はてなキーワード: 皇室典範とは
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サーキュラー
外務省は、日本に駐在する外交使節団と国際組織に対し、以下の事項をお知らせする栄を得るものであります。
1.天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日を定める政令の施行により、天皇陛下が御退位され、翌5月1日に皇太子殿下が御即位されることになります。
2.2019年4月1日の閣議で、皇太子殿下が天皇陛下として即位される2019年5月1日から日本の新時代を「れいわ」と呼ぶことが決まりました。
外務省はこれを機会として、今後とも外交使節団と国際機関に深厚の敬意を表すものであります。
CIRCULAR
The Ministry of Foreign Affairs presents its compliments to the Diplomatic Missions and International Organizations in Japan and has the honour to inform them of the following:
1.Following the enforcement of the Special Measures Law on the Imperial House Law Concerning the Abdication of the Emperor and Other Matters on April 30, 2019, His Majesty the Emperor will abdicate on the same day and His Imperial Highness the Crown Prince will accede to the Throne on May 1, 2019.
2.It was decided at the Cabinet Meeting on April 1, 2019, that with the accession to the Throne of His Majesty the Emperor Naruhito, the new Japanese era be called "Reiwa" as from May 1, 2019.
The Ministry of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew to the Diplomatic Missions and International Organizations the assurances of its highest consideration.
春陽の候、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。 さて、突然でございますが、貴方に折り入ってご相談したいことがありましてお手紙を差し上げます。
ご存じないかもしれませんが、現在千代田城を根城にしている自称天皇家は帝の地位を詐称する偽物であり、正当な皇位は熊野宮信雅王の直系血脈である我が熊野宮家にあります。
しかし曾祖父・118代大延(熊沢)天皇、そして祖父・119代尊信天皇の二代に渡り、日本国の本当の天皇としての地位を主張し続けてきた熊野宮家ですが、近頃は千代田城に巣食う自称天皇家の圧力に押され日陰で暮らす事を余儀なくされております。
偉大なる曾祖父・大延聖帝がかろうじて残してくださった二億円の遺産で、臣民に紛れた隠遁生活は大きな屈辱ではありますものの、いつの日か千代田城の自称天皇家を排斥し、私たちこそが正当な皇室である事が世に認められる日が来ると信じております。
さて、120代にあたる父・今上陛下は近頃体調が優れず、(これは極秘なのですが)もう長くないとされております。次の正月は迎えられない事でしょう。 しかし父には男子が無く、現在皇太子の座は空位のままとなっているのです。ですが現行の皇室典範の関係上、女子である私が践祚する事は出来ません。
厳密なる調査の結果、貴方様は遠縁ながら熊野宮家の血を継ぐ人物である事が判りました。 そこで熊野宮王朝は貴方こそが皇位継承第一位に値する男子であると断定したのです。
お願いです。
どうか皇室入りし、第121代天皇を受け継ぐ者として立太子の礼をあげてください。 貴方様が傍系である以上、婿養子という形で私と結婚して頂く必要がありますので無理にとは言いません。 私を妻とする事に依存が無ければ、という条件で構いません。
ちなみに私の名前は茶々。まずは私の写真を載せたホームページのアドレスをお送りいたしますので(貴方だけに見せるプライベートページです)、そちらを見て判断して頂けないでしょうか。 もしOKという事であれば、ホームページにある「立太子ボタン」を押してください。
貴方様に断られてしまいますと、神武以来120代に渡って続いてきた天照の血が途絶えてしまうのです。
良いお返事をお待ちしております。
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ご無沙汰しております。昨年、「憲法第二条改正論」というエントリーを書いた増田です。
今日は憲法記念日なので、憲法第二条改正論について、あらためて書いておきたいと思います。
まずは、昨年と同様、日本国憲法第二条の引用から始めましょう。
昨年のエントリーで指摘しておいたように、皇位を世襲のものとすることには、二つの点で問題があります。一つは、皇嗣として生まれてきた者や、彼の配偶者にさせられた女性に対して人権侵害を引き起こすということ、そしてもう一つは、天皇にふさわしい資質を持たない者が天皇になる危険性を孕んでいるということです。
昨年のエントリーでは、皇嗣の配偶者に対する人権侵害については少ししか触れませんでしたので、今日は、その点について、もう少し踏み込んで論じておこうと思います。
まず、もしもあなたが、天皇制に関心があるにもかかわらず、Ben Hillsさんが書いたPrincess Masako Prisoner of the Chrysanthemum Throne: The Tragic True Story of Japan's Crown Princessという本をまだお読みではないならば、ご一読を強くお奨めします。藤田真利子さんが訳した『プリンセス・マサコ:菊の玉座の囚われ人』という日本語版も、第三書館から出版されています。
藤田さんも「訳者あとがき」の中で述べているように、Ben Hillsさんのこの本は、さまざまな読み方ができると思います。しかし、どんな読み方をしたとしても、この本を読んだ者は、原書のサブタイトルで謳われているとおり、the tragic true story(悲劇的な真実の物語)をそこに見出すでしょう。多くの国民は、小和田雅子さんという一人の女性を襲った悲劇について、あまりにも無関心すぎると私は思っています。
雅子さんを襲った悲劇は、皇位の世襲制と無関係ではありません。もしも皇位が世襲のものではなかったならば、雅子さんも、これほどの苦痛を味わうことはなかったでしょう。雅子さんを襲った悲劇について単純に語ることはできませんが、強いて論点を一つに絞れば、それは、人格を否定されて「産む機械」たることを期待されたという点に集約されるでしょう。
雅子さんが愛子さんを出産した3年後の2004年(この時点では悠仁さんはまだ誕生していない)に、雅子さんの配偶者が記者会見で語った言葉を覚えておられる方も多いでしょう。
誕生日の会見の折にもお話しましたが,雅子にはこの10年,自分を一生懸命,皇室の環境に適応させようと思いつつ努力してきましたが,私が見るところ,そのことで疲れ切ってしまっているように見えます。それまでの雅子のキャリアや,そのことに基づいた雅子の人格を否定するような動きがあったことも事実です。
徳仁さんは、「人格を否定するような動き」が具体的に何を意味しているのかを明らかにしていませんが、おそらく、「やはりもう一人ほしい」という湯浅利夫宮内庁長官(当時)の発言が念頭にあったものと思われます。
おそらく皆さんは、2007年に、「女性は産む機械」だと柳澤伯夫厚生労働大臣(当時)が発言して、激しいバッシングが起きた事件を覚えておられることでしょう。湯浅さんの発言も、柳澤さんの発言と軌を一にしているにもかかわらず、バッシングが起きなかったのはどうしてでしょうか。国民の多くも、雅子さんを「産む機械」としか見ていないからではないでしょうか。私たち国民は、もう少し、雅子さんに対する加害者意識を持ったほうがいいのではないでしょうか。
「やはりもう一人ほしい」と湯浅さんが発言した背景にあるのは、皇位の世襲制です。現行の天皇制を維持するためには、皇族に嫁いだ女性の誰かが男子を出産するということが不可欠です。したがって、湯浅さんという個人を非難することはできません。非難しなければならないのは、憲法第二条です。そして、その条項を放置している私たち国民です。
(皇室典範第一条を改正して女性天皇と女系天皇を認めれば、皇嗣の配偶者に対するプレッシャーを緩和することができる、という反論も予想されますが、それは根本的な解決ではないと申し上げておきましょう)
今日のエントリーでは、天皇ではなく、皇嗣の配偶者の人権について述べたわけですが、天皇が日本国の象徴であるならば、彼の家族たちも、日本国の象徴に近い地位にあると考えていいでしょう。したがって、日本という国家は、人権侵害の被害者によって象徴されているということになります(なんだか、むしろそのほうが正しいような気がしないでもありませんが)。
憲法第二条が現行のままだとすると、雅子さんを襲った悲劇は、悠仁さんの配偶者となるであろう女性にも襲いかかるでしょうし、さらに未来の男性皇族たちの配偶者についても同様でしょう。
安倍首相が、「2020年を新しい憲法が施行される年にしたい」と憲法記念日のビデオメッセージで発言したことが、改憲論議を活発化させている。
安倍首相が改憲の焦点として挙げているのは第九条だ。また、第九十六条を改正して改正発議要件を緩和すべきという議論もある。しかし、第二条をめぐっては、天皇の退位の問題に関連して言及されることはあっても、改正すべきという議論は聞こえてこない。しかし、第二条ほど改正を必要とする条項は他にないのではないだろうか。
問題は、皇位を世襲のものとしている点だ。世襲制度の採用が合理的か否かはケースバイケースだが、現行の天皇制が世襲制度を維持することに、果たしてどんな利点があるのだろうか。むしろ弊害のほうが大きいのではないか。
本稿は、皇位の世襲制度は廃止すべきであるという立場から、この問題を論ずる。
日本国憲法第二条が定めている皇位の世襲制度には、次の二つの点で瑕疵がある。
以下、詳論する。
ワタミフードサービス、電通、ゼリア新薬、ベネッセコーポレーション、LDHのような、長時間労働の強要、洗脳、退職勧奨、暴力行為といった、社員に対する人権侵害が常態化している企業は、「ブラック企業」と称される。企業の社員とは言えないが、天皇が置かれている境遇もまた、あたかもブラック企業の社員のごとく、人権侵害が甚だしい。
天皇に対する最大の人権侵害は、職務の過酷さだ。天皇の職務が過酷だと思わない者は、所功『天皇の「まつりごと」』を読むとよい。そうすれば、天皇の仕事量がいかに膨大であるか理解できるだろう。
信教の自由を奪われていることも、天皇に対する人権侵害の一つだ。天皇が信仰を許される唯一の宗教は神道だ。明治維新までは仏教の信仰も許されていたが、それ以降、天皇が仏教に帰依することは暗黙のタブーとなっている。
天皇の職務の過酷さも、信教の自由の侵害も、その原因は世襲制度だ。天皇の職務が過酷であるのは、天皇という一人の人間に二人分の職務が課せられているからだ。すなわち、国家の機関としての天皇が果たすべき職務と、祭祀王としての天皇が果たすべき職務は、それぞれが一人分の仕事量に相当する。天皇が信教の自由を侵害されているのも、天皇が祭祀王を兼任しているからだ。
皇位の世襲制度を廃止するということは、国家の機関としての天皇と、祭祀王としての天皇との分離を意味する(後者の呼称は「天皇」以外のものに改称されることが望ましい)。天皇が二名に分離すれば、職務の過酷さの問題も、信教の自由の問題も解決する。新たな制度における国家の機関としての天皇は、宮中祭祀の重責から解放され、信教の自由も獲得するだろう。
余談だが、現行の天皇制において人権を侵害されるのは、皇嗣として生まれてきた者のみに留まらない。その者の配偶者もまた同様だ。
皇嗣の配偶者になることは自身の自由を放棄することだ。誰が喜んでそんなことをするだろう。雅子さまも、本人の意思によって浩宮さまと結婚されたわけではない。Newsweek誌は雅子さまをThe Reluctant Princess(不承不承のプリンセス)と呼んだが、この言葉は彼女の身の上に何が起こったかを的確に表現するものだ。来る悠仁さまのお后選びでは、このような悲劇が繰り返されないことを願いたい。
子供は親のクローンではない。ゆえに、鳶が鷹を生むこともあれば、逆に鷹が鳶を生むこともある。世襲制度を厳格に運用した場合、もしも生まれてきた者が鳶ならば、鳶が何らかの地位を継承することになるが、これは悲劇を生む蓋然性が高い。
次のような事例がある。
https://twitter.com/osakadenshi/status/863981952474300416
ウィキペディアによれば、この学校がこれまでに輩出した卒業生の数は3万人だそうだ。しかし、現状がこれだとすると、4万人に到達する日は永遠に来ないだろう。
この学校が急激に衰退した原因は、世襲制度だ。生まれてきた者が鷹ではなく鳶だった場合は、どこかから鷹を連れて来て禅譲すべきだった。世襲制度に拘泥した結果がこの悲劇だ。
現行の天皇制もまた、鳶が皇位に即く危険性と無縁ではない。皇位の世襲制度に固執し続けるならば、日本はいつか、鳶が天皇に即位する日を迎えるだろう。天皇が庶民の前に姿を見せる必要がなかった時代においては、鳶であろうと雀であろうと問題はなかったかもしれないが、象徴天皇制における天皇が鳶に務まるかどうかは心もとない。
皇位の世襲制度を廃止すべきという主張に対して、おそらく保守派の人々は、「万世一系の血統」乃至「皇室の伝統」というような議論を持ち出すだろう。しかし、国家の制度において血統や伝統を維持することにはいかなる合理的な必要性もない。さらに、皇室の伝統には宮中祭祀という宗教的活動が含まれているが、これは憲法第二十条に規定される政教分離に抵触しているおそれがある。
おそらく日本の国民の大多数は、皇室が保有している血統や伝統にはいかなる価値もないという主張には賛同しないだろう。ゆえに、それを維持すべきであるという主張にも一定の合理性がある。しかし、何らかの組織が血統や伝統を維持するために、それが国家の機関であることを必要とするだろうか。血統や伝統を維持している民間の組織は枚挙に遑がない。
「皇位の世襲制度を廃止するということは、国家の機関としての天皇と、祭祀王としての天皇との分離を意味する」と上で述べたが、それらが分離されたとき、それと同時に皇室は民営化されるべきだ。そうすれば、憲法第二十条に抵触することなく宮中祭祀を維持することができる。
本稿の目的は、皇位の世襲制度は廃止すべきだと主張することであり、それに代わる制度について述べることは本稿の目的ではない。しかし、世襲制度に代わる制度について、付論として筆者の見解を述べておきたい。
世襲制度に代わる制度としては、公選制度が望ましいとする意見が出されることが予想される。しかし筆者は、皇位の公選制度には反対だ。その理由は、天皇の人選には反知性主義的な見解が反映されるべきではないと考えるからだ。天皇は、今上陛下がそうであるごとく、正しい歴史認識を持つ者でなければならないが、公選制度によって選出された天皇がその条件を満たすとは考え難い。
世襲制度に代わる制度を設計する上で参考となるのは、元号の選定の制度だ。なぜなら、元号の選定もまた、反知性主義的な見解を避けなければならない制度の一つだからだ。元号は、漢文学や国文学関連の有識者が候補を考案することになっていて、決して一般公募ではない。しかし、これに対する異論は寡聞にして知らない。大多数の国民はDQN元号やキラキラ元号を望んでいないからだろう。
御譲位を機に皇位継承資格者を男系男子から直系男子に皇室典範を改正するべきである。
家は男が継ぐものであり、日本古来の伝統を守るためにも女性天皇は断じて認めるべきではない。女は男や家族に尽くすものである。男子が家を継ぐという神武天皇以来の祖法を決して犯してはならない。
現在、皇室はかつてない危機に直面している。このままでは、近い将来、皇位継承者がいなくなってしまうだろう。また、こうした状況を利用した反日勢力が、君臣の別を弁えない旧皇族の皇籍復帰論や女性天皇容認論を声高に叫んでいる。
男子継承を守りつつ千代に八千代に皇位を継承させていくためには、女系を認め、直系継承へと変えていかなければならない。
そのためにも女性宮家を創設し、女性皇族に男子を産んでいただかなければならない。
家は男が継ぐものであり伝統を守るためにも女性天皇は断じて認めるべきではない!女は男や家族に尽くすものであり神武天皇以来の祖法を決して犯してはいけない!
皇室はかつてない危機に直面している。このままでは、近い将来皇位継承者がいなくなってしまうだろう。
また、この状況を利用した反日勢力が、君臣の別を弁えない旧皇族の皇籍復帰論や女性天皇容認論を声高に叫んでいる。
男子継承を守りつつ千代に八千代に皇位を継承させていくためにも女系を認め直系へと変えていかなければならない。
そのためにも女性宮家を創設し、女性皇族に男子を産んでいただかなければならない。
男子は皇位を継ぎ女子は皇位を守る。これこそ日本のあるべき姿であり、真の男女平等である!
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS17H4O_X10C17A5PP8000/
ぶっちゃけ、何が問題がいまいちピンと来ない人が多いと思うので、自分なりに考えをまとめてみたい。
日本における天皇とは憲法にも明記されているとおり、国の象徴である。
そして、その天皇家の血筋を絶やさないために連綿と受け継いできた、不敬な言い方をすればバックアップにあたるのが皇室である。
ここで本質的に重要なのが「血筋」を絶やさないことである以上に「家」を絶やさない、ということ。
なぜ「家」を絶やしてはいけないか、について皆さんにしってもらいたくて、この文章を書いているので、最後まで読んでもらいたい。
そして、その基本的なルールが「万世一系」、つまり男系宮家を維持し続ける、ということだ。
これはざっと分かりやすく言えば、皇室以外の完全な民間出身男性を宮家に迎え入れない、ということ。
そして、その歴史の上にはじめて、現在の民主的な国民国家の象徴として祀り上げられて然るべき「天皇」という存在を国民誰もが(程度の差こそあれ)尊重することができている。
日本の歴史上、天皇家に娘を嫁がせて「外戚」として権勢を奮った人物は多数いるが、「息子」を天皇家の婿に入れた人間はいない。
蘇我・藤原・平・徳川といった、時の最高権力者でさえ、息子を天皇家に婿入りさせようなどとはしなかった。
これは、現代日本の法規範である皇室典範まで受け継がれており、典範には、女性皇族が皇族以外と結婚した場合、皇室から離脱すると規定している(女性皇族が結婚後も皇室にとどまる女性宮家の創設には皇室典範の改正が必要になる)。
ここで素朴な疑問として「でも、皇室男子が少ない現状、バックアップを増やすのはいいことじゃん」と思う人も多かろう。
一見すれば、昨今の男女同権思想の立場からも、賛同の声が聞かれると思う。
だが、これは現代、日本という国の歴史における今この一点の判断で、安易に変えてしまってもいいルールなのだろうか。
これを分かりやすくするために、大河ドラマ『直虎』を例に出し、女性宮家を認めることのリスクを説明したい。
ことの重大さが伝わりやすくなるよう、ある程度設定を改変するがご了承いただきたい。
ここに、1000年以上、自分たちを「井伊の民」と自覚してきた民と、そしてその領主である井伊家がある。
井伊家は相次ぐ争乱により、直系の跡取り男児は、先代当主直親(三浦春馬)の子、虎松(寺田心)しかいなくなってしまう。
そこで、井伊家では虎松が成人し、当主を名乗れるようになるまで井伊家の血を次ぐ先々代当主の娘・直虎(柴崎コウ)に任せることにした。
ドラマではこの時点で直虎は既に出家し「生涯結婚することはない」という状態であったが、今回は直虎が出家をしていなかった場合を考えよう。
直虎は当主の重責を果たす中で、いつもそばにいてくれた幼馴染で小野家の現当主・政次(高橋一生)との愛を育んでしまった。
しかし、小野家は元々井伊家と敵対していた今川家の家臣。そのまま結婚し、子が生まれれば小野家の第一子となり、井伊家の名字は無くなってしまう。
そこで政次を井伊家に婿入れさせることになり、井伊政次と井伊直虎の子・政虎(仮)が生まれてきた。
さて、ここで、考えてみよう。井伊家の跡取りは虎松か政虎か。
筋から言えば、前領主の子であり本家本流の虎松が跡取りとして正当であるはずだ。
しかし、もう一方の政虎は現当主の嫡子である。井伊の民にとっては「自分たちの象徴」「井伊のアイデンティティ」である直虎の一人息子が政虎なのだ。
これは、井伊という国を真っ二つに割りかねない、致命的な問題なのだ。
井伊の民は、政虎を当主として認めることができるだろうか。
自分たちを「井伊の民」と名乗らしめるのは「井伊家」という一つのストーリーであり、1000年に渡る自分たちのアイデンティティの中心にあるのは井伊の「家」である。
政次は井伊の血筋とは全く関係のない小野家の人間であり、その子・政虎には井伊家の血が入っていたとしても、小野の物語を受け継いだ人間である。
もちろん、婿入りはしていたとしても、人が生き、人が伝え、人が託した物語とは、制度上の言い訳で誤魔化しきれるものではない。
もっと、肌で感じる「何か」のはずだ。
虎松ではなく政虎が当主になるとは、その瞬間1000年の歴史ある「井伊のストーリー」が、「井伊と小野のストーリー」あるいは「井伊のストーリー(小野編)」に変わってしまう、ということだ。
※日本では馴染みがないが、イギリスやフランスの王家では、女系宮家が婿に迎えた男子やその子が王統を継いだ際に「●●朝」の名前が変わる。1000年続いた井伊谷の「井伊朝」が「井伊・小野朝」あるいは「小野朝」に変わる。間違いなく日本の「大和朝」は一つのターニングポイントを迎える。
しかも、小野家にはなんと先代当主を死に至らしめた事件の黒幕という噂もある。
であれば、今回の一連の騒動は、小野による井伊家乗っ取りだと誰もが思うだろう。
さて、今回の例では、井伊の人々の思いも虚しく、最終的に息子への情愛に流された直虎が、自らの子である政虎に井伊家を継がせ、小野家臣団と井伊家臣団は統合されてしまう。
その後、反発した井伊家譜代の家臣団は弾圧を受け、排斥。井伊の民にとって「井伊」という言葉はその土地を意味するだけのものとなってしまった……。
つまるところ、史実通り井伊家が井伊家として徳川末代まで残ったのは、この時の直虎が出家をしており、子を為さず、直系の後継者・虎松を育てたからなのだ。
皇室の女性宮家を認める、というのは近い将来この事態を受け入れる、受け入れてもよいと認めるということである。
認めるか、認めないかの判断を下すのはもちろん、主権者である我々日本国民一人ひとりだ。
女性宮家=民間男性から生まれた子供が、将来天皇になる、というのは、約2000年の間、我々日本人が連綿と受け継ぎ、守り抜いてきた1つの大きなストーリーを終わらせるということに他ならない。
あまつさえ、女性宮家が迎え入れた民間男性が外国人だとすればどうなる。イギリス皇太子や、韓国大統領、中国共産党書記長の息子とも結婚することさえ可能なのだ。
その可能性は、日本人として、認めていいのか。受け入れていいのか。
いざその瞬間、女性宮家が婚約者を発表したときに、過去・現在・未来全ての日本人が絶句するような相手でないと、誰が言い切れよう。
少なくとも、その時点から先にある「日本国象徴としての天皇」は、遡ること2000年間の全日本人が知り、崇敬し、仰いだ「天皇」ではない。別の何らかの意味合いを持った「天皇」である。
天皇家が今のかたちで現存しているのは、過去全ての日本人が「天皇家に取って代わる」という最後の一線を踏み越えることのなかった歴史の上に成り立っている。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/kaisai.html
暇だからここで公開されてる資料を読んでいたのだが、結構面白い。
個々の専門家のヒアリングは、何を言っているのか意味不明な部分も多い。
「天皇は存在するだけで有り難い存在だ」って意見に関しては、「??????」って感じだった。
まぁ、ちゃんとそれなりの理屈があるのだろうが、国民的な議論が必要という建前が一応あるのだから、もうすこしわかりやすく説明して欲しい。
「象徴」や「権威」と言った抽象的な概念に関する議論が多く、もっと皇室に関する数字が見たいと思った(費用対効果をある程度でいいから計算してみて欲しい)。
てか80超えて月に27日働いてる人がいたらが誰か教えてくれよマジでwいるのこの世に?まァじでw
もしこれ90超えてやってたらねえ、ほんとにやばいよ?心配したほうがいいよ国の将来ほんとにw
俺なんかもう普段は人々の傍らに立ちその声に耳を傾け思いに寄り添ってきたけど、友達じゃないから、アナタとは
ほんとにぃ、考えたほうがいい、ほんとにw
老人を死ぬまで公務させるとか、どwどう生きたらそうなるの?っていう
戦前だったらいいよ?戦前だったら俺もそういうくだらない、俺の先祖現人神とかいってたから
戦中だったらあのーこれから歴史色々あるよ、ABCD包囲網とかあってぇ、まあなんだし、
そういうことしてたらいじめられるよ ってー まあまあまあ 戦中だったらね
基本的人権が日本の風土に合わないとか言って憲法草案作ってる国に、何かいおうって言う国がそもそも周りにいない、そんなこと二十世紀超えて言ってたら
マスコミにおいて、なぜ頑なに「生前退位」という言葉が使われ、まったく「譲位」という言葉が使われないのかをずっと考えていて思い至った。もしかしてこういうことか。
・「生前退位」→自分自身の処遇を自分で決めるだけ。それ以降についての自分の関与は含まない。
・「譲位」→自分自身のことだけでなく、次をだれにするのかまで自分が関与して決めることを意味する。
今回NHKがリークして始まり、当初宮内庁長官と次官が正式に否定したことから、宮内庁の「オク」が宮内庁の「オモテ」や政府に反抗して起こしたことというように言われるが、自分はまったくそれを信じない。なぜなら宮内庁からNHKへの正式抗議が今の今まで一度もないから。むしろ、宮内庁全体が総意をもって重い腰の政府を動かすために起こしたと見る。
そして批判にさらされながらも、マスコミでずっと「生前退位」という言葉で統一してきているのは、宮内庁からのお達しが当初から出ていたのではないかと思う。「譲位」という言葉は決して使うな。「生前退位」で統一しろと。
今後、皇室典範改正の中で退位制度を憲法違反にならない範囲で組み込んでいきたいとする宮内庁の意図(それは今上天皇陛下の意思でもあり)にとって、「譲位」という言葉は天皇陛下の政治関与を禁じた憲法4条に抵触しかねない危険なワード(天皇の地位が主権の存する国民の総意に基づくという憲法1条より、天皇の地位の移譲というものは極めて政治的な行為とみなされる)。だが、自分自身の処遇までならぎりぎりOKにできるんじゃないかという線を狙っているのではなかろうか。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160808/k10010626811000.html
海外の王室においては生前退位は一般的だし、ローマ法王も近年生前退位をなされたので、その行為自体には国際的に問題はないと見なしている
このような表明が起こるということは現場の調整能力に不信感があるのでないか
・天皇の地位は「憲法」と「法律(皇室典範)」で決まっています。
…というのが今回のこと。
なぜ「やめ方を決めて(お願い)」じゃなくて「やめたいです(お気持ち)」だけなのか? それは、やめ方を決めるのは主権者である国民だから。「日本国憲法」では国民主権と決められていて、天皇は国民に指示・命令できない立場です。今の天皇はちゃんとそこにこだわっているから、「お願い=命令」にならないように気を付けた。
そもそも天皇は「生きる象徴」であり、「ああしたいこうしたい」ということすらうかつに言えない大変な立場なのです。だから、今回のようにはっきりと「気持ちを表明」すること自体がなかなか大きなことです。相当いろいろ考えて、いろいろな人と相談の上今回のような形で今回のようなメッセージを出すことにしたのでしょう。
それで大きなニュースになっているというわけです。
2016年8月8日、天皇陛下が生前退位にむけて自身の考えを表明しました。
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6210338
これは極めて異例なことではありますが、なぜそんなことをする必要があるのか、なぜ生前退位がすんなりとできないのかよくわからない人もいるだろうからわかりやすくまとめます。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条
日本国憲法は敗戦後策定されたものなので、いかに天皇陛下をどうすべきかというのが最重要項目だったというのが想像できます。
(この辺については昭和天皇の戦争責任だ、敗戦国のなんちゃらだとかいろんな見解があります。長くなるし、本筋からずれるのでここでは述べません。)
我々一般人には馴染みがないだろうけど皇室に関わる取り決めはこちらにてより細かくまとめられています
この中の第24条に天皇陛下が崩御された時の取り決めが記述されています
法律で決められているので、なんらかの都合が悪いとなってもやらざるを得ないことになります。
例えば、想定できる内容だと東京オリンピック期間付近で天皇陛下が崩御された時、オリンピックやっているのに大喪の礼を行って良いのか、オリンピックやるべきなのかという議論が出るリスクを抱えます。
(議論が出るだけで法律で決まっているので改正しない限り、やらない・延期する・短く済ますなどの例外措置も緊急で取れません)
もし仮に、イレギュラーな措置をしたい、皇室典範は改正したいとなれば「皇室会議」を開かなければいけません。
議員十人(皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人)でこれを組織する。
となっています。
皇室典範は憲法第2条に紐付かれた重要な法律であるため、「立法」の管轄になります。これは国政となります。
の記述があるため、天皇陛下の側から皇室典範に関わる改正を直接お願いすることはできません。
あの人と結婚したいのですがよいでしょうか?と内閣総理大臣はじめとした議会メンバーに認められなければ結婚できません。
皇室典範第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
○2 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
皇太子及び皇太孫は皇族を辞めたいと思っても離れることはできないと明記されています。
皇室典範の中には天皇陛下の即位については記述がありますが、退位については明確な記述がありません。想定されていなかったということになります。
仮に生前退位を認めたとして、元天皇陛下の立場はどうなるのか、制限はどうなるのか、崩御された時大喪の礼を行うのかどうするのかなど新たに決めなければいけないことが多い。
天皇陛下側から内閣および皇室会議にお願いすることはできません。
してしまえば、国政に干渉することになるので憲法違反となります。
そこで
こちらの記述に則って、「天皇陛下お気持ち表明」という形で「生前退位」をしたいと国民へのお願いがなされました。
天皇陛下のできる範囲で憲法違反せず、憲法や法律を変えて欲しいというお願いをしているわけですね。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/common/pdf/leaflet.pdf
憲法を改正するには国会の2/3以上の承認を経て、その後国民投票の1/2以上で可決されます。
大雑把には決まっていますが、具体的にどう進めるのかこれを取り決めるのも大変な労力です。
天皇陛下の「生前退位」の可決は立法および国政に関わるため、国民の総意を問う必要がある。
だから、「天皇陛下お気持ち表明」という憲法違反しない形で国民に異例のお願いをするという形となった。
戦後初めて「国民投票」および「憲法改正」する重大な出来事になる可能性が高い。
国民の総意を簡略的に認めるとなれば、憲法改正の国会提出や国民投票するまでもなく、皇室典範改正をすることになります。
その妥当性があるかどうか、生前退位を認めてどうしたいのか、議長である内閣総理大臣がその重要性、意義を認めて皇室会議を招集する必要があります。
純然たる日本国民へ。
その一部は、高齢加齢による国事行為や公的行為が全うできいことへの陛下ご自身の憂いである。
私は、高齢であっても「人が老いるのは当然でしょ」という思いがあるので、
陛下の公務が減少しても、たとえ間違いがあっても、「陛下も人なのだから、それはそれでよいのではないか」と、
陛下の体調に合わせた公務の仕方を採り、陛下のありのままのお姿で構わないではないか、と考えていた。
日本国憲法にいう第4条、もとい象徴天皇制においては、天皇が国政に関する権能を有しないのだから、
このお気持ちを示されたことをもって、直ちに日本政府や国会議員が公人のうちだけで直接あるいは間接的に関連法規の改正に言動してはならないのである。
無論、この制度的に保障された部分について異論は無い。むしろ陛下もそれは望まないであろう。
しかし、これでは、天皇陛下のお気持ち、過去数年前から憂慮されていることが具現化できない。
今上天皇は、日本国憲法公布以降はじめての皇位継承をされたお立場である。
戦後の象徴天皇制のお務めを全うすべく大変なご苦労やお気遣いをされてきたのである。
日本国民とともに歩み続け、日本国民とともに在り続けたいという陛下のこの思いは、
先述の「公務を減らしたり、間違いがあっても構わない」ということでは成しえない、という憂いの現われである。
そこで、純然たる日本国民は、請願を実施しようではないか。請願法(昭和22年3月13日法律第13号)に則した請願であれば、
国民からの請願によって国会や政府に働きかけることができるのである。
国民からの法律改正(主に皇室典範)を請願すれば、政府も国会も大義名分で審議ができるのである。
さぁ、純然たる日本国民よ。
請願しよう。