はてなキーワード: 聴取とは
医師のカルテどうこうってブコメにスター付いてるので念のため3月4日の診療録から引いておきますが
「調査チームの聴取に対し医師は『問診の際、名古屋局職員から“A氏は支援者から病気になれば仮釈放してもらえる旨言われたことがあり、その頃から心身の不調を訴えている”旨の説明を受け、一つの可能性として詐病の可能性を考えた」
つまり医師の診断は入管職員の助言が前提なこと、ついでにいうと、
「患者が仮釈放を望んで心身の不調を呈しているなら仮釈放してあげれば良くなることが期待できる。患者のためを思えばそれが一番良いのだろうがどうしたものであろうか?」
とも書いてあるんですよ。
お前の言うことを正確に整理しよう。
犯人を逮捕するために尽力した人間が「無罪判決を得たにもかかわらず撮影されて拡散されて会社をクビになる」事態がハイリスクで発生する場合というのは、もちろん、可能性として完全否定できるものではない。では、それは会社法上一体どのような状況で発生する事象であるか。
一つ目の可能性としては、
無罪判決が原因でクビになるケース。
社会的信用を毀損するような内容の無罪判決が出たケースが考えられる。
痴漢犯罪について捜査を繰り返してきている捜査機関の目を欺き、誤認を免れないほど、相当に「通常一般の社会通念から考えても到底女性を助けるためや女性を保護・犯人逮捕のための行動とは考えられないような行動」をとったという事実認定が行われ社会的信用をおよそ毀損するような状況で無罪判決を得る。
例としては女性を助けるために女性の服を脱がし、女性を暴行し、その後すぐに投降したにもかかわらず警官に不当な時間拘束され不要な聴取を受けたケース、などが考え得る。
「拡散された動画」が「会社の解雇事由として認められるケース」というのは、例えば「特殊な救助活動」が何件も頻発して執拗に行われていたケース、拡散された「お前は救助したつもりが痴漢として拡散した動画」が実際に真実、痴漢であり、社会的信用を毀損していたが警察に捕まらなかったケース等が該当する。
それが成立するためには「救助として一般的な行動」を取っておらず(大丈夫ですかと声をかけるとか、触ってますよねと犯人に尋ねるとか、犯人を取り押さえるとか、犯行の全身像と犯行の様子を撮影して警察に通報するとか、そのような態様ではないということ)
(上の態様であれば極めて有利な条件で刑事告訴できるであろうし、お金はかからず、さらに解雇事由になりえないため、お前の言うような事態にはなり得ない)
例えば例としては犯人を撮影するふりをしてローアングルから女性の暗部のみをアップで撮影し、撮影時間の大半が犯行そのものではなく女性の暗部を映すことを主目的としたものであるとか、犯人に声をかけるふりをしてあえて逃す、犯人が触ってる手に合わせて自らも同時に女性の性器を触る、犯人を取り押さえるフリをしてわざと犯人を逃し、あとで犯人から盗撮画像を購入するなど、極めて特殊な態様で「救出」したことが考え得る。
通常の思考能力を持ってお前の主張を合理的に現実の社会生活に当て嵌めると、お前は上記のような状況を想定している以外の解釈は困難。
この結果、外為市場ではドル買いが強まっており、昨年10月以降、約13%下落したドル指数も下げ幅の3割超を回復し、その月足も5カ月ぶりに陽線(月足)となる見込みだ。
言うまでもなく、これらは米国のインフレの粘着性が改めて意識された結果だ。1月の消費者物価指数(CPI)を振り返ると、前年比の伸びこそ6.4%増と前月(同6.5%増)から縮小したが、インフレの鈍化をけん引してきたエネルギーの伸びは前年比プラス8.7%と前月(同7.3%増)から拡大に転じた。
エネルギーを除くサービスの伸びも拡大し、CPI全体の約34%を占める住居費の伸びも7.9%と前月(同7.4%増)からさらに拡大している。米連邦準備理事会(FRB)が重視する個人消費支出(PCE)物価指数に至っては、総合とコアの伸びが前年比でそれぞれ5.4%増、4.7%増とどちらも前月より0.1%ポイントずつ拡大した。
住宅ローン金利の上昇を受け、S&Pコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数(全米)でみた住宅価格は昨年6月をピークに下落に転じている。しかし、雇用の拡大が、旺盛な賃貸需要と家賃の高止まりを通じてサービスインフレの沈静化を阻むと懸念される。
輸入物価の上昇によるコストプッシュがインフレの主因となっている日本やユーロ圏と異なり、米国のインフレに対する警戒を解くのは、まだ時期尚早であろう。米ダラス地区連銀やニューヨーク連銀が公表しているWeekly Economic Indexによれば、米経済は2021年5月ごろをピークに減速し続けている。労働市場にしても、現在の需給ひっ迫がこのまま年末まで続くとは考えにくい。
それでも、向こう数カ月間は、年内の利下げ期待が一段と後退する可能性が高く、ドルが堅調に推移しそうだ。
昨年11月以降、米国の利下げ観測の台頭や日銀の政策修正への思惑も重なって、ドル/円は今年1月16日にドル127.22円まで急落する場面がみられた。しかし、足元では136円台と1カ月余りで約10円もの急騰をみせており、円が主要通貨の中で再び最弱通貨に転落している。
日本の金融政策を巡っては、日銀の正副総裁の交代を経て正常化へと大きくかじが切られることが警戒されてきた。しかし、2月24日に行われた所信聴取において植田和男次期日銀総裁候補は、足元の日本のインフレの主因を輸入物価上昇によるコストプッシュと断じた上で、CPIの上昇率が2023年度半ばにかけて2%を下回る水準に低下していくとの見方を示した。
その上で、現状や先行きの見通しを踏まえると、現在の金融政策が適切と評価し、金融緩和を継続する姿勢を示した。また、共同声明を見直す必要性にも否定的な考えを示した。
その後の株高・円安の反応が示す通り、市場では植田氏が警戒されていたよりもハト派的と映ったようだ。このため、しばらくの間、改めてファンダメンタルズに立脚した円の弱さが意識されよう。
1月の貿易赤字が約3.5兆円と過去最大を記録するなど、依然として実需筋の円売り需要は根強い。円ショートを大幅に削減した後だけに、投機筋による円売り余力も増したとみられる。このため、ドル高の受け皿として円が選好されやすく、140円の大台乗せに加え、さらなるドル/円の上昇にも警戒が必要だ。
こうした円安圧力の軽減には、やはり日銀や金融政策の果たす役割が大きいはずだ。その点を確かめるため、少し他通貨のここ1年の動きをみておこう。
はじめにチェックするのは、安全資産の代表格とされるスイスフランだ。スイスフランは昨年2月末時点の対ドルが0.9168スイスフランで推移していたが、昨年11月にかけて一時、1.0147スイスフランまで下落した。
ただ、その間の下げ幅は最大で約10%と、約24%も値下がりした円に比べればかなり限定的だ。その上、昨秋以降のドル安局面で反発すると、今年2月に一時ドル0.9061スイスフランを記録するなど、昨年2月の水準よりもむしろスイスフラン高に振れる場面すらみられている。
スイスフランは現在、主要通貨の中で日本に次いで長期金利が低い通貨だが、それでもマイナス金利政策から脱却し、政策金利を175bp引き上げたことが全戻しを上回る通貨高を招いたと言える。
もっとも、スイスフランは貿易黒字国通貨であるため、こうしたスイスフランの反発には、実需のスイスフラン買いが大きな枠割りを果たした可能性がある。
次に韓国ウォンも見ておこう。韓国は日本と同じく貿易赤字が拡大傾向にあるが、金融引き締めを進めており、この1年間で政策金利を3%も引き上げた。その韓国ウォンも昨年2月以降、最大で約17%も対ドルで下落したが、それでも円の下げ幅(約24%)よりもかなり小さい。
今年2月には一時、1200ウォン台まで反転しており、過去1年間の下げ幅の全戻しも視界にとらえる場面がみられた。
日本経済や物価の現状と見通しに照らせば、日銀が近い将来、ここまで大幅に金利を引き上げることはまずないだろう。ただ、スイスフランや韓国ウォンの例は、どちらも金利水準が米国に遠く及ばず、また、貿易赤字が続いたままであっても、金融政策が正常化へと向かうだけで、かなりの円高圧力が高まる可能性を大いに示した例と言えよう。
以上を踏まえると、少し長い目で円相場を展望する際に、やはり日銀の動向が極めて重要であることに違いはない。改めて植田氏の所信聴取に戻ると、同氏は様々な副作用が生じていることにも触れて「工夫を凝らしながら」金融緩和を継続することが適切であると発言し、円滑な金融仲介機能の発揮に向け、適切に対応するとも述べた。
これらの発言を踏まえれば、緩和継続イコール現行政策の「温存」ではない。時期やその手法こそ不透明だが、いずれ日銀が政策修正に向けて動き出すタイミングは訪れるはずであり、その際、再び円が乱高下する場面が十分に想定される。
為替相場の急変は企業や家計のみならず国際的な金融市場にも大きな影響をもたらすだけに、日銀、特に新総裁には、何よりも論理的な情報発信と周到な市場との対話が求められる。
https://jp.reuters.com/article/column-minori-uchida-idJPKBN2V104Y
債券相場は下落が予想されている。米個人消費支出(PCE)価格指数の予想を上回る伸びを受けて積極的な利上げ観測が高まり、米長期金利が上昇した流れを引き継ぎ、先物市場で売りが先行する見通し。一方、日本銀行が指し値オペに加えて、定例の国債買い入れオペを実施することは相場を下支えする見込み。この日の次期日銀総裁候補の植田和男氏への参院での所信聴取は前週末で相場の材料として消化済みとの見方が出ている。
また、10年国債カレント3銘柄に対する国債補完供給の最低品貸料見直しなど、27日から始まる金融調節措置が相場に与える影響も注視される。新発10年国債利回りは日銀の許容幅上限0.50%付近で推移すると予想されている。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-02-26/RQKOV5T0AFB601
長いので
これはちょうど今話題の件に絡めたものではなく、たまたま今日ふとしたことで思い出した事があったため備忘録として記しておきたかった内容である。
女性が男性を盗撮して、SNSなどで見た目を晒すケースは少なくない。
当方は20代男性だが、知り合いの女性がSNSで過去にそのような「晒し」を投稿しているのに遭遇したことは複数回ある。盗撮の理由は大抵の場合、「(見た目が)何か変だった」ことを仲間うちで嘲笑するものだったり、「挙動不審だった、怪しかった」ことを理由に牽制の意味合いでわざとカメラを対象の男性に向けるというものであった。
従って男性が女性に対して行うそれとは別物とも言える。言えるのだが、これはこれで男性にとって実に厄介だ。
というのも当方はこれまでに少なくとも2度、女性による自分への盗撮に気付いた事がある。いずれも警察に通報・相談したが、結論として盗撮は認められたものの、警察では対処できないと告げられた。なお盗撮されている気がするというあやふやな経験であれば述べ10回以上である。
以下に、盗撮が認められた2件について記しておきたい。
1件目について。
2年ほど前のこと。電車の中で3mほど離れた場所から、明らかにスマホを何度もこちらに向けた女性がいた。文章で書くと大変わかりづらいのが恐縮だが、女性の位置は私から見て2時の方向、彼女の身体の向きや視線は私から見て左方向であった。その女性はスマホを操作するでもなく、しかしスマホのカメラを時々こちらに向ける、という"持ち方"をしていた。この体の向きや骨格では通常あり得ないスマホの角度へ幾度も傾けたことになる。
不審に思ったためその女性の方に向かって歩いていったところ、女性が小走りで電車を降りその場を離れようとしたのだ。間違っていたら申し訳無いなと思いつつも後を追いながら駅の警察に電話をした。偶然ではあったが駅構内の改札近くに交番があり、近くにいた警察と挟み込む形でその女性に立ち止まって貰った。運が良かった。
警察官にその女性のスマホのカメラロールを見て貰うと、案の定私が映った短い動画が3本ほど残されていたそうだ。
さて問題はここからである。最寄りの警察署に警察官と共に移動し、警察による女性への聴取をして貰ったのだが、彼女は盗撮を認めなかった。電車内を撮影していた、そこにたまたま私が映り込んでいたという言い分だったようだ。実際にその動画を警察官から確認のため見せて貰ったが、画面全体に私が映っており盗撮事案と断定できそうなものであった。
しかし警察によるとこのケースでは刑事事件として扱うのは難しいらしい。具体的な被害が無いからである。特に男性が女性の下着などを盗撮するケースではなく、女性が男性の全身を盗撮するケースでは、仮に盗撮であったことを認めたとして実害がないと判断されてしまい、警察では何もできないそうだ(あくまでその警察官の言い分ではあるが)。
あるのは私の「無断で撮影されて不快である」「何に使われるか分からず気持ち悪い」という感情のみである。例えばTiktokに盗撮動画がアップされ、多少嘲笑のネタにされたとて、実害はあって無いようなものだと判断されてしまう様だ(それってどうなのよ?)。
警察署では2時間ほど粘ったものの、結局その女性は口頭注意のみで先に帰されてしまった。トラブル化を避けるため15分ほどのタイムラグを置いて私も帰された。本件はこれ以上特に何も進展はなかった。
もう1件は今から6年ほど前の事だ。
電車でひどく酔った女性2人組のうちの1人に絡まれた事があった。その際に「撮影してネットにアップしてやる」とカメラを向けられた。連れの女性が制止に入り、代わりに私へ謝罪して2人はどこかに消えたように見えた。だが念のため翌日いくつかのSNSで昨日の路線名で検索をしてみると、「こいつムカつく」という言葉と共に、本当に私を離れた場所から撮影した写真が投稿されていた。ご丁寧にアップした本人は名前も顔も出しており、勤務先までプロフィールに掲載していた。勤務先に内容証明を送り昨日の女性本人であることを確認したのち、投稿を削除させることができた。これも運が良いと言えばそうである。しかし相手の女性からは謝罪の連絡はついぞ来なかった。
このケースでも念のため警察や弁護士に相談してみたのだが、「この程度」では特にできることはないのだと言う。従って刑事事件化や民事裁判による慰謝料請求なども出来ないそうだ。この話もこれ以上の進展は無かった。
なぜこの様な話を匿名ダイアリーに書いたかというと、最近女性から電車内などで「盗撮されている」様に思える不自然なカメラの向きなどを見かける事が増えたように感じているからだ。今日もちょうどそのような事があったばかりだ。過去に2度盗撮されたことが確定した経験があるだけに、杞憂ではない可能性をどうしても思い描いてモヤってしまう。そしてSNSでも実際に電車内の誰かを撮影した様な動画は増えていると感じる。それは同時に、女性にとっても「何かあればスマホのカメラを向ける」発想を与える良い機会となっている可能性は高いだろう。
もし盗撮されていた場合、どうすれば良いのだろう。気にしすぎだろうか。何か対処出来ないものか。私自身の考え方を変えることも含めて。
https://anond.hatelabo.jp/20230130001756
増田の気持ちもわかる。大学の先輩が飲酒運転で人をはねたことがあるから。
とはいえ、大きな事故じゃなくて、道路に横になってたおっさんを、轢いて、他の人に怪我とかはなかった。
轢かれた人は、後で亡くなっちゃったんだけど。(酔っ払って道路で寝るの、本当に危ないよね)
そこからが大変だった。
判明したのは、部活のみんなに警察から「居場所を知らないか」という連絡が回ってきたからだ。目撃者がいたらしい。
先輩は、俺と同じ武道系の部活の人だったんだが、そこの部長が「警察に見つかる前に探せ!今日中だ!」って大号令をかけて、部員全員で探す羽目になった。
まあ、当時は飲酒運転はそこまで重い罪じゃなかったんだけど、やっぱり自首と逮捕で重さが違うのは俺でもわかったし、
人を轢いた先輩も、子供向けの武道スクールとかで一緒にボランティアしてて、すごいいい人でお世話になってたから、俺も部活のみんなと探しに出た。
俺はバイクを持っていたので、単車を持っている同期と一緒に外に出た。
実家周り、パチ屋、よく行ってたラーメン屋や雀荘、銭湯なんかも周ったけど、マジでどこにもいなかった。
しかも、途中で、ヤバメの連絡が来た。
みんな、不味いと思った。そのへんの人ならともかくとして、警察は身内案件の時はやたらとやる気出すものだ。警察OBの先輩ともよく話していたので、よく知っていた。
同時に、実は俺達は、先輩を見つけたくない、というのもあった。
ひき逃げの先輩は強かったのだ。身長は190cm近く、ウェイトも100キロ近くて、明●大のラグビー部と路上でモメた時も、相手の頭をカチ割って場を収めた、なんて話もあった。
当然ながら腕は全国クラスなだけでなく、あんまり言うと流派バレるかもしれんが、「喧嘩の時は急所を狙え」と教わる所なので、金的とか目つぶしを普通に狙ってくるはずだった。
正直、手負いの熊を捕まえる方がまだ気楽だ。(そういう意味でも、警察より早く見つけたいんじゃね、と話した記憶がある)
3,4時間はめぼしい場所を探して途方に暮れた俺達は、近くのコンビニで酒を買って、どうするか作戦会議、と称して休憩していた。
見つけるのも、嫌だし、仮に警察が先に見つけてしまった場合、連座で俺達も部長から罰を受ける…当時は冬。寒空の下、酒を飲む手が震えた気がする。
正直、酒の力抜きだと、すくみ上ってしまって、本当に殺されてしまうかもしれない、と思っていた。それほど先輩は強かった。路上で戦うのはごめんだった。
だが、日頃の行いが良かったからか、『先輩が見つかった。すぐ戻ってこい』という連絡があって、俺達はホッとして、大学までバイクを走らせた。
そこからが大変だった。
先輩は、なんと寮の友人の部屋にいたのだ。
(寮で何をしていたか、という話は2パターン伝わっていて、1つは部屋の隅でガタガタ震えていた、というもの。もう1つは麻雀してたよ、というもの。俺は流石に前者だと思っている)
「なんで、すぐに見つけられなかったんだ!」と部長が俺達を叱責して、大学の校舎の周りを2週させられた。
まあ、そんなことは別に些末なことで、部長が何故、先輩を探していたのか。その理由が理由だったのである。
ああ、と思った。部長が、大学の女の子を引っ掛けて、先輩と一緒にスノボ旅行に行くはずだった。しかも、その翌日の土日に。
女の子達に、自分の後輩がこれなくなった、と言わせる気か!と部長は怒髪天を突かんばかりに、激怒していた。
そういうことになった。
2人は、そのまま長野県のスキー場まで出かけて行った。しかも、人を轢いた先輩の運転で。運転する方も運転する方だが、乗る方も乗る方である。
どういう気持ちだったのだろう、と今になると思うが、当時は折檻が大したことがなくて、全員ホッとしていた。
それからが、大変だった。
(発見者の部員が署まで同行し聴取を受けたのだが、『なんかこいつ、変な日焼けしてね?』と質問され、笑ってはいけない事情聴取状態になって、大変だった、という話もある)
そして、女の子達と楽しい時間を過ごして、スキー焼けの後でパンダみたいになっていた部長は宣言したのだ。
1人のノルマは100人だった。部員は全員、大学でクソ寒い中、大声で署名をかき集めることになった。
正直、先輩が見つからずに、部長たちにボコボコに殴られた方がマシだったんじゃないか、と思うくらい恥ずかしかったし、時間の無駄だと思ったし、最悪だった。
まあ、その甲斐あって、先輩は大分緩い刑、つまり執行猶予つきで済んで、その後の就職活動等にも影響が出ない、という話で落ち着いた。あと、ついでに報道もされなかったはずだ。
(部長というか、その部活が法曹筋に強い人だらけだったし、警察OBも沢山知り合いなので、手を回したんじゃないかという話も聞いた。署名の意味とは…?)
今では、その部長や先輩たちとは繋がりはないとはいえ、学生時代はもうすこし血生臭くて、それよりヤバい事件が2,3個起きていたので、増田を見るまで、その話をすっかり忘れていた。(嫌な思い出だったのもあるが)
とにかく、人はみんな、そういう思い出を抱えたりして生きているのだ。あんまり自分を責めないで良いと思う。
ていうか、結構有名大学の話なので、当時、署名してくれ!とムサい男達に頼まれた人もいるかもしれん。その節はすまなかった。
この場を借りて、謝罪したい。
音喜多議員そりゃないっすよ(引き続きColaboの話)(追記あり)
今後の言動を見ていくべきと締めましたが、音喜多議員から割とガチめな質問主意書が出ました(https://twitter.com/otokita/status/1617443528648593408)ので質問主意書そのものの解説ついでに読んでいきたいと思います。
質問主意書とは
○質問主意書の答弁書は閣議決定を経てなさへる政府の公式見解なので重たいもの
○一般的に答弁のスケジュールは極めて厳しいが音喜多議員は余裕を持たせてくれている(優しい)
質問内容
○大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」のような回答になると思われる
○全体的にもう少し突っ込んで聞いても良いと思うが議論の取っ掛かりとしては十分
※"大部分は「東京都において適切に実施されていると承知」"としましたが、本稿を最後まで書ききって「厚労省の現状認識を問う部分」も多くありました。「大部分」というのは誤りですが残しておきます。
国会議員が文書を持って内閣に質問する方法です(国会法74条・75条)。
回答は文書をもってなされることとされており、これを答弁書といいます。内閣に対する質問であり、内閣の意志決定は閣議決定でなされるため、この答弁書も閣議決定が必要です。
国会質疑と違って文書での回答であるため、原則として後での修正(言い間違え)はなく、政府の公式見解となります。
余談ですが、一般に「何でこんなこと閣議決定してんねん!?」って報道があるときは、まず間違いなく質問主意書が出されています。例えば「1+1=2であるか問う」みたいな質問主意書が出された場合、閣議決定の上で「貴見のとおり」と回答されます。
ちなみに「趣意書」と誤記する人をよく見かけます。役人でも意識してないと間違えることがありますね。
国会議員は質問主意書を作成し、所属する議院議長に提出します。
議長のところでは主に議院事務局による体裁の審査が行われ、その上で内閣に送られます(転送)。
あまりに乱発され事務の停滞を招いたこともあり、議長への提出前に両院の議院運営委員会で事前に審査されるようになったはずですが、今はどうなったんでしようね?
内閣に転送された質問主意書は、まず内閣総務官室で担当省庁を割振りします。例えば次のように割振りを行い、各省庁に通知します。
・取りまとめ:厚労省
ここで、その割振りに異議のある省庁は一時間以内に内閣総務官室に異議と正しい割振り先、その理由を通知する必要があります(一時間ルール)。
したがって、「今日質問主意書が内閣総務官室に転送されたよ」という情報がある場合、各省庁は即座に対応できる体制を整えておく必要があります(国会待機)。
質問主意書の回答担当になると業務的に非常に厳しい(特に取りまとめ)ため、基本的にはどの省庁も「これはうちじゃなくて✕✕省の担当だよ」「取りまとめがうちになってるけど、この主意書の肝になる問いの答弁は△△省担当なんだから取りまとめもそちらだよ」という意見を出すことになります(消極的権限争い)。
内閣総務官室は各省庁からの意見に従い、割振りを決定します。各省庁からの意見を出す際、多くの場合は担当省庁間で話がついているのですが、一時間以内に結論が出なかった割振りについては内閣総務官の権限で割振りを決定します(裁定)。
実際は内閣総務官室とのやり取りと平行して行われ、こちらでも消極的権限争いがなされることが多いです。
担当課まで決まれば、担当者間(だいたい課長補佐)で連絡先を教え合います。例でいいますと、「問4について、内閣府、経産省、厚労省間で担当者連絡先を交換する」「厚労省の取りまとめ担当者は各問いの答弁作成担当者者と連絡先を交換する」ような感じです(窓口交換)。
質問主意書は、内閣に転送されてから休日を含めて7日以内に回答することとなっており、延長することも可能(国会法75条2項)ですが滅多に認めて貰えません。
実質的に5営業日(祝日が絡むともっと減る)で回答する必要があるため、そこから逆算してスケジュールを組みます。
スケジュールは極めて厳しく、答弁の作成は受け取った翌日、どれだけ遅くとも翌々日には終わっていないと間に合わないイメージです(おって説明します)。
担当課は、たいていの場合担当課長補佐を中心として答弁書案を作成します。出先機関や委託事業者に確認をとる必要がある場合には情報の提出を求めますが、それも極めてタイトであることが多いです(質問主意書を20時に受け取り、21時に発注して翌日10時に締めきったりします。)。
担当課長まで了解を得たくらいの段階で合議先の了解も取り付けます。また、合議先に答弁の一部を書いて貰ったりもします(メモ出し)。
答弁書は、閣議に付される前に内閣法制局による審査があります。
質問に対する答弁として適切か、法令や先例との整合性、文言の審査などを受けます。
担当部局が「正確にはAだけど利害関係者とかマスコミのこと考えたらA'って回答かなぁ」と持ち込んでも、内閣法制局には原則として利害関係者がいないので「なんでAって回答しないの。おかしいでしょ」と詰められます。
ちなみに、この審査は平気で22時からとか設定されます。また修正意見がつけられ、再度対面・電話でやりとりの必要がある場合には27時(AM3時)から設定されたりします(働き方改革とコロナ禍でずいぶん改善したそうです、私はもう去っているので知りませんが。)。
閣議を求める(閣議請議)のは各大臣の権限(内閣法4条3項)であるため、取りまとめ省庁は大臣までの決裁が必要です。
答弁作成者(課長補佐)からの決裁ルートはこんなイメージです。
局内
大臣官房
決裁が終わった文書を内閣総務官室に提出し、最後の確認(ここでは体裁のみ)を行います。
閣議は原則として火曜日と金曜日の開催です。スケジュールをたてる際には真っ先に確認します。
これだけの作業を実質5日間で行うため、スケジュールは非常に厳しく、質問主意書の内容にもよりますが取りまとめとなった場合には一週間それにかかりきりとなることが多いです。
○様々な困難を抱えた若年女性とは?
○若年女性の自立とは?
○モデル事業の成果を具体的に示されたい
⇒当然の質問ですね。ザルになっていないかのチェックです。定量的ってところがポイントでしょう。ただ、役人的にはモデル事業の成果について具体的かつ網羅的に示されたいと質問するところです。そうしないと具体例を一つだけ書いてかわされます。
○予算の透明性の確保
⇒議論の前提ですね。積算がザルっぽいのは都の監査結果を見ても明らかなので答えにくいと思いますが、たぶん「都(各地方公共団体)において適正になされたと報告を受けている」くらいにさらっと書かれると思います。
⇒「都において適切に行われていると承知」という回答の線引きをするための質問ですね。またどこまで補助金適正化法の対象かを確認する意味もあります。
○仁藤夢乃さんの政治活動と、そういった団体への公金支出について
⇒この質問だと、「政治活動は禁じられていない」とのみ回答がきそう。ここはもう一歩踏み込んで、「政治活動に公金は用いられていないか」「支援対象者を政治活動に勧誘していることを把握しているのか、またその勧誘は妥当だと考えているのか」「公金の使用や勧誘について把握していないのであれば調査するつもりはあるのか」などと聞いてほしかったところです。
⇒良い質問。
毎年同じ事業者が落札するような事業は財務省や総務省からかなり厳しく指摘を受けます。それを回避するための方策を考えろという議論に繋げるための質問と思います。
現在のところ「既存事業者による有償の研修による新規事業者の育成」を想定しているようで批判が大きそうに思います。身内でお金回してるだけやん?って。
⇒一般論としてお金を配る側と貰う側が同じなんてのは認められるわけがなく、当然の質問ですね。
⇒仁藤さん個人の政治的な活動は咎められるべきではないと考えます(それを言ったら例えば連合は有識者会議に呼べなくなる)。
⇒個別の検討会の内容まで踏み込む(質問27)のであれば、仁藤さんがヒアリング対象として推薦した者の適格性についても突っ込んでほしかったところです。
⇒優しい。
ただし、期間延長は議員の了解ではなく「内閣が、期間内にできない理由と期限を明示する」必要があるので、この記載をもって直ちに延長可能とはなりません。ただ、この記載をもって担当部局は延長を主張しやすくなると思います。
個人的には質問の数は多いものの内容はそれほど厳しくなく、大規模な調査も不要でと思われるため7日以内に回答可能と感じますが(長妻議員並感)。
全体として厳しく突っ込むというよりも議論の前提の認識を確認する感じですね。これからの深堀りを期待します。
○都の監査報告書読むと都が適切に監督できてるとは言えなそうだが、はてさて
○ふわっとした質問が並ぶので「各地方公共団体において適正になされていると承知」という回答が並んでcolabo弁護団が大勝利宣言する流れ?
【答弁書案】(現時点では、)各地方公共団体において適切に対応されていると承知している。(なお、御指摘のとおり、東京都においては住民監査請求の監査結果において再調査の実施等が勧告されたと承知しており、その結果に基づいて適切に対応がなされるものと考えている。)
ただ、大きく報道される可能性のある事案であり、幹部から書きぶりの指導が入るかもしれませんね。
また、東京都の再調査前結果公表前に答弁書が出されることになりますが、東京都から事前に実態を聴取して、事実と齟齬がない範囲で、さらに踏み込んだ表現にすることもあり得ると思います。
○こういうの見てて思うのって仮に「適切である」と回答したとして、適切じゃないことが後からわかったときに何が起きるの?ってことかな。
よくあるのが「…と承知している」「…と認識している」「…と把握している」という書きぶりですね。答弁時点ではその認識が正しかったので嘘ではない、という理屈です。
https://colabo-official.net/category/news/
請求人の項目はあてはまらないということで、まあ言いたいことはわかるし、Colaboとしては精算して返金して終わりの幕引きにしたいんだろうけど
エ 本件経費の検証について
次に、法人Aの本件経費の内容について、監査対象局からの説明聴取及び提
出のあった領収書等の関係帳簿の調査、関係人調査によって検証したところ、
ⅰ)委託事業の経費として計上するに当たり不適切な点があるもの
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として、 (履行確認について) の項目とか、モデル事業のそもそもの活動が確認できていないのであれば、経費の妥当性も判断できないのですが。
(1)監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査
(2)調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や委託料の過
払いが認められる場合には、過去の事業年度についても精査を行うとともに、
一部について「不当」との指摘がなされましたが、後述する通りこれも、都の明示の指針にColaboが従っていなかったと認定されたわけでもなくより透明性の高い行政に向けた、担当部局に対する改善の指摘というべきものにすぎません。
という、「ちょっと説明がたりなかったけど、うちは悪くない、全部東京都の指導が悪いんだもん」、なんて認識はちょっと異常で担当部局が改善したら本来委託対象として適切ではないという判断になってもおかしくないんだよなぁ。
あくまでなんでもないです!って大本営発表をしておけば、Colabo界隈のお仲間の知能をおとしめるわけではないけど、お仲間のTwitterやメディアが良いように広めて、なんでもないと思わせるためのポーズとしてしか思えないよ。
Colaboとして不正な経費の利用を行ってきたとは考えておりませんが、いずれにしてもこれらの指摘事項の具体的な詳細について今後確認したうえで、東京都に対しては、Colaboとしてこれまで行ってきた取扱のあり方について必要な説明を行い、そのうえで見直しや改善が必要ということであれば指導に従い、適切に対処していきます。
都は、本件事業の実施を確実なものとするためには、既存の、若年被害女性
等を支援する民間団体が有する深夜の繁華街を徘徊する若年女性への声掛け
や相談、若年被害女性等が安心・安全に過ごせる居場所の運営、困難を抱える
女性を必要な支援につなぐための公的機関等との連携など多岐にわたる支援
のためのノウハウが必要であると判断し、契約金額を重視する競争入札ではな
都は、受託事業者の履行状況及び適格性を審議し評価するため、福祉保健
局と外部有識者で構成する「東京都若年被害女性等支援事業受託事業者評価
委員会」を設置している。令和3年度における本委員会は2月に開催し、「若
年被害女性等に対する福祉施策や本事業の目的及び期待される効果を十分
に理解して、事業を実施しているか」「団体の強み・特徴等を活かして支援を
行っているか」「適切な実施体制や必要な人員を確保しているか」「個人情報
保護、人権・権利擁護、法令順守について十分な配慮を行っているか」「行政
都の言い訳の、福祉保健局と外部有識者で構成する「東京都若年被害女性等支援事業受託事業者評価委員会」とやらも、全くあてにならんてことにならない?つか外部有識者だれ?
「公金を使用する事業であることを改めて指導徹底すること」なんて基本中の基本がわかってないってことだぞ。
こんな指摘されたら普通は、この件担当している奴はだれだ!と上司が殴り込んできて担当者泣きながら対応して異動させられ、事業打ち切り、Colabo への再委託はまずいだろうとなると思うんだが、なんでこんなに強気なんだろう?と考えると
https://ksl-live.com/blog56037
https://togetter.com/li/2026389
のように、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律で公金チューチュースキームをぶっこみ、なぜかマスコミは報道しない自由を使い、意見書でお友達に利益誘導しているというのが、陰謀論とも思えなくなってくるんだよなぁ。
女性支援はいいんだけど、言い訳ばかりで利益誘導お友達団体が見え隠れして、公金利用をちゃんとしないのまずはなんとかせいって。
https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/17press/press050104juminkansa.pdf
令和3年度東京都若年被害女性等支援事業委託契約の委託料の精算には不当な点が認められ、その限りで本件請求には理由があるから、次に掲げる措置を講じることを勧告する。
「委託料の清算」に限って、現時点で確認可能な資料ではおかしな点(≒正しいと確認できない点)があるので、「その限り」において請求を認めるってことだね!
言い換えれば、請求のそれ以外の点については、おかしくないというか、精々「(処理は間違ってるかもしれないけど)不当とまでは言えない」ってことになるね!
現時点での役所の公式見解がこれなので、委託費清算以外の部分についてあんま吹き上がるのはやめとく方がいいと思うよ!
もっとも、大半の人は委託費の清算以外はあんま興味ないというかそこまで問題視してないと思うけど!
(1)監査対象局は、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額を再調査及び特定し、客観的に検証可能なものとすること。
「本事業の実施に必要な経費の実績額」が「正しいと確認できない」から再調査及び特定(=確定)させろってことだよ!
あと「客観的に検証可能なものとすること」てのは当然その経費を福祉保健局以外のどこかが正しいか確認するって意味だね!
(2)調査の結果、本事業として不適切と認められるものがある場合や委託料の過払いが認められる場合には、過去の事業年度についても精査を行うとともに、返還請求等の適切な措置を講じること。
再調査及び特定した結果、それでもやっぱりおかしかったら、その上で過去に遡って精査し、場合によっては過去分も合わせて返金させろってことだね!
当たり前か!
こっから再調査してColaboがしっかり出すもの出したら「やっぱり合ってました」とか「間違ってたけど悪質ではなかった」となる可能性も無くは無いので、再調査の結果がちゃんと出るまではあんま叩くのもどうかと思うよ!
○ 請求の内容
東京都若年被害女性等支援事業について、事業受託者の会計報告に経費の過大申告など不正があり、都からの委託料について不正受給が認められるとして、当該報告について監査をし、必要に応じて返還等の措置を求めたもの。
福祉保健局
最初に出てるとおり、繰り返しになるけど、「委託料の清算」に限って、現時点で確認可能な資料ではおかしな点があるってのが公式回答なわけで、現時点で「不正受給が認められたわけではない」よ!
そこは勘違いしない方がいいよ!
○ 判断要旨
監査対象局からの説明聴取及び関係帳簿の調査、関係人調査を行ったところ、請求人の主張は一部を除き妥当でなく、また、本事業の委託契約の委託料の精算に当たり計算の基礎とした実績額(総額)は、委託料の上限額を超えている状況は確認したものの、その精算の内容において
①委託事業の経費として計上するに当たり不適切な点があるもの、
が認められ、委託料の精算は妥当性を欠くものと言わざるを得ない。従って、本件精算には不当な点が認められ、その限りで請求人の主張には理由がある。
「請求人の主張は一部を除き妥当ではなく」 まあそうだろなって大半の人が思ってたと思うけど、それがお役所公式回答だよ!
その「一部」が経費精算なわけで、それはやっぱアカンやろってことだけどね!
その上で「委託事業の目的内費用だけど金額が正しいと確認できない費用があるぞ」「そもそも委託事業の目的内だと確認できない費用があるぞ」て指摘なわけだね!
具体的には支払いの実績を確認できないとか、支払先がなんかおかしいとか、この事業目的に対して何なのこれ? みたいな費用があるとかそんな感じだろうけど、とにかく現状では「正しいと確認できない」状態なので、一応Colaboの逆転チャンスはまだあるんだよね!
あくまで増田個人の感想としては、そのへんちゃんと証拠・書類があればさっさと出せばよかったわけで、出てないからこうなっており、この時点で出てないなら出せないじゃねーのと思うけど、あくまで再調査結果確定まではまだ推定段階だよ!
令和4年12月28日(水)
令和5年1月4日
ごめん別添の全文の存在に気付いてなかったよ!
社長によるパワハラが原因で農業アイドル愛の葉 Girlsのメンバーが自殺したと文春によって報じられる。
このことにより、愛の葉 Girlsは元々所属していたHプロジェクトでの活動が難しくなり、
取引先であった株式会社フィールド愛の和に移籍することになる。
遺族が元社長及び元社員2名、またフィールド愛の和に対して「事業を継承したってことは賠償責任も継承してるに決まってるよなぁ!?」と賠償金訴訟を起こす。
フィールド愛の和からカウンター訴訟を起こされ、フィールド愛の和への請求が取り下げられる。
気が済まなかったのか元運営会社に対して給与未払い(約9万円)の支払い訴訟を起こす。
※支払われていた賃金を時給換算すると最低賃金を下回るため差額の支払いを求めたもの
元運営会社は「全額支払い済み。なんならこっちが貸し付けている金(約10万円)を返してもらってない」と反論。
→裁判にて被害者は諾否の自由があったとされ、労働者として認められず。控訴、上告共に棄却され遺族側が敗訴する。
自殺に対する賠償金裁判では遺族側の弁護士より元所属アイドルなどから聴取したとされる「本人の著名捺印なしの聴取報告書」なるものが提出され、元運営側は同アイドルらから聴取した「本人の著名捺印ありの陳述書」を提出。「陳述書」内で「聴取報告書」の内容が全面否定される。
また、「聴取報告書」作成時に遺族側の弁護士より聴取対象に対して「陳述書にサインしてくれれば月9のエキストラの仕事を紹介できるかも」といった「リターン(実際にこの言葉が使われている)」に言及してサインを迫る様子を録音したデータが公開される。
地裁判決により「認識が阻害されるほどの過重労働があったとは認められない」「進学費用の貸付保留は母親からの相談を受けての指導の範疇」「辞めるなら1億円を払えなどのパワハラ発言があったとは認められない」と、被告側の言動が自殺の原因であったとは言えないとされた。
遺族側は控訴。控訴ついでに「自殺には至らなかったとしても精神的な苦痛は受けていたので慰謝料を請求する」と予備的主張も追加するも高裁判決は地裁の判決をすべて踏襲し、なおかつ予備的主張に対しても「成立しない」と退けた。
遺族側は上告予定。
なんていうか、こう、何としてでも金を獲りたい感が出すぎててちょっと引く。
特に「自殺以降に愛の葉 Girlsが移籍した企業を賠償訴訟対象に加える」「控訴審で自死との関連性が認められなくても精神的な負担はあったのでその分の慰謝料請求を追加する」といった行為は正直、なんていか、ちょっとアレだなーって。
ちなみに、Hプロジェクト運営からは「遺族、弁護士側からの一方的かつ事実無根の記者会見やマスコミ発表により名誉が激しく棄損された」として、遺族側に対しての訴訟が起こされている。
五輪疑惑進展があるようなないような!!!次の逮捕いつ?旧コーゾクであっても悪い人はタイホされるべし。
まずはそこから。
うまのおせわにはおカネがかかる。➡ワイロでもいいからカネほしい。➡わるいことでもへいきでやる
だから有罪確定!これくらいのロジカルフローでいけよ。検察や裁判官。
「大会マスコットの公式ライセンスを受けていたぬいぐるみ会社サン・アローから高橋氏に賄賂が流れていた容疑で近く4度目の逮捕。高橋氏の慶應時代の後輩が運営するアミューズ社にサン・アロー側から約800万円が渡ったと見られる」
「この八百万はケケ田の慰労会目的であつめられたもの! すでに聴取をうけた前会長はうけとってないと主張してます。特捜部がケケ〇氏までねらうために立件したとみられる。Xデーが関心ごとです」
ケケ田元会長の逮捕は11月8日か。高橋5度目の逮捕と元会長の逮捕は同時期か?高橋➡ケケ田➡蜃気楼ルート。
ケケ田ファミリーと地上げ会社との関係は詳しく報道。そこの会社はプリンスホテルに旧ケケ田邸を売却してからのお付き合いでsunも10年以上オフィスを借りていると
やあ、みんな元気?ただいま、増田です。
厚労省からも労働者ではないと言われてムカついたので晒します。
埼玉県ワクチン接種センターで働いていたら労働者ではないといわれた。(詳しくはこちらhttps://anond.hatelabo.jp/20211014160920)
残業代の未払いや労働条件の切り下げに当たるかという問題だと思っていたが、どうやらそもそも労働者ではなかったらしい。でも実態が労働者であれば、契約内容にかかわらず労働者であるはず・・・と素人が悶々と長々とまとまりのない文章を書いたところ多くの反響をいただいた。
電話相談では実際のメール内容や給与明細を見てもらうことができないため窓口で「労働者ではないので八時間労働制に該当しないから時間外労働の概念もないし割増賃金を支払う必要はない」と言われて残業代が未払いだと相談員に訴えたところ、詳細を知る必要があるとして監督官に代わった。
監督官「労働者性を判断するのはこちらで、使用者が決めるものではない」Fu〜かっこいい・・・
勤務場所や時間が指定されシフトもあり拘束されていることから労働に当たる可能性があるとして、調査が入ることになった。(県センターは四箇所あり、別センターに勤務する看護師も同様の扱いを受けていると伝えた)
鍵は埼玉県が取ってつけたように提示した保政法第569-1 (※県からのメールには「保政法第569-1通知に基づく業務応援(スポットで応援を依頼しています)」とあった)というものの中身になるだろうとのことで、全文を確認したいとその場でセンターに電話をしてくれた・・・が担当者は本文はおろか何を根拠に発出されたかっていうかそれってなに?おいちいの?と理解していなかった。
偉い人によると、「保政法第569-1は厚労省から労働者として扱わなくてもいいですよと言われているのでそのように扱うけど大丈夫だよね?と聞いて埼玉県労働局から承認を得ました!」という免罪符的なもののようだったが、監督官は「実態を判断するのはこちらですので」と伝えてくれた。(かっこいい・・・)
県センター担当者からのメール文面や当初配られた条件が記載された紙ぺらなどと共に、本来であればもらえていた賃金(残業代・シフトが削られた分)を計算し、資料として提出した。
さて、その頃センター内でも、シフト減に対して同意はしていないこと、接種者の減少を見越した運営ができていなかった埼玉県により労働の機会を一方的に奪われたのは解せぬと県職員と話し合いをしていた。
「ワクチン接種業務に関する謝金支払い求人の対応について」という資料2(後述)と記載された紙を一枚渡され、「埼玉県としても初日に丁寧に説明するべきであったのはごめんだけど、そもそもこれは雇用締結する”労働者”としては扱わない謝金支払いの求人であることを明示しなかった看護協会が悪いから文句ならそちらに(意訳)」という説明。(ちなみに明示はされており、割増賃金や補償がないことを書いていなかったのは埼玉県)
しかしそもそも資料2というものの出典が記載されていないし(非公式なのではと思った)ここまで来て引き下がるかよという気持ちにもなっていたし、大本である厚労省の文書を確認する必要があったので、この謎を解明すべく、我々はアマゾンの奥地へと向かった・・・
資料2の大本は【新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種人材確保】が目的であることが分かった。これは政府が21年7月末までに高齢者のワクチン接種完了を目指したものの、看護師不足が叫ばれており、それを解消するための切り札となる潜在看護師の就業支援として、支給要件を満たした看護師に就業準備金を支給すると厚労省が決めたもの。
資料が添付できず分かりづらくてすまんだけど。
都道府県ナースセンター以外の職業紹介や直接申し込みにより雇用された場合や、自治体において謝金対応としている募集への就業も就業準備金支給の対象に含めるとした。(そして本来謝金支払い求人は無料職業紹介事業の対象ではないが、緊急だから掲載してよいとなった)
ワクチン接種のための潜在看護職等のさらなる活用について(厚生労働省医政局看護課):準備金支給の対象についてはeナースセンター(都道府県看護協会が運営する無料職業紹介サイト)への登録及び必要な研修の受講を要件としているが、それ以外の職業紹介や直接申し込みによる雇用の場合、自治体において謝金対応している募集も対象とする。謝金対応は本来無料職業紹介事業の対象外だが緊急的なので、看護師確保事業として必要な情報提供の支援をしてねという文書
ワクチン接種業務に関する看護職確保のさらなる推進について(交易社団法人日本看護協会):厚労省からの通知を受けて、自治体からの求人では謝金支払い求人を希望するところが多かったことから、厚生労働省医政局看護課との検討の結果、無料職業紹介事業とは別の扱いとして対応することとなったのでそれぞれうまくやってねという文書
資料2は、緊急的な看護師不足を解消しワクチン接種を完了させるために潜在看護師に就業準備金を支払うことを決め、広く看護師を集めるためにeナースセンターでは労働契約ではない求人であっても扱うことになったからこのように対応しようねという資料だった。
ちなみに資料2と合わせて上記関連資料も追加で労働基準監督署へ提出した。
資料2ってあくまでも準備金支給(ワクチン接種の看護師確保)のためなら謝金支払い求人を取り扱ってもよいということのみであって、実態として労働者に見える環境であっても労働者として取り扱わなくてよいとは一言も言ってない。((特大フォント))
埼玉県の言い分はこうであった「これは給与ではなく謝金だし、命令ではなくあくまでも依頼で、依頼したら来てくれただけ(意訳)」ま、そりゃあそう言うしかないだろうよ。
ではそもそも有償ボランティアとはなんぞやということでまたしても我々はアマゾンの奥地へと向かった。
こういうものを見つけた。ちょっと脱線しているので、経過が見たい方は読み飛ばして欲しい。
「有償ボランティア」 は労働者か?ー活動実態と意識の分析から
労働政策レポート No.3「有償ボランティア」という働き方─その考え方と実態─(第2章 有償ボランティアをめぐる研究と議論の整理)
『有給職員と仕事内容が近づいてくると, 内在的意識が有給職員に近くなる可能性がある。 このように外形的にも内在的な意識においても有償ボランティアが有給職員に近い場合には, 労働者として扱うことが望まれよう。』(小野,「有償ボランティア」は労働者か?ー活動実態と意識の分析から,日本労働研究雑誌,2007)ですよ、聞こえますか。
『ボランティアについて明確な定義を行うことは難しいが、一般的には「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為」を指してボランティア活動と言われており、活動の性格として、「自主性(主体性)」、「社会性(連帯性)」、「無償性(無給性)」等があげられる。(厚生労働省社会・援護局地域福祉課)s1203-5e_0001.pdf (mhlw.go.jp)』
そもそも求人サイトを介して求人募集していたんだし、お金欲しさに応募しているところから利他的でないことは明白であり利己的でしかないです。(特大フォント)
給与ではないと言うが所得は所得だし、こちとら「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して所得税が引かれており、税務署には「給与」として扱われる。
「流山裁判」の話も読んでみたが、時給自体も一般的なワクチン求人と遜色なく、単純なありがとう代というには高時給で対価としての性格が強く、専門性の高さからも請け負って働いていたと言えるだろうと考えている。
また、看護師の他に医師や案内スタッフもいたが看護師を除く全員が労働者扱い(みんなは派遣)されていて、看護師だけがこれだけの給与を貰っていて同様にシフト制で働いていて有償ボランティアと言い張るには無理があるのではないかと感じる(賠償責任保険に加入しており、何かあれば埼玉県が対応することになっていた)
長くなりそうなのでアマゾン話はこの辺で。
監督官「県職員との話し合いで(ワイが)言っていたという回答と同じ内容だった」
1度目の聴取で書類を請求していたようでそれを提出してもらったとのことで、それを元に改めて上に照会して法違反があるかどうかを調べる。
監察官「柱は労働者性が認められるか・割増賃金の適用となるか(変形労働時間制の概念が埼玉県に存在するか)・休業手当の対象となるか(労働者性があるなら)になる」
埼玉県「会計年度任用職員制度を適用すると行政職の中で一番給与安くなるけどいいの?」という話も出たらしい。
良い訳ねえだろうよ遡って労働条件の切り下げをするの?すごくない?まじアクロバティックなんだけど・・・
監督官曰く「遡及して返還するというのは聞いたことがないし、それこそ最初の求人情報と異なるだろうってトラブルになるのは明白なのであり得ないとは思うけど」「埼玉県には埼玉県の決まりがあるんだろうけど、そんなことこっちは知らんし・・・労務管理を徹底してとしか(意訳)」と仰ってました。
ちなみに会計年度任用職員でも同額くらいで出てた自治体はあったので、給与自体は設定できるはずですね。
○野澤企画官 看護師派遣を行う派遣事業者に聞き取りをしたところ、時給で大体2,000円から2,500円が相場でした。~中略~ 接種会場の設営等にかかる費用については、菅総理も申し上げている通り、国で100%措置することにしているため、自治体は、相場と比べて遜色ない水準で雇っているのではないかと考えています。以上です。
○松本委員 遜色ないのではなくて、やはり、もう少し手当を考えたほうがよろしいかと思います。と申しますのが、普段の仕事の時給と比較しても、2,200円は決してそんなにいいわけではないのです。非常に短時間の仕事だと思うので、やはりある程度の手当は、危険手当的な意味も含めて、もう少しお考えになったほうがいいのではないかと、私は思います。
声に出して読みたい日本語〜!私もそう思うよ!??!?松本委員に同意同意!!!
案内スタッフ1500円/h、会場ディレクターで30000円/dとかで出てたんですよ?それでどうして実働が多い看護師が2000円台?割に合わない。
医師が20000円/h出ていたことも考えて、準備して打って観察する看護師の4000円/hは妥当だろう、じゃなかったら何のために頑張って資格取ったんや・・・
はじめに、厚労省や自治体とのやり取りになるのでめちゃくちゃ時間かかってしまってごめんやでとのことだった。本来企業とのやり取りならこんなに時間は要さないのだとか。
以前に柱になると伝えられていた①労働者性が認められるか、②割増賃金の適用となるか、③休業手当の対象となるかの報告。
③については難しいだろうと思っていたのでふむふむやはりという感じ。時短勤務は本意ではないので悔しいけど。
これらの違反点をまとめて労務管理しっかりしてね的な感じで埼玉県宛へ交付する予定と。
一般的には、違反を認め是正してもらうという流れになるそうなのだが、そんなに素直に動くのだろうか、ちゃんと更生してくれよな・・・と祈っていた。
県で協議中との連絡。期間中どういう働き方だったのかという聞き取りだった。
業務に関して具体的な指示があったのかとか、シフトはどういった決め方だったのかとか。上からの指示があって働いていたかどうかとかを見極めるためかなと。
監督官「クッソ時間かかったのにごめんだけど(n回目)、厚生省の労働局とも話し合いをして労働者にあたるかを検討してきたし指導できそうって方向でやってきたけど、結論労働者に当たらなかった(意訳)」
は?どゆこと?イケそうみたいな方向はどうした。
アクロバティックに大技決めたかと思いきや着地失敗かよ。驚きで複雑骨折。
驚きで詳しい理由を問い詰められなかったが、、一般の仕事とは異なり特殊だからゴニョゴニョみたいな感じの言い分。厚労省パワープレイすぎ。
労基言いくるめた厚労省の担当者、俺たちの前に出てきて説明して。
誰があの時期に12人で1300人(接種者は5人)打ったと思ってんの???段々呂律回らなくなるんだぞ・・・
労基の担当者は大仕事した結果がこれでマジ時間返せよ〜と思ってるかもしれないが、それはこっちも同じだし期待した分ショックもでかい。
まさに今回の発端がここ。契約書や労働条件通知書は自分が労働者だと認めてくれる紙切れ(pdf)を大切に保管。書いてあることと違ったらその都度確認!それはあなたが持つ権利です。
選挙行こう(飛躍)
マジで大切。今回のように力になってくれない、メールも読んでくれない都道府県議会議員があなたの町にもいます。弁護士でホームページに労働者の味方とか書いておきながら労働者のメールをシカトするおじさん。労働者の権利を守る委員会みたいなのに入っているのにその手のことは分からんので力になれませんと返信してきたおばさん。自分が持つ権利は全部使おう。風が吹けば桶屋が儲かる的なあれで、回り回って自分に影響があるかもしれないぞ。
そのせいか分からないが、大手の子会社に就職したときは、取引的に知っていなければならない人がなかなか覚えられなかった
仕事はSEだから顧客聴取もしたが、顧客のほうは自分とこの社長が導入するいうから仕方ない、程度の動機だから面倒がる(工場や倉庫とかだいたいそうだ)
こちらは押し付ける側を演じるのが下手だが、向こうからは○社の設計の人と思われている居心地の悪さ
社長と営業マンとのあいだの話も知らないし、風潮でやりたいだけならやめればいいのにと内心思っていた
気の毒な上司はマスターファイル作る人を向こうで決めて貰ったりしていたが、部下は取引先名も多分全部は覚えないまま、引き継ぎして離脱退職した
全く悪かったが、これ病気なんだろうか
犯罪に合われた方には同情を禁じ得ない。
同じグループで2件被害とのことだが、同一犯の可能性はあるのだろう。下記で検討したように犯人にも難易度の高い犯罪と思われる。今回の犯人が捕まればしばらく安心して新幹線改札を使えるのではないか。
前提として、「在来線」「出口」での自動改札突破はかなりの件数が発生しているのではと思う。
1.入口
自動改札犯罪で多いのは出口だ。突破して駅から出れば闇の中。物理的確保は不可能に近い。監視カメラから追うしかないが顔を隠されたら?入口は違う。先は閉鎖地域。在来線巨大駅の改札入口はラビリンスの招待状、群衆に紛れ、ホーム多数、発着も頻繁。新幹線は違う。東京駅は最大だが東海道とそれ以外の新幹線改札は分かれおり規模は知れている。駅員の密度は高く、客の密度は相対的に低い。警察もいる。泥棒と叫ばれ追跡されれば逃げ場はない。ホーム上の捕り物はダイヤを荒らし危険も招くのでできれば階段下で抑えたいところだ。換金目的なら乗車予定はないし可能だろう。
2.新幹線
そもそも不正乗車目的か、換金か。まず不正乗車を考えよう。犯人は目的地までの切符を見定めて強奪するのが困難だ。ツイート主も書いているように今回は東京駅。一方向のみ。新大阪など両側来るところは反対方向を強奪したら目も当てられないので相対的に起きにくいだろう。また新幹線は匿名性が低い。検札がくる。指定席券を奪っても指定席に座れば犯人ですと名乗っている状況、ほかのシートに座っても怪しまれる。自由席を見極めて強奪?それでも在来線と違い車掌が往来するし鉄道警察も頻繁に乗っている。駅間も長い。袋のネズミである。在来線の改札犯罪は費用対効果で一定見逃されている可能性はある。新幹線のチケットは高価で、かつ既に犯罪中の者が乗っている状況は危険である。次の犯罪に進む可能性もある。安全管理上注意される状況なので是非連絡して、監視して、下車を待って逮捕して欲しいところである。実際に駅から車内に連絡が行く可能性はあるだろう。特に警察乗車便なら。
換金はどうか。この可能性のほうが高かろう。だが払い戻しは御用一直線だろう。また指定券の払い戻しは出発時刻までで困難だ。もし払い戻すならカード購入ではカードを出せと言われるので現金購入を狙うのだろう。乗車券をなんとか改札の外に出て乗車券を金券ショップに持ち込む。有効期限は距離に応じて当日から数日。函館か博多の自由席が狙われるリスクが高い。金券ショップでも足がついて御用の可能性があるし、買取金額を考えると骨の折れる犯罪だ。
3.駅員の対応
事情を言っても証明できないからと再購入。本当なら駅員の対応に問題はないか。新幹線の切符は領収書出ない?希望するボタンを押した場合のみだったか。在来線改札では繰り返し襲来する酔っぱらいや詐欺対応でつっけんどんな対応もあると理解しているが、新幹線改札で犯罪被害者に門前払いがもしあったなら良くない。東京駅新幹線改札内には警戒中の警察がいるはず。駅員側も犯人が他の犯罪を起こす危険からすぐに警察を呼んで対処すべきである。被害状況の聴取や協力の時間が発生する、予定上許容できない場合自腹再購入で乗らざるを得ないことはあるだろう。被害者も犯人も同じ電車に乗るならお互いに気が気ではないが。
4.あえて手を出さない?
新幹線の運行上の安全や運行への集中を考えてあえて走行中の列車と連絡を取ってまで犯人を追い詰めない考え方もあるだろう。もしそのような方針で、かつ対応が見破られているとすると、不正乗車目的で一定件数発生している可能性はある。その場合でも泥棒と一言叫ばれれば改札内に逃げ場はないので犯人にとってお縄のリスクが非常に高い犯罪であることに変わりはない。NYは知らないがパリやローマの地下鉄の自動改札では不良集団が悠々と突破していく。駅員はいても手を出さない(私の観察範囲では)。他の乗客は言うまでもなく。危険だからだ。治安が一定以上悪化すると係員も一般人も見て見ぬふりになる(長距離列車では改札自体なく社内検札ですべてカバーするのでチケット強奪は起きない)。日本がこうなるとは今のところ思えないが、念を入れて割れたそばから窓の修理を続けてほしいものである。
見落としや仕組みの理解誤りがあったら教えてください。
1970/10/22 朝刊 1段 6頁 777組が国際集団結婚式 ソウルで原理運動の青年_韓国
1975/1/23 朝刊 1段 22頁 親も知らぬうちに指名で集団結婚式 信者二千人 近く韓国で やめさせて…父母訴え
1975/1/23 朝刊 3段 22頁 信じねば親も悪魔…が教義 宗教評論家荒井氏の分析_統一教会(原理運動)
1975/1/23 朝刊 6段 22頁 統一教会_統一教会(原理運動)
1975/1/23 朝刊 8段 22頁 時間かけ納得へ努力_統一教会(原理運動)
1975/1/27 朝刊 1段 22頁 「統一協会」の集団結婚騒ぎ 反対派の子弟が帰宅 説得で20人_統一教会(原理運動)
1975/1/28 朝刊 4段 22頁 抗議はあっても 結婚式予定通り 統一教会スポークスマン
1975/1/29 朝刊 8段 22頁 さらに十数人帰る_統一教会(原理運動)
1975/2/4 朝刊 9段 18頁 日本人は800組 原理運動の合同結婚式_統一協会(原理運動)
1975/2/8 夕刊 1段 6頁 父母の反対押し切って 799組の日本人も 合同結婚式 ソウル
1975/2/8 夕刊 7段 6頁 父母の会が抗議声明_統一協会(原理運動)
1975/2/19 夕刊 1段 8頁 統一教会に 仏でも“嘆きの親”「盗まれた子返せ」300人が抗議の集会
1975/12/7 朝刊 7段 22頁 統一教会燃える 墨田_火事
1976/6/4 朝刊 7段 7頁 米国税庁が調査に乗り出した統一教会の 文鮮明牧師_ニュースの顔
1976/6/21 朝刊 9段 7頁 文牧師、米の銀行を支配? 議会、政府に調査要請へ_韓国
1976/11/1 朝刊 9段 3頁 統一教会関係機関も捜査中 米議会へのわいろ事件_韓国実業家の米議員買収事件
1976/12/18 朝刊 9段 18頁 統一協会支持派が客を招き晩さん会_宗教
1977/1/31 朝刊 1段 4頁 大学生「右向け右」 勢力急成長の原理研グループ 続々、独自の学内新聞 賛同教授も七百人握る
1977/2/6 朝刊 4段 3頁 統一教会系会社を手入れ 脱税で韓国治安本部_統一教会
1977/2/6 朝刊 9段 19頁 「原理被害者更生会」顧問 若い男女に襲われる 練馬_暴力・おどし
1977/2/8 朝刊 1段 3頁 与野党の大物ねらい撃ち 解明進む、韓国の対米工作 贈り物や宴会攻勢 政財界ぐるみ 宗教もからむ?
1977/2/12 夕刊 3段 8頁 ジ・エンド「ティファニーで朝食」 ニューヨーク 統一教会がビル買収
1977/2/15 朝刊 1段 18頁 統一教会 KCIAとの接触認める 見解発表「弾圧され理解得るため」
1977/2/16 朝刊 9段 22頁 贈賄も摘発 韓国の統一教会系会社_統一教会
1977/2/22 朝刊 9段 7頁 韓国系財団に流用の疑い_犯罪
1977/2/23 朝刊 4段 4頁 統一教会の素顔 120カ国に200万人の勢力 反共が理念、会員が献金
1977/2/23 朝刊 9段 22頁 「KCIAが弾圧は誤り」統一教会訂正_統一教会
1977/3/4 朝刊 9段 20頁 「統一教会系の集会に、北区教育長が激励文」 区議会で共産党が追及
1977/3/7 朝刊 7段 22頁 原理に泣く親心デモ_宗教
1977/3/16 朝刊 1段 4頁 米の人権基準 韓国では疑問(李東元韓国元外相)_世界の声
1977/3/18 朝刊 7段 3頁 (4)反共複合体 話題まく統一教会 豊富な資金で多角経営_日韓不透明の構図
1977/4/5 夕刊 1段 2頁 “共働関係”を追求 米議会が調査 KCIAと統一教会
1977/4/12 夕刊 9段 7頁 世界基督教統一神霊協会本部員を傷害で逮捕_宗教
1977/4/19 朝刊 9段 22頁 原理運動被害で直訴_宗教
1977/4/25 朝刊 9段 22頁 統一教会の178人に国外退去の手続き 米移民局_統一教会
1977/5/7 夕刊 5段 6頁 文鮮明氏を一時逮捕_統一教会
1978/2/26 朝刊 10段 3頁 統一教会が白人女性使い日本でも議会工作? 日韓疑惑で橋本議員語る
1978/3/16 朝刊 1段 3頁 KCIA、統一教会を設立 「米韓関係の報告書」を公表 米下院委
1978/3/17 朝刊 1段 3頁 日本でも食い込む 統一教会 27万人幅広い活動_下院国際関係委
1978/3/17 朝刊 5段 3頁 統一教会に関するCIAの秘密報告_下院国際関係委
1978/3/18 朝刊 10段 3頁 CIAは事実誤認 日本の統一教会が反論_下院国際関係委
1978/3/23 夕刊 1段 2頁 KCIAとの関係否定 米下院委 韓国文化自由財団の理事長
1978/4/16 朝刊 10段 3頁 国際文化財団援助の団体が平和会議 七月に日本で_国際
1978/5/19 朝刊 1段 22頁 統一教会がらみの映画「仁川」 東宝が製作に協力 労組などは強く反発
1978/6/23 夕刊 1段 2頁 フレーザー委員長らを 統一教会が提訴「結社・信仰の自由侵害」 米議会、全面対決へ_下院国際関係小委(フレーザー委)
1978/8/5 朝刊 5段 3頁 統一教会の疑惑否定 文鮮明師の特別補佐役 朴氏が記者会見
1978/9/28 朝刊 1段 22頁 千六百組の合同婚約式 統一教会また実施
1978/11/11 朝刊 2段 22頁 文鮮明師の入国拒否 成田入管_出入国査証
1978/11/14 朝刊 6段 22頁 原理運動に厳しい目 「憂慮する会」スタート_宗教
1979/5/19 朝刊 6段 22頁 統一教会で集団婚約_米国
1979/8/13 朝刊 10段 3頁 統一教会がアフリカ進出 30数カ国に拠点_アフリカ
1980/8/27 夕刊 1段 3頁 ある入信女性の軌跡 何が娘を変えたのか 独自の価値観との出会い 宗教は受けざら役_検証
1981/8/24 夕刊 3段 12頁 原理運動 ブラジルでも問題化 未成年の参加禁止州も_ブラジル
1982/5/19 夕刊 8段 10頁 文鮮明師ら脱税で有罪 ニューヨーク連邦地裁_裁判・訴訟
1982/7/12 朝刊 1段 4頁 変わる米社会の反応 統一教会の大合同結婚式_ルポ82
1982/7/17 夕刊 9段 9頁 脱税で懲役18月の判決 統一教会の文鮮明_裁判・訴訟
1982/8/12 朝刊 10段 7頁 文鮮明師、国外退去は免れる_裁判・訴訟
1982/10/9 夕刊 1段 12頁 統一教会 ソウルで“集団結婚”1万人 14日、日本から最多の3千組
1982/10/12 朝刊 9段 4頁 (解説)目的は組織の強化 団結誇示し飛躍も_統一教会合同結婚式
1982/10/15 夕刊 5段 18頁 六千組が集団挙式_統一教会合同結婚式
1982/10/25 朝刊 7段 4頁 合同結婚の若者たち_風車
1983/10/17 夕刊 6段 2頁 正体不明の中東紙「統一教会」が全面的に支援 元記者が告発_キプロス
1983/10/22 朝刊 1段 3頁 夢か可能か「日韓トンネル」 九州-釜山230キロ 進む調査 統一教会が音頭取り_深層 しんそう 真相
1983/12/12 夕刊 8段 15頁 「原理研」に入会した娘 引き戻した親は正当 徳島地裁判決_訴訟
1983/12/30 朝刊 1段 18頁 統一教会を前幹部が批判_NEWS三面鏡
1984/5/15 夕刊 1段 2頁 最高裁 文鮮明の上告却下_裁判・訴訟
1984/7/19 夕刊 8段 14頁 文鮮明師収監 米地裁が命令 停止申し立て却下_文鮮明師を収監
1984/7/21 夕刊 8段 13頁 文鮮明師を収監へ_文鮮明師を収監
1984/7/22 朝刊 1段 3頁 岐路に立つ統一教会 教祖収監_文鮮明師を収監
1984/7/22 朝刊 1段 3頁 一層閉鎖的になるのか 世間の常識に沿うのか_文鮮明師を収監
1984/9/1 朝刊 3総 003ページ 02442文字 写真図表有 筑波大の国際関係学類 どこか偏った感じの教授陣(真相・深層)
1984/11/27 夕刊 1総 001ページ 00330文字 韓国、銃撃事件で中断の板門店ツアーを再開
1984/11/28 夕刊 2社 018ページ 00772文字 FBI、文鮮明師の側近誘拐で韓国人6人を逮捕
1984/12/10 夕刊 月曜ルポ 005ページ 03262文字 写真図表有 中止された筑波大学祭 企画表の提出、学生が拒否し紛糾(ルポ´84)
1985/4/9 朝刊 2社 022ページ 01850文字 アフリカ救援募金めぐり苦情 無届け・使途不明も 難民救援連絡会など指摘
1985/5/20 夕刊 月曜ルポ 005ページ 01517文字 筑波大の学生処分(深海流)
1985/7/10 朝刊 3総 003ページ 02555文字 論議呼ぶ臨教審委員の統一教会系会議出席(深層・真相)
1985/10/23 朝刊 3総 003ページ 02228文字 写真図表有 法案成立狙い持久戦(国家秘密・スパイ・知る権利:1)
1986/2/21 朝刊 解説 004ページ 02220文字 写真図表有 筑波大構想に転換の機運 次期学長に福田体制批判派
1986/7/14 夕刊 月曜ルポ 007ページ 03196文字 写真図表有 若者に新オカルトブーム(ルポ86)
1986/7/23 朝刊 2社 022ページ 00390文字 「週刊ポスト」訴訟、統一教会側が敗訴 記事は名誉棄損せず
1986/9/3 朝刊 1社 023ページ 01477文字 国家秘密法制定運動に勝共連合がスポンサー 政治資金報告書
1986/10/7 朝刊 解説 004ページ 01064文字 写真図表有 国家秘密法案・靖国問題(焦点再録 参院予算委・6日)
1986/10/30 朝刊 解説 004ページ 00369文字 国際勝共連合(ことば)
1986/11/25 朝刊 1総 001ページ 02153文字 国家機密法、増える反対議会 促進議決に目立つ議論不足
1986/11/25 朝刊 特設ニュース面 011ページ 02709文字 写真図表有 勝共連合が活動を支えている 国家秘密法・地方の動き実態調査
1987/1/13 朝刊 解説 004ページ 02672文字 写真図表有 国際勝共連合の足取り 「国家秘密法」制定に照準
1987/2/14 朝刊 1社 023ページ 00659文字 霊感商法で被害連絡会
1987/2/25 朝刊 1社 023ページ 01165文字 写真図表有 霊感商法、根は1つ? 10日間の被害訴え500件、20億円
1987/3/6 朝刊 3総 003ページ 02186文字 写真図表有 被害深刻な霊感商法 救済の動き、全国に(時時刻刻)
1987/3/7 朝刊 2社 022ページ 00500文字 文芸春秋の千葉会長、秘密法促進懇を退会
1987/3/17 朝刊 3総 003ページ 02310文字 写真図表有 「霊感商法」はこんな手口 典型的な被害例から(時時刻刻)
1987/3/20 朝刊 2社 022ページ 00589文字 霊感商法、慰謝料を 札幌の女性が提訴 「洗脳され職失う」
1987/4/2 朝刊 4社 025ページ 01472文字 秘密法論議かすむ地方選 売上税花ざかりで
1987/5/6 夕刊 1総 001ページ 00580文字 写真図表有 本社に薬きょう・脅迫状が届く 朝日新聞記者殺傷事件
1987/5/7 朝刊 1総 001ページ 00393文字 本社への脅迫状、阪神支局襲撃事件と無関係 警視庁が断定
1987/5/12 朝刊 1社 027ページ 01029文字 霊感商法をまた提訴、組織的行為と主張 被害救済弁護士連
1987/5/15 朝刊 特設ニュース面 027ページ 07818文字 写真図表有 衝撃…無言の銃弾 阪神支局襲撃事件、24時間ドキュメント
1987/5/20 朝刊 2社 026ページ 00666文字 「合同結婚式中止を」と統一教会信者の親が法務省に要望
1987/5/29 朝刊 1社 031ページ 00442文字 「原理」被害者の会に嫌がらせ電話殺到 代表は職場に辞表
1987/6/5 朝刊 2社 030ページ 00535文字 霊感商法根絶も検討 被害防止で遠藤法相答弁 衆院委
1987/6/6 夕刊 1社 011ページ 01140文字 霊感商法批判したミニコミの発行人、撃たれけが 長崎
1987/6/15 夕刊 2社 014ページ 00631文字 統一教会の女性会員、フォーカス側に勝訴 間違い写真掲載で
1987/6/18 朝刊 2社 026ページ 00253文字 「統一教会員の子供を返して」 広島・山口の親も訴え
1987/6/24 夕刊 1社 015ページ 00941文字 霊感商法、千葉と東京で提訴 合わせて3400万円払え
1987/6/27 朝刊 2社 030ページ 00328文字 原理研めぐり学生同士衝突 神奈川大
1987/7/10 夕刊 1総 001ページ 00642文字 「行革の精神貫く」 参院で首相答弁
1987/7/11 朝刊 解説 004ページ 01632文字 写真図表有 参院代表質問と政府答弁要旨(10日) 佐藤昭夫氏 共産
1987/7/26 朝刊 1社 031ページ 02589文字 写真図表有 霊感商法、各地で守る集会 国会議員が祝電、福田元首相の名も
1987/7/27 夕刊 らうんじ 003ページ 03523文字 写真図表有 「霊感商法」私はこう売った 元販売員・霊能者16人の証言
1987/7/29 朝刊 1社 027ページ 00582文字 霊感商法集会への議員の祝電、国会でも論議
1987/8/20 夕刊 1社 015ページ 01344文字 「霊感商法」で統一教会など相手に賠償請求・調停申し立てへ
1987/8/21 朝刊 2社 026ページ 00250文字 「霊感商法で訴えられ心外」 統一教会コメント
1987/8/28 夕刊 1社 019ページ 00936文字 霊感商法卸元の警察訪問、自民県議が仲介 静岡
1987/10/13 夕刊 2社 010ページ 00173文字 日本基督教団が原理問題相談会
1987/12/21 夕刊 2社 012ページ 00351文字 霊感商法被害、1年で157億円 対策弁連が集会で報告
1988/1/20 夕刊 らうんじ 003ページ 02866文字 写真図表有 世界反共連盟“ワクル”の実態に迫る 米書ルポの日本語版発売
1988/2/10 夕刊 2社 014ページ 00490文字 長崎県弁護士会、いやがらせ電話は「人権侵害」と判断
1988/2/29 朝刊 1社 027ページ 01458文字 写真図表有 霊石愛好会、宗教法人に変身 「天地正教」名乗る
1988/3/1 朝刊 3総 003ページ 02652文字 写真図表有 巧妙化する霊感商法 霊能者、研修で特訓(時時刻刻)
1988/3/19 朝刊 1総 001ページ 00144文字 統一教会<用語>
1988/3/19 朝刊 1総 001ページ 01835文字 写真図表有 霊感商法背後に統一教会の存在推認 日弁連、販売網調べ意見書
1988/3/19 朝刊 1社 031ページ 01415文字 「販売会社に多数の Permalink | 記事への反応(1) | 18:07