はてなキーワード: 犯罪捜査規範とは
警察官補が仕事に当たって依拠しなければならない刑訴法と、犯罪捜査規範には、 条文の中に、 有形力は必要最小限度の範囲内に調節しなければいけないとか、
書面に理由を簡潔に記載して提出せねばならない、といった民事訴訟規則などを、ねたばらしをしている法律の規則がないではない。
しかし、 技術の中には、なんらかの完全無欠なものをそこに出すというものも考えられるが、 刑事訴訟法や それらの中に、そういう技が直接記載しているかというと非常に難しい
警視総監が、 刑訴法53条の2は、東京都個人情報保護条例第2条の2自体が適用していない、としているが、第2条の2は、供述調書の公開に関する規定で、これはいわば、
適用除外というのは、 刑訴法53条の2に関する公文書は、出て来るな、というものである。
刑務所の中における、受刑者の刑の執行にかかる公文書は、 法務省令で、 適用除外、とされている。よって、個人情報の公開の対象にならない。
民法511条の相殺適状に関する判例に関して、 様々に場合分けをしてから、 制限説と無制限説の判例 しかし、 昭和45年判例は、 8対7の僅差だったなど
昭和45年最高裁判決の、法廷意見は、 民法511条の解釈に当たり、 民事手続法など一見無関係な法律も引用して解釈しているなど非常に複雑で驚愕的であり、
一見無関係な法律同士に関係を見出そうとしたり、特定の解釈適用に当たって、一見無関係な概念の登場による構成、 など、 専門的知見からも、技術的知見からも、非常に
https://news.yahoo.co.jp/articles/b510c17cb7823269dccea6f20c294fe76dc34602
2020年5月に発信者情報開示請求を提起。7月に氏名と住所、メールアドレスが開示され、書き込んだ相手が山梨県在住であることが分かったため、今度は相手が住む山梨県内の最寄りの警察署に「被害届を出したい」と連絡した。しかし、今度は「被害者が住んでいる場所でないと受理ができない」と断られた。
警察は管轄区域の事件であるかどうかを問わず、被害届の受理をしなければならないと規定されている(犯罪捜査規範第61条)。
宮野さんがそのことを指摘すると、「捜査するためにはまず、被害者に事情聴取をしなければならない。だけど宮野さんは関西在住だから、宮野さんのいる関西地方までの交通費がかかるからできない」、「住んでいる場所の警察に相談してください」と言われた。
「たとえ殺人事件だとしても、交通費を理由に山梨県警は動かないのか」。宮野さんが疑問を呈すと、電話の担当者が変わった。
すると、今度は「告訴状の書式や日本語がおかしい」と言われた。弁護士にも確認してもらった書面だったため、「どこがおかしいのか指摘してください」と言うと「それもできない」と突き返された。