はてなキーワード: 第9条とは
1. **水の節約や安全性** について、便器のガイドラインとは全く関係ない内容が記載されています。
2. **第9条(3)授業予約日の変更** で、「授業日の変更・振替はできません」と記載されているにもかかわらず、次の段落で「一週間前までの申告であった場合は変更料を支払えば変更可能」と矛盾した内容になっています。
3. **第11条 本サービスの価格** で、「魔法がつかえなかった場合は全額返金」とありますが、実在しない"魔法"のサービスに対する料金設定は不適切です。
4. **第20条 補償請求** で、生徒が設備を破損した場合に補償を求めていますが、魔法の授業で設備が破損するリスクが高すぎます。
5. **第22条 禁止事項・強制解約** で、講師の指示に従わなかった場合や公序良俗に反する行為があれば強制解約される旨が記載されていますが、"魔法"という非現実的なサービス内容に絡めて規定するのは適切ではありません。
総じて、この規約は便器に関する内容ではなく、架空の"魔法専門学院"のサービス内容について記載されており、実在する学校の規約としては全く不適切な内容になっています。
2. ユーザーが特定のプランでの支援を申し込んだ場合、ユーザーと当該プランを作成したクリエイターとの間で、当該クリエイターが当該ユーザーに対して、支援者限定投稿コンテンツの公開や特典を提供し、その対価として当該ユーザーが支援額を支払うことを主な内容とする二者間の売買契約その他の契約が成立(以下「支援契約」といいます。)するものとします。
4. ユーザーは、当社が支援者限定投稿コンテンツの内容および特典に関し何らの責任を負わないことを確認し、了承するものとします。
1,3はまぁそりゃそうでしょうねって内容なので無視して2を読むと
リターンという役務提供ないしイラスト等の対価に対する売買契約扱いになっているのでリターンの履行がない場合は売買契約時に提供を約束した商品を提供していないことになる。
だから、リターンを放置しているのに支払いは受けている場合には、リターンの履行を求めるのに開示請求は割と通せる。
FANBOX(Pixiv)側は責任持たないからねっていうって言うのが4項
2. 支援者は、支援者限定投稿コンテンツや特典の内容を理由にいったん支払った支援金をキャンセル・返金することはできませんが、支援者限定投稿コンテンツまたは特典が当該プランどおりに提供されない場合またはこれらに形式的な瑕疵(ファイル形式に誤りがある、ダウンロードできない等)がある場合には、当社に対して本サイト上の「問い合わせフォーム」により連絡することができるものとします。
こっちも1,3はまぁそうでしょうねなんだけど
この2項を読むとリターンの履行がない場合にはFANBOX側に問い合わせて返金が受けられる可能性がある。
なので、リターンがない場合には問い合わせすることをお勧めする。
で、まぁ平気でFANBOXのリターンをガチャガチャ変更する人いるけど(1年継続特典を突然無くすとか)
一方的な売買契約の変更になるのでそれも裁判されたら苦しいことになるよ
なんかFANBOXのリターンを履行しないのに開き直って文句言ってきた奴をBANして
Q:
国立工業高等専門学校の保護者によって構成されている学校後援会の会則を作ろうとしています。一般的な条文の構成に則った形で、できるだけ詳しく、かつ、わかりやすい形で、モデルとなるような会則を示してみてください。
A:以下は、国立工業高等専門学校の後援会のモデル会則の例です。この会則は、一般的な条文の構成に基づいており、できるだけ詳しく、かつわかりやすい形で作成されています。
第1章 総則
第1条 名称
この団体は「国立工業高等専門学校後援会」と称し、以下「本会」という。
第2条 目的
本会は、国立工業高等専門学校の発展と繁栄を図るため、教育・研究支援、学生・教職員の交流、社会との連携・交流などの事業を行い、その目的を達成することを目的とする。
第3条 所在地
第4条 種類
第5条 会員
本会には、以下の種類の会員がある。
(1) 正会員
(2) 特別会員
(3) 賛助会員
第6条 財産
本会の財産は、会員の出資金、寄付金、会費、その他の財産からなる。
第7条 解散
本会は、目的を達成することができなくなったとき、または会員の議決により解散することができる。
第2章 会員
第8条 正会員
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Q:すみません、会員は卒業生ではなく、在校生の保護者です。その設定で、もう一度お願いします。
A:申し訳ありません。在校生の保護者が会員となる国立工業高等専門学校後援会のモデル会則を以下に示します。
第1章 総則
第1条 名称
この団体は「国立工業高等専門学校後援会」と称し、以下「本会」という。
第2条 目的
本会は、国立工業高等専門学校の発展と繁栄を図るため、教育・研究支援、学生・教職員の交流、社会との連携・交流などの事業を行い、その目的を達成することを目的とする。
第3条 所在地
第4条 種類
第5条 会員
本会には、以下の種類の会員がある。
(2) 特別会員
(3) 賛助会員
第6条 財産
本会の財産は、会員の出資金、寄付金、会費、その他の財産からなる。
第7条 解散
本会は、目的を達成することができなくなったとき、または会員の議決により解散することができる。
第2章 会員
第8条 正会員
正会員は、国立工業高等専門学校の在校生の保護者であり、本会の目的に賛同し、会費を納入する者をいう。
特別会員は、本会の目的に賛同し、特別な功績がある者をいう。特別会員の選任は、理事会により行われる。
第10条 賛助会員
会員は、次の権利を有する。
(1) 総会の議決権
(2) 総会の出席権
会員は、次の義務を負う。
(1) 会費の納入
第3章 役員
第13条 役員
本会の役員は、理事長、副理事長、監事、理事、および運営委員会から構成される。
第14条 理事長
第15条 副理事長
第16条 監事
役員の任期は、2年とする。ただし、連続して3期以上務めることはできない。
第4章 会議
第21条 総会
総会は、本会の最高機関であり、役員の選任や重要な決定を行う。
第22条 定期総会
定期総会は、毎年1回開催する。
会員は、1口につき1票を有する。
第25条 議決の決定
第5章 会計
第26条 会計年度
第27条 会計責任者
会計報告は、毎年の定期総会において提出される。
監査は、監事が行う。
第6章 その他
第30条 規約の変更
本会は、裁判権を有する。
以上が、国立工業高等専門学校後援会の会則のモデルとなる条文です。ただし、実際の会則を作成する際には、学校後援会の具体的な状況に応じて適宜改変してください。
なお、このモデル会則は一例であり、各地域の法律や条例に従って作成する必要があります。また、必要に応じて弁護士や専門家の意見を取り入れることをお勧めします。
==========
Q:それでは、年に1回開催される定期総会において考えられる議案と、その総会の案内状の文面を考えてください。
【議案例】
3. 役員改選について
4. その他
【案内状の文面例】
平素は、格別のご支援をいただき、誠にありがとうございます。下記の通り、年に1回の定期総会を開催することになりましたので、ご案内申し上げます。
【日時】
【場所】
【議題】
3. 役員改選について
4. その他
会員の皆様には、大切な事業にご理解とご支援をいただいていることを深く感謝いたします。多数のご出席を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
以上
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1. 定期総会においては、各会員に1票の議決権を有するものとする。
2. 議決権の行使に当たっては、会員本人が直接出席し、議決権を行使するものとする。
3. 会員が出席できない場合には、委任状を提出した代理人に議決権を委譲することができるものとする。
4. 委任状は、事前に定められた書式に従い、会長に提出することが必要である。
5. 委任状は、1枚につき1件の議決に限り、有効であるものとする。
6. 委任状は、議決権を委譲する日の前日までに提出することが必要である。
7. 委任状の提出がない場合、代理人は議決権を行使することができないものとする。
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【案内状の文面例】
平素は、格別のご支援をいただき、誠にありがとうございます。下記の通り、年に1回の定期総会を開催することになりましたので、ご案内申し上げます。
【日時】
【場所】
【議題】
3. 役員改選について
4. その他
下記の通り、議決権行使書を添付いたします。出席できない場合は、この書類に必要事項をご記入の上、事前にお申し出いただければ、代理人による議決権の行使が可能となります。
※議決権行使書は、必要事項をご記入いただき、会長宛てにメール、FAX、郵送などで提出してください。
私は、(会員名)(住所)(連絡先)を代理して、議決権を行使することを委任します。
【連絡先】(連絡先)
【本人署名】(会員名)
会員の皆様には、大切な事業にご理解とご支援をいただいていることを深く感謝いたします。多数のご出席を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
以上
ちょうど自転車の違法運転の取り締まり厳格化がニュースになってるから頑張ってね
https://news.yahoo.co.jp/articles/5d84788e0a8c728e3e72be57fcf0d0fe10b92cf0
自転車は原則として、車道を走行中は車道の信号を守り、歩道を通行中は歩行者用の信号を守らなければいけません。
歩道を通行する場合、自転車での走行が許可されている場合でも、いつでも停止できるスピードで徐行しなければいけません。具体的には時速4~5kmほどとされています。
→歩道は知るときは時速5㎞が目安。歩くスピードと完全に同じってことだね
自転車は原則として車道の左側を走らなければいけません。反対車線で道路の右側を走る、いわゆる「逆走」はいけません。また、自転車道が設置されている場合は、自転車道を走行します。
→自転車通行帯があるのに歩道を走る自転車も多いし、逆走もしばしば見るよね
まぁ、50代以上が回答者の61.9%を占める調査の解釈としては面白いかもしれませんね。
憲法改正の必要有無についてのロジスティック回帰の結果でも、30代から50代までの年齢変数がプラスに有意→現役世代は改憲が必要と回答しがちなので、この調査の回答者の多数を占める高齢者が改憲に反対している、という解釈ができますね。
そうだよねえ…確かにそう思うしそう思いたいよね。じゃあ公式にある男女年層別の表を見てみようか。
第11問 憲法第9条は、戦争を放棄し、戦力を持たないことを決めています。あなたは、この第9条は、日本の平和と安全に、どの程度役に立っているとお考えですか。リストの中からお答えください。
男18-29 | 男30代 | 男40代 | 男50代 | 男60代 | 男70以上 | 女18-29 | 女30代 | 女40代 | 女50代 | 女60代 | 女70以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非常に役に立っている | 26.4 | 27.5 | 26.8 | 31.8 | 31.3 | 37.0 | 29.2 | 25.3 | 30.2 | 30.8 | 26.5 | 25.7 |
ある程度役に立っている | 52.7 | 56.5 | 51.4 | 45.8 | 49.0 | 47.0 | 60.8 | 61.2 | 56.3 | 51.8 | 56.2 | 49.5 |
「あまり役に立っていない」「まったく役に立っていない」「わからない、無回答」は面倒なので省略。でもこれで十分でしょう?
どの世代でも平和に役立ってると答えている層がなんと最低でも7割はいるわけです。
あと面白いのは女性の中だと70代以上が75.3%で一番低いことかな。「高齢者が改憲に反対している」のにね。まあこれは「わからない、無回答」がずば抜けて多いからなんだけど。
第12問 あなたは、いわゆる「戦争の放棄」を定めた第9条を改正する必要があると思いますか。それとも改正する必要はないと思いますか。
男18-29 | 男30代 | 男40代 | 男50代 | 男60代 | 男70以上 | 女18-29 | 女30代 | 女40代 | 女50代 | 女60代 | 女70以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改正する必要があると思う | 20.9 | 29.7 | 36.6 | 32.3 | 36.8 | 26.7 | 16.9 | 19.1 | 26.5 | 21.4 | 22.7 | 13.0 |
改正する必要がないと思う | 65.5 | 56.5 | 53.0 | 53.2 | 50.3 | 63.0 | 62.3 | 57.9 | 57.1 | 58.5 | 57.8 | 57.7 |
例によって「どちらともいえない」「わからない、無回答」は省略。
意外じゃないですか?9条改正賛成派は40-60代に多い、って。「必要がない」と答えている最多が男女ともに18-29代で、「必要ある」と答えている2強が40代と60代。「高齢者が改憲に反対している」はずなのに男性なんて60代が一番賛成派多いんですよ!
ネットでリベラルは高齢化進んでいて若者からの支持を失っていると書かれるわけで、まあそれは必ずしも間違っているとは言えないのだが、しかしそれを何もかもにも応用できると考えて安易に若者は改憲賛成、高齢者は改憲反対って括りにしていると衝撃的なデータなんじゃないかなー。
ただ実は改憲そのものへの賛否と9条改正への賛否は年齢層別の多寡の傾向がまたちょっと違ったりするのでそのあたりも影響してるかもね。
まあそもそも2017年調査での9条改正必要性に関する質問に関しては全体でも25.4%vs57.2%と圧倒的に不要派の方が多かったんで年齢層別の傾向とか言ってわざわざ表にする必要もないけどね。ちなみにロジスティック回帰云々言及してくれた改憲必要性についての質問では全体でも改正派の方が多かったり。でも今回は9条についてだからこっちのデータを参照すべきだよね?
さて、それを踏まえた上でもこんなデータ意味ないと言う方法が無いでもないです。
(1) 2017年は安保法案関連のゴタゴタを引きずってるから参考にならない
これは元増田でもちょっと書いたけどまあ言う人もいるかもね。実際、2021年に行われたNHKの調査では9条改正について必要28%、必要はない32%、どちらともいえない36%という感じだった。だから、2017年はおかしかった。9条が平和に役立つと言うのは日本国民が共同催眠にでもかかっていたに違いない…。って話だけど、一番低い1974年の調査でも66%は役に立っていると答えているのでまあそういうことです、はい。でも今すぐにやったら66%すら切ることができるかもしれないよ!
これ個人面接法なんだよね。つまり前回の衆院選と同じことが言えるってワケ。対面の世論調査に保守派は非協力的、リベラル派は協力的。で、結果的に偏りが出るってやつ。ただ、あそこまで世論調査が乖離したのは前回の衆院選が初めて(?)だし果たして2017年の調査に対しどこまで適用できるものなのかって問題は残るよね。もちろん衆院選より前からもそういう現象があることは知られていたらしいけどもあそこまで大外ししたのは珍しいからね。
少なくとも9条改正の質問については「『戦争の放棄』を定めた」と書かれていることで侵略戦争否定部分まで改正する質問だと勘違いされたのではないかという言い方もできなくもない。個人的にはさすがにそれはって思うけれども…。でも例えば同じく2017年の調査にも関わらず憲法9条に自衛隊明記することへの賛否を問うと基本的に賛成派が多くなるのですね。まあ、「わからない」って項目を入れた毎日の調査だと反対派が多くなるけど拮抗してるよね。おかしいなあってなるよね。勘違いというのはさすがに国民を馬鹿にしているかもしれないけど印象の違いでコロコロ意見が変わる人が多いのかもしれないし、単に同じような答えを選択するにしてもニュアンスが違うということなのかもしれない。これだから世論調査って扱いが難しいし、国民に確固たる政治信条があると考えると陥穽に嵌るんだよなっていう。
ただ、平和に役立つか否かの質問についても質問の仕方がおかしいってなるかというと別に…って感じはあるよね。今の話題は9条改正の賛否よりそっちだからなあ。
EUの文書がフェミサイドの定義を書いていると言っている人がいるので、そのメモを書いておく。
まず話に上げられていたフェミサイドの定義が書いてあるとされる文書はこちらのこの箇所。
Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.
URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2008:227E:FULL&from=EN
“E. whereas the term feminicide emanates from the definition of violence against women which is laid down in Article 1 of the Convention of Belém do Pará as follows: any act or conduct, based on gender, which causes death or physical, sexual or psychological harm or suffering to women, whether in the public or the private sphere; whereas the punishment and eradication of feminicide is an obligation and must be a priority for any state based on the rule of law,”
“E. フェミニサイドという用語は、ベレン・ド・パラ条約第1条に規定されている「女性に対する暴力」の定義に由来するものであるが、その定義は次のとおりである。すなわち、性別に基づき、公的領域であるか私的領域であるかを問わず、女性に死または身体的、性的、心理的な危害や苦痛を与えるあらゆる行為または行動である。”
URL:https://www.wikigender.org/wiki/convention-of-belem-do-para/
預託先 米州機構事務局(General Secretariat of Organisation of American States
女性に対する暴力の防止、処罰及び根絶に関する米州条約(通称:ベレン・ド・パラ条約)[1]は、米州機構(OAS)内で締結された国際人権文書であり、米州において女性の権利を保護・擁護するためのメカニズムを確立し、公私を問わず、女性の身体的、性的、心理的な完全性に対する暴力と闘うことを求めている。
この条約は、1994年6月9日にブラジル・パラー州の州都ベレンで開催されたOAS第24回総会で採択され、1995年3月5日に発効しました。2012年8月現在、OAS加盟国35カ国のうち32カ国が批准しています(カナダ、キューバ、アメリカ合衆国の男女共同参画は未加盟)。90年代半ばにベレン・ド・パラの条約が採択され、広く批准されたことは、女性の権利を守るための闘いにおける画期的な出来事です。特に、この条約は半球の人権に関する他のどの条約よりも多くの批准を得ており[2]、女性に対する暴力の問題を具体的に取り上げた歴史上初めての条約です。[3)条約の遵守を監督する機関は、OASの機関である米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所である。
目次を見る
1 背景
2.2 各国の義務
3 米州における保護の仕組み
3.2 条約の実施をフォローアップするメカニズム(MESECVI
4 参考資料
5 参照
6 外部リンク
7 フィードバック
背景
ベレン・ド・パラ条約は、米州女性委員会(Comisión Interamericana de Mujeres:CIM)によって起草されました。1928年に設立されたCIMは、女性の人権認識を保証するために設立された最初の政府間機関であり、OAS内の各加盟国に代表者を置き、アメリカ大陸における女性の権利とジェンダー平等について議論し、政策を策定する主要なフォーラムとなっている[4][5]。
条約はその前文で、女性に対する暴力は「女性と男性の間の歴史的に不平等な力関係の表れである」と述べ、すべての女性が暴力から自由である権利には、あらゆる形態の差別から自由である権利も含まれると認識しています。これは、女性に対する暴力の問題の深刻さ、女性が歴史的に受けてきた差別との関連性、そして暴力を防止し、罰し、撤廃するための包括的な戦略を採用する必要性について、アメリカ大陸全体で感じられている一様な関心を反映しています[6]。 この条約のもうひとつの注目すべき質は、米州人権システムの他の文書に含まれる規範と創造的に組み合わせることで条約の強度を高めることができるという意味で、国連宣言が提供する領域を超える広範な戦略と執行メカニズムを提供していることです[7]。
実際、2011年に欧州評議会(CoE)で「女性に対する暴力及び家庭内暴力の防止及び対策に関する条約」が採択されるまで[8]、ベレン・ド・パラの条約は、女性に対する暴力の問題を具体的に取り上げた世界で唯一の国際条約でした。
しかし、2004年にアムネスティ・インターナショナルが指摘したように、この条約は女性に対する暴力の根絶に向けた国際的なコミットメントであり、アメリカ大陸で広く批准されているにもかかわらず、条約採択から10年経っても、この地域の女性に対する暴力行為は根絶されたとは言い難い状況にあります[2]。
ベレン・ド・パラ条約の第1章は「定義および適用範囲」と題され、女性に対する暴力を「性別に基づいて、公的領域であるか私的領域であるかを問わず、女性に死または身体的、性的、心理的な危害や苦痛を与える行為または行動」と定義し(第1条)、身体的、性的、心理的な暴力を含むと理解されています(第2条)。保護される権利」と題された第2章では、「すべての女性は、暴力から自由である権利を有する」(第3条)--あらゆる形態の差別から自由であり、女性が劣等感または従属感の概念に基づく固定的な行動様式および社会的・文化的慣行から解放されて評価され、教育を受ける権利を含む(第6条)--、および「地域的および国際的な人権文書に具現化されているすべての人権および自由を承認し、享受し、行使し、および保護する権利」(第4条)を定めています。締約国は、女性に対する暴力が、女性の市民的、政治的、経済的、社会的および文化的権利の自由かつ完全な行使を妨げ、無効にすることを認識する(第5条)。
第3章では、この章のタイトルに沿って、「国家の義務」を概説し、必要な国内法や行政機構の導入に特に重点を置いて、「あらゆる適切な手段により、遅滞なく、このような暴力を防止し、処罰し、根絶するための政策を追求する」ことを締約国の義務としています(第7条)。しかし、それだけではありません。続いて、プログラムを含む「漸進的に具体的な措置を講じる」という締約国の義務の概要と定義が述べられています。
b. 教育プログラムを通じて、男女の社会的・文化的な行動パターンや偏見、男女の劣等感や優越感の考え方に基づく慣習や固定観念を修正すること。
c. 司法行政に携わるすべての人々、特に警察官やその他の法執行官の教育・訓練を促進する。
d. 暴力を受けた女性に対し、シェルター、カウンセリングサービス、被害を受けた子どものケアと保護を含む適切な特別サービスを、公的機関および民間機関を通じて提供すること。
e. 教育を通じて、女性に対する暴力の問題とその救済策に関する認識を促進すること。
f. 暴力を受けた女性が、公的、私的、社会的な生活に完全に参加できるように、効果的な再適応プログラムや訓練プログラムへのアクセスを提供すること。
g. あらゆる形態の女性に対する暴力の根絶に貢献し、女性の尊厳の尊重を強化するために、メディアが適切なガイドラインを作成することを奨励すること。
h. 女性に対する暴力を防止し、処罰し、根絶するための措置の有効性を評価し、必要な変更を策定し、実施するために、女性に対する暴力の原因、結果、頻度に関連する調査および統計その他の関連情報の収集を確保すること。
i. アイデアや経験の交換、および暴力にさらされている女性の保護を目的としたプログラムの実行のための国際協力を促進すること(第8条)。
これらの措置を採用するにあたり、締約国は、特に人種や民族的背景、または移民、難民、避難民としての地位を理由とする女性の暴力に対する脆弱性、および妊娠中に暴力を受けた女性、障害者、未成年者、高齢者、社会経済的に不利な立場にある女性、武力紛争の影響を受けた女性、自由を奪われた女性の脆弱性を特別に考慮することが求められている(第9条)。
米州における保護の仕組み
締約国が条約に基づく義務を確実に果たすために、特定の保護メカニズムが設けられている。すなわち、(1)ベレン・ド・パラの条約自体に見られるメカニズム、(2)2004年に別個の法律によって創設された「条約の実施をフォローアップするメカニズム」(MESECVI)と呼ばれる追加メカニズムです。
ベレン・ド・パラ条約の第4章「米州保護メカニズム」に基づき、各国が条約を採択または批准すると、OASはこの引き受けた義務を、人権の促進と保護に関する2つの活動分野で監督します。1)米州女性委員会(CIM)、2)米州人権委員会(IACHR)と米州人権裁判所で構成される米州システム。
CIMの監督的役割は、2年ごとに発行される定期報告書[9]を通じて、「女性に対する暴力を防止及び禁止するために採用された措置、並びに暴力の影響を受けた女性を支援するために採用された措置、並びにこれらの措置を適用する際に観察されるあらゆる困難、及び女性に対する暴力の要因」(第10条)をCIMに更新する締約国の条約上の義務の結果である。このような報告書に基づいて、CIMは、そのマンデートと目的に沿って、女性の権利とジェンダー平等の分野で政策を策定し、締約国に勧告を行うことができます[10]。
米州システムの監督機能には2つの側面がある。第一に、このような機能は、締約国およびCIMが条約の解釈に関して米州裁判所に勧告的意見を求めることができる限り、米州裁判所の能力の下にある(第11条)。第二に、このような機能は、締約国が条約第7条で定められた義務に違反しているという苦情を受け取り、送信する権限を有する限りにおいて、米州機構の能力に該当する。このような苦情は、OASの1つまたは複数の国で法的に認められた個人、グループ、または非政府組織が提出することができます。「米州人権委員会は、米州人権条約および米州人権委員会の請願書の提出および検討に関する規約および規則によって定められた規範および手続きに従って、かかる主張を検討するものとする」(第12条)。
司法国際法センター(CEJIL)が2006年に発表したポジション・ペーパー[3]によると、条約の発効以来、CIMは条約に基づく締約国の報告書を受け取っていたが、限られた資源、報告書に関する十分な議論の欠如、報告書の独立した検証と詳細な評価の不実施などの理由により、条約から生じる国家の義務に対するフォローアップの影響は制限されていたという。この論文では、ベレン・ド・パラ条約の採択は、IACHRの機能に属する苦情処理手続きに関しても、最初の10年間でIACHRに提出された事例の数が限られていたこと、IACHR事務局長のリソース不足、米州システム機関の構成などの理由から、期待されたほどの影響を与えなかったと述べている。以上のことから、CIMとIACHRは、その任務を遂行し、ベレン・ド・パラの条約を批准した多数のOAS諸国が引き受けた公約の実現に貢献する上で、大きな困難を抱えていました。
このことは、条約発効後5年以内にCIMが調査を行い、条約の目的が達成されていないことが明らかになったことから[11]、ベレン・ド・パラ条約のフォローアップ・メカニズムの設立に必要な措置を講じることが委任された。
条約の実施をフォローアップするためのメカニズム(MESECVI
2004年10月26日、OAS事務総長が締約国会議を招集した際に、ベレン・ド・パラ条約実施フォローアップ機構(MESECVI)の規約が承認されました[12]。 MESECVIは、条約の目的達成に向けた進捗状況を検証するための、独立したコンセンサスベースのシステムです。MESECVIは、条約の地域への影響、女性に対する暴力の防止・処罰・根絶における締約国の成果、関連する公共政策の実施における既存の課題を検証するために、条約の締約国と専門家委員会(CEVI)との間で経験や技術協力を交換する場を通じて、体系的かつ継続的な評価を行うための方法論を提供しています[13]。”
↑のベレン・ド・パラ条約は”女性に対する暴力”の定義であって、フェミサイドの定義ではない。
また、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008/149page/E.”はフェミサイドの定義を説明しているのではなく、ベレン・ド・パラ条約第1条を引用して”女性に対する暴力”にフェミサイドも含まれるということを書いている。
さらに、”Official Journal of the European Union/ISSN 1725-2423/C 227 E/Volume 51 4 September 2008”の中でもフェミニサイドとされているのは女性の殺人事件のみである
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(3)当社のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
(5)当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
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当社は、以下の場合には、事前の通知なく、ユーザーに対して、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、またはユーザーとしての登録を抹消することができるものとします。
(3)その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
当社は、本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第8条(免責事項)
当社の債務不履行責任は、当社の故意または重過失によらない場合には免責されるものとします。
当社は、本サービスに関して、ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。
当社は、ユーザーに通知することなく、本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし、これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
当社は、必要と判断した場合には、ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。
第11条(通知または連絡)
ユーザーと当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものとします。
ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
1.本サイト及び本サービスに関する知的財産権等は運営局に帰属します。利用者は、他の利用者、運営局、その他第三者の権利侵害をすることのないよう利用方法を守って本サービスを利用してください。
2.登録者が投稿した内容についての知的財産権等は登録者に帰属します。なお、登録者は運営局に対して、投稿内容を本サービスに必要な範囲(トップページのランキング、オススメ欄などへの掲載など)で運営局が無償で利用することを許諾するものとし、その場合に著作者人格権を行使しないものとします。
3.運営局は、前項に定める利用において、登録者の意図及び知的財産権等を尊重するものとし、社会通念上有償利用とされる場合は、利用条件などについて登録者と協議により定めるものとします。
本利用規約には、Komori Rintaro(以下、「当社」といいます。)が提供するサービス「乃木坂ニュース」(以下「本サービス」といいます。)の提供条件、及び当社と本サービスの利用者との権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本利用規約の全文をお読みいただいたうえで、本利用規約に同意していただく必要があります。
1. 本利用約(以下、「本規約」といいます。)の内容は、利用者と当社との本サービスの利用に関する契約(以下、「本サービス利用契約」といいます。)に適用されます。
2. 当社サイト上で定める利用条件(以下、「個別条件」といいます。)は、本規約の一部を構成します。
3. 利用者は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければなりません。
4. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更する場合があります。この場合、変更後の利用規約が利用者と当社の間の本サービス利用契約に適用されます。
本規約において使用する用語の意義は、次の各号の定めるとおりとします。
1. 「本サービス」:当社が運営するサービスである乃木坂ニュースをいいます。
3. 「会員」:利用者のうち、会員登録が必要なサービスを利用するための登録を完了した方をいいます。
4. 「コンテンツ」:データ、文書、ソフトウェア、画像、文字、音等その他一切の情報をいいます。
5. 「利用者情報」:氏名、メールアドレス等、会員が本サービスの会員登録に際して又は本サービスの利用に際して当社に提供するすべての情報をいいます。
第3条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、飲食店に関する動画等の情報を投稿・閲覧することができるものです。
2. 本サービスは、日本国内に限り、利用することができます。
1. 利用者は、自らの費用と責任において、本サービスを利用するために必要な機器・ソフトウェア・通信手段等の利用環境を整備します。
2. 利用者は、本サービスにおいて、他の利用者、その他第三者が提供する情報の真実性、完全性、適法性、有用性等について、自らの責任で利用します。
3. 利用者は、自己の責任において、利用者が投稿したコンテンツの保存、管理、バックアップを行います。
当社は、本サービスに関する利用者情報を「乃木坂ニュース - プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱います。
1. 利用者が本サービスにおいて投稿したコンテンツに関する著作権その他の知的財産権(以下、「知的財産権」といいます。)は、当該利用者に帰属します。
2. 利用者は、当社に対し、投稿コンテンツの投稿を行った時点で、投稿コンテンツの知的財産権が存続する限り、以下を許諾します。
(2)投稿コンテンツを国内外において複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等すること
(3)第三者による投稿コンテンツの利用(複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等)を許諾すること
(4)投稿コンテンツを要約・抜粋・サイズ変更・切り抜き・モザイク加工等の改変をして本サービス又は当社が許諾した第三者のサービスに利用すること
(5)本サービス又は当社が許諾した第三者のサービスに投稿コンテンツを利用する際に、利用者がハンドルネームを公表すること
3. 利用者は、本サービスにコンテンツを投稿する場合、当該コンテンツを投稿する権利を有していること及び当社又は当社が指定する第三者による当該コンテンツの一切の利用行為が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証します。
第7条(サービス利用料金)
1. 本サービスは無料でご利用いただけますが、一部の機能は有料です。
2. 有料のサービスを利用される場合は、利用者は、当社が定める方法により、当社に対し、利用料金を支払わなければなりません。
3. 当社は、お支払いいただいた利用料金を返金しないものとします。
利用者は、以下の各号の行為、これらを助長する行為、又は各号に該当するおそれのある行為を行ってはなりません。
(3)違法行為・犯罪行為・反社会的行為を暗示・誘発・助長・推奨等する行為
(4)当社、他の利用者その他第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
(5)当社、他の利用者その他第三者の財産・信用・名誉・プライバシー・肖像権その他の権利利益を侵害する行為
(6)本サービス上のコンテンツを当社に無断で転用する行為(ただし、投稿者本人は除く。)
(7)本サービス上のコンテンツを複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等する行為
(14)当社、他者のサーバーに負担をかける行為、又は本サービスの運営やネットワーク・システムに支障を与える行為
(15)リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等本サービスのソースコードを解析する行為
(16)コンピュータウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(17)その他、本サービスの目的に照らし、当社が不適切と判断する行為
2. 会員登録を希望する者は、本規約の内容に同意した上で、当社が定める方法により、会員登録の申込を行うものとします。
3. 当社は、登録の申込みを行った者が、以下の各号のいずれかの事由に該当すると判断する場合、登録及び再登録を拒否することができます。この場合、当社は、その理由について開示する義務を負いません。
(1)当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
4. 登録希望者は、自身の情報として真実、正確かつ最新の情報を入力しなければなりません。
会員は、登録した事項に変更がある場合、遅滞なく、当社所定の方法により登録情報を追記・修正しなければなりません。
1. 会員は、自己の責任において、付与されるアカウントを管理し、第三者による不正利用を防止しなければなりません。
2. 会員は、アカウントを第三者に譲渡し、貸与し、又はその他第三者に使用させてはなりません。
3. 会員のアカウントが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当社はいかなる責任も負いません。
1. 当社は、会員が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、会員登録を取消し、当該会員に関する一切の情報を抹消することができます。
(3)第4条2項各号(登録拒否事由)に該当することが判明した場合
(4)登録されたメールアドレス又はパスワードの不正利用があった場合
(5)会員が死亡した場合
2. 前項の場合において、会員に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
3. 本条のいかなる規定も、当社が会員に対して行う損害賠償請求を妨げません。
第13条(退会)
1. 会員は、当社所定の方法又は条件に従い、退会し、会員登録を抹消することができます。
2. 当社は退会した会員の登録情報、コンテンツについて保管する義務を負いません。
1. 当社は、利用者が本規約に違反し、又は違反しているおそれがある場合、予告なく、当該利用者に対し、以下の措置を講ずることができます。
(2)利用者により送信されたコンテンツの削除その他の方法により、当社が違反状態を是正すること
(3)違反事実の通報及び違反者の情報を捜査機関に開示すること
2. 当社は、法令上義務付けられる場合を除き、前項の措置を講ずる義務を負うものではありません。
3. 第1項の措置により利用者に不利益・損害が発生した場合においても、当社は、その責任を負いません。
第15条(損害賠償)
1. 利用者が本規約に違反して当社に損害を与えた場合、利用者は、当社の損害を賠償します。
2. 利用者が本規約に違反して利益を得た場合、当該利益は当社の損害を構成するものとみなします。
(1)本サービスが会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること
(2)本サービスで公開される情報が真実性、最新性、確実性、完全性、適法性を有すること
(4)本サービスの利用が特定の業界団体に適用がある法令又は内部規則に違反しないこと
2. 当社は、本サービスの利用の停止、中断、変更等により利用者に損害が生じた場合、何らの責任を負いません。
3. 当社は、利用者が送信したコンテンツの消滅、棄損、改ざん等が生じた場合、何らの責任を負いません。
4. 当社は、第三者の知的財産権及びその他の権利の非侵害性、商品性、完全性、有用性及び特定の目的に対する適合性を含め、明示又は黙示を問わず一切保証しません。
5. 当社は、利用者と他の利用者その他の第三者との間で生じた一切の紛争その他の問題について、関与せず、何らの責任を負いません。当社が当該問題にやむを得ず対応した場合、会員は、当社に対し、当社が負担した費用(合理的な弁護士費用を含みます)その他の損害の一切を補償するものとします。
6. 当社が損害賠償責任を負う場合であっても、当社は、当該利用者の通常損害に限り、損害賠償責任を負うものとし、損害賠償額の上限は、本サービスの有料サービスの1ヵ月分の利用料金相当額とします。
1. 当社は、営業上・技術上の理由から、本サービスの全部又は一部の提供を停止・終了する必要があると判断した場合、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
2. 当社は、当社の判断で、本サービスの内容を変更する場合があります。
3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって利用者に生じた損害その他の不利益について一切の責任を負いません。
1. 利用者は、本規約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
2. 当社は、本サービスに関する事業を事業譲渡、合併その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利、義務及び利用者の登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡について本項において予め同意したものとします。
利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとし、第三者に開示することはできないものとします。
1. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更することができます。
2. 本規約を変更する場合、当社は、利用者に対し、規約を変更する旨、変更後の規約および変更の効力発生時期を、当社のウェブサイト上の掲示、本サービス上の通知又は電子メールの送信によって公表又は通知します。変更後の規約は、公表又は通知により定められた効力発生時から適用されます。
3. 前項にかかわらず、法令上、利用者から本規約の変更に関する同意を得る必要がある場合、当社は、利用者から同意を得て、本規約を変更します。
第21条(連絡・通知)
1. 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、電子メールの送信又は本サービス上での通知その他当社が適当と判断する方法で行うものとします。
2. 連絡又は通知の宛先は、利用者が当社に届出た宛先とします。
3. 当社が利用者から届出を受けた宛先に連絡又は通知した場合、連絡又は通知した時までに届出事項の変更手続きがされていない限り、当該連絡又は通知は、利用者に到達したものとみなします。
第22条(分離可能性)
本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、無効とされる部分が必要最小限となるように読み替えて解釈するものとします。
本利用規約には、Kenta Takanawa(以下、「当社」といいます。)が提供するサービス「USJ待ち時間」(以下「本サービス」といいます。)の提供条件、及び当社と本サービスの利用者との権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本利用規約の全文をお読みいただいたうえで、本利用規約に同意していただく必要があります。
1. 本利用約(以下、「本規約」といいます。)の内容は、利用者と当社との本サービスの利用に関する契約(以下、「本サービス利用契約」といいます。)に適用されます。
2. 当社サイト上で定める利用条件(以下、「個別条件」といいます。)は、本規約の一部を構成します。
3. 利用者は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければなりません。
4. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更する場合があります。この場合、変更後の利用規約が利用者と当社の間の本サービス利用契約に適用されます。
本規約において使用する用語の意義は、次の各号の定めるとおりとします。
1. 「本サービス」:当社が運営するサービスであるIyashiをいいます。
3. 「会員」:利用者のうち、会員登録が必要なサービスを利用するための登録を完了した方をいいます。
4. 「コンテンツ」:データ、文書、ソフトウェア、画像、文字、音等その他一切の情報をいいます。
5. 「利用者情報」:氏名、メールアドレス等、会員が本サービスの会員登録に際して又は本サービスの利用に際して当社に提供するすべての情報をいいます。
第3条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、飲食店に関する動画等の情報を投稿・閲覧することができるものです。
2. 本サービスは、日本国内に限り、利用することができます。
1. 利用者は、自らの費用と責任において、本サービスを利用するために必要な機器・ソフトウェア・通信手段等の利用環境を整備します。
2. 利用者は、本サービスにおいて、他の利用者、その他第三者が提供する情報の真実性、完全性、適法性、有用性等について、自らの責任で利用します。
3. 利用者は、自己の責任において、利用者が投稿したコンテンツの保存、管理、バックアップを行います。
当社は、本サービスに関する利用者情報を「Iyashi プライバシーポリシー 」に基づき、適切に取り扱います。
1. 利用者が本サービスにおいて投稿したコンテンツに関する著作権その他の知的財産権(以下、「知的財産権」といいます。)は、当該利用者に帰属します。
2. 利用者は、当社に対し、投稿コンテンツの投稿を行った時点で、投稿コンテンツの知的財産権が存続する限り、以下を許諾します。
(2)投稿コンテンツを国内外において複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等すること
(3)第三者による投稿コンテンツの利用(複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等)を許諾すること
(4)投稿コンテンツを要約・抜粋・サイズ変更・切り抜き・モザイク加工等の改変をして本サービス又は当社が許諾した第三者のサービスに利用すること
(5)本サービス又は当社が許諾した第三者のサービスに投稿コンテンツを利用する際に、利用者がハンドルネームを公表すること
3. 利用者は、本サービスにコンテンツを投稿する場合、当該コンテンツを投稿する権利を有していること及び当社又は当社が指定する第三者による当該コンテンツの一切の利用行為が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証します。
第7条(サービス利用料金)
1. 本サービスは無料でご利用いただけますが、一部の機能は有料です。
2. 有料のサービスを利用される場合は、利用者は、当社が定める方法により、当社に対し、利用料金を支払わなければなりません。
3. 当社は、お支払いいただいた利用料金を返金しないものとします。
利用者は、以下の各号の行為、これらを助長する行為、又は各号に該当するおそれのある行為を行ってはなりません。
(3)違法行為・犯罪行為・反社会的行為を暗示・誘発・助長・推奨等する行為
(4)当社、他の利用者その他第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
(5)当社、他の利用者その他第三者の財産・信用・名誉・プライバシー・肖像権その他の権利利益を侵害する行為
(6)本サービス上のコンテンツを当社に無断で転用する行為(ただし、投稿者本人は除く。)
(7)本サービス上のコンテンツを複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等する行為
(14)当社、他者のサーバーに負担をかける行為、又は本サービスの運営やネットワーク・システムに支障を与える行為
(15)リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等本サービスのソースコードを解析する行為
(16)コンピュータウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(17)その他、本サービスの目的に照らし、当社が不適切と判断する行為
2. 会員登録を希望する者は、本規約の内容に同意した上で、当社が定める方法により、会員登録の申込を行うものとします。
3. 当社は、登録の申込みを行った者が、以下の各号のいずれかの事由に該当すると判断する場合、登録及び再登録を拒否することができます。この場合、当社は、その理由について開示する義務を負いません。
(1)当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
4. 登録希望者は、自身の情報として真実、正確かつ最新の情報を入力しなければなりません。
会員は、登録した事項に変更がある場合、遅滞なく、当社所定の方法により登録情報を追記・修正しなければなりません。
1. 会員は、自己の責任において、付与されるアカウントを管理し、第三者による不正利用を防止しなければなりません。
2. 会員は、アカウントを第三者に譲渡し、貸与し、又はその他第三者に使用させてはなりません。
3. 会員のアカウントが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当社はいかなる責任も負いません。
1. 当社は、会員が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、会員登録を取消し、当該会員に関する一切の情報を抹消することができます。
(3)第4条2項各号(登録拒否事由)に該当することが判明した場合
(4)登録されたメールアドレス又はパスワードの不正利用があった場合
(5)会員が死亡した場合
2. 前項の場合において、会員に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
3. 本条のいかなる規定も、当社が会員に対して行う損害賠償請求を妨げません。
第13条(退会)
1. 会員は、当社所定の方法又は条件に従い、退会し、会員登録を抹消することができます。
2. 当社は退会した会員の登録情報、コンテンツについて保管する義務を負いません。
1. 当社は、利用者が本規約に違反し、又は違反しているおそれがある場合、予告なく、当該利用者に対し、以下の措置を講ずることができます。
(2)利用者により送信されたコンテンツの削除その他の方法により、当社が違反状態を是正すること
(3)違反事実の通報及び違反者の情報を捜査機関に開示すること
2. 当社は、法令上義務付けられる場合を除き、前項の措置を講ずる義務を負うものではありません。
3. 第1項の措置により利用者に不利益・損害が発生した場合においても、当社は、その責任を負いません。
第15条(損害賠償)
1. 利用者が本規約に違反して当社に損害を与えた場合、利用者は、当社の損害を賠償します。
2. 利用者が本規約に違反して利益を得た場合、当該利益は当社の損害を構成するものとみなします。
(1)本サービスが会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること
(2)本サービスで公開される情報が真実性、最新性、確実性、完全性、適法性を有すること
(4)本サービスの利用が特定の業界団体に適用がある法令又は内部規則に違反しないこと
2. 当社は、本サービスの利用の停止、中断、変更等により利用者に損害が生じた場合、何らの責任を負いません。
3. 当社は、利用者が送信したコンテンツの消滅、棄損、改ざん等が生じた場合、何らの責任を負いません。
4. 当社は、第三者の知的財産権及びその他の権利の非侵害性、商品性、完全性、有用性及び特定の目的に対する適合性を含め、明示又は黙示を問わず一切保証しません。
5. 当社は、利用者と他の利用者その他の第三者との間で生じた一切の紛争その他の問題について、関与せず、何らの責任を負いません。当社が当該問題にやむを得ず対応した場合、会員は、当社に対し、当社が負担した費用(合理的な弁護士費用を含みます)その他の損害の一切を補償するものとします。
6. 当社が損害賠償責任を負う場合であっても、当社は、当該利用者の通常損害に限り、損害賠償責任を負うものとし、損害賠償額の上限は、本サービスの有料サービスの1ヵ月分の利用料金相当額とします。
1. 当社は、営業上・技術上の理由から、本サービスの全部又は一部の提供を停止・終了する必要があると判断した場合、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
2. 当社は、当社の判断で、本サービスの内容を変更する場合があります。
3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって利用者に生じた損害その他の不利益について一切の責任を負いません。
1. 利用者は、本規約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
2. 当社は、本サービスに関する事業を事業譲渡、合併その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利、義務及び利用者の登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡について本項において予め同意したものとします。
利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとし、第三者に開示することはできないものとします。
1. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更することができます。
2. 本規約を変更する場合、当社は、利用者に対し、規約を変更する旨、変更後の規約および変更の効力発生時期を、当社のウェブサイト上の掲示、本サービス上の通知又は電子メールの送信によって公表又は通知します。変更後の規約は、公表又は通知により定められた効力発生時から適用されます。
3. 前項にかかわらず、法令上、利用者から本規約の変更に関する同意を得る必要がある場合、当社は、利用者から同意を得て、本規約を変更します。
第21条(連絡・通知)
1. 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、電子メールの送信又は本サービス上での通知その他当社が適当と判断する方法で行うものとします。
2. 連絡又は通知の宛先は、利用者が当社に届出た宛先とします。
3. 当社が利用者から届出を受けた宛先に連絡又は通知した場合、連絡又は通知した時までに届出事項の変更手続きがされていない限り、当該連絡又は通知は、利用者に到達したものとみなします。
第22条(分離可能性)
本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、無効とされる部分が必要最小限となるように読み替えて解釈するものとします。
本利用規約には、Norihide Maeda(以下、「当社」といいます。)が提供するサービス「Iyashi」(以下「本サービス」といいます。)の提供条件、及び当社と本サービスの利用者との権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本利用規約の全文をお読みいただいたうえで、本利用規約に同意していただく必要があります。
1. 本利用約(以下、「本規約」といいます。)の内容は、利用者と当社との本サービスの利用に関する契約(以下、「本サービス利用契約」といいます。)に適用されます。
2. 当社サイト上で定める利用条件(以下、「個別条件」といいます。)は、本規約の一部を構成します。
3. 利用者は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければなりません。
4. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更する場合があります。この場合、変更後の利用規約が利用者と当社の間の本サービス利用契約に適用されます。
本規約において使用する用語の意義は、次の各号の定めるとおりとします。
1. 「本サービス」:当社が運営するサービスであるIyashiをいいます。
3. 「会員」:利用者のうち、会員登録が必要なサービスを利用するための登録を完了した方をいいます。
4. 「コンテンツ」:データ、文書、ソフトウェア、画像、文字、音等その他一切の情報をいいます。
5. 「利用者情報」:氏名、メールアドレス等、会員が本サービスの会員登録に際して又は本サービスの利用に際して当社に提供するすべての情報をいいます。
第3条(本サービスの内容)
1. 本サービスは、飲食店に関する動画等の情報を投稿・閲覧することができるものです。
2. 本サービスは、日本国内に限り、利用することができます。
1. 利用者は、自らの費用と責任において、本サービスを利用するために必要な機器・ソフトウェア・通信手段等の利用環境を整備します。
2. 利用者は、本サービスにおいて、他の利用者、その他第三者が提供する情報の真実性、完全性、適法性、有用性等について、自らの責任で利用します。
3. 利用者は、自己の責任において、利用者が投稿したコンテンツの保存、管理、バックアップを行います。
当社は、本サービスに関する利用者情報を「Iyashi プライバシーポリシー 」に基づき、適切に取り扱います。
1. 利用者が本サービスにおいて投稿したコンテンツに関する著作権その他の知的財産権(以下、「知的財産権」といいます。)は、当該利用者に帰属します。
2. 利用者は、当社に対し、投稿コンテンツの投稿を行った時点で、投稿コンテンツの知的財産権が存続する限り、以下を許諾します。
(2)投稿コンテンツを国内外において複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等すること
(3)第三者による投稿コンテンツの利用(複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等)を許諾すること
(4)投稿コンテンツを要約・抜粋・サイズ変更・切り抜き・モザイク加工等の改変をして本サービス又は当社が許諾した第三者のサービスに利用すること
(5)本サービス又は当社が許諾した第三者のサービスに投稿コンテンツを利用する際に、利用者がハンドルネームを公表すること
3. 利用者は、本サービスにコンテンツを投稿する場合、当該コンテンツを投稿する権利を有していること及び当社又は当社が指定する第三者による当該コンテンツの一切の利用行為が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証します。
第7条(サービス利用料金)
1. 本サービスは無料でご利用いただけますが、一部の機能は有料です。
2. 有料のサービスを利用される場合は、利用者は、当社が定める方法により、当社に対し、利用料金を支払わなければなりません。
3. 当社は、お支払いいただいた利用料金を返金しないものとします。
利用者は、以下の各号の行為、これらを助長する行為、又は各号に該当するおそれのある行為を行ってはなりません。
(3)違法行為・犯罪行為・反社会的行為を暗示・誘発・助長・推奨等する行為
(4)当社、他の利用者その他第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為
(5)当社、他の利用者その他第三者の財産・信用・名誉・プライバシー・肖像権その他の権利利益を侵害する行為
(6)本サービス上のコンテンツを当社に無断で転用する行為(ただし、投稿者本人は除く。)
(7)本サービス上のコンテンツを複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等する行為
(14)当社、他者のサーバーに負担をかける行為、又は本サービスの運営やネットワーク・システムに支障を与える行為
(15)リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等本サービスのソースコードを解析する行為
(16)コンピュータウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(17)その他、本サービスの目的に照らし、当社が不適切と判断する行為
2. 会員登録を希望する者は、本規約の内容に同意した上で、当社が定める方法により、会員登録の申込を行うものとします。
3. 当社は、登録の申込みを行った者が、以下の各号のいずれかの事由に該当すると判断する場合、登録及び再登録を拒否することができます。この場合、当社は、その理由について開示する義務を負いません。
(1)当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
4. 登録希望者は、自身の情報として真実、正確かつ最新の情報を入力しなければなりません。
会員は、登録した事項に変更がある場合、遅滞なく、当社所定の方法により登録情報を追記・修正しなければなりません。
1. 会員は、自己の責任において、付与されるアカウントを管理し、第三者による不正利用を防止しなければなりません。
2. 会員は、アカウントを第三者に譲渡し、貸与し、又はその他第三者に使用させてはなりません。
3. 会員のアカウントが第三者に利用されたことによって生じた損害等については、当社はいかなる責任も負いません。
1. 当社は、会員が次の各号に該当すると判断した場合には、事前に通知することなく、会員登録を取消し、当該会員に関する一切の情報を抹消することができます。
(3)第4条2項各号(登録拒否事由)に該当することが判明した場合
(4)登録されたメールアドレス又はパスワードの不正利用があった場合
(5)会員が死亡した場合
2. 前項の場合において、会員に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。
3. 本条のいかなる規定も、当社が会員に対して行う損害賠償請求を妨げません。
第13条(退会)
1. 会員は、当社所定の方法又は条件に従い、退会し、会員登録を抹消することができます。
2. 当社は退会した会員の登録情報、コンテンツについて保管する義務を負いません。
1. 当社は、利用者が本規約に違反し、又は違反しているおそれがある場合、予告なく、当該利用者に対し、以下の措置を講ずることができます。
(2)利用者により送信されたコンテンツの削除その他の方法により、当社が違反状態を是正すること
(3)違反事実の通報及び違反者の情報を捜査機関に開示すること
2. 当社は、法令上義務付けられる場合を除き、前項の措置を講ずる義務を負うものではありません。
3. 第1項の措置により利用者に不利益・損害が発生した場合においても、当社は、その責任を負いません。
第15条(損害賠償)
1. 利用者が本規約に違反して当社に損害を与えた場合、利用者は、当社の損害を賠償します。
2. 利用者が本規約に違反して利益を得た場合、当該利益は当社の損害を構成するものとみなします。
(1)本サービスが会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること
(2)本サービスで公開される情報が真実性、最新性、確実性、完全性、適法性を有すること
(4)本サービスの利用が特定の業界団体に適用がある法令又は内部規則に違反しないこと
2. 当社は、本サービスの利用の停止、中断、変更等により利用者に損害が生じた場合、何らの責任を負いません。
3. 当社は、利用者が送信したコンテンツの消滅、棄損、改ざん等が生じた場合、何らの責任を負いません。
4. 当社は、第三者の知的財産権及びその他の権利の非侵害性、商品性、完全性、有用性及び特定の目的に対する適合性を含め、明示又は黙示を問わず一切保証しません。
5. 当社は、利用者と他の利用者その他の第三者との間で生じた一切の紛争その他の問題について、関与せず、何らの責任を負いません。当社が当該問題にやむを得ず対応した場合、会員は、当社に対し、当社が負担した費用(合理的な弁護士費用を含みます)その他の損害の一切を補償するものとします。
6. 当社が損害賠償責任を負う場合であっても、当社は、当該利用者の通常損害に限り、損害賠償責任を負うものとし、損害賠償額の上限は、本サービスの有料サービスの1ヵ月分の利用料金相当額とします。
1. 当社は、営業上・技術上の理由から、本サービスの全部又は一部の提供を停止・終了する必要があると判断した場合、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
2. 当社は、当社の判断で、本サービスの内容を変更する場合があります。
3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によって利用者に生じた損害その他の不利益について一切の責任を負いません。
1. 利用者は、本規約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。
2. 当社は、本サービスに関する事業を事業譲渡、合併その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業の承継に伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利、義務及び利用者の登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡について本項において予め同意したものとします。
利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとし、第三者に開示することはできないものとします。
1. 当社は、当社の必要に応じて本規約を変更することができます。
2. 本規約を変更する場合、当社は、利用者に対し、規約を変更する旨、変更後の規約および変更の効力発生時期を、当社のウェブサイト上の掲示、本サービス上の通知又は電子メールの送信によって公表又は通知します。変更後の規約は、公表又は通知により定められた効力発生時から適用されます。
3. 前項にかかわらず、法令上、利用者から本規約の変更に関する同意を得る必要がある場合、当社は、利用者から同意を得て、本規約を変更します。
第21条(連絡・通知)
1. 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、電子メールの送信又は本サービス上での通知その他当社が適当と判断する方法で行うものとします。
2. 連絡又は通知の宛先は、利用者が当社に届出た宛先とします。
3. 当社が利用者から届出を受けた宛先に連絡又は通知した場合、連絡又は通知した時までに届出事項の変更手続きがされていない限り、当該連絡又は通知は、利用者に到達したものとみなします。
第22条(分離可能性)
本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、無効とされる部分が必要最小限となるように読み替えて解釈するものとします。
「NTTによるブロッキングの何が許せないのか」http://kumagi.hatenablog.com/entry/why-ntt-blocking より。
憲法(けんぽう)とは、統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味の憲法)。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95
電気通信事業(でんきつうしんじぎょう)は、電気通信事業法第2条に規定する電気通信役務を行う事業のことである。 ... 4. 電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(放送法第118条第1項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。) 5. 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第9条の登録を受けた者及び第16条第1項の規定による届出をした者 ...
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E9%80%9A%E4%BF%A1%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B5%E4%BE%BF%E6%B3%95
そこで、違法性阻却を用いる (正当業務行為も違法性阻却事由とするのが現代の一般的解釈)。
興味がある方は『「通信の秘密」の数奇な運命(要旨) - 序章「通信の秘密」に関する制定法の制定経過とその後の解釈の変遷調査』を読んでください。
憲法が検閲の禁止、通信の秘密を守れと言っているのだから、通信の秘密は固く守られている。中身を覗く行為は原則違法であり、違法性阻却 (違法と推定される行為について、特別の事情があるために違法性がないとすること。) により直ちに違法としないとの解釈がなされている。違法性阻却は珍しい論理のように聞こえるかもしれないが、お医者さんもメスで体を傷つければ傷害罪を侵しているが、医療行為を行うために必要である範囲において違法性阻却がなされている。
また、
は「従事する者」にかかっているので、通信の秘密を侵す違法行為の主体は個人にかかってくることに注意。
DNS ならブロッキングしてもいいじゃない? → だめです。ISP の提供する DNS はルートサーバーへの中継を行っているに過ぎず。通信の検閲にあたります。
迷惑メールが一時期問題になりましたよね。今は OPB25 (ざっくり言うと個々人が直接メールの中継をすることを禁止する方法) によって、個々人を踏み台にした迷惑メールが送れないようになっています。このために慎重な議論がなされ「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」が制定されています。立法によって合法的にブロッキングを行っている例です。
このように合法的なブロッキングができる前例があるのだから「裁判所で違法と認定されたサイトへのアクセスを禁止する」立法を行って合法的にブロッキングすればいいのです。
児童ポルノはインターネットの性質上、一度流出してしまえば回収が困難であり、同時に基本的人権の侵害、身体への危害を伴うものであるからブロッキングしても緊急回避として違法性阻却が行えるとのものです。詳しい議論は「ブロッキングの法律問題」を参照してください。
これは本来、立法によって合法化するべきものだと思われるのですが、誰も児童ポルノのブロッキングを違法だと訴えない → 裁判所が判断しない。ために現在認められている方法です。今回の海賊版サイトのブロッキングにもこれが用いられるでしょう。
児童ポルノのブロッキングにおける議論では「法益権衡の要件との関係でも財産権であり被害回復の可能性のある著作権を一度インターネット上で流通すれば被害回復が不可能となる児童の権利等と同様に考えることはできない」であったように、回復可能性のある著作権侵害は優先順位が低く、
「誰も児童ポルノのブロッキングを違法だと訴えない」と書いたように、社会通念上許容されるであろう範囲に検閲の範囲を広げると、名乗り出ることを恐れて誰も訴えることができなくなり、検閲の範囲は際限なく広がってしまうのです。
児童ポルノの議論が行われた10年前の慎重な議論をすっ飛ばすと
とできるかもしれません。しかし、果たして昨今の著作権侵害被害額は本当に回復不可能なのでしょうか?ブロッキングによって漫画の売り上げは来月から月に 500億円 (これは市場規模の 2倍に相当するはず) も上がるのでしょうか?
しかし、所轄官庁が「ブロッキングせよ」と言えば電気通信事業者はそれに従わなければなりません。それを覆すには最高裁まで争うしかないのです。
5京円に突っ込む人もいますけれども (なんで 5,000兆円でないのだろう)...
それほどの損害が生じていたら原状回復は不可能ですよね。5京円は冗談としても、売り上げが突如ゼロになってしまい、回復させる方法が他にないとしたら緊急回避は認められるでしょう。ただし、線引きについては裁判所なり立法で解決する必要が生じるはずです。
そもそも違法サイトを利用することによる損害は誰によって作られているのでしょうか。違法サイトによって損害が生じるためには
責任の度合いは、
通信事業者 < 利用者 < 保護を提供するもの < 運営を幇助する者 < 運営者
の順ではないでしょうか。
実はそのようにしてIPパケット通信すら合法性が自明ではない上で運用されているのが通信の秘密だ。お陰で通信事業者はただの土管に徹する事になる代わりにその通信が仮に犯罪に使われていてその通信を媒介することで結果的にその片棒を担がされたとしても不可抗力として裁かれる事はない(多分)。
米国でDMCAが制定され、プロバイダー (これは ISP だけでなく、サービス提供者も含む) が免責されるための手続きが、Takedown なのですが、日本ではそもそも合法性が認められた範囲でしか ISP は関与できないため、違法サイトの利用において通信事業者に違法性を問うことは難しいと思われます。
(後で書く)
米国の例についても書きたい
20年ぐらい前はむしろ、外国に謝罪を、第9条を全面的に守って自衛隊NO!みたいなのが思考停止して強かった。
慰安婦や、南京大虐殺事件の真偽あたりで疑惑が抱かれ、、次第にそれの化けの皮が剥がれていった。
で、逆に外国オラオラ、中韓は馬鹿にしてもいい存在みたいなのが思考停止して強くなってきた。
森友であまりにドン引きものの幼稚園を、むしろ政治家が無茶苦茶推していたと言うので一気に皮が剥がれた。
どっちのスタンスでも、社会がこういうスタンスがいいんだ!という曖昧なレッテルを掲げて優位になるとバカが寄ってくる。
バカが大量に集っても、議論の能力がないから、群れてのネットイナゴ的に、罵倒と異論を許さないようになっていく。
このダイアリーはPart1と2が存在します。 特定の事象について細かく書きますので、以前のダイアリーを読まれていない方は、是非とも一度お目通し下さい。
さて、最初に記事を書いてから約2ヶ月が経過しました。つい先日、2017年8月1日時点での登録電気通信事業者の一覧が公開されましたので、それによるアップデートを見ていこうと思います。
(登録電気通信事業者一覧→http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/tsuushin04.html)
想定の範囲内でした。これについてもLPWA絡みで、福岡LoRaWANの提供事業者になるということで間違いないでしょう。(参考:http://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/kagakugijutsu/business/lorawan.html)
想定の範囲内と書きましたが、業務区域が全国というのは想定外で驚かされましたね。彼らも全国に進出するんでしょうか...
これでようやくPart1から続いた話に決着がつきましたね。あの玉川さんの奥歯に物が挟まったような言い訳も全てKDDIによる子会社化へ繋がっていたのかと思うと、本当に残念です。
結論を先に話すと、登録電気通信事業者になる2017年7月5日までに営まれたLoRaWANゲートウェイ共有サービスは、電気通信事業法違法第9条違反のれっきとした違法電気通信事業です。
この匿名ブログで何度か玉川さんにコメントでやりとりしましたが、玉川さんは嘘をついてはいません。ですが、いかにも以前から合法であったかのような誤認させる会話でした。
Twitterで私の記事を都市伝説だと揶揄したり、総務省とやりとりをしている旨を書いてみたり(ただしOK貰っているとは明記しない)、本当に上手な方です。
もう黒であった事が分かりましたし、これ以上とやかく言うつもりもないので、この話はこの回で終了したいと思います。
お疲れ様でした
私はVALUを売っても買ってもいません。
というわけでさほど興味はなかったのですが、税に関わる仕事をしているものとして課税関係についても昨今の議論はとても楽しくみています。
国税庁に照会中ということで近々見解は出るのだと思いますが、色々と検討した結果を記録しておいて、将来の答え合わせを楽しもうと思います。
(買った方についても書きたかったのだけど、長くなっちゃったのでまた今度)
雑所得か贈与税(たぶんそんな意見なのだろうと読み取りました)
発行者はVAを発行してBTCで対価をもらうわけですが、現金だろうとBTCだろうと経済的に得をしたのであれば課税の対象とはなるはずです(税金がかかる場合、きっと所得税か贈与税なのでそこに絞って進めます)。
VALUに限らず資産が動いたり利益を得た時には課税を疑うということは義務教育から教えてほしい。
所得税法第36条
その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
相続税法第1条の4
次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。
一 贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
所得税の方で重要なのはカッコの中で、金銭以外のなんらかで対価をもらってもその金額で課税しますよ、となっています。
ですからBTCでもらったからどうとかいう問題ではないわけですね。
贈与の方は見たまんまです。
ちなみに所得税法でも相続税法でも税金がかからないものについては規定が存在しますが、今回のようなケースに該当するものは見当たりません。
というわけでまあVAが売れた場合には課税関係は出てくるでしょう。
では、所得税なのか贈与税なのか。所得税だとしたらどんな所得区分なのか。
所得税に関しては譲渡所得、一時所得、雑所得などの意見が多いようですので、一つ一つ見てみます。
では、ここでいう「資産」とはなにか。
所得税法では「資産」という言葉に関しての定義はしていませんので、会計学でいう「資産」はこんな定義になっています。
資産とは、企業等の特定の経済主体に帰属する用益潜在力で貨幣額で合理的に評価できるものと定義されます。
「用益潜在力」というと難しく聞こえますが、「何らかの役に立つもの」という感じでふわっと認識してください。
で、「何らかの役に立つもの」であれば何でもいいかというとそうでなく、「貨幣額で合理的に評価できるもの」という条件もあります。
そう考えるとたいていの優待は税法上資産性はないと考えられますので、VA自体も資産ではないと考えられます。
流動性などは資産の定義に含まれていませんので「流動性があるから資産」というお話はここでは通じないのでしょうか。
そう考えると「資産の譲渡」が対象の譲渡所得には該当しないといえます。
所得税法第34条
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
実態はどうあれ、VAの発行は「営利を目的とする継続的行為」ではないはずです。
そして「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない」とも思われますのでこれはなかなかに近いと思われます。
一時所得に該当すれば必然的に雑所得にはなりませんので、所得税の対象となるとすれば一時所得なのではないかと個人的には思っています。
何らかの対価性がなく「応援」という形でVAが売れた場合にはそれはもう贈与です。
「優待がある!」と考える方もいると思いますが、優待は確約されたものではなく、先ほど見たように資産性もありません。
「所得税だとしたら一時所得、でも贈与にもなると思うよ」という結論なわけですが、この二択をどう考えるか。
十六 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)
贈与に該当するのであれば所得税は課さないといっていますので、両方に該当する気がするような場合には贈与が優先されます。
そう考えると私の結論は「VAの販売は贈与税の対象となる」となります。
ではいくらが課税の対象となるかということですが、所得税法第36条のカッコ書きはその時点での時価で課税すると解釈されていますので、約定した日におけるBTCのレートで換算した金額が贈与額になると思われます。
発行者としては課税されないのがベストでしょうが、それはちょっと難しい。
最後になりますが、贈与だとした場合の良い点、困った点を考えてみます。
<良い点>
<困った点>
・贈与税がめっぽう税率が高い
・税金は現金納付なのでBTCを現金にする必要がありますが、その際にはまた所得税がかかる(原価なしということになるので結構な負担になるかと)
このダイアリーはPart1が存在します。 特定の事象について細かく書きますので、前回のダイアリーを読まれていない方は、是非とも一度お目通し下さい。
Part3を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170901171449
大変沢山の方にダイアリーをお読み頂いたらしく、Twitterでサーチをかけると大きな事業者に従事されている方の目にまで通っている事が伺えます。
それだけ皆様が関心有る分野なのかと思いますし、何よりこのLPWA事業についても始まったばかりで法の穴にハマるのも無理はありません。
前回は、電波法と電気通信事業法から見たLPWA事業についての概要を説明しました。今回は、法改正によるアップデートも含め、続きのお話をしようと思います。
LPWAで利用される920MHz帯の無線局として、以前は自営のみの利用に限定されていた簡易無線局が電気通信事業用途として利用できるようになりました。
(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000496551.pdf)
(1)920MHz 帯小電力無線システムの無線局の技術基準等の見直し
① IoT 向けの電気通信サービス等の新たな利用目的ニーズの拡大に対応するため、無線局の局種を簡易無線局から陸上移動局へ
② 狭帯域の周波数利用における周波数利用効率の向上を図るため、指定周波数帯による規定を追加する。
③ その他機器の小型化における利便性を確保するため、空中線電力及び空中線利得の技術基準の緩和等、所要の規定の整備を
行う。
①がその変更点です。少し誤解を招く日本語ですので、噛み砕いてご説明します。
この法改正において、陸上移動局へ局種変更となるのは、簡易無線局と定められた無線局のみです。特定小電力無線局は、これまで通り利用できます。
簡易無線局は250mW出力が許可され、基地局として最も適した無線局とされていましたので、堂々と電気通信事業用途として利用できるようになりました。
京セラコミュニケーションシステム(KCCS)が昨年の暮に総務省へ懇願していましたが、どうやら認められたようですね。素晴らしい法改正です。
(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000450876.pdf)
高出力無線局が電気通信事業用途として利用できるようになった反面、新たな縛りが加わりました。種別が陸上移動局になった事により、読んで字のごとく陸上でしか無線局を利用できません。上では "基地局に適した" と書きましたが、当然クライアントとしても利用できます。高出力ですので、その分遠距離通信が可能です。
携帯電話も陸上移動局ですが、これによりドローン等に付けて空を飛ばせなくなりましたし、海上でも利用できない縛りを受けてしまいました。
その点、特定小電力無線局は陸・空・海で免許されていますので、好きなように使うことができます。
個人的な感想では、改正による利点のほうが大きいですから、用途により無線局を使い分けることで妥協できる範囲内かと思います。
出力:20mW以下
出力:250mW以下
移動範囲:陸上は間違いないのですが、その他は明確に定められた文書が見当たらず、不明です。ご存知の方がいらっしゃればコメントでご教示下さい。
出力:250mW以下
と、なります。
LPWAの基地局をサービスとして提供するなら登録電気通信事業者(以下、登録)にならないといけない旨を書きました。
これについて、LoRaWANの共有モデルサービスを展開されているソラコムの玉川さん(社長)より直々にコメントを頂きましたので、今回はこの話題についてもう少し触れてみたいと思います。
玉川さんから頂いた2度目のコメントへ返信したのを最後に、それ以来コメントがありません。(私が任意でご回答下さいと書いたせいかもしれませんが)
特に疑問に思ったコメントは、 "SORACOM Air for LoRaWANの共有モデルに関連して、弊社は登録番号 第373号として登録済みです。" というものです。
前回の追記にもあるように、私から "ではなぜ6月1日時点での登録電気通信事業者のリストに名前が載っていないのか" とお聞きしたものの答えて頂けなかったので、玉川さんには大変失礼ですが、総務本省へ電話で確認を取りました。
私も総務省の人間ではありませんので、もしかしたら "登録済みだけど、リストへの反映が遅れている"という可能性と、私の事業法への理解がそもそも間違っている事を前提とし、問い合わせを行いました。問い合わせた内容と、その返答を簡単にまとめます。
→される。欠番(事業廃止)以外の理由で、リストに掲載されない事はない。
・登録後、どれくらいのタイムラグがあるか?(●月☓日時点 において、それ以前に登録された内容が漏れることはあるのか?)
→基本的には、登録されると遅滞なくリストに反映される。地方の総通局から本省へ書類が回ってくるのが遅れた場合のみ、次月に反映される事もある。
というものでした。前回の記事では、最新版は6/1日時点でソラコムの名前はありませんでした。数日前に7/1日時点のリストへ更新されましたが、これまたソラコムの名前は無く、373号も未採番のままです。玉川さんから頂いた2度目のコメントには "電気通信事業の登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております" とありますが、上の話を聞く限りいつ登録したのか、どう好意的な解釈をしても理解できません。
"俺も免許取るつもりだからまだ免許証貰ってないけど車運転していいですか?" みたいな状態です。
もし万が一まだ登録になっていない場合は、すぐに一時的にでもサービスの提供を中止すべきかと思いますし、総務省との間で特段のやりとりがあり、登録ではないけど事業を許可されている又は本当に登録へのリスト掲載が遅れているのであれば、その旨を説明するのが筋でした。どちらにせよ、玉川さんから頂いたコメントはあまり誠実ではありません。
総務省がOKと言えば、それで良いのです。OKと言っている以上、ただの一般人である私が取り上げてどうこう言うのは筋違いです。私の事業法への認識が間違っている事を願うばかりです。
ソラコムを論って叩きたいわけでも、サービスを畳んで欲しいわけでもありません。先方にとっては大変迷惑な話かもしれませんが、ちょうど議論するに最適な事業者がいらっしゃったので取り上げさせて頂きました。
玉川さん自身は、登録になって法令遵守する事は大事だと仰っていますし、私もLPWAには可能性を感じていますので、どんどんサービスは前面に押し出して伸びて欲しいと思っています。
登録していないなら、登録して "シロ" になるまで、不本意ながらもサービスを止めれば良い話です。ただ、通信業界の第一線級の方々が在籍するソラコムにおいて、このように法令遵守が不明瞭なままサービスを行う、そのコンプライアンス意識に疑問を感じています。
罰則規定はあるけど、実際に同法第9条違反で処罰された例を私は見たことがありませんし、"大したダメージは無いから" と甘く見ているのではないかと勘ぐってしまいます。 これがまかり通ると、わざわざ登録になったKCCSの立つ瀬がなくなります。
私自身、電気通信主任技術者(伝送交換・線路)や陸上無線技術士の資格を受け、事業者に従事している側の人間です。電気通信事業法や電波法に関する最低限の常識は持ち合わせており、妄想や寝言でこの記事を書いている訳ではないということを、ご理解下さい。
文頭にも記したとおり、ハマりやすい所です。今までは伝送路というものがある程度分かりやすく、登録になるのは本当にケーブルテレビ局や携帯電話事業者・大手キャリアばかりでした。
まだ黎明期ですが、安定するとLPWAで事業をするところがちらほら出てくるでしょう。後発の事業者が同じ道を歩かないように、この記事が法令遵守に関する意識を持つ良いきっかけになればと思っています。
また何かあれば、その3を書くかもしれません。
コメント:(https://www.facebook.com/KenTamagawa/posts/10159013852120054?comment_id=10159092600690054&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D&pnref=story)
1:弊社は、所有モデルにおける限定共有・全共有の各機能の存在及び内容についてもご説明した上で弊社の登録要否の解釈について確認しております。お客様の登録要否についてはゲートウェイ所有のお客様の提供される内容に依るかと存じますが、共有することすなわち登録とならないことについては確認しております。もちろんお客様の提供内容によっては、お客様が電気通信事業の登録を行う必要がある場合はあると存じます。
2:164条の適用除外ではございません。(なお、弊社の進め方については、登録の手続きに関し相談をさせて頂いている中でお伝えしております。)
また、各関連法規・法令を遵守することは大変重要と考えている点についてのスタンスは変わりませんが、一方、すべてを詳細にご説明・解説させて頂くことは営業戦略・競争力に繋がる部分もあるためご容赦頂ければと存じます。
返信:
ご説明ありがとうございます。同法の専門家でない玉川さんへ細かい事を言うのは間違いかもしれませんが、すぐに登録にならないといけない訳ではありません。
まずは電気通信事業を営む事で届け出になる必要があり、提供が広範囲になることで登録+主任技術者の配置へ格上げとなります。今は本題ではありませんので、一旦置いておきましょう。
登録年月日のご教示ありがとうございます。私が記事を執筆したのが7/7ですので、その時点で登録である事は承知しました。従って、7/1のリストに掲載されていない点についても同時に解消しましたので、来月更新予定の8/1時点での登録事業者リスト掲載まで暫く待つ事にします。失礼しました。
さて、繰り返しますが3月のサービス開始から登録される7/5までの期間について何も言及されていないのは何故でしょうか。
前記事へコメント頂いた"共有サービスモデルについては所有モデルでのゲートウェイより遅れて提供を開始するとともに当初は電気通信事業を営む形にならないようご提供しており、電気通信事業の登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております。" について、
同法164条の適用除外にならずして登録なしに事業を行える方法は、私が本省へ記事以外に問い合わせた内容と同法を突き合わせましたが、どう考えてもあり得ません。この部分について説明が求められれば、記事に追記します。
御社のプレス内容や、LoRa Spaceの基地局設置情報、更には設置企業が出したブログ等の情報(弊社から約1kmの範囲内であれば基地局が利用できます...)を見る限り、登録した7/5以降に共有サービスを正式に開始されたとは到底思えません。(7/5はDiscovery 2017のイベント日でしたし)
御社の同業他社を引き合いに出させて頂くと、KCCSにおいては大変明瞭でした。
2016年11月9日のプレスには "「SIGFOX」を日本で展開し、LPWAネットワーク事業へ参入。2017年2月からIoT向け低価格通信サービスを提供開始" とあり、
実際に登録電気通信事業者になったのが、2017年1月19日(第367号)です。 そして、2017年2月27日のプレスにて "「SIGFOX」のサービス提供を開始" としました。
参入プレス:http://www.kccs.co.jp/release/2016/1109/index.html
提供プレス:http://www.kccs.co.jp/release/2017/0227/index.html
これはかなり良い例ですので、御社に全て真似をして欲しいと言うつもりはありませんが、せめて共有モデル提供のプレスリリースを出すのは、きちんと登録日以降になるのが好ましかったと言えます。
知人より情報を頂きました(参考:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1428328690590961&set=a.385522748204899.94679.100002415326524&type=3&theater)
さくらインターネットの江草さんに取り上げて頂いたようですが、玉川さんの "江草さん、込み入った話になるので直接お話ししましょう。" とは何でしょうか。
なにか当人(同じ事業者間)同士でしか話せない裏の話があるのでしょうか。 私が議論したい点については江草さんがほぼ代弁されています。
7/7の記事を執筆する前から、総務省へありとあらゆる形態で登録にならない範囲のLPWA事業モデルについて相談させて頂きましたが、上の通り登録せずに御社と同じ形態のサービスは提供できないという結論に至っています。行政の中でも総務省はかなりフェアな方でしたが、必ずしも一貫して正しい回答を下すとは思っておりません。
何度も申し上げますが、もし登録になっていなくても総務省から事業を許可された正当な理由があるのでしたら、だからこそ公表するのが筋ではないでしょうか。
"これを公表することで競争力に影響があるため回答できません" は、より不透明性を増します。
これは直接玉川さんのコメントへの返信ではありませんが、Facebookの玉川さんコメントに付したコメントについてです。
小橋さんがこのコメントをご覧になっているかは分かりませんが、書きます。
私の執筆した記事が屁理屈と言うのであれば、なぜソラコムは7/5に登録事業者となったのでしょうか。
"事業をやってる立場では、判断曖昧な行政と宇宙語で応対されても必死に乗り越え様としてる事実など分かりもしない輩に等、絶対に分からない苦労が有ると思います。" とありますが、(ここに限って言えば)登録になった事業者は、皆その行政と宇宙語で話をして、きちんと事業をされているわけです。私もその一人ですから。
別に玉川さんが技術から法的対応まで何もかも全て完璧に対応できる訳無いことくらいは、私にも理解できます。
そのための会社です。何のために法務担当や電気通信事業法に詳しい主任技術者、電波法に詳しい無線従事者が居ると思っているのでしょうか。