はてなキーワード: 答弁書とは
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/ameblo.jp/lawyertanaka/
のブコメがあまりに医療現場の感覚と乖離してて、はてブのブコメが本記事から受けた感情に流されて
ろくに背景や問題点も考慮せず言いっぱなしの考え無し脳無しブコメばかりになるのはいつもの事だが、
・医療現場では命を救うのが最優先で、日々それを目的としてみな仕事してる。
・宗教や精神的な充足を求めるなら病院ではないところでやって。病院は疾患を治す所なので。
・たとえ法的に問題ない自己決定権の行使だとしても、「助けられたのに死なせた」て心にしこりが残るの。クビつってもがいてる自殺志願者が目の前にいて自分の手にロープを切れるハサミがあるとき、みんな平気でハサミ使わず死ぬのを眺められる?輸血無しで体を切るって、そのレベルだよ。
・無輸血は完全な無作為ではない。その前に医師が体を切って出血させてるのだから、トロッコ問題のような降って湧いた厄災に対する選択とは違う。切らなければ出血せず、切ったのは執刀医なのだから、半分作為で半分無作為という感覚。
・高齢だから尊厳死に近いてブコメがあったが、高齢を理由に尊厳死は認められてねーよ。高齢を理由に死にたがってる患者の生命維持装置を止めたら単なる自殺幇助、場合によっては殺人罪だよ。尊厳死の厳しい条件わかってんのか。
・無輸血希望者へのガイドラインは各病院が整備してるが、「本人希望に関わらず生命維持に必要になれば輸血すると説明し、それに同意できないなら転院を勧告する(緊急輸血に同意しないとオペしない)」が多い。要は無輸血やってくれる病院を自分で探して出てけ、と厄介払い。ほんと手間も職員の心労もかかって厄介なの。
・転院させる余裕がない急患は「無輸血のせいで死んでも病院のせいにしない」という免責同意書にサインさせて無輸血でオペやるしかないが(輸血して助かったあと訴えてきたら病院が負けるからな)、こんな死なせる同意書なんて誰も取りたくないし、普通にやれば助けられるのに制限のせいで死なせる可能性の高いオペ担当したくねーよ。関わる職員の心理的負担考えてる?だから来てほしくない。みんな助けるために働いてんだから。
・もし大量出血しても輸血で対処できるいつものオペと、大量出血したらほぼ確実にアウトというオペは、精神的負荷が違う。患部だけに集中できない。通常なら対処法がある稀によく起きるアクシデントに対して、対処法が使えない縛りプレイを強要されてる状態。
・成人してる本人やその子息が無輸血を希望してても、死後に親戚や他の兄弟子息といった遺族から「やるべき医療をしないから死なせた」と訴訟されるリスクが怖い。
・無輸血に同意してた遺族が死後に気が変わって「本人が何を言おうが医療者として標準医療(輸血)で救命すべきだった」と訴えてくるリスクもある。(他の病院で実例がある)
・仮に訴訟されたとして負ける事はないが、院内で報告書や答弁書をつくるための調査対応にかかる手間と時間、弁護士費用(顧問はいるが訴訟対応は別費用)がかかる。勝訴しても原告からその費用はとれない。
・民事訴訟や刑事告発まで行かなくても、死後に感情的になった遺族から「本当に全力を尽くしたのか!(無輸血なんだから尽くせてねーよ)」「大量出血が死因なら、なぜ出血させない方法をとらなかったんだ(好きで出血させてない)」「緊急で輸血すれば生きていたのに!」と責められる事がある。それは死者本人に言ってくれなんて言えない。どんな顔して受ければいいの?
・そういう本業でない負担を病院の現場にかけてるって自覚してほしい。それでも無輸血やらせたいの?病院現場の余計なリソース消耗させたうえで?
・エホバ信者で金出し合って、エホバ信者の医師看護師コメディカル集めて、無輸血専門病院つくってそっち行ってくれ。うちに来ないでくれ。ただでさえ救える患者を治すのに忙しいのに、治すより優先する希望を病院に押し付けて余計な手間と負担かけさせんでくれ。
まず、日本の国会の仕組みは、行政のパワーを驚くほど削る内容になっている。
会期中は各役所が国会対応に追われるため、その他の実務をやる余裕がない。
今国会を開けば政権が打撃を受けるだけでなく、コロナ対応に必要な行政機能が止まる。
これは長く続いた慣習で、国会が与野党の政治闘争の場になっているため。
確実に国民に悪影響が出る。
国会開いたとして、法案提出者と質問者が議員同士で議論するならいいけど
大抵は役人や大臣が呼びつけられて、長時間質問受けて、その答弁書や資料作成やレクにめちゃくちゃ時間を取られる。
これは自民党が悪くて、野党に見せ場を与えることで、自分たちの通したい法律を通したりとか
自民党も民主党政権時代に国会対応で負担与えて足を引っ張ったりとか
色々やってきた。
そもそも議論や審議の重要なところは与野党の国対会談や理事会(非公開)で決まるから、実際に国民が観る国会審議の場は既にシナリオが出来上がってる。
仮に立憲民主党政権が出来たら、民主党政権政権の時のように国会対応で相当足引っ張られると思う。
だけど国会開かないのは憲法違反だと主張した手前、安倍菅と違って開かないわけにはいかない。
政権交代したとき、きちんと政権運営できるように、国会の仕組みを野党のうちに変えたほうが良いんだけど
野党のうちは政権にダメージを与えることが得点になり、それ以外でアピールできないから、自民党も野党時代はそうやってきたし、結局政権を攻撃するための国会になる。
で、野党議員も、元官僚の議員がいるから、国会開くとどれだけ霞が関に負担がかかるか分かってる。
今臨時国会は開けないと分かりつつも、開け開けと言ってる人もいる。
何で野党が閉会中審査じゃ納得しないかというと、法案や予算を通したい訳じゃなく、臨時国会招集して予算委開けば総理が出てくるから。
閉会中審査で担当大臣の西村や田村に質問してもなかなかニュースにならないので、やっぱり総理に質問したい。
総理は担当大臣と違って各政策の細かい部分まで把握してないので、総理がすぐに答えられないことを聞けばダメージが与えられる。
そういった政党と政党の政局のせいで行政がまともに機能しない。
本当は野党議員にも法案や政策を作ったりまともに仕事したい人はいるけど
野党の議員立法や政策は与党にならないと実現できないし、そういった目立たない活動をやってもアピールできないから選挙で不利になる。
自民党も同じで、真面目に政策に取り組んでる非世襲議員が選挙で落ちる。
ずっと地元に帰って、ひたすら地元の支援者の話を聞く人とか、緊急事態宣言中にパーティ開いたりとか、世襲議員とか、そういう人が受かる。
昔は自民党と民主党の若手が国会改革議連を作って、国会を変えよう!みたいなことやってたけど
かつてはそこにいた議員も、今はそれぞれの政党で重役についてしまったし
昔と違って安倍政権で与野党の分断が深まったし、若手は昔みたいに元気ないし
どんどん悪い方向にいってる
知見はあるだろうさそりゃ・・。
デジタル庁どうなるかねー。
外交調整のぞくと内政って将来ほとんど子供庁とデジタル庁(著作権を文化庁ごと吸収して)しか残らないとおもうなー。(あっ地方自治体はもっとがんばれよ)
デジタル庁発足を記念して、菅義偉首相が看板政策に掲げるデジタル改革を身近に感じてもらうために創設する「デジタルの日」の企画立案をめぐり、政府がインターネット掲示板「2ちゃんねる」創設者の「ひろゆき」こと、西村博之氏から助言を受けていることがわかった。25日の閣議で決定した答弁書で政府が明らかにした。立憲民主党の尾辻かな子衆院議員の質問主意書に答えた。
デジタルの日は10月10、11の両日。内閣官房IT総合戦略室の担当者は、起用理由について「デジタルを活用した発信に知見がある」と説明している。 【時事通信社】
今をときめく(皮肉)総理が主になって、政治家による官僚支配を進めてきたことの弊害が、問題となりつつある。公文書の廃棄・偽造から総務省の接待問題に至るまで、この数年の政権の腐敗問題は全てこれに端を発していると言って過言ではない。
だが忘れてはいけないのは、これは全て
…といった過程を経て、官僚支配こそ悪の根源とばかりに公務員叩きを執拗に繰り返す政治家に喝采を送ってきた国民自身の選択の結果だということである。ここで勘違いしてほしくないのは、「公務員を叩いて弱体化したから政治家が暴走している、公務員の力を復活させよ」と言いたいわけではないということだ。
自分に見えている側からしか断言的なことは言えないので、あくまで限定した意見でしかないが、行政については「叩かれたから弱くなる」なんていうことは特にない。その結果大幅に予算と人員が減らされ権益が低下すれば別だが、どうせ誰かがその仕事をやらなくてはならないなら、金も人もそうそう減らせないのは自明のことだからだ。
ただ、「自分たちを叩いて人気が出る人を喜ばすのは嫌だな」ということだけははっきりしている。ならば、なるべく叩かれないよう外面を整え、偉そうに指示する人に責任を被せられるような体裁に仕立てて、その上で自分たちが力をふるう余地だけは確保することに最大限の労力を使うのが最善ということになる。そして、そのためには「政治家に正しい情報を提供しないこと」が重要になってしまう。こうして、膨大な労力が、極めて無駄なことに投下され続ける現象が生じる。
人気取りをする人に正しい情報を提供しても、それを人気取りにしか使われないなら害にしかならない。だから、情報の隠蔽は政官いずれにおいても重要な課題となる。政官は同床異夢とは言いながら、国民に対しての振舞いにおいては似た姿を見せる。ところが、情報公開から得られる利益の規準が異なるため、あるとき官僚が突然「正直に情報を公開」して政治家が「慌てる」ように、両者の仲は特によいわけではない。ただし、そうやって事態が表に出る段階では、すでに手打ちが始まっている。事態は国民の眼には見えないところで、収拾されてしまい、その構造は温存され続けるのだ。この構造、結局誰も得をしていないのではないだろうか。
もちろん、政と官の間には、緊張関係は必要である。ただ、個人的には、それが空転するような無駄な労力の投下にならないでほしいと願っていて、そのために重要なのは政治家の選び方を変えるべきでは?ということだ。現状の問題の大きな部分は、この高度に複雑化した社会において、「官の人材の能力」に比べて「(二世、三世頼りの)政治家人材の能力」が非常に劣っていることにあると思う。その原因は、官と対等に議論できる政治家でなく、毛並みがよかったりむやみに官を叩いて人気を博すれば二選・三選できる現状の「選挙」が糞システム過ぎるのではないかということなのだ。考えてみてくれ。最近の政治家の顔ぶれを。あれが本当に「国民の代表」として、厳しく選抜された能力者集団である官僚とまともに「議論」が交せる人だろうか? なんで政治の世界が「人脈」とか「長老支配」とかが跋扈する体育会系の世界で、自浄能力がないのか。なんで日本の政治家だけあれほど「発信力」がないのか。もちろん、似たことは世界中で起きているわけだから、日本のシステムが悪いとか出羽守をしたいわけではない。ただ、選挙制度をアップデートできれば、上記のような問題はかなり解決に向かうんじゃないか(言い換えればそれは即、政治家の顔ぶれをかなり挿げ替えることにつながるわけで、決して簡単な話ではないのだが)ということが言いたかったのだ。
これが難しいとすれば、第二案は「党の勢力に比例した内閣の大臣ポスト配分の義務化」言い換えれば「一定以上の勢力の政党全て与党化」策だ。これだけで、国会の効率化と活性化、情報の透明化、権限の分散と国民の政治関心の高まりを全て実現できるナイスアイデアだと思っている。もちろん、閣内の意志統一が難しくなるなどの問題は想定でき、たとえば国難の際にどうするか、などの問題も考えられるが、それは現在の自公政権でも同じであるし、そもそも国会自体が多数政党により運営されていながら日本と言う国家が安定的に運用できているのだから、言うほど現実的には問題ないと思う。何より、国対政治よりもはるかに政党同士の駆け引きは「見える化」するし、現実の国の施策として各党の主張も「見える化」されるわけだから、国会における白々しく無駄な論戦もかなり減らすことができ、官僚の負担も大きく減るのではないか。ぐちゃぐちゃ政策に文句を言われ続けるくらいなら、予算を与えて省庁を一個任せればよい。えんえんと言い逃れの無意味な答弁書を作成させて誤魔可し続けるより、ずっと効率的で透明である。
経緯としてはAIでネットのあるジャンルの写真を自動収集して一覧の検索サイトのような情報にしてたんだけど、
そのうち1枚を著作権者と名乗る人物が見つけたのが始まり。(※訪問者0のページだったが、エゴサで来たらしい)
相手は開示請求の裁判をサーバー会社に起こした後にメールで連絡をしてきて、
「30万円振り込め。さもないと訴訟を起こす」という主張で、
減額は一切受け付けないと言うので、こちらは払わずに裁判を選んだ次第。
それがコロコロコミックぐらいの厚さだった。
どうやら日本の制度だとxevraさんもビックリの全てプリントアウトして紙で提出しなきゃならんらしい。
その訴状に対してこちら側(被告)は「答弁書」を提出しないと一発負けになるので用意しなければならない。
答弁書とは相手の言い分に対して認めるか認めないか知らないかを書いていくもので、証拠の資料なども用意する。
それらはWordにテキストで書いたり、Wordにキャプチャした画像データをチマチマと貼っていって、それをプリントアウトして、紙で3部ずつ用意して、
表紙にハンコを押した上で、裁判所と相手に送らないといけない。
動画での参考資料を出したいときは、それを場面場面でキャプチャしてWordに貼り付けた上で全てプリントアウトして紙にして郵送しないとならないというクソ無駄作業。
メールなら一瞬のところ、半日がかりの作業+印刷と郵送料で数千円という、無駄過ぎるコストが発生する。
試しに民事裁判がどんなものか傍聴しに徒歩15分のところにある地裁に行ってみたが、
印象に残ってるのが、
「次回は忘れずに●●の資料もってきてください。次は●月●日でいいですか」と
何も進まずに終わってしまった事。
令和の時代なのに、傍聴した裁判ではひたすら紙をガサガサ探しているという、昭和ノスタルジーを味わえた。
・・・で今回は相手が相手の近所の裁判所で裁判を起こしたので、
その地裁まで自分の住処から1000キロの遠方という不利な条件である。
「不法行為であれば原告の近い所で裁判を起こせる」という理由で原告の有利な場所に決まったらしいが、
そもそも不法行為かどうかをこれから裁判するのにそれっておかしくね?と思った。
あと裁判が終わるまではずっと自分の住所変更や移動のたびに裁判所へ変更届けを紙で出さなきゃならない。
控訴された場合なんかはそれこそ2~3年長引くので、その間は都度、確実に受け取れる住所を裁判所へ届ける必要があり、
それらもすべて紙で送ったり、紙で受け取ったりしなければならないらしいのだ。
なお今回の同じ相手に示談金を払った人がたくさんいるらしいが、こんな昭和な裁判制度だと示談も合理的なのだろう。
原告は本人訴訟で同じような資料(金額の根拠とする資料が大半)を使いまわし出来る上、裁判所も近場のところなので、圧倒的にコストが低い。
一方被告側は弁護士費用だったり相談時間だったり紙の資料の用意だったり会社休んだりの高負荷が掛かるが、そのすべてを30万円で回避できるなら、示談もある種合理的なのである。
ついでに言うと、一度でも開示請求がとおってしまうと、相手はもういつでもこちらの住民票を取得できるという危険な住民票の設計がある(こちらが一切知らない間に住民票を取られる&いつまでも追われる)。
仮にそれが嫌でこちらが住民票の登録を避けた場合は、公示送達(役所の前に張り紙して相手に届いた事とする、江戸時代みたいな仕組み)を使われてしまうと、知らないうちに裁判が終わって100%負けると言うクソ仕様である。
また、そもそも原告とサーバー会社との開示請求の裁判結果に全く納得がいってないのだが(こちらの行為は完全に合法の根拠があるが、サーバー会社がおそらくそれを主張していない)、
その裁判の内容を確認するためには、このコロナ禍の中、「当事者なのに1000キロ離れた地裁に直接行って、紙で閲覧」しなければ読めない仕組みなのだ。
ガチで1ミリたりとも電子化されてなくて、色々とクソ過ぎるだろ日本の裁判制度。
■追記1
法テラスを含めて合計4人の弁護士に相談したけど、ネットの著作権まわりにどの弁護士も詳しくなかった(or経験が無かった)のと、着手金最低10万+諸々の費用などを考えると、本人訴訟の方がトータルの金銭の期待値がマシっぽかったので、本人訴訟を選択した。
てか法律相談が終わる時間くらいに、「引き続き相談したい場合はどうするのか」を弁護士に聞いたら、仕事を請けたくなさそうな嫌そうな顔をしてきたしw、
まぁ著作権のケースでは反訴してもおそらく取れないし、「勝ってようやくプラマイ0円」の案件なので、弁護士的にはメリットがないから嫌がるのは仕方ないと思う。
普通の弁護士は離婚とか相続とか交通事故の賠償みたいな、定型業務で高額成功報酬をGETできそうな案件をやりたがるんじゃないかな、知らんけど。
■追記2
今後、裁判の進捗はここで公開するかも。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/201/syuisyo.htm
質問第一六号:香川県ゲーム規制条例案とeスポーツに生きがいを感じている重度障害者に関する質問主意書
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/201/syuh/s201016.htm
質問第六三号:新型コロナウイルス等感染症対策として接客業等において労働者がマスクを着用することを使用者が禁止することに関する質問主意書
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/201/syuh/s201063.htm
質問第七七号:新型コロナウイルス感染症の流行に伴いアルコール消毒液を大量に扱うこととなった事業者等に対する火災予防行政上の注意喚起等に関する質問主意書
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/201/syuh/s201077.htm
https://this.kiji.is/604853513510880353
黒川弘務東京高検検事長の定年延長を巡り、法務省が法解釈変更の経緯を記した文書を口頭で決裁していたことについて、森雅子法相は25日、閣議後記者会見で「決裁は口頭も文書もあり、どちらも正式な決裁だと理解している」と述べ、問題ないとの認識を示した
第3章 作成
第11条
職員は主任文書管理者及び文書管理者の指示に従い、法第4条の規定に基づき、法第1条の目的の達成に資するため、法務省における経緯も含めた意思決定に至る過程ならびに法務省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証できることができるよう、処理に係る事案が軽微なもので有る場合を除き、文書を作成しなければならない
第11条起案文書は,原則として,文書管理システムを用いて作成するものとする。
2持ち回りの方法により決裁を受ける必要がある起案文書の作成その他文書管理システムを用いて行うことが適当でない起案文書の作成は,起案用紙(様式 第2号)又は文書管理システムから出力した起案用紙を用いて行う。
3前2項の規定にかかわらず,軽微な内容について指示又は確認等を求める起案文書は,本省内LANシステム等を用いて作成することができる。
(決裁の方法)
第12条前条第1項により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,必要な承認及び決裁を行ったことを文書管理システムに記録することにより行うものとする。
2前条第2項に規定する方法により作成された行政文書の決裁(第16条の代決を含む。)は,所定の箇所への押印等により行うものとする。
3前条第3項の決裁は,本省内LANシステム等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。
(部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者) 第13条部局長以上の決裁を要する決裁事項及び決裁者は,別表第一に定めるところによる。ただし,同表により大臣以外の者を決裁者とする行政文書について,特別の事情があるときは,その上位の者がそれぞれ決裁をすることを妨げない。
(部局内の決裁)
第14条部局長の決裁は,所管課長及び関係課長の承認を経た上,総務担当課長の,特定の局を担当する官房審議官が置かれている局にあっては総務担当課長及び当該官房審議官の承認を要するものとする。
別表第一
1.法律の制定又は改廃及びその経緯
保存期間 30年
第三十二条の二 この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十五条の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。
この条は、庁法制定当初は存在しなかったが、国家公務員法の施行に伴い、昭和二四年法律第一三八号による改正で追加されたものであり、検察官の級別、任命資格、欠格事由、定年、適格審査、剰員及び身分保障の規定は、検察官の職責の特殊性に基づき、国家公務員法の施行によって影響を受けず、同法の特例として効力を存続するものとすることを明らかにしたのである
規定からたどると、法令の解釈は、「軽微な内容」であり、「軽微な内容について、指示又は確認等を求める」の「等」に含まれていて、
本省内LANシステム「等」において決裁の意思を表示することにより行う、の「等」に口頭決裁が入っている、ということなんだろうけれども、
まぁ法務大臣がおっしゃるので有るからして全くその通りなんでしょうね。
軽微な内容は1年未満保存でいいのにね。
一応解説も書いとくと
NHKのだと、
「文書における決裁を取らなければならない場合というのは決められているわけだが、今回はそれに当たらない」
とあるが、逆なんだよね。取らなくていい場合が決めてあって、文書決裁の方が原則。
2.稟議など文書管理システムで決裁できない場合には、起案用紙(文書)で起案
としたうえで、
例外として、確認や指示などの軽微な内容は職員のパソコンとかでできるって言ってるのね。これも文書なんだけど。
で、決裁の取り方については
1で起案した場合は、文書管理システムに決裁を記載していき(電子決裁)
2で起案した場合には紙に押印することになっていて(決裁印が縦にズラーと並ぶやつ)
3で起案したものについて、例えばメールなんかで指示、確認することを想定してるんだよね。
「課長、これでいいですか」「ヨシ!」
てなもんでさ。
あまりに軽微だから「等」がついて、口頭でもよしとしてるんだよね。
つまりこの規定の読み方を大臣の意図通りに、等の例示を分解するとこうなる。
「軽微な内容について指示又は確認、法令の解釈等を求める起案文書は、本省内LANシステムによって作成することができる。
その決裁は、本省内LANシステム、口頭等において決裁の意思を表示することにより行うものとする。」
役人は等を見ると「この等の例示としては〇〇って言おう」みたいな想定を常にしてるのが習い性なんだけど、流石にここに法令の解釈や口頭が入ってますって答弁書かける強者はいないと思う。
言っていい?
マスクの買い占め・転売行為に対し、物価統制令、国民生活安定緊急措置法、買い占め防止法等を活用することに関する質問主意書(NHKから国民を守る党 浜田聡参議院議員)
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/201/meisai/m201038.htm
https://www.google.com/amp/s/www3.nhk.or.jp/news/html/20200221/amp/k10012295501000.html
https://www.jiji.com/sp/article?k=2020022200186&g=soc
マスク「買い占め売り惜しみ防止法」発動必要な状況ではない 政府答弁書
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200221-00000075-mai-soci
<論戦ファクトチェック>桜を見る会の「反社会的勢力」 菅長官「定義ない」 実際は安倍内閣が07年定義
https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201912/CK2019120202000151.html
政府は〇七年六月、当時総務相だった菅氏を含む全閣僚で構成する犯罪対策閣僚会議の幹事会申し合わせで「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を策定。暴力団をはじめとする反社会的勢力を「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人」と定義し、不当な要求への対応策をまとめた。
→
「反社会的勢力、定義するのは困難」答弁書閣議決定 「桜を見る会」巡る質問主意書に
https://mainichi.jp/articles/20191210/k00/00m/010/110000c
政府は10日、「反社会的勢力」の定義について「その時々の社会情勢に応じて変化し得るものであり、限定的・統一的な定義は困難だ」とする答弁書を閣議決定した。
公開の民事裁判の場に提出したB側の答弁書による、告白を受けた前後とグループLINEでの暴露に至るまでの経緯[10]。
2015年3月下旬、BはAがLINEで旅行先や桜の写真を送ってくる事を不可解に思っていた。またAから「おれの事が嫌いになった?」などのLINEメッセージを送られ混乱した。
4月2日、Bが大学の研究室で勉強していた所にAがやってきて「おれの事で何か悪い点があったとしても、色々言われるのはつらいから何も言わないで欲しい」と泣き出した。Bは「わかった」と答えて立ち去った。この事から、BはAとできるだけ接点を持たないようにしようと思っていた。
Bは告白を断り「よき友人でいて」とAに伝えた。その後、Aはそれ以前と同じようにBに対して食事に誘ったり遊びに行こうと連絡してきた。(授業に来なかったら起こしてくれとモーニングコールを頼んでくる、評判がいいという12個の法律事務所のリストを送ってくる、口頭やLINEで食事に誘う、他の友人と一緒にハイキングに行こうと誘う、別の友人と食事に行く話をしていたら誘ってもいないのについてくる、他の友人と講演会参加の話をしていたら自分も行くと言い出す、等。)
BはAを傷付けないように当たり障りのない返事でAの誘いを断るようにしていた。授業のプレゼン準備中に、親しげに話しかけ腕や肩に触れてくる、「今日香水強いかな」と言ってくるなどのAの行為は、Bにとっては問題だった。5月下旬には学校のラウンジで話しかけられ、「うん」「そう」など返事をしていたらAは頭を抱えて「うあー」と声を出した。腕のあたりに触れてきたので「触るな」と告げた。
A最悪やな。
知人と自家製の果実酒の話をするうち、持ち寄って花見を兼ねた品評会をしてみたくなった。
自家製の果実酒はかわいい。漬け込む果物や酒の組み合わせは星の数ほどあるし、氷砂糖の割合や漬け込む期間によっても味わいにかなり差が出てくる。短めの漬け込みならフレッシュな季節感を楽しめるし、長い間熟成した果実酒はアルコールの刺激臭が影を潜め、きらめくような芳醇な香りがたまらない。自分好みに育てた果実酒を自慢してみたくもなるし、よその秘蔵っ子もぜひ味わってみたい。
しかし酒といえば酒税法。世はSNS大炎上時代、うっかりして何かの拍子に炎上する事は避けたいので、まず軽くググってみた。すると、「酒税法上、果実酒は家族以外に飲ませるのはNG」「政府見解により知人への無償提供はOK」の二通りの解釈に分かれているようだ。
「家族以外はNG」の根拠は国税庁通達によるもの(第43条第10項関係2)。みなし製造の適用外とされるのは、家庭での「同居の親族」が消費するためだけとされている。
「知人への無償提供はOK」の根拠は衆議院第166回国会での質問389号への政府からの答弁書によるもの。みなし製造の適用外とされた果実酒を無償で知人に提供するのは、販売ではないため違反ではないとされている。家飲み用に作った果実酒は、無償でなら親族ではない知人にあげても良さそうに見えるが、やっぱり炎上が怖いので、東京都の某税務署に問い合わせをした。結果はNGだった。
理由としては、第43項10項及び11項に対するみなし製造の適用外は前述の通り、同居親族の消費目的に限ると通達されているが、政府からの答弁書にある無償で知人等に提供する事は12項違反ではない旨についてはまだ通達がされていないため、違反になるそうだ。
この答弁書は2007年6月に発行されているので既に10年以上経っているのだが、政府で合法判断したけど現場に通達として降りていないので違反にしています、通達が出ないと税務署としても対応ができない、との説明だった。(回答してくれた担当者も、答弁書は確認できたんだけど…と困った様子だった。まあ現場とはそういうものだ、全国の担当ごとに異なる見解を出すわけにもいかないだろうしね)それなら早く通達を出してほしいものだが、既存の法律の運用変更に10年以上かかるのってよくある事なのか?
またそもそも前述の通達は12項に触れていないのだが、この通達を根拠に12項違反とはそういうものなのか?
早く通達出してほしいって要望とか、こういう疑問とか、どこに出せばいいんだろう。
せっかく政府からOKって明言されてるのに、10年も悪い事扱いにされているって、とても残念だ。
とはいえ、さすがに10年間放置されているというのはおかしくないかともう少し調べてみたら、そもそも前述の通達は、発行日から見るに例の答弁を受けて作成されたもののようだ。それなのに知人への無償提供への12項違反の根拠とするのは本末転倒だし、税務署の担当の人の状況説明とも異なる。もう一度きいてみようと思う。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 53 | 14457 | 272.8 | 69 |
01 | 53 | 11052 | 208.5 | 53 |
02 | 33 | 3509 | 106.3 | 76 |
03 | 24 | 9221 | 384.2 | 47.5 |
04 | 8 | 950 | 118.8 | 28 |
05 | 13 | 1228 | 94.5 | 41 |
06 | 17 | 1650 | 97.1 | 55 |
07 | 16 | 4277 | 267.3 | 40 |
08 | 54 | 3873 | 71.7 | 31 |
09 | 96 | 6965 | 72.6 | 32 |
10 | 77 | 12928 | 167.9 | 51 |
11 | 132 | 14952 | 113.3 | 72 |
12 | 144 | 12433 | 86.3 | 45 |
13 | 138 | 9440 | 68.4 | 42.5 |
14 | 126 | 10401 | 82.5 | 41.5 |
15 | 107 | 8071 | 75.4 | 45 |
16 | 140 | 7755 | 55.4 | 32.5 |
17 | 125 | 17131 | 137.0 | 50 |
18 | 85 | 9504 | 111.8 | 36 |
19 | 133 | 11710 | 88.0 | 41 |
20 | 111 | 12762 | 115.0 | 45 |
21 | 108 | 8408 | 77.9 | 41 |
22 | 121 | 12046 | 99.6 | 48 |
23 | 103 | 16553 | 160.7 | 59 |
1日 | 2017 | 221276 | 109.7 | 44 |
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だが、あの答弁書がが被告川上側の一番川上側の着地点なわけで、ここから答弁繰り返して山本側、川上側のスタンスの確認をするわけだ。損害賠償も場合によってはあるだろう。
あの答弁書で損害賠償は逃げれるかもしれないが、もともと送った川上の書類の無意味さを自分から認める内容なわけなんだが。
裁判終わるまではだんまりだが、裁判終わった後思いっきりプギャーされるぞ。
ってか、「無意味な書類ならなんで送ったの?これ政府委員ではなく、代表取締役社長の名前で出してるし、スラップ訴訟としての脅しで送ったんじゃね?」という反論は当然しえるな。
これは訴えとしては被告川上が負けてるが、被告川上が原告に送った書類は訴訟に必要な数々の手順を怠ってるから、ただの抗議文書でしかない。さらに、あくまで、一般財団法人情報法制研究所あてで、原告山本は関係ないってことの確認ってこと。
原告山本が川上の要望に従う理由もないし、川上の送った書類をもとに裁判をできないぞということでもともとの文書に意味なんかねーよっていう裁判所のお墨付きだな。
ー追記ー
ってか、これ答弁書か。
これを裁判所が全面的に受け入れて、原告山本が負けたとしても、原告山本の立場が全面的に認められたってことで、何をしたいんだこの答弁書、、、、。
平成30年(ワ)第35755号 投稿記事削除義務不存在確認請求事件
〒108-0073
東京都港区三田2-2-15 三田綱町デュープレックスR's 3階
電話 03-6435-8073
FAX 03-6435-8075
2 訴訟費用は、原告と被告川上量生との間においては、原告の負担とする。
との判決を求める。
第2 本案前の答弁
原告は、被告川上量生(以下「被告川上」という)に対し、請求の趣旨第2項において、訴状別紙投稿記事目録記載の各投稿記事(以下「対象記事」という)についての削除義務がないことの確認を求めている。
しかしながら、被告川上は、甲第1号証を、訴外一般財団法人情報法制研究所宛てに送付したに過ぎず、原告宛てに送付したものではなく、法的に削除請求をしたものでもない。
甲第1号証は、被告川上に加え、被告川上以外の訴外林いづみ氏及び訴外福井健策氏に対する原告の個人攻撃に対して異議を唱えること、そして、その個人攻撃を容認しているのではないかと疑義が持たれる訴外一般財団法人情報法制研究所及び原告に対して謝罪を求めること、さらに、被告川上を含む上記関係者に対する個人攻撃をやめることを求めたことを主たる内容としている。
被告川上が原告に対して法的に削除請求を行うのであれば、内容としては、被告川上に関することのみを述べればいいのであり、目録を添付するなどして削除請求の対象となる箇所を明示・特定することが一般的である。そして、文書の送付形式としては、訴訟における証拠提出を見据えて、内容証明郵便で送付することが一般的である。さらに、文書の宛名は当然に原告となるべきものである。
以上のとおり、甲第1号証は、文章の内容及び宛名を含む形式面から、原告の被告川上らに対する攻撃について訴外一般財団法人情報法制研究所に対して単に抗議するものである。
したがって、原告には、被告川上に対し、請求の趣旨第2項の請求について、確認の利益はないので、被告川上に対する請求は却下されるべきである。
なお、甲第1号証において「カドカワ株式会社 代表取締役社長」を肩書として被告川上の名の前に付しているが、甲第1号証は、被告川上において、被告カドカワ株式会社(以下「被告カドカワ」という)を代表して作成したものではない。事実、甲第1号証のはじまりは、「「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」(以下、「検討会議」といいます。)の委員をしております、川上量生と申します。」となっており、被告カドカワを代表しての文書ではなく、被告川上個人作成の文書であることを明記している。その後の文章においても、文書作成主体としての主語は、「私」を用いているのであって、被告カドカワが主語になってはいない。(「当社」あるいは「弊社」などの法人の一人称を示す表現も、甲第1号証には全く記載されていない)。なお、甲第1号証において、「私が役員を務める会社」と形容されている会社は、純粋持株会社である被告カドカワではなく、事業会社である訴外株式会社ドワンゴのことであり、しかも、同社についても、主体ではなく、第三者として記載しているにすぎない。
以上
24時間以上対応を放置した場合、差押えを目的とした民事訴訟もしくは刑事訴訟へ発展致します。
通告日時:[[MAIL_DATE]]
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※貴殿が2018年11月25日 (日) 10時35分28秒に本状を閲覧したことを記録しました。
通信記録保持警告書
本状は催告状です。
貴殿の登録情報がある情報サイトにおいて利用料金の未納が続いた為、提携個人信用情報機関より回収の任を受けています。
現在、履歴のあるWEBコンテンツにおいて無料期間中に解約処理の申告が行われず、登録料金、月額料金及び遅延損害金が発生しています。
支払いの意思がある場合は、下記の請求金額を指定期限までにお支払いください。
ご入金なき場合は貴殿の期限の利益を喪失させ、身元調査により得られた貴殿に関する情報をインターネット上に開示したうえで、損害賠償請求権実行などの法的手続きをとりますので、念のため申し添えます。
▼未払い記録情報
但し、継続利用の意思がない場合は、必ず合意解約申請を行ってください。
▼合意解約について▼
本通知確認後、速やかに本状より解約の申請を行った場合は、発生している未納金および損害金の支払いが免除され、登録情報の削除が行えます。
当方での代行手続きにより該当コンテンツの解約処理完了時に本状および貴殿の個人情報は削除され、当該請求が停止および免除となります。
▼ご利用対象サイト(運営元/ウェブマネー株式会社及び、その他複数社)
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・売掛債権
継続利用の意思が無く未納分の支払い免除措置を希望する場合は、本状を閲覧後、必ず指定期限内に次のボタンから、解約申請を行ってください。
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本状を閲覧したにも関わらず、指定期限内の入金が確認できなかった場合、アクセス情報をプロバイダに提出し、貴殿のメールアドレス・プロバイダの契約情報から追跡し、身元調査を行い、顧問弁護士による少額起訴制度を利用した請求を行います。
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弁護士:加山龍三
弁護士:杉原民敏
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