はてなキーワード: 著作権管理団体とは
ホロライブはプロデュース方針としてアイドル的なカワイイ売り方をしており、喋りやネタで盛り上げたにじさんじより魅力が伝わりやすかった?のか、JPメンバーにも英語圏のファンが多数いました。
それで満を持してデビューしたのがENメンバーです。あっという間に登録者数300万人超えてびっくりした記憶がある。(なお現在400万人超え)
燃え尽き症候群というのか、どうも意欲が著しく減退してしまったようで最近は配信が少なくなってしまったのが残念です。
ぐらちゃんは設定的にはアトランティスの末裔であり、サメのしっぽが生えてます。通称サメちゃん。
ホロメン(ホロライブメンバー)はたまにカラオケ配信をしたりするのですが、ENメンバーも例外ではなく、たまに歌配信をします。
ただし英語圏には日本のJASRACのような超大手の著作権管理団体が無いらしく、窓口が散在している故にYouTubeでライブをするのにも許可を取るのが大変だそうで(下手すると事務所とか作曲者直ってレベルらしい)、故にムメイをはじめとしたEN組の歌配信はアーカイブがなく、リアルタイムでしか聞けません。(ライブは問題なくて、動画に残す為の権利がめんどいらしい)
その中でもムメイの生歌はかなり上手い方で、英語曲オンリーですが一聴の価値ありです。(あとおすすめしたいほど上手いのはサメちゃん)
母国語はドイツ語ですが英語、日本語、イタリア語も普通に話せる才女。言語習得が得意?らしく、他のホロメンによるともっと話せるらしい。
ふーんおもしろいじゃん。
方策4
そもそも深海誠風などと個人名をいれるAI創作はすでに30条4の例外にあたってるんだから「著作権侵害で訴えるぞ」をかたっぱしからやりゃいいんじゃねえかな。
たとえば命令にくみこみやすいキャラ名はアニメ会社とか著作権者が。
それぞれ、AI合成のスクリプト文にいれることを全面禁止(やったら訴える、あるいは権利継続中のタグそのものを削除させる。「ピカソ」「ゴッホ」とか「自然派」は権利がきれているので、残して偽ひまわりでもなんでもつくりまくればいい)すればいい。
方策5
すべての著作権条約加盟国からdanbooluなどの違法サイト接続制限はかけるべき(漫画村ですでにやったとこだよね)。
方策6
エロは当然児童ポルノ法・リベンジポルノ法・青少年育成条例でどこのSNSにも出せないね(いままでどおりだね)。
方策7
やっぱり印刷物クオリティとネットでころがってる画像は解像度と色域の壁で隔てられてて、おもちゃと精密製品くらいの差がある。
商業作品のサンプルをネットに転がすときは派手に透かし・サインを入れることを徹底すれば
学習側も「透かしをはずす」→「解像度をあげる」→つかいものにならねえ…でいいんじゃねえかな。
クリエイターからみて『思想・感情を「表現」したものが著作権だ。AIそのものには感情なんかないはずだ。』そうおもったからこのわけのわからん提言3がでたんだろう。
しかしAIを利用することによって思想感情を表現することはたとえばVtuberが毎日のようにやってることだ、AIがもといたオジサン画像を生き生きとした萌絵に変換してくれてる。
また人間も盗作という形で思想感情を表現してしまう人がいる(cf CDのジャケットの盗作炎上事件)。
その盗作も思想感情が表現されてるどうかが裁判で争われたことはない(著作権侵害は、侵害サレも侵害スルも両方著作ブツでないとそもそもなりたたない議論なのだ)
(※ワイナリー看板事件のような情報メインの絵では、さすがに思想感情がないから著作権侵害がないと判決されているが、AIを利用して出力したいのはエモい絵なのだ)
一応、今のところはAIを経由したことを人間がみればわかるものが多く、SNSや投稿SF雑誌でも「質が悪いAI作品を投稿してくんなバーカ」とはいっているが、
稚拙(指六本w)ながら読もうとすれば読める程度の思想感情は出てきているからこそ、クリエイターも経済的に脅威を感じているわけだ。
提言3の「・」以下のは悪手というか、「画像AI生成物においては、すべて又は大部分が画像AI生成物である制作物を著作権の保護の対象とせず、創作的寄与が明確に認められるもののみ保護の対象とすること。」はおまえらの使ってる作画ツールだってそろそろAI学習ずみのが混じってんだろ、それを利用しないほうがバカじゃねーのとしか。
あとAI画像じゃなくてすでに出回りまくってる「いらすとやさん」「chatGPT」みたいなののほうが実は脅威度が高いんじゃねえかな。
※かといって政府が提言もうけつけずなにもしなくていい…ともおもわない。
CD収録曲がユーチューブにでたらレコード会社が申請により消してくれるのに、画像がdanbooluにのってもだれも消せよとはたらきかけられないのは、著作権管理団体が存在しないからだ。
電子同人仲介サイトは違法アップロードに目を光らせているというところもあるが、pixivやツイッターは一枚イラストを代理で訴えることはしていない。
黙認しているかどうかは分かりません。(そして、「黙認していない証拠がないから黙認している」というのは詭弁です。)
権利者から一部権利を委託されている出版社やアニメ制作会社の多くは、二次創作を禁止しています。
また、ニコニコ動画やYouTubeではアニメのカットを使ったMAD動画は権利者の要請により削除されています。
訴えるかどうかの選択が権利者に委ねられているだけであり、違法行為であることに変わりはありません。
その上、ほとんどの二次創作は既に有名な作品のものであり、「二次創作により有名になった作品」なんてほとんど存在しません。
本来、許可を得て支払われるべき使用料が全く支払われていません。
ほとんどの二次創作者はプロにはなりませんし、プロに占める二次創作出身者の割合もほとんどありません。
音楽の分野では、JASRAC等の著作権管理団体があり、実用上問題なく運用されています。
一般向け作品の性的なイラストを描いたり、淫夢ネタ等の下品なネットミームを流布したりするのが、作品のイメージを損ねていないかどうか、常識で考えれば明らかです。
結論から言うと、かなりの確率で、収入の大小にかかわらず広告やアフィリエイトやっていると商用利用と見做される。だから、広告貼ってアフィリエイトブログやっている人は、自分のやっている事が商用利用、営利行為だという前提で色々と動くべきだと思う。知ってさえいれば対処はいくらでもできるし。
たとえば、ソフトウエアライセンスなどには商用利用を禁止した上で安価に販売しているものがあるけど(アカデミック版とか)、そう言うのを使って広告やアフィリエイトを貼ったブログやそのネタを作るとライセンス違反になっちゃったりする。
ちょっと前に、画像引用/転載/流用の件について色々と言われている件あったよね。ちょっと気になって調べてみた。
と言う見解が多く見られる。けど、これは結論から言うと間違いだと思う。一般には通用しない。ネット民、それも、サイト経営などをやっている人が多いとされるはてな周辺における感覚のズレだと思う。
いろいろな所の規約を調べたけど、収入を得る契約の広告(アフィリエイトを含む)があれば商用利用、営利で、少量で個人なら営利目的で無い、とする一般的な根拠は出てこなかった。ふわっとしたイメージによる解釈だと危険。
一応ネットで創作活動をしている1人として、自衛のためにどうするべきかを考えたって話です。
どちらの主張を支持するとかではありません。それから、どこまでが引用か、と言う話についても別ね。
まず「商用利用」の辞書的な、そして一般的な法律用語的な意味を調べると
「営利を追求して同種の行為を反復継続する活動」(大辞林より)のための利用、と言うことでよさそう。そして事業規模の大小が問題になるケースはある様だけど、基本的には旅館業法など、特定の法律を解釈するときに使われる例外っぽい。
辞書で調べると
とある。このまた「商用」とは
② 商業上用いること。
ここで気付くのは
というところ。
で、法律で言うところの営業とは?と調べると、こんなページが出てきた。
【業法の『業・事業・営業』の基本的な解釈(反復継続意思・事業規模・不特定多数)】
ざっとまとめると
営利とは「金銭的な利益を得ようとすること」で「反復継続性がある」と言うのは、例えば知り合いに頼まれたから100円で買った物を1000円で売った、みたいなのは「業」にならない、と言うことのよう。
で、広告収入やアフィリエイトは「金銭的な収益をえる」ための契約そのものだし、違う目的のために広告が必須と言うケースは少ないと思うので営利目的そのものだ。設置したらそのまま継続的に行うものなので、素直に判断すると商用ってことで解釈は固いと思う。
ただ、ここで「事業規模で判断する」と言う場合もあるらしい。これは民泊の解釈で出てくるものらしいのだけど、地方で大きなイベントをやるときに、年に数回、地元農家がお金をいただいて旅行客を泊める、と言う場合も旅行業法や民泊関連の許可が必要なのか? と言う場合には「社会通念的に考えて」営業では無い、と判断するらしい。ただ、古物営業法みたいに一回でもやったら営利だという厳しい解釈もあってよくわからない。
著作権法で、そのままずばりの商用の定義はない。ただ、営利という概念は出て来る。そして、やっぱり事業の大小は出てこないので、広告やアフィリエイトを貼ったら駄目そう。
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
まずは前項で説明した「営利」の考え方をそのまま流用できそうなのと、さらに「営利を目的としない上映等」として「営利」とそれ以降を分離せず条件として扱っているケースが多いっぽい。
ということで、この解釈でも金額の大小とか、実施している人が個人である場合は可、といった解釈はでてこず、営利、あるいは金銭の授受の有無のみになっているので、広告を貼っている、アフィリエイトをやっている、と言う事は商用とみて良いと思われる。
ちなみにこれ、結構問題になるやつ。これ山ほど判例があって、かなり厳格に解釈されていてめんどくさい奴です。
https://business.bengo4.com/practices/517
イベントなんかする人は気をつけてくれ。ほぼ身内だけだけど会場費にするからと実費で入場料とったりするとひっかかる
「運営費にするので、目標お一人300円募金ご協力お願いします」と紙を貼って箱置いておくのは問題無いらしい。
これも、上記法律の解釈論と同じ。広告やアフィリエイトは営業。広告やアフィリエイトを貼ったら駄目そう。
国税局はそれが商用なのかそうじゃないのかとかはあんまり関係なく、金が入ったらちゃんと申告して払え、と言うスタンスっぽい。
利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行うことをいいます。営利目的がある限り、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。
と言うわけで、上記法律の解釈論と同じ。広告やアフィリエイトは営業であり、ただこちらでは「事業規模」という概念が全く出てこない所がポイントっぽい。
ちなみに、このページは印紙税法に関連する文脈からの質問なので、そのあと商法上の解釈について踏み込んでいくけどそこはちょっと話が違うようだ。
この他に、NPO法人や一般社団法人の「収益事業」ってやつの解釈を見たんだけど、こっちはあんまり参考になりそうに無かった。定型的に上げられた業務に入っていれば収益事業で納税対象、そうじゃなけりゃいらん、みたいな感じでNPO法人以外には適応できそうにない。
ただ、ここでNPO法人の場合いくらアフィリエイトをやっても納税対象にはならないっぽい解釈をみつけて、そういえば最近やたらとNPO法人がやっているアフィリエイトブログみるのはこのせいなのかなとか、これはこれで調べるとおもしろそう。
みんな大好きWeb上のパブリックエネミーでお馴染みJASRACはこう定義していて、何らかの収入があれば営利目的と明確に書いている。
情報料または広告料等収入を得て行う配信、および収入の有無にかかわらず営利を目的とする者が行う配信をいいます。
※非営利団体または個人の方が、広告収入のみを得てダウンロード配信を行う場合は、例外的に非商用配信の取扱いとなります(商用配信の特例)。
ポイントは「何らかの収入があるWebサイトでの音楽利用」は商用配信だが「個人の人が広告のみなら特例で非商用扱いにする」と言うこと。だからどちらにしても、広告あり、アフィリエイトありは商用利用になるみたいだ。
JASRACの規約は文化庁に届け出て認可を得るものなので、法解釈よりも営利目的の範囲が広いということはあまり考えられないのもちょっと頭においておくといい。
新聞や一部の雑誌などをコピーする時にまとめて窓口になってくれる団体。
いろいろと調べたのだが、ここはそもそも「私的利用の範囲に含まれないのならば、金を払え」というスタンスのようで、非営利だろうと営利だろうと個人だろうと、料金の別の区分がないようだった。ボリューム割引はあるようだけど。
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
と言うことになるんだけど、この解釈では「利益を得ようとして複製したら個人的利用では無い」という解釈が普通。たとえば「限られた範囲」というのは、数人のグループのよく知った仲間うち、みたいなのも含まれるらしいのだが、そこで無料で配るならともかく、その中であっても金をとったら私的複製の範囲から超えるようだ。ここでも金額の大小は出てこない。
実際にはWebに不特定多数で上げた時点で私的利用じゃないんで、こんなシーンが実在するかわからんけども、商用利用とはどう解釈されるか?と言うがかりとして。
MicrosoftのLicenseの中には「商用利用権」という概念があって述べている。ここも「営利を得る事を目的」としていて、個人などに対して特例を儲けてない。
例えばOfficeなどは、Academic版などを買うと商用利用権がついてこない。これに関連して定義を確認すると
商用利用とは
と定義している。ここで、素直に読むと「収益を得る事を目的」たとえば「少額なら」とか「個人利用ならよい」という様な概念はない。
アフィリエイト契約は明らかに収益を得る目的になるので、営利目的とされるっぽい。
そのほかいろいろな所を確認してみたけども、少額、あるいは広告収入のみの場合は商用利用とみなさないと言う規約がある所は見当たらなかった。いや、昔はそう言う規約があった記憶があるのだけれど、見当たらない。だれか見かけたら教えて欲しい。
Webが広告収入を中心に莫大な利益を上げる時代になった今、そのような例外事項は時代遅れと見做されているみたいだった。
クリエイティブコモンズライセンスにはND,非営利のみ許可というライセンスが存在する。で、これは非営利の定義が出てきて営利を「主たる目的としない」場合には非営利とみなすことができそうだけどわざわざ特別にそうしているみたい。
「非営利」とは、商業的な利得や金銭的報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないことを意味します。本パブリック・ライセンスにおいては、デジタル・ファイル共有または類似した手段による、ライセンス対象物と、著作権およびそれに類する権利の対象となるその他のマテリアルとの交換は、その交換に関連して金銭的報酬の支払いがない場合は、非営利に該当します。
ここでようやく「商業的な利得や金銭的報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないこと」と言う解釈が出てきている。おお、ついに、と思ったのだが、これについてこういう解説記事がある。
https://wiki.creativecommons.org/wiki/NonCommercial_interpretation
ざっくり言うと、意図的に柔軟に緩く解釈ができるようにしてある、グレーの領域が多くて解釈には議論がある、と言う事が書いてある。
つまり一般的な解釈だと厳格になるから、CCではわざと緩くした、と言う事のようだ。だからこの解釈は一般的な非商用の考え方として適用は出来ないと思われる。
この他に、他の解釈では、一般的に営利団体にいる上で使用すると営利だと言う所は揺るがないのだが、ここでは営利団体にいても使用する行為が営利で無ければ使える、と書かれていたりするので、ちょっと特殊っぽい。
ただ、最終的に迷ったらNCが付いてない奴にしといた方がいいよ、とも言われている。
広告収入がごく僅かしか無い私のようなブロガーは、広告剥を剥がした方が色々と面倒が無くてよさそう。
まあ、なんだ。JASRACに因縁をつけて「カ○ラック」呼ばわりするのはよろしくないと思う。ただし間違えるはずのない、基本的な部分を間違えた場合にキツく指摘する事は許されると私は思う。特に、著作権者から著作権の管理を一任されている責任ある組織だけに。
http://www.jasrac.or.jp/news/17/0227.html
手短にまとめると「クラシック」は西洋音楽の流れを汲む「芸術音楽」のこと。まあ何が「芸術」かというめんどくさい話はおいておくとして、クラシック音楽の中には現代(またはそう遠くない昔)に作曲されたものもある。ここがポイント。つまり、クラシックの楽曲の中にも当然著作権が存続してる作品もある。ところがJASRACは「著作権が切れた楽曲の例」として「クラシック楽曲」をあげている。おかしいよね。
模範解答は
「著作権が切れた楽曲のみを演奏する場合は管理の対象となりません。クラシック楽曲の中にも著作権が切れていない作品(例えば作曲者の死後50年を経過していない作品)もありますので、ご注意ください」
でしょ。
まあ、重箱の隅なんだけどね、想定Q&Aに不正確な記述を入れるのはNG。どこの馬の骨ともわからない匿名の有志が行うのならまだしも、著作権管理団体がこの程度じゃイカンでしょ。「クラシック音楽」のことをよく知らないって言ってるようなもんですよ?で、そのクラシック音楽の作品の権利を日本において守るのは、JASRACさん、あなたでしょ?
「がらく」はまあ多くの人にとっては「伝聞」の話でしかないけど、「クラシック楽曲=著作権切れ」はネット上で公開されたポカである。致命的とは言わないけど、こんなのが日本の著作権管理団体だなんて、不幸だわ。
#ここまで書いて改めて考えたんだけど、「クラシック楽曲などの著作権が切れた楽曲」を「クラシック楽曲のうち著作権が切れた楽曲」のように解釈できないかなぁとも考えた。
まあ、なんだ。色々もにょる部分があるので書く。信じる信じないは別としてある程度経歴を書いておくと、一応ヤマハ音楽教室出身で音大も出てるけど音楽教室で教えているわけでもないし、いわゆるクリエイターや権利者でもないので直接的な利害関係者ではない。完全に中立だとは思わないけどね。
これはどうよ?と思うのは、JASRACの大橋理事の論理。まあ、大橋氏の言わんとしていることがインタビュアーに歪められているという可能性はなきにしもあらずだが。
問題の部分は、これ。
>しかし、ヤマハの主張にはおかしな点もあります。ヤマハは音楽教室を世界41カ国で展開していますが、数年前にJASRACが行った調査では、韓国、香港、台湾、タイの著作権管理団体から、「ヤマハ音楽教室の著作権管理をしている」と回答を受けています。つまり、海外では演奏権を認めて使用料を支払っているのです。それなのに、日本では払わないという主張はおかしい。
http://toyokeizai.net/articles/-/159017?page=2
どこがおかしいと思う?音楽教室で楽曲を使用することに対して、著作権料を払うかどうかの根拠は「日本の著作権法」にあるし、あるべきなんだよ。その点で音楽教室とJASRACの見解が一致しないからこじれてるし、法曹界の見解も一枚岩ではない(ように見える)。ここまではOK?
で、外国には外国の著作権法があり、必ずしも日本と同じ運用がなされているとは限らない。だから、音楽教室での楽曲の使用に対して、外国では既に払っていることはあり得るし、別段おかしなことでもないんだよね。
まあ、上記の国々での著作権法が、音楽教室での楽曲使用に関しては日本のものとほぼ同じで、明確に規定されておらず、また明確な判例もないのに、「演奏権」を根拠として自主的に支払っている、という可能性もなくはない。なくはないが、大橋氏の論理をそのまま受け入れるのは余程のお人好しだと思うよ。
この文だけど、
「韓国、香港、台湾、タイの著作権管理団体から、『ヤマハ音楽教室の著作権管理をしている』と回答を受けています。つまり、海外では演奏権を認めて使用料を支払っているのです。」
前段と後段が繋がってないんだよね。
「韓国、香港、台湾、タイの著作権管理団体から、『ヤマハ音楽教室の著作権管理をしている』と回答を受けています。」
「つまり、海外では演奏権を認めて使用料を支払っているのです。」
これはJASRAC側が解釈するところの「ヤマハ音楽教室の著作権管理」でしかない。明確に「音楽教室での楽曲の利用に関する著作権管理」とでも言えばいいのに、なんで言わないんだろうね?
まあ、明確に言わない理由が存在している可能性もあるけどね。ただし、「おかしい」と批判する側が(どのような理由があるにせよ)おかしい主張を繰り広げるのは筋が通っていないと思うな。
個人的には、学校外での教育、つまり音楽教室での音楽の利用に対して、著作権料を払うことは必ずしもおかしいことではないと思う。ただ日本において、現状で一番問題なのは、「法的根拠があいまい」ってことなんだよね。裁判所で白黒はっきりさせるというのも一つの選択肢だけど、広く世論に訴えて法改正を働きかけるというのが最善だと思うんだけどね。
Twitterを見ていると、アニメやテレビ番組の実況でキャプチャ画像等を垂れ流しているアカウントが複数存在してる。
例としてあげちゃうけど、有名なのはやっぱり:Story_terror
法律上では引用の要件を満たしていると思われるものは少ないし、存在しないと思う。
本来であれば著作権上、アウトのものであり、問題だらけであるはずなのに、
なんでそれアウトだよってTwitter側も権利者側であるテレビ制作者側もアニメだったら(c)なんとか製作委員会は取り締まらないの?
(1)アニメ画像つきのツイートが行われることでアニメ本編の宣伝効果になる
(2)アカウントを特定し、1つ1つ告訴していくのには時間・費用がかかる、告訴することでのメリットを感じない
(3)注意をするにも連絡先を公開しているようなアカウントは一握り。DMから送っても無視されてる
こんなとこ?
Youtubeでアニメ動画本編をアップするのはさすがに発売されるDVD/Blu-rayや有料配信などの売上に影響がでるし
「違法アップロードはやめましょう^^」っていうテロップを延々と流しまくりはじめたけど、
静止画の場合は影響少ないだろうし、グレーゾーンってことで目こぼししてるってことなの?
こういったTwitter上でのキャプチャ・転載における逮捕や注意喚起などの事例があったら読んでみたいから、もし知っていたらなんかトラバください。
というかがしがし取り締まってるよ!っていうのであれば知らなさすぎて申し訳ないレベルだわ。
漫画とか同人グッズとか、音源とかをTwitterにあげてたやつが公式アカウントに
「それ違法だから殺すぞ」みたいなリプ食らってたのは見たことあるけど、アニメのキャプチャでは実例として自分は見たことがなくて。
アニメ業界的には、このような状況をどのように見ているのかが知りたい。
フェアユース思考としてTwitterでの実況についても寛容に見ていくつもりであるのか。
まあTwitterでハッシュタグつけてキャプチャ画像あげてあれこれっていってるのはどうせ公式アカウントは追ってるんだろうけど、
たまに「キャプチャをあげるのは著作権法違反!」って権利者でもない人がリプとばしてるのとか見るじゃん。
たしかにあげる方としては「いけないことをしている」つもりはあるのかもしれないし、「皆やってんだからやってもいいだろ」っていう感覚なのかもしれないが
そういう曖昧な感覚のままでツイートさせていくのって、不健全というか、時代にそぐわないというか、二次創作の世界とはまた違う権利の世界のお話だから、
二次創作ガイドラインを作ってるように、Twitterでの実況に関するみたいなガイドラインも設けて、
お好きにやってちょーだいくらい書いてくれたほうが時代にあってる気もするけど、どうなんだろう。
ちゃんとダメって言えよ。取り締まれよ。禁止しろよ。何野放しにしてんだよ。っていうこのグレーな状況に時折イライラしてしまう自分と、
流れてくるキャプチャを見て、見てみるかーって思うアニメもあるので、140文字のテキストだけよりも、キャプチャがあったほうが断然宣伝効果はあるから、
キャプチャつけてツイートしたほうが、実際はいいんじゃないのって思う自分がいて、どっちにしろイライラする。
なんでこういう濁りというか、グレーなものが気になるんだろう。気にならなければいっそのこと清々しく幸せなのに。
キャプチャつけてツイート流してるっていう人の意見も聞いてみたいけど、どこで聞けばいいのかわかんないし。
キャプチャつけてツイート流してる人は単なる感想を述べるのにこのシーンを見ていますというだけで添付してるの?
みんなこのアニメをみてくれ!って気持ちでツイートしているの? ただのRT乞食なの?
まとめブログに転載したりしてるのはさすがにアフィ目的なのわかりやすいけど、ただTwitterに流すだけじゃお金にはならないよね・・・。
まあそのツイートを第三者であるまとめブログがTwitterのアプリ引用をして貼っつけて、アフィリしている事例はよく見るんですけど。
検索上位によくあがってくるから、こういうのは取り締まれよとは言いたいが。
こんなの考えてるの自分だけかもしんないし、こんなのブログに書けないし、もやもやするしで、もし同じようなこと気になってる人がいればと思って書き散らかした。
追記:
なんかこれ前にもモヤモヤしたな、と思ったら、元々自分はMIDI音源を聞くのが趣味で、MIDIサイト巡りをしてた時期があったんだけど、
JASRACが一斉取り締まりしてMIDIサイトがどんどん閉鎖したときのことを思い出した・・・
個々の作者と転載者に聞かなければ分からないが、おそらく無断で転載されているものと思われる。
転載者の連絡先は一切ないので、この場合、問い合わせ可能なのは星空文庫の運営者のみ。
もし各増田の作者が転載者に許可を出していないなら、星空文庫の運営者に問い合わせて削除申請しましょう。
転載元 http://anond.hatelabo.jp/20140329193409 → 星空文庫 http://slib.net/29846
転載元 http://anond.hatelabo.jp/20140329153431 → 星空文庫 http://slib.net/29848
転載元 http://anond.hatelabo.jp/20140213081125 → 星空文庫 http://slib.net/29851
転載元 http://anond.hatelabo.jp/20130813134212 → 星空文庫 http://slib.net/29852
転載元 http://anond.hatelabo.jp/20140102001755 → 星空文庫 http://slib.net/29856
転載元 http://anond.hatelabo.jp/20140401131451 → 星空文庫 http://slib.net/29911
転載元 http://anond.hatelabo.jp/20140411013843 → 星空文庫 http://slib.net/30282
転載元 http://anond.hatelabo.jp/20140425002923 → 星空文庫 http://slib.net/30718
転載元 http://anond.hatelabo.jp/20140428112842 → 星空文庫 http://slib.net/30844
転載元 http://anond.hatelabo.jp/20140503153705 → 星空文庫 http://slib.net/30975
星空文庫上の「投稿日」を見ると、増田に元エントリが投稿された日に合わせていることが分かる。
(ただし上記のうち上から4つ目までは全て「3月30日」となっており増田の投稿日とは違っている)
この「FFライセンス」はおそらく星空文庫独自のもので、範囲の規定や付与条件はよく分からない。
星空文庫掲載者ガイドライン http://ja.slib.net/info/guideline/author
当運営者は、掲載作品内の引用や二次創作の適正さについて、該当要素の著作権者の意向や運用ルールに即しているか判断する立場にありません。
掲載者が「正当な引用」や「正当な二次創作」と認識する作品に関しては、星空文庫への掲載は制限されません。しかし、著作権者からの要請があった場合には、作品の確認や公開停止などの対応を行わせて頂きます。
なお、引用元や二次創作元の著作権者や代理人(著作権管理団体など)を名乗る人物からの要請があった場合でも、本人性や権限が確認できない場合には、当運営者による対応を行わないことがあります。
単なるコピー記事の場合、星空文庫側がGoogleペナルティ食らう可能性もあると思うけど、運営者はそれでいいのかね。
どうでもいいけど、この文章の「暗喩的にも」って言葉の使い方ちょっと変だな。
(以下、個人的雑感)
今回初めて見たが、星空文庫というサイト自体はなかなかおもしろそうなサイトだと思う。
ePubやソーシャル連携に意識的なあたり、海外の創作投稿サイトの影響を感じる。
APIなども公開しているようで、IT系の人にとってもおもしろいサイトかもしれない。
今回ざっと見てみたところ、堂々と2chからの転載を謳っている記事も見かけた。
お決まりのように「二次創作物」ライセンスを主張しているが、ただの転載は二次創作とは言えない。
あまたある増田まとめ転載サイトじゃなく、ここは創作のためのサイトだ。
そのようなサイトでまで他人の創作物を盗むというのは、ネット上で創作物を発表する人間すべてへの侮辱であり脅しだ。
ネットでなら何してもいいとばかりに好き勝手するクズはいいかげん滅んでほしいよ。
http://labo.hatenastaff.com/entry/2014/06/03/150635
本来ならページ下に「All Rights Reserved.」の文字があるので転載禁止なんてわざわざ言う必要ないのにね。
運営の方々もおつかれさまです。
一応エントリ上げた者として「増田文学」アカウントは定期的にチェックしていこうかな。
なにか状況に変更があったら追記する。他の増田まとめ転載サイトは別の人に任せる。
無断転載を受けて「俺に一番影響を与えた人」を書いた増田がオリジナルを改変した模様。http://anond.hatelabo.jp/20140604013131
どういう対応とるかは書いた人次第だからいいとして、これで星空文庫がうちがオリジナルだと主張したらどうなるんだろ。
あと転載された増田のどれかがHagex氏作の可能性あり?(ブコメ参照)
「俺に一番影響を与えた人」以外の9編が6/4付けで更新されているのを確認。
たぶん各作品ページの一番下のほうに元エントリのURLが追記されたっぽい(リンクはなし)。
一覧ページに文章追加あるの今気づいた。転載者本人?のメールアドレスあり。
星空文庫運営から問い合わせを受けており、tumblrに移転したら星空文庫からは消すとのこと。
とりあえずid:hagex氏にIDコールしてみる。これでいいのかな。
許可を受けたものもあるとのことなので、無許可の増田作者に向けての呼びかけ?
もうこのエントリ読んでる人あんまりいなそうなので、ここから周知するのは無理か。
転載した人は思うことあったら増田でもどこでもいいからエントリ立てて書いてみたら?
今回の件のブコメでもCCライセンスを取り入れてはどうかなど、意見を出している人もいた。
転載する側の意見というのは、少なくとも自分は聞いてみたいです。メールはエラー出て送れなかった。
(idコールするまでもないのでカタカナで)ハゲックス氏のブコメ返信、今気づきました。そちらこそお疲れさまであります。
6/4に追記した改変を知らせる増田はすでに消された模様。
しばらくはウォッチし続けるつもりだけど、もう動きないかもしれないな。
当エントリは元記事を書いた増田たちに向けて周知するためなので、消すことはないです。
時間が経ってからこのエントリを見つけて、自作のエントリの転載やめさせたいという増田作者がもしいたら
http://slib.net/a/11524/にあるメールまたは星空文庫の運営まで問い合わせをするとよいです。
「世界のルールを変える事。それこそがハックだ」「ハッカーならソース書けよ」 ・まとめ 違法DLを適用させたとは言え、しばらくは使い方として他の余罪として適用していくだけだろう。 この法案を通したのは警察が特定の個人をマークしてネットで盗聴しやすくなる所が狙いだからだ。 しかし、この法案は頭の古い連中が自分達だけが法律を好き勝手使えるという思い込みで作っているので、 穴だらけである。この法案の穴を徹底的に突いて、この連中がやろうとしている監視社会を崩す方法を述べる ・違法DLで何が変わるか? 今回の法案では普通にネット使ってる人が大量に逮捕される事にはならないだろう 違法DLが有罪になるには、大まかに言ってこの3つが成立しないと違法DLにならない http://www39.atwiki.jp/dl-ihou/ ‐DLを行う人が違法DLであると認識している ‐DLを行った後に、違法DLしたデータを手元に持っておく事 ‐コンテンツの著作権者がこの犯罪を有罪だと申請する事 1つ目は身内や特別の人を守る為の条件だ。一般人には警察で自白させる事で成立させるが 特別な人たちは、やったとしても認識して無かったと言い張る事で犯罪要件が成立しなくなる 2つ目は外部からPCやスマホの内部の動きが判らないので、PCやスマホを押収して、 データがあるかどうかを確認しないといけない。だからこそ違法DLの有罪化でいきなし 逮捕される人が急増する事はないと予想する。別件で捕まった人が押収されたPCやスマホにある 違法データを訴える形で無いと、基本いまの違法DLが有罪にならない仕組みになっている 更に3つ目の条件で、著作権者が訴えなければ有罪とならないので、警察が違法DLデータを 見つけ、著作権管理団体等に連絡して、訴えるなら訴えるという手順が必要だから、 警察と著作権管理団体等が特定の違法DLしたユーザーを犯罪者にしようとする意志が無ければ 違法DLで犯罪者になる事は無いだろうし、その手順から言って普通にネットを使ってる ユーザーが違法DLの犯罪者として沢山捕まるような事態は発生しないだろう 男性のパソコンに特殊なウイルスが感染し、 第三者が遠隔操作して書き込める状態になっていたことが判明したためで、 いったん起訴された被告が検察の判断で釈放されるのは異例なことです http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121007/t10015573441000.html こういう事件が起きた後だと特に ・では何が問題か、である 2つ目の条件が外部から確認できないというあいまいさに付け込んで、 警察が誰の通信内容でも諜報可能となりうる事である。 http://blog.goo.ne.jp/tarutaru22/e/5548940dc73732a371f9b18600918fd7 あいまいさがあるという事は、違法DLデータが手元にあるかどうかはPCやスマホを 押収しないと判らないが、対象の違法DLを行った人は被疑者とはなりうるという事である。 これは世界中にある違法の可能性のある著作物にネットで触れた場合、誰でも被疑者に出来る。 そして、それは被疑者のPCやスマホが押収された時に実際に確認されるが、確認される までは被疑者に対してずっと通信内容を検閲できるという事である ・この法案は警察と著作権管理団体のエゴによって成り立ってる 著作権管理団体は、ネットで自由にコピーされている著作物を全て自分の管理下に置きたがっている。 警察は誰のプライバシーでも自由に検閲できる名目を欲しがっている。この2つの意図によって ネットに繋がっていれば誰でも刑事罰を受ける可能性を持つというとんでもない法案が通過した。 しかし、この法案はそんな特定の人だけでなく沢山の人々に影響を受けるし、与える事も出来る。 その可能性を考えられない時点で、この法案を作り、支持した連中は滅んで良いと思う ・容易く取り締まられる例 ファイル共有ソフトを使った場合、条件の1と2が成立するので、警察がファイル共有ソフトの ノードを追跡している場合は、PC等の押収まで容易く実行できるだろう。 そこから著作権管理団体へ連絡を行えば、大量のDL違反者が犯罪者となる可能性は高い。 #そもそも暗号化されたノードを解析して検閲するのは憲法21条の違反なんだが、 #ここに対してまともに扱ってる判例を見ていないのだがどうなんだろうか? ・では、逆に何があったら訴えられるか? ‐違法DLの為のソフトを使っていた事 ‐違法DLしたという客観的事実(DLデータ、DLした履歴) ‐違法DLされたコンテンツの著作者から訴えられる事 この3つがあれば、実は警察も著作権管理団体も経由する事無く訴えられる。 著作権は別に著作権管理団体だけが管理できるモノでは無い。 と、言うよりもここ10年で起きたデジタル化、ネット化という代物は、 著作物を著作権管理団体等に任せる事無く、容易く配布やコピーできる、 グーテンベルク以来の大きな改変の時代であり、従来の法では管理できない。 出版業界、音楽業界、映画業界のようなマスから一方的に一般へ配布するメディアは もう全て歴史の過去に流されようとしている。だれでも今までより容易く 著作物を生成し、自由に配布できる(される)時代へ世界は変容している それを従来の力で束ねようとしてもそれはカソリックの法王の足掻きのようなモノで 全てを押さえる事は出来ない。中央から一方的に自分達の主張だけを押し付ける 従来のメディア、機関は滅びつつある。一手に集めていた金や権力を独占できる状況 ではなくなり、その結果としてボロを晒しながら衰退している。かつて独占されていた力は 全ての人々に開かれつつある。法もその一環だから、この法も一般人が使う事が出来る。 あらためて言おう。上の3つの条件が確保出来るのであれば、 一般人が違法DLで他の違法DLの容疑者を訴える事が可能となる ・じゃあ何が出来るの? 自分がやろうと思っていたのは、違法DLに対する反対運動の為のアプリを作ろうか、 という事だった。一般人が違法DLで他の人を訴えれるという事実は、そういう アプリを大量に配布して犯罪者予備軍を大量に用意できるという事である。 違法DLに対して、例えば一気に1万人ぐらい訴えれば世間的に大きな印象を与える事が 出来るし、そこまでやれば裁判所などの行政府をフリーズさせる事が出来る。 この法律はおかしい、という印象を周りに強く与える事が出来る まぁでも残念ながら、いくつかの理由でそれは諦めた 一つは、このアプリの配布から訴えるまでの流れにおいて、警察等にマークされた時に どんな別件逮捕の可能性があるかを読み切れなかった事である。今の世の中は 警察の邪魔をする連中はどんな名目で逮捕されるか判らない状況にある(この法案もその一環) 二つに、アプリを製作するには僕の能力では違法DL有効までに時間が足りなかった事 三つに、アプリだけでなく、著作物を用意して訴える準備をしてとすると、 手間が膨大にかかり、それを全て行うには自分の労力をかなり使ってしまうだろうという事 この辺が重なって、今回このタイミングでこういうアプリを作るという事は諦めた という訳で、この文章を書いている訳である。 実際に、このプラン通り違法DL反対化の為のムーブメントを起こしても良いし、 この文章から他のプランを考えても良いと思う。 そもそもこの法案の欠点を公開した時点で、この法案はそもそも使い物にならなくなる程度の代物なので http://anond.hatelabo.jp/20121002191530 当然この程度の話はみんな考えるよね。実際こうなるだろうし、自分が書いてる手法を使えば もっと詐欺的な話ではなく実際に一般人をいきなし犯罪者に追い込む形で料金を請求できるようになる ・後は細々やろうと考えてた色んな事 ‐違法DL反対のアプリはiPhoneやスマホでやろうとしていた。アレのアプリは契約者情報が 取れるはずなので、そのまま訴えるのに容易く行えるだろう ‐このアプリは「違法DLが有罪化されて、こんな怖い事になっている」という触れ込みで 配布しようと思っていた。細かい注意点については最初のソフトウェア使用許諾契約に書いておく。 #違法DLアプリと知らなかったというのは、使用許諾契約を読んでいない被疑者の落ち度である #読まない事で損害を与えた場合、その損害は(今後の別の裁判も含め)被疑者が持つと書いておけば、 #違法DLの裁判で知らなかったから無効という流れで負けても賠償金は確保できる可能性がある #とは言え、問題のあるアプリを走らせると注意書きをしてもやはり訴えられる可能性が高いので http://matome.naver.jp/odai/2134957439215529001 #この事例を参考に対応を考える事 ‐実際に訴えるような事になると、アプリ製作者、配布者が捕まる可能性が高いので、 訴えない形でアプリ登録が増えるような仕組みにしてプレッシャーを掛けるべきだろう ‐この法案では違法DLへの訴えは十分に警告を与えてから、となっているので、 アプリDL時と、訴える前に警告を送り、反省があった場合、訴えない方が良いだろう #代わりに知人にこのアプリを紹介するか、或いはDL反対の署名に参加してもらう #この動きはもしかしたら恐喝と見られる可能性があるので注意 ‐大きな訴えを起こす前に、DL履歴とIP履歴、著作権者からの訴えを持って 被告が欠席している状態で少額訴訟を起こして、判例を作っておくべきだろう ‐大きな訴え(大量の訴訟)を行った時に相手がいなす可能性がある 少額すぎる被害だから訴訟するに値しないと訴えを受理しない可能性がある これを回避するにはJASRACの曲を持ってる人が訴訟人となれば良い。 その状態で裁判所が受理しないなら、法案は無効化したに等しいので ‐沢山の人を参加させたいのであれば、違法DL反対のサイトを作って、そこに賛成者の 著作物を登録できるようにしたら良い。アプリは一定金額の著作物を勝手にDLするように して、後は訴えるかとうかは著作権者が自由にすれば良い。アプリ配布者と訴える人が それぞれ異なるとすれば、警察はどっちを捕まえるべきか悩むはずなので ‐関係者が逮捕される危険度を落とすのであれば、賛同者が著作物を登録する時に、 むやみに訴えないとかの一定の規約を作って、なるだけ法を違反しない形で話を進める事