はてなキーワード: 著作者人格権とは
Waifu DiffusionやNovelAIと言った、超精度のイラストAIが話題になっている。
しかし、その学習元が無断転載サイトDanbooruであるということがTwitterでプチ騒動になっている。
Danbooruはイラスト版漫画村であるというツイートもあった。
結論から言うと、Danbooruをイラスト版漫画村と言うのはかなり無理がある。
日本の法律ではPixivにアップロードされた画像を別のサーバーに無断アップロードする事は著作権と著作者人格権を侵害する可能性がある。ただ、海外の法律では日本の著作権法でも引用や試験問題、AI学習への著作物利用が許可されているように、著作権にフェアユース規定が存在する国もある。
これが重要なポイントだ。Danbooruはどちらかというと日本で言うアンテナサイトに近いサイトで、アーティストを尊重していない運営体制では無い。アーティストが自分が作成したイラストをDanbooruにアップロードしないように求める機能があり、この設定がされたアーティストの画像はDanbooruに転載できない仕組みが存在する。
https://danbooru.donmai.us/wiki_pages/banned_artist#
そのため、Danbooruに画像が転載されている事に憤っている人々は客観的に見ると「そもそも自分が本来取るべきアクションを取っていないのに怒っている」ということになってしまう。
イラストAIがもたらす影響は計り知れないが、Midjourney、Stable Diffusion、mimic、Waifu Diffusion、NovelAIなどの表に出ている事例は、今のところどれも各国の法律やモラルの範囲内で行われているものばかりとなっている。
これに対して「怒り」を発する行為は、苦言や愚痴を呈するレベルならまだ良いが、サービス側に修正・対応を求めるレベルとなるとツイフェミが火の無いところに火を付けるのと変わらない行為となってしまう。
イラストAI関連では、既にユーザーが個人情報を暴かれて自宅に凸されるという事件も発生してしまったようだ。
イラスト界隈と人工知能界隈で絶賛炎上中のmimic(ミミック)に関する情報をメモ書きとしてとりまとめました。
まず言いたいのが、関係絵師の方々を燃やそうとするのはやめましょう。
会社、サービスともにパっと見は良いものに見えるため彼らも物事の本質を理解せずに案件を受けてしまった可能性が高いです。
(約1名物事を理解していそうな感じがするIT系漫画を描いていた絵師がいますがbot管理したりとかしてるのはスタッフ且つCTOのほう)
こんなものは明らかに作った会社と関係者が悪いので絵師は責めるんじゃない。
・悪用対策が不十分&悪用された際に負うと考えられるクリエイターの損失が大きい(将来的には勝手に学習→勝手に収益化が可能になる)
・ユーザとイラストレータを馬鹿にしているとしか思えない運営方針
全部が悪い方向に行って燃えてる。ちなみに一番最後は会社とサービスだけの問題ではない。
どうせこれ悪用するような連中なんてトレパクやるクソガキ加工屋()や他人のイラストを自作発言する本当に救えん人たちぐらいなもんですが、現状のままだとそういう人たちに超強力な武器を付与する形になってしまっています。
厳密性は重視していません。これ読んでわからないならググってください。
学習データとしてイラストデータを取り込んだ人工知能そのもののこと。
つまりこのサービスは学習元のデータを与えてAIが画像ジェネレートするというサービスではなく学習データに応じて描き手のデータに近いものを生成しようとする人口知能が作成されているイメージ。(伝わるだろうか)
いわゆる著作権を構成する一部分。著作者の人格的利益というものを保護するために存在する。
例えば人のイラストをアイコンとして使ってすごく偏った政治思想の発言をしまくったり、いけない写真をアップロードして炎上したりしたりして、〇〇さん(絵師)ってこういう人にイラスト使わせるんだ・・・って他の人が認識したら引っ掛かります。
(クリエイティブAIを提供するRADIUS5、クリエイターのためのAIイラストメーカー「mimic」をリリース|RADIUS5のプレスリリース)
PR TIMESをチョイスするあたり慣れてそうな雰囲気。実際発信力が非常に強力なので上手い。
会社名 | 株式会社ラディウス・ファイブ |
役員(CEO) | 漆原大介 |
役員(COO) | 菅原健太 |
役員(CHO) | 渡部玲児 |
設立日 | 2015年9月29日 |
資本金 | 1,000万円 |
本社所在地 | 東京都新宿区新宿7丁目26-7 ビクセル新宿1F |
顧問契約(法務) | GVA法律事務所(GVA Professional Group|GVA法律事務所) |
運営元と関連人物、関連会社を漁ってみると東新宿や〇急あたりの某組が強そうな場所ばかりなのである。偶然だと良いのだが。
物件名 | ビクセル新宿 |
所在地 | 東京都新宿区新宿7丁目26番地7号 |
近年は何故かビクセル新宿1Fを所在地とするIT企業が多い。手引きをする組織がビクセル新宿にいたりするのだろうか。(某)
ビクセル新宿は住〇会系の新宿本部があると見られているビル。テレビに度々登場するなど(よくない方向に)人気の物件。
(過去に日本人の覚醒剤製造を警視庁初摘発 暴力団幹部とYouTuber組員ら逮捕というニュースがあり、当マンションと風景が一致)
https://www.tiktok.com/@ntv.news/video/6870754017195183361
また上記のTikTokのURLは別のニュースであるが違法カジノ絡みのニュースで映像が残っているもの。
こんなビルわざわざ使うのなんて〇吉会系の関係者が手引きしてるとしか思えないが、あくまで真相は不明。
ちなみに有志が編集している住吉会 - YAKUZA WIKIというWIKIを見てみるとさっき見たばっかりの住所が書いてあるぞ。
ベンチャー支援をしているベンチャー。上層組織にGVA TECH。ベンチャーとNFTビジネス絡みの案件を取り扱っている事務所。
現状の御託を並べて結局金稼ぎしか考えてないNFTビジネスで法律関係というものを見ると察せるものがあるが、多分反社絡みではない。あと法律回りの立ち回りが上手ように見えるのはGVA法律事務所と顧問契約をしているため。
特に記載がない場合、すべて公式の利用規約およびガイドラインからの引用。
特に利用規約がダメです。それと同じぐらいガイドラインもダメです。人類性善説Lv.99のクソみたいな利用規約です。
多すぎて長い。
登録ユーザーは、当社又は当社が指定する者に対して、AI出力物を本サービスの提供、アップデートその他の機能改善・機能追加、広告資料の作成又は当社若しくは当社の指定する者及びそれらが提供するサービスのプロモーション、マーケティングその他の用途に無償で自由に利用する権利を付与するとともに、著作者人格権を行使しないものとします。ただし、登録ユーザーが非公開設定とし、かつ、過去に一度も公開設定としなかったAI出力物はこの限りではありません。
要約すると、登録ユーザは会社と関係者に生成物をあらゆる分野に無料かつ自由に使えるという権利を与えるし、著作者人格権は行使しないです。というもの。
勝手にイラストを転載されてデータを食わせた場合、イラストメーカが吐き出したデータを使う権利は登録ユーザ(第三者の可能性がある)が付与するという形になる。
クリエイター本人が許諾していないのに企業と関係者が使用する権利が勝手に付与されてしまうわけだ。
ここ一番面倒くさいところなのになんかあったら問い合わせてのポリシー。なめとるんか。
後半のは面倒な著作者人格権のお話になるが、ここだけは別にmimicが悪いわけではない。
著作権が放棄される!!!とかいう発言をしているイラストレータは多分ここを誤解していると思われる。
そもそも広義での人工知能の種類によって著作者人格権が適用されるか適用されないかが変わってくるのであるが、本邦ではmimicのイラストメーカーのような人工知能の場合には著作者人格権は適用されないのである。mimicに限ってという問題ではないのに注意したい。ただし、このあたりを理解してサービスを提供しようと踏み切っているというのはおそらく間違いない。
人工知能関係の法整備がおかしいんじゃないのかって?半分正解だし半分不正解。なんだかんだどこの国も人工知能に関する法整備は苦戦しているし、本邦もそう。この一件があったからとじゃあ法律改正するか!というノリで法律改正しちゃったりするとAI産業が死を遂げることになります。
こういう新興産業の分野の法律は今回のようにイラストともなってしまうととても難しいわけである。法整備した時点では写真処理する感じの人工知能ぐらいしかなかった(≒こういった人工知能を想定してなかった)というのもあるが。
ご自身で作られたイラストメーカーのイラストは自由に利用いただいて構いません。(※β版では透かしありの画像しかダウンロードできません)
他ユーザーのイラストメーカーが生成・公開したイラストに関しては、利用範囲に関わらず、SNSでのシェアは可能です。それ以外の用途に関しては、各イラストメーカーが許可している利用範囲に応じてご利用下さい。詳しくはこちらの[クリエイターが許可している利用範囲](https://www.notion.so/5bcb231fc3614a56adf3ad8afa77c5e5) をご覧ください。
これ、悪用されてNFTアイコンとして売られたりしたらどうするのだろうか。一回非代替性トークンとして出てしまうと事実上回収できないため知財権界隈の方々のお仕事が非常に増えそう。
https://radius5.notion.site/bb06c57fee9849548e4ab139788b1eff
売り場提供してマージンを取るビジネス。こういうやり口、どっかの業界の生業で見た気がする。
現状β期間は2個までのイラストメーカーが無償、終了後は1個まで無償、有償プランで5個までという形。
・第17条5項
なんかあったら対応しますよー問い合わせてーって言ってんのに盗用発生時にイラストの本来の権利者が学習元イラストの盗用がある旨を指摘してもそれを証明できない可能性が高い。本当によくない。
・第17条7項
登録ユーザーは、本サービスの性質上、第三者が作成した著作物類似の当社提供コンテンツが生成される可能性あることを認識し、AI出力物を利用する際は、第三者の権利を侵害しないよう調査・確認する等最大限の注意を払うものとします。
ありがちな性善説に基づくもの。これに関しては画像検索かけてTwitterとかPixivとかのアカウントで連携してって面倒にしても会社側はメリットが大きくならないというのも考えられる。
本当は登録ユーザを認証して制限するべきです。画像食わせるときに登録ユーザが確認して責任を取れとかいう方式にしてんのがいけない。
・第17条8項
登録ユーザーは、自己の責任においてダウンロードした当社提供コンテンツを利用するものとし、当社は、登録ユーザーが当社提供コンテンツを利用した結果については責任を負わず、登録ユーザーが当社提供コンテンツを利用した結果、第三者に対して損害を与えた場合であっても、当社は一切責任を負いません。
よく見ると変
・第17条9項
登録ユーザーによる本サービスの利用により、登録ユーザー間又は登録ユーザーと第三者との間で紛争が生じた場合(登録ユーザー(又は第三者)が、第三者(又は登録ユーザー)の知的財産権を侵害したことに起因する場合を含みますが、これに限られません。)、登録ユーザーは自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社はこれに⼀切関与しません。
登録ユーザーは、登録ユーザーの本規約に反する行為に関連して当社及びその関係者が損失、支出、損害、債務等(合理的な弁護士費用及び裁判費用を含みます。)を負担した場合、その一切について、補償するものとします。
さっきまで登録ユーザがなんとかしろ!責任は取らねぇぞ!責任は取らねぇぞ!って素振りしておいてステークホルダーが損失等を出したらその一切を補償しろとか馬鹿なこと言ってるんじゃない。
まあ第三者が勝手に何かをした場合はその第三者側が責任を取るという形になりますが、イラストレータに対して責任が行使されるか怪しい(サービスの利用者追及性が0に等しい)のにそれを補償するような記述はないのと、
仮に権利者自身が普通使用していて予期せぬ形で会社と関係者に損失が出たらそれを補償してねという会社側以外誰も得をしない条項です。
よく言われてるのが現状は透かしマークが出るが、勝手に食わせたデータをもとにイラストメーカーが吐き出した画像をトレースして色塗ってイラスト投稿されたらどうするの?っていうヤツです。
これも現状解決する方法が登録ユーザを制限するぐらいしかないです。収益性を考えるとどう考えても登録ユーザの制限なんてできませんが・・・
権利者自身が適切に運用できれば何ら問題ないのですが、このサービス非公開イラストメーカが作れるんですよね。
あと公開イラストメーカーに関しては軽く読んだ感じだと会社側と関係者が勝手に収益化できそうな構造にもなってる。
非公開イラストメーカーに関しては収益化しないよという文言はあるので難しい選択。
22時21分頃にサーバの権限が操作され、一般ユーザによる閲覧が不能に。
特にgeneralチャンネルには冷やかしや誹謗中傷が多いかと思いきや
質問が挙げられていたり皆で改善提案を列挙して運営に協力しようという有志が集まっていた!
・・・だがしかし、管理者のMinux#8951とmimic_dev#3735は権限が操作される最後の瞬間までそれらに答えることはなかった。~完~
マンパワーを感じる
ガイドラインのTwitterのアカウントを削除してしまったの項。
お問い合わせフォーム行き。
ちなみにこういうことになるTwitter連携アプリはそこそこ多い。Twitterアカウントを作ったり消したりする界隈の絵師の方は気を付けて。
イラストメーカー周りで何かあってもお問い合わせフォーム行き。
全体的には早稲田閥。学芸大等の身内やDeNA、ベンチャー出身者で構成されている。
元DeNA関係者は某キュレーションメディア絡みで干された人物もいそうな雰囲気。
はじめに、権利者の許可を得ていない二次創作を公開することは違法です。グレーゾーンというのは嘘です。たとえば、下記の弁護士による解説サイトでは、いずれも「権利者の許可を得ていない二次創作は違法」であると説明されています。
二次創作は、法律上グレーであるといわれることもありますが、著作権者の許可を得ていない二次創作は著作権法上違法となります。
(二次創作は法律違反になる? 行為の解釈と著作権法違反のポイントを解説 https://matsuyama.vbest.jp/columns/general_civil/g_civil_disputes/4330/)
(二次創作やパロディは法律違反? 著作権法違反となる行為を弁護士が解説 https://funabashi.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/4434/)
漫画やアニメのイラスト・漫画・小説などを公式の許可を取らずにインターネットに掲載したり、そのような違法二次創作を閲覧・ダウンロード・購入等するのはやめましょう。
違法二次創作擁護者は、様々な詭弁を用いて、著作権侵害を正当化しようとします。今回は、その中でも「二次創作は公式が黙認している」という主張の非合理性を説明します。
たとえば多くの有名出版社は、ガイドラインで、自社の出版物を基にした作品を有償・無償を問わず公開することを明確に禁止しています。
Q
集英社の出版物の作品名や、登場キャラクター、セリフ、その他、作品にちなんだ(象徴的な絵柄やモチーフなどを利用した)商品やメニュー等の制作や配布を(有償・無償に関わらず)検討している
A
個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。
キャラクターなどの絵柄を利用していなくても、作品のセリフや小道具、あるいは特定の作品を想起させるようなモチーフなどを用いた商品、キャンペーンやイベントは、一般の方が「作品との正規コラボレーションや正規イベント」と誤認混同する恐れがあるので、有償・無償に関わらず、原則として許諾が必要ですが、個人の方に対して、利用許諾は行っておりません。
(お問い合わせ | 集英社 https://www.shueisha.co.jp/inquiry/consumer/)
講談社の出版物はもちろん、講談社のホームページ上の画像・文章・漫画・キャラクター等もすべて著作物です。こちらは著作権法によって権利が守られていますので、以下のような行為をすることは禁じられています
(中略)
2.出版物やホームページ上の文章・漫画等の要約を掲載したり、出版物やホームページ上の画像・文章・漫画・キャラクター等をもとにした漫画・小説・文章等を作成し、掲載すること。
3.出版物やホームページ上の画像・漫画・キャラクター等を使用・改変してイラスト・パロディ・画像等を自分で作成し、掲載すること。
4.出版物やホームページ上の画像・漫画・キャラクター等から、あるいはそれらを使用・改変した自作のイラスト・パロディ・画像等から、壁紙・アイコン・コンピューターソフト等を作成し、掲載すること。
(版権・著作権・出版物 - 講談社 https://www.kodansha.co.jp/copyright.html)
小学館の出版物および、小学館関連サイトで提供している画像・文章・漫画・キャラクター等の著作権は、著作権者に帰属します。
著作物は、著作権法や国際条約により、以下のような行為を無断ですることは禁じられています。
(中略)
・出版物やサイト上の著作物を要約して掲載することや、その著作物をもとにした漫画・小説等を翻案作成して掲載・頒布すること。
(画像使用・著作権 | 小学館 https://www.shogakukan.co.jp/picture)
また、ニコニコ動画やYouTube等では、アニメの映像や楽曲を使用した動画は頻繁に権利者削除されています。
ガイドライン違反により、メロンブックスやとらのあなで販売停止になった同人サークルもあります。
以上のように、公式に二次創作を規制するガイドラインを出している出版社・制作会社や、実際に無許可の二次創作を取り締まっているケースは無数に存在します。「二次創作が公式に黙認されている」というのは嘘です。
「著作権侵害は親告罪であるから、権利者本人が訴えられなければやってもいい」と言う人たちがいます。
もちろんこれは間違っています。訴えられるかどうかにかかわらず、違法行為なのですからやってはいけないのです。たとえば、名誉毀損罪や侮辱罪も親告罪ですが、訴えられないからと言って、インターネット上に有名人の悪口やデマを書き込んでいいことにはなりません。
権利者は、違法二次創作を「取り締まるかどうか」や「告訴するかどうか」を選んでいるだけであり、「認めている」わけではありません。いちいち取り締まっていたらキリがないので放置しているだけです。
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二次創作は明確に「違法」であり、公式は二次創作を明確に「禁止」しています。これを、
「建前上そうしているだけで、実際には容認している」
などと解釈するのは不可能です。そんな解釈が成り立つなら、あらゆる法律も「建前上違法になっているが実際には合法」という理屈が通ります。実際にはそんなことはありません。
違法二次創作を擁護する人たちは、「取り締まらない→黙認している」といった話のすり替えをしますが、それに無理があることは明らかでしょう。彼らは意図的にこのような曲解をしているのでしょうか。あるいは、学力が低いために「取り締まりはしない」「黙認している」などの言葉の意味やニュアンスの違いが理解できないのでしょうか。
「ときめきメモリアル・アダルトアニメ映画化事件」という「完全な判例」が出ているのに、
「二次創作同人誌の無断アップロードによる著作権侵害」という「似ている判決」をもって法的解釈が更新になるわけがない
前述の事件は、ときメモのヒロイン藤崎詩織がセックスをするというアニメを販売したことで、キャラクターの持つ清純なイメージを損なう改変が行われたという、
ほぼ完全なる「二次創作によって一次創作の著作権を侵害した(しかもエロによって)」という事件であり、地裁により有罪判決が確定している
過去判例がない場合、似ている判決を参照して法的解釈を流用するというのは一般的だが、
「無断で二次エロ創作を販売し、著作権侵害で訴えられた判例」というドンピシャな事例があるのならば当然そちらを使用する
以下転載
ときめきメモリアル・アダルトアニメ映画化事件 - Wikipedia
判決では、藤崎の図柄を著作物と認めた上で、本件ビデオに登場するキャラクターの図柄を対比し、藤崎の図柄と実質的に同一のものあると判断、藤崎の図柄を複製ないし翻案したものであるとして著作権の侵害を認定した。
加えて、本件ビデオのパッケージでは、藤崎のキャラクター名こそ出していないが、女子高校生の容貌やデザインのゲームのパッケージとの類似、ゲームとの関連を連想させる説明から、購入者が女子高校生を藤崎であると認識するものと判断された。
ゲームには藤崎が性行為を行うような描写は存在せず、被告は本件ビデオで清純な女子高校生と性格づけられている藤崎を性行為を行う姿へ改変し、原告の著作者人格権の中の同一性保持権を侵害しているとした。
本件藤崎の図柄は、僅かに尖った顎及び大きな黒い瞳(瞳の下方部分に赤色のアクセントを施している。)を持ち、前髪が短く、後髪が背中にかかるほど長く、赤い髪を黄色いヘアバンドで留め、衿と胸当てに白い線が入り、黄色のリボンを結び、水色の制服を着た女子高校生として、共通して描かれている。
本件藤崎の図柄には、その顔、髪型の描き方において、独自の個性を発揮した共通の特徴が認められ、創作性を肯定することができる。
他方、本件ビデオには、女子高校生が登場し、そのパッケージには、右女子高校生の図柄が大きく描かれている。
右図柄は、僅かに尖った顎及び大きな黒い瞳(瞳の下方部分に赤色のアクセントを施している。)を持ち、前髪が短く、後髪が背中にかかるほど長く、赤い髪を黄色いヘアバンドで留め、衿と胸当てに白い線が入り、黄色いリボンを結び、水色の制服を着た女子高校生として描かれている。
本件ビデオに登場する女子高校生の図柄は、本件藤崎の図柄を対比すると、その容貌、髪型、制服等において、その特徴は共通しているので、本件藤崎の図柄と実質的に同一のものであり、本件藤崎の図柄を複製ないし翻案したものと認められる。
2. 罰則
著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪。一部を除く)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。
また、法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。
さらに、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます。
第119条
著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第3号若しくは第4号に掲げる者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第113条第3項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
2.営利を目的として、第30条第1項第1号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
これに著作権者の言うことだから聞くべきだと言っているブコメがあって驚いた。
著作権というのは憲法上の権利ではなくて、国が著作権法という法律で認めた権利だ。歴史的にも、憲法で表現の自由が規定されるようになった18~19世紀前半には著作権保護はろくすっぽされていなかった。そして、著作権を国家が保護するということは、ある著作物を利用して二次創作をつくる人を国家が抑圧する、という側面をどうしても持たざるを得ない。それが表現の自由に照らして問題ないと思うのはちょっと信じられない。それに著作者が二次創作はダメだと言ったらそれでおとなしく諦める、という淡泊な姿勢も納得がいかない。私は、(性的な表現を含めて)二次創作者は、どうしても二次創作を書きたいから書くんだと思っていた。こんな淡泊な姿勢をとる人が多いということは、実は単なる商売のネタに過ぎないのかな。訴訟になると面倒だから、ということならまだ分かるが。
私は著作権や著作者人格権が必要ないとはまったく思わない。でも、パロディ事件しかり、ときめきメモリアル(メモリカード)事件しかり、日本の著作権法や判例法理は国際的に見ても原著作者保護が極めて強いわけで、それは表現の自由に照らして非常に問題があると思っている。著作権には表現の自由が及ばない、みたいなことを言っている人がいるのは驚きではある。原著作者が権利主張を始めたらいわゆる二次創作物を壊滅させることができる(コミケは単に目こぼしされているだけ)、それを国が著作権法によって認めている、それが問題だと思わないのか。そういう問題意識を持たない人には二度と表現の自由などと口にしてもらいたくない、とすら思う。
~おまけ~
『ウマ娘 プリティーダービー』の「お願い」は、
キャラクターならびにモチーフとなる競走馬のイメージを著しく損なう表現は行わないようご配慮いただけますと幸いです。
本作品には実在する競走馬をモチーフとしたキャラクターが登場しており、許諾をいただいて馬名をお借りしている馬主のみなさまを含め、たくさんの方の協力により実現している作品です。
モチーフとなる競走馬のファンの皆さまや、馬主さまおよび関係者の方々が不快に思われる表現、ならびに競走馬またはキャラクターのイメージを著しく損なう表現は行わないようご配慮くださいますようお願いいたします。
というものだった。
https://umamusume.jp/news/detail.php?id=news-0106
これは、そもそも著作権や著作者人格権から来る要求とは考えられない。競走馬は著作物ではないから、著作権や著作者人格権の客体ではあり得ない。馬主が不快に思われる表現をやめよと要求する権利があるとすれば、おそらくは馬主の名誉権などの人格的利益の保護となるだろうか。競走馬ないしキャラクターのイメージを著しく損なう表現をやめよ、と要求する権利があるとすれば、知的財産権というよりは、商品化権ないしパブリシティ権(キャラクターのイメージの毀損については著作者人格権の問題になり得るが)といったビジネス上の権利の問題になるだろう。これを概括して「著作権」による要求と解するのは粗雑に過ぎる。
キャラクターのイメージの毀損については、一般的に性的な表現がすべてそれにあたると簡単に言うことはできないのではないか。たとえばどぎまぎイマジネーション事件※(ときめきメモリアルのもう一つのアレ)の東京地裁は、詩織ちゃんが「優等生的で、清純な、さわやかな印象を与える性格付けが、本件ゲームソフト及び関連商品の売上げ及び人気の向上に大きく寄与している」という一方で、被告が「清純な女子高校生と性格付けられていた登場人物の藤崎詩織と分かる女子高校生が男子生徒との性行為を繰り返し行うという、露骨な性描写を内容とする、成人向けのアニメーションビデオに改変、制作した」ということを問題にしているのであって、一般に性的な表現は許されない、と言っているわけではない。ある改変行為(性的な表現に限った話ではない!)によってイメージの毀損がなされているかどうかは、そのキャラクターがどんなキャラクターなのかということを考察してみないと始まらない。
「モチーフとなる競走馬のファンの皆さまや、馬主さまおよび関係者の方々が不快に思われる表現、ならびに競走馬またはキャラクターのイメージを著しく損なう表現」として、性的な表現一般がそれにあたるのではないかと考えた人がそれなりにいたことは確かに興味深い。
(もっとも、これに関するツイートを見ると、性的な表現に限らず何が「不快に思われる表現」なのかはよく考えてみないといけないはずだというものもあって、結構冷静に考えている人がいるのが分かる。
例:https://togetter.com/li/1239211 ; https://togetter.com/li/1673486)
ただ、私自身は、これは「「何にエロを感じるのは人それぞれだし、どこからエロくてどこからエロくないか線引きなど出来ない」と噛み付いていた人々が「ウマ娘のエロ絵は禁止」の一声で「何がエロだと受け取られ、馬主を不愉快にするか」をきちんと自分達で考え始めたの笑う」(https://twitter.com/rtoiuyuiotyuijj/status/1371455240143212545)というのとは正反対の事態ではないかと思う。先ほども言った通り、何がキャラクターのイメージを毀損するかというのは、そのキャラクターがどんなキャラクターで、どんな描写をしたらイメージを毀損するのかを具体的に考えなければ分からないはずである(そして、そうするべきだ、という人も確かにいた)。むしろ、性的な表現一般を諦めるという態度をとった人が少なからずいたということは、「何がエロだと受け取られ、馬主を不愉快にするか」を考えられないから、一般的に性的な表現はやめました、ということになったのではないだろうか? まあ、自分の描くものはあまたある性的な表現の中でも確実に人を不愉快にさせる類のものだからやめました、ということなのかもしれないが。
※どぎまぎイマジネーション事件では、東京地裁は詩織ちゃんのイメージの毀損によってどのくらいの損害が発生したのかという問題をあまり扱っていない。イメージの毀損という無形損害の賠償はどうしても裁判官の裁量、つまりブラックボックスになりがちだとはいえ、ゲームソフトの売り上げの損失(をコナミが証明することは困難だろうが)や、詩織ちゃんを使った事業にどのくらいの問題が生じたのかというような部分で争う余地があったのではないだろうか。それこそ表現の自由の観点に照らせば、「被告の行為によって受けた原告の信用毀損は少なくないと解される」という短い言葉で検討を終わらせて良いとは思えない。判決文の短さから察するに、被告の法定代理人が無能だっただけかもしれないが。
~追記~
(ブックマークより)
法解釈論と立法(法政策)論は別物だからな。増田の言うことは「日本もフェアユースを認めるべき」と前から議論されている。一方現行法上サイゲの「お願い」は正当性がありそれは尊重されるべき。
そんなに厳然と区別できるものではないと思う。ある法解釈の結果、いかなる帰結が発生するかという帰結主義的な考慮を法解釈に持ち込むことは裁判所も普通にやっているだろう※。著作者人格権については、著作権法20条は、著作物の改変について、客観的な名誉侵害等からの保護というよりも、主観的な思い入れを強力に保護しているようにも読める規定になっているわけだけれども、著作権を現実に行使するのが、著作権を管理している出版社やレコード会社といった大資本であることに鑑みれば、その解釈は非常に大企業に有利な体制を作ることになる。立法によってテクストを変更する前に、解釈の可能性が開かれているとき、まず解釈で争うことを諦めるべきではないと思う。
※もちろん、あまり政策的な考慮を重視するべきではないという立場はあり得る。特に刑法の場合、罪刑法定主義との関係上、処罰をする方向へと政策的な考慮を強力に効かせることには問題がある(古典的な例では、電気は財物にあたるかという問題が良く採り上げられる)。ただ、政策的な考慮を一切しないというのは、それはそれで異様な考え方ではないか。
なお、一見してみて、Cygamesの「お願い」が一理もないとは思わない。仮におうまさんのことは度外視しても、ファンコミュニティの維持は大事なことだろうし。単に、著作権には表現の自由は譲るという単純素朴な理解をしている人がいることが意外だっただけである。
メタボ教授「競走馬(種牡馬)は法律上『金融商品』なので単純に損害賠償請求される恐れがある」https://youtu.be/o3glYqYwsHs
金融商品とは何のことだろうか。カッコつきで書いてあるということは、金商法上の金融商品(有価証券、預金債権等、通貨)ではないということかな? キャラクターないし商品イメージ、ブランドイメージの毀損について不法行為による損害賠償請求がされうるというのはその通り。パブリシティ権との関係では馬名の使用について許諾はいらないということになるとしても、後からゲーム中の描写がイメージの毀損になっているとケチをつけられると訴訟を抱えて面倒になるから、馬名の使用を拒否する場合はその馬名を使わない、というゲーム会社の経営判断は理解できる。ただ、この金融商品という言葉遣いは唐突に感じる。
憲法上の権利である財産権と幸福追求権を著作権と著作者人格権という形で具体化しているので著作者の権利は基本的人権の範疇では。おまけは113条11項的なアプローチと思うので著作者人格権の問題なんじゃないかと。
確かに、あらゆる法律上の権利は煎じ詰めれば何らかの憲法上の権利に行き着く可能性が高い。ただ、憲法上の権利である表現の自由と、憲法上明示されていない著作権とをフラットに扱って、何も重み付けをせずに天秤に乗せるべきものなのだろうか? あと、おまけでは「お願い」が著作者人格権の問題ではない、ということではなくて、法的な権利の性質・主体・客体がバラバラな諸要求が一枚のお皿に盛られているので、著作権とひとくくりにするのはまずいということを言っている。
著作権と表現の自由の問題は多分学問的にもまだそれほど論じられてないので表現の自由戦士の中でもガッツリ法学系の人じゃないと考えるのも難しかろうとは。現状の著作権システムを是認するのが不当とは言い切れんが
これは、知らなくてもしょうがないかなという気はする。ただ、こういう論点も考えられるようにしておかないで何が表現の自由かとも思う。実際には、超有名論点にすら関心は持たれていない(性的な表現を制限する刑法175条がまるで問題にされていないようだし)のでそんなのは無理、ということになるかもしれないが。
そもそも「表現の自由戦士」はただのレッテルであって、何でもかんでも表現の自由をゴリ押す人たちのことじゃありません。法律に守られた権利を「お気持ち」でゴリ押そうとする人たちに抵抗しているだけです。
私は「表現の自由戦士」というレッテルは使っていないと思うのだが・・・。「法律に守られた権利」というけれども、ある表現に対する「お気持ち」表明(これもまた表現だ)を差し止める権利が表現の自由に含まれているとは解されない(名誉毀損のような場合は別だが)。それとも、「お気持ち」に基づいて出版物の差止め訴訟を濫発した、みたいな事件があるのかな? せいぜいツイッターでボロクソに言われた程度の話しかないような気がするけれども、それが元増田の言葉を借りれば「自由の制限」とはまことに大仰な話だ。
※以下はこの方に対する直接のリプライではないが、関連する内容ではある。
性的な表現(正確には、わいせつobscenityにあたるもの)というのは、日本やアメリカの判例法理上、保護されない言論と位置づけられている。なぜかというと、表現の自由について司法審査の基準を厳しく設定する理由として、民主的過程の維持や人格の発展といった目的が持ち出されるわけだけれども、ということは、逆にいえばそういった価値との関わり合いが薄い表現は、別に手厚く保護しなくて良いということになる。となると、性的な表現は「法律に守られた権利」とすら言えないのではないか。私は、それで良いとはまったく考えないけれども、それならそれで現在の判例法理を覆す理由付けを考える必要がある。悲しいかな、私は専門家でもないトーシローだし、中々良い案が浮かばない。表現の自由について考えている人は、是非この問題について詳しく調べてみて、知恵を貸して欲しい。なお、定義的衡量(何が「わいせつ」にあたるかという論点で戦う)をいくら頑張っても、いわゆるハード・コア・ポルノにとっては役に立たないということは申し添えておく。
二次創作者やその支持者の大半は「表現の自由」を信奉してるわけでは無いと思ってる。その観点から「表現の自由」という言葉を軽々に使うなというのは分かる / エロ即ち不快表現との理解はびっくりするよね
そう、私も性的な表現がただちに不快な表現にあたると解した人が少なからずいたことが驚きだった。こういう短絡を起こしたということは、将来、あらゆる出版社やゲーム会社がこの手の「お願い」を出したら、性的な二次創作表現は全部ピタリと止むということになるんじゃないかな・・・。
これすごいわかるんだけどな。
そのカバーアルバムをオリジナルの人が「出すな!」という止めた例があるんです。
同一性保持権といって「著作者人格権の一種であり、著作物及びその題号につき著作者(著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利のことをいう(wiki)」有名な例だと「大地讃頌事件」とか。これはPE'Zが大地讃頌をカバーしたところ作曲者の佐藤眞さんが著作権法上の編曲権および同一性保持権の侵害(作曲者の佐藤眞さんはアレンジ等全て完璧にカバーする以外は認めない)であるとして差止請求したもので結果PE'ZのCDは出荷停止になりました。
この判例を見る限り望まぬ二次創作を止める事が出来るのですが、おそらくそれやると反感買うのでやらないのでしょう。
こうした権利のほかにも、音楽の場合、音楽の二次創作というべくカバーアルバムとかは著作権料を支払う必要があり、作者自身にも収入となりますが、マンガの二次創作って作者の収入にならないわけないのも納得できないんですよね。
なんで…? 作ってるんだよね…? 転売は違法じゃないとかいうけれど、ファミコン時代の「許可していないカセットを販売したら訴えるよ」って圧力の方が違法性高そうだし、なんとかなるんじゃないですかね…ならないのかな…。
オークション・フリマ・古本屋禁止って同人誌では見かける。もちろん法的な拘束力は無いが、例えばヤフオクで転売禁止の商品である旨を通報すると取引が停止される。著作権が権利者の意思を尊重されるように、商品だって売り手の意思を尊重して欲しい。著作者人格権ならぬ、著作物再公開権とか、著作物公共性とか
自分はレア酒とか買わないんで分からんが、十四代の蔵元が嘆いていたのが妙に心に残っている。自分のところからは数千円の酒しか出していないのに、数十万で取引されるのが、悲しい、と。とても辛そうに。なんかもう法律どうこうよりもおじいちゃんが作ったものがおじいちゃんの意図しない形で売られているのがひたすら悲しくなった。
コンサートチケット転売のときも結局法的に処置はできなくて、結局こうなった。希少な物品が高価なのは致し方ないが、公式が高くしない理由を無視して高くできるのってなんなんだろう。供給を十分にすることでしか対応できず、供給するから転売屋から買わずに待ってねって赤字出して作らなきゃいけないってなんなんだろう。
古物商が取り扱う商品を、発売後一年以上経っているものに限るとかすればすぐ収まるんじゃないの…? 本や CD はそうなっているのに。
明示されたライセンスは利用規約と同じように契約だよ、という話のつもりだった。
ちなみに著作権を放棄したり二次利用を自由にしても著作者人格権は残るので、名誉毀損に当たるならばライセンスで許された範囲であっても許されない。
あと二次著作物の権利は二次著作物の著作者に独立に存在するが、それは一次著作者の権利を侵害する理由にはならない。
著作権法は民法で規定されるもので、その上には成り立たない。著作者人格権は人権の一部と言えるかもしれないが。特別法なのではなく、それぞれの国の法律とは別に国際的なベースラインを決めましょうというのが万国著作権条約で、争う段階になったら権利者の所属する国の法律が適応される。それぞれの契約(権利者によって開示されたライセンスの有無)は考慮されるが。