はてなキーワード: 結社の自由とは
創価学会の存在の好き嫌い、良し悪しは置いておくとして、日本共産党とガチに戦っているのが創価学会ということに異論はあるまい。
私は仏教系の別の宗派に属するものだが、創価学会と日本共産党の攻防戦は、興味をもって眺めている。
ここ数年、日本共産党が、露骨に、創価学会の政治活動(いわゆる、公明党の応援活動)に難癖をつけ始めてきたのを何となく感じていた。
(もちろん昔からではあるが、すこし毛色が違うのだ)
創価学会の関連企業の第三文明社のちょっとしたウェブサイトがあるのだが、最近、日本共産党の「宗教弾圧」について、言及し始めた。
興味があったら、「宗教攻撃 日本共産党」で検索してみてくれ。上位5番目くらいにいくつか記事が出てくるはず。
創価学会は、日本共産党の思想統制、表現統制の「炭鉱のカナリア」みたいなものだ。
創価学会は、世間が「攻撃してもよい宗教団体」と認定されているようなもので、日本共産党にしても叩きやすい対象である。ましてや政敵。
日本共産党の胡散臭さの最たるものは、「段階的」という手法だ。最初は「緩く」次第に「締め付けを強く」して、最後は「弾圧をする」。
日本共産党のルーツにつながっている、ソ連、中国とか北朝鮮をみれば、一目瞭然。
ある意味、創価学会は、日本の憲法を熟知していて、政治にも文化活動にも、もちろん布教活動にも、ある意味日本に存在する団体の中でも最高に「信教の自由」「結社の自由」など権利を最大限に活かしている宗教団体とも言える。これも異論はないだろう。(初代会長が、治安維持法違反で投獄、獄死しているという歴史がある)
ちなみに、創価学会と公明党は「政教分離原則違反、憲法違反」である、という戯言言うやつは、法律に疎い「日本共産党員」確定です。
(「政教分離」の正しい理解なくしては、人権社会の成熟もない)をググって、勉強しておいてください。これも、創価学会関連サイトの記事だが、わかりやすい。
日本人は無宗教も多いし、他の宗教団体は創価学会が日本共産党から攻撃されても「いいきみ」くらいにしか思っていない。
「現憲法下で最高に【自由】に振る舞う創価学会を攻撃する日本共産党」ーーこの真の意味を、創価学会員以外に、本当にわかっている者は少ない。
くどいようだが、その創価学会の存在の善し悪しや好き嫌いは抜きにして、考えてほしい。誰もが、現憲法下、自由は自由で謳歌すべきであるし、それは権利であるし、批判され、攻撃をされる云われはない。
日本共産党が政権の一翼を担い始めたときに、我々の権利であるはずの「自由」に、少しずつ規制を入れ、やがて取り返しがつかなくなることは明白である。
昔はヤクザがどうしてのさばることができたのか、ちょっと今日の死刑の件で考えていた。そう考えると、広域のヤクザ(新左翼とか総会屋を含む)が何故にここまで追い詰められたのかも、理解できてきた。
俺の答えは「民営化」だと思う。民営化のせいで、(法律的には何も犯していない)ヤクザは居場所がなくなったのだ。例えば、昔は国鉄の駅には街宣右翼や活動家が自由に拡声器を持って自己主張をすることができた。なんと言っても、法で彼らを遠ざける手法は無い。結社の自由は、憲法でもオッケーとされている。問題なし。
ところが、JR や郵便局といった組織は民営化されて自前の不動産で金を稼ぐという技法が確立されてしまった。これの何が問題か?諸君らは知っているだろうが、駅ビルは金になる。しかしながら、ヤクザや街宣右翼がうろちょろされると、迷惑千万だ。客足が鈍ることを今の JR は嫌う。ホームレスやら、ヤクザのケツ持ちの客引きを駅構内で見かけなくなって久しいのは、JR という私企業が金にならない連中を嫌うからだ。
そして金融界隈においては、住友銀行がイトマン事件でボコボコにされてから、金融界隈はヤクザに異常に厳しくなった。仕方ないよね、バブル崩壊の原因はヤクザも悪いから。でも、郵便局は比較的に優しい雰囲気だった。ところが、民営化によって「コンプライアンス強化」の名のもとで、平成22年以降、取引の申し込みの際に暴力団員であるかどうかを確認するようになったのだ。結果として、ヤクザは口座を持てない市民となりました。
つまりが、ヤクザっていう結社は日本国においては K(キモくて)K(金を預けられない)O(オッサンの集団)となってしまいました。そりゃ、ヤクザっていうのは法律をアービトラージすることで、金をつくる組織なのに、もうできないからくたばるほかないね。あと、ヤクザが弱体化した原因は
というのもあるから、仕方ないのよね。そもそも、ヤクザっていうのは、個人事業主のケツ持ちだったから、今のように大企業が強い世界だと『元警察』の方が幅を利かせるのだから、諦める必要もあるしね。
まぁ、でも、ヤクザは国家権力を活用してきたので、それが民営化によって「国家の責任の適応外」という想定外の組織が出来上がってしまったのが、運の尽きでしたね。新左翼の連中が、コラムニストの伊是名夏子が、JR をイジメる目的で炎上したのは記憶に新しい。もはや、日本に新左翼やヤクザといった連中に居場所はないのだ。
でも、まあ、権利ゴロやヤクザが闊歩する昭和を知っている自分は、その手の連中が消してくれた民営化は良かったと思いますね。というわけで、ヤクザは消えてなくなってください。
まず結社の自由てのがうさんくさすぎる。平成以降の世界しか知らんから結社と言われても全然ピンとこない。なぜにわざわざ結社しましたなんてアピールするのよ。目立ったら狙われるだけでしょう。スパイがいないか警戒しなきゃならない。内部情報は誰かが裏で流したって仕方がない、それくらいのスタンスでいかないともたないよ。
そして、秘密結社。これはもうさっぱりですよ。犯罪を目的としての秘密結社ならまだわかる。秘密にしなきゃならない理由は確かにあるから。
でも、イルミナティだのフリーメイソンだの、やつら、結束感を高めたいからあえて秘密という設定を加えているだけとか言ってんの。それってごっこ遊びじゃね?幼くね?
それでも第一世代は遊びとわかってるからまだまし。しかし、世代を経るごとに理解はどんどん薄まる。最初はちょっとした楽しみでもそのうち悪意が必ず混ざる。善意に満ちた秘密結社なんて存在しえない。
『政権に就いたことのある世界の少数民族政党 - 歴ログ -世界史専門ブログ- 』
https://reki.hatenablog.com/entry/190107-World-Minority-Party
日本では外国人の選挙権・被選挙権が認められていないため、国や自治体の政治において国内の少数民族の利益を代表する政治団体というものが存在しません。
この文章はおそらく国政政党として「琉球民族党」とか「アイヌ人民党」とかそういったものが存在しないことを指摘しているのだろうとは思うが、
また文末には以下のような記述も見える。
急速に「移民」が増えている日本でも、いつの日か外国人に選挙権・被選挙権を与える日が来るかもしれません。諸外国の事例をしっかり学んでおきたいところです。
ここに至ってこのブログを書いた方が「外国人」という単語をおそらくは「異民族」くらいの意味合いで用いていることが読み取れる。
ただし、この記事の目的は上記のブログの誤りを指摘することではなく、
誤った認識の背景に心当たりがあるのでその点について話したい。
結論から言えば、「日本人」という言葉が2つの定義を持ってしまっている点に問題があるように思う。
当然、少数民族だろうが何だろうが日本国籍を持っていれば「日本人」であり、現時点で既に参政権があり、結社の自由もある。
大和民族や和人などとも呼ばれる。歴史的経緯としては縄文人と弥生人の混血らしい。
これらははっきりと区別するべきだ。
もっと言えば混乱を避けるために前者(国籍)の意味においてのみ日本人という単語を使うべきだ。
逆に、日本国籍を取得したにもかかわらず肌が黒いとか白いとか、目が青いとかそういった理由で「日本人」とみなさず、
「外国人」と呼ばれる人々がいるのはかなり不合理で、差別的ですらある。
おそらく上記ブログの執筆者の勘違いもこの辺に原因があるのだろう。
とはいえ、自身の民族的出自に愛着や誇りを感じていて、ぜひ名乗りたいという人もいるだろう。
「大和系日本人」とか「フィリピン系日本人」とか、あるいは「ブラジル系」「朝鮮系」「琉球系」「アイヌ系」等々、好きなように名乗ればよかろう。
もっとこだわりがあるなら「ブラジルにルーツをもつアフリカ系日本人」などと名乗ってもよい。
(逆に例えば大和系日本人が日本国籍を離脱してアメリカに帰化したなら大和系米国人がよかろう。歴史的には日系と呼ばれているが)
まとめ
香港が燃えている。香港がかつて享受していた法の支配が失われつつある。
われわれ西側の人間は、共産主義の中国に情けをかけ、あるいは欲に目が眩み、かの国が高度経済成長するのを手助けしてきた。
しかし、その政府は、民主化するどころか、ますます強圧的な支配を強めつつある。
このままでは、中国は世界中に権威主義をばらまいて、自由と民主主義の深刻な脅威になる可能性がある。
中国政府は、現在の強圧的な統治をやめ、言論の自由や集会結社の自由を保証し、普通選挙に基づく多党制の政治体制に移行すべきだ。
しかし、いまのような非民主主義的な独裁政治を続けたいというなら、これ以上の中国の悪影響を食い止めるために、残りの世界は、中国との交流を最小化し、政治および経済の体制をデカップリングすべきだ。日本も米国に見習って、中国からの輸入品へ高率の輸入関税をかけて、中国経済への依存度を下げていくべきだ。最初は、痛みは伴うだろうが、長期の政治的安定性を考えた場合、それが最も良い選択だと信じる。
あるいは西側は団結して、北京に首都を置く中華人民共和国と断交し、現在は台北に首都を置く中華民国(台湾)との国交を回復するべきだ。そして、国連常任理事国を中華人民共和国から中華民国に再び交代させるのである。ニクソン大統領による米中国交樹立以前の世界への回帰である。
中国人はおそらく共産党と心中したいのだろう。それは彼らの自由だ。それは尊重しなければならない。しかし、残りの世界としては、あの強圧的な共産党と運命を共にするなどまっぴらごめんである。したがって、中国との交流を最小化し、可能ならば国交を断絶するしかない。
今日の香港は、明日の東アジア全体の姿だ。我々は近い将来、踏み絵を踏むかどうかの選択を迫られることになる。我々自身が生み出した共産主義中国という怪物をどうするべきか、誰もが考えざるを得なくなる日は近い。
昭和20年の大東亜戦争終結以来、我が国は急速な復興を遂げ、GDP換算で世界第2位の経済国家となった。他方で、アメリカ合衆国(米国)を中心とするGHQによって拙速に作られ、我が国民の総意を反映しているとはおよそ言い難い憲法を保持することにより、国民精神の十全な発揚を伴った発展は掣肘を受けた。その結果、近年では共産党政権の一党独裁国家である中華人民共和国(中国)の経済成長に比して我が国経済の成長速度は鈍化し、世界第3位の経済大国という地位に甘んじている。拡大する経済力を基盤とした中国の軍事的拡張と、各地での侵略行為は留まるところを知らず、国際秩序の安定上、予断を許さない状況が続いている。
今こそ、軍事的圧力を背景に押し付けられた借り物の秩序から脱却し、我が国独自の政治・経済・社会的秩序を打ち建てる時が来ている。帝国主義的な拡張路線にひた走る中国、ロシアを凌駕し、我が国民がその潜在力を十全に発揮し、我が国が未来永劫にわたって繁栄を続けるための基本的条件は、古来より連綿と受け継がれたわが国独自の精神文化に立ち戻り、それ基づく政治・経済・社会へと変革を成し遂げることにある。以下ではこうした方針に基づいた変革のあらましを記述し、現在に至るまでの進捗状況について述べる。
現行憲法に起因する政治・社会制度上の根本的な問題は、国民主権あるいは民主主義の名の下に、収拾のつかぬ意見の多数性がいたずらに尊重され、急を要するあらゆる変革への掣肘となり、かえって衆愚政治に堕していることである。したがって、憲法を改正して大日本帝国憲法の天皇主権に立ち戻り、国民の強固な統合を図ることが最も枢要である。この目的に照らしてみれば、基本的人権、結社の自由、信教の自由が制限を受けることは当然である。引き続き憲法改正の議論を提起し、我が国の伝統的家父長制に基づいた国民の統合を進めねばならない。
大東亜戦争終結時、GHQにより天皇制廃止の議論が起こり、その方向で新憲法が起案された。先代天皇は連合国最高司令官マッカーサー元帥と面会し、象徴としての天皇制存続を取り付けることに成功した。天皇主権の国家が次に戦争をひきおこし、他国に国土が占領される事態に至った場合、万世一系の天皇家は確実に廃絶されるという教訓を、この経験は天皇家に与えた。
今上天皇はこの教訓を遵守し、天皇主権の憲法へと改正を進める論議が起こるにあたって、自らの退位によってこの流れを断ち切ろうと試みた。しかし象徴天皇制下において、このような越権行為は断じて許されるものではない。天皇が象徴となった現在、新憲法下で天皇主権の意味するところは、天皇に助言を行う内閣主権であり、ひいては、内閣の長たる内閣総理大臣の主権でなくてはならない。こうした主権の移譲が円滑に行われるよう、憲法改正の議論は続けていかなくてはならない。
現行憲法下での平等は機会の均等を国民に保障する根拠となったが、これはかえって我が国の発展を妨げることとなった。国家が永続的な発展を続けるには、強いものがさらなる発展を続けることが、より合理的である。したがって、豊かなものがさらに豊かに、強いものがさらに強くなるよう、あらゆる方面において既存の有力家への支援を一層拡大することが枢要である。
進捗度: 順調に推移している。
イノベーションとは畢竟、知的、金銭的、社会的な多様な資本の集約を要する。資源の限られたわが国において、すでに成長を遂げた企業への支援を継続することが最も合理的である。税制や労働法制の改革はこの路線に沿って行われなければならない。
強いものがさらなる発展を続けることが合理的である以上、国民の間に所得によって階層の分化が生じることは必然である。低所得者の納税額は高所得者に比して低いため、利用可能な福祉サービスを減らすことが合理的である。福祉サービスの削減について合意を得るためには、強いものは努力によって強くなったのであり、弱いものはみずからの怠惰からそうなったのであり、自己責任であるという当然の理路について、国民により一層の教育を図る必要がある。
進捗度: 順調に推移している。
科学技術は国家の経済的、軍事的発展を支え、国家の威信を高めるものでなければ、その存在意義を持たず、財政的援助を受ける必然性がないことは論を俟たない。したがって、産業への応用可能性が最も高い分野に集中的な投資を行い、投資の正味現在価値に対する監視を強め、投資判断と組織の改編は迅速に行うべきである。
我が国が独立独歩で中国およびロシアと軍事的に対抗するためには、軍事産業の育成が急務である。したがって、大学等の高等研究機関において軍事研究への投資を拡大し、軍事産業の発展に必要な技術および人材の育成をさらに進めるべきである。
大学における学問の自由は、天皇主権国家の発展を妨げないかぎりにおいて認められる。国立大学については財政上、人事上での国家の関与を一層強化し、国家の経済的、軍事的発展へ大学が確実に資するよう政府は導かねばならない。
進捗度: 順調に推移している。
一、まえがき
今年は中国立憲百年、「世界人権宣言」公布60周年、「民主の壁」誕生30周年であり、また中国政府が「市民的及び政治的権利に関する国際規約」に署名して10周年である。長い間の人権災害と困難かつ曲折に満ちた闘いの歴史の後に、目覚めた中国国民は、自由・平等・人権が人類共同の普遍的価値であり、民主・共和・憲政が現代政治の基本的制度枠組みであることを日増しにはっきりと認識しつつある。こうした普遍的価値と基本的政治制度枠組みを取り除いた「現代化」は、人の権利をはく奪し、人間性を腐らせ、人の尊厳を踏みにじる災難である。21世紀の中国がどこに向かうのか。この種の権威主義的統治下の「現代化」か? それとも普遍的価値を認め、主流文明に溶け込み、民主政体を樹立するのか? それは避けることのできない選択である。
19世紀中葉の歴史の激変は、中国の伝統的専制制度の腐敗を暴露し、中華大地の「数千年間なかった大変動」の序幕を開いた。洋務運動(1860年代初頭から約30年続いた)はうつわの表面の改良(中体西用)を追求し、甲午戦争(日清戦争1894年)の敗戦で再び体制の時代遅れを暴露した。戊戌変法(1898年)は制度面での革新に触れたために、守旧派の残酷な鎮圧にあって失敗した。辛亥革命(1911年)は表面的には2000年余り続いた皇帝制度を埋葬し、アジアで最初の共和国を建国した。しかし、当時の内憂外患の歴史的条件に阻害され、共和政体はごく短命に終わり、専制主義が捲土重来した。うつわの模倣と制度更新の失敗は、先人に文化的病根に対する反省を促し、ついに「科学と民主」を旗印とする「五四」新文化運動がおこったが、内戦の頻発と外敵の侵入により、中国政治の民主化過程は中断された。抗日戦争勝利後の中国は再び憲政をスタートさせたが、国共内戦の結果は中国を現代版全体主義の深淵に陥れた。1949年に建国した「新中国」は、名義上は「人民共和国」だが、実際は「党の天下」であった。政権党はすべての政治・経済・社会資源を独占し、反右派闘争、大躍進、文革、六四、民間宗教および人権擁護活動弾圧など一連の人権災害を引き起こし、数千万人の命を奪い、国民と国家は甚だしい代価を支払わされた。
20世紀後期の「改革開放」で、中国は毛沢東時代の普遍的貧困と絶対的全体主義から抜け出し、民間の富と民衆の生活水準は大幅に向上し、個人の経済的自由と社会的権利は部分的に回復し、市民社会が育ち始め、民間の人権と政治的自由への要求は日増しに高まっている。統治者も市場化と私有化の経済改革を進めると同時に、人権の拒絶から徐々に人権を認める方向に変わっている。中国政府は、1997年、1998年にそれぞれ二つの重要な国際人権規約に署名し、全国人民代表大会は2004年の憲法改正で「人権の尊重と保障」を憲法に書き込んだ。今年はまた「国家人権行動計画」を制定し、実行することを約束した。しかし、こうした政治的進歩はいままでのところほとんど紙の上にとどまっている。法律があっても法治がなく、憲法があっても憲政がなく、依然として誰もが知っている政治的現実がある。統治集団は引き続き権威主義統治を維持し、政治改革を拒絶している。そのため官僚は腐敗し、法治は実現せず、人権は色あせ、道徳は滅び、社会は二極分化し、経済は奇形的発展をし、自然環境と人文環境は二重に破壊され、国民の自由・財産・幸福追求の権利は制度的保障を得られず、各種の社会矛盾が蓄積し続け、不満は高まり続けている。とりわけ官民対立の激化と、騒乱事件の激増はまさに破滅的な制御不能に向かっており、現行体制の時代遅れは直ちに改めざるをえない状態に立ち至っている。
二、我々の基本理念
中国の将来の運命を決めるこの歴史の岐路に立って、百年来の近代化の歴史を顧みたとき、下記の基本理念を再び述べる必要がある。
自由:自由は普遍的価値の核心である。言論・出版・信仰・集会・結社・移動・ストライキ・デモ行進などの権利は自由の具体的表現である。自由が盛んでなければ、現代文明とはいえない。
人権:人権は国家が賜与するものではなく、すべての人が生まれながらに有する権利である。人権保障は、政府の主な目標であり、公権力の合法性の基礎であり、また「人をもって本とす」(最近の中共のスローガン「以人為本」)の内在的要求である。中国のこれまでの毎回の政治災害はいずれも統治当局が人権を無視したことと密接に関係する。人は国家の主体であり、国家は人民に奉仕し、政府は人民のために存在するのである。
平等:ひとりひとりの人は、社会的地位・職業・性別・経済状況・人種・肌の色・宗教・政治的信条にかかわらず、その人格・尊厳・自由はみな平等である。法の下でのすべての人の平等の原則は必ず実現されなければならず、国民の社会的・経済的・文化的・政治的権利の平等の原則が実現されなければならない。
共和:共和とはすなわち「皆がともに治め、平和的に共存する」ことである。それは権力分立によるチェック・アンド・バランスと利益均衡であり、多くの利益要素・さまざまな社会集団・多元的な文化と信条を追求する集団が、平等な参加・公平な競争・共同の政治対話の基礎の上に、平和的方法で公共の事務を処理することである。
民主:もっとも基本的な意味は主権在民と民選政府である。民主には以下の基本的特徴がある。(1)政府の合法性は人民に由来し、政治権力の源は人民である。(2)政治的統治は人民の選択を経てなされる。(3)国民は真正の選挙権を享有し、各級政府の主要政務官吏は必ず定期的な選挙によって選ばれなければならない。(4)多数者の決定を尊重し、同時に少数者の基本的人権を尊重する。一言でいえば、民主は政府を「民有、民治、民享」の現代的公器にする。
憲政:憲政は法律と法に基づく統治により憲法が定めた国民の基本的自由と権利を保障する原則である。それは、政府の権力と行為の限界を線引きし、あわせて対応する制度的措置を提供する。
中国では、帝国皇帝の権力の時代はすでに過去のものとなった。世界的にも、権威主義体制はすでに黄昏が近い。国民は本当の国家の主人になるべきである。「明君」、「清官」に依存する臣民意識を払いのけ、権利を基本とし参加を責任とする市民意識を広め、自由を実践し、民主を自ら行い、法の支配を順守することこそが中国の根本的な活路である。
三、我々の基本的主張
そのために、我々は責任をもって、また建設的な市民的精神によって国家政治制度と市民的権利および社会発展の諸問題について以下の具体的な主張をする。
1、憲法改正:前述の価値理念に基づいて憲法を改正し、現行憲法の中の主権在民原則にそぐわない条文を削除し、憲法を本当に人権の保証書および公権力への許可証にし、いかなる個人・団体・党派も違反してはならない実施可能な最高法規とし、中国の民主化の法的な基礎を固める。
2、権力分立:権力分立の現代的政府を作り、立法・司法・行政三権分立を保証する。法に基づく行政と責任政府の原則を確立し、行政権力の過剰な拡張を防止する。政府は納税者に対して責任を持たなければならない。中央と地方の間に権力分立とチェック・アンド・バランスの制度を確立し、中央権力は必ず憲法で授権の範囲を定められなければならず、地方は充分な自治を実施する。
3、立法民主:各級立法機関は直接選挙により選出され、立法は公平正義の原則を堅持し、立法民主を行う。
4、司法の独立:司法は党派を超越し、いかなる干渉も受けず、司法の独立を行い、司法の公正を保障する。憲法裁判所を設立し、違憲審査制度をつくり、憲法の権威を守る。可及的速やかに国の法治を深刻に脅かす共産党の各級政法委員会を解散させ、公器の私用を防ぐ。
5、公器公用:軍隊の国家化を実現する。軍人は憲法に忠誠を誓い、国家に忠誠を誓わなければならない。政党組織は軍隊から退出しなければならない。軍隊の職業化レベルを高める。警察を含むすべての公務員は政治的中立を守らなければならない。公務員任用における党派差別を撤廃し、党派にかかわらず平等に任用する。
6、人権保障:人権を確実に保障し、人間の尊厳を守る。最高民意機関(国会に当たる機関)に対し責任を負う人権委員会を設立し、政府が公権力を乱用して人権を侵害することを防ぐ。とりわけ国民の人身の自由は保障されねばならず、何人も不法な逮捕・拘禁・召喚・尋問・処罰を受けない。労働教養制度(行政罰としての懲役)を廃止する。
7、公職選挙:全面的に民主選挙制度を実施し、一人一票の平等選挙を実現する。各級行政首長の直接選挙は制度化され段階的に実施されなければならない。定期的な自由競争選挙と法定の公職への国民の選挙参加は奪うことのできない基本的人権である。
8、都市と農村の平等:現行の都市と農村二元戸籍制度を廃止し、国民一律平等の憲法上の権利を実現し、国民の移動の自由の権利を保障する。
9、結社の自由:国民の結社の自由権を保障し、現行の社団登記許可制を届出制に改める。結党の禁止を撤廃し、憲法と法律により政党の行為を定め、一党独占の統治特権を廃止し、政党活動の自由と公平競争の原則を確立し、政党政治の正常化と法制化を実現する。
10、集会の自由:平和的集会・デモ・示威行動など表現の自由は、憲法の定める国民の基本的自由であり、政権党と政府は不法な干渉や違憲の制限を加えてはならない。
11、言論の自由:言論の自由・出版の自由・学術研究の自由を実現し、国民の知る権利と監督権を保障する。「新聞法」と「出版法」を制定し、報道の規制を撤廃し、現行「刑法」中の「国家政権転覆扇動罪」条項を廃止し、言論の処罰を根絶する。
12、宗教の自由:宗教の自由と信仰の自由を保障する。政教分離を実施し、宗教活動が政府の干渉を受けないようにする。国民の宗教的自由を制限する行政法規・行政規則・地方法規を審査し撤廃する。行政が立法により宗教活動を管理することを禁止する。宗教団体〔宗教活動場所を含む〕は登記されて初めて合法的地位を獲得するという事前許可制を撤廃し、これに代えていかなる審査も必要としない届出制とする。
13、国民教育:一党統治への奉仕やイデオロギー的色彩の濃厚な政治教育と政治試験を廃止し、普遍的価値と市民的権利を基本とする国民教育を推進し、国民意識を確立し、社会に奉仕する国民の美徳を提唱する。
14、財産の保護:私有財産権を確立し保護する。自由で開かれた市場経済制度を行い、創業の自由を保障し、行政による独占を排除する。最高民意機関に対し責任を負う国有資産管理委員会を設立し、合法的に秩序立って財産権改革を進め、財産権の帰属と責任者を明確にする。新土地運動を展開し、土地の私有化を推進し、国民とりわけ農民の土地所有権を確実に保障する。
15、財税改革:財政民主主義を確立し納税者の権利を保障する。権限と責任の明確な公共財政制度の枠組みと運営メカニズムを構築し、各級政府の合理的な財政分権体系を構築する。税制の大改革を行い、税率を低減し、税制を簡素化し、税負担を公平化する。公共選択(住民投票)や民意機関(議会)の決議を経ずに、行政部門は増税・新規課税を行ってはならない。財産権改革を通じて、多元的市場主体と競争メカニズムを導入し、金融参入の敷居を下げ、民間金融の発展に条件を提供し、金融システムの活力を充分に発揮させる。
16、社会保障:全国民をカバーする社会保障制度を構築し、国民の教育・医療・養老・就職などの面でだれもが最も基本的な保障を得られるようにする。
17、環境保護:生態環境を保護し、持続可能な開発を提唱し、子孫と全人類に責任を果たす。国家と各級官吏は必ずそのために相応の責任を負わなければならないことを明確にする。民間組織の環境保護における参加と監督作用を発揮させる。
18、連邦共和:平等・公正の態度で(中国周辺)地域の平和と発展の維持に参加し、責任ある大国のイメージを作る。香港・マカオの自由制度を維持する。自由民主の前提のもとに、平等な協議と相互協力により海峡両岸の和解案を追求する。大きな知恵で各民族の共同の繁栄が可能な道と制度設計を探求し、立憲民主制の枠組みの下で中華連邦共和国を樹立する。
19、正義の転換:これまでの度重なる政治運動で政治的迫害を受けた人々とその家族の名誉を回復し、国家賠償を行う。すべての政治犯と良心の囚人を釈放する。すべての信仰により罪に問われた人々を釈放する。真相調査委員会を設立し歴史的事件の真相を解明し、責任を明らかにし、正義を鼓舞する。それを基礎として社会の和解を追求する。
四、結語
中国は世界の大国として、国連安全保障理事会の5つの常任理事国の一つとして、また人権理事会のメンバーとして、人類の平和事業と人権の進歩のために貢献すべきである。しかし遺憾なことに、今日の世界のすべての大国の中で、ただ中国だけがいまだに権威主義の政治の中にいる。またそのために絶え間なく人権災害と社会危機が発生しており、中華民族の発展を縛り、人類文明の進歩を制約している。このような局面は絶対に改めねばならない! 政治の民主改革はもう後には延ばせない。
そこで、我々は実行の勇気という市民的精神に基づき、「08憲章」を発表する。我々はすべての危機感・責任感・使命感を共有する中国国民が、朝野の別なく、身分にかかわらず、小異を残して大同につき、積極的に市民運動に参加し、共に中国社会の偉大な変革を推進し、できるだけ早く自由・民主・憲政の国家を作り上げ、先人が百年以上の間根気よく追求し続けてきた夢を共に実現することを希望する。
(括弧)内は訳注。
原文:
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/8f95023140c18356340ca1d707aa70fe
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/84859dc4e976462d3665d25adcd04987
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/d5a614fa9b98138bb73cd49d3e923b40
(転載自由、出典明示)
http://anond.hatelabo.jp/20170525162032
162cの4年以上の犯罪を組織的犯罪集団の活動の一部として合意した場合、共謀罪が成立する、という段のところ。
Norsk-English-日本語の順で訳したので、正確性は低いでしょうが、大まかに議論の内容がわかってきました。
これ日本でもたまにありますが、複数案が用意されていました。またそれぞれの案のメリット・デメリットについて、高裁、検事、弁護士グループ、マスメディアなどに意見聴取しています。それぞれの意見が述べられています。多くの団体は、参加罪の有罪の境界条件判定が難しいことを理由に共謀罪を支持しています。共謀罪は既に、内乱や殺人などについて経験が有るから、前例に従ってできる。結社の自由はノルウェーの憲法では明記されていないが、人権上問題があることを理由に反対しています。そのなかで、裁判所、検事は、共謀罪に反対しています。これが意外でしたが、共謀罪の表現は非常にあいまいで、合意があるかどうかについての証拠集めは難しい、これでは有罪判決を出すことはできないから空文化する恐れがある、それに対して参加罪なら参加しているかどうかの証拠を挙げるのはよりやりやすい、という主張をしています。この主張は2015年時点でも変わっていないようで、Convention against Corruptionの訪問調査においても、検事総長(Director of public Prosecutors)がそもそもノルウェーではごく限られた犯罪以外に準備行為すら犯罪化しておらず、49条や162条cのような条文があることは望ましくない、と回答しています。
特に新たな法律を導入しなくても、TOC条約を締結することはできる、という意見はノルウェー内でもあったようです。またこの条約が要求しているのは経済犯罪だけなので、経済犯罪だけに絞った対応も可能ではないか、という意見も出ています。これに対して、非常に広範な共謀罪規定がある国がある以上、条約の要請を忠実にfullfillしておくことで、ノルウェー人が海外でこの犯罪を犯した場合に国内で裁判を行えるようにしたい、という意見があり、対象犯罪を限定しないという結論になったようです。そのために刑法第12条に3、4項を追加する改正も同時に行われた模様。
委員会の議論の中では、裁判所や検察の意見に応じて、162cに明確な構成要件を追加するかどうかについても議論されています。
委員会は、本提案が、検察官に162cを用いて有罪にするために、特定の犯罪に対する合意が、4年以上の犯罪の規定でその有罪を十分に説明できるだけの証拠となることが必要となるであろうことをnoteする。また委員会は、この新設する162cによる有罪判決は、裁判所が、特定の犯罪に関連した合意の存在を認定した場合に成立することも合わせてnoteする。しかしながら委員会は、この犯罪の成立に特別な構成要件を求めるべきではない事にも同意する。しかし組織の活動としての明確な証拠が認定されない場合には、有罪を認定する十分な証拠が提示されているとは言えないこともnoteする。
Komiteen har merket seg at det i proposisjonen legges til grunn at det ikke skal være et krav for domfellelse etter ny straffeloven § 162 c at påtalemyndigheten kan føre bevis for hvilken konkret forbrytelse avtalen gjelder, så lenge den kan bevise at det gjelder en forbrytelse med en nedre strafferamme på minst 4 år.Komiteen antar at de fleste domfellelsene etter § 162 c vil bygge på at retten har funnet forbundet knyttet til konkrete forbrytelser.Komiteen er enig i at det derimot ikke bør være et krav til at forbrytelsen konkretiseres, men bemerker at hvis det ikke i det hele tatt er ført bevis for noen hovedgrupper av handlinger, vil det være vanskelig å føre tilstrekkelige bevis for domfellelse.
ということなので、is to be commitedというのは単なる未来形を表しているだけで、要件は無い、という理解でいいようです。しかし検事がこの法律での有罪化は難しいと述べている通り、薬物犯罪で検挙された400ほどの例の捜査対象者900名ほどのうち、162cが適用されたのは5件というような状態になっているということは、やはりこのようなあいまいな表現をもって有罪にすることはノルウェーでは難しいという事なのでしょうか。 60aや162cのようなvague and circularな表現は弁護士にとって格好の攻撃材料になる、とFighting・・・の本にも書いてありました。
有罪判決は出ない、ということですが、捜査の対象にはなるだろうということですが、捜査令状の取得のためには、その疑惑について、裁判所に詳細を説明する必要がある、警察は令状を取得し、被疑者を逮捕した後、4時間以内に捜査の内容、それによって得られた容疑の内容、拘留の正当性についての書類を裁判所とEOSCommitteeに提出、裁判所は土日を除いて24時間以内に拘留を認めるか、仮釈放するかを決定するという手続きのようです。起訴の有無に関わらず、EOS committeeは捜査の妥当性について検証し、国会に報告する。ということのようです。EOS committee(Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste)は国会に任命される独立組織で、国の諜報活動、警察活動のすべてにアクセスできるということです。これがイギリスの例でも出てきたようなセーフガードなんでしょうね。ただし、ノルウェーでも2011年に大規模な個人によるテロ事件が起きたのち、インターネット空間をpublicスペースと規定し、その中でのテロリストの活動については、133条のテロ組織への勧誘行為を根拠にした監視の強化は進んでいるようです。
ようやく日本が普通の国になれる日が来るので改憲案を書いてみる。
犯罪者に蹂躙された被害者の権利を守る手段が一切憲法に書いてない。加えるべき。
思いつくまま書いてみた
今日は法務委員会、共謀罪の参考人質疑がありましたが、まぁどう考えても早すぎたよね、という感じでしたね。まぁあんだけのことをされておきながら、いそいそと審議に応じてるのはどうなんだとも思いますが、参考人読んでおいて、審議拒否では、さすがにめちゃくちゃ批判されるでしょうから仕方ないのでしょうかとも思いますが。とりあえず鈴木委員長のやり口は汚い(ほめてない)。
一般人が捜査の対象になるとかいう、当たり前の論理的帰結について、参考人全員が「それはそうでしょう」という感じでした。高山佳奈子さんの参考人意見陳述がちょっと内容が濃すぎてつらかったですが、勉強になりました。条約の入り方として、別に急いで法整備をする必要はない、留保を宣言してから締結をして、それからゆっくり法整備をする選択肢もある、という点をおっしゃっておられました。この件は詳しく記事も出ると思いますので軽くしか書きませんが。たとえば、人種差別撤廃条約には日本は1995年に加入しておりますが、第4条、の人種差別の思想の流布、宣伝・扇動、人種差別に基づく暴力行為やその扇動、それらを目的とした団体の結成や加入を処罰することを明確に求めていますが、日本がヘイトスピーチを規制したのは、2016年ですよ。それでも結社の自由、表現の自由を理由に、第4条は(a),(b)ともに留保してます。また女子差別撤廃条約だって、1985年に締結してるけど、婚姻を自由かつ完全な同意によってのみ行われるとし、姓や職業を選択することを確保することを義務づけているにもかかわらず、民法を盾にそこは留保してるでしょ。条約を理由にする議論は無意味。ここは高山さんが言うとおり、留保してじっくりきめるなり、または共謀共同正犯の論理で押せば言いだけの話でしょ。自分たちの価値観に反することは留保して締結してる条約をなんとかしてからそういう理屈立てして欲しいわ。
民進、福島のぶゆき議員(地方創生)の、構造改革特区と国家戦略特区の違いと、国家戦略特区の話も問題点がわかりやすかった。構造改革特区は、地方が要望をあげて、政府がその必要性を認定したら、一定の規定をクリアした地域は、その特区制度を利用できる。それに対して国家戦略特区は、総理が諮問して、地域を選定して、そこの地域だけで特定の者が恩恵によくすることができる、という制度設計。これに、加計学園の構造改革特区で15回出して15回はねられた提案を、総理が意思決定権者の国家戦略特区に出しなおしたら、もっとよさげな提案をした京産大をさしおいて選ばれたっていう構造が合法的に行われる、というこの国家戦略特区そのものが持つあほらしさがよくわかりました。
あとは白真勲議員の、会計検査院の「森友の書類捨てるのは一般論で言えば、支払いが終わってないのに事案終了はないわー」発言とかですかね。まぁ誰がいってもそりゃそうだろちゅう発言。佐川は相変わらず「契約書で全部集約されている」とがんばってましたけどね。
あと大門みきし議員(財金)の銀行カードローン問題、これ、先日話題になってた現金をメルカリで買うっていう話の根源の話ですよ。ショッピング枠、キャッシング枠をフルに使おうという多重債務者をメガバンクがサラ金になりかわってやってるって話。年収1/3ルールの総量規制がカードローンに適用されていない問題の実務の話。
いやらしい質疑(ほめている)をみました。前回から、のいほいさんが出してた資料の別添資料とかをちらみせしながらやってたんですが、今日のは、まぁいやらしかったですね。共産党がこういう「存在するといううわさがある」とか言うときは大体持ってますからね。前半も、前回の別添資料に「財務省が」が森友が「財務省に出す要望書」を書き込んでくれているというすばらしい不動産サービスについて佐川さんの「難しい契約なので、こちらである程度今後の契約の手順を教えることはよくある」みたいな答弁をさせていました。でも見所は後半で、佐川の答弁が完全否定から、「記憶にないといっている」、「可能性はある」とちょっとずつ後退していくのを「ほぉ、可能性がある」というように確認していくの。これまぁ刑事っぽいよね。個人的には趣味じゃないし、佐川に言い訳作る時間をやることもないんじゃないのと思ったけど、まぁそこは共産党のやさしさなのかな。
「再度確認しますが、森友学園の関係者から、9月4日の打ち合わせ記録について、説明を受けたり、あるいは渡されたということに関して、近畿財務局並びに、理財局の職員からの報告は受け取っていないということですね。」
「(意訳)この件に関しては、委員長からの指示で確認を行ったが、当時、関係業者と打ち合わせをした記憶はあるが、場内処理の依頼はしていないとのことだった。また打ち合わせ記録の提供を受けているということについては私ども財務局が持っているかということについては承知してございません。それから」
「結構です。打ち合わせ記録のポイントは、埋設物を撤去せずに財務局から埋め戻しすることを指示されたことが記録に残っているということであります。たとえば(略)。この記録について籠池氏は証人喚問で、2016年の3月14日に、近畿財務局と大阪航空局の三者で打ち合わせをしたときまで見ていないと、暗にそのころに知ったことを示唆している。翌日東京に行っている。谷さんのFAXで出てきた田村室長と面接している。ここから2週間で大きく事態は動いた。これをみれば、土壌改良工事の際に、財務局の指示でごみが埋め戻されたことを知り、それを直談判しようとしたことが考えられる。(音源があるならそうなのかな。個人的に思ってたシナリオとだいぶ違う気がする。)確認するが、籠池氏からクレームがあったのではないですか」
「3月11日に新たに発見されまして、そのあと3月15日にいらっしゃって室長と面談したことは答弁どおり。室長に聞き取りはしたが、新たな埋設物がでたので対応して欲しいという要望で、当方からは法令にしたがって対処すると、引き続き、財務局と航空局が対応するとしたと聞いているが、今委員がご質問の点ですが、これまでの経緯についても、有益費の件についてもげんきゅうされたかもしれませんけれども(宮本、ほお、かもしれない)。本人の記憶では、財務局と航空局が対応するとしたと聞いてございますが、そのほかの点については記憶がないということでございます。」
「かもしれない。認められましたね。籠池氏が、ごみが出たことについて業者に問い合わせたら、財務省の指示だったということで、そのことを籠池氏が非難したということはございませんか(これマジで知らなかったんなら籠池親父のの瑕疵はほとんどなくない?)」
「審理室長には聞き取りしていますが、もちろん初対面でございますので、その間の経緯についての説明がるるあって、その後、新たな埋設物の対応を説明したとの本人の説明でございまして、その経緯の中でさまざまなことを言われていたやかもしれませんけれども、具体的な内容については記憶をしていないとのことでございます。」
「かもしれない。と述べられました。もう一つ聞きましょう。前年の秋に夫人付を介してされたやりとりを思わせる、”紹介者に対して申し訳ない”とか”あの方自身が愚弄されていると思ったから僕きたんです。自分の支持者には安倍総理や夫人がいる”ことを示唆して交渉したのではございませんか(これは完全に音もってるねー)」
「対応を求められたことは覚えているようですが、それ以外には具体的には記憶していないということです。
宮本」
「(3月15日の籠池氏と)田村審理室長との面談は、8.2億円の埋設物撤去費用が、どのような根拠で決まっていったのか、この日を境に、神風なるものがどうして吹いたのか、その経緯について、知るために重要なものであります。私は、3月15日の面談内容について、根拠を持って佐川理財局長に質したわけですが、すべて否定をされております。9月4日の理財局との面談で、打ち合わせ記録が籠池氏側から提示されているならば、あなた自身も私が打ち合わせ記録を始めて取り上げた、2月24日の答弁からずっと、虚偽の答弁をされてきたことになります。この面談について録音された音源があるとの証言があります。とにかく当委員会に当事者に出てきていただいて、事態の解明をすることが重要でないかと思います。当委員会にて、田村国有財産審議室長の参考人招致を要請したいと思います。」
共産党怖い。
追記
報道ステーションでてましたね。籠池親父のアレは完全に右翼のやり口で笑ってしまいましたが、それでもやっちゃいけないことってあるんだよ、財務省さん。
それより気になったのは冒頭の昭恵夫人の方からも話がいってると思いますが、のとこだよね。編集してない音声が聞きたいと思いましたまる
枝野さんや逢坂さんが、法律の瑕疵を議論しようとしてることもわからないのか知らないけど、分からないなら黙ってればいいのに。わかってやってるなら悪質としかいえないですけどね。誰の事って、長尾たかし議員(自民党)や渡部篤元議員(自民)のことですけどね。500yenや百田尚樹やDAPPIレベルであることをわざわざ自己紹介されなくてもと思いますけど。
「キノコ」の次は、、
、、、「楽譜」です。
テロ等準備罪処罰法案審議、法務委員会、私の担当時間終了。理解に苦しむ質疑と、思い込みやレッテル貼りの嵐、ドッと疲れます。
今晩のニュースは如何に?— 衆議院議員 長尾たかし (@takashinagao) 2017年4月19日
民進党逢坂誠二議員は暴力団が「暴対法」を知らないのだろうか。極左暴力集団、日本共産党、朝鮮総連は、破壊活動防止法の対象団体でもある。民進党は、左翼全体主義と連携して政治を行う政党である。 https://t.co/9QjweJHCrh— 渡部篤 (@watanabeatushi) 2017年4月22日
枝野さんが何を議論しようとしてるかはもう書いたので、逢坂さんのほうの質疑を紹介しますが、
「4月19日の答弁の中で、大臣こういっておられる。これ何度も言ってることです。"国内外の犯罪情勢等を考慮すれば、条文上明示しておりますテロリズム集団の他、暴力団、麻薬密売組織等、違法行為を目的とする団体に限られる"。これは大臣のいわゆる組織的犯罪集団というものに対する答弁であります。そこで大臣,暴力団は組織的犯罪集団でしょうか。」
(基本的質問だけど、通告がないからなかなか答えられないでヤジが与野党から飛び交う)
「えー通告がない質問だというふうにおっしゃいました。その通りでございます。はい、えー、暴力団の共同の目的というものがございます。えー組織的犯罪集団の該当性を個別具体的な事実関係を離れて、一概に結論を申し上げることは極めて困難であると思います。あくまで一般論として申し上げれば、所謂暴力団は、組長の統率の下に、階層的に構成された団体でありまして、様々な犯罪行為を行うことにより組織を維持拡大し、また構成員もそのような組織を背景として、暴力的な威力を利用して、それらの犯罪行為を行うことにより生計を維持しているものであります。そのため、暴力団の結合関係の基礎としての共同の目的は、凶悪重大殺傷犯を含む犯罪行為全般を行うことであると、一般論として申し上げれば、考えられるわけであります。従いまして一般論としては該当しうると、申し上げることが出来るのではないか」
「大臣、暴力団が組織的犯罪集団であるか否か。これは例示して何度も言っていることですから、そういう基本的なことについては、サクサクお答え頂きたいと思うんですよ。それで、私は暴力団だからと言ってイコール、即、組織的犯罪集団になるとは思っておりません。この法の6条の2の定義に照らし合わせて、個々具体的にやはりそれぞれの暴力団について考えていかなければこれが組織的犯罪集団であるかどうかっていうのはわからないというふうに私は思っているんです」
この金田さんの答弁は無難ですよ。間違ってない。該当しうると答弁しているし。そして逢坂さんの質疑も正しいですよ。
この発言を取り上げて、いつもの方々が騒いでるわけですけど、暴力団の定義と、組織的犯罪集団の定義が違うんだから当たり前の話なんですよ。
暴力団対策法の2条2項
その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
「組織的犯罪集団」とは、共謀罪(テロ等準備罪)法案上、「その結合関係の基礎としての共同の目的が一定の罪を実行することにある団体」と定義。
「暴力団」とは、暴力団対策法上、「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」と定義。— 衆議院議員 逢坂誠二 (@seiji_ohsaka) 2017年4月22日
暴対法はmay(おそれがある)であって、団体を規定していて、基本的にいわゆる組織が対象ですよ。でもテロ等準備罪は、あくまで団体であって、山尾さんや枝野さんの質疑の中で明らかになったように、想定しているのは組織された団体というよりも、どちらかというと共同の目的として、犯罪を遂行しようとする、グループです。そこに名前がなくてもいいんです。むしろ名前がある集団がそのまま組織的犯罪集団に合致することはレアケースでしょう。暴対法は、結社の自由から結社そのものは止められないけれども、基本的に指定暴力団という形で、暴力団組織が指定されます。
でもテロ等準備罪での組織的犯罪集団は、結合の基礎となる共同の目的が犯罪を犯すことであることはmust(要件)であって、オウム真理教や、山口組というような組織として組織的犯罪集団を規定するわけじゃないんですよ。その組織の中の一部の集団が基本的な対象になる。ある犯罪を実行しようという共謀がなされた時点で、ある程度継続的に維持されていたグループなわけ。むしろLINEグループとかのほうがイメージが近い。だから暴力団は必ずしも組織的犯罪集団ではないというのは法律の定義上,まったくその通りでしょう。また結合関係の基礎としての目的は、個々にちゃんと検討しないといけないよ、ということは,刑事局長も金田大臣も認めているわけです。看板では暴力団やテロリスト集団が取締りの対象だよ、というようなことを言いながら,必ずしも彼らを取り締まれないよ、という指摘は,枝野さんの「テロリストの本来の目的は,政治的主張の実現でしょう」というのと同じ部類の話ですよ。一般にイメージされる団体が必ず対象になるわけではないくせに、普通の団体も取締りの対象になりうる(この逢坂さんの質疑の中で盛山副大臣が、この趣旨のことを答弁していたけど)というこの法律の瑕疵の話を彼らはしているんですよ。
まぁ枝野さんも逢坂さんも法律の文言が何を対象にしているのかについて、難しい議論をしているのは確かなので、わからないのは仕方ないかとも思いますが、わざわざ、自分の理解力のなさを宣伝される国会議員や元議員が多くて辟易としますね。レッテル貼りっていってりゃ反論になると思ってるのでしょうかね、親分と同様に。国会議員なら枝野さんの疑問に対して「これこれこういう文言が入っているから大丈夫なんです」というようなことを説明されるのが筋じゃないでしょうかね。
追記:DAPPIとか500yenとか百田尚樹レベルって話は、要は逢坂さんが、これでは暴力団取り締まれないよ、っていってんのに、「逢坂誠二は暴力団は組織的犯罪集団じゃない、取り締まるなって言ってる!」って吹き上がってるレベルの人ってことですが。これ条文の話と、答弁の話をもっと整理して書けばよかったですかね。
過去に同種の犯罪を繰り返し実行している組織は、既遂罪で捜査も検挙もできるので、テロ等準備罪は必要ありません。テロ等準備罪が必要になる場面は、今までに一度も犯罪を既遂していない団体が、277のリストの犯罪を犯そうと共謀した場面のみです。これは大事な話。また暴対法は相当広い範囲を網羅しているので、暴力団が関与している犯罪は、下部団体まで含めて網羅しているので、これまた、わざわざ、犯罪の遂行を結合の基礎とする共同の目的としている、という要件が必要な法律は必要ないんです。
一般の人を監視する法律じゃないということを説明しないといけない。だから、(条文に書いてない条件を)答弁でなんとかしようとしているんです。でも、テロ等準備罪が必要な根拠そのものが、「今までに一度も犯罪を既遂しているという合理的な嫌疑がかけられない団体による共謀段階での検挙」であるため、これはもう完全に排反事象なのです。今までに一度も犯罪を既遂しないと思しき団体を監視することなしに、共謀段階での検挙なんてできるわけがない。これがこの建前の欺瞞。
やくざが資金源として著作権法違反の海賊版DVDのすでに製造、販売としていた場合、何の問題もなく現行法で検挙できます。今まで一度も海賊版DVDを製造、販売したことのないグループが、海賊版のDVDを製造、販売することを共謀して、その構成員が、オリジナル版を用意する、これが、今回整備しようとしているテロ等準備行為です。この今まで、一度も海賊版DVDを製造、販売したことのないグループが、オリジナル版を購入するという外形的行為を持って、どうやってそれが海賊版の共謀であることを知るのでしょう。また、政府の答弁によると、結合の基礎としての共同の目的が違法であることを認識していなかった場合は、その行為がその目的としては認定できないとしています。たとえば、この今まで一度もこの海賊版販売行為を行ったことがない団体の構成員のうち、オリジナル版を購入した人物は、その目的が海賊版製造であることを知らなかった場合、組織的犯罪集団の構成員でないため、検挙できません。暴対法や、既存の窃盗罪は、この要件がありません。だから振り込め詐欺の出し子が逮捕できる。でも、政府答弁のとおりなら、このテロ等準備罪は、その結合の基礎となる共通の目的を知らなかった場合、出し子が、ATMで引き出すための白カードを入手した段階では検挙できません。つまり、一般人を対象としないというのならば、同じく、一般用語での犯罪集団には、現行法以上に役立たずなんですよ。この犯罪は、明らかに、当局が検挙したいと考える一般人を対象として疎明段階での捜査着手、拘禁を目的としていると考えないと作る意味がないものです。こういう意味で、暴力団が必ずしも組織的犯罪集団ではないという逢坂さんの指摘は意味を持っているので、百田とかが言ってることは真逆の話なんですよ。
そりゃあ、当然、ファッションは表現の一種で、その選択は「思想信条の自由」や「表現の自由」だからでしょ?
そしてある種のコミュニティに参加するかどうかは「結社の自由」で、どの企業にはいるかどうかは「職業の自由」の範囲内だからだ。
特定のファッションを義務教育で教えるってのは全体主義だからだとおもうぞ?
それとも「ファッションというのはコミュニティの同族証明みたいなもので異なるファッションの人はそのコミュニティメンバーから非メンバーとして扱われます」ってことを教えるべきだってこと? そんなことを知らない学生はいないよ。何せそれがいじめの起きるメインのメカニズムなのだから。むしろ学生ほどそれに詳しい人種はいない。
「そんなの教わってない、知らなかった!」って叫んでいる人は、自分がそのジャンルの努力を放置していた事実を指摘されたくないだけだよ。
「選別された!?」って被害者的に描いているけれど、そんなのは欺瞞で、そうやって被害者意識を出している人間でさえほかのシーンでは選別側なわけで(そこから人間は逃れられないのだから)、そこはお互いさまと思ってコストをはらう(って、選別してもらう)か、選別から排除されることに納得しておくべきなのじゃないかな。
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/119/119tx.html
前文
第三章 国会
第四章 政府
第五章 国家財政
第六章 地方制度
第七章 司法
第八章 公務員
第九章 憲法改正
前文
天皇制支配体制によつてもたらされたものは、無謀な帝国主義侵略戦争、人類の生命と財産の大規模な破壊、人民大衆の悲惨にみちた窮乏と飢餓とであつた。この天皇制は欽定憲法によつて法制化されてゐた様に、天皇が絶対権力を握り人民の権利を徹底的に剥奪した。それは特権身分である天皇を頂点として、軍閥と官僚によつて武装され、資本家地主のための搾取と抑圧の体制として、勤労人民に君臨し、政治的には奴隷的無権利状態を、経済的には植民地的に低い生活水準を、文化的には蒙昧と偏見と迷信と盲従とを強制し、無限の苦痛をあたへてきた。これに反対する人民の声は、死と牢獄とをもつて威嚇され弾圧された。この専制的政治制度は日本民族の自由と福祉とに決定的に相反する。同時にそれは近隣植民地・半植民地諸国の解放にたいする最大の障害であつた。
われらは苦難の現実を通じて、このやうな汚辱と苦痛にみちた専制政治を廃棄し、人民に主権をおく民主主義的制度を建設することが急務であると確信する。この方向こそかつて天皇制のもとにひとしく呻吟してきた日本の人民と近隣諸国人民との相互の自由と繁栄にもとづく友愛を決定的に強めるものである。
ここにわれらは、人民の間から選ばれた代表を通じて人民のための政治が行はれるところの人民共和政体の採択を宣言し、この憲法を決定するものである。天皇制はそれがどんな形をとらうとも、人民の民主主義体制とは絶対に相容れない。天皇制の廃止、寄生地主的土地所有制の廃絶と財閥的独占資本の解体、基本的人権の確立、人民の政治的自由の保障、人民の経済的福祉の擁護――これらに基調をおく本憲法こそ、日本人民の民主主義的発展と幸福の真の保障となるものである。日本人民の圧倒的多数を占める勤労人民大衆を基盤とするこの人民的民主主義体制だけが帝国主義者のくはだてる専制抑圧政治の復活と侵略戦争への野望とを防止し、人民の窮極的解放への道を確実にする。それは人民の民主的祖国としての日本の独立を完成させ、われらの国は国際社会に名誉ある当然の位置を占めるだらう。日本人民はこの憲法に導かれつつ、政治的恐怖と経済的窮乏と文化的貧困からの完全な解放をめざし、全世界の民主主義的な平和愛好国家との恒久の親睦をかため、世界の平和、人類の無限の向上のために、高邁な正義と人道を守りぬくことを誓ふものである。
第二条 日本人民共和国の主権は人民にある。主権は憲法に則つて行使される。
第三条 日本人民共和国の政治は人民の自由な意志にもとづいて選出される議会を基礎として運営される。
第四条 日本人民共和国の経済は封建的寄生的土地所有制の廃止、財閥的独占資本の解体、重要企業ならびに金融機関の人民共和政府による民主主義的規制にもとづき、人民生活の安定と向上とを目的として運営される。
第五条 日本人民共和国はすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第六条 日本人民共和国のすべての人民は法律の前に平等であり、すべての基本的権利を享有する。
第七条 この憲法の保障する基本的人権は不可侵の権利であつて、これを犯す法律を制定し、命令を発することはできない。
政府が憲法によつて保障された基本的人権を侵害する行為をなし、またかやうな命令を発した場合は人民はこれに服従する義務を負はない。
第八条 人民は日本人民共和国の法律と自己の良心以外にはどんな権威またはどんな特定の個人にたいしても服従または尊敬を強要されることはない。人種、民族、性別、信教、身分または門地による政治的経済的または社会的特権はすべて廃止され今後設置されえない。皇族、華族の制度はこれを廃止する。称号、勲章その他の栄典はどんな特権をも伴はない。かやうな栄典の授与はあたへられた者にたいしてのみ効力をもつ。
第九条 人民は民主主義的な一切の言論、出版、集合、結社の自由をもち、労働争議および示威行進の完全な自由を認められる。
この権利を保障するために民主主義的政党ならびに大衆団体にたいし印刷所、用紙、公共建築物、通信手段その他この権利を行使するために必要な物質的条件を提供する。
第十条 人民に信仰と良心の自由を保障するため宗教と国家、宗教と学校は分離され、宗教的礼拝、布教の自由とともに反宗教的宣伝の自由もまた保障される。
第十一条 人民は居住、移転、国外への移住、国籍の離脱ならびに職業選択の自由をもつ。
第十二条 人民の住宅の不可侵と通信の秘密は法律によつて保護される。
第十三条 人民は身体の不可侵を保障され、何人も裁判所の決定または検事の同意なしには逮捕拘禁されることはない。
第十四条 何人も裁判所で裁判を受ける権利を奪はれず、裁判は迅速公平でなければならない。
第十五条 人民を抑留、拘禁した場合、当該機関は例外なく即時家族もしくは本人の指名する個人に通知しなければならない。また本人の要求があれば拘束の理由は直ちに本人および弁護人の出席する公開の法廷で明示されなくてはならない。
第十六条 何人も自己に不利益な供述をすることを強要されない。強制、拷問または脅迫のもとでの自白もしくは不当に長期にわたる抑留または拘禁の後の自白は、これを証拠とすることはできない。何人も自己に不利益な自白だけによつては有罪とされず、または刑罰を科せられない。
第十七条 被告人はどんな場合にも弁護の権利を保障され、事件の資料について精通する権利と法廷において自国語で陳述する権利とを保障される。
第十八条 どんな行為もあらかじめ法律によつてこれにたいする罰則を定めたものでなければ刑罰を科せられない。刑罰は犯罪の重要さに応じて科せられる。何人も同一の行為のために二度処罰されることはない。
第二十条 国家は裁判の結果無罪の宣告をうけた被告人にたいしては精神上、物質上の損害を賠償しなければならない。
第二十一条 受刑者の取扱ひは人道的でなければならない。受刑者の労賃と労働時間は一般企業の労働条件を基準として決定される。
女子の被拘禁者にたいしては特にその生理的特性にもとづく給養を保障し、妊娠、分娩の際には衛生的処置を保障しなければならない。
第二十二条 刑罰は受刑者の共和国市民としての社会的再教育を目的とする。受刑者にたいして合法的に科された刑罰を更に加重するやうな取扱を行つた公務員はその責任を問はれる。
第二十三条 受刑者を含む被拘禁者にたいして進歩的民主主義的出版物の看読を禁止することはできない。
第二十四条 勤労にもとづく財産および市民としての生活に必要な財産の使用・受益・処分は法律によつて保障され、その財産は相続を認められる。社会的生産手段の所有は公共の福祉に従属する。財産権は公共の福祉のために必要な場合には法律によつて制限される。
第二十五条 人民は性別を問はずすべての国家機関の公務員に選任される権利をもつ。
第二十六条 人民は個人または団体の利害に関しすべての公共機関に口頭または文書で請願または要求を提出する権利をもつ。何人もこの請願または要求をしたためにどんな差別待遇もうけることはない。
第二十七条 女子は法律的・経済的・社会的および文化的諸分野で男子と完全に平等の権利をもつ。
第二十八条 婚姻は両性の合意によつてのみ成立しかつ男女が平等の権利をもつ完全な一夫一婦を基本とし純潔な家族生活の建設を目的とする。社会生活において家長および男子の専横を可能とする非民主的な戸主制ならびに家督相続制はこれを廃止する。夫婦ならびに親族生活において女子にたいする圧迫と無権利とをもたらす法律はすべて廃止される。
第二十九条 寡婦およびすべての生児の生活と権利は国家および公共団体によつて十分に保護される。
第三十条 人民は労働の権利をもつ。すなはち労働の質と量にふさはしい支払をうける仕事につく権利をもつ。この権利は民主主義的経済政策にもとづく失業の防止、奴隷的雇傭関係および労働条件の排除、同一労働に対する同一賃銀の原則、生活費を基準とする最低賃銀制の設定によつて現実に確保され、労働法規によつて保障される。
第三十一条 勤労者の団結権、団体交渉・団体協約その他団体行動をする権利は保障される。被傭者は企業の経営に参加する権利をもつ。
第三十二条 労働の期間および条件は労働者の健康、人格的威厳または家庭生活を破壊するものであつてはならない。十八歳以下の未成年者はその身心の発達を阻害する労働にたいして保護され、十六歳以下の幼少年労働は禁止される。
第三十三条 人民は休息の権利をもつ。この権利は一週四十時間労働制、一週一日・一年二週間以上の有給休暇制、休養のための諸施設ならびに労働諸法規によつて保障される。
第三十四条 勤労婦人は国家および雇主からその生理的特性にたいする配慮をうけ、産前産後の有給休暇、母子健康相談所、産院、保育所等の設備によつてその労働と休息の権利を保障される。
第三十五条 人民は老年、疾病、労働災害その他労働能力の喪失および失業の場合に物質的保障をうける権利をもつ。この権利は国家または雇主の負担による労働災害予防設備、社会保険制度の発展、無料施療をはじめとする広汎な療養施設によつて保障される。
第三十六条 家のない人民は国家から住宅を保障される権利をもつ。この権利は国家による新住宅の大量建設、遊休大建築物、大邸宅の開放、借家人の保護によつて保障される。
第三十七条 すべての人民は教育をうけ技能を獲得する機会を保障される。初等および中等学校の教育は義務制とし、費用は全額国庫負担とする。上級学校での就学には一定条件の国庫負担制を実施する。
企業家はその経営の便宜のために被傭者の就学を妨げることはできない。
第三十八条 日本人民共和国は人民の科学的研究、芸術的創造の自由を保障し、人民のあらゆる才能と創意の発展を期し、研究所、実験所、専門的教育機関、文化芸術諸施設を広汎に設置する。
第三十九条 日本人民共和国は民主主義的活動、民族解放運動、学術的活動のゆゑに追究される外国人にたいして国内避難権を与へる。
第四十条 日本人民共和国に居住する外国人の必要な権利は法律によつて保障される。
第四十一条 人民は日本人民共和国の憲法を遵守し、法律を履行し、社会的義務を励行し、共同生活の諸規則に準拠する義務をもつ。
第三章 国会
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
七 国会常任幹事会の選挙、国会休会中において常任幹事会の発布した諸法規の確認
十 会計検査院長の任命
十一 各種専門委員会の設置
第四十五条 国会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第四十六条 日本人民共和国の立法権は国会だけがこれを行使する。
第四十七条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有する十八歳以上のすべての男女に与へられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第四十八条 代議員の選挙は比例代表制にもとづき平等、直接、秘密、普通選挙によつて行はれる。
第四十九条 代議員はその選挙区の選挙民にたいして報告の義務を負ふ。選挙民は法律の規定に従つて代議員を召還することができる。
第五十一条 国会は代議員の資格を審議する資格審査委員会を選挙する。国会は資格審査委員会の提議により個々の代議員の資格の承認または選挙の無効を決定する。
第五十二条 国会は必要と認めた場合にはすべての問題に関して査問委員会および検査委員会を任命する。すべての機関および公務員はこれらの委員会の要求に応じて必要な資料と書類を提供する義務を持つ。
第五十三条 国会の会期は年二回を原則とする。臨時国会は国会常任幹事会の決定および代議員三分の二以上の要求によつて召集される。
第五十四条 国会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第五十五条 法律は国会において代議員の単純多数決によつて成立し、国会常任幹事会議長および書記の署名をもつて公布される。
第五十七条 国会は議長一名、副議長二名を選挙し、議事の進行、国会内の秩序の維持にあたらせる。
第五十八条 代議員は国会の同意がなくては逮捕されない。国会の休会中は国会常任幹事会の承認を必要とし次期国会の同意を要する。
第五十九条 国会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第六十条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、四十日以内に総選挙が施行される。
第六十一条 総選挙施行後三十日以内に前国会常任幹事会は新国会を召集する。
第六十三条 国会常任幹事会は議長および副議長各一名を選挙し、議長は日本人民共和国を代表する。
二 国会休会中政府首席による政府員の任免の確認 ただしこれについては国会の事後確認を必要とする
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
五 赦免権の行使
六 国際条約の批准
第六十五条 国会の任期が満了するかまたは国会が解散された場合には、国会常任幹事会は新たに選挙された国会によつて、新国会常任幹事会が選出されるまでこの権限を保持する。
第四章 政府
第六十六条 政府は日本人民共和国の最高の行政機関である。政府首席は国会によつて任命され、首席の指名にもとづき国会の承認をえた政府員とともに政府を構成する。
第六十七条 政府は国会にたいして責任を負ひ、国会の休会中は国会常任幹事会にたいして責任を負ふ。各政府員は政府の一般政策について全体的に、個人的行動については個人的に責任を問はれる。
第六十八条 国会が政府にたいする不信任案を採択した場合には政府は総辞職する。
第六十九条 政府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.sankei.com/politics/news/160309/plt1603090006-n1.html
脊髄反射的に、いきすぎだと思ったけど、よく考えるとそうでもない気がしてきた。ローマ教皇の話がすぐに思いつくけど、バチカン市国はカトリックの布教のために存在する国だから、日本と比べることはできない。バチカンの国民は、基本的にカトリック教徒であることが前提となっている。
天皇は二つの役割があり、その切り分けがついてないってことだと思う。憲法的に考えると、天皇は、仏教徒やキリスト教徒や無神論者が含まれる日本国の象徴だ。政教分離や男女平等を考えると、女性が天皇になれない、というのは不当であろうと思う。伝統だからという理由だけで合理的な理由なく存在する差別を撤廃するために国連の人権関連の諸機関は存在する。
神道のトップとしての天皇家を考えるなら、男系だろうが女系だろうが信徒でもない外国人が口を出す筋合いの話ではない。個人の自由権、特に結社の自由や信仰の自由の範囲内だ。ただ、天皇は、国の形を決める憲法の第1条に規定されているわけで、「個人の自由の範囲内です。」と言い張るのは苦しいような気がする。
あれ?わりと国連正しい?個人的には天皇家に対して、国の象徴の役割を解いて、神道の祭祀として京都御所で暮らしたらと思うんだけどなー。