はてなキーワード: 監査委員とは
この元増田です。
前回で最後の投稿と言いながら申し訳ありません、今度こそこれで最後です。
前回までで書いた監査結果の違和感、多分これが答えかな、という推論が自分の中でまとまったので記録しておきます。
前回までにいろいろ書きましたが、本件監査結果への違和感の大きな部分は以下の3点です
(1)監査委員がColaboの帳簿、領収書その他の諸記録を調査して新たに作成した【表3】をもって請求人の申し出の多くを退けているにも関わらず、その【表3】の信憑性に疑義があるような記載がある。(※1)
(2)実施状況報告書の信憑性について、請求人の主張を「本件実施状況報告書に不正があることの合理的な疎明はなされて おらず、請求人の主張は妥当でない」として退けたにも関わらず、その実施状況報告書について、「本件契約の履行確認において、(略)その実態が把握できず不適切である。」とその信憑性について疑義がある旨を示している。
(3)行政不服審査法上の審査請求では、請求人の主張に結論を付ければそれで終わることが一般的なところ、何故か請求人の主張しない論点まで深堀して「妥当性を欠く」と結論づけている。(※2)
(※1)「按分の根拠となる考え方が不明瞭で、その実態が不統一であり不適切である。また、按分の考え方に基づき按分すべき法定福利費、税理士報酬等については按分せず全額計上しており不適切である。」「領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である。」「事業実績額の内訳には実際とは異なる備品や購入していない備品が記されており」等
(※2)請求人の主張が一部認容なのであれば、「請求人の主張の一部に理由がある」で終わり、意見を付すとしても請求人が主張で触れた部分に意見を付すのであって、請求人の主張外の部分まで意見を付すのは不自然。主張外の部分で不適切なものがあれば、事実上の是正で終わるのが一般的と思われる。
(1)と(2)は同じですね。請求人の主張を退けながら、後でその根拠に疑義を呈している部分です。
(3)はもしかしたら住民監査請求では通常のやり方なのかも知れません。そうであれば御指摘ください。
通常であれば、監査委員は関係人調査や監査対象局からの説明・資料等をもって、少なくとも監査委員の立場として自信を持って間違いのない判断を下すものと思われます(たとえそれが行政寄りと言われようとも)。
私は住民監査請求に触れたことはありませんが、少なくとも審査請求であれば通常はそのように対応しているはずです。
今回の場合でいうと、【表3】を信憑性のあるものに仕上げてから、請求人の主張を評価していく必要があります。
ただ、住民監査請求の結果は60日以内に出さなければならない、と非常に厳しく、またこれをオーバーすると即住民訴訟の対象になります(地方自治法242条の2第1項)。
行政不服審査法上の審査請求には期間の定めがなく(標準審理期間を定める努力義務があります。)、特に作業量が大きい場合などについては標準審理期間を超過することもままあり、それが直ちに違法と評価はされません(「相当の期間」内であればよく、標準審理期間を超える場合には役所から説明があったりします。)。
今回の場合、
「60日以内で終わらせなければならない、という条件をクリアするために、とりあえず監査対象局及びColaboの言い分を丸飲みした資料をもって請求人の主張を退けた上で、その資料の信憑性はおって精査する」
としているように読めます(厳密には【表3】に直接疑義を呈しているわけではないので、言い逃れしようと思えば可能ですがかなり無理がありますね)。
しかし、これ(とりあえず退けておいて、資料は後から精査する方式)をアリにしてしまうと監査期間の定めが有名無実になってしまいます。好意的に解釈すると行政の実情に合わせた柔軟な対応、悪意をもって解釈すると脱法行為と考えますがこのあたりできれば行政法学者の解説をお伺いしたいところです。審査請求と比べて住民監査請求の期日の規定が厳しすぎ、改正の必要がありそうな感じですかね。
確かに60日という期間は厳しいですが、事業の規模からいって調査し、評価するための期間としては十分なものと思います(あくまで肌感覚です。)。
当初行っていた事務処理の方向性を急遽変更する必要があり、そのためどうやっても期間に間に合わなくなった、などの理由が考えられるでしょうか。
そして再調査の結果、仮に【表3】が正しくなかったとしても請求人の主張の多くを退けた監査結果はすでに決定しておりますので、「請求人の主張に理由があったもの」ではなく、「監査委員から意見を付されたため再調査をしたところ〇〇な点が認められた」という結論になると思います。
つまり、請求人の主張による是正ではなく、監査委員からの意見による是正とした方がダメージが少ないと判断したのではないか、ということですね。
それが行政のメンツの問題なのか、政治(政治家に限らず広い意味で)の問題なのかは知りませんが。
例によって監査委員は相当に行政寄りの判断を下していると思います(それが悪いとは言いません。)。
例えば、上述の(※1)についてあえて今回の監査請求で触れるのであれば、監査期間中に根拠書類の再提出を求め、それができなかった時点で返還対象にしても良いくらいでしょう。
それなのに延長戦を認めていますので、行政寄りの姿勢が伺えます。
その行政寄りの姿勢の割には(※1)の按分以外はわざわざ請求人の主張外で検証し、意見を付してるのは違和感があり、「あえて請求人の主張外のことまで触れざるを得なかった理由は何か」ということですね。少なくともここで触れる必要ないでしょ?という意味で。おって議会で突っつかれるにしても。
Colaboの事業の是非や会計の適法性については一切触れませんが、少なくとも東京都の行政の在り方については大きな一石を投じることになっていると考えます。
その追加論点は監査のヒアリングに出た暇空氏が追加で述べた項目だけど、報告書にその内容が何故か書かれていないから、監査委員が突然自我を出して調べはじめたように見える。
人件費の按分については御指摘のとおりですね(請求人の主張には出てこないものの、請求人が追加で主張したらしいです。)。
第3の4の(3)のエについては「請求人は~旨主張している」との文言がないので、監査委員による独自項目と思われます。
・ただしその不備があった項目を合算しても、必要経費の総額2,900万から都の委託料の総額2,600万を引いた300万を超えなかった。
この可能性はあるかなと思っていて、これまでも「ⅰやⅱをすべて計上せずに【表3】を作成した可能性もありますが、それならそうと一言添えるべきでしょう。」と触れさせていただきました。また、今回の本文でも「厳密には【表3】に直接疑義を呈しているわけではないので、言い逃れしようと思えば可能ですがかなり無理がありますね」としましたとおりです。
ただ、領収書がないだけでなく、按分率まで指摘があるなかで最低限の数字を確定させるのも厳しいと思います。
会計検査院は、通常検査でも特別検査でも何ヵ月も前から来るのを教えてくれるのが通例です(基本的に抜き打ちはないはず…たぶん)。
今情報が入っても検査は来年と思いますし、通常検査であれば何年かおきに間違いなく入りますので、会計検査院に見られて不味いような監査結果にはしないと思うんですよね。
少なくとも急遽方針転換が必要になることってないと思うんですよ…好意的に見すぎですかね。
○監査委員が関係部局にヒアリングした結果、請求人の指摘の妥当性はなくなったものの、その結果としてできた表3の妥当性が逆に怪しくなった、という話だと理解していた。
普通ならそこまでの作業を行った上で、監査結果を出すのではないか、という話ですね。
○とりあえず表3というこれまでと異なる数字の表で請求内容は退けつつ、その表3を支える根拠はColaboに直接問い合わせても出てこなかったので再提出。普通の監査なら根拠のないtableは無視すべきだと思うがね
本当にそう思います。
本文で触れた「監査期間中に根拠書類の再提出を求め、それができなかった時点で返還対象にしても良いくらいでしょう。」に該当しますね。
監査結果の「4 判断」の小括を読むと、監査委員は「都が支払う金額は変わらないのだからこれで終わり」という結論にしたかったのだと思う。
この結論にできなかったということは、都が支払う金額が変わってしまう証拠が見つかってしまったということだろう。つまり経費を盛っているということだ。
Colabo持ち出し分の300万円が全て消えないと都が支払う金額の上限である2600万円から変わらないので、少なくとも300万円以上は盛っているということになる。
勧告に従って調査したが2600万円を下回りませんでしたということにはならないはずである。
その程度のグレーさなら監査委員は想定している結論にするはずで、スルーすると監査委員の責任問題になってしまうほどダメなものがあったということなのだろう。300万円以上も。
もし返金が発生しなかったら監査委員の面目を潰す何かが発生したということで、それはそれで興味深い。
@Thepowerofdive1
こういうことをされればされるほど
Colabo支持者がイヤになるな~。
太田啓子弁護士がFBで「監査委員が結論づけても会計不正疑惑と言い続ける人は相応の覚悟が必要」と書いてて
’今回、Colaboの会計書類を見て監査委員が結論づけてもなお「会計不正疑惑」と言い続ける人は、相応の覚悟が必要だと思いますし、今までそのデマを信じるどころか拡散してきた方は、それに対しどうしたら責任をもった行動になるか考えてみて頂きたいです。’’
’’(端的には、「このようなものをみてこのように考え直した 今となってはデマとわかることを拡散してしまった自分の行動には問題があったと思う」というような考えを、拡散するよう努めて頂きたいと願います。’’
’’私の個人的見解ですが、Colaboに対するあまりに常軌を逸脱した誹謗中傷攻撃は、日本の社会病理というレベルの性差別、ミソジニーをあぶりだしていると感じます。
気に入らないファクトより、信じたいフェイクを根拠もなく信じるというメンタリティの蔓延も怖いことだと思います。’’
@Thepowerofdive1
こういうことをされればされるほど
Colabo支持者がイヤになるな~。
太田啓子弁護士がFBで「監査委員が結論づけても会計不正疑惑と言い続ける人は相応の覚悟が必要」と書いてて
@Thepowerofdive1
返信先:
@Thepowerofdive1さん
’’今回、Colaboの会計書類を見て監査委員が結論づけてもなお「会計不正疑惑」と言い続ける人は、相応の覚悟が必要だと思いますし、今までそのデマを信じるどころか拡散してきた方は、それに対しどうしたら責任をもった行動になるか考えてみて頂きたいです。’’
@Thepowerofdive1
もう戦争みたい😂
ナニコレー!
その攻撃は女の私ではなく取材を受けた男の藤田氏に集中して行われるということが理解できました。
日本の闇って感じです。
@Thepowerofdive1
これは、Colabo関連で誹謗中傷された方はやってみてください。
相手が仕事でも使っているアカウントの場合、電話番号やメアドを掲載しています。
今回は福祉関係を名乗る方からの中傷が多いので、ググって番号がヒットしたら、だいたいそれはその法人の管理者です
@fujita_hideaki
@Thepowerofdive1
さん及びその息子さんにまで影響がでているようなので残念ながら投稿は削除致します。
@
@Thepowerofdive1
いったん、noteを閉じます。ショートステイ先の息子に知らない人間から連絡がきたらしく…
息子が怯えています…。
脅しめいたメッセージもくるし、読んでくださっていた皆さんごめんなさい。
色々調べられてて恐いです
ここまでされるのはちょっと異常です…
@Thepowerofdive1
その痛みがよく分かりました。
悲しいことはありません。
読んでくださった皆さん、どうもありがとうございます。
監査報告書に表3を出してくるということ自体が大問題なんだけどまったく気が付いてない。
監査する側である監査委員から具体的な数字を指示することは監査の原則に違反していて、監査対象であるcolaboと癒着していると見做されて当然の行為だよ。
こんなのいちいち言うようなことじゃないんだが、
ことを監査という。
労基監査だろうが会計監査だろうがシステム監査だろうがISO監査だろうが、監査という行為は全部これ。
という作業をするはずだ。
会社側が給与明細を渡す時に「お前の出勤日と残業時間はこれだから。内容に合うように勤怠データの出勤日と残業時間を調整しておいて。締切は2月28日な」と指示したら違法行為だし、その指示に従う奴がいたら会社側と癒着してると見做すだろ。
ところが都監査委員は監査報告書で「colaboの会計結果はこれだから。colaboは内容に合うように証憑をどっからか持ってきて。締切は2月28日な」をしてるわけ。監査をしてないどころかcolaboと癒着してると見做されても当然だよな。
colaboサポーターは都監査委員とcolaboの癒着が見えてないのか見ないふりしているのか(colaboサポーターになるくらいの知能だからおそらく前者だろう)、錦の御旗にして全力で振り回してるんだから、かなり抑え目な表現をするが認知がヤバい。社会常識が完全にぶっ飛んでる。重ねて言うが、こんなのいちいち言うようなことじゃないんだよ。
党派性に縛られすぎじゃないですかね…?
領収書の記載が抽象的であることについては、監査委員も「本事業の特性上やむを得ない事由があることは理解できる」としています。すなわち、虐待やDVから逃げてきた若年女性を保護するという本事業の特性上、その女性やスタッフの居場所の特定につながり得る情報は記載できず、このことは一般的な必要性として監査委員も認めたということです。
これ要するに「若年女性を保護するために、東京都の監査委員に対してすらも詳細な領収書を開示できない」というやり取りがあったという事なんだろうけど、内容がどんなに機密でプライバシーに関わってても領収書は詳細な物を記録しとくじゃん?
その領収書を一般に開示せよなんて言ってなくて、守秘義務を負ってる監査委員には素直に見せたら良いだけの話なのになんでそれをやらないの?監査委員はDV夫じゃないよね。
これはつまり「帳簿はわざとぼかした領収書で書いています」って言ってるって事になるよね?少なくとも監査委員が納得する解像度の帳簿ではなかった。
そもそも必要最低限を満たしていないから監査で指摘されたわけであって「最低限」というものの考え方に対してColaboと東京都の間でズレがあって、だからこそ監査報告書が
受託者に対し、本事業が補助事業ではなく委託事業であること、また、本事業が公金を使用する事業であることをあらためて指導徹底すること。
「信頼してたブクマカさんたち」、元々左派って訳ではなかったよね。
総じて「萌え絵」にも関心の薄い人たちじゃない?
そうした人たちが一斉に赤旗の記事に批判的になってるのは、皆さん書いてるように、監査請求が入ったことにすら触れていないからですよ。
最初にいっておくが俺はColabo批判派ではないから純粋な疑問として聞いてくれ
一部の増田が監査結果から都に責任があってColaboに責任はないから謝らなくていいとか言ってるけど俺には理解できんかった
都に責任がある → 分かる
Colaboからの資料を都が受け取ってOKとしたが監査委員から資料が不十分で再調査、場合によって返還を求めているのが今回の監査結果な訳。
都の不備は「不十分な資料を通した事」で明確。
んで、一部は「都が資料認めたんだから」Colaboに問題はない、謝罪は必要なとかいってる訳よ
やましい事の有無に関係なく資料の出処はColabo何だからその資料が十分かどうかの責任はColaboに帰属するんちゃうの?
極端な例を出すと、食事の仕入れ業者とColaboがグルになれば架空領収書なんぞなんぼでも切れるわな。これ都が確認出来るんかい?
そうやな
そもそもコラボが提出した経費のつじつまが合ってないんだから、再調査しろよ(措置1(1))
#外形的につじつまが合ってないことを監査委員も認めたので、第1ラウンドは暇空完勝
そんで不適切なものや過払いがあったら返還請求しろよ(措置1(2))
あとさあ、会計処理に(都側のルール設定も含めて)不適切な部分があるから改善する必要があるぞ(措置2)
そして現時点で不正と断定できなかったとしても、今後裏ドラが乗る可能性はあるんやで
#そもそも黒塗り情報開示のつなぎ合わせで、請求人が入り口の段階で違法性まで特定するのはハードルが高い
これから監査対象局による再調査、領収書の反面調査、さらに暇空がやると宣言している住民訴訟などなど、楽しいイベント目白押しやん
監査委員は「客観的に検証可能なもの」を揃えろ、と言っているよね。つまり今ある資料は「客観的に検証可能なもの」ではない、と。
そうすると福祉保健局だけでなくcolaboも動かざるを得ないのではないの?
それが判明して初めて勝利宣言、となるんじゃないの?
https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf
の元増田です。
詳しくはこれまで投稿したとおりですが、大まかな所感としては次のとおりです。
総論
○行政に対する訴訟・不服申立ては、行政側にとって百戦百勝して当然であり、監査請求も同様(たぶん)。
○裁判では原告(監査請求でいう請求人)の主張に反論しなければ、反論しなかった部分はその主張が認められる。よって、多少粗雑でも指摘しうる点はすべて主張に盛り込む方が戦術上お得。
○そのような中で、請求人の主張が一点でも「理由がある」とされたことは重大。(請求人大勝利)
○したがって、「請求人の主張の大部分が退けられたから請求人は誤っている/ほんの小さな事」という主張は、少なくとも行政的には妥当ではない。
各論
○Colaboを調査して新たに作成した資料【表3】により請求人の主張の多くを退けているが、【表3】の信憑性に疑義を呈するような文言が監査結果に含まれており、文書中で矛盾していないか。
○請求人の主張にない部分まで踏み込んで是正を求めるのは、通常の不服審査事務から見ると不自然ではないか(極めて異例、とまでは言えないかも)。
○その他文書中で矛盾と思われる箇所が複数あり、違和感がある。
(以下の2点の可能性があるのでは、と考えています。①急遽結論をひっくり返す必要があった、②事務方の原案に納得のいかない委員側が自ら筆を取った。)
これを踏まえた上で、Colabo弁護団による声明(https://colabo-official.net/20230104/)を見ていきます。
本件監査においては、なんら違法行為は確認されず、監査請求人が主張した事実のほとんどは認定されませんでした。
一部について「不当」との指摘がなされましたが、後述する通りこれも、都の明示の指針にColaboが従っていなかったと認定されたわけでもなくより透明性の高い行政に向けた、担当部局に対する改善の指摘というべきものにすぎません。
(声明文第1の2)
○前述のとおり、論点になりうるものはすべて取り上げるのは通例であり、その中で一点でも不当と指摘されたことは重大であることから、この声明文は妥当ではないと考えます。
(というか弁護士なら当然それを知ってますよね?という思いからこの声明文を見る目が自然と厳しくなってしまいます。)
○住民監査請求は都に対してのものであり、「担当部局に対する改善の指摘」というのは制度上当然です。その中で
「領収書が示されていない事項が本件経費に計上されている」
「仕様書に記載される文言そのものからは委託事業の経費として計上することに妥当性が疑われる」
「受託者に対し、本事業が補助事業ではなく委託事業であること、また、本事業が公金を使用する事業であることをあらためて指導徹底すること」
などとの指摘は、担当部局を通じたColaboへの指摘といえるのではないでしょうか?
声明文第2の1~8については、監査委員がColaboを調査して新たに作成した【表3】に基づき請求人の主張を「妥当ではない」としたことをもって、自らの正当性を主張しています。
これはこれで良いのですが、これまでColaboが公表してきた資料と矛盾が出てくるような気がします。Colaboとしては、【表3】が正しい、という理解でよろしいのでしょうか?
人件費・法定福利費(税理士および社会保険労務士の経費)(略)について一部、妥当性に疑義が指摘されました。また事業全般についての改善についての勧告も行われています。
Colaboとして不正な経費の利用を行ってきたとは考えておりませんが、(略)
(声明文第2の9)
Colaboとしては、「税理士報酬及び社労士報酬を全額計上しており、本事業の実施に必要な経費以外の経費が含まれること」(監査結果文書)について、不正ではないと考えている、という理解でよろしいでしょうか?
領収書の記載が抽象的であることについては、監査委員も「本事業の特性上やむを得ない事由があることは理解できる」としています。すなわち、虐待やDVから逃げてきた若年女性を保護するという本事業の特性上、その女性やスタッフの居場所の特定につながり得る情報は記載できず、このことは一般的な必要性として監査委員も認めたということです。
(声明文第2の9)
これはさすがに誤読です。
本事業の特性上やむを得ない事由があることは理解できるものの、証ひょう書類としての性質上、領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である。
「本事業の特性上やむを得ない事由があることは理解した上でも不適切」
であり、かつ
「そもそも領収書すら示されてない事項が計上されているのは不適切」
と指摘された(Colaboの理屈を受け入れたとしても不適切と指摘された)ものであり、真逆の解釈といっていいでしょう。
領収書か抽象的であることを良しとする監査結果についても疑義がありますね。そもそも公務員には守秘義務がありますから。
Colaboの言い分を認めると、世の中の相当数の領収書は抽象的で良くなりそうです。国税庁は認めてくれないでしょうけど。
○こういう文書では「何が書かれているか」も重要ですが、「何が書かれていないか」の方がより重要であることが多いですね。議会でのすれ違い答弁を見ているみたいです(あれは大部分があえてです。)。
○監査結果の、請求人の主張を退けている部分はともかく、結論部分はかなり強い筆致で担当部局による当該事業の監督状況を批判しています。あそこまで書くことはそうそうないことを受け止めるべきと考えます。
○この監査結果及び声明文をもって「結論が付いた」「大した問題ではなかった」などとしている方が、大学教授等を含めて数多く見受けられます。おそらく大部分の行政職公務員はそうは読みとりません。研究経験のない行政職公務員の、大学教員への転職(天下り)は批判的に見ていましたが、需要がある意味が少し分かった気がします。
○いずれにしても2/28までに実施されるという、担当部局による調査及び措置を待ちますが、それまでにもいろいろ動きがありそうですね。住民訴訟も行われるようですし。
○「行政側にとって百戦百勝して当然」いや、行政訴訟及び法に詳しくない人の意見であってそれは違う。近年行政法も色々変えていて、行政は住民の意見を取り入れようとしてる。必ずしも勝つのが絶対ではない。
○民間 対 民間の訴訟じゃ無いからな。Colaboは一応、行政側なので、100%清廉潔白で当然。1%の疑義を証明された時点で即死。仮にも弁護士がコレを分かっていない筈は無いのだが……。
語弊がありましたね。
もちろん行政側が100%勝つわけではなく、敗訴事例もあります。ただ、行政側は百戦百勝するつもりで行政を行っています(リスクを判断しています)し、その上で負けた者は法的な責任は負いませんが相応の評価になる、と御理解ください。
その上で、①原告が勝訴することは稀であり、その場合は大きく報じられること、②Colaboは今回行政側に立っており、負けは許されないこと、という結論に変わりはありません。
○都庁の担当部局の人がこんな声明文見たら頭の血管切れるんじゃないかと心配になる…。 民間で言えば下請け業者の不始末で大恥かかされた上に「私たち何も悪くありませーん」みたいに言われてる状況でしょこれ
都庁の担当者とうまくコミュニケーション取れてないんじゃないかと心配になりますね。
報告書の類いや領収書など、あらかじめコミュニケーションを取っていれば問題になる部分ではありません。
前に投稿した、音喜多議員の「もっと柔軟な対応ができないのか問い合わせ」など、政治の力が悪い方向に働いていなければ良いのですが。
○『議会でのすれ違い答弁を見ているみたいです(あれは大部分があえてです。)。』が分かりやすい。議員・役人が「そうすること」にメリットがあるのは分かるが、弁護団は議員でも役人でもないのにああなのは謎だ
これは相手の出した論点をすべて潰さなければ負けである、という通常の訴訟戦術からくるものだと考えています。
ただ、これをする場合は相手の論点をすべて潰さねばなりませんし、ネット上のレスバで潰したところでほとんどメリットはありません。
今回のColaboの場合は、行政争訟の行政側のように黙して語らず、主張は法廷で行うのがよろしいのではないかと考えます。
あえて書かないってのは分かる
自分もそうしてるし
突っ込まれたら答える(その答え方も事前に用意しておく。その内容も玉虫色にしておく)
書かないなら割りきって全部にコメントを出さず「都の指導に紳士に対応していく」とだけコメントするのがよかったのでは、と感じています。
一部に触れ、一部に触れないと目立ちますよね。
何で年末の忙しい時期に、クソ面倒な事案をぶっ込んできたのだろう。
#住民監査請求結果(令和4年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | 結果通知(曜日) | |
1 | マンションの耐震改修計画等に欠陥があるなどとして、その補助金の返還を求める住民監査請求 | 令和4年8月19日 | 令和4年10月6日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
2 | 都営住宅管理総合システムの改善委託等に過大な金額を支払っているなどとして、その補填等を求める住民監査請求 | 令和4年9月5日 | 令和4年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
3 | 東京都中学校英語スピーキングテスト事業は入試の公平性・透明性を害するおそれがあるなどとして、一切の公金支出をしないことなどを求める住民監査請求 | 令和4年9月9日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | 東京都若年被害女性等支援事業について、当該事業の受託者の会計報告には合理性、整合性がないなどとして、当該受託者の会計報告の妥当性についてなどの監査を求める住民監査請求 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
5 | 東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件 | 令和4年11月2日 | 令和4年12月28日 | 理由あり(認容) | 水 |
#住民監査請求結果(令和3年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
1 | 港湾施設用地の使用許可に関する住民監査請求 | 令和3年1月12日 | 令和3年2月10日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
2 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和3年3月15日 | 令和3年4月27日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
3 | 虚偽申請によって介護サービス事業所の指定を受けた事業者が不正に請求し受領したとする介護給付費及び介護扶助費の都負担分の返還等を求める件 | 令和3年4月14日 | 令和3年5月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件(その2) | 令和3年5月14日 | 令和3年6月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
5 | 支給要件を満たさない飲食店に対し東京都感染拡大防止等協力金を支給したことは違法・不当として当該協力金の返還等を求める件 | 令和3年9月3日 | 令和3年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
6 | 生活保護法に基づく検診命令に係る書面の記載等に違法があり、都の管理に違法な怠る事実があるとして、当該検診命令の停止等を求める住民監査請求 | 令和3年11月9日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
7 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その1) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
8 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その2) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
9 | 職務専念義務に違反して勤務しない交通局職員に対する給与の支出は違法・不当であるとしてその返還を求める住民監査請求 | 令和3年12月28日 | 令和4年2月3日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
#住民監査請求結果(令和2年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
1 | サービス付き高齢者向け住宅の運営状況等に違法・不当があるとして当該住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和2年1月24日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
2 | 電子交付を希望して公文書開示請求を行ったところ、およそ300枚の開示決定通知書が送付されたことは不当であるとして、開示する公文書だけではなく開示決定通知書も電子交付を選択できるようにすること等を求める件 | 令和2年1月27日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
3 | 都立高等学校の校長が教育教材用DVDを購入した際、郵便と比較して高額な1,500円の発送費を支出したことは無駄使いであるとして、校長に対し発送費の返還を求める件 | 令和2年3月2日 | 令和2年4月23日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求 | 令和2年3月18日 | 令和2年4月28日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
5 | 既存住宅における高断熱窓導入促進事業に係る助成金交付の差止めを求める件 | 令和2年4月10日 | 令和2年5月21日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
6 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求(その2) | 令和2年5月27日 | 令和2年6月18日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
7 | 都立高等学校等の日本放送協会放送受信料の支出は違法・不当であるとし、日本放送協会が放送法を遵守しているかの確認の措置を求める件 | 令和2年6月23日 | 令和2年7月30日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
8 | 国民年金保険料に関する住民監査請求 | 令和2年9月15日 | 令和2年9月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
9 | 都及び(公財)東京しごと財団が実施する中小企業の人材確保支援事業において、同財団の委託先の違反行為が常態化しており、事業の本来目的が毀損されているなどとして、委託費用の全額返還などの措置を求める件 | 令和2年10月16日 | 令和2年12月11日 | 理由なし(棄却) | 金 |
10 | 道路構造設計及び工事方法に関する住民監査請求 | 令和2年11月2日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
11 | 都市計画道路小金井3・4・11号線外に係る支出を違法として費用返還を求める住民監査請求 | 令和2年11月11日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
詳しそうな増田、ぜひ教えてほしいのが、
・2/28までにコラボ(というか都の福祉保険局?)が出さねばならないのは具体的にどういったものなんだろう?
いわゆる「帳簿記録」の再提出なのか、それを証明するレシートの類なのか。
監査委員の調査権は、通常は議員よりも強いので、監査委員が問題なしとしたら、外野からのそれ以上の突っ込みはかなり難しい。
それこそ、住民訴訟で争うくらいだけど、自治体が追加情報を出さなければ、やっぱり突っ込みは難しいでしょうね。
ちなみに、今回、監査委員が「請求人の主張は妥当ではない」と書いているのがポイントで、他の人も指摘しているように、「主張が妥当ではない」と言っているだけで、「問題が無い」と言っているわけではない。
問題はあるかもしれないけど、請求人の主張が妥当じゃない、と言っているだけ。
ほんなら、監査委員は「この表3っての、不当なとこ多くてアテになんねえな~」って思いながら、長々と表3にもとづいて暇空の主張を却下するパートを書いてたんか? 犯人の主張するアリバイを信じて困ったように見せかけて、どんでん返しのアリバイ崩しをつきつける性格悪い名探偵か? ミステリ小説ならいいけど何で監査報告書でこんな書き方するねん、わかりにくすぎやろ。ほんで、崩されかけてるアリバイを補強しなきゃないのになんでcolaboはヤッタゼ感出してるねん。
こうなっている。
https://nordot.app/983337597256859648
タイトルは暇空側寄りの書き方だが、前段で「主張の大半は「妥当ではない」と退ける監査結果を公表した」と書いており、Colabo側寄りに読める内容。Colabo側の言い分は書いていない。バランス取りに苦悩したのではないか。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023010400910
『不適切な経費計上があったとする監査結果を公表』という書き方であり、請求に対して却下と認容が混在していることについては触れていない。Colabo側の言い分についても『同法人は「改善が必要となる可能性のある事項については真摯(しんし)に対処する」などとするコメントを公表』としか空いておらず、Colabo側の勝利宣言については触れていない。必要最小限にまとまった記事。
https://www.sankei.com/article/20230104-MOT5ROAEPROEVDINHABPTAMTLA/
「一部」という単語を使っている。スタンスは共同の記事を若干深堀した程度。
https://www.asahi.com/articles/ASR1472HHR14OXIE02R.html
記事のボリュームが最も多い。請求が認容されたのは6年ぶりであることも触れている唯一のマスコミ。監査請求の内容、結果、Colabo側の言い分も含めて他社より一段階掘り下げている。監査請求には入っていなかったホテル代の件についても触れている。最後に舛添要一が流れ弾を食らっている。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230104-OYT1T50191/
https://mainichi.jp/articles/20230105/k00/00m/040/019000c
各社の中で唯一の記名記事。前段では監査指摘について触れているが、後段で『◇“不正請求”の主張「妥当ではない」』とわざわざ見出しをつけており、請求がほとんど却下されたことをアピールしている。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/223484
記事本文は共同通信の転載であるが、タイトルに『請求の大半は退ける』と付け加えたり、後半で『◆コラボ「見直しや改善が必要であれば適切に対処する」』と見出しを追加しており、Colabo側に寄り添った味付けをしている。
朝日のスタンスがやや意外だったが、朝日はネット注目度の高い案件については割と突っ込んできたりする。一方産経は期待外れと言っていい。東京新聞は・・・まあ、そうしないと望月衣塑子氏が激怒しちゃうからね、仕方ない。
URL追記のために確認してみたら、東京新聞の記事の元を書いたとされる共同通信の記事が見当たらないのだが・・・47NEWSでキーワード検索してみても見つからなかった。
正確に言えば「妥当性が疑われる食事代や宿泊代が一部計上されていると指摘した。」までは共同通信と同じだが、その後のColabo側の言い分や、誹謗中傷に訴訟云々がある段落は共同通信の記事にはなかったもの。
あまりにひどいからか、監査委員の方で問題をわざわざ発掘して指摘に載せるまでやってくれているわけで、暇空の主張の大半が棄却されたことなんて今やもう実際どうでもいいことになっただろ。明らかにアウトなやつがあることが示された時点で、暇空の主張が99%棄却されていたとしてもcolaboに問題があったことになる。
※この投稿の前に「Colabo関係の住民監査請求監査結果を読む①(請求文書)」という内容を投稿したのですが誤って消してしまいました。復元する気力がないのでたぶんそのままです…
の元増田です。半日遅れで時機を失した感がありますが、監査の内容に移っていきます。
本音をいうと役人経験がある者としてこの文書は違和感があります(不正があると断定しているわけではありません。)。
①請求人:公表資料や開示された文書によると、・・・のような不正が認められる。
②監査委員:今回新たに作成された【表3】によると、請求人の主張は【一部を除き】妥当ではない。
論点は後出し資料の【表3】と、【一部を除き】、それから④でしょうか。
(さすがに正規の資料を用いた請求について、後出し資料で請求を退けていくのは酷いと感じますがそれは置いておきます。)
ここでいう「一部」とは、Colaboに係る税理士及び社労士の報酬を全額本事業の費用として計上しており、本事業以外の経費も計上している点です。
通常、監査請求であればこの1点をもって理由があるとされたことで大勝利です。
例えば、国賠訴訟で10個の論点を挙げ、1個の論点で賠償が認められた場合、通常であれば原告大勝利と報じられます(もちろん論点の軽重により違いはあります。)。
よって「請求人の主張の大部分は認められなかった。請求人の負け」とする言説には大いに違和感があります。
請求人の主張(監査結果文書第1の3)に税理士や社労士に触れられてないにも関わらず、監査結果には「請求人は、税理士及び社労士の顧問料や決算対応等の業務に係る報酬は・・・不自然である旨主張する」とあります。どこからこの主張を引っ張ってきたんでしょうか(youtubeでは触れられていたと思いますが。)。
【表3】はどのように作られたのでしょうか。
監査結果文書によると、(1)Colaboから「領収書を含めた関係帳簿等の検査に応じることができる」と回答があったため、(2)12/9に関係帳簿等の検査を行い、(3)帳簿、領収書その他の諸記録を調査して作成した、とのことです。
法人Aに対して法第199条第8項の規定に基づく関係人調査として、以下の回答があったため、関係帳簿等の調査を令和4年12月9日に行った。
(略)
回答 本事業実施に係る収支に関する帳簿、領収書その他の諸記録を整備・保存しており、委託者(都)から関係帳簿等の検査を行うことを求められた場合、これに応じることのできる状況である。
法人Aの本事業実施に係る収支に関する帳簿、領収書その他の諸記録(以下「本件帳簿記録」という。)を調査したところ、本事業の実施に必要な経費として法人Aが台帳に記録した経費(以下「本件経費」という。)は次のとおりであった。
なるほど、Colaboに関係人調査を行い、帳簿や領収書その他の諸記録を調査して【表3】を作った、ということなんですね。
そもそも雑過ぎませんか?と思わなくもないものの、とりあえずそこは置いておきこれを全面的に信じることにします。
(領収書について)
本事業の特性上やむを得ない事由があることは理解できるものの、証ひょう書類としての性質上、領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である。
と結論づけている。これは妙ではありませんか?
現段階では都はColaboに対して、【表3】が作成できるよう領収書等の提出を改めて求めることが限界であり、ⅰやⅱが残る中で【表3】を作成することはもちろん、それを根拠に請求人の主張を否定することはできないのではないかと思います。
(ⅰやⅱをすべて計上せずに【表3】を作成した可能性もありますが、それならそうと一言添えるべきでしょう。)
通常の不服審査であれば、請求人の主張を妥当ではないと結論付けたらそれで終わり、(一部)認容と結論付けたらそれで終わりで、そこから更に深堀りは原則としてしません。
実運用をいうと、請求内容以外に是正すべき点が見つかった場合には、こういった公表文書には載せず、事実上の措置として是正していきます。(そりゃそうですよね)
事例が全くないとは言いませんが、何故あえて踏み込んで是正措置を堀り、さらにそれを公表したのでしょうか?
監査請求には疎いのでそのあたり詳しい方おられれば教えていただきたいですね。
本件精算に係る上記各資料を確認した限りでは、後述のとおり一部疑義があるものの、法人Aが本件契約に定められた委託内容を履行していないといった特段の事情は認められない。
本件契約の履行確認において、(略)本件実施状況報告書では、特定の事業によるアウトリーチ実施回数と声掛けをした人数や参加者数の記載にとどまることは、その実態が把握できず不適切である。
実態が把握できず不適切であるとしながら、委託内容を履行していないといった特段の事情は認められないとした理由についてお聞かせいただきたいですね。
これは、法人Aの自主事業も含む本件活動報告書と本件委託に係る都に提出した実施状況報告書との差異を述べるにとどまり、本件実施状況報告書に不正があることの合理的な疎明はなされておらず、請求人の主張は妥当でない
ここはColaboの言い分をそのまま記載しているわけですが、暇空茜さんによると自主事業を含む活動報告書の方が本件事業の実施状況報告書の数字よりも小さくなる部分があると指摘があったはずです。
そのあたりは請求時点で触れられていなかったからスルーなんでしょうか?
(その割には④で請求内容以上に突っ込んでるので違和感しかありません。)
購入していない備品について実績として報告していたら、清算時点でハネられて当然だと思います。
これをハネたあと、「別のところで予算オーバーをしていて、総額では予算超過でした!だから請求全額認めてくださいね?」といって通るものなんでしょうか?
もちろん担当役人との下打ち合わせの時点でこういった記載があるのはセーフ(担当役人からの信頼はゼロになるでしょうが)ですが、正式な請求後に「購入していない備品」が請求内容に含まれていたら、仮に総額では予算オーバーしていたとしても返還を求めるのが通例だと思います。
〇担当局又はColaboを何とか守ろうとしている。(まぁ監査請求だし当然か)
〇その割には請求内容に無い部分まで突っ込んでいて妙。
〇多分いろんなところから突っ込まれるだろうから、まずは2/28を待つ。
〇当然請求人としては納得できるものではないので住民訴訟でしょう。(特に表3の信憑性)
○表3については辻褄は合っていると思う。委託事業の予算を超える費目は自主事業に振替えていると弁護団が説明済み。その振替前の委託事業の費目とも読める。だから後出しじゃんけんかどうかは続報待ち。
これをしてしまうと、外部からは委託事業と自主事業の切り分け(按分)が出来ていないように見えてしまいます。
なので、監査結果文書でも「按分の根拠となる考え方が不明瞭で、その実態が不統一であり不適切である」と指摘されていると思います。
というか、
なんですが、【表3】が正しいとする根拠はなんなんでしょうか(結局ここに戻ってくる)
○“さすがに正規の資料を用いた請求について、後出し資料で請求を退けていくのは酷いと感じますが”
○第三者から矛盾を指摘されても矛盾を解消した文書を後から出せばOKってのも結構甘めだと思うけどその辺が落とし所でいい。不手際を謝罪するだけの可愛げがあれば完全決着だと思うが・・・
補足します。
通常の不服審査でも役所からのより詳細な資料を用意するのは普通のことです。
ただ、後出しの資料が正規の資料と矛盾があったり、「そもそも後出し資料どうやって作ったよ?」と言われるようなものではダメだと思います。
請求内容にないものを突然取り上げ始めたのはこれが理由ではないかなと考えています。
世論を巻き込んでそのようなことをせざるを得ない状況に追い込んだ、という感じでしょうか。
○なんにせよ、実際は次のとおり→https://twitter.com/mkouno4/status/1610601668781178883 colabo側に落ち度なし。暇アノンがありもしない不正のデマを吐き続けていただけ。一連の騒動はミソジニスト側の腐った性根の問題だった。
違います。
その根拠となった【表3】の信憑性について、監査結果文書に基づいて考えた場合、疑義があるのではないかということです。
都では、本事業が今後も若年女性等への支援に資するものとなるようにするため、今年度から各団体を訪問し、前年度の事業実施状況について、意見交換を行うほか、事業の記録や帳簿等を確認することとしている。
・「今年度から・・・することとしている」、つまり現段階ではまだ実施していないか実施途中ということですね。
・暇空茜さんに言われて急遽実施することとなったのでは?と感じます。その一点のみでも、本件監査請求の意義を感じます。
・あえて今年度から意見交換や帳簿の確認をすることになった、という経緯と実施スケジュールについて情報公開請求をしたら面白いんじゃないかな、と思います。
・事業の実施状況の確認であればともかく、意見交換なら団体に役所を訪問させるのが通常ではありませんか?
(自治体なら少し緩いですが、霞が関ルールだと企業に役人が出向くときというのは、実地の確認以外は謝罪するときかお願い事をするときというのが多いのでは)
実際の経費が本件委託料の上限額を超えたことから、その超えた部分は本件委託料とは別の法人Aの活動に係る財源で賄い、本件委託料の上限額までを記載することで事業実績額とし、本件精算の基礎にしたというのである。
これを認めているのが本当に不思議なんですよ。
もともとモデル事業・補助金による事業で、現在は国と自治体で財源を折半している事業ですよね?
事業の全体像が分からなければ、来年度の予算の要求が出来ないし、国へ報告して全国展開もできないじゃないですか。
「今年度は100の予算だったけど、実際は120かかっている。精査したところ115の予算を要求する」
(来年度の本事業の概算要求資料、どうなってるんでしょうね。見てみたいなぁ)
国からの補助金を上限まで使いきればOKと考えてませんでしたか?東京都、ホントにそれでいいんですか?
立場上、あんまり書くと身バレして、いろいろと迷惑をかけるので、詳細は書かない。
ただし、監査委員はだいたい年齢60~70歳くらいだろうから、匿名ダイアリーに書く程度に若い人だということだけでも、かなり限定されちゃうんだけどね。
・住民監査請求は基本的に却下方向で動く、だってイチャモンみたいな糞みたいなものが多いから。
そもそもちゃんとした日本語の文書になってないし、「それってあなたの感想ですよね」ってレベルばっかり。
基本的には形式面で不備があったら却下。形式面で不備が無くても、根拠が無ければ却下。根拠があっても、薄弱だと却下。
・監査委員が発出する文書は、基本的に各方面に迷惑をかけないように配慮しているし、しっかりとした根拠がないと後で各方面から怒られるから、今回あれだけダメ出ししているということは、すごいと思う。
これだけネットで炎上していて、記者会見まで行われた案件にもかかわらず、あれだけ気持ちよくダメ出しするのはそれなりに根拠があるのだろうし、胆力が凄いと思った。
たぶん政治的な圧力の怖くない、識見の監査委員(恐らく会計士さんの方)がきちんと機能したのだと思う。
・あんな格安の報酬できちんと働いた識見の監査委員と、各方面からの圧力をものともせず独立性を維持した監査委員事務局の職員と局長は偉いと思う。