はてなキーワード: 相続人とは
私は東京郊外育ち、都内の私立大学に進学し、知人N子経由で、同期で都心に住む青年と知り合い交際することになり、このまま結婚するのかなぁと思っていたことがあった。ところが、2年が経過するころには、青年の母親から結婚を反対されているらしいことが分かった(当の青年の口からそれを聞いた)。青年はいわゆるイイトコの坊ちゃんで親は銀行大手の偉い人なので逆らえないと言った。私の家は両親共働きしてるような家だし、そういうことを平気で言うような人物と付き合っても仕方ないので別れた。
ここまでなら人選誤った、で済んだのだが、そのあとさらに嫌な思いをする羽目になった。青年はその後、親の銀行にコネで就職し融資面接担当になり、ほどなく結婚したそうだが、そのあと1度だけ電話がかかってきたので会った。ところが会ってみると、私とまたつきあいたいようなことを言ってきた。私が無価ついてしまったのは、彼も自分も一応純真な大学生だったのに、もはやカネのあるエロジジイが昭和の2号さんを期待しているような臭いがしたからだし(ただ単なる想像なので、実際には搾取される恐れもあった)、もしかすると青年はそもそも私の時間を無駄にするために私と付き合っていたのかもしれないとも思ったからだ。
つまり、親の意見が強いなら、初めから親に早めに相談するなり家系を調べるなりして、結婚できないなら交際しないという選択もあったはずだった。なので私は憤然として二度と会いたくない旨を伝えた(一時は惹かれていたけれども、二度と会いたくないということはありうる)
なお、自分の家系のほうにもやや問題があることがのちに分かったので、知人N子と〇〇〇銀行こそ裏活動をしているエージェントだったかもしれないな?と思っている。というのは青年の名前検索してみると、似たような同姓同名が多くヒットするから(金融諜報機関は隠したい人物がいるならば、同姓同名の人物を雇って煙幕にすることが考えられる)。
自分に対して特殊人脈攻撃が行われていたとすれば、まさにカネがモノ言ってるディストピアなわけで残念だし、ユダヤ人が書いた恋愛物語のようなものに騙されてはいけない世界だなと思ったわけです( 「ラブストーリー」等が有名ですね)。なお、不適切な交際をして両親を困惑させた女性が相続人から除外された、という判例が1993年にできている。支配層は女性にはいろいろ罠を仕掛けているかもしれない。
「AIで死者を“復活”」の件、死者に人権はないという趣旨のブコメが散見されるのだけども、だからといって死者の尊厳は破壊し放題かというとそうでもないので、若干のメモ。
刑法230条(名誉毀損)① 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず刑法において、虚偽の事実を摘示した場合には死者についての名誉毀損罪が成立する。その保護法益は①遺族の名誉であるとする見解、②死者に対する遺族の敬愛の感情であるとする見解、③死者の名誉であるがその性質は公共の法益であるとする見解、④死者個人の名誉であるとする見解が対立しているが、多数説は④説に立つとされる(条解刑法 第4版補訂版(有斐閣,2023)230頁)。いずれにしても名誉毀損罪は親告罪なので(刑232①)、死者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民725))または子孫の告訴(刑訴233①)が必要である。なお、侮辱罪(刑231)は死者については成立しない。
刑法はこの他に死体損壊等罪(刑190)等の"墳墓に関する罪"によって死者の身体を保護している。死体損壊等罪は、死者に対する社会的風俗としての宗教的感情を保護しようとするものであるが、近年では、死体等に関する死後にも残る死者の人格権を保護法益と解する見解もあるとされる(前掲条解刑法561頁)。なお、名誉毀損罪と異なり親告罪ではない。
ではこれら刑法犯以外の場合には死者はフリー素材なのかというと、民事の不法行為として、死者の冒涜が遺族の感情を害したとして損害賠償を認められたケースがある程度ある。
たとえば東京地裁平成23年6月15日判決・判例時報2123号47頁は、ロス疑惑に関し2008年に米国で逮捕された三浦和義がロス市警留置所内で死亡した後、産経新聞が掲載した記事(犯罪被害者遺族が三浦を犯人と断定して書いた手記をそのまま掲載したもの)が、遺族の故人に対する敬愛追慕の情を受任限度を超えて侵害したとして、産経新聞社およびYahoo!Japanに損害賠償を命じている。
また、最近話題になった岡口基一裁判官(当時)がレイプ殺人の裁判例を紹介した事案においても、被害者の尊厳がこれ以上傷つけられることのないよう願う遺族の心情が不法行為法上も保護に値する人格的利益であるとして、その侵害について損害賠償を命じた(東京高裁令和6年1月17日判決)。同判決は、この心情の要保護性を導くにあたって犯罪被害者等基本法を参照している点も注目に値する。上記のロス疑惑報道損害賠償事件があるので、故人が犯罪被害者であることが賠償を認める要件ではないが、犯罪被害者の冒涜についてはより賠償を導きやすいといえそうだ。
これらの民事裁判例はいずれも、死者の尊厳そのものを保護しているわけではない(死者に発生した損害賠償請求権を相続人が行使するものではない。権利侵害行為が死後に行われている以上、当該死者が損害賠償請求権を取得することはないからだ。)。
けれども、遺族の敬愛追慕の情を媒介にして、死者を侮辱する行為についても民事上の制裁の対象となりうるといえるだろう。
なお、敬愛追慕の情が法的保護に値すると言える範囲は必ずしも明らかではない。故人の配偶者であっても両親の敬愛追慕の情を害して良いということにはならないだろうし、故人の尊厳そのものではなく身近な者の心情が法益とされているとなると故人本人の同意も必ずしも免罪符とはならないが、不法行為法上の違法といえるのは受任限度を超えた場合に限られるので、冒涜行為の主体が(破綻していない)配偶者であるとか故人の同意があったといった事情があれば、両親その他の親族の受任限度が嵩上げされると考えて良かろう。
婚姻に限らず、権限持ってる二番手の人みたいな存在はあったほうがルームシェアとか色んなケースで有用かもなぁ
具体的にどうってのは浮かんでないが、独身資産家同士で結婚して、どっちか死んだら相続してその相続人と結婚して……みたいな節税
https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/procedure-schedule
ホットエントリーにあったので、実際11月に父を亡くした際のことを書こうと思う。
また、相続人は母(配偶者)、同居の子(同子)、別居の子(別子)の3人。
一応国民年金の方にも知らせておいてください、とのことだったので年金事務所へも行ったが、そこで具体的な手続きはなし。
母と同子も国保で世帯主が変わったので、そちらの手続きも行った。
葬祭費もあわせて申請。
死亡届提出前に普通口座から葬儀費用として全額引き出し(が、足りずに別子が立て替え)
年金以外に僅かながらも収入があったので発生(再雇用とシルバーセンターの間くらいの仕事)
相続するものは現金土地家屋車。これらについて同子別子は相続放棄をして全て母が相続をすることに。
その旨を記載した遺産分割協議書を作成し、印鑑証明で登録してある印を用いて3枚に割印。
保険金は受取人が母のみのもの、受取人が母・同子・別子でドル建てのもの(フラグ)
死亡診断書は入院先で亡くなったので病院の方で精算とあわせて出してくれた。
死亡届を葬儀会社の人が提出してくれて、そこで火葬許可書を貰ってくれた。
円安のおかげで想定より多くなった保険金の所為で子二人に相続税がかかることになった。
書類を自分達で作成した為、間違いなどないか相談をしたかったのだが。
となって宙ぶらりん状態。
防犯を兼ねて、近所の土地建物の登記簿をチェックするようにしているが、小銭がかかる。で…面倒な話も分かる。
たとえば、近所のヤバめの小地主が持っている40台ぐらい入る大きな駐車場は、50年以上、法務局登録の地目が「畑」のままだ。つまり、駐車場法の登録申請が行われてない。ところが客の自動車は置いてある。つまり警察署は請求があれば小地主にしっかりご相談のうえ、車庫証明を発行しているのだ(ありがちなこと)。朝霞税務署が抜け目なく駐車場として課税していたかどうか、一般人はそこまで調べられない。小地主が住んでいた場所も、登記されてないか、または地目が「山林」だ。地元のみなさんは、表でこそ小地主の悪口は言わないが、増田もそこの息子からいろいろ被害受けたことある。
ところで増田は今年、ちょうど別のヤバい人に自動車事故関係の恫喝訴訟を起こされていたので、その関連で、国の道路工事記録と賄賂の疑いのことを確認する当事者照会書を作り、相手方代理人と裁判所にFAXした。すると、今まで動かなかったヤバい方保険会社が突如として動き始めて、保険会社がついていた嘘も判明した。なので、FAXしてから8日後には、裁判所に上申書を出し、どうやら不正が明らかになったのでこの訴訟はひとまず中断すべきだ、と意見した。裁判官は上申書は相手方にも送れ、と変なことを言っていたが、上申書なので相手方代理人には送付しなかった。
そんなことは、本来は小地主には関係ない話。ところが小地主はその翌日に死亡していた。この一致が偶然でないなら、代理人弁護士→保険会社、あるいは裁判所→(代理人弁護士→)保険会社と情報が伝わっており、ヤバい方保険会社は「ヤバい小地主のことを知っていた」ということになるだろう。
小地主の息子は土地を相続し、こちらの裁判が一部和解の賠償で終わったタイミングで、「畑」の地目のまま、いくらかで開発業者に売り払い、不動産屋はその駐車場を担保に青梅信金から3億8000万円の融資を受けて、これから分譲住宅を作るらしい…ということが、今回の登記簿から判明したことである。ひとまず、保険工作員の疑いがある小地主の息子が、まだごく近所に住んでいるから、その分譲住宅は買わないほうが良いと思うが。彼らはブラックロック支援のファミレスチェーンにも土地を貸している。
息子がこれから資産を売り払って引っ越していくかは不明だ。ただ、不動産を売り払わなければ、のちに相続する孫や曽孫の名前は登記簿に現れる。不動産は相続放棄をしても相続人情報が記録される(今もそうであるならばだが)。
3.8億円の融資金の一部は、息子の事前弁護活動に回るかもしれない(証拠隠滅・買収活動など)。息子が直接公務所に賄賂を使えば足がつきかねない。不動産屋のような業者が賄賂を橋渡しするのが腐敗のセオリー。小地主の次に悪いのは、警察署だろうな。その次は法務局。どうして地番地図上の「駐車場」が登記上で「畑」なのに気づかないのか。登記の腐敗は明治時代からの悪しき慣例か。たとえば、法務局は小地主の登記変更を受け付けずに「畑」状態のままにして駐車場申請を不可能にし、地主を困惑させて違法のまま駐車場を経営させ、警察署は、ああ違法な駐車場ですが車庫証明は出してもいいですよ、と地主かその代理人に圧力を掛ける(あるいはさらっと見逃す)。検察や裁判所は職権濫用罪は不起訴にしてるから、不可能ではないはず。
あとひとつは?
社名変更や藤島ジュリー景子氏の役員退任は、どのようにしても今後批判が続くことは間違いないので後々小出しにガス抜きとしてやるために残しているんじゃないかと思う。だって社名については象徴的な意味はあるものの社名変えた方が記憶の風化が早くて都合が良いくらいだし、役員退任しても株主でいるかぎり権力は維持できるのだからこのふたつはそれだけでは実効性は低いと思うから。
藤島ジュリー景子氏が株式を所有してたらなにも変わらないでしょう。ジャニー喜多川の性加害で培われた財産であるのだからこれを手放すのは責任をとる意味でも重要。ただ売却で藤島ジュリー景子氏が金銭的に潤うのもおかしいと思うのでほぼゼロで売却するか贈与するか。そのとき実質的な株式の価値がゼロ近くでないと税務上の問題が生じるので売却や贈与前に株式会社ジャニーズ事務所として損害賠償をしっかり払ってもらう必要がある。それまでは株式を信託して藤島ジュリー景子氏が議決権を行使できないようにしてもらう。
他にも関係する法人があるだろうけどこれらは株式を売却してジャニー喜多川個人の損害賠償債務にあててもらうのがいいか。ジャニー喜多川の相続人がメリー喜多川(藤島メリー泰子)でメリー喜多川の相続人が藤島ジュリー景子氏だよね。
ちなみに https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/kensaku-kekka.html で「ジャニーズ」と名前がつく会社を調べただけでも他に株式会社ジャニーズアイランド 、株式会社ジャニーズ・エンタテイメント 、株式会社ジャニーズ出版、株式会社ジャニーズ・ミュージックカンパニーがある。
ジャニーズ事務所がメディアに対して影響力が強すぎたことが被害が増えそれが隠蔽されていた原因なので過度経済力集中排除法による企業の分割みたいにジャニーズ事務所を分割する必要があるだろう。分割された複数の元ジャニーズに競争させることで影響力を削ぐ。このとき地域別は意味ないね。東京が含まれるところが一強になって巨大な影響力持つだけだから。
あとランダムに分割するようにしないとマネージャーとか新しい権力者が生まれるだけなので分割は内部事情に詳しくてかつ忖度しない人を加えた第三者委員会が行う必要あるだろう。内部事情に詳しくてかつ忖度しない人というと被害者とかジャニーズ事務所を抜けて干された人とかになるか。なるべく最近の事情を知っている人が適任なので新しい地図の人たちとか。
あとは項目のみだけど