はてなキーワード: 著作権法とは
当たり前なんだけど。AI学習を拒否してる人って文化の発展とか無視してて、自分半径50cmの権利しか見えてないから、理論武装も何もないただのワガママになってんのよな。
そもそも絵画や文芸みたいなものになんで著作権をわざわざ作ったのかの背景も考えずに、これは権利であり絶対的なものだ!という謎の信仰心なんだろうね。
そして著作権自体理解してないから著作物じゃないアイディアや絵柄にまで著作権があると思いこんでるのもな。
さすがに著作権著作権も言うやついなくなってきて、更には違法学習っていうアホ丸出しの言葉も見かけなくなってトーンダウンしてるの受けるw
まぁ受けるも何も、当たり前なんだから当たり前だよなってう感想。
しかし、初手で著作権法律むしして画像生成を利用してるだけの人たちを吊し上げて犯罪者扱いして大暴れしたからな。そりゃ馬鹿にされるわ。
画像生成AIの著作権問題、文化庁議論で争点はっきり(https://ascii.jp/elem/000/004/188/4188529/)
興味深かったのが、東京大学の田村善之教授は、生成AIの登場で、著作権の保護範囲を拡大するべきではないと述べられた点です。「高品質の創作物の出現を、プロのクリエイターなどの少数の卓越した者に大きく依存した創作の文化から、アマのクリエイターなどの多数の者が高品質の創作物を作出しうる以上、従来以上に保護範囲を拡げて、創作者にインセンティブを付与する必要はないのではないか」と話しました。「少なくとも保護範囲は従前のままとしておいたほうが、AIを活用した新たな創作が促され、著作権法の究極の目的であるはずの文化の発展に資するのではないか」としました。現在は過渡期でもあり、将来的にはほとんどの創作者がAIを活用する時代の到来が見込まれるため、それを見越した法制度の設計の必要性も述べられていました。
パブコメに対する文化庁の返答で、非常に重要に感じた文言があります。「本考え方では、新たな著作物などのコンテンツを創作する活動を行うものとして、クリエイターの用語を用いています」という表現です。生成AIを利用していようがいまいが、著作権上はクリエイターとして区別をしていないという姿勢が感じ取れるところがあります。
著作権法でいうところのアイデアは、抽象的な思想や感情のことを指します。
アイデアを人が認識できる形に表現したものが、著作物になるのです。
作風画風はすでに表現されたものの一部なので、著作権法の及ぶ範囲ではないかと、
ただし、創作が容易であるものは著作権が及ばないため、誰でも容易に思いついてマネできる作風は保護されません。
今まで創作が容易でなかった表現が、AIにより容易になってしまうところにあるのです。
気がするレベルで発言するまえにネットでいいから少しは調べろといいたいが
今はXもグーグルもAIにそまってしまって「アミラーゼは胃で消化しやすく」などとかいてしまい中学生の宿題の手伝いにすらならないので
内閣府の知的財産戦略総合本部みたいなやつの委員会の議事録を直近1年くらい
これだけよめばまあいいんじゃない
あと人力検索サイトはてなでもこういう質問ができるからよろしくな
AIに絵柄採用されちゃってる絵師およそ90%とかで集団訴訟しないとあかんのでな。
(逆に、非親告罪になっとるわいせつ罪はいま積極的にやっとって、海外鯖にわいせつ画像アップロードしても有罪判決でよる)
あのへんの転載からひろっ取るんやから、転載をまず漫画村並みに対処せな。
緊急ブロッキングとか萌え絵でも猥褻画像認定とかでなんとか叩いとかんとあかんやろけど
コミケ派のいくらかは巻き込まれて死ぬわなあ。ロリはもう全世界の児ポ法ですでに死んドルけど。
判決一本でたら全く動向がかわるんだが、
学習の規制なんて実効性がないのと、外国でやられたら対処のしようが無いから。
の二つを満たさなければならない。これを、AIの場合、「類似性」だけで訴えられるようにする。
依拠性というのは、AIの場合、学習に元データを使っているかどうかの証明という話になってくるが、これは権利侵害を主張する側からは難しい。相手のシステムのログを見るなんてことはできないので。
故に、似ているというだけで訴えられるようにし、学習に使ってないという証明はAIを使った側に課す。
これは裁判で争うだけではなく、プロバイダ責任制限法などで削除を迫る際にもガイドラインなどにしてきちんと適用させる。
ただし、当然だけれど、学習に使っているが似ていないケースについては訴える術はない。
プロバイダ責任制限法に基づいて申請しても、著作権違反を訴えた場合でも、デッドコピーでなければほぼほぼ認められない。
著作権とは何か。
著作権の本質は情報の独占である。著作権者に著作物を独占する権利を与えるものである。一方、この独占は、表現の自由に反する。すべての人は著作物を使って表現を行う権利がある。
文化の発展に寄与することを目的として、著作権法では、表現の自由と著作権保護のバランスをとっている。
ここで、創作活動について考えたとき、先発の著作権者が強く著作物を独占することは、当然に、後発の表現の幅を狭め、文化の発展を妨げるものであると考えられる。
また、既に著作権者である先発側は、後発側の著作物利用に対し、一方的かつを優位な立場である。
よって、現在活動している創作者(先発の著作者)は、文化の発展に寄与することを目的とする著作権法の理念に則るならば、著作権者として他者に、著作物に対する権利を主張し、著作物の利用を制限するとき、それが行きすぎた権利行使でないか慎重になることが望ましい。
ここで、現代の著作権法やその解釈(昨年から更新を続ける文化庁のAIと著作権に関する考え方について(素案)などの資料から)から、「生成AI開発企業や個人による同意の無い著作物の利用」を著作権者として禁ずる行為は、著作権法の理念から利用による利益のほうが大きいと判断されている。
文化庁のあれで大幅な尺とっているRAGならともかく画像生成AIはほとんど問題ないと思うよ。
文化庁のあれの注釈にもあるけれど、権利制限は主に学習時点の条件のであり、「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的とする」はRAGと違って学習させた絵を直接出力するわけではないから「当該著作物の享受」になるにはコピー機レベルの過学習を意図的に行う必要になるし、「目的とする」となっていて結果ではないから例えばピカチュウの絵を出す目的で学習するとNGだけれど、いろんな画像を学習した結果ピカチュウが出力される場合もあるはOK。目的なんて学習した奴以外わかるわけないじゃんとかいくらでも嘘つけるじゃんって話は、著作権法以外での「目的」と同様に状況証拠から推認することになって、たとえば文化庁のあれだとキャラクターLoraは「享受させることを目的とする」ことが推認されうるNGパターンとして例にあげられてる。SDみたいな汎用のやつはある特定の著作物を享受させることを目的と推認できることを証明するのはかなり大変じゃないかな。
「著作権者の利益を不当に害する」も学習段階の問題でやデータセット販売などが念頭にあり、例えば、学習目的なら無断で複製できるといっても有料で売ってるものを故意に割るのはNGよの為にある。むりやり生成時点の話にしても、30条4に限らずまだ存在しない著作物の権利を特定個人に保障するなんてのがないから、例えばJOJOの画風生成AIによって JOJOの既刊が売れなくなったならともかく、まだ描いていない新しいJOJOが売れなくなるはずは通らない
ひとえに、最近のインターネットを騒がせている生成AI(画像、音声、映像、文章)の無断学習や著作権侵害を食い止めたいと思ったから。
この前の文化庁パブコメもあんまり成果を得られなかったっぽいので、こりゃイカンと思い久々にはてなにログインをして記事を書いている。
匿名で記事を書くのは、名前を出して主張をするとAI推進派や著作権侵害者の粘着攻撃を受ける被害防止のためなので許して欲しい。
skebや個人依頼で年間に5万円前後のお小遣い稼ぎをしている程度の底辺絵描き
あまり表立って生成AIに関する話題を口にはしていないけど、内心では反対派。とにかく、無断で作品を使って欲しくない
この前のパブコメで頑張って無断学習問題を書いたけど文化庁には伝わらなかったらしくて悲しい
……冗談だと思われるかもしれないけど、俺は真面目に書いてる。
このままじゃダメだし法改正するために現在の議員は頼りないし、この流れを変えるためには俺たち無断学習・無断利用反対派の中から国会議員を出すしかないと思っている。
議員に陳情をしても思いが100%伝わるかはわからないし、議員が絵描きや漫画家や声優の気持ちを理解できるかもわからない。
既存の政党にコネでもあればそこの議員経由で国会に干渉できるんだろうけど、残念ながら俺にそんなコネは無い。
それなら、俺たちの中から著作権法の改正や生成AI取り締まりの立法化を目的とした国会議員を出すしかないと思う。
次の選挙がいつなのかは分からないけど、さっきググったら2025年に衆議院か参議院が任期満了になるらしいから、そこまでに団結する必要がありそう。
供託金とか政党の登録とか、これから方法を調べる必要がありそうだけど、頑張ればできると思う。
これは俺の感覚だけど、二次創作やエロ系のクリエイターは政治活動と相性が悪いと思う。
二次創作は著作権が~とか、エロはわいせつ物が~とか、色々と無断学習連中に引用で言われるのが目に見えてる。
芳文社やガンダムのガイドラインを持ち出してとやかく言ってくる推進派に攻撃されないためにも、健全な一次創作をしていて商業ルートで作品を流通させているクリエイターが最低条件。
その上で、知名度があり、AI無断学習問題に対してアンテナを張っていて、問題意識を持ってくれている人が望ましいと思う。
個人的に候補者を挙げるなら、Y先生・S先生の両名がベストだと思う。
このお二方はフォロワー数も多いし、実績も問題意識もアンテナ感度も問題ないし、俺たちの気持ちを分かってくれると思う。
(ご本人に迷惑がかかるといけないから伏字にしたけど、生成AI系の問題提起で有名なインフルエンサーで有名な人だから、きっとこの書き方でも誰の事かは伝わると思う)
その他、生成AIの問題提起活動を頑張っている人も推薦したいんだけど、あまり候補を増やすと票が分散する可能性があるので、今回は1~2人の議員を国政に送り込むのがベストだと思った。
赤松議員の実績でオタク票は50万票あった。この票田を等分すれば25万票ずつだし、きっと当選すると思う。
もう分断を煽るのはやめませんか
現在混乱を招いている要因は、おそらく以下の二つ
AI利用に向けて改正されたとされる著作権法30条の4は AIならなんでも許されるというわけではない。以下のように条件がついている。
著作物は,次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には,その必要と認められる限度において,いずれの方法によるかを問わず,利用することができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
この辺りの解釈について紛糾している様子。
同30条の 4 は平成30年当時、事業者や研究者によるAI利用を想定していた。現在では一般市民にAIが広く普及し状況が変わってきたことから、同条の適応範囲について再整理を図るという趣旨で公開されたのが「AIと著作権に関する考え方について(素案)」
そして素案に対するパブリックコメントを募集した、というのが現在の流れ。
たぶん、CLIPのこと。テキストと画像の翻訳を行う。犬の画像を見て「犬」と識別することができる。
ネット上のあらゆる画像とテキストを学習することで作られた。OpenAIによって公開。画像生成だけではなくいろんなところに使われている。
画像生成AIはテキストエンコーダ(CLIP)と画像生成器の組み合わせでできている。stable diffusion等は拡散モデルを使っている。
1. イラストを用意する
学習を繰り返しノイズを増やしていくと最後はただのノイズから画像を出力する 連想ゲーム絵師が誕生する。連想ゲーム絵師は連想しかできないので自分が描いたものが何かわからない。犬を描いてといっても車を描いてくる。なので CLIPが誘導したりダメ出ししたりする。
どこかのイラストサイトかデータベースを使っているはず。「著作権的に安全な〜」みたいな触れ込みのやつはどこかのデータベースを購入して使っているんだと思う。
Pixivの主張は別におかしくない。このあたりは「AIと著作権に関する考え方について(素案)p7」(エ)において解説されている。"robot.txt"への記述によりAI学習を行うクローラーのアクセスを制限しているにも関わらず、勝手に学習に使うことは「データベースの著作物の潜在的販路を阻害する行為」として著作権違反になる(Pixivが将来的に本当に販売するかどうかは置いておく)
追加学習(LoRA)のこと。
既存のモデルに数枚のイラストを追加学習させることで絵柄を模倣(ファインチューニング)する。
特定の絵師さんのイラストを勝手に使う者がいるようでトラブルになっている。
絵柄に著作権はない。学習の際に行われる複製が著作権侵害にあたるかどうかが争点になっている。
著作権法30条の4 より
この辺りは「AIと著作権に関する考え方について(素案)」及びパブコメの返答に現状の解釈が示されているので興味のある方はどうぞ。
(p6. 特定のクリエイターの著作物のみを用いてファインチューニングを行う場合〜を参照)
※ここははっきりとは断定していないので自分で読んだ方が良いと思う。
(私の読解:)
程度問題ぽい。よくある画風なら問題にならないけれどはっきりと特定絵師さんとわかる感じだとダメそうですね
(私の読解終わり)
別にプロフィールなんて「トイレから出たら手を洗ってください」でも「フォローする際には五体投地してください」でも好きに書いてよいだろう。
それが法律に記されているかどうかは関係ない。ただのお願いだ。
「AI学習禁止」と書くなと騒いでいる人は何を考えているのかよくわからん。
「AIと著作権に関する考え方について(素案)」にも再三出てくるがAI学習を技術的に回避することは禁止していない。30条の4は権利の制限であって、イラストを差し出せという強制ではない。
見ればわかりますが個人よりも一般企業による意見が多く、返答とあわせてとても読み応えのあるものです。
このファイルを読んで個人の頭の悪そうな意見だけ抜粋してくるのは非常に違和感があります。
テキストでは、特定の立場からの意見のみを強調し、対立する意見に対しては十分な考慮がなされていません。このようなアプローチは、複雑な問題に対する全面的な理解を妨げる可能性があります。
2. **感情的な反応への過度の焦点**:
反AI派の意見を単に感情的で根拠のないものとして切り捨てることで、議論の本質から注意が逸れています。感情的な反応も、議論において重要な役割を果たすことがあります。
3. **具体的な事例やデータの不足**:
主張の裏付けとなる具体的な事例やデータが不足しているため、議論の信頼性が損なわれています。
4. **過度の一般化**:
反AI派の意見を一括りに扱い、多様な視点を無視しています。個々の意見の具体性や合理性を考慮に入れることが重要です。
AIの使用に関する倫理的な懸念や社会的影響についての考慮が不足しています。これらの懸念は、AI技術の適切な利用において中心的な役割を果たします。
問題の指摘に留まり、実用的な解決策や改善策を提案していません。議論を前進させるには、具体的な提案が必要です。
7. **対立の構築**:
「反AI派」と「AI推進派」の間の対立を強調しすぎることで、より協調的かつ建設的な議論の場を狭めています。
反AI派の立場や意見が正確に理解されず、誤解に基づいた批判が行われている可能性があります。
AI技術や著作権法に関する具体的な説明が不足しており、読者が問題の全容を理解するのが難しくなっています。
AIと著作権に関する議論は国際的な文脈でも重要ですが、テキストではこの観点が欠けています。他国の取り組みや国際法の枠組みに言及することで、より豊かな議論が可能になります。
増田でバズった某エントリーの通り、『株主に突っ込まれるまで無視』が正しい戦略なんですよね
なぜなら炎上に気づかない人たちは謝罪にも謝罪に気づかないからです(コストが無駄。なんなら謝罪きっかけで話を知ってしまうまである)
自分たちのメイン客が、『倫理的消費(エシカル消費)に気を使う余裕のある所得を持っていない』 or 『ネット感度低い』 とわかっている場合は、
謝罪しない方がお得です
でも何を思ったのか、よもやHuluやジブリの会社としてどっかからツッコミでも入ったのか、
倫理的消費に興味がなくネット感度の低い大衆向けサービスをやっている日テレが、
おそらく1円の得にもならないのに、まさかの内部調査チームを立ち上げ上げたんですよね
ここまででもだいぶ驚きなのに、内部調査のコメントには腰を抜かしました
26日の日テレの定例会見で「できあがった作品の二次利用などについては契約を結ぶが、ドラマ制作の詳細について契約書は存在しない」
制作過程や著作者人格権に関わる契約については、「作品ごとにはない。法律に基づいた枠組みでの了解は当然あるが、約束事を文書で取り交わしているわけではない」
コンプライアンス担当の取締役執行役員が責任者を務め、顧問弁護士ほか、外部から著作権分野に詳しい弁護士、コンテンツ制作の契約法務などに実績のある護士を招く
とりあえず、TV業界御用達の脚本家協会のひとつは下記のように書いているので、著作人格権と著作財産権、特に著作権法第20条の規定の解説から、日テレ弁護士さんにお願いしたいです
あと契約書についても日テレ弁護士さんに解説をお願いしたいです
【日本シナリオ作家協会・脚本契約7原則】
(1)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」の脚本家は、原作者として尊重されなければならない。
(2)「オリジナル企画」および「オリジナル脚本」が映像化に至らなかった際は、特段の取り決めがある場合を除き、いかなる場合も著作者である脚本家が任意に利用できなければならない。
(3)企画開発費と脚本料を一元化してはならず、企画段階の企画書・プロット執筆、脚本執筆には、別途ギャランティが支払われなければならない。
(4)脚本料は受注時に取り決め、長期間に及ぶ脚本執筆 の場合は随時支払われるものとし、決定稿を提出した後、速やかに支払いが完了されなけれ ばならない。
(5)企画開発および脚本執筆のために必要とする取材費、資料費、交通費その他の実費については、発注者が負担しなければならない。
(6)氏名表示に関して著作権法第19条の規定を遵守し、宣伝・広告活動の際にも配慮されなければならない。
(7)著作権法第20条の規定を遵守し、脚本家に無断で脚本を改訂してはならない。
自分を絵師と名乗るのも小っ恥ずかしいけど、それ以外の自称が思いつかない。
twitterのフォロワー数は5桁中盤程度、同人誌やパトロンサイトで多少のお金を得ている副業絵師からの本音。
俺は多くの同人作家と同じく二次創作をやってるし、それで金も貰っている。そんな俺はAIイラストそのものを守りたいとか推進したいわけじゃないが、規制強化には大反対。
理由は単純で、AIイラストを念頭に置いた規制強化でも、パロディ創作への影響が絶対に出るから。
AIイラストを取り締まること、パロディ創作を取り締まること、これらは驚くほど地続きだ。
日本のアニメやゲームのファンアートはびっくりするほどの権利者軽視文化のもと育ってきた。インターネットの有名絵描きのほとんどは二次創作を通ってきただろうし、他人の権利を尊重してきたなんて言わせないよ。
「これは原作を尊重した二次創作」「これは原作を蔑ろにした二次創作」なんて線引きは不可能。二次創作の時点で他人の権利を踏み躙っている自覚を持った方がいい。
その上で、俺はこの日本のアニメ、ゲームファンアートコミュニティが大好きだ。よほどの事情がない限り好きなキャラを使ってやりたい放題やられたい放題。最高に楽しい。
この文化がずっと続いてほしいと思っている。
誰かの作品や作風を過度に守るため、息苦しくなるなんて俺にとってはあり得ない話。
お互い自由にパクりパクられしてノーガードで創作を楽しもう。今までは人間同士でも自由にパクって絵の練習してきたでしょ?
AIイラストは塗りや陰の入れ方の勉強になるんだし、AIイラストも積極的にパクっていけばいいんじゃないのかな?
裁判所が認めるレベルで類似したイラストで商売なんかされた日にはちょっと待てというだけの話。
気になったブックマークコメントがあったのでいくつか返事をする。
コメント埋め込みしたかったけど、制限かかって登録できそうになかったのでコメント内容ベタ打ちするね。
[trace22 二次創作が著作権的にどう定義されているのか(国内法だけでなく)学んで来い。あと生成イラストは基本的に二次創作かどうかの問題ではない。]
俺は日本在住で日本で活動してるから基本的には国内法をベースに考えている。あと生成イラストは二次創作かどうかの問題なんて話はしていないのでもう一度本文を読むことをお勧めする。
[masa_bob ai規制反対の人の言うイラストレーターのみんな版権キャラのエロパロで荒稼ぎしてるから脛に傷があるみたいな世界観は古すぎない?SNSのファンアートとのエロパロ同人の区別くらいはつけてよ]
エロパロで荒稼ぎしているから脛に傷なんていつ言ったっけ?二次創作をやっている以上、権利の尊重という意味では脛の疵は避けられないと思うけど。
SNSの無料ファンアートだから他人の権利を尊重していることにはならない。権利者が行動するかどうかとは別の段階の話ね。
[big_song_bird おいおい、表現規制を盾にして生成AIを擁護するんじゃないよ。増田が本当に絵描きなのか疑う。本当に絵に向き合っているなら、マウスのクリック「だけ」で絵を描く行為はとてもじゃないが容認出来ないはずだが。]
旧twitterにもこの手合いは多いんだが、本当の〇〇なら容認できないはず、なんていうあやふやなお気持ちで論ずるのはやめた方がいいと思う。
[takahire_hatene AIイラストはパクリの一種だから、規制されるべきでしょ。お金が好きな人が、創作が好きな人のじゃまをするべきではない。なんにせよ法律の世界ではなくて、複雑なお金と心の世界になるよ。楽して儲けるな。]
パクリかどうかは人力かAI生成かではなく、実際に依拠性と類似性があるかどうかで決まるのではないだろうか?
[slkby 逆に私はIT技術者としてAIイラストの規制に賛成するよ。教師データと出力データは市場で競合するべきではないからね。あと技術的にはそんなに地続きでもない。]
教師データと出力データが市場で競合するべきではない理由が専門でない俺にはわからないから教えてほしい。
技術的に地続きでなくとも、反AIが言うような規制強化の方向だと二次創作も影響を受けると言っていることはわかるかな。
旧twitterだと、二次創作はファン活動の一環だから、人力で手間がかかるから、リスペクトがあるから、公式に言われたらやめるから、だからOKなんて言う反AI派が大勢いる。
こんな理由で他人の権利の取り扱いとしてOKなわけなくて、権利者が黙認しているから取り締まられていないだけにすぎないというのはもうずっと言われている話。
クリエイターの権利を守るために反AIをしているなら、今すぐ二次創作をやめるべきだと思う。マジで。
これはAIイラストでも同じことだと思っていて、版権キャラが出力されてしまったらそれは単に人力二次創作と同じ扱いになるだけじゃないの?
無断で学習しているから問題だと言ったところで(そもそも許可なしに学習すること自体は合法でしょ)、俺含む人間の絵描きだって、今まで見た絵や諸々の情報を神経細胞のネットワークとして無断で保存して、そこから別の絵を生み出しているわけでしょ?
なんでパソコンにそれをやられると許せないのかが全然理解出来ないんだよな。
ちなみに俺は金を一切稼げなくなっても権利者に怒られない限りは二次創作続けると思う。
金を稼ぎたくて二次創作をしているわけではなく、好きでやっている二次創作でついでにお金も貰えてラッキーって感じ。
こう書くと偉そうなこと言っておいてお前は他人の権利を守らないのか!と言われそうだから先に書いておくが、権利者に怒られない限りは申し訳なくも他人の権利を守らず二次創作を楽しもうと思っている。
俺は他人の権利を守れと言っているのではなくて、他人の権利を侵害する趣味を持っている以上、あまり権利保護の方向に進みすぎると都合が良くないから生成AI規制に反対している。
事務処理支援系の生成AIは昨今の株高からの設備投資再開の流れで急速に日本含む世界の大企業に浸透し
さらに研究の本丸はすでに研究や経営など高度に知的だとされてきた分野に来ている
ここまで来てしまったらもはや生成AI全体への強力な規制は絵空事だ
こういうとき米国はIT関連の種々の先例でそうだったように、国際競争のためなら多少原則をゆがめても規制を緩くして他国に勝とうとするから
もちろん、イラストやら文学作品やら、芸術作品なら国家レベルでは割とどうでもいいので特例で規制できる可能性はそれなりに高い
とくにEUあたりはその手のガス抜きを主導して道徳的優位性で他国を殴る戦略が好きだし芸術関係の業界団体もいまだ強い
・自分たちが特別にお目こぼししてもらえるロジックの正当性を作る
という
コミュ力にも団結力にも知性にも国際性にも欠ける日本の業界団体には全く期待できないところだ
木っ端クリエイターどころか普通に食っていけているレベルの業界人からも出てきてしまっている
逆に生成AI業界はロビー活動の権化のような人々が市場にもアカデミアにもあふれており
他国に先駆けて著作権法の改正にまで着手するなど政治中枢への取り入り速度が非常に速い
この状況からクリエイター業界をまっとうな反生成AIの政治運動に動員して規制をつくり、必要なだけの権益を守るためにはどういう戦略がありうるだろうか?
ここ1年ほど考えているが答えが出ないまま時だけが過ぎている
いいのかあれ?
内容としては、AIサービスで検索した外国のニュースを要約/翻訳して社内SNSなりビジネスチャットに流すと言う仕組みだけど
と言う事でどう見ても駄目なんだが。しかも外国ニュースってさ。
主に欧米でLLMと既存メディアとの対立が激しくなっていて、AIでの利用を禁ずる規約変更などが行われており、話が難しくなっている。
また、日本では社内に報せるからと勝手に新聞記事コピーする奴が捕まって料金払わされてるってニュースが定期的に登場する。
だから、知られたら間違い無く問題化する危ない所を触ってるわけだけど、そういうの、知らないわけないよね。(知らなかったらメディアとLLMを扱うエンジニアとしては二流もいいとこ)
なんかネットでは信用のならない議論が繰り広げられているが、こういう時は信頼できるテキストに当たらないとダメだ。(ネット民のご意見なんか糞食らえなのはもとより、学術論文も、多くは新しい説を主張するために書かれていたりして、そのエビデンスレベルを読み誤るリスクが高い。)
信頼できるテキストといえば、信頼できる出版社から出ているコンメンタールである。ちょうど昨年6月に弘文堂の「条解」シリーズから著作権法が出たところだ。
以上のように、著作者人格権の譲渡や放棄が困難と解されていることから、実務上は、著作者人格権の不行使契約が広く用いられている。
(…)
従来の議論においては、著作者人格権の不行使契約(特に包括的な不行使契約)については、その有効性を否定する見解が少なくない。
これに対して、著作者人格権の不行使契約の有効性を明示的に肯定する見解もある(田村411頁、内藤167頁以下、高瀬亜富「著作者人格権不行使特約の有効性−一実務家の視点から」コピ662号(2016)48頁等参照)。また、起草者も、実演家人格権についてではあるが、
「本条〔90条の3〕の「同一性保持権」と前条〔90条の2〕の「氏名表示権」はいずれも「人格権」ですが、権利者と利用者とでこの「人格権」の不行使特約(権利を行使しないという契約)を結ぶことも当然ながら可能でございます。なぜなら、著作権は「私権」であり、権利者はこれを行使するかしないかを契約によって自由に決めることができるからであります」と述べている(加戸639頁)。(…)
以上のことから、著作者人格権に関する契約の有効性については、著作者人格権それぞれの性質を踏まえつつ、意思の明確性と具体性を考慮して判断すべきであるように思われる。また、同一性保持権については、20条2項4号が「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」を許容しており、そこでは諸事情が考慮されることから、包括的な不行使契約が締結されていたという事情もその一要素として考慮すべきものと考えられる(以上について、上野・前掲52頁以下、上野達弘「著作物の改変と著作者人格権をめぐる一考察−ドイツ著作権法における「利益衡量」からの示唆(2・完)」民商120巻6号(1999)959頁以下参照)。
ちなみに文化庁の著作権契約書作成支援システムでは、そのマニュアル8頁において
なお、利用者に自由に使わせる必要がある場合などは、著作者人格権を行使しない旨を規定する例も見受けられます。この場合、著作者としては、依頼者が著作物を改変、修正した場合や著作者の氏名を表示しなかった場合でも異議を述べることができないといった不利益が生じるため注意が必要です。
と注意を促した上で、同システムが出力する契約書では、たとえ改変を許諾する場合であっても
規定例(一定範囲での変更を認め、かつ、氏名表示を要しない場合)
第○条(著作者人格権)
1 甲は、乙が本著作物を利用するにあたり、その利用態様に応じて本著作物を変更したり、一部を切除したりすることを予め承諾する。ただし、乙は、これらの改変であっても本著作物の本質的部分を損なうことが明らかな改変をすることはできない。
2 乙は、前項以外の改変を行う場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。
といった条文を出力するようにしている。
なお、議論のきっかけになった事件では、原作者が著作者人格権に基づき介入を行い実際に意向に反する映像化を防止できているから、著作者人格権の不行使契約は締結していないと思われる。