はてなキーワード: 私学助成金とは
憲法の教科書とか、行政の解釈とかも読んでみれば。通説・実務では「公の支配に属する」の要件はけっこう緩く解釈されてる。
「お金を出さない言い訳」として89条や学校教育法を使うんじゃなくて、「89条があっても金を出す方法はないか」と考えて学校教育法を改正したりすれば、出せないことは無いよ。
学習指導要領に沿ったカリキュラムを使う朝鮮学校については、宗教系の私学なんかと同様に私学助成金をあげれば良いと思うよ。民族の歴史や文化に授業時間が割きやすいように学習指導要領や学校教育法で配慮したりするのも良いね。
学習指導要領に沿ってなくても、一定の品質が確保されてるなら、一定の「公の支配」を及ぼして、ある程度の補助金をあげればいいよ。