はてなキーワード: 翼賛とは
都知事は都民の有権者の付託しか受けていないわけだが「オールジャパンで」などと勘違いしているよ
多分「気分は総理大臣ルンルン」なんだろう
「暑がりません勝つまでは」「非国民は排除しろ」「一億総玉砕」
「一億総懺悔」「2020年には神風が吹くので涼しくなる」(森元首相は「日本は神の国」と発言した)
といったところだろう。
ローカルな行事をナショナルな行事にすり替える、特殊詐欺レベルの詐術にまんまと引っかかったわけだ
あと「ファースト」が日本で広まったのは、イギリスでEU離脱投票の直前に、賛成派が反対派の議員を射殺した際に
本来ネガティブな意味合いのこの「ファースト」は都知事の排除発言と軌を一にする。
とにかく勘違いが多すぎる
あの*鮮風の五輪ボランティア衣装を、日本国本来のデザインに正してくれた。新宿区の保育園向けの土地も*鮮にこっそり譲渡する桝*氏の蛮行から救って凍結してくれた。
自民都議団は、桝*ハゲさんをずっと擁護していたのですからね。とくに「ネトウヨ」のみなさんはすっかり忘れてしまったのかな?小池氏が独裁とか騒いでいるけど、まえの都知事選・都議選では、内田某さんの独裁が大きな争点だったんじゃなかったでしたっけ?
自民党は「沖縄へ移民100万人受け入れ」なんてやったくらいのバリバリの革新なんだよ。日本国の隣人よりも安倍さんが大好きなんだろうかね。
今回は公明党の支援がないから、都議選・都知事選とちがって厳しそうだけれど、官報や議会公報などからの実績や党発行の政策をみてみたらいかが?タバコ吸わないので、自民の公共の場の喫煙緩和はに大反対です。
家父長制の"女性は働くな"を叩いてキャリアウーマンをやっておきながら、家父長制の"男の甲斐性"は翼賛しているという、バカフェミニストたちが良くわからないんですよね。何がしたいの?と。
女性が働いて稼いだなら、甲斐性を発揮すべきは女性では?つまりは「女が家父長になる」というスタンスであれば理解できるのですが。
男の認識は家父長制からあまり変わっていないんですね。家父長になれるだけの収入があるかどうか、は別ですが。その差に苦悩したまま生きるくらいなら、降りればいいのに。悟ればいいのにって思うんですが、降りない人のほうがメジャーってことなんですかね。
「家父長制から降りた人」って、かなりのマイノリティなんですかね。いわゆる「悟り」みたいな。10代20代の若い人には増えてるみたいですが。
非婚化が進んだとはいえ、それでも非婚者のほうが少ない(多くて3割に満たない)のですから、男は収入がなく苦痛であっても家父長であらねばならないという意識が強いんでしょうね・・。それもそうですね
ぼくは30代低学歴男で経済的自立していますが、恋愛経験(交際経験)があまりない(というか降りた)ので、その辺については世間知らずでしょうね。
https://anond.hatelabo.jp/20170614201508
だから、表現が人に影響を与えるなんてことは前提の上で、規制(抑制と言ってるけどそれは結局規制になる)は否定されてるんだってば。何度も何度も何度も繰り返されてる話だけれど。
そもそも規制すべき表現とそうでないものをどう決めるの? 人を傷つける表現は全部だめにする? でもそもそも誰も傷つけない表現なんて存在しないよ。
例えば子供を亡くした人は子供が死ぬ話で傷つくだろうし、逆に幸せそうな家族を見て傷つくことだってあると思うよ。自殺を考える人は、普通に振る舞う人を見るだけで心を痛めるかもしれない。誰かを傷つけることがだめなら、極論をいえば全てが規制されるよ。
ロリをレイプする表現なんて誰が見てもだめだろうって? 本当にそうか? 有名な小説で少女とセックスするものもあるし(今の基準ではレイプだ)、知的障害の女性を輪姦して殺してしまう話もある。こういう小説も漫画も古今東西いっぱいある。扇情的でなければいい? 昔の話ならいい? 小説ならいいけどエロ漫画はだめ? その違いは?
犯人が参考にしたと供述したらだめにする? 他の事件でドラえもんを持ち出した殺人犯がいたけれど、ドラえもんは出版禁止にするべき? 時計仕掛けのオレンジを見てホームレスを殺した人がいたけれど、若者が犯罪に走る小説や映画は作ること自体許されない? 聖書を理由にした殺人も五万とある。過去最も犯罪の原因になってるこの本は真っ先に規制すべき?
今回の漫画は犯罪の具体的な方法が書かれているからだめ? 犯罪が描かれた小説などには現実に応用できる具体的な描写があるけれどそれもだめ? 詐欺の手口も報道できなくなるよ。
性欲発散という欲望がはっきりしたエロ漫画と犯罪方法が結びついてるのがだめ? 例えば経理の参考書などは資産の効率的な運用、つまり金銭を増やすという欲望がはっきりしている。そしてこういうことをしたら脱税になるからやめろ、と注意書きの形で犯罪方法も書かれている。それを元に脱税をした犯罪者がいたら、経理の参考書は規制されて当然だと言うだろうか。脱税した方がおかしい、参考書になんら責任はないと思わないだろうか。
そして、もし仮にロリレイプものになんらかの規制をするとしても、それは望む範囲で実現すると思う? 歴史的に見たら絶対に無理だ。
今回のような二次元ロリを規制したとして、それが当然になった社会では、しばらくしたら次はレイプや痴漢などの性犯罪ものが規制されるよ。悪い表現だから規制したっていう前列があるから、そういう要望は止められなくなる。もしくはそれを利用する人が出てくる。性犯罪がだめなら一般の犯罪描写を表現してもいい理由もない。犯罪がだめなら非道徳的な描写もよろしくない、もっといい表現にすればいい社会になるはず、と規制は際限なく続くよ。報道すらも規制される。
そんなわけないと思うかも知れないけれど、戦時中は実際そうなった。エログロは規制され、大政翼賛の報道しかできなくなった。戦時中と現在は違うというかも知れないけれど、違わない保証はどこにもないよ。
規制のために表現の良し悪しを決めるとして、それは誰が行う? 結局は権力者が決めるんじゃない? 国民の代表が決めれば文句はない? 国家にあれはいい表現、悪い表現、と決められて納得しちゃうの?
権力側にとっては、表現を規制できるのはすごく都合がいいよ。権力への批判を封殺できるから。そして権力側が表現規制するときに真っ先に狙うのが、今回のようなエログロ表現だよ。国民の中でも嫌悪感を持つ人が多いから。そうやって感情的に納得させやすいものから狙い、次第に権力への批判も規制し始める。これは世界の歴史でも現在でもお馴染みのパターンだよ。
大袈裟なと思うかも知れないけれど、自由の問題というのは蟻の一穴を開けないことが大事なんだよ。最低の表現を守るからこそ表現の自由に意味がある。選ばれた表現しか守られないなら、それは本当の自由じゃない。もちろん、表現の自由を盾にすれば批判を免れるということではないけれど。
以上、多くの人が規制に反対するのにはこういう理由があるわけ。簡単に抑制とか言っても、それを実現したら社会的影響がすごくあることを考えてほしい。
https://anond.hatelabo.jp/20170614201508
だから、表現が人に影響を与えるなんてことは前提の上で、規制(抑制と言ってるけどそれは結局規制になる)は否定されてるんだってば。何度も何度も何度も繰り返されてる話だけれど。
そもそも規制すべき表現とそうでないものをどう決めるの? 人を傷つける表現は全部だめにする? でもそもそも誰も傷つけない表現なんて存在しないよ。
例えば子供を亡くした人は子供が死ぬ話で傷つくだろうし、逆に幸せそうな家族を見て傷つくこともあると思うよ。自殺を考える人は、普通に振る舞う人を見るだけで心を痛めるかもしれない。誰かを傷つけることがだめなら、極論をいえば全てが規制されるよ。
ロリをレイプする表現なんて誰が見てもだめだろうって? 本当にそうか? 有名な小説で少女とセックスするものもあるし(今の基準ではレイプだ)、知的障害の女性を輪姦して殺してしまう話もある。こういう小説も漫画も古今東西いっぱいある。扇情的でなければいい? 昔の話ならいい? 小説ならいいけどエロ漫画はだめ? その違いは?
犯人が参考にしたと供述したらだめにする? 他の事件でドラえもんを持ち出した殺人犯がいたけれど、ドラえもんは出版禁止するべき? 時計仕掛けのオレンジを見てホームレスを殺した人がいたけれど、若者が犯罪に走る映画は作ること自体許されない? 聖書を理由にした殺人も五万とある。過去最も犯罪の原因になってるこの本は真っ先に規制すべき?
今回の漫画は犯罪の具体的な方法が書かれているからだめ? 犯罪が描かれた小説などには現実に応用できる具体的な描写があるけれど。詐欺の手口も報道できなくなるよ。
性欲発散という目的がはっきりしたエロ漫画と、犯罪方法が結びついてるのがだめ? 例えば経理の参考書などは資産の効率的な運用管理、つまり金銭を増やすという目的がはっきりしている。そしてこういうことをしたら脱税になるからやめろ、と注意書きの形で犯罪方法も書かれている。それをヒントに脱税をした犯罪者がいたら、経理の参考書は規制されて当然だと言うだろうか。脱税した方がおかしい、参考書になんら責任はないと思わないだろうか。
そして、もし仮にロリレイプものになんらかの規制をするとしても、それは望む範囲で実現するだろうか? 歴史的に見たら絶対に無理だ。
今回のような二次元ロリを規制したとして、それが当然になった社会では、次は絶対にレイプや痴漢など性犯罪ものが規制されるよ。悪い表現だから規制したっていう前列があるからね。絶対にそういう要望が出る。性犯罪がだめなら一般の犯罪描写を表現してもいい理由もない。犯罪がだめなら非道徳的な描写もよろしくない、もっといい表現にすればいい社会になるはず、と規制は際限なく続くよ。報道すらも規制される。
そんなわけないと思うかも知れないけれど、戦時中は実際そうなった。エログロは規制され、大政翼賛の報道しかできない。戦時中と現在は違うというかも知れないけれど、違わない保証はどこにもない。
規制のために表現の良し悪しを決めるとして、それは誰が行う? 結局は権力者が決めるんじゃない? 国民の代表が決めれば文句はない? 国家にあれはいい表現、悪い表現、と決められて納得しちゃうの?
権力側にとっては、表現を規制できるのはすごく都合がいいよ。権力への批判を封殺できるから。そして権力側が表現規制するときに真っ先に狙うのが、今回のようなエログロ表現だよ。国民の中でも嫌悪感を持つ人が多いから。そうやって感情的に納得させやすいものから狙い、次第に権力への批判も規制し始める。これは世界の歴史でも現在でもお馴染みのパターンだよ。
http://anond.hatelabo.jp/20170524171732
FAQはあくまでFAQだからね。手続きの正当性をなぜFAQでみているのか、どの部分を持って手続きの問題がある、とツイート主がおっしゃってるのかわかりませんが、マニュアルにちゃんと書いてあって、ふつうに執り行われてる手続きであるとは思いますよ。そもそも国連の特別報告者はあくまで準司法quasi-judicialで、問題提起が大事だって書いてあるし、これが初動なわけだから、内容が不適切だとおっしゃるなら質問にちゃんと答えりゃいいんですよ。とりあえずツイート主が言ってることは根拠がないですよ。むしろ、人権侵害がある国にこそ公開でやることで回答する動機づけをしてるのは明らかだし。
国際機関を含む多国間交渉の場は利害も考え方もまちまちだから、手続きが大事で、そこを外すと何も進まなくなる。日本政府は問題を指摘しつつも誠実に対応する(ことが求められる)が、他の国(人権侵害のひどい国)なら「回答する前に書簡が政府攻撃に使われた」として回答拒否の口実にしてくるはず。
これは実例に照らして真反対。緊急性や重大性が低く、相手がちゃんと回答してくる可能性が高い場合にこそconfidentialにしている。
今回の書簡は基本的には「質問」であり、当該政府からの回答に加え、別途行ったその他の調査内容と合わせて検討し、国連人権理事会に報告書を提出するのが特別ラポルトゥールへの委託内容。その報告書はまだ単なる個人作成の文書であるがこの時点で公開されて議論の対象となる。書簡公開はルール違反。
これも事実誤認でルール違反じゃない。ちゃんと書いたように,マニュアルに認められている。
送られた書簡とそれに対する受け取った回答の文章は、受任者が対応した報告書を作成するときまで機密にするか、受任者が、特定の状況によって、それ以前に行動が必要であると決定する。
37. The text of all communications sent and responses received thereon is confidential until such time as they are published in relevant reports of mandateholders or mandate-holders determine that the specific circumstances require action to be taken before that time.
プレスリリースを即座にすることも認められている。
重大な懸念や、政府が書簡に対して本質的な回答が出来ない状態が続く場合などの適切な状況では、受任者は個人で、あるいは他の受任者(特別報告者、作業部会など)プレスリリースやプレスカンファレンス、その他の公的な意見表明などを行う場合がある。
一般的に言って、受任者は政府との対話の中で、プレスリリースなどのプレス向けの声明を発出する前にそのことを明らかにするべきである。受任者が、書簡の中で、プレスリリース等をすぐにおこなう意向を示したい時は、書簡の中にそのような意向を記載することが出来る。受任者は、懸念された国からの応答に対しても公平に明らかにするべきである。
49. In appropriate situations, including those of grave concern or in which a Government has repeatedly failed to provide a substantive response to communications, a Special Procedure mandate-holder may issue a press statement, other public statement or hold a press conference, either individually or jointly with other mandate-holders.
50. In general, mandate holders should engage in a dialogue with the Government through the communications procedure before resorting to a press release or other public statement. When a mandate holder sends a communication with the intention of issuing a press release shortly thereafter, such intention could be indicated to the Government in the communication. Mandate holders should indicate fairly the responses provided by concerned States.
とされているように、初動が一方的に公開であることは別に認められているし、反論の公平性は、反論文を同じ場所に掲示することで保とうという意思が見える。
また前に書いたように、イギリスのSnooper's charterについては、就任直後にガーディアンのインタビューでいきなり問題提起しており、不必要にテロの危険性をマスコミが翼賛的に報道している状態に苦言を呈しているけど別にイギリスは「反論の機会もなしにメディアでしゃべるなんて!」とも批判もしてない。(なぜインタビューされたかというと、このケナタッチ氏の就任は、アメリカがメルケルとかを盗聴してたことが明らかになったのちだったので、親アメリカ派のエストニア人候補が反対されたという経緯でヨーロッパではその就任が注目されていた。)そしてイギリス政府は、ガーディアンに政府の見解を送り、ガーディアンもそれを掲載した。ただそれだけの話なんだよ。
内閣は国会に対する説明責任をまじめに果たそうともせず国会が行政を全く統制できてない
国会はまともに議論しようともせず、担当の大臣すら理解できてないような法案を議論が尽くされたとかいって通す
こんな体たらくだと安倍首相が自分を立法府の長って勘違いするのも仕方ないのかもしれない
戦後民主主義は日本国憲法とそれに伴う諸制度によって担保されてるんだとずっと思ってたけど、何の事はない、実は国会議員の良心によってのみ支えられていたんだなってのを最近思い知らされてる
自民党の議員先生には自民党執行部に公認を受けたから議員になれたんじゃなくて自らが国民に選ばれたからそこにいるんだということを思い出して内閣をしっかり監視してくれることを望んでいる
一般的には悲惨な戦争体験の新しい表現として評判のこの映画だがガチ左翼、とくに朝鮮シンパにはすこぶる評判が悪い
そもそもこうの史代の「夕凪の街 桜の国」が日本人が被害者ぶってる戦争体験だけ美化されてるニダとかなんとかで受けが悪く、
こうのが「この国に生まれながらこの国のことが嫌いな人たちがいるようです」みたいなことを口走ったおかげでド極左に敵視されてたようだ
「この世界の〜」原作では例の太極旗のくだりでこうの自身が批判に落とし前をつけたようだが、今回の映画版ではそのへんをわりとサラッとやってしまったのがいたく朝鮮シンパの気に食わないらしい 片渕須直監督の「あの場面ではすずさんに唐突に国家を背負わせる必要もなかったのでは〜」的な発言も心象が悪いらしい
そもそも呉みたいな軍都に住んでて無垢にひたむきに生活を営み、彼らの産業が植民地の三国人どもを抑圧してることを見ないようにしてるようなほんわかした生活描写が朝鮮シンパ的にはありえないみたいだ
まあそんなこんなで日本人としての加害性を無視した本作も戦後民主主義左翼に言わせれば大政翼賛映画になってしまうようだよ
最近増田でなんか見る気がしない的なネガキャンがさかんに行われてるのもその辺の事情もあるのではないかな
単にインターネット接続料以外はビタ一文コンテンツに金を落とせないというクソネット貧民ニートであるだけという可能性も大きいけど
「反戦映画ではない」って言ってる人たちは、褒めるつもりで言ってますよね。で、反戦映画ではない、ことは、戦争翼賛映画であることを意味しない。こうの先生は天才だから、奇跡的なバランスで描いてて、片渕監督はそのバランスを踏襲している。— 蘇我かおり (@sogakao) 2016年11月25日
私は「この世界の片隅に」って作品は、反戦がテーマだとは思ってなくて、戦争とはなにか、人間性とはなにか、って話だなと思って読んでました。結果として反戦に繋がりうると思うけども、反戦は作品から導かれる可能性のひとつである。勇敢な作者は、読者を結論にまで導かず投げ出します。— 蘇我かおり (@sogakao) 2016年11月25日
それでは、このツイートに賛同RTを寄せてる方のタイムラインを御覧いただきましょう、ドン
http://pbs.twimg.com/media/CyMRah9UkAEgh5u.jpg:orig#.jpg
pic.twitter.com/ykhjz4tFsF— dfdfjijods899j4390rd (@sjauish6sguw838) 2016年11月26日
サンプルは春山春斗https://twitter.com/halt_haruさんでした。
こんなこと昔じゃ考えられなかった。曾て何にでも噛みついたユーザーコミュニティーは死んで、ベンダーの一挙手一投足について翼賛する者だけになってしまったからだ。最近では誰もが批判者なのに、画一的になってしまったおかげで、一度集団ヒステリーに陥ると、なかなか気付かない。
まぁ楽しめた。全26話の内、8話までで戦国編が終わったのが評価できた。これをかたらないとなぜハルが魔法少女になったか充分に語り得ず、かといって原作があれだけの分量を費やした戦国編である。バランスをどう取るか気がかりだったが、ここは制作指揮を執った田町ボラギノール監督の『ぱらりんぴっく!』以来の豊富な経験が十二分に活かされた結果と言えるだろう。ただし、平塚為広と大谷刑部との絡みは安直に過ぎると思う。田町ボラギノール監督がかつて制作した『都立尾久の原公園のたたかい!』のキャラ「パシフィック種村」と「パラリンピック吉岡」との情愛の構造のトレースであり、なんらの新規性がないにも拘わらず、人気を得るための安直な策と思しい。この構造は為広と刑部との間に何らの検討も経ずトレースされた。これらはもう受け手が嘗められているとしか思えない。「お前らはこれで楽しいんだろ? え? ほれほれ」という馬立コーラック監督の意図がすけすけである。ここは助監督の木村氏にも頑張ってほしかったが、最近は岐阜県揖斐川郡にある自分の農場の管理が忙しいらしい。
9話から最終話にかけてが原作の通称「大正SF編」に該当する。アニメ第1期で語られた明治41年の初デート。これがハルを魔法少女として目覚めさせる直接の経験になったわけだが、そもそも成美女子英語学校時代の勉学や課外授業と言った、争乱に巻き込まれる以前の牧歌的な部分こそがアニメ第一期の醍醐味かつ要旨であった。「大正SF編」では田町監督が好むスチームパンクの要領を原作に累加し、ハルの激動たる活動を描いた。これが本作。もうおわかりかと思うが私は「第1部のノリが良かった! なにこのノリ! 付いていけないよ!」という意見に真っ向から反対したい。第1期が文学への淡い目覚めであり、その後当然闘争への情熱が生まれてくるのは原作を読んでいれば自明なわけで、1期のノリが変わるのは当然だ。作品とハルの生涯を見渡せばこれは当然のはず。昨今のアニメのノリにたまたま第1期がたまたま、たまたまである。合致したに過ぎない。最近のアニメに絆されてるんじゃねえよ。ばーか。
「大正SF」編では後述するが声優の田端エリザベスの演技が相俟って、独特のケミカルさを醸成していた。一般に「大正ロマン」+「スチームパンク」はかなり親和性がありSF界でも常套手段とも言える組み合わせである。ここに長い歴史を持つ魔法少女モノを組み込もうとしたとき田町ボラギノール氏にとっては、師匠である大谷江戸仕草氏の影響を受けたことが役に立ったと私はにらんでいる。60年代の草創期に活躍した大谷江戸仕草氏の功績は今更贅言する必要性も(とくにこの増田界隈では)なかろうが、特に「ハル」の一連の成果には、氏のアニメにおける第三作目「モリソン号じけん!」がかなり直接に関係しているように思える。あまり界隈でもこの指摘はなされていないと思うので、まあ皆さんには自明と思いますが一応・・・。
さっきも書いたけど上中里マリアンヌの演技最高ー! もう大好き。主人公のハルの魅力を充分に発揮しているうえに、かわいい陰獣の「ウンゲツィーファー」も彼女がやってるんだぜ。もうたまらんうー。せーの! 「たまらんうー。」「たまらんうー。」「たまらんうー。」「たまらんうー。」「たまらんうー。」「たまらんうー。」
恋人役「燕尾服仮面」こと奥村の声優西荻窪松庵の演技もまた良かった。松庵の思想上の師である都立家政ドトールの1932年ベルリンでの演技を彷彿とさせるシーンがあった。おわかりかと思うけど19話の例のシーンね。
友人の市川房枝役の声優保谷ビアンキも妖艶な演技が光った。市川房枝って公式でも眼鏡がずれているんだけれど(wikipediaでも見てほしい)、それをアニメでも反映させていて、保谷はその眼鏡がずれているという演技をしているところが印象に残りました。最近揖斐川郡でハウス栽培やっているそうです。岐阜の。っていうか俺あんま声優詳しくねーや。
正直残念だったのが魔法詠唱シーンの作画だ。ハルが本を開いて中空に浮かせて詠唱するというお決まりのシーン。ここに全く気合いが入っていない。ハルが水晶槍の呪文をパージしてマテリアルタスク化するロマネスク技を出したシーンあっただろ。12話だったか? あそこで監督や、あるいは原作者の十返舎一九も多分想定していたことだと思うが、あそこのモチーフは一般にイメージされるフェミニズムの観点からだけでは捉えられない。このアニメを見る際には岩波の『日本のフェミニズム』全編を通読してからにしたほうが望ましいと半分冗談でwikiに書かれているけれど、これは実際マジだとおもう。あのシーンではむしろ参政権の獲得と戦争との関係がクローズアップされているのであって、フェミニズムへの外的要因(ここでは太平洋戦争・・・というか総力戦体制というべきか。この辺りは突っ込むと難しいからこれ以上は無理だー誰か解説してくれ。)が問題なわけだ。で、あの作画である。作画誰かは知らないけれどそういう文脈が必ずしも現場に伝わらなかったのではないか。25話のハルが友人の奥むめおの101才の誕生日をタイムワープして祝うシーン。これも輻輳するフェミニズムのイメージに作画が全くついて行っていない印象を受ける。ここも、参政権から出発し、翼賛体制との関わりから、さらに高度経済成長を経てバブルという消費社会を経験しかつ男女雇用機会均等法が出たあと、というハルの至らなかった(生きられなかった時代の)地平を魔法で見に行く、というのが大魔法の骨子になっていたと思う。これにたいしてあの70年代初期を思わせる「リブ」で作画されちゃあ適わねえ。ハルまだいきてんじゃねーか。
結局ハルは原作では婚約者からもらった指輪をマレーシアのビナツボ火山に捨てに行ったわけだ。いわゆる夫婦別姓という現代的問題を魔法でどう解決するのかが楽しみです。文句も沢山書きましたが、基本的にこのシリーズには期待しています。制作会社の「オベリスク護国寺」の益々のご発展を祈っています。
元増田です。反応うれしいです。
ちょっと調子が悪くて、レスポンスがいい加減な点お許しください。
これが難しいんではないでしょうか。
ご自身でも
と書かれていますが、
提案の時点で半数が読めなくてもいい。
投票後に過半数はどっちだったか、それが国民の判断として採られればいいと思うのです。
「なんでもいいからとにかく一度変えようぜ」
ではなく、
ほらほら、ちゃんと議論しないと変わっちゃうぜ、という感じです。
今回の話は、改憲という手続きそのものについて語りたかったので、
(そうはいってもこれは左派のことだろう、というのはそうなんですが)
安保法案についての分類だけでも、挙げていただいた通りに広がります。
ただ、意思決定の順番として、
話が逸れました。
現実性のある改憲の提案と議論はもっとあるべきだと考えていて、
そういうわけで、
「憲法を変える手続きに反対をしている=護憲派」とざっくり定義した上で、
・「特定の条文を護りたい」人
「整理してほしい」の意図は、
この文章の中ではその単純化に乗ってほしい、というところにあり、
つまり「単純化の上で、どっちですか」という問いかけのつもりでした。
が、書き方がまずかったです。
「護憲派の整理が足りないのが悪い」と読まれたのだと思います。
と言われても仕方がないです。ごめんなさい。
例えば、自分でも書いている通り、
改憲に対する自分の考え方も「憲法の機能を維持するという点で護憲」だと思います。
けれども、そんなのを細かく分類していたら切りがないと思いました。
以上をふまえると、
を、
に改めるべきだと思いました。
これだから左翼はとか、ネトウヨはとか、もうたくさんなのです。
やりたい人同士で勝手にやりあっててください。
そんな話より、
合理的に突き詰めればこうなるよ、というのが見てみたかったのです。
それを好きに改変してほしいという出し方にしました。
思い通りに受け取ってもらうのはなかなか難しいですね。
文才のなさを痛感するし、レス打つだけで胃が縮む思いです。
(追記)
なんでわざわざこんな手の込んだ自演をしなきゃいけないんだw
書き始める前もずーーっと考えてたんだぞ!
もう二度とやんない。しんどすぎる。
>しかし、現在のような、翼賛体制でもない限り超えられないような鉄壁のハードルがあっては、投票(国民一人一人の意思の反映)を前提とした議論は起こり得ず、従って適切な更新も為されません。
現行の選挙制度なら国民の半数程度の支持があれば3分の2の議席は取れる。
集団的自衛権なしに「自衛隊」の名前を憲法に明記するなどの修正なら、民主・維新から賛成に回る人間も相当出るだろう。
「加憲」でも内容によるが無理とは思えない。
国民の半数が賛成するような改憲の内容は、戦後一度も政治家から提案されたことはないんだよ。
俺は憲法の内容をいじるなとは思わないが、「なんでもいいからとにかく一度変えようぜ」みたいな提案には乗れないわ。
やって後悔するよりやらずに後悔するほうが百倍マシだよ。
>しかし、現在のような、翼賛体制でもない限り超えられないような鉄壁のハードルがあっては、投票(国民一人一人の意思の反映)を前提とした議論は起こり得ず、従って適切な更新も為されません。
現行の選挙制度なら国民の半数程度の支持があれば3分の2の議席は取れる。
集団的自衛権なしに「自衛隊」の名前を憲法に明記するなどの修正なら、民主・維新から賛成に回る人間も相当出るだろう。
「加憲」でも内容によるが無理とは思えない。
国民の半数が賛成するような改憲の内容は、戦後一度も政治家から提案されたことはないんだよ。
俺は憲法の内容をいじるなとは思わないが、「なんでもいいからとにかく一度変えようぜ」みたいな提案には乗れないわ。
やって後悔するよりやらずに後悔するほうが百倍マシだよ。
ゲームの提案
こんにちは。自分は41歳の鬱病ニートです。一応まだ会社に籍はありますが、風前の灯です。年収は750万ですが、来月の給料は振り込まれないかもしれません。
さて、そんな自分が、有り余る暇と、借りてきた知識と、浅はかな理解を総動員して、以下、改憲について語ってみました。
しかし、しょせん居酒屋の政治談義レベルです。あちこちに穴があろうかと思います。偉そうに語りながら自ら政治的な活動を取ることは絶対にない、実行する立場で考えていない現実性のなさなど、大嫌いな民主党と同じです。立場の違いによって意見が異なる方も大勢いることでしょう。薬を飲んでいて集中力が持たないので、文章も精緻とは言いがたい。
以下の駄文をあなたの立場で好きにブラッシュアップして、トラバにぶら下げてみてほしい。それぞれの記事のブコメの侃々諤々も楽しみたい。それで、改憲についての理解を深めさせてほしい。
国民の基本的人権と国際平和を基準に、国体と国家権力の範囲を規定したものだと捉えています。
集団的自衛権の法整備について、”憲法解釈”で侃々諤々になっています。自分も、今の進め方では法案は違憲だと考えていますが、そもそもの問題は、憲法を不改常典のごとく扱うことだと思っています。
一般論として、人の作った物はなんであれどこかに不備があり、経年劣化も起こし、時代とともに実情に合わなくなっていきます。一神教の啓典の民のみなさんが、聖典と実情の辻褄合わせにいかに苦労しているかは、日々ニュースを見ていれば自明です(聖典を人の作った物とする点、信者ではない愚かな人間の考えですので敬虔な信者の方々はご容赦ください)。”憲法解釈”もまた、穏健派のイスラム法学者がクルアーンほかと現代の実情の辻褄合わせに「解釈」を以て臨むことに似ています。
両者に相通ずるのは、「解釈」とは、変えられない記述に対して現状を容認(その程度は議論によってはかられるものの)することを先ず目的とし、換骨奪胎を試み、不都合な記述の実効性をなくす点です。そのあたりを原典に対する欺瞞(あるいは冒涜)だとして攻撃するのが、イスラムで例えればいわゆる原理主義であり、憲法では護憲派と言われる人たちの一部だと認識しています。
しかし憲法は、一神教の聖典とは異なります。憲法は、自らが国民の意思によって改められることを認めています。不改の聖典ではないことを条文の中で表明しています。古びて時代に合わなくなったところは、十分な議論の下で速やかに更新し、実情に合わせて憲法の合理性を常に維持する。そのことで「解釈」の余地を減らし、国権を制限するという憲法の機能そのものの実効性を維持する。そのような合理性をもともと憲法は備えています。
”憲法解釈”による憲法の死文化と機能喪失を防ぎ、違憲状態の国権発動を防ぐためにこそ、改憲の提案とその議論は常に行われるべきです。それが本当の積極的「護憲」だと考えます。しかし、現在のような、翼賛体制でもない限り超えられないような鉄壁のハードルがあっては、投票(国民一人一人の意思の反映)を前提とした議論は起こり得ず、従って適切な更新も為されません。そして現に今、変えられないなら憲法を死文化してしまえとばかりに、相当無理のある”憲法解釈”が強行されようとしています。
あなたがたが第一に「護」りたいのは、憲法の機能そのものなのか。特定の条文なのか。はじめにそこを整理してほしい。
前者であるなら、上述の通り、改憲は積極的に認めるべきです。繰り返しになりますが、改憲は憲法の中で保障されている国民の権利のひとつです。いかなる思想があろうとも、これを否定することは前者の意味での「護憲」と矛盾すると考えています。
後者であるのなら、その条文の是非を問う投票を通して、国民に白黒はっきりしろと突きつけるべきです。そのための議論の中で、あなたたちの考えを訴えるべきです。条文を護るために改憲手続きそのものを否定し、国民投票をさせないというベクトルは、上述の通り自分の目からは憲法の意志に反すると映るし、主権者たる国民とその権利を軽視するものだと思っています。
さて、そこで提案です。
“解釈”による憲法の無効化を阻むためにも、いまここで、あなた方のサイドから憲法改正を訴えませんか?たとえば、現状の九条から解釈の余地を削り、よりあなたがたの望みに沿う条文にするとか。そして、「改正可能にする」という一点で改憲派と連携し、”解釈”と対峙しませんか?
もちろん、改憲派から出させる対案の中には、あなたがたが受け入れることができないものもあるでしょう。しかし、選ぶのは国民です。憲法がそれを保障しています。
後生大事に特定の条文だけを護っても、憲法そのものの実効性が失われれば無意味です。
護憲にもいろいろあるように、ひとくくりに「改憲派」といってもいろんな考えがあろうと思います。しかし、条文を改めてまで、なお憲法を維持しようとする一点では、護憲的とも言えます。そこについては、上述の通り、護憲派と連携する余地があると思っています。
あなたが改憲の後に実現すべきと考えている政策が、今の政権の”解釈”の末にあるものとたとえ一致したとしても、憲法の箍がはめられているか否かの違いは後の世に対して非常に大きなものがあります。国権を制限する憲法が機能を喪失している状態を容認してしまえば、いまの政権が暴走しなかったとしても(あるいは今の政権なら暴走しても容認できる、とあなたが考えるにしても)、後のあらゆる政権にその選択を許すことになります。
数年前、日本国民は民主党政権を選びました。同じように、後の世がどのような政権を選ぶかは分かりません。今のあなたにはとても支持できないような政権が生まれたとして、そこにも等しく暴走の余地が残されます。暴走する○○党政権(○○にお好みの政党を当ててください)。おそろしい。
政策的に結果オーライではなく、その手続きが法を逸脱することについてはNOを突きつけませんか?数が必要なら、護憲派も引き入れて。
民主主義とは、すなわち手続きでもあります。国民の付託を請けた行政のあらゆる意思決定が手続きを通して公にされ、それを国民が監視することが国民主権の根幹にあります。多少煩わしく、遠回りがあったとしても、それはいわゆる「民主主義のコスト」です。この先も日本が健全な民主主義国家であり続け、国際社会の中で世界に誇れる国であるために必要なことだと思います。
明治元年1月28日
明治元年1月28日
告 文
朕ハ諸外国ノ文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会ハ暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族ノ安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会ハ永遠ニ繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル
而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏ノ管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモ許サルルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人ノ生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ
又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏ノ監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏ノ実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ
斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家ハ神聖ナル天皇カ統治セル帝国的官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民ノ自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考ハ現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス
又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的ニ戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争ノ惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国ハ陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国ノ自衛ノ目的ニ限リ帝国主義的征服的積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス
朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス
朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民ノ翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム
朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ
朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス
帝国議会ハ明治元年ヲ以テ之ヲ召集シ議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ
将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ
朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法ヲ施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順ノ義務ヲ負フヘシ
御名御璽
海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優
司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り
陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男
文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太
逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子
第1章 天皇
第1条
第2条
第3条
第4条
天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第5条
第6条
第7条
第8条
1 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス
2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ
第9条
天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス
第10条
天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル
第11条
第12条
第13条
天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス
第14条
1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条
日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第20条
第21条
第22条
第23条
日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
第24条
日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ
第25条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナシ
第26条
日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書ノ秘密ヲ侵サルヽコトナシ
第27条
第28条
日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス
第29条
日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス
第30条
日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得
第31条
本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権ノ施行ヲ妨クルコトナシ
第32条
本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍ノ法令又ハ紀律ニ牴触セサルモノニ限リ軍人ニ準行ス
第3章 帝国議会
第33条
第34条
貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第35条
衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第36条
第37条
第38条
両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得
第39条
両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス
第40条
両議院ハ法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス
第41条
第42条
帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ
第43条
第44条
1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ
2 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ
第45条
衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ
第46条
両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス
第47条
両議院ノ議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第48条
両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得
第49条
第50条
第51条
両議院ハ此ノ憲法及議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得
第52条
両議院ノ議員ハ議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布シタルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ
第53条
両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナシ
第54条
国務大臣及政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得
第55条
第56条
枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス
第5章 司法
第57条
第58条
2 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
第59条
裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
第60条
第61条
行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス
第6章 会計
第62条
2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス
3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ
第63条
現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス
第64条
2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝国議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第65条
第66条
皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス
第67条
憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス
第68条
特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得
第69条
避クヘカラサル予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要ノ費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ
第70条
1 公共ノ安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
第71条
帝国議会ニ於テ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ
第72条
1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
第7章 補則
第73条
1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス
第74条
第75条
第76条