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2023-01-10

Colabo関係監査結果への違和感検討

Colabo関係住民監査請求監査結果を読む②

https://anond.hatelabo.jp/20230105011337

この元増田です。

前回で最後投稿と言いながら申し訳ありません、今度こそこれで最後です。

前回までで書いた監査結果の違和感、多分これが答えかな、という推論が自分の中でまとまったので記録しておきます

結論

結論から先に書きます

住民監査請求による監査及び勧告は60日以内に行わなければならない(地方自治法242条6項)ところ、何らかの理由によりそれを行うことができなかったのではないか
請求人(暇空茜さん)の主張の多くを認容することが何らかの理由でできなかったからではないか

このどちらか又は合わせ技ではないかと考えています

監査結果への違和感

前回までにいろいろ書きましたが、本件監査結果への違和感の大きな部分は以下の3点です

(1)監査委員がColaboの帳簿、領収書その他の諸記録を調査して新たに作成した【表3】をもって請求人の申し出の多くを退けているにも関わらず、その【表3】の信憑性疑義があるような記載がある。(※1)
(2)実施状況報告書信憑性について、請求人の主張を「本件実施状況報告書不正があることの合理的疎明はなされて おらず、請求人の主張は妥当でない」として退けたにも関わらず、その実施状況報告書について、「本件契約の履行確認において、(略)その実態が把握できず不適切である。」とその信憑性について疑義がある旨を示している。
(3)行政不服審査法上の審査請求では、請求人の主張に結論を付ければそれで終わることが一般的なところ、何故か請求人の主張しない論点まで深堀して「妥当性を欠く」と結論づけている。(※2)

(※1)「按分の根拠となる考え方が不明瞭で、その実態が不統一であり不適切である。また、按分の考え方に基づき按分すべき法定福利費税理士報酬等については按分せず全額計上しており不適切である。」「領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である。」「事業実績額の内訳には実際とは異なる備品や購入していない備品が記されており」等

(※2)請求人の主張が一部認容なのであれば、「請求人の主張の一部に理由がある」で終わり、意見を付すとしても請求人が主張で触れた部分に意見を付すのであって、請求人の主張外の部分まで意見を付すのは不自然。主張外の部分で不適切ものがあれば、事実上是正で終わるのが一般的と思われる。

(1)と(2)は同じですね。請求人の主張を退けながら、後でその根拠疑義を呈している部分です。

(3)はもしかしたら住民監査請求では通常のやり方なのかも知れません。そうであれば御指摘ください。

検討①(監査期間超過回避のため)

通常であれば、監査委員は関係調査監査対象から説明資料等をもって、少なくとも監査委員の立場として自信を持って間違いのない判断を下すものと思われます(たとえそれが行政寄りと言われようとも)。

私は住民監査請求に触れたことはありませんが、少なくとも審査請求であれば通常はそのように対応しているはずです。

今回の場合でいうと、【表3】を信憑性のあるものに仕上げてから請求人の主張を評価していく必要があります

住民監査請求監査期間

ただ、住民監査請求の結果は60日以内に出さなければならない、と非常に厳しく、またこれをオーバーすると即住民訴訟対象になります地方自治法242条の2第1項)。

行政不服審査法上の審査請求には期間の定めがなく(標準審理期間を定める努力義務があります。)、特に作業量が大きい場合などについては標準審理期間を超過することもままあり、それが直ちに違法評価はされません(「相当の期間」内であればよく、標準審理期間を超える場合には役所から説明があったりします。)。

今回の場合

「60日以内で終わらせなければならない、という条件をクリアするために、とりあえず監査対象局及びColaboの言い分を丸飲みした資料をもって請求人の主張を退けた上で、その資料信憑性はおって精査する」

としているように読めます(厳密には【表3】に直接疑義を呈しているわけではないので、言い逃れしようと思えば可能ですがかなり無理がありますね)。

しかし、これ(とりあえず退けておいて、資料は後から精査する方式)をアリにしてしまうと監査期間の定めが有名無実になってしまます好意的解釈すると行政の実情に合わせた柔軟な対応、悪意をもって解釈すると脱法行為と考えますがこのあたりできれば行政学者解説をお伺いしたいところです。審査請求と比べて住民監査請求の期日の規定が厳しすぎ、改正必要がありそうな感じですかね。

余談(監査期間が超過しそうになった理由

かに60日という期間は厳しいですが、事業の規模からいって調査し、評価するための期間としては十分なものと思いますあくまで肌感覚です。)。

当初行っていた事務処理の方向性を急遽変更する必要があり、そのためどうやっても期間に間に合わなくなった、などの理由が考えられるでしょうか。

検討②(請求人の主張の多くを認容することができない事情があったため)

2/28までに監査対象局による再調査等が行われる予定です。

そして再調査の結果、仮に【表3】が正しくなかったとしても請求人の主張の多くを退けた監査結果はすでに決定しておりますので、「請求人の主張に理由があったもの」ではなく、「監査委員から意見を付されたため再調査をしたところ〇〇な点が認められた」という結論になると思います

まり請求人の主張による是正ではなく、監査委員から意見による是正とした方がダメージが少ないと判断したのではないか、ということですね。

それが行政メンツ問題なのか、政治政治家に限らず広い意味で)の問題なのかは知りませんが。

補足

例によって監査委員は相当に行政寄りの判断を下していると思います(それが悪いとは言いません。)。

例えば、上述の(※1)についてあえて今回の監査請求で触れるのであれば、監査間中根拠書類の再提出を求め、それができなかった時点で返還対象にしても良いくらいでしょう。

それなのに延長戦を認めていますので、行政寄りの姿勢が伺えます

その行政寄りの姿勢の割には(※1)の按分以外はわざわざ請求人の主張外で検証し、意見を付してるのは違和感があり、「あえて請求人の主張外のことまで触れざるを得なかった理由は何か」ということですね。少なくともここで触れる必要ないでしょ?という意味で。おって議会で突っつかれるにしても。

終わりに

Colaboの事業の是非や会計適法性については一切触れませんが、少なくとも東京都行政の在り方については大きな一石を投じることになっていると考えます

追記

その追加論点監査ヒアリングに出た暇空氏が追加で述べた項目だけど、報告書にその内容が何故か書かれていないから、監査委員が突然自我を出して調べはじめたように見える。

ってどこか(ツイッター増田はてブか)で見かけた

人件費の按分については御指摘のとおりですね(請求人の主張には出てこないものの、請求人が追加で主張したらしいです。)。

第3の4の(3)のエについては「請求人は~旨主張している」との文言がないので、監査委員による独自項目と思われます

・ただしその不備があった項目を合算しても、必要経費の総額2,900万から都の委託料の総額2,600万を引いた300万を超えなかった。

・なので、とりあえず都に損害はない=請求人の主張は却下結論を下した。

この可能性はあるかなと思っていて、これまでも「ⅰやⅱをすべて計上せずに【表3】を作成した可能性もありますが、それならそうと一言添えるべきでしょう。」と触れさせていただきました。また、今回の本文でも「厳密には【表3】に直接疑義を呈しているわけではないので、言い逃れしようと思えば可能ですがかなり無理がありますね」としましたとおりです。

ただ、領収書がないだけでなく、按分率まで指摘があるなかで最低限の数字を確定させるのも厳しいと思います

会計監査院が来るぞという情報が流れて慌てて結論だけ変えたからでは、と暇空が推測してたね。

会計検査院は、通常検査でも特別検査でも何ヵ月も前から来るのを教えてくれるのが通例です(基本的に抜き打ちはないはず…たぶん)。

情報が入っても検査来年と思いますし、通常検査であれば何年かおきに間違いなく入りますので、会計検査院に見られて不味いような監査結果にはしないと思うんですよね。

少なくとも急遽方針転換が必要になることってないと思うんですよ…好意的に見すぎですかね。

監査委員が関係部局ヒアリングした結果、請求人の指摘の妥当性はなくなったものの、その結果としてできた表3の妥当性が逆に怪しくなった、という話だと理解していた。

普通ならそこまでの作業を行った上で、監査結果を出すのではないか、という話ですね。

○とりあえず表3というこれまでと異なる数字の表で請求内容は退けつつ、その表3を支える根拠はColaboに直接問い合わせても出てこなかったので再提出。普通監査なら根拠のないtable無視すべきだと思うがね

本当にそう思います

本文で触れた「監査間中根拠書類の再提出を求め、それができなかった時点で返還対象にしても良いくらいでしょう。」に該当しますね。

2023-01-09

Colaboが返金する可能性は高いと思う

監査結果の「4 判断」の小括を読むと、監査委員は「都が支払う金額は変わらないのだからこれで終わり」という結論にしたかったのだと思う。

この結論にできなかったということは、都が支払う金額が変わってしま証拠が見つかってしまったということだろう。つまり経費を盛っているということだ。

Colabo持ち出し分の300万円が全て消えないと都が支払う金額の上限である2600万円から変わらないので、少なくとも300万円以上は盛っているということになる。

監査結果の文調が突然厳しくなるのも納得である

勧告に従って調査したが2600万円を下回りませんでしたということにはならないはずである

その程度のグレーさな監査委員は想定している結論にするはずで、スルーする監査委員の責任問題になってしまうほどダメものがあったということなのだろう。300万円以上も。

もし返金が発生しなかったら監査委員の面目を潰す何かが発生したということで、それはそれで興味深い。

恫喝実態 言うことを聞かないと子供脅迫

田口ゆう@あいである広場編集長

@Thepowerofdive1

こういうことをされればされるほど

Colabo支持者がイヤになるな~。

太田啓子弁護士FBで「監査委員結論づけても会計不正疑惑と言い続ける人は相応の覚悟必要」と書いてて

ろくに話したことない人から記事の訂正しろメッセがきた。

’今回、Colaboの会計書類を見て監査委員結論づけてもなお「会計不正疑惑」と言い続ける人は、相応の覚悟必要だと思いますし、今までそのデマを信じるどころか拡散してきた方は、それに対しどうしたら責任をもった行動になるか考えてみて頂きたいです。’’

’’(端的には、「このようなものをみてこのように考え直した 今となってはデマとわかることを拡散してしまった自分の行動には問題があったと思う」というような考えを、拡散するよう努めて頂きたいと願います。’’

’’私の個人的見解ですが、Colaboに対するあまり常軌を逸脱した誹謗中傷攻撃は、日本社会病理というレベル性差別ミソジニーあぶりだしていると感じます

気に入らないファクトより、信じたいフェイクを根拠もなく信じるというメンタリティ蔓延も怖いことだと思います。’’

田口ゆう@あいである広場編集長

@Thepowerofdive1

こういうことをされればされるほど

Colabo支持者がイヤになるな~。

太田啓子弁護士FBで「監査委員結論づけても会計不正疑惑と言い続ける人は相応の覚悟必要」と書いてて

ろくに話したことない人から記事の訂正しろメッセがきた。

午前0:32 · 2023年1月8日

田口ゆう@あいである広場編集長

@Thepowerofdive1

1月8日

返信先:

@Thepowerofdive1さん

’’今回、Colaboの会計書類を見て監査委員結論づけてもなお「会計不正疑惑」と言い続ける人は、相応の覚悟必要だと思いますし、今までそのデマを信じるどころか拡散してきた方は、それに対しどうしたら責任をもった行動になるか考えてみて頂きたいです。’’

田口ゆう@あいである広場編集長

@Thepowerofdive1

20時間

もう戦争みたい😂

ニコレー!

Colaboの記事を書くとめっちゃ批判されるし

その攻撃は女の私ではなく取材を受けた男の藤田氏に集中して行われるということが理解できました。

日本の闇って感じです。

田口ゆう@あいである広場編集長

@Thepowerofdive1

これは、Colabo関連で誹謗中傷された方はやってみてください。

相手仕事でも使っているアカウント場合電話番号メアド掲載しています

今回は福祉関係を名乗る方から中傷が多いので、ググって番号がヒットしたら、だいたいそれはその法人管理者です

午前3:48 · 2023年1月9日

藤田英明|全国障害福祉事業者連盟理事長

@fujita_hideaki

colaboに関する私の投稿擁護をしてくれている

@Thepowerofdive1

さん及びその息子さんにまで影響がでているようなので残念ながら投稿は削除致します。

田口ゆう@あいである広場編集長

@

田口ゆう@あいである広場編集長

@Thepowerofdive1

いったん、noteを閉じますショートステイ先の息子に知らない人間から連絡がきたらしく…

息子が怯えています…。

脅しめいたメッセージもくるし、読んでくださっていた皆さんごめんなさい。

息子の安全第一なので…

色々調べられてて恐いです

ここまでされるのはちょっと異常です…

田口ゆう@あいである広場編集長

@Thepowerofdive1

私も自分取材記事という作品を燃やされて

その痛みがよく分かりました。

ルポ記事を書くライターとして、圧力に屈するほど

悲しいことはありません。

ですので、安全を確保した上で戻ってきます

読んでくださった皆さん、どうもありがとうございます

午前7:04 · 2023年1月9日

Colaboの件でトンチンカンな人がいる。

監査報告書に表3を出してくるということ自体が大問題なんだけどまったく気が付いてない。

監査する側である監査委員から具体的な数字を指示することは監査原則違反していて、監査対象であるcolaboと癒着していると見做されて当然の行為だよ。

こんなのいちいち言うようなことじゃないんだが、

ことを監査という。

労基監査だろうが会計監査だろうがシステム監査だろうがISO監査だろうが、監査という行為は全部これ。

例えばお前らが給与明細の出勤日や残業時間監査する場合

という作業をするはずだ。

会社側が給与明細を渡す時に「お前の出勤日と残業時間はこれだから。内容に合うように勤怠データの出勤日と残業時間を調整しておいて。締切は2月28日な」と指示したら違法行為だし、その指示に従う奴がいたら会社側と癒着してると見做すだろ。

ところが都監査委員は監査報告書で「colaboの会計結果はこれだから。colaboは内容に合うように証憑をどっからか持ってきて。締切は2月28日な」をしてるわけ。監査をしてないどころかcolaboと癒着してると見做されても当然だよな。

colaboサポーターは都監査委員とcolaboの癒着が見えてないのか見ないふりしているのか(colaboサポーターになるくらいの知能だからおそらく前者だろう)、錦の御旗にして全力で振り回してるんだから、かなり抑え目な表現をするが認知ヤバい社会常識が完全にぶっ飛んでる。重ねて言うが、こんなのいちいち言うようなことじゃないんだよ。

党派性に縛られすぎじゃないですかね…?

anond:20230108205031

これはわざとcolaboが正しいといっているので、サクラしかありません。

このような行為を見てもコラボは完全に違法行為をしていると断定できますね。

そもそもこの表3をもってしても横浜市神奈川県川崎市の分は出てきません。

この表3はいわば「裏帳簿」です。監査委員が見て、作っているので。

ということはこの表にもない金があり、監査委員に本当の帳簿を見せていません。

そんな「裏帳簿」を見せたのはまだごまかしているわけで、相当悪質なことをやっています

不正経理なんてものではない。最初から違法です。

こうした質問に一切答えない以上、恫喝に過ぎない。

2023-01-08

Colaboの発表への疑問

領収書記載抽象であることについては、監査委員も「本事業特性上やむを得ない事由があることは理解できる」としています。すなわち、虐待DVから逃げてきた若年女性保護するという本事業特性上、その女性スタッフの居場所特定につながり得る情報記載できず、このことは一般的必要性として監査委員も認めたということです。

これ要するに「若年女性保護するために、東京都監査委員に対してすらも詳細な領収書を開示できない」というやり取りがあったという事なんだろうけど、内容がどんなに機密でプライバシーに関わってても領収書は詳細な物を記録しとくじゃん?

その領収書一般に開示せよなんて言ってなくて、守秘義務を負ってる監査委員には素直に見せたら良いだけの話なのになんでそれをやらないの?監査委員DV夫じゃないよね。

 

女性スタッフ安全確保のために領収書記載必要最低限とすることが多くあります

これはつまり「帳簿はわざとぼかした領収書で書いています」って言ってるって事になるよね?少なくとも監査委員が納得する解像度の帳簿ではなかった。

そもそも必要最低限を満たしていないか監査で指摘されたわけであって「最低限」というものの考え方に対してColaboと東京都の間でズレがあって、だからこそ監査報告書

受託者に対し、本事業補助事業ではなく委託事業であること、また、本事業が公金を使用する事業であることをあらためて指導徹底すること。

と「そもそも公金を使用する事業であるという自覚が足りないんじゃねーの」と締められてるわけだよね。どうなの。

anond:20230108155215

「信頼してたブクマカさんたち」、元々左派って訳ではなかったよね。

総じて「萌え絵」にも関心の薄い人たちじゃない?

そうした人たちが一斉に赤旗記事批判的になってるのは、皆さん書いてるように、監査請求が入ったことにすら触れていないからですよ。

監査委員に「会計客観的検証不能ですよ」と言われることの重大性、分かってる?

監査結果からColaboに責任がないってなんで?

最初にいっておくが俺はColabo批判派ではないか純粋な疑問として聞いてくれ

一部の増田監査結果から都に責任があってColaboに責任はないから謝らなくていいとか言ってるけど俺には理解できんかった

都に責任がある → 分かる

Colaboから資料を都が受け取ってOKとしたが監査委員から資料が不十分で再調査場合によって返還を求めているのが今回の監査結果な訳。

都の不備は「不十分な資料を通した事」で明確。

んで、一部は「都が資料認めたんだから」Colaboに問題はない、謝罪必要なとかいってる訳よ

なんでそうなるのかマジで分からん

やましい事の有無に関係なく資料の出処はColabo何だからその資料が十分かどうかの責任はColaboに帰属するんちゃうの?

特にやましい事あったら都が確認出来ないこともあるわけで。

極端な例を出すと、食事仕入れ業者とColaboがグルになれば架空領収書なんぞなんぼでも切れるわな。これ都が確認出来るんかい?

やろうと思ったら食事実績全て出させたりで出来るけど、山程ある業務でいちいちそこまで確認してたら担当過労死しますわ

つーことで何でColaboに責任いか教えてちゃん

anond:20230108124118

勧告された措置が楽勝でクリアーできるかどうかはわからないんだよね。

そこは勧告した監査委員だってからいからこその2月末までの期限である

anond:20230108113732

そうやな

そして勧告された措置がこれや

そもそもコラボが提出した経費のつじつまが合ってないんだから再調査しろよ(措置1(1))

 #外形的につじつまが合ってないことを監査委員も認めたので、第1ラウンドは暇空完勝

そんで不適切ものや過払いがあったら返還請求しろよ(措置1(2))

もちろん過去分もさかのぼって確認必要だぞ(措置1(2))

あとさあ、会計処理に(都側のルール設定も含めて)不適切な部分があるから改善する必要があるぞ(措置2)

そして現時点で不正と断定できなかったとしても、今後裏ドラが乗る可能性はあるんやで

 #そもそも黒塗り情報開示のつなぎ合わせで、請求人が入り口の段階で違法性まで特定するのはハードルが高い

これから監査対象局による再調査領収書の反面調査さらに暇空がやると宣言している住民訴訟などなど、楽しいイベント目白押しやん

anond:20230108101907

暇空の住民監査請求に対する監査委員の応答は、「5結論」部分の「本件請求には理由がある」だから

「小括」が結論であるかのように切り抜きするのは、日本語が読めないか意図的印象操作工作をしているか

ここまで見えてる手札で暇空が推理した筋が空振りだったとしても、コラボがここから既提出分も含めて領収書のつじつまが合わせられるかは、まだ分からない

2023-01-07

anond:20230107164249

ですから竹上さんも監査委員も、基本的には都の責任としているんですよね。

ただしそこで判明した、不適切かも知れないという監査委員の指摘について応答する責任は、当然東京都だけでなくColaboも含む(領収書などを揃えて「客観的検証可能もの」にしなくてはならない)ということではないですか。

それが「公金を使う団体に求められる倫理」でしょう。

2023-01-06

anond:20230106104638

監査委員は「客観的検証可能もの」を揃えろ、と言っているよね。つまり今ある資料は「客観的検証可能もの」ではない、と。

そうすると福祉保健局だけでなくcolaboも動かざるを得ないのではないの?

そしてその検証結果は、当然都民に示されるよね?

それが判明して初めて勝利宣言、となるんじゃないの?

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5.pdf

Colaboの監査結果に対する弁護団声明を読む

Colabo事業への監査結果を読んでみる

https://anond.hatelabo.jp/20221229122645

元増田です。

このツリーではおそらく最後投稿になります

監査結果に対する所感のまとめ

詳しくはこれまで投稿したとおりですが、大まかな所感としては次のとおりです。

総論

行政に対する訴訟不服申立ては、行政側にとって百戦百勝して当然であり、監査請求も同様(たぶん)。

裁判では原告監査請求でいう請求人)の主張に反論しなければ、反論しなかった部分はその主張が認められる。よって、多少粗雑でも指摘しうる点はすべて主張に盛り込む方が戦術上お得。

○そのような中で、請求人の主張が一点でも「理由がある」とされたことは重大。(請求人大勝利

○したがって、「請求人の主張の大部分が退けられたか請求人は誤っている/ほんの小さな事」という主張は、少なくとも行政的には妥当ではない。

各論

○Colaboを調査して新たに作成した資料【表3】により請求人の主張の多くを退けているが、【表3】の信憑性疑義を呈するような文言監査結果に含まれており、文書中で矛盾していないか

請求人の主張にない部分まで踏み込んで是正を求めるのは、通常の不服審査事務から見ると不自然ではないか(極めて異例、とまでは言えないかも)。

○その他文書中で矛盾と思われる箇所が複数あり、違和感がある。

(以下の2点の可能性があるのでは、と考えています。①急遽結論をひっくり返す必要があった、②事務方の原案に納得のいかない委員側が自ら筆を取った。)

これを踏まえた上で、Colabo弁護団による声明https://colabo-official.net/20230104/)を見ていきます

総論

本件監査においては、なんら違法行為確認されず、監査請求人が主張した事実ほとんどは認定されませんでした。

 一部について「不当」との指摘がなされましたが、後述する通りこれも、都の明示の指針にColaboが従っていなかったと認定されたわけでもなくより透明性の高い行政に向けた、担当部局に対する改善の指摘というべきものにすぎません。

声明文第1の2)

○前述のとおり、論点になりうるものはすべて取り上げるのは通例であり、その中で一点でも不当と指摘されたことは重大であることからこの声明文は妥当ではないと考えます

(というか弁護士なら当然それを知ってますよね?という思いかこの声明文を見る目が自然と厳しくなってしまます。)

住民監査請求は都に対してのものであり、「担当部局に対する改善の指摘」というのは制度上当然です。その中で

領収書が示されていない事項が本件経費に計上されている」

仕様書記載される文言のものから委託事業の経費として計上することに妥当性が疑われる」

受託者に対し、本事業補助事業ではなく委託事業であること、また、本事業が公金を使用する事業であることをあらためて指導徹底すること」

などとの指摘は、担当部局を通じたColaboへの指摘といえるのではないでしょうか?

各論

声明文第2の1~8については、監査委員がColaboを調査して新たに作成した【表3】に基づき請求人の主張を「妥当ではない」としたことをもって、自らの正当性を主張しています

これはこれで良いのですが、これまでColaboが公表してきた資料矛盾が出てくるような気がします。Colaboとしては、【表3】が正しい、という理解でよろしいのでしょうか?

各論

人件費法定福利費税理士および社会保険労務士の経費)(略)について一部、妥当性に疑義が指摘されました。また事業全般についての改善についての勧告も行われています

 Colaboとして不正な経費の利用を行ってきたとは考えておりませんが、(略)

声明文第2の9)

Colaboとしては、「税理士報酬及び社労士報酬を全額計上しており、本事業実施必要な経費以外の経費が含まれること」(監査結果文書)について、不正ではないと考えている、という理解でよろしいでしょうか?

各論

領収書記載抽象であることについては、監査委員も「本事業特性上やむを得ない事由があることは理解できる」としています。すなわち、虐待DVから逃げてきた若年女性保護するという本事業特性上、その女性スタッフの居場所特定につながり得る情報記載できず、このことは一般的必要性として監査委員も認めたということです。

声明文第2の9)

これはさすがに誤読です。

事業特性上やむを得ない事由があることは理解できるものの、証ひょう書類としての性質上、領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である

監査結果文書

監査結果からすると、

「本事業特性上やむを得ない事由があることは理解した上でも不適切

であり、かつ

そもそも領収書すら示されてない事項が計上されているのは不適切

と指摘された(Colaboの理屈を受け入れたとしても不適切と指摘された)ものであり、真逆解釈といっていいでしょう。

というか領収書が示されていないとも指摘されているのに「領収書記載抽象的」とのみ声明文で触れるのは端的に言ってミスリードを狙ってませんか?
余談

領収書抽象であることを良しとする監査結果についても疑義がありますね。そもそも公務員には守秘義務がありますから

Colaboの言い分を認めると、世の中の相当数の領収書抽象的で良くなりそうです。国税庁は認めてくれないでしょうけど。

雑感

○こういう文書では「何が書かれているか」も重要ですが、「何が書かれていないか」の方がより重要であることが多いですね。議会でのすれ違い答弁を見ているみたいです(あれは大部分があえてです。)。

監査結果の、請求人の主張を退けている部分はともかく、結論部分はかなり強い筆致で担当部局による当該事業監督状況を批判しています。あそこまで書くことはそうそうないことを受け止めるべきと考えます

○この監査結果及び声明文をもって「結論が付いた」「大した問題ではなかった」などとしている方が、大学教授等を含めて数多く見受けられます。おそらく大部分の行政公務員はそうは読みとりません。研究経験のない行政公務員の、大学教員への転職天下り)は批判的に見ていましたが、需要ある意味が少し分かった気がします。

○いずれにしても2/28までに実施されるという、担当部局による調査及び措置を待ちますが、それまでにもいろいろ動きがありそうですね。住民訴訟も行われるようですし。

追記

○「行政側にとって百戦百勝して当然」いや、行政訴訟及び法に詳しくない人の意見であってそれは違う。近年行政法も色々変えていて、行政住民意見を取り入れようとしてる。必ずしも勝つの絶対ではない。

民間民間訴訟じゃ無いからな。Colaboは一応、行政側なので、100%清廉潔白で当然。1%疑義証明された時点で即死。仮にも弁護士がコレを分かっていない筈は無いのだが……。

語弊がありましたね。

もちろん行政側が100%勝つわけではなく、敗訴事例もあります。ただ、行政側は百戦百勝するつもりで行政を行っていますリスク判断しています)し、その上で負けた者は法的な責任は負いませんが相応の評価になる、と御理解ください。

その上で、①原告が勝訴することは稀であり、その場合は大きく報じられること、②Colaboは今回行政側に立っており、負けは許されないこと、という結論に変わりはありません。

都庁担当部局の人がこんな声明文見たら頭の血管切れるんじゃないか心配になる…。 民間で言えば下請け業者の不始末で大恥かかされた上に「私たち何も悪くありませーん」みたいに言われてる状況でしょこれ

都庁担当者とうまくコミュニケーション取れてないんじゃないか心配になりますね。

報告書の類いや領収書など、あらかじめコミュニケーションを取っていれば問題になる部分ではありません。

前に投稿した、音喜多議員の「もっと柔軟な対応ができないのか問い合わせ」など、政治の力が悪い方向に働いていなければ良いのですが。

○『議会でのすれ違い答弁を見ているみたいです(あれは大部分があえてです。)。』が分かりやすい。議員役人が「そうすること」にメリットがあるのは分かるが、弁護団議員でも役人でもないのにああなのは謎だ

これは相手の出した論点をすべて潰さなければ負けである、という通常の訴訟戦術からくるものだと考えています

ただ、これをする場合相手論点をすべて潰さねばなりませんし、ネット上のレスバで潰したところでほとんどメリットはありません。

今回のColaboの場合は、行政争訟の行政側のように黙して語らず、主張は法廷で行うのがよろしいのではないかと考えます

あえて書かないってのは分かる

自分もそうしてるし

突っ込まれたら答える(その答え方も事前に用意しておく。その内容も玉虫色にしておく)

とにかく、いかに逃げ道をおおく確保しておくかってのが常套手段から

から文章も分かりにくくなってる

書かないなら割りきって全部にコメントを出さず「都の指導紳士対応していく」とだけコメントするのがよかったのでは、と感じています

一部に触れ、一部に触れないと目立ちますよね。

誘い受けのように完璧な答えが用意してあるなら別ですが。

anond:20230106110310

監査委員そもそも違法かどうかを判定する事を目的としてないので暇空は八百屋に魚売ってるか訊いたようなもんだよ。そしたらなしのつぶてだったと。

報告書には「領収書がない」とか「不適当な物品購入」とかが指摘されてたはずで、それが横領なのかは調べてすらいない。八百屋に魚が置いてなかったからと言って世界に魚がいない証明ではないって話やな。

2023-01-05

住民監査請求結果の結果通知日について

何で年末の忙しい時期に、クソ面倒な事案をぶっ込んできたのだろう。

#住民監査請求結果(令和4年受付分)

件名受付日結果通知日結果結果通知(曜日)
1マンション耐震改修計画等に欠陥があるなどとして、その補助金返還を求める住民監査請求令和4年8月19日令和4年10月6日監査実施せず(却下
2都営住宅管理総合システム改善委託等に過大な金額を支払っているなどとして、その補填等を求める住民監査請求令和4年9月5日令和4年10月20日監査実施せず(却下
3東京都中学校英語スピーキングテスト事業入試公平性・透明性を害するおそれがあるなどとして、一切の公金支出をしないことなどを求める住民監査請求 令和4年9月9日令和4年10月27日監査実施せず(却下
4東京都若年被害女性支援事業について、当該事業受託者の会計報告には合理性整合性がないなどとして、当該受託者の会計報告の妥当性についてなどの監査を求める住民監査請求 令和4年9月15日令和4年10月27日監査実施せず(却下
5東京都若年被害女性支援事業について当該事業受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件令和4年11月2日令和4年12月28日理由あり(認容)

#住民監査請求結果(令和3年受付分)

件名受付日結果通知日結果
1港湾施設用地の使用許可に関する住民監査請求令和3年1月12日令和3年2月10日監査実施せず(却下
2サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金返還等を求める件令和3年3月15日令和3年4月27日監査実施せず(却下
3虚偽申請によって介護サービス事業所の指定を受けた事業者が不正請求受領したとする介護給付費及び介護扶助費の都負担分の返還等を求める件令和3年4月14日令和3年5月27日監査実施せず(却下
4サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金返還等を求める件(その2)令和3年5月14日令和3年6月24日監査実施せず(却下
5支給要件を満たさな飲食店に対し東京都感染拡大防止等協力金を支給したこと違法・不当として当該協力金の返還等を求める件令和3年9月3日令和3年10月20日監査実施せず(却下
6生活保護法に基づく検診命令に係る書面の記載等に違法があり、都の管理違法な怠る事実があるとして、当該検診命令の停止等を求める住民監査請求令和3年11月9日令和3年12月16日監査実施せず(却下
7東京都議会議員の行為違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その1)令和3年12月1日令和3年12月16日監査実施せず(却下
8東京都議会議員の行為違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その2)令和3年12月1日令和3年12月16日監査実施せず(却下
9職務専念義務違反して勤務しない交通局職員に対する給与支出違法・不当であるとしてその返還を求める住民監査請求令和3年12月28日令和4年2月3日監査実施せず(却下

#住民監査請求結果(令和2年受付分)

件名受付日結果通知日結果
1サービス付き高齢者向け住宅運営状況等に違法・不当があるとして当該住宅の整備に対する都補助金返還等を求める件令和2年1月24日令和2年3月19日監査実施せず(却下
2電子交付希望して公文書開示請求を行ったところ、およそ300枚の開示決定通知書が送付されたことは不当であるとして、開示する公文書だけではなく開示決定通知書も電子交付選択できるようにすること等を求める件令和2年1月27日令和2年3月19日監査実施せず(却下
3都立高等学校校長教育教材用DVDを購入した際、郵便比較して高額な1,500円の発送費を支出したこと無駄使いであるとして、校長に対し発送費の返還を求める件令和2年3月2日令和2年4月23日監査実施せず(却下
4下水道管路内調査工に関する住民監査請求令和2年3月18日令和2年4月28日監査実施せず(却下
5既存住宅における高断熱窓導入促進事業に係る助成金交付差止めを求める件令和2年4月10日令和2年5月21日監査実施せず(却下
6下水道管路内調査工に関する住民監査請求(その2)令和2年5月27日令和2年6月18日監査実施せず(却下
7都立高等学校等の日本放送協会放送受信料支出違法・不当であるとし、日本放送協会放送法を遵守しているか確認措置を求める件令和2年6月23日令和2年7月30日監査実施せず(却下
8国民年金保険料に関する住民監査請求令和2年9月15日令和2年9月24日監査実施せず(却下
9都及び(公財)東京しごと財団実施する中小企業人材確保支援事業において、同財団委託先の違反行為常態化しており、事業本来目的毀損されているなどとして、委託費用の全額返還などの措置を求める件令和2年10月16日令和2年12月11日理由なし(棄却
10道路構造設計及び工事方法に関する住民監査請求令和2年11月2日令和2年12月24日監査実施せず(却下
11都市計画道路小金井3・4・11号線外に係る支出違法として費用返還を求める住民監査請求令和2年1111令和2年12月24日監査実施せず(却下

#住民監査請求結果(令和元年・平成31年受付分)

件名受付日結果通知日結果
1品川区地域生活支援事業に対する都の公金の支出は不当であるとして適切な事業への公金負担及び区への指導を求める件平成31年1月29日平成31年2月28日監査実施せず(却下
2警視庁による薬王院有喜寺の雑踏警備が違法であるとして必要措置を求める件平成31年1月29日平成31年2月28日監査実施せず(却下
3生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その1)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
4生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その2)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
5生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その3)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
6生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その4)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
7生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その5)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
8生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その6)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
9生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その7)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
10生活保護事務に係る審査請求を都が却下したこと違法として都知事の辞任及び都における生活保護事務の国の代執行を求める件(その8)平成31年2月28日平成31年3月14日監査実施せず(却下
11介護サービス事業者が不当な業務執行を行い指定取消対象であるとして介護給付返還等を求める件平成31年2月14日平成31年3月20日監査実施せず(却下
12介護サービス事業者が虚偽の指定申請を行ったことは不当であり保険請求法律的原因に不備があるとして介護給付返還等を求める件平成31年3月8日平成31年3月20日監査実施せず(却下
13区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その1)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
14区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その2)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
15区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その3)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
16区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その4)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
17区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その5)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
18区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その6)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
19区市町村生活保護事務に係る管理を都が怠っていることなどを違法として必要措置を求める件(その7)平成31年3月20日平成31年4月11日監査実施せず(却下
20オリンピックパラリンピック学習読本記述誤謬違法理由として、その作成等のために行った支出行為違法認定等を求める件平成31年3月26日平成31年4月25日監査実施せず(却下
21知事秘書政務担当)の行為違法・不当であるとして、給料等の返還等を求める件平成31年4月12日令和1年5月23日監査実施せず(却下
22虚偽の申請により育児時間等を取得した都立学校教員に対し給与を減額せずに支給したこと違法・不当として必要措置を求める件令和1年5月28日令和1年6月13日監査実施せず(却下
23品川区が締結した委託契約違法であるとして、都知事に対し、品川区に代わって監査実施することなどを求める件令和1年6月3日令和1年7月10日監査実施せず(却下
24訪問介護事業者が行った指定申請に虚偽があり、保険請求不正請求であるとして当該指定の取消し等を求める件令和1年6月18日令和1年7月10日監査実施せず(却下
25品川区監査委員が住民監査請求書を受理しないのは違法であるとして、都知事から区へ助言または勧告を行うことを求める件令和1年7月1日令和1年8月8日監査実施せず(却下
26都立高等学校等の日本放送協会放送受信料支出違法・不当であるなどとして、支出額を渋谷区と同等の額まで下げること等を求める件令和1年Permalink | 記事への反応(0) | 22:38

anond:20230105101932

その読み、結構合ってると思う。

あるいは、監査委員メンバー同士で意見がどうしても一致しないまま、変な妥協が行われたかだね。

それくらい、あの全文はチグハグ

anond:20230105110423

詳しそうな増田、ぜひ教えてほしいのが、

・2/28までにコラボ(というか都の福祉保険局?)が出さねばならないのは具体的にどういったものなんだろう?

いわゆる「帳簿記録」の再提出なのか、それを証明するレシートの類なのか。

監査委員は提出されたものの、どういった所をチェックするのか。

素人にはよく分からないんだよね。

anond:20230105005844

監査委員調査権は、通常は議員よりも強いので、監査委員問題なしとしたら、外野からのそれ以上の突っ込みはかなり難しい。

それこそ、住民訴訟で争うくらいだけど、自治体が追加情報を出さなければ、やっぱり突っ込みは難しいでしょうね。

ちなみに、今回、監査委員が「請求人の主張は妥当ではない」と書いているのがポイントで、他の人も指摘しているように、「主張が妥当ではない」と言っているだけで、「問題が無い」と言っているわけではない。

問題はあるかもしれないけど、請求人の主張が妥当じゃない、と言っているだけ。

ちゃんと、あとあとのトラブルやこの問題行方に備えてコメントしているように思う。

「遠くの戦争より地域ヤクザ?」というのは、意味分からん。どういうこと?

anond:20230105101533

ほんなら、監査委員は「この表3っての、不当なとこ多くてアテになんねえな~」って思いながら、長々と表3にもとづいて暇空の主張を却下するパートを書いてたんか? 犯人の主張するアリバイを信じて困ったように見せかけて、どんでん返しアリバイ崩しをつきつける性格悪い名探偵か? ミステリ小説ならいいけど何で監査報告書でこんな書き方するねん、わかりにくすぎやろ。ほんで、崩されかけてるアリバイを補強しなきゃないのになんでcolaboはヤッタゼ感出してるねん。

Colabo監査請求結果に対するマスコミ報道比較する

こうなっている。

共同通信:「東京都に経費再調査を求める 女性支援事業監査結果」

https://nordot.app/983337597256859648

タイトルは暇空側寄りの書き方だが、前段で「主張の大半は「妥当ではない」と退ける監査結果を公表した」と書いており、Colabo側寄りに読める内容。Colabo側の言い分は書いていない。バランス取りに苦悩したのではないか

時事通信:「委託事業不適切経費 若年女性支援巡り 東京都監査委員」

https://www.jiji.com/jc/article?k=2023010400910

不適切な経費計上があったとする監査結果を公表』という書き方であり、請求に対して却下と認容が混在していることについては触れていない。Colabo側の言い分についても『同法人は「改善必要となる可能性のある事項については真摯(しんし)に対処する」などとするコメント公表』としか空いておらず、Colabo側の勝利宣言については触れていない。必要最小限にまとまった記事

産経新聞:「経費再調査求める勧告 「Colabo」巡る請求一部認める 都監査委」

https://www.sankei.com/article/20230104-MOT5ROAEPROEVDINHABPTAMTLA/

「一部」という単語を使っている。スタンスは共同の記事を若干深堀した程度。

朝日新聞:「都監査委員、再調査勧告 都事業受託した女性支援団体の会計

https://www.asahi.com/articles/ASR1472HHR14OXIE02R.html

記事ボリュームが最も多い。請求が認容されたのは6年ぶりであることも触れている唯一のマスコミ監査請求の内容、結果、Colabo側の言い分も含めて他社より一段階掘り下げている。監査請求には入っていなかったホテル代の件についても触れている。最後舛添要一が流れ弾を食らっている。

読売新聞:「性暴力被害女性支援で都が2600万円委託…「コラボ」の不適切会計監査委員が指摘」

https://www.yomiuri.co.jp/national/20230104-OYT1T50191/

ボリューム共同通信よりも少ない、淡々とした内容。

毎日新聞:「Colabo委託事業支出の一部「不適切」 都監査委が再調査勧告

https://mainichi.jp/articles/20230105/k00/00m/040/019000c

各社の中で唯一の記名記事。前段では監査指摘について触れているが、後段で『◇“不正請求”の主張「妥当ではない」』とわざわざ見出しをつけており、請求ほとんど却下されたことをアピールしている。

東京新聞:「「Colabo」めぐる住民監査請求 経費精算が一部不当 東京都再調査指示 監査委員 請求の大半は退ける」

https://www.tokyo-np.co.jp/article/223484

記事本文は共同通信転載であるが、タイトルに『請求の大半は退ける』と付け加えたり、後半で『◆コラボ見直し改善必要であれば適切に対処する」』と見出しを追加しており、Colabo側に寄り添った味付けをしている。

記事転載+αの可能性があるため修正追記部分参照)

まとめ:東京新聞毎日新聞はColabo寄り、他社は概ね事実淡々と書き連ねていた

朝日スタンスがやや意外だったが、朝日ネット注目度の高い案件については割と突っ込んできたりする。一方産経は期待外れと言っていい。東京新聞・・・まあ、そうしないと望月衣塑子氏が激怒ちゃうからね、仕方ない。

追記東京新聞の「共同」の文字は怪しい

URLがあった方が良いというコメントがあったので追記した。

URL追記のために確認してみたら、東京新聞記事の元を書いたとされる共同通信記事が見当たらないのだが・・・47NEWSキーワード検索してみても見つからなかった。

正確に言えば「妥当性が疑われる食事代や宿泊代が一部計上されていると指摘した。」までは共同通信と同じだが、その後のColabo側の言い分や、誹謗中傷訴訟云々がある段落共同通信記事にはなかったもの

東京新聞オリジナル文章共同通信の名を騙って追記したと言うことか?著作権とか問題ないのかこれ?

anond:20230105005001

まりにひどいからか、監査委員の方で問題をわざわざ発掘して指摘に載せるまでやってくれているわけで、暇空の主張の大半が棄却されたことなんて今やもう実際どうでもいいことになっただろ。明らかにアウトなやつがあることが示された時点で、暇空の主張が99%棄却されていたとしてもcolaboに問題があったことになる。

Colabo関係住民監査請求監査結果を読む②(監査結果)(追記あり

※この投稿の前に「Colabo関係住民監査請求監査結果を読む①(請求文書)」という内容を投稿したのですが誤って消してしまいました。復元する気力がないのでたぶんそのままです…

Colabo事業への監査結果を読んでみる

https://anond.hatelabo.jp/20221229122645

Colaboの監査請求役人文学の話(追記あり

https://anond.hatelabo.jp/20221229223951

元増田です。半日遅れで時機を失した感がありますが、監査の内容に移っていきます

本音をいうと役人経験がある者としてこの文書違和感があります不正があると断定しているわけではありません。)。

1 監査結果文書構成

監査結果文書はおおよそ以下の構成になっています

請求人:公表資料や開示された文書によると、・・・のような不正が認められる。

監査委員:今回新たに作成された【表3】によると、請求人の主張は【一部を除き】妥当ではない。

監査委員:請求人の主張の一部については不当な点が認められることから、その限りで本件請求には理由がある

監査委員:今回調べてみたところ、いろいろ疑義があったか担当局には是正勧告する。

論点後出し資料の【表3】と、【一部を除き】、それから④でしょうか。

(さすがに正規資料を用いた請求について、後出し資料請求を退けていくのは酷いと感じますがそれは置いておきます。)

2 【一部を除き】

ここでいう「一部」とは、Colaboに係る税理士及び社労士報酬を全額本事業費用として計上しており、本事業以外の経費も計上している点です。

通常、監査請求であればこの1点をもって理由があるとされたことで大勝利です。

例えば、国賠訴訟10個の論点を挙げ、1個の論点賠償が認められた場合、通常であれば原告勝利と報じられます(もちろん論点の軽重により違いはあります。)。

よって「請求人の主張の大部分は認められなかった。請求人の負け」とする言説には大いに違和感があります

余談

請求人の主張(監査結果文書第1の3)に税理士社労士に触れられてないにも関わらず、監査結果には「請求人は、税理士及び社労士顧問料や決算対応等の業務に係る報酬・・・自然である旨主張する」とあります。どこからこの主張を引っ張ってきたんでしょうか(youtubeでは触れられていたと思いますが。)。

「陳述書の追加主張」なるもの請求から主張されていたそうです。事務局、それを書いとかないとダメでしょ。大丈夫

3 【表3】

【表3】はどのように作られたのでしょうか。

監査結果文書によると、(1)Colaboから領収書を含めた関係帳簿等の検査に応じることができる」と回答があったため、(2)12/9に関係帳簿等の検査を行い、(3)帳簿、領収書その他の諸記録を調査して作成した、とのことです。

法人Aに対して法第199条第8項の規定に基づく関係調査として、以下の回答があったため、関係帳簿等の調査を令和4年12月9日に行った。

(略)

回答 本事業実施に係る収支に関する帳簿、領収書その他の諸記録を整備・保存しており、委託者(都)から関係帳簿等の検査を行うことを求められた場合、これに応じることのできる状況である

監査結果文書14ページ)

法人Aの本事業実施に係る収支に関する帳簿、領収書その他の諸記録(以下「本件帳簿記録」という。)を調査したところ、本事業実施必要な経費として法人Aが台帳に記録した経費(以下「本件経費」という。)は次のとおりであった。

監査結果文書17-18ページ)

なるほど、Colaboに関係調査を行い、帳簿や領収書その他の諸記録を調査して【表3】を作った、ということなんですね。

そもそも雑過ぎませんか?と思わなくもないものの、とりあえずそこは置いておきこれを全面的に信じることにします。

続いてこのような記載があります

領収書について)

事業特性上やむを得ない事由があることは理解できるものの、証ひょう書類としての性質上、領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である

監査結果文書22ページ)

まり関係調査をした結果、

領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められており、
領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていたにも関わらず、
領収書確認した結果は【表3】のとおりであり、
ⅳそれによると申請人の主張は妥当ではない、

結論づけている。これは妙ではありませんか?

現段階では都はColaboに対して、【表3】が作成できるよう領収書等の提出を改めて求めることが限界であり、ⅰやⅱが残る中で【表3】を作成することはもちろん、それを根拠請求人の主張を否定することはできないのではないかと思います

(ⅰやⅱをすべて計上せずに【表3】を作成した可能性もありますが、それならそうと一言添えるべきでしょう。)

4 ④について

個人的にはここもかなり違和感があります

通常の不服審査であれば、請求人の主張を妥当ではないと結論付けたらそれで終わり、(一部)認容と結論付けたらそれで終わりで、そこから更に深堀りは原則としてしません。

運用をいうと、請求内容以外に是正すべき点が見つかった場合には、こういった公表文書には載せず、事実上措置として是正していきます。(そりゃそうですよね)

事例が全くないとは言いませんが、何故あえて踏み込んで是正措置を堀り、さらにそれを公表したのでしょうか?

監査請求には疎いのでそのあたり詳しい方おられれば教えていただきたいですね。

その他各論1(履行確認について)

本件精算に係る上記資料確認した限りでは、後述のとおり一部疑義があるものの、法人Aが本件契約に定められた委託内容を履行していないといった特段の事情は認められない。

監査結果文書16ページ)

本件契約の履行確認において、(略)本件実施状況報告書では、特定事業によるアウトリーチ実施回数と声掛けをした人数や参加者数の記載にとどまることは、その実態が把握できず不適切である

監査結果文書22ページ)

・・・監査委員さん、やる気がおありでしょうか?

実態が把握できず不適切であるとしながら、委託内容を履行していないといった特段の事情は認められないとした理由についてお聞かせいただきたいですね。

その他各論2(実施状況報告書信憑性について)

これは、法人Aの自主事業も含む本件活動報告書と本件委託に係る都に提出した実施状況報告書との差異を述べるにとどまり、本件実施状況報告書不正があることの合理的疎明はなされておらず、請求人の主張は妥当でない

監査結果文書21ページ)

ここはColaboの言い分をそのまま記載しているわけですが、暇空茜さんによると自主事業を含む活動報告書の方が本件事業実施状況報告書数字よりも小さくなる部分があると指摘があったはずです。

そのあたりは請求時点で触れられていなかったかスルーなんでしょうか?

(その割には④で請求内容以上に突っ込んでるので違和感しかありません。)

その他各論3(事業実績額の内訳について)

本件事業実績額の内訳には実際とは異なる備品や購入していない備品が記されており、

監査結果文書22ページ)

・・・えーっと・・・どう突っ込めばいいのか。

購入していない備品について実績として報告していたら、清算時点でハネられて当然だと思います

これをハネたあと、「別のところで予算オーバーをしていて、総額では予算超過でした!だから請求全額認めてくださいね?」といって通るものなんでしょうか?

もちろん担当役人との下打ち合わせの時点でこういった記載があるのはセーフ(担当役人からの信頼はゼロになるでしょうが)ですが、正式請求後に「購入していない備品」が請求内容に含まれていたら、仮に総額では予算オーバーしていたとしても返還を求めるのが通例だと思います

監査請求での取り扱いは違うのでしょうか・・・

雑感(まとめに代えて)

担当局又はColaboを何とか守ろうとしている。(まぁ監査請求だし当然か)

〇その割には請求内容に無い部分まで突っ込んでいて妙。

結論として監査結果文書違和感だらけ。

〇多分いろんなところから突っ込まれるだろうから、まずは2/28を待つ。

〇当然請求人としては納得できるものではないので住民訴訟でしょう。(特に表3の信憑性

○これに対応した弁護団文書は暇があれば精読してみる。

追記

おはようございます

ブコメ拾いと書いていなかったことの補足と。

ブコメから

○表3については辻褄は合っていると思う。委託事業予算を超える費目は自主事業に振替えていると弁護団説明済み。その振替前の委託事業の費目とも読める。だから後出しじゃんけんかどうかは続報待ち。

これをしてしまうと、外部から委託事業自主事業の切り分け(按分)が出来ていないように見えてしまます

なので、監査結果文書でも「按分の根拠となる考え方が不明瞭で、その実態が不統一であり不適切である」と指摘されていると思います

というか、

按分の根拠不明瞭なら【表3】は作れないはず

なんですが、【表3】が正しいとする根拠はなんなんでしょうか(結局ここに戻ってくる)

○“さすがに正規資料を用いた請求について、後出し資料請求を退けていくのは酷いと感じますが”

第三者から矛盾を指摘されても矛盾を解消した文書を後から出せばOKってのも結構甘めだと思うけどその辺が落とし所でいい。不手際謝罪するだけの可愛げがあれば完全決着だと思うが・・・

補足します。

別に後出しでも、正規資料矛盾がなければいいんですよ。

通常の不服審査でも役所からのより詳細な資料を用意するのは普通のことです。

ただ、後出し資料正規資料矛盾があったり、「そもそも後出し資料どうやって作ったよ?」と言われるようなものではダメだと思います

監査委員が暇の人のyoutubeをチェックしたりしたのかな(業務として)面白い

請求内容にないものを突然取り上げ始めたのはこれが理由ではないかなと考えています

世論を巻き込んでそのようなことをせざるを得ない状況に追い込んだ、という感じでしょうか。

○なんにせよ、実際は次のとおり→https://twitter.com/mkouno4/status/1610601668781178883 colabo側に落ち度なし。暇アノンがありもしない不正デマを吐き続けていただけ。一連の騒動ミソジニスト側の腐った性根の問題だった。

違います

その根拠となった【表3】の信憑性について、監査結果文書に基づいて考えた場合疑義があるのではないかということです。

監査結果文書から

都では、本事業が今後も若年女性等への支援資するものとなるようにするため、今年度から団体訪問し、前年度の事業実施状況について、意見交換を行うほか、事業の記録や帳簿等を確認することとしている。

監査結果文書14ページ)

以下、箇条書きで論点メモ

・「今年度から・・・することとしている」、つまり現段階ではまだ実施していないか実施途中ということですね。

・暇空茜さんに言われて急遽実施することとなったのでは?と感じます。その一点のみでも、本件監査請求の意義を感じます

・あえて今年度から意見交換や帳簿の確認をすることになった、という経緯と実施スケジュールについて情報公開請求をしたら面白いんじゃないかな、と思います

事業実施状況の確認であればともかく、意見交換なら団体役所訪問させるのが通常ではありませんか?

自治体なら少し緩いですが、霞が関ルールだと企業役人が出向くときというのは、実地の確認以外は謝罪するときかお願い事をするときというのが多いのでは)

実際の経費が本件委託料の上限額を超えたこから、その超えた部分は本件委託料とは別の法人Aの活動に係る財源で賄い、本件委託料の上限額までを記載することで事業実績額とし、本件精算の基礎にしたというのである

監査結果文書17ページ)

これを認めているのが本当に不思議なんですよ。

もともとモデル事業補助金による事業で、現在は国と自治体で財源を折半している事業ですよね?

事業全体像が分からなければ、来年度の予算要求が出来ないし、国へ報告して全国展開もできないじゃないですか

「今年度は100の予算だったけど、実際は120かかっている。精査したところ115の予算要求する」

としないと、本件予算の適切さがずっと担保出来ないんですよ。

来年度の本事業の概算要求資料、どうなってるんでしょうね。見てみたいなぁ)

から補助金を上限まで使いきればOKと考えてませんでしたか東京都ホントにそれでいいんですか?

宿泊費・飲食費についてはここで書かなくても突っ込まれまくるでしょうから省略します。

2023-01-04

コラボの件、監査委員経験からコメント

立場上、あんまり書くと身バレして、いろいろと迷惑をかけるので、詳細は書かない。

ただし、監査委員はだいたい年齢60~70歳くらいだろうから匿名ダイアリーに書く程度に若い人だということだけでも、かなり限定されちゃうんだけどね。

住民監査請求基本的却下方向で動く、だってイチャモンみたいな糞みたいなものが多いから。

そもそもちゃんとした日本語文書になってないし、「それってあなた感想ですよね」ってレベルばっかり。

基本的には形式面で不備があったら却下形式面で不備が無くても、根拠が無ければ却下根拠があっても、薄弱だと却下

なので、監査委員が、ちゃん受理した時点で、結構ヤバい

監査委員が発出する文書は、基本的に各方面迷惑をかけないように配慮しているし、しっかりとした根拠がないと後で各方面から怒られるから、今回あれだけダメ出ししているということは、すごいと思う。

これだけネット炎上していて、記者会見まで行われた案件にもかかわらず、あれだけ気持ちよくダメ出しするのはそれなりに根拠があるのだろうし、胆力が凄いと思った。

たぶん政治的圧力の怖くない、識見監査委員(恐らく会計士さんの方)がきちんと機能したのだと思う。

あん格安報酬できちんと働いた識見監査委員と、各方面から圧力ものともせず独立性を維持した監査委員事務局職員局長は偉いと思う。

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