はてなキーワード: 自然的とは
人間って文明が進むにつれて、例えばちょんまげからザンギリのような
自然的な風貌を欲求するようになる。そして最終的には、機能的に要らない部分の毛を除去することを欲求するようになる。
女性は事に外見文化の合理化においては男より進んでいて、例えばスキニー等の女性ものが10年程遅れて男にやってくる、そういう性質を持っている。
そう考えると男にも剃り毛文化が浸透するはずなのだが、スネ毛処理が一瞬流行っただけで、女性受けが悪くその流行も過ぎ去ってしまった。
正直スネ毛はズボンの繊維に絡まって痛い。腋毛も腋汗を増やし体臭を拡散させるだけ。ちん毛、ケツ毛こそ一番害悪で、不衛生な上に巻き込みが起きたり
トイレに散らばったりして非常に汚いし非常に非合理。にもかかわらず、毛の処理はスキップされてデオコが流行る始末。
男の子はみんなつるつるになりたいと思ってる。でも毛を処理するとキモイと言われる。ジレンマ。
まず毛がキモイって価値観を普及させてほしい。女の人も、毛がもじゃもじゃはキモいよって言ってあげて欲しい。
さべつ
discrimination
特定の個人や集団に対して正当な理由もなく生活全般にかかわる不利益を強制する行為をさす。その差別的行為の対象となる基準は自然的カテゴリー (身体的特徴) の場合もあれば,社会的カテゴリー (所属集団) の場合もあるが,いずれにせよ恣意的な分割によって行われる。現代フランスの社会学者 R.ジラールはスケープゴート (贖罪の山羊) 化の理論によって差別現象のメカニズムを解明した。それによると社会の危機状況にみられる相互暴力のカオスを回避するために,無際限な暴力の拡散を恣意的に選択された特定の個人あるいは集団に集中させる犠牲の論理 (第三項排除) が差別現象の根底にあるとされる。たとえばドイツの社会不安に乗じてナチス政権が利用した反ユダヤ主義,関東大震災直後の朝鮮人虐殺などがスケープゴート化の現象として考えられる。こうした原初の排除効果が制度化されたものとしてアパルトヘイトなどにみられた居住地域や交通機関における差別的待遇がある。現在,アメリカの公民権運動の成果から人権の観点に基づく差別撤廃の動きが世界的な規模で展開されつつある。
じゃあ政治家にでもなって、その政策推し進めろよ。出来っこないだろ。馬鹿げてるからだよ。現代の日本人は家族で子育てをしたいんだよ。
日本人である前に人類であるから、本能に従って子を産み育てる権利がある。それは個体としての権利だ。
同時に日本人として育んできた現行の子育てシステムを守る権利もある。一時の政策によって、長い時間をかけて作った子育てシステムを壊すのは文化破壊である。と、同時に人間として、進化の過程で身につけた子育ての方法を壊すこととなる。(子育てのような行動が、遺伝に基づくか文化に基づくかというのは一概には言えないが、家族で子育てするのがコンフォートと感じるお国柄は地理的に分断された進化でないかと俺は考える)
人類として生きる生物であり、文化に生きる日本人だから、強制的に育児形態を変えるのは、生命現象への冒涜であり、人権侵害なんだよ。
だから、家庭か共同体の2択であろうと無かろうと、現行家庭で子育てすることが日本人にとって自然であるのだから、別の方法を強制するのは反自然的な行為だ。
そもそも、子供を1所に集めて集約的に子育てすることは今までだって行われてきている。ヨーロッパの寄宿学校文化なんかもろにそれだろ。でも日本では流行ってない。それは日本人がそうしたいと思わないからだ。その感情は文化でもあるし、日本人的な生物行動だから、尊重すべきだ。
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
突き詰めると男性と女性の違いは妊娠出産の可否、それに伴う月経以外に無い。体格や性格など男女で傾向は明確にあるが、それも妊娠出産能力に伴うものである。
そうした時、女性は命がけで激痛に耐えることを強いられる。
翻って男性はどうか。
出産と同等の痛みと死亡率が存在する物事に同頻度であたることが自然的にあるだろうか。
無い。
無くて良いのか。良い訳がない。男性は代わりに危険な仕事を引き受けるくらいしか出来ない。
しかし誰が好き好んで痛くて死ぬ可能性があることをやりたがるだろうか。
男女共にネガティブな面を意識せずポジティブな面を見て行動する。報酬があるから目指すのである。
ここで「男らしさ」が生まれる。
「俺、妻のためにマンモス狩ってきたわ。」
「マジで。お前すごいわ。儂も頑張らんとな。」
「オラ、サーベルタイガー追い払ってくっぞ。」
男が成すことを男が評価するたび、「男らしさ」が確立していく。相互に「男らしさ」を評価することで満たされる。
現代では命の危険のある仕事は減り、命の危険自体も小さく抑えられてきている。そういう意味では「男らしい」という報酬は不要になってきている。
しかしながら女性の妊娠出産に対するものが男性には無いことに変わりない。男性は代わりに出来ることを出来るだけやっていかなくてはならない。
物心ついた、小学生高学年の頃に引越しをする事になったが、新居の親の寝室には鍵がついていた。
ドアノブを回しただけでは開かないので、内側から鍵を開けて貰う必要がある。
小さい子供が眠れずにぐずって親の寝室を訪れるような描写をたまに見るけど、そんな物は我が家にはない。そのくせ、自分の部屋には鍵はないのでプライバシーは筒抜けだ。弟が突然扉を開けて来たり、父親が勝手に漫画を読んでいたりする。
もう少し子供の思いを汲んで、中学校も行きたい中学に行かせていてくれたら、私はもう少し親元に滞在していたかも知れない。でも私達子供はいつも蔑ろにされて、親の支配下に置かれていた。
塾や習い事だけは頻繁に行かされたが、辞めたいと言っても決して許されなかった。
子供を交えた会話も少なく、その影響か、自然的にグループの中での対話を諦める癖がついていた。
家族を題材にした作品は多い。それが観衆の心を打つのは、結局家族も人と人との集まりでしかないという反証ではないだろうか。虚構の中に真実を求めているから、何十回も何百回も、家族は大事だと繰り返すのだ。
家族愛を銘打った題材に触れる度、私はあの父のいない冷たい家庭と、鍵がかけられて何が起きているか分からなかったあの部屋を思い出す。
はじめに
人がある思想を持つとき、ある程度の一貫性を持たねばならない。
日本人を殺してはいけないという思想を持つ人が、外国人なら殺しても良いとする思想をもつというのは難しい。
反原発を叫ぶときに、反自民にならなければいけないというような一貫性を要求されるときに私達は困難に直面する。
確かに自民党が原発肯定派であったとして、原発に反対するのであれば自民党に反対しなければ一貫性を保てないことになる。
この困難がそうであるように、思想上でもある思想を持っているのであれば、別の思想を持っていなければならないといういことがある。
私が考えた中でフェミニズムが持たなければ一貫性を損ねてしまう思想をリストアップする。
反原発がそうであるように、自民党を肯定していてても反原発は主張できる。
しかしこういった困難は先に見えていれば冷静さは装うことはできる。その意味では無駄ではないのだ。
女性性と男性性の違いを述べるときにそれは文化や社会によって違いが異なる。
例えば日本では、女性性の特徴であるものが、海外ではそうではないことがあるかもしれない。
そうなると主張が弱くなるので、国内限定にするか、全世界を射程に収めなければならない。
世界主義的に考えるのであれば、女性性を普遍的に考えなければいけないだろうし
国家主義的に考えるのであれば、女性性を特殊的に考えなければいけないだろう。
女性の権利を拡大を目指すときに、男性性、女性性を語らなければいけない。
そういったときに、男性性、女性性を語ることが女性性を規定してしまう時がある。
すべてを包括する女性性など不可能なので、男性が持つ権利を人間が持たなければいけない権利とし
こういった思想を持つと、人間という種族を肯定しなければいけないし、世界主義へ接近することになる。
タバコが生理学的な物という認識で批判されているがタバコは文化的な物だった。吸っている大人はかっこいいなどなるほどまったく根拠がない。しかしその無根拠な意味づけがまさに文化の定義そのものだろう。
物には物理的な機能性と別に概念による意味づけによって価値が出てくる。たとえばアート作品に何千万円という価値があるのは歴史的背景=過去の人達が意味づけした価値がその物の概念的価値を基礎づける。ピカソの絵が物理的に変な絵だという批判は真であり同時に概念的に素晴らしいものだという「妄言」もまた真なのだ。
原爆ドームなどもさびれた建物だがそこに僕達は意味を見出す。あるいは恋愛なども同様のことがいえる。
あなたや僕の彼女彼氏配偶者に自然的な妥当性などない。愛が素晴らしいのは科学的根拠と別領域でただ僕達が勝手に、無根拠に、意味づけることができるからだ。事物には概念を与えることで意味を持って彩りを与えてくれる。それが文化の定義だろう。物理的な価値だけを認める物質主義はタバコの概念的価値を駆逐した。
無根拠な意味づけがタバコの文化的価値を支えていた。タバコが物質的に害をもたらすことが真であると同時にタバコが概念的に意味づけされた物「だった」ということもまた真なのである。
○ ドズル・ザビ
これが「老練で立場上の違いから主人公とは対立するが、戦いの中で諸々主人公の為になることを教えてくれる」とかだとランバ・ラルになるのでちょっと目はあるんだが、
パパ属性だとどうしてもドズル系になるから人気としては下から数えた方が良い系。
というか、今の説明だとヘタするとデギン・ソド・ザビにもなるから人気あんま高まらないのは自然的な物理現象のソレじゃないか。
まず、昨今のLGBTQの動きと性の多様性を認めようという動きにわたしは賛同している。
休刊が発表された新潮45ではLGBTと題しながら、同性愛にクローズアップされて語られた。それは、同性愛が性欲の話になるからだと思っている。
両性愛者からすると恋愛を、同性しか愛せない、異性しか愛せないと語ることは、人格ではなく性別で恋愛の対象をふるいにかけることを肯定しろという発言で性差別にも思えるある種暴力的な言説ではあるが、それでもその言説が支持されるのは、性的欲求の対象を個人の理性でコントロールすることは、人間もまた性的な動物であり不可能であることを認められているからだ。
第4条(自由の定義・権利行使の限界) 自由とは、他人を害しないすべてのことをなしうることにある。したがって、各人の自然的諸権利の行使は、社会の他の構成員にこれらと同一の権利の享受を確保すること以外の限界をもたない。これらの限界は、法律によってでなければ定められない。
第5条(法律による禁止) 法律は、社会に有害な行為しか禁止する権利をもたない。法律によって禁止されていないすべての行為は妨げられず、また、何人も、法律が命じていないことを行うように強制されない。
他害しない限りは自由は守られるべきことであり性欲はその人そのものに根差すものだ。だから性愛対象を区別する権利、性欲を他者に抱かない権利、すべての対象に性欲を抱く権利、性欲を抱かない権利を、加害性がない限り肯定されるべきことだと思っている。
日本が明治以前は同性愛に寛容だったのは性欲を悪とする価値観がなかったからだ。明治以降のキリスト教的な価値観によって性欲が恥ずべきものにされていった。
つまり、生産目的ではない快楽を求めるためだけのセックスは道徳的によくないという価値観だ。このセックスを楽しむためだけのセックスは道徳的でないといった価値観が新潮45の論説に繋がる。
彼らにとって痴漢も同性愛もはしたない行為であり道徳的ではないから同じなのだ。
子供に性的なものを見せない配慮とは、責任を果たせない子供がセックスをすることを推進しないためなのと、過激な暴力描写は現実とファンタジーを混同しやすい子供には良くないといった理由であり、それは必要であると思っている。
ただ、それらを推進していない女性の体が強調されているだけの絵については、問題はないと考える。
気持ち悪いと切り捨て道徳を持ち出すことはかつて同性愛者を弾圧した言説と同じだ。
サイゼリヤのボッティチェリのヴィーナスの裸体のレプリカ絵が許されるように、露骨な性的表現がされていない表紙も許されるべきである。
日本では明治以降に抑圧された女性の性欲を漫画が勝ち取ってきた歴史がある。
ずいぶんと長いこと女性向け男性同士のポルノをヤオイと言って山なしおちなし意味なしと卑下しなければならなかったが、そのポルノ自体の卑下からはようやく脱却し、自らを腐ってると自虐することに移行してきた。その自虐も自虐ではなくなったきて、堂々と宣言しはじめてきたのを見ると女性がポルノと性欲を勝ち取ってきたのだと思える。
今でこそ形骸化してる雑誌アンアンのセックス特集も最初の衝撃はすさまじく、女に性欲があることを宣言する一つのターニングポイントだった。
気持ち悪いと道徳とモラルを持ち出して性欲と性的まなざしを否定し、ゾーニングを推奨する人々をわたしはフェミニズムだとは思わない。
いやだから、ヤオイがBLとなってその創作物自体を卑下する段階を抜けて、それを愛好する自分への自虐に移行していったことを言ってるので、同一視はしてない。
アンアンの衝撃については鴻上尚史の著作と当時の新聞の評論からなので、間違ってたら申し訳ない。あとアンアンについてはポルノとは言ってない。
24年組と風と木の詩からの流れを持ったJUNEと女性の二次創作が爆発的に増えたキャプ翼や聖闘士星矢で広がったヤオイが元々が別なのはわかっているよ。
ここらへんの知識は中島梓の「コミュニケーション不全症候群」の影響が強いので絶対とは言えないが、違ったことは知っている。
ただそれらがBLに吸収されるより前にまだヤオイと広く使われていた時代と腐女子の自虐の広がりは同時期だったと認識してる。
追記14:21
性的まなざしを通した視点で性的欲求を自身に齎す存在を表現することを「主体性のないモノ」扱いにしていると否定し規制させようとすること自体が、性的抑圧行為と同意味だと思っている。
そして性的まなざしを通した表現は男女に差がなく溢れている。なぜそれが正常な状態ではないと断言できるのかその根拠がわからない。
人権保障には2つの考え方があるとされる[5]。その第一は、いわゆる自然権思想に立つもので、個人には国家から与えられたのではない、およそ人として生得する権利があるのであり、憲法典における個人権の保障はそのような自然的権利を確認するものとの考え方である[5]。広辞苑では、実定法上の権利のように剥奪されたり制限されたりしない[1]、と記述されている。その第二は、自然的権利の確認という考え方を排し、個人の権利を憲法典が創設的に保障しているとの考え方である[5]。18世紀の自然権思想は19世紀に入ると後退し法実証主義的ないし功利主義的な思考態度が支配的となったとされ[2]、1814年のフランス憲法などがその例となっている[5]。
政治的,それもかなり下品な言葉だけど,「なんでも安倍総理の責任にする人」を一部のネット民が「アベノセイダース」と呼んだり,逆に「野党の答弁を盲目的に批難する人」を「ヤトウガー」と呼んだりするのを見かけるよね。彼らはどちらも対象を卑下・揶揄する目的で前述の言葉を使っている。今はこの言葉の真偽可否ではなく,〝片仮名にすると馬鹿にした印象になる〟という現象そのものを知りたい。国語や文法の教科書・Wikipediaを見ても,片仮名の役割に“相手を侮蔑する”なんていうのは載っていない。とするとあくまで予測だが極めて新しい言い方なのではないか。
そもそもなぜ片仮名の文章が人を小馬鹿にした印象を与えるのだろう(っていうか与えてるよね。僕はそう感じるんだけども,僕の感性がおかしいだけだったり……)。当て推量だし,なにより言語学には暗いので大いに錯誤しているかもしれないが,僕の持論はこうだ:
(1) 片仮名は,平仮名と列んで,漢字が読めない幼児や知的障碍者や非日本語圏の人間に向けて漢字かな混じり文を平易にする目的で用いられることがある。そこから平仮名や片仮名に対し〝子供じみている〟とか(これも非常に汚ない言葉だが)〝知恵遅れ〟といった印象が付随するようになった。例えば「いってることがよくりかいできない」なんていうブコメからは,「言ってることがよく理解できない」というブコメより揶揄の成分を強く感受する。
(2) もともと女性が使い始めた言葉だということを知ってか知らでか,平仮名には世間一般に〝柔らかい〟〝自然的〟といった好感が持たれている。その一方片仮名は〝冷たい〟〝人工的〟など,(どちらかというと)否定的な文脈で用いられることが多い。例えば擬声語でも「頭をぽかぽか叩く」のと「頭をポカポカ叩く」のでは全射が素手で行為に及んでいるのに対して後者が何か道具(といっても軽そうな品ではあるが)を使っている印象を受ける。
(1), (2) の両論を併せると,片仮名で記述された表現からは〝思考なく機械的に繰り返される幼稚で,取るに足りない文〟という印象を受けるのではないか。
上述の理屈が正しいとして,新たに疑問が生まれるのだが,それは「なぜ最近までその表現が無かったのか」と言うことだ。(1)も(2)もずっと昔から片仮名に備わってきた性質であるのに,それらが複合しただけの表現が生成されなかったのはかなり不思議だ。もっとも辞書には掲載されていないだけで昔からあるのかもしれないが。
(追記)
b:id:triggerhappysundaymorning様,出典ありますでしょうか。当方では見付かりませんでした。(高慢ちきな言い草になりすいません。あとID名が長すぎてリンクが効きません)
(追記2)
「アベ」や「フクシマ」はそれらが孕む確執が多すぎて荒れる原因になる(少なくとも僕は「フクシマ」に関して〝侮蔑〟の印象は受けない)と判断し例に挙げませんでした。が,もうすでに荒れ気味なので具体例に追加します。
(追記3)
かなり昔(一部ブコメによれば江戸時代から)そういう用法はあるみたいですね。ただ素人が読める文献がなかなかないのでは。片仮名の持つその他の意味(実体を把握しない憧れとか)について論じてる文章は見掛けるんだけどなァ……。
これは思想の左右とは関係なく、市場の要請=売る相手が居なくなると国内経済が困るから、であって、政治思想とは関係ないのでは。
強いて言えば、財界≒右なので、右サイド(持てる層)の人たちの「認識不足」だと言えなくもないですが…。
リベラルは弱者保護というよりも、多様性の許容という理屈立てだと思います。
信じられないかもしれませんが10年ぐらい前は、子を産んだ女は「いったん社会から強制退場」だったので、そうじゃない「人生の多様性」を獲得したい、という主旨だと思います。
「産んだ人=弱い=守らねば」ではなく、「産んだら退場」=扶養家族増えたのに稼ぎ口減る=社会的弱者」、という、もう一段階前の存在を忘れないでほしいです。
そして、出産に義務を課しているわけでもない。ご自身でも仰っているように、出産を義務と見なしているのは右でしょうね。夫婦別姓も大嫌いな人たちですし。
このように考えてしまう理由は、恋愛(ここでコミュニケーション弱者が発生)→結婚(ここでは主に経済弱者が脱落)→出産、
というヒエラルキーを想像しているのかもしれませんが、この「自然的市場」を否定するのであれば、
社会主義革命か、もしくは地球全土が中世ぐらいまで生産性を下げる(必然的に生殖行為=生産性向上に直結するはず)ぐらいしか方法が思いつかないですw
なので、本増田は、絶対的なものとしてこのヒエラルキーを想定するのは、人間としてい続けるためには(ワンオブ生物であると開き直るなら別ですが、私はそれは人間とはみなしません)
間違っていると思いますし、むしろ「人生の多様性」を広げることで、野生生物的ヒエラルキーの意味を削いで行くことが可能だと考えています。
ただし、何しろ人間という「生物」は、かれこれ1億年ぐらい、「産む=生産性」というシンプルかつ野生な環境でやってきたので、簡単に変わるとは思いませんが…、
話題の日向市のPR動画見たけど、個人的にはすごく好感の持てるPR動画だと思った。あの動画にいかなる程度であれルッキズムが潜んでいることは否定しようがないけれど、僕個人としては社会的抑圧の一切を否定した社会はハクスリー的なディストピアでしかないと思ってるので「海、似合ってないね」程度の抑圧は彼と同じく「ほっといてください」と言って許容出来る範疇 にある。しかし、それでもやはり肥満体型と似合う似合わないという価値判断を結びつけている以上そこにルッキズムという抑圧が存在していること自体は疑い得ない事実である。ところがその事実すら否定したがる一部のフェミニストたちがいるらしい。
サーフィンの練習を重ねた結果として体が引き締まることを自然の結果だと言うなら、なるほど一般的に言うルッキズムもある程度自然に根拠を持つものだと言えるだろう。しかし、海に似合う男が体の引き締まった男性なのだとしたら、つまり自然と身体の一致を以ってして似合っていると呼ぶのであれば、男女で所与の身体的条件に差異が存在しているのも自然になるわけで、したがって生理や妊娠などによっても社会活動に制限のかかる女性が社会進出を目指すことは女性に「似合っている」とは言い難いように思う。それは当然女性の社会進出を訴えてきたフェミニストには受け入れ難い主張かもしれない。
思うにフェミニズムという思想が上述したようにいくらかは自然に根拠を持っている社会的分業に反対するものとして登場した思想であることを考慮すれば、その根底においてフェミニズムは反自然的な性格を備えていることがわかる。それはつまり自らの生物としての女性性に対する根源的な自己嫌悪とも言える。このように考えた場合、フェミニストがこのPR動画におけるサーファーの「海、似合ってないね」というセリフを見てそこに普段から自分たちが解放されることを望んでいるのと同種の自然の軛を見ずに、あまつさえ他方にあってはその軛を肯定して自らの軛からの解放の手段にしてしまうのであれば欺瞞も甚だしいと言わざるを得ないだろう。
ハナコ先輩へ
1.先輩のご指導のお陰で、僕は試験で初めてA評価を得ることができた。僕は心から先輩に感謝している。
3(1)思うに、「感謝」とは、何らかのプラスの行為をされた者が、行為者に対して抱く、好意に準じた自然的感情であると解する説がある(計算無価値論)。一方、一切の自然的感情を否定し、損得によって対人関係をみる説(感情無価値論)があるが、いずれの説が適切か。
(2)本来、感情とは本人の意思とは関係なく発生するものである。そして、愛とは与えるものであり、見返りを求めないものである(マザーテレサに同旨)。
(3)これらの点から考慮すれば、一切の自然的感情を否定する感情無価値論は適切な考え方ではなく、計算無価値論を支持すべきである。
4.これを本件についてみると、僕は先輩から法律論文の書き方を教わるというプラスの行為をされており、先輩に対して好意に準じた自然的感情を有している。
5.したがって、僕は先輩に感謝しているということができる。
第二 僕が先輩を好きになったことについて
1.次に、僕が先輩に抱いてしまった恋心について検討する。恋心は恋愛の前提であるが、いかなる状況で恋愛が成立するか。性別および社会通念、ならびに感情の相互性が問題となる。
2(1)思うに、恋心ないし恋愛感情とは、他人に対して抱く特別かつ唯一無二の感情をいう。ここで、本感情が異性に対してのみ成立し得るかが問題となる。
(2)この点、恋愛は異性間においてのみ成立するとする説がある(同性愛否定説)。しかし、この説は同性愛の歴史および生得的可能性をも排除するものであり、支持できない。
(3)もっとも、先輩は女性であり、僕は男性であることから、この点は問題とならない。
(2)思うに、美味しいパスタを作った相手に一目惚れすることは、社会通念上充分にあり得ることである。但し、家庭的な女がタイプの男でなければならない(湘南乃風に同旨)。
(3)この点について本件をみると、先輩は僕に美味しいパスタを作ってくれた(先輩の家H28.5.15)。そして、僕は家庭的な女がタイプである。
(4)したがって、本件恋愛は社会通念上認められるものと解する。
(2)この点、恋愛は相互に思いを寄せることによって成立するものと解する。なぜなら、上述のごとく恋愛感情とは唯一無二の感情であるところ、同一の感情を相互に持っていなければ、その唯一性が成立しないからである。ここで、先輩が僕をどう思っているのかが問題となる。
(ア)まず、先輩が僕に対して恋愛感情を抱いている場合はどうか。先輩が僕に対して恋愛感情を抱いている場合には、本件恋愛は問題なく成立する。
(イ)次に、先輩が僕に対して恋愛感情を抱いていない場合はどうか。この場合、本件恋愛は成立せず、僕の片思いにとどまるものと解する。
(3)思うに、相手が自分をどう思っているのかは、平均的な精神能力を有する一般人を基準として考えるべきである。すなわち、①頼み事の承諾の有無、②ボディタッチの有無、③自宅に上げてくれた回数、④恋人の有無、等を総合考慮して決する。
(4)以上を本件についてみると、先輩は僕の指導を快諾してくれている(①)。そして、指導中に複数回のボディタッチがあった(②)。また、先輩は自宅に上げてくれた(③)のみならず、美味しいパスタを作ってくれた(湘南乃風に同旨)。さらに、先輩には彼氏がいない(④)。
第三 告白処理
よって、先輩は僕と付き合うべきである。
以上