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はてなキーワード: 翼賛とは

2019-04-02

anond:20190402071026

こういう輩に限って、日本人が実際に団結してると戦前がどうの翼賛会がどうのと冷や水ぶっかけようとしやがるからなあw

2018-08-20

anond:20180820115607

都知事都民有権者付託しか受けていないわけだが「オールジャパンで」などと勘違いしているよ

多分「気分は総理大臣ルンルン」なんだろう

ちなみに「オールジャパン」の意味は色々あるが

「大政翼賛的に」「国家総動員法的に」「進め一億火の玉だ」

「暑がりません勝つまでは」「非国民排除しろ」「一億総玉砕

一億総懺悔」「2020年には神風が吹くので涼しくなる」(森元首相は「日本神の国」と発言した)

といったところだろう。


ローカル行事ナショナル行事すり替える、特殊詐欺レベル詐術にまんまと引っかかったわけだ

あと「ファースト」が日本で広まったのは、イギリスEU離脱投票の直前に、賛成派が反対派の議員を射殺した際に

ブリテンファースト」と叫んだニュース嚆矢だろう

本来ネガティブ意味合いのこの「ファースト」は都知事排除発言と軌を一にする。

彼女は「ブリテンファースト」の正統な継承者だ

とにかく勘違いが多すぎる

2018-04-08

自民立憲共闘大成功

京都府知事選挙安倍総理きじきの指名を受けた西脇氏が自民党はもちろん立憲民主党幹事長福山氏の熱烈な応援にも支えられてゼロ打ちで盤石の当選

自公+元民主系の翼賛体制への道筋を打ち立てることに成功

2018-03-15

anond:20180315080637

戦争翼賛や身内利権屋への利益誘導などがなければ

あるからアレなわけで笑

それに、どんな内容だろうが関心がないよりマシというなら、極左だって政治に関心があるからまし、オッケーって話になるが、それで良いです?

anond:20180315065910

戦争翼賛や身内利権屋への利益誘導などがなければ、べつに良いことに思えるけどね。政治に無関心な連中よりずっとましに思える。

2017-11-08

https://anond.hatelabo.jp/20171108014846

右左をトップダウンボトムアップかに定義し直したところで対立構造は変わらないんだけど

大政翼賛までホントあと少しまで来たなあ、と実感してる。

2017-10-18

希望の党」に私は恩義がある

あの*鮮風の五輪ボランティア衣装を、日本国本来デザインに正してくれた。新宿区保育園向けの土地も*鮮にこっそり譲渡する桝*氏の蛮行から救って凍結してくれた。

自民都議団は、桝*ハゲさんをずっと擁護していたのですからね。とくに「ネトウヨ」のみなさんはすっかり忘れてしまったのかな?小池氏が独裁とか騒いでいるけど、まえの都知事選都議選では、内田某さんの独裁が大きな争点だったんじゃなかったでしたっけ?

自民党は「沖縄移民100万人受け入れ」なんてやったくらいのバリバリ革新なんだよ。日本国の隣人よりも安倍さんが大好きなんだろうかね。

今回は公明党支援がないから、都議選都知事選とちがって厳しそうだけれど、官報議会公報などからの実績や党発行の政策をみてみたらいかが?タバコ吸わないので、自民公共の場喫煙緩和はに大反対です。

築地うんぬんでは言いたいことはあるが、マスコミ野党批判安倍氏翼賛がすごく気味悪い。

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/

2017-09-01

https://anond.hatelabo.jp/20170829172419

アニメオタクから気持ち悪いなんて反応が出てくるだけで

別にサッカーなり囲碁将棋の中継をしていても構わないと思うんだがな

非常事態から俺の言うとおりにしろっていうのは翼賛的で極めて危険思想だと認識してる?

2017-08-11

https://anond.hatelabo.jp/20170811121945

家父長制の"女性は働くな"を叩いてキャリアウーマンをやっておきながら、家父長制の"男の甲斐性"は翼賛しているという、バカフェミニストたちが良くわからないんですよね。何がしたいの?と。

女性が働いて稼いだなら、甲斐性を発揮すべきは女性では?つまりは「女が家父長になる」というスタンスであれば理解できるのですが。

男の認識は家父長制からまり変わっていないんですね。家父長になれるだけの収入があるかどうか、は別ですが。その差に苦悩したまま生きるくらいなら、降りればいいのに。悟ればいいのにって思うんですが、降りない人のほうがメジャーってことなんですかね。

「家父長制から降りた人」って、かなりのマイノリティなんですかね。いわゆる「悟り」みたいな。10代20代の若い人には増えてるみたいですが。

非婚化が進んだとはいえ、それでも非婚者のほうが少ない(多くて3割に満たない)のですから、男は収入がなく苦痛であっても家父長であらねばならないという意識が強いんでしょうね・・。それもそうですね

ぼくは30代低学歴男で経済的自立していますが、恋愛経験交際経験)があまりない(というか降りた)ので、その辺については世間知らずでしょうね。

2017-06-15

影響があっても規制はだめ

https://anond.hatelabo.jp/20170614201508

から表現が人に影響を与えるなんてことは前提の上で、規制(抑制と言ってるけどそれは結局規制になる)は否定されてるんだってば。何度も何度も何度も繰り返されてる話だけれど。

そもそも規制すべき表現とそうでないものをどう決めるの? 人を傷つける表現は全部だめにする? でもそもそも誰も傷つけない表現なんて存在しないよ。

例えば子供を亡くした人は子供死ぬ話で傷つくだろうし、逆に幸せそうな家族を見て傷つくことだってあると思うよ。自殺考える人は、普通に振る舞う人を見るだけで心を痛めるかもしれない。誰かを傷つけることがだめなら、極論をいえば全てが規制されるよ。

ロリレイプする表現なんて誰が見てもだめだろうって? 本当にそうか? 有名な小説少女セックスするものもあるし(今の基準ではレイプだ)、知的障害女性を輪姦して殺してしまう話もある。こういう小説漫画古今東西いっぱいある。扇情的でなければいい? 昔の話ならいい? 小説ならいいけどエロ漫画はだめ? その違いは?

犯人が参考にしたと供述したらだめにする? 他の事件ドラえもんを持ち出した殺人犯がいたけれど、ドラえもん出版禁止にするべき? 時計仕掛けのオレンジを見てホームレスを殺した人がいたけれど、若者犯罪に走る小説映画は作ること自体許されない? 聖書理由にした殺人も五万とある過去最も犯罪の原因になってるこの本は真っ先に規制すべき?

今回の漫画犯罪の具体的な方法が書かれているからだめ? 犯罪が描かれた小説などには現実に応用できる具体的な描写があるけれどそれもだめ? 詐欺の手口も報道できなくなるよ。

性欲発散という欲望がはっきりしたエロ漫画犯罪方法が結びついてるのがだめ? 例えば経理参考書などは資産効率的運用、つまり金銭を増やすという欲望がはっきりしている。そしてこういうことをしたら脱税になるからやめろ、と注意書きの形で犯罪方法も書かれている。それを元に脱税をした犯罪者がいたら、経理参考書規制されて当然だと言うだろうか。脱税した方がおかしい、参考書になんら責任はないと思わないだろうか。

そして、もし仮にロリレイプものになんらかの規制をするとしても、それは望む範囲で実現すると思う? 歴史的に見たら絶対に無理だ。

今回のような二次元ロリ規制したとして、それが当然になった社会では、しばらくしたら次はレイプ痴漢などの性犯罪もの規制されるよ。悪い表現から規制したっていう前列があるから、そういう要望は止められなくなる。もしくはそれを利用する人が出てくる。性犯罪がだめなら一般犯罪描写表現してもいい理由もない。犯罪がだめなら非道徳的な描写もよろしくない、もっといい表現にすればいい社会になるはず、と規制は際限なく続くよ。報道すらも規制される。

そんなわけないと思うかも知れないけれど、戦時中は実際そうなった。エログロ規制され、大政翼賛報道しかできなくなった。戦時中現在は違うというかも知れないけれど、違わない保証はどこにもないよ。

規制のために表現の良し悪しを決めるとして、それは誰が行う? 結局は権力者が決めるんじゃない? 国民代表が決めれば文句はない? 国家にあれはい表現、悪い表現、と決められて納得しちゃうの?

権力側にとっては、表現規制できるのはすごく都合がいいよ。権力への批判封殺できるから。そして権力側が表現規制するときに真っ先に狙うのが、今回のようなエログロ表現だよ。国民の中でも嫌悪感を持つ人が多いから。そうやって感情的に納得させやすものから狙い、次第に権力への批判規制し始める。これは世界歴史でも現在でもお馴染みのパターンだよ。

大袈裟なと思うかも知れないけれど、自由問題というのは蟻の一穴を開けないことが大事なんだよ。最低の表現を守るからこそ表現の自由意味がある。選ばれた表現しか守られないなら、それは本当の自由じゃない。もちろん、表現の自由を盾にすれば批判を免れるということではないけれど。

以上、多くの人が規制に反対するのにはこういう理由があるわけ。簡単抑制とか言っても、それを実現したら社会的影響がすごくあることを考えてほしい。

影響があっても規制はだめ

https://anond.hatelabo.jp/20170614201508

から表現が人に影響を与えるなんてことは前提の上で、規制(抑制と言ってるけどそれは結局規制になる)は否定されてるんだってば。何度も何度も何度も繰り返されてる話だけれど。

そもそも規制すべき表現とそうでないものをどう決めるの? 人を傷つける表現は全部だめにする? でもそもそも誰も傷つけない表現なんて存在しないよ。

例えば子供を亡くした人は子供死ぬ話で傷つくだろうし、逆に幸せそうな家族を見て傷つくこともあると思うよ。自殺考える人は、普通に振る舞う人を見るだけで心を痛めるかもしれない。誰かを傷つけることがだめなら、極論をいえば全てが規制されるよ。

ロリレイプする表現なんて誰が見てもだめだろうって? 本当にそうか? 有名な小説少女セックスするものもあるし(今の基準ではレイプだ)、知的障害女性を輪姦して殺してしまう話もある。こういう小説漫画古今東西いっぱいある。扇情的でなければいい? 昔の話ならいい? 小説ならいいけどエロ漫画はだめ? その違いは?

犯人が参考にしたと供述したらだめにする? 他の事件ドラえもんを持ち出した殺人犯がいたけれど、ドラえもん出版禁止するべき? 時計仕掛けのオレンジを見てホームレスを殺した人がいたけれど、若者犯罪に走る映画は作ること自体許されない? 聖書理由にした殺人も五万とある過去最も犯罪の原因になってるこの本は真っ先に規制すべき?

今回の漫画犯罪の具体的な方法が書かれているからだめ? 犯罪が描かれた小説などには現実に応用できる具体的な描写があるけれど。詐欺の手口も報道できなくなるよ。

性欲発散という目的がはっきりしたエロ漫画と、犯罪方法が結びついてるのがだめ? 例えば経理参考書などは資産効率的運用管理、つまり金銭を増やすという目的がはっきりしている。そしてこういうことをしたら脱税になるからやめろ、と注意書きの形で犯罪方法も書かれている。それをヒントに脱税をした犯罪者がいたら、経理参考書規制されて当然だと言うだろうか。脱税した方がおかしい、参考書になんら責任はないと思わないだろうか。

そして、もし仮にロリレイプものになんらかの規制をするとしても、それは望む範囲で実現するだろうか? 歴史的に見たら絶対に無理だ。

今回のような二次元ロリ規制したとして、それが当然になった社会では、次は絶対レイプ痴漢など性犯罪もの規制されるよ。悪い表現から規制したっていう前列があるからね。絶対にそういう要望が出る。性犯罪がだめなら一般犯罪描写表現してもいい理由もない。犯罪がだめなら非道徳的な描写もよろしくない、もっといい表現にすればいい社会になるはず、と規制は際限なく続くよ。報道すらも規制される。

そんなわけないと思うかも知れないけれど、戦時中は実際そうなった。エログロ規制され、大政翼賛報道しかできない。戦時中現在は違うというかも知れないけれど、違わない保証はどこにもない。

規制のために表現の良し悪しを決めるとして、それは誰が行う? 結局は権力者が決めるんじゃない? 国民代表が決めれば文句はない? 国家にあれはい表現、悪い表現、と決められて納得しちゃうの?

権力側にとっては、表現規制できるのはすごく都合がいいよ。権力への批判封殺できるから。そして権力側が表現規制するときに真っ先に狙うのが、今回のようなエログロ表現だよ。国民の中でも嫌悪感を持つ人が多いから。そうやって感情的に納得させやすものから狙い、次第に権力への批判規制し始める。これは世界歴史でも現在でもお馴染みのパターンだよ。

以上、多くの人が規制に反対するのにはこういう理由があるわけ。

2017-05-25

[]一応マニュアルのとこ

http://anond.hatelabo.jp/20170524171732

id:yosukegatzさん

FAQはあくまFAQだからね。手続き正当性をなぜFAQでみているのか、どの部分を持って手続き問題がある、とツイート主がおっしゃってるのかわかりませんが、マニュアルにちゃんと書いてあって、ふつうに執り行われてる手続きであるとは思いますよ。そもそも国連特別報告者はあくまで準司法quasi-judicialで、問題提起大事だって書いてあるし、これが初動なわけだから、内容が不適切だとおっしゃるなら質問にちゃんと答えりゃいいんですよ。とりあえずツイート主が言ってることは根拠がないですよ。むしろ人権侵害がある国にこそ公開でやることで回答する動機づけをしてるのは明らかだし。

国際機関を含む多国間交渉の場は利害も考え方もまちまちだから手続き大事で、そこを外すと何も進まなくなる。日本政府問題を指摘しつつも誠実に対応する(ことが求められる)が、他の国(人権侵害のひどい国)なら「回答する前に書簡政府攻撃に使われた」として回答拒否の口実にしてくるはず。

これは実例に照らして真反対。緊急性や重大性が低く、相手がちゃんと回答してくる可能性が高い場合にこそconfidentialにしている。

今回の書簡基本的には「質問」であり、当該政府からの回答に加え、別途行ったその他の調査内容と合わせて検討し、国連人権理事会報告書を提出するのが特別ラポルトゥールへの委託内容。その報告書はまだ単なる個人作成文書であるがこの時点で公開されて議論対象となる。書簡公開はルール違反

これも事実誤認ルール違反じゃない。ちゃんと書いたように,マニュアルに認められている。

送られた書簡とそれに対する受け取った回答の文章は、受任者が対応した報告書作成するときまで機密にするか、受任者が、特定の状況によって、それ以前に行動が必要であると決定する。

37. The text of all communications sent and responses received thereon is confidential until such time as they are published in relevant reports of mandateholders or mandate-holders determine that the specific circumstances require action to be taken before that time.

プレスリリースを即座にすることも認められている。

重大な懸念や、政府書簡に対して本質的な回答が出来ない状態が続く場合などの適切な状況では、受任者は個人で、あるいは他の受任者(特別報告者、作業部会など)プレスリリースプレスカンファレンス、その他の公的意見表明などを行う場合がある。

一般的に言って、受任者は政府との対話の中で、プレスリリースなどのプレス向けの声明を発出する前にそのことを明らかにするべきである。受任者が、書簡の中で、プレスリリース等をすぐにおこなう意向を示したい時は、書簡の中にそのような意向記載することが出来る。受任者は、懸念された国からの応答に対しても公平に明らかにするべきである

49. In appropriate situations, including those of grave concern or in which a Government has repeatedly failed to provide a substantive response to communications, a Special Procedure mandate-holder may issue a press statement, other public statement or hold a press conference, either individually or jointly with other mandate-holders.

50. In general, mandate holders should engage in a dialogue with the Government through the communications procedure before resorting to a press release or other public statement. When a mandate holder sends a communication with the intention of issuing a press release shortly thereafter, such intention could be indicated to the Government in the communication. Mandate holders should indicate fairly the responses provided by concerned States.

とされているように、初動が一方的に公開であることは別に認められているし、反論公平性は、反論文を同じ場所に掲示することで保とうという意思が見える。

また前に書いたように、イギリスのSnooper's charterについては、就任直後にガーディアンインタビューでいきなり問題提起しており、不必要テロ危険性をマスコミ翼賛的に報道している状態に苦言を呈しているけど別にイギリスは「反論の機会もなしにメディアでしゃべるなんて!」とも批判もしてない。(なぜインタビューされたかというと、このケナタッチ氏の就任は、アメリカメルケルとかを盗聴してたことが明らかになったのちだったので、親アメリカ派のエストニア候補が反対されたという経緯でヨーロッパではその就任が注目されていた。)そしてイギリス政府は、ガーディアン政府見解を送り、ガーディアンもそれを掲載した。ただそれだけの話なんだよ。

 当然指摘は一方的になされるので、誤認があるなら反論すればいいだけなんだよね。我が国対応が際立ってみっともないだけ。

とりあえずツイート主はFAQじゃなくってマニュアルを読んだ方がいい。

2017-05-19

議院内閣制機能してない件

今の国会ってただの安倍自民執行部の翼賛機関になってるよ

内閣国会に対する説明責任をまじめに果たそうともせず国会行政を全く統制できてない

国会はまともに議論しようともせず、担当大臣すら理解できてないような法案議論が尽くされたとかいって通す

こんな体たらくだと安倍首相自分立法府の長って勘違いするのも仕方ないのかもしれない

戦後民主主義日本国憲法とそれに伴う諸制度によって担保されてるんだとずっと思ってたけど、何の事はない、実は国会議員良心によってのみ支えられていたんだなってのを最近思い知らされてる

自民党議員先生には自民党執行部に公認を受けたか議員になれたんじゃなくて自らが国民に選ばれたからそこにいるんだということを思い出して内閣をしっかり監視してくれることを望んでいる

2016-12-02

実は極左には評判が悪い「この世界の片隅に

一般的には悲惨戦争体験の新しい表現として評判のこの映画だがガチ左翼、とくに朝鮮シンパにはすこぶる評判が悪い

そもそもこうの史代の「夕凪の街 桜の国」が日本人被害者ぶって戦争体験だけ美化されてるニダとかなんとかで受けが悪く、

こうのが「この国に生まれながらこの国のことが嫌いな人たちがいるようです」みたいなことを口走ったおかげでド極左に敵視されてたようだ

「この世界の〜」原作では例の太極旗のくだりでこうの自身批判落とし前をつけたようだが、今回の映画版ではそのへんをわりとサラッとやってしまったのがいたく朝鮮シンパの気に食わないらしい  片渕須直監督の「あの場面ではすずさんに唐突国家を背負わせる必要もなかったのでは〜」的な発言も心象が悪いらしい

そもそも呉みたいな軍都に住んでて無垢にひたむきに生活を営み、彼らの産業植民地三国人どもを抑圧してることを見ないようにしてるようなほんわかした生活描写朝鮮シンパ的にはありえないみたいだ

まあそんなこんなで日本人としての加害性を無視した本作も戦後民主主義左翼に言わせれば大政翼賛映画になってしまうようだよ

最近増田でなんか見る気がしない的なネガキャンがさかんに行われてるのもその辺の事情もあるのではないか

単にインターネット接続料以外はビタ一文コンテンツに金を落とせないというクソネット貧民ニートであるだけという可能性も大きいけど

2016-11-26

「"この世界の片隅に"は反戦映画ではない」→ネトウヨ「その通り!!!!」



それでは、このツイート賛同RTを寄せてる方のタイムラインを御覧いただきましょう、ドン

http://pbs.twimg.com/media/CyMRah9UkAEgh5u.jpg:orig#.jpg


サンプルは春山春斗https://twitter.com/halt_haruさんでした。

2016-05-11

2日目

  1. Windows Updateアップデート適用すべく再起動スケジュールする。この再起動拒否する権限は(Homeユーザーにはない(?!)。
  2. その際、(Homeユーザーにとっては)ハードコードされた、パソコン勝手再起動しても誰も文句を言わない時刻が、3時30分(?!)となる。
  3. もしその時スリープ状態にあれば、レジュームして、再起動させ、再びスリープさせる。
  4. Windows Updateは不定期となったため、(通知もなく)気づかない間にアップデート勝手インストールされ、気づいたら(スリープから復帰して)再起動して(またスリープして)しまう。

こんなこと昔じゃ考えられなかった。曾て何にでも噛みついたユーザーコミュニティーは死んで、ベンダーの一挙手一投足について翼賛する者だけになってしまたからだ。最近では誰もが批判者なのに、画一的になってしまったおかげで、一度集団ヒステリーに陥ると、なかなか気付かない。

2015-12-25

アニメ魔法少女 平塚ハル サンダーバード編』第2期の感想

全体として

まぁ楽しめた。全26話の内、8話までで戦国編が終わったのが評価できた。これをかたらないとなぜハル魔法少女になったか充分に語り得ず、かといって原作があれだけの分量を費やした戦国であるバランスをどう取るか気がかりだったが、ここは制作指揮を執った田町ボラギノール監督の『ぱらりんぴっく!』以来の豊富経験が十二分に活かされた結果と言えるだろう。ただし、平塚為広と大谷刑部との絡みは安直に過ぎると思う。田町ボラギノール監督がかつて制作した『都立尾久の原公園のたたかい!』のキャラパシフィック種村」と「パラリンピック吉岡」との情愛の構造トレースであり、なんらの新規性がないにも拘わらず、人気を得るための安直な策と思しい。この構造は為広と刑部との間に何らの検討も経ずトレースされた。これらはもう受け手が嘗められているとしか思えない。「お前らはこれで楽しいんだろ? え? ほれほれ」という馬立コーラック監督意図がすけすけである。ここは助監督木村氏にも頑張ってほしかったが、最近岐阜県揖斐川郡にある自分農場管理が忙しいらしい。

9話から最終話にかけてが原作通称大正SF編」に該当する。アニメ第1期で語られた明治41年の初デート。これがハル魔法少女として目覚めさせる直接の経験になったわけだが、そもそも成美女英語学校時代の勉学や課外授業と言った、争乱に巻き込まれる以前の牧歌的な部分こそがアニメ第一期の醍醐味かつ要旨であった。「大正SF編」では田町監督が好むスチームパンクの要領を原作に累加し、ハルの激動たる活動を描いた。これが本作。もうおわかりかと思うが私は「第1部のノリが良かった! なにこのノリ! 付いていけないよ!」という意見に真っ向から反対したい。第1期が文学への淡い目覚めであり、その後当然闘争への情熱が生まれてくるのは原作を読んでいれば自明なわけで、1期のノリが変わるのは当然だ。作品ハルの生涯を見渡せばこれは当然のはず。昨今のアニメのノリにたまたま第1期がたまたまたまたまである合致したに過ぎない。最近アニメに絆されてるんじゃねえよ。ばーか

大正SF」編では後述するが声優田端エリザベスの演技が相俟って、独特のケミカルさを醸成していた。一般に「大正ロマン」+「スチームパンク」はかなり親和性がありSF界でも常套手段とも言える組み合わせである。ここに長い歴史を持つ魔法少女モノを組み込もうとしたとき田町ボラギノール氏にとっては、師匠である大谷江戸仕草氏の影響を受けたことが役に立ったと私はにらんでいる。60年代の草創期に活躍した大谷江戸仕草氏の功績は今更贅言する必要性も(とくにこの増田界隈では)なかろうが、特に「ハル」の一連の成果には、氏のアニメにおける第三作目「モリソン号じけん!」がかなり直接に関係しているように思える。あまり界隈でもこの指摘はなされていないと思うので、まあ皆さんには自明と思いますが一応・・・。

声優について

さっきも書いたけど上中里マリアンヌの演技最高ー! もう大好き。主人公ハルの魅力を充分に発揮しているうえに、かわいい陰獣の「ウンゲツィーファー」も彼女がやってるんだぜ。もうたまらんうー。せーの! 「たまらんうー。」「たまらんうー。」「たまらんうー。」「たまらんうー。」「たまらんうー。」「たまらんうー。」

恋人役「燕尾服仮面」こと奥村声優西荻窪松庵の演技もまた良かった。松庵思想上の師である都立家政ドトール1932年ベルリンでの演技を彷彿とさせるシーンがあった。おわかりかと思うけど19話の例のシーンね。

友人の市川房枝役の声優保谷ビアンキも妖艶な演技が光った。市川房枝って公式でも眼鏡がずれているんだけれど(wikipediaでも見てほしい)、それをアニメでも反映させていて、保谷はその眼鏡がずれているという演技をしているところが印象に残りました。最近揖斐川郡でハウス栽培やっているそうです。岐阜の。っていうか俺あん声優詳しくねーや。

作画について

正直残念だったのが魔法詠唱シーンの作画だ。ハルが本を開いて中空に浮かせて詠唱するというお決まりのシーン。ここに全く気合いが入っていない。ハル水晶槍の呪文パージしてマテリアルタスク化するロマネスク技を出したシーンあっただろ。12話だったか? あそこで監督や、あるいは原作者十返舎一九も多分想定していたことだと思うが、あそこのモチーフは一般にイメージされるフェミニズム観点からだけでは捉えられない。このアニメを見る際には岩波の『日本フェミニズム』全編を通読してからにしたほうが望ましいと半分冗談wikiに書かれているけれど、これは実際マジだとおもう。あのシーンではむしろ参政権の獲得と戦争との関係クローズアップされているのであって、フェミニズムへの外的要因(ここでは太平洋戦争・・・というか総力戦体制というべきか。この辺りは突っ込むと難しいからこれ以上は無理だー誰か解説してくれ。)が問題なわけだ。で、あの作画である作画誰かは知らないけれどそういう文脈が必ずしも現場に伝わらなかったのではないか。25話のハルが友人の奥むめおの101才の誕生日タイムワープして祝うシーン。これも輻輳するフェミニズムイメージ作画が全くついて行っていない印象を受ける。ここも、参政権から出発し、翼賛体制との関わりからさら高度経済成長を経てバブルという消費社会経験しか男女雇用機会均等法が出たあと、というハルの至らなかった(生きられなかった時代の)地平を魔法で見に行く、というのが大魔法の骨子になっていたと思う。これにたいしてあの70年代初期を思わせる「リブ」で作画されちゃあ適わねえ。ハルまだいきてんじゃねーか。

第3期へ向けて

結局ハル原作では婚約者からもらった指輪マレーシアのビナツボ火山に捨てに行ったわけだ。いわゆる夫婦別姓という現代問題魔法でどう解決するのかが楽しみです。文句も沢山書きましたが、基本的にこのシリーズには期待しています制作会社の「オベリスク護国寺」の益々のご発展を祈っています

2015-09-11

もう憲法9条削除して、自衛隊国防軍にして、大政翼賛運動徴兵制国家総動員真珠湾

核落としてもらってもう一度やり直そう

2015-06-27

http://anond.hatelabo.jp/20150626161830

元増田です。反応うれしいです。

ちょっと調子が悪くて、レスポンスがいい加減な点お許しください。


http://anond.hatelabo.jp/20150626175756


現行の選挙制度なら国民の半数程度の支持があれば3分の2の議席は取れる。

これが難しいんではないでしょうか。

自身でも

国民の半数が賛成するような改憲の内容は、戦後一度も政治家から提案されたことはないんだよ。

と書かれていますが、

解散総選挙議席を2/3取らないと死んでしまうから

与党としてもビビって国民に問いかけられないのだと思います

提案の時点で半数が読めなくてもいい。

改憲という事態差し迫った形で、国民議論をして、

投票後に過半数はどっちだったか、それが国民判断として採られればいいと思うのです。

「なんでもいいからとにかく一度変えようぜ」

ではなく、

ほらほら、ちゃんと議論しないと変わっちゃうぜ、という感じです。


はいえ、翼賛体制というのは言い過ぎでした。すいません。


http://anond.hatelabo.jp/20150626181414http://anond.hatelabo.jp/20150627092237


今回の話は、改憲という手続きのものについて語りたかったので、

敢えて安保法案9条に話を限定しない体で書いています

左派右派という書き方もしていません。

(そうはいってもこれは左派のことだろう、というのはそうなんですが)


現に今、安保法案のものの是非が

違憲合憲かの話とごちゃごちゃになっている印象です。

安保法案についての分類だけでも、挙げていただいた通りに広がります

ここで法案の是非について議論する気はありません。

ただ、意思決定の順番として、

憲法に対する議論憲法議論の中で行い、

国民意志を明確にしたうえであれば、

その選択がなんであれ、政権に”解釈”の余地はなくなります


話が逸れました。

憲法に対する議論憲法議論の中で行うべく、

現実性のある改憲提案議論もっとあるべきだと考えていて、

ゆえに、「改憲手続きについて」の話に絞りたかったのです。


そういうわけで、

憲法を変える手続きに反対をしている=護憲派」とざっくり定義した上で、

・「憲法を変えることそのものが反対」な人

・「特定の条文を護りたい」人

のふたつに単純化しました。

「整理してほしい」の意図は、

この文章の中ではその単純化に乗ってほしい、というところにあり、

まり単純化の上で、どっちですか」という問いかけのつもりでした。

が、書き方がまずかったです。

護憲派の整理が足りないのが悪い」と読まれたのだと思います

護憲派全員で集まって意見のすり合わせをしてるとでも思ってんのか。現実を見ろ。

と言われても仕方がないです。ごめんなさい。


ざっくり定義がざっくりすぎることは承知しています

その定義に則れば自分改憲派になるし、

世間一般の認識からもそれは外れていないと思うけど、

例えば、自分でも書いている通り、

改憲に対する自分の考え方も「憲法機能を維持するという点で護憲」だと思います

けれども、そんなのを細かく分類していたら切りがないと思いました。


ちなみに、「あなたがた」と「あなた」の違いについては

自分はざっくり定義改憲派だとした上でのことで、

特に意図的に使い分けたわけではなかったのですが、

認識が表に出たのだ、と言われると返す言葉もありません。


以上をふまえると、

あなたがたが第一に「護」りたいのは、憲法機能のものなのか。特定の条文なのか。はじめにそこを整理してほしい。

を、

あなたが第一に「護」りたいのは、憲法機能のものなのか。特定の条文なのか。どちらですか?

に改めるべきだと思いました。


まり


これだから左翼はとか、ネトウヨはとか、もうたくさんなのです。

やりたい人同士で勝手にやりあっててください。

そんな話より、

立憲主義における憲法機能改憲という手続きについて、

合理的に突き詰めればこうなるよ、というのが見てみたかったのです。

そのために、自分なりにこう思っていますという話にして、

それを好きに改変してほしいという出し方にしました。

トラバを読み、自分の読み返すと、煽りが過ぎた点は反省です。


思い通りに受け取ってもらうのはなかなか難しいですね。

文才のなさを痛感するし、レス打つだけで胃が縮む思いです。

自分にはブログは無理だなぁ。


(追記)

なんでわざわざこんな手の込んだ自演をしなきゃいけないんだw

このレスの一文書くのに3時間かかったんだぞ!

書き始める前もずーーっと考えてたんだぞ!

盛大に後悔しながら、昨日の自分を思いっきり恨みながらだぞ!

もう二度とやんない。しんどすぎる。

2015-06-26

http://anond.hatelabo.jp/20150626161830

>しかし、現在のような、翼賛体制でもない限り超えられないような鉄壁ハードルがあっては、投票国民一人一人の意思の反映)を前提とした議論は起こり得ず、従って適切な更新も為されません。

現行の選挙制度なら国民の半数程度の支持があれば3分の2の議席は取れる。

集団的自衛権なしに「自衛隊」の名前憲法に明記するなどの修正なら、民主維新から賛成に回る人間も相当出るだろう。

加憲」でも内容によるが無理とは思えない。

国民の半数が賛成するような改憲の内容は、戦後一度も政治家から提案されたことはないんだよ。

俺は憲法の内容をいじるなとは思わないが、「なんでもいいからとにかく一度変えようぜ」みたいな提案には乗れないわ。

やって後悔するよりやらずに後悔するほうが百倍マシだよ。

http://anond.hatelabo.jp/20150626161830

>しかし、現在のような、翼賛体制でもない限り超えられないような鉄壁ハードルがあっては、投票国民一人一人の意思の反映)を前提とした議論は起こり得ず、従って適切な更新も為されません。

現行の選挙制度なら国民の半数程度の支持があれば3分の2の議席は取れる。

集団的自衛権なしに「自衛隊」の名前憲法に明記するなどの修正なら、民主維新から賛成に回る人間も相当出るだろう。

加憲」でも内容によるが無理とは思えない。

国民の半数が賛成するような改憲の内容は、戦後一度も政治家から提案されたことはないんだよ。

俺は憲法の内容をいじるなとは思わないが、「なんでもいいからとにかく一度変えようぜ」みたいな提案には乗れないわ。

やって後悔するよりやらずに後悔するほうが百倍マシだよ。

おっさんニート改憲について語るよ

ゲーム提案


こんにちは自分は41歳の鬱病ニートです。一応まだ会社に籍はありますが、風前の灯です。年収は750万ですが、来月の給料は振り込まれないかもしれません。


さて、そんな自分が、有り余る暇と、借りてきた知識と、浅はかな理解を総動員して、以下、改憲について語ってみました。

しかし、しょせん居酒屋政治談義レベルです。あちこちに穴があろうかと思います。偉そうに語りながら自ら政治的活動を取ることは絶対にない、実行する立場で考えていない現実性のなさなど、大嫌いな民主党と同じです。立場の違いによって意見が異なる方も大勢いることでしょう。薬を飲んでいて集中力が持たないので、文章精緻とは言いがたい。

そこで諸賢にゲーム提案したい。

以下の駄文あなた立場で好きにブラッシュアップして、トラバにぶら下げてみてほしい。それぞれの記事ブコメの侃々諤々も楽しみたい。それで、改憲についての理解を深めさせてほしい。


憲法とは

(念のため:「憲法」=「日本国憲法」として書きます


国民基本的人権国際平和基準に、国体国家権力範囲規定したものだと捉えています


改憲憲法解釈について・あるいは護憲としての改憲


 集団的自衛権法整備について、”憲法解釈”で侃々諤々になっています自分も、今の進め方では法案違憲だと考えていますが、そもそもの問題は、憲法を不改常典のごとく扱うことだと思っています


 一般論として、人の作った物はなんであれどこかに不備があり、経年劣化も起こし、時代とともに実情に合わなくなっていきます一神教啓典の民のみなさんが、聖典と実情の辻褄合わせにいかに苦労しているかは、日々ニュースを見ていれば自明です(聖典を人の作った物とする点、信者ではない愚かな人間の考えですので敬虔信者の方々はご容赦ください)。”憲法解釈”もまた、穏健派イスラム法学者クルアーンほかと現代の実情の辻褄合わせに「解釈」を以て臨むことに似ています

 両者に相通ずるのは、「解釈」とは、変えられない記述に対して現状を容認(その程度は議論によってはかられるものの)することを先ず目的とし、換骨奪胎を試み、不都合記述実効性をなくす点です。そのあたりを原典に対する欺瞞(あるいは冒涜)だとして攻撃するのが、イスラムで例えればいわゆる原理主義であり、憲法では護憲派と言われる人たちの一部だと認識しています


 しか憲法は、一神教聖典とは異なります憲法は、自らが国民意思によって改められることを認めています。不改の聖典ではないことを条文の中で表明しています。古びて時代に合わなくなったところは、十分な議論の下で速やかに更新し、実情に合わせて憲法合理性を常に維持する。そのことで「解釈」の余地を減らし、国権制限するという憲法機能のもの実効性を維持する。そのような合理性をもともと憲法は備えています


憲法解釈”による憲法の死文化機能喪失を防ぎ、違憲状態国権発動を防ぐためにこそ、改憲提案とその議論は常に行われるべきです。それが本当の積極的護憲」だと考えますしかし、現在のような、翼賛体制でもない限り超えられないような鉄壁ハードルがあっては、投票国民一人一人の意思の反映)を前提とした議論は起こり得ず、従って適切な更新も為されません。そして現に今、変えられないなら憲法を死文化してしまえとばかりに、相当無理のある”憲法解釈”が強行されようとしています


護憲派のみなさんへ


 あなたがたが第一に「護」りたいのは、憲法機能のものなのか。特定の条文なのか。はじめにそこを整理してほしい。


 前者であるなら、上述の通り、改憲積極的に認めるべきです。繰り返しになりますが、改憲憲法の中で保障されている国民権利ひとつです。いかなる思想があろうとも、これを否定することは前者の意味での「護憲」と矛盾すると考えています

 後者であるのなら、その条文の是非を問う投票を通して、国民に白黒はっきりしろと突きつけるべきです。そのための議論の中で、あなたたちの考えを訴えるべきです。条文を護るために改憲手続きのもの否定し、国民投票をさせないというベクトルは、上述の通り自分の目から憲法意志に反すると映るし、主権者たる国民とその権利を軽視するものだと思っています


 さて、そこで提案です。

 “解釈”による憲法無効化を阻むためにも、いまここで、あなた方のサイドから憲法改正を訴えませんか?たとえば、現状の九条から解釈余地を削り、よりあなたがたの望みに沿う条文にするとか。そして、「改正可能にする」という一点で改憲派連携し、”解釈”と対峙しませんか?

 もちろん、改憲派から出させる対案の中には、あなたがたが受け入れることができないものもあるでしょう。しかし、選ぶのは国民です。憲法がそれを保障しています


 同じことの言い換えでしかありませんが、繰り返します。

 後生大事特定の条文だけを護っても、憲法のもの実効性が失われれば無意味です。


改憲派のみなさんへ


 護憲にもいろいろあるように、ひとくくりに「改憲派」といってもいろんな考えがあろうと思いますしかし、条文を改めてまで、なお憲法を維持しようとする一点では、護憲的とも言えます。そこについては、上述の通り、護憲派連携する余地があると思っています


 あなた改憲の後に実現すべきと考えている政策が、今の政権の”解釈”の末にあるものとたとえ一致したとしても、憲法の箍がはめられているか否かの違いは後の世に対して非常に大きなものがあります国権制限する憲法機能喪失している状態を容認してしまえば、いまの政権暴走しなかったとしても(あるいは今の政権なら暴走しても容認できる、とあなたが考えるにしても)、後のあらゆる政権にその選択を許すことになります

 数年前、日本国民民主党政権を選びました。同じように、後の世がどのような政権を選ぶかは分かりません。今のあなたにはとても支持できないような政権が生まれたとして、そこにも等しく暴走余地が残されます暴走する○○党政権(○○にお好みの政党を当ててください)。おそろしい。


 そんな事態を避けるためにも

 政策的に結果オーライではなく、その手続きが法を逸脱することについてはNOを突きつけませんか?数が必要なら、護憲派も引き入れて。


 民主主義とは、すなわち手続きでもあります国民付託を請けた行政のあらゆる意思決定手続きを通して公にされ、それを国民監視することが国民主権の根幹にあります。多少煩わしく、遠回りがあったとしても、それはいわゆる「民主主義コスト」です。この先も日本健全民主主義国家であり続け、国際社会の中で世界に誇れる国であるために必要なことだと思います

2015-02-22

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

次ノ如ク大日本帝国憲法公布施行

公布 

 明治元年1月28日

施行

 明治元年1月28日

告  文

 朕ハ諸外国文化哲学ノ最高潮ニ達シタルノ研究結果即チ心身ノ二元性及ヒ我カ国ノ古来ヨリノ実情特ニ性的側面ノ根深キ実情ニ鑑ミテ我カ実社会暴力装置ヲ有スル官憲ニ拠ルノ統治ナクシテハ民族安寧秩序及ヒ慶福ハ実現サレザルヲ悟リ憲法ナクシテハ我カ社会永遠繁栄シ得ベカラザルヲ知ルニ至ル

 而シテ我カ国ニ於ケル社会安寧ハ英知ヲ結集シタル高級官吏管理監督ニ拠ラサレバ凡ソ実現サレス又如何ニ心身カ二元性ヲ有シ生業運動ナクシテモ心理面ノ幸福ハ何処マテモ実現サルルト雖モ其カ許サルルハ天性素行善良ノ穏ヤカナル子ニ限リ何人ニモサルニアラザルハ条理ナリ又如何ニ生業運動ナクシテモ心理面独立シテ何処マテモ幸福ヲ実現シ得ベキト雖モ他人生業運動ノ結果ナクシテハ心理其ノ物ヲ維持スヘキ身体ノ健全ヲ維持シ得ベカザリシハ道理ナリ

 又我カ国ニハ凡ソ矯正ノ効カザル悪人ノ非常ニ多キコト自明ノ理ニヨリテ此レヲ一般社会ヨリ分界シ官憲官吏監督指導ニヨリ定役ニ就カシメル事合理的ナル事ハ明白ナリ其ノ他ノ臣民ニ付キテハ官憲官吏実施セル社会安寧秩序ニ背カザルノ限リニ於テ自由ナル生業ヲ認メ集団生活ノ維持向上ヲ期スルカ合理的ナル事モ明白ノ理ナリ

 斯様ナル理ニ拠リテ我カ国家神聖ナル天皇統治セル帝国官僚国家ナリテ朕ノ欣栄ノ枢要ハ天皇タル朕ノ大権ノ元ニ構成セラレタル優秀ナル官憲官吏及ヒ其カ実施セル社会安寧秩序ヲ基礎トシテ善良ノ子ノ心理面ノ果テナキ幸福追求及ヒ一般臣民自由ナル生業及ヒ悪人ノ服役ノ結果タル社会生活全体ノ利益ノ維持向上ニ在ル物ナリ此レニ反スル一切ノ思考現代一般世界特ニ西洋諸国家ノ文化文明ノ発達状況及ヒ我カ国ノ実情ニ反シ不合理ナル物ナル事ヲ信ス

 又我カ国ハ一度大国家ヲ建設シナガラモ積極的戦争ニ参加シ敗戦シ既得ノ公益ヲ全テ失ヒシ歴史アルニヨリテ戦争惨禍ハ二度ト起シテハナラスト信シ我カ帝国陸海空軍ヲ備フルモ其ノ権能ハ帝国自衛目的ニ限リ帝国主義征服積極的ナル戦役ニ此レヲ用フルヲ永遠ニ禁ス

 朕ハ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ臣民一般ノ慶福ヲ増進スヘシ朕カ現在及将来ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ庶幾クハ神霊此レヲ鑒ミタマヘ 朕ノ大権ニ依リ現在及将来ノ臣民ニ対シ此ノ不磨ノ大典ヲ宣布ス

 朕帝位ヲ践ミ朕カ親愛スル所ノ正当臣民翼賛ニ依リ与ニ倶ニ国家ノ進運ヲ扶持セムコトヲ望ミ乃チ明治元年一月四日ノ詔命ヲ履践シ大憲ヲ制定シ朕カ率由スル所ヲ示シ朕カ臣民臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行スル所ヲ知ラシム

 朕及朕カ子孫ハ将来此ノ憲法ノ条章ニ循ヒ之ヲ行フコトヲ愆ラサルヘシ

 朕ハ我カ臣民権利財産安全ヲ貴重シ及之ヲ保護シ此ノ憲法法律範囲内ニ於テ其ノ享有ヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス

 帝国議会明治元年ヲ以テ之ヲ召集議会開会ノ時《明治元年一月二十八日》ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノ期トスヘシ

 将来若此ノ憲法ノ或ル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜ヲ見ルニ至ラハ朕及ヒ朕ノ系統ノ子孫ハ発議ノ権ヲ執リ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノ外朕カ子孫及臣民ハ敢テ之カ紛更ヲ試ミルコトヲ得サルヘシ

 朕カ在廷ノ大臣ハ朕カ為ニ此ノ憲法施行スルノ責ニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠従順義務ヲ負フヘシ

  御名御璽

   明治元年一月二十八

 内閣総理大臣 伯爵 前 田 記 宏

 枢密院議長 伯爵 新 宅 正 雄 

 外 務 大 臣 伯爵 ファイナルベント 

 海 軍 大 臣 伯爵 須 藤 優

 農商務大臣 伯爵 西 見 徹

 司 法 大 臣 伯爵 河 城 に と り

 大蔵大臣内務大臣 伯爵 桑 田 佳 祐 

 陸 軍 大 臣 伯爵 長 谷 川 彰 男 

 文 部 大 臣 子爵 中 野 裕 太

 逓 信 大 臣 子爵 白 鳥 英 美 子 

大日本帝国憲法

 

 第1章 天皇               

第1条

大日本帝国天皇之ヲ統治

第2条

皇位ハ別ノ法律ニ定ムル所ニ依リ五等善良者之ヲ継承

第3条

天皇神聖ニシテ侵スヘカラス

第4条

天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

第5条

天皇帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ

第6条

天皇法律ヲ裁可シ其ノ公布執行ヲ命ス

第7条

天皇帝国議会召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

第8条

1 天皇公共安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルヘキ勅令ヲ発ス

2 此ノ勅令ハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出スヘシ若議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ

第9条

天皇法律執行スル為ニ又ハ公共安寧秩序ヲ保持シ及臣民幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

第10条

天皇行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル

第11条

天皇陸海軍ヲ統帥ス

第12条

天皇陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム

第13条

天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス但シ本条ニ言フ戦トハ国家自衛ノ為ノ戦ニ限リ征服的戦役ハ之ヲ一切禁ス

第14条

1 天皇ハ戒厳ヲ宣告ス

2 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第15条

天皇爵位勲章及其ノ他ノ栄典ヲ授与ス

第16条

天皇ハ大赦特赦減刑及復権ヲ命ス

第17条

1 摂政ヲ置クハ皇室典範ノ定ムル所ニ依ル

2 摂政天皇ノ名ニ於テ大権ヲ行フ

 第2章 臣民権利義務               

第18条

日本臣民タルノ要件法律ノ定ムル所ニ依ル

第19条

日本臣民法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得

第20条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役義務ヲ有ス

第21条

日本臣民法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス

第22条

日本臣民法律範囲内ニ於テ居住及移転自由ヲ有ス

第23条

日本臣民法律ニ依ルニ非スシ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナ

第24条

日本臣民法律ニ定メタル裁判官裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルコトナ

第25条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜索セラルヽコトナ

第26条

日本臣民法律ニ定メタル場合ヲ除ク外信書秘密ヲ侵サルコトナ

第27条

1 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルコトナ

2 公益ノ為必要ナル処分法律ノ定ムル所ニ依ル

第28条

日本臣民安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス

第29条

日本臣民法律範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社自由ヲ有ス

第30条

日本臣民ハ相当ノ敬礼ヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ為スコトヲ得

第31条

本章ニ掲ケタル条規ハ戦時又ハ国家事変ノ場合ニ於テ天皇大権施行ヲ妨クルコトナ

32条

本章ニ掲ケタル条規ハ陸海軍法令又ハ紀律ニ牴触セサルノニ限リ軍人ニ準行ス

 第3章 帝国議会               

第33条

帝国議会貴族院衆議院両院ヲ以テ成立ス

第34条

貴族院貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任セラレタル議員ヲ以テ組織

第35条

衆議院選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織

第36条

何人モ同時ニ両議院議員タルコトヲ得ス

第37条

凡テ法律帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス

第38条

両議院政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々法律案ヲ提出スルコトヲ得

第39条

両議院ノ一ニ於テ否決シタル法律案ハ同会期中ニ於テ再ヒ提出スルコトヲ得ス

第40条

両議院法律又ハ其ノ他ノ事件ニ付各々其ノ意見政府ニ建議スルコトヲ得但シ其ノ採納ヲ得サルモノハ同会期中ニ於テ再ヒ建議スルコトヲ得ス

第41条

帝国議会ハ毎年之ヲ召集

第42条

帝国議会ハ三箇月ヲ以テ会期トス必要アル場合ニ於テハ勅命ヲ以テ之ヲ延長スルコトアルヘシ

第43条

1 臨時緊急ノ必要アル場合ニ於テ常会ノ外臨時会召集スヘシ

2 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ニ依ル

第44条

1 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニ之ヲ行フヘシ

2 衆議院解散ヲ命セラタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会セラルヘシ

第45条

衆議院解散ヲ命セラタルトキハ勅命ヲ以テ新ニ議員選挙シメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニ之ヲ召集スヘシ

第46条

両議院ハ各々其ノ総議員三分ノ一以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開キ議決ヲ為スコトヲ得ス

第47条

両議院議事ハ過半数ヲ以テ決ス可否同数ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第48条

両議院会議ハ公開ス但シ政府要求又ハ其ノ院ノ決議ニ依リ秘密会ト為スコトヲ得

第49条

両議院ハ各々天皇上奏スルコトヲ得

第50条

両議院臣民ヨリ呈出スル請願書ヲ受クルコトヲ得

第51条

両議院ハ此ノ憲法議院法ニ掲クルモノヽ外内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ得

第52条

両議院議員議院ニ於テ発言シタル意見及表決ニ付院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員自ラ其ノ言論ヲ演説刊行筆記又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ公布タルトキハ一般ノ法律ニ依リ処分セラルヘシ

第53条

両議院議員現行犯罪又ハ内乱外患ニ関ル罪ヲ除ク外会期中其ノ院ノ許諾ナクシテ逮捕セラルヽコトナ

第54条

国務大臣政府委員ハ何時タリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ得

 第4章 国務大臣及枢密顧問               

第55条

1 国務各大臣天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス

2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅国務大臣ノ副署ヲ要ス

第56条

枢密顧問枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ審議ス

 第5章 司法               

第57条

1 司法権天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ

2 裁判所構成法律ヲ以テ之ヲ定ム

第58条

1 裁判官法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス

2 裁判官刑法ノ宣告又ハ懲戒処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナ

3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第59条

裁判対審判決ハ之ヲ公開ス但シ安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得

第60条

特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム

第61条

行政官庁違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス

 第6章 会計               

第62条

1 新ニ租税ヲ課シ及税率ヲ変更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ

2 但シ報償ニ属スル行政上ノ手数料及其ノ他ノ収納金ハ前項ノ限ニ在ラス

3 国債ヲ起シ及予算ニ定メタルモノヲ除ク外国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲ為スハ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

第63条

現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収

第64条

1 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲ以テ帝国議会ノ協賛ヲ経ヘシ

2 予算ノ款項ニ超過シ又ハ予算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ日帝議会ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第65条

予算ハ前ニ衆議院ニ提出スヘシ

第66条

皇室経費ハ現在ノ定額ニ依リ毎年国庫ヨリ之ヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除ク外帝国議会ノ協賛ヲ要セス

第67条

憲法上ノ大権ニ基ツケル既定ノ歳出及法律ノ結果ニ由リ又ハ法律上政府義務ニ属スル歳出ハ政府同意ナクシテ帝国議会之ヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス

第68条

特別ノ須要ニ因リ政府ハ予メ年限ヲ定メ継続トシ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ得

第69条

避クヘカラサ予算ノ不足ヲ補フ為ニ又ハ予算ノ外ニ生シタル必要費用ニ充ツル為ニ予備費ヲ設クヘシ

第70条

1 公共安全ヲ保持スル為緊急ノ需用アル場合ニ於テ内外ノ情形ニ因リ政府帝国議会召集スルコト能ハサルトキハ勅令ニ依リ財政必要処分ヲ為スコトヲ得

2 前項ノ場合ニ於テハ次ノ会期ニ於テ帝国議会ニ提出シ其ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第71条

帝国議会ニ於テ予算議定セス又ハ予算成立ニ至ラサトキハ政府ハ前年度ノ予算施行スヘシ

第72条

1 国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ

2 会計検査院組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

 第7章 補則               

第73条

1 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ

2 此ノ場合ニ於テ両議院ハ各々其ノ総員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多数ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ為スコトヲ得ス

第74条

1 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス

2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス

第75条

憲法皇室典範摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス

第76条

1 法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法矛盾サル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス

2 歳出上政府義務ニ係ル現在契約又ハ命令ハ総テ第六十七条ノ例ニ依ル

2014-11-02

http://anond.hatelabo.jp/20141102135905

太平洋戦争前に少年倶楽部に載っていた軍事冒険小説があらかた忘れられていることからして

艦これだのガルパンだのといった戦争翼賛サブカルチャー若者扇動されて

戦争自衛のためっていう政府の言い分を信じてしまったんだよ」

なんて可能性はかなり低いんじゃないかな。山中峯太郎とか今読むとかなりひどいぞ。

遠い将来

「なんで昔の日本はあんな馬鹿戦争に関わったの」

艦これだのガルパンだのといった戦争翼賛サブカルチャー若者扇動されて

戦争自衛のためっていう政府の言い分を信じてしまったんだよ」

ってやり取りをするハメになるんだろうな

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