はてなキーワード: 租税回避とは
https://shiroimai.hatenablog.com/entry/2024/04/09/Legend_of_Syakkindama
誰かが、
要点が「しっかりと」まとまっている良記事です、と言っていたけど…
借金玉アンチを自称する今井士郎氏が3時間頑張って書いた文章、とてもアンチらしくて感じがいいので、アンチじゃない匿名がちょっと突っ込んでみようと思う。匿名でごめんね、声が小さいもんでね。気に障ったらごめんなさいね。
借金玉に対する「いわれなき誹謗中傷」が発生していた可能性はある
「いわれなき誹謗中傷」とは呼べない批判も多数あったし、現在も借金玉は非難されている
→「いわれなき誹謗中傷」多かったよね。黒に近いグレーな租税回避してるだとか、恫喝癖があるだとか。そりゃ攻撃的な口調で売った時期もあったから一定の批判がつくのは仕方がないし、当然だろうと思うけど、「現在も借金玉は非難されている」から「いわれなき誹謗中傷」があっていいわきゃないよね。中傷に目鼻口付けたみたいな感じの粘着さんたちな。
えりぞ氏との係争は、「いわれなき誹謗中傷」として始まったのではなく、借金玉の攻撃・挑発に応戦する形で始まった
→えりぞ氏の「応戦」も大分言いがかりめいてたと思うけど、まあそれを「応戦」ととらえたとして、裁判を公にしてからのえりぞ氏の発言てそんなに穏やかだったかしら。挑発に応じた挑発というよりは、誹謗中傷に類するものが多いように感じたけど。「どちらかと言えば中傷」ってやつだね。今井氏はえりぞ氏の発言について、「どれも妥当である」と思ってるのかな。ちょっと聞いてみたい。
借金玉は、2021年夏頃、積極的に「裁判を行うこと」「敵対者を訴えること」を再三再四、宣言していた
えりぞ氏とのトラブルも、えりぞ氏が借金玉の「裁判情報の悪用を意図する発言」に苦言を呈したことに端を発するものである
今井自身も、その頃に借金玉による法的措置を匂わされた事実がある
→借金玉氏が「著名弁護士のK先生」に相談した結果出力された発言だ」と明言してるよね。しかも「名誉棄損で訴えられる等、一定のリスクをはらみ」、「私のこうした言動がN氏との訴訟の発端となり、現状を招く一因となったことも疑いありません」と言ってる。抑止的選択肢が抑止にならなかった不幸な例だね。
「裁判の当事者となることは絶対に避けたい」というのは、えりぞ氏に訴えられてしばらくしてから、直前までの主張を180°反転させて発生した主張である
→「当事者になることは絶対に避けたい」から、上記のような〝抑止的選択肢″を選ばざるを得なかったんじゃない?
えりぞ氏が、借金玉の知人・関係者にコンタクトを取った事実はある
→ネット上の第三者が、自分の複数の取引先へ「私は出版社が、自分の受けた批判を誹謗中傷と認識した場合、裁判に訴えるのではなく、「個人情報をばらまく」といった発言を行う人物の出版を行うことが公益にかなうとは思っておりません。その点について、問い合わせを行います。」(えりぞ氏のツイートhttps://twitter.com/erizomu/status/1420562598106333186)
こんな論調で「問い合わせ」をされたという事実があるんなら、それは通常「攻撃」と認識すると思うの。
noteで最も重要視されていた「被害者」は、本件を発端に、えりぞ氏と別の係争に及んでいた人物である。「借金玉の知人であっただけで、恫喝的な電話連絡を受けた」わけではない
→「借金玉の知人であった」だけの理由で、上述のような「問い合わせ」が業務時間内にとんできて、しかもそれが法的な係争に発展させざるを得ない状況が生まれ、その中で恫喝的な電話連絡が行われることになった、って大変なことだと思うのよ。知り合い全部にあんな調子の電話がかかるかもしれないと考えたときに、借金玉氏はどうしたかという話だよね。
→わからないよね。行われていないかもしれないし、単に表に出てこないだけかもしれない。大体の関係者は、水面下で当事者に通知するか、黙っておくかですますんじゃない?
「こんなことがありました」をむやみに公にして、恫喝電話の主にタゲられるのいやだもの。当然借金玉氏も、「ここにえりぞ氏がこのような問い合わせをした!」とは発言できないよね。
裁判後、敵対者の嫌がらせの結果として、借金玉の本名がネット上に流布されたのか
えりぞ氏が借金玉の氏名を公開したのは、借金玉が「えりぞ氏によって個人情報が拡散された」と虚偽の情報を吹聴した後である
→流布されたのは「個人情報」だよね。本名の他にも、借金玉氏が公にしてないプロフィールをえりぞ氏がつぶやいてたのは、えりぞ氏が借金玉氏の本名を叫び始めるよりずっと前のことだったように思うけど(いくつかツイートは残ってるけど、私は流布に手を貸さないよ)。
借金玉によるえりぞ氏の刑事告訴は、一件がすでに不起訴で決着済みである
借金玉が「勝訴」したとする裁判は、業務妨害・名誉毀損等の各種論点が却下され、「バカ」「アホ」に類する侮辱発言の責任のみ認めたものである。2000万円の訴訟金額に対し、認められた賠償額は、9万円弱(0.5%未満)であった
→認容された内容はかなり少なかったけど、「勝訴」は間違いないよね。だから借金玉氏は「内容に不服があるため、控訴中である」と言ってるんじゃない?
流れを見ている限り、この借金玉氏が勝訴した裁判について、えりぞ氏は控訴していないみたいだから、内容は控訴審で変わるかもしれないけど基本的には「借金玉氏の勝訴」は覆らないと思うんだけど。
あと、えりぞ氏が「刑事告訴は不起訴に終わった」と言及していたのは、少なくとも去年までは〝民事で和解になった”人物のものだと思ってたけど、いつのまにか借金玉氏も刑事告訴して不起訴になってたんだね、私見落としてたかな。先の人物の時はあんなに触れ回っていたのに、借金玉氏の分については随分静かだったんだね。
敵対者を訴えることが、彼なりの正義であるとして、「張ってください」と賛同を呼びかけ、敵対者との法的な対決を正々堂々完遂すると、支持者に対して宣言していたこと
→これ、障イさん氏の時の話だよね。今回のリリースではまだ語られていない部分だと思うんだけど、それでも非難するの?
法的措置の一環として、「敵対者の個人情報を故意に流布することでダメージを与える作戦」を得意げに吹聴していたこと
→「一定のリスクを含む」理解があったとはいえ、著名弁護士のK先生に示唆された戦法だったんだよね。もちろんその結果この事態なのであまり効果はなかったということになっちゃうんだろうけど。でもやるんなら「得意げに吹聴する」くらいの口調でなければ効果がないじゃないかしら。
敵対者にひとたび訴えられると、敵対者に「哀れな障害者を訴える差別者」のレッテルを貼ることに腐心し、法廷での戦いから逃げ続けたこと
仕方なく開始した法廷でのやり取りも、支離滅裂・独善的で、多くの観衆に「失笑もの」と感じさせるに充分なものであったこと
→借金玉氏は今回のリリース中で、氏の立ち位置における「債務不存在確認訴訟」の罠について解説しているけど、それについて全く言及せず「失笑もの」と言い切るのはちょっとアンチが過ぎるんじゃない?
自身の要求が通らないことが確定すると、「裁判なんていらない」「死んでやる」等、自身の命を人質にとるかのような八つ当たり的発言を繰り返したこと
→えりぞ氏が、何かにつけて「僕は狂人だから」で自分の発言や行動を正当化するのとどちらがマシなのかしら。
敵対者の子供を殺害する計画に実際に着手していたことを告白し、「かつてあった計画を漏らしたこと」のみ反省する態度を固持していること
→「えりぞ氏がなぜか本人に関係のないDMを突然公開し、拡散した」やつね。これもまだ今回のリリースだと概要の説明にとどまっているようだけど、今井氏には、本人の説明を待つ気がないのかしら?
しかし、債務不存在確認訴訟にTwitterやnoteで言及することは、最近までなかったように思います。
→訴えられて係争中の相手についてインターネット上で言及し続けるということは、およそ裁判を軽視するのと同じことだと思うんだけど。(そうでもないのかな、毎日なんか言っている人けっこういるもんね)それに借金玉氏はリリースの中で自ら説明しているように、その「債務不存在確認訴訟」について大いに懸念があったから黙っていたんじゃない?裁判が提起されてから二年半くらい、係争相手について言及し続けていたのは、常にえりぞ氏とその周辺だと思うんだけど、違ったかしら。
筆名で活動し、本名も顔も非公開で活動していた借金玉氏の本名を叫んだのはえりぞ氏なのはご存じの通りだし、それに便乗して周りの借金玉アンチ諸氏もそれを拡散したって形だよね。グーグルで検索すればその検索結果にその名前が載ったツイッターの投稿が出てくるし、だいたい今井氏のブログ記事でも(ほんと理解に苦しむんだけど)恐れもなく氏の本名を連呼しているよね。承認欲求を人様の個人情報で満たすのはどうなのかしら。実際どんな気持ちなの?
「俺が借金玉だという証拠を出せ」という借金玉の発言は、借金玉は、えりぞ氏の発言を元に「借金玉じゃないかもしれない」といった感じで、ウォッチャー界隈の流行語となりました。
→「借金玉である」証拠として訴状に掲載されたのがwikipediaのスクリーンショットだった件についてはどう思っているんだろう。そして、「私は借金玉ではないかもしれない」ではなくて「借金玉であることの認否を留保する」だよね。証拠があやしいからちょっと待って、というニュアンスがはっきり出ていたように思うけど、それを面白おかしく取り上げたのは、えりぞ氏の意地の悪さだよね。
えりぞ氏が、借金玉の関係者にコンタクトを取っていることは事実です。 「借金玉と関係のあるあなたは、借金玉をどう思っているのか」と、特に返事も貰えないアクションがTwitterで行われています。
→構いたくないよね…
あのような電話をすることは、決して褒められることではありませんが、借金玉が述べたような「私とその周囲への嫌がらせ行為」として常態的に、多数の窓口に発信された事実はないはずです。
→先にも言ったけど、実際に一か所で「行われた」のなら、ほかの場所で起こる可能性があるでしょう?それだけで大体の自営業にとって恐怖でしかないし、かなりシビアな嫌がらせなのよ。サラリーマンだとそうでもないのかな?そんなことないと思うけど。
ここまで書いて思ったけど、読みやすい文章を書くのはほんとにむずかしいね。現在の借金玉氏はただごとでないストレスの中あのリリースを書いているわけで、確かにいつもの氏の文章と比べたら量も多いし読みづらい、というか読むのに躊躇する雰囲気が強いよね。
今井氏のブログ記事が「よくまとまってて、読みやすい」ように見えるのはなんでなのか、ちょっと考えてみてもいいかもしれない。ほんとに、私たちは声が小さいよね。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240401-OYT1T50135/
この記事で所得税法違反(単純無申告)が脱税扱いになってるけども。
国税庁も「悪いこととわかっていながら、いろいろな手段や方法で税金をごまかして少なく納めたり、まったく納めなかったりすることを脱税といいます。」と言っている。
記事の事件が実際にはどうだとかは興味なくて、新聞が単純無申告を脱税扱いしてるのが気になる。
Copilot
所得税についてのご質問、承知しました。所得税法では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することが求められています1。
申告漏れとは、期限内に確定申告を忘れた場合を指します。しかし、気づいたらできるだけ早く申告するように心掛けましょう。期限後申告として取り扱われ、納付すべき税金に加えて、無申告加算税が課されます1。
無申告加算税は、納付すべき税額に対して、以下の割合を乗じて計算されます:
50万円までの部分: 15%
50万円を超える部分: 20%(令和6年1月1日以降の場合は30%)1
また、期限後申告をした場合でも、以下の要件を満たす場合は無申告加算税は課されません:
期限後申告が法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること1.
延滞税についても注意が必要です。期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。延滞税の計算方法については、国税庁のウェブサイトをご参照ください123.
所得税の申告漏れを放置せず、適切に対応することが大切です。必要な場合は修正申告を行い、過少申告加算税を回避しましょう。45
詳細情報
1
2
financial-field.com
3
shiruporuto.jp
4
miyako-tax.com
5
Copilot
申告漏れは、厳密には脱税とは異なりますが、税務上の問題として重大な影響を及ぼすことがあります。
申告漏れは、所得税法で定められた期限内に所得を申告しなかった場合を指します。つまり、確定申告を忘れている状態です。期限内に申告しなかったことにより、納付すべき税金が未納となり、無申告加算税が課される可能性があります。
脱税は、意図的に所得を隠し、税金を逃れる行為を指します。脱税は法的に重大な問題であり、罰金や刑事罰が科されることがあります。脱税は故意的な行為であるため、申告漏れとは異なります 。
ただし、申告漏れを放置することは避けるべきです。期限後申告を行い、適切に対応することで、無申告加算税を回避できます。税務署の指導に従い、必要な場合は修正申告を行いましょう 。
総括すると、申告漏れは脱税ではありませんが、適切な対応を取ることが重要です。
脱税ではないのですね。それでは所得税法241条に反した場合は脱税ではありませんか?
Copilot
所得税法241条に反した場合、必ずしも脱税とは言えませんが、重大な税務違反となります。具体的には、以下のようなケースが該当します:
所得隠し: 所得を意図的に隠し、申告漏れを行った場合。例えば、収入を隠して申告書に記載しなかったり、経費を過少申告したりすることです。これは脱税に近い行為とされます。
虚偽申告: 虚偽の情報を提出した場合。例えば、収入を意図的に過大申告したり、経費を虚偽で計上したりすることです。虚偽申告も重大な税務違反です。
租税回避: 合法的な手段を用いて税金を回避する行為。これは脱税とは異なり、法的には問題ありませんが、倫理的には議論の余地があります。
所得税法241条に違反した場合、罰則が科される可能性があります。具体的な罰則は、違反の程度や状況によって異なります。税務署の指導に従い、適切な対応を取ることが重要です。
総括すると、所得税法241条に反した場合は脱税とは直接的には言えませんが、重大な税務違反となることに注意してください。
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久々に切れちまったよ…
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
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02/19 | 少年法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第35号)※ | 附4/20可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共維 参反=立維共沖れ碧各 |
02/24 | 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第37号) | 附6/8可決 | 附4/16可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/26 | 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第38号) | 附4/13可決 | 附4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/26 | 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第40号) | 附4/8可決 | 附4/21可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
02/26 | ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第41号) | 附5/18可決 | 附4/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/26 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第42号) | 附6/3可決 | 附4/16可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/26 | 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第43号) | 附6/3可決 | 附4/9可決 | 賛成 | 衆=全会一致 参反=れ |
03/02 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第44号) | 附4/22可決 | 附5/14可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
03/02 | 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案(第204回国会閣法第45号) | 附4/22可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
03/02 | 特許法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第46号) | 附4/22可決 | 附5/14可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/02 | 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第47号)※ | 附4/27可決 | 附5/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/02 | 自然公園法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第48号) | 附4/6可決 | 附4/23可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/02 | 海上交通安全法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第49号) | 5/25可決 | 4/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 災害対策基本法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第50号) | 附4/16可決 | 附4/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第51号) | 5/11可決 | 5/19可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/05 | 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第52号) | 附4/27可決 | 附5/19可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/05 | 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案(第204回国会閣法第53号)※ | 附4/15可決 | 附4/28可決 | 賛成 | 衆=全会一致 参反=れ |
03/05 | 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第54号)※ | 5/18修正 | 附6/9可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
03/05 | 民法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第55号) | 附4/1可決 | 附4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案(第204回国会閣法第56号) | 附4/1可決 | 附4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 著作権法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第57号) | 5/18可決 | 5/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第58号) | 5/20可決 | 5/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/09 | 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第59号) | 附4/20可決 | 附5/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/09 | 航空法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第60号) | 附5/18可決 | 附6/4可決 | 賛成 | 反=共 |
03/09 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案(第204回国会閣法第61号) | 附5/25可決 | 附6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/26 | 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(第204回国会閣法第62号) | 附6/1可決 | 附6/16可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
04/13 | 国家公務員法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第63号) | 4/27可決 | 附6/4可決 | 賛成 | 反=維 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11/04 | 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第203回国会条約第1号) | 11/24承認 | 12/4承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/24 | 地域的な包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第1号) | 4/15承認 | 4/28承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/02 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第2号) | 3/23承認 | 3/31承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
03/05 | 日本国の自衛隊とインド軍隊との問における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第3号) | 4/27承認 | 5/19承認 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
03/05 | 民間航空の安全に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第4号) | 4/27承認 | 5/19承認 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第5号) | 5/11承認 | 5/28承認 | 賛成 | 反=共 |
03/05 | 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第6号) | 5/11承認 | 5/28承認 | 賛成 | 反=共 |
03/05 | 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第7号) | 5/11承認 | 5/28承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/05 | 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第8号) | 5/18承認 | 6/4承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
03/05 | 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第9号) | 5/18承認 | 6/4承認 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第10号) | 5/18承認 | 6/4承認 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第11号) | 5/11承認 | 5/28承認 | 賛成 | 全会一致 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
01/18 | 令和二年度一般会計補正予算(第3号)(第204回国会予算第1号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ各 |
01/18 | 令和二年度特別会計補正予算(特第3号)(第204回国会予算第2号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ各 |
01/18 | 令和三年度一般会計予算(第204回国会予算第3号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
01/18 | 令和三年度特別会計予算(第204回国会予算第4号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
01/18 | 令和三年度政府関係機関予算(第204回国会予算第5号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 平成二十八年度一般会計歳入歳出決算(第195回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十八年度特別会計歳入歳出決算(第195回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十八年度国税収納金整理資金受払計算書(第195回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十八年度政府関係機関決算書(第195回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十九年度一般会計歳入歳出決算(第197回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十九年度特別会計歳入歳出決算(第197回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十九年度国税収納金整理資金受払計算書(第197回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十九年度政府関係機関決算書(第197回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 令和元年度一般会計歳入歳出決算(第203回国会決算) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
継続 | 令和元年度特別会計歳入歳出決算(第203回国会決算) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
継続 | 令和元年度国税収納金整理資金受払計算書(第203回国会決算) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
継続 | 令和元年度政府関係機関決算書 (第203回国会決算) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 平成二十八年度国有財産増減及び現在額総計算音(内閣提出第195回国会国有財産) | 4/13是認 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十八年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第195回国会国有財産) | 4/13是認 | 議了 | 反対 | 衆反=立維国 継続 |
継続 | 平成二十九年度国有財産増減及び現在額総計算書(内閣提出第197回国会国有財産) | 4/13是認 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十九年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第197回国会国有財産) | 4/13是認 | 議了 | 反対 | 衆反=立維国 |
継続 | 令和元年度国有財産増減及び現在額総計算書(内閣提出第203回国会国有財産) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
継続 | 令和元年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第203回国会国有財産) | 継続 | 6/9是認 | 賛成 | 参反=維国 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
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02/05 | 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第1号) | 附3/23承認 | 附3/31承認 | 賛成 | 衆反=共維 参反=維共れみ |
04/16 | 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第2号 | 6/1承認 | 6/11承認 | 賛成 | 全会一致 |
04/16 | 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第3号) | 6/8承認 | 6/11承認 | 賛成 | 全会一致 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
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継続 | 令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(内閣提出第201回国会承諾) | 4/20承諾 | 6/2承諾 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
継続 | 令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(内閣提出第201回国会承諾) | 4/20承諾 | 6/2承諾 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
継続 | 令和元年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(内閣提出第201回国会承諾) | 4/20承諾 | 6/2承諾 | 賛成 | 全会一致 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
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継続 | 日本放送協会平成二十八年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第195回国会NHK決算) | 6/1異議がない | 議了 | 反対 | 衆反=立共国各 |
継続 | 日本放送協会平成二十九年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第197回国会NHK決算) | 6/1異議がない | 6/2是認 | 賛成 | 衆反=各 |
だというのにどうして税率アップが金持ちに効くと思ってしまうんだい?
海外法人で租税回避をしている著名な金持ちが日本にもいるとパンドラ文書で暴露されたばかりじゃないか。
税率を上げると金持ちがより多い税額を支払うことになり、貧乏人はより多くの再分配を得ることが出来る。
確かにその通りだ。
だけどそれは金持ちが節税(時として脱税)に知恵を使わない場合に起きることでしかない。
税率を上げた時、君たちが知っているどこまでも邪悪な金持ちたちはあらゆる手を使って税金をほとんど払わないという道を選ぶ。
するとどうしたことか。
君たちが金持ちを罰して自分達に利益をもたらそうと思って求めた政策はたちまち変わる。
君たちだけを罰して金持ちからは何も取らない政策に変わってしまうのだ。
とはいえ租税回避に対しても国際的に最低法人税率を15%にすることで防ごうという流れがある。
ほんとにイノベーティブだったのってiTunesやAppStoreであってデバイスそれ自体だったわけじゃない気もするけどな。
デバイスはあくまで強烈な囲い込みのできるプラットフォームを実現するための一要素に過ぎない。
モノしか作れない日本企業がどうあがいてもAppleやGoogleにはなれないのってそういうことでしょ。
そもそもGAFAを見るにイノベーションの本質は、独禁法スレスレに囲い込んで著作権やらプライバシー権やらを侵害するスレスレでネット上の情報を全てデータベース化し脱税スレスレで租税回避スキームを組む、そういうテクノロジーで法律を強引に突破するところにある。
https://news.yahoo.co.jp/byline/kutsunasatoshi/20200422-00174556/
考え方がおかしいだろと言いたい。
楽天PCRで医者が言うべきなのは「素人採取だと検体取れない事が多いのでそこを理解して」って事じゃないの?
特に文句があるのがPCRのカジュアル化に難を示している事だ。
今回の危機でボトルネックになってるのがPCRのキャパで、それって「使われないと市場が拡大しない」のだが。
高い機械を買って温存しておくって方式だとその機械を買った会社はどうやって購入費を回収するの?
アメリカじゃ素人採取PCRを受け付ける会社が沢山存在し、料金も3000円とか5000円とかリーズナブルだ。
それで国内に受けてくれる検査会社が少ない、若しくは無い獣医はそういうのを頼ってペットの病気診断をしている。
もしこの先生がPCRのカジュアル化に反対するなら今後診療で特に意味がなくてもPCR検査を湯水のように無駄遣いして欲しい。そうしないと市場が拡大せずまた次の危機で同じ轍を踏む事になるからだ。
日本の医療はCTが潤沢にあるがそれは自然に湧いたのでなく病院がガンガンCT使いまくり、多くの業者が参入して機械の価格が下がり更新されまくった結果じゃないか。それで病院も投下資本の回収適正期間で出来る様になった。そして租税回避のために機械更新、それが市場をまた拡大する。
ゼロ年代の経済ブログなんかに毒された人はこういう視点が皆無だ。サラリーマンの給与の運用の視点に権威付けするのが経済学と思ってる。
高いPCR装置を温存していたら購入費は回収できず、検査費用も高いままだ。そしてキャパは拡大しないのだ。
PCRなんてたかがPCRであってカジュアル化に反対するのは害悪だ。
特異度99.9%と偽陽性0.1%もあるとしているのも謎だ。そんなに偽陽性高いの?PCRで?
PCRは全ゲノム読む訳じゃなくて薬剤処理の都合で飛び飛びに増幅させる。これはコンピュータのファイルでハッシュ取るのに似てる。
ハッシュ取ってそれが他のファイルのハッシュと合致するなんてあり得る?無理がある措定にしか見えない。
と章が割かれているが、そんな厳格に資格を狭めていたらこの危機は収束できません。自衛隊員や一般公務員などが訓練して従事するようになるでしょう。「素人は失敗して無駄になるケースが多い」と警告すれば十分です。
この先、日本は自力で収束できず、台湾や韓国の力を借りる事になるだろうが、その時派遣される検査人員は医者ではないだろう。
・検体提出機関が恐らく外国。だから国内のPCR検査市場拡大に資さない。
・高い。単価5000円以下を目指せ
というところであって、検査結果が医療の根拠にならないのは医療用として認可されていないのだから当然。トートロジーだな。
それより大事なのはこの危機の間にもPCRキャパ拡大は急務だし、事後も保険としてPCPRキャパは大幅に拡大しておく必要がある。何しろこれは経済的損失も戦争レベルでPCR装置の購入費なんてミサイル一発レベルだ。その為には通常から検査会社、試薬会社が食べれるように市場を回しておく必要がある。
無駄遣いは市場を育てる。価格を低減させる。そしていくら無駄遣いしても額が並ぶ事も無いほどの損害が出ていて、今感染爆発中なのかマイルドカーブなのかも見当が付かない状態なのだ。
だから先生には「楽天PCRはね~」と言うよりも、「楽天PCRみたいなインチキかよー判らん商法の意味がなくなるようにCTと同じように通常からPCR使いまくって沢山市場に整備して危機に備えられるようにしよう」と提言して欲しいのだ。
論旨はある程度正当。終局的には、(公平という観念を前提とすれば、)所得課税か消費課税かというのは、所得の多寡についての(いわば横の関係での)公平か、世代間の(いわば縦の関係での)公平か、どちらを取るべきか、という話に落ち着くのだと思う。個人的には、結局タックスミックスが大事、になりそうだとは思っている。
しかも、「消費税は脱税が不可能」はさすがに嘘。今でも消費税法違反で起訴されている人はいる。インボイスの偽造による脱税犯も、インボイス導入後は出てくるだろう。「脱税や租税回避が所得課税に比べてしにくい」だけ。
あいつらって国によって相続税のルールちがうって基本的なことわかってんの?
たとえば日本の相続税の基本控除額は3000万円からだけど、米国の相続税にあたる米国遺産税ってのは遺産控除額はなんと1118万ドル(およそ13億円)なのよ。
つまり相続税を100%にしたところで、きみらが標的にしてるようなブルジョア金持ちは米国やほかの相続税が安い国に国籍移せば簡単合法に租税回避できるし、(米国は金持ちなら簡単に市民権とれるよ!)国籍と財産をよその国に移してから日本の永住ビザを所得すれば今までみたく国民健康保険を使って安心した老後を過ごせるわけ。
んでケツの毛まで相続税でむしり取られるのは、頑張って働いて子供に少しでも財産のこそうと頑張った一般市民だけなんだよ。
わかる?相続税100%にしたら金持ちとそれ以外の人間の格差を今まで以上に広げるだけなの。今よりひどくなるだけなの!
だからまともな経済学者は、相続税をいじるにしても金持ちが逃げ出さない程度の数パーセント程度のアップしか提案してないんだよ。