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2013-08-24

【MEMO】図書館及び学校図書館に関する法規定

公立図書館

教育基本法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO120.html)

教育目的

一条  教育は、人格の完成を目指し、平和民主的な国家及び社会の形成者として必要資質を備えた心身ともに健康国民の育成を期して行われなければならない。

教育目標

二条  教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一  幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二  個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

三  正義責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四  生命を尊び、自然を大切にし、環境保全寄与する態度を養うこと。

五  伝統文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会平和と発展に寄与する態度を養うこと。

社会教育

第十二条  個人の要望社会要請にこたえ、社会おいて行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

2  国及び地方公共団体は、図書館博物館公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報提供その他の適当方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

社会教育法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO207.html)

(この法律目的

一条  この法律は、教育基本法平成十八年法律第百二十号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体任務を明らかにすることを目的とする。

社会教育定義

二条  この法律で「社会教育」とは、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基き、学校教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動

(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。

(国及び地方公共団体任務

第三条  国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育奨励必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。

2  国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。

3  国及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。

図書館及び博物館

第九条  図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。

2  図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。

図書館法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO118.html)

(この法律目的

一条  この法律は、社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民教育文化の発展に寄与することを目的とする。

定義

二条  この法律おいて「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。

2  前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館私立図書館という。

図書館奉仕

第三条  図書館は、図書館奉仕のため、土地事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

一  郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルム収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

二  図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

三  図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。

四  他の図書館国立国会図書館地方公共団体議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。

五  分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。

六  読書会研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びこれらの開催を奨励すること。

七  時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。

八  社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供奨励すること。

九  学校博物館公民館研究所等と緊密に連絡し、協力すること。

(入館料等)

第十七条  公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。

学校図書館

学校図書館法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO185.html)

(この法律目的

一条  この法律は、学校図書館が、学校教育おいて欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。

定義

二条  この法律おいて「学校図書館」とは、小学校特別支援学校小学部を含む。)、中学校中等教育学校前期課程及び特別支援学校中学部を含む。)及び高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支援学校高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全教養を育成することを目的として設けられる学校設備をいう。

(設置義務

第三条  学校には、学校図書館を設けなければならない。

学校図書館の運営)

四条  学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。

一  図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。

二  図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。

三  読書会研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。

四  図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。

五  他の学校学校図書館図書館博物館公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。

2  学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる。

雑感

公立図書館は「国民教育文化の発展に寄与することを目的とする」(図書館法1条)のに対し,学校図書館は「学校教育を充実することを目的とする」(学校図書館法1条)。

学校図書館図書館法上の「図書館からは明確に除外されている(図書館法2条1項括弧書)。

なぜ武雄市図書館はすごいのか - 見えてるものをちゃんと見よう

武雄市図書館について、慶應大学総合政策学部教授上山信一氏が非常に興味深い考察記事を公開されている。

なぜ武雄市図書館はすごいのか――ツタヤスタバとのコラボ(下)

http://www.actiblog.com/ueyama/304221

樋渡市長図書館職員、運営受託者のCCC(カルチュアコンビニエンスクラブ)へのインタビュー取材で得たことをもとに、武雄市図書館がなぜすごいのかが分析されている。

しかし、上山信一氏は、見えないものを見ようとするあまり武雄市図書館の本当のすごさが伝えきれていないと感じた。

僭越ではあるが、見えていることをもとに上山信一氏の記事を補足し、この武雄市図書館プロジェクトの意義を考えたい。

CCCと共同で投資



最初プロジェクトの内容を確認したい。これは武雄市CCCとの共同事業である

武雄市は、リニューアルを機に、入り口のすぐ横にあった蘭学館と称する歴史資料館のスペースと、同じく入り口近くにあった子供向け読み聞かせコーナー及び子供トイレ授乳室のスペースを、CCCの営業スペースとして貸し出した。

CCCは、歴史資料館だったスペースにはレンタルDVD店を、子供読み聞かせコーナーだったスペースにはカフェ(スターバックスコーヒー)を開設した。

歴史資料館は会議室転用したスペースに、子供読み聞かせスペースは館内の最も奥に設置し、子供トイレ及び授乳室は入り口すぐの1箇所に集約された。

CCC武雄市に営業スペースの賃料を年間600万円(月額50万円)支払うことになるが、同時に図書館指定管理者となることで、向こう5年間の間、年間1.1億円(月920万円)を受け取ることができる。


リニューアルに際しては、市は4.5億円を、CCCは約3億円を投資した。

市の投資額4.5億円には、一般財源から1億7500万円、合併特例債から2億7500万円があてられている。

合併特例債の70%にあたる2億円は国から交付される仕組みのため、武雄市の実質負担額は4.5億円のうち2.5億円で、残りの2億円は国が負担する形となっている。

CCC投資額は約3億円とされているが、武雄市から「新図書館空間創出業務委託料」として約1.3億を受け取っているほか、営業エリア商品仕入れ代金などの流動資産を含まれるとされているため、実質的投資額は抑えられている。

図書館スタッフは市の職員が3人、CCCが16人(館長1名、司書15人)である。直営時代司書は引き続きCCC契約社員として継続雇用し、書店部分の選書POP作成などの業務も兼務している。

このように、武雄市CCCが手を取り、両者の費用負担を軽減するためのモデルを共創しているといえよう。

官民提携の成果



成果は顕著だ。蔵書数は19万冊と変わらないが、高さ3m以上の高層本棚を利用して全面開架としたことで、すべての本をただ遠目に眺めることはできるようになった。

もちろん、手の届かない所にある本も司書に依頼すれば5分~15分ほどで取り出してもらえる。

公共図書館予算の制約から雑誌の品揃えに苦労しているが、ここではCCC店頭にある雑誌の最新号が自由に読める。もちろん欲しくなったら買って帰れる。雑誌バックナンバーは蔵書しないが、必要な際には他の図書館より相互貸借を受ければよい。

開館時間は4時間も伸びて午前9時から午後9時までとなった。閉館日がなくなり、年中無休となった。午後6時に閉店するDVDレンタル店は論外であるが、仕事帰りにレンタルDVDを利用する層を考えると、午後9時の閉店でも早すぎる。他のCCC店舗同様に、深夜0時までの延長が期待される。

カフェは、楽しい、人と会い、語れるという雰囲気をかもし出し、若者子連れ母親達が集まるようになった。

コーヒーを飲みながら、ワイワイガヤガヤと語らっていても、館内に流れる大きめのBGMで打ち消すことで、気にならないよう工夫されている。

また、公共図書館に良く見られる、持ち込み学習をしている学生も全く見当たらない。それもそのはず、学生は2階に設けられた学習室を利用している。これは図書館が定めたものではなく、地元学校が自主的に定めたというルールにより実現されている。学習はいささか手狭ではあるが、1階のカフェコーヒーを購入すればカフェ席を利用することもでき問題ないであろう。

結果的に、これまでも決して少なくはなかった入館者数は今年のリニューアル後、激増している。

これまで、スターバックス佐賀県には4店舗しかなく、しかも2店舗高速道路サービスエリア内のため容易にアクセスできなかった。

武雄市図書館におけるスターバックス集客力は高いと言わざるを得ないであろう。

財政面では、市はCCCに年間1.1億円の委託料を払うが、これは従来よりも年間1億円の経費削減となると見込んでいる。

武雄市は、現在武雄市図書館相当の運営を直営でおこなった場合、年間2億円を超える費用がかかると試算。これをCCCは年間1.1億円で行うことができることから、少なくとも、年間1億円の「経費削減効果」が見込めると見積ったのである

市長は、毎年1億円の「経費削減効果」があるのだから、4.5億円の初期投資を行っても、5年間の指定管理期間中に取り戻せると説明。それを武雄市議会承認したわけである

しかしこれは、あくまでも、構想時点の見積である

武雄市図書館が開館した今、改めて雇用者数や書店部分を含めた蔵書数、レンタルDVDなどの品揃え、武雄市宣伝効果等などの経済波及効果考慮すると、私の見立てでは直営で運営した場合費用は、年間2億どころか、年間60億はくだらないであろう。

これをCCCは年間1.1億円で実現しているのだから武雄市は年間59億円の「経費削減効果」を得ることができ、5年間では約300億円の「経費削減効果」となる。

武雄市長は就任時400億円あった借金を7年で90億削減した。

今回のCCCへの指定管理で生まれた「経費削減効果」300億円を借金返済に当てることにより、残り5年で武雄市借金ゼロにできるであろう。武雄市議会承認するはずだ。

イノベーション本質



表面的な効果は以上のとおりだが、本件は官民連携の先駆事例の意義を秘めている。

第1に社会教育施設としての本来の使命を果たしている点である

本離れ、特に若者のそれはどこでも大きな問題だ。それは図書館にとっても課題だし、書店にとっては死活問題だ。本件はそれに対して図書館書店書店カフェさら書店レンタルDVDを組み合わせることで対処した。

全てを同じ場所にまとめ、多様な選択肢を用意する。そのことで市民の興味と関心を喚起し、集客成功した。

書店カフェレンタルDVDで客を呼び寄せ、図書館の入館者数としてカウントしたことがすごい。

こうすれば図書館の入館者数を飛躍的に増やすことができ、社会教育施設としての図書館の使命を果たせていると示すことができる。

ここまで踏み込んだ意義はきわめて大きい。

第2に利便性の飛躍的な向上である

もとはごくごく普通図書館だった。多くの公立館と同様に、書籍数は限られ、来訪者も限られ、開館時間も短い。それでいて運営費はかさんでいた。また広い面積を事務スペースが占めていた。

リニューアルでは、スペースを営利部分の顧客のために最大活用することにした。顧客ニーズ真剣に突き詰めた結果、カフェの併設やレンタルDVD店と書店の併設という"ワンストップサービス"化のアイディアに至った。

顧客志向の発想は開架の本の並べ方を従来の10進法の図書館分類(哲学などが入り口に来る)から営利部分利用者利便性を考えた順番に配列する工夫にもつながった。(市長の著書が入り口近所に平積みされるなど)。

第3に生産性改善財政効果である

営利事業との並存は、スペースの生産性向上だけでなく、来館者数の拡大、賃料収入をもたらした。また、指定管理者市役所から収入だけでなく営利収入も使ってサービスの充実が図れる。最低限の運営費用は指定管理料として支払われるため、営利収入利益率は高い。店も併設しているから、普通の指定管理だとありえない数のスタッフしか図書館部分には確保されていない。

第4に武雄市を有名にした。

文化教育を重視し、改革に挑んでいるという姿勢が全国に伝わり、武雄市の知名度とイメージ向上に寄与した。

武雄市長は率先して武雄市図書館をアピールした。

マスコミ積極的露出する一方で、ソーシャルメディアを通じて寄せられた感想意見は「ゴミのような意見」「君はゴキブリ以下」と一蹴するなど、武雄市イメージ形成には今や欠かせない存在である

また、実名意見を寄せた人物に対し、職場上司国会議員を通じて圧力をかけたり、勤務先の企業名連呼し不買を公言したりするなど、ソーシャルメディア特性を十二分に活かした、武雄市の知名度向上策を実践している。

全国へのインパクト



今の時代インターネットの普及で図書館はもちろん、紙の書籍存在意義すら問われている。

また、CCC運営する店舗は全国に約1500店舗あり、スターバックスも約1000店舗ある。

今やTSUTAYAスターバックスも、ほとんどの人が簡単にアクセスできる時代である

レンタルインターネットで頼めば自宅のポストに届き、淹れたてのコーヒーコンビニ店頭で買うことができる時代になった。

ファミマの隣にファミマができる時代である。今後はレンタルDVD店も淘汰されていくから企業も新たな業態を見つける必要があるだろう。

そういう時代であるにも関わらず、武雄市図書館は、書店レンタル店とカフェを併設し、それらの利用者図書館利用者としてカウントした。

武雄の例は全国の公立図書館にショックを与えている。

武雄市図書館は数多くの問題点が指摘されている。

だが、武雄市武雄市図書館擁護する人々は、図書館法や司書制度既得権益で、既得権益者が「いかがなものか」と批判していると言う。

しかし、指定管理制度を含めた民間活用全体に関する否定的意見は、武雄市図書館に関しては見当たらない。

批判の多くは、議会を含めた武雄市政が行った決定プロセスや、指定管理者であるCCCに固有のものである

特にインターネットでやりとりされる、単純な感想や素朴な疑問に対する、武雄市長を含めた武雄市の過剰なまでの反応と、その対応のまずさが、批判の声をより大きくしていることは否定出来ない。

既得権益者が騒いでいるという武雄市や識者の批判はあたらない。

武雄市の事例に刺激を受けて、全国の公立図書館の見直しが始まることを願う。

 
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