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2019-12-01

日本崩壊のXday

この物語フィクションであり実在人物団体とは一切関係ありません。

20xx年y月z日、日本文字通り崩壊したと言って差し支えない。首相今日日本人ではない人が任命された。日本という国は終わったのだ。

町は狂気に満ちている。街中には食い扶持に困った物乞いに溢れ、道行く人にすがり寄っている。触るなとはっ倒されるなど日常茶飯事の光景だ。実ははっ倒す側の人間ほとんどが日本人ではない。今や日本経済を回しているのは後から大量に入ってきた移民である公園にはホームレスに溢れ、異臭に満ちており、日本人への迫害も始まっていた。先人たちが見ればこれがあの技術大国だった日本か…と驚きを隠せないだろう。

何故こんな事になったのか?今考えればその兆候は随分前から見えていたかもしれない。しかし多くの人々は最後まで気づく事はなかった。

日本憲法9条を盾に平和主義を貫いてきた。確かにこれまで日本戦争になったり、戦争に参加する事はなかった。しかし、戦争武力だけではないのである平和ボケしている国民をよそに、静かなる日本への侵略が進められている事など誰も知る由もなかった。一部の官僚を除いて。

100年を越える年月をかけて日本への侵略が行われていたのだ。

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日本への静かなる侵略1980年から始まっていた。詰め込み教育への批判が高まった事からゆっくり教育が始まった。ゆっくり教育生きる力を育むと最もらしい理由を言っているが、本当の狙いは違う。日本人は馬鹿になってもらわないと困るのだ。これがその第一歩になった。

学校教育現場への根回しも事欠かない。将来の天才革命家が生まれては困るので、出る杭は打つ教育を徹底した。まだ授業で習ってない事を回答する者には誤りとして処した。せっかく学問に励む者のやる気を失墜させる為である

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次に大きく動いたのは1989年消費税3%の導入である。建前上、今後の年金社会福祉少子化対策として導入されたが、対策などは行われる事はなく、法人税減税の埋め合わせに使われる事となった。もうひとつの狙いは国民じわじわ貧困に導く事にもあった。貧困層を増やし、国力を削ぐ必要があった。

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政府にとって早急に実現しなくてはいけない事があった。それは政治不信の訴求である国民政治への関心を薄れさせる事が命題であった。投票率を下げる研究が始まっていた。

与党である自由贔屓党と野党の民生党の二大政党であるが、2009年に初めて政権交代が行われ、民生党政権誕生した。自由贔屓党への不信感から一度やらせてみようという感覚で民生党への支持が集まった。しかし民生党政権自由贔屓党以上に酷い政権だった。事業仕分けで数々の予算を削減、中国韓国の顔色を伺う外交朝鮮学校無償化検討し、更なる消費税増税を決定。一気に民生党の支持は失われていった。

2012年衆議院解散により総選挙が行われた。300議席以上あった民生党は⅙まで減らし大敗した。これにより、自由贔屓党への期待か高まることとなった。同時に民生党には政権担当する能力がないと広く知らしめられる事となった。

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国民収入格差問題が取り沙汰され、正社員非正規社員収入差が顕著なものとなっていた。仕事内容はほほ変わらないのに収入格差があるのはおかしいと問題提起された。ここで政府格差是正する為に正社員という枠組みを無くす事にしたのだ。正社員非正規社員も一律従業員となり、待遇非正規社員のもの統一された。正社員だった者にはとっては大幅な減給であり、非正規社員はこれを歓迎した。業務は変わらないのに責任だけは重く、アルバイトとして働いても待遇ほとんど同じである。これには離職者が続出したが、これも計画通りであった。

会社を辞め、独立した方が稼げると気づいた能ある者は個人仕事をする事が増えた。稼ぎが増え生活レベルが向上した者もいたが、歓喜しているのもつかの間。刃が差し迫っていた。

軽減税率に伴うインボイス制度の導入である。この頃の消費税基本的10%で食料品のみ8%を適用する軽減税率が導入された。税制としてとてもわかりにくく、事業者に多くの負担を課した。個人事業主やフリーランスなどは売上が1,000万円以下の場合、免税事業者として消費税納税免除される。しかインボイス制度の導入で企業は適格請求書行事業者請求書じゃないと仕入税額控除ができなくなる。適格請求書個人では発行できず、法人になるか課税事業者にならなければならない。つまり、今まで個人仕事を請け負ってきた個人事業主やフリーランス仕事をもらう事ができなくなるのである個人仕事を請け負う事が困難になった。

これで個人事業主を廃業するものが増えたが、一度会社を辞めた者が再び企業へ復帰する事は叶わなかった。外国人労働者割合がどんどん増加している為、入る隙間はすでになかった。

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令和元年、政権を揺るがす大きな不祥事か発覚した。それは内閣総理大臣主催する愚民を見る会である愚民を見る会は各分野で功績や功労のあった者を招待して行われる行事であるが、首相地元後援会の皆さんを多数招待し、税金を使って接待をしていると税金私物化をしていると批判が多くあがった。

これに対し政府側は訳のわからない説明を繰り返しており、答弁の度に矛盾点が噴出し追求が深まる事となった。テレビメディアでも取り上げられたが、世論首相有権者接待をして何が悪い税金私物化してもいいから、そんな事より大事な審議をしろという批判もあった。

しか政府特に危機感を持っているわけではなかった。これだけ状況証拠が出てきても検察が動くことはなかった。いわゆる忖度というやつだ。動かないというより、動けないといったところだろうか。長引かせて有耶無耶にし、逃げ切ろうという算段だ。

2年後、衆議院任期が終わり選挙が行われた。与党自由贔屓党が¾の議席を獲得する大勝を果たした。数々の不祥事があろうとも奇しくも政権担当できる政党自由贔屓党しかなかった。

この頃には長年の自由贔屓党の腐敗政権を打倒しようと多くの政党誕生した。しかし、ほとんとが猫の爪痕も残すことも叶わず消えていった。令和の頃世を賑わせた独裁政権から国民を守る党は中でも一番懐に斬りかかった政党だった。しかし、政府テレビ新聞インターネットの総力を駆使して悪印象を植え付け、国民洗脳した。

この頃政府の驚異となっていたのはYoutudeの勢力である。誰でも簡単に発信する事ができ、政治家も直接国民へ訴えかける事が可能となった。これを恐れた政府日本でYoutudeの利用に制限をかけるYoutude税を制定した。日本限定動画投稿するにはお金がかかるようになった。極めつけは政治家のYoutudeの利用を禁止する法律施行された。

そうなると当然反発する国民も出てきそうなものだ。表現の自由すらも侵す、憲法も知らぬ存ぜぬの政策に不満が出るのは当たり前だ。しかしYoutude税を納めてまで政権批判動画を上げたり、Yaheeコメント文句を言ったり、Twitrarで文句を言う程度であった。誰も打倒政権デモを起こそうともしなかった。政府日本国民国民性をわかってやっているのだ。後に知らない間に政権侮辱罪というものができた。政権批判的な者は罰せられ、5年以下の懲役、500万以下の罰金が課せられる事になった。

これだけ滅茶苦茶な政治をやっても自由贔屓党の政権は揺るがなかった。野党よりましという意見もあるが、政権担当できる政党自由贔屓党しかない時点で詰んでいるのである。どんな不祥事が連発しようとも自由贔屓党が選挙で負ける事はなかった。この頃には国民政治不信はかなりの域に達しており、衆議院投票率で15%を下回っていた。ほとんどが自由贔屓党の支持母体である組織票である国民政治ほとんど諦めており、選挙へ行っても何も変わらないと思う人がほとんどだった。政府の策略にまんまとはまっていったのだ。

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この頃から政権に変化が生じてきた。今までは建前上最もらしい理由をつけて国民に痛みを伴う政策実施してきた。それが露骨に悪政を行うようになってきたのである

まず第一子どもがいる世帯子ども税を導入した。1人につき年間5万程度の税となる。こうなると子どもへの虐待が加速し、前年の15倍に跳ね上がった。お前さえいなければ!と虐待した結果、子どもを殺してしまうケースも激増し、殺人罪として検挙される頻度も激増した。出生率は0.5を下回る中、順調に子どもの数は減っていった。

そして消費税を2年に1%ずつアップする法案閣議決定された。それもひっそりとだ。テレビなどのメディアには適当芸能人麻薬所持の疑いで逮捕させ、国民の目を背けさせた。

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それから数十年後、この程台風49号が日本全土に猛威をふるった。地球温暖化の影響で台風の発生数が年々増加している上に、威力も輪をかけて増大していった。台風の中心気圧は900hpaを下回り、最大瞬間風速は100m/sに迫った。

年間20以上の台風上陸し、年中台風が上陸する可能性があった。各所で壊滅的な被害が出て復旧が間に合わない状態にあった。ある時、政府は復旧しない事を決めた。国としての支援を打ち切った。都市部以外は住める状態ではなく、インフラも止まったままになった。住民たちは住む場所を求めて東京殺到し、東京への一極集中が加速した。

台風いくら上陸しようとも東京は無傷だ。政府台風対策に1兆円を拠出東京全土を守る障壁を開発した。これにより風や雨の量を軽減する事ができるのだ。東京以外では地獄様相である。もう住める場所ではない。東京の外にいる者は自己責任と切り捨てられる事となった。

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台風の混乱の中でもひっそりと進められていたのが外国人参政権だ。幾度となく廃案になってきた法案で、自由贔屓党はかねてより根強い反対の立場を貫いてきたが、突如立場を逆転させてきた。密かに法案を成立させ、選挙権の他、被選挙権付与された。国政選挙には外国人の率候補者が増えてきたが、日本人の投票率10%を下回っていた。ほとんどが与党支持母体である組織票で、政府の思い通りの候補者当選していった。

日本企業外国人が多く働いているが、低賃金で長時間働かせるなど待遇が悪いと批判を浴びる事となった。この問題世界的に話題になり、日本が一斉に槍玉に挙げられたのである。これに対処する為に政府の補助のもと、外国人労働者待遇を一斉にアップさせた。労働環境賃金を一斉に改善させたのである。注意点は日本人は除くという事だ。

今や日本人が人並みの生活を送っている者は少ない。政治家の家系に生まれた者か、有力者にコネがある者、経営者大富豪くらいだ。昔から格差はあったが、今ではさら格差が広がり極貧に苛まされている。生活保護は段階的に削減されていった。

年金受給年齢は100歳に引き上げられた。今では年金を受け取れるのは1%にも満たなかった。

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こういう経緯で日本は終わってしまった。

自由贔屓党しか選択肢のない、美しい国日本

2019-02-11

安倍政権積極的表現規制をしたがらないだろう。左翼やらせ

海賊版サイト蔓延を受けて、ダウンロード違法化対象拡大が検討されている。

今回検討されている対象拡大は、画像文章も含めた全ての著作物対象になっているため、

表現の自由侵害する恐れが強いことから、反対の声が巻き起こっている。

社説海賊版対策 過剰な規制が生む弊害

https://www.asahi.com/articles/DA3S13887642.html

朝日新聞社説にも載せるなど、積極的に取り上げているのは、社説

海賊版対策の名の下、憲法人権規定や丁寧な議論を軽視する政権の体質が、サイト遮断に続いてダウンロード規制でもあらわになったといえよう。

とあるように、安倍政権批判に結び付けたいからだろうが、大きな疑問がある。

何故、海賊版サイト接続遮断を断念したのか?

何故、ダウンロード違法化対象拡大について、土壇場になって紛糾し、軌道修正が図られたのか?

安倍政権海賊版サイト接続遮断実施したいなら、検討会で反対意見が続出しても、強引にゴリ押しするはずだ。

じゃあ、どうしてなのか?

それは、安倍政権が自ら手を汚してまで、表現規制はしたくないからだろう。

(なお、ここでいう「表現規制」とは、漫画アニメ等に関する規制の事を指す)

何故、安倍政権表現規制をしたがらないのだろうか?

民主党政権トラウマが、表現規制をためらわせる

時は9年前、麻生政権の末期にさかのぼる。

児ポ法改正案の審議が行われ、民主党枝野立憲民主党代表や、社民党保坂世田谷区長が、

質疑の場に立った自民党議員論破する場面が話題になった。

結局、衆議院解散により廃案になったが、それは「俺たちの麻生神話に動揺が走った瞬間であった。

下野した当初こそ、表現規制をする動きを見せたが、政権奪還後は児ポ法改正案から

漫画等の規制検討する条項を削除するなど、表現規制に対して慎重な動きを見せている。

青少年健全育成基本法案も、出版軽減税率対象にするための有害図書指定も、握り潰されていった。

自民党下野して以来、ネット世論について研究を重ね、

そして、ネット世論操作するには、表現規制「しない」ことが重要なのだと気付いたのだろう。

麻生政権児ポ法改正案審議の直後に、民主党政権を奪われたため、

自ら手を汚して表現規制すれば「悪夢民主党政権の再来になる」というぐらいの、過大な恐怖心を抱いているのかもしれない。

明らかに大げさに思えるが、トラウマというのは、それほど強力なものなのだ

ましてや今や山田太郎という受け皿も存在している。

からこそ、彼が現職の議員の時から官邸は頻繁に取り込みを図ってきた。

「取り込みたい」というのは言い方を変えれば、「敵に回したくない」ということだ。

山田太郎表現規制で成果を挙げてきたのは、そういった思惑を相互利用してきたことが背景にある。

表現規制は自ら手を汚さなくてもできる

しかし、そう言うと、安倍政権批判的な人からあくまでも「安倍政権規制推進派だ!!」と言いたがる人は少なくない。

俺も安倍政権には批判的だから、その気持ちは分かる。

ただ、それはお前らの願望にすぎない。

それに、「安倍政権表現規制をしたがらない」と「安倍政権表現規制をしたがっている」は

一見矛盾しているように見えるが、実は矛盾していない。

「自ら手を汚してまで」だからな。

逆に言えば、自らの手が汚れない表現規制はやるということだ。

具体的に言えば、「忖度」させたり「左翼」にやらせたりするというわけだ。

事実安倍政権表現規制しないでいるおかげで、規制反対派の怒りの矛先は、

Twitterで頻繁に発言するフェミに向いてるじゃねえか!?

から規制推進派=サヨク」という言説はあったし、

左派市民団体の方が右派団体よりも活発に行動していたこからも、そんな印象があった。

それも、自民党政権表現規制の動きを見せることにより、それをかき消していった経緯がある。

ただし、安倍政権表現規制の動きを見せなければ、怒りの矛先は「左翼」に向き、

ネット上で、安倍政権に対するポリティクエネミーに対する敵愾心が煽られ、

かつて自民党政権嫌悪してきた人たちも、安倍政権支持に転向していった。

そして、そうした空気の変化による「規制推進派=サヨク」というイメージ固定化した空気に耐え切れず、

規制反対派に対して嘲笑する立場に転んでしまった人も多い。

それがますます規制推進派=サヨク」というイメージを強化していく。

まさに安倍政権の思惑通りの展開になっているのではないか

 

 

 

いずれにせよ、ここまでは俺の推測に過ぎない。

実際にどうなるかは、著作権法改正案の内容あるいは、提出されるかどうかにかかってくるだろう。

2018-03-13

内閣総辞職

その次は衆議院解散じゃなくてまた現議員による首班指名選挙

まりまた安倍内閣って事だよ。野党も含めての茶番だよ。

2017-11-02

今年のゴールデンウィーク明けから増田投稿が急増、さら9月下旬から再加速してた

anond:20171026231325データを500ページごとに取り直した版を使って1日あたりの投稿数をプロットしてみたのだけど、今年に入ってからの急増具合が尋常じゃないのね。もちろん古いエントリは消されて減ってるというのもあるだろうけどそれでも。

https://imgur.com/7RWMZ08

2017年に入ってからを100ページごとの速度で見てみると、

https://imgur.com/YYlx7iy

今年のゴールデンウィーク明けから増田投稿が急増して500〜700ポスト/日に、さら9月下旬から1000ポスト/日以上に再加速してる。1700ポスト/日以上に達した期間もある。

9月4日言及するボタンなど増田UIが変更されたことの影響が大きいのだろうか。

世間的には9月25日衆議院解散宣言が大きな出来事だろうが、それよりは若干前から急激に伸びている。鍵のレスキューとかマチコンとか文化の盗用とかに昔のネットとか人を楽しませたいとかに多くトラバが付いていた20ちょっと前くらいから。

なんじゃこりゃ?

2017-09-28

実際、衆議院解散直前で撤回って出来るんかな

マジでやったら暴動起きそうだけど

2017-09-20

増税延期

15年10月消費税10%引き上げを174月に延期明言・衆議院解散(14年11月

174月消費税10%引き上げを19年10月に再延期(16年6月

言うことがコロコロ変わるとかやっぱ景気良くなってねーじゃんとかより、予定通りにシステムとかの切り替え準備してた人が可哀想だと思った

2017-09-17

Re: 内閣の解散権とか

内閣解散権なんて、ねえよ。

根拠になってるのはこれ。

日本国憲法

七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一  憲法改正法律政令及び条約公布すること。

二  国会召集すること。

三  衆議院解散すること。

以下略


で、内閣天皇に「衆議院解散する」ことを助言し、承認したら、天皇衆議院解散できるって理屈

けど、同じ理屈だったら、憲法改正も(第1項により)内閣総理大臣の専決事項になっちゃうじゃねえの。

もちろん、歴代内閣がそう主張しないのは、憲法内に憲法改正条項があるから。だけど、それだったら衆議院解散についても69条で具体的な定めがあるんだから、そっちを優先すべきだろ。

これって

九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣国会議員裁判官その他の公務員は、この憲法尊重擁護する義務を負ふ。

違反だよなあ。

2017-08-01

衆議院解散させると自民党勝てるか

民進党はまとまらないし、都民ファーストの会はまだ国政進出を決めていない。

批判があっても何とか耐え切れそう。

2017-02-24

もしかして

大阪の某私立学校問題のドサクサ首相が辞めて混乱が拡大するんじゃないの?

昔学園闘争原発事故の「責任を取る形で首相を辞めた」という人もいるんだし。

万が一衆議院解散状態にでもなれば与党下野で混乱が拡大するかもしれないし。

2016-06-22

大政奉還提案

国政も地方行政もその荒廃ぶりは目にあまり、容赦の限度を超えている。とは言え代案なく感嘆するばかりでは、現実世界微動だにするはずもない。

この窮地から脱するため、憲法改正により大政奉還を実現し、天皇国家君主として戴き、内閣総理大臣摂政として天皇を輔弼し、さら都道府県知事県令として国家君主天皇を輔弼することを提案する。

天皇総理大臣を含む内閣国会議員公選首長地方議会議員罷免権を持ち、また国会決議に対する拒否権を持つ。また現憲法に定める国事行為は、内閣の助言と承認を要することなく、衆議院解散を含め、国家君主として行うことができる。

これ以外は基本的に現行の仕組みを踏襲する。私は法律専門家でないが、大筋は憲法改正だけでも実現可能なのではないか

総理も、元都知事も、国会委員会記者会見大喜利をやっているその言葉を、もし国家君主であり罷免権を持つ天皇の前に出ることになったとすれば、はたして正々堂々と言えるのか?ということである。この歯止めがあるだけで、凡そすべての日本人にとっては核兵器なみの抑止力になるのではないか

私は右翼ではないし、皇居一般参賀にも行ったことはないが、一般に報じられる天皇言動と姿は、日本国民統合象徴というにふさわしく、この大政奉還案は相当多数の国民の支持を得られるのではないか

どうしたら天皇に喜んでもらえるか、こうしたら天皇は悲しむのではないか、というきわめて明解価値基準内閣国会議員公選首長地方議会議員が持つだけで、日本の行き詰った現実世界を大きく変えられるのではないか

2016-04-17

災害が起きたとき政府が云々かんぬんだから

災害が起きる度にすぐさま内閣総辞職衆議院解散すればいいと思う

2015-02-22

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

公布 

 明治元年1月28日

施行

 明治元年1月28日

告  文

 朕ハ諸外国文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会永遠繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル

 而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモサルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ

 又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ

 斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家神聖ナル天皇統治セル帝国官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス

 又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国自衛目的ニ限リ帝国主義征服積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス

 朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス

 朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム

 朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ

 朕ハ我カ臣民権利財産安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法法律範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス

 帝国議会明治元年ヲ以テ之ヲ召集議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ

 将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ

 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠従順義務ヲ負フヘシ

  御名御璽

   明治元年一月二十八

 内閣総理大臣 伯爵 前 田 記 宏

 枢密院議長 伯爵 新 宅 正 雄 

 外 務 大 臣 伯爵 ファイナルベント 

 海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優

 農商務大臣 伯爵 西 見 徹

 司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り

 大蔵大臣内務大臣 伯爵 桑 田 佳 祐 

 陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男 

 文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太

 逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子 

大日本帝国憲法

 

 第1章 天皇               

第1条

大日本帝国天皇之ヲ統治

第2条

皇位ハ別ノ法律ニ定ムル所ニ依リ五等善良者之ヲ継承

第3条

天皇神聖ニシテ侵スヘカラス

第4条

天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

第5条

天皇帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

第6条

天皇法律ヲ裁可シ其ノ公布執行ヲ命ス

第7条

天皇帝国議会召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

第8条

1 天皇公共安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

第9条

天皇法律執行スル為ニ又ハ公共安寧秩序ヲ保持シ及臣民幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

第10条

天皇行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル

第11条

天皇陸海軍ヲ統帥ス

第12条

天皇陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム

第13条

天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス

第14条

1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス

2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第15条

天皇爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス

第16条

天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス

第17条

1 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル

2 摂政天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

 第2章 臣民権利義務               

第18条

日本臣民タルノ要件法律ノ定ムル所ニ依ル

第19条

日本臣民法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得

第20条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役義務ヲ有ス

第21条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス

第22条

日本臣民法律範囲内ニ於テ居住及移転自由ヲ有ス

第23条

日本臣民法律ニ依ルニ非スシ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナ

第24条

日本臣民法律ニ定メタル裁判官裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルコトナ

第25条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナ

第26条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書秘密ヲ侵サルコトナ

第27条

1 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルコトナ

2 公益ノ為必要ナル処分法律ノ定ムル所ニ依ル

第28条

日本臣民安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス

第29条

日本臣民法律範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社自由ヲ有ス

第30条

日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

第31条

本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権施行ヲ妨クルコトナ

32条

本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍法令又ハ紀律ニ牴触セサルノニ限リ軍人ニ準行ス

 第3章 帝国議会               

第33条

帝国議会貴族院衆議院両院ヲ以テ成立ス

第34条

貴族院貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織

第35条

衆議院選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織

第36条

何人モ同時ニ両議院議員タルコトヲ得ス

第37条

凡テ法律帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス

第38条

両議院政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得

第39条

両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス

第40条

両議院法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス

第41条

帝国議会ハ毎年之ヲ召集

第42条

帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ

第43条

1 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会召集スヘシ

2 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル

第44条

1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ

2 衆議院解散ヲ命セラタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ

第45条

衆議院解散ヲ命セラタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員選挙シメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ

第46条

両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス

第47条

両議院議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第48条

両議院会議ハ公開ス但シ政府要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得

第49条

両議院ハ各々天皇上奏スルコトヲ得

第50条

両議院臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得

第51条

両議院ハ此ノ憲法議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得

第52条

両議院議員議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布タルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ

第53条

両議院議員現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナ

第54条

国務大臣政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得

 第4章 国務大臣及枢密顧問               

第55条

1 国務各大臣天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス

2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅国務大臣ノ副署ヲ要ス

第56条

枢密顧問枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス

 第5章 司法               

第57条

1 司法権天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

2 裁判所構成法律ヲ以テ之ヲ定ム

第58条

1 裁判官法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス

2 裁判官刑法ノ宣告又ハ懲戒処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナ

3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第59条

裁判対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得

第60条

特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第61条

行政官庁違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス

 第6章 会計               

第62条

1 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ

2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス

3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

第63条

現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収

第64条

1 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ日帝議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第65条

予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ

第66条

皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス

第67条

憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府義務ニ属スル歳出ハ政府同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス

第68条

特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続トシ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得

第69条

避クヘカラサ予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ

第70条

1 公共安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府帝国議会召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政必要処分ヲ為スコトヲ得

2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第71条

帝国議会ニ於テ予算議定セス又ハ予算成立ニ至ラサトキハ政府ハ前年度ノ予算施行スヘシ

第72条

1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ

2 会計検査院組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 第7章 補則               

第73条

1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ

2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

第74条

1 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス

2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス

第75条

憲法皇室典範摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

第76条

1 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法矛盾サル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス

2 歳出上政府義務ニ係ル現在契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル

2014-11-23

騙されて悔しがるバカ阿鼻叫喚www

http://why-kaisan.com/

http://b.hatena.ne.jp/entry/why-kaisan.com/

なんでこんなしょうもない炎上騒ぎが起きてしまったのかというと、青木くんが小学四年生を騙っていたからではなくて、

かれの思惑にまんまと乗せられて自分馬鹿さ加減を露出狂よろしく大衆の前で開陳してしまったことが悔しくてたまらなかった者がただ大勢たからなんであるwww

かれは考えたwwwかれ自身がそうと信じてやまないところの高尚な政治的洞察、つまり衆議院解散はまったくナンセンスな愚挙であり、

そんなことを断行しようする与党国民の風上にも置けない不埒な無教養者の集団である、というかれ独自意見を、

余計な文脈忖度なしに内容それ自体が無条件で注目され評価されるためには、大学生という身分の青臭さは意見発言行為遂行的な側面を強調しすぎているとwww

誰がなんのために、という忖度回避するためにこそ、高度なサイト構築技術をもつ小学生という、

意見信者の奇抜なプロフィールとともに根源的なノンポリ性が捏造されねばならなかったんであるwww

したがって、「どうして解散するんですか?」という問いは、こうした要請のもとで成立する非人称化されたかれの意見であり、パラフレーズされたかれの煽りに他ならないwww

そして青木くんの洞察ある意味ではきわめて正当であったwwwかれが身元を偽っていたことに憤る連中は、

もし本人が自己顕示欲肥大した一介の大学生だと知っていたならば、こんな意見に付き合うつもりなんてさらさらなかったはずだと

自分でもわきまえているからこそ憤ったんであるwww言い換えれば、自分たち意見の内容をそれ自体吟味することがいっさいできず、

誰がなんのために発言したのかというつまらない忖度と状況から憶測しか物事判断できない人間であることがかくも華々しく暴露されてしまったので、

そのことに地団駄を踏んでいるんであるwwwあほであるwwww

かれらのさらに滑稽な点は、そんな己の不明を恥じ入ろうともせずに、かれの虚偽を真顔でなじるところにあるwww

しかし一介の大学生自分小学生だと名乗ることにいったいどんな深刻な問題が潜んでいるというのかwww

連中のくだらない熱情はいまのところ青木くん一味の倫理的落ち度をことさらに強調することに向けられているが、

その熱情は、腐りきった俗物根性自分自身に露呈されるのを恐れるあまり、それを未然に覆い隠すために発せられたものなのであるwww

これを転嫁とよぶwwwwwwおわりwwwwwwwww

2014-11-19

いつまでこんな政治してんの?

衆議院解散

12月には選挙

しかし常々思うんだが、政治家は一つの政策自分が掲げる政策)を全うしたら任期終了になぜしないんだ?

任期が何年もあると、仮に自分が掲げてる政策が全うされた後は、凄くいい加減な政策投票した人はそんな事望んでない政策に走ったりする

マニフェストなんてあって無いような物だし

まり俺が言いたいのは、一つの政策が決着したら、そいつ任期は終わりで次の違う政策に取り掛かるためにまた違う人員を選挙する

みたいな方がいいと思う

ろくに分かりもしない政策に党の意向からとかそんなんでいい加減に政策を決めないでもらいたい

自体概念もいらない

その道のエキスパートけが政策にとりかかり将来の日本を作るの方が民主主義としていいんじゃないか?

しかし、そうなれば今以上に選挙の回数が増える

さら選挙によって税金が大量に使われる

回数が増えるのは仕方ないとしても、選挙によって税金が使われるのはアイデア次第で幾らでも減らせるだろ

全く0という訳にはいかないにしてももっと減らせる事はできるはずだ!

『俺、あの人に投票したけど一番の政策課題取り組み終わったら、俺の意見とは違う政策課題に走り出した』

もうこれ辞めようぜ

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