあまりいなさそうだ。私個人の意見では、親と子の投票を厳密に区分した制度を作ることは無理だろう。というのも、この仕組みが問題になるのは、子の投票意向と親の意向が相反する場合だが、その場合、子は自らの投票意向を開示して親を説得しなければならない。これでは投票の秘密も何もあったものではなく、逆に子が投票の秘密を守ろうとすると、親の投票意向をコントロールすることはできない。それでは子から投票を付託されたという代理人という建前が崩れる。また、投票意向が明らかにならない子について親が「代理」するのでは、結局親に二票与えるのと変わりがない。加えていえば、代理権を持つのは母親なのだろうか、父親なのだろうか(吉村知事は制度実現のあかつきには自身が子の分も含めて4票あるというので、父親が前提なのだろう)。ここは、親と子の投票を厳密に区分するという発想をとれば実は問題が生じない(子の意向に沿うならばその票を投ずるのは父でも母でも他の保護者でも構わない)のだが、先程述べたように、特に投票意向を表示できない子については区分は無理だろう。したがって、事実上「二票」入れられるのはどちらなのかという争いが生じざるを得ない。そのような場合には「0.5票」を両親に付与することも考えられるが、正面から両親に票を与えることを認めれば、ますます平等選挙原則に反しないという建前が崩れる。
そもそも、ここから分かるように一口に子どもといっても投票が可能な年齢の子とそうでない子がいるのだから、投票が可能な年齢の子について代理投票などという面倒な仕組みを採らずに投票権の年齢を下げれば良いだけの話だ。たとえばオーストリアでは16歳まで投票権年齢が引き下げられているが、引き続き14歳投票権が議論されていると聞いた覚えがある。このような議論は真剣な考慮に値すると思う。
繰り返しになるが、ドイツではこの投票制度が平等選挙原則に反しないと言えるか否かが議論され、それが難しいと考えられているようだ。だとすれば、ドイツの議論を踏まえて、この制度の賛同者は、この制度が平等選挙原則に反しないようになる制度の可能性こそを真面目に考えるべきだろう。ただ思いつきでぶち上げても、もう終わった話だと一蹴されるのは当然である(※)。なお、そもそも平等選挙原則について真面目に考えないのであれば、民主主義にコミットしていないと思われても仕方がない。上記の議論では、平等選挙原則は基本法(=憲法)改正によっても曲げることは許されないと言われている(※※)。
※興味本位で調べてみたところ、ドイツ連邦議会にこのような基本法改正の提案が提出されたことはあるようだ(2008年提案)。ただ、連邦議会のHPで確認する限り、提案は委員会に付託されたが、その後本格的な審査が行われた様子はない。つまり、賛成・反対の議決もなく、本格的な議論もされずに一蹴された話だということだ。
https://dip.bundestag.de/vorgang/der-zukunft-eine-stimme-geben-f%C3%BCr-ein-wahlrecht-von/14939
※※
これはドイツ基本法79条3項の規定故ではあるが、憲法改正の限界という純法律的な論点を脇に措いたとしても選挙権の平等を真面目に考えないことが民主主義者であることを疑わせるのは変わりはない。なお、日本国憲法も、14条1項からして平等選挙原則をとっている(そうでなければ一票の格差が問題にされることはない)が、平等選挙原則の排除が憲法改正の限界に引っかかる理論的可能性はあるだろう。
(追記)
それにしても、吉村氏に関しては、自身が子の分も含めて4票あるというから、「代理」モデルの利点である平等選挙原則との抵触回避の利点をわざわざ捨てているように思う。利点を捨てるような発言を自分からしていくあたり、本当にただの思いつきなのだろう。ドイツ人の議論を持ち出しながら(これをやったのは音喜多氏だが)、ドイツ人が回避しようとしていたことをやってしまうのは無様だ。「消滅可能性自治体」に引っかけた話題作りという以上の意味はないのだろうが、話題作りのために民主主義の根本原理に手を触れるのはどうかしている。それが弁護士のすることだろうか。
(再追記)
(再々追記)