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はてなキーワード: 著作権管理団体とは

2024-04-15

anond:20240415040512

Gawr Gura(がうる ぐら)

ホロライブのEN(英語圏所属VTuber

ホロライブプロデュース方針としてアイドル的なカワイイ売り方をしており、喋りやネタで盛り上げたにじさんじより魅力が伝わりやすかった?のか、JPメンバーにも英語圏ファンが多数いました。

それで満を持してデビューしたのがENメンバーです。あっという間に登録者数300万人超えてびっくりした記憶がある。(なお現在400万人超え)

燃え尽き症候群というのか、どうも意欲が著しく減退してしまったようで最近配信が少なくなってしまったのが残念です。

ぐらちゃんは設定的にはアトランティス末裔であり、サメのしっぽが生えてます通称サメちゃん

Nanashi Mumei / 七詩ムメイ(ななしむめい)

ホロEN二期生。フクロウモチーフ

ロメン(ホロライブメンバー)はたまにカラオケ配信をしたりするのですが、ENメンバー例外ではなく、たまに歌配信します。

ただし英語圏には日本JASRACのような超大手著作権管理団体が無いらしく、窓口が散在している故にYouTubeライブをするのにも許可を取るのが大変だそうで(下手すると事務所とか作曲者直ってレベルらしい)、故にムメイをはじめとしたEN組の歌配信アーカイブがなく、リアルタイムしか聞けません。(ライブ問題なくて、動画に残す為の権利めんどいらしい)

その中でもムメイの生歌はかなり上手い方で、英語オンリーですが一聴の価値ありです。(あとおすすめしたいほど上手いのはサメちゃん

Takanashi Kiara / 小鳥遊キアラ(たかなしきあら)

ホロEN一期生。不死鳥モチーフ

母国語ドイツ語ですが英語日本語イタリア語普通に話せる才女。言語習得が得意?らしく、他のホロメンによるともっと話せるらしい。

2023-02-26

anond:20230226050141

ふーんおもしろいじゃん。

俺が思うに、提言1~3は本来全部、いらねえよな。

方策

そもそも深海誠風などと個人名をいれるAI創作はすでに30条4の例外にあたってるんだから著作権侵害で訴えるぞ」をかたっぱしからやりゃいいんじゃねえかな。

たとえば命令にくみこみやすキャラ名はアニメ会社とか著作権者が。

写真肖像権者あるいは役者組合が。

それぞれ、AI合成のスクリプト文にいれることを全面禁止(やったら訴える、あるいは権利継続中のタグのものを削除させる。「ピカソ」「ゴッホ」とか「自然派」は権利がきれているので、残して偽ひまわりでもなんでもつくりまくればいい)すればいい。

方策

すべての著作権条約加盟国からdanbooluなどの違法サイト接続制限はかけるべき(漫画村ですでにやったとこだよね)。

方策

エロは当然児童ポルノ法リベンジポルノ法・青少年育成条例でどこのSNSにも出せないね(いままでどおりだね)。

方策

やっぱり印刷物クオリティネットでころがってる画像解像度と色域の壁で隔てられてて、おもちゃと精密製品くらいの差がある。

商業作品サンプルをネットに転がすときは派手に透かし・サインを入れることを徹底すれば

学習側も「透かしをはずす」→「解像度をあげる」→つかいものにならねえ…でいいんじゃねえかな。

  

クリエイターからみて『思想感情を「表現」したもの著作権だ。AIのものには感情なんかないはずだ。』そうおもったからこのわけのわからん提言3がでたんだろう。

しかAIを利用することによって思想感情表現することはたとえばVtuberが毎日のようにやってることだ、AIがもといたオジサン画像を生き生きとした萌絵に変換してくれてる。

また人間盗作という形で思想感情表現してしまう人がいる(cf CDジャケット盗作炎上事件)。

その盗作思想感情表現されてるどうかが裁判で争われたことはない(著作権侵害は、侵害サレも侵害スルも両方著作ブツでないとそもそもなりたたない議論なのだ

(※ワイナリー看板事件のような情報メインの絵では、さすがに思想感情がないか著作権侵害がないと判決されているが、AIを利用して出力したいのはエモいなのだ

 

一応、今のところはAIを経由したこと人間がみればわかるものが多く、SNS投稿SF雑誌でも「質が悪いAI作品投稿してくんなバーカ」とはいっているが、

稚拙(指六本w)ながら読もうとすれば読める程度の思想感情は出てきているからこそ、クリエイター経済的に脅威を感じているわけだ。

提言3の「・」以下のは悪手というか、「画像AI生成物においては、すべて又は大部分が画像AI生成物である制作物を著作権保護対象とせず、創作寄与が明確に認められるもののみ保護対象とすること。」はおまえらの使ってる作画ツールだってそろそろAI学習ずみのが混じってんだろ、それを利用しないほうがバカじゃねーのとしか

あとAI画像じゃなくてすでに出回りまくってる「いらすとやさん」「chatGPT」みたいなののほうが実は脅威度が高いんじゃねえかな。

 

※かといって政府提言もうけつけずなにもしなくていい…ともおもわない。

CD収録曲ユーチューブにでたらレコード会社申請により消してくれるのに、画像がdanbooluにのってもだれも消せよとはたらきかけられないのは、著作権管理団体が存在しないからだ。

電子同人仲介サイト違法アップロードに目を光らせているというところもあるが、pixivツイッターは一枚イラスト代理で訴えることはしていない。

 

消防車を誰も呼んでいないのである

2022-01-23

違法二次創作をめぐる嘘と真実

嘘1: 二次創作違法ではない

権利者の許可を得ない二次創作違法です(個人使用を除く)。

嘘2: 権利者は二次創作を黙認している

黙認しているかどうかは分かりません。(そして、「黙認していない証拠がないから黙認している」というのは詭弁です。)

権利から一部権利委託されている出版社アニメ制作会社の多くは、二次創作禁止しています

また、ニコニコ動画YouTubeではアニメカットを使ったMAD動画権利者の要請により削除されています

嘘3: 著作権侵害親告罪であるため、訴えられなければ違法ではない

訴えるかどうかの選択権利者に委ねられているだけであり、違法行為であることに変わりはありません。

嘘4: 二次創作宣伝になっている

二次創作宣伝効果ほとんどありません。

と言った要素の方が圧倒的に宣伝効果が高いです。

その上、ほとんどの二次創作は既に有名な作品のものであり、「二次創作により有名になった作品」なんてほとんど存在しません。

嘘5: 二次創作公式利益を損ねていない

本来許可を得て支払われるべき使用料が全く支払われていません。

嘘6: 二次創作は将来の作家を育てる

ほとんどの二次創作者はプロにはなりませんし、プロに占める二次創作出身者の割合ほとんどありません。

嘘7: 二次創作にいちいち使用許可を出すのは不可能

音楽の分野では、JASRAC等の著作権管理団体があり、実用問題なく運用されています

嘘8: 二次創作作品イメージを損ねていない

一般向け作品性的イラストを描いたり、淫夢ネタ等の下品ネットミームを流布したりするのが、作品イメージを損ねていないかどうか、常識で考えれば明らかです。

2019-03-02

広告・アフィと「商用」について。広告=商用利用はほぼ間違いない

ちょっと色々と調べたので増田に書き捨てる

結論

結論から言うと、かなりの確率で、収入の大小にかかわらず広告アフィリエイトやっていると商用利用と見做される。だから広告貼ってアフィリエイトブログやっている人は、自分のやっている事が商用利用、営利行為だという前提で色々と動くべきだと思う。知ってさえいれば対処はいくらでもできるし。

たとえば、ソフトウエアライセンスなどには商用利用を禁止した上で安価販売しているものがあるけど(アカデミック版とか)、そう言うのを使って広告アフィリエイトを貼ったブログやそのネタを作るとライセンス違反なっちゃったりする。

はじめに

ちょっと前に、画像引用/転載/流用の件について色々と言われている件あったよね。ちょっと気になって調べてみた。

その話題では、当事者以外の人がそれをみて言っている意見

と言う見解が多く見られる。けど、これは結論から言うと間違いだと思う。一般には通用しない。ネット民、それも、サイト経営などをやっている人が多いとされるはてな周辺における感覚のズレだと思う。

いろいろな所の規約を調べたけど、収入を得る契約広告アフィリエイトを含む)があれば商用利用、営利で、少量で個人なら営利目的で無い、とする一般的な根拠は出てこなかった。ふわっとしたイメージによる解釈だと危険

というわけで、ちょっと調べたメモを載せておきたい。

あ、あと、元になった話題とは関係なく一般論ね。

一応ネット創作活動をしている1人として、自衛のためにどうするべきかを考えたって話です。

どちらの主張を支持するとかではありません。それから、どこまでが引用か、と言う話についても別ね。

辞書的な意味一般的な法律的意味

まず「商用利用」の辞書的な、そして一般的な法律用語的な意味を調べると

営利を追求して同種の行為を反復継続する活動」(大辞林より)のための利用、と言うことでよさそう。そして事業規模の大小が問題になるケースはある様だけど、基本的には旅館業法など、特定法律解釈するときに使われる例外っぽい。

辞書で調べると

商業利用」に同じ。利用者自分利益を得る目的で、営利目的で、利用すること。

実用日本語表現辞典より引用

とある。このまた「商用」とは

商売上の用事。 「 -で出張する」

商業上用いること。

三省堂 大辞林より引用

ここで気付くのは

というところ。

で、法律で言うところの営業とは?と調べると、こんなページが出てきた。

【業法の『業・事業・営業』の基本的な解釈(反復継続意思・事業規模・不特定多数)】

ざっとまとめると

ものが「営業」となる。

営利とは「金銭的な利益を得ようとすること」で「反復継続性がある」と言うのは、例えば知り合いに頼まれたから100円で買った物を1000円で売った、みたいなのは「業」にならない、と言うことのよう。

で、広告収入アフィリエイトは「金銭的な収益をえる」ための契約のものだし、違う目的のために広告必須と言うケースは少ないと思うので営利目的のものだ。設置したらそのまま継続的に行うものなので、素直に判断すると商用ってことで解釈は固いと思う。

ただ、ここで「事業規模で判断する」と言う場合もあるらしい。これは民泊解釈で出てくるものらしいのだけど、地方で大きなイベントをやるときに、年に数回、地元農家お金をいただいて旅行客を泊める、と言う場合旅行業法民泊関連の許可必要なのか? と言う場合には「社会通念的に考えて」営業では無い、と判断するらしい。ただ、古物営業法みたいに一回でもやったら営利だという厳しい解釈もあってよくわからない。

著作権法では?

著作権法で、そのままずばりの商用の定義はない。ただ、営利という概念は出て来る。そして、やっぱり事業の大小は出てこないので、広告アフィリエイトを貼ったら駄目そう。

著作権法第三十八条 について

公表された著作物は、営利目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず著作物提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

まずは前項で説明した「営利」の考え方をそのまま流用できそうなのと、さらに「営利目的としない上映等」として「営利」とそれ以降を分離せず条件として扱っているケースが多いっぽい。

ということで、この解釈でも金額の大小とか、実施している人が個人である場合は可、といった解釈はでてこず、営利、あるいは金銭の授受の有無のみになっているので、広告を貼っている、アフィリエイトをやっている、と言う事は商用とみて良いと思われる。

ちなみにこれ、結構問題になるやつ。これ山ほど判例があって、かなり厳格に解釈されていてめんどくさい奴です。

https://business.bengo4.com/practices/517

イベントなんかする人は気をつけてくれ。ほぼ身内だけだけど会場費にするからと実費で入場料とったりするとひっかかる

運営費にするので、目標お一人300円募金ご協力お願いします」と紙を貼って箱置いておくのは問題無いらしい。

国税庁見解

次に、誰もが恐れる国税庁見解

これも、上記法律解釈論と同じ。広告アフィリエイト営業広告アフィリエイトを貼ったら駄目そう。

国税局はそれが商用なのかそうじゃないのかとかはあんまり関係なく、金が入ったらちゃんと申告して払え、と言うスタンスっぽい。

ただ、法律解釈すると「商用」とは「営業である」とすると、

利益を得る目的で、同種の行為継続的、反復的に行うことをいいます営利目的がある限り、現実利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。

営業の意義 | 国税庁より引用

と言うわけで、上記法律解釈論と同じ。広告アフィリエイト営業であり、ただこちらでは「事業規模」という概念が全く出てこない所がポイントっぽい。

ちなみに、このページは印紙税法に関連する文脈から質問なので、そのあと商法上の解釈について踏み込んでいくけどそこはちょっと話が違うようだ。

この他に、NPO法人一般社団法人の「収益事業」ってやつの解釈を見たんだけど、こっちはあんまり参考になりそうに無かった。定型的に上げられた業務に入っていれば収益事業納税対象、そうじゃなけりゃいらん、みたいな感じでNPO法人以外には適応できそうにない。

ただ、ここでNPO法人場合いくらアフィリエイトをやっても納税対象にはならないっぽい解釈をみつけて、そういえば最近やたらとNPO法人がやっているアフィリエイトブログみるのはこのせいなのかなとか、これはこれで調べるとおもしろそう。

著作権管理団体はどうしてる?

JASRAC

みんな大好きWeb上のパブリックエネミーでお馴染みJASRACはこう定義していて、何らかの収入があれば営利目的と明確に書いている。

情報料または広告料等収入を得て行う配信、および収入の有無にかかわらず営利目的とする者が行う配信をいいます

株式会社等が利用する場合はすべて商用配信となります

非営利団体または個人の方が、広告収入のみを得てダウンロード配信を行う場合は、例外的に非商用配信の取扱いとなります(商用配信の特例)。

https://www.jasrac.or.jp/info/network/business/


ポイントは「何らかの収入があるWebサイトでの音楽利用」は商用配信だが「個人の人が広告のみなら特例で非商用扱いにする」と言うこと。だからどちらにしても、広告あり、アフィリエイトありは商用利用になるみたいだ。

JASRAC規約文化庁に届け出て認可を得るものなので、法解釈よりも営利目的範囲が広いということはあまり考えられないのもちょっと頭においておくといい。

JRRC 日本複製権センター

新聞や一部の雑誌などをコピーする時にまとめて窓口になってくれる団体

いろいろと調べたのだが、ここはそもそも私的利用の範囲に含まれないのならば、金を払え」というスタンスのようで、非営利だろうと営利だろうと個人だろうと、料金の別の区分がないようだった。ボリューム割引はあるようだけど。

ここで適応される私的複製の範囲とは、著作権法30条で

著作権目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

と言うことになるんだけど、この解釈では「利益を得ようとして複製したら個人的利用では無い」という解釈普通。たとえば「限られた範囲」というのは、数人のグループのよく知った仲間うち、みたいなのも含まれるらしいのだが、そこで無料で配るならともかく、その中であっても金をとったら私的複製の範囲から超えるようだ。ここでも金額の大小は出てこない。

故に、広告あり、アフィリエイトありは商用利用になる。

実際にはWeb不特定多数で上げた時点で私的利用じゃないんで、こんなシーンが実在するかわからんけども、商用利用とはどう解釈されるか?と言うがかりとして。

ソフトウエアベンダーはどうしてる?

マイクロソフト

MicrosoftのLicenseの中には「商用利用権」という概念があって述べている。ここも営利を得る事を目的」としていて、個人などに対して特例を儲けてない

例えばOfficeなどは、Academic版などを買うと商用利用権がついてこない。これに関連して定義確認すると

商用利用とは

利用する場所時間帯、デバイス所有権を問わず業務目的または収益を得ることを目的とした活動

マイクロソフト一般消費者向け Office および 一般消費者向け Office 関連製品の商用利用権についてより引用

定義している。ここで、素直に読むと「収益を得る事を目的」たとえば「少額なら」とか「個人利用ならよい」という様な概念はない。

アフィリエイト契約は明らかに収益を得る目的になるので、営利目的とされるっぽい。

そのほかのソフトベンダー

そのほかいろいろな所を確認してみたけども、少額、あるいは広告収入のみの場合は商用利用とみなさないと言う規約がある所は見当たらなかった。いや、昔はそう言う規約があった記憶があるのだけれど、見当たらない。だれか見かけたら教えて欲しい。

Web広告収入を中心に莫大な利益を上げる時代になった今、そのような例外事項は時代遅れと見做されているみたいだった。

クリエイティブコモンズはどうしてる?

クリエイティブコモンズライセンスにはND,非営利のみ許可というライセンス存在する。で、これは非営利定義が出てきて営利を「主たる目的としない」場合には非営利とみなすことができそうだけどわざわざ特別にそうしているみたい。

非営利」とは、商業的な利得や金銭報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないことを意味します。本パブリックライセンスにおいては、デジタルファイル共有または類似した手段による、ライセンス対象物と、著作権およびそれに類する権利対象となるその他のマテリアルとの交換は、その交換に関連して金銭報酬の支払いがない場合は、非営利に該当します。

クリエイティブコモンズより引用

ここでようやく「商業的な利得や金銭報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないこと」と言う解釈が出てきている。おお、ついに、と思ったのだが、これについてこういう解説記事がある。

https://wiki.creativecommons.org/wiki/NonCommercial_interpretation

ざっくり言うと、意図的に柔軟に緩く解釈ができるようにしてある、グレーの領域が多くて解釈には議論がある、と言う事が書いてある。

まり一般的な解釈だと厳格になるからCCではわざと緩くした、と言う事のようだ。だからこの解釈一般的な非商用の考え方として適用は出来ないと思われる。

この他に、他の解釈では、一般的に営利団体にいる上で使用すると営利だと言う所は揺るがないのだが、ここでは営利団体にいても使用する行為営利で無ければ使える、と書かれていたりするので、ちょっと特殊っぽい。

ただ、最終的に迷ったらNCが付いてない奴にしといた方がいいよ、とも言われている。

個人的な結論

広告収入がごく僅かしか無い私のようなブロガーは、広告剥を剥がした方が色々と面倒が無くてよさそう。

ハードルや敷居が低いことと、それをまたいだ後に発生する責任義務等価じゃ無いみたい。

いくら簡単に出来たと主張しても、法的な解釈は揺るがない。

なんか流行簡単に申し込めたので貼ってるけど、もう剥がすことにするよ。

2017-03-01

JASRACアホの子

まあ、なんだ。JASRAC因縁をつけて「カ○ラック」呼ばわりするのはよろしくないと思う。ただし間違えるはずのない、基本的な部分を間違えた場合にキツく指摘する事は許されると私は思う。特に著作権者から著作権管理を一任されている責任ある組織だけに。

何がおかしいかっていうと、これね。

http://www.jasrac.or.jp/news/17/0227.html

Q8.クラシック楽曲を使っても対象となりますか?

>A.クラシック楽曲などの著作権が切れた楽曲のみを演奏する場合管理対象となりません。

JASRAC大丈夫?基礎知識よ?

手短にまとめると「クラシック」は西洋音楽の流れを汲む「芸術音楽」のこと。まあ何が「芸術」かというめんどくさい話はおいておくとして、クラシック音楽の中には現代(またはそう遠くない昔)に作曲されたものもある。ここがポイント。つまりクラシック楽曲の中にも当然著作権が存続してる作品もある。ところがJASRACは「著作権が切れた楽曲の例」として「クラシック楽曲」をあげている。おかしいよね。

模範解答は

著作権が切れた楽曲のみを演奏する場合管理対象となりません。クラシック楽曲の中にも著作権が切れていない作品(例えば作曲者の死後50年を経過していない作品)もありますので、ご注意ください」

でしょ。

まあ、重箱の隅なんだけどね、想定Q&Aに不正確な記述を入れるのはNG。どこの馬の骨ともわからない匿名の有志が行うのならまだしも、著作権管理団体がこの程度じゃイカンでしょ。「クラシック音楽」のことをよく知らないって言ってるようなもんですよ?で、そのクラシック音楽作品権利日本において守るのは、JASRACさん、あなたでしょ?

「がらく」はまあ多くの人にとっては「伝聞」の話でしかないけど、「クラシック楽曲著作権切れ」はネット上で公開されたポカである。致命的とは言わないけど、こんなのが日本著作権管理団体だなんて、不幸だわ。

#ここまで書いて改めて考えたんだけど、「クラシック楽曲などの著作権が切れた楽曲」を「クラシック楽曲のうち著作権が切れた楽曲」のように解釈できないかなぁとも考えた。

##すごーい!君はこじつけが得意なフレンズなんだね

###すごーい!けもフレ警察が来てくれたよ!たーのしー!

2017-02-21

JASRAC音楽教室の件

まあ、なんだ。色々もにょる部分があるので書く。信じる信じないは別としてある程度経歴を書いておくと、一応ヤマハ音楽教室出身音大も出てるけど音楽教室で教えているわけでもないし、いわゆるクリエイター権利者でもないので直接的な利害関係者ではない。完全に中立だとは思わないけどね。

これはどうよ?と思うのは、JASRAC大橋理事論理。まあ、大橋氏の言わんとしていることがインタビュアーに歪められているという可能性はなきにしもあらずだが。

問題の部分は、これ。

しかし、ヤマハの主張にはおかしな点もありますヤマハ音楽教室世界41カ国で展開していますが、数年前にJASRACが行った調査では、韓国香港台湾タイ著作権管理団体から、「ヤマハ音楽教室著作権管理をしている」と回答を受けています。つまり海外では演奏権を認めて使用料を支払っているのです。それなのに、日本では払わないという主張はおかしい。

http://toyokeizai.net/articles/-/159017?page=2

どこがおかしいと思う?音楽教室楽曲使用することに対して、著作権料を払うかどうかの根拠は「日本著作権法」にあるし、あるべきなんだよ。その点で音楽教室JASRAC見解が一致しないからこじれてるし、法曹界見解一枚岩ではない(ように見える)。ここまではOK

で、外国には外国著作権法があり、必ずしも日本と同じ運用がなされているとは限らない。だから音楽教室での楽曲使用に対して、外国では既に払っていることはあり得るし、別段おかしなことでもないんだよね。

まあ、上記の国々での著作権法が、音楽教室での楽曲使用に関しては日本のものとほぼ同じで、明確に規定されておらず、また明確な判例もないのに、「演奏権」を根拠として自主的に支払っている、という可能性もなくはない。なくはないが、大橋氏の論理をそのまま受け入れるのは余程のお人好しだと思うよ。

この文だけど、

韓国香港台湾タイ著作権管理団体から、『ヤマハ音楽教室著作権管理をしている』と回答を受けています。つまり海外では演奏権を認めて使用料を支払っているのです。」

前段と後段が繋がってないんだよね。

韓国香港台湾タイ著作権管理団体から、『ヤマハ音楽教室著作権管理をしている』と回答を受けています。」

これはまあ客観的事実の指摘でいいとしよう。しかし、続く

「つまり海外では演奏権を認めて使用料を支払っているのです。」

これはJASRAC側が解釈するところの「ヤマハ音楽教室著作権管理」でしかない。明確に「音楽教室での楽曲の利用に関する著作権管理」とでも言えばいいのに、なんで言わないんだろうね?

まあ、明確に言わない理由存在している可能性もあるけどね。ただし、「おかしい」と批判する側が(どのような理由があるにせよ)おかしい主張を繰り広げるのは筋が通っていないと思うな。

個人的には、学校外での教育、つまり音楽教室での音楽の利用に対して、著作権料を払うことは必ずしもおかしいことではないと思う。ただ日本において、現状で一番問題なのは、「法的根拠あいまい」ってことなんだよね。裁判所で白黒はっきりさせるというのも一つの選択肢だけど、広く世論に訴えて法改正を働きかけるというのが最善だと思うんだけどね。

2016-07-04

Twitterキャプチャ画像つけて実況するアカウント著作権問題

Twitterを見ていると、アニメテレビ番組の実況でキャプチャ画像等を垂れ流しているアカウント複数存在してる。

例としてあげちゃうけど、有名なのはやっぱり:Story_terror

法律上では引用要件を満たしていると思われるものは少ないし、存在しないと思う。

本来であれば著作権上、アウトのものであり、問題だらけであるはずなのに、

なんでそれアウトだよってTwitter側も権利者側であるテレビ制作者側もアニメだったら(c)なんとか製作委員会は取り締まらないの?

(1)アニメ画像つきのツイートが行われることでアニメ本編の宣伝効果になる

(2)アカウント特定し、1つ1つ告訴していくのには時間費用がかかる、告訴することでのメリットを感じない

(3)注意をするにも連絡先を公開しているようなアカウントは一握り。DMから送っても無視されてる

こんなとこ?

Youtubeアニメ動画本編をアップするのはさすがに発売されるDVD/Blu-ray有料配信などの売上に影響がでるし

違法アップロードはやめましょう^^」っていうテロップを延々と流しまくりはじめたけど、

静止画場合は影響少ないだろうし、グレーゾーンってことで目こぼししてるってことなの?

こういったTwitter上でのキャプチャ転載における逮捕注意喚起などの事例があったら読んでみたいから、もし知っていたらなんかトラバください。

というかがしがし取り締まってるよ!っていうのであれば知らなさすぎて申し訳ないレベルだわ。

漫画とか同人グッズとか、音源とかをTwitterにあげてたやつが公式アカウント

「それ違法から殺すぞ」みたいなリプ食らってたのは見たことあるけど、アニメキャプチャでは実例として自分は見たことがなくて。

アニメ業界的には、このような状況をどのように見ているのかが知りたい。

フェアユース思考としてTwitterでの実況についても寛容に見ていくつもりであるのか。

まあTwitterハッシュタグつけてキャプチャ画像あげてあれこれっていってるのはどうせ公式アカウントは追ってるんだろうけど、

たまに「キャプチャをあげるのは著作権法違反!」って権利者でもない人がリプとばしてるのとか見るじゃん。

しかにあげる方としては「いけないことをしている」つもりはあるのかもしれないし、「皆やってんだからやってもいいだろ」っていう感覚なのかもしれないが

そういう曖昧感覚のままでツイートさせていくのって、不健全というか、時代にそぐわないというか、二次創作世界とはまた違う権利世界お話から

これからも目ぇつぶってやっていくの? って思って。


二次創作ガイドラインを作ってるように、Twitterでの実況に関するみたいなガイドラインも設けて、

お好きにやってちょーだいくらい書いてくれたほうが時代にあってる気もするけど、どうなんだろう。

著作権という法律から見たのであれば、完全アウトなんだから

ちゃんとダメって言えよ。取り締まれよ。禁止しろよ。何野放しにしてんだよ。っていうこのグレーな状況に時折イライラしてしま自分と、

流れてくるキャプチャを見て、見てみるかーって思うアニメもあるので、140文字テキストだけよりも、キャプチャがあったほうが断然宣伝効果はあるから

キャプチャつけてツイートしたほうが、実際はいいんじゃないのって思う自分がいて、どっちにしろイライラする。


なんでこういう濁りというか、グレーなものが気になるんだろう。気にならなければいっそのこと清々しく幸せなのに。

キャプチャつけてツイート流してるっていう人の意見も聞いてみたいけど、どこで聞けばいいのかわかんないし。


キャプチャつけてツイート流してる人は単なる感想を述べるのにこのシーンを見ていますというだけで添付してるの?

みんなこのアニメをみてくれ!って気持ちツイートしているの? ただのRT乞食なの?

まとめブログ転載したりしてるのはさすがにアフィ目的なのわかりやすいけど、ただTwitterに流すだけじゃお金にはならないよね・・・

まあそのツイート第三者であるまとめブログTwitterアプリ引用をして貼っつけて、アフィリしている事例はよく見るんですけど。

検索上位によくあがってくるから、こういうのは取り締まれよとは言いたいが。

こんなの考えてるの自分だけかもしんないし、こんなのブログに書けないし、もやもやするしで、もし同じようなこと気になってる人がいればと思って書き散らかした。

追記:

なんかこれ前にもモヤモヤしたな、と思ったら、元々自分MIDI音源を聞くのが趣味で、MIDIサイト巡りをしてた時期があったんだけど、

JASRACが一斉取り締まりしてMIDIサイトがどんどん閉鎖したときのことを思い出した・・・

アニメ収益で悩んでるならTwitterキャプチャ写真投稿するの課金制とかにすればと思ったけどそんなんしないだろうな

そういう意味ではJASRAC著作権管理団体としてはちゃんとお仕事してんだなって思った・・・嫌いだけど・・・

2014-10-11

http://anond.hatelabo.jp/20141010180450

エロには厳しいくせに違法コンテンツにはユルユル。これでいいのかyoutube

違法コンテンツにはユルユル?そんなこと無いよ。ちょっと有名どころをアップしてみ?コンテンツIDに引っかかってどーたらって出て

公開できないから。公開できても著作権管理団体から削除は3アウトで垢バンだ。

YouTubeの強みは今は公式チャンネル動画豊富さだよ

2014-06-03

星空文庫というサイト増田転載されている件

個々の作者と転載者に聞かなければ分からないが、おそらく無断で転載されているものと思われる。

転載者の連絡先は一切ないので、この場合、問い合わせ可能なのは星空文庫運営者のみ。

もし各増田の作者が転載者に許可を出していないなら、星空文庫運営者に問い合わせて削除申請しましょう。


転載元 http://anond.hatelabo.jp/20140329193409 → 星空文庫 http://slib.net/29846

転載元 http://anond.hatelabo.jp/20140329153431 → 星空文庫 http://slib.net/29848

転載元 http://anond.hatelabo.jp/20140213081125 → 星空文庫 http://slib.net/29851

転載元 http://anond.hatelabo.jp/20130813134212 → 星空文庫 http://slib.net/29852

転載元 http://anond.hatelabo.jp/20140102001755 → 星空文庫 http://slib.net/29856

転載元 http://anond.hatelabo.jp/20140401131451 → 星空文庫 http://slib.net/29911

転載元 http://anond.hatelabo.jp/20140411013843 → 星空文庫 http://slib.net/30282

転載元 http://anond.hatelabo.jp/20140425002923 → 星空文庫 http://slib.net/30718

転載元 http://anond.hatelabo.jp/20140428112842 → 星空文庫 http://slib.net/30844

転載元 http://anond.hatelabo.jp/20140503153705 → 星空文庫 http://slib.net/30975


星空文庫上の「投稿日」を見ると、増田に元エントリ投稿された日に合わせていることが分かる。

(ただし上記のうち上から4つ目までは全て「3月30日」となっており増田投稿日とは違っている)


星空文庫の「増田文学」には以下の文言がある。

Fan Fiction (JP)

二次創作物であり、原作に関わる一切の権利原作権利者が所有します。

この「FFライセンス」はおそらく星空文庫独自のもので、範囲の規定や付与条件はよく分からない。


星空文庫掲載者ガイドライン http://ja.slib.net/info/guideline/author

掲載作品内の引用二次創作

運営者は、掲載作品内の引用二次創作の適正さについて、該当要素の著作権者意向運用ルールに即しているか判断する立場にありません。

掲載者が「正当な引用」や「正当な二次創作」と認識する作品に関しては、星空文庫への掲載は制限されません。しかし、著作権者から要請があった場合には、作品の確認や公開停止などの対応を行わせて頂きます

なお、引用元二次創作元の著作権者代理人(著作権管理団体など)を名乗る人物から要請があった場合でも、本人性や権限が確認できない場合には、当運営者による対応を行わないことがあります

※不当な引用、不当な二次創作暗喩的にも推奨しているものではありません。

単なるコピー記事の場合星空文庫側がGoogleペナルティ食らう可能性もあると思うけど、運営者はそれでいいのかね。

どうでもいいけど、この文章の「暗喩的にも」って言葉の使い方ちょっと変だな。


(以下、個人的雑感)

今回初めて見たが、星空文庫というサイト自体はなかなかおもしろそうなサイトだと思う。

ePubソーシャル連携意識的なあたり、海外創作投稿サイトの影響を感じる。

APIなども公開しているようで、IT系の人にとってもおもしろサイトかもしれない。

今回ざっと見てみたところ、堂々と2chから転載を謳っている記事も見かけた。

お決まりのように「二次創作物ライセンスを主張しているが、ただの転載二次創作とは言えない。

あまたある増田まとめ転載サイトじゃなく、ここは創作のためのサイトだ。

そのようなサイトでまで他人の創作物を盗むというのは、ネット上で創作物を発表する人間すべてへの侮辱であり脅しだ。

ネットでなら何してもいいとばかりに好き勝手するクズはいいかげん滅んでほしいよ。


(2014/06/03 17:48 追記)

運営からこんな告知が出ていたので情報まとめとして追記。

http://labo.hatenastaff.com/entry/2014/06/03/150635

本来ならページ下に「All Rights Reserved.」の文字があるので転載禁止なんてわざわざ言う必要ないのにね。

運営の方々もおつかれさまです。

一応エントリ上げた者として「増田文学アカウントは定期的にチェックしていこうかな。

なにか状況に変更があったら追記する。他の増田まとめ転載サイトは別の人に任せる。

(2014/06/04 06:57 追記)

無断転載を受けて「俺に一番影響を与えた人」を書いた増田オリジナルを改変した模様。http://anond.hatelabo.jp/20140604013131

どういう対応とるかは書いた人次第だからいいとして、これで星空文庫がうちがオリジナルだと主張したらどうなるんだろ。

あと転載された増田のどれかがHagex氏作の可能性あり?(ブコメ参照)

(2014/06/05 19:24 追記)

「俺に一番影響を与えた人」以外の9編が6/4付けで更新されているのを確認。

たぶん各作品ページの一番下のほうに元エントリURLが追記されたっぽい(リンクはなし)。

(2014/06/06 02:58 追記)

http://slib.net/a/11524/

一覧ページに文章追加あるの今気づいた。転載者本人?のメールアドレスあり。

星空文庫運営から問い合わせを受けており、tumblr移転したら星空文庫からは消すとのこと。

とりあえずid:hagex氏にIDコールしてみる。これでいいのかな。

許可を受けたものもあるとのことなので、無許可増田作者に向けての呼びかけ?

もうこのエントリ読んでる人あんまりいなそうなので、ここから周知するのは無理か。

(2014/06/06 19:51 追記)

(以下第三者からの提案)

転載した人は思うことあったら増田でもどこでもいいからエントリ立てて書いてみたら?

どういう思想があろうと、黙って行動したら誰にも分からない。

今回の件のブコメでもCCライセンスを取り入れてはどうかなど、意見を出している人もいた。

転載する側の意見というのは、少なくとも自分は聞いてみたいです。メールエラー出て送れなかった。

(2014/06/11 04:46 追記)

(idコールするまでもないのでカタカナで)ハゲックス氏のブコメ返信、今気づきました。そちらこそお疲れさまであります

6/4に追記した改変を知らせる増田はすでに消された模様。

しばらくはウォッチし続けるつもりだけど、もう動きないかもしれないな。

エントリは元記事を書いた増田たちに向けて周知するためなので、消すことはないです。

時間が経ってからこのエントリを見つけて、自作エントリ転載やめさせたいという増田作者がもしいたら

http://slib.net/a/11524/にあるメールまたは星空文庫運営まで問い合わせをするとよいです。

2012-10-08

違法DL無効化する策

世界ルールを変える事。それこそがハックだ」「ハッカーならソース書けよ」

・まとめ

違法DLを適用させたとは言え、しばらくは使い方として他の余罪として適用していくだけだろう。
この法案を通したのは警察が特定の個人をマークしてネットで盗聴しやすくなる所が狙いだからだ。
しかし、この法案は頭の古い連中が自分達だけが法律を好き勝手使えるという思い込みで作っているので、
穴だらけである。この法案の穴を徹底的に突いて、この連中がやろうとしている監視社会を崩す方法を述べる


・違法DLで何が変わるか?

今回の法案では普通にネット使ってる人が大量に逮捕される事にはならないだろう
違法DLが有罪になるには、大まかに言ってこの3つが成立しないと違法DLにならない
http://www39.atwiki.jp/dl-ihou/

‐DLを行う人が違法DLである認識している
‐DLを行った後に、違法DLしたデータを手元に持っておく事
‐コンテンツ著作権者がこの犯罪を有罪だと申請する事

1つ目は身内や特別の人を守る為の条件だ。一般人には警察自白させる事で成立させるが
特別な人たちは、やったとしても認識して無かったと言い張る事で犯罪要件が成立しなくなる
2つ目は外部からPCスマホの内部の動きが判らないので、PCスマホを押収して、
データがあるかどうかを確認しないといけない。だからこそ違法DLの有罪化でいきなし
逮捕される人が急増する事はないと予想する。別件で捕まった人が押収されたPCスマホにある
違法データを訴える形で無いと、基本いまの違法DLが有罪にならない仕組みになっている
更に3つ目の条件で、著作権者が訴えなければ有罪とならないので、警察違法DLデータを
見つけ、著作権管理団体等に連絡して、訴えるなら訴えるという手順が必要から警察著作権管理団体等が特定の違法DLしたユーザー犯罪者にしようとする意志が無ければ
違法DLで犯罪者になる事は無いだろうし、その手順から言って普通にネットを使ってる
ユーザー違法DLの犯罪者として沢山捕まるような事態は発生しないだろう

男性パソコンに特殊なウイルス感染し、
第三者が遠隔操作して書き込める状態になっていたことが判明したためで、
いったん起訴された被告検察の判断で釈放されるのは異例なことです
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121007/t10015573441000.html
こういう事件が起きた後だと特に


・では何が問題か、である

2つ目の条件が外部から確認できないというあいまいさに付け込んで、
警察が誰の通信内容でも諜報可能となりうる事であるhttp://blog.goo.ne.jp/tarutaru22/e/5548940dc73732a371f9b18600918fd7

あいまいさがあるという事は、違法DLデータが手元にあるかどうかはPCスマホを
押収しないと判らないが、対象の違法DLを行った人は被疑者とはなりうるという事である。
これは世界中にある違法の可能性のある著作物ネットで触れた場合、誰でも被疑者に出来る。
そして、それは被疑者PCスマホが押収された時に実際に確認されるが、確認される
までは被疑者に対してずっと通信内容を検閲できるという事である


・この法案は警察著作権管理団体エゴによって成り立ってる

著作権管理団体は、ネットで自由にコピーされている著作物を全て自分管理下に置きたがっている。
警察は誰のプライバシーでも自由に検閲できる名目を欲しがっている。この2つの意図によって
ネットに繋がっていれば誰でも刑事罰を受ける可能性を持つというとんでもない法案が通過した。
しかし、この法案はそんな特定の人だけでなく沢山の人々に影響を受けるし、与える事も出来る。
その可能性を考えられない時点で、この法案を作り、支持した連中は滅んで良いと思う


・容易く取り締まられる例

ファイル共有ソフトを使った場合、条件の1と2が成立するので、警察ファイル共有ソフトノードを追跡している場合は、PC等の押収まで容易く実行できるだろう。
そこから著作権管理団体へ連絡を行えば、大量のDL違反者が犯罪者となる可能性は高い。
#そもそも暗号化されたノードを解析して検閲するのは憲法21条の違反なんだが、
#ここに対してまともに扱ってる判例を見ていないのだがどうなんだろうか?


・では、逆に何があったら訴えられるか?

‐違法DLの為のソフトを使っていた事
‐違法DLしたという客観事実(DLデータ、DLした履歴)
‐違法DLされたコンテンツの著作者から訴えられる事
この3つがあれば、実は警察著作権管理団体も経由する事無く訴えられる。
著作権別に著作権管理団体けが管理できるモノでは無い。

と、言うよりもここ10年で起きたデジタル化、ネット化という代物は、
著作物著作権管理団体等に任せる事無く、容易く配布やコピーできる、
グーテンベルク以来の大きな改変の時代であり、従来の法では管理できない。

出版業界音楽業界映画業界のようなマスから一方的に一般へ配布するメディアは
もう全て歴史過去に流されようとしている。だれでも今までより容易く
著作物を生成し、自由に配布できる(される)時代世界は変容している

それを従来の力で束ねようとしてもそれはカソリック法王の足掻きのようなモノで
全てを押さえる事は出来ない。中央から一方的に自分達の主張だけを押し付ける
従来のメディア機関は滅びつつある。一手に集めていた金や権力を独占できる状況
ではなくなり、その結果としてボロを晒しながら衰退している。かつて独占されていた力は
全ての人々に開かれつつある。法もその一環だから、この法も一般人が使う事が出来る。

あらためて言おう。上の3つの条件が確保出来るのであれば、
一般人違法DLで他の違法DLの容疑者を訴える事が可能となる


・じゃあ何が出来るの?

自分がやろうと思っていたのは、違法DLに対する反対運動の為のアプリを作ろうか、
という事だった。一般人違法DLで他の人を訴えれるという事実は、そういう
アプリを大量に配布して犯罪者予備軍を大量に用意できるという事である違法DLに対して、例えば一気に1万人ぐらい訴えれば世間的に大きな印象を与える事が
出来るし、そこまでやれば裁判所などの行政府フリーズさせる事が出来る。
この法律おかしい、という印象を周りに強く与える事が出来る

まぁでも残念ながら、いくつかの理由でそれは諦めた
一つは、このアプリの配布から訴えるまでの流れにおいて、警察等にマークされた時に
どんな別件逮捕の可能性があるかを読み切れなかった事である。今の世の中は
警察邪魔をする連中はどんな名目逮捕されるか判らない状況にある(この法案もその一環)
二つに、アプリ製作するには僕の能力では違法DL有効までに時間が足りなかった事
三つに、アプリだけでなく、著作物を用意して訴える準備をしてとすると、
手間が膨大にかかり、それを全て行うには自分の労力をかなり使ってしまうだろうという事
この辺が重なって、今回このタイミングでこういうアプリを作るという事は諦めた

という訳で、この文章を書いている訳である。
実際に、このプラン通り違法DL反対化の為のムーブメントを起こしても良いし、
この文章から他のプランを考えても良いと思う。
そもそもこの法案の欠点を公開した時点で、この法案はそもそも使い物にならなくなる程度の代物なので
http://anond.hatelabo.jp/20121002191530
当然この程度の話はみんな考えるよね。実際こうなるだろうし、自分が書いてる手法を使えば
もっと詐欺的な話ではなく実際に一般人をいきなし犯罪者に追い込む形で料金を請求できるようになる


・後は細々やろうと考えてた色んな事

‐違法DL反対のアプリiPhoneスマホでやろうとしていた。アレのアプリ契約情報が
取れるはずなので、そのまま訴えるのに容易く行えるだろう
‐このアプリは「違法DLが有罪化されて、こんな怖い事になっている」という触れ込みで
配布しようと思っていた。細かい注意点については最初ソフトウェア使用許諾契約に書いておく。
#違法DLアプリと知らなかったというのは、使用許諾契約を読んでいない被疑者の落ち度である
#読まない事で損害を与えた場合、その損害は(今後の別の裁判も含め)被疑者が持つと書いておけば、
#違法DLの裁判で知らなかったか無効という流れで負けても賠償金は確保できる可能性がある
#とは言え、問題のあるアプリを走らせると注意書きをしてもやはり訴えられる可能性が高いので
http://matome.naver.jp/odai/2134957439215529001
#この事例を参考に対応を考える事
‐実際に訴えるような事になると、アプリ製作者、配布者が捕まる可能性が高いので、
訴えない形でアプリ登録が増えるような仕組みにしてプレッシャーを掛けるべきだろう
‐この法案では違法DLへの訴えは十分に警告を与えてから、となっているので、
アプリDL時と、訴える前に警告を送り、反省があった場合、訴えない方が良いだろう
#代わりに知人にこのアプリを紹介するか、或いはDL反対の署名に参加してもらう
#この動きはもしかしたら恐喝と見られる可能性があるので注意
‐大きな訴えを起こす前に、DL履歴とIP履歴、著作権からの訴えを持って
被告が欠席している状態で少額訴訟を起こして、判例を作っておくべきだろう
‐大きな訴え(大量の訴訟)を行った時に相手がいなす可能性がある
少額すぎる被害だから訴訟するに値しないと訴えを受理しない可能性がある
これを回避するにはJASRACの曲を持ってる人が訴訟人となれば良い。
その状態で裁判所が受理しないなら、法案は無効化したに等しいので
‐沢山の人を参加させたいのであれば、違法DL反対のサイトを作って、そこに賛成者の
著作物を登録できるようにしたら良い。アプリ一定金額の著作物勝手にDLするように
して、後は訴えるかとうかは著作権者が自由にすれば良い。アプリ配布者と訴える人が
それぞれ異なるとすれば、警察はどっちを捕まえるべきか悩むはずなので
‐関係者逮捕される危険度を落とすのであれば、賛同者が著作物を登録する時に、
むやみに訴えないとかの一定規約を作って、なるだけ法を違反しない形で話を進める事
 
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