はてなキーワード: 禁錮とは
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
たぶん最高裁は、刑法の騒乱罪と内乱罪の「付和随行」に、SNSリツイート行為を含める予定
「付和随行した者」とは、具体的にどういうことをした者かを解釈できるのが最高裁
朝日新聞2024年2月8日 杉田水脈衆院議員の敗訴確定 伊藤詩織さんへの中傷投稿に「いいね」・・・「いいね」を押すことが違法行為にあたる
…伊藤詩織は弁護士とかイギリスのBBCにバックアップされてるわけでなぁ
第106条 騒乱の罪 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮。二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮。三 付和随行した者は、十万円以下の罰金。
…そのうち川口クルド人のリツイートを騒乱罪にするとかなぁ、これももう弁護士ついてるし
第77条 内乱の罪 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮、二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は、一 無期又は三年以上の禁錮、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮。三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮。2 一、ニの未遂は、罰する。
裁判所は機会があればすかさず、判例という碁石を碁盤においていく
https://twitter.com/3goutotugekihou/status/1758623928388661444?t=Dk1pmyHG6gIfOOh9LdEpzg&s=19
H&M炎上で騒いでるオタクは、まずこの炎上がオーストラリアで起こった事や、キャッチコピーへ批判が集まった事を理解していないのではないか。
オーストラリアは日本より遙かに子供を性的対象にする事に厳しい、スマホに児童ポルノを入れて入国しようとした邦人男性が空港で逮捕され禁錮1年4月の実刑判決で豚箱にぶち込まれたこともある。
イラストの力は強い、児童の性的客体化に繋がると批判された広告の児童をモデルに、日本の児童ポルノ雑誌で描いている漫画家がエロイラストを描いたと言うのが流れたら批判が起こるのは間違いない。
冷笑しただけ、釣られた、どこがエロいんですか、コミックLOに詳しいんですねと笑ってるロリコンオタク共は馬鹿じゃなかろうか。
日本の児童ポルノが潰れるとしたら外圧が一番有力なルートだろうに自ら招き入れてる事すら解らないんだから。
『安楽死』の『安』と『楽』の文字の意味分かってる?自殺で訪れるのは苦しくて困難な死であって、全く安楽死でないの。自殺では安楽死の代わりにはならないの。
自殺に失敗する恐怖とその後の後遺症の可能性を考えない机上の空論でしかないのにさも正論かのように言い放つ人達の多さって一体何なんだろう。
今の日本でいつでもどこでも個人の選択で簡単に自殺できるキットのような物が市販されてるとでもいうのなら別だけど、どう考えてもそうじゃないからね。
大体、自殺教唆はそれ単品で立派な犯罪だからな?自分達の言ってる事が分かっているのか?
刑法202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
勿論特定個人相手でない以上罪には問えないが、他人に対して「自殺すればいい」と言うのは「殺されればいい」と言うも同じ加害発言だという自覚は持った方がいい。
https://b.hatena.ne.jp/entry/blog.livedoor.jp/yamasitayu/archives/52376327.html
tastasto まあ自分が楽に死にたいから賛成とか言ってる奴がいる内は議論にすらならないよね。そんなに死にたいなら今だって自殺できるのにしないんだからその程度なワケで、他人がわざわざ手を貸してやる必要もない
natumeuashi いや、頑丈な紐かそこそこの高さがあれば自殺はできるんだから個人で勝手に死ねばいいでしょ‥制度でヘタレのケツ拭く必要はない。貴方は鬱病でQOLが低いから臓器提供がお勧めですなんて医者に言われる方が鬱陶しいわ
rci 自殺ではだめで安楽死を導入しなければならない理由がわからない。自己決定が大事なら他人に幇助させず自力でやるのが筋では?そのくらいのハードルは設けてほしい。
Domino-R 安楽死は本邦では自殺幇助になるから罪なので、今でも自分で死ぬ事は別に犯罪でもなんでもないよ >安楽死したい人。/「尊厳」も考えすぎると原理主義的になるからな。「価値のある生/ない生」を導きかねない。
tikani_nemuru_M 「自分はこれこれこういう状態になったら自殺する」とか抜かしている連中は、いざそうなってもまず自殺しない。未来の自分ですら他人事であり切り捨て対象なのである。この手の連中を僕は絶対に信用しない。
〇この増田褒め称えてたブックマーカーが哀れすぎるわね。学者崩れをメディアに出して世論操作に使う理由を納得。 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231019135239
というわけで当該増田とその追記(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231020183410)を書いた増田です。呼ばれたようなので出てきました。
前のニュースから進展があり、「受刑者のホタテ殻むき「困難」と判断 米などに輸出できず 」と記事になり、そのブコメとして「格安で受刑者使うとか人権感覚が」という趣旨のものが多数あった(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/010/047000c)ので改めて書いてみようと思う。
結論としては前の2つで書いたものと基本的には変わらない(理由は前掲記事で記載したとおり)。
①受刑者を使って利益を得ようとしても、国庫的には負担の方が大きい。
⇒受刑者を刑事施設に収容することに要する国庫負担の方がはるかに大きく、国庫的また国民経済的には受刑者が再犯せず、社会に出て仕事をして貰う方がはるかにメリットが大きい。
⇒今でも格安の労賃で刑務所に作業を発注できるのに必ずしも受注量は潤沢とは言えない。作業によっては採算が取れないものがないわけではないが、少なくとも大々的に展開できるようなものではない(できるのであればやってみればいい。法務省が大喜びするはずだ。)
③格安の労働力のために受刑者を増やそうなんて端緒も見られない。
⇒半官半民の刑務所が出来てからも日本の受刑者数は右肩下がりが続いており、また、制度的にも、近年可能な限り刑務所に収容するのではなく社会内処遇を充実させる方向で動いており、そこに変化は見られない。
④受刑者を社会に近い内容で処遇することの効果は法務省も、それ以上に研究者も肯定的であるものの、取り組みは大きくは進んでいないし大きく広がりそうもない。
⇒受刑者はいずれ社会に戻っていくので、必要以上に施設慣れ(施設内適応)されると困る。しかし、脱獄のリスクを嫌がる法務省側、受刑者を受け入れることに積極的ではない民間企業側とハードルが高く、外部通勤作業は広くは進んでいない現状である。
これを前提として今回の件少々付言していく。(この前提から納得いかないという方は申し訳ないが刑事政策をご自身で紐解た上で、データと突き合わせてもらう他ない。穏当な参考書としては「刑事政策学」(武内・本庄)や「刑事政策概論」(藤本)なんかが良いと思う。これ以外にも参考書はあるが刑事施設についてはあまり触れられていないことが多いので。)
ではまず記事を見ていこう。
宮下農相は「刑務所外での派遣作業などの仕組みが活用可能か検討していたが、輸出先の転換を推進する観点からは困難であるという結論に至った。受け入れ事業者、周辺地域の理解といった課題もあり、作業環境の整備などの課題も多い」と説明した。農林水産省によると、少なくとも米国、英国、カナダ、ニュージーランドでは、受刑者の労働による産品について輸入できない規定がそれぞれの国の法律にあることが分かったという。
はっきり言って完全に前回の記事で勘違いしていた。海外輸出用だったものを、今回の事案で国内流通用の工場で受刑者が作業する話だと思っていた。
何故かというと、そもそも法務省は刑務作業がかかわった製品について、アメリカを始めとした数か国に対して輸出ができないのを理解しているはずからだ。根拠はある。法務省は局長名の文書において
「GATT(ガットというやつだ)加盟国は、刑務作業製品に対して輸入規制を設けることができ、イギリス・アメリカ・カナダ・ニュージーランドは実際に輸入規制を行っている。」
「刑務作業の契約にあたっては、民間企業に対して、輸入規制が行われている国があること、その他の国もそうなる可能性があることをよく説明すること。」
と規定しているからだ。(確かリンク先の「刑務作業製品の輸入規制の対応について(通達)(平一八矯成三三三四)」てやつ。(https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/029326246.html))
それが何で前回報道のような形になったのか、正直言って外部からは全く分からない。官僚の劣化とかリサーチ不足などというブコメもついており一理あるなぁと思いつつも、法務省側は元々この要件を知っているはずなので、農水省と法務省のコミュニケーション不足で条件が正確に法務省に伝わっていなかったように感じる。
刑罰論まで踏み込むとキリがないので、刑務作業(強制労働)の捉え方に限定して説明しておこうと思う。
(前提1)1930年のILO条約では強制労働は禁止しているものの、刑罰による労働は条約上の強制労働には当たらないとされている。(懲役刑自体は国際法上違法ではない)
(前提2)アメリカでは1935年前後に刑務作業製品の一般販売を禁止した(輸入禁止もこの流れからと思われる)
(前提3)2015年の国連被拘禁者処遇最低基準規則でも作業があることを否定していない(苦痛を与える目的の作業が否定されている)
(前提4)1957年のILO条約では「経済的発展の目的のための労働力の動員」が禁止されており、日本は近年までこれに批准してこなかった。
ここから、「日本の懲役刑は経済的発展を行うための奴隷労働だ」などとの批判もあり、ブコメの批判も当たってそうに思えるが、結局懲役刑が残ったまま日本はこれに批准した(去年)。つまり懲役刑について、経済的な意味での強制労働ではないとされたわけだ。では何が問題だったかというと、この条約には「政治的な・・・見解を抱き、もしくは発表することに対する制裁」に対して強制労働を行わせることも禁止している。日本の場合、法令上一部公務員がスト等を行った場合懲役刑(強制労働あり)になりうるため、ここがネックだったというわけだ。結論として、公務員のスト等を懲役から禁錮(捕まっておくだけ)に法改正し、条約に批准している。
〇別の所でも書いたけど日本人は人権を理解していないという実例でしたね案件。ちょうどタイムリー。廃業の自由がない労務は奴隷制だからね。
このあたりは全く違うことが分かる。前提1と前提3に照らした場合、国際法上全く合法で、ただ、それにより出来上がった製品を国内法で流通を拒否している国がある(条約上拒否することも認めている)という話だ。
これは日本とアメリカ(というか特に英米系)の国で刑務作業に対する捉え方が全く違うことに端を発している。
ざっくりというと、そもそも規則正しく生活させ、労働させることは社会復帰に有用であると考える日本と、自由刑は拘禁さえしておけばよく、その他は受刑者の自由意志に任せれば良いとする国々との差異になる。
これは人権感覚の問題というよりも(それを言うなら自由を剥奪することも十分すぎるくらいに人権侵害だ)、勤労が美徳なのか罰則なのかという宗教観の話になってしまうので結論を出すのは容易ではない。
また、刑務作業の他にも、日本では性犯罪者には性犯罪者向けに、薬物事犯者には薬物事犯者向けになど再犯防止のための指導を行えるが、これも拘禁するだけが刑罰の国だと、刑罰の内容は拘禁までであり再犯防止に向けた取り組みへの参加は受刑者の自由意志に任されるということになる。個人的にはどっちが上とか下とか人権感覚が優れているとかの問題ではないように感じている。(ちなみにアメリカと比べて日本の方が再犯率は圧倒的に下でそこを評価する人もいるだろうし、"教化"に強制的に参加させるなんてありえない、とする人もいるだろう。)
これは懲役刑がなくなって拘禁刑に変わっても同様で、これまでは「作業が義務」とされていたところ、「社会復帰のために必要な働きかけを行う」(つまり作業が社会復帰に有用と思われる者には作業をさせる)ということなので、今後も変わらない。
※作業の捉え方の変遷(古典的な低廉な労働力の確保や労働自体に苦痛を伴わせることから現代までの変遷はここでは記しきれないので興味ある人はぜひ)
前のブコメでも受刑者にもっと金が出ればなぁというものが結構あった。それに対して前の記事でこう書いた。
受刑者に給料はでないよ。法律上の賃金ではないので。企業⇒法務省⇒国庫とお金が流れる。受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。
増額することに反対する研究者は多分ほとんどいない。ネックは完全に国庫からの持ち出しになることと、国民の理解だろうか。
法務省によると現在、民間から刑務作業で受け取っている労賃がおおよそ28億円だ。受刑者数は約4万人だが、民間との契約に従事している受刑者をざっくりその半分の2万人として考えた場合、受刑者1人当たりで受け取っている労賃は年間14万円程度になる。(民間からの刑務作業に従事せず、刑務所内で給食を作ったりしている受刑者も多数いるためざっくり半分とした。この割合は根拠はない。)
この労賃でさえ刑務作業を埋めることに四苦八苦している現状で労賃をあげると、今以上に刑務作業の確保に苦慮することになるためそれは難しいだろう。とするとその余は国庫から補填することになる(ざっくりとした試算で、全員に刑務作業を行わせる前提800億円くらいだろうか)。また、アメリカのように仮にこれを民間との契約で得た金銭を基にした賃金と整理するのであれば、それに見合う人能力の高い人だけがまともな刑務作業を行い、その他の大部分の受刑者はそもそも刑務所の中で何もしない、させないという環境に置かれる可能性がある。(作業が本人の希望制という違いはあるが)
日本においては、刑務作業は単なる罰則だけではなく社会復帰のための積極的な意義を認めつつ、報酬についてはもう少し何とかならんか、という論者が一般的であるように思う。
〇この増田褒め称えてたブックマーカーが哀れすぎるわね。学者崩れをメディアに出して世論操作に使う理由を納得。 https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231019135239
というわけで当該増田とその追記(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/anond.hatelabo.jp/20231020183410)を書いた増田です。呼ばれたようなので出てきました。
前のニュースから進展があり、「受刑者のホタテ殻むき「困難」と判断 米などに輸出できず 」と記事になり、そのブコメとして「格安で受刑者使うとか人権感覚が」という趣旨のものが多数あった(https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/010/047000c)ので改めて書いてみようと思う。
結論としては前の2つで書いたものと基本的には変わらない(理由は前掲記事で記載したとおり)。
①受刑者を使って利益を得ようとしても、国庫的には負担の方が大きい。
⇒受刑者を刑事施設に収容することに要する国庫負担の方がはるかに大きく、国庫的また国民経済的には受刑者が再犯せず、社会に出て仕事をして貰う方がはるかにメリットが大きい。
⇒今でも格安の労賃で刑務所に作業を発注できるのに必ずしも受注量は潤沢とは言えない。作業によっては採算が取れないものがないわけではないが、少なくとも大々的に展開できるようなものではない(できるのであればやってみればいい。法務省が大喜びするはずだ。)
③格安の労働力のために受刑者を増やそうなんて端緒も見られない。
⇒半官半民の刑務所が出来てからも日本の受刑者数は右肩下がりが続いており、また、制度的にも、近年可能な限り刑務所に収容するのではなく社会内処遇を充実させる方向で動いており、そこに変化は見られない。
④受刑者を社会に近い内容で処遇することの効果は法務省も、それ以上に研究者も肯定的であるものの、取り組みは大きくは進んでいないし大きく広がりそうもない。
⇒受刑者はいずれ社会に戻っていくので、必要以上に施設慣れ(施設内適応)されると困る。しかし、脱獄のリスクを嫌がる法務省側、受刑者を受け入れることに積極的ではない民間企業側とハードルが高く、外部通勤作業は広くは進んでいない現状である。
これを前提として今回の件少々付言していく。(この前提から納得いかないという方は申し訳ないが刑事政策をご自身で紐解た上で、データと突き合わせてもらう他ない。穏当な参考書としては「刑事政策学」(武内・本庄)や「刑事政策概論」(藤本)なんかが良いと思う。これ以外にも参考書はあるが刑事施設についてはあまり触れられていないことが多いので。)
ではまず記事を見ていこう。
宮下農相は「刑務所外での派遣作業などの仕組みが活用可能か検討していたが、輸出先の転換を推進する観点からは困難であるという結論に至った。受け入れ事業者、周辺地域の理解といった課題もあり、作業環境の整備などの課題も多い」と説明した。農林水産省によると、少なくとも米国、英国、カナダ、ニュージーランドでは、受刑者の労働による産品について輸入できない規定がそれぞれの国の法律にあることが分かったという。
はっきり言って完全に前回の記事で勘違いしていた。海外輸出用だったものを、今回の事案で国内流通用の工場で受刑者が作業する話だと思っていた。
何故かというと、そもそも法務省は刑務作業がかかわった製品について、アメリカを始めとした数か国に対して輸出ができないのを理解しているはずからだ。根拠はある。法務省は局長名の文書において
「GATT(ガットというやつだ)加盟国は、刑務作業製品に対して輸入規制を設けることができ、イギリス・アメリカ・カナダ・ニュージーランドは実際に輸入規制を行っている。」
「刑務作業の契約にあたっては、民間企業に対して、輸入規制が行われている国があること、その他の国もそうなる可能性があることをよく説明すること。」
と規定しているからだ。(確かリンク先の「刑務作業製品の輸入規制の対応について(通達)(平一八矯成三三三四)」てやつ。(https://rnavi.ndl.go.jp/mokuji_html/029326246.html))
それが何で前回報道のような形になったのか、正直言って外部からは全く分からない。官僚の劣化とかリサーチ不足などというブコメもついており一理あるなぁと思いつつも、法務省側は元々この要件を知っているはずなので、農水省と法務省のコミュニケーション不足で条件が正確に法務省に伝わっていなかったように感じる。
刑罰論まで踏み込むとキリがないので、刑務作業(強制労働)の捉え方に限定して説明しておこうと思う。
(前提1)1930年のILO条約では強制労働は禁止しているものの、刑罰による労働は条約上の強制労働には当たらないとされている。(懲役刑自体は国際法上違法ではない)
(前提2)アメリカでは1935年前後に刑務作業製品の一般販売を禁止した(輸入禁止もこの流れからと思われる)
(前提3)2015年の国連被拘禁者処遇最低基準規則でも作業があることを否定していない(苦痛を与える目的の作業が否定されている)
(前提4)1957年のILO条約では「経済的発展の目的のための労働力の動員」が禁止されており、日本は近年までこれに批准してこなかった。
ここから、「日本の懲役刑は経済的発展を行うための奴隷労働だ」などとの批判もあり、ブコメの批判も当たってそうに思えるが、結局懲役刑が残ったまま日本はこれに批准した(去年)。つまり懲役刑について、経済的な意味での強制労働ではないとされたわけだ。では何が問題だったかというと、この条約には「政治的な・・・見解を抱き、もしくは発表することに対する制裁」に対して強制労働を行わせることも禁止している。日本の場合、法令上一部公務員がスト等を行った場合懲役刑(強制労働あり)になりうるため、ここがネックだったというわけだ。結論として、公務員のスト等を懲役から禁錮(捕まっておくだけ)に法改正し、条約に批准している。
〇別の所でも書いたけど日本人は人権を理解していないという実例でしたね案件。ちょうどタイムリー。廃業の自由がない労務は奴隷制だからね。
このあたりは全く違うことが分かる。前提1と前提3に照らした場合、国際法上全く合法で、ただ、それにより出来上がった製品を国内法で流通を拒否している国がある(条約上拒否することも認めている)という話だ。
これは日本とアメリカ(というか特に英米系)の国で刑務作業に対する捉え方が全く違うことに端を発している。
ざっくりというと、そもそも規則正しく生活させ、労働させることは社会復帰に有用であると考える日本と、自由刑は拘禁さえしておけばよく、その他は受刑者の自由意志に任せれば良いとする国々との差異になる。
これは人権感覚の問題というよりも(それを言うなら自由を剥奪することも十分すぎるくらいに人権侵害だ)、勤労が美徳なのか罰則なのかという宗教観の話になってしまうので結論を出すのは容易ではない。
また、刑務作業の他にも、日本では性犯罪者には性犯罪者向けに、薬物事犯者には薬物事犯者向けになど再犯防止のための指導を行えるが、これも拘禁するだけが刑罰の国だと、刑罰の内容は拘禁までであり再犯防止に向けた取り組みへの参加は受刑者の自由意志に任されるということになる。個人的にはどっちが上とか下とか人権感覚が優れているとかの問題ではないように感じている。(ちなみにアメリカと比べて日本の方が再犯率は圧倒的に下でそこを評価する人もいるだろうし、"教化"に強制的に参加させるなんてありえない、とする人もいるだろう。)
これは懲役刑がなくなって拘禁刑に変わっても同様で、これまでは「作業が義務」とされていたところ、「社会復帰のために必要な働きかけを行う」(つまり作業が社会復帰に有用と思われる者には作業をさせる)ということなので、今後も変わらない。
※作業の捉え方の変遷(古典的な低廉な労働力の確保や労働自体に苦痛を伴わせることから現代までの変遷はここでは記しきれないので興味ある人はぜひ)
前のブコメでも受刑者にもっと金が出ればなぁというものが結構あった。それに対して前の記事でこう書いた。
受刑者に給料はでないよ。法律上の賃金ではないので。企業⇒法務省⇒国庫とお金が流れる。受刑者にはこの流れと完全に別枠でお気持ち程度のお金が国から出る。この額が少なすぎるとする研究者は多いが、「受刑者に月10万円出します!衣食住保証!」なんてのが国民感情として認められるはずもなく。
増額することに反対する研究者は多分ほとんどいない。ネックは完全に国庫からの持ち出しになることと、国民の理解だろうか。
法務省によると現在、民間から刑務作業で受け取っている労賃がおおよそ28億円だ。
受刑者数は約4万人だが、民間との契約に従事している受刑者をざっくりその半分の2万人として考えた場合、受刑者1人当たりで受け取っている労賃は年間14万円程度になる。
(民間からの刑務作業に従事せず、刑務所内で給食を作ったりしている受刑者も多数いるためざっくり半分とした。この割合は根拠はない。)
この労賃でさえ刑務作業を埋めることに四苦八苦している現状で労賃をあげると、今以上に刑務作業の確保に苦慮することになるためそれは難しいだろう。とするとその余は国庫から補填することになる(ざっくりとした試算で、全員に刑務作業を行わせる前提で最低賃金を支払うとして800億円くらいだろうか)。
また、アメリカのように仮にこれを民間との契約で得た金銭を基にした賃金と整理するのであれば、それに見合う人能力の高い人だけがまともな刑務作業を行い、その他の大部分の受刑者はそもそも刑務所の中で何もしない、させないという環境に置かれる可能性がある。(そもそも日本の受刑者の2~4割(研究者によって違う)はIQが70に満たない人たちだ。そういった人たちに賃金が払えないからと何ら働きかけをしないというのが正しいとは個人的には思っていない。)
日本においては、刑務作業は単なる罰則だけではなく社会復帰のための積極的な意義を認めつつ、報酬についてはもう少し何とかならんか、という論者が一般的であるように思う。
禁錮以上じゃなかった?
サルコジ大統領は2009年以降、「フランスではブルカを受けいれない」と主張。2010年に政府法案を提出。禁止法案は、学校、一般道路など公共の場でのブルカ着用を全面的に禁止している。
ベルギーではブルカとニカブ(アラビア語版、英語版)を禁止し、着用する者は罰金または最長7日間の禁錮刑が科される[3]。2011年9月にはオランダで同様の禁止法案が閣議決定されており[4]、2018年8月にはデンマークでも同様に施行。またスペインなども同様に検討している。
ブルガリアでは、愛国戦線が議会で治安対策として、公共の場所でのブルカ着用を禁止する法案を提出し、2016年9月30日に可決した。違反者には、200から1500レバの罰金が科される。
自らの意思で着用しているムスリムの女性たちは「では、ミニスカートにタンクトップにしたら、女性が解放されるとでもいうのか」と反論している[12]。
では、ジェンダーレス水着を従来の水着やビキニにしたら女性が解放されるとでもいうのか。
では、女子中学生プロレスラーが夢を奪われれば女性が解放されるとでもいうのか。
では、未成年の水着グラビア写真を使えば女性が解放されるとでもいうのか。