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2024-04-21

真榊って難しい字だなあ…

真木示申って覚えればいいのかな…

2023-04-02

[]2023年3月滅多にホットエントリを出さなドメインからホットエントリ

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2016-04-21

靖国英霊には安倍の参拝なんぞよりもっと望んでいることがあるはず

なにしろ九州が未曽有の大災害に襲われている渦中であるから、ひっそりとしか報じられていない印象だが、

安倍晋三が、今日から始まる靖国神社の春の例大祭真榊奉納したというニュースが流れている。

参拝は見送ったとのこと。

例のごとく、なぜ参拝しないのか、特亜配慮なんかするな、戦没者慰霊がなぜいけないのか、などと

一部の人たちがネットで吹き上がっている。

最近はなんだが「マスゴミはなぜいちいちこんなことを報道して騒ぎにするのか?」などという発言も見られるが、

まあ「取り上げれば騒ぎになること」をとりあげるのはマスコミ仕事なのだから、取り上げてあたりまえである


自分は、靖国神社存在について、神道伝統にしたがえばきわめて特殊神社であると思う一方、

その英霊鎮護する機能を必ずしも否定しない立場だが、

なにかと「首相の参拝実現を!」と叫ぶことには反対の立場である

というか、首相などということよりも、もっともっと先に実現すべきことがあると考えている。


それはなにかといえば、天皇陛下の親拝である

英霊たちは、岸信介の孫のパフォーマンスなんぞより、今上陛下の御心を待っているはずだ。



先帝陛下は、先の大戦に敗れて以降も、定期的に靖国に親拝されておられたが、1975年11月最後靖国を訪れることな崩御された。

今上陛下は、即位以来、親拝されたことはない。


先帝陛下は、その大御心を無視して靖国神社A級戦犯合祀したことに対して不快感を持ったれており、

それが親拝されなくなった理由だという説がある

この説の傍証はいわゆる「富田メモである

個人的には、あのメモだけでは、証拠としては弱いと思うが。



今上陛下がなぜ親拝されないのかということについては、現在陛下のお立場から考えて、

少なくとも陛下のご在位の間には決して明らかになることはなかろうが、

とある新聞記者が、宮内庁役人に問うたところ

「もし、今の状況で陛下靖国に親拝されたりしたら、ハチの巣をつついたような騒ぎになる。

そんなところに、陛下がいかれるわけがない」と答えた、という話を読んだ記憶がある。


となれば、現在行政最高責任者である安倍晋三のなすべきは、

自らが「最高権力者でござい」という顔をして陛下差し置いて靖国に赴くことではなく、

陛下安心して親拝できる環境を整えることであろう。


陛下が親拝されるとなれば、やれ軍港主義の復活だのなんのと騒ぐ輩が内外からでてこようが、

それは間違っている。

しかに、先帝陛下昭和20年まで大元帥として軍を統率されていたが、

敗戦によって軍服を脱がれて以降、荒廃する日本の各地に赴き、親しく国民と接せられ、

日本平和繁栄を誰よりも願っておられたはずだ。


そもそも、先帝陛下は、日米開戦を決めた御前会議において

四方の海 みな同朋(はらから)と 思う世になど波風の 立ちさわぐらむ」という明治大帝の御製を引かれて

その御心を示された方である


軍服威儀を正した大元帥陛下でおられるよりも、スーツソフト帽の姿で民衆に手を振る象徴天皇でおられるほうが、

望みだったのではないかと、畏れ多くも推察する。

しかしたら、庶民的君主であろうとしたが故に、君側の奸に疎まれ挙句は若くして病に倒れた父君

大正帝の御心に、思いをはせられていたかもしれない。



今上陛下が、先帝陛下の遺志を継ぎつつも、

国籍民族を問わず、先の大戦悲劇を語り継ぎ、その犠牲者慰霊することを

自らの責務として精力的に活動されていることは、近年の海外への慰霊の旅の数々をみれば、言うまでもあるまい。



先の大戦に敗れて「象徴天皇」という立場になって以降、日本天皇というのは

おそらく世界でもまれ平和主義君主である

英国王族などは、軍務につき、結婚式では嬉々として軍服に身を包んでいたりするが、

現在我が国天皇はじめ皇族方は、けして軍服などという野蛮な服装に身を包むことなく、

その居城を守るのも「兵隊」ではなく「警察官である



我が国事実上軍隊である自衛隊最高指揮官内閣総理大臣であるから、その地位にあるもの靖国神社を参拝すれば

軍国主義の復活との批判もあり得ようが、

現行憲法下で今上陛下靖国に参拝することが、軍国主義の復活につながるとはとても思えない。



もし、そのことで国内外に誤解があるのならば、その誤解を解くことこそが、首相仕事であろう。

首相自身靖国に行かないことで近隣諸国懸念を防ぎ、陛下の親拝実現に一歩でも近づくのであれば、むしろそうすべきだ。

にもかかわらず、無用近隣諸国との緊張を高め、陛下差し置いて自らが靖国に行きたいなどという首相がいたならば、

それは、本当の意味皇室敬愛しているのでもなかれば、我が国のことを思っているとは、到底思えないのである



憲法下では、政教分離との齟齬を指摘する向きもあろうが、

そもそも現在でも陛下は、伊勢をはじめ、各地の神社天皇陵を親拝されているし、

宮中では、日夜、神道形式にのっとって、我が国の安定の民の幸福を祈っておられる。

もちろん、それは「象徴天皇」の「国事行為」ではなく、天皇家私的行事としてであって、

その区別は厳格にすべきだろうが。



皇室敬愛する愛国者のふりをして、近隣諸国へのヘイトスピーチをばらまきつつ「首相靖国参拝実現」を声高に叫び

結果として陛下靖国親拝への道を遠ざけ、英霊御霊の安らかなるを妨げるものは、

愛国者のフリをした不逞の輩というべきであろう。

2014-09-22

[]天皇葬儀から宗教色を排する取り組み

吉川春子君 官房長官にお伺いいたします。

 葬場殿の儀というのは、どうも皇室の私的な行事ではなくて、国として見ても公的な行事のようですね。国事行為である大喪の礼、そして皇室行事である葬場殿の儀、これを一連の行為として時間的にも連続性を持たせて場所も同じところで行うというのは、テレビに映し出されるのを見ている国民からもあるいは諸外国代表からも当然一つのものとして映るわけです。かつて吉田総理葬儀国葬として行われた際に、カトリック教会で個人の宗教によって私的に葬儀を行って、そして一週間後に東京武道館宗教色を排除して国葬が行われています

 今度、こういう天皇葬儀についても、憲法政教分離を厳密に貫くべきでありますから、そういうような配慮をどうしてなさらなかったんですか。

国務大臣小渕恵三君) 吉田元首相の例をお挙げになられましたが、立派な方だと尊敬はいたしておりますが、天皇陛下におかれては憲法一条規定をされた我が国の象徴国民統合象徴でございますので、同じような考え方に存するものではない、このように考えております

吉川春子君 そうしますと、宗教色を排してやるというようなことではなくて全部一つとして、それは天皇葬儀として連続して行われて、宗教色の盛り込まれているものも交互にあるわけですけれどもそういうものでやっても天皇場合差し支えないんだ、これが政府のお考えですか。

国務大臣小渕恵三君) 国民の間にいろんな御意見のあることも政府としては承知をしなければならない立場でございますので、種々検討いたしました結果、大喪の礼の御式は国の儀式として行われ、葬場殿の儀は皇室行事として行われるもので、両儀は法的に明確に区別されるのみならず、実際上も大喪の礼御式においては開式を告げること、祭官は退席すること、鳥居撤去すること、大真榊撤去すること等とされており、両儀ははっきり区別をされた形で行われるということで大喪の礼委員会で決定いたした次第でございます

吉川春子君 大喪の礼もそれから葬場殿の儀も儀式の内容というのは旧皇室喪儀令で定められているものほとんど違わないわけですね。こういうもの部分的に取り出してここだけは国事行為だといっても、憲法政教分離規定クリアできないと思うんです。憲法十条というのはまさにそういう儀式を行うこと自体を禁止しているわけです。

 政府は、大喪の礼のみではなくて葬場殿の儀にも出席を要請して、節目節目には一同に起立を求める方針だと、こういうふうに言われています。これは宗教行事への参加ではないですか。

 そこには、先ほども話がありましたけれども、神道象徴である鳥居が建てられている。大真榊が置かれる。

 広辞苑によると、鳥居というのは神域、神の領域を示すものであると言われています。これをくぐることは神社への崇敬の念を示すことになるわけです。榊は神のよりしろとして枝に白幣をつけて神霊象徴として祭礼が行われるわけですね。

 こういうような宗教儀式総理が出席されるというのは、これはまさに憲法違反じゃないですか。

政府委員(味村治君) 国事行為として行われます大喪の礼は、ただいま官房長官が申されましたとおり、皇室行事であります葬場殿の儀とははっきり区別をされているわけでございます

 国事行為たる大喪の礼は、祭官は退席し、鳥居撤去し、大真榊撤去されておりまして宗教色はないわけでございまして、国事行為たる大喪の礼が宗教儀式に該当ししたがって憲法十条第三項によって国またはその機関が行うことを禁止されている宗教的活動に該当するという疑いは全くございません。まずそのことを申し上げておきます

 その前に葬場殿の儀が行われるわけでございまして、これは皇室行事として行われるわけでございます。これにつきましてはいろいろ宗教的な色彩があるということは否定ができないわけでございますしかしながら、そこに総理総理たる資格で御出席になりましても、それは先ほど飯田委員との論議の中で申し上げたのと似たようなことになるわけでございますが、日本国象徴であり日本国民統合象徴あられます亡き昭和天皇に対する哀悼の意を表し、また、御遺族と申し上げるのは失礼かと思うんですが、御遺族であられます天皇に対してお悔やみの意をあらわす、こういう意味でそういういろんな儀礼を尽くすというような意味で出席されるわけでございまして、特定宗教助長するとか援助するとかそういうようなことで出席されるわけでないということは、これは明らかなわけでございますから、したがって、内閣総理大臣総理大臣としての資格皇室行事たる葬場殿の儀に御出席になってもそれは憲法十条三項の禁止する宗教的活動には該当しない、このように理解をしているわけでございます

第114回国会 内閣委員会 第3号

平成元年二月十四日(火曜日

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/114/1020/11402141020003c.html

 
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