「著作者人格権」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 著作者人格権とは

2022-10-03

Danbooruは無法な無断転載イラストサイトなのか?

Waifu DiffusionやNovelAIと言った、超精度のイラストAI話題になっている。

しかし、その学習元が無断転載サイトDanbooruであるということがTwitterでプチ騒動になっている。

Danbooruイラスト漫画村であるというツイートもあった。

Danbooruは本当にイラスト漫画村なのだろうか?

結論から言うと、Danbooruイラスト漫画村と言うのはかなり無理がある。

1. 著作権は国によって法律が違う

日本法律ではPixivアップロードされた画像を別のサーバーに無断アップロードする事は著作権著作者人格権侵害する可能性がある。ただ、海外法律では日本著作権法でも引用試験問題AI学習への著作物利用が許可されているように、著作権フェアユース規定存在する国もある。

2. Danbooruには「アーティスト絵師)のリクエストによるアップロード禁止機能」がある

これが重要ポイントだ。Danbooruはどちらかというと日本で言うアンテナサイトに近いサイトで、アーティスト尊重していない運営体制では無い。アーティスト自分作成したイラストDanbooruアップロードしないように求める機能があり、この設定がされたアーティスト画像Danbooru転載できない仕組みが存在する。

日本人でもこの機能適用している絵師さんは存在する。

https://danbooru.donmai.us/wiki_pages/banned_artist#

そのため、Danbooru画像転載されている事に憤っている人々は客観的に見ると「そもそも自分本来取るべきアクションを取っていないのに怒っている」ということになってしまう。

まとめ

イラストAIがもたらす影響は計り知れないが、Midjourney、Stable Diffusion、mimic、Waifu Diffusion、NovelAIなどの表に出ている事例は、今のところどれも各国の法律モラル範囲内で行われているものばかりとなっている。

これに対して「怒り」を発する行為は、苦言や愚痴を呈するレベルならまだ良いが、サービス側に修正対応を求めるレベルとなるとツイフェミが火の無いところに火を付けるのと変わらない行為となってしまう。

イラストAI関連では、既にユーザー個人情報を暴かれて自宅に凸されるという事件も発生してしまったようだ。

https://note.com/852wa/n/nee6da6dd577b

理性を持ってインターネットを使って欲しいと思うところである

2022-08-31

今回のことで一つわかったこ

普段著作権ガー著作権ガーって言っている奴ら、なんにも分かっていなかった。

著作物二次的著作物定義著作者人格権同一性保持権著作隣接権権利制限

全てお気持ちで決めつけていた。

でも実際こんな奴ばっかりかもな。

たとえば公式ドキュメントを読まずに「こうすれば動くと思うんだけど、動かないんですよね」ってやつを数え切れないほど見てきた。

一次情報原典に近いものに当たらず、どこの誰ともわからない個人ブログ情報をもってして根拠とする。

そんなもんなんだろう。

2022-08-30

絶賛炎上中のmimicについて

はじめに

イラスト界隈と人工知能界隈で絶賛炎上中のmimic(ミミック)に関する情報メモ書きとしてとりまとめました。

まず言いたいのが、関係絵師の方々を燃やそうとするのはやめましょう。

会社サービスともにパっと見は良いものに見えるため彼らも物事本質理解せずに案件を受けてしまった可能性が高いです。

(約1名物事を理解していそうな感じがするIT系漫画を描いていた絵師がいますbot管理したりとかしてるのはスタッフ且つCTOのほう)

こんなものは明らかに作った会社関係者が悪いので絵師は責めるんじゃない。

なぜ炎上したのか?

悪用対策が不十分&悪用された際に負うと考えられるクリエイターの損失が大きい(将来的には勝手学習勝手収益化が可能になる)

ユーザイラストレータを馬鹿にしているとしか思えない運営方針

関係者すべての人工知能に対する認識

全部が悪い方向に行って燃えてる。ちなみに一番最後会社サービスだけの問題ではない。

どうせこれ悪用するような連中なんてトレパクやるクソガキ加工屋()や他人イラスト自作発言する本当に救えん人たちぐらいなもんですが、現状のままだとそういう人たちに超強力な武器付与する形になってしまっています

用語

厳密性は重視していません。これ読んでわからないならググってください。

イラストメーカー

学習データとしてイラストデータを取り込んだ人工知能のもののこと。

まりこのサービス学習元のデータを与えてAI画像ジェネレートするというサービスではなく学習データに応じて描き手のデータに近いものを生成しようとする人口知能作成されているイメージ。(伝わるだろうか)

著作者人格権

いわゆる著作権構成する一部分。著作者人格利益というもの保護するために存在する。

例えば人のイラストアイコンとして使ってすごく偏った政治思想発言しまくったり、いけない写真アップロードして炎上したりしたりして、〇〇さん(絵師)ってこういう人にイラスト使わせるんだ・・・って他の人が認識したら引っ掛かります

大手絵師さんがよく頭抱えてるヤツですね。

宣伝手法

PR TIMESへの記事掲載

(クリエイティブAIを提供するRADIUS5、クリエイターのためのAIイラストメーカー「mimic」をリリース|RADIUS5のプレスリリース)

Twitter関係絵師宣伝ツイート等。

PR TIMESをチョイスするあたり慣れてそうな雰囲気。実際発信力が非常に強力なので上手い。

運営会社

会社株式会社ラディウス・ファイブ
役員(CEO) 漆原大介
役員(COO) 菅原健太
役員(CHO) 渡部玲児
設立2015年9月29日
資本金 1,000万円
本社所在地東京都新宿区新宿7丁目26-7 ビクセル新宿1F
顧問契約(法務) GVA法律事務所(GVA Professional Group|GVA法律事務所)

住吉〇との関係性?

運営元と関連人物関連会社を漁ってみると東新宿や〇急あたりの某組が強そうな場所ばかりなのである。偶然だと良いのだが。

ビクセル新宿について
物件 ビクセル新宿
所在地東京都新宿区新宿7丁目26番地7号

近年は何故かビクセル新宿1Fを所在地とするIT企業が多い。手引きをする組織がビクセル新宿にいたりするのだろうか。(某)

ビクセル新宿は住〇会系の新宿本部があると見られているビルテレビに度々登場するなど(よくない方向に)人気の物件

(過去日本人覚醒剤製造警視庁摘発 暴力団幹部YouTuber組員ら逮捕というニュースがあり、当マンション風景が一致)

https://www.tiktok.com/@ntv.news/video/6870754017195183361

また上記TikTokURLは別のニュースである違法カジノ絡みのニュース映像が残っているもの

こんなビルわざわざ使うのなんて〇吉会系の関係者が手引きしてるとしか思えないが、あくま真相不明

ちなみに有志が編集している住吉会 - YAKUZA WIKIというWIKIを見てみるとさっき見たばっかりの住所が書いてあるぞ。

GVA法律事務所

ベンチャー支援をしているベンチャー。上層組織にGVA TECH。ベンチャーとNFTビジネス絡みの案件を取り扱っている事務所

現状の御託を並べて結局金稼ぎしか考えてないNFTビジネス法律関係というものを見ると察せるものがあるが、多分反社絡みではない。あと法律回りの立ち回りが上手ように見えるのはGVA法律事務所顧問契約をしているため。

サービスヤバい部分とそうでない部分

特に記載がない場合、すべて公式利用規約およびガイドラインから引用

特に利用規約ダメです。それと同じぐらいガイドラインダメです。人類性善説Lv.99のクソみたいな利用規約です。

多すぎて長い。

一番大事なヤツ
利用規約12条4項

登録ユーザーは、当社又は当社が指定する者に対して、AI出力物を本サービス提供アップデートその他の機能改善機能追加、広告資料作成又は当社若しくは当社の指定する者及びそれらが提供するサービスプロモーションマーケティングその他の用途無償自由に利用する権利付与するとともに、著作者人格権行使しないものします。ただし、登録ユーザーが非公開設定とし、かつ、過去に一度も公開設定としなかったAI出力物はこの限りではありません。

要約すると、登録ユーザ会社関係者に生成物をあらゆる分野に無料かつ自由に使えるという権利を与えるし、著作者人格権行使しないです。というもの

登録ユーザ会社関係者に付与するというのが問題

勝手イラスト転載されてデータを食わせた場合イラストメーカが吐き出したデータを使う権利登録ユーザ(第三者可能性がある)が付与するという形になる。

クリエイター本人が許諾していないのに企業関係者が使用する権利勝手付与されてしまうわけだ。

ここ一番面倒くさいところなのになんかあったら問い合わせてのポリシー。なめとるんか。

後半のは面倒な著作者人格権お話になるが、ここだけは別にmimicが悪いわけではない。

著作権放棄される!!!かい発言をしているイラストレータは多分ここを誤解していると思われる。

そもそも広義での人工知能の種類によって著作者人格権適用されるか適用されないかが変わってくるのであるが、本邦ではmimicのイラストメーカーのような人工知能場合には著作者人格権適用されないのである。mimicに限ってという問題ではないのに注意したい。ただし、このあたりを理解してサービス提供しようと踏み切っているというのはおそらく間違いない。

人工知能関係法整備おかしいんじゃないのかって?半分正解だし半分不正解。なんだかんだどこの国も人工知能に関する法整備は苦戦しているし、本邦もそう。この一件があったからとじゃあ法律改正するか!というノリで法律改正しちゃったりするとAI産業が死を遂げることになります

こういう新興産業の分野の法律は今回のようにイラストともなってしまうととても難しいわけである法整備した時点では写真処理する感じの人工知能ぐらいしかなかった(≒こういった人工知能を想定してなかった)というのもあるが。

ガイドラインヤバい部分
作成したイラストSNS投稿したり、NFTで販売したい

自身で作られたイラストメーカーイラスト自由に利用いただいて構いません。(※β版では透かしありの画像しかダウンロードできません)

ユーザーのイラストメーカーが生成・公開したイラストに関しては、利用範囲に関わらず、SNSでのシェア可能です。それ以外の用途に関しては、各イラストメーカー許可している利用範囲に応じてご利用下さい。詳しくはこちらの[クリエイター許可している利用範囲](https://www.notion.so/5bcb231fc3614a56adf3ad8afa77c5e5) をご覧ください。

これ、悪用されてNFTアイコンとして売られたりしたらどうするのだろうか。一回非代替トークンとして出てしまうと事実上回収できないため知財権界隈の方々のお仕事が非常に増えそう。

今後の展開について

https://radius5.notion.site/bb06c57fee9849548e4ab139788b1eff

上記ガイドライン記載の今後の展望

AI作成したイラストを透かしなしでmimic上で販売できる機能を追加検討中です。

売り場提供してマージンを取るビジネス。こういうやり口、どっかの業界生業で見た気がする。

複数イラストメーカー作成できる機能検討中です。

現状β期間は2個までのイラストメーカー無償、終了後は1個まで無償有償プランで5個までという形。

利用規約ヤバい部分
17条周り

ヤバい文言しかないです。

・第17条5項

当社は、送信データをはじめとする登録ユーザから送信される情報等について、管理、保存する義務を負いません。

なんかあったら対応しますよー問い合わせてーって言ってんのに盗用発生時にイラスト本来権利者が学習イラストの盗用がある旨を指摘してもそれを証明できない可能性が高い。本当によくない。

・第17条7項

登録ユーザーは、本サービス性質上、第三者作成した著作物類似の当社提供コンテンツが生成される可能性あることを認識し、AI出力物を利用する際は、第三者権利侵害しないよう調査確認する等最大限の注意を払うものします。

ありがちな性善説に基づくもの。これに関しては画像検索かけてTwitterとかPixivとかのアカウント連携してって面倒にしても会社側はメリットが大きくならないというのも考えられる。

本当は登録ユーザ認証して制限するべきです。画像食わせるとき登録ユーザ確認して責任を取れとかい方式にしてんのがいけない。

・第17条8項

登録ユーザーは、自己責任においてダウンロードした当社提供コンテンツを利用するものとし、当社は、登録ユーザーが当社提供コンテンツを利用した結果については責任を負わず登録ユーザーが当社提供コンテンツを利用した結果、第三者に対して損害を与えた場合であっても、当社は一切責任を負いません。

よく見ると変

・第17条9項

登録ユーザーによる本サービスの利用により、登録ユーザー間又は登録ユーザーと第三者との間で紛争が生じた場合登録ユーザー(又は第三者)が、第三者(又は登録ユーザー)の知的財産権侵害したことに起因する場合を含みますが、これに限られません。)、登録ユーザーは自己責任費用でこれを解決するものとし、当社はこれに⼀切関与しません。

何かあった当事者間で片付けてねーという文言

・第1710

登録ユーザーは、登録ユーザーの本規約に反する行為に関連して当社及びその関係者が損失、支出、損害、債務等(合理的弁護士費用及び裁判費用を含みます。)を負担した場合、その一切について、補償するものします。

さっきまで登録ユーザがなんとかしろ責任は取らねぇぞ!責任は取らねぇぞ!って素振りしておいてステークホルダーが損失等を出したらその一切を補償しろとか馬鹿なこと言ってるんじゃない。

まあ第三者勝手に何かをした場合はその第三者側が責任を取るという形になりますが、イラストレータに対して責任行使されるか怪しい(サービス利用者追及性が0に等しい)のにそれを補償するような記述はないのと、

仮に権利自身普通使用していて予期せぬ形で会社関係者に損失が出たらそれを補償してねという会社側以外誰も得をしない条項です。

その他のヤバいかもところ

よく言われてるのが現状は透かしマークが出るが、勝手に食わせたデータをもとにイラストメーカーが吐き出した画像トレースして色塗ってイラスト投稿されたらどうするの?っていうヤツです。

これも現状解決する方法登録ユーザ制限するぐらいしかないです。収益性を考えるとどう考えても登録ユーザ制限なんてできませんが・・・

権利自身が適切に運用できれば何ら問題ないのですが、このサービス非公開イラストメーカが作れるんですよね。

あと公開イラストメーカーに関しては軽く読んだ感じだと会社側と関係者が勝手収益化できそうな構造にもなってる。

非公開イラストメーカーに関しては収益化しないよという文言はあるので難しい選択

公式Discordサーバ言論統制

https://discord.gg/wxSn2Rte7E

22時21分頃にサーバ権限操作され、一般ユーザによる閲覧が不能に。

特にgeneralチャンネルには冷やかしや誹謗中傷が多いかと思いきや

質問が挙げられていたり皆で改善提案を列挙して運営に協力しようという有志が集まっていた!

・・・だがしかし管理者のMinux#8951とmimic_dev#3735は権限操作される最後の瞬間までそれらに答えることはなかった。~完~

サービスの欠陥シリーズ

マンパワーを感じる

アカウント削除が手動

ガイドラインアカウントを削除したいの項。

お問い合わせフォーム行き。どうして削除機能がないんですか。

Twitterアカウントを削除すると制御不能になる

ガイドラインTwitterアカウントを削除してしまったの項。

お問い合わせフォーム行き。

ちなみにこういうことになるTwitter連携アプリはそこそこ多い。Twitterアカウントを作ったり消したりする界隈の絵師の方は気を付けて。

通報機能がない

イラストメーカー周りで何かあってもお問い合わせフォーム行き。

Discordサーバで指摘している人がそこそこいた事項。

会社関係

全体的には早稲田閥。学芸大等の身内やDeNAベンチャー出身者で構成されている。

DeNA関係者は某キュレーションメディア絡みで干された人物もいそうな雰囲気

短評と人物に関する調査文字数

2022-01-25

anond:20220125181649

著作者著作者人格権が発生するとすれば、削除を求めることは正当だと思う。発生するかどうかで議論があれば争えばいいけど、応じている以上は外部が云々言う話じゃないかと。

双方ともにいろんなお気持ちが混ざっているし、削除自体関係のない論点言及してるからおかしなことになるね。

anond:20220125153231

そもそも著作権著作者人格権違反による削除(要請した本人がそう言っている)なんだからブコメ擁護も反対も筋がおかしくないかこれ。

全文掲載したら削除要請受けてもしゃーないし、だからといって犬笛云々は関係ないし。

2022-01-01

二次創作は黙認されている」という詭弁について

はじめに、権利者の許可を得ていない二次創作を公開することは違法です。グレーゾーンというのは嘘です。たとえば、下記の弁護士による解説サイトでは、いずれも「権利者の許可を得ていない二次創作違法である説明されています

二次創作は、法律上グレーであるといわれることもありますが、著作権者許可を得ていない二次創作著作権法違法となります

二次創作法律違反になる? 行為解釈著作権法違反ポイント解説 https://matsuyama.vbest.jp/columns/general_civil/g_civil_disputes/4330/

著作権者に無断で二次創作翻案)をする行為は、原則として禁止されているのです。

著作者に無断で二次創作をする行為は、著作者人格権の一つである同一性保持権」の侵害にも該当します。

二次創作パロディ法律違反著作権法違反となる行為弁護士解説 https://funabashi.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/4434/

漫画アニメイラスト漫画小説などを公式許可を取らずにインターネット掲載したり、そのような違法二次創作を閲覧・ダウンロード・購入等するのはやめましょう。

違法二次創作擁護者は、様々な詭弁を用いて、著作権侵害正当化しようとします。今回は、その中でも「二次創作公式が黙認している」という主張の非合理性説明します。

そもそも黙認されていない

そもそも公式二次創作を黙認していません。

たとえば多くの有名出版社は、ガイドラインで、自社の出版物を基にした作品有償無償を問わず公開することを明確に禁止しています

Q

集英社出版物作品名や、登場キャラクターセリフ、その他、作品にちなんだ(象徴的な絵柄やモチーフなどを利用した)商品メニュー等の制作や配布を(有償無償に関わらず)検討している

A

個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。

著作権法で認められた範囲でご利用ください。

キャラクターなどの絵柄を利用していなくても、作品セリフ小道具、あるいは特定作品を想起させるようなモチーフなどを用いた商品キャンペーンイベントは、一般の方が「作品との正規コラボレーション正規イベント」と誤認混同する恐れがあるので、有償無償に関わらず、原則として許諾が必要ですが、個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。

(お問い合わせ | 集英社 https://www.shueisha.co.jp/inquiry/consumer/

講談社出版物はもちろん、講談社ホームページ上の画像文章漫画キャラクター等もすべて著作物です。こちらは著作権法によって権利が守られていますので、以下のような行為をすることは禁じられています

(中略)

2.出版物ホームページ上の文章漫画等の要約を掲載したり、出版物ホームページ上の画像文章漫画キャラクター等をもとにした漫画小説文章等を作成し、掲載すること。

3.出版物ホームページ上の画像漫画キャラクター等を使用・改変してイラストパロディ画像等を自分作成し、掲載すること。

4.出版物ホームページ上の画像漫画キャラクターから、あるいはそれらを使用・改変した自作イラストパロディ画像から壁紙アイコンコンピューターソフト等を作成し、掲載すること。

版権著作権出版物 - 講談社 https://www.kodansha.co.jp/copyright.html

小学館出版物および、小学館関連サイト提供している画像文章漫画キャラクター等の著作権は、著作権者帰属します。

著作物は、著作権法や国際条約により、以下のような行為を無断ですることは禁じられています

(中略)

出版物サイト上の著作物を要約して掲載することや、その著作物をもとにした漫画小説等を翻案作成して掲載頒布すること。

出版物サイト上の画像キャラクター等を使用してアイコン壁紙コンピュータソフト等を作成掲載頒布すること。

画像使用著作権 | 小学館 https://www.shogakukan.co.jp/picture

また、ニコニコ動画YouTube等では、アニメ映像楽曲使用した動画は頻繁に権利者削除されています

ガイドライン違反により、メロンブックスとらのあな販売停止になった同人サークルもあります

以上のように、公式二次創作規制するガイドラインを出している出版社制作会社や、実際に無許可二次創作を取り締まっているケースは無数に存在します。「二次創作公式に黙認されている」というのは嘘です。

親告罪かどうかは関係無い

著作権侵害親告罪であるから権利者本人が訴えられなければやってもいい」と言う人たちがいます

もちろんこれは間違っています。訴えられるかどうかにかかわらず、違法行為なのですからやってはいけないのです。たとえば、名誉毀損罪侮辱罪も親告罪ですが、訴えられないからと言って、インターネット上に有名人悪口デマを書き込んでいいことにはなりません。

権利者は、違法二次創作を「取り締まるかどうか」や「告訴するかどうか」を選んでいるだけであり、「認めている」わけではありません。いちいち取り締まっていたらキリがないので放置しているだけです。

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二次創作は明確に「違法」であり、公式二次創作を明確に「禁止」しています。これを、

「建前上そうしているだけで、実際には容認している」

などと解釈するのは不可能です。そんな解釈が成り立つなら、あらゆる法律も「建前上違法になっているが実際には合法」という理屈が通ります。実際にはそんなことはありません。

違法二次創作擁護する人たちは、「取り締まらない→黙認している」といった話のすり替えしますが、それに無理があることは明らかでしょう。彼らは意図的にこのような曲解をしているのでしょうか。あるいは、学力が低いために「取り締まりはしない」「黙認している」などの言葉意味ニュアンスの違いが理解できないのでしょうか。

2021-11-08

anond:20211108174735

はじめからそういう改変が前提でならそういう作り方もあるのにねー。

れいに作ったものを壊したものって見れば分かるので、少なくとも増田ダサいものを作ったとは思われないと思う。

あんまりつらかったら著作者人格権行使して適切な場所に訴えてね。労務はあまり扱ったことのない案件かもなあ…

2021-08-15

anond:20210815014235

ときめきメモリアルアダルトアニメ映画化事件」という「完全な判例」が出ているのに、

二次創作同人誌の無断アップロードによる著作権侵害」という「似ている判決」をもって法的解釈更新になるわけがない

 

前述の事件は、ときメモヒロイン藤崎詩織セックスをするというアニメ販売したことで、キャラクターの持つ清純なイメージを損なう改変が行われたという、

ほぼ完全なる「二次創作によって一次創作著作権侵害した(しかエロによって)」という事件であり、地裁により有罪判決が確定している

 

過去判例がない場合、似ている判決を参照して法的解釈を流用するというのは一般的だが、

「無断で二次エロ創作販売し、著作権侵害で訴えられた判例」というドンピシャな事例があるのならば当然そちらを使用する

 

以下転載

ときめきメモリアルアダルトアニメ映画化事件 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%82%81%E3%81%8D%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E6%98%A0%E7%94%BB%E5%8C%96%E4%BA%8B%E4%BB%B6

判決では、藤崎図柄著作物と認めた上で、本件ビデオに登場するキャラクター図柄を対比し、藤崎図柄実質的に同一のものあると判断藤崎図柄を複製ないし翻案したものであるとして著作権侵害認定した。

加えて、本件ビデオパッケージでは、藤崎キャラクター名こそ出していないが、女子高校生容貌デザインゲームパッケージとの類似ゲームとの関連を連想させる説明から購入者女子高校生藤崎である認識するもの判断された。

ゲームには藤崎が性行為を行うような描写存在せず、被告は本件ビデオで清純な女子高校生性格づけられている藤崎を性行為を行う姿へ改変し、原告著作者人格権の中の同一性保持権侵害しているとした。

本件藤崎図柄は、僅かに尖った顎及び大きな黒い瞳(瞳の下方部分に赤色アクセントを施している。)を持ち、前髪が短く、後髪が背中にかかるほど長く、赤い髪を黄色いヘアバンドで留め、衿と胸当てに白い線が入り、黄色リボンを結び、水色の制服を着た女子高校生として、共通して描かれている。

本件藤崎図柄には、その顔、髪型の描き方において、独自個性を発揮した共通の特徴が認められ、創作性を肯定することができる。

 他方、本件ビデオには、女子高校生が登場し、そのパッケージには、右女子高校生図柄が大きく描かれている。

図柄は、僅かに尖った顎及び大きな黒い瞳(瞳の下方部分に赤色アクセントを施している。)を持ち、前髪が短く、後髪が背中にかかるほど長く、赤い髪を黄色いヘアバンドで留め、衿と胸当てに白い線が入り、黄色リボンを結び、水色の制服を着た女子高校生として描かれている。

 本件ビデオに登場する女子高校生図柄は、本件藤崎図柄を対比すると、その容貌髪型制服等において、その特徴は共通しているので、本件藤崎図柄実質的に同一のものであり、本件藤崎図柄を複製ないし翻案したものと認められる。

2021-06-17

anond:20210617111509

著作権はややこしいか適当に考えないほうがいいぞ。

たとえば公表するかどうかは著作者人格権だが、著作者人格権譲渡できない

から譲渡契約とは別に著作者人格権行使しない」も契約に入れる必要がある

2021-03-29

anond:20210329225857

文句はCRIC(公益社団法人著作権情報センター)にどうぞ

2. 罰則

 

著作権侵害犯罪であり、被害者である著作権者告訴することで侵害者を処罰することができます親告罪。一部を除く)。著作権出版権著作隣接権侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています

 

また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります

 

さらに、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償提供提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信デジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます

 

なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科されることがあります

 

つうかフツーに刑事告訴可能犯罪ですの

著作権法 第8章 罰則

第119条

著作権出版権又は著作隣接権侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用目的もつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第3号若しくは第4号に掲げる者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1.著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第113条第3項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)

2.営利目的として、第30条第1項第1号に規定する自動複製機器著作権出版権又は著作隣接権侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者

3.第113条第1項の規定により著作権出版権又は著作隣接権侵害する行為とみなされる行為を行つた者

4.第113条第2項の規定により著作権侵害する行為とみなされる行為を行つた者

2021-03-26

イラストACに絵を載せるやつヤバくね?

イラストアップロードしたことにより、会員は、イラストの一切の著作権著作権法27条及び28条の権利を含む)を弊社に譲渡し、

以後、イラストに関する著作権は弊社に帰属します。

イラストアップロードした会員は、弊社あるいはイラストダウンロードした利用者

その他いかなる第三者に対しても著作者人格権を主張しないものします。

これは学校教育機関など、グループとしてイラストアップロードする場合にも適用されます

載せたらACのものになるやんけ。

イラストボックスに載せてるやつをイラストACに載せてるやつもいるが

利用してるやつはどうなるんや。イラストボックスからダウンロードして利用してたら、ACから怒られる可能性もあるっつーことか。

めんどくせー。

2021-03-20

著作権表現の自由関係ないのか?(ウマ娘おまけつき)

anond:20210317235416

これに著作権者の言うことだから聞くべきだと言っているブコメがあって驚いた。

著作権というのは憲法上の権利ではなくて、国が著作権法という法律で認めた権利だ。歴史的にも、憲法表現の自由規定されるようになった18~19世紀前半には著作権保護はろくすっぽされていなかった。そして、著作権国家保護するということは、ある著作物を利用して二次創作をつくる人を国家が抑圧する、という側面をどうしても持たざるを得ない。それが表現の自由に照らして問題ないと思うのはちょっと信じられない。それに著作者二次創作ダメだと言ったらそれでおとなしく諦める、という淡泊姿勢も納得がいかない。私は、(性的表現を含めて)二次創作者は、どうしても二次創作を書きたいから書くんだと思っていた。こんな淡泊姿勢をとる人が多いということは、実は単なる商売ネタに過ぎないのかな。訴訟になると面倒だから、ということならまだ分かるが。

私は著作権著作者人格権が必要ないとはまったく思わない。でも、パロディ事件しかり、ときめきメモリアルメモリカード事件しかり、日本著作権法や判例法理国際的に見ても原著作者保護が極めて強いわけで、それは表現の自由に照らして非常に問題があると思っている。著作権には表現の自由が及ばない、みたいなことを言っている人がいるのは驚きではある。原著作者が権利主張を始めたらいわゆる二次創作物を壊滅させることができる(コミケは単に目こぼしされているだけ)、それを国が著作権法によって認めている、それが問題だと思わないのか。そういう問題意識を持たない人には二度と表現の自由などと口にしてもらいたくない、とすら思う。

~おまけ~

ウマ娘 プリティーダービー』の「お願い」は、

キャラクターならびにモチーフとなる競走馬イメージを著しく損なう表現は行わないようご配慮いただけますと幸いです。

作品には実在する競走馬モチーフとしたキャラクターが登場しており、許諾をいただいて馬名をお借りしている馬主のみなさまを含め、たくさんの方の協力により実現している作品です。

モチーフとなる競走馬ファンの皆さまや、馬主さまおよび関係者の方々が不快に思われる表現、ならびに競走馬またはキャラクターイメージを著しく損なう表現は行わないようご配慮くださいますようお願いいたします。

というものだった。

https://umamusume.jp/news/detail.php?id=news-0106

これは、そもそも著作権著作者人格から来る要求とは考えられない。競走馬著作物ではないから、著作権著作者人格権の客体ではあり得ない。馬主不快に思われる表現をやめよと要求する権利があるとすれば、おそらくは馬主名誉権などの人格利益保護となるだろうか。競走馬ないしキャラクターイメージを著しく損なう表現をやめよ、と要求する権利があるとすれば、知的財産権というよりは、商品化権ないしパブリシティ権キャラクターイメージ毀損については著作者人格権の問題になり得るが)といったビジネス上の権利問題になるだろう。これを概括して「著作権」による要求と解するのは粗雑に過ぎる。

キャラクターイメージ毀損については、一般的性的表現がすべてそれにあたると簡単に言うことはできないのではないか。たとえばどぎまぎイマジネーション事件※(ときめきメモリアルのもう一つのアレ)の東京地裁は、詩織ちゃんが「優等生的で、清純な、さわやかな印象を与える性格けが、本件ゲームソフト及び関連商品の売上げ及び人気の向上に大きく寄与している」という一方で、被告が「清純な女子高校生性格付けられていた登場人物藤崎詩織と分かる女子高校生男子生徒との性行為を繰り返し行うという、露骨な性描写を内容とする、成人向けのアニメーションビデオに改変、制作した」ということを問題にしているのであって、一般性的表現は許されない、と言っているわけではない。ある改変行為性的表現に限った話ではない!)によってイメージ毀損がなされているかどうかは、そのキャラクターがどんなキャラクターなのかということを考察してみないと始まらない。

モチーフとなる競走馬ファンの皆さまや、馬主さまおよび関係者の方々が不快に思われる表現、ならびに競走馬またはキャラクターイメージを著しく損なう表現」として、性的表現一般がそれにあたるのではないかと考えた人がそれなりにいたことは確かに興味深い。

もっとも、これに関するツイートを見ると、性的表現に限らず何が「不快に思われる表現」なのかはよく考えてみないといけないはずだというものもあって、結構冷静に考えている人がいるのが分かる。

例:https://togetter.com/li/1239211https://togetter.com/li/1673486

ただ、私自身は、これは「「何にエロを感じるのは人それぞれだし、どこからエロくてどこからエロくないか線引きなど出来ない」と噛み付いていた人々が「ウマ娘エロ絵は禁止」の一声で「何がエロだと受け取られ、馬主不愉快にするか」をきちんと自分達で考え始めたの笑う」(https://twitter.com/rtoiuyuiotyuijj/status/1371455240143212545)というのとは正反対事態ではないかと思う。先ほども言った通り、何がキャラクターイメージ毀損するかというのは、そのキャラクターがどんなキャラクターで、どんな描写をしたらイメージ毀損するのかを具体的に考えなければ分からないはずである(そして、そうするべきだ、という人も確かにいた)。むしろ性的表現一般を諦めるという態度をとった人が少なからずいたということは、「何がエロだと受け取られ、馬主不愉快にするか」を考えられないから、一般的性的表現はやめました、ということになったのではないだろうか? まあ、自分の描くものはあまたある性的表現の中でも確実に人を不愉快にさせる類のものからやめました、ということなのかもしれないが。

※どぎまぎイマジネーション事件では、東京地裁詩織ちゃんイメージ毀損によってどのくらいの損害が発生したのかという問題をあまり扱っていない。イメージ毀損という無形損害の賠償はどうしても裁判官裁量、つまりブラックボックスになりがちだとはいえゲームソフトの売り上げの損失(をコナミ証明することは困難だろうが)や、詩織ちゃんを使った事業にどのくらいの問題が生じたのかというような部分で争う余地があったのではないだろうか。それこそ表現の自由観点に照らせば、「被告行為によって受けた原告信用毀損は少なくないと解される」という短い言葉検討を終わらせて良いとは思えない。判決文の短さから察するに、被告法定代理人無能だっただけかもしれないが。

追記

ブックマークより)

解釈論と立法法政策)論は別物だからな。増田の言うことは「日本フェアユースを認めるべき」と前から議論されている。一方現行法サイゲの「お願い」は正当性がありそれは尊重されるべき。

そんなに厳然と区別できるものではないと思う。ある法解釈の結果、いかなる帰結が発生するかという帰結主義的な考慮を法解釈に持ち込むことは裁判所普通にやっているだろう※。著作者人格権については、著作権20条は、著作物の改変について、客観的名誉侵害から保護というよりも、主観的思い入れを強力に保護しているようにも読める規定になっているわけだけれども、著作権現実行使するのが、著作権管理している出版社レコード会社といった大資本であることに鑑みれば、その解釈は非常に大企業に有利な体制を作ることになる。立法によってテクストを変更する前に、解釈可能性が開かれているとき、まず解釈で争うことを諦めるべきではないと思う。

※もちろん、あまり政策的な考慮を重視するべきではないという立場はあり得る。特に刑法場合罪刑法定主義との関係上、処罰をする方向へと政策的な考慮を強力に効かせることには問題がある(古典的な例では、電気財物にあたるかという問題が良く採り上げられる)。ただ、政策的な考慮を一切しないというのは、それはそれで異様な考え方ではないか

なお、一見してみて、Cygamesの「お願い」が一理もないとは思わない。仮におうまさんのことは度外視しても、ファンコミュニティの維持は大事なことだろうし。単に、著作権には表現の自由は譲るという単純素朴な理解をしている人がいることが意外だっただけである

メタボ教授競走馬種牡馬)は法律上『金融商品』なので単純に損害賠償請求される恐れがある」https://youtu.be/o3glYqYwsHs

金融商品とは何のことだろうか。カッコつきで書いてあるということは、金商法上の金融商品有価証券預金債権等、通貨)ではないということかな? キャラクターないし商品イメージブランドイメージ毀損について不法行為による損害賠償請求がされうるというのはその通り。パブリシティ権との関係では馬名の使用について許諾はいらないということになるとしても、後からゲーム中の描写イメージ毀損になっているとケチをつけられると訴訟を抱えて面倒になるから、馬名の使用拒否する場合はその馬名を使わない、というゲーム会社経営判断理解できる。ただ、この金融商品という言葉遣いは唐突に感じる。

憲法上の権利である財産権幸福追求権を著作権著作者人格権という形で具体化しているので著作者権利基本的人権範疇では。おまけは113条11項的なアプローチと思うので著作者人格権の問題なんじゃないかと。

かに、あらゆる法律上の権利は煎じ詰めれば何らかの憲法上の権利に行き着く可能性が高い。ただ、憲法上の権利である表現の自由と、憲法上明示されていない著作権とをフラットに扱って、何も重み付けをせずに天秤に乗せるべきものなのだろうか? あと、おまけでは「お願い」が著作者人格権の問題ではない、ということではなくて、法的な権利性質主体・客体がバラバラな諸要求が一枚のお皿に盛られているので、著作権とひとくくりにするのはまずいということを言っている。

著作権表現の自由問題は多分学問的にもまだそれほど論じられてないので表現の自由戦士の中でもガッツリ法学系の人じゃないと考えるのも難しかろうとは。現状の著作権システム是認するのが不当とは言い切れんが

これは、知らなくてもしょうがいかなという気はする。ただ、こういう論点も考えられるようにしておかないで何が表現の自由かとも思う。実際には、超有名論点にすら関心は持たれていない(性的表現制限する刑法175条がまるで問題にされていないようだし)のでそんなのは無理、ということになるかもしれないが。

そもそも表現の自由戦士」はただのレッテルであって、何でもかんでも表現の自由ゴリ押す人たちのことじゃありません。法律に守られた権利を「お気持ち」でゴリ押そうとする人たちに抵抗しているだけです。

私は「表現の自由戦士」というレッテルは使っていないと思うのだが・・・。「法律に守られた権利」というけれども、ある表現に対する「お気持ち」表明(これもまた表現だ)を差し止め権利表現の自由に含まれているとは解されない(名誉毀損のような場合は別だが)。それとも、「お気持ち」に基づいて出版物差止訴訟を濫発した、みたいな事件があるのかな? せいぜいツイッターでボロクソに言われた程度の話しかないような気がするけれども、それが元増田言葉を借りれば「自由制限」とはまこと大仰な話だ。

※以下はこの方に対する直接のリプライではないが、関連する内容ではある。

性的表現(正確には、わいせつobscenityにあたるもの)というのは、日本アメリカ判例法理上、保護されない言論位置づけられている。なぜかというと、表現の自由について司法審査基準を厳しく設定する理由として、民主的過程の維持や人格の発展といった目的が持ち出されるわけだけれども、ということは、逆にいえばそういった価値との関わり合いが薄い表現は、別に手厚く保護しなくて良いということになる。となると、性的表現は「法律に守られた権利」とすら言えないのではないか。私は、それで良いとはまったく考えないけれども、それならそれで現在判例法理を覆す理由付けを考える必要がある。悲しいかな、私は専門家でもないトーシローだし、中々良い案が浮かばない。表現の自由について考えている人は、是非この問題について詳しく調べてみて、知恵を貸して欲しい。なお、定義的衡量(何が「わいせつ」にあたるかという論点で戦う)をいくら頑張っても、いわゆるハード・コア・ポルノにとっては役に立たないということは申し添えておく。

二次創作者やその支持者の大半は「表現の自由」を信奉してるわけでは無いと思ってる。その観点から表現の自由」という言葉を軽々に使うなというのは分かる / エロ即ち不快表現との理解はびっくりするよね

そう、私も性的表現ただちに不快表現にあたると解した人が少なからいたことが驚きだった。こういう短絡を起こしたということは、将来、あらゆる出版社ゲーム会社がこの手の「お願い」を出したら、性的二次創作表現は全部ピタリと止むということになるんじゃないかな・・・。

2020-11-24

anond:20201122184253

これすごいわかるんだけどな。

例えば音楽だったらカバーアルバム出すとするじゃない?

そのカバーアルバムオリジナルの人が「出すな!」という止めた例があるんです。

同一性保持権といって「著作者人格権一種であり、著作物及びその題号につき著作者著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利のことをいう(wiki)」有名な例だと「大地讃頌事件」とか。これはPE'Zが大地讃頌カバーしたところ作曲者佐藤眞さんが著作権法上の編曲権および同一性保持権侵害作曲者佐藤眞さんはアレンジ等全て完璧カバーする以外は認めない)であるとして差止請求したもので結果PE'ZのCDは出荷停止になりました。

この判例を見る限り望まぬ二次創作を止める事が出来るのですが、おそらくそれやると反感買うのでやらないのでしょう。

こうした権利のほかにも、音楽場合音楽二次創作というべくカバーアルバムとかは著作権料を支払う必要があり、作者自身にも収入となりますが、マンガ二次創作って作者の収入にならないわけないのも納得できないんですよね。

もう少し原作者への配慮必要なのでは無いでしょうか?

2020-09-05

Switch 買えない / 転売諸々

なんで…? 作ってるんだよね…? 転売違法じゃないとかいうけれど、ファミコン時代の「許可していないカセット販売したら訴えるよ」って圧力の方が違法性高そうだし、なんとかなるんじゃないですかね…ならないのかな…。

オークションフリマ古本屋禁止って同人誌では見かける。もちろん法的な拘束力は無いが、例えばヤフオク転売禁止商品である旨を通報すると取引が停止される。著作権権利者の意思尊重されるように、商品だって売り手の意思尊重して欲しい。著作者人格権ならぬ、著作物再公開権とか、著作物公共性とか

自分レア酒とか買わないんで分からんが、十四代蔵元が嘆いていたのが妙に心に残っている。自分のところからは数千円の酒しか出していないのに、数十万で取引されるのが、悲しい、と。とても辛そうに。なんかもう法律どうこうよりもおじいちゃんが作ったものがおじいちゃん意図しない形で売られているのがひたすら悲しくなった。

コンサートチケット転売ときも結局法的に処置はできなくて、結局こうなった。希少な物品が高価なのは致し方ないが、公式が高くしない理由無視して高くできるのってなんなんだろう。供給を十分にすることでしか対応できず、供給するから転売からわずに待ってねって赤字出して作らなきゃいけないってなんなんだろう。

古物商が取り扱う商品を、発売後一年以上経っているものに限るとかすればすぐ収まるんじゃないの…? 本や CD はそうなっているのに。

2020-07-22

著作者人格権の面積特権

あくまでも しかたがないばあいであり

契約不履行で仲違いをした場合などには 仕方がない場合を除き 人格権はすくなくとも 有効である 個人名誉を傷つけるためにはこれを利用できない

 

様々なケースがあるが 少なくとも 名誉を傷つけてはいけない

2020-07-05

anond:20200705114004

から著作者人格権行使して許諾取り消したんだろ。

そういう人の心を理解できないところもオタクダメなところな。

anond:20200705113855

いやだから許諾されてる使い方で著作者人格権行使なんてしようがなくない?

anond:20200705010402

MMDって曲に合わせてストリップしたり全裸に近い格好で踊らせるのが流行ってる界隈でしょ?

あんなん嫌われて当然じゃん。

オタク著作者人格権を軽視しすぎ。

2020-05-31

anond:20200531143425

なぜ、権利がないと思ったの?だれかが、書いたんだよ?あなたは、許可を得ずに改変できるかもしれないけれど、

大本著作権とか、著作者人格権に、含まれない <<=1 などが存在する言語で ビット演算もある言語でどうしてそう考えたの?

2020-04-14

anond:20200414060105

明示されたライセンス利用規約と同じように契約だよ、という話のつもりだった。

ちなみに著作権放棄したり二次利用自由にしても著作者人格権は残るので、名誉毀損に当たるならばライセンスで許された範囲であっても許されない。

あと二次著作物権利二次著作物著作者独立存在するが、それは一次著作者権利侵害する理由にはならない。

著作権法は民法規定されるもので、その上には成り立たない。著作者人格権人権の一部と言えるかもしれないが。特別法なのではなく、それぞれの国の法律とは別に国際的ベースラインを決めましょうというのが万国著作権条約で、争う段階になったら権利者の所属する国の法律適応される。それぞれの契約権利者によって開示されたライセンスの有無)は考慮されるが。

2020-01-14

あくまでも、人格否定しない犯意での著作者人格権非行使乗降を契約してるんだから、何をしてもいいとおもって改変するという事故

かこNHKが報告していたようなきもするけど、そういうのを事例におきないようにしたい。IT業界でも。

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