はてなキーワード: 若しくはとは
それが弱者男性となると、せっかく社会が目を向け始めたのに支援の動きは無く、弱者男性に関心を持たない女性へを批判するための格好の材料にされてるだけだもんな。いいおもちゃ。
はてブではそれが顕著。
弱者男性に関心を持たない女性、特にフェミは差別主義者だ、ただしオレも支援する気は無いし支援しようとしない女性は批判させてもらう。
こんな事平気でコメントしてて恥ずかしくないんかな?
支援の動きが少ないのはお前らも男性なら本当は自力で立ち上がれ、と思ってる証左なんじゃないかと。
はてブでは話題だから弱者男性を引き合いに出してみたけど、困窮者に対する支援が無い、若しくは動きが少ないことに対して行政を批判するならまだしも個人を批判するのはあまりにみっともない。お前が動くんだよ。
関心を持ってるなら動け。関心を持たない人らを批判してる間に困窮者はますます苦しむことになるぞ。
最近、放課後デイサービスを立ち上げて障害児を受け入れ始めた自分はそう思う。
(即時取得)
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
(盗品又は遺失物の回復)
第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
その買取業者はまぁまず悪意または有過失なので、そもそもそれらの動産を即時取得しない。
売り払われた物が老婆の所有物では無いことは一般人並の注意力ですら容易に気付けたわけで、まして古物買取商が気付かないはずもない。
したがって、193条194条の話をするまでもなく、それらの物の所有権は依然として増田にあり、増田はタダでその業者に引渡しを求めることができる。
曲がり間違って即時取得が成立したとしても、支払うべき代金は「占有者が支払った代価」つまり老婆からの買取額2万円までであり、販売価格10数万円ではない(194条)。
そしてこれらは基本的には民事の話なのだから、警察を呼ばれたからといって、あの怠惰な警察がその古物商に味方するはずもない。
https://b.hatena.ne.jp/entry/4753738212916529184/comment/preciar
>名誉毀損裁判、裁判官の価値観出過ぎて一貫性が保ててなくね?
これ見て書きました
歴史研究者による深刻なハラスメント行為を憂慮し、再発防止に向けて取り組みます(声明)
http://www.nichirekikyo.com/statement/statement20210402.html
https://ygoza.hatenablog.com/entry/2022/04/07/102424
日本歴史学協会の「今般、日本中世史を専攻する男性研究者による、ソーシャルメディア(SNS)を通じた、女性をはじめ、あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為が広く知られることとなりました。」発言は事実ではなく名誉毀損だよ
北村に対する誹謗中傷と女性一般に対する不適切な発言は「女性差別・女性蔑視的」と評価されることも理解しているし深く反省してるし謝罪したよ
でも「あらゆる社会的弱者に対する長年のハラスメント行為」をしたというのは事実ではなく名誉毀損だよ
日本歴史学協会は回答書で俺のTwitter投稿を列挙して「あらゆる社会的弱者に対する長年のハラスメント行為」にあたると主張しているよ
でも何をもって差別と主張しているのか理解できないし、仮に俺の書き込みがハラスメント行為・差別にあたったとしても「あらゆる社会的弱者」とは言えないし言い過ぎだよ
日本歴史学協会は公人に対してさえ特定個人を非難するような声明を過去に出したことはないのに俺を名指しで批判しているよ
これは日本歴史学協会という社会的権力による表現の自由への重大な侵害で差別概念の濫用、オープンレターと連携して学術的権威を濫用してテニュア撤回や懲戒処分を促したよ
しかも今書いた俺の主張を日本歴史学協会に言ったけど一切の対話・交渉を拒絶し「今後、重ねての問い合わせ、議論には一切対応しませんので、早急に訴訟提起して頂ければ幸いです」とまで宣言しているよ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
長いので別投稿にしたよ https://anond.hatelabo.jp/20240521065531
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
裁判所の争点とすごくずれてるので注目
第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
その行為が公共の利害に関する事実に係り,専ら公益を図る目的に出た場合に,摘示された事実が真実であることが証明されたときには違法性が阻却され(最判昭和41年6月23日民集20巻5号1118頁)
2・ある事実を基礎とした意見ないし論評の表明による名誉毀損の場合には
その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,当該意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,違法性が阻却される(最判平成元年12月21日民集43巻12号2252頁,最判平成9年9月9日民集51巻8号3804頁)
平成6(オ)978
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52550
一 特定の事実を基礎とする意見ないし論評の表明による名誉毀損について、その行為が公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図ることにあって、表明に係る内容が人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない場合に、行為者において右意見等の前提としている事実の重要な部分を真実と信ずるにつき相当の理由があるときは、その故意又は過失は否定される。
二 名誉毀損の成否が問題となっている新聞記事が、意見ないし論評の表明に当たるかのような語を用いている場合にも、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準に、前後の文脈や記事の公表当時に読者が有していた知識ないし経験等を考慮すると、証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張するものと理解されるときは、右記事は、右事項についての事実の摘示を含むものというべきである。
三 特定の者が犯罪を犯したとの嫌疑が新聞等により繰り返し報道されていたため社会的に広く知れ渡っていたとしても、このことから、直ちに、右嫌疑に係る犯罪の事実が実際に存在したと公表した者において、右事実を真実であると信ずるにつき相当の理由があったということはできない。
平成15(受)1793
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52385
事実を摘示するものであるか,意見ないし論評の表明であるかによって,名誉毀損に係る不法行為責任の成否に関する要件が異なるため,当該表現がいずれの範ちゅうに属するかを判別することが必要となるが,
当該表現が証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものと理解されるときは,当該表現は,上記特定の事項についての事実を摘示するものと解するのが相当である(前掲最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決参照)。
そして,上記のような証拠等による証明になじまない物事の価値,善悪,優劣についての批評や論議などは,意見ないし論評の表明に属するというべきである。
ある表現が「事実を摘示するもの」か「意見または論評の声明」かで不法行為の要件が異なるので整理するよ、どっちになるかは最高裁判例を基準にするよ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
理由は別投稿にしたよ(でも一番重要な部分だよ、でも文系が線形代数学理解出来ないようにほとんどの非法学部は理解できないと思うよ) https://anond.hatelabo.jp/20240521065825
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
意見論評の表明による名誉毀損なので、ある事実をもとにした意見論評が公共の利害に関するAND公益目的である場合、ある事実が真実である証明があり人身攻撃など論評を逸脱しなければ、違法じゃないよ
次に呉座の投稿を日本歴史学協会が「あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為」って意見論評したのが意見論評の域を逸脱しているか否かについて考えるよ
内容と声明発表前のハラスメント防止宣言(http://www.nichirekikyo.com/anti_harassment/jhc_declaration_on_prevention_of_harassment.html)の公表の経緯を踏まえれば公益目的で呉座への個人攻撃ではないよ
呉座は日本歴史学協会がオープンレターと連携し学術的権威を濫用してテニュア撤回や懲戒処分を促したと言うけど連携した証拠はないし日本歴史学協会の声明見ればテニュア撤回や懲戒処分しろとは書いてないよ
なので意見論評の域を逸脱してないです
よって無罪
候補者以外の安倍へのヤジが合法な時点で、候補者である俺らが違法なわけがない
北海道のヤジも、俺らがやったヤジも全く同じ
音量がデカかろうがなんだろうが定義が曖昧な以上、ヤジであると一括りにされる
https://twitter.com/nemoto_ryosuke2/status/1790019943834227068
つばさの党・根本良輔氏「安倍氏へのヤジが合法で俺らが違法なわけがない」 選挙妨害疑い
https://www.sankei.com/article/20240514-MEYMGQ723FF3ZIBV7ZBVDTKSJI/
これなんだけど、これを読んで成程と思う人も結構いるらしいけど他人のいうことを純粋に信じちゃう人の良さなら嫌いじゃないし悪でもないよ
まともに問題も理解してないのに、グダグダと話をひっくりかえすしかしないためにこの言説を使う人は悪かもしれんがな
信じちゃう人はともかくとして仮にも政党の幹事長がこれを言うのはどんなもんよと思うので見てみるよ
公職選挙法の選挙妨害は225条で今回はおそらく1項1号と2号の問題となると思うけど、とりあえず2号の方で見るね
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
演説を妨害して選挙の自由を妨害した場合に罪となるという規定であり、妨害の方法は別に規定してないわけだ
と言っても意味なくて、せめて言うなら「ヤジのせいで安部氏の演説が妨害されたのに合法だった」なの
一応言っておくと、この事件で選挙妨害は争点になってないので選挙妨害の事案として持ち出すのは不適切なんだけど、なんであいつは逮捕されないのっていう部分で持ち出したのでまあいいか
別に法律とか知ったこっちゃない層ならヤジが問題なんだで吹き上がってもいいけどまがりなりにも政党の幹事長なら公職選挙法の条文位は知っていないと困るでしょ
本当に知らないんじゃなくて知っているけどあえてそう言っている可能性もあるけどさ。トランプとかと同じで正しいことより金を出す層に受けるアジを振りまいているって可能性
これでも分からんと言う人がいるかもしれんので、ヤジを持ち出すことのおかしさを別のケースで例えてみよう
人を殴って殺した奴が殺人罪を問われているときに「俺じゃなくてあいつも人を殴ってるのに殺人罪になってない。間違ってる」と言うの変でしょ
人を殴った結果、傷つけたなら傷害罪かもしれないし暴行になるかもしれないし、あるいは殴ったという語感の問題で触れた程度なら罪に問われることもないよね
人を殴って殺したから殺人罪であって、殴ったかどうかが問題ではない
それと同じでヤジが問題ではなく、ヤジの結果選挙の妨害になるのが罪になる
だからヤジで一括りにしてるわけでもないし、ヤジの定義が曖昧だから困ることは何もないの
ヤジってる時点で選挙の妨害じゃねーか、と言う人もいるやもしれんが妨害になるのは
と言われてるの(正確に言えば公職選挙法ができる前の衆議院選挙法についてだけど)
だから
音量がデカかろうがなんだろうが
と言われようと音量がデカけりゃその分演説の邪魔になるんだから、当然有罪へのプラス評価になって関係ないわけないんだよ
聴衆がどの程度の妨害で聞き取ることを不可能になるか分かんねーだろ、やっぱ曖昧じゃないかと言われたら
お前がそう思うならそうなんだろう。お前ん中では
ああ「ヤジのせいで安部氏の演説が妨害されたのに合法だった」以外にも言えることあったぞ
「つばさの党は聴衆が演説を聞き取ることを不可能又は困難にはしていない」
これなら正しい反応だと思う。それが実際にどうだったかは別として
とは言えこのご時世だと性犯罪者みたいな弱者男が女に成りたがる風潮は避けられないんだよね。
弱者男性問題の本質は異性にモテ無い→他者から承認されない→異性を獲得出来ない劣ったオスだと世間から認知され社会的評価も下がる→多少仕事や趣味を頑張った所で「非モテ劣等人種」が評価される事は無い→承認欲求が満たされず自尊心が傷つき人格がぶっ壊れる
という所にある。他者から承認されない=社会から認められない、というのは大半の人間にとっては致命的となる。特に社会的生物である男性あれば尚更。
・一定以上の外見
・身長
・安定した職業
・女性にアプローチをかけ話題を提供し楽しませる程度のコミュニケーション能力
といった、努力では獲得出来ない生来のものも含めた能力の内何点か若しくは全てが要求され、
尚且つ全ての水準を満たしても異性の承認を獲得出来るとは限らないのに対し(現に筆者の知人にはこれらの水準を全て満たしているにも関わらず高齢童貞独身の人間がいる)
女性の場合は男性に要求される様な水準が求められる事はまず無い。
現実として大半の女性は女性であるだけで異性(男性)からの承認を「モテ」として獲得できるというモテの非対称性がある。
つまる所、弱者~普通水準のレベルでは女性の方が圧倒的に生きやすく、逆に言えば弱者寄りから一般人レベルでは男性の方が遥かに生き辛く、女性には要求されない水準の努力・能力を要求されると言える。まさにハードモード。
(個人的にはこういった非対称性の優位がある事を理解しているにも関わらず男尊女卑の男性社会とやらを主張し弱者性を強調する女性は極めて悪質だろう)
「モテ」る事が出来ず弱者男性に追いやられた男性から「女性の方が恵まれている…こうなったら女性になってやろう!」と考える人間が現れるのは女性優位社会では仕方ない現象とも言える。
男性目線からすればそんな人間は只管にキモく女性として生きつつ女性スペースに侵入して汚らしい性欲を満たしたい下劣な精神性の雑魚底辺人間としか思えないのだが、一部の女性は、この様な自称トランス女性という性犯罪者の権利を持ち上げ続けた。同じ「女性」として。
男性社会やホモソーシャルとやらからも排斥されたゴミクズがどう生きようが知った事では無いのだが、一部の女性が女装癖の変態をも女性として受け入れるのであれば「どうぞどうぞ」としか言いようが無い。
男では無く女ですら無い性欲の汚物を受け入れてくれるのであるから寧ろ有り難いぐらいだ。
「男の問題は男でやれ」という言説を肯定するのであれば、トランス女性(女装癖の変態性犯罪者)もまた「女性」であるので、「女の問題は女同士で解決してね!(男に責任押し付けんなよ)」と言う他無い。
トランス女性(女装癖の変態性犯罪者連中)の問題は、まさしく女性特有の問題である。
のブコメ欄が酷い。
mogmognya
本文読みに行ったら、
「スタッフの肩や手でサポートすることはできますのでお気軽にお声掛けいただけますと幸いです」とも書いてあって、
増田はなんでここを削って書いたのか気になった。
2024/04/18
これがぶっちぎりの一位で☆100個以上。
「なんでここを削って書いたのか」って
そこは一度も論点になってないんだわ。
イオンシネマもそんな話はしてない。
だって肩や手を貸すサポートなんて当たり前だし既にやってるから。
イオンシネマの特定店舗の特定のシアターの特定のちょっと高級シートで映画を見たくて
でもそれがシアターの真ん中あたりにある(当然階段の上)からスタッフにそこまで担いでくれって言ってたの。
で何度かそれをやってもらってたある日
イオンシネマ当該店舗の支配人から「今後は致しかねます」「別のシアターで見て頂ければ」って言われたの。
中嶋さんは「酷い、悔しい、これまで通りに担いでほしいのに」って世間に訴えたわけ。
以上の通り、映画館スタッフが車椅子を担ぐか担がねえかが論点なのね。
イオンシネマ支配人も別に「お前への介助サービス一切しねえ」とか言ってないし
イオンシネマは危険性のない・負担が重すぎない介助サービスは今までもこれからもするの。
そんなのあたりまえだし、中嶋さんもイオンシネマも今回そんなとこには一切触れてないの。
車椅子インフルエンサ―「車椅子を抱えて階段上の方の席まで運んでー」
イオンシネマ「今回は対応したけど今後応じかねます (同店の)他のシアター使ってもらった方がお互いにいいのでは」
車椅子インフルエンサ―「今まで3回やってもらったのに!酷い!Xで報告!」
↓↓↓↓
映画館に同情的な野次馬「いや限度あるやろ 対応するの現場スタッフやぞ モンカマやめーや」
↓↓↓↓
車椅子に同情的な野次馬「障碍者対応は企業の義務やぞ!この無知が!」
映画館に同情的な野次馬「それは合理的な範囲での筈やぞ 車椅子担いで階段上りは介護のプロでもむずいわ」
……で結論として
イオンシネマ「検討したけど、スタッフによる車椅子や障碍者を担ぐ対応はやらないことにしました、御理解を」
てなったわけ。
中嶋さんが世間を巻き込んでかなり騒いだ(自分もかなり燃え上がって) けど
イオンシネマとしては「やっぱそれはムリっす」となった話。
そもそも現場スタッフが独断で何度か応じたが現場支配人検討で危険!ナシ!になったような話だし、
介助素人スタッフが車椅子や障碍者を担いで階段のぼるって言うのは相当難しい作業だから
もともと無理なのが明文化されただけじゃない?と個人的には思う。
ただ元増田は言い方が意地悪なだけで
この問題の論点・焦点については正確に把握して書いてるんだよね。
興味を持ってちゃんと話の中身を追い掛けてたのが窺えるわけよ。
それに対してはてブ民は?
mogmognya
本文読みに行ったら、
「スタッフの肩や手でサポートすることはできますのでお気軽にお声掛けいただけますと幸いです」とも書いてあって、
増田はなんでここを削って書いたのか気になった。
2024/04/18
「あれれ?イオンシネマは肩や手でサポートすることは出来ると言ってるぞ!」
「元増田はなんでここ削ったんだろう?都合悪いのかな~(ニヤニヤ)」
とか言ってドヤ顔してるわけ。
このエントリをここまで見てきた人は(若しくはこの話に興味持ってちゃんと追ってた人は)もう
イオンシネマはそれをやらないとかやめますとか表明したことは無いし、
まあ言い返せないのは当たり前だよね。
はてブ民はこの話に全く興味なくて追い掛けてもいないんだもん。
もういろいろと明らかでしょ。
こうまで頓珍漢な”反論”が出来る&それに☆を集められるってこと自体、
興味ないんだろ?
いいよ、このうえ否定しなくても。
別に興味持てないことは悪とかじゃないし。
ただ、興味ねえのに興味ある振りすんのはやめーや。
な?
「興味出なくて追わなかったのでこの話わかりません」て自覚を持てよせめて。
なんで追ってもいない話に何も調べずコメント出来ると思うんだよ。
ちゃんと追ってたっぽい奴相手に効果的に言い返せると思うんだよ。
前知識もなくその場でパッと全容掴めるような傑出した読解力も洞察力もあんた達にはないでしょ?
怠け者すぎるし自分に甘すぎる。
mogmognya
本文読みに行ったら、
「スタッフの肩や手でサポートすることはできますのでお気軽にお声掛けいただけますと幸いです」とも書いてあって、
増田はなんでここを削って書いたのか気になった。
2024/04/18
興味もなくスルーしてた話について
「車椅子側の要求が退けられました~」って言われたらカチンとなって、なんか言い返して善人ぶりたくなる。
でもちゃんと推移や論点を調べて反論材料探すほどの気迫も誠実さもない。
だからワンクリックしただけで読めるイオンシネマの声明本文から反論材料を求めちゃう。
はてブ民よりはずっと問題に興味持って追い掛けてるのが明らかな元増田相手に反論を企図し、
その反論の材料すら自分で探さず元増田が貼ってるリンクから探せると思っちゃう。
能力も高くない癖に頑張るつもりもない。
要するにこいつらって
善を目指すことに能力やコストは必要ないと思ってるっぽいんだよな。
っていう自意識さえ持てば善人であって、そこで仕事は終わりだと思ってる。
あとは自分を「差別的な誰かを探して叱り付ける教師の役割」ぐらいに思ってる。
善を目指してるとこだけは美点だけど自己評価過剰で怠惰で無能で、
お前等本当にさ、
どっちか選ぶぐらいはすればいいと思うんだが。
残念だけど、前世でそこまでの徳は積めなかったんだよきっと。
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
https://www.moj.go.jp/content/001411491.pdf
⑴ 父母が離婚をするときはその一方を親権者と定めなければならないことを定める民法第819条を見直し、次のような規律を設けるものとする。
ア 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
イ 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
ウ 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
エ 父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
オ 上記ア、ウ若しくはエの協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をする。
カ 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
キ 裁判所は、上記イ、オ又はカの裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の①又は②のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
① 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
② 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(下記クにおいて「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、上記ア、ウ又はエの協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
ク 上記カの場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第1条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。
⑵ 父母の一方を親権者と定めなければ離婚の届出を受理することができない旨を定める民法第765条第1項の規定を見直し、離婚の届出は、成年に達しない子がある場合には、次の①又は②のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができないものとする。
① 親権者の定めがされていること。
個人事業主らの労働争議に深入りする前に、さっさと転職活動なり、別の営業活動をするべきであった。
ストの結果、何か組合員が得られたものがあるかと言えば、何もないと言わざるを得ない。
男性によると、ストライキを実施した組合員ら約20人のうち、半数程度が8日までに転職。男性を含めた数人が契約解除となった。
スト実行の配達員ら契約終了 アマゾン下請け、長崎(共同通信社)
で興味深い記述がある。
配達員が加入する労働組合によると、1次下請けは組合員を除く一部の配達員に対して別の2次下請けをあっせんした。長崎県内では約80人のうち、約6割の配達員が契約したという。
非組合員であれば、そのまま別の二次下請けの仕事を受注できたが勿論それせず、別の選択もできたわけである。
一方で組合員は仕事のあっせんがされず、自ら仕事を探さなければならなくなったわけである。
別の言い方をすれば、非組合員より組合員は選択できる選択肢が狭まったと評価できるのである。
個人事業主らの労働争議に深入りする前に、さっさと転職活動なり、別の営業活動をするべきであった。
労働組合そのものを否定はしないが、加入する労働組合の争議と今後の仕事の受注の先行きを、
特に個人事業主であれば、天秤かけ、争議活動の見切りをすべきであったと思う。
なお、非組合員と組合員で組合加入を理由に不利益取扱いは禁止されているが、
労働組合法7条では、
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、
その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。
ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、
その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。」
重要なのは、あくまでも使用者が不当労働行為をしていけないのである。
アマゾン(Amazon)→一次下請け(横浜市)→二次下請け(川口市)→三次下請け(組合員)
一次下請けが三次下請け(組合員)の使用者と評価するのは難しいと思われる。
したがって、私見ながら、1次下請けが組合員を除く一部の配達員に対して別の2次下請けをあっせんをしたとされる行為について
問題ないと考えられる。
なお、参考までに個人事業主が労働組合法上の労働者にあたるかというと、場合によっては該当するとの判例がある。
日本で好まれる海外の料理というのか米に合う料理ってどんなのが有るだろ。
中華料理屋、韓国料理は同じようにコメを食べる風習があるから除外するとして、
大体の料理が米に合うよね。
でも、欧州料理とかはなかなか米に合う料理が無いような気がする。
例えばスペアリブ、ローストビーフ... そのままで食べて美味しいけど白米が欲しくなる事は無いと思う。
ボルシチ、ビーフシチュー... これも同じで、そのままでいーだろ、米は要らんよな。
パスタ料理... 日本で言えば蕎麦、うどん、ラーメンが近いか、これも米は要らんな。
松屋のシュクメルリだったかな、好評を博したとか話題になってたけど、
あれはジョージアの人達の要請というのか懇願も有ったような気がする。
(食べたことが無いので、松屋のそれが旨かったのか否か、評価は控えさせて頂きます。)
どのような料理であれ日本の食文化に合うような味付けとか微調整が無いと、米には合わないよなー。
そのまんまで米に合う洋食って何か有る?誰か知ってる?
が有るけど、あれって男は結構好きだけど女はあまり行きたがらないよな。
男は学生時代も就職してからも行かざるを得なくて行くことが有った。
その内に慣れると一人でも行くことが有った。
暫く行かなくなって、或る時ふとそんなお店を見つけて、
初めての店でもなんか懐かしい雰囲気だなー、食べてみたいなーとなる。
ところが女ときたら、学生時代は勿論社会人になってからもお洒落な何とかばっかり狙ってるから、
俺(達)なんかが気に入ってる全てを否定するんだよな。
「たまには街中華喰いに行きたい」
「やだ、あんな家でも食べられるようなもん、なんで態々食べに行かなきゃいけないの?」
大体こんな感じになる。
おいおいあの味は家では出せないんだよ。
あの野菜炒めとか、レバニラとか、中華丼とか、昭和風のラーメンとか、同じようには行かないんだよ。
女共は丼物とか食べる習慣が無かったからかもしれないけど、分かってもらえないかねー。
特別なラーメンを提供するラーメン専門店とか、特別な地鶏や卵を使った親子丼とか、
そういうのは賛同してくれるけど、それから一歩外れるともうダメなんだよな。
せいぜい市場食堂とかで「映゛える」奴じゃないとダメなんだよな。
昭和風食堂のハムエッグ、若しくは目玉焼き+ソーセージ付きの定食なんか絶対食べたいなんて言わないよな。
【追記】
若い頃はそれほど情報が無くて、ふらっと入って大失敗だったり、大当たりだったりがあった。
今は、結構情報が入ってくるからというか調べられるから、一番最近で行けた街中華は外れでは無かった。
俺は豚バラが好きだからこの増田はもっと伸びると思ってたんだが、意外に伸びない。
1.豚バラ(薄切り)のペッパー炒め(シンプルに白胡椒、黒胡椒をミルで挽いたものと塩)
野菜と炒めると野菜の水分で「煮た肉」みたいになるので、豚バラのみを炒める。
キャベツの千切りがベスト。若しくは茹でた野菜の付け合わせ程度。
2.豚バラ(薄切り)のタレ焼き(簡単にエバラ焼き肉のたれ等に酒若しくは水で割った物)
(醤油、味醂、酒、砂糖、すり下ろし生姜、水をタレとするとしょうが焼きになる。
豚バラの薄切りはカットせずに長いままの物をじっくりと「カリカリ」になるまで炒める。
脂が大量に出るので新聞紙等で受けるようにして捨てる。
更にペーパータオルでフライパンの中の脂を吸い取り、タレを絡めて水分が少なくなれば完成。
4.豚バラブロックの角煮(醤油、酒、味醂、砂糖、塩、水、生姜のスライスをたっぷり)
豚バラを上記汁で煮る。ポット鍋を使うとガス代を節約できるし、柔らかく煮上がる。
数時間おきに鍋を火にかけポットで保温、これを2日以上繰り返す。
箸で簡単にほぐれるようになったら完成。
他にも色々有るが取りあえず、簡単な奴だけ。