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2017-09-19

駅名が同じだが所在地が異なる駅 距離別一覧

気骨のある人に「乗り換え」を敢行してほしいと思って調べたため,徒歩連絡可能な駅のみを対象とし,距離Googleマップルート検索で徒歩を選択した際のものとした。

そのため,交通機関の利用が必須となる「北海道」「本州&九州」「四国(註)」「沖縄県」の相互にまたがるペア対象外とした。

また同一駅名の基準漢字表記と読みがともに同じであることとした。

(註) 本四連絡橋のうち,しまなみ海道には橋の部分に自転車歩行者道が併設されている。しかし最も本州よりの尾道大橋歩道が狭く,渡船(有料)の利用が呼びかけられている。というのもあるが,何よりGoogleマップがこのルートを徒歩ルートとして認識してくれなかったため対象外とした。

1000km

駅名よみ距離(km)県1県2
白沢しらさわ1766秋田県鹿児島県
黒石くろいし1591青森県熊本県
藤崎ふじさき1515青森県福岡県
松山町まつやままち1486宮城県長崎県
旭ヶ丘あさひがおか1464宮城県宮崎県
白石しろいし1441宮城県熊本県
河原町かわらまち1409宮城県熊本県
大山おおやま1383東京都鹿児島県
久保田くぼた1376秋田県佐賀県
市役所前やくしょまえ1366千葉県鹿児島県
小林こばやし1339千葉県宮崎県
運動公園うんどうこうえん1291群馬県宮崎県
川東かわひがし1291福島県佐賀県
石橋いしばし1247栃木県長崎県
市役所前やくしょまえ1238長野県鹿児島県
住吉すみよし1204東京都長崎県
住吉すみよし1178東京都熊本県
小川おがわ1170東京都熊本県
松原まつばら1160東京都長崎県
大町おおまち1154千葉県佐賀県
祇園ぎおん1137千葉県福岡県
新町しんまち1129群馬県熊本県
吉井よしい1124群馬県長崎県
春日かすが1074東京都福岡県
高岩たかいわ1073長野県長崎県
桜台さくらだい1073東京都福岡県
黒松くろまつ1068宮城県島根県本州内で最長
赤坂あかさか1068東京都福岡県
北野きたの1060東京都福岡県
高田たか1057神奈川県福岡県
市役所前やくしょまえ1053愛知県鹿児島県
白沢しらさわ1049愛知県鹿児島県
橋本はしもと1049神奈川県福岡県
一本松いっぽんまつ1046埼玉県福岡県
赤坂あかさか1040群馬県福岡県
森下もりした1026東京都福岡県
玉川たまがわ1010岩手県大阪府
旭ヶ丘あさひがおか1008富山県宮崎県
市役所前やくしょまえ1006福井県鹿児島県
西山にしやま1002新潟県福岡県

750~1000km

駅名よみ距離(km)県1県2
赤坂あかさか1000山梨県福岡県
市民病院前しみんびょういんまえ996富山県長崎県
本郷ほんごう991長野県福岡県
桜町さくらまち990長野県長崎県
宮内みやうち988山形県広島県
筒井つつい979青森県奈良県
市役所前やくしょまえ970和歌山県鹿児島県
愛野あい964静岡県長崎県
加納かのう953岐阜県宮崎県
大町おおまち940富山県佐賀県
川村かわむら924愛知県熊本県
大久保おおくぼ876秋田県兵庫県
高浜たかはま872茨城県島根県
県庁前けんちょうまえ853千葉県広島県
市役所前やくしょまえ851千葉県広島県
運動公園うんどうこうえんまえ837青森県愛知県
本山もとやま836愛知県長崎県
大町おおまち836千葉県広島県
荒井あらい826宮城県兵庫県
宮内みやうち826新潟県広島県
八丁堀はっちょうぼり815東京都広島県
競艇場前きょうていじょうまえ814東京都広島県
南方みなみかた810大阪府宮崎県
吉浜よしはま799岩手県愛知県
白沢しらさわ798秋田県愛知県
大久保おおくぼ792秋田県京都府
新栄町しんさかえまち790愛知県福岡県
青山あおやま790岩手県愛知県
追分おいわけ769秋田県滋賀県
荒尾あらお768岐阜県熊本県
坂本さかもと765滋賀県熊本県
山下やました763宮城県兵庫県
醍醐だいご762秋田県京都府
本郷ほんごう756愛知県福岡県

500~750km

駅名よみ距離(km)県1県2
金山かなやま740愛知県福岡県
広野ひろの739福島県兵庫県
赤池かい739岐阜県福岡県
追分おいわけ727秋田県三重県
市役所前やくしょまえ724長野県広島県
船岡ふなおか721宮城県京都府
瀬田せた720滋賀県熊本県
草野くさの720福島県兵庫県
河原町かわらまち720宮城県京都府
住吉すみよし719大阪府長崎県
浦安うらやす717千葉県鳥取県
北山きたやま717宮城県京都府
赤池かい716愛知県福岡県
大原おおはら716千葉県岡山県
平野ひらの711福島県大阪府
平野ひらの710福島県兵庫県
石橋いしばし707大阪府長崎県
府中ふちゅう707東京都広島県
河原町かわらまち704京都府熊本県
大門だいもん704東京都広島県
福島ふくしま704福島県大阪府
富士見町ふじみちょう701神奈川県鳥取県
大正たいしょう696大阪府長崎県
住吉すみよし693大阪府熊本県
森下もりした692愛知県福岡県
今池いまいけ691愛知県福岡県
吉野よしの689奈良県福岡県
住吉すみよし689兵庫県長崎県
柳津やないづ687宮城県岐阜県
萩原はぎわら682愛知県福岡県
高宮たかみや672滋賀県福岡県
御領りょう667広島県鹿児島県
本郷ほんごう666長野県広島県
住吉すみよし663兵庫県熊本県
池田いけだ660大阪府熊本県
田町たまち651東京都岡山県
今川いまがわ641新潟県大阪府
橋本はしもと637和歌山県福岡県
郡山こおりやま636福島県奈良県
まき630京都府大分県
庄内しょうない629大阪府大分県
市役所前やくしょまえ628千葉県和歌山県
たき627栃木県兵庫県
稲荷町いなりまち626富山県広島県
県庁前けんちょうまえ626富山県広島県
山口やまぐち625愛知県山口県
大村おおむら625兵庫県長崎県
茶山ちゃやま623京都府福岡県
山本やまもと622兵庫県佐賀県
大町おおまち622富山県広島県
岩屋いわや617兵庫県佐賀県
平林ひらばやし617新潟県大阪府
国際センターこくさいせんたー616宮城県愛知県
岩倉いわくら614愛知県山口県
橋本はしもと614京都府福岡県
貝塚かいづか609大阪府福岡県
大泉おおいずみ587福島県三重県
岡本おかもと575栃木県兵庫県
船尾ふなお570大阪府福岡県
関屋せきや567新潟県奈良県
吉富よしとみ566京都府福岡県
野崎のざき564栃木県大阪府
中津なかつ564大阪府大分県
井口いのくち563石川県広島県
県庁前けんちょうまえ560千葉県兵庫県
光風台こうふうだい559千葉県大阪府
今津いまづ558兵庫県大分県
石田いしだ556京都府福岡県
大久保おおくぼ551秋田県東京都
丸山まるやま549埼玉県兵庫県
城下しろした548長野県岡山県
大久保おおくぼ546東京都兵庫県
万博記念公園ばんぱくきねんこうえん545茨城県大阪府字数が最大
豊津とよつ543大阪府福岡県
保田ほた542千葉県福井県
今池いまいけ541大阪府福岡県
石橋いしばし541栃木県大阪府
妙法寺みょうほうじ539新潟県兵庫県
市役所前やくしょまえ539愛知県広島県
長谷はせ534神奈川県兵庫県
東雲しののめ533東京都京都府
緑が丘みどりがおか533東京都兵庫県
府中ふちゅう532東京都京都府
加茂かも527新潟県三重県
北山きたやま527栃木県京都府
松尾まつお526千葉県三重県
加茂かも525新潟県京都府
住吉すみよし520兵庫県東京都
別府べふ518兵庫県福岡県
高津たか516神奈川県京都府
多田ただ516栃木県兵庫県
市役所前やくしょまえ515広島県鹿児島県
学園前がくえんまえ513千葉県奈良県
植田うえだ507福島県愛知県
市役所前やくしょまえ506長野県和歌山県
ときわ台ときわだい504東京都大阪府
住吉すみよし504東京都大阪府
大倉山おおくらやま503神奈川県兵庫県

2015-03-28

この馬鹿判決ワロタ

主    文

     原判決を破棄する。

     本件を東京高等裁判所差し戻す。

理    由

 上告代理菊池信男、同大島崇志、同島田清次郎、同岩舩榮司、同小花弘路、同米倉章、同伊沢宏一

郎、同船岡嘉彦の上告理由一について

 一 原審の確定したところによれば、(一) 被上告人のした本件特許出願の拒絶査定に対する審判請求に

おいて特許庁がした審決は、本願発明の要旨を、別紙明細書抜粋特許請求の範囲記載のとおり認定した

上、第一ないし第六引用例に記載された発明に基づいて本願発明進歩性を否定し、本件審判請求は成り

立たないとした、(二) そして、本件特許出願の明細書の発明の詳細な説明には、別紙明細書抜粋の(1)な

いし(10)の記載がある、というのである

 二 原審は、右確定事実に基づいて、次のとおり認定判断し、審決には、本願発明の基本構成部分の解釈

を誤った結果、同部分の進歩性を否定した違法があり、右の誤りは審決の結論に影響を及ぼすことが明らか

であるとして、これを取り消した。

 1 本願明細書の発明の詳細な説明中の前記(4)記載の方法は、リゾプス・アルヒズス(リゾプス・アリツスと

同義からのリパーゼ(以下「Raリパーゼ」という。)によるトリグリセリドの酵素的鹸化により遊離するグリセ

ンを測定するトリグリセリドの測定方法であるところ、これは、Raリパーゼを使用してトリグリセリドを測定する

方法に関する被上告人出願の昭和四五年特許願第一三〇七八八号の発明構成、すなわち、その特許

求の範囲に記載されている、「溶液、殊に体液中のリポ蛋白質に結合して存在するトリグリセリド及び/又は

蛋白質不含の中性脂肪を全酵素的かつ定量的に検出するに当り、リポ蛋白質及び蛋白質不含の中性脂肪

をリゾプス・アルヒズスから得られるリパーゼを用いて分解し、かつ分解生成物として得られるグリセリンを自

体公知の方法酵素的に測定することを特徴とする、トリグリセリドの定量的検出法」との構成実質的に同

である。そして、本願明細書の発明の詳細な説明の記載による限り、本願発明は、(4)記載の測定方法

改良を目的とするものであるから、Raリパーゼを使用することを前提とするものということができる。

 2 本願明細書の(4)の記載によれば、本願発明発明者は、Raリパーゼ以外のリパーゼはRaリパーゼ

のように許容される時間内にトリグリセリドを完全に分解する能力がなく、遊離グリセリンによるトリグリセリド

の測定には不適当である認識しているものと認められるから発明者が、右のようなトリグリセリド測定に

適当なリパーゼをも含める意味で本願発明特許請求の範囲中の基本構成に広く「リパーゼ」と記載した

ものと解することはできない。

 3 本願明細書の発明の詳細な説明に記載された「リパーゼ」の文言は、Raリパーゼを指すものということ

ができる。

 4 そうであれば、本願明細書の発明の詳細な説明の記載により前記(4)記載の測定方法の改良として技

術的に裏付けられているのは、Raリパーゼを使用するものだけであり、本願明細書に記載された実施例も、

Raリパーゼを使用したものけが示されている。

 5 そうすると、本願発明特許請求の範囲中の基本構成に記載された「リパーゼ」は、文言上何らの限定

はないが、Raリパーゼを意味するものと解するのが相当である

 三 しかしながら、原審の右の判断は、にわか是認することができない。その理由は、次のとおりである

特許法九条一項及び二項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明新規性及び進歩性につ

いて審理するに当たっては、この発明を同条一項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る

発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した

明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである特許請求の範囲の記載の技術的意義が一

義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明

の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細

な説明の記載を参酌することが許されるにすぎない。このことは、特許請求の範囲には、特許を受けようとす

発明構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない旨定めている特許法六条五項二

号の規定(本件特許出願については、昭和五〇年法律第四六号による改正前の特許法六条五項の規

定)からみて明らかである

 これを本件についてみると、原審が確定した前記事関係によれば、本願発明特許請求の範囲の記載

には、トリグリセリドを酵素的に鹸化する際に使用するリパーゼについてこれを限定する旨の記載はなく、右

のような特段の事情も認められないから、本願発明特許請求の範囲に記載のリパーゼがRaリパーゼに限

定されるものであると解することはできない。原審は、本願発明は前記(4)記載の測定方法の改良を目的

するものであるが、その改良として技術的に裏付けられているのは、Raリパーゼを使用するものだけであ

り、本願明細書に記載された実施例もRaリパーゼを使用したものけが示されていると認定しているが、本

発明の測定法の技術分野において、Raリパーゼ以外のリパーゼはおよそ用いられるものでないことが当

業者一般的技術常識になっているとはいえないから、明細書の発明の詳細な説明で技術的に裏付け

れているのがRaリパーゼを使用するものだけであるとか、実施例がRaリパーゼを使用するものだけである

ことのみから特許請求の範囲に記載されたリパーゼをRaリパーゼと限定して解することはできないという

べきである

 四 そうすると、原審の確定した前記事関係から、本願発明特許請求の範囲の記載中にあるリパーゼ

はRaリパーゼを意味するものであるとし、本願発明採用した酵素はRaリパーゼに限定されるものである

解した原審の判断には、特許出願に係る発明進歩性の要件の有無を審理する前提としてされるべき発明

の要旨認定に関する法令解釈適用を誤った違法があるというべきであり、右違法は原判決結論に影響

を及ぼすことが明らかである。この点の違法をいう論旨は理由があり、その余の上告理由について判断する

までもなく、原判決は破棄を免れない。

 よって、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととし、行政事件訴訟法七条民訴法四〇七

条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

     最高裁判所第二小法廷

         裁判長裁判官    中   島   敏 次 郎

            裁判官    藤   島       昭

            裁判官    香   川   保   一

            裁判官    木   崎   良   平

          明細書抜粋

 特許請求の範囲

「リパーゼを用いる酸素的鹸化及び遊離するグリセリンの測定によってトリグリセリドを測定する場合に、鹸

化をカルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ

金属―アルキル硫酸塩存在実施することを特徴とするトリグリセリドの測定法。」

 発明の詳細な説明

 (1) 「本発明はグリセリドを鹸化し、かつこの際に遊離するグリセリンを測定することによってトリグリセリド

を測定するための新規方法及び新規試薬に関する。」

 (2) 「公知方法によれば、差当りアルコールアルカリでトリグリセリドを鹸化し、次いで生じるグリセリン

測定することによりこの測定を行なっている。」

 (3) 「この公知方法の重大な欠点は、エタノールアルカリを用いる鹸化にある。この鹸化工程は、さもな

ければ個有の精密かつ容易に実施すべき方法煩雑にする。それというのは、この鹸化はそれだけで約70

℃の温度で20~30分を必要とするからである。引続き、グリセリン測定そのものを開始する以前に、中和

かつ遠心分離しなければならない。」

 (4) 「この欠点は、1公知方法で、トリグリセリドの酵素的鹸化により除去され、この際、リゾプス・アリツス

(Rhizopus arrhizus)からのリパーゼを使用した。この方法で、水性緩衝液中で、トリグリセリドを許容しう

時間内に完全に脂肪酸及びグリセリンに分解することのできるリパーゼを発見することができたことは意想

外のことであった。他のリパーゼ殊に公知のパンクレアス―リパーゼは不適当であることが判明した。」

 (5) 「しかしながら、この酵素的分解の欠点は、鹸化になおかなり長い時間がかかり、更に、著るしい量の

非常に高価な酵素必要とすることにある。使用可能な反応時間を得るためには、1試験当り酵素約1mgが

必要である。更に、反応時間は30分を越え、従って殊に屡々試験される場合機械的な実験試験にとっ

ては適正が低い。最後に、遊離した脂肪酸カルシウムイオン及びマグネシウムイオンと不溶性石鹸形成

し、これが再び混濁させ、遠心しない場合にはこれにより測定結果の誤差を生ぜしめる。」

 (6) 「従って、本発明目的は、これらの欠点を除き、酵素的鹸化によるトリグリセリドの測定法を得ること

にあり、この方法では、必要量のリパーゼ量並びに必要時間消費は著るしく減少させられ、更に、沈でんす

る石けんを分離する必要性も除かれる。」

 (7) 「この目的は、本発明により、リパーゼを用いる酵素的鹸化及び遊離したグリセリンの測定によるトリグ

リセリドの測定法により解決され、この際鹸化は、カルボキシルエステラーゼ及びアルキル基中の炭素原子

数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属―アルキル硫酸塩存在で行なう。」

 (8) 「リパーゼとしては、リゾプス・アリツスからのリパーゼが有利である。」

 (9) 「本発明方法実施するための本発明試薬グリセリンの検出用の系及び付加的にリパーゼ、カ

ルボキシルエステラーゼ、アルキル基中の炭素原子数10~15のアルカリ金属―又はアルカリ土類金属

アルキル硫酸塩及び場合により血清アルプミンからなる。」

 (10) 「有利な試薬組成物の範囲で、特に好適な試薬は次のものよりなる:リゾプス・アリツスからのリパー

ゼ 0.1~10.0mg/ml」

http://take-ip.com/cases/PAT-S62-Gtsu-3.pdf

 
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