はてなキーワード: 目録とは
既にアニメ化が決まってるやつとヒット予想。
△「安達としまむら」
○「ひげを剃る。そして女子高生を拾う。」
△「スーパーカブ」
△「回復術士のやり直し」
△「ぼくたちのリメイク」
△「魔女の旅々」
「スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました」
「たとえばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語」
○「弱キャラ友崎くん」
△「モンスター娘のお医者さん」
△「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」
◎「無職転生」
◎「蜘蛛ですが、何か?」
虎虎:「中二病でも恋がしたい!」
直近ではLINE文庫エッジの刊行予定ラインナップに挙げられている。
https://twitter.com/kannrininnsan
暁佳奈:「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」
おおもとの増田です。
著作権法にこだわるニキは、そもそも「引用」の2つの意味を取り違えているように思うのですよね。
「参考文献」についてはreference(参考文献)とかbibliography(文献目録)ですかねえ。referenceは文字通り言及した文献の一覧という意味があり、bibliographyだと包括的な文献目録という意味にもなるのですが(「ディスコグラフィ」とかと同じ用法ですね)、まあたとえば学術書で最後にずらっと言及した文献並べているような場合はどっちでもいいのではないかなぁと思います。英語の本読んでてもどっちも見かけるし。むしろref.1って初めて見ました。
というふうに、引用元の文章をそのまま持ってくるのが、著作権法および日常的な用法における「引用」です。
ところが、一部の分野では、
こういうのも「引用」って呼ぶらしいんですよね。いやそれは厳密には引用じゃなくてパラフレーズとかそういうやつだろ、って思うんですが、まあそれを引用と呼んで普通は特に不具合があるわけではないので、これを引用と呼んでも咎め立てされることはありません。
しかし、この2つを混同してケチをつけてくるのなら話は別で、いやそれは引用じゃねーから、と言わなければいけないと思います。
最初は著作権法にこだわるニキの言ってることが意味不明すぎて理解できなかったんですが、増田の整理で著作権法にこだわるニキがどこで勘違いしているのかに気づくことができました。ありがとうございます。
トラバでもらった質問(anond:20190511155122)にお返事。
1.「注」、「参考文献」に該当する学術英語はそれぞれなにか。参考文献はreferenceやref.1とおもうが注はnoteでよいか。
「参考文献」についてはreference(参考文献)とかbibliography(文献目録)ですかねえ。referenceは文字通り言及した文献の一覧という意味があり、bibliographyだと包括的な文献目録という意味にもなるのですが(「ディスコグラフィ」とかと同じ用法ですね)、まあたとえば学術書で最後にずらっと言及した文献並べているような場合はどっちでもいいのではないかなぁと思います。英語の本読んでてもどっちも見かけるし。むしろref.1って初めて見ました。
「注」はnotesですね。
2.note、注とも形式が一意に定まっていないのではないか。メモを書き入れているという意味にすぎないと思う。「脚注」とあればたいてい被引用部分のページ下部にあるとおもうが、注と参考文献をそれぞれまとめて巻末に置く場合も想定しているか。また訳注と原著者注があるばあいはどこにどのようにおかれる(べき、または探し当てるべき)か。
本によるとしか……。英語の本でもfootnote(脚注)もあれば文末注もありますし、なんなら章末注もありますね(英語ではおしなべてnotesと書かれてますが)。注と参考文献をまとめて巻末に置いてある本もあります。そういう場合はまず注を置いてから参考文献書いてあるのが普通じゃない?
訳注と原注の区別はふつう凡例に書いてあるからそれを読めばいいと思います。書いてないのはダメな訳書ですね。これは本によって違うので統一的な書式とかは特にないんじゃないかな。
3.著作権法32条の引用では使用部分を改変しない(とはいえ(中略)くらいは許されるべきと考えられるが)、かつ出典を示すことがもとめられている。またその場合は出典が参考部分から切り離され結合が全くわからないような場合は正当な引用に該当しないとされている。これによりref(引用に添える出典)とnote(改変あり)の法的使い分けが成り立つだけでは。つまり、そもそも(少なくとも学術分野の)文書で他人の著作を引用するのであればいかなる形でも改変せず出典を示すべきであり、出典の形式を日本独特の形式である「注か参考文献か」で区別すべきものでもないのでは。さらに改変を許すのが注であれば注は学術文書には許されないのではないか。
日本独特の形式ってw 英語圏の人文系の学術書ぜんぜん読んだことないんですか? あっ、そっか、当該分野には詳しくないってご自分で書いてましたね。なら仕方ないか。
というか、この段落は全体的に意味がわかりません。改変の話はどこから出てきたんですか?
このように引用でない自己メモでも注にできることを考えると、出典を注に入れるのってかなりインフォーマルな形式であり、逆に注があれば良いんだろみたいなバカも呼んでしまうので、うまくないのでは。そもそも出典と注とで全く意味が異なるのだと思う。
いやー、そうかー、日本語圏のみならず英語圏でもドイツ語圏でもフランス語圏でも、なんなら中国語圏やロシア語圏でも通用する形式がインフォーマルかぁ。面白すぎますね。発想がいかにもガラパゴス。他の分野に対する知識が皆無でドヤ顔で物申して恥をかくという意味で。
で、notesは別に出典以外のことも書けるだろ、というのはその通りですね。だから私、出典を示す注と説明的な注は分けるべきだと思ってるんですけど、まあ難しいですよねー。author-date方式もMLA styleも向き不向きがあるからなあ。なんだかんだでfootnoteは見やすいよな、というところに帰ってくる感じ。
「児童相談所 拉致 静岡市」などと検索すれば、当事者(親)が発信する記事を閲覧することができる。Twitterで実名発信すら行っている。
彼らの主張と、裁判所の認定事実とを対比しながら読めば、恐ろしさが伝わってくると思われる。
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判 決
(第1,第2 省略)
第3 争点に対する判断
前提事実に加え,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
ア 原告Q1は,原告Q2及びQ9との同居を始めた平成19年2月頃,Q9が時間を守らないこと,嘘をつくことを矯正させる必要があると考えて,原告Q2との間でQ9へのしつけの方法について話合い,その結果として,原告らは,Q9が小学校に入学した同年4月頃から,Q9が上記の点について原告らの口頭での指導を守らなかった場合には体罰を与えることとした。
原告らの体罰は,当初は頭を軽く叩く程度であり,その後顔を平手打ちするようになり,同年6月頃からは,Q9に木製の子ども用バットを持ってこさせて,臀部をバットで叩くことなどがあった。
(甲4,75,原告Q1本人)
イ(ア)Q9の所属するクラスの担任であるQ12教諭は,平成19年4月頃,Q9の顔に痣があったことから,その痣について聞いたところ,Q9は,タンスの角にぶつけたと述べた。Q12教諭は,その後,Q9の顔の別の位置に痣があることを発見した。
Q12教諭は,同年5月下旬頃,Q9が忘れ物をして登校してきたため,どうしたら忘れ物をしないようにできるか尋ねたところ,Q9は泣き出して,自分で学校の支度をしていることのほか,原告Q1は殴るので恐いこと,原告Q2はQ9を守ってくれなくなり,原告Q1と一緒に怒ってばかりいるが,以前はそうではなかったことなどを述べた。そこで,Q12教諭は,Q9に対し,先生はいつも君の味方であり,先生が守ってあげるなどと述べた。
原告らは,同月31日,本件小学校の担任教諭と保護者との間での連絡帳に,Q9から,先生が守ってあげるという発言があったと聞いたが,その発言の真意の確認を求める旨の記載をした。
(イ)本件小学校のQ13教頭は,同年6月5日,原告ら宅を訪れ,原告らと面談した。その際,Q13教頭は,虐待の疑いがある場合についても適切な対応をとる必要がある旨述べ,原告らは,今までQ9はしつけを行われずに育ってきており,Q9を良くするのは今しかないこと,しつけの方針として,悪いことをしたら殴ること,虐待を疑っていることは理解していることなどを述べ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,Q12教諭からの直接の謝罪を要求した。これを受け,Q13教頭は,一旦本件小学校に戻り,Q12教諭と共に再度原告ら宅を訪れ,Q12教諭の上記(ア)の発言について,誤解を招く発言であったとして謝罪した。
Q9は,同日以降,Q12教諭に対し,先生が来てくれてから殴られなくなったと述べた。
(ウ)Q9は,同年6月29日,右大腿部,右肩に赤色の跡があり,Q12教諭が,Q9がプールに入る際にその跡について聞いたところ,Q9は,原告Q2から叩かれたと述べた。
また,Q9は,同年7月2日,右目の下部に痣があり,Q12教諭からその痣について聞かれたところ,原告Q2に殴られたと述べたが,Q13教頭からその痣について聞かれた際には,Q9は転んで怪我をしたと述べた。そこで,同日,Q13教頭が原告ら宅に架電したところ,原告Q2は,Q9が2日続けて許せない嘘をついたことから原告Q2が殴った,私も人間だから感情的になると述べた。
原告Q1は,同月3日,本件小学校に架電し,Q13教頭に対し,原告らは冷静にQ9をしかっていること,同じ状況であれば原告Q1であっても殴っているはずであり,原告Q2も同じ方針であることなどを述べた。これに対し,Q13教頭は,殴らないで育てることをまず考えるべきであるなどと述べた。
(エ)Q12教諭は,同月4日,原告らから,本件小学校の教育方針等についての意見が記載された手紙が送付されたため,同日午後3時頃,原告ら宅を訪問した。その際,原告ら及びQ12教諭が居間にいて会話をしていたところ,原告Q2は,一旦居間を離れてQ9の部屋に行き,Q9を叩き,居間に戻ってきた際に,「今私,Q9のこと,叩きましたから,守って下さい。叩きました。嘘ついたから。」などと述べた。
その後,本件小学校のQ14校長,教務主任及び生徒指導主任が原告ら宅を訪れ,原告Q1から,学校で行う教育と家庭で行う教育の区別をしたガイドラインを示してほしいという要望があったため,Q14校長がガイドラインを示す旨述べて,同日午後8時30分頃にQ14校長らは原告ら宅を離れた。
(甲11,17,18,乙ろ2の12,乙ろ15,証人Q13)
(2)本件一時保護に関する経緯
ア Q14校長は,同月6日,静岡市教育委員会に対し,前記(1)イの経緯を報告した。静岡市教育委員会は,同月10日,静岡市α区の要保護児童対策地域協議会(児童福祉法25条の2参照)の定例実務者会議において,Q9を要保護児童として提示し,Q13教頭が前記(1)イの経緯をまとめた報告書(乙ろ2の12の1ないし6丁)を提出した。上記会議に出席した静岡市児童相談所の所員は,同日,本件小学校に対し,Q9は保護を要する児童であるため,今後Q9に痣等があった場合には児童相談所に通告するように指示した。
イ Q9は,同月13日の登校の際,左顎及び左目下部に痣があり,Q14校長がその痣について聞いたところ,Q9は,嘘をついたことを原告Q1に怒られて殴られたと述べた。そこで,同日「Q14校長は,静岡市児童相談所に架電してQ9について通告した。また,同日のプールの授業の際,Q9の大腿部及び背中に痣があることが確認された。
静岡市児童相談所は,同日,上記通告を受け,子ども虐待対応の手引き(平成19年1月23日付け雇児総発第0123003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。乙ろ2の10)及び静岡県中央児童相談所等作成の家族支援ガイドブック(乙ろ2の11)に基づき,上記アの会議に参加していた所員等による緊急受理会議を開催し,Q9に行うべき支援及び援助の内容を判断するための虐待処遇アセスメント指標(乙ろ2の6)で判定をしたところ,虐待の程度は,5段階の上から2番目(打撲,広範囲の軽外傷等)であり,調査格付は,生命を脅かす(又は高い可能性がある。)状態として,直ちに立入調査を行うこととなる「R-1」と判定された。また,静岡市児童相談所のQ15主任主事(ケースワーカー)等の所員3名が,本件小学校に立入調査をして,Q9の顔から足にかけて痣があることを確認し,Q9に聞き取りをしたところ,Q9は,原告らからは,Q9が時間を守らないという理由で毎日殴られること,原告Q2の方が多く殴ること,原告Q1からはおもちゃのバットでいろいろなところを殴られ,原告Q1から殴られた際に血が出たことがあることなどを述べた。静岡市児童相談所は,上記立入調査をした所員からの報告を受け,上記虐待処遇アセスメント指標及び所員の合議に基づき判定をしたところ,Q9の支援・援助格付は,直ちに一時保護が必要となる「AA」と判定された。
静岡市児童相談所長は,Q9に痣があり,Q9も原告らから殴られていることを認めたこと,本件小学校から,家庭訪問をした後も原告らからの虐待が継続していることが確認できたことに基づき,Q9を一時保護し(本件一時保護),その後に原告ら宅に架電し,原告らに対して本件一時保護をしたことを告げた。
Q9は,同日,静岡市立静岡病院のQ16医師の診断を受けたが,同医師作成の診断書には,「全身に打撲によると思われる皮下出血を認める」として,〔1〕両下眼瞼,〔2〕左顎部,〔3〕右肩甲骨上,〔4〕左大腿背側,〔5〕右下腿膝下部前面及び〔6〕両殿部について,「いずれも鈍器,または靴による打撲跡と考えられる」,「上記外傷について全治一週間と診断する」との記載がある。
静岡市児童相談所は,同日,静岡県中央児童相談所の一時保護施設にQ9の一時保護を委託した。
(甲11,乙ろ2の4ないし6・12,乙ろ15,16,乙は3の1・2,証人Q17,証人Q13)
(3)本件一時保護開始後の経緯
ア 原告らと静岡市児童相談所は,本件一時保護が開始された平成19年7月13日以降,電話等でやり取りをしたが,次のとおり,原告らは,Q9に対する体罰は虐待ではなく,親である原告らの意思を無視して本件一時保護を継続することは不当であるとの意見を繰り返し述べた。
原告Q1は,同月20日,静岡市児童相談所のQ15主任主事との電話で,虐待はしていない旨述べ,暴行が肯定されると考えているかとの質問に対して「ええ,肯定されますよ。当たり前じゃないですか」「一時的な感情だとかそんなことで虐待を繰り返してきているわけじゃないんだ」,「責任ある体罰っていうのだってあるんだ」などと述べ,静岡市児童相談所のQ18統括主幹との電話で,同月27日,「Q9をおたくらに任せますけど,やつが20歳ぐらいになったときにまともな,私らが考えているような大人になってなかったら,抹殺しますんで。おたくらも含めてよ。」,同月30日,「子どもがこう,おれらの考えてたとおりに教育できなくなったときに,おまえらどういう責任とる。とらなかったときは,おまえ,リンチしてもいいか」,同年8月1日,「根本からお前らの育て方とか教育論が間違ってるのに,何で間違ってる奴らと俺らが話し合わなきゃいけないんだよ。」などと述べた。また,原告Q2は,同年7月23日,Q18統括主幹との電話で,「私達は少なくとも体罰は体罰だって考えてるんですね。私の思う虐待と言うのは自分の憂さ晴らしですね。」,「体罰っていうのは暴力とは違う」などと述べた。
静岡市児童相談所のQ19主任主事(心理士)及びQ15主任主事は,同月20日から同年8月31日まで,一時保護施設を訪れてQ9と面談,行動観察,心理テスト等を行った。Q9は,同月8日以降の面接で,原告らと会いたくなく,施設から帰りたくない旨訴えた。Q19主任主事は,Q9について,同年9月20日開催の静岡市健康福祉審議会児童福祉専門分科会児童処遇審査部会に「現段階では,本児の家庭に対する拒否感が強く,両親と距離を置き,守られた環境下で,本児の話に耳を傾け,個別には母性的で受容的な対応が望まれる。」,「これまでの養育環境により本児の情緒面での成長が阻害されてきた結果が示されており,今後,両親の養育態度に改善が望めないようであれば,家庭との分離はやむを得ず,児童養護施設への入所が適当であると考える。」との心理診断の結果を提出した。同部会では,Q9の入所措置の承認を求める申立てを行うことに異議は出なかった。
静岡市児童相談所のQ20所長は,上記の原告らの発言,心理診断の結果及び上記部会の結果を踏まえ,原告らによる暴力が継続される可能性が高く,Q9も帰宅を拒否していることから,児童養護施設への入所が適当であるとして,同年9月25日,入所措置の承認を求める申立て(本件申立て)をした。
(甲11,14,乙ろ7の1ないし7)
イ 原告らは,同年9月28日,静岡市児童相談所を訪れ,Q20所長,Q17参事(平成20年4月1日に静岡市児童相談所長となった。以下「Q17」という。)等の所員と面談した。この面談の際,Q20所長らは,本件一時保護の経緯や,Q9については児童虐待防止法2条1号所定の暴行が行われたものと判断していると説明したが,原告らは,「体罰と虐待はこれ別物ですから」,「しつけの段階で,あざができるほどたたかなきゃいけなかった」などと述べてQ9の返還を求め,静岡市児童相談所はこれに応じなかった。
(甲9,10,乙ろ7の10)
ウ Q20所長ら及び原告Q1は,本件承認審判及び本件勧告がされた後である平成19年12月21日,静岡市児童相談所で面談した。原告Q1は,本件承認審判の「二度と虐待に該当するような体罰をさせない」という文言から,虐待に及ばない体罰については容認されたものと解釈している,体罰を主体にしない努力はするが,目的によっては必要なこともあるなどと述べたのに対し,Q20所長は,しつけ自体を否定するわけではないが,体罰を伴うしつけは子どもに心理的な影響があり好ましくない,本件勧告を受けて,静岡市児童相談所からの原告らに対する指導方法について年明けに提案する旨述べた。また,原告Q1が,原告らがQ9の通学している安西小学校に面会等を申入れることは問題となるか確認したのに対し,Q20所長は,今の状態だと問題となる旨述べた。
静岡市児童相談所は,平成20年1月頃,上記の提案として,Q9と原告らの家族再統合に向けた「ご両親への支援プログラム」(以下「支援プログラム」という。)を作成した。支援プログラムでは,〔1〕目標は,「Q9君が安心して生活できるような家庭づくり。」であり,〔2〕方法として,原告らが静岡市児童相談所を訪れ、概ね1か月に1回2時間程度を目安に面接を実施し,面接以外にも課題の提出をお願いすることがあること,〔3〕2月から3月頃にQ9の気持ちを確認し,写真やビデオレターなどを通した親子交流を始めること,〔4〕Q9が原告らに会いたいという気持ちを確認し,5月から6月に児童相談所内で原告らとQ9との面会を実施し,6月から7月初旬に親子での外出を実施すること,〔5〕面会・外出時の親子の様子,Q9からの外泊希望を確認し,児童相談所所員による家庭訪問を実施した後,7月初めに家庭への外泊を開始すること,〔6〕外泊が繰り返される中で,良好な親子関係が認められ,引取り後の支援のあり方について共通理解が得られれば,家庭引取りとなることが記載されている。
Q20所長ら及び原告Q1は,同年1月11日,静岡市児童相談所で面談した。静岡市児童相談所のQ21心理士が支援プログラムについて説明するなどしたところ,原告Q1は,支援プログラムは本件勧告を無視したものである,原告らは体罰をしているのであって虐待や暴力ではない,一時保護自体間違っている,おれは日常生活の中で普通にやっていく中で必要であれば絶対体罰は使う,まずはQ9を帰してもらいたいなどと述べた。そこで,Q20所長は,再度提案をする旨述べた。
Q20所長ら及び原告Q1は,同月24日,静岡市児童相談所で面談した。Q17が,本件勧告に基づいてQ9を帰宅させるためには,虐待に該当するような体罰はしないことが条件になる旨述べたところ,原告Q1は,裁判所は原告らが虐待をしていないと認めており,Q9をすぐに返してもらった上で静岡市児童相談所による指導を受けるというのが原告らとして譲歩案の全てである,静岡市児童相談所が原告らの意見を聞かずに一方的な主張をしているなどと述べた。
(甲9,10,乙ろ5の2,乙ろ7の11・12)
エ Q9は,平成19年12月31日,静岡ホームで転倒して頭を打ち,CT検査をしたが,脳に異常は認められず,頭部挫傷と診断された。
静岡市児童相談所は,原告らに対し,上記転倒事故を通知せず,原告らは,平成20年3月7日に静岡市個人情報保護条例に基づき開示を受けた文書により,上記転倒事故の発生を認識した。
(乙ろ1)
オ 原告Q2は,同年2月1日,静岡市児童相談所に対し,Q9の毎日の詳しい言動や様子を報告しない理由等の回答を求める質問状を送付した。また,原告らは,同月8日,静岡市児童相談所を訪れ,本件抗告棄却決定に対して特別抗告を申し立てた旨伝えるとともに,親権を行使するとして,Q9の毎日の一時保護施設及び小学校での言動を報告することを求めた。さらに,原告Q1は,一時保護期間の7か月でQ9の身長が2.4センチメートル,体重が1キログラムしか増えていないという理由で,Q9への精神安定剤等の投与を疑
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/732/080732_hanrei.pdf
(イ) 衣類に出所識別機能を有する商標を付す場合,織ネームやタグに
付すのが一般的であり,胸元にあしらわれる標章は,デザインと区別
がつきにくいから,著名な標章でない限り出所表示とは認識されるも
のではないが,被告各標章は,被告各商品の胸元の前身頃に使用され
ている。
一方,本来商標が付される位置に当たるタグには,被告商品1にあ
っては「ア ベイシング エイプ」の被告の商標及び被告を表す「㈱
ノーウェア」の表示が,被告商品2,3にあっては「A BATHING APE」
の被告の商標及び被告の英語表記である「NOWHERE CO., LTD」の表示
が付されている。また,被告各商品の左袖のタグ(ピスネーム)に
さらに,被告各商品の後ろ身頃の上部には,別紙図柄目録4記載の
図柄のとおり,日本有名商標集にも登録されている被告の著名商標で
ある別紙被告登録商標目録5記載の「猿の顔の図形」(以下「被告登
録商標5」という。)を中心として,その上部を取り囲むように「*A
BATHING APE」の商標が,両脇には同目録6記載の「イナズマの図
形」(以下「被告登録商標6」という。)が,下部にも「APE SHALL N
EVER KILL APE」の被告登録商標4等が,それぞれ記載されている。
(ウ) 以上によれば,被告各標章は,一般消費者が被告各商品の商品商
- 11 -
標であると認識することはあり得ず,およそ出所識別機能を果たして
いないことは明らかである。
したがって,被告各商品における被告各標章の使用をもって,本来
の商標としての使用(商標的使用)に該当するということはできな
い。
平成30年(ワ)第35755号 投稿記事削除義務不存在確認請求事件
〒108-0073
東京都港区三田2-2-15 三田綱町デュープレックスR's 3階
電話 03-6435-8073
FAX 03-6435-8075
2 訴訟費用は、原告と被告川上量生との間においては、原告の負担とする。
との判決を求める。
第2 本案前の答弁
原告は、被告川上量生(以下「被告川上」という)に対し、請求の趣旨第2項において、訴状別紙投稿記事目録記載の各投稿記事(以下「対象記事」という)についての削除義務がないことの確認を求めている。
しかしながら、被告川上は、甲第1号証を、訴外一般財団法人情報法制研究所宛てに送付したに過ぎず、原告宛てに送付したものではなく、法的に削除請求をしたものでもない。
甲第1号証は、被告川上に加え、被告川上以外の訴外林いづみ氏及び訴外福井健策氏に対する原告の個人攻撃に対して異議を唱えること、そして、その個人攻撃を容認しているのではないかと疑義が持たれる訴外一般財団法人情報法制研究所及び原告に対して謝罪を求めること、さらに、被告川上を含む上記関係者に対する個人攻撃をやめることを求めたことを主たる内容としている。
被告川上が原告に対して法的に削除請求を行うのであれば、内容としては、被告川上に関することのみを述べればいいのであり、目録を添付するなどして削除請求の対象となる箇所を明示・特定することが一般的である。そして、文書の送付形式としては、訴訟における証拠提出を見据えて、内容証明郵便で送付することが一般的である。さらに、文書の宛名は当然に原告となるべきものである。
以上のとおり、甲第1号証は、文章の内容及び宛名を含む形式面から、原告の被告川上らに対する攻撃について訴外一般財団法人情報法制研究所に対して単に抗議するものである。
したがって、原告には、被告川上に対し、請求の趣旨第2項の請求について、確認の利益はないので、被告川上に対する請求は却下されるべきである。
なお、甲第1号証において「カドカワ株式会社 代表取締役社長」を肩書として被告川上の名の前に付しているが、甲第1号証は、被告川上において、被告カドカワ株式会社(以下「被告カドカワ」という)を代表して作成したものではない。事実、甲第1号証のはじまりは、「「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」(以下、「検討会議」といいます。)の委員をしております、川上量生と申します。」となっており、被告カドカワを代表しての文書ではなく、被告川上個人作成の文書であることを明記している。その後の文章においても、文書作成主体としての主語は、「私」を用いているのであって、被告カドカワが主語になってはいない。(「当社」あるいは「弊社」などの法人の一人称を示す表現も、甲第1号証には全く記載されていない)。なお、甲第1号証において、「私が役員を務める会社」と形容されている会社は、純粋持株会社である被告カドカワではなく、事業会社である訴外株式会社ドワンゴのことであり、しかも、同社についても、主体ではなく、第三者として記載しているにすぎない。
以上
https://anond.hatelabo.jp/20180818141643
http://www.u-kochi.ac.jp/soshiki/7/oshirase.html
高知県立大学図書館からリリースでたけど焼却処分の理由は言及されてないので
個人情報流出を恐れたのかな?と。
図書館の貸出システムがコンピュータ化する前、館内設置の図書目録カードと
公共図書館では貸出カードに利用者氏名が残らないブラウン方式だったけど
学校図書館では生徒の利用状況を把握するために敢えて利用者氏名が残るニューアーク方式を採用してきた。
そのため、20世紀に購入した図書には当時の利用者氏名一覧が記載された貸出カードが表紙裏ポケットに入ってる。
図書館システムのコンピュータ化と個人情報保護法で上記管理方法が絶滅してくれれば良かったのだけど
研究室所蔵図書や学科独自で運営している図書室など、図書館システムを介さない図書貸借を管理する大学の一部では現役で生き残っていたりする。
そしてキャンパス再編や研究室廃止時に図書館所蔵に組み込まれたりする。
さて、上記のような「大学名・学部学科・氏名・借りた書籍」がバッチリわかり、さらに「卒業年数・年齢」が推測できるような
貸出カードが譲渡・売却図書などを通じて学外に流出してしまったら現在の日本ではどうなるのか。
そのため、譲渡・売却する場合は一冊一冊貸出カードを確実に抜く必要があるのだけど、カードがポケットに入っていなくてページ間に挟まっていたり
DATE DUEの方に氏名が書いてあったりと除去作業が非常に煩雑。一枚でも見逃したら大事故発生リスク。
自分の実体験上、図書館新設(移設)の超繁忙期に上記作業をやる余裕はないので燃やすことにしたのかなと勝手に推測。
報道では蔵書3万8000冊(単行本や新書などの図書2万5432冊、雑誌1万2700冊)を3年で13回に分けて除却したとある。
1回あたり平均して3000冊程度の除却リスト作成ならそんなに特別感はない。しっかり計画的に無理なくやってるなという印象。
千葉大図書館の成功はブコメにもある通り、図書館職員・教員の長期に及ぶ熱意と努力と実行力によって実現しているので
ラーニングコモンズをまともに運営するのは並大抵のことではない。
楽しかったけどね。
なお、「図書館のファレミス化」はグループ学習エリアでカードゲームやスマホゲーで盛り上がったりする学生とそれを見つめるだけの図書館職員を揶揄した表現でした。
グループで作業しプレゼンする授業のために図書館のグループ学習エリアを使用するのは正しい利用方法ですので今後も是非活用してください。
昨日書けませんでしたけどそのあと西宮市貝類館に行きましたわ。貝の博物館、鯖の臭いがプンプン……しませんわ!そもそもそんなに臭いがしたら鮫様などにパクリといかれてしまうのではないかと思いますわ。何はともあれ鯖はいませんでしたわ。
貝の標本がたくさんありましたわ。なんか日本貝類史のレジェンド的存在が集めた貝だとかなんだか。とりあえず標本目録を買ったとか書きたかったけれどもそんなこと書くとわたくしの本体が貝類館の方にはバレバレになるのでやめておきますわ。
生き物も少し展示してありましたわ。貝とか水辺系のカニとか角度とか(言いたかっただけですわ!)
そして賢いエスカルゴが十種類くらい居ましたわ。通常の貝を背負ってる方の中になんと一種類だけ縦ロールの方がいらっしゃいましたわ。でも雌雄同体なのでお嬢様なのかはわかりませんわ。
8分間のビデオ映像というのがあって
白い水面に赤いのがポタポタ落ちて広がってく映像。
なんなんだろって最後まで見ても
現代アートの芸術家って言われる人はアホみたいにセンスないよなぁって思ったのです。
まぁアニメみたいな絵を描いて評価される人とか、絵にNONUKEとか書いちゃう人とか、クソアニメ絵の模倣とか
ネットってこうなのみたいなのよ絵とか、クソロリコン絵とか、丸尾末広の模倣みたいなグロアニメとか
AKIRAのパクリみたいなガラス細工とか、ビュッフェみたいな気持ち悪い虫VRとか
どっかで見たようなものばっかりで
なんていうか、これぞ現代アートというくくりのテンプレートみたいな展覧会で
ひさびさにあーああああって感じだった。
なんかお前らもうちょっと頑張れよって思った。
本当に人がいると思って
びくってしたみたいな
なにか、新鮮な
たぶん置いてないだろうけど探しにいくんだと。
私は「あるといいね」と当たり障りない相槌を打った。
しばらく経って不意に「switch買うお金あるなら私に婚約指輪でも買ってくれてもいいのでは?」と思ってしまった。
別に高い指輪じゃなくていい。給料3ヶ月分なんて時代錯誤もいいところ。私はきちんとプロポーズしてほしいだけなんだ。
そもそもプロポーズすらされてないのに俺の実家に来る?とはどういうことだろうか。ただの挨拶なのかな?
そんなクソみたいな考えを持った自分に腹が立ってGoogle先生に聞いてみた。
ではドラマや映画で見る指輪を渡してのプロポーズシーンってあれはなんでしょうかね。よくわからない。
少し心配なことがある。
私の家族は、宝飾品は石の大きさと品質至上主義なので、もし指輪を頂いたとしても私の気持ちに水を差すようなことしか言わないんだろうな。
「石が小さい」
「えwどこについてるの?w」
「本当にダイヤ?ww」
「もっと大きいのもらえばいいのに」
「これ他はプラチナ?」
以上は私が誕生日プレゼントにダイヤのネックレスを貰ったときに言われた台詞である。
道のりが長くて途方に暮れている。
結婚するって大変なんだな。
なんかけっこうな数の人に勘違いされてるようで驚く。そんなおかしなことじゃないでしょ。ということで補足。
言っとくけど、これは剽窃や無断転載をしていいって意味じゃないですよ。参考文献の情報を表示する方法が違うってだけの話。
標準的な理系とか社会科学系の論文では、注ってこうやって示しますよね(以下、例はあくまで架空のものです)。
Trump (2018: 70)は次のように主張している。一方、Obama (2018: 47)はこれに反対していて……
この場合、文献リストがないと駄目です。だってこれだけじゃ、どの論文・書籍のことなのかわからないもん。だから、論文の末尾に文献リストをつけて、
って書く必要があるわけです。これがないとアウト。
トランプは次のように主張している(※1)。一方、オバマはこれに反対していて……(※2)
※1 Donald Trump, Make America Great Again (New York: Trump Tower, 2018), 70.
※2 Barack Obama, Yes, We Can (Chicago: UC Press, 2018), 47.
って表示することが許されてるわけですよ。これ、末尾に文献リストつける必要あります? そりゃつけた方が親切だと思うけど、なくても別にいいでしょ。だって参考文献の書誌情報はじゅうぶん伝わってるんだから。
なんで下のようなやり方がされるかっていうとですね、私も確かに上の方が便利だと思うんですが、文系の論文だと、
みたいな資料を引用することが結構あってですね、そういうタイプの資料を扱う研究者にとっては下の形式の方が楽なんですわ……。もちろんそれらの資料でも、工夫すればちゃんと上の形式で引用できますし、実際そうやってるひともいるけど、下のやり方は伝統的なので根強く残ってるのです。
あとまあ、学会によっては「下のやり方で書いて文献リストをつけるな」って投稿規定に書いてあったりするしね(もちろん上を指定してる学会もあります。ケースバイケース)。
http://anond.hatelabo.jp/20170525145352
おっ、せやな。シカゴ・マニュアルそのものじゃないけど、手元の解説書を読んでみたら、次のように書いてあるわ(分量的に引用として許される範囲を超えているけど、そこは勘弁してほしい)。
本書は、2つの最も一般的な引用方式を扱っている。「注記式参考文献目録方式notes-bibliography style」、または簡単に「参考文献目録方式bibliography style」(人文科学全般や一部の社会科学で用いられる)と、「カッコ入り出典―参照リスト方式parenthetical citations-reference list style」、または「参照リスト方式reference list style」(大部分の社会科学、および自然科学と物理学で使われる)と呼ばれるものだ。(後略)(※1)
参考文献目録方式の引用では、資料を使ったことを、典拠に言及するセンテンスの最後に、上つき数字を付けることによって示す。
He argues that "in an uncertain world, printed materials can be put to use in ways that make them powerful." 1
それから、対応する数字をつけた注で、引用の出典を挙げ、それに関する情報(著者、表題、および出版情報)とともに、該当するページ番号を明示する。注はそのページの一番下(脚注と呼ばれる)か、レポートの最後に集められたリスト(後注と呼ばれる)の中に印刷される。すべての注は共通の形式をとる。
N: 1. Adrian Johns, The Nature of the Book: Print and Knowledge in the Making (Chicago: University of Chicago Press, 1998), 623.(※2)
※1 ケイト・L・トゥラビアン(沼口隆・沼口好雌訳)『シカゴ・スタイル――研究論文執筆マニュアル』慶應義塾大学出版会、2012年、194頁。
※2 同、195頁。
元増田でも例を挙げたけど、この方式を採用している英文学術誌なんてたくさんあります。私が見たことある限り(ちゃんと読んだというわけじゃなくて、単純に論文をダウンロードして形式を確認した限りということ)では、中国語・韓国語・ドイツ語・フランス語・スペイン語・イタリア語・ロシア語の学術論文でこの形式は許容されてる。
海外の著者だと、たとえばウンベルト・エーコが『論文作法』って本の中でこの方式を詳しく説明してるので、ご覧になってみては。
人文系からすると、この方式を知らない方がガラパゴスですよ。だって、文系は理系の人はこの方式使わないで別の方式使うよね、って知ってるもん。なんで理系は、文系では別の方式も使うよねって知らないんです?
もちろん、この方式でも、たとえば1冊の本にまとめる場合なんかは末尾に文献リストをつけるのがふつうだと思います。だってそうじゃないと、その分野に関する文献にどんなのがあるか知りたいときにめんどくさいもの。一度、文献リストをつけられてない英語の本を読んだことあるけど、注を逐一確認して文献を探すのめんどくさかったですよ。ただ、論文程度の分量なら、注を逐一確認するのもそこまで苦ではないし、だいたい単にめんどくさいってだけでじゅうぶんに出典表示の義務は果たしてるし、紙幅の問題もあるしで、つけないことが多いんじゃないかなぁ。学位論文とかで、文献リストを絶対につけること! っていう決まりがある場合はつけないといけないけど、それは単に投稿規定守れっていうのと同じ話なので……
壬生寺(みぶでら)は、京都市中京区壬生にある律宗大本山の寺院である。本尊は地蔵菩薩、開基は園城寺(三井寺)の僧快賢である。中世に寺を再興した融通念仏の円覚上人が創始したとされる「大念仏狂言」を伝える寺として、また新選組ゆかりの寺としても知られる。古くは地蔵院、宝幢三昧寺[1]、心浄光院と号した。
目次 [非表示]
1 歴史
2 境内
3 文化財
3.1 重要文化財
3.2 焼失した重要文化財
3.3 重要無形民俗文化財
4 行事
5 関連項目
6 アクセス
7 脚注
8 外部リンク
園城寺(三井寺)の僧快賢が、991年(正暦2年)に自身の母のために建立したとされる。京都では珍しい律宗(総本山は奈良・唐招提寺)寺院である。
中世に融通念仏の円覚上人が中興。大念仏会の際に上演される重要無形民俗文化財の「壬生大念仏狂言」(壬生狂言)は円覚上人が始めたものと伝えられる[2]。
江戸時代後期の幕末には京都の治安維持を目的に活動した新選組(当初は壬生浪士組といった)の本拠が壬生村の八木家に置かれた。当寺境内は新選組の兵法調練場に使われ、武芸などの訓練が行われたという。その縁で境内には局長近藤勇の銅像や、新選組隊士の墓である壬生塚がある(近藤勇の墓とされるものは、当所以外にも会津若松市、三鷹市などに存在する)。
当寺旧本尊の地蔵菩薩半跏像(鎌倉時代後期の作)は、「壬生地蔵」と呼ばれ信仰を集めていたが、1962年(昭和37年)7月25日、放火により本堂とともに焼失した。現在の本尊・地蔵菩薩立像は、火災後に本山の唐招提寺から移されたものである。
現在の本堂は1970年(昭和45年)の再建である。境内には他に大念仏堂(狂言舞台、重要文化財)、近藤勇銅像、壬生塚、千体仏塔(パゴダ様式の仏塔に1000体の石仏を円錐形に安置したもの)などがある。
錫杖(しゃくじょう)
紙本墨画淡彩列仙図 長谷川等伯筆 六曲一双(左隻の一扇を欠く)
壬生寺大念仏堂(狂言舞台)(附 道具蔵、脇門、土塀2棟、棟札2枚)
典拠:2000年(平成12年)までに指定の国宝・重要文化財については、『国宝・重要文化財大全 別巻』(所有者別総合目録・名称総索引・統計資料)(毎日新聞社、2000)による。
金鼓 正嘉元年(1257年)銘 - 「金鼓」は仏堂の軒先に吊るす「鰐口」のこと
毎年節分と春秋に演じられる無言劇。大念仏狂言(だいねんぶつきょうげん)とも呼ばれる。重要無形民俗文化財に指定されている。公開は2月の節分の当日と前日、4月29日から5月5日まで、及び10月の体育の日を含む3日間(年間12日間)[4]。詳細は「壬生狂言」を参照
壬生六斎念仏踊り
年中行事として、かつては毎年8月9日の精霊迎え火、16日の精霊送り火、23日の地蔵盆に壬生寺で上演されていたが、現在は9日にのみ実施されている。重要無形民俗文化財。詳細は「壬生六斎念仏踊り」を参照
地蔵盆時の出開帳
壬生寺は、地蔵菩薩を本尊とする寺として、地蔵盆の際に地蔵の石仏を貸し出す、俗称「レンタル地蔵」を行っていることでも知られる。
京都でも新興住宅地などでは地域の地蔵がなく、地蔵盆が行えないことがある。この場合は宗教色を薄めた「夏祭り」とする所もあるが、地蔵を借りてきて地蔵盆を行うところもある。壬生寺の場合は、明治時代から京都各地の区画整理などに伴って祀れなくなった石仏が多数引き取られており、これを出開帳の形式をとって希望する各町に貸し出しているのである。
円仁(えんにん、延暦13年(794年) - 貞観6年1月14日(864年2月24日))は、第3代天台座主。慈覚大師(じかくだいし)ともいう。 入唐八家(最澄・空海・常暁・円行・円仁・恵運・円珍・宗叡)の一人。下野国の生まれで出自は壬生氏。
目次 [非表示]
2 遣唐使の渡海の困難
3 天台山を目指すが…
6 長安への求法
7 帰国の旅の苦難
8 関連文献
9 脚注
10 関連項目
794年(延暦13年)下野国都賀郡壬生町(現在の壬生寺)に豪族壬生氏(壬生君:毛野氏の一族)の壬生首麻呂の子として生まれる。兄の秋主からは儒学を勧められるが早くから仏教に心を寄せ、9歳で大慈寺に入って修行を始める。大慈寺の師・広智は鑑真の直弟子道忠の弟子であるが、道忠は早くから最澄の理解者であって、多くの弟子を最澄に師事させている。
※生誕地については
などの説があり、順徳天皇撰による「八雲御抄」では、みかほの関、みかほノ山での誕生が記されている。
下つ毛野 みかもノ山の越奈良の須 目ぐはし頃は 多が家かもたむ
あずま路の 人に問はばや みかもなる 関にもかくや 花は匂うと
石ふまぬ 安蘇の川原に 行き暮れて みかほの関に 今日やとまらむ
下野や 安蘇の川原に 行きくれば みかもの崎に 宿をかりなん
この他、近くにある円仁ゆかりの安蘇の川原は、みかほの関を沼越しに眺める名所として多くの和歌が詠まれている。
安蘇山の麓に生まれたという説では、慈覚大師円仁の出生については「桓武天皇の延暦13年、廣智菩薩が大慈寺住職のとき、南方に紫雲がたなびき、尋ねていくと安蘇山麓(現在の三毳山のふもと岩舟町下津原手洗窪)…下津原の手洗窪は「慈覚大師誕生の地」として栃木市の史跡に指定されている。
15歳のとき、唐より最澄が帰国して比叡山延暦寺を開いたと聞くとすぐに比叡山に向かい、最澄に師事する。奈良仏教の反撃と真言密教の興隆という二重の障壁の中で天台宗の確立に立ち向かう師最澄に忠実に仕え、学問と修行に専念して師から深く愛される。最澄が止観(法華経の注釈書)を学ばせた弟子10人のうち、師の代講を任せられるようになったのは円仁ひとりであった。
814年(弘仁5年)、言試(国家試験)に合格、翌年得度(出家)する(21歳)。816年(弘仁7年)、三戒壇の一つ東大寺で具足戒(小乗250戒)を受ける(23歳)。この年、師最澄の東国巡遊に従って故郷下野を訪れる。最澄のこの旅行は、新しく立てた天台宗の法華一乗の教えを全国に広める為、全国に6箇所を選んでそこに宝塔を建て、一千部八千巻の法華経を置いて地方教化・国利安福の中心地としようとするものであった。817年(弘仁8年)3月6日、大乗戒を教授師として諸弟子に授けるとともに自らも大乗戒を受ける。
性は円満にして温雅、眉の太い人であったと言われる。浄土宗の開祖法然は、私淑する円仁の衣をまといながら亡くなったという。
836年(承和2年)、1回目の渡航失敗、翌837年(承和3年)、2回目の渡航を試みたが失敗した。838年(承和5年)6月13日、博多津を出港。『入唐求法巡礼行記』をこの日から記し始める。志賀島から揚州東梁豊村まで8日間で無事渡海する(しかし「四つの船」のうち1艘は遭難している)。円仁の乗った船は助かったものの、船のコントロールが利かず渚に乗り上げてしまい、円仁はずぶ濡れ、船は全壊するという形での上陸だった(『行記』838年(開成4年)7月2日条)。
※上陸日である唐の開成4年7月2日は日本の承和5年7月2日と日付が一致していた。唐と日本で同じ暦を使っているのだから当然ではあるが、異国でも日付が全く同じであることに改めて感動している(『行記』838年(開成4年)7月2日条)。
最後の遣唐使として唐に留学するが、もともと請益僧(入唐僧(唐への留学僧)のうち、短期間のもの)であったため目指す天台山へは旅行許可が下りず(短期の入唐僧のため日程的に無理と判断されたか)、空しく帰国せねばならない事態に陥った。唐への留住を唐皇帝に何度も願い出るが認められない。そこで円仁は遣唐使一行と離れて危険を冒して不法在唐を決意する(外国人僧の滞在には唐皇帝の勅許が必要)。天台山にいた最澄の姿を童子(子供)の時に見ていたという若い天台僧敬文が、天台山からはるばる円仁を訪ねてきた。日本から高僧が揚州に来ているという情報を得て、懐かしく思って訪れて来たのだという。唐滞在中の円仁の世話を何かと見てくれるようになる。海州東海県で遣唐大使一行から離れ、一夜を過ごすも村人たちに不審な僧だと警戒され(中国語通じず、「自分は新羅僧だ」と主張しているが新羅の言葉でもないようだ、怪しい僧だ)、役所に突き出されてしまう。再び遣唐大使一行のところに連れ戻されてしまった(『行記』839年(開成4年)4月10日条)。
当時、中国の山東半島沿岸一帯は張宝高をはじめとする多くの新羅人海商が活躍していたが、山東半島の新羅人の港町・赤山浦の在唐新羅人社会の助けを借りて唐残留に成功(不法在留者でありながら通行許可証を得る等)する。遣唐使一行から離れ、寄寓していた張宝高設立の赤山法華院で聖林という新羅僧から天台山の代わりに五台山を紹介され、天台山はあきらめたが五台山という新たな目標を見出す。春を待って五台山までの約1270キロメートルを歩く(『行記』840年(開成5年)2月19日~4月28日の58日間)。
840年、五台山を巡礼する。標高3000mを超す最高峰の北台にも登山する(47歳)。五台山では、長老の志遠から「遠い国からよく来てくれた」と温かく迎えられる(『行記』840年(開成5年)4月28日条)。五台山を訪れた2人目の日本人だという(1人目は、最澄とともに入唐し、帰国せず五台山で客死した霊仙三蔵)。法華経と密教の整合性に関する未解決の問題など「未決三十条」の解答を得、日本にまだ伝来していなかった五台山所蔵の仏典37巻を書写する。また、南台の霧深い山中で「聖燈」(ブロッケン現象か。『行記』840年5月22日条、6月21日条、7月2日条)などの奇瑞を多数目撃し、文殊菩薩の示現に違いないと信仰を新たにする。
当時世界最大の都市にして最先端の文化の発信地でもあった長安へ行くことを決意し、五台山から約1100キロメートルを徒歩旅行する(53日間)。その際、大興善寺の元政和尚から灌頂を受け、金剛界大法を授き、青竜寺の義真からも灌頂を受け、胎蔵界・盧遮那経大法と蘇悉地大法を授く。また、金剛界曼荼羅を長安の絵師・王恵に代価6千文で描かせる。
台密にまだなかった念願の金剛界曼荼羅を得たこの晩、今は亡き最澄が夢に現れた。曼荼羅を手に取りながら涙ながらに大変喜んでくれた。円仁は師の最澄を拝しようとしたが、最澄はそれを制して逆に弟子の円仁を深く拝したという(『行記』840年10月29日条)。描かせていた曼荼羅が完成する(『行記』840年(開成5年)12月22日条)。
しばらくして、唐朝に帰国を百余度も願い出るが拒否される(会昌元年8月7日が最初)が、その間入唐以来5年間余りを共に過して来た愛弟子・惟暁を失う(『行記』843年(会昌3年)7月25日条。享年32)。また、サンスクリット語を学び、仏典を多数書写した。長安を去る時には423部・合計559巻を持っていた(『入唐新求聖教目録』)。そして、842年(会昌2年)10月、会昌の廃仏に遭い、外国人僧の国外追放という予期せぬ形で、帰国が叶った(会昌5年2月)。
当時の長安の情勢は、唐の衰退も相まって騒然としていた。治安も悪化、不審火も相次いでいた。その長安の街を夜半に発ったが(曼荼羅や膨大な経巻を無事に持ち帰るため)、夜にもかかわらず多くの長安住人の送別を受けた。送別人の多くは、唐高官の仏教徒李元佐のほか、僧侶及び円仁の長安暮らしを支えた長安在留の新羅人たちが主であった。餞けとして絹12丈(30m余)を贈ってくれた新羅人もいた(845年(会昌5年)5月15日)。歩くこと107日間、山東半島の新羅人の町・赤山まで歩いて戻った[注 1]。
この際、新羅人の唐役人にして張宝高の部下の将・張詠が円仁のために唐政府の公金で帰国船を建造してくれたが、密告に遭い、この船では帰れなくなる。
「円仁が無事生きている」という情報は日本に伝わっていたらしく、比叡山から弟子の性海が円仁を迎えに唐にやってきて、師と再会を遂げる。楚州の新羅人約語(通訳のこと)劉慎言に帰国の便船探しを頼み(彼は新羅語・唐語・日本語を操れるトライリンガルであった)、彼の見つけた新羅商人金珍の貿易船に便乗して帰国する。円仁は劉慎言に沙金弐両と大坂腰帯を贈っている。朝鮮半島沿岸を進みながらの90日間の船旅であった。新羅船は小型だが高速で堅牢であることに驚いている。博多津に到着し、鴻臚館に入った(『行記』847年(承和14年)9月19日条)。日本政府は円仁を無事連れ帰ってきた金珍ら新羅商人に十分に報酬を報いるように太政官符を発し、ここで9年6ヶ月に及んだ日記『入唐求法巡礼行記』(全4巻)の筆を擱いている(『行記』847年(承和14年)12月14日条)。54歳。
この9年6ヶ月に及ぶ求法の旅の間、書き綴った日記が『入唐求法巡礼行記』で、これは日本人による最初の本格的旅行記であり、時の皇帝、武宗による仏教弾圧である会昌の廃仏の様子を生々しく伝えるものとして歴史資料としても高く評価されている(エドウィン・ライシャワーの研究により欧米でも知られるようになる)。巡礼行記によると円仁は一日約40kmを徒歩で移動していたという。
目黒不動として知られる瀧泉寺や、山形市にある立石寺、松島の瑞巌寺を開いたと言われる。慈覚大師円仁が開山したり再興したりしたと伝わる寺は関東に209寺、東北に331寺余あるとされ、浅草の浅草寺もそのひとつ(岩舟町観光協会HP)。このほか北海道にも存在する。
決まっていなかったのは催し物だ。
今年はどうするのだろうと思っていたら、まさか誰も何も用意していなかったことが直前の会議で露呈した。
一番断れないだろうと私を選んだのだろう。当然異を唱えるものは一人もいなかった。なんてことだこのくそったれが。
・賞品つきゲームを考えて欲しい
・ポジティブな内容で終始できるゲームで、参加を強制するわけでもないがそれでいて希望者が偏りすぎないようにして欲しい。
・賞品の予算は5万円。3千円から1万円の範囲で10パターン用意して欲しい。
・はっきりとはいわないけど、当然僕が主役になれるゲームで頼むよ。
十分に時間があるならまだしも、2日後の夜までに用意するにはハードルが高すぎない?
ここ数年でやっと女性社員も定着し始めたが、お茶汲み文化的な考えが根強く残り男女の機会均等にはまだ程遠い状態だ。
席順も決めずに始めれば派閥の通りに着席して、散り散りになった女子はお酌を強制されてしまうのが目に見えている。
自分にしてみればそんな世界を勝ち抜いてきたからこそ今があるのだが、後輩たちにそれを求めるのも酷というものだ。
いずれにしても私が担当する以上、結果に不満を漏らさえるのは嫌だ。
公平でいて、それでいて彼女たちが存分に楽しめる状況をつくってやろうではないか。
まずは席順を考えたのだが、思い切って女子会席を作ってしまうことにした。
会場はレストランを貸し切りにしたもので、6人席が5つ用意されていた。
その内ひとつを女子だけで占領して、男性は残りの席に抽選で座ってもらうことにした。
男性の抽選も公平性を出すために、予め席にトランプを重複しないように配置しておいて、入口でもう一組用意した同じカードをシャッフルして引いてもらった。
引いたカードと同じ席に座ればよいので、上座下座関係なく誰から見ても公平だ。
(ちなみにこうしてカードを引いていく場合引く順番による違いはない。わからない人は確率の勉強をして欲しい。)
更に言うと、そのカードを席次表にも記載しておくことで、同時にファーストドリンクオーダーも聞いてしまうことにした。
店員さんはカードの横に書かれたドリンクをカードの席に届けるだけなのでとてもスムーズにファーストドリンクを配ることができた。
これはお店の人から大好評だった。
つぎにゲーム内容を考えた結果、くじ引きトークを採用することにした。
棒の先に色を付けたものを数本用意しておいて、引き抜いた色のテーマにそったトークを行うというものだ。
各テーブルから1名ずつ志願してもらい、一人が終わったら次のテーブルへと移っていく方法を取った。
賞品が欲しい人はトークに参加しなくてはならないし、かと言ってテーブルを順に回っていくことで連続参加を出来ないようにしてリスクとリターンのバランスを取った。
トークのテーマにもネガティブな話が出てこないように気を遣った。
まずは当たりを用意して、今年ラッキーだったことを話しさえすれば無条件で抽選券を得られるようにした。
それ以外は他人を褒める話や、営業での成功体験、自らのふるさと自慢、ハズレに一発ネタなども盛り込んだ。
トークの評価は盛り上がりや最終的には社長がOKと言えばクリアとなり、自らの名前を書いた紙を投票箱に入れる事ができる。
時間いっぱいまでトークを回していき、終わったら投票箱から一枚ずつ紙を引き抜き、賞品がなくなるまで当選者を選ぶというものだ。
これならば連続でトークを行ったとしても段々とハードルが高くなるし、トークに自信がなくても最終的には社長におべっかを使えば抽選にまでは参加できるようになる。
最後が抽選というのもできるだけ不公平さをなくすためのポイントだ。
予めルールを書いた紙を各テーブルに配っておくことで、歓談タイム中に大体のルールを把握してもらうことができたのでゲーム自体はスムーズに進行することができた。
こうしてゲームの準備はほぼ手元にあるもので全て終わらせることができたのだが、賞品を2日で手元に間に合わせることは流石に難しかった。
なので、ある程度価格と品物を下調べしておいて当日は目録を渡すことにした。
これならば賞品の到着にやきもきする必要はない。
さらに、ある程度予算を予告しておいて、その範囲でほしいものを当日に自ら申告してもらうようにした。
それを社長と相談して、問題がなければ賞品として採用することで、さらにゲームへの参加欲を刺激したのだ。
あとは賞品と当選者が決まれば、後日時間に余裕を持って本人へと届ければいいだけだ。
司会も私がやることになったのだが、司会の目の前に女子会席を用意したのも手伝って彼女たちが大いに盛り上げてくれたのだ。
当日は前説トークを用意して臨んだのだが、それに対しても大げさなリアクションを次々に繰り出してくれた。
そうして最初に空気が作られたので、その後のトーク大会も実に盛り上がった。
前説は、どれくらいまでのボケとリアクションが許容されるのかの判断材料になる大切な儀式なのだということを学んだ。
一番大きなポイントは、審判役をノリの良い役員が引き受けてくれたことだった。
ホイッスルを持たせて、ゲスなツッコミや程度の悪いガヤに対して警告を行うのが役目だ。
といってもシビアに判定するのではなく、あくまでおふざけの延長のようにそれでいて的確に役割を全うしてくれたおかげで、トークが滞ろうとも悪酔いする人間が騒ぎそうになろうとも空気が悪くなることは一切なかった。
男性の席は仲の良い者悪いものがランダムで座ることになったが、もともとこうした催しが嫌いなものは黙っていたし、それぞれが譲り合う程度の礼儀は当然持ち合わせていたようだ。
悪意を完全に取り除くことは出来ないが、無毒化することはできたようだ。
それなりに手腕の求められる役割だが、司会では両立できない役割なので今後も必ず配置したいと思った。(と言ってももう一度担当したいとも思わないが。)
最終的には、どんなトークテーマになろうとも社長を褒めちぎる会になった。
抽選権利獲得者が後を絶たず当選率の低さに空気が冷めそうになったが、超上機嫌な社長がポケットマネーで全員に当選できるだけの賞品を用意してくれることになりトークは更に加熱。誰もが笑顔にあふれる忘年会になった。
トイレでワシも考えた。
ネタに困ったら試してみてね。僕はやってないけど。
○一次蒐集篇
a)小説を読む
b)新聞を読む
d)折り込みチラシをくまなく読み込む
f)辞(事)典類の適当なページを開いてみる
i)本屋の寄ったことのないコーナーで、ディスプレイを眺めてみる
q)Wikipediaのリンクを辿ったり、ランダム表示を利用してみる
s)イタコ式発想術:頭の中に浮かんできた言葉を一心不乱にノート(エディタ)に書き続ける
何も思いつかないなら「何も思いつかない」と書く
それすら書けなくなったら「ああああああああいいいいいいえええええええうんこうんこうんこ…」のような無意味な文字列を書き続ける
t)無限の猿定理法:キーボードをめっちゃくちゃにぶっ叩き、意味のある文字列の出現を待つ
u)ワードサラダ法:google日本語入力のサジェスト機能だけで文章を作ってみる
○お助けソーシャル篇
w)はてなブックマークを読む
x)google検索やtwitterのトレンドキーワードを追う
z)twitterのフォロワーのフォロワーのフォロワーの……よく知らない誰かのタイムラインを追ってみる
○ディフォメーション篇
a)~x)までで得られたキーワードを元にさらなる変形を加えていく。
α)しりとり
β)連想法ちゃん
δ)属性列挙・マンダラート・SCAMPER・オズボーンのチェックリスト……
ε)逆・裏・対偶
η)タロットカード
――――以上を繰り返すと、否が応でも「自分なりの考え」というモノが産まれてくるので、それを人に話したり、文章化してみたりすればよい。