はてなキーワード: 緊急自動車とは
都道府県ごとに違うみたいだが、大阪府の場合には確かにこうある。
下記で言っていることは妥当だと思うけど元増田はどう考えているんだろうか?単純に前提間違い?
警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。(大阪府道路交通規則第13条)
Permalink | 記事への反応(1) | 16:09
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パトカーは、職務を遂行するために交通違反をしても罪に問われないんだよ。
考えてみてよ。
犯人追跡のパトカーが制限速度守っていたら捕まえられないだろ?
(法律によるとパトカーは100キロまでOK)
そういうのは、道交法の 緊急自動車 の項目に書いてある。
Permalink | 記事への反応(1) | 19:18