はてなキーワード: 発信者情報開示とは
小西ひろゆき (参議院議員)@konishihiroyuki 10月6日
【お知らせ】
TwitterアカウントDappi(@dappi2019)の名誉毀損のツイートについて、東京地方裁判所の発信者情報開示を認める判決を受けて、プロバイダから発信者情報(法人名、所在地 等)が開示されました。
本日、発信者に対し、損害賠償等を求める訴訟を東京地方裁判所に提起いたしました。
https://twitter.com/konishihiroyuki/status/1445685875380133889
そもそも、発信者情報開示請求で開示された情報は、民事裁判や刑事告訴などのため以外に使っていいんだっけ?
告訴でもされれば、いずれは結果として(法)人名は明らかになるけれど、それまでは、仮に何かしらのルートで情報を得したとしても明示できないから、
法人名を出さず、「関与しているとみられる」と濁したりしているのかな。
上記のような原則がもしあるならば、「情報開示されたというニュース」と「情報を開示された者」を結び付けて報じることは危険だし、
簡単に特定できるような書き方をしたBuzzFeedは、今後何かしらの処罰を食らう可能性もあるんだろうか。
ただ、
https://anond.hatelabo.jp/20211012020156 ←この記事でも指摘されてるけど、とりあえず立民有田議員とBuzzfeedでそれぞれ別の会社を犯人扱いしてるよね。その辺はどうなってるの?
これについては元増田からたどって確認したが、有田氏の書き間違いだね。
有田氏の別のtweet&写真で、確かにBuzzFeedが示唆している場所と同じところへ行っているのが確認できた。
1階が駐車場で、2~3階にオフィスがあり、4階が見えづらいところにある?ので、駐車場を除いて「二階建てマンション」と書いたのか、
単なる打ち間違いか、だとは思う。
ポイント1,2,4が間違い。
1.2ch上で誹謗中傷をされた人が、令状以外で、書き込みを削除しない運営方針をとったひろゆきを民事裁判で訴えた。
当時の2ちゃんねるは削除依頼掲示板に記載された削除依頼に基づき管理人が任命した削除人が削除ガイドラインに基づき削除すると記載されていた。削除ガイドラインの内容は
「上記ガイドラインによると,電話番号,地域・人種等に関する差別的発言,連続してなされた発言,重複して作られたスレッド,過度に性的で下品な発言,著作物に当たるデータの存在する場所のURLの書き込み,宣伝を目的としたURLの書き込み等が削除対象とされている」(東京地判H14.6.26より)
どのような場合に削除するかというと
令状を取ってこいなんて書いていないし、ただ管理人の判断で削除するとしか書いていないね。
2.民事裁判は全国で同時多発的に起き、すべての裁判に出席することは不可能とあきらめた(ひろゆき談)結果、自動的に敗訴が確定した。
きちんとした争いの結果2ちゃんねる側が敗訴した事案も多い。
少し調べただけでも出てくるが、動物病院事件(東京高判H14.12.25)や罪に濡れた二人事件(東京高判H17.3.3)なんて控訴審までやっているわけで、自動的に敗訴が確定したなんてとても言えない。
全ての裁判で争ったわけではないかもしれないがそこにポイントがあるの?
法的に争えば勝てたのに事情があって争えなかったから負けたというつもりでポイントに設定したかと思ったんだけど。そうじゃないなら何のつもりでポイントと思ったのか説明をしてほしい。
4.プロバイダー責任法の成立後、同様の事例が発生しても法的に責任は負わないことになっている。
プロバイダ責任制限法は、プロバイダが一定の作為義務を果たしている場合には責任を問われないという法律で、無条件で責任を問われないというものではない。
で、事件の多くでは違法とされる書き込みを認識していたのにもかかわらず削除を行わなかったという点で争われている。
「控訴人(注:2ちゃんねる)は……被控訴人らの名誉を毀損する本件各名誉毀損発言が書き込まれたことを知ったのであり,その各発言の内容から被控訴人らの名誉が侵害されていることを認識し,又は認識し得たというべきであるから,同法(注:プロバイダ責任制限法)3条1項の趣旨に照らしても,これにより損害賠償責任を免れる場合には当たらないことになる。」(動物病院事件控訴審)
「著作権者等から著作権侵害の事実の通知があったのに対して何らの措置も取らなかったことを踏まえないままにこのように主張するのは,自らの事業の管理態勢の不備をいう意味での過失,場合によっては侵害状態を維持容認するという意味での故意を認めるに等しく,過失責任や故意責任を免れる事由には到底なり得ない主張であるといわざるを得ない。」
「本件各発言(注:著作権侵害対象物)を本件掲示板上において公衆送信可能状態に存続させあるいは存続可能な状態にさせたままにしている者として,著作権侵害の不法行為責任を免れない。」(罪に濡れた二人事件控訴審)
というわけで上記を見ればわかるように、違法情報を掲示したということでなく、それを知り得たのに掲示し続けたということを問題視されている。
これはプロバイダ責任制限法の3条1項1,2号に該当する行為であり、情報の送信防止措置が技術的に可能な場合には(2ちゃんねるなら書き込みの削除)発生した損害についての賠償責任を負う。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
同様の事例が発生しても法的に責任を負わないなんてとても言えない。
マジレスすると
IPからメアド辿れないしメアドからIPは辿れないしゆるゆる仕様なのでproxy使って隠匿可能だぞ
なんか数年前から特定してやる増田が定期的に出てくるので流れ書いとくな
刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
刑法第230条の2
1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,
2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。
第231条
刑法なので侮辱罪単独でブチ込まれてるヤツもゼロではない。もちろんウルトラレアだが最高裁で判例出てる。
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を下した。1、2審判決の拘留29日が確定する。
1審判決によると、小俣被告は2004年9月30日、同市内のスナックで、一緒に訪れた知人男性(同罪で科料7000円の有罪確定)とともに、
5chじゃあるまいし普通に考えて応じる
もうすることはないです
削除以上の対応を求む場合ははてなへ利用者のIPアドレス請求をする →proxyやら使ってなければ利用しているISPが判明する
弁護士に依頼してISPへ発信者の情報開示依頼(弁護士相照会)をしてもらう
ISPは応じないのでそのまま裁判(発信者情報開示請求訴訟)へ
費用は30〜50万くらい
以下2つの一部のブックマークページで、一部のユーザーのコメントがあまりに酷い。自分の加害は許されると思っていて、しかも自分が加害者かもという発想は全くないんだ、と分かった。
ついでに比較ページ https://hatenatools.herokuapp.com/diff/?url1=https%3A%2F%2Fwww.news24.jp%2Farticles%2F2021%2F06%2F07%2F07885178.html&url2=https%3A%2F%2Ftogetter.com%2Fli%2F1726174&filter=1&star=
高裁で逆転したネット中傷「悪徳弁護士」事件、発信者情報が「別の裁判で証拠にできる」意義
2020/12/15 10:15 (JST)12/15 11:21 (JST)updated
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https://this.kiji.is/711387556199596032?c=581736863522489441
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ネット上の中傷事件に関連して開示された「発信者情報」を、別の裁判で証拠として利用することが、違法かどうかが争われた裁判。東京高裁はこのほど「違法ではない」という判断を下した。
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(中略)
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どんな意義があるのか。インターネットの誹謗中傷問題にくわしい船越雄一弁護士に聞いた。
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(中略)
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●1審は「プロバイダ責任制限法」に違反すると判断していた
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「今回の控訴審判決における争点かつポイントとして最も重要な点は、プロバイダ責任制限法4条3項に関する判断および開示の目的外利用における不法行為の成否に関する判断部分です。
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今回のケースでは、別の発信者情報開示請求において開示された発信者情報を、その開示を受けた被害者の代理人だった弁護士が利用した行為について、同法4条3項が規定する『発信者情報の開示を受けた者』が当該発信者情報を『みだりに用いて』、『不当に』『当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為』をしたか否かが問題となりました。
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この点について、1審・横浜地裁(2019年12月11日)は、開示を受けた目的外で利用されれば、直ちに不法行為が成立するとし、また同法4条3項の規定が代理人にも適用されると判断しました」
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(1)同法4条3項の義務を負うのは、開示請求権の帰属主体たる被害者本人であり、本人が『委任をした訴訟代理人が同項の義務を負うものとは解されない』と判断しました。
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また、(2)同法4条3項に違反する行為であるか否かは、『個別の事実関係を基に』判断されるべきであり、開示請求による開示を受けた発信者情報を『開示の目的外で利用したとしても』、そのこと自体が直ちに同法4条3項違反となって、不法行為が成立するものではなく、『違法性や権利侵害の有無の判断において考慮されるもの』と判断しました。
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今回のケースでは、具体的な『発信者情報の取得経緯や利用の態様等』に照らして発信者情報を『みだりに』用いることにより『不当に』発信者の名誉または生活の平穏を害する行為をしたものとは認められないとして、発信者情報の開示の目的外利用について、個別具体的な事情を総合的に判断して、不法行為の成立を明確に否定したところに意義があります」
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●「判決は非常に大きな影響がある」
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「1審・横浜地裁の判断を前提とした場合、たとえば、ある集団に属する複数名に対して誹謗中傷がおこなわれたケースで、何らかの事情で集団に属する1人しか開示請求をおこなうことができないときに、事情の如何を問わず、ほかの被害者が一切、開示された発信者情報を利用できない結果となります。被害者の救済が図れない一方で、他人の権利を侵害した発信者を利する結果となるおそれがありました。
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そのほかにも、別の人が開示を受けた情報を利用しなければ、発信者が特定できないようなケースも少なからず存在するのですが、このような場合に個別事情に応じて、開示の目的外利用も許容されうるという点は、被害者の救済につながり、実務上、非常に大きな影響があると考えられます。
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この種の事案を取り扱う弁護士にとって、強い後ろ盾となる重要な高裁判決であると思います」
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時々、相手が逆上して殺人を犯すという痛ましい内容のニュースが流れる事があるが…あれについて考えてみた。
まともな口論の末でもこういうことは発生するわけだけど、増田なんかを見ていると自身が本来発生する事のなかったであろう不幸を自ら引き起こしかねない事をやっているなと。
増田に限らず、SNSならどれでも発生する可能性はあるんだけど、今回は増田で語る。
個人的に匿名日記を使用しているのは(主に読み)、時々いい話があったり、ちょっとした雑学に向く内容が書かれていたりするので使用している。
だが、そんな話よりも毎日のように書かれているのは、他者が書いた匿名日記に悪意を持って言及。
「ネットだから、きつい言葉を書いても問題ない」と配慮の無い書き込みの多いこと。酷いときには1ページまるごとそんなときもある。
もちろん「まとも」に利用している人もいて丁寧に書いているのもみかけるが、ほんの一部だ。どちらかというと煽りたてる書き方でメンタルをへし折ろうというタイプの言及が目立つ。
ここまで書くと、増田は「目立つだけ、そういう書き方は一部」という人が出てくる。間違いなく良い言及は一部。悪意のほうが多い。何年も使用してきた経験談で語る。
まあ、そんな匿名日記の悪意のユーザーが、逆上で殺害されかねない未来の被害者になりうる可能性がある候補者になっているように見える。
匿名日記もSNSも完全な匿名ではないのだから、どんな些細なヒントからでも自らを特定されてしまう可能性があるのに、どうも楽観的なのか匿名だからバレるわけはないと考えているように感じる。
別に物騒な事件に発展するだけではないし、普通に最近特に話題になった誹謗中傷で刑事告訴も出てくる事もあるわけだが、それすら考えていないようで
そういう事を考えていたら、ふと思ったのだが…
と。
普通に利用するだけで良いサービスを、わざわざ悪意を持って利用するという事自体が理解出来ない。
それを行わなければいけないという決まりごとがあるのだろうかと。
自らリスクを引き起こす人たちの気持ちは全くといって理解できないし、それによって起きた事件は自業自得としか思えない。
また、匿名日記は『利用者の発信者情報開示』も『削除』も結構早い対応している。
最近の誹謗中傷関係の話題で、この辺りは迅速な対応に移りつつある。
それでも、楽観的な悪意の増田は変わらない。もしかして、自分は訴えられないと思っているのだろうか。
真面目な話なんだが、今後もそれを続けていくつもりなのかい?
後学のためにお訊きしたいが、匿名の文章に対して何を書いたら発信者情報開示請求が通るのかね? 名無しへの名誉毀損? https://www.bengo4.com/c_23/b_466803/
木村花さんの件、多くの著名人がネット上の誹謗中傷を否定する発言をし始めていることを支持する。
彼らはなぜ誹謗中傷を行うのか。それは、面白いから。そして、自分の身に危険はないから。あと、相手と直接会ってないから。
楽しく誹謗中傷を行えて、自分は安全な場所にいられて、相手と対面しなくていい。それがSNSなので、木村さんはSNSに殺された。
であれば、SNSをなくすべき。こんなものなくても我々は生きていける。少なくとも、匿名NGにすべき。発言にリスクを。
とりあえずTwitterとFacebook。発信者情報開示のハードルを数段階下げてほしい。誹謗中傷した相手が望んだ場合、身元バレするという状態にしてほしい。
「包丁は料理の道具だが人を殺せる。包丁に罪はない」。そうかもしれないが、包丁は簡単に人が殺さないように、工夫を重ねてきた。SNSもそれをやれという話。
誹謗中傷するほうにもされるほうにも何の得もない。くだらないいたちごっこに終止符を。発言に責任を持たなければならないネットの世界へ。
「発信者情報開示の在り方に関する研究会」の開催
さて、裁判を2度も3度もやらないと発信者の責任追及ができない現状をどこまで改善できるか、@masahirosogabe 先生の腕の見せ所ですね。https://t.co/TQA82D3eyL— 田丁木寸 (@matimura) 2020年4月23日
こう言う事余り言いたくないけど、今真っ先にすべきなのはコロナ禍に対する対策であって、この手のコロナ禍に関係ない法案や研究会とかは後日平時の時に行うべきでしょ…。
少なくとも今は非常事態宣言が出ている訳だし、それ以外の法案についてはひとまず凍結して、コロナ禍の対策をし続けるべきだよ。
更に言えばその集会自体世間ではコロナの感染源になりえるとして自粛ムードなのだから。
しかしこれを見ても碌でもない事やどうでも良い事、今必要のないやるべき事ではない事はすぐに決めたり、やろうとして必要のない事をなかなか進めないのだから救いようがないよね。
この手のを見ていると予定の決まった事だからとか言い、問題があっても推し進めたりしようとするのが一番の問題だと思う。
結果、どんな弊害や被害が出ようがお構いなしにやり続けるのだから。
この手のある種の融通の利かない動脈硬化を起こし、柔軟性の欠けた思考や行動に支配されているからこそ、必要な対策を遅らせ、重篤な事態を招くのだろうと思う。
しかし官民問わず、危機感の無い人達こそこの手の思考の人が多いよね。
ある種の平和ボケとも言えるかもしれない。