はてなキーワード: 精神病床とは
40歳で、働きながら精神看護学を学ぶために進学したりしていました。
研究テーマは、この話とは直接関係ないものでした。しかし、精神科看護の先端をいく人たちは多くの問題意識をもって、日々働いていますので、よく話題に挙がります。
元増田が精神科病院での入院された経緯はわからないけど、元増田が納得いくような病棟での生活やインフォームドコンセントが行われなかったのだろうと感じます。
そのことについては、日本の精神科医療の限界もあります。医療に携わるものの一人として、申し訳なく思います。
元増田自身の「精神障害をもつ方へのスティグマ」がより強まるような体験になってしまったのではないかと感じています。
さて、ご存知かと思いますが、日本の精神科病床は諸外国に比べると多く、その分、ベッド数は徐々に減っています。
むしろ、入院日数も以前に比べると短縮されてきている状態にあります。
具体的には、精神病床の入院患者数は過去15年間で減少傾向(約32.9万人→28.9万人【△約4万人】)
入院形態別の在院患者数の推移では、任意入院、措置入院は減少する一方、医療保護入院は増加しています。
ただし、医療保護入院についてもH26年度は前年度比4,756人減少していました。
(このあたりは精神保健福祉法の改正の影響もあるかと思いますが、それについては触れません)
また、過去10年間で精神病床の平均在院日数は、52.5日短縮しています。しかし、国際的には日本の平均在院日数は非常に長いのも確かです。
もうひとつの大きなポイントとしては、近年の新規入院患者の入院期間は短縮傾向にあり、約9割が1年以内に退院しています。
つまり、精神科病院では、超長期入院と救急入院→短期で退院の二極化が進んでいるのです。
超長期入院の患者は、何十年も病院で生活することを余儀なくされ、帰るところがなく、いわゆる施設症という状態にあり、退院を希望されない方もいらっしゃいます。
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000462293.pdf
(少し話題はズレますが、認知症の方を、本人の同意に基づかない形で精神科病院に入院させるケースが増えているという実感はあります。)
人に危害を加えたり犯罪を犯すタイプの「触法精神障碍者」は精神病患者全体からみると非常に少ないというデータもあるらしいが、一般の「健康な」人達からすると、「精神障碍者はみんな怖い、避けるべき。」と考えるだろう。「こんな奴らはとっとと精神病院にぶち込んでしまえ」そう思っているに違いない。
医療観察法に関連してのことでしょうか。
"この法律は、心神喪失等の状態で重大な他害行為(他人に害を及ぼす行為をいう。以下同じ。)を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進することを目的とする。
この法律による処遇に携わる者は、前項に規定する目的を踏まえ、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者が円滑に社会復帰をすることができるように努めなければならない。"
https://www.ncnp.go.jp/nimh/shihou/law_MTSA.html
医療観察法にのった対象者は「社会復帰」を目指して、「決められた期間」で多職種くチームでかなり手厚く関わっています。そのため、入院期間が統計上は短くみえるのだと思います。
自傷他害のおそれがなく、治療の適応がない場合には、退院後の環境が整っていれば、退院していただきます。もちろん、集団での生活に適応できない方もいらっしゃいますが、自傷他害のおそれがある場合には、それは難しいです。
ちなみに自分は精神病院にぶち込まれて、両手両足をベッドに縛り付けられてオムツまではかされていたわけであるが、別に法を犯したり人様に危害を与えたわけではない。
どのような状態だったのかは分かりませんが、医師からはどのような説明があったのでしょうか。
措置入院だったのでしょうか、医療保護入院だったのでしょうか。
精神科病院に強制入院をさせることは人権を侵害する行為ですので、精神保健福祉法に則っての対応だと思います。通常は口頭と書面での説明があると思います。
行政への連絡先も記載があったかと思います。処遇に納得がいかないのであれば、処遇の改善のための請求を行うことも可能です。
入院中周りを見回しても、それほど攻撃的でも無く話も通じる状態なのに何年、何十年も入院させられている人がワンサカいた。
こういう扱いやすい「オイシイ患者」を一生閉じ込めて入院費を稼ぐのが手口なのだ。
統合失調症は薬が上手くハマってバシッと治る人もいるが、そうでない人は長期入院させてもあまり改善が見られない場合が多い。ただいたずらに拘禁し続けている事で利益を上げているのである。
詳しくは述べませんが、いまや、超長期入院の方は精神科病院にとっては利益のあがらない患者です。
余談ではありますが、精神科病院が多く建ち、精神科疾患を持つ患者さんを収容することのきっかけのひとつになったのが、オリンピックの開催だったと言われることがあります。
「いっそ犯罪でも犯して捕まっていればよかった。そうしたら裁判で自分の主張を展開する機会もあったし、トイレに蓋があって自分で流せる独房(もしくは雑居房)に入れたし、手足を拘束される事も無かったのに。」一体いつになれば出してもらえるのかわからない状況で、「自分はおかしくない!」と怒れば「症状が悪化している」と見られるのだ。環境も最悪で人権どころの騒ぎではない。
そのような体験になってしまったことは本当に申し訳なく思います。一人の看護師も、拘束や隔離中に心ある対応ができなかったことをお詫びしたい。
日本の精神医療は人権蹂躙による金儲けが行われている上に犯罪抑止装置としても機能していないのだ。本当にヤバイ人をどうするか。これは難しい問題だが、少なくとも今の日本の精神科入院医療は変わらなくてはいけない。普通の人、大勢の普通の患者どちらも救っていないのだから。
日本の精神科医療をどうにかしないといけないことについては同じ気持ちです。
その一方で、精神科病院は「犯罪抑止装置」ではありません。治療機関です。
孤立を強め、隔離を強化することでは解決しないことも多くあります。
所在地: 〒899-5652 鹿児島県姶良市平松6067 TEL:0995-65-3138 FAX:0995-65-8044 E-mail.air-hos@pref.kagoshima.lg.jp
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/section/kango/kango03.html
院長:山畑良蔵
http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/information/greeting.html
「鹿児島県立姶良病院 山畑 良蔵 院長(やまはた・りょうぞう)
1983年鹿児島大学医学部卒業。鹿児島大学医学部附属病院神経科精神科医員、県立鹿児島保養院医長などを経て、2013年から現職」
副院長:堀切靖
姶良病院は、鹿児島県における精神科医療の中核としての役割を果たしています。精神科に興味のある先生方にとっては、貴重な研修ができるものと思います」
http://hospital.pref.kagoshima.jp/recruitment/message/aira.html
「県立姶良病院について語ろう https://bakusai.com/thr_res/acode=10/ctgid=104/bid=1304/tid=3433815/tp=1/
732 2019/07/02 01:34
友人にききました。ここに入院した友人に。
735 2019/07/03 23:09
今は公衆電話の使用は禁止されていて、電話を使用する際は、ナースステーションの窓口に設置されている電話をしようして、相手を看護師に告げて繋いで貰うんだ!
738 2019/07/04 00:08
電話したいときは看護師に相手を伝えて繋いでもらうしかないです
740 2019/07/04 07:07
事実だよ!だから、何の為に誰も使用が許されない公衆電話を設置しているのか解らん!
741
742 2019/07/04 07:12
山畑よ!公的な医療機関だからと言って調子に乗るんじゃない!人権侵害で利益を得たなんて、不法団体そのものだ。こちらの心情も推し量らずに、県の機関と言うことで、特権意識を持ったのか。
746 2019/07/04 15:49
公衆電話は使える人は使えてた。
電話したいときに看護師にテレカを貰って電話することは出来る。
でも、テレカで公衆電話の使用許可を貰えてたのは知ってる限りで研修医のT医師だけだったな…
749 2019/07/04 17:56
手紙さえも制限される場合もある。堀切なんて女性患者が手紙を送ろうとしたら、手紙を取り上げてシュレッダーにかけた事もある!それでシュレッダーポテトと影で言われるようになったんだから!
750 2019/07/04 18:10
公衆電話が使用出来なくなったのは山畑が院長になってからだ!前院長時代は、公衆電話が誰でも使用出来ていた!山畑が院長になってから、おやつも自由に食べられなくなり、患者はタバコの喫煙も全面的に禁止になった!副院長である堀切の女性患者に関しては、堀切が主治医である限りは恋愛も禁止される!しかし、県庁には恋愛禁止の事実を隠している!」
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こういった場合のトラブルを防止するために患者の通信を制限したくなるのは、もっともな気もしますが、それも一定のルールに則って行わなくてはならない決まりになっています。
まず、重要なのは手紙の制限はできない、ということです。これは患者から外部の人に対する発信も、外部の人から患者に対する受信も、ともに一切の制限ができないことになっています。例外的に、郵送されてきたものに異物(例えば刃物や薬物など有害・危険なもの)が入っている可能性がある荷物の場合は、職員立会いの下で開封し、場合によっては危険物を病院側が預かることはありえます。しかし、それ以外の制限はできないのです。もし、どうしても家族からの手紙などが患者の気持ちを動揺させ、反治療的になると考えられる場合は、その事情を家族によく説明し協力を依頼するしか手がありません。
次に、電話の制限ですが、これは手紙とは違い、一切できないということはありません。しかし禁止するのであれば、それは治療的な正当性のあるものでなくてはなりませんし、その理由をカルテに明記した上で患者にも保護者にも説明しなくてはなりません。いずれにしろ、電話の使用を制限するときでも、弁護士や「人権を擁護する行政機関の職員」への電話は制限することができません。つまり、もし患者から「処遇の問題について県の行政担当に電話する!」という要求があったら、電話の制限がされていても、隔離されていても、基本的には電話をかけさせてあげなくてはなりません。
面会の制限については、ほぼ電話についての考え方と同様であり、治療上必要だという正当性のある理由がある場合は、本人や家族に説明の上で制限することができます。しかし、本人が弁護士や「人権を擁護する行政職員」と面会することだけはとめることができません。
電話や手紙、面会などの制限についても具体的なガイドラインが「精神保健および精神障害者福祉に関する法律第37条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」に明記してあります」
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https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80136000&dataType=0&pageNo=1
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
入院患者の処遇は、患者の個人としての尊厳を尊重し、その人権に配慮しつつ、適切な精神医療の確保及び社会復帰の促進に資するものでなければならないものとする。また、処遇に当たつて、患者の自由の制限が必要とされる場合においても、その旨を患者にできる限り説明して制限を行うよう努めるとともに、その制限は患者の症状に応じて最も制限の少ない方法により行われなければならないものとする。
第二 通信・面会について
一 基本的な考え方
(一) 精神科病院入院患者の院外にある者との通信及び来院者との面会(以下「通信・面会」という。)は、患者と家族、地域社会等との接触を保ち、医療上も重要な意義を有するとともに、患者の人権の観点からも重要な意義を有するものであり、原則として自由に行われることが必要である。
(二) 通信・面会は基本的に自由であることを、文書又は口頭により、患者及びその家族等(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十三条第二項に規定する家族等をいう。以下同じ。)その他の関係者に伝えることが必要である。
(三) 電話及び面会に関しては患者の医療又は保護に欠くことのできない限度での制限が行われる場合があるが、これは、病状の悪化を招き、あるいは治療効果を妨げる等、医療又は保護の上で合理的な理由がある場合であつて、かつ、合理的な方法及び範囲における制限に限られるものであり、個々の患者の医療又は保護の上での必要性を慎重に判断して決定すべきものである。
二 信書に関する事項
(一) 患者の病状から判断して、家族等その他の関係者からの信書が患者の治療効果を妨げることが考えられる場合には、あらかじめ家族等その他の関係者と十分連絡を保つて信書を差し控えさせ、あるいは主治医あてに発信させ患者の病状をみて当該主治医から患者に連絡させる等の方法に努めるものとする。
(二) 刃物、薬物等の異物が同封されていると判断される受信信書について、患者によりこれを開封させ、異物を取り出した上、患者に当該受信信書を渡した場合においては、当該措置を採つた旨を診療録に記載するものとする。
三 電話に関する事項
(一) 制限を行つた場合は、その理由を診療録に記載し、かつ、適切な時点において制限をした旨及びその理由を患者及びその家族等その他の関係者に知らせるものとする。
(二) 電話機は、患者が自由に利用できるような場所に設置される必要があり、閉鎖病棟内にも公衆電話等を設置するものとする。また、都道府県精神保健福祉主管部局、地方法務局人権擁護主管部局等の電話番号を、見やすいところに掲げる等の措置を講ずるものとする」
、、、「病棟に公衆電話はあるが、だが基本的には使えない(様になっている病棟がある)?」
、、、「電話する際は看護師に頼んでナースステーションの電話を使うしかない? その際は看護師に電話相手の名前を申告しなければならない?(その申告は記録される?)」
、、、「医者の許可があればテレフォンカードで公衆電話が使えるが、そのテレカも普段は看護師に預けておかねばならない(つまりやっぱり公衆電話は自由に使えない? そもそもがその『医者の許可』じたいが殆ど出ない?)」
措置入院を減らすべき、というのはもう何十年も言われていて、治療者側からは、治療のための要求として、地域治療への移行を求めてきたのに対し、おっしゃるとおり、行政側は医療費削減の文脈で、医療保護入院等への移行を進めてきたので、措置入院が約10分の1になっても、その分以上に医療保護入院が増えているので結局措置入院を減らす、という数値目標のために治療的性格を無視した措置入院、そこからの拙速な退院となっているのでしょうと思います。
イタリアだけでなく、基本的に精神保健支出入院医療から地域治療へと変更していく方向はオーストラリアやカナダでも勧められているようです。オーストラリアのMental Health Strategyによって、地域治療への支出と入院治療への支出がほぼ均衡するようになって、利用者満足度が大きく向上したというような報告がでているようですね。(National mental Health report 2013)
アメリカは州によって大きく異なるようですが、少なくともカリフォルニアやフィラデルフィア、ニューヨークなどの主要な州では、措置入院のような入院(involuntary treatment)を2週間とか1ヶ月とか継続するには、医師が裁判所に出向いて、人権抑制の必要性を説明せねばならないというような制度が整備されているようです。しかしそれでも、必ずしも患者、家族のQOLが低下しているということもないようですし、実際に人口あたりの精神病床数はドイツやイギリスよりも相当低くなっているようです。。
措置入院件数の違いは精神保健指定医の偏在ももちろんそうでしょうし、彼らのポリシーによっても大きくかわるだろうということはそのとおりだと思いますが、他の先進国と同様に、精神治療に関わるケアワーカー等への投資を進めていくべきなんだろうと思います。もちろんリソースの拡大も必要でしょうし、病院(1兆円)から地域ケア(500億円)へと移行していくべきだと思います。オーストラリアでは、配分を変えたことで、ケアワーカーの数は2倍以上になったようですし、イギリスでも医師よりも患者、家族のケアワーカーがより多く増加しているようです。海外の先進国にできて、日本にできないということはないように思うんですが。