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2021-09-21

客観的基準」を示さない限り批判するな論

anond:20210920134105

客観的基準模索して発表してください。

この手の論ってよく見るけどそもそも定性的な「わいせつ」という概念を、定量的かつ「客観的基準」として示すのって無理では?

何が「わいせつ」に当たるのかを誰が見ても明らかに定義した「客観的基準」なるもの存在するのなら、そもそも裁判所なんて不要になるだろうし

社会は複雑怪奇変数が多すぎる。違法なのか、適法なのか、違法ではないけどグレーなのか。公共広告なのか、民間広告なのか、ターゲットは誰なのか、ゾーニングしているのか、状況によって判断基準も変わるだろうし

客観的基準を設けることなんて実質的不可能からその調整機関として裁判所存在するわけで。更には変動する世の中に応じて法律自体も刻々と変化するわけでしょ

増田まさか警察小中学生向けの広報で注目を集めるために局部絆創膏で隠したAV女優を起用しよう!なんて主張していたら、たとえ合法であっても批判すると思うのよな

自身が「客観的基準」を示さずに、相手方にだけ(実質的不可能に近い)「客観的基準」を示すことを要求する、さらには提示できない(していない)ことを以て罵倒するのは、卑怯だと思う

なのでできるものならまず増田が「客観的基準」とやらを示してほしい

結局、Vtuber擁護側も「俺的には大してエロくないからセーフ。基準は俺」としか言ってなくない?(そしてそれは仕方がないことだと思う)

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以下追記

裁判違法になった表現のみ批判されるべきである」という態度は、一見客観的なようで実は非常に主観的であることに言ってる本人も気がついていない)だし、多々問題矛盾点がある考え方だと思うのよね

推定無罪原則から有罪が確定するまでは無罪として扱う必要がある。また確定判決が出るまで年単位時間がかかる場合もあるのが現代日本裁判制度である。この前提に立った際、たとえば「〇〇殺す」といった、どう考えてもアウトだし批判されても非難されても仕方ないよという表現でも、確定有罪判決が出るまでは一切批判すらしてはならない、ということになる。あまりにもラディカルすぎないか

刑事では無罪だが、民事では違法性が認められて賠償請求が通るような事案(あるいは逆も可)があった場合、アウトなのかセーフなのかの判定が矛盾する

さらには、どのような表現有罪になってどのような表現無罪になるのか、網羅的な法律の専門知識があって言っているわけでもないだろう

このあたりを踏まえると「裁判違法になった場合のみ批判されるべき」という態度は、言葉を補えば「俺が、もし裁判になったらおそらく違法になるだろうと思っている表現のみ批判されるべき」としかいっておらず、その判断基準の内実を定量的に示したわけでもなく、非常に主観的だ。

そもそも行政分野ではあらゆる表現違法にならない限りOKですよーなんてされておらず、各種ガイドライン頒布されている。フェミ勝手に言っている、とかではなく、普通に中央省庁自治体が制定しているものだ。

以下は埼玉県広告ガイドラインだが、まさにP.10に今回の事案に近い例が記載されている(女性アイキャッチャーに使う、性的側面、過度に性的な萌キャラなど)

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/64903/p4-p12.pdf

なので、裁判違法にならない限りオールオッケーとあなた個人が考える分にはよいけれど、現実社会行政公共表現ではそんなラディカルな態度は取れるわけがないので、正直いうと世間知らずだな、という印象を受けました。

2021-01-03

東京BRT

BRT という言葉定義を調べると、だいたい以下のように書かれている

Bus rapid transit (BRT), also called a busway or transitway, is a bus-based public transport system designed to improve capacity and reliability relative to a conventional bus system.[2] Typically, a BRT system includes roadways that are dedicated to buses, and gives priority to buses at intersections where buses may interact with other traffic; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bus_rapid_transit

道路上に専用軌道を設け、複数車両を連結したバスを走らせる交通システムバス高速輸送システムBRT

https://kotobank.jp/word/%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%94%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88-669054

BRT(Bus Rapid Transit)は、連節バスPTPS(公共交通優先システム)、バス専用道、バスレーン等を組み合わせることで、速達性・定時性の確保や輸送能力の増大が可能となる高次の機能を備えたバスシステム

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha01_hh_000040.html

BRT という言葉は、通常バス専用道路を走り、渋滞に巻き込まれたりしない、電車バス中間形態のような交通システムを指す。線路を引かなければいけない電車ほど初期投資必要ではないし、専用道を走るので定時制という点でバスに対して大きな利点がある。

ところで、東京BRTというものがあり、これは現状晴海のタワマンエリア新橋を結んでいる。将来的には豊洲ビッグサイト方面にも運行を延伸する計画とのこと。だが https://tokyo-brt.co.jp/about/ を見ていただければわかるが、専用道を建設するつもりはないという。

ここで↑に挙げた引用を改めてみてほしいのだが、辞書的には「道路上に専用軌道を設け」ることが「Typically」であるという。一方で国土交通省定義では「連節バス」の使用BRTを名乗る条件であるかのように名乗っていて、ずいぶん設備投資要件が後退している。またこ定義に則ったところで実際の東京BRT連節バス運行限定的で、ほとんどの便が通常のバス運行されている。

これではどのような意味においても、都が京成バス下請けにしてただの新しい都営バスを作った、という話でしかなくて、これを「BRT」と名乗るのは、夜郎自大しかないのではないかもっとわかりやすく言えばたんに嘘つきだ。

僕はこの種の嘘が日本 COVID-19 騒ぎの本質ひとつではないかと思っている。「行政政治が嘘つきだから感染拡大を防げなかった」と言いたいわけではない。韓国ヨーロッパでも日本と同時に第三波の感染拡大が起きており、先進国日本けがこれを防ぐことができたと考えるのは寝言にすぎない。

そうではなくて、「私権の強力な制限必要レベル医療崩壊」が叫ばれていることが問題だ。イギリスでは連日 5 万人台の感染者が報告されているし、ドイツも 2 万人レベル感染者が報告されている。一方で日本では感染者が 4000 人を越えたあたりで「すでに東京大阪では医療崩壊が起きている」などと言われている。これはようするに「日本医療イギリスの 1/10ドイツの 1/5 の水準しか能力がない」ということを示している。「COVID-19 にかかわっていない医療機関などもあり資源を最適配置すればまだまだ余裕はある」などという言い訳菅総理などは用意しているようだが、そういう配置システムまで含めて医療能力であって、「日本医療イギリスの 1/10能力」というのは、確定判決だ。

結局これは「BRT」ではないものを「BRT」と呼んでいたように「医療」ではないものを「医療」と呼んでいたということではないのか。「病院と病床」はあったはずなのに、実際にはそれはイギリスの 1/10能力しかなかった、ということが明らかになったのだから、一体どういう嘘をついていたのか、今検証しなければいけないと思う。

SARS, MERS, COVID-19 と新型コロナウイルス感染症の流行はここ 20 年のトレンドであり、今後数十年間にわたって新型コロナウイルス感染症の流行は続くと考えたほうがいいのではないかSARS より MERSMERS より COVID-19 のほうがひどいことが起きたし、イギリスの 1/10医療システムで次の新型コロナウイルス感染症を防ぐことはできないだろうから

2020-07-11

池袋高齢者が起こした事故

被害者の親子が亡くなって、旦那さんが可哀想なのはある。

容疑者判断が甘くて運転しちゃった過失は大きいと思う。

でも裁判確定判決出る前に上級国民から優遇されてるという判断をする

意見は間違ってると思うんだけど、そこは表現の自由だと思う。

でもなんかね、過失で人を殺してしまった人をここまで追い詰める人を恐ろしく思うの。

こういうことをツイッターで言うといろんな批判を受けるんだけど、そこでさらにおっかなくなった。

批判してきた人にこう言ったの。

あなたも、私も、これから人生で、同じような事故を起こしたり、

全く違う事故を起こして人を殺してしま可能性、ありますよね?

今の容疑者に対する批判と同じものを受けたらどう感じます?」

ほぼ全員がこう答えたの。

「私は車を持ってないので、こんな事故は起こさない」

そうじゃなくて、なんかの過失で人を傷つけたり、怪我をさせたりする

可能性ありますよね?

と聞いたら、「そんな可能性ない」と断言されました。

上級国民想像する想像力はあるのに自分事故を起こす想像力はないんだな。

2019-09-28

anond:20190928220653

私は自信を持って評価を下せるほど双方の主張と証拠に接していないので一般論にとどめるが

仮に「やった臭」くても、別の合理的可能性が考えられるなら無罪判決を言い渡さなければならないし

そのことは再審においても変わらない(再審開始のためには確定判決における事実認定合理的疑いを生ぜしめれば足りる)

犯罪事実証明責任を負うのはあくまでも検察官であって、被告人弁護人)側は合理的疑いを提示できればいいんだよ

から弁護側が「証拠を崩そうと必死になってるだけ」なのは当然だし、それでなんら問題ない

というか、「当時の警察したことから信用できる」ってすさまじいな

今でもたいがいだが、昔の警察がどれほど酷かったか……

2019-09-09

徴用問題まとめ

Wikipedia読んだ。


日本政府は、最初から徴用工に未払い金を払うつもりで1946年から供託金を積んでいた

条約締結以前の1946年日本政府日本企業に対して朝鮮人に対する未払い額を供託所に供託するよう指示を行っている。2009年8月現在日本供託形態で保管されたままとなっている韓国朝鮮人への不払い賃金額は、強制動員労務者2億1500万円、軍人軍属9100万円などで総額3億600万円となっている



1965年戦後補償について「完全かつ最終的に解決した」と両国間で同意して当時の韓国国家予算の倍=今でいえば47×2.3で110兆円規模の支払いをした

財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定 - Wikipedia

・第2条が日韓両国間の請求権問題が「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」規定

・この協定に基づき、日本は、韓国との正式国交開始と同時に、韓国に対し、合計5億米ドル無償3億米ドル有償2億米ドル)及び民間融資3億米ドル経済協力支援を行った。当時の韓国国家予算は3.5億米ドル程度、日本外貨準備額は18億米ドルであった


韓国政府韓国メディアは、戦後補償について「完全かつ最終的に解決した」とする1965年日韓請求権協定を当時韓国国民積極的に周知を行うことがなかった

2009年8月14日、ソウル行政裁判所は、大韓民国外交通商部裁判所に提出した1965年当時の書面に「日本に動員された被害者(未払い賃金供託金請求権協定を通じ、日本から無償で受け取った3億ドルに含まれているとみるべきで、日本政府請求権行使するのは難しい」と記述されていることを明らかにした[2][3]。韓国政府は、日韓基本条約締結時からこの付随協定の内容を韓国民に伏せて



のちに戦後補償がこの協定により完全解決していることは、政府レベルでは韓国議事録でも確認され、日本政府もこの協定により日韓間の請求権問題解決したとしてきた。

1965年当時の韓国政府日韓請求権協定の中に朝鮮半島出身労働者の不払い賃金が対価も含まれると判断していた



ところが2005年ノムヒョン政権から請求権煽り始めた

2005年盧武鉉政権から韓国政府慰安婦サハリン残留韓国人、韓国原爆被害者問題については日韓請求権協定対象外だったと主張し始めた



あげく韓国議員がゴネだしたので言う通り当時の条約締結の過程を掘り返したら韓国側が墓穴を掘った

韓国与野党議員27人が、1965年日韓基本条約屈辱であるとして破棄し、同時に日本統治下に被害を受けた個人への賠償などを義務付ける内容の新しい条約を改めて締結するよう求める決議案を韓国国会に提出するとともに、日韓政府日韓基本条約締結の過程外交文書ですべて明らかにした上で韓国政府日本謝罪させるよう要求した。

2009年8月14日、ソウル行政裁判所は、大韓民国外交通商部裁判所に提出した書面に「日本に動員された被害者のための(未払い賃金供託金請求権協定を通じ、日本から無償で受け取った3億ドルに含まれているとみるべきで、日本政府請求権行使するのは難しい」と記述されていることを明らかにした




2010年李明博大統領の時、「韓国政府慰安婦サハリン残留韓国人、韓国原爆被害者については対象外だ」と後出しじゃんけんを始めた




2012年韓国司法行政に屈して手のひらクルーをし始めた

韓国政府は元徴用工の対日補償請求はできないと表明していたが、韓国大法院は2012年5月23日日韓併合時の日本企業による徴用者の賠償請求を初めて認めた。

韓国大法院は「1965年に締結された日韓請求権協定日本植民地支配賠償請求するための交渉ではないため、日帝が犯した反人道的不法行為に対する個人損害賠償請求権は依然として有効」とし、「消滅時効が過ぎて賠償責任はないという被告の主張は信義誠実の原則に反して認められない」と主張した。



自国内の判決で手のひらクルーしただけでなく、他国司法判断干渉を始めた

また、元徴用工が日本で起こした同趣の訴訟で敗訴確定判決が出たことに対しても、「日本裁判所判決植民地支配合法的だという認識を前提としたもので、強制動員自体不法と見なす大韓民国憲法の核心的価値と正面から衝突するため、その効力を承認することはできない」と主張した



2013年から過払い金訴訟感覚日本を訴える人が続出

韓国下級裁判所では元徴用工と元徴用工の遺族が日本企業3社(新日鉄住金三菱重工業不二越)に損害賠償を求める裁判を相次いで起こしている。

2015年12月24日現在確認されただけで係争中の裁判が13件あり、このうち5件で日本企業側に損害賠償を命じる判決が出ており、3件が韓国大法院の判断を待つ状態になっている



最後の一線として「日韓請求権協定違憲」という訴えは却下された

2015年12月23日1965年に締結された日韓請求権協定違憲だとする元徴用工の遺族の訴えを審判要件を満たしていないとして却下した。



パククネ政権では、徴用問題について日本に厳しい判決を出さな司法弾圧されるなど三権分立さら崩壊する

韓国大法院は2018年までの約5年間徴用訴訟について判決を出していなかったが、2018年韓国検察当局朴槿恵政権期に大法院が大統領府や外交省と協議故意判決を先送りしてきた疑いがあるとし法院行政所の元幹部などを起訴[19][20]。2018年12月3日には職権乱用などの容疑で当時大法官(最高裁判事)だった朴炳大の逮捕状ソウル中央地裁請求した



行政から弾圧を受けた大法院がついに「日韓請求権協定」を無視した判決を確定させ、信頼関係に大きなひびがはい

2018年10月30日韓国最高裁にあたる大法院は差し戻し審新日本製鉄(現新日鉄住金)に対し韓国人4人へ1人あたり1億ウォン(約1000万円)の損害賠償を命じた。徴用訴訟において大法院で結審したのは初めて。



日本から補償金」という名目で多額の支援を受けてたのを国民に隠していた政府がその事実から目をそらすために三権分立破壊してまで日本執拗攻撃していた




韓国政府ごまかしきれなくなって国民からも訴えられる

2018年12月戦時中日本企業徴用されたとする韓国人とその遺族が、1965年日韓請求権協定日本政府から3億ドル無償支援を受け取った韓国政府補償責任があるとして、韓国政府に対して1人当たり1億ウォン(約1千万円)の補償金の支払いを求める集団訴訟を提起することが明らかになった[23]。



ムン大統領教科書を変えれば過去がなかったことにできると考え、司法だけでなく教育まで変えようとする

小学校の教科書から「漢江の奇跡」を削除……韓国の歴史とは「道徳教育」である | 文春オンライン

韓国大統領、教科書から「黒歴史」消してさらなる親日潰し(SmartFLASH) - Yahoo!ニュース

でも8月15日時点ではここまでやばくなかったんだよな

文大統領、日本批判を抑えて協力呼びかけ 光復節の演説:朝日新聞デジタル

やっぱり身内の不正がやばくなったか日本叩き始めたんじゃね?

2019-02-06

推定無罪」を勘違いしてる人が多すぎる。

http://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.nikkansports.com/entertainment/news/201902050000313.html

判決出るまで犯人ではない」って何を言ってるんだか?

オウム真理教確定判決出るまで10年近く犯人でなかったってか?9.11裁判が開かれてないか犯人はいない?

示談すれば犯人ではなかった?逆に証拠が怪しい再審事件でも再審無罪になるまでは犯人扱いして報道するのが正解?


推定無罪ってのは裁判官が判決を出すに当たっての原則問題なんだよ。

本当に裁判判決がでるまで無罪扱いしなきゃいけないなら逮捕だってできない、あるいは拘置所での生活もっと豊かでなきゃいけない。

慎重になったほうがいいのはその通りだが、民間人事件について聞いてその内容(犯人と目される人含む)にどんな発言しようが関係ない。その推定矛盾や悪意がなく、反証不能であれば名誉毀損にはならない。


あとこれも勘違いされがちなんだが容疑者証言被害者証言と同じ重みではない。

被害者容疑者ナイフで刺されました」

容疑者被害者自分の持っていたナイフに突進して自分自分を刺しました」

な時、犯行防犯カメラに写ってなかったか無罪、とはならない。被害者発言矛盾がない場合そっちのほうが自然証拠と取り扱われる。それを常識的判断するために裁判官がいる。そうじゃなかったら密室に連れ込んでの性犯罪が全部無罪になってしまうだろうが。

冤罪はよくないから慎重に避けるべきだが、なんでもかんでも無罪って言うんじゃない。常識的に考えろ。

2018-04-25

anond:20180425204134

確定判決にたいして再審請求がとおった事例見たらびっくりするんやろな。逆転した判決を見たらゲロくんちゃうかね。

2017-11-15

anond:20171115111209

盗人にも三分の理的な話かも知れないが。彼らの言い分に全く理が無い訳では無く。たとえば、津山三十人殺し被害者名前が全部匿名のAさんBさんみたいな情報しか無かったら、後でその報道が間違っているかどうか確かめようにも匿名のAさんBさんでは照合に手間取るし、他にも色々不都合はあると思うよ。

ただ専門家が触れられる情報と、こういう短期間に興味本位でばら撒かれる情報とは分けた方がいいようには思う。なかなか線引きは難しいと思うけど。

確定判決が出るまで容疑者名前を公開するな!みたいな人もいるし、そのへんどこに折り合いをつけるかは意外と難しい。

2017-07-31

https://anond.hatelabo.jp/20170731000041

二十八条  救済命令等の全部又は一部が確定判決によつて支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、一年以下の禁錮若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(救済命令等の確定)

第二十七条十三  使用者が救済命令等について第二十七条の十九第一項の期間内に同項の取消しの訴えを提起しないときは、救済命令等は、確定する。

2  使用者が確定した救済命令等に従わないときは、労働委員会は、使用者の住所地の地方裁判所にその旨を通知しなければならない。この通知は、労働組合及び労働者もすることができる。

(取消しの訴え)

第二十七条の十九  使用者都道府県労働委員会の救済命令等について中央労働委員会再審査の申立てをしないとき、又は中央労働委員会が救済命令等を発したときは、使用者は、救済命令等の交付の日から三十日以内に、救済命令等の取消しの訴えを提起することができる。この期間は、不変期間とする。

2016-11-30

[] H23民訴コメント(アンサー)

H23民訴

・全体としてとても読みやかった。

設問1

よく書けてると思う。論理の流れも読みやすいし、俺が言えることはないです。

設問2

権利主張参加については、参加人の請求と本訴請求とが論理的に両立しない関係であることが必要だが、独当参加の場合には、いずれかが当事者適格を充たさないという関係にあることから請求の非両立性が認められる、として、独当参加を認めてよい、らしい。

・二1(2)の、あてはめ部分は、もう少し具体的な説明があった方がいいと思う。なんとうか思考過程とかがわかりにくいかなと感じた。「さらに~」の部分が唐突な感じがしました。「さらに」ではなく「それにより」とか?(もしかしたら俺の理解不足かも)

債権者代位の反射効は、加藤いわく以下のような感じ。

債権者代位訴訟は法定訴訟担当からBFの受けた既判力は債務者Aに拡張される(115条1項2号)。すると、BFが別々の債権者代位訴訟判決が確定した場合、AのCに対する移転登記請求権という同一の訴訟物の存否について異なる内容の既判力がAに拡張されることで、既判力の矛盾抵触が生じる。そこで、このような事態回避するために、ある訴訟担当者が受けた確定判決の既判力は、それが拡張される被担当者を経由して他の原告適格者に反射的に及ぶと解する、とかそんな感じ。

設問3

・1(1)イのあてはめについてだけど、単に不可分債務と述べるだけではなく、不可分債務から民法430条432条に基づき、相続人各人に対して順次義務の履行を請求できる、ということまでいったほうがよりよいかも。ただここまで書かなくても合格レベルではあると思う、けど上位を狙うならかけた方がいいかも?

・(2)イについても上に書いたのと同様に、共有権は数人が共同して有する一個の管理処分権であり、それが紛争対象となっているから、とか書いた方がより良いと思う。

なお、結論妥当性のところで加藤が言ってたのは、NはMの認諾調書のみではLMに対して建物収去土地明け渡しを強制執行できないから、現実的不都合はない、ということだった。

2016-03-26

死刑囚ニュースが流れた時

鎌田安利死刑囚吉田純子死刑囚の刑を執行

2016年03月25日 12時04分

 法務省は25日、大阪市で1985~94年に9歳の女児女性5人が殺害された「警察庁広域指定122号事件」で殺人罪などに問われ、死刑が確定した鎌田安利死刑囚(75)ら2人の刑を、同日午前に大阪福岡拘置所執行したと発表した。

 死刑執行は昨年12月18日以来で、現安倍政権下では9度目(計16人)。未執行死刑確定者は125人となった。

 他に執行されたのは、福岡県で98~99年に起きた連続保険金殺人事件などで殺人罪などに問われ、死刑が確定した吉田純子死刑囚(56)。

 確定判決によると、鎌田死刑囚は87年1月、大阪市住吉区路上で、小学3年生だった女児(当時9歳)を車に乗せ、自宅でいたずらしようとしたが、泣き叫ばれたため首を絞めて殺害。85年5月~94年3月には、金銭トラブルなどから主婦飲食店員ら19~45歳の女性4人を殺害した。

 1審・大阪地裁は99年に死刑を言い渡し、2審・大阪高裁も2001年に死刑を維持。最高裁が05年に上告を棄却し、確定した。

YOMIURI ONLINEより引用

死刑制度の是非はともかく。こういうことがあった、という記録に。

 

ちょうど、このニュースが流れた時、私は本当にたまたま刑務所作業技官の詰め所(事務所?)にいた。

休みに入ったところだったので、事務所には10人ほどの技官がいて、お弁当を出したりしながら談笑をしていたのだが、ニュースが流れた瞬間なごやかだった雰囲気が凍り付くのを感じた。

全員がテレビの画面に見入り、誰も何も言わない。身動きすらしない。

ニュースが終わるまで、その状態は続いた。

誰かが「あぁ」とこぼしたのが聞こえた。それで金縛りが解けたように全員がテレビから視線をはずした。疲れたようにいすに座る人もいた。

全員の表情を見ることは出来なかったが、見えた人はそれぞれ苦い顔をしていた。

犯罪を犯した人の更正に当たる仕事をしている人からすれば、たとえそれが(一般から見て)死刑になって当然という風に見られる人間であっても、辛いことなのだろうか。そこを本人たちに聞くほどの度胸は私にはなかったが。

2015-03-31

今でも知的財産高裁とかには神が居るんだよな

1

平成27年3月11日判決言渡

平成26年(行ケ)第10187号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成27年2月25日

判 決

原 告 東芝ライフスタイル株式会社

訴訟代理弁護士 三 山 峻 司

同 松 田 誠 司

同 清 原 直 己

訴訟代理弁理士 蔦 田 正 人

同 中 村 哲 士

同 富 田 克 幸

同 夫 世 進

同 有 近 康 臣

同 前 澤 龍

同 蔦 田 璋 子

被 告 パ ナ ソ ニ ッ ク 株 式 会 社

訴訟代理弁護士 岩 坪 哲

同 速 見 禎 祥

主 文

1 原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

2

第1 請求

特許庁無効2012-800008号事件について平成26年6月24日

にした審決を取り消す。

第2 事案の概要

特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)

被告は,平成22年8月10日に出願(特願2010-179294号。

平成15年12月22日に出願された特願2003-425862号の分割

出願。優先日同年8月5日)(以下,この優先日を「本件優先日」という。)

され,平成23年12月9日に設定登録された,発明名称を「帯電微粒子

水による不活性化方法及び不活性化装置」とする特許第4877410号

(以下「本件特許」という。設定登録時の請求項の数は6である。)の特許

権者である

原告は,平成24年1月31日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部に

ついて無効にすることを求めて審判の請求(無効2012-800008号

事件)をした。上記請求に対し,特許庁が,同年8月2日,無効審決をした

ため,被告は,同年9月10日,審決取消訴訟を提起した(知的財産高等裁

判所平成24年(行ケ)第10319号)。その後,被告が,同年12月7

日,特許庁に対し,訂正審判請求をしたことから知的財産高等裁判所は,

平成25年1月29日,平成23年法律第68号による改正前の特許法18

1条2項に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。

被告は,平成25年2月18日,本件特許の請求項1及び4を削除し,請

求項2を請求項1と,請求項3を請求項2と,請求項5を請求項3と,請求

項6を請求項4とした上で各請求項につき特許請求の範囲の訂正を請求した

(以下「本件訂正」という。)。特許庁は,同年5月8日,本件訂正を認めた

上で無効審決をしたため,被告は,同年6月14日,審決取消訴訟を提起し

知的財産高等裁判所平成25年(行ケ)第10163号),知的財産高等

3

裁判所は,平成26年1月30日,上記審決を取り消す旨の判決をした。特

許庁は,同年6月24日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たな

い。」との審決をし,その謄本を,同年7月3日,原告に送達した。

原告は,同年7月31日,上記審決の取消しを求めて,本件訴えを提起し

た。

特許請求の範囲の記載

本件訂正後の本件特許特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(甲3

4,39,40。以下,請求項1に係る発明を「本件訂正特許発明1」,請求

項2に係る発明を「本件訂正特許発明2」などといい,これらを総称して「本

件訂正特許発明」という。また,本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件

特許明細書」という。)。

請求項1

大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成

し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,

菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による

活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴

とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキサ

イド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラジ

カルを含んでいることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化方法。」

請求項2

大気中で水を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水を生成

し,花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,

菌,ウイルスの何れかを不活性化することを特徴とする帯電微粒子水による

活性化方法であって,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特

徴とし,さらに,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,スーパーオキ

サイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1つ以上のラ

4

ジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,粒子径3nm未満の帯電微粒子

水よりも長寿であることを特徴とする帯電微粒子水による不活性化

法。」

請求項3

「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備

え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,

粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応

させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯

電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,室内に放出されることを特徴と

する不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,ス

ーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか1

つ以上のラジカルを含んでいることを特徴とする不活性化装置。」

請求項4

「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部を備

え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧化して,

粒子径が3~50nmであり,花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応

させて,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化するための帯

電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子水は,大気中に放出されることを特徴

とする不活性化装置であって,前記帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,

スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのいずれか

1つ以上のラジカルを含んでおり,前記帯電微粒子水は,3nm未満の帯電

微粒子水と比較して長寿であることを特徴とする不活性化装置。」

3 審決の理由

審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。本件訴訟の争点となる部

分の要旨は,① 本件訂正特許発明の粒子径の記載はいずれも明確である

特許法36条6項2号の要件を満たす。),② 本件訂正特許発明の粒子径

5

に関し,発明の詳細な説明に記載されていないとすることはできない(同項

1号の要件を満たす。),③ 本件訂正特許発明の静電霧化の意味は明確であ

るほか,本件訂正特許発明の静電霧化手段に関し,発明の詳細な説明に記載

されていないとすることはできないし,発明の詳細な説明には,当業者が本

件訂正特許発明実施ができる程度に明確かつ十分な記載がなされていない

とすることもできない(同項1号及び2号並びに同条4項1号の要件を満た

す。),④ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,I.Wuled LEN

GGOROら「静電噴霧法による液滴およびイオンの発生」粉体工学会誌V

ol.37,No.10(日本,2000年),753~760頁(甲10。

以下「甲10」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂正特許発明1と

対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明1」と,本件訂

特許発明3と対比するに当たり認定した甲10記載の発明を「甲10発明

2」という。)に,特開平11-155540号公報(甲5。以下「甲5」

という。),特開平7-135945号公報(甲6。以下「甲6」という。)

及び「ラジカル反応・活性種・プラズマによる脱臭空気清浄技術マイナ

空気イオンの生体への影響と応用」(株)エヌ・ティー・エス発行,20

02年10月15日,218~231頁,363~367頁,389~39

2頁(甲7。以下「甲7」という。)に記載の技術を組み合わせても,当業

者が容易に発明できたものではない(同法29条2項の規定に反しない。),

⑤ 本件訂正特許発明1及び3はいずれも,特開2002-203657号

公報(甲11。以下「甲11」という。)記載の発明(以下,審決が本件訂

特許発明1と対比するに当たり認定した甲11記載の発明を「甲11発明

1」と,本件訂正特許発明3と対比するに当たり認定した甲11記載の発明

を「甲11発明2」という。)に,甲5ないし7記載の技術を組み合わせて

も,当業者が容易に発明できたものではない(同上),というものである

上記 ④の結論を導くに当たり,審決が認定した甲10発明1及び2の内

6

容,甲10発明1と本件訂正特許発明1及び甲10発明2と本件訂正特許

明3との一致点及び相違点は以下のとおりである

ア 甲10発明1及び2の内容

甲10発明

「液体を静電噴霧して,粒子径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度の

イオンを含む液滴を生成する方法

甲10発明

「導電性の細管の先端に位置する液体が静電噴霧を起こす高電圧を印加

する高圧電源を備え,当該高圧電源の高電圧の印加によって,液体を静

電噴霧して,液滴径が数nmで幾何標準偏差が1.1程度のイオンを含

む液滴を生成する静電噴霧装置

イ 本件訂正特許発明1と甲10発明1について

一致点

「液体を静電霧化して,粒子径が3~50nmの帯電微粒子の液滴を生

成する工程を含む方法

相違点

a 相違点10a

「本件訂正特許発明1は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,

帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応させ,

当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかを不活性化する不活性化

であるのに対して,甲10発明1は,帯電微粒子の液滴が,花粉

原,黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性

化するか不明である点」

b 相違点10b

「本件訂正特許発明1では,大気中で水を静電霧化し,帯電微粒子水

は,室内に放出されるのに対し,甲10発明1では,大気中で液体を

7

静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない

点」

c 相違点10c

「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,

スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい

ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲10発明1で

は,帯電微粒子の液滴が,そのようなラジカルを含んでいるか不明

ある点」

ウ 本件訂正特許発明3と甲10発明2について

一致点

「霧化部に位置する液体が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加

部を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,水を静電霧化して,

粒子径が3~50nmである帯電微粒子の液滴を生成する装置

相違点

a 相違点10d

「本件訂正特許発明3は,水を静電霧化して帯電微粒子水を生成し,

花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れかと反応させ,当該花粉抗原,黴,

菌,ウイルスの何れかを不活性化する帯電微粒子水による不活性化

であるのに対し,甲10発明2は,帯電微粒子の液滴が,花粉抗原,

黴,菌,ウイルスのいずれかと反応し,それらの何れかを不活性化

るか不明である点」

b 相違点10e

「本件訂正特許発明3では,大気中で水を静電噴霧し,帯電微粒子水

は,室内に放出されるのに対し,甲10発明2では,大気中で液体を

静電霧化するのか,また,液滴が室内に放出されるのか明らかでない

点」

8

c 相違点10f

「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,

スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい

ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対し,甲10発明2では,

帯電微粒子の液滴が,そのようなものであるか明らかでない点」

前記 ⑤の結論を導くに当たり,審決が認定した甲11発明1及び2の内

容,甲11発明1と本件訂正特許発明1及び甲11発明2と本件訂正特許

明3との一致点及び相違点は以下のとおりである

ア 甲11発明1及び2の内容

甲11発明

空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1nm)程度の大きさ

である,小イオンを生成し,集塵する方法であって,前記小イオンは,

室内に供給され,さらに,前記小イオンは,水の分子に極小イオンが結

合して水分子クラスターを核としている,小イオンによる集塵方法

甲11発明

放電電極を兼ねる水管の先端から滴下する水滴がコロナ放電により微

細な水滴となって霧散する高電圧を印加する高圧電源とを備え,該高電

圧の印加によって,空気中で水を静電霧化して,0.001μm(1n

m)程度の大きさである,集塵するための小イオンを生成し,前記小イ

オンは室内に供給される装置

イ 本件訂正特許発明1と甲11発明1について

一致点

大気中で水を静電霧化して,帯電微粒子水を生成し,室内の空気を清

浄化する帯電微粒子水による方法であって,前記帯電微粒子水は,室内

放出される方法

相違点

9

a 相違点11a

「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水の粒子径が3~50nmであ

るのに対して,甲11発明1は,小イオンの大きさが1nm程度であ

る点」

b 相違点11b

「本件訂正特許発明1は,帯電微粒子水を花粉抗原,黴,菌,ウイル

スのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何れか

を不活性化する不活性化方法であるのに対して,甲11発明1は,小

イオンによって集塵する方法である点」

c 相違点11c

「本件訂正特許発明1では,帯電微粒子水は,ヒドロキシラジカル,

スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい

ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明1で

は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」

ウ 本件訂正特許発明3と甲11発明2について

一致点

「霧化部に位置する水が静電霧化を起こす高電圧を印加する電圧印加部

を備え,当該電圧印加部の高電圧の印加によって,大気中で水を静電霧

化して空気清浄化するための帯電微粒子水を生成し,前記帯電微粒子

水は,室内に放出される装置

相違点

a 相違点11d

「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水の粒子径が,3~50nm

であるのに対して,甲11発明2では,小イオンの大きさが1nm程

である点」

b 相違点11e

10

「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,花粉抗原,黴,菌,ウ

イルスのいずれかと反応させ,当該花粉抗原,黴,菌,ウイルスの何

れかを不活性化するためのものであるのに対して,甲11発明2は,

イオンが集塵するためのものである点」

c 相違点11f

「本件訂正特許発明3では,帯電微粒子水が,ヒドロキシラジカル,

スーパーオキサイド,一酸化窒素ラジカル,酸素ラジカルのうちのい

ずれか1つ以上のラジカルを含んでいるのに対して,甲11発明2で

は,小イオンがそのようなラジカルを含んでいるか不明である点」

第3 原告主張の取消事由

以下のとおり,審決には,粒子径に関する明確性要件判断の誤り(取消事

由1),粒子径に関するサポート要件判断の誤り(取消事由2),静電霧化手

段に関するサポート要件及び実施可能要件判断の誤り(取消事由3),甲1

0を主引例とする進歩性の判断の誤り(取消事由4)及び甲11を主引例とす

進歩性の判断の誤り(取消事由5)があり,これらの誤りは審決の結論に影

響を及ぼすものであるから,審決は取り消されるべきである

1 取消事由1(粒子径に関する明確性要件判断の誤り)

審決は,本件訂正特許発明における「粒子径が3~50nm」とは,凝集

していない個々の粒子のほぼ全てが粒子径3~50nmの範囲分布してい

ることを意味することが明確である判断した。

しかし,審決は,甲10において静電霧化により生成する液滴の粒径分布

が非常に狭く単分散性が高いことを前提としているが,本件特許特許請求

範囲には,粒子のほぼ全てが上記範囲内にあるか否かは何ら記載されてい

ない。

そして,「粒子径が3~50nm」と幅をもって表現された場合に,その

上限,下限の値が,平均粒子径の幅を示しているのか,D50(頻度の累積

11

が50%になる粒子径〔メジアン径〕)の幅を示しているのか,ピーク値

(最大ピークとなる最頻出値)の幅を示しているのか,様々な解釈があり得

るところ,本件特許明細書には,どのような幅を示しているのかの説明はさ

れておらず,本件特許明細書の記載を参酌しても,上記の幅は不明である

現に,本件特許明細書の記載を参酌した場合,粒子径の範囲解釈につい

ては,その記載箇所に応じて,ピーク値の幅と解釈したり(【0024】,粒

子のほぼ全てが範囲内にあると解釈したり(【0038】)する余地があり,

特許請求の範囲画一的に把握することができない。

そうすると,「粒子径が3~50nm」との記載については,本件特許

細書の記載を参酌しても,複数意味解釈される余地があるから,本件特

許の特許請求の範囲は明確とはいえない。

よって,審決の前記判断は誤りである

2 取消事由2(粒子径に関するサポート要件判断の誤り)

審決は,本件特許明細書【0013】,【0024】及び【0052】の記

載等から,帯電微粒子水の粒子径の上限は,粒子の空間内への拡散性や人の

肌への浸透性の観点から100nmが好ましく,抗原の不活性化の作用や空

気中の湿度に影響を与えないという観点から,50nmが好ましいこと,ま

た,粒子径の下限は,粒子の寿命と抗原の不活性化の作用の観点から3nm

が好ましいことが把握されるから,本件特許明細書に実施例として示された

ものが,20nm付近をピークとして,10~30nmに分布を持つ帯電微

粒子水のみであったとしても,粒子のほぼ全てが粒子径10~30nmの範

囲に分布している帯電微粒子水であれば,室内への拡散性が良いことや,長

寿命であること,抗原の不活性化の作用を奏しつつ,空気中の湿度調整に影

響を与えない等の作用効果を奏することは,当業者が明細書及び図面の記載

に基づいて理解できる事項である,と認定判断した。

しかし,審決の判断

12

上記判断は誤りである

そして,「粒子径が3~50nm」の意味はピーク値の幅と解釈する余地

が十分にあり,そのように解釈した場合,本件特許明細書には3~50nm

のうちの20nm付近の粒子径についてしか長寿命化と不活性化効果が示さ

れていないのであるから(【0042】,【0045】~【0048】),かか

実施例を本件訂正特許発明の全体まで拡張ないし一般化することはできな

い。

「粒子径が3~50

nm」との数値は,本件訂正特許発明課題を解決する作用効果に直結する

重要な数値であるところ,本件特許明細書の実施例には,粒子径3~10n

m未満の部分と粒子径30nm~50nmの部分のいずれについても,長寿

命化という効果裏付けデータの記載はない。また,3nm及び50nm

をそれぞれ下限値及び上限値とする不活性化効果については記載されている

ものの,それを裏付けデータも記載されていないし,帯電微粒子水の長寿

命化についても記載されていない。

したがって,本件特許明細書の具体的な実施例をもって,「粒子径が3~

50nm」の全体についてまで長寿命化と不活性化の各効果存在するもの

理解することはできない。

よって,審決の前記判断は誤りである

被告は,粒子径3~50nmという数値限定につき,帯電微粒子水の粒子

径を本件発明課題目的に沿って最適化したものであって,当該上限,下限

値が課題目的を達成し,顕著な作用効果を奏する臨界的意義を有する数値と

いうわけでないから,具体的な測定結果をもって裏付けられている必要はな

い旨主張する。

しかし,本件訂正特許発明の出願時の技術常識に照らすと,本件訂正特許

発明の特徴的な部分は,静電霧化で発生させて殺菌等に用いるラジカルとし

13

て,粒子径が3~50nmの帯電微粒子水に含まれたラジカルを用いる点に

あり,かつ,上記粒子径は,長寿命化と不活性化の双方の技術課題達成の

ために不可欠な特徴であるから,粒子径3~50nmの数値限定は,単に望

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2015-02-08

去年1万件以上の電話が盗聴された日本人

日本国は、いまや世界最大級の盗聴国家であり、恐怖政治国家だ。

なぜなら日本には盗聴法があり、年間1万件以上の盗聴捜査警察官によって実施されているからだ。

理屈の上では、組織犯罪幹部逮捕するために盗聴するという当初の立法者による「大義」があり、立法目的がある。

理屈の上では「大義」や「目的」は正しいかもしれない。

しかし、「結果」や「実績」はその正反対事実証明している。

 

内閣国会報告によれば、2014年1年間に実施された1万3778回の盗聴捜査逮捕された人数はわずか72人しかいない。

しかもそのほぼ全員が組織犯罪幹部ではない一般犯罪で、組織犯罪幹部逮捕は皆無だった。

しかも72人という数字あくまでも逮捕者数であって、起訴された数ではない。

有罪になった数でもないし、実刑になった数でもない。

盗聴されて逮捕されても、起訴されない人もいるし、有罪にならなかった人もいるし、実刑にならなかった人もいる。

盗聴の「大義」を裏付け逮捕実績は、ほぼ無い結果だった。

盗聴捜査組織犯罪壊滅につながらないという批判は、もはや警察捜査成果として現実のものとなったのである

麻薬の売人の運び屋や送金屋を何人逮捕したところで、犯罪組織にはなんの影響もないし、市民生活犯罪に脅かされる市民社会は少しも良くならない。

これは警察がなまけていたからではなく、そもそもそういう制度を作ったことが誤りだったのである

 

政府は、1年間で1万3778回の盗聴で対象となった事件数も公表した。

1000件? 100件? 

正解はたったの10件だ。

たったの10しか解決していない。

たったの10件の事件のために、無関係の無実の市民通話が、たった1年間で1万回以上警察官に聞かれていた。 

 

しかも、盗聴されていた事件のすべてが重大組織犯罪というわけではない。

たまたま手に入れた薬物をオバカチンピラが売ったような突発事犯で盗聴捜査成功しても、本物のヤクザ組織はびくともしない。

まり盗聴法による盗聴捜査は、捜査実態結果から見た場合

その捜査はわたしたち無実の市民通話(電子メールネット電話を含む!)に対して向けられている。

罪を犯している犯罪組織幹部は盗聴されない。

そもそも犯罪プロ幹部たちが電話などで犯罪計画を連絡しているはずがない。

盗聴法による盗聴捜査ターゲットは、わたしたち無実の市民携帯電話電子メールネット電話であって、

罪を犯している犯罪組織幹部電話ではない。

そういう批判法律制定前にもあったが、その批判はい安倍政権のもとで現実のものになった。

  

「盗聴事実当事者に知らせているから盗聴ではない」という批判が、盗聴法を作る側の警察官僚の側にはある。

しか盗聴法は、盗聴法によって盗聴された通話当事者に対して

盗聴記録が裁判に使われる場合にだけ、盗聴したという事実当局が告知することになっている。

しかし、盗聴が犯罪無関係で、盗聴記録を裁判証拠として使わない場合は、

盗聴された人には盗聴事実の通知はされない。

まり事件化されない大多数の盗聴捜査で盗聴された無実の一般市民は、

盗聴されたことを知らないまま警察官に盗み聞きされ、

会話内容警察官に使われている。

誰のためになんのためにどのようにに盗聴通話が使われているのかは、警察の闇の中だ。

 

盗聴法には、無関係通話を盗聴させないようにするためと称して「立会人」という制度がつくられ、

盗聴捜査の際には「立会人」を置くなどの運用がなされている。

「だから安心してください」と、盗聴法を作るために与党入りを決めた公明党指導者は訴えていた。

当時の政権批判野党だった公明党には、政府に盗聴されたくない犯罪陰謀事件などの弱みがあったと言われている。

過去には公明党は盗聴事件脅迫事件なども起こし確定判決存在判決は公開されている。

盗聴される側ではなく盗聴する側になれば安心だという公明党判断なのだろう。

 

しかし、「立会人」という制度は、意味が無い制度だった。

立会人」は盗聴法規定により盗聴会話を聞くことができない。

から警察官が盗聴したり録音したりしている電話の内容が犯罪の理立証に不可欠な証拠かどうかを判断することは100%不可能

しかも「立会人」は、消防士事務職警察OBなど、治安関係のお仲間が担当している。

から警察違法不当な盗聴をしていても問題になることはない。

そもそも「立会人」は、立ち会うだけの義務しかなく違法な盗聴捜査の中止を命令する「制止権」が無いから

立会人」はお金をもらって隣の部屋でお菓子などを食べながら意味の無い時間をすごすだけの人になっている。

まり盗聴法における「立会人制度は、

違法な盗聴捜査意味の無い危険な盗聴捜査の「歯止め」としてまったく機能していない。

 

おそろしいことに、日本では盗聴法による傍受礼状が無くても事実上の盗聴ができてしまうことがある。

その一例が「逆探知」と「通話特定」だ。

会話を録音して裁判証拠として使うためには盗聴法を使わなければならないが、

録音しない場合、会話を裁判証拠として使わない場合は、警察組織は傍受令状なしにいくらでも盗聴してもよいことになっている。

 

逆探知誘拐などのときに使うものだと一般市民には信じられているが、実際はそうではない。

官僚組織などに質問意見電話をかける市民団体参加者に対して、電話をかれられた側の官僚たちが、

電話をかけた者がどこの誰かを特定するために、当局に「行政執行暴力事件」として内偵を依頼し、

逆探知捜査実施されるということが起きていたのだ。

たとえば沖縄では基地問題をめぐってたくさんの沖縄県民が「暴力組織犯罪容疑者」とみなされ

一般の沖縄県民電話が「逆探知」された。

もちろんそれらの事件は、盗聴法によらない「通話特定」だから

盗聴法による報告はされないし、情報公開法による公開も除外規定により公開が制限されている。

から闇に葬られる沖縄県民たち。次は自分かもしれない。

 

このようにして、一般市民は「盗聴されているかもしれない」という事実によって管理され、

支配され、恐怖の統治を受けて公民権言論は萎縮していくのである

   

盗聴法による盗聴捜査による「効果」について言うならば、

その捜査組織犯罪幹部逮捕効果をあげるものではない。

しろその逆に、組織犯罪必要な人的・予算的・組織的リソースを縮小させ、

組織犯罪温存に効果を発揮している。

これは警察にいる警察官の大半がそういう認識だ。

成果をあげる捜査プロ刑事には、盗聴権限など不要というのが常識である

盗聴捜査対象は、罪の無い一般市民が大半であるという事実から

市民の通信活動に対する不要な萎縮が起り、基本的人権である通信の秘密破壊される。

したがって、盗聴法を制定した当初の立法意思立法目的は、完全に破綻した。

制定当時に言われていた「安心材料」は、結果的にすべて否定された。

   

問題は、このようになんの意味もなく成果もあげなかった盗聴制度永久に維持させるために、

安倍政権組織犯罪ではなく一般犯罪に対しても警察権力に「盗聴権」を付与させ、

警察権限だけを強めようとしていることだ。

 

まさにキチガイ刃物である

 

そしてなにより盗聴法には、公務員犯罪を取り締まるために使うことができないという制約がある。

警察官自衛官刑務官による密室暴行、それらの密告を監視するために盗聴法を用いることはできない。

なぜなら公務員犯罪だけは盗聴法適用対象外からだ。

宗教団体犯罪適用対象外となっている。

  

盗聴法は完全に破綻した。こうした恐怖政治のための危険な道具を日本は持つべきではない。

バカ刃物を渡すな」だ。

だが、いまはまさに「バカ刃物をふりまわす」状態になっている。

危険だ。日本国は、いまや世界最大級の盗聴国家であり、恐怖政治国家である

盗聴法実施絶対に許すな。盗聴法改悪絶対に許すな。

盗聴法改悪を許す安倍政権を許すな。バカ刃物を渡すな

   

それでも盗聴法を維持させなければならないのなら、政権交代を実現し、

自民党公明党関係者に対して盗聴捜査実施し、

盗聴法に賛成してきた自民党幹部公明党幹部有罪にする実績をつくればよい。

テレビで彼らの処刑を中継をやってもよいだろう。

そうすれば、「それはやりすぎだ。盗聴法には歯止めが必要だ、警察権力の強化は危険だ」という正論が出てくるに違いない。

そのとき「だったら盗聴法を廃止してしまいましょう」と議論してもよいだろう。

     

2月6日 13時06分 NHK定時ニュース

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150206/k10015260271000.html

上川法務大臣は6日の閣議で、捜査当局携帯電話などの傍受を認める「通信傍受法」に基づいて、去年1年間に違法薬物の密売など10の事件通信傍受実施し、これまでで2番目に多い72人を逮捕したことを報告しました。

平成12年に施行された「通信傍受法」は、違法薬物の密売など組織的犯罪捜査する際、ほかの手段では事件の解明が難しい場合に限り、捜査当局電話電子メールの傍受を認めるもので、捜査の行き過ぎを防ぐため、通信傍受実施した件数や逮捕者の数などを、毎年、国会に報告するよう政府に求めています

上川法務大臣国会への報告に先立って、6日の閣議で去年1年間の実施状況を報告しました。

それによりますと、去年は、違法薬物の密売拳銃の所持など10の事件で、携帯電話通話を合わせて1万3778回傍受するなどした結果、これまでで2番目に多い72人を逮捕しました。

この結果、法律施行後、通信傍受実施した事件での逮捕者は525人となりました。

通信傍受を巡って法務省は、新たに振り込め詐欺組織的窃盗、それに誘拐事件などの捜査でも行えるようにする通信傍受法の改正案を、今の通常国会に提出する方針です。

2014-09-27

書泉グランデの何が問題

いや世の中というのは広いもんで、書泉グランデに対する抗議が言論封殺に見えるというバカがいるらしい。

そんなバカにどれだけ言葉を尽くしても無駄ではあろうが、いちおう説明しておいてやる。

書泉グランデの最大の問題は、桜井の新刊を「オススメ」したこと。

オススメ」は書泉グランデ自身行為である

したがって、それが非難に値する行為であれば、その責任は自ら引き受けねばならない。

当然のことである

それでは、桜井の新刊を「オススメ」することは非難に値する行為か。

この点、在特会はその排外的活動社会的問題視されている集団であり、同会の活動家らの中には、朝鮮学校に対するデモに関し威力業務妨害などで有罪確定判決を受けた者もいる。

そして桜井は同会の会長であり、「オススメ」された新刊も、そのタイトルからして同会が犯罪行為等をも用いて広めようとした主張内容と密接な関連を有することは明らかである

とすれば、桜井の新刊を「オススメ」することは、その排外的活動社会的問題視されている在特会犯罪行為等をも用いて広めようとした主張内容の拡散を手助けすることにほかならず、十分非難に値する行為である、と俺は考える。

また、仮に「オススメ」が非難に値しないと考えたとしても、「抗議(=批判)」と「言論封殺」とは全くの別物である

言論封殺とは権力による言論の規制をいう。

公の場でなされた行為はすべて抗議の対象となり得るのであって、こうした抗議が言論封殺として許されないとすれば、およそ自由な言論は成り立たない。

もちろん、抗議に対する更なる抗議も許されている。

それが自由な言論というものだ。

なんにせよ、私人による抗議が言論封殺にあたる、などとする主張がまったく的外れであることは明らかである

以上のとおりであるから、「書泉グランデに対する抗議が言論封殺だ」というバカげた意見は、二重に誤っている。

2014-07-14

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日本の有罪率99.98%(1万件に2件の無罪)

【中国】刑事裁判の有罪判決率、2015年は99.92%

中国の刑事裁判、2013年の有罪率は99.93% 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News

有罪率99.9% 日本の刑事裁判はナチスドイツを超えるか?

日本の刑事裁判の有罪率は99.9%超 北朝鮮や中国並みの体制│NEWSポストセブン

アメリカでは全刑事事件の12.8%が無罪

「日本の裁判では99パーセントが有罪判決となるそうだ」海外掲示板

外国人「日本の裁判は有罪判決率が99%を超えると聞いて驚いた…」 【海外の反応】

【海外】「日本の裁判の有罪率は99%以上らしい」【反応】

DNA鑑定で無罪となったアメリカ10の冤罪事件 : カラパイア

DNA鑑定秘話〜米国の冤罪事件は25年間で約1300件! 死刑囚143人が無実を証明!!

クローズアップ現代『無実の“死刑囚”124人の衝撃 ~えん罪に揺れるアメリカ~』

アメリカ 無実の人125人が自白


https://ja-jp.facebook.com/MaedaTsunehiko/posts/497301520344265

http://noenzai.blog32.fc2.com/

http://ameblo.jp/syokikan/entry-10014625255.html

http://bengoshi-kobe.cocolog-nifty.com/blog/2012/08/post-cf91.html

http://bengoshihoujinfuji.cocolog-nifty.com/benngosihoujinfuji/2012/03/post-7933.html

日本の刑事司法では、公の開かれた場である公判での証言よりも、密室で検察官の作成した調書の方が信用される

陳述書

手紙

証言

ムネオ日記

伝聞証拠禁止の原則 - Wikipedia

検察官面前調書 - Wikipedia

裁判官の中には『無罪判決は人事上、不利になる』と言う人もいます

もしも起訴されたら99.9%有罪になる―無実でも有罪になる「密室裁判」というシステム (日文新書): 井上 薫: 本

刑事裁判の光と陰―有罪率99%の意味するもの (有斐閣人権ライブラリイ): 渡部 保夫, 大野 正男: 本

有罪率99.9%の日本で無罪を主張するためにできること

404 Blog Not Found:99.9%は有罪-ドキュメント検察官

えん罪防止のために取調べの全面可視化と全ての証拠開示を求める決議

布川事件の冤罪被害者、桜井昌司さんが「取調べの可視化と証拠の全面開示」を求める署名キャンペーン開始

取り調べ可視化、検察が大幅拡大へ 被害者や参考人にも実施

Amazon.co.jp: 取調べ可視化論の現在: 小坂井 久: 本

Amazon.co.jp: それでもボクは会議で闘う――ドキュメント刑事司法改革: 周防 正行: 本

確定判決43万2050件中無罪は77件、出典:平成24年版法務省犯罪白書

世界各国の有罪率統計表

一審で無罪でも、高裁では8割も逆転有罪になっている!

「検察控訴における一審判決破棄率」

一事不再理 - Wikipedia




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ナイラ証言 - Wikipedia

BS世界のドキュメンタリー|偽りのヒロイン ~全米を欺いた5年間~

CNN.co.jp : 「難民が集団強姦」、少女の作り話だった ドイツ

御殿場事件 - Wikipedia - ウィキペディア

高知白バイ衝突死事故 - Wikipedia

ジェシカ・リンチ - Wikipedia

Amazon.co.jp: 私は英雄じゃない ジェシカ・リンチのイラク戦争

朝日が報じ続けた慰安婦証言の吉田清治氏 証言も経歴も虚構 (1/2ページ) - 政治・社会 - ZAKZAK

「済州島で連行」証言 裏付け得られず虚偽と判断:朝日新聞デジタル

割り込み母娘を注意した男性、痴漢扱いされ京王線遅延

「携帯に注意程度で虚偽申告しない」、痴漢冤罪の男性敗訴。

【テレビ】 『痴漢に間違えられたときの対処法』は? “行列”弁護士「全速力で走って逃げろ」「無視」

痴漢に間違われたらどうする? → 複数の弁護士「全力で逃げろ」

でっちあげ―福岡「殺人教師」事件の真相―

【月刊正論】殺人教師にでっち上げられて10年…モンスターペアレントとの長き闘い(1/4ページ) - 産経ニュース

2003年10月8日、児童とその両親は、500人を超える弁護団を結成、

福岡市教諭個人を被告として、民事訴訟を提起[10]。しかし、訴訟では「児童の曽祖父アメリカ人」という原告児童・両親の当初の主張が虚偽と判明。

さらに、開示された児童のカルテ記載からは、児童のPTSDの症状が認められないなどとして、被告は事実関係を激しく争った。

福岡市「教師によるいじめ」事件 - Wikipedia



時論公論 「司法取引 捜査への期待とえん罪の懸念」 | 時論公論 | NHK 解説委員室 | 解説アーカイブス

えん罪は防げるか 司法取引で変わる捜査 - NHK クローズアップ現代

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強姦一転無罪へ、なぜ私は冤罪に 72歳が国を提訴へ:朝日新聞デジタル

はてなブックマーク - 強姦ウソ被害:服役後釈放の70代男性 再審初公判 - 毎日新聞

はてなブックマーク - 「強姦被害者」の証言ウソだった… 大阪地検が受刑者釈放 - 産経WEST

はてなブックマーク - 大阪地検:冤罪で刑の執行停止、釈放…懲役12年の男性 - 毎日新聞

はてなブックマーク - 強姦事件の刑執行停止、男性釈放 「無罪の可能性高い」:朝日新聞デジタル

はてなブックマーク - 「集団で襲われた」ウソの強姦被害通報…容疑で20歳の女逮捕 姫路 - 産経WEST

「わいせつ行為」虚偽告訴の女性に実刑判決 福島地裁

「証言は全部うそ」

はてなブックマーク - 性犯罪の厳罰化、被害者や専門家はどう見つめる:朝日新聞デジタル

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時事ドットコム:冤罪の黒人2人、39年ぶり釈放=警察強要の証言撤回で−米

米で39年服役の男性2人釈放、目撃証言は嘘  MBSニュース - MBS毎日放送の動画ニュースサイト -

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Egawa Shoko Journal: 足利事件から学ぶこと

404 Blog Not Found:自白の心理学

Amazon.co.jp: 自白の心理学: 本: 浜田 寿美男

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氷見の冤罪 確信に満ちた被害者の証言

氷見事件 - Wikipedia

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『とらわれた二人 無実の囚人と誤った目撃証人の物語』公式トレイラー - YouTube

レイプ犯にしろなんにしろ目撃証言には間違いが多い | ベイリー弘恵やっぱりNYやねぇ~コラム

【書評】誤証言をしたレイプ被害者と無実の囚人を綴った物語 - ライブドアニュース

レイプ被害に遭った上、誤った目撃証言でえん罪を惹き起したことを悔やむジェニファー・トンプソンと、無実でありながら終身刑を言い渡されたロナルド・コットン。

11年後、DNA鑑定によってコットンの無実が証明されて、二人が出会った―。

Amazon.co.jp: とらわれた二人――無実の囚人と誤った目撃証人の物語: ジェニファー・トンプソン‐カニーノ, ロナルド・コットン, エリン・トーニオ, 指宿 信, 岩川 直子: 本

Amazon.co.jp: Picking Cotton: Our Memoir of Injustice and Redemption: Jennifer Thompson-cannino



Eyewitness Testimony Part 1 - YouTube

Eyewitness, Part 1 - 60 Minutes Videos - CBS News

Manufacturing Memories - 60 Minutes Videos - CBS News

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目撃証言の真実 - YouTube

スコット・フレイザー:なぜ目撃証言はあてにならないか | TED Talk | TED.com

目撃証言 : エリザベス ロフタス, キャサリン ケッチャム, Elizabeth Loftus, Katherine Ketcham, 厳島 行雄 : 本 : Amazon

唯一の目撃者が被害者であった場合、証言は正確なのだろうか?

目撃者の証言 -供述心理学- : 断想

Amazon.co.jp: 目撃者の証言: エリザベス・F. ロフタス, 西本 武彦: 本

目撃証言は正しいか?

Amazon.co.jp: 目撃証人への反対尋問―証言心理学からのアプローチ: ブライアン・L. カトラー, Brian L. Cutler, 浅井 千絵, 菅原 郁夫: 本

はてなブックマーク - 性犯罪の厳罰化、被害者や専門家はどう見つめる:朝日新聞デジタル <h3>o- *</h3>

「秘密の暴露」と「無知の暴露」 - 夕陽のジュリー

無知の暴露 - Apes! Not Monkeys!  本館

「無知の暴露」としてのガメの嘘 - Apes! Not Monkeys!  本館

冤罪ファイル その12 「鶴見事件」 - 「蟷螂の斧となろうとも」 by 元外資系証券マン

http://noenzai.blog32.fc2.com/

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当時働いていた会社の人たちが昼時いつも車で休んでいる場所に、その日だけ他人の車が停まっていて利用できなかった。翌日、その場所警察大勢いた。逮捕された人の車は見た車と違っていた。目撃者の証言はおかしくないかというのは数人の先輩方が話していた

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Mineaki Inou - http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140329-00000074...

飯塚事件、発生当時(1992年2月中旬)の新聞記事(遺体遺棄現場付近で目撃された白い不審車のゆくえ) - 嗚呼、テレ日トシネマ−雑記−

事件前年秋から、近辺では白色乗用車に乗った不審な男が児童に声をかけたりつけ回すなどの事件が続発し[44][45][46]

事件当日の午前7時50分頃、付近で白い車の男が別の女児3人にしつこく声をかけていた[48]

飯塚事件 - Wikipedia

http://www.asyura2.com/kkuhatu3.htm

二 被害児童の遺留品発見現場付近で目撃された自動車及び人物について

飯塚事件T証言再現映像 - YouTube

本件において被告人犯行との結び付きを証明する直接証拠がなく、個々の状況証拠も単独では被告人犯人と断定することはできない

G2|DNA鑑定はウソをつく(諸永裕司)|第8回:崩れた「状況証拠」〈1〉

G2|DNA鑑定はウソをつく(諸永裕司)|第5回:消えた「再現性の保証」〈1〉

G2|DNA鑑定はウソをつく(諸永裕司)|第7回:再審の扉〈2〉

G2|DNA鑑定はウソをつく

飯塚事件 切り取られた証拠 - Dailymotion

「無実なのに処刑」か? 第二の足利事件と言われる飯塚事件

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流布し続ける飯塚事件に関する「デマ」と「その元凶」

麻生政権で死刑執行された飯塚事件のナゾを追う | つぶやきいわぢろう

++ 【飯塚事件】国家による殺人か? 〜有罪の決め手は科警研が実施した精度の低いDNA型鑑定だった」第二の足利事件といわれ ++

時事ドットコム

飯塚事件 - Wikipedia


もしも起訴されたら99.9%有罪になる―無実でも有罪になる「密室裁判」というシステム (日文新書): 井上 薫: 本

刑事裁判の光と陰―有罪率99%の意味するもの (有斐閣人権ライブラリイ): 渡部 保夫, 大野 正男: 本

「無実を探せ! イノセンス・プロジェクト DNA鑑定で冤罪を晴らした人々」 Actual Innocence|朝日新聞グローブ (GLOBE)

BS世界のドキュメンタリー|冤罪から救出せよ ~アメリカ無実プロジェクト~

asahi.com:米の死刑囚ら188人、DNA鑑定で続々、無実を証明 - 国際

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