はてなキーワード: 翻案権とは
ウッ、同一性保持権と翻案権をごっちゃにしていた… 訂正感謝です。
ただそれは俺の「人格権不行使条項は問題ではない」という主張には影響がないと思う。
俺はまだ吉崎観音さんが人格権保持者だという説には納得はできていないけど、いずれにせよ、ばすてきにおいては人格権不行使条項が有効に働くシーンはないでしょう。
ばすてきが問題だとハッキリ言われたわけじゃないのはわかってます。ただ現在黙認されてるからといって、当時の法的問題が全くないといえない。公衆送信権や(吉崎さんが原著者なら)翻案権がなかったのに、ばすてきを公表したことを責められた、というのは十分あり得ると思う。公開停止しないのは、今更しても劣化コピーが流通するだけで意味ない、などと考えたんでしょう。個人的にはプレスにそこまでの違和は感じませんでした。
でも、ばすてき問題視仮説にしても、先に述べたように疑問が残るーーなぜ謝って終わりにしない? その点で増田の説には望みがあるように思えます。
しかし、KFPがヤオヨロズから買い上げたい権利、ヤオヨロズが引き渡したくない権利ってなんです? 3DCGのモデルデータの人格権はヤオヨロズにあるワケだから、KFPがそれを利用したいなら「翻案権買い取り、及び同一性保持権不行使を約束させる」ということになる。でもそもそも二期に当たって自陣にヤオヨロズがいるなら、3DCGの何かが欲しいときは彼らに頼めばいいじゃない。ゴネられたら諦めて「任せます、二期をお願いします」って言えばいい。想像だけど、たつき二期破談の際の減益は相当のものになるはず。それを覚悟してまで欲しい何かが製作委員会にはあるんでしょうか?
https://anond.hatelabo.jp/20180911013512
あ~…
1,私は、この話題の騒動の際にサイトに出されたKFPの公式プレスは[イチャモン]だと思ってる。
2, "著作人格権保有者は好きに続編を作れ" 無い! 翻案権は財産権の方だぞ。
1a,私は、KFPの公式プレスとして直接 ばすてき が許諾を得ていないと言及された事は無いと記憶している。
だったが為に、スポンサーであるJRAと日清がプレスを出すような事態にまで大炎上してしまった。
1b,そのため、消去法的に ばすてき が問題視されているが、
これはオカシイ。
って言うか。超単純な話だ。
irodori (≠ヤオヨロズ)がKFPから ばすてき 制作の許諾を得ているのなら、何ら問題ない。
許諾を得ていないのなら問題。 しかし、KFPは原著作権者として当然 削除要請する権利がある
で、ばすてき は今現在も削除されていない。≒少なくとも黙認されている。
おそらく、irodoriは ばすてき 制作公開の許諾をKFPから不完全ながら得ている。
KFPは複数社出資の製作委員会方式なので、一部に話は通していたが、全体の合意は得ていなかった。ってところだろう。
(私の妄想だが、) KFPはヤオヨロズから二次的著作権の全てを買い取り損ねているのでゴネているのだろう。
3Dモデルデータが買いたいにしろ、続編を作る場合の主導権を取るにしろ、ヤオヨロズの不手際を攻めて
しかし、結果KFP内部の不調和がそのままプレスに表れてしまって、グズグスになってしまった。
と、私は見ている。
MMD界隈の人がMMD用に配布している3Dモデルデータ(通常人型をしている)やモーションデータ(通常、3Dモデルをダンスさせるためのデータ)がVRChatのアバター(VRChat内でのプレイヤーの外見)へ流用される問題が起きている。
ググってもらうのが一番早いのだが、MMDというのはMikuMikuDanceの略で動画作成用のフリーソフトの名称である。名前の通り、要は初音ミクが歌って踊る動画をだれでも作れるという代物だ。この「初音ミク」は好きなキャラに置き換えることができる。いわゆる二次創作な3Dキャラ(MMDではモデルという)が歌い踊るところがみられるわけだ。どうせ伝わらないけど、これをVRで観るとほんとすごい。
最近の音楽動画が「作曲者」「演奏者」「歌い手」の分業でなされるように、MMDも「モデル」「モーション」などと分業されている。モデルを作った人は自分が作ったモデルが踊っているところが見たいのでそれを(しばしば条件つきで)公開する。
この「公開されている」データがVRChatに無許可で転用される問題が相次いでいる。VRChatでは「アバターワールド」というものがあり、誰かがそれをアップロードすればすべてのユーザーがそのアバターを使用することができる。つまり「誰か」が無許可アバターを含むアバターワールドをアップロードすれば、無許可アバターはあっという間に大人数のアバターとして使用される。VRChatでは「記念撮影」のようなことが可能で、それをSNSにアップロードしてはだれかがモデル製作者に通報するというイタチごっこが続いている。
なお、この騒動で「二次創作」と「二次的著作物」を混同している向きが非常に多いが全くの別物である。以下でも区別して論じるので留意されたい。
ここで、MMD界隈では多種多様なモデルが公開されている点が肝要である。MMDモデルのほとんどは二次創作だと思っているが、念のためここで
という風にモデルを分類してみる。
①については議論の余地なく濫用する側が悪いだろう(ただし二次的著作物の権利は著作者も有する点は注意が必要である)。おそらく問題になってくるのは②と③の場合。
著作権法は親告罪なので「権利は与えないけど訴えることもしないよ」と表明することができる。②の場合がそれで、モデラーは二次創作物であるところのモデルを頒布することができるが、その権利を主張することはできない※。だからといって私は「二次創作者は文句を言うな」と言いたいわけではない。法的な権利こそなくとも、自分が汗水垂らして拵えたモノ(3Dモデル)を他人が我が物で勝手に使うことが面白いわけがない。私もモノづくり屋の端くれとして心中察するに余る。
特にMMD側の人は「自分の作ったモデルを知らないオッサンが着て女子会をしている」状況に生理的嫌悪感を抱いているようにも見える。想い入れがあるからこそ二次創作をするのだろうから分からなくもない。
なお、二次創作物に対しても著作者は当然に権利を持っているので、モデル製作者の権利を問わず二次創作物の使用は原著作者の権利を冒している可能性が高いことはVRChat界隈においてもっと周知されるべきだろう。逆に「原作者の権利が!」と言いすぎるとMMD界隈は自らの首を絞めることになる。MMDでの著作物の取り扱いにおいて、今までかなりグレーな運用がなされてきたのはもはや公然の事実であろう。
ここで残念なことに一定数のVRChat界隈の人が「法的権利もないのに吠えるな」と開き直ってヘイトを買っているのを見かける。逆に、存在しない法的権利を主張してヘイトを撒き散らしているMMD側の人もあるようで、おそらくこの辺りがこの問題の本質だろう。互いに法的拘束力がないということは、つまりはモラルの問題である。お互いに尊重しあいたいところである。
③が非常に微妙である。ひょっとすると「MMDの中だけだから」ということで特別にお目こぼしをいただいているパターンもあるだろう。だがVRChatではセクハラまがいや疑似性交などもできてしまう。原作者がこのことに気づき、MMD界隈もろとも焼き尽くす可能性がある。②にしても同じである。「いやーそれはちょっとマズいんでやっぱモデル公開とかやめてもらえますかね?」となりかねない。
そしてもう和解の時は逸してしまったかもしれない。詳細は伏せるがMMDのモデルデータ達はすでに世界中にばら撒かれてしまった。日本人オタク同士ですら分かり合えないのに、どこかの知らない外国人に日本の同人文化の機微を察しろという方が無理筋である。大変残念なことにMMD界隈の人がひっそりと営んでいたパーティーは終わりの刻を迎えつつあるかもしれないのだ。
非常に厳しい状況になってはしまったが、諸問題の円満な解決を祈るばかりである。
※二次創作は原作の著作権法上の「複製、翻案、変形、脚色(以下、翻案等とする)」であり、それらの権利は原作者が「占有」すると著作権法に明記されている。つまり翻案等には原作者の許諾が必要であり「原作者が文句言ってこないから、これは俺の著作物」とはならない。
二次創作が元となった著作物の著作権を侵害するかは、実はケースによって異なります。
いろいろな勘違いがあり、議論の前提に混乱が見受けられるので、解説してみます。
まず、もととなった作品の「表現上の本質的な特徴を直接感得」できる場合、二次創作は著作権の1つである翻案権侵害となります。ここで重要なのは、著作権は具体的な表現を保護するものであるため、アイデアレベルで共通のものは、「表現上の本質的な特徴を直接感得」できず、著作権侵害とならないことです。以下、具体例をもとに考察します。
・原作品が絵で、絵が下手、あるいは独特な画風で原作品と似ても似つかない場合
これは悩ましい問題で、学者の間でも議論になっています。個々の事例ごとに判断するしかないと思います。
・原作品が絵で、原作品をデフォルメした絵(ちびキャラなど)を描く場合
デフォルメの程度にもよりますが、多くの場合、キャラクターというアイデアが共通するにすぎず、著作権侵害とならないと考えられます。
原作品の具体的な表現がそのまま使われていない限り、たとえキャラクターの設定や世界観が共通していても、著作権侵害とはなりません。なぜなら、あくまで著作権が表現するのは小説内の具体的表現であり、キャラクターや設定はその基となるアイデアにすぎないからです。
簡単に具体例をあげてみましたが、実際はもっと様々なパターンがあると思います。
まとめると、二次創作は常に著作権侵害となるわけではありません。原作品の「表現上の本質的な特徴を直接感得」できる場合、著作権侵害となります。キャラクターの設定や世界観などはアイデアにすぎず、その部分が共通するからといって著作権侵害となるわけではありません。
同人業界に関しては部外者なので聞きかじった範囲で書いてるのが気に入らなかったら申し訳ありません。
コミケが自己規制をしっかりしようとしていてモラルがあることは詳しくはないのですが知っています。
ただし、新規で書いたらセーフ(翻案権や同一性保持権の侵害)でコピーしたデータを一部使ったらアウト(プラス複製権の侵害)というのは程度の問題でしかなく所詮は業界ルールでしかないでしょう。どちらにせよ権利者次第には変わりないですし。
(もちろん自己ルールを徹底した上で権利者や立法、行政に働きかけ自分たちの居場所を確保していること自体は素晴らしいことだと思っています。)
あと、デッドコピーや海賊版という言葉は現著作をまるまるコピーして改変をしていないものを指すと思っていたのですが、原著作の一部を使用したものにも使うのでしょうか。そうなると音楽におけるサンプリングもデッドコピーなんでしょうか。
http://anond.hatelabo.jp/20160711142957
楽曲をまったく同じ編成もしくは同じ楽譜を使わない限りは厳密に考えると翻案権もしくは、同一性保持権の侵害に引っかかると思われます。
もしディズニーもしくはスクエアエニックスより楽曲のスコア提供を受けて、そのままスコア通りの編成で演奏して、且つエキストラの奏者や演奏者全員が無料もしくは自らお金を出し合って演奏会を開いている場合であれば白に近いグレーにはなると思います。
http://www.techvisor.jp/blog/archives/2340
もしくは編曲もしくはカヴァーを行う事に対して事前に著作権者からOKを取れれば問題ないことかと思います。KH楽曲の場合はJ作曲者は下村陽子氏になり、それ以外の権利一般がディズニー側にゆだねられるはずですので、今回の件でいけば下村陽子氏側はある程度柔軟に対処できているようなのでやはりウォルトディズニー側の判断なのかと思います。
・入場は無料
であればシロを主張しても筋は通るかと思います。
http://anond.hatelabo.jp/20150706001234
刀剣乱舞がゲームとして面白くないから好きになれないというのはわかる。
でも刀剣乱舞が著作権侵害をしているからアンチというのは気が狂っているのかな?と思う。
そもそもの話、ジャンプ作品で二次創作している時点で複製権、翻案権の侵害になりアウトだから。
刀剣乱舞はニトロプラスが二次創作ガイドラインを出しており、その範囲内での二次創作は合法となっている。
「審神者」という公式オリキャラも存在して、非常に創作者フレンドリー。だからこれだけ流行った。
(まあ二次創作歓迎するくらい自社のIPについてユルいから、トレパクの認識もユルかったんだろうが)
非合法であることを理由に叩くのであれば、ジャンプ作品等の二次創作もヘイトするのが道理。
あと刀剣乱舞は大して稼げてない。
東方同人サークルが無許可でボドゲをパクった挙げ句売り逃げる気満々
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知財関連なのでと経緯をいろいろと読んでたら法律関連が微妙に混乱してるように見えた。
気になったので、ちょっと突っ込んで調べてまとめてみた。
まず第1に、ゲームの「ルール」それ自体には著作権は及びません。
「ルール」はゲームの根幹を成すものではあるが、「著作権」は「表現」を守るものであって、「アイデア」を守るものではないからです。
ゲームの「ルール」と言うのは「アイデア」の部類に属すため、著作権法の対象外なんですね。
したがって、「遊び方を盗んだ」だけなら、少なくとも著作権では守れません。
では守る方法は無いのか?ですが。
「アイデア」を守るには、「特許権」「実用新案」などがありますが、
と言う事で、ゲームにはどちらもなじみません。
まぁ、これら二つとも基本的に産業振興のためのものであって娯楽は想定外ですから、この時点で登録の対象外になりますが。
と言う事で、事実上「ゲームのルール(遊び方)」と言うものには権利が無いんですね。
しかし、ゲームのルール「ブック」。つまり「遊び方の説明書」と言うのは「ルール(アイデア)の表現物」となり、これは著作権の対象となります。
そこで今回の状況をチェックしてみたのですが
eo お金ないんでルール読んで妄想遊戯: 東方版シャドウハンターズに、池田氏が困惑
説明書について、なんだか怪しそうです。
他のところも情報収集してると、一応、カードについてはそれっぽい変更を加えていたそうですが、それも微妙なようです。(URL失念。あゆ屋のブログ記事の消去されたものだったかな?)
と言う事で、どーもこの辺りで著作権法の二十七条翻訳権、翻案権等、を踏んづけているように見受けられます。
とはいえ、本格的にチェックするには実物で見てみないとなんともいえません。
そこまでやる気は無いのでルールについてはこれくらいで。
ところで、電源不用ゲームと言うのは、ルールだけで終りと言うものばかりではありません。
汝は人狼なりや?のように、ルールだけでも十分成り立つものもあります(カードでペルソナを決めるなどはフレーバーであって、ゲームルールの本質では無い)。鬼ごっこ、かくれんぼなども、ルールだけで成り立つものでしょう。
これとは別に、ルールが道具を使うことを前提としたものも大量にあります。トランプのゲーム各種のように。お手玉、あやとりなどもそうですね。他、福笑い、カルタ、人生ゲーム、囲碁、将棋 etc...ドイツボドゲを並べても面白そうだが、際限ないのでやらない。
今回のシャドウハンターズもそのように、いくつものカードやコマを用います。
そこで、問題となったものを見てみると
eo お金ないんでルール読んで妄想遊戯: 『シャドウハンターズ』 東方版
ボードのデザインがオリジナルとほぼ同じなんですね。手直しが若干入っている程度。
ボードのデザインと言うのは、言うまでも無く「表現物」です。よって、著作権法の対象となります。
そして、権利管理者が「アウト」をTwitterで明確に示した時点で、「完全にアウト」なんですね。
権利者が再販のために動いているたと言う話や、デザイナーと権利関係についてまとめるのに2年かかってるなども含めると、今回の行為を怒るのももっともかと。
以上のように、ゲームのルール(遊び方)それ自体は法律による権利としての保護対象にはなりません。
したがって、シャドウハンターズを「参考に」オリジナルでボード、カード、ルールブックを再構築した場合は、オリジナルゲームとして販売可能だったわけです。
ゲーム製作者は腑に落ちないでしょうが、これが法律の解釈になると考えられます。
実際に、ついこの前の釣りゲーの法廷でも、「創作表現(著作権が発生する)」であるのか、或いは「ルールの普遍的表現(著作権が発生しない)」であるかで争われています。「ルールについてのよくある表現である(表現ではあるが創作ではない)」と言う考え方な分けで、「ルール」が似てることが問題じゃないんですね。
そして今回はルールの問題よりも、ボードの表現がコピー改変なので、こちらで完全にアウトです。
ゲームに使用する表現物のコピーと言う意味では、任天堂花札をベースにキャラクターを入れ替えていたタイバニ花札騒動なんかが最近の参考になりますかね。
てな所で。
サーチ中に意匠「権」を想定して語ってる方が。しかしゲームのボードなどには「意匠権」を及ぼすことはおそらく無理です。
デザインの意味で「意匠」の単語を用いることは(知財関連を語る上では紛らわしいですが)間違いとはいえません。
しかし、特許権、実用新案権と同じく、意匠「権」となると、産業利用であることと、登録主義であるため、このような娯楽の場合、権利は無いと考えておくのが妥当かと。
今回はおそらく意匠登録は行われていないと思われますので、意匠権は発生していないかと。(理由修正)
著作権は「無方式主義」であるため、表現された物があれば自動発生します。
商標権は「既知の商標」と言う概念があるため、未登録でも認められる「場合があります」。Perl を第三者が勝手に登録したが無効化した!なんかが、最近あった例ですかね。コナミ登録商標問題はすでに過去かな。逆に認められなかったのが「東方Project」商標登録問題です。
と言う事で、特許権、実用新案権、意匠権の性格は、著作権、商標権とは若干違うので、法律として語る場合は注意しましょう。
http://anond.hatelabo.jp/20120906191656
突っ込み受けました。
ボードや駒でも意匠登録すれば権利受けられるよー……という事で、打ち消し入れました。